6. お一人様につきスーツケース等1個の受託手荷物運搬料金(航空機での運搬の場合はお一人様20kg 以内が原則ですが、クラス・方面によって異なりますので詳しくは係員におたずねください)
ご旅行条件書【募集型企画旅行】
この書面は、旅行業法第12 条の4に定める取引条件説明書面及び旅行契約が成立したときは、同
法第12 条の5に定める契約書面の一部となります。
1.募集型企画旅行契約
(1) この旅行は、アルプス・トラベル・サービス株式会社【xxxxxxxxxxx0-0・観光庁長官登録旅行業第268 号】(以下「当社」といいます)が企画・募集し実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます)を締結することになります。
(2)旅行契約の内容・条件は本旅行条件書による他、募集広告、パンフレット、ホームページ、及び当社旅行業約款募集型企画旅行の部(以下「約款」といいます)によります。
(3)当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます)の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。
2.旅行の申し込み
(1)当社にて当社所定の申込書(以下「申込書」といいます)に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに当社に提出していただきます。申込金は、「旅行代金」「取消料」「違約料」のそれぞれ一部又は全部として取り扱います。
(2)当社は、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約を受け付けます。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、当社が予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に、当社に申込書の提出と申込金の支払いが必要です。この期間内に申込金の支払いがない場合は、当社は当該予約はなかったものとして取り扱います。
3.申し込み条件
(1)お申し込み時点で20歳未満のお客様は親権者の同意書が必要です。また、旅行開始時点で15歳未満のお客様は親権者の同行を条件とさせていただく場合があります。
(2)身体に障害をお持ちの方、健康を害している方、妊娠中の方、その他特別の配慮を必要とする方は、その旨お申し出ください。当社は可能かつ合理的範囲でこれに応じます。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。
(3)特定の目的をもつ旅行については、参加者の性別、年齢、資格、技能その他の参加条件
に合致しない場合は、お申し込みをお断りすることがあります。
(4)お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施を図るため必要な措置をとることがあります。これに係る一切の費用はお客様の負担となります。
(5)お客様の都合による別行動は、原則としてできません。但し、コースにより別途条件でお受けすることがあります。
(6)お客様の都合により旅行の行程から離脱される場合は、その旨及び復帰の有無、復帰の予定日時等の連絡が必要です。その場合、離脱した部分の旅行費用の払い戻しは行いません。
(7)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、お申し込みをお断りする場合があります。
(8)その他当社の業務上の都合があるときには、お申し込みをお断りする場合があります。
4.契約の成立時期
(1)旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理したときに成立します。
(2)お申し込みの時点で満席、満室等の事由で旅行契約の締結が直ちにできない場合は、お客様の契約待機可能期限内に契約締結可能時点が到来し、かつ、この時点までにお客様から当該申し込みの撤回の連絡がなければ、当社が、契約締結が可能になった旨をお客様に通知した時点で契約は成立します。
(3)当社は当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます)のカード会員(以下「会員」といいます)より所定の伝票への会員の署名なくして旅行代金のお支払いを受けることを条件に、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による旅行の申し込みを受ける場合があります。
(4)通信契約は(1)の規定にかかわらず、当社が申し込みを承諾する旨の通知を発したときに成立するものとします。但し、当該契約において電子承諾通知を発する場合は、当該通知がお客様に到達したときに成立するものとします。
5.契約書面
(1)当社は、旅行契約の成立後速やかに、お客様に旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面を交付します。契約書面はパンフレット、本旅行条件書により構成されます。
(2)当社が旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、最終旅行日程表(確定書面)に記載するところによります。
6.確定書面
(1)当社はお客様に、集合時刻・場所、旅行日程、利用運送機関・宿泊機関等に関する確定情報及び旅行地における現地手配業者との連絡方法等を記載した最終旅行日程表(確定書面)をお渡しします。
(2)確定書面は、遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。年末年始及びゴールデン ウィーク等の特定時期に出発するコースについては、旅行開始日の間際にお渡しするこ とがありますが、原則として旅行開始日の7日前までにはお渡しできるよう努力します。但し、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に申し込みが なされた場合には、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。
7.旅行代金のお支払い時期
(1)旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目に当たる日(以下「基準日」という)よりも前にお支払いいただきます。
(2)基準日以降にお申し込みされた場合は、申し込み時点または旅行開始日前の指定期日までにお支払いいただきます。
8.旅行代金に含まれるもの
(1)旅行代金には、最終旅行日程表に表示された以下のものが含まれます。
(いずれも旅行中又は旅行日程として表示されたもの)
1. 航空、船舶、鉄道等利用運送機関の運賃・料金
2. 送迎バス等の代金(空港・駅・埠頭と宿泊ホテル間)、都市間の移動バス等の料金
(但し、旅行日程に「お客様負担」と記載してある場合を除きます)
3. 観光、視察の代金(バス等の代金、ガイド・通訳・入場代金等)
4. ホテル等の宿泊代金、税金、サービス料金(募集広告、パンフレット、ホームページ等に特に別途の記載がない限り、2人部屋に2人ずつの宿泊を基準とします)
5. 食事に係る代金(機内食は除きます)、税金、サービス料金
