1 業務の名称 「若者・女性等を対象とした ICT スタートアップ人材👉成の事業モデル構築」プロジェクト実施支援(研修コース運営等)業務
委 託 契 約 書(案)
1 業務の名称 「若者・女性等を対象とした ICT スタートアップ人材👉成の事業モデル構築」プロジェクト実施支援(研修コース運営等)業務
2 委 託 料 金 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円也)
3 委 託 期 間 | 着手 | 2023年4月1日 |
4 契約保証金 | 履行期限 | 2024年3月31日 |
上記の委託業務について、委託者 公立大学法人会津大学 を甲とし、受託者
(コンソーシアムの場合は共同企業体)を乙として、次の条項により契約を締結する。
(委託業務の仕様等)
第1条 乙は、別紙Ⅰの仕様書(以下「仕様書」という。)に基づき、頭書の委託料(以下「委託料」という。)をもって、頭書の履行期限(以下「履行期限」という。)までに頭書の委託業務
(以下「委託業務」という。)を完了し、仕様書に示した成果品等(以下「成果品」という。)を甲に提出しなければならない。
(契約の保証)
第2条 乙が、この契約の締結と同時に納めなければならない契約保証金については、契約金額の100分の5以上の額とする。ただし、公立大学法人会津大学契約事務取扱規則第 40 条第
1項各号のいずれかの規定に該当する場合は、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。
(権利義務等の譲渡等の禁止)
第3条 乙は、この契約によって生ずる権利及び義務を、いかなる方法をもってするかを問わず、譲渡し、承継させてはならない。ただし、あらかじめ書面により甲の承認を得た場合は、この限りではない。
2 乙は、成果品(未完成の成果品及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を譲渡し、又は質xxの担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、書面により甲の承認を得た場合は、この限りではない。
(一括再委託等の禁止)
第4条 乙は、業務の全部又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、甲の承諾を得なければならない。ただし、甲が指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りではない。
3 甲は乙に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(監督員)
第5条 甲は、委託業務に関し、自己に代わって監督または指示する監督員をおくことができる。
2 甲は、前項により監督員をおいたときには、監督員の職及び氏名を乙に通知しなければならない。
(業務責任者)
第6条 乙は、委託業務に関し、自己に代わって業務を実施する業務責任者をおくことができる。
2 乙は、前項により業務責任者をおいたときには、業務責任者の氏名を甲に通知しなければならない。
3 業務責任者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統括を行うほか、契約金額の変更、履行期間の変更、契約代金の請求及び受領、業務関係者に関する措置請求並びに契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく乙の一切の権限を行使することができる。
(委託業務内容の変更)
第7条 甲は、必要と認めるときは、委託業務の内容を変更し、又は一時中断させることができる。この場合において委託料の金額又は履行期限を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面によりこれを定める。
2 前項の場合において、乙が損害を受けたときは、乙は甲に対して損害の賠償を請求することができる。この場合の賠償額については、甲乙協議して定める。
3 前第1項に当たらない軽微な変更(業務上又は安全対策上等の必要に応じた旅程の変更・現地業務と国内業務の各人月数の変更等)及び本契約に定めのない事項に関しては、JICA の
「業務実施契約(単独型)における契約管理ガイドライン」(2021 年 12 月版)の例にならい、甲の監督者と乙の業務責任者の間で打合せ簿を取り交わすことで合意を形成するものとする。
(天災地変、不可抗力による無償延長等)
第8条 乙は、天災等その責めに帰することのできない事由により、履行期限までに委託業務を完了できないことが明らかになったときには、甲に対して遅滞なく、その事由を付して、書面により履行期限の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は甲乙協議して定める。この場合において、xは、その事由を相当と認めたときには、遅延利息又は第 15 条に定める違約金を徴収することなく、これを承認するものとする。
(契約不適合責任)
第9条 甲は、引き渡された成果品が種類、品質又は数量に関して契約内容に適合しない場合は、その成果品の引渡しを受けた後1年以内に限り、乙に対して成果品の修補、代品の引渡し、不足分の引渡し若しくは代金の減額のいずれか、又は成果品の修補、代品の引渡し若しくは不足分の引渡し及び代金の減額を請求することができ、乙はこれに応じるものとする。
(損害負担)
第 10 条 委託業務の実施に対して発生した損害(第三者に与えた損害を含む。)のため必要が生じた経費は乙の負担とする。ただし、その損害が甲の責めに帰すべき事由による場合においては、その損害のために生じた経費は甲が負担するものとし、その額は甲乙協議して定める。
(検査及び引渡し)
