QUICPay会員規定
第 1 条(目的等)
1. 本規定は、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)が単独またはJCB の提携するカード発行会社(以下「当社」といい、JCBと併せて「JCB 等」という。)と共に運営する『QUICPay』と称する IC チップを用いた非接触式クレジット決済システム(以下「本決済システム」という。)の内容、利用方法、並びに第 2 条第 1 項(2)に定める指定本会員および第 2 条第 1 項(4)に定めるQUICPay 会員とJCB 等との間の契約関係等について定めるものです。
2. 本規定は、第 2 条第 1 項(4)に定めるQUICPay 会員の本決済システム利用について第 2 条第 1 項(2)に定める指定本会員および第 2 条第 1 項(4)に定めるQUICPay 会員に適用されます。なお、 JCB が単独で本決済システムを運営する場合には、本規定における「当社」、「当社または JCB」および「JCB 等」は、いずれも「JCB」と読み替えて適用されます。
第 2 条(用語の定義)
本規定におけるそれぞれの用語の意味は、次のとおりです。本規定において特に定めのない用語については、JCB 等所定の会員規約(以下「会員規約」という。)におけるものと同様の意味を有します。
(1)「本カード」とは、本決済システムの利用を可能とする機能を有する JCB 等所定の非接触式 IC チップを搭載したカード等をいいます。
(2)「指定本会員」とは、会員規約に定める本会員のうち、本規定を承認のうえ、本決済システムの利用を申し込み、JCB 等がこれを承認した方をいいます。
(3)「指定カード」とは、指定本会員が会員規約に定める本会員として貸与されまたは貸与されているクレジットカード(以下「JCB カード」という。)のうち、指定本会員が本決済システム利用代金の支払方法としてあらかじめ指定する JCB カードをいいます。
(4)「QUICPay 会員」とは、以下の各号のいずれかに該当する方をいいます。
①指定本会員
②指定本会員にかかる会員規約に基づく家族会員または指定本会員の家族のうち、本規定を承認のうえ指定本会員の同意を得て本決済システムの利用を申し込み、JCB 等がこれを承認した方(以下
「QUICPay 家族会員」という。)
(5)「QUICPay 加盟店」とは、JCB 等が定める所定の標識が掲げられた本決済システムの利用が可能な加盟店をいいます。
(6)「QUICPay 端末」とは、本カードを使用して本決済システムを利用するための QUICPay 加盟店に設置された端末をいいます。
(7)「QUICPayID」とは、本カードを使用して本決済システムを利用するために、QUICPay 会員に個別に付される 20 桁の数字からなるIDをいいます。
第 3 条(本カードの発行および貸与)
1. 指定本会員および QUICPay 会員となろうとする者(以下「QUICPay入会申込者」という。)は、JCB 等所定の『QUICPay 入会申込書』等に必要事項を記入し、またはJCB 等が通知もしくは公表する方法に従い、本決済システムの利用を申し込むものとします。(以下「本入会申し込み」という。)
2. 当社は、QUICPay 入会申込者のうち、JCB 等が審査のうえ承認した 方に対し、JCB 等が発行する本カードを貸与します。なお、JCB 等は、
以下の各号に該当すると判断した場合には、入会を承認しません。
(1)本入会申し込みに際し、虚偽の事実を記入もしくは申告し、または偽造もしくは変造にかかる資料を添付した場合。
(2)本入会申し込みに際し、あらかじめ指定した指定カードが無効である場合。
3. 指定本会員および QUICPay 会員とJCB 等との間の本決済システム 利用に関する契約は、JCB 等が前項に定める承認をした時に成立します。
4. 本カード上には、QUICPay 会員名、QUICPayID および有効期限等(以下「本カード情報」という。)が表示されます。本カードは、その貸与を受けたQUICPay 会員本人以外、使用できません。
5.QUICPay 会員は、自己に貸与された本カードおよび本カード情報を、善良なる管理者の注意義務をもって使用・管理しなければなりません。本カードの所有権は当社にあり、QUICPay 会員は、本カードの譲渡、貸与、預託もしくは担保提供等一切の処分または本カードの占有移転を行わないものとします。
6.QUICPay 会員は、自己に貸与された本カードに搭載された IC チップにつき、偽造、変造、もしくは複製または分解もしくは解析等を行ってはなりません。
7.QUICPay 会員が前二項に違反したことにより、第三者が本カードまたは本カード情報を使用して本決済システムを利用した場合、当該第三者による利用はQUICPay 会員本人の意思に基づく利用とみなし、その利用代金はすべて指定本会員の負担とします。
