Contract
(仮称)鹿妻保育園
設置・運営事業者募集要項(案)
(私立認可保育所)
令和5年2月22日
石巻市保健福祉部子ども保育課
(仮称)xxx👉園設置・運営事業者の募集について
石巻市では、養護及び教👉と子👉て支援の総合的な提供を推進するとともに、質の高い保👉を提供するため、 (仮称)xxx👉園設置・運営事業者(以下「事業者」という。)を募集します。
1 保👉施設の種類私立認可保👉所
2 募集する場所
募集対象地域は、次に掲げる表の地域とし、各種法令や基準を遵守できる場所とします。
町名等 |
鹿妻北 1 丁目、鹿妻北 2 丁目、鹿妻北 3 丁目、xxx 1 丁目、xxx 2 丁目、 xxx 5 丁目、鹿妻xx |
x字 鹿妻、xx、天神前 |
xx字 xx、xxx、卯xxx、xx前、新xx、千xx、xx、xx |
3 開園年月日
令和7年4月1日
4 土地・建物等の条件
(1) 土地について
応募者が確保(自己所有・借地のいずれも可)すること。施設の設置に必要な土地については、応募者が所有権を有している又は、所有権を有することが確実であること。借地(家)の場合は、「不動産の貸与を受けて保👉所を設置する場合の 要件緩和について」(平成 16
年5月 24 日付雇児発第 0524002 号・社援発 第 0524008 号)の各規定に合致すること。 また、事前に公募事業者に選定された場合は、確実に賃貸借契約を結ぶ等の内容を記した合意書等を取り交していること。
(2) 建物について
定員60人程度として、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準における保👉所の設置基準に従い、事業者が新設すること。
(3) 用途区域等
都市計画区域内。
(4) 供給処理施設の状況ア 上水道
公共上水道から引き込み。
イ 下水道
公共下水道に接続。ウ 電気及びガス
施設整備方法等については、各事業管理者と協議し、事業者が整備すること。
(5) 現況
敷地の測量を含め、その他関係法令に基づく手続及び建設等については、事業者の負担で行うこと。
5 応募資格
次に掲げる条件を応募時点ですべて満たしている事業者とする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する「保👉所」の認可及び確認を受けること。
(2) 児童福祉法に規定する「保👉所」、「幼保連携型認定こども園」又は、学校教👉法に規定する「幼稚園」の認可を受けた施設を現に運営し、いずれかの運営期間が、応募の日から過去連続して3年以上の法人であること。
(3) 「(仮称)xxx👉園設置・運営事業者の募集に係る諸条件」(別紙1)に示す条件を遵守できること。
(4) 現在経営している保👉施設の運営内容及び財務内容が適正であること。
6 欠格事項
次のいずれかに該当する事業者は、選定を受けることができない。
(1) 役員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第9条第21号ロに規定する役員をいう。)が暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)であると認められる場合。
(2) xx市暴力団排除条例(平成24年xx市条例第42号)第2条第4号に規定する暴力団密接関係者であると認められる場合。
(3) 就学前の子どもに関する教👉、保👉等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第2項に掲げる基準のいずれかに該当する場合。
(4) 法人税、消費税、地方消費税、都道府県民税又は市町村民税を滞納している場合。
(5) 事業を実施するために必要な経済的基礎として、施設整備に要する資金の他、運営費の概ね3ヶ月分以上に相当する資金を普通預金等により保有していない場合。
7 失格事項
次の各号のいずれかに該当する場合は、事業者選定の対象から除外する。
(1) 事業者及び事業者の代理人並びにそれ以外の関係者が選定審査に関する不当な要求等を申し入れた場合。
(2) 提出書類に不備又は虚偽の記載があった場合。
(3) 提出書類の記載内容に齟齬があった場合。
(4) この要項に違反又は著しく逸脱した場合。
(5) その他不正行為があった場合。
8 事業者選定及び事業者決定後の主なスケジュール
「事業者選定及び事業者決定後の主なスケジュール」(別紙2)のとおり。
9 選定方法
保👉所設置・運営事業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)による選定を踏まえ、石巻市長が事業者を決定する。
