SPC 無版
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xxx市立小中学校及び幼稚園空調設備整備PFI事業
事業契約書(案)
平成 29 年 12 月 25 日xxxx
x x
xxx市(以下「市」という。)は、民間の技術的能力等を最大限に活用するPFI手法を活用し、普通教室及び特別教室等に空調設備を設置又は新規設備への更新をすることにより、園児、児童、生徒及び教職員に望ましい学習・生活環境及び就労環境の提供を実現すること、また、整備期間や財政負担等の縮減、効率化を図ることを目的として、xxx市立小中学校及び幼稚園空調設備整備PFI事業(以下「本事業」という。)を実施することとした。
市は、xxx市内の小中学校及び幼稚園等 21 校園の普通教室等への空調設備の設計、施工、維持管理等の業務の実施に当たり、民間企業の設計能力、施工能力、維持管理 能力等を最大限に活用し、また、設計、施工、維持管理等を一括して業務を委託又は 請け負わせることにより、民間企業の創意工夫を求め、コストの適切な管理を目指す ため、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法
律第 117 号)に基づき、本事業についての募集要項等(第 1 条第 9 号に定義されたとおり)に従って審査を行い、最も優れた提案を行った●(以下「施工企業」という。)、
●(以下「設計企業」という。)、●(以下「工事監理企業」という。)及び●(以下「維持管理企業」という。)で構成されるグループを優先交渉権者として選定し、同グループは、募集要項等に従い、本事業を実施するため、平成 30 年 4 月●日に市と基本協定書を締結した。市と施工企業、設計企業、工事監理企業及び維持管理企業(以下、個別に又は総称して「構成企業」という。)は、本事業の実施に関して以下の各条項記載のとおり合意した。
1 事業名 xxx市立小中学校及び幼稚園空調設備整備PFI事業
2 履行場所 別紙 1(事業実施場所)記載の小中学校及び幼稚園等 21 校園の普通教室等
3 履行期間 自 xxx市立小中学校及び幼稚園空調設備整備PFI事業契約の締結についてxxx市議会の議決があった日の翌日
至 平成 44 年 3 月 31 日
4 契約金額 総支払額 金●円
(うち消費税及び地方消費税相当額 金●円)
ただし、本契約書の定めるところに従って金額の改定又は減額
がなされた場合には、当該改定又は減額がなされた金額とする。また、総支払額等の内訳については、別紙 10 に示すとおりとする。
5 契約保証金 本契約書第 43 条に記載のとおり
6 支払条件 本契約書第 9 章に記載のとおり
本事業について、市と構成企業とは、各々対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって事業契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。なお、市と構成企業は、前文に規定する本事業の目的達成のため、相互に努力しなければならない。また、構成企業は、自ら及び協力企業(第 1 条第 33 号に定義されたとおり)が各自担当する業務が円滑に履行されるように相互に努力・協力するものとする。
この契約は仮契約として締結されるものであり、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第 12 条及び市の議会の議決に付すべき契約及び財産
の取得又は処分に関する条例(昭和 19 年xxx市条例第 51 号)第 2 条の規定によるxxx市議会の議決がなされたときは、これを本契約とする。
この契約締結の証として本書 2 通を作成し、市と各構成企業が記名押印の上、市が
1 通、代表企業が 1 通を保有する。
平成 30 年 5 月●日市 xxx市
xxx市長 ●
構成企業
施工企業(代表企業)
●
代表取締役 ●
設計企業
●
代表取締役 ●
工事監理企業
●
代表取締役●
維持管理企業
●
代表取締役●
目 次
第1章 用語の定義 1
第1条(定義) 1
第2章 総則 4
第2条(目的) 4
第3条(公共性及び民間事業の趣旨の尊重、協力義務、代表企業の連帯責任、協力企業の追加等) 4
第4条(本事業の概要) 5
第5条(本事業遂行の指針) 5
第6条(事業実施場所) 6
第7条(契約期間) 6
第8条(事業日程) 6
第9条(各構成企業の資金調達) 6
第10条(構成企業が第三者に与えた損害) 7
第11条(暴力団等の排除措置) 7
第3章設計 8
第1節 事前調査 8
第12条(事前調査) 8
第13条(事前調査に関する第三者の使用) 9
第14条(事前調査責任) 9
第2節 設計業務 9
第15条(設計) 9
第16条(進捗状況の報告) 10
第17条(設計業務に関する第三者の使用) 10
第18条(設計に関する第三者の使用責任) 10
第19条(設計の完了) 11
第20条(市の請求による設計の変更) 11
第21条(設計企業の請求による設計の変更) 12
第4章 工事の施工 12
第1節 総則 12
第22条(工事の施工に関する基本方針) 12
第23条(工事の施工) 13
第24条(工事の施工に関する許認可及び届出等) 14
第25条(完工検査) 14
第26条(工事監理等) 14
第27条(事業実施場所の管理等) 15
第28条(工事の施工及び工事監理に関する第三者の使用) 15
第29条(施工及び工事監理責任) 15
第30条(新規設備の施工に伴う近隣対策等) 16
第31条(廃棄物の処理及び既存設備の撤去等) 16
第32条(アスベストの処理等) 17
第2節 市による確認 17
第33条(市による説明要求及び事業実施場所立会い等) 17
第34条(中間確認) 18
第3節 完成確認 18
第35条(完成確認) 18
第4節 工期等の変更等 19
第36条(工期等の変更) 19
第37条(工期又は供用開始日の延長変更による費用等の負担及び違約金) 19
第38条(工期又は供用開始日の遅延による費用等の負担及び違約金) 20
第39条(工事の一時中止) 22
第40条(危険負担等) 22
第41条(瑕疵担保責任) 23
第42条(工事による瑕疵補修責任) 24
第5節 契約保証金等 25
第43条(契約保証金等) 25
第5章引渡し及び所有権の移転等 26
第1節 操作マニュアルの作成 26
第44条(操作マニュアルの作成) 26
第2節 操作方法の説明の実施 26
第45条(操作方法の説明の実施) 26
第3節引渡し及び所有権の移転 27
第46条(引渡し) 27
第47条(供用開始日) 27
第6章 新規設備及び点検対象設備の維持管理 27
第1節 総則 27
第48条(新規設備及び点検対象設備の維持管理に関する基本方針) 27
第49条(新規設備及び点検対象設備の維持管理業務) 28
第50条(年度業務計画書等の提出) 28
第51条(報告書等の作成) 29
第52条(新規設備及び点検対象設備の維持管理に関する第三者の使用) 29
第53条(維持管理責任) 29
第2節 新規設備の修繕及び代替品の調達 30
第54条(新規設備の修繕及び代替品の調達) 30
第3節 新規設備の使用に関する支援等 30
第55条(新規設備の取扱方法、操作方法等の支援) 30
第56条(新規設備の稼動時間の計測) 30
第57条(エネルギー使用量の計測等) 31
第58条(新規設備の効率的な使用のための支援) 31
第59条(新規設備の取扱等の変更時における支援) 31
第7章 学校又は幼稚園の統合整備等に伴う新規設備の移設等業務 31
第60条(学校又は幼稚園の統合整備等に伴う新規設備の移設等業務) 31
第61条(移設等に要する費用の負担) 32
第62条(移設等に伴う対価の見直し) 32
第63条(新規設備の移設等に関する第三者の使用) 32
第64条(移設等責任) 32
第8章 モニタリング 32
第65条(モニタリング) 33
第9章 対価の支払 34
第66条(設計・施工等のサービス対価の支払) 34
第67条(維持管理のサービス対価の支払) 34
第68条(設計・施工等のサービス対価の改定) 35
第69条(維持管理のサービス対価の改定) 35
第70条(対価の支払方法) 35
第71条(モニタリングによる対価の減額) 36
第72条(対価の返還) 36
第10章 契約の終了等 36
第73条(市による契約解除) 36
第74条(独占禁止法違反等を理由とする市による契約解除) 40
第75条(構成企業による契約解除) 42
第76条(学校又は幼稚園の統合整備等に伴う一部解除) 45
第77条(任意解除権の留保) 46
第78条(不可抗力事由に基づく解除) 46
第79条(本事業に関係する直接法令改正等が行われた場合等の解除) 47
第80条(新規設備の本件契約終了時の状態) 47
第11章 不可抗力事由又は法令改正等による契約内容の変更等 48
第81条(不可抗力事由による契約内容の変更等) 48
第82条(法令改正等による契約内容の変更等) 49
第83条(不可抗力事由による追加費用又は損害の負担) 49
第84条(法令改正等による追加費用又は損害の負担) 50
第85条(事由の複合による追加費用又は損害の負担) 50
第12章 その他 50
第86条(関連工事の調整) 50
第87条(協議等) 51
第88条(公租公課の負担) 51
第89条(契約上の地位等の譲渡) 51
第90条(秘密保持) 51
第91条(著作xx) 52
第92条(特許xx) 53
第93条(xxすべき保険等) 53
第94条(融資機関との協議) 54
第95条(遅延損害金) 54
第13章 雑則 54
第96条(請求、通知等の様式等) 54
第97条(準拠法) 55
第98条(管轄裁判所) 55
第99条(契約の確定等) 55
第100条(定めのない事項等) 55
別紙 1 本事業の対象校一覧及び対象教室 1
別紙 2 日程表 3
別紙 3 各種共通仕様書等 4
別紙 4 提出書類 5
別紙 5 維持管理業務の内容 8
別紙 6 年度業務計画書及び年度収支計画書 9
別紙 7 月報及び半期報告書 10
別紙 8 年度業務報告書及び年度収支報告書 11
別紙 9 モニタリングの方法及びモニタリング結果等に基づく対価の減額方法 12
別紙 10 支払金額等 24
別紙 11 設計・施工等のサービス対価の改定方法 28
別紙 12 維持管理のサービス対価の改定方法 29
別紙 13 不可抗力による追加費用又は損害の負担割合 31
別紙 14 の 1 構成企業にxxが義務付けられている保険契約 32
別紙 14 の 2 構成企業の提案により任意にxxされる保険契約 34
本事業に関して、市及び構成企業の間で、以下のとおり民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第2 条第2 項に規定する特定事業に係る契約(以下「本件契約」という。)を締結する。
第1章 用語の定義
(定義)
第1条 本件契約において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 学校又は幼稚園 別紙 1 の「1.」に記載するxxx市立小学校、中学校及び幼稚園 21 校園を個別に又は総称をいう。
(2) 事業実施場所 別紙 1 の「2.」に記載する普通教室等、室外の機器施工場所及びその他本事業を実施するに当たって必要となる場所をいう。
(3) 新規設備 空調機器(室外機及び室内機)、換気設備、配管設備、ダクト設備、自動制御設備、既存冷媒管(構成企業が再使用する場合に限る。)及びその他本事業において整備、更新される一切の設備をいう。
(4) 点検対象設備 本事業において整備の対象となっていない既存の空調設備で維持管理業務の対象となるものをいう。
(5) 実施方針 本事業に関し、平成 29 年 10 月 30 日に公表された「xxx市立小中学校及び幼稚園空調設備整備PFI事業実施方針」(公表後の変更を含む。)をいう。
(6) 募集要項 本事業に関し、平成 29 年 12 月 25 日に公表された「xxx市立小中学校及び幼稚園空調設備整備PFI事業募集要項」(公表後の変更を含む。)をいう。
(7) 要求水準書 本事業に関し、平成 29 年 12 月 25 日に公表された「要求水準書」
(公表後の変更を含む。)をいう。
(8) 要求水準 要求水準書に記載された本事業の遂行に当たって、構成企業が満たすべき最低水準をいう。
(9) 募集要項等 募集要項、要求水準書、事業者選定基準、基本協定書(案)、事業契約書(案)、様式集、その他これらに関して市が追加で提示する資料をいう。
(10) 募集要項等に関する質問への回答 募集要項等に関して提出された質問書を基に市が作成し、平成 30 年1月●日に公表された回答書をいう。
(11) 事業者提案書類 優先交渉権者が募集要項等に基づき提出した一切の書類を
いう。
(12) 提案水準 要求水準を全て満たす事業者提案書類において提案された内容及び水準をいう。
(13) 各種共通仕様書等 別紙 3 に記載する仕様書等をいう。
(14) 事業指針 本件契約、実施方針、募集要項等、募集要項等に関する質問への回答及び事業者提案書類をいう。
(15) 設計、施工及び工事監理業務に係る業務水準 実施方針、募集要項等、募集要項等に関する質問への回答、事業者提案書類、各種共通仕様書等及び設計図書に記載の設計、施工及び工事監理業務に係る内容及び水準をいう。
(16) 所有権移転業務に係る業務水準 実施方針、募集要項等、募集要項等に関する質問への回答、事業者提案書類及び各種共通仕様書等に記載の所有権移転業務に係る内容及び水準をいう。
(17) 移設等 契約期間中に学校又は幼稚園の統廃合、移転、改修工事、設備工事等により必要となる新規設備の移設、増設、廃棄等をいう。
(18) 移設等業務に係る業務水準 実施方針、募集要項等、募集要項等に関する質問への回答、事業者提案書類及び各種共通仕様書等に記載の移設等業務に係る内容及び水準をいう。
(19) 維持管理業務計画書 業務の内容、業務実施体制、業務実施の手順、各手順の内容・実施基準、業務実施結果の記録方法、市への報告内容・連絡方法、業務の内容・体制・手順等の見直し・改善の方法・手順、その他維持管理業務の実施に必要となる事項を定めるために事業指針に基づき作成される年度業務計画書、月間計画書、手順書、基準表、記録、点検表、帳票等の文書をいう。
(20) 維持管理業務に係る業務水準 第50 条に規定する年度業務計画書、実施方針、募集要項等、募集要項等に関する質問への回答、事業者提案書類及び維持管理業務計画書に記載の維持管理業務に係る内容及び水準をいう。
(21) 業務水準 設計、施工及び工事監理業務に係る業務水準、所有権移転業務に係る業務水準、移設等業務に係る業務水準及び維持管理業務に係る業務水準をあわせていう。
(22) 不可抗力事由 提案時において、想定し得ないような、暴風、豪雨、洪水、台風、地震、地滑り、落盤、落雷、大雪、火災、不慮の事故、ストライキ、ロックアウト、暴動、伝染病、内乱、革命、戦争、爆発、外部電源からの長期の電力供給停止等の自然災害又は人為的な事象であって、市又は構成企業の合理的な制御が不能なあらゆる事由をいう。
(23) 本事業に直接関係する法令 特に本事業と類似のサービスを提供する空調設
備の設置、維持管理等に関する事項を直接的に規定することを目的とした法令であって、本事業に直接関係する新税の成立並びに消費税率及び地方消費税率の変更も含まれるが、これに該当しない法人税その他の税制の変更及び構成企業に対して一般に適用される法律の変更は含まれないものとする。
(24) 完成確認 市が構成企業から新規設備の所有権の譲渡を受けて供用を開始する前に、新規設備が設計、施工及び工事監理業務に係る業務水準を満たした状態にあることを確認するために必要な検査で、第 26 条第 5 項の規定に基づき構成企業が行う工事検査の検査項目に準じるものをいう。
(25) 市の休日 xxx市の休日を定める条例(平成 19 年xxx市条例第 2 号)第 2 条第 1 項各号に規定する市の休日をいう。
(26) 対象室 本件契約に基づき新規設備の設置される室をいう。
(27) 空調稼働時間 対象室において新規設備が運転状態にある時間をいう。
(28) 構成企業 市から直接業務の一部を受託又は請け負う施工企業、設計企業、工事監理企業及び維持管理企業の一部ないし全部をいう。
(29) 協力企業 構成企業から第 4 条に規定する業務を受託し、又は請け負うことを予定している企業をいう。
(30) 施工企業 新規設備の設置工事及び既存の空調設備の更新工事の施工業務の全部又は一部を請け負う構成企業をいう。
(31) 設計企業 設計業務の全部又は一部を受託する構成企業をいう。
(32) 工事監理企業 新規設備の設置工事及び既存の空調設備の更新工事の工事監理業務の全部又は一部を受託する構成企業をいう。
(33) 維持管理企業 新規設備及び点検対象設備の維持管理業務の全部又は一部を受託し又は請け負う構成企業をいう。
(34) 設計・施工等のサービス対価 本件契約に規定する新規設備及び既存の空調設備の更新にかかわる設計、施工、工事監理及びこれらに付随する業務の対価(消費税、地方消費税及び割賦手数料を含む。)をいう(設備整備費相当額)。
(35) 維持管理のサービス対価 本件契約に規定する新規設備及び点検対象設備の維持管理業務、緊急時対応業務、新規設備の運用に係るデータの計測・記録業務、新規設備の運用に係るアドバイス業務並びにこれらに付随する業務の対価(消費税及び地方消費税を含む。)をいう(維持管理費相当額)。
(36) 財務書類 財務諸表等の監査証明に関する内閣府令(昭和 32 年大蔵省令第 12号)第 1 条において、公認会計士の監査を受けなければならないとされている書類及びそれらに対する公認会計士の監査報告書をいう。
(37) 融資機関 本事業に関して構成企業に融資する銀行、信託銀行、保険会社、
証券会社等の金融機関、その他構成企業に融資する全ての企業をいう。
(38) 本件契約上の秘密 市及び構成企業が本件契約上の義務の履行又は本件契約上の権利の行使に際して知り得た情報で、一般に公開されていないものをいう。ただし、本件契約締結前に既に、自ら保有していたもの及び公知であったもの並びに本件契約に関して知った後、自らの責めによらずして公知になったもの及び正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課せられることなく取得したものを除く。
(39) 事業年度 各年の 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までをいう。
(40) 上期 各年の 4 月 1 日から 9 月 30 日までをいう。
(41) 下期 各年の 10 月 1 日から翌年 3 月 31 日までをいう。
(42) 本件国庫交付金 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和 33 年法律第 81 号)第 12 条第 1 項の規定に基づく学校施設環境改善交付金交付要綱(平成 23 年文科施第 3 号文部科学大臣裁定)に定める学校施設環境改善交付金(その後の変更があった場合は変更後の交付金)をいう。
(43) 暴力団 xxx市暴力団排除条例(平成 24 年xxx市条例第 36 号、以下「暴排条例」という。)第 2 条第 1 号に規定する暴力団をいう。
(44) 暴力団員 暴排条例第 2 条第 2 号に規定する暴力団員をいう。
