Contract
米子市下水道終末処理場等包括的運転維持管理業務契約書
1 | 委託業務名 | 米子市下水道終末処理場等包括的運転維持管理業務 |
2 | 業務場所 | xxxxx 000 xxxx |
3 | 契約期間 | 自 令和 4 年 12 月 日 |
至 令和 8 年 3 月 31 日 | ||
4 | 業務期間 | 自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 8 年 3 月 31 日 |
5 | 業務委託費 | 金 円 |
【うち取引に係る消費税および地方消費税額 金 円】
上記の委託業務について、米子市(以下「甲」という)と
(以下「乙」という。)とは、別添の契約約款に従って委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
また、乙が共同企業体を結成している場合には、乙は、別紙の共同企業体協定書により契約書記載の業務を共同連帯して履行する。
本契約成立の証として、本契約書 2 通を作成し、甲及び乙はそれぞれ記名押印の上、各 1通を保有する。
令和 4 年 12 月 日
第1章 x x
( 総則)
第1条 甲及び乙は、本契約書(鏡、条文、別紙を含む。以下同じ。) に基づき、設計図書( 募集要項、要求水準書、その他甲が公表した書類、これら書類に関する質問回答書をいう。以下同じ。) 及び乙が提出した業務提案書に従い、日本国の法令を遵守し、本契約( 本契約書、設計図書及び業務提案書を内容とする契約をいう。以下同じ。) を履行しなければならない。
2 乙は、本契約の履行に当たり、設計図書に示す関連法令等を遵守する。
3 本契約に定める催告、請求、通知、報告、承諾、指示及び解除は、書面により行わなければならない。
4 本契約の履行に関して甲と乙との間で用いる言語は、日本語とする。
5 本契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
6 本契約の履行に関して、甲と乙の間で用いる計量単位は、本契約書及び提案書
( 以下、これらを総称して「本契約等」という。) に特別の定めがある場合を除き、計量法( 平成 4 年法律第 51 号)に定めるところによるものとする。
7 期間の定めについては、民法( 明治 29 年法律第 89 号) 及び商法( 明治 32 年法律第 48 号) の定めるところによるものとする。
8 本契約の履行に関して用いる時刻は日本標準時とする。
9 本契約に定めのない事項又は本契約の解釈に関し疑義が生じた事項については、甲及び乙は誠実に協議を行い、その対応を決定するものとする。
10 乙が共同企業体を結成している場合においては、甲は、本契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、甲が当該代表者に対して行った本契約に基づくすべての行為は、当該共同企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、乙は、甲に対して行う本契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
( 用語の定義)
第2条 本契約における各用語の定義を以下に示す。
一 要求水準とは、本契約に従い乙が満たすべき業務の水準及びその他遵守すべき事項をいう。
二 法定基準とは、関係法令等を基づき設定した基準をいい、契約期間において乙が必ず達成すべき基準をいう。
三 目標基準とは、関係法令等及び過去の実績等に基づき設定した基準をいい、全測定値において満足すべき基準と各年度の平均値( 以下「年平均値」という。)が満足すべき基準がある。
四 ペナルティとは、乙が行う業務に対する要求水準が達成されない場合、その対価である業務委託費を減額し或いは契約解除することをいう。
五 インセンティブとは、乙による運転管理の効率化により、維持管理コストが削減
された場合等に、業務委託費を削減せずに乙の報奨として乙の利益になるようにすることをいう。
( 業務の範囲)
第3条 甲は、乙に対し、米子市下水道終末処理場等包括的運転維持管理業務令和 4年 7 月 29 日付募集要項( 以下「募集要項」という。)、乙が募集要項に従って提出した令和 4 年 9 月 30 日付提案書( 以下「提案書」という。)及び本契約に基づき、【要求水準書別紙 2】に記載された対象施設( 以下「本件施設」という。)の
運転維持管理業務等( 以下「本件業務」という。) を委託し、乙はこれを受託する。
2 乙の業務範囲は【要求水準書別紙 3】に記載された業務とする。
3 乙は、本契約等で定められた範囲内において、その裁量により、人員配置、運転方法、使用機材、薬品、消耗品などを決定し本件業務を行うことができる。
( 統括責任者)
第4条 乙は、業務の統括責任者を選任し、契約締結後 30 日以内に、甲に届けなければならない。変更した場合も同様とする。
2 統括責任者の職務は、次のとおりとする。
一 本契約書に定められた、本件業務の目的、内容等を十分理解し、現場の最高責任者として、本件業務の管理及び従業員の指揮、監督を行う。
二 業務委託費の変更、委託期間の変更、業務委託費の請求及び受領、第 5 条第 1 項及び第 2 項の請求の受理、同条第 3 項の決定及び通知並びに本契約の解除に係る権限を除き、本契約等に基づく乙の一切の権限を行使することができる。
3 乙は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを統括責任者に委任せず自ら行使しようとする場合は、あらかじめ、当該権限の内容を甲に通知しなければならない。
( 業務関係者に関する措置請求)
第5条 甲は、統括責任者が本件業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により必要な措置を講じるよう請求すること ができる。
2 統括責任者以外で、乙が業務を施行するために使用している従事者、第 43 条第 1項により乙が本件業務の一部を再委託をした再乙等についても、前項を準用する。
3 乙は、前 2 項に定める請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 14 日以内に甲に通知しなければならない。
4 乙は、甲の職員が著しく不適当と認められるときは、甲に対して、その理由を明示した書面により必要な措置を講じるよう請求することができる。
5 甲は、前項に定める請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 14 日以内に乙に通知しなければならない。
( 契約期間及び業務期間)
第6条 契約期間は、令和 4 年 12 月 28 日より令和 8 年 3 月 31 日までとする。
2 業務期間は、令和 5 年 4 月 1 日( 以下「業務開始日」という。) より令和 8 年 3月 31 日(以下「業務期間満了日」という。)までとする。また、本契約の締結日
( 令和 4 年 12 月予定)から業務開始日の前日までを業務準備のための期間( 以下
「業務準備期間」という。) とし、乙の費用により、第2章に規定された業務開始のための準備、本契約時において本件施設の維持管理を実施している者から業務の引継ぎ等を行うものとする。
( 優先関係)
第7条 設計図書、本契約書及び提案書の間に矛盾又は齟齬が生じた場合、本契約書、設計図書、業務提案書の順に解釈が優先するものとする。ただし、業務提案書が設 計図書の求める水準を上回る事項については、業務提案書を優先する。
( 善管注意義務)
第8条 乙は、業務の実施にあたり、業務の公共性を認識して、常に善良なる管理者の注意をもって誠実かつ効果的に行わなければならない。
第2章 業務準備等
( 施設機能の確認)
