Contract
維持業務委託契約書の条項
(x x)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、作業目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その業務委託料を支払うものとする。
3 仮設・施工方法その他業務を完了するために必要な一切の手段(「施工方法等」という。以下同じ。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)の定めるところによるものとする。
8 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及
び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この契約書に定める、催告、指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむ得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(関連工事等の調整)
第3条 発注者は、受注者の実施する業務及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事等が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その実施につき、調整を行うものとする。この場合において、受注者は、発注者の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工
に協力しなければならない。
(工程表)
第4条 受注者は、この契約締結後 14 日以内に設計図書に基づいて、工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は設計図書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、当該請求日から7日以内に受注者に対して工程表の再提出を請求することができる。
3 工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第5条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、業務委託料の 10 分の1以上としなければならない。ただし、受注者が、会社更生法又は民事再生法に基づく会社更生手続開始又は民事再生手続開始がなされ、一般(指名)競争入札参加資格の再審査に係る認定を受けている者(裁判所が更生計画又は再生計画の認定を決定するまでの間に限る。)であるときは業務委託料の 10 分の3以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第 34 条の3第2項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 業務委託料の変更があつた場合には、保証の額が変更後の業務委託料の 10 分の1(第2項ただし書の場合は、10 分の3)に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
〔注〕この条は、頭書の契約保証金が「免除」の場合には適用しない。
(権利義務の譲渡等)
第6条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲鍍し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
2 受注者は、作業目的物、業務を実施するための材料(工場制品を含む。以下「業務用材料」という。)のうち第 13 条第2項の規定による検査に合格したものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
(一括再委託等の禁止)
第7条 受注者は、全部又は大部分の業務を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
(下請負人の通知)
第8条 発注者は、受注者に対して、下請負人の称号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(下請負人の健康保険等加入義務等)
第8条の2 受注者は、次の各号に掲げる届出の義務を履行していない建設業者(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。)を下請負人としてはならない。
(1) 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出の義務
(2) 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出の義務
(3) 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による届出の義務
(特許xxの使用)
第9条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護されている第三者の権利(以下この条において「特許xx」という。)の対象となっている材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)
第 10 条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書の条項に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2) 設計図書に基づく業務の実施のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳
細図等の承諾
(3) 設計図書に基づく業務の管理、立会い、業務の実施状況の検査又は業務用材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(現場代理人及びxx技術者)
第 11 条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて作業現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1) 現場代理人
(2) xx技術者
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、作業現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、業務委託料の変更、業務委託料の請求及び受領、第 12 条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
4 現場代理人及びxx技術者は、これを兼ねることができる。
(業務関係者に関する措置請求)
第 12 条 発注者は、現場代理人がその職務(xx技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督職員は、xx技術者(現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が業務を実施するために使用している下請負人、労働者等で業務の実施又は管理につき著しく不適当と認められる者があるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
(材料の品質及び検査等)
第 13 条 業務用材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督職員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された業務用材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、作業現場内に搬入した業務用材料を監督職員の承諾を受けないで作業現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、検査の結果不合格と決定された業務用材料については、当該決定を受けた日から7日以内に作業現場外に搬出しなければならない。
(監督職員の立会い及び記録の整備等)
第 14 条 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された業務用材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上実施するものと指定された業務については、当該立会いを受けて実施しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は業務写真等の記録を整備すべきものと指定した業務用材科の調合又は業務の実施をするときは、設計図書に定めるところにより、当該記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督職員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、業務用材料を調合して使用し、又は業務を実施することができる。この場合において、受注者は、当該業務用材料の調合又は当該業務の実施を適切に行ったことを証する見本又は業務写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは業務写真等の記録の整
備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第 15 条 発注者が受注者に支給する業務用材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書で定めるところにより、業務の完了、業務内容の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が減失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。
(用地の確保等)
第 16 条 発注者は、作業用地その他設計図書において定められた業務の実施上必要な用地(以下「作業用地等」という。)を受注者が業務の実施上必要とする日(設計図書に特別の定めが
あるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された作業用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 業務の完了、業務内容の変更等によって作業用地等が不要となった場合において、当該作業用地等に受注者が所有又は管理する業務用材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去すると共に、当該作業用地を修復し、取片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は作業用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、作業用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の破壊検査、手直し義務等)
第 17 条 監督職員は、受注者が第 13 条第2項又は第 14 条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、業務の実施部分を破壊して検査することができる。
2 前項に規定するほか、監督職員は、業務の実施部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、業務の実施部分を最小限度破壊して検査することができる。
3 監督職員が前2項の場合の破壊箇所の手直しを請求したときは、受注者はこれに従わなければならない。この場合の当該検査及び手直しに直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)
第 18 条 受注者は、業務を実施するにあたり次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があるとき。
(3) 設計図書の表示が明確でないとき。
(4) 作業現場の形状、地質、湧水等の状態、作業上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な作業条件と実際の作業現場が一致しないとき。
(5) 設計図書に明示されていない履行条件について予期することができない特別な状態が生じたとき。
2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立
会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第 1 項の事実が確認された場合において、必要があると認められ るときは、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。この場合において、第 1 項第 4 号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合は、発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
5 前項の規定により設計図書の変更又は訂正が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第 19 条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更を受注者に通知して、業務内容を変更し、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第 20 条 作業用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な現象(以下この条及び第28条において
「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより作業目的物等に損害が生じ若しくは作業現場の状態が変動したため、受注者が業務を実施できないものと認められるときは、発注者は、業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認められるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により業務の実施を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え作業現場を維持し若しくは労働者、作業機械器具等を保持するための費用、その他の業務の実施の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(適正な履行期間の設定)
第 20 条の2 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第 21 条 受注者は、天候の不良、第3条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による履行期間の短縮)
第 22 条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第 23 条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第 21 条の場合にあっては、発注者が履行期間変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(業務委託料の変更方法)
第 24 条 業務委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が業務委託料の変更事由が生じた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(臨機の措置)
第 25 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めたときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りではない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。
3 監督職員は、災害防止その他業務の実施上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者がこの契約の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。
(一般的損害)
第 26 条 業務完了の確認前に、作業目的物又は業務用材料について生じた損害その他業務の実施に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第28 条第1項に規定する損害を除く。)
については、受注者がその費用を負担する。だだし、その損害(第 40 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第 27 条 業務の実施にあたって第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第 40 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、業務の実施に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち業務の実施につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他の業務の実施にあたって第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第 28 条 業務前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により、作業目的物、仮設物又は作業現場に搬入済の業務用材料又は建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実を発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、受注者と協議してその処理、解決を図るものとする。
(検査等)
第 29 条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(この項において「検査職員]という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 14 日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査
の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者又は検査職員は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、業務の実施部分を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合において、修補の完了を業務の完了とみなし、前3項の規定を準用する。
(業務委託料の支払い)
第 30 条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に業務委託料を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を越えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分払)
第 31 条 受注者は、業務の完了前に、出来形部分に相応する業務委託料相当額の 10 分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中契約書記載の回数を超えることができない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から 14 日以内に受注者の立ち会いの上、設計図書に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において発注者は、必要があると認めるときは、その理由を受注者に通知して出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から 14 日以内に部分払金を支払うように努めるものとする。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の業務委託料相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から 10 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第1項の業務委託料相当額×9/10
7 第5項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び第6項中「業務委託料相当額」とあるのは「業務委託料相当額から既に部分払の対 象となった業務委託料相当額を控除した額」と読み替える。