第 11 条 乙は、委託業務が完了したときは、遅滞なく成果品を甲に提出し、甲による検査を受けなければならない。
2 甲は、前項の規定による提出を受けた日から起算して 10 日以内に、委託業務の完了を確認するための検査を行い、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。
3 乙が第1項及び第 2 項に定める検査に合格した日をもって成果品の引き渡しが完了したものとする。
(委託料の支払)
第 12 条 乙は、前条第2項の規定による検査に合格したときは、所定の手続きに従って委託料の支払を請求することができる。
2 甲は、前項の規定による支払の請求があったときは、請求を受けた日の属する月の翌月末日までに乙に支払うものとする。
(履行期限の遅延及び遅延利息)
第 13 x xの責めに帰すべき事由により、履行期限までに委託業務を完了の見込みがないときは、乙は、その事由を付した書面をもって、甲に納期の延長を申し出なければならない。
2 前項の場合において、履行期限後相当の期日内に委託業務が完了する見込みがあるときは、甲は、乙から遅延利息を徴収することを条件として履行期限を延長することができる。
3 甲は、前項の規定により履行期限を延長することを認めたときは、その旨を乙に通知するとともに当該納入期限の延長に関する契約を乙との間に結ぶものとし、乙は、これに応ずるものとする。
4 第2項の規定による遅延利息は、当初の履行期限(第7条第1項及び第8条の規定による履行期限の変更があったときはその期限とする)から延長後の履行期限までの期間の日数に応じ、履行未済相当額に年 2.5%の割合で計算した額(当該額に 100 円未満の端数があるとき、又はその金額が 100 円未満であるときにはその金額を切り捨てる。)とする。
5 前項の場合において、検査確認に要した日数は、遅延日数に参入しない。
(契約の解除)
第14条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 乙が正当な理由なく着手期日を過ぎても委託業務に着手しないとき。
(2) 乙又はその代理人若しくは使用人等に不正の行為があったとき。
(3) 前各号の一つに該当する場合を除くほか、乙がこの契約に違反し、その違反によって契約の目的を達することができないと甲が認めるとき。
(4) 乙が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。)以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この条において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 乙が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
(5) 乙が暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者若しくは社会的非難関係者(xx県暴力団排除条例施行規則(平成23年xx県公安委員会規則第5号)第4条各号に該当する者)に契約代金債権を譲渡したとき。
2 甲は、必要があるときは乙と協議の上、この契約を解除することができる。
3 乙は、甲が第7条により委託業務の内容を変更したため、委託料の額が3分の2以上減少することとなるときは、甲と協議の上、この契約を解除することができる。
4 前項の場合、乙は、甲に対し損害の賠償を請求することができる。
(契約が解除された場合等の違約金)
第15条 前条第1項の規定により契約が解除された場合において、乙が契約保証金の納付を免除されているときは、乙は、甲に対し委託料の額の10分の1に相当する額を支払わなければならない。
(談合による損害賠償)
第16条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、第14条に規定する契約の解除をするか否かを問わず、賠償金として、契約金額の10分の2に相当する額を請求し、乙はこれを納付しなければならない。ただし、第1号又は第2号のうち命令の対象となる行為が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第
2条第9項の規定に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売に当たる場合その他甲が特に認める場合はこの限りでない。
(1) xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして、独占禁止法第49条の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして、独占禁止法第62条第1項の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員または使用人)に対し刑法(明治40年法律第45号)第96条の6の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は、この契約の履行が完了した後においても適用するものとする。なお、甲が受けた損害額が前項の規定により計算した賠償金の額を超える場合において、甲は、その超過分に対して賠償を請求することができるものとし、乙はこれに応じなければならない。
(遅延利息等の相殺)
第17条 この契約に基づく遅延利息、違約金又は賠償金として、甲が乙から徴収すべき金額があるときは、甲はこれを委託料と相殺し、なお不足を生ずるときは更に追徴することができる。