第9条 乙は、業務準備期間に、乙選定の際に甲が配布した施設機能報告書(以下
「施設機能報告書」という。) の内容が設計図書に定める保全管理等要求水準を満たしていること及び本件施設の状況が施設機能報告書と一致していることを確認しなければならない。
2 乙は、前項の確認において、施設機能報告書の内容が設計図書に定める保全管理等要求水準を満たさないこと、又は本件施設の状況が施設機能報告書と一致していないことを確認したときは、速やかに甲にその内容を報告しなければならない。
3 甲は、前項の報告を受けたときは、速やかに報告内容を確認しなければならない。確認の結果、施設機能報告書の内容が設計図書に定める保全管理等要求水準を満た さないこと、又は本件施設の状況が施設機能報告書と一致していないことが認めら れるときは、乙と協議し、速やかに必要な処置を講じるものとする。
( 事業・業務実施計画)
第 10 条 乙は、契約締結後、業務開始日の 30 日前までに、その費用により、本契約 等に記載された条件を満たす事業実施計画書を作成して甲に提出し、確認を受ける ものとする。事業実施計画書には、提案書記載内容についても盛り込むものとする。ただし、事業実施計画書が、本件業務委託の主旨を踏まえていなかった場合、甲は
乙に対し必要に応じて改善を要求することができるものとする。乙は、当該改善を行った事業実施計画書を、業務開始日までに、甲に提出して確認を受けなければならない。
2 乙は、事業実施計画書を基に乙が実施する統括管理業務、保全管理業務、及び運 転管理業務等に係る年間及び月間計画を示した業務実施計画書を作成し、当該年及 び当該月における業務開始 30 日前までに、甲に提出し、確認を受けるものとする。ただし、業務実施計画書の内容と、事業実施計画書で示した運転管理計画や保全x x計画等との整合が確認できなかった場合、甲は乙に対し必要に応じて改善を要求 することができるものとする。乙は当該改善を行った業務実施計画書を、業務開始 日までに甲に提出し、確認を受けなければならない。
3 乙は、業務実施計画書に基づき本件業務を実施するものとする。甲は、業務実施計画書に基づき本件業務が行われていないおそれがあると判断した場合、乙に説明を求めることができる。甲は、乙の説明を受けたうえで、なお業務実施計画書に基づき本件業務が行われていないと認めた場合、乙に改善( 業務実施計画の見直しを含む) を指示することができる。
4 乙が事業・業務実施計画の変更を希望する場合、乙は、変更希望日の 30 日前までに変更理由及び変更内容を甲に書面で提出するものとする。
5 甲は、事業・業務実施計画書に記載された提案書記載内容について、乙が実施していない、又は達成できていないことを認めた場合、【別紙 3】に定める手続きにより、乙に対し業務委託費の減額等を請求することができる。
( 許認可の取得等)
第 11 条 乙は、法令上、必要な資格を有する者が実施すべき業務を実施する際には、それぞれ必要な資格を有する者に担当させるものとする。
2 乙は、甲から、本件業務を遂行するために必要な事務xxの使用許可を取得するものとする。
3 乙は、前項のほか、本件業務の実施に必要なその他の許認可等について、自らの責任と費用をもって取得し業務に当たるものとする。
第3章 運転維持管理業務
( 流入基準)
第 12 条 甲は、流入水の水量及び水質が、設計図書の流入基準を満たすよう、下水道管理者として努めるものとする。
2 甲は、流入基準に反する水量及び水質の流入水を流入させたことにより乙に損害を生じたさせた場合、乙に対しその損害( 本契約に基づき追加費用として支払われた費用相当分を除く。) を賠償する責任を負うものとする。
( 放流水質契約基準または放流水質法定基準を満たさない場合)
第 13 条 乙は、流入水を設計図書に定める放流水質基準に適合させて放流する義務を負うものとする。ただし、第 15 条第 2 項又は第 15 条第 4 項において、乙の責任が問われない場合はこの限りではない。
2 放流水質法定基準が達成されなかったときは、乙は達成されていないことが判明した時点で直ちに甲へ報告するとともに、応急処置( 場合によっては、水質汚濁防止法( 昭和 45 年法律第 138 号)第 13 条の二による措置) をとる。
3 前条の流入基準が満たされているにもかかわらず、設計図書に定める放流水質契約基準又は放流水質法定基準が達成されなかったときは、【別紙 2】に規定される対応手順に基づき、甲は、要求水準の未達の内容を明示した上で、乙に対して改善計画書の提出を命じることができる。乙は改善計画書の提出を命じられてから 14日以内に改善計画書を甲に提出しなければならない。乙は甲に確認を受けた後、改善計画書に従い本件業務を行うものとする。
4 前条の流入基準が満たされているにもかかわらず、放流水質契約基準が達成されなかったときは、甲は、【別紙 2】及び【別紙 3】に定められた基準にしたがい業務委託費の減額をすることができる。
5 前条の流入基準が満たされているにもかかわらず、放流水質法定基準が達成されなかったときは、甲は、【別紙 2】及び【別紙 3】に定められた基準にしたがい業務委託費の減額、第 32 条による本契約の解除、第 29 条による損害賠償の請求及び第 35 条による違約金の請求等を行うことができる。
6 【別紙 2】に示す、甲と乙の双方に責を帰すことができない事由により放流水質契約基準又は放流水質法定基準が達成されなかったときは、前2項の規定にかかわらず、甲は、業務委託費の減額、本契約の解除、損害賠償の請求又は違約金の請求等は行わないものとする。また、甲と乙の双方に責を帰すことができない事由により放流水質契約基準又は放流水質法定基準が達成されなかった場合、乙は、乙に生じた追加費用( 乙の故意若しくは過失により生じ又は増加した費用を除く。)を甲に請求することができるものとする。
( 流入水の水量、水質の変化の把握)
第 14 条 乙は、流入水量及び水質の監視を行い、流入水の水量又は水質が設計図書の範囲を逸脱している場合、速やかに甲に報告するものとする。
2 甲は、流入水量及び水質について、流入基準未達を生じさせる可能性の高い事実の発生を知った場合、速やかに乙に通知するものとする。
( 流入水が流入基準を満たさない場合)
第 15 条 流入水が水質に関する流入基準を満たさなかった場合においても、乙は、放流水質契約基準又は放流水質法定基準を達成することができるよう努めるものとし、甲から指示がある場合はそれに従うものとする。
2 第1項の場合、放流水が放流水質契約基準又は放流水質法定基準を満たしていないとき、乙は責任を負わない。また、乙は、甲に対し、これにより生じた追加費用
を【別紙 3】に従い請求することができる。ただし、乙が本条第 1 項に違反した場合又は乙に故意又は過失がある場合はこの限りではない。
3 乙は、流入水が、【別紙 1】に示す水量に関する流入基準を満たさなかった場合、設計図書に従い対応するものとする。
4 第 3 項の場合においては、放流水が放流水質契約基準又は放流水質法定基準を満 たさない場合においても、乙は責任を負わず、これを理由とする業務委託費の減額、本契約の解除、損害賠償の請求及び違約金の請求等は行われないものとする。ただ し、乙が本条第 3 項の対応方法に従わなかった場合又は乙に故意又は過失がある場 合はこの限りではない。
( その他の運転に関する条件)
第 16 条 流入水の処理に伴い発生する汚泥等の処理は、設計図書に定めるところによる。
2 流入基準が満たされているにもかかわらず、乙が設計図書に定める汚泥処理の条件を満たしていなかったときは、【別紙 2】の対応手順に基づき、甲は、要求水準
の未達の内容を明示した上で、乙に対して改善計画書の提出を命じることができる。乙は改善計画書の提出を命じられてから 14 日以内に改善計画書を甲に提出しなけ
ればならない。乙は甲に確認を受けた後、改善計画書に従い本件業務を行うものとする。
