電話 FAX 電話 FAX 電話 FAX
2.その他
落札者が契約を締結しない場合は、総合評価方式の総合評価得点の高い者から順に契約交渉を行い、合意に達した場合、随意契約により契約を締結する。
リスク分担表 別表
段階 | リスクの種類 | リスクの内容 | 負担者 | |
本市 | 事業 者 | |||
共 通 | 入札説明書リスク | 入札説明書等の誤り、内容の変更に関するもの等 | ○ | |
応募コスト | 応募費用に関するもの | ○ | ||
内容変更リスク | 本事業の業務範囲の縮小、拡充等 | ○ | ||
契約締結リスク | 本市の責めによる選定事業者が契約を結べない、または契約手続きに時間を要する場合 | ○ | ||
事業者の責による選定事業者が契約を結べない、または契約手続きに時間を要する場合 | ○ | |||
本事業の契約に関する議決が得られない場合 | ○ | |||
法令等の変更リスク | 本事業に直接関係する法令等の変更 | ○ | ||
その他 | ○ | |||
第三者賠償リスク | 運営段階における騒音・振動・地盤沈下等による場合 | ○ | ||
住民問題リスク | 本事業を行政サービスとして実施することに関する住民反対運動、訴訟 | ○ | ||
上記以外のもの | ○ | |||
事故の発生リスク | 事業者の責めによる事故の発生 | ○ | ||
上記以外(不可抗力)による事故の発生 | ○ | |||
環境保全リスク | 運営段階での環境に影響を及ぼす場合等 | ○ | ○ | |
事業中止・延期に関するリスク | 本市の指示、議会の不承認によるもの | ○ | ||
本市の債務不履行によるもの | ○ | |||
事業者の事業放棄、破綻によるもの | ○ | |||
物価変動リスク | 委託期間のインフレ・デフレ | ○ | ||
不可抗力リスク | 天災、暴動等による設計変更・中止・延期 | ○ | ||
運転 ・維持管理 | 計画変更リスク | 事業内容・用途の変更に関するもの | ○ | |
水量・水質変動リスク | 原水の水量・水質の変動により、施設の能力・機能上、要求水準を満足できない場合に係る経費の増加 | ○ | ||
上記以外の経費の増加 | ○ | |||
経費上昇リスク | 本市の責による業務内容・用途変更等に起因する経費の増大 | ○ | ||
上記および物価変動以外の要因による経費の増大 | ○ | |||
施設損傷リスク | 不可抗力を除く事故・災害による施設の損傷 | ○ | ||
性能リスク | 要求仕様不適合 | ○ | ||
補修 | 突発修繕費の増大 | 事業者の責めによる修繕費の増大 | ○ | |
上記以外のもの | ○ | |||
一般損害リスク | 補修工事に関して生じた損害 | ○ |
質問項目 | 質問内容 (資料名・ページ番号等を記入すること) |
(第1号様式)
平成
年 月
日
質
問
書
○○市水道事業管理者 あて
商号又は名称
所 在 地
代 表 者
印
担当者 氏名
電話 FAX
平成
年
月
日付で指名通知のありました「○○市水道事業浄水施設運転・維持
管理業務委託」に関し、以下の内容について質問書を提出いたします。
所 | 在 | 地 |
代 | 表 | 者 |
(第2号様式)
平成
年
月
日
参 加 辞 退 届
○○市水道事業管理者 あて
商号又は名称
印
担当者 氏名
電話 FAX
平成
年
月
日付で指名通知のありました「○○市水道事業浄水施設運転・
維持管理業務委託」に関し参加辞退を致したく、本参加辞退届を提出いたします。
所 | 在 | 地 |
代 | 表 | 者 |
(第3号様式)
平成
年
月
日
提 案 書 提 出 書
○○市水道事業管理者 あて
商号又は名称
印
担当者 氏名
電話 FAX
平成
年
月
日付で指名通知のありました「○○市水道事業浄水施設運転・
維持管理業務委託」に関し、事業者選定要綱等に記載された事項のすべてを承諾し、添付書類とともに提案書を提出いたします。
5.4 業務委託契約書の実施例
業 務 委 託 契 約 書
1 業 務 名 ○○市水道事業浄水施設等運転・維持管理業務委託
2 業務場所 ○○浄水場の他、本市が管理する取水施設・ポンプ所及び配水池
3 業務内容 ○○浄水場の他、本市が管理する取水施設・ポンプ所及び配水池の運転・維持管理業務とし、その詳細については、仕様書等に定める。
4 契約期間 平成 年12月1日から平成 年3月31日まで
ただし、平成 年12月1日から平成 年3月31日まで習熟期間とする。
5 契約金額 金 円
(うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 金 円)取引にかかる消費税及び地方消費税額」5%を含むものとする。
6 契約保証金
上記委託業務について、委託者 と受託者 とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書 2 通を作成し、当事者が記名押印の上、各自 1 通を保有する。平成○年○月○日
委託者(甲) 住所
氏名 印
受託者(乙) 住所
氏名 印
第1章 総則
(総則)
第1条 委託者(以下「甲」という。)及び受託者(以下「乙」という。)は、この契約書に基づき、業務委託仕様書(以下「仕様書」という)その他関連書類に従い、この契約を履行しなければならない。
(使用言語等)
第2条 この契約において用いる言語等は次の各号のとおりとする。一 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は日本語とする。
二 この契約は日本法に準拠するものとし、日本法により解釈される。三 この契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
四 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、特別の定めがある場合を除き、計量法(平成
4年法律第51号)の定めるところによる。
五 この契約における期間の定めについては、特に定めがある場合を除き民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによる。
六 この契約の履行に関して甲乙間で用いる時刻は日本標準時とする。
(書面主義)
第3条 本契約に基づく指示、請求、通知、報告、承諾、承認、通告、協議、合意及び解除は、特に定めのある場合を除き、書面により行わなければならない。
第2章 事業の範囲
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第4条 乙は、本件施設が水道施設としての公共性を有することを十分理解し、本委託の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 甲は、業務委託が民間事業者によって実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(委託業務期間)
第5条 甲が乙へ業務を委託する期間は、平成 年12月1日から平成 年3月31日までとする。
(関係法令の遵守)
第6条 乙は、業務の履行に当たり、○○市□□条例、水道法、水質汚濁防止法、労働基準法、労働安全衛生法、職業安定法、労働者災害補償保険法その他関係法令を遵守するとともに、善良な管理者の注意をもって、本委託を実施しなければならない。
(受託水道業務技術管理者)
第7条 乙は、甲から委託業務を受託するにあたり、水道法第24条の3第3項の規定により、受託水道業務技術管理者を定める。受託水道業務技術管理者は、総括責任者と兼ねることができる。
2 乙は、受託水道業務技術管理者を定めたときは、書面によりその氏名を甲に通知しなければならない。変更した場合も同様とする。
3 受託水道業務技術管理者は、技術上の業務を総括する責任者として、委託業務の遂行を管理する。
(総括責任者)