(45) 暴力団密接関係者 暴排条例第 2 条第 5 号に規定する者をいう。
(46) 暴力団等 暴力団、暴力団員及び暴力団密接関係者をいう。第2章 総則
(目的)
第2条 本件契約は、市及び構成企業が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重、協力義務、代表企業の連帯責任、協力企業の追加等)
第3条 構成企業は、本事業が、学校又は幼稚園の普通教室等を対象として行われる事業であって、高度の公共性を有すること及び市が学校又は幼稚園の普通教室等の管理者の立場にあることを十分理解し、本事業の実施に当たり、その趣旨を尊重する。
2 市は、本事業が、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に基づき、民間事業者によって実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重する。
3 構成企業は、市が本事業に関し、起債、補助金又は交付金を申請する場合又は許認可等の取得又は届出等を行う場合は、当該手続に必要な資料の提出、技術的協力及び書類作成業務その他市が必要とする事項について、構成企業の費用負担にて、協力するものとする。
4 本件契約において構成企業の義務と規定されているものについては、各構成企業は、連帯して責任を負う。
5 代表企業は、本件契約に基づき各構成企業が負担している債務について、債務者となる構成企業と連帯して当該債務を負担する。
6 代表企業は、各構成企業を統括し、各構成企業をして、市に対し、本業務のうち各構成企業が担当する業務につき、法令及び業務水準に従って誠実に遂行させる義務を負う。
7 設計企業が複数存在する場合、各設計企業は、自己以外の設計企業が本件契約に基づき負う全ての債務につき、それぞれ、当該設計企業と連帯して保証する責任(履行保証責任を含む。)を負い、施工企業、工事監理企業、維持管理企業がそれぞれ複数存在する場合も同様とする。
8 第 4 項から前項までの定めは、本件契約、基本協定書及びその他において、別途、各構成企業の連帯責任を定める規定を排除するものではない。
9 構成企業が、本件契約締結後に事業者提案書類に記載した協力企業以外の企業に第 4 条に規定する業務を受託させ、又は請け負わせる場合、市の承諾を得るものとし、市が求める書類を提出しなければならない。なお、構成企業は、追加された企業についても協力企業として、本件契約に定める義務を履行させるものとする。
(本事業の概要)
第4条 本事業は、新規設備の設置工事及び既存の空調設備の更新工事の施工に当たっての事業実施場所の事前調査、設計、施工、工事監理、所有権移転、新規設備及び点検対象設備の維持管理及び新規設備の移設等業務並びにこれらに付随し関連する一切の業務により構成される。
(本事業遂行の指針)
第5条 市及び構成企業は、本事業を、事業指針に従って遂行しなければならない。
2 構成企業は、本件契約とその他の事業指針との間に内容の相違がある場合は本件契約の内容を優先する。
3 本件契約に記載のない事項についてその他の書類相互間に内容の相違がある場合には、以下の順に従って本事業を遂行するものとする。
(1) 募集要項等に関する質問への回答
(2) 募集要項等
(3) 実施方針
(4) 事業者提案書類
なお、同一順位の書類間に内容の相違がある場合には、市の選択に従うものとする。ただし、上記(4)の事業者提案書類内で内容相違がある場合については、市は事前に構成企業と協議したうえで判断するものとする。また、事業者提案書類の水準が上記(1)、(2)及び(3)に記載の水準を上回る部分については、事業者提案書類の記載が優先する。
4 構成企業は、本事業の遂行に当たっては、xxx市立小中学校及び幼稚園空調設備整備PFI事業者選定委員会の意見及び市の要望事項を可能な限り尊重するものとする。
(事業実施場所)
第6条 本事業を実施する場所は、別紙 1 に記載する学校又は幼稚園の普通教室等、室外の機器施工場所及びその他本事業を実施するに当たって必要となる場所とする。
2 学校又は幼稚園の統合整備等により、事業実施場所を変更する必要が生じた場合には、構成企業は、市の指示に従い、事業実施場所を変更するものとする。
(契約期間)
第7条 本件契約の期間は、xxx市議会の議決により本件契約の効力が生じた日の翌日から平成 44 年 3 月 31 日までとする。
(事業日程)
第8条 本事業は、別紙 2 の日程表に従って実施されるものとする。
(各構成企業の資金調達)
第9条 本事業について各構成企業のなすべき義務の履行に関連する一切の費用は、本件契約において特に定めた場合を除き、すべて各構成企業が負担するものとし、また本事業に関する各構成企業の資金調達は、すべて各構成企業が自己の責任において行うものとする。
2 各構成企業は、本事業に関する資金調達に関して、国等の公的機関からの財政上及び金融上の支援(当該支援以外の構成企業の資金調達に支障を来たさない範囲のものをいう。以下同じ。)が適用される場合には、活用を検討するものとする。
3 市は、本事業を実施するに当たり、財政上又は金融上の支援を受けることができる可能性がある場合には、各構成企業が当該支援を受けることができるよう努めるものとする。
(構成企業が第三者に与えた損害)
第10条 各構成企業が本事業を行うにつき、第三者に損害を与えた場合、各構成企業は、本件契約に基づき構成企業の負担すべき損害を、当該第三者に対して賠償しなければならない。
2 市は、前項に規定する損害を第三者に賠償する場合、事前に各構成企業に通知するものとし、市が第三者に対する賠償を行ったときは、各構成企業に対し、賠償した金額を求償することができる。各構成企業は、市からの請求を受けた場合には、速やかにその全額を支払わなければならない。
(暴力団等の排除措置)
第11条 市は、構成企業及び協力企業(以下「構成企業ら」という。)が次の各号のいずれにも該当しないことを確認するため、xx警察署長(以下、本条において「署長」という。)に対して照会を行うことができる。構成企業は、市の求めに応じて、照会にあたって必要となる事項について情報を提供しなければならない。
(1) 役員等(構成企業らが個人である場合にはその者を、構成企業らが法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時工事請負又は業務委託等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下、本条において同じ)が暴力団員であること。
(2) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められること。
(3) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められること。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められること。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
(6) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が第 1 号ないし第 5 号のいずれかに該当等するこを知りながら、当該者と契約を締結したと認められること
2 市は、署長からの前項各号の一に該当する旨の回答又は通報(以下、本条において「回答等」という。)を受けた場合、市は、その回答等の内容について、京都府又は京都府において暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法
律第 77 号)第 32 条の 2 第 1 項の規定により暴力追放運動推進センターとして指定を受けた者その他の暴力団の排除のための活動を行う機関若しくは団体に対し、当該情報を提供するものとする。
3 構成企業らは、本事業に係る業務を第三者に行わせようとする場合は、暴力団等にこれを行わせてはならず、当該第三者が暴力団等であることが判明したときは、直ちに、その旨を市に報告しなければならない。
4 構成企業らは、本事業に係る業務を第三者に行わせた場合において、当該第三者が暴力団等であることが判明したときは、直ちに、その旨を市に報告し、当該第三者との契約を解除しなければならない。
5 構成企業らは、本事業の実施に当たり、暴力団等から業務の妨害その他不当な要求(以下、本項において「不当介入」という。)を受けたときは、直ちに、その旨を市に報告し、及びxx警察署に届け出て、捜査に必要な協力を行わなければならない。本事業に係る業務を第三者に行わせる場合において、当該第三者が暴力団等から不当介入を受けたときも、同様とする。
6 市は、構成企業らが、本事業に係る業務を第三者に行わせる場合において、当該第三者が暴力団等であることが判明したときは、構成企業らに対し、当該第三者との間で契約を締結しないよう、既に当該第三者と契約を締結している場合にあっては、当該契約を解除するよう、求めることができる。
7 市は、本条に基づき、構成企業ら及び第三者その他関係者に損害が生じても、その賠償の責めを負わないものとする。
第3章 設計
第1節 事前調査
(事前調査)
第12条 各構成企業は、自己の責任及び費用において、本件契約締結後、新規設備の設計、事業実施場所への新規設備の設置工事及び既存の空調設備の更新工事の施工、新規設備及び点検対象設備の維持管理及びその他本件契約に規定する業務の実施に必要な事前調査を行わなければならない。
2 各構成企業は、前項の事前調査に当たっては、学校教育活動等に支障のないよう、
その実施日程及び実施方法等について、市と十分協議し、実施するものとする。
3 各構成企業が第 1 項の事前調査を行った結果、事業実施場所が施工に支障を来たす状態にある場合には、市と各構成企業は当該状態の除去修復の必要性や方法等について協議を行うものとし、協議の結果に基づいて、市は、各構成企業が実施した除去修復に起因して各構成企業に発生した追加費用のうち、合理的な費用を負担するものとし、各構成企業は、当該追加費用の内訳及びこれを証する書類を添えて市に請求するものとする。また、この場合に、各構成企業が、別紙 4「2」「着手前」の欄に記載の施工計画書及び予定工程表記載の工期又は第 47 条に規定する供用開始時(以下「施工計画書記載の工期等」という。)を遵守できないことを理由として、市に対し、工期の変更を請求したときは、市と各構成企業は協議により当該変更の当否を定めるものとし、協議が調わない場合には、第 36 条第 3 項の規定に従うものとする。
(事前調査に関する第三者の使用)
第13条 各構成企業は、前条の事前調査業務を行うに当たって、第三者を使用する場合、事前に市に届け出てその承諾を得なければならない。
なお、当該第三者が更に第三者を使用する場合にも市の事前の承諾を得ることを、各構成企業が第三者を使用する場合についての市の承諾条件とする。
(事前調査責任)
第14条 各構成企業が、第 12 条の規定により実施した調査の不備、誤り等から発生する一切の責任は構成企業がこれを負担するものとし、市は当該不備、誤り等に起因して発生する一切の追加費用を負担しない。
2 前条の事前調査業務に関する第三者の使用はすべて各構成企業の責任において行うものとし、事前調査業務に関して各構成企業が直接又は間接に使用する第三者の行為はすべて各構成企業の行為とみなし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、すべて各構成企業の責めに帰すべき事由として、構成企業が責任を負うものとする。
3 募集要項等に記載する図面、データ等は、あくまでも参考資料として提供されるものであり、市は、これら資料の提供を理由として、本件契約に基づいて各構成企業が行う業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
第2節 設計業務
(設計)
第15条 設計企業は、本件契約の締結後速やかに、法令及び各種共通仕様書等を遵守のうえ、事業指針に基づき、かつ前節に規定する事前調査の結果を踏まえ、市と十分に協議したうえで、設計を行うものとする。
2 設計企業は、設計業務の開始前に、別紙 4「1」「設計開始前」の欄に定める書類を市に提出する。
3 設計企業は、既存の建物や設備機器、配管等への影響が極力少なくなるよう配慮して、第 1 項所定の設計を行うとともに、新規設備の設置場所については、市と協議の上、市の指示に従うものとする。
4 設計企業は、本章に規定する設計及びこれに付随して行う業務を実施するに当たっては、その時期及び実施方法等について、事前に市と十分に協議し、学校教育活動等に支障がないよう留意しなければならない。
(進捗状況の報告)
第16条 設計企業は、市に対し、各事業実施場所についての設計の進捗状況に関して、定期的に報告しなければならない。
2 前項にかかわらず、市は、設計の進捗状況に関して、適宜、設計企業に対して報告を求めることができるものとする。
3 市は、前二項の報告を理由として、設計及び施工の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
(設計業務に関する第三者の使用)
第17条 設計企業は、設計業務の一部に限って第三者に再委託できるものとし、業務の全部を第三者に再委託させることはできない。
2 設計企業は、設計業務を行うに当たって、第三者を使用する場合、事前に市に届け出てその承諾を得なければならない。
なお、当該第三者が更に第三者を使用する場合にも市の事前の承諾を得ることを、設計企業が第三者を使用する場合についての市の承諾条件とする。
(設計に関する第三者の使用責任)
第18条 設計企業は、設計に関する一切の責任(設計上の誤り及び設計企業の都合による設計変更から発生する追加費用の負担を含む。)を負担する。
2 前条の設計業務に関する第三者の使用はすべて設計企業の責任において行うものとし、設計業務に関して設計企業が直接又は間接に使用する第三者の行為はすべて設計企業の行為とみなし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、すべて設計企業の
責めに帰すべき事由として、設計企業が責任を負うものとする。
(設計の完了)
第19条 設計企業は、各学校又は幼稚園単位で設計を行い、これらを完了した場合には、その都度、速やかに別紙 4「1」「設計完了時」の欄に定める書類等を市に提出する。
2 市は、別紙 4「1」に定める書類等と事業指針との間に客観的な不一致があることが判明したときは、速やかに当該不一致を生じている設計箇所及びその内容を設計企業に対して通知し、修正を求めることができる。
3 設計企業が前項の規定による通知を受領した場合、設計企業は、自己の責任と費用において、速やかに当該不一致を是正し、是正結果を市に報告し、市は速やかにその結果を確認する。
4 前項に基づく是正に起因して、施工の遅延が見込まれる場合の第 47 条に規定する新規設備の供用開始日の変更及びその変更による費用等の負担は、第 36 条第 2 項及
び第 38 条第 2 項の規定に従うものとする。
5 市は、第 1 項に規定する書類等の受領、第 2 項に規定する通知又は第 3 項の規定する確認を行ったとしても、設計及び施工の全部又は一部のいずれについても何らの責任を負担するものではない。
(市の請求による設計の変更)
第20条 市は、必要があると認めるときは、別紙 4「1」「設計完了時」の欄に定める書類等の完成前、完成後であるとを問わず、設計企業に対して、第 47 条に規定する供用開始日の変更を行わず、かつ事業指針の範囲を逸脱しない限度で、変更内容を記載した書面を交付して、設計変更を求めることができる。この場合、設計企業は、当該変更の要否及び設計企業の本事業の実施に与える影響を検討し、市に対して市からの設計変更請求を受けてから速やかに、その検討結果を通知しなければならない。市は、かかる設計企業の検討結果を踏まえて設計変更の要否を最終的に決定し、設計企業に通知する。
2 市が、第 47 条に規定する供用開始日の変更を伴う設計変更又は事業指針の範囲を逸脱する設計変更の提案を行った場合、設計企業はその内容及び費用負担について市との協議に応じるものとし、協議が調った場合には、設計変更を合意して実施するものとする。
3 第 1 項又は前項の規定に基づき、設計企業が設計変更を行った場合に、当該変更により設計企業に追加費用又は損害が発生したときは、設計企業は、当該追加費用
又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて市に請求し、市は当該追加費用又は損害を合理的な範囲内において負担するものとし、負担方法については設計企業と協議する。また、当該設計変更により、本件契約に基づく設計企業の業務に係る費用が増減したときは、第 9 章の規定に基づいて半期ごとに支払われる対価の支払額を増減する。
4 第 1 項又は第 2 項の設計変更に起因する施工計画書記載の工期等の変更について
は、第 36 条第 1 項及び第 3 項を準用する。
(設計企業の請求による設計の変更)
第21条 設計企業は、市の事前の承諾を得た場合を除き、設計変更を行うことはできないものとする。万が一、構成企業が市の事前の承諾を得ずに設計変更を行った場合、市は、構成企業に対し、当該変更前の設計に従った工事へ補修を求め、又は補修に代え若しくは補修とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項の規定により設計企業が市の事前の承諾を得て設計変更を行う場合、当該変更により設計企業に追加費用又は損害が発生したときは、原則として設計企業が当該追加費用又は損害を負担するものとする。ただし、市が必要と認めた場合には市が負担するものとし、負担方法については設計企業と協議する。この場合において、設計企業は、当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて市に請求するものとする。また、当該設計変更により、本件契約に基づく設計企業の業務にかかる費用が増減したときは、第 9 章の規定に基づいて半期ごとに支払われる対価の支払額を増減する。
3 第 1 項の設計変更に起因する施工計画書記載の工期等の変更については、第 36 条
第 2 項を準用する。
第4章 工事の施工第1節 総則
(工事の施工に関する基本方針)
第22条 施工企業は、本章に規定する新規設備の設置工事及び既存の空調設備の更新工事の施工及びこれに付随して行う業務を実施するに当たっては、その時期(施工時間帯を含む。)及び実施方法等について、事前に市と十分に協議し、学校教育活動等に支障がないよう留意しなければならない。また、施工企業は、施工期間中の各事業実施場所における市の発注にかかる第三者の施工する他の工事(作業を含む。
以下「別途工事」という。)の予定を事前に市に確認し、市を通じて別途工事の請負業者と十分に調整を行うとともに、学校教育活動等に支障がないよう市と十分協議の上、別紙 4「2」「着手前」の欄に定める施工計画書及び予定工程表を作成しなければならない。
(工事の施工)
第23条 施工企業は、事業指針、別紙 4「1」の設計完了時欄及び「2」に定める各書類等並びに別紙 2 の日程表に従い、かつ、各種共通仕様書等を遵守して、施工を行わなければならない。
なお、施工企業は、別紙 4「2」に定める各書類等を、市と協議のうえ、市の定める提出期限までに、市に提出するものとする。