6. お一人様につきスーツケース等1個の受託手荷物運搬料金(航空機での運搬の場合はお一人様20kg 以内が原則ですが、クラス・方面によって異なりますので詳しくは係員におたずねください)
7. 添乗員同行コースでの添乗員同行費用
8. その他、募集広告、パンフレット、ホームページ等で含まれる旨表示したもの
(2)上記のものは、お客様の都合により一部利用されなくても払い戻しの対象外となります。
9.旅行代金に含まれないもの
第8項に掲げるものの他は、旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
1.超過手荷物料金(規定の重量・容積・個数の超過分)
2.クリーニング、電話料金、ホテルのボーイ・メイド等へのチップ、その他追加飲食代金等個人的性質の諸費用及びこれに伴う税・サービス料金
3.傷害・疾病に関する医療費等
4.渡航手続き関係諸経費(旅券印紙・証紙料金、査証料、予防接種料金及び渡航手続き代行料金等)
5.運送機関の課す付加運賃・料金
6.日本国内におけるご自宅から発着空港までの交通費や宿泊費等
7.日本国内の空港を利用する場合の空港施設使用料
8.日本国外の空港税・出国税及びこれに類する諸税
9.希望者のみが参加するオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の料金
10.旅行契約内容の変更
当社は旅行契約の締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るため、やむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行の日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます)を変更することがあります。但し、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
11.旅行代金の額の変更
当社は旅行契約の締結後であっても、次の場合は旅行代金を変更します。
(1)利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合、当社はその増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増額又は減額します。但し、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前に、お客様にその旨を通知します。
(2)本項(1)により運賃・料金の減額がなされるときは、その減少額だけ旅行代金を減額します。
(3)第 10 項に基づく契約内容の変更により、旅行実施にかかわる費用が増額又は減額したときは、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。(旅行の実施にかかわる費用の増加が生じる場合で、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスを提供しているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の設備の不足が発生したことによる場合を除きます。)
(4)当社は、運送・宿泊機関等の利用人数により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した
場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人数が変更となったときは、契約書面に記載するところにより旅行代金の額を変更することがあります。
12. お客様の交替
(1)お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。
(2)お客様は、前項に定める当社の承諾を得ようとするときは、当社所定の用紙に所定の事項を記入の上、所定の金額の手数料とともに、当社に提出しなければなりません。
(3)第一項の契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があったときに効力を生ずるものとし、以後、旅行契約上の地位を譲り受けた第三者は、お客様の当該旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承するものとします。
13.お客様からの旅行契約の解除
(1)お客様は別に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。但し、解除の申し出は、当社の営業日、営業時間内にお受けします。
(2)当社の責によらないローンの手続き等の事由による旅行契約解除の場合も、取消料をお支払いいただきます。
(3)お客様は、次に掲げる場合において、旅行開始前に取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
a.第 10 項に基づき契約内容の変更が行われたとき。但し、その変更が第 18 項の変更補償金のxx左欄に掲げるもの、その他の重要なものである場合に限ります。
b.第 11 項(1)に基づいて旅行代金が増額されたとき。
c.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合であって、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
d.当社がお客様に対し、第6項(2)に定める期日までに最終旅行日程表をお渡ししなかったとき。
e.当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
(4)当社は、本項(1)、(2)により旅行契約が解除されたときは、すでにお支払いいただいている旅行代金(又は申込金)から所定の取消料を差し引いた残額を払い戻します。取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また本項(3)により旅行契約が解除されたときは、すでにお支払いいただいている旅行代金(又は申込金)の全額を払い戻します。
(5)旅行開始後において、お客様の都合により途中で旅行契約を解除又は一時離脱された場
合は、お客様の権利放棄とみなし、一切払い戻しません。
(6)お客様の責に帰さない事由により最終旅行日程表に記載した旅行サービスの提供が受けられなくなったとき、または当社がその旨を告げたときは、お客様は取消料を支払うことなく、当該受けられなくなった旅行サービスの提供に係る部分の旅行契約を解除することができます。この場合において、当社は当該旅行サービスに対して発生する取消料、違約料等を差し引いた金額を払い戻します。
14.当社からの旅行契約の解除
(1)お客様が第7項に定める期日までに旅行代金の支払いがないときは、当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとします。この場合において、お客様は当社に対し、所定の取消料と同額の違約料を支払わなければなりません。
(2)当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。
