第12条(登録情報等の変更の届出)第13条(利用権等の移転の禁止) 第14条(ID及びパスワード管理)
<目次>
第1章 総則
第1条(本規約の適用)第2条(本規約の変更)第3条(用語の定義)
第4条(利用資格の発生)
第5条(webホスティング利用権)第6条(取扱いドメイン名)
第7条(メール保持期間)
第8条(メールウィルスチェックサービス特約)
第2章 契約
第9条(契約の成立)
第10条(契約開始手続き)第11条(契約の変更)
第12条(登録情報等の変更の届出)第13条(利用xxの移転の禁止) 第14条(ID及びパスワード管理)
第3章 知的財産権
第15条(知的財産権の帰属)
第4章 利用中止等 第16条(利用中止)
第17条(本サービス提供の中止)第18条(解除)
第19条(サービスの廃止)
第5章 料金等 第20条(料金)
第21条(延滞利息等)
第22条(第三者への債務)
第6章 損害賠償
第23条(損害賠償)第24条(免責)
第7章 個人情報の取扱い
第25条(個人情報の取扱い)
第8章 雑則
第26条(反社会的勢力の排除)第27条(契約期間)
第28条(準拠法)
第29条(紛争の解決)
第1章 総則
第1条(本規約の適用)
株式会社xx(以下「甲」という)は、このホスティングサービス(以下「本サービス」という)利用規約(以下「本規約」という)を定め、本規約に基づき本サービスを提供します。本規約は、本サービスの提供契約(以下「本契約」という)が成立したお客様 (以下「乙」という)に適用致します。
第2条(本規約の変更)
甲は、甲のホームページへの掲載等、甲が適当と判断する方法により事前に乙に通知することにより本規約を変更できるものとします。この場合に、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
第3条(用語の定義)
本規約において、次の用語はそれぞれ以下の意味を有します。
「本サービス」
甲の管理下にあるインターネットサーバに、乙の所有するドメイン情報及び甲が適宜提供するインターネット関連の付随的技術を設定し、インターネット上から乙並びに複数の第三者が共有して利用、閲覧することを可能にするサービス及びそれに付随する各種サービス。
「メールウィルスチェックサービス」
ウィルス対策ソリューション事業者が提供する、メールアカウントが受信するメールのウィルスチェックを行う機能。ウィルスに感染していると判断されたメールは、当該アカウントが受信することなく削除される。その場合、当該アカウントへその判断した事由をメールで通知する。
第4条(利用資格の発生)
乙は、甲が定める手続きにより本サービスを申込み、甲が発行する本サービス開始案内を取得した時点で本サービスの利用資格を取得するものとします。
第5条(Webホスティング利用権)
乙は、本サービスにより、甲が利用契約者のために設置したサーバ(以下「サーバ」という)を利用してホームページを開設することができます。なお、乙が利用するサーバは、甲が自由に決定し、変更できるものとします。
第6条(取扱いドメイン名)
1. 本サービスにより割り当てられたドメイン名(以下「ドメイン名」とする)は、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(以下「JPNIC」とする)がそれぞれ割り当てるものです。乙はドメイン名の利用について、JPNICが定める規程等に従うものとします。
2. 乙は、ドメイン名の申請及び管理に関して、甲及びJPNICが要求する全ての書類を甲に提出しなければならないものとします。
第7条(メール保持期間)
本件サービスにおいて、サーバにおけるメールの保持期間は当該メールの受信後30日間とします。保持期間を過ぎたメールに関して、甲は、利用者に通知することなく削除出来るものとします。
第8条(メールウィルスチェックサービス特約)
甲が提供するメールウィルスチェックサービス(以下、本条において「当該サービス」とする)の基本事項については、以下のとおりとします。
① 当該サービスの対象は、当該ドメインのメールサーバに存在する全てのメールアカウントです。
② 甲は、当該サービスが全てのウィルスに対応していることを保障しないものとします。
第2章 契約
第9条(契約の成立及び効力の発生)
1. 本サービスの利用を希望する者(以下「申込者」とする)が甲所定の契約申込書を甲に提出し、甲が承諾する旨の通知を申込者に発信した場合に本契約が成立します。なお、本サービスの最低利用期間は1年間とします。
