Contract
○xx市財務会計規則(抜粋)
昭和39年5月15日
規則第11号
第6章 契約
(一般競争入札の参加者の資格等の公示)
第88条 契約権者は、施行令第167条の5第1項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その資格及び資格審査の申請の時期、方法等について、掲示又はインターネットを利用して閲覧に供する方法(以下「掲示等」という。)により公示するものとす る。
(資格の審査及び名簿への登録)
第89条 契約権者は、一般競争入札に参加しようとする者の資格審査の申請があったときは、その者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。
2 契約権者は、前項の規定による審査により一般競争入札に参加する者に必要な資格を有すると認められた者については、名簿に登録するものとする。
(入札の公告)
第90条 施行令第167条の6第1項の規定による公告は、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前までに、掲示等により行なわなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を3日までに短縮することができる。
2 工事にあっては、前項の規定にかかわらず建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条の見積期間とする。
3 第1項の公告には、施行令第167条の6に規定するもののほか、少なくとも次に掲げる事項についての記載がなければならない。
(1) 一般競争入札に付する事項
(2) 入札保証金及び契約保証金に関する事項
(3) 施行令第167条の5の規定により一般競争入札に参加するのに必要な資格が定められているときは、資格を有するかどうかについて契約権者の審査を受けていなければ入札に参加できない旨
(4) 入札の無効に関する事項
(5) 最低制限価格を設けたときは、その旨
(6) 契約条項を示す場所及び期間に関する事項
(7) 契約が議会の議決を要するものであるときは、その議決を得たときに本契約が成立する旨
(8) 契約書作成の要否
(入札保証金の額)
第91条 施行令第167条の7第1項の規定による入札保証金の額は、その者の見積りに係る入札金額の100分の5以上の額に相当する額とする。ただし、インターネットを利用して市の普通財産及び物品の売払いを行う事務手続(以下「公有財産売却システム」という。)による一般競争入札の場合は、予定価格の100分の5以上の額に相当する額とする。
(入札保証金の納付)
第92条 入札保証金は、現金又は第160条第1項各号に掲げる有価証券で納めさせなければならない。ただし、公有財産売却システムによる一般競争入札の場合は、公有財産売却システムを管理する事業者が保証する書面を入札保証金の納付に代えることができる。
2 入札保証金は、契約権者の発する入札保証金納付書により、出納機関に納めさせるものとする。
3 出納機関は、前項の規定により入札保証金の納付があったときは、入札保証金納付済書を当該入札に加わろうとする者に交付しなければならない。
(入札保証金の免除)
第93条 契約権者は、一般競争入札を執行する場合において、次の各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契
約を締結したことを証するにたる書類を提示したとき。
(2) 競争入札に付する場合において、過去2年の間に本市若しくは他の地方公共団体又は国と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められると き。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、第89条第2項の規定による登録を受けており、当該登録を受けた者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(入札保証金の還付)
第94条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては落札者が決定したのち、落札者に対しては法第234条第5項の規定により契約が確定したのち、それぞれ入札保証金還付請求書の提出を受けて、還付するものとする。ただし、落札者の納付にかかる入札保証金については、当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。
(入札保証金の受入れ及び払出しの手続)
第95条 入札保証金の受入れ及び払出しの手続については、契約権者が受入決定権者及び払出決定権者となるほか、収入及び支出の例による。
(予定価格及び最低制限価格の設定)
第96条 契約権者は、一般競争入札に付そうとするときはその価格をあらかじめ仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面(以下「予定価格調書」という。)を封書にして(市長が認めるときを除く。)、予定価格調書を開札の際に開札場所に置かなければならな い。ただし、建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。)又は建設工事に係る製造の請負及び建設コンサルタント業務等(建設工事に係る測量、建設コンサルタント業務、地質調査業務及び補償関係コンサルタント業務をいう。以下同 じ。)の委託に係る一般競争入札については、その予定価格を電子入札システムで設定する。
