Contract
xxxxx書士会調停センター手続実施規程
第1章 x x
(趣 旨)
第1条 この規程は、xxxxx書士会調停センター設置規則(以下「設置規則」という。)第15条及び第26条の規定に基づき、xxxxx書士会調停センター(以下「調停センター」という。)において実施される民間紛争解決手続(以下「調停手続」という。)に関し、その実施体制、運用方法等に関する基本的事項及び手続的事項を定める。
(目 的)
第2条 調停手続は、手続実施者(調停手続において和解の仲介を行う者をいう。以下同じ。)の有する能力を活用し、紛争の当事者の自己決定権に基づく自主的な紛争解決の努力を尊重しつつ、紛争の実情に即した迅速な解決に寄与することを目的とする。
(用 語)
第3条 この規程において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、設置規則及び裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成16年法律第151号)(以下「ADR法」という。)において使用する用語の例による。
(紛争の範囲)
第4条 調停センターは、司法書士法(昭和25年法律第197号)第3条第1項第7号に規定する紛争について、調停手続を実施する。
(守秘義務)
第5条 運営管理者、手続実施者名簿への登載を受けた者(以下「名簿登載者」という。)、本会の役員及び事務局職員(臨時的に雇用された者を含む。以下同じ。)は、調停センターの業務を遂行する上で知り得た事実を他に漏らしてはならない。その職を辞した後も同様とする。
2 前項に規定する者(本会の事務局職員を除く。)は、その就任後、速やかに本会との間で、秘密保持契約を締結しなければならない。
(手続の非公開等)
第6条 調停手続は、非公開とする。ただし、手続実施者は、次の各号のいずれかに該当する者(以下
「関係者」という。)を、調停期日に臨席させ、必要があると認めるときは、意見を述べさせることができる。
(1) 当事者双方の同意を得た者
(2) 当事者の一方の同意を得た者であって、調停手続の実施に支障がないと手続実施者が認めた者
2 手続実施者は、調停手続の実施に支障があると認める場合は、関係者を退席させることができる。
3 調停センターは、調停センターの事業に関する研究に活用し、又は調停センターが実施する研修の教材として用いるため、当事者双方の同意を得て、調停手続の概要(当事者及び関係者の氏名又は名称並びに紛争の内容が特定されないようにすることその他当事者の秘密保持に配慮した措置を講じたものに限る。)を、印刷物の配布又は電磁的記録の方法により公表することができる。
4 当事者は、別段の合意がない限り、調停手続において他方の当事者が示した意向並びに手続実施者が示した申立に係る紛争についての結果及び和解に関する提案を、訴訟手続、仲裁手続その他の紛争解決の手続において、事実を立証するための証拠として提出することはできない。
(不当な影響の排除)
第7条 本会の役員は、手続実施者に対し、法令、設置規則、この規程その他の調停手続に関する定めを遵守させる場合を除き、手続実施者が独立して行う職務に関し、直接又は間接にいかなる命令又は指示を行ってはならない。
2 手続実施者は、調停手続に関し、法令、設置規則、この規程その他の調停手続に関する定めを遵守し、調停手続の実施に当たっては、何人からも命令又は指示を受けず、中立性を保持しつつxxにその職務を行わなければならない。
3 手続実施者は、調停手続の実施に当たり、本会の役員及び当事者から、不当な影響を受けた場合には、速やかに調停センター長に報告しなければならない。
4 調停センター長は、前項に規定する報告を受けたときは、速やかに不当な影響を排除するために必要な措置を講じなければならない。
5 会長は、名簿登載者との間で、第1項及び第2項の規定を遵守することを約する確認書を取り交わすものとする。
(代理人)
第8条 調停手続は、次の各号に掲げる者でなければ代理人となることができない。
(1) 弁護士、司法書士法第3条第2項に規定する司法書士(以下「認定司法書士」という。)その他法令により調停手続の代理人となることができる者