2 甲は、この契約に基づき甲が乙に対して有する遅延利息、違約金及び賠償金にかかる債権につき、その保全上必要があるときは、乙に対し、その業務若しくは資産の状況について質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができる。
3 甲は、乙が前項の規定に違反して質問に対する応答、報告等をせず、若しくは虚偽の応答、報告等をし、又は調査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、当該債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができる。
(秘密の保持)
第 18 x xは、本業務を実施する上で、甲その他本業務の関係者から、文書、口頭、電磁的記録媒体その他開示の方法及び媒体を問わず、また、本契約締結の前後を問わず、開示された一切の情報(以下「秘密情報」という。) を秘密として保持し、これを第三者に開示又は漏洩してはならない。ただし、次の各号に定める情報については、この限りではない。
(1)開示を受けたときに既に公知であったもの
(2)開示を受けたときに既に受託者が所有していたもの
(3)開示を受けた後に受託者の責に帰さない事由により公知となったもの
(4)開示を受けた後に第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得したもの
(5)開示の前後を問わず、乙が独自に開発したことを証明しうるもの
(6)法令並びに政府機関及び裁判所等の公の機関の命令により開示が義務付けられたもの
(7)第三者への開示につき、委託者又は秘密情報の権限ある保持者から開示について事前の承認があったもの
2 乙は、秘密情報について、本業務の実施に必要な範囲を超えて使用、提供又は複製してはならない。また、いかなる場合も改ざんしてはならない。
3 乙は、業務従事者等が、その在職中、退職後を問わず、秘密情報を保持することを確保するため、秘密取扱規定の作成、秘密保持誓約書の徴収その他必要な措置を講じなければならない。
4 乙は、秘密情報の漏えい、滅失又はき損その他の秘密情報の管理に係る違反行為等が発生したときは、直ちに被害の拡大防止及び復旧等のために必要な措置を講ずるとともに、速やかに甲に報告し、甲の指示に従わなければな らない。
5 甲は、必要があると認めるときは、乙の同意を得た上で、乙の事務所等において秘密情報が適切に管理されているかを調査し、管理状況が不適切である場合は、改善を指示することができる。
6 前各項の規定は、本契約の業務の実施が完了した後も引き続き効力を有するものとする。
(個人情報の保護)
第 19 条 乙は、この契約による業務を行うため個人情報を取り扱うに当たっては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(著作権の譲渡等)
第 20 x xは、成果品が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(同法第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む。以下「著作xx」という。)のうち乙に帰属するもの(同法第2章第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果品の引渡し時に甲に無償で譲渡する。なお、疑義を避けるために付言すると、この契約と関係なく乙が従前より有する著作権その他の知的財産権は乙に留保されるものとする。
(著作者人格権の制限)
第 21 条 乙は、甲に対し、次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。この場合において、乙は著作xx第 19 条第1項又は第 20 条第1項に規定する権利を行使してはならない。
(1) 成果品の内容を公表すること
(2) 成果品の広報のために必要な範囲で、甲が自ら成果品を複製し、若しくは翻案、改変その他の修正をすること又は甲の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、改変その他の修正をさせること
(3) 成果品を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること
2 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾又は合意を得た場合はこの限りでない。
(1) 成果品の内容を公表すること
(2) 成果品に乙の実名又は変名を表示すること
(著作権侵害の防止)
第 22 条 乙は、その作成する成果品が、第三者の有する著作xxを侵害するものでないことを甲に対して保証する。
2 乙は、その作成する成果品が第三者の有する著作xxを侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、乙がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。ただし、甲の責めに帰する理由により生じたものについては、甲がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(契約に定めのない事項の処理)
第 23 条 この契約に定めのない事項及びこの契約に定める事項に関する疑義については、必要に応じ、甲乙協議して、これを定める。
(紛争の解決方法)
第 24 条 この契約に関する一切の紛争に関しては、甲の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とする。
この契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙が記名押印の上、それぞれ1通を保有する。年 月 日