3 流入基準が満たされているにもかかわらず、乙が設計図書に定める汚泥処理の条件を満たしていなかったときは、甲は、【別紙 2】及び【別紙 3】に定められた基準にしたがい業務委託費の減額をすることができる。
4 【別紙 2】に示す、甲と乙の双方に責を帰すことができない事由により、乙が設計図書に定める汚泥処理の条件を満たせないときは、前項の規定にかかわらず、甲は、業務委託費の減額等は行わないものとする。また、甲と乙の双方に責を帰すことができない事由により、乙が設計図書に定める汚泥処理の条件を満たせないときは、乙は、乙に生じた追加費用(乙の故意若しくは過失により生じ又は増加した費用を除く)を甲に請求することができるものとする。
( 引継事項)
第 17 条 乙は、業務開始後 18 ヶ月以内に、当該施設特有の運転方法や留意事項等を記載した引継事項( 本契約の終了又は解除後に本件施設を運転する者に必要となる事項をとりまとめた資料。以下「引継事項」という。)を作成し、本契約が終了するまで、本件施設に備えおくものとする。乙は、引継事項を作成したときは、速やかに甲に提出するものとする。
2 甲は、いつでも、乙に対し引継事項の内容の説明を求めることができる。
3 乙は、必要に応じて、引継事項の内容を変更するものとする。乙は、引継事項の内容を変更したときは、甲に対し、速やかに引継事項を変更した旨を報告するものとする。
第4章 保全管理業務
( 本件施設の保全管理)
第 18 条 乙は、【要求水準書別紙 3】に記載された本件施設の保全管理業務を行うものとする。
( 修繕)
第 19 条 本件施設において、設備等の修繕の必要が生じた場合、乙は、修繕が必要
である設備の現況及びその理由を速やかに書面により甲に対し報告するものとする。
2 甲は、前項の報告があった場合において、乙に、乙の費用において設備等の修繕を要求することができる。ただし、当該修繕は、その費用が 1 件当たり 130 万円以下( 見積り、税込)、年間上限額 2,400 万円未満( 見積り、税込)とし、その判断は乙の見積を勘案して甲が行うものとする。
( 企業の裁量で修繕を実施してほしい。1 件 1 件市職員が修繕実施の判断はしない。市には月報での報告だけでよい。)
3 乙は、緊急の必要がある場合には、前項の規定にかかわらず、必要最低限の修繕を行うものとし、その費用の負担については甲及び乙との協議によるものとする。
4 乙は、修繕計画を各年度単位で履行することを基本とする。なお、各年度内の修繕実績集計額が各年度の修繕設計額に対して過不足が生じた場合には、その費用の負担については甲及び乙との協議によるものとする。
( 施設等の改善請求)
第 20 条 乙は、本件業務を実施する上で、甲の責に帰すべき事由により本件施設に関わる施設、設備及び機器等に支障が生じた場合、甲に対しその改善請求を行うことができる。
2 乙は、前項の改善請求を行う場合、次の事項を明らかにした改善請求書を提出しなければならない。
一 改善が必要な理由二 必要な改善措置案
三 正常な管理を行ってきた記録( 証拠の添付)
3 甲は、改善請求書の提出があった場合、乙と協議し、甲は必要に応じて適切な措置を講ずるものとする。
( 回復措置請求)
第 21 条 第 28 条第 1 項及び第 2 項に規定する履行監視・評価の結果、第 18 条に規定された保全管理がなされていないと甲が判断した場合、甲は、違反内容を明示した上で、乙に対して改善計画書の提出を命じることができる。乙は、改善計画書の提出を命じられてから 7 日以内に改善計画書を甲に提出し、甲の確認を受けるものとする。乙は、確認を受けた改善計画書に従い本件業務を行うものとする。
2 甲は、前項の期限内に乙が改善計画書を提出しない場合(改善計画書により、指
摘された違反内容を是正することができないと認められる場合を含む)、又は改善計画書どおりに本件業務が行われていない場合、求める措置の内容とその理由を記載した書面により、乙に施設機能の回復に必要な措置を乙の負担により行うことを請求することができる( 以下「回復措置請求」という。)。
3 乙は、回復措置請求の全部又は一部に不服がある場合、甲に対し、前項の書面の交付を受けた後 5 日以内に不服の内容を記載した書面を提出することにより、回復措置請求の全部又は一部の撤回を求めることができる。
4 甲は、前項の書面を受領した後 10 日以内に、xに対して、回復措置請求を撤回するか否かを書面により通知するものとする。
5 前項により撤回をしない旨の通知がなされた場合、乙及び甲はそれぞれの主張の根拠となる資料を前項の通知の日から 10 日以内に相手方に対して提出するものとする。
6 前項によっても意見が一致しない場合、甲及び乙は、専門家による仲裁を請求することができる。仲裁人は、甲及び乙と利害関係を有せず、かつ本件業務について十分な知識を有する者の中から、甲及び乙が 1 名ずつ選任し、選任された仲裁人が協議によりさらに 1 名を選任する。仲裁は、3 名の仲裁人による多数決により行うものとする。仲裁に要する費用は自らが選任した仲裁人については各自が負担するものとし、仲裁人により選任された仲裁人については、その主張が認められなかった当事者が負担するものとする。
7 前項による仲裁の結果は、両当事者を拘束するものとする。
第5章 環境計測、業務報告等
( 要求水準を満足しない場合の対応)
第 22 条 乙は、設計図書に示す要求水準を満たしているかを確認するため、必要な計測を行う。計測の結果、設計図書に示す要求水準を満たしていない場合、乙は第 13 条から第 16 条及び【別紙 2】に規定された措置を行うものとする。
2 乙は、前項に定める計測の結果並びに乙が行った措置について、第 23 条の規定に従って計測項目ごとに甲に報告する。
( 業務の報告)
第 23 条 乙は、本件施設の点検及び第 22 条に規定する環境計測の結果について、日誌を作成する。乙は、甲から請求があった場合、速やかに日誌を甲に提出するものとする。
2 乙は、月報及び年報を作成し、翌月の 10 日までに甲に提出する。
3 甲は、日誌、月報及び年報の内容について、乙に説明を求め、また、必要な範囲で、乙が本件業務に関し所持しているその他の資料の提出を求めることができる。
4 乙は、作成した日誌を、契約期間終了後に甲へ提出するものとする。
5 乙が甲に提出すべき書類の各種様式は、甲、乙双方で調整して定めるものとする。
第6章 甲の義務
( 委託費等の支払)
第 24 条 甲( 甲から委託を受けた機関を含む) は、前条第 2 項の月報を受領したと
きは、受領した日から 14 日以内に月報の内容を検査し、乙にその結果を通知する。
2 乙は、前項の検査の結果不合格となり、補正を命じられたときは、遅滞なく当該補正を行い、再検査を受けなければならない。
3 第1項の規定は、前項の補正の完了及び再検査の場合に準用する。
4 乙は、第 1 項( 第 3 項で準用される場合を含む。)の検査結果の合格通知を受けた後、対象月の流入水量や放流水質契約基準等の達成状況等をもとに、【別紙 3】に従い各月の業務委託費( 本契約に従い乙が甲に請求できる費用を含む。) を算定する。算定された業務委託 費については、固定費に係る請求と変動費に係る請求のそれぞれの額を明示した書面(以下「請求書類」という。)により請求する。ただし、乙が本契約に違反した場合、甲は、【別紙 3】に定めるところにより、甲が支払う業務委託費の額を減額することができるものとする。
5 甲は、前項の請求書類を受理した日から 14 日( 以下「約定期間」という。) 以内に業務委託費を支払うものとする。ただし、甲の支払い手続き時において、乙が本契約に違反している場合に限り、甲は、当該違反の是正が確認されるまで業務委託費の支払いを留保することができる。