(2) 当事者の権利利益の保護及び調停手続の円滑な進行のため、調停センター長が相当と認めた者
2 当事者は、代理人を選任したときは代理権限証書を調停センター長に提出しなければならない。
(送付及び通知)
第9条 調停手続に関する書類の送付は、本規程で配達証明付書留郵便により送付する場合を除き、普通郵便の方法により行うこととし、その事実を第33条第1項に規定する調停センター手続実施記録に記録するものとする。
2 配達証明付書留郵便により送付した書類が到達しなかった場合は、受取を拒否されたときを除き、普通郵便で送付する方法により行うものとする。
3 書類の送付以外の方法による通知は、電話、ファクシミリ、電子メールその他の通知すべき内容の性質に応じて適宜の方法により行うこととし、その事実を第33条第1項に規定する調停センター手続実施記録に記録するものとする。
(費 用)
第10条 調停手続に関し、当事者又は当事者であった者が負担すべき費用の額、その他費用の負担に関し必要な事項は、xxxxx書士会調停センター手数料規程において定める。
第2章 調停手続の実施第1節 調停手続の申立
(説 明)
第11条 事務長は、調停手続を申立てようとする者(以下調停手続の申立てをした者を含め「申立人」という。)に対して、次の各号に掲げる事項について、これを記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供して説明しなければならない。
(1) 手続実施者の選任に関する事項
(2) 調停手続において支払う費用に関する事項
(3) 調停手続の開始から終了に至るまでの標準的な手続の進行
(4) 調停手続において陳述される意見若しくは提示あるいは提出される資料に含まれ、又は第33条第1項に規定する調停センター手続実施記録に記載されている当事者又は第三者の秘密の取扱いの方法
(5) 当事者が調停手続を終了させるための要件及び方式
(6) 手続実施者が調停手続によっては当事者間に和解が成立する見込みがないと判断したときは、速やかに当該調停手続を終了し、その旨を当事者に通知すること
(7) 当事者間に和解が成立したときは、第28条第2項に規定する調停合意書を作成すること、その作成者、通数その他調停合意書の作成に係る概要
2 事務長は、前項に規定する説明の過程において、調停手続の利用を申立てようとする案件が、調停手続により紛争の解決を図ることが適当ではないと判断した場合には、当該当事者にその旨を説明するとともに、他の紛争解決手続に関する情報を提供するなどの措置を講じるよう努めるものとする。
3 事務長は、第1項に規定する説明をしたときは、説明をした申立人から当該説明を受けた旨を記載
した書面の提供を受け、又はその旨を記録した電磁的記録の提供を受けるよう努めるものとする。
4 事務長は、名簿登載者に前各項の事務を委嘱することができる。
5 前項の委嘱は、事務長が、名簿登載者へ委嘱の内容を記載した委嘱状を交付する方法により行う。
(調停手続の申立)
第12条 申立人は、次の各号に掲げる事項を記載した、調停申立書(以下「申立書」という。)を調停センターに提出しなければならない。ただし、前条第4項により委嘱を受けた名簿登載者(以下
「受付事務担当者」という。)を経由して提出することができる。
(1) 当事者の氏名又は名称(当事者が法人である場合には、代表者の氏名を含む。以下同じ。)、住所又は居所及び連絡先(電話番号、ファクシミリ番号及び電子メールアドレスをいう。以下同じ。)
(2) 代理人を選任した場合には、当該代理人の資格(代理人が弁護士、認定司法書士その他の法令により調停手続の代理人となることができる者でないときは、申立人と当該代理人との関係を含む。)、氏名、住所及び連絡先
(3) 紛争の概要
(4) 紛争の解決により得られる利益の額
(5) 請求する解決の要旨
(6) その他参考となる事情がある場合には、その内容
2 申立書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 当事者が法人であるときは、その代表者の資格を証明する書類