第8条 乙は、委託業務の履行に関し、その管理を行う現場業務責任者を定め、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。総括責任者を変更したときも同様とする。
2 総括責任者は、本件施設における委託業務の実施を統括する。
3 受託水道業務技術管理者は総括責任者を兼ねることができる。
(監督職員)
第9条 甲は、委託業務を監督するとともに、乙との連絡・交渉にあたらせるため、監督職員を置くものとする。
2 甲は前項により監督員をおいたときは、監督員の職及び氏名を乙に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
3 監督職員は、次の各号に掲げる権限を有する。
①契約の内容に関する乙の確認の申出又は質問に対する回答
②契約の履行に関する乙又は乙の総括責任者との協議
③乙の総括責任者及び従事者が不適と見なす場合の交替要求
4 前項の規定により、監督職員の指示及び回答は、書面により行われるものとする。
5 契約に定める書面の提出及び受領は、監督職員により行われるものとする。
(施設機能の確認及び使用)
第10条 甲及び乙は、平成 年4月1日において、既存施設等の性状、規格、機能、数量、その他内容について、双方立会いのうえ、確認するものとする。
2 乙が委託業務を遂行するにあたり、甲は本件施設に乙の現場事務所を確保し、甲乙間で別途締結される使用貸借契約に従い、乙に無償で使用させるものとする。
3 契約に従い乙が調達する義務を負うものを除き、甲は乙による委託業務遂行にあたって必要な施設、機材、その他乙が合理的に要求するものを無償で貸与又は支給する。
4 乙は、本件施設について、善良なる管理者の注意をもって、これを使用し、又は保存し、若しくは保管しなければならない。
(貸与品等)
第11条 委託業務実施に際し、前条第3項の規定により甲が無償で乙に貸与する物品(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、引渡場所及び引渡時期は、仕様書に定めるところによる。
2 前項の規定により甲が乙に貸与する貸与品等につき、甲は乙に所有権を与えるものではない。
3 乙は、貸与品等の引渡を受けたときは、引渡の日から14日以内に、甲に借用書を提出しなければならない。
4 乙は、貸与品等の善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
5 乙は、契約の定めるところにより、業務の完了、契約の解除、変更等があった場合、貸与品等を速やかに返還しなければならない。
6 乙は、故意又は過失により貸与品等が滅失又は毀損し、その返還が不可能となったときは、甲の指定した期間内に代品を納め、又は現状に復して返還しなければならない。
(業務履行計画書の策定)
第12条 乙は、当契約締結後速やかに仕様書に従って、業務履行計画書を定め、甲に提出しなければならない。
2 前項に基づく計画書が不適当であると認める場合は、甲は乙に対し、その変更若しくは修正又は再提出を求めることができる。
(計画の実施に伴う費用)
第13条 前条の業務履行計画は乙の責任と費用により実施されるものとする。
(施設更新の請求)
第14条 本件施設の修繕によりその機能が維持できないとき、若しくはその見込みがないとき、又は本件施設の修繕により本件施設の機能を維持しようとすることが著しく非合理であると認められるときは、乙は甲に対し、その旨を報告し、施設の更新を請求することができる。
2 前項の請求があったときは、甲は、速やかに本件施設の現況を調査して更新の是非を判断し、その内容を乙に通知しなければならない。
3 甲は、前項の判断をするにあたり、乙の業務遂行上及び安全管理上の要請を十分配慮しなければならない。
4 第1項の請求があったにもかかわらず、甲が必要な施設の更新を行わなかったため、乙又は第三者に損害が生じた場合には、甲はその損害を賠償する責めを負う。ただし、乙に故意又は過失がある場合には、甲は、その程度に応じて、乙に対して負うべき賠償を相殺し、又は第三者に対してした賠償を乙に求償することができる。
(施設改良等)
第15条 委託業務を効果的に実施するため、乙は、甲の承認を受けて、自己の責任と費用により、本件施設の一部について、必要な変更又は改良を行うことができる。
2 この契約の業務を効果的に実施するため、乙は、甲の承認を受けて、自己の責任と費用により、遠隔監視装置やコンピューターシステムの導入等、本件施設内に必要な設備を設置することができる。
3 前項の設備を設置する場合、乙は、必要最小限の範囲で、自己の責任と費用により、本件施設に変更を加えることができる。この場合において、乙は、当該変更の内容について、事前に甲に通知し、その承諾を得なければならない。
(改良施設の撤去)
第16条 この契約が終了したときは、乙は自己の責任と費用により、速やかに前条に基づき変更又は改良した施設を原形に復し、又は、設置した設備を撤去しなければならない。ただし、甲が乙に対し、別段の指示を行った場合はこの限りではない。
(ユーティリティー等の調達)
第17条 乙は、自己の責任と費用により、履行期間中において、委託業務実施に必要となる電力、水道、ガスその他の燃料等を調達しなければならない。
2 甲から乙に貸与されるものを除き、乙は、自己の責任と費用により、委託業務の実施に必要となる消耗品、資機材、薬品、事務備品その他物品を調達しなければならない。
(使用薬品の承認)
第18条 乙が、浄水処理に使用する薬品は、甲の承認を得たものに限る。
(再委託等の禁止)
第19条 乙は、業務の全部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、その一部についてあらかじめ甲の承諾を得た場合はこの限りではない。
(性能保証)
第20条 乙は、甲が仕様書等に定める原水に関する条件を満たしている時は、甲に対し事業期間を通じ仕様書等に定める供給水量、水質及びその他の性能を保証する。
(水質異常に対する措置)
第21条 浄配水場の浄水水質(以下「浄水水質」という。)が仕様書に定める水準(以下「サービス水準」という。)を満たさないときは、乙は、当該水準を満たすよう速やかな対応を図るとともに、甲にその状況を報告するものとする。
2 浄水水質が水道法に定める水質基準を満たさない、又は、その恐れがあるときは(以下「水質異常」という。)、乙は、直ちにその旨を甲に報告し、甲及び乙はその対応を協議しなければならない。
(協働の措置)
第22条 前条の規定による第三者への損害を最小限にとどめるため、甲及び乙は協働して必要な措置を講ずるものとし、乙は、最大限の誠意と努力をもって、甲に協力する義務を負う。
2 前項の乙の協力が委託業務の範囲外である場合に、追加費用が生じたときは、甲がこれを負担するものとする。
(臨機の措置)
第23条 乙は、災害防止のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、乙は、甲の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りではない。
2 前項ただし書きの場合において、乙は、自らとった措置の内容を甲に直ちに通知しなければならない。
3 甲は、災害防止その他業務を行ううえで特に必要があると認めたときは、乙に対して臨機の措置を取ることを請求することができる。
4 乙が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、乙が契約金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、甲がこれを負担する。
第3章 モニタリング
(業務日報の作成)
第24条 乙は毎日、業務日報を作成し、常時、本件施設に備え付けなければならない。
2 乙は、毎日、甲が指定する時間までに、前日分に係る業務日報の写しを甲に提出しなければならない。
(業務の報告)
