(1)建築物及び付帯設備・物品等(TZS 含む)の修繕については、年間1,200万円(消費税及び地方消費税を含む。)を上限として、1件135万円未満の修繕を委 託料の範囲内で受託者の責任により行うこととする。原則、委託料により購入した物品については、松阪市に帰属するものとし、設置については申し入れをし、許可を得ること とする。