(2) 代理人を選任したときは、その権限を証する書類(代理人が弁護士、認定司法書士その他法令により調停手続の代理人となることができる者でないときは、申立人と当該代理人との関係を証する書類を含む。)
3 申立人は、申立書の提出に際し、運転免許証、旅券その他本人確認ができる書類を事務長又は受付事務担当者に提示し、又はその写しを調停センター長に提出しなければならない。
4 申立人は、申立てに係る紛争に関し参考となる資料を有しているときは、その資料を調停センター長に提出することができる。
5 事務長又は受付事務担当者は、申立人が、申立てに係る紛争に関し参考となる資料を有していると認めるときは、申立人に対しその資料の提出を求めることができる。
6 受付事務担当者は、申立てを受けたときは、速やかに、申立書及びその添付書類等申立人が提出したものを事務長に提出しなければならない。
(受理又は不受理)
第13条 調停センター長は、前条の申立書を審査し、申立てが調停センターの事業に適合すると認められるときは受理するものとし、申立人に、事件名、当事者の住所及び氏名、事件の概要、受付年月日及び受理年月日等を明記した受理書を配達証明付書留郵便で送付するものとする。
2 調停センター長は、前条の申立書から、当該紛争が調停センターの事業に適合しないものと判断したときは、不受理の旨を決定し、申立人に速やかに理由を付して不受理の旨を配達証明付書留郵便で送付する方法により通知するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、調停センター長は、申立人が実費及び申立事務手数料を期限内に納付しないとき又は申立てが第12条第1項から第3項までの要件を満たさず、その不備を補正することができないときは不受理の決定をし、申立人に速やかに理由を付して不受理の旨を配達証明付書留郵便で送付する方法により通知するものとする。
4 調停手続は、第1項の規定により申立ての受理の決定をした時に開始する。
(被申立人への通知)
第14条 調停センター長は、調停申立を受理した後速やかに、被申立人に対して次の各号に掲げる事項を記載した案内文書及び回答書を送付しなければならない。この送付は配達証明付書留郵便で送付する方法により行うものとする。
(1) 申立人の氏名又は名称
(2) 調停申立てがあったこと及びその概要
(3) 調停手続への出席の可否の回答を求める旨及びその回答期限
2 事務長は、利用契約の締結に先立ち被申立人に対して、第11条第1項各号に掲げる事項について、これを記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供して説明しなければならない。
3 事務長は、第1項に規定する書類の送付に際し、第11条第1項各号に規定する事項を記載した書面を添付するものとし、当該書面を被申立人が受領したことを確認した後に、同項各号に規定する事項を電話その他適宜の方法により説明するものとする。
4 事務長は、第1項に規定する書類の送付に先立ち、被申立人に対し、電話その他適宜の方法により同項に規定する書類を送付することその他調停手続の概要を説明するなどして、調停手続が円滑に進行するよう努めるものとする。
5 第11条第3項から第5項の規定は、第2項の規定により説明する場合に準用する。
(回答書)
第15条 被申立人は、調停センターの利用を承諾する場合は、回答期限内に前条第1項の回答書、その他適宜の方法により次の各号に掲げる事項を事務長に通知しなければならない。
(1) 調停センターの利用を承諾する旨
(2) 被申立人の住所、氏名、連絡先
(3) 代理人を選任した場合には、当該代理人の資格(代理人が弁護士、認定司法書士その他の法令により調停手続の代理人となることができる者でないときは、被申立人と当該代理人との関係を含む。)、氏名、住所及び連絡先
2 被申立人は、第14条第2項の説明を受け調停センターの利用を承諾する場合は、調停センターと利用契約を締結するものとする。
3 被申立人は、代理人を選任した場合は、第1回の調停期日までに、当該代理人の代理権限を証する書類を調停センター長に提出しなければならない。
