Contract
水道検針員追加募集要領
1.業務内容
指定区域の水道等メーター検針業務及びそれに係る付帯業務(主に携帯端末機による作業)
2.契約形態
業務委託(雇用ではなく、個人事業主としての契約です。)
3.契約期間
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで(1年毎に更新)
4.業務期間
毎月上旬(概ね1日から10日)の水道事業所が指定した期間
5.応募資格
① 心身ともに健康であること。
② 市内在住者(未xx者不可)で、本人が1年間毎月業務に従事できること
③ 水道料金・市税等に滞納がないこと
(面接カード裏面下段に滞納がないことの調査についての同意項目があります。こちらに署名・押印をいただけない場合は応募資格がないものとして取り扱います)
6.募集人数
1名(選考は応募書類・面接による)
7.応募方法
水道事業所(市役所4階xx)に別添面接カードを持参または郵送してください。
8.応募締切随時
9.面接日時
詳細は別途お知らせします。
10.委託の決定 文書により通知
委託先として決定した方には業務に係る打合わせ日程をご案内します。
11.選考結果についての照会
水道事業所において口頭で開示します。電話での照会や合否以外の事項(他人の結果、評価基準等)及び本人以外からの照会は受け付けません。
12.選考から漏れた方の書類の取扱い
応募書類は返却しません。なお、有効期間を概ね令和2年度中として、検針員に不足が生じた場合に、追加で委託をお願いする必要が生じた際の参考資料として使用します。
○次ページ以降の「よくある質問事項」も御参照ください。
【問い合わせ先】
xx市水道事業所業務係 xx市桜一丁目6番20号
電話22-1111(内線453)
よくある質問事項
Q1 検針員の仕事はどのようなものですか。
A.
検針員はxx市水道事業所から委託を受けた個人事業主(※1)として、水道使用者宅(※
2)に設置してある水道メーターの指針を確認し、貸与する機器に入力のうえ、印刷される
「使用水量のお知らせ」を郵便受に入れることが主な仕事です。
なお、それに付随して、水道使用者と検針日の調整を行い、また漏水の恐れがある場合に水道使用者への声掛けなどを行っていただきます。
※1 個人事業主:水道事業所の職員ではなく事業主としての責任を負っています。
※2 水道使用者宅:事業所や工場等を含みます。
Q2 検針を行う時の交通手段や服装はどうなりますか。
A.
交通手段は問いませんが、自動車では停車する場所がないなどの状況が想定されます。現在検針を行っている方は主に徒歩・自転車・原動機付き自転車を使用しています。
服装については制服はありません。ただし、水道使用者宅にお伺いするため、動きやすい服装であっても、水道使用者に不快感を与えないこと(水道使用者から見てどうか)を 基準として自己で判断してください。
Q3 検針を行う期間はどれくらいですか。また、毎日検診する時間はどれくらいですか。
A.
毎月上旬(概ね1日から10日)の水道事業所が指定した日までに検針を確実に終えて、機器を返却していただきます。検針期間内の日毎の検針数の定めはなく、また担当地区に より検針数は異なるため、毎日の検針時間は個々の裁量に委ねられます。なお、検針は、 午前8時から日没までの間に行っていただきます。
Q4 家庭の都合等により検針できない場合、第三者が代わりに検針を行い、または検針の期限を延ばすことはできますか。
A.
検針員には身分証明書を渡します。検針時には必ず身分証明書を携帯してもらうことになりますので、本人以外の方が検針することはできません。
また、検針結果に基づいて水道料金を算定し請求書の発送等を行いますが、そのスケジュールは毎月決まっているため、個人的な理由により期限を延ばすことはできません。
Q5 検針を行う件数はどのくらいですか。また、委託料はどのくらいで、いつ支払われますか。
A.
検針を行う件数は、900件程度です。
また、委託料については、1件当たり49円(税抜)を検針月の末日にお支払いします
(担当地区により異なります)
なお、一時的に検針件数の追加をお願いすることや、他の検針員の事情により新たな地区を担当してもらうこともあります。
Q6 業務上傷害を負った場合や第三者に損害を与えた場合の対応はどのようになりますか。
A.
検針員には、公益社団法人日本水道協会があっせんする損害賠償責任保険及び傷害保険に加入していただきます。保険料については毎年改定の可能性がありますが、年間約
7,000円程度を見込んでおり、契約開始時にお支払いいただきます。なお、保険料は、年度途中での加入の場合は月割で調整されることがあります。
水道事業所は保険加入・保険請求の窓口となりますが、示談交渉等は保険の契約の内容となっていませんので、それについては事業主の責任として行っていただく必要があります。その際、保険適用の範囲が決まっていることから、保険会社の助言を受けながら手続きを進めることとなります。
Q7 年度途中で委託契約を解約することはできますか。
A.
委託契約期間は基本的に4月から翌年3月までの1年間です。年度途中で解約することは原則としてできません。真にやむを得ない理由により解約する場合は、後任の決定や引継ぎを考慮し、解約月の2か月前に申し出をしていただくようにお願いします。
Q8 長く続けたいのですが、委託契約は更新されますか。
A.
委託契約は1年ごとに更新しますが、更新をすることについての保証はありません。