6 甲が第 1 項の検査期間内に検査を行わないときは、その期間を経過した日から検査を行った日までの期間の日数は、約定期間の日数から差し引くものとし、また当該遅延期間が約定期間の日数を超える場合には、約定期間は満了したものとし、甲は、業務委託費を支払うものとする。
( 著しく賃金又は物価が変動した場合等の契約変更)
第 25 条 甲又は乙は、委託期間内で契約締結の日から 12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により業務委託費が不適当となったと認めたときは、相手方に対して業務委託費の変更を請求することができる。
2 緊急対応や災害時対応を乙が行った場合に、甲と乙で協議を行い、甲が精算することが適当と認めた場合には、乙は、業務委託費の増額を請求することができる。
3 乙の創意工夫又は効率的な運転管理により、ユーティリティ費用や修繕費を削減できた場合には、インセンティブとして削減額を乙へ支払うものとする。
4 予期することのできない特別の事情により、契約期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、業務委託費が著しく不適当となったときは、甲又は乙は、前各項の規定にかかわらず、業務委託費の変更を請求することができる。
5 甲又は乙は、第 1 項から第 4 項までの規定に基づく請求があった時は【別紙 4】に従い、委託費の見直しを行うものとする。
6 業務委託費は、請求のあった日を基準とし、変動前と変動後の物価指数等に基づき甲と乙とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合は甲が定め、乙に通知する。
7 第1項の規定による請求は、本条の規定により業務委託費の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、同項中「契約締結の日」とあるのは「直前の本条に基づく業務委託費変更の基準とした日」とするものとする。
8 前項の場合において、業務委託費の変更額については甲と乙とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合は甲が定め、乙に通知
する。
9 第 6 項及び前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知しなければならない。ただし、甲が第 1 項又は第 7 項の請求を行った日又は受けた日から 14 日以内に協議開始の日を通知しない場合は、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
( 業務委託費の限度額)
第 26 条 本契約において、各会計年度における業務委託費の支払の限度額は、次のとおりとする。
令和 5 年度 金 円
令和 6 年度 金 円
令和 7 年度 金 円
( 契約不適合責任)
第 27 条 甲は、引き渡された修繕部分が本契約の内容に適合しないもの( 以下「契約不適合」という。)であるときは、乙に対し、修繕部分の修繕のやり直し又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。( ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、甲は履行の追完を請求することができない。)
2 前項の場合において、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第 1 項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて業務委託費の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに業務委託費の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 前号に掲げる場合のほか、甲がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
( 履行監視・評価)
第 28 条 甲は、随時、甲の費用で、甲又は甲が選任した第三者機関 19( 検査の適切な実施のために必要な技術力等を有すると認めた機関をいい、以下「機関」とい う。) に委託することにより、事業・業務実施計画で定められた運転管理及び保全管理の手順・方法・頻度等のプロセスの履行状況の確認や、設計図書に記載した要求水準に対し、運転管理プロセスや保全管理プロセスによって得られた成果の評価を行うものとし、乙はこれに協力するものとする。ただし、甲は乙の業務に支障が生じないよう努めなければならないものとする。
2 甲( 又は機関) は、前項の履行監視・評価を行うために、通常の営業時間内において、本件施設へ立ち入ること、また、適宜乙に説明や必要な資料の提供を求めることができるものとし、乙は、これに協力するものとする。
第7章 損害賠償
( 損害賠償)
第 29 条 乙の責に帰すべき事由により甲に損害が生じた場合、乙は甲に対して、生じた損害を賠償する責任を負うものとする。
2 甲の責に帰すべき事由により、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、甲は乙に対して、以下の事由により生じた損害を賠償する責任を負うものとする。
一 第 12 条第 2 項に定める場合
二 前号のほか、甲の本契約規定への違反その他甲の責に帰すべき事由により、乙に損害が生じた場合
3 乙の責に帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、乙は当該第三者に対してその損害を賠償する義務を負う。乙の責に帰すべき事由により甲が第三者に対して損害賠償義務を負う場合、甲は乙に対して求償権を行使することができる。
4 甲の責に帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、甲は当該第三者に対してその損害を賠償する義務を負う。甲の責に帰すべき事由により乙が第三者に対して損害賠償義務を負う場合、乙は甲に対して求償権を行使することができる。
5 乙は、契約期間中、自己の費用により必要な保険に加入するものとする。乙は、加入する保険をすべて事業期間開始以前に契約するものとし、事業期間の開始に先立ち、その保険証書の写しを甲に提出する。
6 本契約は、第三者に対して設計図書に示す放流水質契約基準による放流を保証するものではない。
( 責任範囲)
第 30 条 乙及び甲の責任範囲については【別紙 1】に従うものとする。
第8章 契約終了
( 期間満了による終了)
第 31 条 期間満了により終了した場合、乙は以下の義務を負う。
一 乙は、新たに本件施設を運転する者に対し、本件施設が設計図書に示す保全管理等要求水準を満たしている状態で本件業務を引き継ぎ、また引継事項を引き渡すものとする。
2 甲は、自ら、又は本項に基づく評価の適切な実施のために必要な技術力等を有すると認めた機関に委託することにより、契約終了の 60 日前から 30 日前までの期間内において甲が決定した日に、施設機能の評価を行う。施設機能の評価の結果、本件施設が保全管理等要求水準を満たしていないと甲が判断した場合、甲は、乙に対し、本件施設が保全管理等要求水準を満たすために必要な措置を乙の負担において行うことを請求することができる。ただし、甲は、施設機能の評価を実施した日から 14 日以内に、請求するものとする。
3 前項の評価後契約終了時までに、本件施設について設計図書に示す保全管理等要求水準の未達が判明した場合、甲は、これにより甲に生じた損害及び費用を乙に請求することができる。ただし、甲は、契約終了後 14 日以内に、違反の内容を乙に対して通知するものとする。
4 本条第 2 項による請求がなされた場合、第 21 条第 3 項から第 7 項の規定を準用する。
