Contract
JMG-FIL0003「医療ガス容器保安対策指針」付属書2
在宅酸素療法の用に供する
酸素供給装置の賃貸借及び保守点検業務の委託に関する契約書 (雛形)
一般社団法人 日本産業・医療ガス協会
医療ガス部門
【医療関連サービス振興会モデル契約書同等】
在宅酸素療法の用に供する酸素供給装置の賃貸借及び保守点検業務の委託基本契約書
○○○(医療機関側。以下「甲」という。)と○○○(受託者側。以下「乙」という。)は、酸素供給装置の賃貸借及び保守点検業務の委託に関し、以下の通り契約を締結する。
(総則)
在宅酸素療法の安全性の確保と質的向上を図るために、乙は甲に対して酸素供給装置(酸素濃縮装置、酸素ボンベ又は液化酸素装置、鼻カヌラ、延長チュ-ブ、流量計、加湿器、カ-ト等をいい、以下「本装置」という。)を賃貸し、甲は乙に対して賃借した同装置の保守点検業務を委託する。
(目的)
甲及び乙は、乙が甲に賃貸する本装置が在宅酸素療法により酸素を処方されている患者(以下、単に「患者」という。)の治療を目的として使用されるものであり、甲が乙に委託する保守点検業務が患者による同装置の安全かつ円滑な使用を目的とするものであることを確認する。
(個別契約及び本契約との関係)
本契約の有効期間中、乙が甲に対して賃貸し、甲が乙に対して委託する保守点検業務の対象となる本装置の機種、数量、患者の氏名、引渡・保守点検をする場所及び引渡期日並びに賃料、業務委託料及びそれらの支払い方法等の具体的な内容等は、別途甲及び乙が協議のうえ合意した個別の契約(以下「個別契約」という。)により定める。
2 個別契約は、甲及び乙が合意した書式による発注書に対する受注書が授受されたことにより成立するものとする。
3 本契約は、甲乙間の個別契約の内容をなすものとして、共通に適用されるものとする。ただし、甲及び乙が個別契約において本契約の規定と異なる定めをした場合は、甲及び乙は個別契約において定める規定に従うものとする。
(賃料及び委託料)
第4条 乙は、甲に対し、毎月分の賃料及び業務委託料を計算し、翌月の○○日までに甲に請求する。
(支払方法)
第5条 甲は、乙に対し、前条の請求書を受領した日から○○日以内に乙の指定する●●名義の●●銀行●●支店の普通・当座預金口座(口座番号●●●●●●●●)に賃料及び業務委託料を振込み、支払う。振込手数料は甲の負担とする。
(引渡し)
第6条 乙は、個別契約に定める引渡日に、同契約に定める引渡場所において本装置を甲又は患者等(患者を介護又は看護する者を含む。以下、同じ。)に引渡さなければならない。ただし、天災地変等の不可抗力の事情によって引渡しが遅延した場合は、乙はその責任を免れるものとする。
2 乙は、引渡しに際して、引渡場所に本装置を搬入、設置したうえ、試運転を行わなければならない。
(設置受入準備)
第7条 甲は、本装置を使用する患者等に対し、引渡期日の前日までに同装置の設置場所において設置受入準備を完了させなければならない。
(引渡時の説明義務)
第8条 乙は、本装置の引渡に際して、患者等に対して同装置の使用方法、緊急時及び故障時の連絡方法等について十分に説明の上、これを承認させると共に、同趣旨の内容が記載された書面を交付しなければならない。
(引渡しの完了)
第9条 本装置の引渡しは、乙が引渡場所に搬入、設置した後、試運転が完了した旨を患者等に通知した時に本装置の引渡しが完了したものとする。乙は、本装置の引渡しが完了した時は、酸素供給装置引渡終了書を作成し、患者等の確認を得た後、甲に提出する。なお、乙は同終了書の写しを保管しなければならない。
2 本装置の引渡前に生じた本装置の滅失、破損、変質その他一切の損害は、甲の責に帰するべきものを除き、乙の負担とする。
(酸素ボンベの詰替え、配送及び保守点検)
第10条 乙は、本装置のうち酸素ボンベの詰替え及び配送等並びに同装置の保守点検は、事前に甲の承諾を得た第三者に行わせることができる。また、患者等は乙又は当該第三者に直接酸素ボンベの詰替え及び配送等を依頼することができる。
(定期保守点検)
第11条 乙は、本装置の引渡し完了後、原則として○ヶ月毎に同装置の定期保守点検標準作業書に準拠した定期保守点検を行う。
2 乙は、前項の点検終了の都度、保守点検作業報告書を作成し、患者等の確認を得た後、甲に提出する。なお、xは同報告書の写しを保管しなければならない。
(故障時の対応)
第12条 乙は、甲又は患者等から、賃貸中の本装置が故障し、修理の必要性がある旨の連絡があった場合は、可及的すみやかに個別契約で定められた引渡場所に赴き、必要な修理をしなければならない。甲又は患者等は、故障が乙の帰責事由又は本装置の瑕疵に基づくものである場合を除き、修理に要した費用を負担しなければならない。
(回収)
第13条 甲は、自らの指示又はその他の事由により、患者が本装置の使用を中止した場合は、その旨を乙に通知しなければならない。この場合、乙は速やかに本装置を回収しなければならない。
2
甲は、引渡し後、1年以上経過した酸素ボンベについては、残量の有無にかかわらず
安全確保のため、これを乙に返還しなければならない。
(装置の更新)
第14条 個別契約により取り決められた事由又は乙からの申出により、本装置を更新する場合は、乙は、速やかに個別契約に定める引渡場所において、更新された装置を甲に引渡すものとする。この場合、既存の装置については、乙が責任をもって回収しなければならない。
(甲の注意義務等)