a.お客様が、当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
b.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
c.お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
d.お客様が契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
e.お客様の人数が募集広告、パンフレット又はホームページ等に記載した最少催行人員に満たないとき。
f.スキーを目的とする旅行における必要な降雪量等の旅行実施条件であって、契約の締結の際に明示したものが成就されないおそれが極めて大きいとき。
g.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関のサービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
h.旅行日程に含まれる地域について、外務省から「渡航の是非を検討してください」以上の危険情報が出されたとき。但し、お客様の安全確保について適切な対応が講じられると判断した場合には旅行を実施いたします。その場合(当社が旅行を実施する場合)、お客様が旅行をお取り消しされるときは、所定の取消料の対象になります。
(3)当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても旅行契約を解除することがあります。
a.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないとき。
b.お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示に従わないとき、又はこれらの者もしくは同行する他のお客様に対する暴行又は脅迫
等により団体行動の規律を乱し、旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
c.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関のサービス提供の中止、官公署の命令その他 の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能になったとき。
(4)当社が本項(3)の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の 契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわち、お客様がすでに提供を受けた 旅行サービスに関する当社の債務は、有効な弁済がなされたものとします。また、契約 を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料、違約料その他の名目ですでに支払い、又はこれから支払わなければならない費用がある ときは、これをお客様負担とします。この場合、当社は旅行代金のうち、お客様がいま だ提供を受けていない旅行サービスに係る費用の部分から、当社が当該旅行サービス提 供者にすでに支払い又はこれから支払わなければならない取消料・違約料その他の名目 による費用を差し引いて払い戻します。
15.添乗員
(1)添乗員の同行の有無は、募集広告、パンフレット又はホームページ等に明示します。
(2) お客様は、旅行を円滑に実施するために添乗員又は現地係員の指示に従っていただきます。
(3)添乗員の業務は、原則として8時から20時までとします。 16.当社の責任
(1)当社は、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えた場合は損害を
賠償いたします。但し、損害発生の翌日から起算して2年以内に、当社に対して通知があったときに限ります。
(2)旅行者が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は(1)の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
(3)手荷物について生じた(1)の損害については、(1)の定めにかかわらず、損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様お一人につき15万円を限度(但し、1個又は1対についての限度は10万円。故意または重過失がある場合を除きます)として賠償します。
17.特別補償
(1)当社は、第16項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、お客様が募集型企画旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体又は手荷物に被った一定の損害について、旅行業約款特別補償規程により以下の金額の範囲において、補償金
又は見舞金を支払います。但し、特別補償規程第2章の事由による場合は、補償金等は支払いません。また日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害については補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、「当旅行参加中」とはいたしません。
●死亡補償金:<国内>1,500万円
<海外>2,500万円
●入院見舞金:<国内>2~20万円
<海外>4~40万円
●通院見舞金:<国内>1~5万円
<海外>2~10万円
●携行品損害補償金:お客様1名につき15万円限度
(但し、補償対象品1個あたり10万円限度)
18.旅程保証
(1)当社は下表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したこと等によって生じた場合には、当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)の規定により、その変更の内容に応じて旅行代金の下表に定める率を乗じた額の変更補償金を支払います。但し、一旅行契約について支払われる変更補償金の額は、旅行代金の15%を限度とします。また、一旅行契約についての変更補償金の額が1,000円未満の場合は、変更補償金を支払いません。
(2)当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替え、同等価値以上の物品又は旅行サービスの提供により行うことがあります。
変 更 補 償 金 の 支 払 い が 必 要 と な る 変 更 | 一件あたりの率(%) | |