( 甲による契約解除)
第 32 条 乙について、次の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合、甲は、乙に対する通知により直ちに契約を解除することができる。ただし、債務の不履行が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
一 正当な理由なく、業務の着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。二 第 4 条に掲げる者を設置しなかったとき。
三 第 13 条第 5 項に該当する場合( ただし、【別紙 2】で定められた契約解除の条件を満たす場合に限る)。
四 第 21 条に基づく回復措置請求に正当な理由なく従わない場合。ただし、乙による不服の申立てにより同条第 3 項から第 5 項に規定する手続きがなされている期間及び同条第 6 項による仲裁がなされている期間においては、回復措置請求に従わないことを理由に解除することはできない。
五 第 37 条第 1 項の表明・保証に違反した場合。
六 前各号のほか乙が本契約の規定に違反し、甲が是正を催告したにもかかわらず、催告した日から 14 日以内に正当な理由なく違反が是正されなかった場合。
七 小切手又は手形の不渡があった場合( ただし、2 号不渡を除く)。八 本契約等に基づく業務が困難であると合理的に認められる場合。
九 乙( 乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。) が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等( 役員又はその支店若しくは常時業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成 3 年法律第 77 号。以下、「暴力団対策法」という。) 第 2 条第 6 号に規定する暴力団員( 以下「暴力団員」という。) であると認められるとき。
イ 暴力団( 暴力団対策法第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。) 又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 乙がアからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。) に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
ク 破産手続開始, 民事再生手続開始,会社更生手続開始( 乙が株式会社である場合に限る。) 若しくは特別清算手続開始( 乙が株式会社である場合に限る。)、その他これらに類似する倒産手続開始の申立てがあったとき。
2 第1項の規定にかかわらず、甲は 3 ヶ月前までに通知をすることにより、いつでも本契約を終了させることができる。ただし、契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、本契約の【(契約金額)又は( 当該年度の契約額)】を上限とし、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額及びその支払期限は、甲と乙とが協議して定める。
3 第 31 条第 1 項の規定は本条の規定により契約が終了する場合に準用する。また、本条の規定により契約が終了する場合、甲が施設機能の評価を行う。施設機能の評 価の結果、本件施設が保全管理等要求水準を満たしていないと甲が判断した場合、 甲は、乙に対し、これらの条件を満たすために必要な措置を乙の負担において行う ことを乙に対して請求することができる。
4 前項による請求がなされた場合、第 21 条第 3 項から第 7 項の規定を準用するものとする。
( 談合等による契約解除)
第 33 条 甲は、乙が本契約に関し次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
一 乙に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第
54 号。以下「独占禁止法」という。) 第 49 条の規定による排除措置命令、第 62条第 1 項の規定による納付命令又は第 64 条第 1 項の規定による競争回復措置命令がなされ、これらの命令の取消しの訴えが提起されなかったとき。
二 乙が、前号の訴えを提起した場合において、当該訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
三 前二号のほか、独占禁止法その他の法律に基づき、乙が談合等の不公正な行為を行った旨の事実を認定する処分その他の措置がなされ、かつ、その効力が確定したとき。
四 乙( 乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人。)が、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第 1 項若しくは第 95 条第 1 項第 1 号により規定する刑が確定したとき。
2 前条第 3 項及び第 4 項の規定は、前項による解除の場合に準用する。
( 違約金)
第 34 条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、業務委託費の 100 分の 10 を違約金として甲の指定する期日までに甲に支払うものとする。
一 第 32 条第 1 項及び第 33 条の規定により本契約が解除されたとき。
二 乙がその債務の履行を拒否し、又は乙の責に帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となったとき。
2 次のいずれかに掲げる者が本契約を解除した場合は、前項第二号に該当するときとみなす。
ア 甲について破産手続開始の決定があった場合において、破産法( 平成 16 年法律第 75 号) の規定により選任された破産管財人
イ 甲について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法( 平成 14年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
ウ 甲について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法( 平成 11年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 第 7 条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
( 損害賠償の予定)
第 35 条 乙は、第 33 条第 1 項各号のいずれかに該当するときは、本件業務の終了の前後を問わず、又は甲が契約を解除するか否かを問わず、損害賠償金として、業務委託費の 100 分の 10 に相当する金額を甲に支払わなければならない。ただし、同項第一号から第三号までのうち処分その他の措置の対象となる行為が独占禁止法第 2 条第 9 項に基づく不公正な取引方法(昭和 57 年 6 月 18 日公正取引委員会告示第
15 号) 第 6 項で規定する不当廉売の場合その他甲が特に認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定による損害賠償金は、乙が共同企業体であり、かつ、既に当該共同企
業体が解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に請求をすることができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して損害賠償金を甲に支払わなければならない。
