i.乙は、甲が請求(電子データによる請求も含む。)する使用料(以下、「使用料」という。)、及びその他毎月定期的に使用料と共に支払われる費用(管理手数料等)等合 計の金員(以下、「固定費用」という。)を甲の指定する集金代行会社である丙の口座振替により、翌月分を毎月 27 日(銀行休業日の場合は翌営業日)に支払うものとする。