2 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行なう製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
3 契約権者は、施行令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を定めようとするときは、別に定めるところによりこれを定め、予定価格に併記しなければならない。
4 予定価格及び最低制限価格を定める場合においては当該物件又は役務の取引実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多少、履行期限の長短等を考慮しなければならない。
5 第3項の規定により最低制限価格を定めた場合は、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。
(総合評価方式による場合の手続)
第97条 契約権者は、施行令第167条の10の2第2項の規定により価格その他の条件が市にとって最も有利なものをもって申込みをした者以外の者を落札者としようとするときは、別に定めるところにより調査した後、落札者を定めなければならない。
2 前項の規定により落札者を決定したときは、直ちに当該落札者及び前項の価格その他の条件が市にとって最も有利なものをもって申込みをした者で落札者とならなかったもの等に必要な通知をするとともに、その他の入札者に対しては適宜の方法により落札者の決定があった旨を知らせなければならない。
3 契約権者は、施行令第167条の10の2第1項又は第2項の規定により価格その他の条件が市にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者としたときは、適切な方法により当該落札者の氏名又は名称、当該落札者を決定した日その他別に定める事項を公表しなければならない。
(入札手続)
第98条 入札に参加しようとする者は、契約条項その他関係書類及び現場を熟知の上、入札書を
1件ごとに作成し、入札公告において示した日時及び場所において入札書を提出しなければならない。
2 代理人をもって入札に参加しようとする者は、入札前に当該代理人が代理権を有することを証するに足りる書面を提出しなければならない。
(郵送による入札)
第99条 郵送により入札しようとする者は、入札日時及び入札の件名を表書きした封筒に入札書を入れて、所定の日時までに所定の場所に到達するように書留郵便その他発送事実を証することのできる方法で送付しなければならない。
2 契約権者は前項による入札書を受理したときは、到達日時を記録して、封書のまま開札日時まで保管しなければならない。
(インターネットを利用した入札)
第99条の2 インターネットを利用して入札しようとする者は、必要な事項を電子的方法により入力し、所定の日時までに送信しなければならない。この場合において、市長が行う電子認証をあらかじめ受けなければならない。
(無効入札)
第100条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札を行う資格のない者のした入札
(2) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者のした入札
(3) 所定の日時までに所定の場所に到達しない入札
(4) 入札書記載の金額を加除訂正した個所若しくは氏名の下に押印のないもの又はその記載が確認できないもの(インターネットを利用した入札にあっては、市長が行う電子認証を受けていないもの)
(5) 同一事項に対して2通以上の入札をしたもの
(6) 他人の代理を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札
(7) 入札価格を総額で入札すべきことを示してあるときに単価で入札したもの、又は単価で入札すべきことを示してあるときに総額で入札したもの
(8) 連合して行った者の入札
(9) 当該入札について別に定めるところによりあらかじめ公表された設計金額を超える価格でされた入札
(10) 同一入札において、事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条又は中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条に規定する組合又は団体をいう。)及びその組合員又は会員が行った入札
(11) 同一入札において、次に掲げる資本的関係又は人的関係に該当する者が行った入札
ア 親会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第4号の親会社をいう。以下同じ。)と子会社(会社法第2条第3号の子会社をいう。以下同じ。)の関係
イ 親会社を同じくする子会社同士の関係
ウ 一方の会社の役員が他方の会社の役員を現に兼ねている関係
エ 一方の会社の役員が他方の会社の管財人(会社更生法(平成14年法律第154号)第6
7条第1項又は民事再生法(平成11年法律第225号)第64条第2項の規定により選任された管財人をいう。)を現に兼ねている関係
(12) その他入札者が、入札の条件に違反した入札
(再度入札)
第101条 施行令第167条の8第4項の規定により再度入札を行なうときは開札後ただちにその場所においてこれを行なう。