3 第 1 項の規定による損害賠償金は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超える場合は、その超える額につきなお請求をすることを妨げるものではない。同項の規定により乙が損害賠償金を支払った後に、実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超えることが明らかとなった場合においても、同様とする。
( 乙による契約解除)
第 36 条 乙は、甲が各号のいずれかに該当した場合は、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、本契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
一 甲が、業務委託費の支払いを 1 ヶ月以上遅延した場合
二 乙の責に帰さない事由により、本件業務の遂行が不可能となった場合三 第 37 条第 2 項の表明・保証に違反した場合
2 前項により契約が解除された場合、乙は、甲に対して、これにより生じた損害を請求することができる。
3 第 32 条第 3 項及び第 4 項の規定は本条の規定により契約が終了する場合に準用する。
4 第 1 項に定める場合が乙の責に帰すべき事由によるものであるときは、乙は、契約の解除をすることができない。
第9章 その他
( 表明及び保証)
第 37 条 乙は、甲に対し、本契約締結日現在において、次の各号に掲げる事実を表明し、保証する。
一 乙による本件業務の遂行が乙に適用される一切の法令に違反しないこと。二 第 32 条第 1 項第七号から第九号に規定する事由が生じていないこと。
三 公租公課を滞納していないこと。
四 本件業務の遂行に重大な悪影響を及ぼすおそれのある裁判手続又は行政手続が、裁判所又は公的機関(国、地方公共団体及び自主規制団体を含む。) において提起又は開始されておらず、また、乙の知る限りにおいて、そのおそれが生じていないこと。
五 【甲から指名停止の処分を受けていないこと】。
六 本契約に関し、乙が甲に対して提供した情報がその重要な点においてすべて正確
で あること。
2 甲は、乙に対し、本契約締結日現在において、次の各号に掲げる事実を表明し、保 証する。
一 甲が乙に交付した書面が、重要な点においてすべて正確であること。二 本契約の締結に必要な手続きをすべて完了していること。
3 前項に規定された事項に変更が生じた場合、甲又は乙は、それぞれの相手方に対して速やかに通知するものとする。
( 甲による委託内容の変更)
第 38 条 甲は、法令の変更、技術の革新その他の理由により本件業務の内容の変更を希望する場合、乙に対して、変更を希望する日( 本条において「変更日」とい う。) の 3 ヶ月前までに変更案(業務委託費部分を含まない。本条において「変更案」という。) を提出するものとする。なお、甲は、事前に変更案について乙の意見を聞くよう努めなければならない。
2 乙は、前項の変更案を受領した場合、変更案を受領してから 1 ヶ月以内に、甲に対し、変更案に対応する業務委託費に関する見積り( 応募の際に添付した費用内訳書と同様の内容及び【別紙 3】と同様の内容を含むものとする) を提出するものとする。
3 甲は、乙に対し、前項の見積りを受領してから 1 ヶ月以内に前項の見積りを承諾するか否かを通知しなければならない。承諾する旨の通知がなされた場合、変更日をもって本契約は変更案及び見積りに従って変更されるものとする。
4 甲が見積りを承諾しない旨を乙に対して通知した場合、甲及び乙の協議により変更案及び業務委託費を定めるものとする。本項の協議が前項の通知を受け取った後 1 ヶ月以内に成立しない場合( なお、この期間については両者の合意の上変更することができる)、甲は変更案の撤回又は契約の終了のいずれかを乙に対して通知するものとする。甲が契約の終了を通知した場合、変更日の前日に本契約は終了するものとする。本項により契約が終了した場合、第 31 条及び第 32 条第 2 項ただし書を準用する。
5 甲は、公益上やむをえない事由がある場合、第 1 項の期間を短縮することができる。この場合、乙は変更案の受領後、可能な限り速やかに第 2 項の見積りを提出しなければならない。
( 乙による委託内容の変更)
第 39 条 乙は、本件業務の内容の変更を希望する場合、甲に対して、変更を希望する日( 本条において「変更日」という。) の 2 ヶ月前までに変更案( 業務委託費部分を含む。本条において、「変更案」という。) を提出するものとする。なお、乙は、事前に変更案について甲の意見を聞くよう努めなければならない。
2 甲は、乙に対し、前項の変更案を受領してから 1 ヶ月以内に変更案を承諾するか否かを通知しなければならない。承諾する旨の通知がなされた場合、変更日をもって本契約は変更案に従って変更されるものとする。なお、変更案は、両者協議の上
変更できるものとする。
( 不可抗力)
第 40 条 暴風、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、火災、争乱、暴動、その他通常の予想を超えた自然的若しくは人為的な事象であって、甲及び乙の責に帰すことができない事由( 流入水質及び流入水量が、設計図書に示す流入基準から著しく逸脱している場合を含む。以下、「不可抗力」という。) により、本件業務が著しく困難となった場合又は本件施設に損傷を及ぼす可能性が生じた場合、乙は、甲の指示に従い対応するものとし、また、施設への被害、業務への影響を軽減することがで
きるよう努めるものとする。これにより発生する費用は、甲の負担とする。ただし、乙の故意又は過失によって要した費用が増加した場合は、当該増加分は乙の負担と する。
2 前項に規定する本件施設の損傷により、本件業務を行うことができなかった期間の業務委託費については、固定費相当分を支払うものとする。
3 本件施設の損傷により委託内容を変更する必要がある場合、甲は、必要である範囲内において、委託内容を変更することができる。また、本件施設の損傷により本契約の継続が著しく困難である場合、甲は直ちに本契約を解除することができるものとする。
4 前項の委託内容の変更又は本契約の解除により生じた費用については、甲の負担とする。
( 契約の変更)
第 41 条 第 38 条から第 40 条に定めるほか、本契約は両当事者の書面による合意によらなければ変更することができない。
( 契約上の地位の譲渡等)
第 42 条 乙は、本契約に基づく権利若しくは義務又は契約上の地位を第三者に譲渡し、また、本契約に基づく権利について質権その他の担保権を設定することはできない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
( 再委託)
第 43 条 乙は、本件業務の全部又はその主たる部分を、第三者に委託し又は請け負
わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りではない。
( 通知)
第 44 条 本契約に規定された通知は、本契約に別段の規定がある場合を除き、書面
( ファックス及び電子メールを含む) により行うものとする。ただし、ファックス又は電子メールにより通知を行った場合、別途合意した場合を除き、速やかに同一の内容の書面を郵送するものとする。
2 甲の乙に対する通知は、甲の定める方式により乙が甲に届け出た場所に対して行
うものとする。
3 前項の届出内容に変更があった場合、乙は速やかに甲に届け出なければならない。
( 秘密保持)
第 45 条 甲及び乙は、次の各号に該当する場合及び本契約において別段の定めがある場合を除き、本契約の履行に伴い相手方から入手した相手方に関する情報(事業実施計画を含む。) を、第三者に対して開示しないものとする。