選定方法は、「 (仮称)xxx👉園設置・運営事業者の選定方法」(別紙3)のとおり。
10 応募手続
(1) 募集要項の配布
令和5年2月24日(金)から市ホームページに募集要項、参考資料、募集に係る様式などを掲載しているので、様式のデータ等についてはそちらからダウンロードすること。
(2) 募集事業者説明会
月日:令和5年4月7日(金)午後7時場所:xx市役所 2階 201会議室
出席者:希望法人は感染症対策のため、出席者を2名迄とする。 (3)質問の受付
ア 原則として、電話、来訪等口頭による質問は受け付けない。
イ 質問がある場合は、質問票を電子メールで令和5年4月14日(金)午後3時までに、件名を「(仮称)xxx👉園質問票 法人名」として送信すること。
ウ 質問及び質問に対する回答は、随時ホームページにて公表する。
(4) 応募に係る事前登録ア 事前登録
応募する場合は、事前登録書(事前様式1)に必要事項を記載のうえ、事前登録を行うこと。事前登録をしていない事業者は、受付期間内に応募書類を持参しても受付をしない。
イ 事前登録書受付期間
令和5年4月24日(月)から令和5年5月8日(月)まで。
午前9時から午後5時まで。ただし、土曜日、日曜日、祝休日を除く。
事前登録書の提出は原則書留郵便とし、令和5年5月8日(月)必着とする。ウ 事前登録書受付場所 石巻市役所 2階 子ども保👉課 保👉推進係
(5) 応募書類の提出
ア 応募書類 「(仮称) xxx👉園設置・運営事業者応募書類一覧」のとおり。
応募書類はデータファイル(ワード、エクセル、PDF のいずれか1種)でも提出すること。イ 提出部数 xx1部、副本12部の合計13部(1部ずつA4ファイルに綴じること。)提
出書類のデータファイル(CD化等)(1部)
ウ 注意事項
(ア) 応募書類については、ページ番号(全ページの通し番号)を付記のうえ、資料番号ごとにインデックスを貼付した仕切り紙を挿入すること。また、添付書類は各様式の後に添付し、インデックスを貼付すること。
(イ) 受付期間を過ぎたものは受理しない。 (ウ) 提出された書類等は返却しない。
(エ) 応募のために生じる一切の費用について事業者の負担とする。 (オ) 必要に応じて、別途資料を請求する場合がある。
(カ) 提出された書類については、「xx市情報公開条例」等関連規則により公開することがある。
(キ) 書類提出後に辞退する場合は、必ず書面(様式自由)により届け出ること。
(6) 応募書類の受付(事前予約制)
ア 受付期間 令和5年5月9日(火)から令和5年5月22日(月)まで。午前9時から午後5時まで。
イ 受付場所 xx市役所 2階 子ども保👉課 保👉推進係
※応募を希望する事業者は令和5年5月8日(月)までに応募書類受付予約票を電子メールにて件名を「(仮称) xxx👉園設置・運営事業者応募書類受付予約票 法人名」として送信すること。
※応募書類の提出は原則持参すること。(遠隔地の事業者で持参による申込ができない場合に限り、郵便等(配達証明等の配達したという事実を証明するサービス付き)による受付を行う。郵便等による提出を希望する場合は、事前に相談すること。)
※応募書類の提出時には、資料の内容を説明できる者が来庁すること。
【質問票・応募書類受付予約票の送信先電子メールアドレス】 xxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxx.xx.xx
11 事務局
石巻市 保健福祉部 子ども保👉課 保👉推進係
〒986-8501
xx市穀町14-1 xx市役所 2階
電話 0000-00-0000 FAX 0000-00-0000 内線 2525、2514、2522、2524、2527、2529
E-mail:xxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxx.xx.xx
(仮称) xxx👉園設置・運営事業者の募集に係る諸条件 別紙1
1 設置認可等に関すること
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び関係法令等を遵守し、「保👉所」として認可を受けること。
(2) xx市特定教👉・保👉施設及び特定地域型保👉事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年xx市条例第36号)及び関係法令等を遵守し、特定教👉・保👉施設としての確認を受けること。
(3) 開園日 令和7年4月1日