2. 甲は、本契約が成立した場合、申込みを受けた日から30日以内に当該申込みについて承諾する旨を、申込者宛に郵送または電磁的記録にて送付します。また、併せて、本契約の契約書に記載の初期費用、初回月次料金その他全ての料金及び手数料並びに消費税(以下、これらを合わせて「初回請求金」と総称する)等を記載した請求書(以下「初回請求書」という)を申込者宛に郵送または電磁的記録にて送付します。
3. 甲は、当該申込みを承諾しない場合、申込みを受けた日から30日以内に当該申込みについて承諾しない旨を郵送または電磁的記録にて送付します。なお、甲は合理的な理由がある場合に当該契約申込みを承諾しないことができ、また、申込みを承諾しない理由を開示する義務を負いません。
4. 本契約の効力は、初回請求書に記載した支払期日までに甲指定の口座に初回入会金が入金されたことを甲が確認し、その旨を乙に通知したときから生じるものとします。
5. 初回請求金に満たない額の入金があった場合または初回請求書に記載した支払期日経過後に入金があり、甲が申込みを承諾しない場合は、甲は遅滞なく当該入金額返金の措置を講じる旨を乙へ連絡します。なお、返金にかかる費用は乙の負担とします。
第10条(契約開始手続)
1. 甲は、本契約の効力が生じた後遅滞なく本サービス開始に向けた手続及び設定を開始します。また、甲は本サービス開始手続き及び設定が完了した後、遅滞なく本サービスのサービス開始案内を郵送または電磁的記録により乙に送付します。
2. 甲は、前項の本サービス開始手続において、ドメイン名等、乙が本契約申込書にて指定した条件が満たせないことが判明した場合は、乙へ遅滞なく報告した上で異なるドメイン名等の条件の変更を請求できるものとします。
第11条(契約の変更)
1. 乙は、契約の変更にかかる甲所定の書面を甲に提出することによって、契約内容の変更を申込むことができます。
2. 甲は、前項の申込みがあったときは前条の規定に基づき取り扱います。
3. 契約内容の変更は、甲が第1項の申込みを承諾した日が属する月の翌月から適用されるものとします。
第12条(登録情報等の変更の届出)
1. 本契約の契約申込書に記載した内容に変更が生じた場合または本契約の契約者の地位の承継があったときは、乙または乙の承継人はその旨を、変更または承継が発生した日から30日以内に甲に届け出なければなりません。
2. 甲は、前項の届出があったときは、その事実を証明する書類の提示を請求することができ、乙または乙の承継人は、請求を受けた日から14日以内に甲にその事実を証明する書類を提示しなければなりません。
3. 乙もしくは乙の承継人が前各項に違反した場合または乙の承継人に本契約を承継させることが不適当と甲が判断した場合、甲は本契約を解除することができます。
第13条(利用xxの移転の禁止)
乙は、事前に書面による甲の承諾を得た場合を除き、本サービスの利用に関する権利及び本サービスに関連する権利を、第三者に譲渡、売買、名義変更及び質権設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。
第14条(ID及びパスワード管理)
1. 乙は、甲から発行された乙のID及びパスワードを第三者に貸与、共有、開示及び漏洩等することなく、厳重に管理しなくてはなりません。
2. 乙は、第三者が乙のID及びパスワードを使用し本件サービスを利用したときは、乙が利用したとみなすことに同意します。ただし、甲の故意または重過失によ り乙のIDまたはパスワードが第三者に漏洩し、利用された場合にはこの限りで はありません。
第3章 知的財産権
第15条(知的財産権の帰属)
本契約に基づき甲が乙に開示、提供する一切の情報に関する著作権、著作者人格権、特許権、商標権及びノウハウ等の一切の知的財産権は、甲に帰属するものとします。
第4章 利用中止等
第16条(利用中止)
1. 乙は、次の各号のいずれかに該当する行為を行ってはならないものとします。
① 他人の著作物を著作権者の許可なく使用すること。
② 虚偽の情報を用い、故意または重過失により第三者に不利益をもたらすこと。
③ 名誉棄損、脅迫等の刑法犯に該当すること、公序良俗に反する情報を掲載すること。
④ 猥褻な動画や画像等の配信または掲載等をすること。
⑤ 故意または過失により、サーバの機能を停止させるような行為をすること。
⑥ 他の利用契約者の利用を妨げる行為をすること。
⑦ CGI、JavaScript等を用い、チャットルーム等を専有する行為をすること。
⑧ サーバに高い負荷をかけるCGIを使用すること。
⑨ CGI、JavaScript等を濫りに使用すること。
⑩ サーバ内のCGIを第三者に貸与すること。
⑪ SP♙Mメール、メール爆弾等の迷惑メールを配信等すること。