第25条 乙は、委託業務の実施状況を正確に反映した業務報告書を作成し、各月の甲が指定する期日までに前月の月間報告書を甲に提出しなければならない。
2 乙は、事業年度ごとに年間業務報告書を作成し、翌年度の甲が指定する期日までに、甲に提出しなければならない。
(実施状況の確認)
第26条 甲は、事業期間中、自己の費用により、乙が実施する委託業務の質及び内容を確保するため、次条から第29条までに定めるところにより委託業務の実施状況を確認する。
(日常の確認)
第27条 甲は、第22条に規定する業務日報に基づき、委託業務の実施状況を確認するものとする。
(定期の確認)
第28条 甲は、第25条第1項に規定する業務報告書に基づき、乙の立ち会いのうえ、書類検査及び現地検査により、委託業務の実施状況を確認するものとする。
2 前項の確認は、業務報告書の提出を受けた日から10日以内に完了しなければならない。
(随時の実施状況の検査)
第29条 前2条によるほか、甲は、必要と認めたときは、乙に対して事前に通知することなく、現地調査により、委託業務の実施状況を検査することができる。
2 前項の検査を実施するときは、乙は、委託業務の実施状況を説明し、又は書類を提出するなど甲に協力しなければならない。
(改善通告)
第30条 前3条による検査の結果、仕様書等に定めるサービス水準の未達が判明した場合には、甲は、乙に対して、サービス水準の未達部分を明らかにし、その是正のため、改善措置をとることを通告するものとする。
2 乙は、前項の通告を受けたときには、当該通告を受領した日から10日以内に、改善方法及び期日等の改善計画を定めた改善計画書を甲に提出するとともに、第25条第1項の月間業務報告書において、その実施状況を報告しなければならない。
3 甲は、前項の改善計画書の内容が不十分であると認めるときは、乙に対して、理由を明らかにしたうえで、当該改善計画書の修正を求めることができる。
(改善計画書の変更)
第31条 前条の改善計画の実施状況を確認した結果、期日までに当該サービス水準の是正がなされなかったときは、甲は乙に対して、当該改善計画書を変更し、又は再提出するよう通告するものとする。
2 前条第2項及び第3項の規定は、改善計画書の変更及び再提出の場合に準用する。
(委託料の支払停止)
第32条 前条に基づき、変更し又は再提出した改善計画書(以下「再度の改善計画書」という。)に定める期日までに当該サービス水準の未達が是正されないときは、甲は乙に対し、事前に書面により通知したうえで、その是正が完了するまでの間、委託料の支払を停止することができる。
2 前項の支払停止を行う場合には、甲は、乙に対し、弁明の機会を与えなければならない。
3 当該サービス水準の未達が是正されたときは、甲は、第1項に基づき支払を停止していた委託料を、すみやかに乙に支払うものとする。この場合、支払を停止していた期間に係る利息は一切付さないものとする。
(総括責任者等の交代要求)
第33条 前条に定める委託料の支払停止のほか、再度の改善計画書に定める期日までに、当該サービス水準の未達が是正されないときには、甲は乙に対し、総括責任者、その他の関係者の交代を要求することができる。
第4章 委託料
(委託料の額)
第34条 甲は、乙に対し、委託料として[ ]円(消費税及び地方消費税を含む。)を支払う。
2 前項の委託料は、委託料を履行期間[ ]ヶ月で均等に除した額を支払うものとし、端数が生じた場合は、最終月に調整し支払うものとする。
(支払の手続)
第35条 乙は、第25条第1項の月間業務報告につき、第26条第1項の実施状況の確認を受けたときには、委託料の支払を請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に委託料を支払わなければならない。
3 甲がその責めに帰すべき事由により第28条第2項の期間内に委託業務の実施状況の確認をしないときは、その期限を経過した日から委託業務の実施状況の確認をした日までの期間の日数は、前項の期間
(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(物価の変動に基づく委託料の減額の変更)
第36条 予期することのできない特別な事情により履行期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、委託料の額が著しく不適当となったときは、甲又は乙は前条の定めにかかわらず、年度途中においても委託料の額の変更を請求することができる。
第5章 危険負担 第1節 一般的事項
(原水の確保)
第37条 水道水を安定的に供給するための原水の確保は、甲が、自己の責任において、実施しなければならない。
(所有権)
第38条 乙は、本件施設の所有権は、甲に属することを確認する。
(故意又は過失による損害賠償)
第39条 委託業務の実施に関し、故意又は過失によって第三者に損害を生じたときは、乙は、これを賠償する責めを負う。
(保険)
第40条 乙は、契約期間中、自己の費用により、賠償責任保険、火災保険、その他必要な保険をxxするものとする。
2 乙が加入する保険は、全て業務開始日以前に契約し、その保険証書の写しを甲に提出する。
第2節 法令変更
(法令変更に伴う通知の付与)
第41条 本契約締結日以降に法令が変更されたことにより、契約に従って委託業務を実施することができなくなったとき、実施が著しく困難になったとき、又は当該実施の為に追加費用が発生するとき、乙は、その内容の詳細を記載した書面をもって、直ちにこれを甲に対して通知するものとする。
2 甲及び乙は、前項の通知がなされた日以降において、この契約に基づく自己の義務が法令に違反することとなった場合、履行期日における当該自己義務が法令に違反する限りにおいて、その履行義務を免れるものとする。ただし、甲及び乙は、法令変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
(法令変更に伴う協議及び追加費用の負担)
第42条 甲は、前条第1項の通知を受けた場合、法令変更に対応するため、速やかに契約の変更並びに追加費用の負担等について、乙と協議しなければならない。
2 前項の協議にかかわらず、変更された法令の公布日から60日以内に契約の変更並びに追加費用の負担等について合意が成立しないときは、委託業務継続の可否を含め、甲が法令変更に対する対応方法を乙に対して通知する。
(不可抗力による損害)
第43条 暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、騒動、暴動、その他自然的又は人為的な事象(仕様書で定めたものにあっては、当該規定を超えるものに限る。)であって、甲乙双方の責に帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により、契約に従って委託業務を実施することができなくなったとき、実施が著しく困難になったとき、又は当該実施の為に追加費用が発生するとき、乙は当該実施の為に追加費用が発生するとき、乙はその内容の詳細を記載した書面をもって、直ちに甲に通知しなければならない。
2 当事者は、前項の規定により、この契約の履行不能及び追加費用の発生が確認されたときは、損害を最小限にとどめるよう努力しなければならない。
3 第1項の規定により、不可抗力に対応するため、速やかに契約の変更並びに追加費用の負担等について、協議しなければならない。
4 前項の協議にかかわらず、不可抗力が生じた日から60日以内に契約の変更並びに追加費用の負担について合意が成立しないときは、委託業務継続の可否を含め、甲が不可抗力に対する対応方法を乙に対して通知する。
(契約の解除)
第44条 本契約の締結後における不可抗力により、甲が本事業の継続が困難と判断した場合又は本契約の履行のために多大な費用を要すると判断した場合は、甲は、乙と協議のうえ、本契約を解除することができる。
2 前項の規定により本契約を解除する場合は、甲は乙に対して、事業期間の終了日までの委託料のうち未払の委託料について、甲及び乙の協議に基づき一定の減額を行った上で支払うものとする。この場合における委託料の支払い手続きは、第35条の規定を準用する。