第 4 条(QUICPay 家族会員等)
1. 指定本会員は、本規定を承認の上、QUICPay 入会申込者のうち QUICPay 家族会員になろうとする者の本入会申し込みの際にそれらの者が本決済サービスを利用することにつき同意することにより、当該 QUICPay 家族会員に対し、自己に代わって本決済システムを利用する一切の権限(以下「本代理権」という。)を授与するものとします。
2. 指定本会員は、前項に定める本代理権の授与について、撤回、取消または無効等の消滅事由がある場合には、JCB 等所定の方法により、 QUICPay 家族会員による本決済システムの利用の中止を申し出るものとします。指定本会員は、この申し出以前に本代理権が消滅したことを、JCB 等に対して主張することはできません。
第 5 条(有効期限、非更新)
1. 本カードの有効期限は、本カード上に表示された年月の末日までとします。
0.XXX 等は、本カードの有効期限までに退会の申し出がなくかつ会員資格を喪失していない QUICPay 会員のうち、JCB 等が審査のうえ、引き続きQUICPay 会員として承認する方に対し、有効期限を更新した新たなカード(以下「更新カード」という。)を発行します。
第 6 条(カード発行手数料)
指定本会員は、本カードが発行または更新された場合にはそれぞれ、本カードにつき、発行または更新された枚数に応じた当社が通知または公表する本カード発行手数料(QUICPay 家族会員の分も含みます。)を、指定カードで支払うものとします。
第 7 条(届出事項の変更等)
1. 指定本会員および QUICPay 会員は、JCB 等に届け出た氏名、住所、電話番号等もしくは指定カードの会員番号に変更が生じた場合は、遅滞なく、JCB 等所定の方法により届け出るものとします。
2. 前項の届け出がないために当社からの通知書その他の送付書類が延着し、または到達しなかった場合でも、通常到達すべき時に到達した
ものとみなします。ただし、前項の変更の届け出を行わなかったことについて、指定本会員および QUICPay 会員にやむを得ない事情がある場合はこの限りではないものとします。
3.QUICPay 会員に対する通知書その他の送付書類は、指定本会員の届出住所宛に発送するものとします。
第 8 条(本カードの再発行)
JCB 等は、本カードの紛失、盗難、破損、汚損等の理由により QUICPay 会員が希望した場合、JCB 等が審査のうえ、原則として本カードを再発行します。ただし、合理的な理由がある場合は本カードを発行しない場合があります。この場合、指定本会員は、再発行された本カードにつき、当社が通知または公表する本カード再発行手数料(QUICPay家族会員の分も含みます。)を指定カードで支払うものとします。
第 9 条(本カード利用方法)
1.QUICPay 会員は、QUICPay 加盟店において本カードを提示し、 QUICPay 端末に本カードをかざす等 JCB 等所定の操作を行うことで、 QUICPay 会員とQUICPay 加盟店との間で直接現金決済を行わずに、 QUICPay 加盟店に対する支払いを当社に対して委託することにより、 QUICPay 加盟店から商品もしくは権利を購入し、または役務の提供 等を受けること(以下「本カード利用」という。)ができます。この際、指定カードを提示し、または署名をする必要はありません。
QUICPay 会員が QUICPay 加盟店において本カードを利用したことにより、QUICPay 会員の QUICPay 加盟店に対する支払いにつき、QUICPay 会員が当社に対して弁済委託を行ったものとみなし、当社は、自らまたは第三者を介して、QUICPay 加盟店に対して、 QUICPay 会員に代わって立替払いを行います。
2. 前項にかかわらず、QUICPay 加盟店は、本カード利用状況に応じて、当社に対し、第 10 条第 1 項に定める本カード利用が可能な金額を照会し、また、QUICPay 会員本人による利用であることを確認する場合があります。なお、この利用可能な金額の照会には、通信回線の利用状況等により、多少時間がかかる場合もあります。
3.QUICPay 会員は、第 15 条に定めるほか、以下の各号に定める場合、本カードを利用することができないことがあります。
(1)本カードの物理的な破損・汚損等により、QUICPay 端末において本カードの取り扱いができない場合。
(2)指定カードにつき、紛失 ・ 盗難またはその他会員規約に定める理由により、利用が一時停止されている場合。
(3)その他、JCB 等が、QUICPay 会員の本カード利用状況および指定本会員の信用状況等によりQUICPay 会員の本カード利用を適当でないと判断した場合。
第 10 条(本カードの利用可能な金額)