一 本契約締結時に公知である情報、又は情報を受領した当事者の責に帰すべき事由によらずに本契約締結後に公知となった情報を開示する場合。
二 第三者から適法に入手した情報を開示する場合。ただし、第三者からの情報の入手について 守秘義務が課せられていない場合に限る。
三 契約締結時に、守秘義務を負うことなく適法に所持していた情報を開示する場合。ただし、本契約締結に関連して相手方に開示された情報を除く。
四 法令・条例により開示が義務付けられる場合( 議会の開示請求がある場合を含む。) において、法令・条例上必要である範囲内において開示する場合。
五 甲又は乙の弁護士、公認会計士又は税理士に対して、必要である範囲内において開 示する場合。
六 相手方が書面により承諾した場合。
七 本契約が第 32 条又は第 33 条のいずれかにより解除された場合において、解除後に本件施設に関する業務を承継する者に対して事業実施計画を開示する場合。
2 前項の義務は本契約終了後も存続するものとする。
( 個人情報の保護)
第 46 条 乙は、委託業務の処理に当たり個人情報を取り扱う場合には、個人情報の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正かつ厳重に管理するものとし、甲の提供する施設又はあらかじめ甲から承諾を得た場所
( 次項において「甲の施設等」という。) 以外の場所に個人情報記録資料を持ち出してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、乙は、やむを得ない理由により甲の施設等以外の場所に個人情報記録資料を持ち出す必要が生じたときは、あらかじめ、甲の承諾を得なければならない。
3 甲は、前項の承諾をする場合には、乙が持ち出すことができる個人情報記録資料の範囲を定めるほか、乙において当該個人情報記録資料を厳重に管理することを条件に付するものとする。
4 乙は、委託業務を処理するために甲から個人情報記録資料を引き渡された場合に は、当該引き渡された個人情報記録資料を複写し、又は複製してはならない。ただ し、当該複写又は複製に関し、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
5 乙は、前項の規定により引渡しを受けた個人情報記録資料を、委託業務の完了後、直ちに、甲に返還しなければならない。
6 乙は、委託業務を処理するために個人情報記録資料を自ら収集し、又は作成した
場合には、委託業務の完了後、直ちに、当該個人情報記録資料を廃棄しなければならない。
7 甲は、乙に個人情報を取り扱わせる場合には、当該個人情報の安全な管理を図るため、乙に対し、当該個人情報の管理について、随時、必要な調査又は監督を行うことができる。この場合において、乙は、これに協力しなければならない。
8 乙は、委託業務の処理に当たっては、個人情報の漏えい、滅失、改ざん又は損傷
( 以下この項において「事故」という。) の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるものとし、事故が生じたとき、又は事故が生ずるおそれがあると認めるときは、直ちにその旨を甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。
9 前各項に定めるもののほか、甲は、個人情報の保護に関し必要があると認めるときは、乙に対し、指示をすることができる。この場合において、乙は、これに従わなければならない。
( 準拠法及び管轄裁判所)
第 47 条 本契約は日本国の法令に従って解釈されるものとする。
2 甲及び乙は、本契約に関する一切の紛争については、甲の所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすることに合意する。
甲 住 所 鳥取県米子市加茂町1丁目1
氏 名 米子市長 伊木 隆司
【株式会社設立の場合】
乙 会社名
住 所
代表者
【共同企業体の場合】
乙 共同企業体名
代表構成員
住 所
代表者
構 成 員
住 所
代表者
構 成 員
住 所
代表者
【別紙1】 責任範囲
リスク分担表
項目 | リスクの種類 | リスクの内容 | 負担者 | |
委託者 | 受託者 | |||
共通 | 契約締結リスク | 委託者の責により契約を結べない。又は契約手続きに時間を要する場合 | ○ | |
受託者の責により契約を結べない。又は契約手 続きに時間を要する場合 | ○ | |||
本委託契約に関する議決が得られない場合 | ○ | |||
法令等の変更リスク | 本委託に直接関係する法令等の変更 | ○ | ||
本委託のみではなく、広く一般的に適用される法令等の変更 | ○ | |||
第三者賠償リスク | 受託者の行う業務に起因する事故、受託者の業務の不備に起因する事故などにより第三者に与 えた損害 | ○ | ||
受託者の委託範囲において、業務実施段階における浸水・騒音・振動・悪臭等による場合 | ○ | |||
上記以外のもの | ○ | |||
住民問題リスク | 本委託業務を行政サービスとして実施することに関する住民反対運動、訴訟 | ○ | ||
受託者の業務実施に伴い生じる住民反対運動、 訴訟 | ○ | |||
環境保全リスク | 受託者が行う業務に起因する環境問題(周辺水域の悪化、騒音、振動、異臭等) | ○ | ||
上記以外のもの | ○ | |||
委託業務中止・延期に関するリスク | 委託者の指示、議会の不承認によるもの | ○ | ||
委託者の責務不履行によるもの | ○ | |||
受託者の業務放棄、破綻によるもの | ○ | |||
物価・金利変動リスク | 委託期間のインフレ・デフレ | ○ | ||
不可抗力リスク | 天災、暴動等による委託業務の変更・中止・延期 | ○ | ||
維持管理 | 計画変更リスク | 委託業務内容・用途の変更に関するもの | ○ | |
下水の水量変動リスク | 水量変動に伴う変動費の増減 | ○ | ||
下水の水質、汚泥含水率変動リスク | 流入水による場合又はやむを得ない場合による経費の増加 | ○ | ||
上記以外の経費の増加 | ○ | |||
突発修繕費の増大リスク | 受託者の責による補修費の増大 | ○ | ||
上記以外によるもの | ○ | |||
施設損傷リスク | 施設の劣化に対して、受託者が適切な維持管理を実施しなかったことに起因する施設の損傷 | ○ | ||
受託者の責により施設が損傷した場合 | ○ | |||
上記以外のもの | ○ |
上記以外については、双方協議して定める。
【別紙2】 要求水準を満足しない場合の対応
1 放流水質
処理水の水質が、乙の自主採水で判明した場合や計量証明で判明した場合等、設計図書に示す放流水質基準を満足できない場合、以下のような手続きをとる。
第 1 段階: 未達の確認、報告
( 1) 乙は、環境計測により放流水質が放流水質契約基準、放流水質法定基準を満たしていないことを把握したら、直ちに甲に報告する。また、放流水質法定基準を満たしていない場合は、乙が応急措置を行う。
第 2 段階: 改善期間、改善計画書の提出
( 1) 流入水が流入基準を満たしているにもかかわらず、設計図書に示す放流水質契約基準又は放流水質法定基準が達成されなかったときは、乙は、原則として主体的に要求水準未達の原因究明を行い、改善措置を行う。また、乙は改善計画書を作成し甲に提出する。
( 2) 流入水が流入基準を満たさなかった場合においても、乙は、放流水質契約基準又は放流水質法定基準を達成することができるよう努めるものとし、甲から指示がある場合はそれに従うものとする。
( 3) 原因究明、改善計画書の作成及び実施にかかる費用は、乙が負担する。ただし、