第6章 契約の終了
(乙の債務不履行等による契約の解除)
第45条 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合には、乙に対して書面により通知した上で本契約を解除することができる。
① 乙の責に帰すべき事由により、事業開始予定日から30日経過しても委託業務の履行を開始できないとき又はその見込みがないと明らかに認められるとき
② 乙の責に帰すべき事由により、連続して10日以上又は1年間において30日以上、乙が水道水の供給の一部又は全部を行わないとき。
③ 甲が乙に対して、第 条第1項の規定に基づき、委託料の支払い停止措置を講じた後、60日を経過しても、当該支払停止の理由となったサービス水準の未達が是正されないとき。
④ 乙の責めに帰すべき事由により、本契約の履行が不納となったとき。
⑤ 前3号に規定するもののほか、乙が本契約に違反し、その違反により本契約の目的を達成することができないと認められるとき。
⑥ 乙が破産、会社更生、民事再生、会社整理若しくは特別精算のいずれかの手続について、取締役会でその申立等を決議したとき又は第三者によってその申立がなされたとき。
⑦ 乙が、自らの事業を放棄し、30日間以上にわたりその状態が継続したとき。
⑧ 乙が、本契約に基づく義務に著しく違反したとき。
(甲の債務不履行による契約の解除)
第46条 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合には、甲に対して書面により通知した上で本契約を解除することができる。
① 甲が本契約に基づいて履行すべき委託料の支払いについて、第 条第2項(委託料の支払)に定める支払期限を経過してから60日を過ぎても委託料を支払わないとき。
② 甲が、本契約に基づく重要な義務に違反し、かつ、そのことを乙が甲に対し通知した後、30日を経過しても当該違反を是正しないとき。
③ 甲の責に帰すべき事由により、本契約の履行が不能となったとき。
2 前項の規定により本契約が終了する場合は、甲は乙に対して、事業期間の終了日までの委託料のうち未払の委託料について、甲及び乙の協議に基づき一定の減額を行った上で支払うものとする。この場合における委託料の支払い手続きは、第35条(支払の手続)の規定を準用する。
(履行期間終了に伴う運転指導)
第47条 委託業務が終了したとき、又は第45条第1項の規定により契約が解除されたとき、乙は甲の指定する者に、対象施設の運転、機能効率化設備の操作に係る指導を行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
① 指導の必要がない事由を乙が書面で提出し、これを甲が認めたとき。
② 甲が指導の必要がないと認めたとき。
2 運転指導の内容、期間等は甲乙協議により定める。
(契約期間終了時の施設の確認)
第48条 契約が終了するときは、甲及び乙の双方が立会いの上、既存設備について、第10条第1項に基づき確認した既存施設の内容と相違がないことを確認する。
2 前項の確認の結果、既存施設の内容との相違があるときは、乙は、自己の責任と費用により必要な補修を行わなければならない。ただし、その相違が通常の使用による損耗の場合及び甲の特段の指示に基づくものである場合は、この限りでない。
(瑕疵担保)
第49条 甲は、業務報告書の確認の日から1年経過までの間に、乙の業務の瑕疵に起因して委託業務の対象施設の内容に損害が発生した場合、甲は、乙に対して当該瑕疵の補修を請求することができる。
第7章 補則
(秘密の保持と情報の開示)
第50条 甲及び乙は、契約の履行に関して知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
2 第1項の定めは、頭書の契約期間満了後又は本契約の終了又は解除後も存続する。
3 甲又は乙は、本業務の履行に伴い知り得た情報、甲及び乙の活動についての重要な事項、事態、条件等に関し、新聞等の第三者へ情報を開示する場合は、事前に他方の了解を必要とする。
(契約の変更)
第51条 本契約は甲と乙の両者が書面により合意した場合にのみ契約内容の変更を行えるものとする。
(権利義務の譲渡禁止)
第52条 乙は、甲の事前の承諾がある場合を除き、本契約上の地位及び権利義務を第三者に譲渡し、担保に提供し、又はその他の処分をしてはならない。
2 乙は、既存施設等について、第三者に対して譲渡し、若しくは貸与し、又は担保の目的としてはならない。
(著作物の使用等)
第53条 委託業務の実施にあたって使用する著作物の著作権は当事者に帰属するものとし、当事者が事前に承諾した場合には、当該著作物を利用することができる。この場合、著作物の使用に際し、著作権使用料の支払は免除されるものとする。
(公租公課)
第54条 契約に関して生じる公租公課は、すべて乙の負担とする、甲は、委託料に含まれる消費税を支払うほか、契約に関連するすべての公租公課について、別段の定めがある場合を除き、負担しないものとする。
(保証金)
第55条 乙は契約締結と同時に、甲に契約保証金を納付するものとする。ただし、乙が、保険会社との間に、甲を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合においては、この限りでない。
2 前項の契約保証金は、本契約の履行後還付する。この場合、一切の利息は付さないものとする。
(管轄裁判所)
第56条 本契約に関する紛争は、頭書の業務場所を管轄する地方裁判所とするものとし、甲及び乙は、同裁判所の専属的管轄に服することに同意する。
(本契約に定めのない事項及び解釈の疑義)
第57条 本契約書若しくは仕様書に定めのない事項、又は本契約書若しくは仕様書の解釈について疑義が生じた場合、そのつど、甲及び乙が誠実に協議のうえ、これを定めるものとする。
5.5 業務委託仕様書の実施例
第1章 総則
( 目的)
第1条 この業務委託仕様書は、○○市(以下「委託者」という。)が管理する浄水場及び場内外の取水井戸・ポンプ所・配水池(以下「浄水場等」という。) の運転管理を円滑に行い、浄水場等の機能を十分に発揮し、維持管理の適正な運営を図るため、運転管理業務委託に係る仕様を定めることを目的とする。
( 業務の履行)
第2条 受託者名挿入(以下「受託者」という。)は、浄水場等及び水道施設の機能が十分発揮できるよう、本業務委託仕様書のほか、契約書及びその他関係書類(現場説明を含む)等に基づき、誠実かつ安全にまた、委託者と協議し業務を履行しなければならない。なお、業務委託仕様書に記載なき事項であっても、業務遂行に必要なものは受託者の責任においてこれを満足しなければならない。
( 業務の範囲)
第3条 業務委託の範囲及び業務内容は、特記仕様書のとおりとする。
(業務管理)
第4条 受託者は、常に善良なる管理者の責任をもって、業務を履行しなければならない。
2 受託者は、労働安全衛生法等の災害防止関係法令の定めるところにより、常に安全衛生の管理に留意し、労働災害の防止に努めるとともに、安全衛生上の障害が発生した場合は、直ちに必要な措置を講じ、速やかに委託者に連絡すること。
3 受託者は、浄水場等の構造、性能、系統及びその周辺の状況を熟知し、浄水場等の運転に精通するとともに、業務の履行にあたって常に問題意識をもってこれに当たり、創意工夫し、設備の予防保全に努めること。
4 受託者は、豪雨、台風、地震、渇水その他の天災及び浄水場等の機能に重大な支障を生じた場合に備え、連絡体制を整えるとともに、常にこれに対処できるように準備すること。
5 受託者は、地域住民と十分に協調を保ち、業務の円滑な進捗を期すること。
(職員の届け出)
第5条 受託者は、職員の履歴、職種、職階、職務分担等(職員の資格を証明するものを含む)を記載した職員選任届を届け出ること。また異動若しくは変更のある場合は、事前に委託者の承認を得てから届け出るものとする。
