委託者 交野市(以下「甲」という。)と受託者 ○○○○○○○○○○○○○(以下「乙」という。)は、交野市立総合体育施設ESCO 事業について、次の条項により、この契約を締結する。
省エネルギーサービス契約書
委託者 交野市(以下「甲」という。)と受託者 ○○○○○○○○○○○○○(以下「乙」という。)は、交野市立総合体育施設ESCO 事業について、次の条項により、この契約を締結する。
(契約の目的)
第1条 この契約は、交野市立総合体育施設 ESCO 事業において乙が甲に提供する改修工事の設計・施工、運転・維持管理、計測・検証、運転管理指針に基づく助言及び省エネルギーと光熱水費削減保証に対するパフォーマンス等、契約期間中継続的に提供される省エネルギーサービス(以下「省エネルギーサービス」という。)のため、必要な省エネルギー設備(以下「省エネルギー設備」という。)を甲の敷地内に設置する工事及び省エネルギーサービスに必要 とする甲の施設等の改修工事(以下「改修工事等」という。)並びに乙の甲に対する省エネルギーサービスの提供を行うことを目的とする。
なお、乙の改修工事等の設計、施工、監理業務を設計・施工・監理サービス等と定め、乙の省エネルギー設備の維持管理の実施、光熱水費削減効果の実施、パフォーマンス等の実施、運転管理指針に基づく助言等を定期点検・計測検証サービス等と定める。
(契約の要領)
第2条 この契約の要領は、次のとおりとする。
(1) 委 託 事 業 交野市立総合体育施設 ESCO 事業
(2) 履 行 場 所 大阪府交野市向井田2丁目5-1
(3) 契 約 金 額
ア 令和6年度初期投資費用支払限度額 金 円
(うち 10%の消費税及び地方消費税相当額 金 円)イ 令和7年度以降 ESCO サービス料支払限度額 金 円
(うち 10%の消費税及び地方消費税相当額 金 円)
(4) 契 約 期 間 契約締結日から令和 10 年 3 月 31 日まで
(5) 契約保証金 「提案募集要項」参照
(6) 委託事業内容 別添「包括的エネルギー管理計画書」のとおり
(権利義務譲渡の禁止)
第3条 乙は、この契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
2 乙は、この契約によって生じる甲に対する債権を担保の用に供してはならない。
(再委託の禁止等)
第4条 乙は、委託事業の全部又はその主要部分の処理を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、委託事業の一部を第三者に委任又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、受任者又は下請負人の名称、委任又は請け負わせる業務の内容その他甲が必要とする事項を書面をもって甲に通知し、その承諾を得なければならない。この場合において、乙は甲に対し、委任又は請け負わせた第三者の委託事業の履行責任を負うものとする。
(秘密を守る義務)
第5条 乙及び前条第2項に規定する受任者又は下請負人は、委託事業の遂行上知り得た甲の秘密を他人に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。
2 甲は、この契約により知り得た乙の秘密(乙が実施した改修工事等の内容、改修工事等で乙が設置した省エネルギー設備及び省エネルギーサービスの内容等に係る秘密をいう。)を他人に漏らしてはならない。ただし、乙が事前に了解した範囲内の内容に関しては、この限りでない。
3 前2項の規定は、第2条第4号に規定する契約期間終了後又はこの契約の解除後においても、同様とする。
(善管注意義務)
第6条 甲及び乙は、この契約の履行に当たっては、常に善良なる管理者の注意をもってこれをなすべき責めを負う。
(設計・施工・監理サービス等)
第7条 乙は、自己の負担において、契約締結日から令和7年3月31日までに設計・施工・監理サービス等を完了し、令和7年4月1日から令和10年3月31日まで定期点検・計測検証サービスを甲に提供するものとする。
2 乙は、設計・施工・監理サービス等を行うに当たって、第2条第2号に規定する履行場所(以下「履行場所」という。)における甲の業務運営及び施設管理に支障を来さないよう十分注意するとともに、履行場所に来訪する第三者に不安感、不快感等を与えないよう、配慮しなければならない。
3 乙は、主任者を設置し、当該主任者を工事期間中、履行場所に常駐させ、同者に設計・施工・監理サービス等の運営、取締りを行わせるほか、この契約に基づく乙の設計・施工・監理サービス等に係る一切の権限を行使さ
せるものとし、その氏名その他必要な事項を書面により甲に通知しなければならない。主任者を変更したときも、同様とする。
4 乙は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち主任者に委任せず、自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に通知しなければならない。