4 被申立人は、第1項の規定により調停センターの利用を承諾する旨の表示をした場合は、第1回の調停期日までに、運転免許証、旅券その他本人確認ができる 書類を事務長に提示し、又はその写しを調停センター長に提出しなければならない。
5 事務長は、被申立人から調停センターの利用を承諾する旨の通知があった場合は、調停センター長に、速やかにその旨を報告しなければならない。
(被申立人の拒絶等)
第16条 事務長は、被申立人が第14条第1項第3号に規定する回答期限までに調停センターの利用を承諾するかどうかの回答をしない場合には、電話その他適宜の方法により、被申立人の意思を確認するものとする。この場合において、その確認をした日から4日を経過してもその意思を明確にせず、又は被申立人と連絡がとれないことその他の理由によりその意思が確認できないときは、被申立人が調停センターの利用を承諾する意思がないものとみなすことができる。
2 前項の規定により被申立人にその意思を確認した場合であって被申立人がその回答をしないとき又は被申立人が調停センターの利用を承諾しない旨を回答したとき(前項後段の規定により調停手続の実施を依頼する意思がないものとみなされる場合を含む。)は、事務長は、その旨を調停センター長へ報告するものとする。
3 調停センター長は、前項の規定により報告を受けたときは、調停手続の終了を決定し、その理由及び年月日を記載した書面を作成し、申立人に配達証明付書留郵便で通知するものとする。
4 調停センター長は、被申立人への案内文書が受取拒否又は名宛人不明等により返戻された場合は調停手続の終了を決定し、その理由及び年月日を記載した書面を作成し、申立人に配達証明付書留郵便で通知するものとする。
第2節 手続実施者の選任
(手続実施者の選任)
第17条 調停センター長は、第15条第5項の報告を受けたときは、速やかに、名簿登載者(調停センター長及び事務長を除く。)の中から、手続実施者を2名以内選任するものとする。
2 調停センター長は、手続実施者を2名選任したときは、1名をxx手続実施者に指名する。この場合の手続実施者間の意思決定は、xx手続実施者が決する。なお調停期日にxx手続実施者が欠席した場合は、その期日に限り、出席した手続実施者をxx手続実施者とみなし、期日終了後、その旨を調停センター長に報告するものとする。
3 調停センター長は、手続実施者を選任した後、手続実施者の氏名を記載した書面を当事者に配達証明付書留郵便で送付するものとする。
(手続実施者の排除)
第18条 調停センター長は、手続実施者となろうとする者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該手続において手続実施者に選任してはならない。
(1) 当事者(法人の社員であるときを含む。)であるとき、又は紛争事件について当事者と共同権利者、共同義務者若しくは償還義務者の関係にあるとき。
(2) 当事者の配偶者、4親等内の血族、3親等内の姻族若しくは同居の親族であるとき、又はあったとき。
(3) 当事者の後見人、任意後見人、後見監督人、任意後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。
(4) 紛争事件について証人又は鑑定人となったとき。
(5) 紛争事件について当事者の代理人又は補佐人であるとき、又はあったとき。
(6) 紛争事件について当事者の一方から相談を受けたことがあるとき。
(7) 当事者と任意後見契約を締結している等、当事者の代理人となる蓋然性が高い契約関係にあるとき。
(8) 紛争事件について運営管理者(会計を除く。)として関与したとき。
(9) 紛争事件について、司法書士法第22条及び第41条に該当して業務を行えないとき。
(10) 心身の状態がその職務を執るに耐えられないと認められるとき。
(11) 紛争事件について第11条第1項の説明したとき。
(12) その他xxな手続実施を妨げるおそれのあるとき。
(手続実施者の忌避)
第19条 当事者は、手続実施者にxxを妨げる事情があるときは、調停センター長に対して書面により忌避の申立てを行うことができる。