一 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 二 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 三 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) 四 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 五 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 六 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間におけるxx便の乗継便又は経由便への変更 七 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 八 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 九 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載が あった事項の変更 | 1.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.5 | 3.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 5.0 |
19.お客様の責任
(1)お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当社は、お客様からの損害の賠償を申し受けます。
(2)お客様は、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利・義務その他当該旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
(3)お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
20.個人情報の取り扱い
(1)当社は、旅行申し込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みされた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。
このほか当社では、将来のよりよい旅行商品開発のためのマーケット分析や、当社の旅行商品のご案内をお客様にお届けするために、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
(2)当社は、旅行先でのお客様のお買い物等の便宜のため、当社の保有するお客様の個人データを土産物店に提供することがあります。この場合、お客様の氏名、パスポート番号及び搭乗される航空便名等に係る個人データを、あらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。なお、これらの事業者への個人データの提供の中止を希望される場合は、事前に当社までお申し出ください。
21.その他
この条件書に定めのない事項は、当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)に定めるところによります。当社旅行業約款をご希望の方は当社までご請求ください。
当社旅行業約款は当社ホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx)からもご覧になれます。
ご旅行条件書【受注型企画旅行】
この書面は、旅行業法第12 条の4に定める取引条件説明書面及び旅行契約が成立したときは、同
法第12 条の5に定める契約書面の一部となります。
1.受注型企画旅行契約
「受注型企画旅行契約」(以下「旅行契約」といいます)とは、アルプス・トラベル・サービス株式会社【xxxxxxxxxxx0-0・観光庁長官登録旅行業第 268 号】(以下「当社」といいます)がお客様の依頼により、旅行の目的地及び日程、お客様が提供を受けることができる運送等サービスの内容並びにお客様が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより旅行を実施する契約をいいます。
2.旅行の申し込み
(1)当社がお客様に交付した企画の内容に関し契約を申し込もうとするお客様は、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに当社に提出していただきます。
(2)当社と通信契約を締結しようとするお客様は、前項の規定にかかわらず、会員番号を通知しなければなりません。
(3)当社は、団体・グループを構成するお客様の代表としての契約責任者から旅行申し込みがあった場合、契約の締結及び解除に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなします。
(4)契約責任者は、当社が定める日までに構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。 (5)当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予想される債務又
は義務については、なんらの責任を負うものではありません。
(6)当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
3.契約の拒否
当社は、次に掲げる場合においては、旅行契約の締結に応じないことがあります。 (1)当社の業務上の都合があるとき。
(2)通信契約を締結しようとする場合であって、お客様がお持ちのクレジットカードが無効である等、旅行代金に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決
済できないとき。
(3)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。
4.契約の成立時期
(1)契約は当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理したときに成立します。
(2)当社は契約責任者と契約を締結する場合、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく契約の申し込みを受けることがあります。この場合、契約の成立の時期は、当該特約書面を交付したときに成立します。
(3) 申込金は、旅行代金、取消料、その他のお客様が当社に支払う金銭の一部に充当します。
(4)通信契約は(1)の規定にかかわらず、当社がお客様の承諾の通知を受けて、同申し込みを承諾する旨の通知を発したときに成立するものとします。但し、当該契約において電子承諾通知を発する場合は、当該通知がお客様に到達したときに成立するものとします。
5.契約書面の交付
(1)当社は、旅行契約の成立後速やかに、お客様に旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面を交付します。
(2)契約書面を交付した場合において、当社が旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、前項の契約書面に記載するところによります。
6.確定書面
(1)契約書面において、確定された旅行日程又は運送若しくは宿泊機関の名称を記載できない場合には、当該契約書面において利用予定の宿泊機関及び表示上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、当該契約書面交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって七日目に当たる日以降に旅行契約の申し込みがなされた場合にあっては旅行開始日)までの当該契約書面に定める日までに、これらの確定状況を記載した確定書面を交付します。
