Contract
役員及び評議員の報酬等に関する規程
(目的及び意義)
第1条 この規程は,社会福祉法人岡山福祉会(以下「この法人」という。)の定款第8条及び第 21 条の規定に基づき,役員及び評議員の報酬等に関し必要な事項を定めることを目 的とする。
(定義等)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 役員とは,理事及び監事をいい,評議員と併せて役員等という。
(2) 常勤の理事とは,理事のうち,この法人を主たる勤務場所とする者をいう。
(3) 非常勤の役員とは,役員のうち,常勤の理事以外の者をいう。
(4) 報酬等とは,報酬,賞与その他の職務執行の対価として受ける財産上の利益及び退 職慰労金であって,その名称の如何を問わない。また,費用とは明確に区分されるも のとする。
(5) 費用とは,職務遂行に伴い発生する交通費,旅費(宿泊費を含む)及び手数料等の 経費をいい,報酬とは明確に区分されるものとする。
(報酬等の支給)
第3条 役員等に対しては,職務執行の対価として,次のとおり報酬等を支給するものとする。ただし,この法人の職員を兼務し,職員給与が支給されている役員等に対しては,報酬等は支給しない。
(1) 常勤の理事 報酬(,賞与,退職慰労金)
(2) 非常勤の役員 報酬
(3) 評議員 報酬
(報酬等の額の算定方法)
第4条 常勤の理事に対する報酬等の額は,次に掲げる報酬等の区分に応じ,当該各号に定める範囲内で,理事会において決定する。
(1) 報酬 別表第1に定める額
(2) 賞与 別表第2に定める算式により算出される額 (職員として支給される賞与も含む)
(3) 退職慰労金 別表第3に定める算式により算出される額 (職員として支給される退職慰労金)
2 非常勤の役員に対する報酬の額は別表第4に定める額とする。
3 評議員に対する報酬の額は別表第5に定める額とする。
(報酬等の支給方法)
第5条 常勤の理事に対する報酬等の支給の時期は,次の各号による報酬等の区分に応じて,当該各号に定める時期とする。
(1) 報酬 毎月 20 日(ただし,その日が土曜日,日曜日又は祝日の場合は,職員給与規定に準じて支給)
(2) 賞与 毎年 6 月及び 12 月
(3)退職慰労金 任期の満了,辞任又は死亡により退職した後 6 か月以内
2 非常勤の役員及び評議員に対する報酬は,理事会又は評議員会への出席など法人・施 設運営のための業務にあたった都度,支給する。
3 報酬等は,現金により本人に(死亡により退任した者の退職慰労金にあっては,その 遺族に)支給する。ただし,本人の同意を得れば,本人の指定する本人名義の金融機関 の口座に振り込むことができる。
4 報酬等は,法令の定めるところによる控除すべき金額及び本人から申し出のあった立替金,積立金等を控除して支給する。
(費用)
第6条 役員等が出張する場合は,別に定める旅費規程に基づいて,旅費を支給する。
2 役員等が職務の遂行に当たって旅費以外の費用を要する場合は,当該費用を支給する。
(報酬等の日割り計算)
第7条 新たに常勤の理事に就任した者には,その日から報酬を支給する。
2 常勤の理事が退任し,又は解任された場合は,前日までの報酬を支給する。
3 月の中途における就任,退任,又は解任の場合の報酬額については,その月の総日数から日曜日及び土曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
4 第2項の規定にかかわらず,常勤の理事が死亡によって退任した場合,その月までの報酬を支給する。
(端数の処理)
第8条 この規程により,計算金額に1円未満の端数が生じたときには,次のとおり端数 処理を行う。
(1) 50 銭未満の端数については,これを切り捨てる。
(2)50 銭以上1円未満の端数については,これを1円に切り上げる。
(公表)
第9条 この法人は,この規程をもって,社会福祉法第 59 条の2第1項2号に定める報酬等の支給の基準として公表する。
(補則)
第 10 条 この規程の実施に関し必要な事項は,理事長が理事会の決議を経て,別に定める。
(改廃)
第 11 条 この規程の改廃は,評議員会の承認を受けて行う。
附則 この規程は,平成 29 年 6 月 30 日の定時評議員会の終結時より施行する。
別表第1(常勤の理事の報酬総額) ※報酬総額には職員としての給与・賞与を含む。
役職名 | 報酬の総額 |
理事長 | 年額 15,000,000 円 以内 |
業務執行理事 | 年額 12,000,000 円 以内 |
理事 | 年額 10,000,000 円 以内 |
6月の賞与 | 報酬月額×3 か月分 以内 |
12 月の賞与 | 報酬月額×3 か月分 以内 |
・常勤の理事の報酬総額(年額)を定めて,その限度額内で理事会において決定する。別表第2(常勤の理事の賞与)※賞与総額には職員としての賞与を含む。
別表第3(常勤の理事の退職金算定式)
1.独立行政法人福祉医療機構に委託し、同機構の退職積立制度の規定により支給する。
2.新潟県社会福祉協議会に委託し、同機構の退職積立制度の規定により支給する。
別表第4(非常勤の役員の報酬)
(1)理事
日 額 | |
理事会等会議への出席 | 10,000 円 |
上記の他、法人・施設業務のための出勤 | 10,000 円 |
2 各理事の報酬金額については、理事会が決定する。
3 支給方法
支給の時期 | 出席・出勤の都度支払う |
支給の手段 | 現金支給とする |
(2)監事
日 額 | |
監事会等会議への出席 | 10,000 円 |
上記の他、法人・施設業務のための出勤 | 10,000 円 |
2 各監事の報酬金額については、評議員会が決定する。
3 支給方法
支給の時期 | 出席・出勤の都度支払う |
支給の手段 | 現金支給とする |
別表第5(評議員の報酬)
報酬の総額 | |
監事会等会議出席、法人・施設業務のための出勤 | 年額 700,000 円を超えない範囲で支給 |
2 各評議員の報酬金額については、評議員会が決定する。
3 支給方法
支給の時期 | 出席・出勤の都度支払う |
支給の手段 | 現金支給とする |