2 調停センター長は、当事者から忌避の申立てがあった場合は、当該手続実施者の意見を聞いた上でその可否を決し、その旨を当事者に配達証明付書留郵便で送付するものとする。
3 調停センター長は、忌避の申立てを認める決定をした場合は、この規程に基づき後任の手続実施者を選任しなければならない。
4 調停センター長は、後任の手続実施者を選任した後、速やかに選任された手続実施者の氏名を記載した書面を配達証明付書留郵便で当事者に送付するものとする。
5 当事者は、第1 回の調停期日が終了したときは、その手続実施者の忌避をすることができない。ただし、忌避の原因があることを知らなかったとき、又は忌避の原因がその後に生じたときはこの限りではない。
(手続実施者の回避)
第20条 手続実施者となろうとする者が、第18条第1項各号のいずれかに該当すると判断した場合は、回避の理由を記載した書面を調停センター長に提出し、自ら回避しなければならない。
(手続実施者の辞任)
第21条 手続実施者は、正当な理由がある場合には、辞任の理由を記載した書面を調停センター長に提出し、調停センター長の承諾を得て辞任することができる。
2 第19条第3項及び第4項の規定は、辞任の場合に準用する。
(手続実施者の解任)
第22条 調停センター長は、手続実施者が第18条第1項各号のいずれかに該当し、又は職務を行うのに不適当であるときは、当該手続実施者を解任し、その旨を手続実施者に通知しなければならない。
2 調停センター長は、前項の規定により手続実施者を解任するときは、当該手続実施者に弁明の機会
を与えなければならない。
3 第19条第3項及び第4項の規定は、解任の場合に準用する。
第3節 調停期日の開始
(調停期日の開始)
第23条 調停期日は、当事者及び手続実施者が参集することにより開始する。ただし、次の各号に掲げる場合であって、手続実施者が当事者間のxxを害しないと認めるときは、当該各号に掲げる一方の当事者が欠席した状態で調停期日を開催することができる。
(1) 一方の当事者が、調停期日に出席すると回答したにもかかわらず、無断で当該調停期日に欠席したとき。
(2) 一方の当事者が、あらかじめ他方の当事者のみが出席した状態で調停期日を開催することについて同意したとき。
2 前項ただし書きの規定により調停期日を開催したときは、手続実施者は、次回の調停期日(当該一方の当事者が出席したものに限る)において、欠席当事者に対し、当該調停期日の概要を告げなければならない。
3 事務長は、当事者に対し、第1回の調停期日が開催されるまでに、別に定めるxxxxx書士会調停センター利用契約書(以下「利用契約書」という。)の記載内容を説明しなければならない。
4 当事者は、第1回の調停期日が開催されるまでに、利用契約書に署名押印をしなければならない。
(調停期日の指定及び変更)
第24条 第1回の調停期日は、調停センター長が手続実施者を選任した後、事務長が、当事者及び手続実施者の日程を調整して決定し、当事者に第1回期日等通知書を配達証明付書留郵便で送付するものとする。
2 第2回以降の調停期日は、期日において手続実施者が、当事者の日程を調整して決定する。この場合期日の通知は行わないことができる。ただし、当事者が欠席し、協議できない場合は、手続実施者が当事者の日程を調整して次回期日を決定し、次回調停期日通知書を当事者に配達証明付書留郵便で送付するものとする。
3 手続実施者の変更に伴い期日を変更しなければならない場合は、事務長が、当事者及び手続実施者の日程を調整して新たな期日を決定し、手続実施者変更通知書にその期日を記載し、当事者に配達証明付書留郵便で送付するものとする。
4 調停期日の開催場所は、調停センターの所在地又は調停センター長が指定した場所とする。
(調停の標準期間)
第25条 当事者及び手続実施者は、3回以内の期日で和解が成立するように努めなければならない。
2 調停の開始から4カ月を経過しても和解が成立しないときは、手続実施者は、当事者から調停手続の利用に関する再度の同意を得るよう努めるものとする。
(調停期日の進行)
第26条 手続実施者は、相当と認めるときは、当事者の同意を得て、調停の結果に利害関係を有する者を調停期日に出席させることができる。