2 仮設、施工方法その他施工を行うために必要な一切の業務手段については、事業者提案書類及び別紙 4「1」及び「2」に定める各書類等において特に提案されているものも含め、施工企業が自己の責任及び費用において行うものとする。
3 既存冷媒管の再使用は、すべて施工企業の責任において行うものであり、構成企業は、市に対し、既存冷媒管の再使用について新規の冷媒管を使用する場合と同様の責任を負うものとする。
4 施工企業は、工事の施工(試運転を含む。)に必要な工事用電力、水道、ガス等をすべて自己の費用及び責任において調達しなければならない。ただし、施工企業が、学校教育活動等に支障のない範囲で、事前に、市に対し、その利用期間や利用料等、市が定める事項を明らかにした書面による申請を行い、書面による事前の承諾を得た場合には、有償で使用できるものとする。
5 施工企業は、施工に際し、樹木、排水溝、室内照明、自火報感知器等の既存物の移設が必要となる場合には、市と協議し、市の指示に基づき、各種共通仕様書等を遵守のうえ、施工企業が自己の責任及び費用において、これらを移設し速やかに機能回復等を行うものとする。ただし、市が、機能回復等を不要としたものについては、この限りでない。
6 施工企業は、第 1 項において定める別紙 4「2」「着手前」の欄に定める施工計画書及び予定工程表に従い、施工に着手し、工事を遂行するものとする。
7 施工企業は、施工期間中、事業実施場所に常に別紙 4「2」「施工中」の欄に定める書類のうち必要な書類を整備しなければならない。
8 市は、施工企業に対し、施工体制台帳(建設業法第 24 条の 7 に規定する施工体制台帳をいう。)の閲覧及び施工体制にかかる事項についての報告を求めることができる。
(施工に関する許認可及び届出等)
第24条 施工企業は、施工に関する本件契約上の義務を履行するために必要となる許認可等の取得、届出等の一切を自己の責任及び費用において行う。
2 施工企業が市に対して協力を求めた場合、市は施工企業による前項の許認可等の取得及び届出等に必要な資料の提出等についての必要な協力を行うものとする。
3 施工企業が、第 1 項の許認可の申請に当たって、関係所轄官庁との間で協議を行った場合には、当該協議録を作成、保管し、市から提出を求められた場合には、速やかにこれを提出するものとする。
(完工検査)
第25条 施工企業は、事業実施場所の所在する各学校又は幼稚園において、施工が完了するごとに、各学校又は幼稚園単位で、新規設備の完工検査を行い、各学校又は幼稚園においていずれも、設計、施工及び工事監理業務に係る業務水準を満たしていることを確認する。
(工事監理等)
第26条 工事監理企業は、事業指針に基づき、新規設備設置工事及び既存の空調設備の更新工事の工事監理を実施する。
2 工事監理企業は、施工企業が施工に着工する前に、自らの責任及び費用により、学校又は幼稚園に工事監理者を配置し、配置後速やかに市に当該配置の事実を通知するとともに、別紙 4「3」「開始前」の欄に定める書類を市に提出するものとする。なお、工事監理者は、工事監理を行う当該学校又は幼稚園の施工業務を担当した 企業の従業員であってはならず、また、施工業務を担当した企業と相互に資本面又
は人事面において関連のある企業の従業員であってはならない。
3 工事監理企業は、各事業実施場所を監理する工事監理者をして、工事監理記録を作成させたうえ、定期的に工事監理の状況を市に報告し、市が要請したときは、随時報告を行うものとする。
4 工事監理企業は、品質の管理を行うため、市と協議のうえ、品質管理のためのチェックリストを作成し、市の承認を得るとともに、各学校又は幼稚園単位で工事監理業務が完了するごとに、当該チェックリストに基づき、工事監理記録等の内容を検査のうえ、その結果を市に報告するものとする。
5 工事監理企業は、各学校又は幼稚園単位で施工が完了するごとに、当該事業実施場所の監理を担当していた以外の工事監理者に完工検査を行わせた後、速やかに、
市に対して完工検査報告を行わせるとともに、別紙 4「3」「完了時」の欄に定める書類を市に提出させるものとする。
6 工事監理企業は、、前項の完工検査を行う 7 日前(当該日が市の休日に当たる場合は、直前の市の開庁日)までに、市に当該完工検査の日程を通知する。
7 市は、第 5 項の完工検査に立会うことができる。
ただし、市は、完工検査への立会いを理由として、何らの責任を負担するものではない。
8 施工企業は、工事監理者が本条の規定を遵守して行う工事監理について必要な協力を行う。
9 施工企業は、自ら請け負った事業実施場所(各学校又は幼稚園単位とする。)の工事監理業務を請け負うことはできない。協力企業も同様とする。
(事業実施場所の管理等)
第27条 施工企業は、施工するに当たり、事業実施場所内で使用が必要となる駐車場、資材置場等、設備等について、使用場所ごと又は設備等ごとに、事前に、市にその使用期間を明らかにした届出を行い、市から使用についての承諾を得なければならない。
2 施工企業は、市が使用を承諾した期間、善良なる管理者の注意義務をもって前項の規定により承諾を得た場所、設備等の管理を行う。
(施工及び工事監理に関する第三者の使用)
第28条 施工企業は、施工業務の一部に限って第三者に請け負わせることができるものとし、業務の全部を第三者に請け負わせることはできない。また、工事監理企業は、工事監理業務の一部に限って第三者に再委託することができるものとし、業務の全部を第三者に再委託することはできない。
2 施工企業及び工事監理企業は、施工及び工事監理を行うに当たって、第三者を使用する場合、事前に市に届け出てその承諾を得なければならない。
なお、当該第三者が更に第三者を使用する場合にも市の事前の承諾を得ることを、施工企業及び工事監理企業が第三者を使用する場合についての市の承諾条件とする。
(施工及び工事監理責任)
第29条 施工企業は、施工に関する一切の責任を負い、工事監理企業は、工事監理に関する一切の責任を負担する。
2 前条の施工に関する第三者の使用はすべて施工企業の責任において行うものとし、
施工に関して施工企業が直接又は間接に使用する第三者の行為はすべて施工企業の行為とみなし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、すべて施工企業の責めに帰すべき事由として、施工企業が責任を負うものとする。また、前条の工事監理に関する第三者の使用はすべて工事監理企業の責任において行うものとし、工事監理に関して工事監理企業が直接又は間接に使用する第三者の行為はすべて工事監理企業の行為とみなし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、すべて工事監理企業の責めに帰すべき事由として、工事監理企業が責任を負うものとする。
(施工に伴う近隣対策等)
第30条 施工企業は、自己の責任及び費用において、騒音、振動、臭気、有害物質の排出、熱風、温風、光害、粉塵の発生、交通渋滞及びその他施工により近隣住民の生活環境が受ける影響を検討し、合理的な範囲の近隣対策を実施する。
2 施工企業は、この近隣対策の実施について、市に事前及び事後にその内容及び結果を報告する。
3 施工企業は、市の承諾を得ない限り、近隣調整の不調を理由として、第 22 条において定める別紙 4「2」「着手前」の欄に定める施工計画書及び予定工程表に規定する施工計画を変更することはできない。
4 近隣調整の結果、新規設備の第 47 条に規定する供用開始日の遅延が見込まれる場合、市及び代表企業は協議のうえ、速やかに、供用開始日を変更することができる。
5 近隣調整の結果、施工企業に生じた費用(新規設備の第 47 条に規定する供用開始日が変更されたことによる費用増加も含む。)については、施工企業が負担するものとする。
6 前項の規定にかかわらず、本事業を行うこと自体に対する近隣住民の反対運動、訴訟、要望又は苦情等(以下「近隣住民の反対運動等」という。)に直接起因する費用又は損害については市が負担する。また、本事業を行うこと自体に対する住民反対運動等に対する対応は市が行うものとし、施工企業は市に協力する。なお、本事業を行うこと自体に起因しない近隣住民の反対運動等への対応は施工企業が、その責任と費用負担にて行う。
(廃棄物の処理及び既存設備の撤去等)
第31条 施工企業は、施工に当たり発生した廃棄物の再資源化に努めるとともに、これを廃棄する場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他の関係する法令及び条例等を遵守しなければならない。
2 施工企業は、既存設備のうち撤去対象となる物の撤去に当たっては、前項に加え、
フロン類を使用するものについては、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律その他の関係する法令及び条例等を遵守しなければならない。
3 施工企業は、前二項につき、法令等に定められた書類の他その実施状況を記録し、法令等に定められた期限があるときはその期限までに、それ以外のものは適時(但し、市の要求がある場合は速やかに)、市に提出しなければならない。
(アスベストの処理等)
第32条 施工企業は、施工に当たり、事業実施場所においてアスベストが存在することが判明した場合、自己の費用と責任において、大気汚染防止法、石綿障害防止規則等の関係する法令及びxxx市環境基本条例等に従い工事を実施するとともに、アスベストが使用されているものを処分するときは、前条第 1 項による他、上記法令及び条例等を遵守しなければならない。
2 市は、前項の場合であっても、何らの費用も負担しない。第2節 市による確認
(市による説明要求及び事業実施場所立会い等)
第33条 市は、随時、新規設備が、別紙 4「1」及び「2」に定める各書類等、事業指針に従い、施工されていることを確認できるものとする。この場合において、市は、施工の状況その他について、施工企業に事前に通知したうえで、施工企業又は第 28条に規定する第三者に対してその説明を求めることができるものとし、また、事業実施場所において施工状況を自ら立会いのうえ確認することができるものとする。
2 施工企業は、前項に規定する施工の状況その他についての説明及び確認の際は、最大限の協力を行うものとし、また、第 28 条に規定する第三者をして、市に対して必要かつ合理的な説明及び報告を行わせるものとする。
3 第 1 項に規定する説明又は確認の結果、施工状況が別紙 4「1」及び「2」に定める各書類等、事業指針を客観的に逸脱していることが判明した場合、市は、施工企業に対してその是正を求めるものとし、施工企業はこれに従わなければならない。
4 施工企業は、施工期間中に施工企業が行う検査又は試験について、事前に市に通知するものとする。
なお、市は、施工企業が行う検査又は試験に立会うことができるものとする。
5 市は、本条に規定する説明又は報告の受領、確認の実施、検査又は試験についての立会いを理由として、施工の全部又は一部のいずれに関しても何らの責任を負担するものではない。
(中間確認)
第34条 市は、別紙 4「1」及び「2」に定める各書類等に従い、施工されていることを確認するため、施工期間中、必要な事項に関する中間確認を実施することができるものとする。
2 前項の中間確認の結果、施工状況が別紙 4「1」及び「2」に定める各書類等、事業指針の内容を客観的に逸脱していることが判明したときは、市は構成企業に対してその是正を求めることができ、構成企業はこれに従わなければならない。
3 市は、第1項の中間確認の実施を理由として、施工の全部又は一部のいずれに関しても何らの責任を負担するものではない。
第3節 完成確認
(完成確認)
第35条 市は、工事監理企業から第 26 条第 5 項に規定する報告を受けた後、14 日以内(14 日目の日が市の休日に当たる場合は、その直後の市の開庁日まで)に、完成確認を実施し、設計、施工及び工事監理業務に係る業務水準を満たしていることを確認するものとする。
2 完成確認の結果、設計、施工及び工事監理業務に係る業務水準に従い施工されているときは、市は代表企業に対し、完成確認書を交付する。
3 市が、完成確認後 14 日以内(14 日目の日が市の休日に当たるときは、その直後の市の開庁日まで)に、代表企業に対し、何らの通知を行わないときには、構成企業は完成確認に合格したものとみなすことができる。
4 完成確認の結果、施工状況が、設計、施工及び工事監理業務に係る業務水準の内容を客観的に逸脱していることが判明したときは、市は各業務を担当する構成企業に対してその是正を求めることができ、当該構成企業は、自らの責任と費用において、これに従わなければならない。
5 市は、是正を勧告した構成企業が前項の是正の完了を報告した日から 14 日以内
(14 日目の日が市の休日に当たる場合は、その直後の市の開庁日まで)に再度、完成確認を実施するものとする。当該完成確認の結果、施工状況がなお設計、施工及び工事監理業務に係る業務水準の内容を逸脱していることが判明した場合には、前項及び本項を適用し、以降、完成確認を繰り返す場合も同様とする。
6 市は、第 1 項に規定する完成確認を行ったことを理由に、設計、施工、工事監理、維持管理その他本件契約に基づく構成企業の業務の全部又は一部について何らの責
任を負担するものではない。また、設計企業及び施工企業は、新規設備の維持管理業務が本件契約の規定を満たさなかった場合において、市が第 1 項に規定する完成確認を行ったとしてもその責任を免れることはできない。
第4節 工期等の変更等
(工期等の変更)
第36条 市が構成企業に対して施工計画書記載の工期等の変更を請求した場合又は構成企業の責めに帰すことのできない事由や不可抗力事由により施工計画書記載の工期等を遵守できないことを理由に工期等の変更を請求した場合、市及び代表企業は協議により当該変更の当否を定めるものとする。
2 各構成企業が、自己の責めに帰すべき事由により、施工計画書記載の工期等を遵守できないことを理由としてその変更を請求した場合、市は、当該変更の可否を定めるものとする。
3 第 1 項において、市及び代表企業の間において協議が調わない場合、市が協議の結果を踏まえて合理的な工期又は供用開始時を定めるものとし、構成企業はこれに従わなければならない。
(工期又は供用開始日の延長変更による費用等の負担及び違約金)
第37条 市の責めに帰すべき事由により、前条に基づいて施工計画書記載の工期等を延長変更した場合、当該延長変更に伴って各構成企業に生じた追加費用又は損害は合理的な範囲内において市が負担するものとし、負担方法については各構成企業と協議する。この場合において、各構成企業は、当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて市に請求するものとする。ただし、本事業平成 30 年度の補助事業として認められなかった場合において、市の判断で新規設備の引渡し時期が平成 31 年 5 月末日までに工期等の延長変更がなされたときは、市は追加費用又は損害を負担しないものとする。
2 各構成企業の責めに帰すべき事由により、前条第 2 項に基づいて、市が、施工計画書記載の工期等の延長変更を認めた場合、各構成企業は、当該延長変更に伴い市が負担した追加費用及び市が被った損害について、合理的な金額を市に対して支払うものとする。ただし、全部又は一部の新規設備の引渡しが遅延し、平成 31 年 5
月末日までに、市が、代表企業に対して、完成確認書を交付した場合は、次条第 2
項第 1 号を適用し、交付しなかった場合は、工事の進捗の程度にかかわらず、次条
第 2 項第 2 号から第 6 項までを適用する。
3 不可抗力事由、本事業に直接関係する法令の制定又は改正(以下「法令改正等」という。)又はこれらの事由と前各項に掲げる事由の全部又は一部が複合して、施工計画書記載の工期等が変更された場合の追加費用又は損害の負担は、第 11 章の定めに従うものとする。
(工期又は供用開始日の遅延による費用等の負担及び違約金)
第38条 市の責めに帰すべき事由によって、施工計画書記載の工期等が遅延する場合、当該遅延に伴って各構成企業に生じた追加費用又は損害は、合理的な範囲内において市が負担するものとし、負担方法については各構成企業と協議する。この場合において、各構成企業は、当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて市に請求するものとする。
2 構成企業の責めに帰すべき事由によって、施工計画書記載の工期等が遅延する場合、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 市が、平成 31 年 5 月末日までに、工事の完成確認をしたうえで代表企業に対して、完成確認書を交付できた場合、各構成企業は、市に対し、違約金その他遅延損害金等を支払う義務を負担しないものとする。
(2) 市が、平成 31 年 5 月末日までに、代表企業に対して、完成確認書を交付できなかった場合、各構成企業は、市に対し、平成 31 年 6 月 1 日から実際に新規設備が構成企業から市に対して引渡された日までの期間(ただし、各構成企業の責めに帰すことができない事由により施工業務が別紙 2 の日程表記載の日程より遅延した期間が競合する場合は、その期間を除き、両端日を含む。)において、当該新規設備の設計・施工等のサービス対価(消費税等の税率は本件契約成立時の税率とする。)に対する年 2.7%の割合による違約金及び工事の施工の進捗の程度にかかわらず、当該遅延がなかったならば当該工事に関し交付されたはずの本件国庫交付金相当額の違約金を支払うものとする。
(3) 各構成企業の責めに帰すことができない事由と競合して施工計画書記載の工期等が遅延する場合で、かつ、本条第 5 項に従い算出される各構成企業の責めに帰すべき事由による施工計画書記載の工期等の遅延期間のみであれば、当該新規設備に関し、平成 31 年 5 月末日を超えることなく、市が代表企業に対し、完成確認書を交付することができたと客観的に認められる場合には、前号は適用されず、本項第 1 号が適用されるものとする。
3 前項第 2 号の場合において、市が当該工事に関し本件国庫交付金の交付を受けるための例外的措置を講じる場合は、次のとおりとする。
(1) 前項第 2 号の規定にかかわらず、市は、前項第 2 号の場合において当該工事
に関し本件国庫交付金の交付を受けるための例外的措置を講じることができる。ただし、構成企業は、市において当該措置を講じなかったことあるいは当該措置を講じたものの本件国庫交付金の交付を受けることができなかったことについて、市が何らの責任を負うものでないことを確認する。
(2) 市が前号に基づき例外的措置を講じた場合、本件国庫交付金の交付を受ける ことができるとの通知を受け、その旨を市が構成企業に対し通知するまでの間、又は、当該工事に関し本件国庫交付金の交付を受けることができないとの通知を 受け、その旨を市が構成企業に対し通知するまでの間、各構成企業に対し、前項 第 2 号の違約金の支払いを猶予し、市において第 66 条の定めに従い当該新規設 備についての設計・施工等のサービス対価の支払期限が到来したときであっても、当該設計・施工等のサービス対価の支払いを留保することができるものとする。その場合において、市及び各構成企業は、当該留保された支払いについて遅滞の 責めを負わない。