(落札の通知)
第102条 契約権者は、落札者を決定したとき(第97条第1項の規定により落札者を決定したときを除く。)は、直ちにその旨を入札者に通知しなければならない。
(指名競争入札に参加することのできる者の資格審査及び名簿への登録)
第103条 第88条及び第89条の規定は、施行令第167条の11第2項の規定により指名競争入札に参加する者に必要な資格を定める場合に、これを準用する。
2 前項の場合において、指名競争入札に参加する者に必要な資格が第88条第1項の一般競争入札に参加する者に必要な資格と同じである等のため前項において準用する第89条の規定による資格の審査及び名簿への登録を要しないと認められるときは、当該資格の審査及び名簿への登録は行なわず、同条の規定による資格の審査及び名簿への登録をもってこれに代えることができ る。
(指名基準)
第104条 指名競争入札に指名することのできる者は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 過去における本市との契約の履行が誠実であった者
(2) 契約の履行が誠実かつ確実と認められる者
(3) その他市長が契約の種類及び金額に応じて市長の適格と認める者
(入札者の指名)
第105条 契約権者は、指名競争入札に付そうとするときは、指名競争入札に参加する者を、特別の事情がない限り3名以上指名しなければならない。
2 契約権者は、前項の規定により指名競争入札に付する契約の入札者を指名したときは、当該入札者に対し、施行令第167条の12第2項に規定するもののほか、指名競争入札に付する事項並びに第90条第3項第2号及び第4号から第8号までに掲げる事項を通知しなければならな い。
(一般競争入札の規定の準用)
第106条 第89条から第102条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。
(随意契約によることができる場合)
第106条の2 随意契約によることができる場合は、施行令第167条の2第1項第2号から第
1,300,000円
(1) 工事又は製造の請負
9号までに規定する場合のほか、その予定価格(貸借の契約にあっては、予定賃貸借料の年額又は総額)が次の表の左欄の区分に従い、同表の右欄に定める額を超えない契約(施行令第167条の2第1項第1号の規定による随意契約)をする場合とする。
(2) 財産の買入れ | 800,000円 |
(3) 物件の借入れ | 400,000円 |
(4) 財産の売払い | 300,000円 |
(5) 物件の貸付け | 300,000円 |
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの | 500,000円 |
(随意契約の内容等の公表)
第106条の3 契約権者は、施行令第167条の2第1項第3号及び第4号の規定により随意契約(物品の購入にあっては予定価格が80万円を、役務の提供を受ける契約にあっては予定価格が50万円を超えない契約を除く。)を締結しようとするときは、第1号に掲げる事項を公表 し、当該契約を締結したときは、第2号に掲げる事項を公表するものとする。ただし、市長が必要ないと認めるときは、この限りでない。
(1) 契約の名称、契約の内容、発注を予定する時期、納入の期限又は履行の期限若しくは期間及
び契約の相手方の選定基準
(2) 契約締結日、契約の内容、契約の相手方の名称、契約金額及び契約の相手方とした理由
(随意契約の手続き)
第107条 第96条の規定は、随意契約について準用する。ただし、工事又は製造の請負契約についてその予定価格が130万円以下、工事又は製造の請負契約以外の契約についてその予定価格が50万円以下及び契約権者が特に必要がないと認める場合は予定価格調書の作成を省略することができる。
2 契約権者は、随意契約による場合においては、なるべく2者以上から見積書を徴さなければならない。
3 契約権者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定にかかわらず、見積書を徴する者を1者のみとすることができる。
(1) 契約の性質又は目的により契約の相手方を特定することがやむを得ない場合
(2) 建設工事又は建設工事に係る製造の請負及び建設コンサルタント業務等の契約で、その予定価格が50万円以下の場合
(3) 建設工事又は建設工事に係る製造の請負及び建設コンサルタント業務等の契約以外の契約で、その予定価格が10万円以下の場合
(4) 災害復旧等緊急を要する場合
(5) その他市長が特別な事情があると認める場合
4 契約権者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前2項の規定にかかわらず、見積書を徴さないことができる。
(1) 建設工事又は建設工事に係る製造の請負及び建設コンサルタント業務等の契約以外の契約
で、その予定価格が3万円以下の場合
(2) 法令により価格が定められている場合
(3) 他の地方公共団体又は国との契約をする場合
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が見積書を徴する必要がないと認める場合
(せり売り)
第108条 第88条から第96条まで、及び第98条、第100条及び第102条の規定は、施行令第167条の3の規定によりせり売りに付する場合に準用する。
(契約書の作成)
第109条 契約権者は、契約の相手方が決定したときは、ただちに契約書を作成しなければならない。