(4) 開園時間 1日11時間(例:午前7時30分から午後6時30分まで)とする。
(5) 休園可能日 日曜日、国民の祝日、年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)
2 利用定員に関すること
待機児童の状況等を踏まえ、次に掲げる条件を満たす利用定員を事業者が提案すること。
(1) 利用定員を60人前後で事業者が提案すること。
(2) 利用定員については、それぞれ持ち上がりが可能となるように設定すること。また、3歳児の利用定員は、2歳児の利用定員より同数以上多く設定すること。
(3) 受入れについては、市の利用調整に従うこと。
3 基本原則
(1) 園の運営にあたっては、国籍、信条、社会的身分、障がい等を理由に不当な取扱いをしないこと。
(2) 虐待その他心身に有害な影響を与える行為を行わないこと。
(3) 懲戒に関し子どもの福祉のために必要な措置をとる時は、身体的苦痛を与え、人格を辱める等その権限を濫用しないこと。
(4) 事業者の代表者は、幼児教👉・児童福祉に対する高い理念を持ち、xx市の幼児教👉及び保👉をよく理解し、xx市の関連施策にも積極的に協力すること。
(5) 運営にあたっては、保護者をはじめ地域に開かれた施設を目標とし、利用者に選択される魅力ある施設づくりに取り組むこと。
(6) 事業者が社会的信望を有すること。
(7) 実務を担当する幹部職員は、幼児教👉及び社会福祉事業について知識又は経験を有すること。
(8) 事業を実施するために必要な経済的基礎があり、財務内容が適正であること。
(9) 資金計画及び事業計画が適正であること。
(10) 各種関係法令を遵守すること。
4 施設運営・事業内容に関すること
(1) 全体的な計画等の作成について
「保👉所保👉指針」等に基づき、令和7年度から令和9年度までは、石巻市立xxx👉所の
全体的な計画や指導計画等を継承することを基本とし、より質の高い計画や指導計画等を作成し、保👉を実施すること。
(2) 行事について
保護者の宗教活動の多様性に配慮し、宗教的な行事・行為は行わないこと。ただし、クリスマス会等一般的な行事まで規制するものではない。
(3) 家庭支援を要する世帯への対応について
家庭支援を要する世帯への対応については、xxx👉て世代包括支援センター(子👉て支援課内)など関係機関と連携して行うこと。
(4) 連携・交流について
近隣の就学前教👉・保👉施設、小学校及び各種施設や、地域の幅広い世代との連携・交流を行うことのほか、幼稚園教諭、保👉士等を養成する専門機関と積極的に連携を行うこと。
(5) 乳児保👉事業について
0歳児の保👉を行うこと。ただし、受け入れ月齢は事業者が定めることができる。
(6) 延長保👉事業について
11時間の開園時間の後、さらに延長保👉事業を実施する場合、延長保👉の時間は事業者が定めることができる。
(7) 苦情解決処理について
苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員を設置し、苦情解決の仕組みを整備すること。
5 職員の研修に関すること
(1) 業務に従事する職員の資質向上を図るため、保👉等に関する必要な研修を行うこと。
(2) 本市が実施する幼稚園教職員、保👉所職員等を対象とする研修に参加すること。
6 給食に関すること
(1) 食物アレルギー対応については厚生労働省「保👉所におけるアレルギー対応ガイドライン (2019年4月厚生労働省)」及び「xxx保👉所(こども園)給食食物アレルギー対応マニュアル(令和3年3月)」に準拠した取り扱いを行うこと。
(2) 離乳食、アレルギー食、配慮食等「授乳・離乳の支援ガイド(2019年3月厚生労働省)」に基づいた個々に配慮した「食」の提供を行うこと。
(3) 調理は、原則自園調理とすること。
7 健康診断に関すること
(1) 利用児童に対し、少なくとも1年に2回の定期健康診断を実施すること。
(2) 職員への健康診断は少なくとも年1回実施し、給食調理に携わる者は毎月検便を行うこと。
8 その他の保👉内容等に関すること
(1) 施設賠償責任保険、災害共済給付制度等の保険制度へ加入すること。
(2) 災害時は避難場所に安全に避難できるように2以上の避難経路を確保すること。事前に石巻地区広域行政事務組合消防本部に図面を持参して協議し、使用開始検査を受ける等、必要な手続きを行うこと。
(3) 原則として、市があらかじめ認めた費用以外の費用負担を保護者に求めないこと。
ただし、日用品、文房具など教👉及び保👉に必要な物品の購入に要する費用や行事に参加する費用等の徴収を行うものについては、事前に保護者に説明し、同意を得ること。