(3) 市が、本項第 1 号に基づき例外的措置を講じ、当該工事に関し本件国庫交付金の交付を受けることができるとの通知を受け、その旨を構成企業に対し通知したときは、各構成企業は、前項第 2 号の本件国庫交付金相当額の違約金を支払う義務を免れるが、市からの請求を受けた後速やかに、市に対し、前項第 2 号の定めを準用して算出される違約金を支払う。また、市は、当該新規設備についての設計・施工等のサービス対価の支払いを留保していた場合は、前項第 1 号の定めを準用して算出される違約金の支払いを受けた後、代表企業から設計・施工等のサービス対価の支払いを書面により請求を受けた日から 40 日以内に支払うものとする。
(4) 市が、本項第 1 号に基づき例外的措置を講じたが、当該工事に関し本件国庫交付金の交付を受けることができないとの通知を受け、その旨を市が構成企業に対し通知したときは、各構成企業は、市に対し、前項第 2 号の定めに従い違約金を支払うものとする。また、市は、当該新規設備についての設計・施工等のサービス対価の支払いを留保していた場合は、前項第 2 号の違約金の支払いを受けた後、代表企業から設計・施工等のサービス対価の支払いを書面により請求を受けた日から 40 日以内に支払うものとする。
4 前 2 項の場合において、市に当該違約金を超える損害が生じたときは、各構成企業は、市に対し、その損害額のうち当該違約金を超える額を支払うものとする。
5 本条の適用に当たり、施工計画書記載の工期等が遅延する原因となった事由について、各構成企業の責めに帰すべき事由とその他の事由が競合する遅延期間(以下
「競合遅延期間」という。)があるときは、市及び各構成企業は協議の上、その各事
由が当該遅延に与えた影響割合を算出し、競合遅延期間に、各構成企業の責めに帰すべき事由の影響割合を乗じて算出した期間をもって、各構成企業の責めに帰すべき事由による遅延期間(以下「帰責遅延期間」という。)とし、競合遅延期間から帰責遅延期間を控除した後の残期間を各構成企業の責めに帰すことができない事由による遅延期間として、前 3 項を適用する。
6 市は、本条の違約金と本件契約に基づき支払うすべての対価につき、当該対価がいかなる業務に対するものであるかにかかわらず、相殺することができるものとする。
(工事の一時中止)
第39条 市は、必要があると認める場合、その理由を施工企業に通知したうえで、施工の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 市は、前項の規定により、施工の全部又は一部を一時中止させた場合で必要があると認めるときは、代表企業と協議のうえ、施工計画書記載の工期等を変更することができる。この場合において、施工企業が工事の再開に備え、事業実施場所を維持し、又は労働者、施工機械器具等を保持する等した結果、工事の施工の一時中止に伴う追加費用を必要とした場合又はその他施工企業に損害が生じた場合には、市は当該追加費用又は損害を合理的な範囲内において負担するものとし、施工企業は、当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて市に請求するものとする。
3 市は、不可抗力事由又は本事業に直接関係する法令の改正等により、施工の全部又は一部が一時中止された場合で必要があると認めるときは、代表企業と協議のうえ、施工計画書記載の工期等を変更することができる。
4 不可抗力事由、本事業に直接関係する法令の改正等、又はこれらの事由と前各項に掲げる事由の全部又は一部が複合して、施工の全部又は一部が一時中止された場合において、施工企業が工事の再開に備え、事業実施場所を維持し、又は労働者、施工機械器具等を保持する等した結果、工事の施工の一時中止に伴う追加費用を必要とした場合又はその他施工企業に損害が発生した場合の追加費用又は損害の負担は、第 11 章の定めに従うものとする。
(危険負担等)
第40条 新規設備の第 47 条に規定する供用開始日までに、新規設備の全部又は一部、仮設物、工事現場に搬入済みの工事材料その他施工器具等が、不可抗力事由により滅失し、又はき損し、その結果、施工企業に追加費用又は損害が発生したときは、
市及び施工企業は、当該追加費用又は損害のうち合理的な範囲内のものについて、別紙 13 に規定する負担割合に従い負担するものとする。この場合において、施工企業は、当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて市に請求するものとする。
2 前項の場合、本件契約の取扱いは、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 滅失又はき損の程度が甚大で修復に多額の費用を要する場合は、市及び構成 企業は原則として第 78 条に従い本件契約の全部又は一部を解除するものとする。ただし、構成企業が任意の判断で市の認める期間内に構成企業の費用負担におい て新規設備を事業実施場所に再施工する場合にはこの限りでない。
(2) 前号の場合以外のき損の場合には、施工企業は新規設備を設計どおり修復して事業実施場所に施工するものとする。この場合に施工企業に生じる追加費用又は損害の負担については、前項を準用するものとし、市は、修復に要する合理的期間を限度として第 47 条に規定する供用開始日の延長を認めるものとする。
(3) 前 2 号の場合、市は構成企業に対し、損害賠償の請求は行わない。
(新規設備の瑕疵担保責任)
第41条 新規設備の引渡しを受けた日から平成 44 年 3 月 31 日が経過するまでの間に、新規設備に瑕疵(工事の瑕疵を含む。以下本条において同じ。)が発見されたときには、構成企業は、施工企業に当該瑕疵を補修(交換の他、既存冷媒管の新規取り替えを含む。以下、本条において同じ。)させなければならないものとする。ただし、当該瑕疵が市又は教職員、生徒、児童、園児、保護者その他の各学校又は幼稚園の使用者の責めに帰すべき事由により発生したものである場合には、この限りでない。また、市が、当該瑕疵の補修に代えて補修費用相当額の支払いを認めた場合、構成企業は、これを市に対して支払うことにより、当該瑕疵補修義務を免れることができるものとする。
2 構成企業が、前項に基づいて負担する瑕疵補修義務又は補修費用相当額の支払いを履行しない場合、市は、半期ごとに支払われる対価の全部又は一部を減額又は控除のうえ支払うものとし、減額又は控除の方法等は、第 65 条第 5 項、第 7 項及び第
71 条を準用する。
3 第 1 項において、施工企業が瑕疵補修義務を負うにもかかわらず、構成企業が施工企業に瑕疵の補修をさせることができない場合、構成企業は、第三者に当該瑕疵を補修させるものとする。ただし、市は合理的な理由があるときは、自ら瑕疵を補修することができるものとする。
4 構成企業は、市が、当該瑕疵に起因して被った一切の損害(前項ただし書の規定
に基づき市が当該瑕疵を補修するために使用した第三者に対して支払うべき報酬及び費用相当額を含む。)を賠償しなければならない。
5 第 3 項ただし書の規定に基づき市が自ら瑕疵を補修した場合、構成企業は当該補修部分については、市による補修以後の瑕疵担保責任は負わないものとする。
6 市は、新規設備の引渡しの際に第 1 項の瑕疵があることを知ったときは、第 1 項にかかわらず、その旨を直ちに施工企業に通知しなければ、当該瑕疵の補修又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、施工企業がその瑕疵のあることを知っていたときは、この限りでない。
(工事による瑕疵補修責任)
第42条 新規設備の施工又は第60 条第1 項に基づき施工企業が行った新規設備の移設等により、事業実施場所、事業実施場所に設置された設備等、各学校又は幼稚園の建物、移設にかかる新規設備に瑕疵が生じたときには、市は、構成企業に対し、施工企業に当該瑕疵を補修させるよう請求し、又は補修に代え若しくは補修とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、当該き損又は不具合が市又は教職員、生徒、児童、園児、保護者その他の各学校又は幼稚園の使用者の責めに帰すべき事由により発生したものである場合には、この限りでない。
2 前項の規定による補修又は損害賠償の請求は、新規設備の引渡しの日から 1 年以内(瑕疵が移設等業務に基づいて生じたものである場合には、移設等の完了日から
1 年以内)に行わなければならない。ただし、その瑕疵が施工企業の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は、10 年間とする。
3 施工企業が、第 1 項に基づき、瑕疵補修義務を負うにもかかわらず、施工企業に補修させることができない場合には、第三者に当該瑕疵を補修させるものとする。ただし、市は合理的な理由があるときは、自ら当該瑕疵を補修することができるものとする。
4 前項の場合、構成企業は、市が当該瑕疵に起因して被った一切の損害(前項後段の規定に基づき市が当該瑕疵を補修するために使用した第三者に対する報酬及び費用相当額を含む。)を賠償しなければならない。
5 第 3 項のただし書きの規定に基づき市が自ら当該瑕疵を補修した場合、構成企業は当該補修部分について以後、瑕疵担保責任を負わないものとする。
6 市は、新規設備の引渡しの際に第 1 項の瑕疵があることを知ったときは、第 1 項にかかわらず、その旨を直ちに施工企業に通知しなければ、当該瑕疵の補修又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、施工企業がその瑕疵のあることを知っていたときは、この限りでない。
第5節 契約保証金等
(契約保証金等)
第43条 施工企業は契約保証金として、次の第 1 号に掲げる金額を市に納付しなければならず、維持管理企業は、次の第 2 号に掲げる金額を市に納付しなければならない。
(1) 新規設備の設置工事及び既存の空調設備の更新に係る設計・施工等のサービス対価の 10%相当額以上の金額
(2) 1 事業年度の維持管理のサービス対価の 10%相当額以上の金額(ただし、当該事業年度が 12 か月に満たない場合は、維持管理サービス対価について維持管理サービス期間を 12 か月と仮定し、維持管理のサービス対価を 12 か月分に割戻計算を行った金額とする。以下同じ。)
2 前項第 1 号の契約保証金の納付時期は、本件契約締結と同時、前項第 2 号の契約保証金の納付時期は、維持管理期間の開始前とする。
3 第 1 項に従い納付された契約保証金は、次の各号に規定する時期に、施工企業又は維持管理企業の請求に基づき返還する。
(1) 第 1 項第 1 号の契約保証金については、全ての空調設備の市への引渡しの後、施工企業の請求を受けて速やかに
(2) 第 1 項第 2 号の契約保証金については、本件契約の終了後、維持管理企業の請求を受けて速やかに
4 施工企業又は維持管理企業は、第 1 項の契約保証金の納付に代えて、市の認める有価証券を担保として市に提供することができる。
5 施工企業が、本件契約の履行を保証する市を被保険者とする履行保証保険に加入し、その保険証券を市に提出したとき又は、本件契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は市が確実と認める金融機関等の保証契約を締結し、その保証契約書を市に提出したときは、市は、第 1 項第 1 号に掲げる契約
保証金の納付を免除する。なお、保証金額は、第 1 項第 1 号に掲げる金額とする。
6 維持管理企業が、本件契約の履行を保証する市を被保険者とする履行保証保険に加入し、その保険証券を市に提出したとき又は、本件契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は市が確実と認める金融機関等の保証契約を締結し、その保証契約書を市に提出したときは、市は、第 1 項第 2 号に掲げる
契約保証金の納付を免除する。なお、保証金額は、第 1 項第 2 号に掲げる金額とする。
7 前項の履行保証保険は、毎事業年度の更新とすることもできるものとする。
8 市は、第 1 項により納付された保証金、第 4 項により契約保証金の代わりに市に
提供された有価証券等の換価金、第 5 項及び第 6 項に従い加入された履行保証保険
の受領済保険金並びに第 5 項及び第 6 項に従い締結された保証契約の受領済保証金を、施工企業又は維持管理企業の本件契約の債務不履行に基づく損害金、本件契約の解除による違約金及び損害金に充当できるものとする。市がかかる充当を行った場合で、かつ、本件契約の全部解除がなされていない場合、施工企業又は維持管理企業は、充当の通知を受けた日から 7 日以内に、保証金又は有価証券等の換価金を、本条の規定する額まで補填するものとする。
第5章 新規設備の引渡し及び所有権の移転等第1節 操作マニュアルの作成
(操作マニュアルの作成)
第44条 維持管理企業は、自らの責任と費用により、新規設備の使用又は操作のために必要かつ適切な事項を記載したマニュアル(以下「操作マニュアル」という。)を作成し、第 35 条に基づく、各学校又は幼稚園における新規設備の完成確認の実施日
の 7 日前(当該日が市の休日に当たる場合は、直前の市の開庁日)までに、市に提出しなければならない。
2 市は、前項の規定に従って維持管理企業が提出した操作マニュアルが新規設備の使用や操作に必要で、かつ、適切な事項を記載していないと合理的に判断した場合には、維持管理企業にその旨を通知することができる。維持管理企業が、当該通知を受領したときには、市との間で修正方法を協議のうえ、維持管理企業の責任と費用により当該操作マニュアルを修正する。
第2節 操作方法の説明の実施
(操作方法の説明の実施)
第45条 維持管理企業は、第 47 条に定める各学校又は幼稚園における新規設備の供用開始日の前日までの日であって市及び維持管理企業が協議のうえ定める日に、各事業実施場所において、維持管理企業の責任及び費用により、市及び各学校又は幼稚園に対し、その使用又は利用のための操作方法について十分な説明及び支援を実施
する。
第3節 新規設備の引渡し及び所有権の移転
(新規設備の引渡し)
第46条 施工企業は、市に対し、平成 31 年 3 月 30 日午前 0 時に、新規設備を引き渡す。
2 前項の規定による引渡し時に、市は、当該引渡しに係る新規設備の所有権を取得するものとし、その際、市は、施工企業との間で、各学校又は幼稚園単位で、新規設備の引渡書を取り交わす。
3 市は、第 1 項により新規設備の引渡しを受け、次条により新規設備の供用が開始されるまでの間は、市の責任において新規設備の管理を行う。ただし、維持管理企業は前 2 条を実施する他、適切なアドバイスを行う等市による新規設備の管理に協力する。
(新規設備の供用開始日)
第47条 各学校又は幼稚園における新規設備の供用開始日は、前条第 1 項に基づく引渡日に関わらず、平成 31 年 6 月 1 日とする。
第6章 新規設備及び点検対象設備の維持管理第1節 総則
(新規設備及び点検対象設備の維持管理に関する基本方針)
第48条 維持管理企業は、本章に規定する新規設備及び点検対象設備の維持管理業務及びこれに付随する業務を実施するに当たっては、その時期及び実施方法等について、事前に市と十分に協議し、学校教育活動等に支障がないよう留意しなければならない。なお、新規設備のうち受変電設備は、維持管理業務の対象には含まれないものとする。
2 維持管理企業は、本章に規定する新規設備及び点検対象設備の維持管理業務及びこれに付随する業務を実施するに当たって本件契約に規定する文書や記録、その他必要となる文書や記録を作成し、適切に管理しなければならない。また、これらの文書や記録は、業務との整合性や管理の適切性の確保等のために、適宜、市の承諾
を得て修正を行わなければならない。
(新規設備及び点検対象設備の維持管理業務)
第49条 維持管理企業は、第 47 条に規定する供用開始時から本件契約が終了するまでの間、新規設備及び点検対象設備について、別紙 5 に規定する維持管理業務を維持管理業務に係る業務水準に従って行わせなければならない。
2 維持管理企業は、事業者提案書類に基づいて維持管理業務計画書及び事業収支計画書を作成し、維持管理業務の開始までに市の承諾を得なければならない。
3 市又は維持管理企業が、合理的な理由に基づき維持管理業務に係る業務水準を変更(性能に関する維持管理業務に係る業務水準の向上を含む。)することを相手方に対し請求した場合において、市及び維持管理企業が合意したときは、これを変更することができる。また、当該変更により、本件契約に基づく維持管理企業の業務にかかる費用が増減したときは、第 9 章の規定に基づいて半期ごとに支払われる対価の支払額を増減する。
4 維持管理企業が、やむを得ない事由により、維持管理業務に係る業務水準を満たすことができない場合又は継続して維持管理業務に係る業務水準を満たす維持管理業務を提供することが困難であると予見される場合、維持管理企業は、市に対し、速やかに、その旨及びその詳細な理由を報告するとともに、改善策について市と協議しなければならない。
5 前項の市及び維持管理企業の協議の結果、維持管理企業が報告した内容が合理的であると市が認めた場合には、市は、維持管理業務に係る業務水準の変更を認めるものとする。
(年度業務計画書等の提出)
第50条 維持管理企業は、別紙 6 に規定する様式の年度業務計画書及び年度収支計画書を作成し、市に提出し、毎事業年度開始 1 か月前までに、市の確認を得なければならない。
2 市は、前項の確認を行った結果、学校教育活動等に影響があると判断する場合には、維持管理企業に対し、年度業務計画書の変更を求めることができるものとし、維持管理企業はこれに従うものとする。
3 市は、第 1 項の確認及び前項の規定による変更の請求を理由として、維持管理業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。ただし、市の請求により、維持管理企業が維持管理業務に係る業務水準を超えて年度業務計画書の変更を行った場合で、かつ維持管理企業に追加費用が生じた場合には、市は当該追加
費用を合理的な範囲内において負担するものとし、負担方法については維持管理企業と協議する。この場合において、維持管理企業は、当該追加費用の内訳及びこれを証する書類を添えて市に請求するものとする。
(報告書等の作成)
第51条 維持管理企業は、毎月終了後 10 開庁日以内に、本章に定める維持管理業務の状況を正確に反映した別紙 7 に規定する様式の月報を作成し、市に提出するものとする。
2 維持管理企業は、毎年度、上期及び下期の各満了日後 10 開庁日以内に、本章に定める維持管理業務の状況を正確に反映した別紙 7 に規定する様式の半期報告書を作成し、市に提出するものとする。
3 維持管理企業は、別紙 8 に規定する様式の年度業務報告書を作成し、公認会計士の監査済財務書類とともに毎事業年度の最終日より 3 か月以内に、市に提出するものとする。なお、市は、当該監査報告及び年度業務報告書を公開することができるものとする。
4 維持管理企業は、提案時の事業収支計画と各期の事業収支実績を比較した内容を財務書類に記載するものとし、市は、この内容につき維持管理企業から説明を受けることができるものとする。
(維持管理に関する第三者の使用)
第52条 維持管理企業は、維持管理業務の一部を第三者に再委託又は請け負わせることができる。
2 維持管理企業は、維持管理業務を行うに当たって、第三者を使用する場合、事前に市に届け出てその承諾を得なければならない。
なお、当該第三者が更に第三者を使用する場合にも市の事前の承諾を得ることを、維持管理企業が第三者を使用する場合についての市の承諾条件とする。