2 契約権者が前項の規定による契約書を作成する場合において、当該契約の相手方が隔地にあるときは、まず、その者の契約書の案を送付して記名押印させ、さらに当該契約の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。
3 前項の場合において、契約権者が記名押印したときは、当該契約書の1通を当該契約の相手方に送付するものとする。
(契約書の記載事項)
第110条 契約書には、その必要に応じて、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 工事、製造又は給付の内容
(2) 契約代金の額並びに支払いの時期及び方法
(3) 工事着手の時期及び工事完成の時期又は給付の履行制限
(4) 当事者の一方から設計の変更もしくは工事の中止の申出があった場合における損害の負担に関する事項
(5) 天災その他の不可抗力による損害の負担に関する事項
(6) 価格等の変動もしくは変更に基づく契約代金の額又は工事もしくは給付の内容の変更
(7) 工事、製造又は給付の完了の確認又は検査の時期
(8) 破壊もしくは分解又は試験による検査を行なうことによって生じた復旧又は手直し工事の費用負担に関する事項
(9) 契約違反に伴う損害賠償に関する事項
(10) 工事、製造又は給付の目的物に契約不適合があった場合における契約不適合責任に関する事項
(11) 契約に関する紛争の解決方法
(12) 契約の解除に関する事項
2 工事又は製造の請負契約にかかる契約書には、その付属書類として品名、数量、単価、金額等を記載した工事費内訳明細書、工程表、図面、設計書及び仕様書の添付がなければならない。ただし、契約権者が契約の性質、その他特別の事由によりその添付の必要がないと認めるときは、その添付を省略することができる。
3 契約書には、必要に応じて前2項に規定するもの以外の事項については記載又は書類の添付をすることを妨げるものではない。
(契約書の作成の省略)
第111条 第109条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する契約については、契約書の作成を省略することができる。
(1) 随意契約による工事又は製造の請負契約で、その契約代金の額が130万円以下であるもの
(2) 指名競争入札の方法又は随意契約による物品の購入契約で、その契約代金の額が80万円以下であるもの
(3) 前2号に掲げるもの以外のものの随意契約による契約で、その契約代金の額が50万円以下であるもの
(4) せり売りによる契約
(5) 物品を売り払う契約で、買受人が直ちに代金を納付して、その物品を引き取るもの。
2 前項の規定により契約書の作成を省略した場合において、当該契約書の作成の省略に係る契約が次の各号のいずれかに該当する契約であるときは、契約に必要な事項を記載した請書を提出させるものとする。
(1) 前項第1号に掲げる工事の請負契約
(2) 前項第1号に掲げる製造の請負契約及び同項第2号に掲げる契約で、その契約代金が50万円を超えるもの
(3) 前2号に掲げる契約以外の契約で、契約の適正な履行を確保するため、市長が特に必要と認めるもの
(契約保証金)
第112条 施行令第167条の16第1項の規定により契約の相手方に納付させる契約保証金の額は、契約代金の100分の10以上の額とする。ただし、公有財産売却システムによる一般競争入札の場合は、入札保証金の額と同額とする。
2 契約権者は、締結する契約が工事請負契約の場合において、契約金額の増減があったときは、増減の割合に従って契約保証金を増減するものとする。ただし、契約金額の増減が最初の契約金額に対し3割以内であるときは、この限りでない。
(契約保証金に代わる担保)
第112条の2 契約権者が契約保証金の納付に代えて提供させることのできる担保は、第160条第1項各号に掲げる有価証券のほか、当該契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は契約権者が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証とする。
(契約保証金の免除)
第113条 契約権者は、次の各号のいずれかに該当する契約を締結するときは、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 契約の相手方が保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該契
約を締結したことを証する書類を提出したとき。
(2) 契約の相手方が保険会社との間に本市を債権者とする工事履行保証契約を締結し、当該保証証券を提供したとき。
(3) 施行令第167条の5第1項又は施行令第167条の11第2項に規定する経営の規模及び状況を要件とする資格を有する者と契約(工事請負契約を除く。)を締結する場合において、その者が過去2年の間に本市若しくは他の地方公共団体又は国(公社、公団等を含む。以下同じ。)と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。
(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(6) 随意契約を締結する場合において契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(7) 国又は他の公共団体と契約を締結するとき。