⑫ 法令、条例、規則等に反する行為をすること。
⑬ その他、社会通念に照らし不適当と判断される行為をすること。
2. 乙が前項各号のいずれかに該当した場合、甲は本サービスの提供を直ちに中止または解約することができます。なお、甲が本サービスの提供を中止する場合は、中止する期間を定め、乙に通知するものとします。
3. 前項に基づき本サービスが中止または本契約を解約された場合であっても、乙は本サービスにより生じる甲への債務を免れることはできません。
第17条(本サービス提供の中止)
甲は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サ-ビスの提供を中止することができます。
① 甲が運営及び使用する電気通信設備機器等に障害が生じサ-ビス提供に問題があると判断した場合。
② 甲が運営及び使用する電気通信設備機器等について、保守・修繕・工事等のため、サービス中止の必要があると判断した場合。
③ 甲に電気通信のための設備等を提供する電気通信事業者等が設備等の提供を中止し、甲が本サ-ビスの提供を維持することが困難であると判断した場合。
④ 地震、津波、暴風雨、洪水、戦争、暴動、内乱、反乱、革命、テロ、大規模火災、感染症、疫病、伝染病、ストライキ、ロックアウト、法令の制定・改廃、その他の当事者の合理的支配を超えた偶発的事象により、甲がサ-ビス提供の維持不可、及び支障があると判断した場合。
第18条(解除)
1. 次の各号のいずれかに該当する場合、甲は、事前の通知なく本契約を解除することができます。
① 乙が所定の料金を支払わないとき
② その他、本サービスの継続が困難であると甲が判断する事由が生じたとき
2. 前項に基づき甲が本契約を解除した場合、乙は、本契約を解除した日が属する月の末日までの料金を甲に支払わなければなりません。
3. 乙が本契約の解除を申し出る場合、乙は、3ヵ月前までに甲所定の方法にて甲に対して契約の解除を申し出なければならないものとします。この場合、乙は、本契約を解除する日が属する月の末日までに該当する料金を甲に支払わなければなりません。また、契約開始日から1年未満に乙の申し出により契約が解除された場合、乙は違約金として月額利用料の1ヵ月分に相当する額を甲に支払わなければなりません。
4. 乙が本サービスの提供にかかる料金について、一定の期間分を前払いした場合であって、当該期間中に乙が本契約を解除した場合は、甲は前払いを受けた金銭について返還の義務を負わないものとします。
第19条(サービスの廃止)
甲は、本件サービスを廃止する場合があります。本件サービスの一部または全部を廃止するときは、提供の中止の1カ月前までにその旨を甲のホームページへの掲載等、甲が適当と判断する方法により乙に通知するものとします。ただし、本件サービスの廃止が甲の責によらない場合は、この限りではありません。
第5章 料金等
第20条(料金)
1. 初期設定料及び月額利用料、オプションサービス料金、再設定料等、本契約にかかる料金は別途規定します。
2. 初回の月次料金起算日は、甲が本件サービスの提供を開始した日が属する月の翌月1日とします。
3. 本サービスの月次料金については、本サービス開始時に甲が乙へ送付する年間支払い書を請求書とし、月々の請求書は発行しません。
4. オプションサービス等の追加または変更等により本契約にかかる料金を変更する場合、当該追加または変更等の申込みを甲が受領した日の属する月の翌月から変更後の料金が適用されるものとします。
5. 乙は、乙指定の預金口座から甲指定の預金口座への自動振替によって、月次料金を支払うものとします。また、支払いにかかる費用及び消費税法で定められた消費税は乙が負担するものとします。なお、自動振替に関する規定は、乙指定の金融機関が定める規程等に従うものとします。
6. 前項の規定にかかわらず、別途甲が支払方法を指定した場合は、乙はその指定に従うものとします。
第21条(延滞利息等)
1. 乙が第20条に基づく料金等の金銭債務の履行を遅滞した場合、当該支払期日の翌日から支払いがあった日の前日までの日数について、年14.6%の割合で乗じた額を延滞利息として支払わなければなりません。
2. 乙が第20条に規定する料金の支払いを不法に免れた場合、当該金額のほか、割増金として当該金額の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を支払わなければなりません。
第22条(第三者への債務)
1. 乙は、本サービス利用に関連して生じる一切の税金を負担するものとします。
2. 乙は、本サービスを利用してアクセス可能となったインターネット上のサービスの利用につき、一切の責任を負い、債務を負担するものとします。