(維持管理責任)
第53条 維持管理企業は、維持管理業務に関する一切の責任を負担する。
2 前条の維持管理業務に関する第三者の使用はすべて維持管理企業の責任において行うものとし、維持管理業務に関して維持管理企業が直接又は間接に使用する第三者の行為はすべて維持管理企業の行為とみなし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、すべて維持管理企業の責めに帰すべき事由として、維持管理企業が責任を負うものとする。
第2節 新規設備の修繕及び代替品の調達
(新規設備の修繕及び代替品の調達)
第54条 維持管理企業は、市から新規設備の故障等の連絡を受けたときは、直ちに(遅くとも連絡を受けた日の翌日までに)故障箇所等の調査を実施し、原因を特定する。
2 維持管理企業は、前項の調査結果を、速やかに市に報告したうえで、直ちに修繕等の対応策を講ずる。
3 第 1 項の調査の結果、故障等の発生した新規設備を継続して使用することが困難である場合には、維持管理企業は市の承諾を得て、直ちに代替品を調達のうえ、施工するものとする。この場合においては、第 3 章及び第 4 章の規定を準用する。
4 第 2 項の修繕等並びに前項の代替品の調達及び施工に要する合理的な範囲内の費用の負担については、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、第 1 号及び第 3 号の場合においては、維持管理企業は、代替品の調達及び施工に要した費用の内訳及びそれを証する書類を添えて市に請求する。
(1) 第 1 項の故障等が生じた原因が市の責めに帰すべき事由に基づく場合には、市の負担とする。
(2) 第 1 項の故障等が生じた原因が維持管理企業の責めに帰すべき事由に基づく場合には、維持管理企業の負担とする。
(3) 第 1 項の故障等が生じた原因が不可抗力事由に基づくものである場合には、市及び維持管理企業は、別紙 13 に規定する負担割合に従い負担する。
(4) 前各号に掲げる事由の全部又は一部が複合して新規設備の故障等が生じ、修繕等が必要となった場合の代替品の調達及び施工に要する費用の負担は、第 11章の定めに従うものとする。
第3節 新規設備の使用に関する支援等
(新規設備の取扱方法、操作方法等の支援)
第55条 維持管理企業は、新規設備の供用開始後において、市から新規設備の取扱方法、操作方法等について質問を受けた場合には、迅速かつ適切に説明及び支援を行う。
(新規設備の稼動時間の計測)
第56条 維持管理企業は、別紙 1 に定める事業実施場所における空調稼働時間を、各
学校又は幼稚園ごとに、別紙 9 に従って計測、記録し、その結果を市に報告するものとする。
(エネルギー使用量の計測等)
第57条 維持管理企業は、新規設備のみに使用されたエネルギー量を、各学校又は幼稚園ごとに、別紙 9 に従って計測、記録し、その結果を市に報告するものとする。
2 空調稼動時間と使用エネルギー量との関係を明らかにするため、前条の稼働時間の計測と前項のエネルギー使用量の計測の始期及び終期は同一とする。
(新規設備の効率的な使用のための支援)
第58条 維持管理企業は、第 56 条及び第 57 条に基づき、各事業実施場所における新規設備の稼動状況等を記録し、分析を行った結果、省エネルギーの推進等、空調設備の効率的な使用のために改善の余地がある事業実施場所がある場合には、市に対して、新規設備の効率的な使用のための支援を行う。
(新規設備の取扱等の変更時における支援)
第59条 維持管理企業は、第 54 条第 3 項に基づいて施工される新規設備の操作方法、取扱方法の変更等により、新規設備の使用について、支援する必要が生じた場合には、直ちに市に対し、適切な説明及び支援を行う。
第7章 学校又は幼稚園の統合整備等に伴う新規設備の移設等業務
(学校又は幼稚園の統合整備等に伴う新規設備の移設等業務)
第60条 市が、本件契約に規定する事業実施場所における新規設備の移設等を決定し、かつ当該移設等を施工企業に実施させることを決定した場合、各構成企業は、市の指示に基づき、移設等業務に係る業務水準に従い、当該新規設備の移設等を行う。
2 第 4 章の規定は、前項に基づく移設等業務に準用する。
3 市は、新規設備の移設等を行う 1 年前までに、第 1 項の決定を、代表企業に通知するものとする。
4 第 1 項に基づき移設された新規設備についても本件契約の規定が適用されるが、市が第 1 項に基づき廃棄を決定した新規設備については、第 76 条に基づき一部解除されるものとする。
5 第 1 項に基づき移設された新規設備について、市及び代表企業は、協議のうえ、各構成企業が保持すべき業務水準を見直すことができる。
(移設等に要する費用の負担)
第61条 市は、前条の新規設備の移設等に要する合理的な費用を、第 9 章の各規定に基づいて代表企業に支払う対価とは別に負担するものとする。この場合の費用の支払方法については、市及び施工企業が協議して定めるものとする。
2 新規設備の移設等に伴って、新たな設備又は備品が必要となる場合には、市は、これに要する費用を、第 9 章の各規定に基づいて代表企業に支払う対価とは別に負担するものとし、これらの所有権は、引渡し時において、市に帰属するものとする。
(移設等に伴う対価の見直し)
第62条 第 60 条に基づく新規設備の移設等に伴い、第 6 章規定の新規設備の維持管理業務の内容が変更になったことに伴う対価の見直し方法については、変更内容に応じて市と代表企業が協議して定めるものとする。
(新規設備の移設等に関する第三者の使用)
第63条 施工企業は、新規設備の移設等業務の一部に限って第三者に再委託又は請け負わせることができるものとし、業務の全部を第三者に再委託又は請け負わせることはできない。
2 施工企業は、新規設備の移設等に当たって、第三者を使用する場合、事前に市に届け出てその承諾を得なければならない。
なお、当該第三者が更に第三者を使用する場合にも市の事前の承諾を得ることを、施工企業が第三者を使用する場合についての市の承諾条件とする。
(移設等責任)
第64条 施工企業は、本件契約に別段の定めがある場合を除き、新規設備の移設等に関する一切の責任を負担する。
2 前条の新規設備の移設等に関する第三者の使用はすべて施工企業の責任において行うものとし、新規設備の移設等に関して施工企業が直接又は間接に使用する第三者の行為はすべて施工企業の行為とみなし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、すべて施工企業の責めに帰すべき事由として、施工企業が責任を負うものとする。
3 新規設備の移設等について、第 41 条及び第 42 条を準用する。
第8章 モニタリング
(モニタリング)
第65条 市は、維持管理企業に対して事前に通知したうえで、自らの費用負担において、新規設備の性能及び第 6 章に規定する維持管理業務について、維持管理業務に
係る業務水準を確保するために、別紙 9 のとおり、モニタリングを行うものとする。
2 前項に規定するほか、市は、必要と認める場合には、維持管理企業に対して事前に通知したうえで、自らの費用負担において、随時、維持管理企業が行う新規設備の適正な使用のための支援業務について、維持管理業務に係る業務水準を確保するために、モニタリングを行うことができる。
3 維持管理企業は、市が前 2 項のモニタリング実施に当たって必要な協力を求めた場合には、これに協力しなければならない。当該協力に要した費用は、維持管理企業が負担するものとする。
4 維持管理企業は、自己の費用負担において、事業実施場所において新規設備が、第 58 条に基づき維持管理企業が行った支援等に従って、使用されているか否かを確認することができる。ただし、維持管理企業は、学校教育活動等の妨げにならないよう、十分に配慮しなければならない。
5 本条に基づくモニタリングの結果、新規設備の性能又は維持管理企業の維持管理業務の状況が、維持管理業務に係る業務水準を客観的に満たしていない事項が存在することが判明した場合、市は維持管理企業に対し、是正期間を定めて是正(交換の他、既存冷媒管の新規取り替えを含む。以下、本条において同じ。)を指示するとともに、別紙 9 に規定する方法に従い、第 9 章に規定する半期ごとに支払われる対価の全部又は一部について、減額を行うことができる。また、契約期間中に、新規設備の性能が、維持管理企業の責めに帰すべき事由により、維持管理業務に係る業務水準を下回ったことに起因して市が負担したエネルギーコストについては、市は合理的な範囲内で維持管理企業に当該費用の負担を求めることができるものとし、維持管理企業はこれを負担しなければならない。ただし、新規設備の性能が、維持管理業務に係る業務水準を客観的に満たしていない場合において、市が、是正に代えて維持管理業務に係る業務水準を満たす状態にするに要する相当額の支払いを認めた場合、維持管理企業は、これを市に対して支払うことにより、是正義務を免れることができるものとする。
6 維持管理企業は、市から前項に基づく是正指示を受けた場合には、直ちに是正し、是正後速やかに市に対し、当該指示に対する対応状況を報告するとともに、第 51
条第 2 項に規定する半期報告書においても報告しなければならない。
7 維持管理企業が、第 5 項ただし書の規定に基づき、新規設備を維持管理業務に係
る業務水準を満たす状態にするに要する相当額の支払義務を負うにもかかわらず、維持管理企業がこれを履行しない場合、市は、半期ごとに支払われる対価を、維持管理のサービス対価、設計・施工等のサービス対価の順に、新規設備を維持管理業務に係る業務水準を満たす状態にするに要する相当額に達するまで控除できるものとする。
8 市は、本条に規定する説明及び確認の実施を理由として、新規設備の性能及び第
6 章に規定する新規設備の維持管理業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
9 維持管理企業は、別紙 9 に記載の方法に準じて、セルフモニタリングを実施し、その結果を、文書により、市に報告するものとする。
第9章 対価の支払
(設計・施工等のサービス対価の支払)
第66条 市は、第 3 章及び第 4 章に規定する空調設備の設計・施工等のサービス対価
を第 70 条に規定する手続に従って、別紙 10 のとおりに支払うものとする。
2 設計企業、施工企業又は工事監理企業は、代表企業に対し、設計・施工等のサービス対価に係る請求及び受領業務を委託し、代表企業はこれを受託する。代表企業と設計企業、施工企業及び工事監理企業は、本件契約が有効である限り、本項の委託関係を解除、取消、撤回等理由の如何を問わず、解消することはできない。
3 前項の規定に従い、市は、当該業務を担当した企業が設計企業、施工企業及び工事監理企業のうち何人であるかを問わず、設計・施工等のサービス対価を、これらの企業から委託を受けている代表企業に対し、支払うものとする。
(維持管理のサービス対価の支払)
第67条 市は、第 6 章規定の新規設備及び点検対象設備の維持管理のサービス対価を、第 70 条に規定する手続に従って、別紙 10 のとおりに支払う。ただし、第 47 条に規定する新規設備の供用開始時が遅延した場合は、各事業年度の支払額について見直しを行う。
2 維持管理企業は、代表企業に対し、維持管理のサービス対価に係る請求及び受領業務を委託し、代表企業はこれを受託する。代表企業と維持管理企業は、本件契約が有効である限り、本項の委託関係を解除、取消、撤回等理由の如何を問わず、解消することはできない。
3 前項の規定に従い、市は、当該業務を担当した企業が維持管理企業のうち何人で
あるかを問わず、維持管理のサービス対価を、維持管理企業から委託を受けている代表企業に対し、支払うものとする。
(設計・施工等のサービス対価の改定)
第68条 第 66 条に規定する設計・施工等のサービス対価のうち割賦手数料は別紙 11に定める算定方法に従って改定されるものとする。
(維持管理のサービス対価の改定)
第69条 第 67 条に規定する維持管理のサービス対価は物価変動に応じて、別紙 12 に定める算定方法に従って改定するものとする。
(対価の支払方法)
第70条 市は、新規設備に係る設計・施工等のサービス対価のうち一括支払分について、代表企業から市の指定する期日に、市の指定する様式の請求書の提出を受けることを条件として、当該請求書の受領日から 40 日以内に一括して支払うものとする。
2 代表企業は、一括支払分以外の設計・施工等のサービス対価の支払いを受けるに当たり、上期若しくは下期の満了の後、上期分については 10 月 20 日、下期分については 4 月 20 日(市の休日に当たる場合は直前の市の開庁日)までに、市の指定する様式の請求書を提出するものとし、市は当該請求書の受領日から 40 日以内に各々
別紙 10 記載のとおり支払うものとする。
3 代表企業の市に対する第 1 項及び前項の請求書の提出が遅れた場合には、その遅れた日数分、市から代表企業に対する対価の支払期限も延長されるものとする。
4 代表企業は、維持管理のサービス対価の支払いを受けるに当たり、維持管理企業をして別紙 7 の半期報告書を市に提出させ、市は、同報告書の受領日から 10 日以内に維持管理企業の業務内容についての業務検査確認を実施し、維持管理企業に対して業務検査の結果を通知するものとする。
5 代表企業は、維持管理企業が前項の半期報告書に関する業務検査確認の結果についての市の合格通知を受領したときは、当該合格通知に従い当該通知の受領日から
7 日以内に維持管理のサービス対価に係る請求書を市に対して提出するものとし、市は当該請求書の受領日から 40 日以内に各々別紙 10 記載のとおり支払う。
6 代表企業の市に対する請求書の提出が前項に定める期限より遅れた場合には、その遅れた日数分、市から代表企業に対する半期分の維持管理のサービス対価の支払期限も延長されるものとする。
7 代表企業は、第 4 項の半期報告書を市が受領した後、当該受領日を含む 10 日以内
に、市が業務検査の結果の通知を行わなかった場合には、第 5 項の請求書を市に対して提出できるものとする。
(モニタリングによる対価の減額)
第71条 市の第 65 条に基づき行ったモニタリングにより、新規設備の性能又は第 6 章に規定する事業実施場所における新規設備及び点検対象設備の維持管理業務について、維持管理に係る業務水準を客観的に満たしていない事項が存在することが判明し、市が是正期間を定めて是正を指示したにもかかわらず、合理的な理由なく、その期間内に改善が認められない場合、市は、代表企業に対して支払う対価を、第 65
条第 5 項及び第 7 項の規定に従って減額又は控除することができる。
2 前項の場合において、市は、モニタリングによるサービス対価の減額については前条第 4 項の業務検査の結果の通知に際し、減額の根拠となる事項及び減額する金額を代表企業に通知するものとする。
3 代表企業は、前項の規定により市から通知を受けた後、前条の規定に従って請求書を提出するに際し、本章に規定する対価のうち、前項により減額の通知を受けた金額を除くその余の対価の支払いに係る請求書を市に対して提出するものとし、市は、当該請求書に記載の金額を対価として支払うものとする。
(対価の返還)
第72条 第 51 条第 2 項に規定する半期報告書、同条第 3 項に規定する年度業務報告書に虚偽の記載があることが判明し、市がこれを代表企業に対して通知した場合、代表企業は市に対して、当該虚偽記載がなければ市が前条の規定に従い減額し得た対価の金額を速やかに返還しなければならない。
第10章 契約の終了等
(市による契約解除)
第73条 市は、各構成企業が次の各号に掲げるいずれかに該当する事由が生じたときは、何らの催告なく、本件契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 支払の停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特定調停若しくは特別清算開始の申立てがあったとき又は任意整理等の手続が着手されたとき若しくはそのおそれが合理的に認められるとき。
(2) 各構成企業が振出し又は引き受けた手形又は小切手に不渡りがあったとき。
(3) 各構成企業が仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受けたとき又は公租公課を滞納し督促を受けて 1 か月以上滞納金の支払いがなされないとき若しくは滞納処分を受けたとき。
(4) 各構成企業の責めに帰すべき事由により、連続して 30 日間(構成企業が書面をもって説明し、市が認めた場合にあっては、相当の期間)以上本事業を行わなかったとき。
(5) 各構成企業の責めに帰すべき事由により、本件契約の履行が不能となったとき。
(6) 信用状態が著しく悪化し、又はそのおそれがあると市が認めるべき相当の理由があるとき。
2 市は、各構成企業に次の各号に掲げるいずれかの事由が生じたときは、代表企業に対し、相当の期間を定めて催告したうえで、本件契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 各構成企業が、設計又は施工に着手すべき期日を過ぎても設計又は施工に着手せず、相当の期間を定めて市が理由の説明を求めても当該遅延について各構成企業から市が満足すべき合理的な説明がないとき。
(2) 各構成企業の責めに帰すべき事由により、工期内(第 36 条第 2 項及び第 37条第 2 項により工期が平成 31 年 5 月末日までに延長変更された場合はその工期内)に新規設備が完成せず、かつ、工期経過後 60 日内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) 各構成企業が、第 65 条第 5 項及び第 71 条第 1 項の規定により是正の指示を受けたにもかかわらず、是正の指示があった日から 3 か月以上経過してもなお是正の指示の対象となった事項が是正されないとき。
(4) 各構成企業が、第 51 条第 2 項に規定する半期報告書又は同条第 3 項に規定する年度業務報告書の重要な事項について虚偽記載を行い、かつ第 72 条に定める対価の返還を行わなかったとき。
(5) その他各構成企業が本件契約又は本件契約に基づき合意した条項のいずれか に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
3 全ての新規設備が市に引き渡された後に前 2 項の規定に基づき本件契約が全部解除された場合の処理は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 解除時に、全ての新規設備が、業務水準どおりの性能を維持している場合 ア 市は代表企業に対し、設計・施工等のサービス対価の残額を第 66 条に規定
する支払方法に従って支払うものとする。
イ 市は、未履行部分の維持管理のサービス対価の代表企業に対する支払いを免
れる
ウ 構成企業は、市に対し、解除に伴う違約金として、1事業年度の維持管理のサービス対価(消費税等の税率は解除時の税率とする。)に 10 分の 1 を乗じた額を支払うものとする。
(2) 解除時に、一部の新規設備が、業務水準どおりの性能を維持していない場合ア 市は、業務水準どおりの性能が維持されている新規設備については、代表企
業に対し、解除時における設計・施工等のサービス対価の残額を第 66 条に規定する支払方法に従って支払うものとする。