(4) 令和9年度末までは原則として、石巻市立xxx👉所と同程度の費用徴収とし、石巻市立xxx👉所からの転園者と新規入園者で(3)に関し大きな差異が生じないよう努め、変更する場合は事前に保護者に説明し、同意を得ること。
9 必要な施設の建設等に関すること
(1) 設計図書は、本募集要項に定める基準によるほか、建築基準法等の関係法令を遵守して作成の上、本市の承認を得ること。
(2) 車両の円滑な通行と迷惑の軽減を促すため、職員駐車場と併せて保護者が利用できる送迎用駐車場 30台以上を当該地に確保し、関係法令等を遵守すること。
(3) xx市に指名登録している建設事業者の中から入札で施工業者を選ぶこと。
(4) 施設整備に関する市の補助制度を受ける場合、その建設工事等の業者選定に関しては、xx市の一般競争入札等に関する入札手法に準じて行うこと。
(5) 公告等も含め、入札の執行については、事業者自身で行うこと。
(6) 入札等において不正等が発覚した場合は、補助金の返還を命ずることや、事業実施者としての選定を取り消すことがある。
(7) 補助金の手続については、本市と協議すること。
(8) その他、事業者が行う手続等
施設の建設整備にあたっては、事業者において事業認可、建築確認等に準じた必要な手続きを行い、所要の許認可等を得ること。なお、これらの手続及び建設等に要する費用は、事業者が負担すること。
10 建設費及び運営費に係る補助に関すること
(1) 建設費について
ア 園舎の建設等に要する経費について
保👉所等整備交付金の交付要綱に基づいて補助する予定である。
(ア) 保👉所等整備交付金については令和6年度事業に係る交付要綱を参考とすること。補助額、内容等は今後変更される可能性がある。
(イ) 当該補助金は、xx市の当該年度予算成立を条件とする。予算が成立しない場合は、補助をしないことがある。
(ウ) 利用定員の設定及び総事業費により補助金額は異なる。
(エ) 補助金の申請については、園舎の建設等に要する経費の区別又は按分できるよう工事内訳書等の資料作成を行うこと。
(オ) 補助金の交付を受けるための各種検査を受検する可能性がある。
(カ) 補助金は、本市の会計年度末又は保👉所の認可を受けたときのいずれか早い日の後に交付する。
(キ) 保👉所の運営を廃止した場合、運営した期間に応じて補助金の返還が必要となる場合がある。
(2) 運営費等について
本募集により選定され、保👉所の認可及び確認を受けた事業者は、施設型給付費を受給することができる。
ア 公定価格
内閣府の子ども・子👉て支援新制度のホームページで公定価格の試算ソフトが公開されているので確認すること。
(3) 延長保👉事業委託料について
石巻市時間延長保👉事業実施要綱に基づいて委託する予定である。
※ 当該補助金は、xx市の当該年度予算成立を条件とする。予算が成立しない場合は、委託をしないことがある。
(4) その他
その他の事業については、xx市と協議して定めること。
11 その他
(1) 選定された事業者に限り、誓約書を提出すること。
(2) 基本設計時、工事施工前において、事業者の代表者等責任を持って対応できる者が出席する説明会等を開催し、近隣住民からの理解を得ること及び安全確保等を図ること。また、開園準備にあたっては、保護者向けの説明会を行うこと。
(3) 開園前に石巻市立xxx👉所の事業等に関する意見交換の場を設けること。
(4) 施設の整備にあたり、選定された事業者の責任において誠意をもって近隣の住環境(日照・騒音・交通対策等の環境面)への適切な対策を講じ、関係法令を遵守すること。
(5) 市長は、選定された事業者が本募集要項に記載された事項について重大な違反行為があったと認めるとき、又はその他の事情により、適正な保👉事業の実施が困難と認めるときは、事業実施者としての選定の決定を取り消すことができる。
(6) 多様化する保👉ニーズへの柔軟かつ迅速な対応が可能な施設を整備し、選定された事業者自らが運営すること。
(7) 特段の理由がない限り、石巻市立xxx👉所の入所児童は、全て受け入れること。
(8) 事業者の決定から開園迄に、石巻市立xxx👉所の職員、入所児童及びその保護者と複数回に渡って交流を図り、円滑な開園が可能となるように引継ぎを受けること。
(9) この諸条件に定めのない事項については、xx市と協議して定めること。
事業者選定及び事業者決定後の主なスケジュール(予定) 別紙2
x x | 日 程 |
募集要項の配布 | 令和5年2月24日(金)~3月24 日(金) |
募集事業者明会 | 令和5年4月 7 日(金) |