(8) 第111条の規定により契約書の作成を省略することができる契約を締結するとき。
(9) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係る契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(契約保証金の還付)
第114条 契約保証金(第112条の2に規定する契約保証金に代わる担保を含む。)は、工 事、製造又は給付の確認又は検査が終了した後、契約の相手方からの契約保証金還付請求書の提出を受けて、還付するものとする。
(入札保証金に関する規定の準用)
第115条 第92条及び第95条の規定は、契約保証金を納付させる場合並びに受入れ及び払出しをする場合に準用する。この場合において、第92条中「入札保証金納付書」「入札保証金納付済書」及び「当該入札に加わろうとするもの」とあるのは、それぞれ「契約保証金納付書」
「契約保証金納付済書」及び「当該契約を締結しようとするもの」と読み替えるものとする。
(保証人)
第116条 契約権者は、契約の性質上、保証人又は連帯保証人を必要と認めるときは契約相手方をして保証人又は連帯保証人をたてさせることができる。
(仮契約)
第117条 契約権者は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和
39年条例第12号)の規定により議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨の文言を付加し、次の各号に掲げる事項を記載した仮契約書により仮契約を締結しなければならない。
(1) 仮契約の内容
(2) 仮契約の主たる条件
(3) 仮契約の相手方の住所氏名
(4) 仮契約を締結した年月日
(5) その他必要な事項
2 契約権者は、仮契約を締結した事案について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を契約相手方に通知しなければならない。
(監督及び検査の協力義務)
第118条 契約権者は、監督及び検査の円滑な実施を図るため、当該契約の相手方をして監督及び検査に協力させるために必要な事項を約定させなければならない。
(監督)
第119条 契約権者又は契約権者から監督を命ぜられた職員(以下契約権者から監督を命ぜられた職員を「監督職員」という。)は、必要があるときは工事、製造その他の請負契約にかかる仕様書及び設計書に基づいて当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認しなければならない。
2 監督職員は、必要があるときは、工事、製造その他の請負契約の履行について立ち会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督し、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。
3 監督職員は、監督の実施にあたっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督によって特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他にもらしてはならない。
(監督職員の報告)
第120条 監督職員は、監督の結果について契約権者と緊密に連絡するとともに、契約権者の要求に基づき、又は随時に監督の実施について報告をしなければならない。
(検査)
第121条 契約権者又は契約権者から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、工事、製造その他の請負契約について、その工事又は給付が完了したときは、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ必要に応じて当該契約にかかる監督職員の立ち会いを求め、当該工事もしくは製造又は給付の内容について検査を行なわなければならない。
2 検査職員は、物件の買入れその他の契約について、その給付が完了したときは、契約書、その他の関係書類に基づいて、当該給付の内容及び数量について検収を行なわなければならない。
3 前項の場合においては、必要に応じ破壊もしくは分解又は試験をして検査又は検収を行なうものとする。
4 検査職員は、第1項又は第2項の規定による検査又は検収の実施にあたっては、契約の相手方
又はその代理人の立ち会いを求めなければならない。
5 検査職員は、前4項の規定により検査又は検収をしたときは、検査調書又は検収調書を作成し契約権者に提出しなければならない。ただし、第111条第1項第1号又は第2号の規定により契約書の作成を省略した契約については、関係帳票類に検査又は検収を了した年月日を記載し、押印することによって、検査調書又は検収調書に替えることができる。
6 前項の場合において、その工事若しくは製造又は給付の内容が契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を付さなければならない。
(兼職禁止)
第122条 監督職員と検査職員は、それぞれこれを兼ねることができない。
(監督又は検査もしくは検収を委託して行なった場合の確認)
第123条 契約権者は、施行令第167条の15第4項の規定により職員以外の者に委託して監督又は検査もしくは検収を行なわせた場合においては、当該監督又は検査もしくは検収の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。