5 乙は、設計・施工・監理サービス等に必要な関係法令に基づく許可等を得ること及び検査を受けることに関する一切の責任を負うものとする。
6 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている工事材料、施工方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
7 甲は、乙に対し、設計・施工・監理サービス等を行うために一時的に必要となる場所を第1項に定める期間は無償で提供するものとする。
8 乙は、履行場所又は省エネルギー設備に緊急事態が発生したときは、これに対応するため、甲の承諾を得た上、履行場所内に立ち入ることができるものとする。
9 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって乙の責めに帰すことができない事由により履行場所若しくは甲の既存設備に損害を生じ、又は履行場所の状態が変動したため、乙が設計・施工・監理サービス等を履行できないときは、甲は、設計・施工・監理サービス等の中止事由を直ちに乙に通知して、設計・施工・監理サービス等の全部又は一部の履行を一時中止させるものとする。
10 甲は、前項の規定によるほか、履行場所における甲の業務運営に支障があると認めるときは、設計・施工・監理サービス等の中止事由を乙に通知して、設計・施工・監理サービス等の全部又は一部の履行を一時中止させることができるものとする。
11 前2項の規定により設計・施工・監理サービス等の全部又は一部の履行を一時中止した場合において、第1項の規定にかかわらず、設計・施工・監理サービス等の完了日又は省エネルギーサービスの提供開始日について、甲及び乙で協議の上、これを変更することができるものとする。
(運転管理等)
第8条 乙は、甲との協議により、あらかじめ甲の承諾を受けた運転管理指針に基づき、十分な省エネルギー効果を発揮するよう省エネルギーサービスを提供しなければならない。
2 前項に規定する運転管理指針には、省エネルギーを目的とし、同時に人間の快適性のニーズを満たすような省エネルギー設備の適切な運転を行うための操作、維持、調整及び変更方法を示す内容が含まれていなければならない。
3 乙は、甲に最適の省エネルギーサービスを提供できるよう、省エネルギー設備の運転管理を工夫するものとする。
4 乙は、甲の承諾を得て、履行場所における甲の既存設備等の状況について調査することができるものとする。
5 乙は、甲の既存設備等のより効果的な運転管理について、甲に助言を行うことができるものとし、甲は、当該助言を尊重するものとする。
6 甲は、乙の承諾なしに、省エネルギー設備の増設又は改造を行ったり、そのいずれかの部品の取り替え、又は撤去を行ったりしてはならない。
(維持管理等)
第9条 乙は、省エネルギー設備の維持管理及び修理を第2条第6号に規定する包括的エネルギー管理計画書に定められた範囲内で行うものとし、これに係る経費は乙が負担する。ただし、甲の過失により生じた設備の修理に係る経費については、甲がこれを負担する。
2 乙は、第 10 条第1項又は第2項の規定による通知を受けたときは、直ちに省エネルギー設備の点検を行い、省エネルギーサービスの提供に支障を来さないよう、甲の承諾を受けた範囲において復旧、調整等を行わなければならない。
3 乙は、履行場所の冷暖房や照明等の快適性能を従来どおり維持する。
(甲の通知義務)
第 10 条 甲は、省エネルギー設備の故障又は不具合を発見したときは、速やかに乙に連絡するものとする。
2 甲は、履行場所へのエネルギー供給が中断したときは、速やかに乙に通知するものとする。
3 甲は、省エネルギー効果を確認するため、乙の設計・施工・監理サービス等完了日の属する月の翌月以降、毎月乙に対し、履行場所に係る光熱水量実績(電力、ガス、上下水道の使用量実績。以下同じ。)をその翌月に通知するものとする。
(ベースラインの算出)
第 11 条 省エネルギーサービスによる削減効果を算出する際の基準となる1年間の光熱水費(消費税及び地方消費税相当額を含む。以下同じ。)の基準額(以下「ベースライン」という。)は、平成 29 年4月1日から令和2年3月
31 日までの3年度間に甲が使用した履行場所に係る光熱水費の実績を基に算出して得た額とし、金円(10%の消費税及び地方消費税相当額を含む。)とする。
(削減予定額及び削減保証額等)
第 12 条 省エネルギーサービスの提供による甲の光熱水費削減予定額は、毎年、金 円(10%の消費税及び地方消費税相当額を含む。)とする。
2 省エネルギーサービスの提供により、乙が甲に対し最低限保証する光熱水費削減額(以下「保証額」という。)は、毎年、金 円(10%の消費税及び地方消費税相当額を含む。)とする。
3 乙が提供する省エネルギーサービスのうち、省エネルギー効果の計測・検証業務に該当するサービス料は、毎年、金 円(10%の消費税及び地方消費税相当額を含む)とする。
(ベースライン等の調整)