甲と乙の双方に責を帰すことができない事由により要求水準が満たせない場合には、乙は上記に係る費用を甲に請求することができる。
( 4) 乙は、自らの負担で行う環境計測において、改善措置の効果を確認し、放流水質契約基準を満足できるようになるまで、改善状況を甲に報告する。
第 3 段階: 業務委託費の減額
( 1) 流入水が原因である場合及び甲と乙の双方に責を帰すことができない事由により要求水準が満たせない場合による場合を除き、別紙3のとおり業務委託費を減額する。
第 4 段階: 契約解除、違約金
( 1) 流入水が原因である場合及び甲と乙の双方に責を帰すことができない事由により要求水準が満たせない場合による場合を除き、放流水質契約基準を満足できない状態が【 】日以上継続する場合、又は改善計画書が期限内に提出されない場合や改
善計画書通りに業務を行わない場合、甲は契約を解除することができる。この場合、乙は、定められた違約金を支払う。
2 汚泥処理基準
脱水ケーキ含水率が、設計図書に示す契約基準を満足できない場合、以下のような手続きをとる。
第 1 段階: 未達の確認、報告
( 1) 乙は、汚泥含水率分析により契約基準を満たしていないことを把握したら、直ちに甲に報告する。
第 2 段階: 改善期間、改善計画書の提出
( 1) 契約基準未達の場合には、乙は、原則として主体的に契約基準未達の原因究明を行い、改善措置を行う。また、乙は改善計画書を作成し甲に提出する。
( 2) 原因究明、改善計画書の作成及び実施にかかる費用は、乙が負担する。ただし、
甲と乙の双方に責を帰すことができない事由により契約基準が満たせない場合には、乙は上記に係る費用を甲に請求することができる。
( 3) 乙は、自らの負担で行う分析において、改善措置の効果を確認し、契約基準を満足できるようになるまで、改善状況を甲に報告する。
第 3 段階: 業務委託費の減額
( 1) 甲と乙の双方に責を帰すことができない事由により契約基準が満たせない場合による場合を除き、別紙 3 のとおり業務委託費を減額する。
第 4 段階: 契約解除、違約金
( 1) 甲と乙の双方に責を帰すことができない事由により契約基準が満たせない場合による場 合を除き、契約基準を満足できない状態が【 】日以上継続する場合、又は改善計画書が期限内に提出されない場合や改善計画書通りに業務を行わない場合、甲は契約を解除することができる。この場合、乙は、定められた違約金を支払う。
【別紙3】 業務委託費等の計算方法
( 1) 業務委託費の考え方
甲が乙に支払う業務委託費は、以下の算式によって算定される。
( 業務委託費) =( 固定費) +( 変動費)
( 変動費) =( 変動費原単位) ×( 処理水量( 実績値))
ここで固定費とは、本件施設における流入水量( 実績値) の増減にかかわらず変動しない費用をいい、変動費とは、本件施設における流入水量( 実績値) の増減に応じて比例的に増減する費用をいう。
( 2) 流入水が設計図書に示す流入基準を満たしている場合( 基準外であるが甲と乙で対応可能と合意した場合を含む)
①放流水質が設計図書に示す目標基準を満たしている場合、固定費+変動費の全額を支払う。
②放流水が設計図書に示す法定基準又は汚泥処理基準のいずれかを満たしていない場合、固定費を減額する。
減額幅は、以下に従って算出する。
・契約基準に対する未達の回数を、当該月における計測回数で除した比率により業務委託費( 固定費) を減額する。
・法定基準に対する未達がある場合は、回数にかかわらず業務委託費( 固定費) を
【 】% 減額する。
(3)流入水量が設計図書に示す基準を超えているが、特別な処理等で対応できる場合
①流入水量が基準を超えている場合でも、甲が乙に支払う業務委託費は、以下の算式によって算定される。
( 業務委託費) =( 固定費) +( 変動費原単位) ×( 処理水量)
②「対応可能である雨天時浸入水等」に相当する場合、設計図書に示す契約基準を満たさない場合でも、業務委託費の減額は行わない。この時、放流水が法定基準又は汚泥処理基準を満たしていないことによる法令上の罰金等や第三者からの損害賠償は甲が負担するものとする。
(4)(3)以外に流入水質が設計図書に示す基準を超えた場合
①放流水質が別紙 5 に示す法定基準を満たし、かつ汚泥処理基準の両方とも満たしている場合、甲が乙に支払う業務委託費は、以下の算式によって算定される。
( 業務委託費) =( 固定費) +( 変動費原単位) ×( 処理水量) +( 追加費用)
ここで追加費用とは、流入基準を満たさない流入水を処理して放流水質法定基準を満たすために要する費用をいう。
②放流水が法定基準又は汚泥処理基準のいずれかを満たしていない場合でも、業務委託費の減額は行わない。この時、放流水が別紙 5 に示す法定基準又は汚泥処理基
準に示す基準を満たしていないことによる法令上の罰金等や第三者からの損害賠償は甲が負担するものとする。
(5) (1)~(4)以外で、業務実施計画書に記載された業務が履行されていない場合
保全管理等要求水準に示された業務が履行されていない場合、固定費を減額する。減額幅は、以下に従って算出する。
【例 1】
減額料=「固定費」x「業務実施計画不履行日数」+ 241 日 x0.5
業務実施計画不履行日数とは、契約書に定める改善期間終了日の翌日から是正された ことを発注者が確認した日までの日数をいう。委託料の減額は、実施計画不履行が是正されたこを発注者が確認し、委託料の変更協議が整った月の委託料で行う。
【別紙4】 業務委託費の見直し
1 スライド条項やインフレ条項による業務委託費の見直し
(1)業務委託費内訳書に示される業務委託費の各構成項目については、毎年度、変動要素を勘案した見直しを行うものとする。
(2)変動要素の見直しの基本的な考え方
変動要素の見直しに関して以下のルールを適用する。
①変動要素の見直しは、翌事業年度の業務委託費を設定する時期に行う。
②変動要素の見直しは、固定費及び変動費原単位のそれぞれごとに±[ ]% の許容範囲を置く。許容範囲については、初回は初期値に対して、以降は固定費及び変動 費原単位のそれぞれの直近の見直し後の数値に対して測ることとする。
③変動要素の見直し時点から、実際の業務委託費が支払われる時期までに大幅に乖離が生じた場合、甲と乙は協議により変動要素の見直しをすることができるものとする。
(3)業務委託費の見直しは、以下に定める以外の項目については、原則として消費者物価指数を基に行うものとし、前年度の消費者物価指数を基に、上記の各項目等について補正を行い、当該年度の業務委託費( 固定費及び変動費) を算出する。
①人件費
毎月勤労統計調査の年平均賃金指数( 確報値) の年変動率を適用する。
②電気基本料金
本件施設の運転管理業務等に適用される電気基本料金の年変動率を適用する。
③電気従量料金
本件施設の運転管理業務等に適用される電気料金の従量部分の年変動率を適用する。
④水道基本料金
本件施設の運転管理業務等に適用される水道基本料金の年変動率を適用する。
⑤水道従量料金
本件施設の運転管理業務等に適用される水道料金の従量部分の年変動率を適用する。
⑥維持管理費のうち法定点検費用、定期点検費用
毎月勤労統計調査の年平均賃金指数( 確報値) の年変動率を適用する。
⑦保険料
保険更新ごとに乙は保険会社から同一保険の見積照会を行い、( 保険見積金額) 十
( 前回適用された見積金額) に基づき保険料の修正率とする。
2 緊急時、災害時対応に対する精算
大雨時の異常流入時で溢水等が発生した場合や、災害時に乙が緊急対応を行った場合、甲と乙で協議を行い、甲側が負担することが適当と認めた場合に精算する。
3 インセンティブ条項による精算
乙の創意工夫、効率的な運転管理により、ユーティリティ費用( 電気代、薬品代等)を削減できた場合、削減分を乙のインセンティブとして精算せず、乙へ配分する。