1.QUICPay 会員は、指定カードについて定められた利用可能枠を基準として、会員規約に定める「利用可能な金額」の範囲内において当社が認めた場合に、本カードを利用することができます。なお、「利用可能な金額」の算定にあたって利用可能枠から差し引かれる利用残高は、指定カードの利用残高の金額に、当該指定カードを指定カードとするすべての本カードの利用残高が合算された金額となります。
2. 前項にかかわらず、QUICPay 会員による本カード利用は、1 回あたり金 20,000 円を上限とします。
第 11 条(債権譲渡の承諾、立替払いの委託)
1.QUICPay 会員は、第 9 条第 1 項の定めのとおり、QUICPay 加盟店において本カードを利用したことにより、当社に対して弁済委託を行っ
たこととなります。指定本会員は、当社が QUICPay 会員からの委託に基づき、QUICPay 会員の QUICPay 加盟店に対する支払いを代わりに行うために、以下の方法をとることについて予め異議なく承諾するものとします。なお、QUICPay 加盟店への立替払いに際しては、 JCB が認めた第三者を経由する場合があります。
(1)当社が QUICPay 加盟店に対し立替払いすること。
(2)JCB が QUICPay 加盟店に立替払いしたうえで、当社が JCB に立替払いすること。
(3)JCB の提携会社が QUICPay 加盟店に立替払いしたうえで、当社が当該 JCB の提携会社に立替払いすること。
2. 商品の所有権は、当社が QUICPay 加盟店、JCB またはJCB の提携会社に対して支払いをしたときに当社に移転し、本カード利用代金が完済されるまで、当社に留保されることをQUICPay 会員は承認するものとします。
3. 第 1 項にかかわらず、当社が、QUICPay 会員の QUICPay 加盟店 に対する支払いを代わりに行うために、例外的に、当社、JCB または JCB の提携会社とQUICPay 加盟店間の契約が債権譲渡契約となる 場合があります。指定本会員は当該債権譲渡が行われることについて、予め異議なく承諾するものとします。
0.XXX が単独で本決済システムを運営する場合、第 1 項(2)は適用となりません。
第 12 条(本カード利用代金の支払区分および支払方法)
1. 本カード利用代金の支払区分は、「ショッピング 1 回払い」に限られま す。ただし、指定カードについて別途支払区分が定められている場合は、当該支払区分に従います。
2. 本カード利用代金の支払いに関しては、本カードの利用は指定カードの利用とみなされます。
3. 指定本会員は、会員規約に定める指定カードの利用代金の支払方法と同様の方法で、本カード利用代金を支払うものとします。
4. 指定本会員は、指定カードの会員番号、有効期限等が JCB 等により変更された場合であっても、本カード利用代金の全額を、異議なく支払うものとします。
第 13 条(QUICPay 会員の退会、QUICPay 会員資格の喪失等)
1. 指定本会員および QUICPay 会員は、JCB 等所定の方法により、 QUICPay 会員を退会することができます。なお、指定本会員にかかる全 QUICPay 会員が退会した場合には、当然に指定本会員も退会となります。
2. 指定本会員は、以下の各号のいずれかに該当する場合、当然に QUICPay 会員の会員資格も喪失します。
(1)指定本会員が、会員規約に定める会員資格を喪失した場合。
(2)指定本会員が QUICPay 会員として更新カードを発行されることなく、本カードの有効期限が経過した場合。
3.QUICPay 会員は((4)、(5)または(6)のときは、それに該当する QUICPay 会員をいい、QUICPay 家族会員が(1)、(2)、(3)、(7)、
(8)のいずれかに該当したときは、当該 QUICPay 家族会員のみならず、指定本会員を含む。)、以下の各号のいずれかに該当する場合、
(1)においては相当期間を定めた当社からの通知・催告後に是正されない場合、(2)、(3)、(4)については当社が QUICPay 会員資格の喪失の通知をしたときに、(5)、(6)、(7)、(8)については当然に会員資格を喪失します。なお、指定本会員は、本規定に基づき当社に対して負担する債務については、QUICPay 会員資格の喪失後も、本
規定の定めに従い支払義務を負うものとします。また、指定本会員は、 QUICPay 会員が QUICPay 会員資格の喪失後に本カードを利用した 場合にも支払義務を負うものとします。
(1)QUICPay 会員が、本規定または会員規約に違反した場合(ただし、次号を除く。)。
(2)QUICPay 会員が、本規定または会員規約に違反し、当該違反が重大な違反にあたる場合。
(3)QUICPay 会員の信用状態に重大な変化が生じたとき、または換金目的による本カード利用等、QUICPay 会員による本カードの利用状況が適当でないと当社が判断した場合。
(4)本カードの最終使用日よりJCB 等が別途通知または公表する一定期間本決済システムの利用がない場合。