第 13 条 気象、履行場所の機器の稼動状況及び運転管理方法に著しい変更が生じたときは、甲又は乙は、合理的な根拠を示す資料を作成し、第 11 条の規定にかかわらず、相手方に対し、ベースライン等の修正を求めることができる。ただし、光熱水費削減額算出の単価は、第2条第6号に規定する包括的エネルギー管理計画書に示すもの(以下「契約時単価」という。)とする。
2 甲及び乙は、相手方の承諾なしにベースライン等を変更することはできない。
3 ベースライン等の修正方法の詳細については、第2条第6号に規定する包括的エネルギー管理計画書に示すとおりとする。
(設計・施工・監理サービス等の検査及び引渡し)
第 14 条 乙は、設計・施工・監理サービス等を完了したときは、その旨を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10 日以内に乙の立会いの上、設計図に定めるところにより、設計・施工・監理サービス等の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の合否結果を乙に通知しなければならない。
3 前項の場合において、検査に直接要する費用は、乙の負担とする。
4 甲は、第2項の検査によって設計・施工・監理サービス等の完了を確認した後、乙が省エネルギー設備の引渡しを申し出たときは、直ちに当該設備の引渡しを受けなければならない。
5 甲は、乙が前項の申出を行わないときは、当該設備の引渡しを設計・施工・監理サービス料の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、乙は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 乙は、設計・施工・監理サービス等が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して甲の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を設計・施工・監理サービス等の完了とみなして前5項の規定を適用する。
(部分引渡し)
第 15 条 省エネルギー設備について、甲が設計図において設計・施工・監理サービス等の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の設計・施工・監
理サービス等が完了したときについては、第 14 条中「設計・施工・監理サービス」とあるのは「指定部分に係る設計・施工・監理サービス」と、「省エネルギー設備」とあるのは「指定部分に係る省エネルギー設備」と、同条第5項及び第 17 条「設計・施工・監理サービス料」とあるのは「部分引渡しに係る設計・施工・監理サービス料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第 17 条第1項の規定により乙が請求することができる部分引渡しに係る設計・施工・監理サービス料は、第 20 条第3項のとおりとする。
(業務の履行責任)
第 16 条 甲は、前項の規定による検査の結果、不合格となった作業については乙に対し、直ちに完全な履行を請求し、又は履行に代え若しくは履行とともに損害の賠償を請求することができる。
2 甲は、第 14 条第2項の規定による検査において通常発見し得ない不完全履行で、検査合格の日から契約期間内に発見されたものについては、乙に対して相当の期間を定めて完全な履行を請求し、又は履行に代え若しくは履行とともに損害の賠償を請求することができる。
(設計・施工・監理サービス料の請求及び支払等)
第 17 条 乙は、第 14 条第2項(同条第 6 項後段の規定により適用される場合を含む。第 3 項において同じ。)の検査に合格したときは、適法な手続きに従って設計・施工・監理サービス料の支払いを請求することができる。
2 甲は、前項の規定による、乙からの適法な請求書を受理した日から 30 日以内に設計・施工・監理サービス料を乙に支払わなければならない。
3 甲が自己の責めに帰すべき事由により第 14 条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
4 甲は、自己の責めに帰すべき事由により第 2 項(第 15 条において準用する場合を含む。)の規定による設計・施
工・監理サービス料の支払いが遅れたときは、未支払金額につき、遅延日数に応じ、年 2.50 パーセントの割合で計算して得た額の遅延利息を乙に支払わなければならない。
(定期点検・計測検証サービスの検査)
第 18 条 乙は、第 10 条3項の規定による通知に基づき、定期点検・計測検証サービスの開始日以降、毎年度ごとに完了届を甲に提出するとともに、定期点検・計測検証サービス事業報告書(以下「事業報告書」という。)を甲に提出し、その検査を受けなければならない。
(定期点検・計測検証サービス料の請求及び支払)