第6章 損害賠償
第23条(損害賠償)
1. 本契約または本サービスに関連して、甲が乙の責に帰すべき事由により損害を受けた場合、乙は、その損害によって生じた一切の損害(弁護士費用を含みますがこれに限られません)を甲に賠償しなければなりません。
2. 乙が本サービスの利用において第三者に損害を与えた場合、乙は、乙の責任にて解決するものとし、甲に一切の損害を与えないものとします。
第24条(免責)
甲は、乙が本サービスの利用または本契約に関して被った損害について、一切の責任を負いません。ただし、甲の故意または重大な過失により乙に損害を与えた場合はこの限りではありません。
第7章 個人情報の取扱い
第25条(個人情報の取扱い)
1. 甲は、本サービスの提供にあたり乙から取得した個人情報について、甲が別に定める「プライバシーポリシー」に基づき取扱います。
2. 乙は、甲の契約事業者及びその委託先等、甲が本サービスの提供のために必要と判断する範囲に限り、乙の個人情報を通知する場合があることについて、同意します。
第8章 雑則
第26条(反社会的勢力の排除)
1. 乙は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを確約します。
① 自ら又は自らの役員(取締役、執行役又は監査役)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第
2条第6号)、暴力団員でなくなった時から5年間を経過しない者、もしくはこれらに準ずる者、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下、これらを個別にまたは総称して「反社会的勢力」という)であること
② 自らの行う事業が、反社会的勢力の支配を受けていると認められること
③ 自らの行う事業に関し、反社会的勢力の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で反社会的勢力を利用し、又は、反社会的勢力の威力を利用する目的で反社会的勢力を従事させていると認められること
④ 自らが反社会的勢力に対して資金を提供し、便宜を供与し、又は不当に優先的に扱うなどの関与をしていると認められること
⑤ 本契約の履行が、反社会的勢力の活動を助長し、又は暴力団の運営に資するものであること
2. 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、何らの通知、催告を要せず即時に本契約を解除することができます。
① 第1項に違反したとき
② 自ら又は第三者をして次に掲げる行為をしたとき
ア 甲もしくは甲の委託先に対する暴力的な要求行為
イ 甲もしくは甲の委託先に対する法的な責任を超えた不当な要求行為ウ 甲もしくは甲の委託先に対する脅迫的言辞又は暴力的行為
エ 風説を流布し、又は偽計もしくは威力を用いて、甲もしくは甲の委託先の信用を毀損し、又は甲もしくは甲の委託先の業務を妨害する行為
オ その他前各号に準ずる行為
3. 甲は、前項の規定により本契約を解除した場合、乙に損害が生じても、これを賠償する責を負わないものとします。
第27条(契約期間)
本契約の契約期間は、乙が本サービスの利用を開始した日から1年間とします。ただし、有効期間満了の1カ月前までに甲乙いずれからも書面または電磁的記録による別段の意思表示がないときは、本契約は期間満了の翌日から起算してさらに1年間同一条件をもって更新されるものとし、以後も同様とします。
第28条(準拠法)
本契約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
第29条(紛争の解決)
1. 本規約の条項または本規約に定めのない事項について紛争等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。
2. 本規約に関する紛争は、札幌地方裁判所または札幌簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
付則
(附則)本規約は2003年4月1日より実施する。
(附則)本規約の改定は2022 年4月1日より実施する。
別紙1.甲取扱いドメイン名
甲が取り扱うドメイン名は下記の種類とし、乙等は、ドメイン名の利用について各登録機関が定める規程等に従うものとする。
JPNIC 、JPRS(株式会社日本レジストリサービス)が割り当てているドメイン名
.jp 、xx.xx、xx.xx、地域型jp gTLDドメイン
.com、.net