2 受託者の職員について業務の履行上著しく不適格と認められる場合は、委託者及び受託者が協議の上、当該職員を変更することができる。
(職階及び有資格者の基準)
第6条 職階の基準及び有資格者の基準は特記仕様書に記載するとおりとする。
(総括責任者の職務)
第7条 総括責任者の職務は、次のとおりとする。
(1) 受託水道業務技術管理者の業務を行う。
(2) 技術上の業務を統括する責任者として、職員の指揮、監督を行うとともに、技能の向上及び事故防止に努めること。
(3) 契約書、業務委託仕様書、特記仕様書、完成図書、その他関係書類により、業務の目的、内容を十分理解し、施設の機能を把握し、委託者職員と密接な連絡をとり、業務の適正かつ円滑な遂行を図ること。
(4) 設備及び管理状況を常に的確に掌握し、いかなる場合においても対処できる体制に努めること。
(有資格者の職務)
第8条 業務履行上必要な有資格者は特記仕様書に定めるとおりとする。
(運転管理業務計画書)
第9条 運転管理業務計画書には、次の事項について記載しなければならない。
(1) 業務概要に関すること。業務方針及び業務の概要
(2) 現場組織に関すること。
現場組織表、業務分担表、緊急時体制表
(3) 業務工程に関すること。
年間業務工程表(運転管理・設備点検)、労務計画表
(4) 業務方法に関すること。
業務方法・要領及び運転指標、設備点検基準(周期、項目等)
(5) 安全衛生教育に関すること。
安全衛生管理対策、安全衛生管理計画表、研修計画表、安全衛生管理組織表
(6) 保全・保安管理に関すること
保全・保安教育の内容、保全保安教育実施予定表
(7) 各種報告書様式
(8) その他必要事項
(月間業務計画書及び月間業務完了報告書)
第10条 受託者は業務計画について、あらかじめ委託者と協議し、特記仕様書に記する諸事 項を踏まえて作成した月間業務計画書を提出しなければならない。なお、詳細な諸事項が必要な場合は、月間業務計画書に添付して提出すること。
2 月間業務計画書を変更する必要が生じた場合は、その都度委託者と協議しなければならない。
3 受託者は、月間業務計画書に基づき業務を進行し、特記仕様書に記する内容等により月間業務完了報告書を提出しなければならない。なお、詳細な諸事項が必要な場合は、月間業務報告書に添付して提出すること。
(業務記録等の整備)
第11条 受託者は、業務記録など業務の履行又は確認に必要な書類を常に整備し、委託者が提出を求めた場合は、速やかに提出しなければならない。
(業務計画書、報告書等)
第12条 受託者は、本業務委託仕様書「第2 章」に定めるところにより運転監視、設備点検等、その他業務の履行に係る計画書、報告書等を提出しなければならない。
(安全管理)
第13条 受託者は、作業の実施にあたり守らなければならない安全に関する事項を定めなければならない。
(保全・保安教育及び訓練)
第14条 受託者は、作業、維持(運転、監視、巡視、点検、測定等)又は運用に従事する者に 対して、浄水場等施設の保全・保安に関し必要な知識及び技能に関する教育をしなければならない。
2 受託者は作業、維持又は運用に従事する者に対し、事故その他災害が発生したときの処置について、危機管理マニュアルを作成し、実地指導、訓練を行わなければならない。
(完成図書、器具等の貸与)
第15条 受託者が、業務遂行上必要とする完成図書、特殊工具等は貸与する。
2 貸与品については、特記仕様書に記載する事項により台帳等を作成し、その保管状況を常に掌握し、毀損、盗難、紛失等があった場合には受託者が弁償しなければならない。
(整理整頓等)
第16条 受託者は、施設建物及びその周辺を常に清掃し、不要な物品等を整理しなければならない。ただし、特記仕様書で定める清掃は除く。
(事務xxの自主管理)
第17条 受託者は、浄水場等の施設の一部を事務xxとして使用する場合には、委託者の許可を受けるとともに、受託者の責任において維持管理を行わなければならない。
2 事務xxは無償で供与するが使用期間中、受託者の責任で汚損等があった場合は、受託者の負担とする。
3 事務xxの使用に伴う光熱水の費用は無償とするが、その使用にあたっては節約に努めなければならない。
(従事者の服装等)
第18条 受託者は、従事者に安全かつ清潔な統一した服装をさせ、胸に名札を着用させるとともに、対応については部外者から指摘を受けないようにしなければならない。
(火災の防止)
第19条 受託者は、浄水場等の火災を未然に防止するため、特記仕様書に定める事項により火気取扱い責任者を選任し、火気の正確な取扱い及び後始末を徹底しなければならない。
(浄水場等施設の一般管理)
第20条 受託者は、水道法、労働安全衛生法等の法令、規則及び基準等の関係法令を遵守す ることを基本とし、業務の実施、浄水場等施設の保安等について、十分注意を払わなければならない。
2 受託者は、業務履行上で必要な諸事項について、委託者と打合わせ、協議等を行った場合は、その都度その内容を議事録として整理し、委託者に提出し承認を受けるものとする。
第2章 業務範囲と業務内容
(業務範囲)
第21条 業務の主な内容は次のとおりとし、第 23 条以降に記すほか、特記仕様書に記載するものとする。
1 運転業務
(1) 浄水場等の設備機器の運転制御
(2) 委託施設の監視及び記録
(3) 委託施設の巡視点検
(4) 委託施設の故障・緊急時の対応
(5) その他業務上必要な諸作業
2 保守点検業務
(1) 浄水場等の機械設備点検
(2) 浄水場等の電気設備点検
(3) 浄水場等の調整及び交換
(4) 浄水場等の簡易な補修及び小塗装
(5) 消防設備点検(法定点検等については除く)
(6) 着xx、沈殿池、浄水池、配水池、ポンプ所など水槽の点検・清掃
(7) (1)から(6)までの結果記録並びに報告書作成
(8) ろ材の洗浄業務
(9) その他業務上必要な諸作業
3 環境整備業務
(1) 浄水場等の範囲内の外構・植栽等の環境整備
(2) 浄水場等の範囲内の清掃及び整理・整頓
(3) 上記の記録及び報告書の作成
4 水質管理業務
(1) 浄水場の運転管理上で必要な通常的な水質検査及び管理
(ただし法令に定める年1回の検査及び月1回行う水質検査は除く)
(2) 毎日1回、指定された末端給水栓について行う「色及び濁度並びに残留塩素濃度」の検査
(3) 毎月1回、指定された末端給水栓について行う「色及び濁度並びに残留塩素濃度」の検査
(4) 臨機の措置及び緊急対応
(5) 検査結果の記録及び報告書作成
5 物品等調達業務
(1) 浄水場等の運転に必要な薬品、電力、消耗品等の調達と管理
(2) 備品、消耗品類の在庫調査及び管理
(3) 上記の記録、報告書の作成
6 その他
(1) 夜間・土日祭日における、電話・来客者の対応
(2) 夜間・土日祭日における、配水管漏水の通報および災害緊急通報時における委託者職員への連絡
(3) 浄水場等の監視・警備
(施設の運転日及び運転時間)
第22条 業務対象設備の施設の運転時間は、毎日 24 時間連続とする。ただし、テロ及び天災事変等の事故及び重故障等、現状予測し得ない事象が起こり、緊急回避として設備停止に至った場合等については、別途協議し委託者が運転方法を指示する。
(施設の制御及び監視)
第23条 受託者は、制御及び監視により、異常を発見した場合又は変更が必要な場合は、その都度速やかに委託者に報告し、その指示に従い処置を行う。ただし、次に掲げるものは、受託者の判断で実施後、委託者に報告することにより処置できるものとする。
(1) 浄水過程における、経済的かつ適正な運転管理
(2) 取水・送水設備の適正な流量管理
2 制御及び監視は、次のとおりとする。
(1) 受変電設備の監視
(2) 原水流量、ろ過水流量、送水流量、配水池流入量の監視及び制御
(3) 取水井戸の監視及び制御
(4) 浄水場等の各地の水位及び流量などの監視及び制御
(5) 浄水場等のポンプ施設の流量監視及び制御
(6) 沈殿池、前処理用移動床ろ過機、急速ろ過機、活性炭ろ過機の運転監視及び制御
(7) 濁度、pH 値、アルカリ度、残留塩素等水質の監視