(5)指定本会員が第 4 条第 2 項に定める方法によりQUICPay 家族会員による本カードの利用の中止を申し出た場合。
(6)QUICPay 会員が、QUICPay 会員として更新カードを発行されることなく、本カードの有効期限が経過した場合。
(7)QUICPay 会員が第 22 条第 1 項で定義する反社会的勢力に該当することが判明した場合。
(8)QUICPay 会員が、自らまたは第三者を利用して、第 22 条第 1 項で定義する不当な要求行為等を行ったとき。
4.QUICPay 会員は、前三項のいずれの場合においても、当社の指示に従い、ただちに本カードを返却し、または本カードに切込みを入れて廃棄しなければならないものとします。
5.QUICPay 会員は、JCB が第 3 条、第 5 条または第 8 条に基づき送付した本カードについて、QUICPay 会員が相当期間内に受領しない場合には、QUICPay 会員が退会の申し出を行ったものとして取り扱うものとします。
第 14 条(本カードの紛失 ・ 盗難)
本カードの紛失、盗難等により、本カードが第三者に使用された場合には、会員規約の「カードの紛失、盗難による責任の区分」に関する規定が準 用されます。
第 15 条(本サービスの一時停止、中止)
0.XXX 等は、以下の各号のいずれかに該当する場合、指定本会員および QUICPay 会員に対する事前の通知なく、本決済システムの運営を一時停止または中止することができます。
(1)本決済システムの運営のための装置およびシステムにかかる保守点検、更新を定期的にまたは緊急に行う場合。
(2)火災、天災、停電その他の不可抗力により、本決済システムの運営を継続することが困難である場合。
(3)その他、JCB 等が本決済システムの運用を緊急に一時停止または中止する必要があると合理的に判断した場合。
0.XXX 等は、前項に定めるほか、技術上または営業上の判断等により、指定本会員に対し事前に通知することにより、本決済システムの運営を一時停止または中止することができます。
3. 前二項に定める本決済システムの運営の一時停止または中止により、指定本会員、QUICPay 会員または第三者に何らかの損害、不利益が生じた場合であっても、JCB 等は故意または過失がない限り、一切責任を負いません。
第 16 条(適用関係)
本規定に定めのない事項については、すべて会員規約を準用するものとします。
第 17 条(規定の改定)
JCB 等は、民法の定めに基づき、QUICPay 会員と個別に 意すること なく、将来、本規定を改定し(本規定と一体をなす規約・特約等を新た に定めることを含みます)、または本規定に付随する規約もしくは特約等 を改定することができます。この場、JCB 等は、当該改定の効力が 生じる日を定めた上で、原則として指定本会員に対して当該改定につき 通知します。ただし、当該改定が専らQUICPay 会員の利益となるもの である場、またはQUICPay 会員への影響が軽微であると認められる 場、その他 QUICPay 会員に不利益を与えないと認められる場には、公表のみとする場 があります。なお、本規定と明示的に相違する規約 または特約がある場は、当該規定または特約が優先されるものとします。個人情報の取り扱いに関する条項
第 18 条(個人情報の収集、保有、利用、預託)
QUICPay 会員、QUICPay 入会申込者および指定本会員(以下併せて
「QUICPay 会員等」という。)は、JCB 等が自己の個人情報につき必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。
(1)本カードの機能、付帯サービス等の提供のために、以下の①②③の個人情報を収集、利用すること。
①氏名、生年月日、電話番号(ショートメッセージサービスの送信先番号を兼ねる)、性別等、QUICPay 会員等が入会申込時および第 7 条に基づき入会後に届け出た事項。
②入会申込日、入会承認日、有効期限等、QUICPay 会員等とJCB等との間の契約内容に関する事項。
③ QUICPay 会員の本カードの利用の有無・内容、支払い状況、お問いわせ内容等。
(2)以下の目的のために、前号①②③の個人情報を利用すること。ただし、QUICPay 会員等が本号に記載する個人情報の利用についてJCBまたは当社に中止を申し出た場、JCB 等は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。なお、中止の申し出については本規定末尾記載の相談窓口へ連絡するものとします。
① JCB または当社のクレジットカード事業その他の JCB または当社の事業(JCB または当社の定款記載の事業をいう。以下「JCB 等事業」という場において同じ。)における新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査。