(甲)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx00xx公立大学法人会津大学
理事長 xx xx x
(乙)
印
別記
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、この契約による業務(以下「業務」という。)を行うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。なお、この契約が終了した後においても、同様とする。
2 乙は、業務に従事している者に対し、当該業務に関して知り得た個人情報をその在職中及び退職後においてみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど個人情報の保護に関して必要な事項を周知させるものとする。
(収集の制限)
第3 乙は、業務を行うために個人情報を収集するときは、当該業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により収集しなければならない。
(目的外利用・提供の禁止)
第4 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(安全管理措置)
第5 乙は、甲より個人情報の取扱いの委託を受けた場合、行政機関等と同様の安全管理措置を講ずる必要があることから、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第
57 号)及び「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(行政機関等編)」に基づき必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(複写・複製の禁止)
第6 乙は、甲の承諾があるときを除き、業務を行うために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(作業場所の指定等)
第7 乙は、業務のうち個人情報を取り扱う部分(以下「個人情報取扱事務」という。)について、甲の指定する場所で行わなければならない。
2 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、前項の場所から業務に関し取り扱う個人情報が記録された資料等を持ち出してはならない。
(資料等の返還等)
第8 乙は、業務を行うために甲から提供を受け、又は自らが収集した個人情報が記録された資料等をこの契約の終了後直ちに甲に返還し、若しくは引き渡し、又は消去し、若しくは廃棄しなければならない。ただし、甲が別に指示したときは、この限りでない。
2 乙は、前項の規定により電子記録媒体に記録された個人情報を消去又は廃棄する場合は、当該個人情報が復元できないように確実に消去又は廃棄しなければならない。
3 乙は、第1項の規定により個人情報を消去又は廃棄した場合は、当該個人情報の消去又は廃棄を行った日時、担当者名及び方法を記載した報告書を甲に提出し、確認を受けなければならない。
(事故発生時における報告等)
第9 乙は、個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の事態及びこの契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告しなければならない。
2 乙は、前項により報告を行う場合には、併せて被害の拡大防止等の必要な措置を講じるとともに、情報漏えい等に係る対応について甲の指示に従うものとする。
(調査監督等)
第 10 甲は、乙における契約内容の遵守状況等について実地に調査し、又は乙に対して必要な報告を求めるなど、乙の個人情報の管理について必要な監督を行うことができる。
2 乙は、前項における報告について、甲が定期的な報告を求める場合にはこれに応じなければならない。
(指示)
第 11 甲は、乙が業務に関し取り扱う個人情報の適切な管理を確保するために必要な指示を行うことができる。
(再委託の禁止)
第 12 乙は、甲の承諾があるときを除き、個人情報取扱事務を第三者(再委託先が子会社(会
社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合を含む。以下次項において同じ。)に委託してはならない。
2 乙は、甲の承諾に基づき個人情報取扱事務を第三者に委託するときは、この契約により乙が負う個人情報の取扱いに関する義務を再委託先にも遵守させなければならない。
(労働者派遣契約)
第 13 乙は、保有個人情報の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働 者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならなない。
(損害賠償)
第 14 乙又は乙の従事者(乙の再委託先及び乙の再委託先の従事者を含む。)の責めに帰すべき事由により、業務に関する個人情報の漏えい、不正利用、その他の事故が発生した場合、乙はこれにより第三者に生じた損害を賠償しなければならない。
2 前項の場合において、甲が乙に代わって第三者の損害を賠償した場合には、乙は遅滞なく甲の求償に応じなければならない。
(契約解除)
第 15 業務に関する個人情報について、乙による取扱いが著しく不適切であると甲が認めたときは、甲はこの契約の全部又は一部を解除することができる。この場合の違約金は契約書本文の定めるところによる。
注1 「甲」は実施機関を、「乙」は受託者を指す。
2 委託業務の実態に則し適宜必要な事項を追加し、不要な事項は削除するものとする。また、契約書本文の定めとの関係に応じ、必要な文言の整備を行うものとする。