(8) 薬品等の注入量の監視及び制御
(9) 薬品類、潤滑油脂類などの残量記録及び制御
( 10)薬品等の取扱い及び受け入れ立会い
3 受託者は、運転監視日誌を作成し、運転の変更、故障、警報の発生等運転監視に必要なものについては記録しなければならない。
(巡視点検)
第24条 受託者は、次の巡視点検を実施するものとする。 (巡視点検の頻度は特記仕様書のとおりとする。)
(1) 受変電設備
(2) 送水ポンプ・配水池・加圧ポンプ所・取水井戸
(3) 薬品注入設備
(4) 建物付帯設備機器
(5) 場内各地の状況
(6) 前処理用移動床ろ過設備
(7) 沈殿池設備
(8) 急速ろ過設備
(9) 活性炭ろ過設備
(10) その他業務上必要な巡視
(調整及び整備)
第25条 受託者は各機器が正常に動作するように調整及び整備に努めること。ただし、調整及び整備の対象機器及び報告の内容は別に定める。
2 受託者は、次の調整及び整備を実施するものとする。
(1) 各種ポンプ類の消耗品の交換及びオイル交換
(2) 各種電動機類の消耗品の交換及び調整
(3) 各種バルブ類のグリースアップ
(4) 制御に関する発信機の点検交換及び調整
(5) 各流量計の流入量の調整
(簡易な修繕等)
第26条 受託者は、点検整備により発見した不良個所若しくは、故障の発生した破損個所の
うち、現場で修理可能なものについては、作業終了後写真等を添付し報告すること。ただし、緊急を要する場合においては、応急措置を行うとともに、委託者に報告する。
2 設備の簡易な修繕、調整に必要な材料、資材等及びカメラ、工具類、安全対策器具については受託者の負担とする。
(範囲外業務への補助)
第27条 受託者は、次の業務に関し補助を行うものとする。
(1) 委託者が行う催事への参加
(業務管理)
第28条 受託者は、次の業務管理を行うものとする。
(1) 業務の履行に伴う安全衛生管理
(2) 業務報告書等の作成及び整理
(3) 運転操作に伴う操作表の作表
(4) 浄水場等の自主管理
(5) 完成図書等借受物品の管理
(6) 宿日直における来客、電話及び FAX 等の受付
(7) xx漏水事故における委託者職員への連絡
(8) 浄水場等の警備及び施錠
(9) 災害時における業務
(就業形態)
第29条 受託者は、業務の履行にあたり原則として次の業務形態により行うものとする。
(1) 運転監視業務 24 時間
(2) 巡視点検 計画による
(3) 保守点検等 計画による
(4) 水質分析 計画による
(5) 緊急時 必要の都度
ただし、浄水場等の設備が自動化もしくは省力化等により、業務形態を変更しても所定の能力が確保されるような場合には、委託者、受託者双方が打ち合わせの上、業務形態を変更できるものとする。
(水道施設運転管理業務要領)
第30条 受託者は、業務の履行にあたっては、業務計画書に定める「水道施設運転管理業務要領」によるものとする。
第3章 業務書類等
(業務書類等)
第31条 受託者は、業務の履行にあたり次の書類を定められた期間内に提出しなければならない。
2 契約締結後速やかに、次の書類を提出しなければならない。
(1) 着手届
(2) 受託水道技術管理者選任屈
(3) 総括責任者及び代務者選任届
(4) 業務履行計画書
(5) 借用承認願
(6) その他必要なもの
3 年間業務計画書一式(前年度の1月末までに提出)
4 月間業務計画書一式(前月の 25 日までに提出)
5 年間業務報告書一式
6 翌年度4月 10 日までに、次の書類を提出しなければならない。
(1) 業務完了年度年間業務完了届
(2) 業務完了年度年間業務完了書一式
(3) その他当該年度業務完了に必要なもの
7 その他委託者が要求するもの
(業務検査)
第32条 受託者は、月間及び年間業務を完了したとき特記仕様書に定める方法により、委託者の業務完了検査を受けなければならない。
第4章 その他
(経費の負担)
第33条 受託者が業務履行上で負担する経費は、受託者自らが業務履行上で直接的に必要な事務費及び運転・維持管理費等とし、特記仕様書に定めるものとする。
(責任)
第34条 契約期間中に生じた運転及び維持管理上の不備、誤操作等による水質の異常、機器 等の破損、故障等は、受託者の負担において速やかに補修、改善又は取替えもしくは、補償等により解決をすることとする。ただし、テロ及び天災事変等の事故による場合は、この限りではない。
(雑則)
第35条 本業務委託仕様書に明記されていない事項であっても、運転操作上当然必要な業務等は、良識ある判断に基づいて行わなければならない。
2 運転等にかかわる資料の提出を、委託者が要求した場合は、速やかに応じなければならない。
3 受託者は、委託者の承諾なく委託者の所有物を場外に持ち出し、又は、業務に必要としないものを持ち込んではならない。
(事業実施におけるリスクマネージメント)
第36条 事業実施における浄水場等の施設について、その水道管理者としての責任は委託者 にあるものとし、本事業範囲における施設の運転・維持管理上の責任は原則として受託者が負うものとする。ただし、委託者が責めを負うべき合理的な理由がある事項については、この限りでない。
2 リスクの分担及びマネージメントについては、別紙- 1「リスク分担表」に基づき、その程度や具体的内容については、別途リスク等協議書を双方協議の上作成するものとする。
3 リスクの分散を図るため、委託者及び受託者は、保険対応可能な事項については保険加入を実施するものとする。
4 受託者は加入した保険について、運転管理業務計画書に記載し、その写しを添付するものとする。
(水質の保証範囲)
第37条 受託者が行う施設の運転において、日常監視項目の保証水質は xx1とし、水質管理目標値は xx2のとおりとする。
保証水質(xx 1)
項 目 | 水 質 | 採水箇所 | |
1 | pH | 5.8 以上 8.6 以下 | 浄水施設出口 |
2 | 味 | 異常でないこと | 浄水施設出口 |
3 | 残留塩素濃度 | 1.5mg/L 程度 | 浄水施設出口 |
4 | 色度 | 5 度以下 | 浄水施設出口 |
5 | 濁度 | 2 度以下 | 浄水施設出口 |
水質管理目標値(xx 2)
項 目 | 水 質 | 採水箇所 | |
1 | pH | 7.5 程度 | 浄水施設出口 |
2 | 味 | 異常でないこと | 浄水施設出口 |
3 | 残留塩素濃度 | 1.0mg/L 程度 | 浄水施設出口 |
4 | 色度 | 異常臭がしないこと | 浄水施設出口 |
5 | 濁度 | 0.1 度以下 | 浄水施設出口 |
(水量の保証範囲)
第38条 受託者が行う施設の運転において、保証すべき水量は特記仕様書の水量をおおむね上限とする。
(疑義)
第39条 本業務委託仕様書に疑義を生じた場合又は、業務委託仕様書に定めのない事項が生じた場合は、両者協議の上定めるものとする。
特記仕様書の実施例
(目的)
第1条 この特記仕様書は、業務委託仕様書について、特に必要な事項を定めることにより、業務の円滑な遂行を図る事を目的とする。
(施設運転概要)
第2条 施設の運転能力に関する契約基準値等は、次のとおりとする。
(1) 施設能力は、平成 14 年度運転実績を契約基準値とし「浄水場等年間運転管理指標及び薬品等調達量」取水量、浄水場配水量のとおりとする。
(2) 薬品等の年間調達量は「浄水場等年間運転管理指標及び薬品等調達量」ユーティリティ他に規定された数量とする。
(3) 水質に関しては「浄水場等年間運転管理指標及び薬品等契約基準値」水質に規定されたとおりとする。
(有資格者)
第3条 業務委託仕様書第8条で定める業務履行上必要な有資格者とは、次のものをいう。
・受託水道業務技術管理者
ただし、特別管理産業廃棄物管理責任者(PCB)または、有資格者に記載なき資格であっても、業務履行上において必要な資格者については、受託者の責任において確保及び受講すること。
(運転管理業務計画書の要領)
第4条 業務委託仕様書第9条の「運転管理業務計画書」の作成要領は、次のとおりとする。