(2)前項の場合において、手配状況の確認を希望するお客様から問い合わせがあったときは、確定書面の交付前であっても、当社は迅速かつ適切にこれに回答します。
(3)確定書面を交付した場合には、当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定されます。
7.旅行代金のお支払い期日と旅行代金の変更
(1)旅行代金の額は、当該企画旅行の企画書面に記載します。旅行代金は、旅行出発日までの当社が定める期日までにお支払いいただきます。
(2)利用される運送機関の運賃・料金が、企画書面に記載した基準日において有効な公示さ れている適用運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅 に超えて改定されたときは、その差額だけ旅行代金を増額又は減額することがあります。当社は旅行代金を増額する場合には、旅行出発日の前日から起算してさかのぼって 15 日目に当たる日より前に通知するものとし、この場合お客様は、旅行開始日前に企画料 金又は取消料を支払うことなく契約を解除することができます。適用運賃・料金が減額 された場合は、その差額だけ旅行代金を減額します。
(3)当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更となったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。
8.契約内容の変更
(1)お客様から契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能な限りお客様の求めに応じます。この場合、当社は旅行代金を変更することがあります。
(2)当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全且つ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行の日程、旅行サービスの内容その他の受注型企画旅行の内容を変更することがあります。但し、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
9.お客様の交替
(1)当社と旅行契約を締結した旅行者は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。
(2)お客様は、前項に定める当社の承諾を求めようとするときは、当社所定の用紙に所定の事項を記入の上、所定の金額の手数料とともに、当社に提出しなければなりません。
(3)第一項の契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があったときに効力を生ずるものとし、以後、旅行契約上の地位を譲り受けた第三者は、お客様の当該旅行契約に関する一切の権利及び義務を承継するものとします。
10.お客様からの旅行契約の解除
(1) お客様は、企画書面記載の企画料金又は取消料を支払って旅行契約を解除することができます。
(2) 当社の責によらないローンの手続き等の事由による旅行契約解除の場合も、企画書面記載の企画料金又は取消料をお支払いいただきます。
(3)お客様は、次に掲げる場合において、旅行開始前に企画料金又は取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
<1>旅行契約内容に以下に例示するような重要な変更が行われたとき。 a.旅行開始日又は終了日の変更
b.入場する観光地、観光施設、その他の旅行の目的地の変更 c.運送期間の種類又は会社名の変更
d.運送機関の「設備及び等級」のより低いものへの変更
e.本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 f.宿泊機関の種類又は名称の変更
g.宿泊機関の客室種類、設備、景観その他の客室の条件の変更
<2>旅行代金が増額されたとき(お客様から契約内容の変更の求めがあった場合を除きます)
<3>天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
<4>当社がお客様に対し、期日までに確定書面を交付しなかったとき。
<5>当社の責に帰すべき事由が生じた場合において契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
<6>お客様は、旅行開始後において、当該お客様の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき又は当社がその旨を告げたときは、(1)の規定にかかわらず、企画料金又は取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。この場合において当社は、旅行代金のうち当該受領することができなくなった部分に係る金額を払い戻します。
<7>当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領できなくなった部分に係る金額から旅行サービスに対して、取消料、違約料その他のすでに支払い、またはこれから支払われなければならない費用に係る金額(当社の責に帰すべき事由によるもので
ないときに限ります)を差し引いたものをお客様に払い戻します。
11.当社からの旅行契約の解除
(1)お客様が企画書面に記載する期日までに旅行代金の支払いがないときは、当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとします。この場合において、お客様は当社に対し、企画書面に定める取消料又は企画料金に相当する額の違約料を支払わなければなりません。
(2) 当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。
a.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
b.お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。
c.お客様が契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めたとき。 d.スキーを目的とする旅行における必要な降雪量等の旅行実施条件であって、契
約の締結の際に明示したものが成就されないおそれが極めて大きいとき。
(3) 当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても旅行契約を解除することがあります。この場合、旅行代金のうちお客様がxxxxx提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他のすでに支払い、又はこれから支払わなければならない費用を差し引いたものをお客様に払い戻します。
a.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないとき。
