本事業契約は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号。以下、「PFI 法」という。)に基づき、江府町及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。 本事業契約について、PFI 法第 12 条の規定に基づき、江府町議会の議決を得たときから、本事業契約を本契約とみなす。