2 当事者の主張は、期日における書面の提示又は口頭により行うものとする。
3 調停期日は第23条第1項ただし書きの場合を除き、当事者の双方が同席して行う。ただし、手続実施者が調停を円滑に進行させるために必要と認めるときは当事者の同意を得て一方の当事者を離席させ、他方の当事者から主張及び意見を聞き、ついで他方の当事者を離席させ、一方の当事者の主張及び意見を聞くことができる。
4 手続実施者は一方もしくは双方の当事者の要請がある場合又は相当と認める場合には、事案の内容を勘案し諾否の自由を示した上で和解案を提示することができる。
(調停の中断)
第27条 手続実施者は、下記の場合には、6カ月以内の期間を定めて調停手続を中断することができる。調停手続が中断した場合には、手続実施者は、当事者双方に中断した旨、中断期間、中断理由
を付した文書を送付しなければならない。この送付は配達証明付書留郵便で送付する方法により行うものとする。
(1) 紛争事件が、刑事事件と関連して捜査を受けたとき。
(2) 紛争事件が、民事裁判に係属したとき。
(3) 当事者の一人が、疾病等により、調停期日に参加できないとき。
(4) その他、手続実施者の申し出により、調停センター長が必要と認めたとき。
2 手続実施者は、第1項に定めた期間が経過したとき、又は当事者から再開の申し出がなされ、中断理由が止んだと認められたときは、調停を再開することができる。
3 手続実施者は、第1項に定めた期間が経過した後でも、当事者と協議の上、中断期間を延長することができる。
4 再開の期日は、手続実施者が当事者の日程を調整して決定し、当事者に再開期日通知書を配達証明付書留郵便で送付するものとする。
第4節 調停の終了
(和解の成立)
第28条 和解は、調停期日において当事者の合意が整ったときに成立する。
2 和解が成立したときは、手続実施者は、調停合意書(和解成立の年月日、合意事項その他の事項を記載した書面をいう。以下同じ。)の案を作成するものとする。
3 調停合意書は、前項に規定する調停合意書の案に当事者が署名押印して作成する。この場合において、手続実施者は立会人として当該調停合意書に署名押印するものとする。
4 調停合意書の作成通数は、当事者の数に1を加えた数とする。
5 調停合意書は、調停期日においては手続実施者が当事者に手交し、期日外においては事務長が当事者に配達証明付書留郵便で送付する方法により行うものとする。
6 調停手続は、前項の規定により調停合意書を当事者に手交し、又は送付した時に終了する。
(申立人の取下げ)
第29条 申立人は、理由を開示することなく、いつでも調停手続を取り下げることができる。
2 申立人が取下げをする場合には、次の各号に掲げる事項を記載した取下書を作成し、調停期日においては手続実施者に、調停期日外においては調停センター長に提出しなければならない。
(1) 当事者の氏名又は名称
(2) 代理人が取下書を提出する場合には、代理人の資格(代理人が弁護士、認定司法書士その他の法令により調停手続の代理人となることができる者でないときは、申立人と当該代理人との関係を含む。)及び氏名
(3) 調停手続の申立てを取り下げる旨
3 調停手続は、調停センター長が取下書を受領した時に終了する。
4 調停センター長は、前項の規定により調停手続が終了したときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面を作成し、当事者に対し、配達証明付書留郵便で送付する方法により当該各号に規定する事項を通知しなければならない。この場合において、被申立人に送付する書面には、申立人が提出した取下書の写しを添付するものとする。
(1) 当事者の氏名又は名称
(2) 申立人の取下げにより調停手続が終了した旨
(3) 調停手続の終了の年月日
(被申立人の離脱)
第30条 被申立人は、理由を開示することなく、いつでも調停手続から離脱することができる。
2 被申立人が離脱をする場合には、次の各号に掲げる事項を記載した離脱書を作成し、調停期日においては手続実施者に、調停期日外においては調停センター長に提出しなければならない。
(1) 当事者の氏名又は名称