第15条 甲は、自ら又は患者等をして、本装置を本来の用法に従い、善良なる管理者の注意義務もって管理しなければならない。
2 甲は、自ら又は患者等をして、乙に無断で本装置を改造その他の変更を加えてはならない。
3 甲は、患者等に対して、本装置を転貸し、またはこれを使用させるに当たって、主治医の処方及び別途乙が甲に交付する本装置の取扱い説明書に従い、正しくこれを使用させなければならない。
4 甲は、予め患者等に対して、乙との取り決めに基づき、故障又は停電等により本装置が正常に作動しなくなった場合の措置について、適正な指導及び指示を行わなければならない。
5 甲は、患者等が本装置の設置場所を変更する場合は、乙に対して事前に通知しなければならない。
(乙の注意義務等)
第16条 乙は、本装置の保守点検業務に必要な人員を確保しなければならない。
2 乙は、本装置の保守点検業務を第三者に再委託する場合及びこれを変更する場合は、業務の質の低下を招かないよう配慮することとし、事前に甲及び患者等に通知すると共に、甲の承諾を得なければならない。
3 甲は、乙の従業員たると再委託した第三者であるとを問わず、本装置の保守点検業務に直接従事する者が不適格であると認めた場合は、その理由を付し乙に申し出ることができるものとする。この場合、乙は、甲の申出が正当な理由に基づくものと認めた場合、業務に従事する者を変更しなければならない。
4 乙は、自ら又はその指定する者をして、事前に甲及び患者等に通知の上、本装置の設置場所に立入り、本装置の保管及び使用状況について検査をすることができる。
(研修)
第17条 乙は、乙の従業員たると業務を再委託した第三者であるとを問わず、本装置の保守点検業務に直接従事する者に対し、適切な研修訓練を行わなければならない。
(守秘義務)
第18条 乙及び乙の従業員並びに業務を再委託した第三者及びその従業員は、本装置の保守点検業務上知り得た甲及び患者等の秘密を漏洩してはならず、自己又は第三者のために利用してはならない。
(個人情報の保護)
第19条 甲及び乙は、患者等の個人情報の取扱に関する事項について、別途契約を締結することとする。
(所有権の保全)
第20条 甲は、本装置の所有権が乙に属するものであることを確認すると共に、第三者が同装置について権利を主張し、又は保全処分若しくは強制xxxをしようとした場合は、乙に対して直ちにその旨を通知し、乙の指示に従わなければならない。また、乙から本装置の所有権を明示する標示又は標識等を表示するよう申入れがあったときは、甲はこれに従わなければならない。
2 甲は、事前の乙の書面による承諾なく、個別契約に基づく本装置の賃借権及び同契約上の地位を第三者に譲渡してはならず、同契約に定められた患者等に使用をさせる場合を除き、第三者に使用させてはならない。
(保険)
第21条 乙は、本装置について、乙の負担で乙を被保険者とする動産総合保険契約を付するものとする。
2 患者等の故意又は過失により本装置が損壊した場合、それによる乙の損害が前項に定める動産総合保険で補填される限りにおいて、甲及び患者等は乙に対する損害賠償責任を負わないものとする。
(賠償責任)
第22x xは、その責に帰すべき事由により事故等を生じせしめた場合は、甲及び患者等に対してその損害を賠償しなければならない。賠償の額及び方法については、甲乙協議の上決定する。
(契約の解除)
第23条 甲又は乙は、本契約の有効期間中に本契約を解除し又は本契約の一部を変更しようとするときは、○月前までに相手方に申出、協議することとする。ただし、次の各号のいずれかに該当した場合は、甲は乙に事情の説明の機会を与えた後、期間を決めて本契約を解除することができる。この場合、乙に損害が生じても甲はその責を負わないものとする。
乙が正当な理由なく、本契約を履行しないとき
乙が行政庁の処分を受けたとき
乙が本契約に違反したとき
乙に本契約の履行が困難とみなしうる客観的事由が生じたとき
乙若しくは乙の従業員又は再委託先業者若しくはその従業員が不正又は違法の行為を行い、乙が本装置の保守点検業務の遂行ができないと甲が認めるとき
甲への事情説明の期日にxxxその代理人が出席しなかったとき
2 甲及び乙は、あらかじめ相手方に通知の上何時でも個別契約を終了させることができる。
3 前項の場合、甲は当該個別契約に基づいて乙より賃借していた本装置を無条件で乙に返還しなければならない。
(本契約の有効期間)
第24条 本契約の有効期間は、○○年○○月○○日から○○年○○月○○日までとする。但し、本契約期間満了の1ヶ月前までに、甲乙いずれか一方より別段の意思表示がない場合、本契約は1年延長されるものとし、以降もこれにならうものとする。
(その他)
第25条 甲は、本契約に定める条項のうち患者等に関係するものについて、その内容を患者等に周知させ、患者等にこれら条項を遵守させなければならない。患者等がこれら条項に違反したために乙が損害を蒙った時は、第21条第2項に規定する場合を除き、甲は、乙に対してその損害を賠償しなければならない。賠償の額及び方法については、甲乙協議の上決定する。
(xxxx)
第26条 本契約の解釈について疑義を生じた場合及び本契約に定めがない場合は、甲及び乙は、xxに従い誠実に協議の上決定するものとする。
本契約締結の証として本契約書二通を作成し、甲、乙記名捺印の上各一通を保有するものとする。
平成○○年○○月○○日
甲 印
乙 印
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