応募に係る事前登録 | 令和5年4月24 日(月)~5月 8 日(月)ま で 郵便受付 |
質問の受付 | 令和5年4月14 日(金)まで E-Mail により 受付け、電話等は受付けない。 |
応募書類の受付予約 | 令和5年4月24 日(月)~5月 8 日(月)ま で E-Mail により受付け、電話等は受付けない。 |
応募書類の受付 | 令和5年5月 9 日(火)~5月22 日(月)ま で |
書類審査 | 令和5年5月中旬~令和 5 年6月中旬 |
事業者面接 | 令和5年7月中旬 |
事業者の決定・結果公表 | 令和5年7月下旬 誓約書の提出 事業者の決定通知後直ちに ※選定された事業者に限り、誓約書を提出すること。 |
補助金交付申請手続*1 | 必要書類が整い次第適宜 令和6年2月補助金事前協議令和6年5月補助申請 |
公有財産貸付契約締結 | 貸付準備が整い次第適宜 |
認可申請手続き | 必要書類が整い次第適宜 補助工事の完了検査・竣工・認可書交付令和7年3月末まで |
開園 | 令和7年4月1日 |
※補助金支払は、実績報告書の提出から1~2ヶ月後
*1 実施設計費については交付金内定後に契約したものについてのみ対象経費として認められる。
*2 補助金事前協議の時期はこども庁発足により変更となることがある。
(仮称)xxx👉園設置・運営事業者の選定方法 別紙3
保👉所設置・運営事業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)による選定を踏まえ、石巻市長が事業者を決定します。
1 第1次審査(書類審査)
選定委員会において、書類審査による得点をもって、第2次審査に進む事業者を選定します。
「事業者の状況」、「園の組織・体制」及び「園の運営」について評価を行い、各審査項目において
審査項目 | 区分 | 審査・評価内容 |
事業者の状況 | 事業者概要等 | 事業者概要 事業者の基本理念、基本方針、目標等応募の動機 事業者が運営する施設にかかる事業者の自己評価・第三者評価等の取組についての考え方 監査状況 |
事業者の経営状況 | 事業者の財務状況 | |
園の組織・体制 | 全体計画 | 保👉理念、保👉方針、保👉目標 開園日・開園時間・定員区分 |
収支計画 | 収支予算計画書 保👉料以外の保護者負担 | |
職員の👉成・配置 | 人材👉成職員配置 履歴書(園長・施設長予定者) | |
安全対策・危機管理体 制 | 安全対策・危機管理体制 | |
園の運営 | 保👉の内容に関する計 画 | 保👉に関する全体的な計画、指導計画等、特に配慮 する点 |
配慮を要する子ども及び家庭支援が必要な世 帯への対応 | 配慮を要する子ども及び家庭支援が必要な世帯への具体的な方針 | |
食👉及び給食提供の考え方 | 食👉 給食提供の考え方 | |
地域との連携x | x👉て支援事業 地域との連携・交流 小学校との接続及び連携等 |
5割以上を獲得し、かつ、第1次審査の得点が7割以上の事業者の中から、第2次審査に進む事業者を上位から最大3事業者選定します。
家庭的保👉事業等との連携 | ||
保護者に対する支援・ | 保護者に対する支援・連携 | |
連携及び苦情解決処理 | 苦情解決処理 | |
その他の提案 | その他配慮する取組や提案 | |
・交通安全対策 | ||
・開園準備や開園後の取組等 | ||
・その他 | ||
施設整備計画 |
2 第2次審査(事業者面接)
選定委員会において、第1次審査を通過した事業者に対し、第1次審査に掲げる「事業者の状況」、「園の組織・体制」及び「園の運営」について、事業者の代表者・園長予定者・会計担当者・設計担当者等の提案内容に関する事業者の代表者として責任をもって対応できる方(出席人数は3名まで)を対象に面接を実施します。
設置運営に向けた熱意や社会福祉・保👉の見識、また、子どもや保護者の視点に立った支援が期待できるか、職員の資質向上についての考えを理解し具体的な提案があるか等について直接聞き取りを行い審査します。
各審査項目において5割以上を獲得し、かつ、第2次審査の得点が7割以上の事業者の中から選定します。
なお、事業者面接に出席できない場合は、選定対象から除外します。
問合せ先
〒986-8501
xx市穀町14-1 石巻市役所 2階
石巻市 保健福祉部 子ども保👉課 保👉推進係電話 0225-95-1111 内線2525 FAX 0225-22-3454
E-mail:xxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxx.xx.xx