b.お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示に従わないとき、又はこれらの者もしくは同行する他のお客様に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
c.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の継続が不可能になったとき。
(4)本項(3)のa、cの規定により当社が旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じて、お客様のご負担で、出発地に戻るために必要な手配を引き受けます。
12.添乗サービス
(1)当社は、契約責任者の求めにより添乗サービスを提供することがあります。この場合、添乗サービス料金及び添乗員の団体グループに同行するために必要な交通費、宿泊費等は、旅行代金に含むものとします。
(2) 添乗サービスの内容は、原則として旅行日程上、団体・グループ行動を行うために必要な業務とします。また、添乗員の業務時間は原則として8時から20時までとします。
13.当社の責任
(1)当社は、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えた場合は損害を賠償いたします。
(2)旅行者が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は(1)の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
14.特別補償
(1)当社は、お客様が当旅行中に、急激且つ偶然な外来の事故により生命、身体又は手荷物に被った一定の損害について、旅行業約款特別補償規程により以下の金額の範囲において、補償金又は見舞金を支払います。但し、特別補償規程第2章の事由による場合は、補償金等は支払いません。
●死亡補償金:<国内>1,500万円
<海外>2,500万円
●入院見舞金:<国内>2~20万円
<海外>4~40万円
●通院見舞金:<国内>1~5万円
<海外>2~10万円
●携行品損害補償金:お客様1名につき15万円限度
(但し、補償対象品1個あたり10万円限度)
15.旅程保証
(1)当社は下表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したこと等によって行われた場合は、当社旅行業約款(受注型企画旅行契約の部)の規定により、その変更の内容に応じて旅行代金の下表に定める率を乗じた額の変更補償金を支払います。但し、一旅行契約について支払われる変更補償金の額は、旅行代金の15%を限度とします。また、一旅行契約についての変更補償金の額が1,000円未満の場合は、変更補償金を支払いません。
(2)当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替え、同等価値以上の物品又は旅行サービスの提供により行うことがあります。
変 更 補 償 金 の 支 払 い が 必 要 と な る 変 更 | 一件あたりの率(%) | |
一 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 二 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 三 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) 四 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 五 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 六 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間におけるxx便の乗継便又は経由便への変更 七 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 八 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 | 3.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 |
16.お客様の責任
(1)お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当社は、お客様からの損害の賠償を申し受けます。
(2)お客様は、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利・義務その他旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
(3)お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
17.お買い物案内について
お客様の便宜を図るため、観光中・送迎中にお土産店にご案内することがあります。当社ではお土産店の選定には万全を期しておりますが、購入の際にはお客様ご自身の責任でご購入ください。当社では商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねますので、トラブルが生じないように商品の確認及びレシートの受け取りなどを必ず行ってください。
18.事故等のお申し出について
旅行中に事故などが生じた場合は、直ちに最終日程表でお知らせする連絡先にご通知ください。(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。)
19.個人情報の取り扱い
(1)当社は、旅行申し込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みされた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。
このほか当社では、将来のよりよい旅行商品開発のためのマーケット分析や、当社の旅行商品のご案内をお客様にお届けするために、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
(2)当社は、お申し込みいただいた旅行の手配等のために、運送・宿泊機関・保険会社等及び手配代行者に対し、お客様の氏名、パスポート番号及び搭乗される航空便名等を、あらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。
(3)当社は、旅行先でのお客様のお買い物等の便宜のため、当社の保有するお客様の個人データを土産物店に提供することがあります。この場合、お客様の氏名、パスポート番号及び搭乗される航空便名等に係る個人データを、あらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。なお、これらの事業者への個人データの提供の中止を希望される場合は、事前に当社までお申し出ください。
20.その他
この条件書に定めのない事項は、当社旅行業約款(受注型企画旅行契約の部)に定めるところによります。当社旅行業約款をご希望の方は当社までご請求ください。
当社旅行業約款は当社ホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx)からもご覧になれます。