イ 市は、業務水準どおりの性能が維持されていない新規設備については、構成企業が、当該新規設備を業務水準どおりの性能に補修(交換の他、既存冷媒管の新規取り替えを含む。以下本条において同じ。)するまで、当該新規設備に係る解除時における設計・施工等のサービス対価の残額の代表企業に対する支払いを留保する。ただし、市が、当該新規設備の業務水準どおりの性能への補修に代えて、業務水準を満たす状態にするのに要する相当額の支払いを認めた場合で、構成企業がこの支払いを選択したときは、この限りではなく、市は、代表企業に対し、業務水準どおりの性能が維持されていない新規設備についての解除時における設計・施工等のサービス対価の残額から業務水準を満たす状態にするのに要する相当額を控除した金員を第 66 条に規定する支払方法に従って支払うものとする。
ウ 市は、未履行部分の維持管理のサービス対価の代表企業に対する支払いを免れる。
エ 構成企業は、市に対し、解除に伴う違約金として、1事業年度の維持管理のサービス対価(消費税等の税率は解除時の税率とする。)に 10 分の 1 を乗じた額を支払うものとする。
4 全ての新規設備が市に引き渡された後に第 1 項及び第 2 項の規定に基づき本件契約が一部解除された場合の処理は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 解除時に、一部解除の対象となった新規設備が、全て業務水準どおりの性能を維持している場合
ア 市は、一部解除の対象となった新規設備の設計・施工等のサービス対価についても、解除の対象とならない設計・施工等のサービス対価と同様に、代表企業に対し、第 66 条に規定する当初の支払方法に従って支払うものとする。
イ 市は、一部解除の対象となった新規設備に関する未履行部分の維持管理のサービス対価の代表企業に対する支払いを免れる。
ウ 構成企業は、市に対し、解除に伴う違約金として、解除対象の新規設備の1
事業年度の維持管理のサービス対価(消費税等の税率は解除時の税率とする。)に 10 分の 1 を乗じた額を支払うものとする。
(2) 解除時に、一部解除の対象となった新規設備の一部が、業務水準どおりの性能を維持していない場合
ア 市は、解除の対象となった新規設備のうち、業務水準どおりの性能を維持できている新規設備については、代表企業に対し、解除時における設計・施工等のサービス対価の残額を第 66 条に規定する支払方法に従って支払うものとする。
イ 解除の対象となった新規設備のうち、業務水準どおりの性能が維持されていない新規設備については、前項第 2 号イを準用する。
ウ 市は、一部解除の対象となった新規設備に関する未履行部分の維持管理のサービス対価の代表企業に対する支払いを免れる。
エ 構成企業は、市に対し、解除に伴う違約金として、解除対象の新規設備の1事業年度の維持管理のサービス対価(消費税等の税率は解除時の税率とする。)に 10 分の 1 を乗じた額を支払うものとする。
オ 市は、解除対象とならない新規設備の設計・施工等のサービス対価については、代表企業に対し、第 9 章に規定する当初の支払方法に従って支払うものとする。
5 全ての新規設備が市に引き渡される前に第 1 項及び第 2 項の規定に基づき本件契約が全部若しくは一部解除された場合には、施工企業は、市に対し、速やかに解除に係る事業実施場所をすべて工事着工前の原状に復したうえ、市に返還するとともに、市の請求に基づき、本件契約解除の違約金として、契約金額のうち設計・施工等のサービス対価(消費税等の税率は本件契約成立時の税率とする。)から割賦手数料を控除した金額の 10 分の 1 を乗じた額を支払うものとする。ただし、本件契約の解除が、一部解除である場合、その解除の範囲、原因及び市の実損害等の実情を勘案したうえで、市の判断において、違約金の額を減額することがある。
6 全ての新規設備が市に引き渡される前に第 1 項及び第 2 項の規定に基づき本件契約が全部若しくは一部解除された場合に、市が施工企業に対し事業実施場所の本件契約解除時における現状での引渡しを求めたときは、前項の規定にかかわらず、施工企業は、解除に係る事業実施場所を解除時における現状のまま、市に返還する。この場合において、施工済み部分に利用価値がある場合で、かつ市がこれを利用する場合には、施工済み部分の評価額相当額を契約解除前の支払スケジュールどおりに支払うものとする。また、この場合においても、構成企業は市に対し、前項に規定する違約金を支払うものとするが、(ただし、本件契約が一部解除の場合、違約金
の額につき、市の判断において、減額する場合があることは前項ただし書きのとおり)市は、代表企業の有する施工済み部分の評価額相当額についての支払請求権を受働債権とし、市が構成企業に対して有する本項所定の違約金又は次項所定の損害賠償請求権を自働債権として対当額で相殺することができる。
7 市は、本条に基づき構成企業が市に対して支払うべき違約金の全部又は一部に、構成企業が市に差し入れている第 43 条の契約保証金又は担保を充当することができるものとする。
8 構成企業は、本条に基づく解除により市が被った損害額が、本条に定める違約金の合計額を上回る場合は、その差額を市の請求に基づき支払わなければならない。
(独占禁止法違反等を理由とする市による契約解除)
第74条 市は、構成企業又は協力企業につき、本件契約に関して次の各号に掲げるいずれかに該当したときは、本件契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 3 条の規定に違反し、又は構成企業又は協力企業が構成事業者である事業者団体が同法第 8 条第 1 項第 1 号の規定に違反したことにより、独占禁止法第 61 条第 1 項に規定する排除措置命令を受け又は、独占禁止法第 62 条第 1 項に規定する課徴金納付命令を受け、当該命令が確定したとき。
(2) 構成企業又は協力企業の役員若しくは代理人、使用人その他の従業者に対し、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 3 又は独占禁止法第 89 条第 1 項、第 90 条若しくは第 95 条(独占禁止法 89 条第 1 項又は第 90 条に規定する違反行為をした場合に限る。)に規定する刑が確定したとき。
(3) 構成企業又は協力企業の役員若しくは代理人、使用人その他の従業者に対し、刑法第 198 条に規定する刑が確定したとき。
(4) その他構成企業又は協力企業の役員若しくは代理人、使用人その他の従業者が第 1 号から前号に規定する違法な行為をしたことが明白となったとき。
2 市は、構成企業又は協力企業が、以下の各号に掲げるいずれかの事由に該当した場合、本件契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 第 11 条第 1 項の各号に掲げるいずれかに該当すると認められるとき。
(2) 第 11 条第 3 項ないし第 5 項の定めに反し、各項の報告を怠ったとき。
(3) 第 11 条第 4 項の定めに反し、第三者との契約を解除しなかったとき。
(4) 第 11 条第 6 項の市の求めに反し、第三者との契約を締結し又は、第三者との契約を解除しなかったとき。
3 構成企業は、本事業を、第 1 項又は前項各号に掲げるいずれかの事由に該当する第三者に請け負わせ、又は委託することはできない。また、さらに本事業を請け負い又は受託した第三者が、第 1 項又は前項各号に掲げるいずれかの事由に該当する別の第三者に請け負わせ、又は委託することもできないものとし、その下の請負又は委託についても同様とする。
4 構成企業は、第三者が前項の事由に該当することが判明した場合、直ちに当該第三者との間の契約を解除する等し、当該第三者が本事業に直接又は間接に関与しないように措置をとったうえで、その旨を市に報告しなければならない。構成企業がかかる措置を直ちにとらない場合、市は、本件契約を解除することができる。
5 市が本条により本件契約を解除した場合の処理は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 全ての新規設備が市に引き渡された後に本件契約が全部解除された場合は、第 73 条第 3 項第 1 号ア及びイ並びに第 2 号アからウまでの規定を準用する。
(2) 全ての新規設備が市に引き渡された後に本件契約が一部解除された場合は、第 73 条第 4 項第 1 号ア及びイ並びに第 2 号アからウ及びオまでの規定を準用する。
(3) 全ての新規設備が市に引き渡される前に本件契約の全部又は一部解除された場合は、第 73 条第 5 項ないし第 7 項の規定を準用する。
6 市が本件契約を解除するか否かにかかわらず、全ての新規設備が市に引き渡される前に、構成企業又は協力企業が第 1 項及び第 2 項の各号に掲げるいずれかに該当することが発覚した場合、構成企業は、自ら及び協力企業をして、連帯せしめたうえ、市に対し、本件契約解除の違約金として、契約金額のうち設計・施工等のサービス対価(消費税等の税率は本件契約成立時の税率とする。)から割賦手数料を控除した金額の 10 分の 1 を乗じた額を違約金として支払うものとする。ただし、本件契約の解除が、一部解除である場合、その解除の範囲、原因及び市の実損害等の実情を勘案したうえで、市の判断において、違約金の額を減額することがある。ただし、市が被った損害の額が当該違約金額を超過する場合は、市は、かかる超過額について別途構成企業に損害賠償請求を行うことができる。なお、市と構成企業との間で締結された基本協定書第 6 条第 2 項に基づき、構成企業又は協力企業が市に対し、違約金の支払いを行った場合は、構成企業は本項の支払い義務を免れるものとする。
7 市が本件契約を解除するか否かにかかわらず、全ての新規設備が市に引き渡された後に、構成企業が第 1 項及び第 2 項の各号に掲げるいずれかに該当することが発覚した場合、構成企業は、自ら及び構成企業及び協力企業をして、連帯せしめたうえ、1 事業年度の維持管理のサービス対価(消費税等の税率は発覚時の税率とする。)
の 10 分の 1 に相当する額を違約金として市の指定する期間内に支払い、あるいは支払わせるものとする。ただし、市が被った損害の額が当該違約金額を超過する場合は、市は、かかる超過額について別途構成企業に損害賠償請求を行うことができる。なお、市と構成企業との間で締結された基本協定書第 6 条第 2 項に基づき、構成企業又は協力企業が市に対し、違約金の支払いを行った場合は、構成企業は本項の支払い義務を免れるものとする。
8 構成企業が、第 1 項に該当した場合であって、かつ次の各号の一に該当したときは、市が本件契約を解除するか否かにかかわらず、その発覚が新規設備の引渡し前の場合は第 6 項の違約金に加えて契約金額(消費税等の税率は本件契約成立時の税
率とする。)の 100 分の 5 の違約金を別途支払うものとし、また、その発覚が新規設備の引渡し後の場合は、前項の違約金に加えて、解除の対象となる業務(市が解除しない場合には、仮に解除するとすれば対象となるべき業務)の当該年度の維持管理のサービス対価(消費税等の税率は発覚時の税率とする。)の 100 分の 5 の違約金
を別途支払うものとする。なお、市と構成企業との間で締結された基本協定書第 6
条第 3 項に基づき、構成企業が市に対し、違約金の支払いを行った場合は、構成企業は本項の支払い義務を免れるものとする。
(1) 第 1 項第 1 号に規定する確定した命令について、独占禁止法第 7 条の 2 第 7項(又は同条 8 項)の規定の適用があるとき。
(2) 構成企業が市に第 1 項各号に規定する違法な行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
9 構成企業について、第 1 項及び第 2 項の各号に掲げるいずれかに該当することが
発覚し、これにより市が被った損害額が、第 6 項又は第 7 項の違約金の額(第 8 項の違約金が加わる場合には、その違約金の額を含む。)を上回る場合は、市が本件契約を解除するか否かにかかわらず、その差額金を市の請求に基づき支払わなければならない。ただし、市は、構成企業が市に差し入れている第 43 条に基づく契約保証金又は担保を、当該差額金に先に充当することができるものとし、残額がある場合には違約金に充当することができるものとする。
(構成企業による契約解除)
第75条 市が、市の責めに帰すべき事由により、代表企業に対する支払いを遅延し、かつ、市が代表企業から書面による催告を受けた日以後、60 日を経過しても、なお市が当該支払いを行わないときは、代表企業は、市に改めて書面により本件契約を解除する旨の通知を行い、本件契約を解除することができる。代表企業に対する支払いが遅延した場合、市は、当該支払うべき金額につき、遅延日数に応じ、支払時
点における遅延した金額に対する支払期日の翌日から支払済みに至るまで、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第 8 条第 1 項に従い計算した額(1 年を 365 日として日割り計算)を代表企業に対して遅延損害金として支払うものとする。
2 市が、市の責めに帰すべき事由により、本件契約上の重要な義務に違反し、かつ、代表企業から書面による催告を受けた日以後、60 日を経過しても、なお当該義務の違反を是正しないときは、代表企業は市に改めて書面により本件契約を解除する旨の通知を行い、本件契約を解除することができる。
3 全ての新規設備が市に引き渡された後に前 2 項の規定に基づき本件契約が全部解除された場合の処理は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 解除時に、全ての新規設備が、業務水準どおりの性能を維持している場合 ア 市は代表企業に対し、解除時における設計・施工等のサービス対価の残額を
第 66 条に規定する支払方法に従って支払うものとする。
イ 市は、未履行部分の維持管理のサービス対価の代表企業に対する支払いを免れる。
ウ 市は、構成企業に対し、本件契約の全部解除により構成企業が被った損害を合理的な範囲内において賠償するものとし、負担方法については各構成企業と協議する。この場合において、各構成企業は、当該損害の内訳及びこれを証する書類を添えて市に請求するものとする。
(2) 解除時に、一部の新規設備が、業務水準どおりの性能を維持していない場合ア 市は、業務水準どおりの性能が維持されている新規設備については、代表企
業に対し、解除時における設計・施工等のサービス対価の残額を第 66 条に規定する支払方法に従って支払うものとする。
イ 市は、業務水準どおりの性能が維持されていない新規設備については、構成 企業が、当該新規設備を業務水準どおりの性能に補修(交換の他、既存冷媒管 の新規取り替えを含む。以下本条において同じ。)するまで、当該新規設備に かかる解除時における設計・施工等のサービス対価の残額の支払いを留保する。ただし、市が、当該新規設備の業務水準どおりの性能への補修に代えて、業務 水準を満たす状態にするために要する相当額の支払いを認めた場合で、構成企 業がこの支払いを選択したときは、この限りではなく、市は、代表企業に対し、 業務水準どおりの性能が維持されていない新規設備についての解除時におけ る設計・施工等のサービス対価の残額から業務水準を満たす状態にするのに要 する相当額を控除した金員を第 66 条に規定する支払方法に従って支払うもの とする。
ウ 市は、未履行部分の維持管理のサービス対価の代表企業に対する支払いを免
れる。
エ 市は、構成企業に対し、本件契約の全部解除により構成企業が被った損害を合理的な範囲内において賠償するものとし、負担方法については各構成企業と協議する。この場合において、各構成企業は、当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて市に請求するものとする。
4 全ての新規設備が市に引き渡された後に第 1 項又は第 2 項の規定に基づき本件契約が一部解除(一部解除の単位は室単位とする。)された場合の処理は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 解除時に、一部解除の対象となった新規設備が、すべて業務水準どおりの性能を維持している場合
ア 市は、一部解除の対象となった新規設備の設計・施工等のサービス対価についても、解除の対象とならない設計・施工等のサービス対価と同様に、代表企業に対し、第 66 条に規定する当初の支払方法に従って支払うものとする。
イ 市は、一部解除の対象となった新規設備に関する未履行部分の維持管理のサービス対価の代表企業に対する支払いを免れる。
ウ 市は、構成企業に対し、本件契約の一部解除により構成企業が被った損害を合理的な範囲内で賠償するものとし、負担方法については各構成企業と協議する。この場合において、各構成企業は、当該損害の内訳及びこれを証する書類を添えて市に請求するものとする。
(2) 解除時に、一部解除の対象となった新規設備の一部が、業務水準どおりの性能を維持していない場合
ア 市は、解除の対象となった新規設備のうち、業務水準どおりの性能を維持できている新規設備については、代表企業に対し、解除時における設計・施工等のサービス対価の残額を第 66 条に規定する支払方法に従って支払うものとする。
イ 解除の対象となった新規設備のうち、業務水準どおりの性能が維持されていない新規設備については、前項第 2 号イを準用する。
ウ 市は、一部解除の対象となった新規設備に関する未履行部分の維持管理のサービス対価の代表企業に対する支払いを免れる。
エ 市は、構成企業に対し、本件契約の一部解除により構成企業が被った損害を合理的な範囲内において賠償するものとし、負担方法については各構成企業と協議する。この場合において、各構成企業は、当該損害の内訳及びこれを証する書類を添えて市に請求するものとする。
オ 市は、解除対象とならない新規設備の設計・施工等のサービス対価について
は、代表企業に対し、第 9 章に規定する当初の支払方法に従って支払うものとする。
5 全ての新規設備が市に引き渡される前に第 1 項又は第 2 項の規定に基づき本件契 約が解除された場合には、施工企業は、市に対し、速やかに事業実施場所をすべて 工事着工前の原状に復したうえ、市に返還するものとし、市は、構成企業に対し、 当該解除により構成企業が被った損害を合理的な範囲内において賠償するものとし、負担方法については各構成企業と協議する。この場合において、各構成企業は、当 該損害の内訳及びこれを証する書類を添えて市に請求するものとする。
6 全ての新規設備が市に引き渡される前に第 1 項又は第 2 項の規定に基づき本件契約が解除された場合に、市が施工企業に対し事業実施場所の本件契約解除時における現状での引渡しを求めたときは、前項の規定にかかわらず、施工企業は、事業実施場所を解除時における現状のまま、市に返還する。この場合において、市は、代表企業に対し、新規設備の出来高に応じた設計・施工等のサービス対価を契約解除前の支払スケジュールどおりに支払うものとする。
7 第 1 項又は第 2 項に基づき本件契約が全部解除された場合において、構成企業が 市に対して差し入れた契約保証金又はこれに代わる担保が返還されていないときは、契約終了後、構成企業が市に申し出たときは、市は構成企業に対し、速やかに契約 保証金又はこれに代わる担保を返還するものとする。
(学校又は幼稚園の統合整備等に伴う一部解除)