1 業務計画書は、日本工業規格A版により作成し、原則としてA4、A3とする。
2 運転管理業務計画書を構成する作成要領は、次のとおりとする。
(1) 「業務概要に関すること」は、水道施設の重要性に鑑み、その目的を達成するため
の委託業務における管理の基本方針及びその概要について委託業務に対する考え方が把握できるよう記載すること。
(2) 「 業務組織に関すること」 は、運転管理業務を遂行する上で必要な組織及び体制について、業務組織・業務分担・緊急時体制・その他の組織、その体制を、その目的と系統および分担等が明確に把握できるよう記載すること。
(3) 「業務計画に関すること」は、安全で安定的に浄水を供給するための運転計画や設備点検、 水質管理等について、年間を通じて各業務計画が把握できるよう記載すること。
(4) 「 業務方法に関すること」 は、浄水場等施設を安定的に管理運営していくための運転指標や各設備の運転方法及び要点(ポイント)、日常及び巡回点検の内容・点検頻度・点検要領、清掃の内容・清掃の要領等、その他必要な事項について具体的に記載すること。
(5) 「安全衛生管理に関すること」は、事故、災害等を未然に防止し、安全に委託業務を遂行するための安全衛生管理にかかわる基準、安全衛生に関する組織体制等について具体的に記載すること。
(6) 「 各種報告書様式」 は、契約書、業務委託仕様書及び特記仕様書等で報告義務を課せられている報告書及び委託者が要求する報告書のほか、業務上必要と思われるものについて様式を作成する。
(月間業務計画書等)
第5条 業務委託仕様書第10条第1項及び第3項で定める月間業務計画書及び月間業務完了報告書に記載する内容等は、次のとおりとする。
2 月間業務完了報告書は、月間業務計画書で計画した諸事項に対して、その実績が明らかとなるよう記載すること。(内容は受託者と協議の上、決定する。)
(貸与類の台帳)
第6条 業務委託仕様書第15条で定める貸与品については、台帳に記載し管理する。 (内容は受託者と協議の上、決定する。)
(受託水道業務技術管理者の業務)
第7条 業務委託仕様書第21条で定める基本業務とは、運転監視業務、施設巡回管理業務、水質検査業務等であり、受託水道業務技術管理者の行う業務である。
(簡易な修理造作小塗装)
第8条 業務委託仕様書第26条に規定する簡易な修理、造作及び小塗装とは、次のとおりである。
2 簡易な修理・造作とは特殊技能や特殊工具を使用しない修理、造作をいう。
3 小塗装とは、足場を使用しない場所において、錆、腐食等による剥離、錆防止のため行う部分的な塗装をいう。
(業務完了報告書)
第9条 月間業務完了報告書及び年間業務完了報告書は以下について報告すること。
2 月間業務完了報告書
業務完了月毎に次のものを提出する。
(1) 月間業務完了検査願
(2) 月間業務完了届
(3) 月間業務完了報告書
① 月間所見
② 月間運転管理データ
③ 月間水質管理データ
④ 業務実績報告書
(4) その他業務検査必要書類
3 年間業務完了報告書
(1) 年間業務完了検査願
(2) 年間業務完了届
(3) 年間業務完了報告書
① 完了所見
② 年間運転管理データ
③ 年間水質管理データ
④ 年間業務実績報告書
⑤ 物品管理報告書
⑥ 保全管理年間実績報告書
(4) その他業務検査必要書類
(業務完了検査)
第10条 業務完了検査は、次の方法により行うものとする。
2 月間業務完了検査
(1) 月間業務先丁検査は、受託者から月間業務完了検査願が提出された以降に、委託者が受託者立会いのもとに行うものとする。
(2) 検査目及び場所については、委託者と受託者が協議して定めるものとする。
また、受託者は、委託者の業務完了の承認を受けた場合は、遅滞なく業務完了届を委託者に提出すること。
(3) 検査は、 業務計画書に基づき受託者が提出した月間業務完了報告書の内容について照合・確認を行う。
(4) 業務完了書の検査内容のうち、委託者が特に認めた事項については、検査を省略 することができる。
(5) 検査結果、不合格となった部分があるときは、受託者は速やかに不合格部分を改良し、再検査を受けるものとする。
3 年間業務完了検査
(1) 年間業務完了検査は、受託者から年間業務完了検査願が提出された以降に、委託者が受託者立会いのもとに行うものとする。
(2) 検査日及び場所については、委託者と受託者が協議して定めるものとする。また、受託者は、委託者の業務完了の承認を受けた場合は、遅滞なく業務完了届を委託者に提出すること。
(3) 検査は、 業務計画書に基づき受託者が提出した年間業務完了報告書の内容について照合・確認を行う。
(4) 業務完了報告書の検査内容のうち、委託者が特に認めた事項については、検査を省略することができる。
(5) 検査結果、不合格となった部分があるときは、受託者は速やかに不合格部分を改良し、再検査を受けるものとする。
(経費の負担)
第11条 受託者が負担すべき経費は、次のとおりとする。
(1) 机・椅子・書棚・ロッカー・パソコン・プリンター・コピー機等の事務備品ただし、委託者が使用を認めた場合は、この限りではない。
(2) 各種用紙・筆記用具・ファイル等の事務用品
ただし、委託者が使用を認めた場合は、この限りではない。
(3) ポット・食器棚・茶器・台所用品等の消耗品。
ただし、委託者が使用を認めた場合は、この限りではない。
(4) 各種作業服・各種靴・各種手袋・ヘルメット・安全マスク・保護眼鏡等の安全保護具・機器
(5) 設備点検・小修理に係る点検工具、回路計、懐中電灯等の工具・機器ただし、特殊工具及び、調整・整備に係る資材等は除く。
(6) 点検・巡回用車両及び車両維持にかかわる費用
(7) 清掃用具及び清掃用品、消耗品
ただし、委託者が使用を認めた場合は、この限りではない。
(8) 電話・ファックスの設置工事費及び維持費
緊急時、委託業務の連絡用としての電話、ファックス、インターネットは、委託者所有の機器を利用できるものとする。
(9) 浄水場の運転に必要な薬品費、電力費、燃料費及び調達、管理に係る経費
ただし、特記仕様書第2条に規定した条件を大幅に超える造水分に要した費用及び管理棟使用分は除く。
(10) 設備管理台帳システムによる管理業務に要する経費
(11) 浄水場等巡回のための装置(巡回、点検ツール)
(12) 遠隔監視等に要する設備機器及び監視システムに係る経費
(13) 備消耗品等の調達、管理費用
(14) 各種保険の加入に係る経費
(設備管理台帳)
第12条 設備管理台帳は、計画的な改築、修繕が実施できるよう機器仕様、故障、工事暦等について記載したものを作成・整備する。
(環境整備業務)
第13条 対象、頻度及び範囲について
取水井戸、浄水場、各ポンプ所、配水池のxx、清掃作業及び頻度は、隣接地に迷惑がかからないよう実施するとともに、各地域の実情にあった時期(田植、稲刈り、道打ち等)に行うこと。
(保守点検)
第14条 巡視・点検の頻度は次のとおりとする。
(1) | 末端給水の水質検査・・・・・ | 1日1回及び月1回 |
(2) | 浄水場設備の保守点検・・・・ | 1日2回(AM、PM)以上 |
(3) | 取水井戸の保守点検・・・・・ | 週1回以上 |
(4) | 配水池の保守点検・・・・・・ | 週1回以上 |
(5) | 各ポンプ所の保守点検・・・・ | 週1回以上 |
巡視・点検の頻度は委託者と協議の上、年間業務計両予定表及び月間業務計画予定表に記載し、業務委託仕様書第10条に基づき報告するものとする。
5.6 要求水準書の実施例
1.事業内容
この要求水準書は、本市が事業者に対して本質的に求めている事項である。事業の目的、事業期間および事業の範囲に分けて以下に示す。
(1)事業の目的
本事業は、本市水道事業の運営にあたり、○○浄水場の運転管理および維持管理を包括的に委託し、経営の改善と安全で安定した水道水を供給することを目的とす る。
(2)事業期間
事業期間は、業務を開始した日から平成○年 月 日までとする。