ご旅行条件書【手配旅行】
この書面は、旅行業法第12 条の4に定める取引条件説明書面及び旅行契約が成立したときは、同法第12 条の5に定める契約書面の一部となります。
1. 手配旅行契約
(1)この旅行は、アルプス・トラベル・サービス株式会社【東京都大田区雪谷大塚町1-7・観光庁長官登録旅行業第268 号】(以下「当社」といいます)が手配をする旅行であり、お客様は当社と手配旅行契約を締結することになります。
(2)当社はお客様の依頼によりお客様のために代理、媒介、取次をすることなどによりお客様が運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他のサービスの提供を受けることができるように、手配することを引き受けます。
(3)当社は旅行の手配にあたり、旅行代金として運送・宿泊機関等に支払う運賃・料金その他の旅行費用の他、所定の旅行業務取扱料金を申し受けます。
2. 旅行の申し込み
(1)当社はお客様のご希望による航空券・宿泊券・ホテル券等の手配旅行は所定の申込書及び電話・電子メール・ファクシミリ等の通信手段による旅行契約の予約の申し込みを受け付けします。なお、乗車券及び宿泊券を旅行代金と引き換えにお渡しする場合は、口頭によるお申し込みを受け付けることがあります。
(2)団体・グループ旅行の代表である契約責任者が申し込みの場合、当社は契約責任者が団体構成者の一切の代理権を有しているとみなします。
(3)当社所定のご旅行申込書に必要事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金又は旅行代金全額を添えてお申し込みください。なお、申込金は旅行代金・取消料の一部といたします。
3. 通信契約により旅行契約の締結を希望されるお客様との旅行条件
(1)当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます)のカード会員 (以下「会員」といいます)より、会員の署名なくして旅行代金の一部(申込金)等のお支払いを受けることを条件に、電話、電子メール、ファクシミリその他の通信手段による旅行契約(以下「通信契約」といいます)を締結する場合があります。ただし、当社が会社と無署名取扱特約を含む加盟店契約がない等、または業務上の理由等でお受けできない場合もあります。
(2)通信契約の申し込みに際し、会員は申し込みをしようとする「手配旅行の内容」、「出発日」、
等に加えて「カード名」、「会員番号」、「カード有効期限」等を当社にお申し出いただきます。
(3)通信契約は当社がお申し込みの承諾を郵便で通知する場合はその通知を発した時、電子メール、ファクシミリ、電話等による電子承諾通知をする場合はその通知がお客様に到達した時に成立します。
(4)通信契約での「カード利用日」は、会員及び当社が手配旅行契約に基づく旅行代金等の支払いまたは払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は契約解除のお申し出のあった日となります。
(5)お客様がクレジットカードによるお支払いを希望されカード会社より決済できないときは、当社はお申し込みをお断りします。
4. お申し込み条件
(1)お申し込み時に20 歳未満の方は親権者の同意書が必要です。
(2)高齢者の方、身体に障害のある方、健康を害している方、妊娠中の方、その他特別の配慮を必要とする方は、その旨お申し出下さい。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。
(3)その他当社の業務上の都合があるときは、お申し込みをお断りする場合があります。
5. 旅行契約の成立
(1)旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立します。
(2)当社は申し込み金を受けることなく、契約の締結を承諾するする旨の書面をお渡しした場合、郵便等による承諾通知の場合は当社がその通知を発信した時点、電子メール等による電子承諾通知の場合はその通知がお客様に到達した時点で契約が成立します。
(3)当社は、団体・グループ旅行の場合、申込金を受けることなく手配旅行契約の締結を承諾することがあります。手配旅行契約は、当社が締結責任者にその旨を記載した書面を交付したときに成立します。
6. 契約書面のお渡し
当社は契約成立後速やかに、予約確認書・旅行条件書・請求書等を交付します。団体・グループ旅行の場合は、旅行代金見積書・旅行条件書等を交付します。
7. 旅行契約内容の変更
お客様が契約内容を変更されるときは、当社は可能な限りその求めに応じます。この場合、
旅行代金を変更し、運送・宿泊機関等の取消料その他の変更費用及び当社所定の変更手続料金を申し受けます。
8. 旅行契約の解除
(1)お客様の任意解除
お客様は下記の料金をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約の全部又は一部を解除することができます。
① お客様が提供を受けた旅行サービスの費用
② 未提供の旅行サービスに係る運送・宿泊機関等の定める取消料その他旅行サービス提供機関の未払い費用
③ 当社所定の旅行業務取扱料金としての手配料金・取消手続料金
(2)お客様の責に帰すべき事由による解除
① 当社は、お客様が所定の期日までに旅行代金をお支払いのない場合には、予約を取り消させていただく場合があります。
② お客様がクレジットカードによるお支払いを希望されカード会社より決済できないときは、当社は旅行契約を解除します。①、②の場合、下記の費用はお客様の負担とさせていただきます。
既に提供を受けた旅行サービスの費用及び未提供の旅行サービスに係る取消料その他の旅行サービス提供機関の未払い費用並びに当社所定の旅行業務取扱料金としての手配料金・取消手続料金
(3)当社の責に帰すべき事由による解除
当社の責任により旅行サービスの手配が不可能となったときは、お客様は旅行契約を解除することができます。この場合、当社は旅行代金から既にその提供をうけた旅行サービスの対価としての支払った費用又はこれから支払わなければならない費用を控除した残金を払い戻します。
13.当社の責任
(1)当社は手配旅行契約の履行にあたって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に通知があった場合に限ります。
(2)お客様が天災地変・戦乱・暴動・運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与しえない事由により損害を被ったとき、当社はその損害を賠償する責任を負うものではありません。
14.お客様の責任
お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当社は、お客様からの損害の賠償を申し受けます。
15.旅券・査証等について
査証の要否、旅券の必要残存有効期間及び必要となる予防接種証明書等については、別途お渡しする書面によりご確認下さい。現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、旅券・査証取得等は、お客様の責任で行って下さい。これら渡航手続きの代行については、渡航手続代行料金をいただいてお受けいたします。日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先国の領事館、入国管理事務所にお問い合わせください。