第 19 条 乙は、定期点検・計測検証サービス開始日の属する年度以降、毎年度、各年度の開始日から1年経過ごとに、当該期間における第 18 条の規定による検査に合格したときは、第 20 条4項に規定する定期点検・計測検証サービス料を速やかに甲に請求するものとする。
2 甲は、前項の規定による適法な請求があったときには、乙から提出された請求書を受理した日から 30 日以内(以下「支払期間」という。)に定期点検・計測検証サービス料を乙に支払わなければならない。
3 甲は、自己の責めに帰する事由により、支払期間内に定期点検・計測検証サービス料を支払うことができないときは、支払期間満了の日の翌日から支払の日までの日数に応じ、当該未払金額につき、年 2.50 パーセントの割合で計算して得た額の遅延利息を乙に支払うものとする。
4 甲は、第2項の規定により受理した請求書の内容の全部又は一部に契約内容不適合を発見したときは、その内容を明示して、当該請求書を乙に返付することができる。この場合、当該返付した日から、是正された請求書を受理した日までの期間は、支払期間に算入しないものとする。
なお、請求書の内容の契約内容不適合が乙の故意又は重大な過失によるときは、当該請求書の提出は、無効とする。
5 乙は、定期点検・計測検証サービスが第 18 条の検査に合格しないときは、直ちに不合格になった内容の定期点検・計測検証サービスを実施して甲の検査を受けなければならない。この場合においては、不合格内容の定期点検・計測検証サービスの実施の完了を定期点検・計測検証サービスの完了とみなして第1項の規定を適用する。
(債務負担行為に係る契約の特則)
第 20 条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における設計・施工・監理サービス料の支払いの限度額
(以下「支払限度額」という。)は以下のとおりとする。
初期投資費用支払限度額 金 円
(うち 10%の消費税及び地方消費税相当額 金 円)
2 定期点検・計測検証サービス料の限度額の合計を以下のとおりとする。 ESCO サービス料支払限度額金 円
(うち 10%の消費税及び地方消費税相当額 金 円)
3 各会計年度における設計・施工・監理サービス料の支払い限度額に対応する各会計年度の支払い予定額は、以下のとおりとする。
初期投資費用支払限度額 金 円
(うち 10%の消費税及び地方消費税相当額 金 円)
4 定期点検・計測検証サービスに該当するサービス料の支払い予定額を以下のとおりとする。 ESCO サービス料支払限度額金 円
(うち 10%の消費税及び地方消費税相当額 金 円)
5 甲は、予算上の都合その他必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来高を変更することができる。
(定期点検・計測検証サービス料の算出等)
第 21 条 この契約に係る代金として、甲が乙に支払う定期点検・計測検証サービス料は、甲が当該年度に要した履行場所に係る光熱水量実績に契約時単価を乗じた額をベースラインから減じて得た額(以下「実削減額」という。)に応じ、次に掲げる金額とする。ただし、計算の結果、円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 (1)実削減額が保証額以上のときは、支払限度額とする。
(2)実削減額が保証額未満のときは、その差額を支払限度額から減じて得た金額とする。ただし、計算の結果、零又は負の値のときは、金0円とする。
2 乙は、前項第2号の金額が負の値となったときは、保証額と実削減額の差額から支払限度額を減じて得た金額を甲に支払わなければならない。
(部分使用)
第 22 条 甲は、第 14 条4項又は第5項の規定による引渡し前においても、省エネルギー設備の全部又は一部を乙の承諾を得て使用することができる。
2 甲は、前項の場合においては、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 甲は、第 1 項の規定により省エネルギー設備の全部又は一部を使用したことによって乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(契約内容不適合の担保)
第 23 条 甲は、省エネルギー設備に契約内容不適合があるときは、乙に対して相当の期間を定めてその契約内容不適合の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、甲は、契約内容不適合が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、修補を請求することができない。
2 前項の規定による契約内容不適合の修補又は損害賠償の請求は、第 14 条第4項又は第5項(第 15 条におい
てこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から 2 年以内に行わなければならない。ただし、その契約内容不適合が乙の故意又は重大な過失により生じた場合には、請求を行うことのできる期間は 2 年とする。