第76条 第 60 条に基づき、新規設備が別の学校又は幼稚園の普通教室等又は事業実施場所における他の普通教室等に移設されない場合には、当該移設されない新規設備に関する契約は一部解除できるものとする。
2 前項に基づき本件契約が一部解除された場合の処理は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 市は、解除の対象となった新規設備の設計・施工等のサービス対価についても、代表企業に対し、第 66 条に規定する支払方法に従って支払うものとする。ただし、解除の対象となった新規設備のうち、業務水準どおりの性能を維持していない新規設備がある場合、当該新規設備については、第 75 条第 3 項第 2 号イを準用する。
(2) 市は、一部解除の対象となった新規設備に関する未履行部分の維持管理のサービス対価の代表企業に対する支払いを免れる。
(3) 市は、構成企業に対し、本件契約の一部解除により構成企業が被った損害を合理的な範囲内において賠償するものとし、負担方法については各構成企業と協
議する。この場合において、各構成企業は、当該損害の内訳及びこれを証する書類を添えて市に請求するものとする。
(任意解除権の留保)
第77条 市は、理由の如何を問わず、180 日以上前に代表企業に対して通知したうえで、本件契約を解除することができる。ただし、既に全ての新規設備が市に引渡し済みであるときは、市又は構成企業が履行済みの部分については解除することができないものとし、市は、代表企業に対し、第 66 条の規定に基づく設計・施工等のサ
ービス対価と第 67 条の規定に基づく維持管理のサービス対価のうち履行済みの維持管理のサービス対価を解除前の支払スケジュールどおりに支払うものとする。
2 全ての新規設備が市に引き渡される前に、前項の規定に基づき本件契約を解除した場合には、施工企業は、速やかに事業実施場所をすべて工事着工前の原状に復したうえ、市に返還する。また、市は、構成企業に対し、当該解除により構成企業が被った損害を合理的な範囲内において賠償するものとし、負担方法については各構成企業と協議する。この場合において、各構成企業は、当該損害の内訳及びこれを証する書類を添えて市に請求するものとする。
3 全ての新規設備が市に引き渡される前に、第 1 項の規定に基づき本件契約が解除された場合に、市が施工企業に対して、事業実施場所の解除時における現状での引渡しを求めたときは、前項の規定にかかわらず、施工企業は、事業実施場所を解除時における現状のまま、市に返還する。この場合において、市は、代表企業に対し、当該出来高に応じた設計・施工等のサービス対価を契約解除前の支払スケジュールどおりに支払うものとする。
(不可抗力事由に基づく解除)
第78条 市及び構成企業は、不可抗力事由により相手方の本件契約上の義務の履行が遅延し、又は不可能となった場合、当該履行遅滞及び履行不能を相互に本件契約に基づく相手方の債務不履行とはみなさないものとする。
2 市は、不可抗力事由により本件契約の履行ができなくなったと認める場合には、代表企業と協議のうえ、本件契約を変更し、又は本件契約の一部又は全部を解除することができる。
3 前項の定めにより本件契約が解除された場合、解除時に既に市に対し全ての新規設備が引渡し済みであるときは、市及び構成企業は、解除時において市又は構成企業が履行済みの部分については解除することができず、市は、新規設備の全部又は一部が不可抗力事由により滅失し、又はき損した場合であっても、代表企業に対し、
第 66 条の規定に基づく設計・施工等のサービス対価及び第 67 条の規定に基づく維持管理のサービス対価のうち履行済みの維持管理のサービス対価を解除前の支払スケジュールどおりに支払うものとする。
4 全ての新規設備が市に引き渡された後に第 2 項の規定に基づき、本件契約が全部解除された場合、市は、未履行部分の維持管理のサービス対価の代表企業に対する支払いを免れる。
5 全ての新規設備が市に引き渡された後に第 2 項の規定に基づき、本件契約が一部解除された場合、市は、一部解除の対象となった新規設備に関する未履行部分の維持管理のサービス対価の代表企業に対する支払いを免れる。
6 全ての新規設備が市に引き渡される前に、第 2 項の規定に基づき本件契約が解除された場合には、施工企業は、速やかに事業実施場所をすべて工事着工前の原状に復したうえ、市に返還する。
7 全ての新規設備が市に引き渡される前に、第 2 項の規定に基づき本件契約が解除された場合に、市が施工企業に対して、事業実施場所の解除時における現状での引渡しを求めたときは、前項の規定にかかわらず、施工企業は、事業実施場所を解除時における現状のまま、市に返還する。この場合において、市は、代表企業に対し、当該出来高に応じた設計・施工等のサービス対価を契約解除前の支払スケジュールどおりに支払うものとする。
(本事業に関係する直接法令改正等が行われた場合等の解除)
第79条 本件契約の締結日以後に本事業に直接関係する法令が制定又は改正された場合(本件国庫交付金の全部又は一部が交付されないこととなった場合を含む。以下同様。)又は構成企業の責めに帰すべき事由によらないで許認可等の効力が失われた場合に、本事業の継続が不可能となったときは、市は、代表企業と協議のうえ、本件契約を解除することができる。本条に基づき本件契約が解除されたときは、前条第 3 項から第 7 項までの規定を準用する。
(新規設備の本件契約終了時の状態)
第80条 契約期間の満了により本件契約が終了した場合又は第 47 条に規定する新規設備の供用開始時以後契約期間の満了前に本件契約が終了した場合において、当該終了時に対応する経過年数における性能として提案した水準が保たれていない新規設備があるときは、構成企業は、当該新規設備を当該業務水準に補修(交換の他、既存冷媒管の新規取り替えを含む。以下本条において同じ。)して、市に引き継がなければならない。ただし、市が、当該新規設備の業務水準どおりの性能への補修に
代えて、業務水準を満たす状態にするのに要する相当額の支払いを認めた場合、構成企業はこれを支払うことにより、補修義務を免れることができるものとし、市は、本件契約終了時に、構成企業に支払うべき対価がある場合には、その対価から、業務水準を満たす状態にするのに要する相当額を控除し、その残額を当初の支払スケジュールに従って支払うものとする。
2 第 47 条に規定する新規設備の供用開始時以後、契約期間の満了前に本件契約が終了した場合、本件契約の終了原因が、第 75 条に基づくものであって、市の債務不履行により新規設備について前項に規定する水準が保てなかったときは、構成企業は当該水準への補修又は前項ただし書の支払いについて、市の債務履行との同時履行を抗弁として主張することができる。
3 第 47 条に規定する新規設備の供用開始時以後、契約期間の満了前に本件契約が終了した場合、本件契約の終了原因が、第 78 条に基づくものであって、かつ新規設備の滅失又はき損を伴うものである場合には、構成企業は、当該新規設備を、契約期間満了までは稼動可能な状態を限度として市が定める状態にまで滅失、き損部分を補修した状態で市に引き継ぐことで足りるものとする。
4 前項の場合において、当該滅失又はき損を補修するために要する追加費用については、別紙 13 に規定する負担割合に従い負担するものとし、負担方法については各構成企業と協議する。この場合において、各構成企業は、当該追加費用の内訳及びこれを証する書類を添えて市に請求するものとする。
5 本件契約終了後、市が新規設備の引継ぎを受けた時点において、市は、新規設備の検査を行い、当該検査において、本条に規定する性能水準を満たしていないことが判明した場合には、構成企業は、契約の終了事由の別に従い、前項までの規定のとおり、自らの義務を履行するものとする。
第11章 不可抗力事由又は法令改正等による契約内容の変更等
(不可抗力事由による契約内容の変更等)
第81条 市及び構成企業が、本件契約締結日以後の不可抗力事由により、本件契約に基づく自己の義務を契約どおりに履行することができなくなった場合、市及び代表企業は、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちにこれを相手方に対して通知しなければならない。
2 市及び構成企業は、前項の通知が相手方に受理された以降は、履行不能となった範囲で履行期日における当該義務の履行義務を免れるものとする。
3 不可抗力により本件契約の一部若しくは全部が履行不能となった場合又は不可抗
力事由により新規設備への重大な損害が発生した場合、構成企業は当該不可抗力の影響を早期に除去すべく、最大限の努力を行うものとする。
4 市及び代表企業は、第 1 項の通知を相手方から受理した場合、不可抗力事由によって契約どおりに履行できなくなった業務について、いずれも相手方に生じる損害が最小限となるよう、業務内容の変更及びこれに伴う追加費用につき速やかに協議を行うものとする。
(法令改正等による契約内容の変更等)
第82条 市及び構成企業が、本件契約締結日以後の本事業に直接関係する法令の改正等により、本件契約に基づく自己の義務を契約どおりに履行することができなくなった場合、市及び代表企業は、その内容を詳細に記載した書面をもって直ちにこれを相手方に対して通知しなければならない。
2 市及び構成企業は、前項の通知が相手方に受理された以降、本件契約に基づく自己の義務が適用法令に違反することとなった場合、履行期日における当該義務が適用法令に違反する限りにおいてその履行義務を免れるものとする。
3 本件契約締結日以後の税制度の変更を含む法令変更(構成企業の税の軽減を目的とする措置を含む。)、又は技術革新等により、本件契約に基づく構成企業の業務に係る費用を低減することが可能となった場合、市は代表企業と協議の上、必要な範囲で事業指針の内容を変更し、対価の減額を行うものとする。
4 市及び代表企業は、第 1 項の通知を相手方から受理した場合、本事業に直接関係する法令の改正等に対応し、いずれも相手方に生じる損害が最小限となるよう、義務内容の変更及びこれに伴う追加費用額につき速やかに協議を行うものとする。
(不可抗力事由による追加費用又は損害の負担)
第83条 不可抗力事由によって、構成企業に追加費用又は損害が生ずる場合、代表企業は、当該事実が発生した後、直ちに当該追加費用又は損害の状況を市に通知しなければならない。
2 市及び構成企業は、前項の追加費用又は損害及び第 81 条第 4 項に基づく義務内容の変更に伴う構成企業の追加費用のうち合理的な範囲内の追加費用又は損害について、別紙 13 に規定する負担割合に従い負担するものとし、負担方法については各構成企業と協議する。この場合において、各構成企業は、当該追加費用又は損害の内訳及びそれを証する書類を添えて市に請求するものとする。
3 第 81 条第 4 項の義務内容の変更に伴う追加費用は、不可抗力事由が生じた日から
60 日以内に市及び代表企業の協議が調わない場合は、市が不可抗力に対する対応方
法を代表企業に通知し、構成企業はこれに従い本事業を継続する。なお、この場合の追加費用の負担についても前項を準用する。
(法令改正等による追加費用又は損害の負担)
第84条 本事業に直接関係する法令の改正等によって、構成企業に追加費用又は損害が生ずる場合、代表企業は、当該事実が発生した後、直ちに当該追加費用又は損害の状況を市に通知しなければならない。
2 市は、前項の追加費用又は損害、及び第 82 条第 4 項に基づく義務内容の変更に伴う構成企業の追加費用のうち合理的な範囲内の追加費用又は損害を負担するものとし、負担方法については各構成企業と協議する。この場合において、各構成企業は、当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて市に請求するものとする。なお、本事業に直接関係する場合以外の法令改正等による場合の構成企業に発生した追加費用及び損害については、構成企業の負担とする。
3 第 82 条第 4 項の義務内容の変更に伴う追加費用は、本事業に直接関係する法令の
改正等の交付日から 60 日以内に市及び代表企業の協議が調わない場合は、市が当該法令改正等に対する対応方法を代表企業に通知し、構成企業はこれに従い本事業を継続する。なお、この場合の追加費用の負担についても前項を準用する。ただし、本事業の採算性に著しく影響を与える本事業に直接関係する法令の改正等の場合には、市及び代表企業は、本事業の継続の可能性を検討するため、協議の期間を 60日以上に延長できるものとする。
(事由の複合による追加費用又は損害の負担)
第85条 本件契約に定める契約内容の変更事由の全部又は一部が複合してなされた契約変更に起因する市及び構成企業に追加費用又は損害が発生したときのそれぞれの負担額については、その変更事由ごとに、変更により与えた影響度合いを算出し、
あん
これらを按分したうえで、各変更事由に定める市及び構成企業の負担割合を適用し
て、市、構成企業がそれぞれ負担する追加費用及び損害の額を決定する。第12章 その他
(関連工事の調整)
第86条 構成企業は、構成企業の施工する工事及び別途工事が施工上関連する場合においては、構成企業は市及び当該場所の学校又は幼稚園の学校長又は園長を通じ、別途工事の請負者と十分調整を行い、事業を円滑に進めるものとする。
(協議等)
第87条 市及び代表企業は、必要と認める場合は、本件契約に基づく一切の業務に関する事項について、相手方に協議を求めることができる。
2 市と代表企業が前項に基づき協議を行ったときは、代表企業はその協議録を作成、保管し、市から提出を求められたときは、速やかにこれを提出するものとする。
(公租公課の負担)
第88条 本件契約及び本件契約に基づく一切の業務の実施に関して生じる公租公課は、すべて構成企業の負担とする。
2 市は、第 66 条及び第 67 条に定める対価に対する消費税及び地方消費税(各支払時点において有効な消費税率及び地方消費税率による。)を除き、関連するすべての公租公課について一切負担しないものとする。ただし、本件契約に別途定めがある場合を除く。
(契約上の地位等の譲渡)
第89条 構成企業は、市が事前に承諾した場合を除き、本件契約上の地位及び権利義務を第三者に対して譲渡し、担保に提供し、又はその他の処分をしてはならない。
2 構成企業は、市に事前に書面で承諾を得なければ、第 1 項を潜脱する目的で、その組織を、合併し、あるいは支配株主を変更し、その他構成企業の法人としての実体に変更を及ぼすような行為を一切してはならない。ただし、市は、その内容が、本事業の安定性に影響を及ぼさないような合理的なものである限り、これを承諾するものとする。
(秘密保持)
第90条 市及び各構成企業は、法令に従って開示する場合を除き、本件契約上の秘密を本事業の遂行にかかる資金調達に関して契約上守秘義務を負う金融機関並びに市及び各構成企業の弁護士、公認会計士、ファイナンシャルアドバイザー、構成企業及び協力企業を除く第三者に漏洩したり、本件秘密文書(互いに本事業に関して知り得た相手方の営業上及び技術上の秘密に属する一切の事項及び情報が記載された文書又は当該情報が記録された電磁的記録をいう。以下同じ。)等を滅失、毀損又は改ざんしてはならず、また、本件契約上の秘密及び本件秘密文書を本件契約の履行以外の目的に使用してはならない。
2 市及び各構成企業は、法令に従って開示する場合を除き、本件契約上の義務の履
行ないしは本件契約上の権利の行使に係る事務に従事している者及び従事していた者(本件契約に基づき本事業の一部を第三者に委託する場合における当該第三者を含む)、本事業の遂行にかかる資金調達に関して契約上守秘義務を負う金融機関、市及び構成企業の弁護士、公認会計士、ファイナンシャルアドバイザー、並びに協力企業に、本件契約上の秘密を第三者に漏洩させ、本件秘密文書を滅失、毀損又は改ざんさせ、又は本件契約上の秘密ないしは本件秘密文書を本件契約の履行以外の目的に使用させてはならない。
3 各構成企業は、本件契約に基づく本事業の一部を第三者に委託する場合には、当該第三者に対し、その受託業務遂行事務に従事させる者及び従事させていた者との関係で、前項において各構成企業が市に対し約したのと同様の義務を負わせなければならない。本事業の遂行にかかる資金調達に関して契約上守秘義務を負う金融機関、市及び各構成企業の弁護士、公認会計士、ファイナンシャルアドバイザー、並びに協力企業に本件契約上の秘密に該当する情報を提供する場合には、当該金融機関、弁護士、公認会計士、ファイナンシャルアドバイザー、及び協力企業についても同様とする。
4 各構成企業は、本事業を行うにあたり、個人情報を取り扱う場合は、漏洩、紛失又は毀損の防止等、個人情報の適切な管理のために必要な措置を、xxx市個人情報保護条例(平成 19 年xxx市条例第 8 号)を含む関係法令の規定に従うほか、市の指示を受けて適切に取り扱うものとする。
5 各構成企業は、本事業に従事する者又は従事していた者に対して、その事務に関して知り得た個人情報について、前項の規定に従い、適切に取り扱うよう徹底させるものとする。
6 市は、各構成企業が本事業を行うにつき、取り扱っている個人情報の保護状況について、随時に調査することができる。
7 市は、各構成企業が本事業を行うにつき、個人情報の取扱いが不適切であると認められるときは、必要な勧告を行うことができる。この場合、各構成企業は直ちに市の勧告に従わなければならない。
(著作xx)
第91条 市は、各構成企業から本事業の推進に関して市に提出される書類等について、著作権が成立する場合、第 3 項に定めるものを除き、当該著作権が各構成企業に属することを認める。
2 前項にかかわらず、市は、本事業の遂行の目的で使用する場合(新たな事業者が本事業を引き継ぐ場合を含む。)は、これらの書類等の内容を無償で使用又は公開で
きるものとする。但し、第三者(本事業を引き継ぐ新たな事業者はこれに該当しないこととする。)にこれを使用させる場合には、各構成企業の承諾を得なければならないものとする。
3 各構成企業は、市から本事業の推進に関して各構成企業に提出される書類等のうち、設計に関する書類・図書等の著作権及び市のみが作成し、著作権の対象となるものについての著作権は市に帰属することを認める。
4 前項にかかわらず、各構成企業は、本事業の遂行の目的で使用する場合は、前項の市の著作権となる書類等の内容を無償で使用又は公開できるものとするが、第三者にこれを使用させる場合には、市の承諾を得なければならないものとする。
5 市及び各構成企業は、本事業の推進に関して共同して作成した書類等のうち、著作権の対象となるものについて、第三者(本事業を引き継ぐ新たな事業者はこれに該当しないこととする。)にこれを使用させ又は公開する場合には、相互に相手方の承諾を得なければならない。
6 市及び各構成企業は本件契約の効力消滅後においても前各項の規定に従うものとする。
(特許xx)
第92条 各構成企業は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の法令等に基づき保護されている第三者の権利の対象となっている工事材料、施工方法等を使用する場合、当該第三者から承諾を得た上でこれを使用するものとし、その使用に関する一切の責任を負わなければならず、当該第三者の権利に関する紛争が生じた場合には、各構成企業において、市が損害賠償義務等を負わされることのないよう対応するものとする。ただし、上記使用が市の指示による場合で、かつ、各構成企業が当該指示の不適当なことを過失なくして知らなかったため市に対しその旨指摘できなかった場合は、この限りでない。