16.衛生情報について
渡航先の衛生状況については、厚生労働省「検疫感染症情報ホームページ: http://www.forth.go.jp/」でご確認下さい。渡航先国が入国者に予防接種証明書を要求している場合は別途お渡しする書面にて通知いたします。
17.海外危険情報について
18.燃油サーチャージについて
1.燃油サーチャージは、旅行代金に含まれておりません。出発や利用航空会社等により必要となる場合がありますので、旅行代金と併せて日本円でお支払いください。詳しくは、契約時にご案内申し上げます。
2.契約成立後に、航空会社が燃油サーチャージの額を増額した場合はその不足分をお客様の同意を得た上で追加徴収し、減額された場合には、その減額分を速やかに払い戻します。
3.お客様が燃油サーチャージの徴収を理由に旅行契約の解除をされる場合は、当社所定の旅行業務取扱料金を申し受けます。
19.個人情報の取扱い
(1)当社は、旅行申し込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みされた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。
このほか、当社では、将来、よりよい旅行商品の開発のためのマーケット分析や、当社の旅行商品のご案内をお客様にお届けするために、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
(2)当社は、お申し込みいただいた旅行の手配等のために、運送・宿泊機関・保険会社等及び手配代行者に対し、お客様の氏名、パスポート番号及び搭乗される航空便名等を、あらか
じめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。
(3)当社は、旅行先でのお客様のお買い物等の便宜のため、当社の保有するお客様の個人データを土産物店に提供することがあります。この場合、お客様の氏名、パスポート番号及び搭乗される航空便名等に係る個人データを、あらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。なお、これらの事業者への個人データの提供の中止を希望される場合は、事前に当社までお申し出ください。
20.その他
この条件書に定めのない事項は、当社旅行業約款(手配旅行契約の部に)よります。当社旅行業約款をご希望の方は当社までご請求ください。
当社旅行業約款は当社ホームページ(http://www.alpstravel.co.jp)からもご覧になれます。
ご旅行条件書【渡航手続き代行契約】
この書面は、旅行業法第 12 条の 4 に定める取引条件説明書面及び旅行契約が成立したときは、同法第12 条の5 に定める契約書面の一部となります。
1.渡航手続き代行契約
(1) アルプス・トラベル・サービス株式会社【東京都大田区雪谷大塚町1-7・観光庁長官登録旅行業第 268 号】(以下「当社」といいます)は、当社にて、当社の募集型企画旅行契約、受注型企画旅行契約、若しくは手配旅行契約を締結されたお客様、または当社が受託している他の旅行業者の募集型企画旅行について当社が代理して契約を締結したお客様と、渡航手続き代行契約を締結します。
(2) 当社はお客様の委託により、当社所定の渡航手続き代行料金を申し受け、以下の書類作成、およびこれらに関する業務を行うことを引き受けます。
・出入国記録証(E/Dカード)の作成
・旅券申請書類の作成
・査証申請書の作成と申請代行
2.お申し込み
(1) 当社の所定の申込書にご記入の上、お申し込みいただきます。また、契約は当社が承諾し、申込書を受理したときに成立するものとします。
(2) 当社は電話等の通信手段によるお申し込みをお受けする場合があります。この場合、契約は当社が契約の締結を受諾した時に成立します。
(3) 当社は業務上の都合により、お申し込みをお断わりする場合があります。
3.書類の提出
お客様は当社が定める期日までに、必要な書類、資料等を当社にご提出ください。
4.渡航手続き代行料等のお支払い
次の料金を当社の所定の期日までにお支払いください。
(1) 当社所定の渡航手続き代行料金。
(2) 日本の官公署、在日公館等に支払う手数料、査証料、特定の手続き代行業者に支払う委託料その他の料金。
(3) 郵送実費、交通実費、その他の費用が生じた時の当該費用。
5.契約の解除
(1) お客様の解除権
お客様はいつでも契約を解除することができます。
(2) 当社の解除権
次の各々に該当する場合、当社は渡航手続きの代行契約を解除することがあります。
・お客様と当社または当社が受託する他の旅行業者との旅行契約が解除されたとき。
・お客様が所定の期日までに渡航手続き書類を提出されないとき。
・当社が、お客様が提出された渡航手続き書類に不備があると認めたとき。
・お客様が第4項に規定する料金を期日までに支払われないとき。
・当社の責に帰すべき理由によらず、お客様が旅券、査証、再入国許可または各種証明書を取得できないか、その可能性が極めて大きいと当社が認めるとき。
(3) 当社は本項(1)、(2)により契約が解除されたときは、日本の官公署、在日公館等にすでに支払った手数料、査証料、審査及び特定の手続き代行業者に支払った委託料と当社がすで行なった業務に係る手続き代行料金を申し受けます。
6.当社の責任
(1) 当社は、当社の故意又は過失によりお客様に損害を与えた場合は損害を賠償いたします。但し、損害発生の翌日から起算して6ヶ月以内に、当社に対して通知があったときに限ります。
(2) 当社は、本契約により、お客様が旅券等を取得できることや、関係国への出入国を許可されることを保証するものではありません。従って、当社の責に帰すべき理由によらず、お客様が旅券等を取得できなかったり、関係国への出入国を許可されなかったとしても、当社はその責任を負いません。
7.渡航手続き代行料金
出入国記録書類の作成・旅券取得書類等の作成・査証取得書類等の作成とは別に下記の料金を申し受けます。
※旅券印紙代、当該国の支払う査証料、審査料等。
※査証、招聘状等の取得手続き等特定の手続き代行業者に委託しなければならないときはその委託料。
※査証申請をすべき領事館等が遠隔地の場合、交通費及び郵送実費。
※査証の手続きについてはすべて1カ国についての料金となります。
※お客様ご自身で手続きをされた場合、料金は不要です。
8.個人情報の取り扱い
本契約の履行に際しお客様より当社が得るお客様の個人情報は、お客様との連絡の他、当該申請先である日本の官公署、在日公館及び特定の手続き代行業者に対し、本サービス受領の為の手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。その他の運用等の詳細につきましては、当社の個人情報保護方針をご参照下さい。
9.その他
この条件書に定めのない事項は、当社旅行業約款(渡航手続き代行契約の部)に定めるところによります。当社旅行業約款をご希望の方は当社までご請求ください。
当社旅行業約款は当社ホームページ(http://www.alpstravel.co.jp)からもご覧になれます。