(2) 代理人が離脱書を提出する場合には、代理人の資格(代理人が弁護士、認定司法書士その他の法
令により調停手続の代理人となることができる者でないときは、被申立人と当該代理人との関係を含む。)及び氏名
(3) 調停手続を離脱する旨
3 調停手続は、調停センター長が離脱書を受領した時に終了する。
4 調停センター長は、前項の規定により調停手続が終了したときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面を作成し、当事者に対し、配達証明付書留郵便で送付する方法により当該各号に規定する事項を通知しなければならない。この場合において、申立人に送付する書面には、被申立人が提出した離脱書の写しを添付するものとする。
(1) 当事者の氏名又は名称
(2) 被申立人の離脱により調停手続が終了した旨
(3) 調停手続の終了の年月日
(調停の打ち切り)
第31条 手続実施者は、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合には、調停手続を終了しなければならない。
(1) 紛争事件が和解に適しないとき。
(2) 紛争事件が第4条に定める範囲外の事件であることが判明したとき。
(3) 紛争の解決の目的が公序良俗に反するとき。
(4) 当事者の双方又は一方が調停手続の継続を望まないとき。
(5) 当事者の双方又は一方が和解をする意思がないことを明確にしたとき。
(6) 当事者の双方又は一方が正当な理由なく、3回以上又は連続して2回以上期日に欠席したとき。
(7)現時点で直ちに調停が成立する見込みがなく、かつ、紛争の性質や当事者の置かれた事情にかんがみて、調停手続を継続することが、当事者に対し、調停の成立により獲得することが期待される利益を上回る不利益を与える蓋然性があるとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、当事者間に和解が成立する見込みがないと手続実施者が判断したとき。
2 手続実施者は、前項の規定により調停手続の終了を決定したときは、調停センター長に対し、調停手続の終了を決定した旨、終了を決定した年月日及びその事由を報告しなければならない。
3 調停センター長は、前項に規定する報告を受けたときは、同項に規定する事項を記載した書面を作成し、当事者に対して送付しなければならない。この送付は配達証明付書留郵便で送付する方法により行うものとする。
第3章 調停センター手続経過記録等
(調停センター手続経過記録)
第32条 手続実施者は、調停期日ごとに、次の各号に掲げる事項を記載した調停センター手続経過記録を作成し、当該調停期日が終了した後、遅滞なく、調停センター長に提出しなければならない。
(1) 調停期日の日時及び場所
(2) 当事者の氏名又は名称
(3) 代理人が期日に出席したときは、当該代理人の資格(代理人が弁護士、認定司法書士その他の法令により調停手続の代理人となることができる者でないときは、当事者と当該代理人との関係を含む。)及び氏名
(4) 関係者が調停期日に出席したときは、当該関係者の氏名
(5) 手続実施者の氏名
(6) 調停期日における調停手続の概要
(7) 和解が成立した場合は、その和解の内容
2 調停センター手続経過記録の保管については、xxxxx書士会調停センター文書管理規程において定める。
(調停センター手続実施記録)
第33条 調停センター長は、調停手続に関し、次の各号に掲げる事項を記載した調停センター手続実施記録を作成し保存しなければならない。
(1) 申立人の調停手続申立年月日、調停センターの受理年月日、被申立人の調停手続利用承諾年月日及び当事者と調停センターの利用契約書署名押印年月日
(2) 当事者及びその代理人の氏名(代理人ついてはその資格(代理人が弁護士、認定司法書士、その他法令により調停手続の代理人となることができる者でないときは、当事者と当該代理人との関係を含む。)を含む。)又は名称
(3) 手続実施者の氏名
(4) 調停手続の実施の経緯
(5) 調停手続の結果(調停手続の終了の理由及びその年月日を含む。)
(6) 調停手続において請求された年月日及び当該請求の内容