3 甲は、省エネルギー設備の引渡しの際に契約内容不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、
その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該契約内容不適合の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、乙がその契約内容不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
4 甲は、省エネルギー設備が第1項の契約内容不適合により滅失又はき損したときは、第2項の定める期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から6月以内に第1項の権利を行使しなければならない。
(損害賠償)
第 24 条 乙は、事業の実施に関し、自己の責めに帰する事由により、甲又は第三者に損害を与えたときは、甲又は第三者に対し、その損害を賠償しなければならない。ただし、天災その他乙の責めに帰すことができない事由により生じた損害については、この限りではない。
2 前項本文に規定する損害のうち、第三者に対する損害の発生に際し、甲にも過失が認められる場合においては、甲及び乙が共同してその損害を賠償するものとし、その賠償に要する経費の負担割合は、甲及び乙で協議の上、これを定めるものとする。
(履行遅延の場合における遅滞金)
第 25 条 乙の責に帰すべき事由により、設計・施工・監理サービス等又は定期点検・計測検証サービス等の履行を期限までに完了することができない場合において、履行期限経過後相当の期間内に完成する見込みがあると認めたときは、甲は、乙から遅滞金を徴収して履行期限を延長することができる。
2 前項の遅滞金は、第2条第3号ア及びイに規定する契約金額の各支払限度額につき、遅延日数に応じ、年 2.5パーセントの割合で計算して得た額とする。
3 甲の責に帰すべき事由により支払いが遅れた場合には、乙は、第 17 条第4項及び第 19 条第3項の規定による遅延利息の支払いを請求することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第 26 条 乙が、次に揚げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、第2条第3号アに規定する契約金額の総支払限度額(乙が既に履行した部分に相当する金額を除く。)の 100 分の 10 に相当する金額を違約金として、甲に支払わなければならない。
(1)この契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が同法第8条の2の規定に基づく排除措置命令、または同法第7条の2(準用する場合を含む)の祈祷に基づく課徴金納付命令を行い、当該排除措置命令、又は当該課徴金納付命令が確定したとき。
(2)この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又
は私的独占の禁止及び公正取引の確保の関する法律第 89 条第 1 項に規定する刑が確定したとき。
2 乙が前項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は当該期間を経過した日から支払する日までの日数に応じ、年 2.5 パーセントの割合で計算して得た額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(甲の契約解除権)
第 27 条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。 (1)乙が正当な理由なしに、この契約の履行に着手しないとき。
(2)乙の責めに帰する事由により、第7条第1項に規定する期間内に設計・施工・監理サービス等を完了する見込みがないとき、又は第2条第4号に規定する契約期間内に乙の省エネルギーサービスが開始される見込みがないことが明らかとなったとき。
(3)乙がこの契約に違反し、その違反によって契約の目的を達成することができないことが明らかとなったとき。
(4)役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時業務の契約を締結する事務所をいう。)を代表するものをいう。以下同じ。)又は経営に事実上参加している者が暴力団員であると認められるとき。
(5)役員等又は経営に事実上参加している者が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(6)役員等又は経営に事実上参加している者が、いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。
