Contract
日本NGO連携無償資金協力贈与契約
(ひな形)
在 日本国大使館(官職)○○○(以下「甲」という。)は、 (以下「乙」という)より「国際協力における重点課題事業(○か年)」として申請のあった「 案件名 」(事業実施国: )について、第1年次事業(以下「事業」という)を資金面で協力するための資金(以下資金という) (USドル等送金通貨)を限度とする贈与に関する契約を締結する。
乙は、上記資金を甲より受領するに当たり以下に合意する。
上記資金の支払いは、次のとおりとする。
甲は、本契約の発効後乙からの請求に基づき、乙が事業実施国である
内に開設する本事業専用の銀行口座に、直接事業費及び外部監査費並びに、資金から右費目を除いた額の半分を加えた (USドル等送金通貨)を支払う。
(複数年の事業及び国際協力における重点課題事業の第2年次(又は第2期目)以降の契約の場合、以下を追記)
なお、甲は20●●年●●月●●日付け、日本NGO連携無償資金協力贈与契約に基づき、乙が (A)国で実施した「(C)事業名」の第●年次(或いは第●期)事業(前年度事業)の資金が適正に使用されなかったことが明らかとなった場合には、本契約を解除する権利を留保し、甲が契約を解除した場合、乙は贈与契約に基づき供与された資金を甲が定める期日までに一括して全額返済する。
甲は、必要と認められる場合には、20●●年●●月●●日までに第1回目の支払い額の残高 を乙からの請求に基づき支払う。
なお、乙は、第2回目の支払請求に当たっては、甲に対して事業の進捗に関する中間報告書を提出しなければならない。
乙は、上記資金を受領した旨の公式の領収証を甲に提出する。
乙は、甲または外務省より要請のある場合には、関連文書を甲又は外務省に提出する。
事業は、20●●年●●月●●日、乙から提出された事業申請書及び平成27年度日本NGO連携無償資金協力申請の手引に従い実施される。
上記資金は、20●●年●●月●●日から20●●年●●月●●日までの事業実施期間内に事業の遂行に必要な経費として承認された別紙の経費にのみ適正に使用する。また資金から生じた果実についても同様とする。
事業に必要な物資及び(又は)役務を輸入する必要がある場合には、以下に述べる調達適格国から調達する。
OECD開発援助委員会(DAC)統計指示書に記載されている全ての開発途上国
全てのOECD加盟国
乙は、事業の進捗状況に関する以下の報告書を甲に提出する。
20●●年●●月●●日までに中間報告書1部
事業終了後3か月以内に完了報告書1部
乙は、事業の実施について以下のいずれかに該当する場合には、甲に通報し、あらかじめ甲の承認又は指示を受ける。
事業申請書に記載された事業の内容の変更をするとき。
別紙に記載された経費配分の変更をするとき。
事業を中止し、または廃止するとき。
上記5.に記載された事業実施期間を1か月を超えて延長するとき。(事業実施期間が1年の場合は「事業実施期間を超えて」とする。)
その他、本契約の合意内容を変更するとき。
9.事業地における治安や自然状況の急変により、「退避勧告」の外務省渡航情報が発出された場合、甲は乙に対し、xx職員の即時撤退及び事業の一時停止、又は中止を求めることができる。
10.事業が中止、廃止又は終了した時点で上記資金の一部または全てが使用されず、残余金が生じた場合には、乙は、甲に報告し、甲の請求により、同残余金を甲に返還しなければならない。
11.上記9.に従って甲が事業の廃止等を承認又は指示する場合、又は上記資金が適正に使用されなかったことが明らかとなった場合には、この契約は解除される。また、乙は甲の請求により、資金の全部または一部を甲に返還しなければならない。なお、上記資金が適正に使用されなかったことが明らかとなった場合には、甲は乙に対し、以下の措置を講ずることができる。
(1)加算金として、契約金額の100分の10に相当する金額の徴収
(2)その程度に応じ、一定の期間、乙からの日本NGO連携無償資金協力申請を受理しない等の措置
12.乙は、事業終了後可及的速やかに事業について会計監査を行った上で、同監査の報告書を甲に提出する。
13.甲は、上記7.(2)の完了報告書及び上記11.の監査報告書等に基づき、供与資金の精算を行う。その結果、残余金が生じたことが判明した際には、乙は甲の請求により、同残余金を甲に返還しなければならない。また、精算終了後に残余金等があることが判明した場合にも、乙は、右残余金等を甲に返還しなければならない。
14.乙は、上記資金に関し、その支出内容を証する書類を整備し、事業の終了の日の属する年度の終了後、次年度より5年間保存しなければならない。
15.事業を実施する過程における乙に属する職員の死亡、負傷、疾病その他の危害又はその他乙が被る不利益については、乙の責任に属し、日本国政府は一切の法的責任を有しない。
16.本契約に定めのない事項又は本契約の条項の解釈について疑義を生じた場合、平成27年度日本NGO連携無償資金協力申請の手引きに従い、甲乙協議の上決定する。本契約は日本国の法律に準拠し、同法に従って解釈される。
17.(安全対策の確保、経験を有する事業担当者の配置等、事業承認に際し、特定の条件が付された場合には、右条件とともに、これに反した場合の措置の適用について記載する。)
本契約は、甲乙が本契約書2部に署名した時点で発効する。(本契約は、甲が乙から乙の記名押印した本契約書2部を受領し、同契約書2部に甲が記名押印した時点で発効する。
20●●年●●月●●日
甲 在 日本国大使館
官職 氏名 (署名)
乙
役職 氏名 (署名)