2 前項の委託にかかる契約の代金は、同項の書面に基づかなければ支払いをしてはならない。
(代価の支払い)
第124条 契約代金は、第121条第5項の規定による検査調書又は検収調書に基づかなければ支払いをしてはならない。
(部分払)
第125条 契約権者は、工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分について、その全部の完済前又は完納前にその代価の一部分を支払う旨の約定をすることができる。
2 前項の場合において、当該部分払をする額は、工事又は製造についてはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れについては、その既納部分に対する代価をこえるものとすることができない。ただし、性質上可分の工事又は製造における完済部分に対しては、その代価の全額まで支払うものとすることができる。
3 第121条及び前条の規定は、前2項の規定により部分払をする場合における検査又は検収及び代金の支払をする場合に準用する。
(建物等についての火災保険等)
第126条 前条第1項の規定により、部分払に関する約定をする場合において、部分払の対象となる工事又は製造にかかるものが、その性質上火災保険等契約の目的となりうるものであるとき
は、これに市を受取人とする火災保険等を付し、かつ当該証書を市に提出する旨約定させなければならない。
(権利義務の譲渡等の禁止の約定)
第127条 契約権者は、契約により生ずる権利又は義務をいかなる方法をもってするを問わず、譲渡承継させ、もしくは担保に供し、又は工事、製造もしくは供給を一括して他人に請負わせ、もしくは委任することができない旨の約定をしなければならない。ただし、特別の必要があって市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(名義変更の届出)
第128条 契約権者は、法人又は組合とその代表者の名義をもって契約する場合においては、その代表者に変更があったときは、その名義変更にかかる登記事項証明書その他これを証する書類を添えて、その旨を届けでる旨を約定させなければならない。
(契約の解除)
第129条 契約権者は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる旨の約定をすることができる。
(1) 契約期間内に契約を履行しないとき、又は契約期間内に契約を履行する見込みがないと明ら
かに認められるとき。
(2) 着手期間を過ぎても履行に着手しないとき。
(3) 工事請負契約にあっては、建設業法(昭和24年法律第100号)第28条第3項若しくは第5項の規定による営業の全部若しくは一部の停止又は建設業法第29条若しくは第29条の
2の規定による許可の取消しを受けたとき。
(4) 前3号の一に該当する場合を除くほか、契約に定めた事項に違反したとき。
(5) 契約締結後、その入札について不正の行為があったことを発見したとき。
(6) 法令(条例及び規則を含む。)の規定により一定の資格を要する場合において、その資格がないことを発見したとき。
(7) 役員等(契約の相手方が個人である場合はその者を、法人である場合はその役員又はその支店若しくは常時請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員
(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(8) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団を
いう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(9) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(10) 役員等が、暴力団若しくは暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(11) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(12) 下請契約又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が第7号から前号までのいずれかに該当することを知りながら、当該相手方と契約を締結したと認められるとき。
(13) 受注者が、第7号から第11号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)において、契約権者が契約の相手方に対して当該契約の解除を求め、契約の相手方がこれに従わなかったとき。
2 契約権者は、前項各号の一に該当しない場合であってもやむを得ない事由があるときは、契約を解除し、又はその履行を中止させ、若しくはその一部を変更することがある旨の約定をすることができる。
(解除等の通知及び契約の変更)
第130条 契約権者は、前条第2項の規定による約定に基づき契約を解除し、又はその履行を中止させるときは、その理由、期間その他必要な事項を記載した書面をもって契約の相手方に通知しなければならない。
2 契約権者は、前条第2項の規定による約定に基づき契約の一部を変更する必要があるときは、契約の相手方と契約の変更に関する契約を締結しなければならない。