② JCB 等事業における宣伝物の送付または電話・E メールその他の通信手段等の方法による等、当社、JCB またはQUICPay 加盟店(第 2 条に定めるものをいう。)等の営業案内。
③刑事訴訟法第 197 条第 2 項に基づく捜査関係事項照会その他各種法令に基づき公的機関・公的団体等から提出を求められた場 の公的機関・公的団体等への提供。
(3)本規定に基づくJCB または当社の業務を第三者に委託する場に、業務の遂行に必要な範囲で、本条(1)①②③の個人情報を当該業務委託先に預託すること。
第 19 条(個人情報の開示、訂正、削除)
QUICPay 会員等は、JCB 等に対して、当該会社がそれぞれ保有する自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。なお、開示請求については本規定末尾記載の相談窓口に連絡するものとします。万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場には、JCB等はすみやかに訂正または削除に応じるものとします。
第 20 条(個人情報の取り扱いに関する不同意)
JCB 等は、QUICPay 会員等が入会の申し込みに必要な事項の記入も
しくは申告を希望しない場 、または第 18 条乃至第 21 条に定める個人情報の取り扱いについて承諾しない場は、QUICPay 入会を断ることや、QUICPay 会員の資格喪失手続きをとることがあります。ただし、第 18 条第 1 項(2)に記載する個人情報の利用について中止の申し出があっても、QUICPay 入会を断ることやQUICPay 会員の資格喪失手続きをとることはありません。(本条に関する申し出は本規定末尾記載の相談窓口へ連絡するものとします。)
第 21 条(契約不成立時および退会・資格喪失後の個人情報)
JCB 等が QUICPay 入会を承認しない場 および第 13 条に定める QUICPay 会員退会またはQUICPay 会員資格の喪失後も、第 18 条に定めるところ(ただし、第 18 条第1 項(2)に定めるところを除く。)および開示請求等に必要な範囲で、法令等またはJCB 等が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
第 22 条(反社会的勢力の排除)
1.QUICPay 会員等は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下、上記の 9 者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下、上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いてJCB 等の信用を毀損し、またはJCB 等の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為(以下総称して「不当な要求行為等」という。)を行わないことを確約するものとします。
2. 当社は、QUICPay 会員等が前項の規定に違反している疑いがあると 認めた場には、QUICPay 会員等による本カードの入会申込みを謝 絶し、本規定に基づく本カードの利用を一時的に停止し、その他必要 な措置をとることができるものとします。本カードの利用を一時停止 した場には、QUICPay 会員等は、当社が利用再開を認めるまでの 間、本カードの利用を行うことができないものとします。また、当社は、 QUICPay 会員が前項の規定に違反していると認めた場には、第 13 条第 3 項(7)(、8)の規定に基づき QUICPay 会員資格を喪失させます。
3. 前項の規定の適用により、QUICPay 会員等に損害等が生じた場でも、QUICPay 会員等は当該損害等についてJCB 等に請求をしないものとします。
4. 第 1 項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます。
(1)暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者。
(2)暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者。
(3)自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者。
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者。
(5)暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者。
(6)その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者。