(7)役員等又は経営に事実上参加している者が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(8)乙が第4条第2項の規定により第三者に委任し、若しくは請け負わせようとするときの契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方が第4号から第7号に規定する行為を行う者であると知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
2 乙は、前項の規定によりこの契約を解除されたときは、第2条第3号アに規定する契約金額の総支払限度額(乙が既に履行した部分に相当する金額を除く。)の 100 分の 10 に相当する金額を違約金として、甲に支払わなければならない。
(乙の契約解除権)
第 28 条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約の全部又は一部の解除をすることができる。 (1)甲がこの契約に違反し、その違反により省エネルギーサービスの提供が不可能又は著しく困難となったとき。
(2)天災等乙の責めに帰すことができない事由により、省エネルギーサービスの提供が不可能又は著しく困難と
なったとき。
(甲による契約解除後の処理)
第 29 条 第7条第1項に規定する設計・施工・監理サービス等の完了前に、第 27 条第1項の規定により、この契約が解除された場合は、乙は、甲の選択により以下のいずれかの措置を講じなければならない。
(1)省エネルギー設備の所有権を無償で甲に譲渡する。
(2)乙の負担により省エネルギー設備を撤去し、履行場所を設計・施工・監理サービス等前の原状に回復する。ただし、甲が乙に代わってこれを行ったときは、これに要した経費を乙が負担する。
2 第7条第1項に規定する定期点検・計測検証サービス期間に、第 25 条第1項の規定により、この契約が解除された場合は、乙は、甲の承諾を得た上で、定期点検・計測検証サービスの履行が十分可能な新たな事業者に業務を引き継がなければならない。
(乙による契約解除後の処理)
第 30 条 乙は、第 28 条第1号の規定により、この契約を解除したことにより、自己に損害が生じたときは、甲に対し、その賠償を求めることができる。
(契約の変更)
第 31 条 この契約締結後、契約条件が著しく不適当となったと認められるときは、甲及び乙で協議の上、契約金額その他の契約内容を変更することができる。
(契約の終了)
第 32 条 甲は、第 27 条に定めるほか、乙の破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、若しくは特別清算開始の申し立てがあったとき、又は銀行取引停止処分を受けたときは、この契約を終了させることができる。
(天災等危険負担)
第33 条 天災等の甲又は乙のいずれの責めに帰すことができない事由により、この契約に基づく義務を履行できない状況になった場合は、甲及び乙で協議の上、次のいずれかによるものとする。
(1)天災等危険負担による状況が改善されるまで、遂行不能になった甲又は乙の義務を一時停止し、この契約を有効なものとして継続する。
(2)甲又は乙が他方に対しての義務を遂行することが不可能な事態においては、10 日前までに通告を行った上で、契約を終了する。この場合において、省エネルギー設備の取り扱いについては甲及び乙で協議の上、取り決
めるものとする。
(法令の遵守)
第 34 条 乙は、労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)、労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)、環境基本法
(平成5年法律第 91 号)、大気汚染防止法(昭和 38 年法律第 97 号)その他関係法令を遵守するとともに、法令上、乙が負うべきすべての責任を負う。
(紛争の解決)
第 35 条 この契約に関連する紛争が甲及び乙間に生じたときは、甲及び乙は、協議の上、調停人1名を選任し、当該調停人のあっせん又は調停により解決を図るものとする。この場合において、紛争処理に要する費用については、甲及び乙で協議して特別に定める場合を除き、調停人選任に係るものは、甲及び乙で均等に按分するものとし、その他の費用は、甲及び乙でそれぞれが負担する。
2 前項の規定にかかわらず、民事訴訟法(平成8年法律第 109 号)又は民事調停法(昭和 26 年法律第 222 号)による訴えの提起又は調停の申立ては、 大阪地方裁判所又は大阪簡易裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
(疑義等の決定)
第 36 条 この契約に定めのない事項又はこの契約に関して疑義が生じたときは、甲及び乙で協議の上、これを定めるものとする。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙は、記名押印の上、各1通を保有する。
令和 年 月 日
甲 交野市代表者
乙 住 所 法人名 代表者名