ただし、業務を開始した日から平成○年 月下旬までの期間(約○ヶ月間)は、移行期間として、下記(3)本事業の範囲に示す業務の範囲内で、xx、業務範囲を拡大していくものとする。移行期間内における業務拡大のスケジュール、業務運営方法等については、契約に定めると
ころにより、本市と事業者の協議のうえ、決定する。
なお、事業開始の日から平成○年 月 日までの期間は、電力・薬品・消耗品等のユーティリティの調達は本市において措置することとする。
(3)事業の範囲
・施設の運転管理およびその関連業務
・施設の保守管理業務
・施設の補修工事業務
2 前提条件
前提条件とは、本事業について事業者に提案を求めない、本市が予め定める事項および実施する行為等である。
(1)事業用地
本事業において事業者が使用・維持管理する用地を別図に示す。(省略) (2)事業者が使用できる既存施設
本事業において、事業者が使用できる既存の施設は、別図に明示するすべての施設とする。 (3)事業者が使用できる備品
・事業者に管理を委託する備品および事業者が調達すべき消耗品の定義については、会計規程によるものとする。
・事業者に管理を委託する備品は、事業開始時に本市が指定する。
・本市から管理を委託された備品は、事業者は無償でこれを使用することができる。
・事業期間中の備品の管理については、本市と協議のうえ、実施することとする。
3.業務要求水準
(1)水質管理の水準
水道水質管理計画を作成し、原水水質の変化に対応するため浄水処理工程における水質管理を徹底することとし、必要事項の検査・測定の実施及び必要に応じたジャーテストの実施など、最適な薬品注入率を決定し、水質の向上に努めること。
水質管理に関する要求水準は、以下の通りとする。
項 目 | 水 準 |
浄水池から管末に関する浄水水質 | 水道法に規定する水質基準 |
○○浄水場ろ過水濁度 | 0.1未満 |
○○浄水場浄水池出口水素イオン濃度 | 7.5~ 7.7 |
○○浄水場配水塔出口残留塩素濃度 | 0.5mg/L~ 0.8mg/L |
(2)水量管理の水準
配水状況により必要な設備・機械を運転し、取水量・送水量の調整、浄水池処理工程の水位等のバランス調整及び浄配水場間の送・受水量の調整を行い、安定した配水量を確保・供給に努めること。
水量管理に関する要求水準は、以下の通りとする。
○○浄水場最大取水量 | 8,640â/日 | |
○○広域水道受水量 (協定書による水量とする) | 平成○年度 | 平均 2,350 â/ 日 |
平成○年度 | 平均 2,120 â/ 日 | |
平成○年度 | 平均 2,120 â/ 日 | |
平均給水量 (想定する給水量) | 平成○年度 | 平均 7,409 â/ 日 |
平成○年度 | 平均 7,401 â/ 日 | |
平成○年度 | 平均 7,394 â/ 日 | |
平均取水量 (想定する取水量) | 平成○年度 | 平均 5,199 â/ 日 |
平成○年度 | 平均 5,428 â/ 日 | |
平成○年度 | 平均 5,420 â/ 日 |
(3)水圧管理の水準
管末で減圧給水とならないよう、○○配水場配水圧力及び○○浄水場の配水塔水位を適切に管理し、適正な水圧管理に努めること。
水圧管理に関する要求水準は次の通りとする。
項 目 | 水 準 |
○○浄水場送水圧力 | 0.31Mpa~0.33Mpa(3.2~3.4Kg/â) |
○○配水場送水圧力 | 0.25Mpa~0.26Mpa(2.5~2.7Kg/â) |
○○浄水場配水塔水位 | 17m~19m |
(4) その他
ア データの記録・分析・整理
運転管理に係るデータは、これを記録すること。データの項目、記録の方法等については、事業開始に先立つ計画書の中に明示し、本市との協議の上決定するものとする。
イ 薬品の調達及び管理
事業者は、最適な浄水処理により良好な水質を保持するために必要な薬品の調達を行い、その管理については、関係法令に定めのある有資格者の業務を含め適切に行うこと。
浄配水場で使用する薬品の種類・品質については、事前に本市と協議のうえ使用すること。ウ 通信の調達と管理
事業者は、テレメーター・電話回線等運転管理に必要な通信の調達を行い、その管理を行うこと。
エ 電力・燃料の調達及び管理
事業者は、浄配水場の運転管理を良好に行うため、安定した電力・各種燃料の調達を行い、適正に管理すること。
オ 非常時の対応
事業者は、非常時には、利用者への影響を最小限に食い止められるよう、最善の対応をしなければならない。
カ 消耗品類の調達及び管理
事業者は、委託業務の実施に要する全ての消耗品類について、その調達と管理を行い、調達にあたっては、浄配水場の運転管理に支障をきたすことのないよう、適正に行うこと。
(3)施設の保守管理業務ア 保守管理の水準
事業期間終了時、全ての施設が通常の施設運営を行なうことができる機能を有し、著しい損傷がない状態で本市に引渡しが行なえるよう、関係法令等を遵守し、適切な維持管理を行なうこと。
イ 建築物保守管理業務
浄水場建築物について、その機能を良好に保ち、かつ現状と比べて美観を損なわないよう保守・管理を行なうこと。
ウ 建築設備保守管理業務
浄水場建築物等に係る建築設備について、その機能を良好に保つよう保守・管理を行なうこと。
また、防災上必要と考えられる設備については、事業者において設置すること。エ 機械・電気・計装設備保守管理業務
機械・電気・計装設備は何らかの故障や事故が発生すると施設全体を停止させるような事態が生ずることもあるため、設備の構造や特性はもとより、本浄水場のシステム全体を熟知し、保守管理を行なうこと。
高圧電気設備については、事業期間内において最低1回精密点検を実施すること。
また、電気xx技術者業務を含めて、事業者にて対応すること。オ 水槽等の保守管理業務ならびに清掃業務
浄水場の以下に示す水槽等については、少なくとも以下に示す頻度にて水を排水し、内部に損傷等のないことを確認するとともに清掃等、保守管理を行なうこと。
・配水池=毎年1回
・沈殿池(2池)=毎年1池1回(交互)
また、その他全ての施設に対して、外観、衛生状態を良好に保ち、人に不快感を与えないよう適切に清掃等を行なうこと。
ここに「清掃等」とは、建物内部、敷地内、配水池等の清掃業務であって廃棄物の処理及び清掃に関する法律における一般および産業廃棄物の許可を必要とする業務を除くものとする。
カ 文書の管理業務
浄水場には、浄水場の運転管理、維持管理等を良好に行なう上で必要となる竣工図その他の文書を保管しており、これら文書の毀損・減失がないよう適正に保管すること。また、本市の指示に従い、必要な修正、追録、廃棄を行うこと。
キ 備品等の保守管理業務
施設の維持管理を良好に行うための備品の保守・管理を行なうこと。ク 外構施設保守管理業務
外構施設について、その機能を良好に保ち、かつ現状と比べて美観を損なわないよう保守
・管理を行なうこと。ケ 植栽維持管理業務
浄水場内の植栽について、これを良好に保つよう維持管理を行なうこと。コ 警備業務
浄水場内の平穏・安全を保つよう、警備業務を行なうこと。サ 環境衛生管理業務
本事業の実施にあたっては、地域住民の生活環境に十分配慮し、適正な環境衛生管理を行なうこと。
シ データの記録
保守管理に係るデータは、これを記録すること。
データの項目、記録の方法等については、事業開始に先立つ計画書の中に明示し、市との協講のうえ決定するものとする。
(4)施設の補修工事業務
ア 事業期間内において劣化の生じた設備等については、その補修工事を行なうこと(補修工事には取替修繕を含む)。
本業務には、事業終了時における施設の原状回復のための補修を含むものとする。なお、資本的支出にかかる工事はその対象外とする。
ここで、資本的支出とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の定めるところによる。
イ 補修工事については、これを記録すること。
データの項目、記録の方法等については、事業開始に先立つ計画書の中に明示し、本市との協議のうえ決定するものとする。