(第三者による代理受理)
第 32 条 受注者は、発注者の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の委任状が添付されているときは、当該第三者に対して第 30 条又は第 31 条の規定に基づく支払いをしなければならない。
(契約不適合責任)
第 33 条 発注者は、引き渡された作業目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 作業目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約不適合責任期間等)
第 33 条の2 発注者は引き渡された作業目的物に関し、第 29 条第2項の規定による検査の合格の日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、発注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者は、第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項
において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第 637 条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は、作業目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された作業目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(発注者の損害賠償請求等)
第 34 条 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を受注者に対し請求することができる。
(1) 履行期間内に業務を完了することができないとき。
(2) この作業目的物に契約不適合があるとき。
(3) 第 35 条又は第 35 条の2の規定により、作業目的物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 前項各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、前項の規定は適用しない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第 34 条の2 受注者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合においては、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、業務委託料から出来形部分に相当する業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)に基 づき定められた政府契約の支払遅延利息の率で計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、第 31 条第2項の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延
防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)に基づき定められた政府契約の支払遅延利息の率で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約が解除された場合等の違約金)
第 34 条の3 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、請負代金の 10 分の1
(第5条第2項ただし書の場合は、10 分の3)に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 次条又は第 35 条の2の規定により業務の完了前にこの契約が解除された場合(受注者の責めに帰することができない事由による場合を除く。)。
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合。
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75
号)の規定により選任された破産管財人。
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人。
(3) 受注者について再生手続き開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等。
3 第1項の場合(次条第2項第7号及び第 35 条の2の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第5条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
(発注者の解除権)
第 35 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) 履行期間内に業務を完了しないとき又は完了する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) 第 11 条第1項第2号に掲げる者を配置しなかったとき。
(4) 正当な理由なく、第 33 条第1項に定める追完がなされないとき。
(5) この契約の履行にあたり発注者の指示に従わないとき又は発注者の職務の執行を妨げたとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
2 発注者は、受注者が次の各号にいずれかに該当するときは、前項の催告をすることなく直ち
にこの契約を解除することができる。
(1) 第6条第1項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
(2) この契約の業務を完了させることができないことが明らかであるとき。
(3) 受注者がこの契約の業務の完了の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前項の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
(8) 第 37 条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(9) この契約の締結又は履行について不正な行為があったとき。
(10) 発注者に重大な損害又は危害を及ぼしたとき。
3 前各項各号に掲げる場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2項の規定による契約の解除をすることができない。
(暴力団排除に伴う契約解除)
第 35 条の2 発注者は、受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号について同じ。)が次のいずれかに該当するものとして桑名広域清掃事業組合
(以下「組合」という。)の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱第3条に規定する警察等関係行政機関からの通報又は同要綱第4条に規定する警察等関係行政機関への照会に対する回答により、契約の相手方として不適当であると認められるときは、催告をすることなく直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 受注者又はその役員等(法人にあっては、非常勤を含む役員、支配人、支店長、営業所長及びその他これに類する地位にある者並びに経営に実質的に関与している者をいう。法人格を有しない団体にあっては、代表者及び経営に実質的に関与している者をいう。個人にあっては、その者及び支配人をいう。以下この号において同じ。)が、集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれのある団体(以下「暴力団」という。)の関
係者であると認められるとき、又は暴力団関係者(暴力団、暴力団員に協力し、若しくは関与する等これと関わりを持つ者又は集団的若しくは常習的に暴力的不法行為等を行う恐れがある組織の関係者として、警察等関係行政機関から通報があった者若しくは警察等関係行政機関が確認した者をいう。以下同じ。)が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(2) 受注者又はその役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしていると認められるとき。
(3) 受注者又はその役員等が、暴力団又は暴力団関係者若しくは暴力団関係者が経営又は運営に実質的に関与していると認められる法人、組合等に対して直接又は間接を問わず資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(4) 受注者又はその役員等が、暴力団又は暴力団関係者と組合の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱別表第1に基づく密接な関係を有していると認められるとき。
(5) 受注者又はその役員等が、暴力団又は暴力団関係者と組合の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱別表第1に基づく社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 受注者又はその役員等が、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人、組合等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。
(7) 役員等又はその使用人が、業務(個人の私生活上の行為以外の受注者の業務全般をいう。)に関し、暴力行為(暴行、脅迫、傷害、毀棄などの刑罰法令にふれる行為をいう。)を行ったと認められるとき。