(7) 調停手続によって和解が成立した場合は、その和解の内容
(8) 前各号に掲げるもののほか、調停センター長が別に定める事項
2 調停センター長は、調停センター手続実施記録を、その実施した調停手続が終了した日から10年間保存しなければならない。
3 調停センター長は、調停センターの円滑な業務運営を図るために必要と認めるときは、事務長に調停センター手続実施記録の作成を命ずることができる。
4 調停センター手続実施記録の保管については、xxxxx書士会調停センター文書管理規程において定める。
(資料の取扱い)
第34条 当事者又は関係者から、申立てに係る紛争についての資料が提出された場合には、その資料の写しを作成した上で、当該資料を直ちに返還するものとする。
2 提出された資料の写しは、調停センター手続実施記録の一部として保管する。
(記録の閲覧及び謄写)
第35条 調停センター長は、調停センター手続経過記録及び調停センター手続実施記録(前条第2項の規定により調停センター手続実施記録の一部として保管する資料の写しを含む。)を第6条第3項の規定により公表する場合、次項の規定により閲覧及び謄写を認めた場合及び次条第1項の規定により証明書を発行する場合を除き、公開しない。
2 当事者又は当事者であった者(以下「当事者等」という。)が、調停合意書又は自ら提出した資料を紛失した場合は、その閲覧及び謄写を調停センター長に請求できる。
3 当事者等が前項に規定する請求をするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面を調停センター長に提出しなければならない。
(1) 閲覧又は謄写を申請する者の氏名又は名称及び住所
(2) 閲覧又は謄写する資料等の表示
(証明書)
第36条 調停センター長は、相当な理由があると認めるときは、当事者等の申請に基づき、次の各号に掲げる事項についてその事実を証明した書面(以下この条において「証明書」という。)を発行することができる。
(1) 手続実施者が第31条第1項各号の規定により調停手続の終了を決定したこと及び終了を決定した年月日並びにそれらの旨を記載した書面を当事者に送付した年月日(当該書面が当事者に到達した年月日を含む。)
(2) 当事者から調停手続において請求があった年月日及びその内容
(3) 調停手続が継続していること及び申立人の調停手続申立年月日、調停センターの受理年月日、被申立人の調停手続利用承諾年月日
(4) 前3号に掲げるもののほか、当事者から証明の希望があった事項であって調停センター長が相当と認めたもの
2 当事者等が前項に規定する申請をするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面を調停センター長に提出しなければならない。
(1) 証明書の発行を申請する者の氏名又は名称及び住所
(2) 証明を希望する内容及びその理由
3 調停センター長は、前項に規定する書面が提出されたときは、当事者等が証明を希望する事項について証明書を発行するものとする。
第4章 苦情の取扱い
(苦情の取扱い)
第37条 調停手続に関して苦情がある者は、本会の苦情対応窓口に苦情を申立てることができる。
2 調停センター長は、調停手続に関する苦情の申立てについて、その申立人の便宜を図るため、本会の苦情対応窓口の電話番号及びファクシミリ番号を本会のホームページに掲載する。
3 前2項の規定に定めるほか、調停手続に関する苦情の取扱いは、xxxxx書士会苦情対応窓口の設置に関する規程において定めるところによる。
第5章 雑 則
(本規程の改廃)
第38条 この規程を改正し、又は廃止するときは、本会の理事会の承認を経なければならない。
附 則
(施行期日)
第1条 この規程は、平成19年4月6日から施行する。
(会長への委任)
第2条 本会の会長は、第3条において定める紛争の範囲について、ADR法に定める認証を取得するために必要な範囲においてその表現を改めることができる。
附 則
(施行期日)
第1条 この規程は、平成20年4月9日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。