(8) 受注者が、組合の発注する工事又は委託の契約を履行するに当たり、組合の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱別表第1に掲げるいずれかに該当する者であることを知りながら、その者を下請負人等(下請人(一次下請以降の全ての下請負人を含む。)及び再受託者(再受託者以降の全ての受託者を含む。)並びに契約の相手方、下請負人又は再受託者が当該契約の履行に関して締結する全ての契約の相手方をいう。以下同じ。)として使用または再委託したとき。また、受注者が、組合の発注する工事又は委託の契約を履行するに当たり、組合の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱別表第1に掲げるいずれかに該当する者を下請負人等として使用又は再委託(すべての再委託を含む。)していた場合に発注者が受注者に対し又は受注者を通じて当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(9) 受注者が、組合の発注する工事又は委託の契約を履行するに当たり、組合の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱別表第1に掲げるいずれかに該当する同要綱別表第2に基づく資材販売者若しくは廃棄物処理業者であることを知りながら、資材を購入し、又は同
要綱別表第2に基づく廃棄物処理施設若しくは廃棄物処理業者を使用したとき。また、受注者又は下請負人等が、組合の発注する工事又は委託の契約を履行するに当たり、組合の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱別表第1に掲げるいずれかに該当する同要綱別表第2に基づく資材販売者若しくは廃棄物処理業者から資材を購入し、又は同要綱別表第2に基づく廃棄物処理施設若しくは廃棄物処理業者を使用していた場合に発注者が受注者に対し又は受注者を通じて当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(10) 受注者又は下請人等が組合の発注する工事又は委託の契約に関し、暴力団員等による不当介入を受けたにもかかわらず、受注者が、警察への通報若しくは発注者への報告を怠り、著しく信頼を損なう行為であると認められるとき。
(談合等不正行為に伴う契約解除)
第 35 条の3 発注者は、この契約に関して、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これ らの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい受注者等に対して行 われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁 止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があっ たとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)について、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条に規定する刑又は独占禁止法第 89 条第1項、第 90 条若しくは第 95 条(独占禁止法第 89 条第1項又は第 90 条に規定する違
反行為をした場合に限る。)に規定する刑が確定したとき。
(発注者の任意解除権)
第 36 条 発注者は、業務が完了するまでの間は、前3条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第 37 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。ただし、受注者の責に帰すべき事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第19 条の規定により、設計図書を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。
(2) 第 20 条の規定による業務の中止期間が履行期間の 10 分の5(履行期間の 10 分の5が6月を超えるときは6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。ただし、前項各号に掲げる事項が発注者の責に帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(解除に伴う措置)
第 38 条 発注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合においては、業務の出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分に相応する業務委託料を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 受注者は、この契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部 分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。こ の場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは 原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、作業用地等に受注者が所有又は管理する業務用材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下講負人が所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去
するとともに作業用地等を修復し、取片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
6 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は作業用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、作業用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、又、発注者が支出した費用を負担しなければならない。
7 第3項前段及び第4項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 34 条の3第2項、第 35 条又は第 35 条の3の規定によるときは発注者が定
め、第 36 条又は第 37 条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第3項後段、第4項後段及び第5項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
8 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(賠償金の予定)
第 39 条 受注者は、第 35 条の3各号のいずれかに該当するときは、業務の完了前にあっては、
発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として請負代金の 10 分の2に相当
する金額を、業務の完了後にあっては、請負代金の 10 分の2に相当する金額に請負代金の支払いが完了した日から賠償金の支払日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)に基づき定められた政府契約の支払遅延利息の率で計算
した利息を加算した金額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、第 35条の3第1号から第3号に掲げる場合において、納付命令又は排除措置命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和 57 年公正取引委員会告示第 15号)第6項に規定する不当廉売である場合など発注者に金銭的損害が生じていないことを受注者が立証し、発注者がこれを認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、受注者が第 35 条の3各号のいずれかに該当し、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合に支払うべき賠償金の割合は、請負代金の 10 分の3とする。この場合において、前項中「10 分の2」とあるのは「10 分の3」と読み替える。
(1) 発注者が、この契約に関し、談合情報を得た場合又は談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、受注者が、談合を行っていない旨の誓約書を提出していたとき。
(2) 第 35 条の3第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違法行為の首謀者であることが明らかとなっているとき。
(3) 第35 条の3各号に規定する違法行為により桑名広域清掃事業組合請負工事入札参加者指名停止基準(平成 26 桑名広域清掃事業組合告示第7号)により指名停止の措置を受け、その指名停止期間の満了後3年を経過していないとき。
(4) 刑法第 96 条の6に規定する刑に係る確定判決において、受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)が発注者の職員に対し不正行為の働きかけを行ったことが明らかとなっているとき。
3 発注者は、実際に生じた損害の額が前2項に規定する賠償金の額を超えるときは、受注者に対して、その超える額についても賠償金として請求することができる。
4 前3項の規定は、この契約による履行が完了した後においても適用する。
(火災保険等)
第 40 条 受注者は、作業目的物及び業務用材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、作業目的物及び業務用材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(賠債金等の徴収)
第 41 条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期限内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日まで政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)に基づき定められた政府契約の支払遅延利息の率で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき業務委託料と相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)に基づき定められた政府契約の支払遅延利息の率で計算した額の延滞金を徴収する。