2 前項の紛争により、市が損害賠償義務等を負わされることとなった場合には、各構成企業が自らの責任及び費用において、市に代わりこれを履行するものとする。
(xxすべき保険等)
第93条 各構成企業は、各構成企業の費用負担の下に、損害保険会社との間で、市の承諾する別紙 14 の 1 の「1」項及び「2」項に記載する内容の保険契約を、各々の保険期間の始期までに締結し、締結後速やかに、市に対し、当該保険証券を呈示するとともに、原本の写しであることを証する旨の構成企業による文言及び押印の記載のある当該保険証券の写しを交付するものとする。
2 各構成企業は、別紙 14 の 1 の「1」項、「2」項に各々定める保険期間中、保険契約を維持しなければならない。
3 市は、各構成企業が第 1 項の保険契約の一部又は全部を締結しないときは、自ら保険契約を締結することができる。この場合において、市は各構成企業に対し、当該保険の保険料及び同保険契約締結に要した費用の全部を請求することができる。
4 構成企業は、前項の規定により市から請求があった場合は、速やかに市に支払うものとする。
5 保険金の請求は、第 1 項の場合は各構成企業、第 3 項の場合は市が行うものとし、市及び各構成企業は、互いに保険金請求を行う相手方に協力するものとする。
6 別紙 14 の 1 の「1」項に記載する保険に基づき市又は各構成企業が保険金を受領した場合、当該保険金額相当額は、まず、当該保険金受領発生原因となった事由により生じた追加費用又は損害から市が負担すべき追加費用又は損害の額を控除し、その控除後も残余があるときは、当該残余額から、各構成企業が負担すべき追加費用又は損害の額を控除する。
(融資機関との協議)
第94条 市は、本事業に関して構成企業に融資する金融機関との間において、市が本件契約に基づき構成企業に損害賠償を請求し、又は契約を終了させる際の当該金融機関への事前通知及び協議事項について協議し定めるものとする。
(遅延損害金)
第95条 市及び構成企業が、本件契約の各条項に基づき、相手方に対して支払うべき金員を所定の期日までに支払わないときは、未払い額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法第 14 条及び第 8 条第 1 項に基づいて財務大臣が定める率と同率の割合で計算した額を、遅延損害金として相手方に支払うものとする。
第13章 雑則
(請求、通知等の様式等)
第96条 本件契約に定める請求、通知、報告、説明、申出、届出、承諾、勧告、指導、催告、要請及び契約終了告知又は解約は、相手方に対する書面をもって行われなければならない。
2 本件契約上の期間の定めは、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年
法律第 48 号)が規定するところによるものとする。
3 第 1 項に定める通知等は、市から代表企業に対して通知等を行えば足り、これをもって該当する構成企業に対して通知したものとみなす。代表企業は、自己の責任により、当該構成企業に通知等がなされたこと及びその内容を通知し、当該構成企業に通知等に対する対応を行わせる。なお、本項の規定は、市が直接該当する構成企業に通知等を行うことを妨げるものではない。
4 第 1 項に定める通知等は、市に対し各構成企業が行う場合には、必ず代表企業を通じて行うものとする。ただし、各構成企業が第 1 項に定める通知等を代表企業を
通じずに市に対して行った場合で、市がこれを第 1 項の通知等として承認した場合には、この限りでない。
(準拠法)
第97条 本件契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
(管轄裁判所)
第98条 市及び構成企業は、本件契約に関する紛争については、京都地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とするものとし、同裁判所の専属的管轄に服することに合意する。
(契約の確定等)
第99条 この契約は、仮契約とし、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第 12 条及び市の議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処
分に関する条例第 2 条の規定による議会の議決があったときは、仮契約の締結のた
めの記名押印をもって地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 234 条第 5 項に規定する要件を満たしたものとみなして本契約として確定するものする。
2 市は、前項の議決があったときは、その旨を代表企業に通知するものとする。
3 市の議会の議決が得られなかったときにおいても、構成企業は、市に対し、損害賠償の請求その他一切の請求を行わないものとする。
(定めのない事項等)
第100条 本件契約に定めのない事項について定める必要が生じたとき又は本件契約の解釈若しくは本件契約の規定事項の事実への適用に関して疑義が生じたときは、その都度、市及び代表企業が誠実に協議のうえ、これを定めるものとする。
別紙 1 本事業の対象校一覧及び対象教室
1.対象校一覧
番号 | 学 校 名 | 所 在 地 | 既存設備における空調方式※1 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
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8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
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13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 |
更新・改良対象室 | |||||||||||||||||||||||
その他 ※1 | |||||||||||||||||||||||
計 | |||||||||||||||||||||||
その他 ※1 | |||||||||||||||||||||||
学 校 名 | 合計 | ||||||||||||||||||||||
番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
2.各校対象室の種類及び数
2
別紙 2 日程表
本事業契約締結までに、事業者提案に基づき具体的な日程について定める。事業契約締結の日 市議会の議決があった日
新規設備の引渡し日 平成 31 年 3 月 30 日午前 0 時
新規設備の維持管理業務の開始の日 平成 31 年 6 月 1 日午前 0 時
契約期間の満了の日 平成 44 年 3 月 31 日
別紙 3 各種共通仕様書等
本事業の実施に当たっては、要求水準書等で判断できないものについては、以下の基準等の各業務着手時における最新版によるものとする。
・ 学校環境衛生基準(文部科学省スポーツ・青少年局長通知)
・ 学校給食衛生管理基準
・ 公共建築工事標準仕様書 建築工事編
・ 公共建築工事標準仕様書 電気設備工事編
・ 公共建築工事標準仕様書 機械設備工事編
・ 建築工事標準詳細図
・ 公共建築設備工事標準図 電気設備工事編
・ 公共建築設備工事標準図 機械設備工事編
・ 公共建築改修工事標準仕様書 建築工事編
・ 公共建築改修工事標準仕様書 電気設備工事編
・ 公共建築改修工事標準仕様書 機械設備工事編
・ 建築設備設計基準
・ 建築設備耐震設計・施工指針(国土交通省国土技術政策研究所、独立行政法人建築研究所監修)
・ 官庁施設の総合耐震計画基準
・ 建築工事監理指針
・ 電気設備工事監理指針
・ 機械設備工事監理指針
・ 建築保全業務共通仕様書
・ 工事写真の撮り方 建築設備編(公共建築協会編)
・ 内線規程(社団法人 日本電気協会 需要設備専門部会編)
・ 高圧受電設備規程(社団法人 日本電気協会 使用設備専門部会編)
・ 高調波抑制対策技術指針(社団法人 日本電気協会 電気技術基準調査委員会編)
・ LP ガス設備設置基準及び取扱要領(高圧ガス保安協会)
・ 非飛散性アスベスト廃棄物の取扱いに関する技術指針(有害物質含有等製品廃棄物の適正処理検討会)
・ 建築物の解体等に係る石綿飛散対策防止マニュアル(環境省水・大気環境局大気環境課)
・ その他本事業の実施にあたり必要となる関係法令
別紙 4 提出書類
1 設計業務
品 目 | 部 数 | 体 裁 | 提出媒体 | 備 考 | |
設 計 x x 前 | 業務水準チェックリスト※1 | 1 | A4 版 | 紙・電子 | |
設計計画書 | 1 | A4 版 | 紙 | ||
業務工程表 | 1 | A3 版 | 紙 | ||
管理技術者等届 | 1 | A4 版 | 紙 | 経歴書等を含む | |
設 計 完 了 時 | 業務水準チェックリスト※1 | 1 | A4 版 | 紙・電子 | |
業務完了届 | 1 | A4 版 | 紙 | 対象校ごと | |
成果物納入届 | 1 | A4 版 | 紙 | ||
協議記録 | 1 | A4 版 | 電子 | ||
設計図 | 1 | A3 二つ 折製本 | 紙・電子 | ||
設計計算書 | 1 | A4 版 | 電子 | ||
月別・年度別想定エネルギー量計算書 | 1 | A3 版 | 電子 | 対象校別と全対象校の集計 |
※1 必要な提出図書に不備・不足がないこと、図書に記載の内容が業務水準を満たしていることを確認したことを示す一覧表を、様式を含めて作成し提出すること。
2 施工業務
品 目 | 部 数 | 体 裁 | 提出媒体 | 備 考 | |
着 手 前 | 業務水準チェックリスト※2 | 1 | A4 版 | 紙・電子 | 対象校ごと |
着手届 | 1 | A4 版 | 紙 | ||
現場代理人等(監理技術者、xx 技術者、専門技術者)届 | 1 | A4 版 | 紙 | ||
経歴書(監理技術者、xx技術者、 専門技術者) | 1 | A4 版 | 紙 | ||
電気保安技術者届 | 1 | A4 版 | 紙 | ||
労災保険加入法に基づく労働災害保険の成立を証明する書類 | 1 | A4 版 | 紙 | ||
使用材料製造者通知書 | 1 | A4 版 | 電子 | 対象校ごと |
施工計画書 | 1 | A4 版 | 紙 | 対象校ごと 仮設計画を含 む | |
予定工程表 | 1 | A3 版 | 紙 | 対象校ごと | |
施工体制図 | 1 | A4 版 | 紙 | ||
工事請負契約に係る産業廃棄物 処理票 | 1 | A4 版 | 紙・電子 | 対象校ごと | |
建設業退職金共済組合掛金収納 書等 | 1 | A4 版 | 紙 | ||
工事保険証書の写し | 1 | A4 版 | 紙 | 対象校ごと | |
x x 中 | 業務水準チェックリスト※2 | 1 | A4 版 | 紙・電子 | 対象校ごと (機械設備、電気設備ごと) |
納入仕様書 | 1 | A4 版 | 電子 | ||
実施工程表 | 1 | A4 版 | 紙 | ||
施工図 | 1 | A3 版 | 電子 | ||
施工体制台帳 | 1 | A4 版 | 紙 | ||
関係官庁届出書 | 1 | A4 版 | 電子 | ||
機器搬入計画書 | 1 | A4 版 | 電子 | ||
協議記録 | 1 | A4 版 | 紙・電子 | ||
完 工 確 認 時 | 業務水準チェックリスト※2 | 1 | A4 版 | 紙・電子 | 対象校ごと |
工事完了届 | 1 | 紙 | |||
工事写真 | 1 | 電子 | 対象校ごと (機械設備、電気設備ごと) | ||
建設物副産物処理報告書 | 1 | 電子 | |||
フロン類回収に係る書面(回収依頼書または委託確認書、引取証明 書及び破壊証明書) | 1 | 電子 | |||
協議記録 | 1 | 紙 | |||
完成図 | 2 | A3 二つ折製本 (1 部は対象校へ納品 のこと) | 紙・電子 (1部) | ||
機器完成図 | 1 | A4 版 | 電子 | 対象校ごと | |
機器性能試験報告書 | 1 | A4 版 | 電子 | ||
機器取扱説明書 | 1 | A4 版 対 象校へ納品のこと | 紙 | ||
機器納入者連絡先表 | 1 | A4 版 | 電子 |
試運転調整記録 | 1 | A4 版 | 電子 | ||
完成確認報告書 | 1 | A4 版 | 電子 | ||
保証書 | 1 | A4 版 | 紙 | ||
付属工具リスト | 2 | A4 版 対象校納品 | 紙・電子(1部) | ||
関係官庁届出書類 | 1 | A4 版(副 本) | 紙 | ||
国庫補助関係届出書類 | 1 | 紙 | |||
CORINS 受領書 | 1 | A4 版 | 紙 | ||
電子納品 | 1 | CD-ROM | 電子 |
※2 必要な提出図書に不備・不足がないこと、図書に記載の内容が業務水準を満たしていることを確認したことを示す一覧表を、様式を含めて作成し提出すること。
3 工事監理業務
品 目 | 部数 | 体 裁 | 提出媒体 | 備 考 | |
x x 前 | 業務水準チェックリスト※3 | 1 | A4 版 | 紙・電子 | 対象校ごと |
工事監理者届 | 1 | A4 版(経 歴書含) | 紙 | ||
工事監理着手届 | 1 | A4 版 | x | ||
x 了 時 | 業務水準チェックリスト※3 | 1 | A4 版(写 し) | 紙・電子 | 対象校ごと |
業務完了届 | 1 | A4 版 | 紙 | ||
完工検査記録 | 1 | A4 版 | 電子 | ||
協議記録 | 1 | A4 版 | 紙・電子 |
※3 必要な提出図書に不備・不足がないこと、図書に記載の内容が業務水準を満たしていることを確認したことを示す一覧表を、様式を含めて作成し提出すること。
4 維持管理業務
品 目 | 部数 | 体 裁 | 提出媒体 | 備 考 | |
x x 前 | 維持管理業務計画書等 | 1 | A4 版 | 紙・電子 | |
年間事業計画書 | 1 | A4 版 | 紙・電子 | ||
完 了 時 | 月次報告書 | 1 | A4 版 | 紙・電子 | |
年度業務実績報告書 | 1 | A4 版 | 紙・電子 |
別紙 5 維持管理業務の内容
構成企業は、維持管理業務の実施に当たり、適用を受ける関係法令等、維持管理における業務に係る業務水準を遵守し、本件契約に基づいて業務の円滑な遂行を図るものとする。
維持管理業務の内容は、本件契約の締結後、要求水準書をもとに、事業者提案書類で提案された内容を含めて、維持管理業務計画書に規定する。
別紙 6 年度業務計画書及び年度収支計画書
本件契約の締結後、構成企業の提案に基づき、市と構成企業で協議したうえで、市が決定する。
別紙 7 月報及び半期報告書
本件契約の締結後、構成企業の提案に基づき、市と構成企業で協議したうえで、市が決定する。
別紙 8 年度業務報告書及び年度収支報告書
本件契約の締結後、構成企業の提案に基づき、市と構成企業で協議したうえで、市が決定する。
ただし、年度収支報告書には、以下に掲げる計算書類等を含むものとする。
ア) 当該定時株主総会に係る事業年度における監査済みの会社法(平成 26 年 6 月 27
日法律第 90 条)第 435 条第 2 項に定める計算書類及び附属明細書イ ) 上記アに係る公認会計士の監査報告書の写し
ウ) 当該事業年度におけるキャッシュフロー計算書その他、市が合理的に要求する書類
別紙 9 モニタリングの方法及びモニタリング結果等に基づく対価の減額方法
新規設備の性能及び維持管理業務に関するモニタリング及びその不履行に対する改善要求措置等手続は、原則として次のとおりとし、本件契約の締結後、市と構成企業で手続きの詳細について協議したうえで、市が決定する。
1 モニタリングの種類
本別紙で規定する市が行うモニタリングは、維持管理期間中に定期的又は随時実施する、以下の(1)から(3)に定める 3 種類のモニタリングとする。
なお、設計、施工及び引渡し時のモニタリングは、本件契約に定める設計、施工時に行う検査等として行うものとする。また、事業期間終了時におけるモニタリング(新規設備の性能の確認及びその他事業指針に定める水準の確認)の方法等は、本別紙等を参考に、事業期間終了の3か月前までに、市と構成企業で協議の上、市が定めるものとする。
(1)新規設備の性能に係るモニタリング
(2)維持管理業務に係るモニタリング
(3)財務モニタリング
2 モニタリングの基準
市が行うモニタリングの基準は、以下のとおりとする。なお、財務モニタリングの基準、方法については「7 財務モニタリング」を参照のこと。
(1)新規設備に係る性能基準
構成企業は、要求水準書及び事業者提案書類に基づいて、新規設備に係る性能基準(エネルギー消費性能(燃費)、室内機の音、風量、気流、室外機の騒音、振動、臭気等)を定め、市の承諾を得て、維持管理業務計画書に記載する。
(2)維持管理業務に係る業務水準
構成企業は、要求水準書及び事業者提案書類に基づいて、維持管理業務に係る水準(業務内容、実施体制、実施方法、実施手順、実施頻度、その他必要な事項)を定め、市の承諾を得て、維持管理業務計画書に記載する。
3 モニタリングに係る構成企業の義務
(1)構成企業の証明義務
構成企業は、新規設備の性能が新規設備に係る性能基準を満たしていること、維
持管理業務の実施内容が維持管理業務に係る業務水準を満たしていること、その他本件契約に定める構成企業の義務の履行が適切に行われていることを、市に対して説明し、証明する義務を負う。また、市は構成企業に対して、本件契約に定める構成企業の義務の履行が適切に行われていることの証明を求めることができる。
(2)マネジメントシステムを構築する義務
構成企業は、本件契約や事業指針に基づいて、新規設備の性能が新規設備に係る性能基準を満たし、維持管理業務の実施内容が維持管理業務に係る業務水準を満たし、その他本件契約に定める業務を適切に遂行するための仕組みを構築し、事業期間にわたって維持、改善するものとする。これらの仕組みは、構成企業が文書化(原則として、維持管理業務計画書及びその付属書類に定めるものとする。)することとする。また、業務の実施結果は適切に記録し、事業期間終了まで保管するものとする。
さらに、市によるモニタリング、セルフモニタリング、故障への対応及び苦情・要望等への対応等の結果、維持管理業務計画書で定める業務内容の見直しが必要となった場合には、市と協議の上、業務内容・方法等の見直し等の改善を行い、市の承諾を得るものとする。
(3)セルフモニタリングを行う義務
構成企業は、自らの費用負担において、新規設備の性能及び維持管理業務に関して、新規設備に係る性能基準及び維持管理業務に係る業務水準を充たすことを確認するためにセルフモニタリングを行い、その結果を、定期的に書面にて市に報告しなければならない。また、セルフモニタリングには、本別紙を含む本件契約に定める市のモニタリングの内容を包含していなければならない。
なお、市は、構成企業が行ったセルフモニタリングの結果を、市が行うモニタリングに活用することができる。
(4)市が行うモニタリングへの協力義務
市は、維持管理業務について、構成企業に事前に通知したうえで、構成企業に対 して説明を求め、又はその維持管理状況を立会いのうえ、確認することができる。構成企業は、当該説明及び確認の実施については最大限の協力を行うものとする。なお、当該説明又は確認の結果、構成企業による維持管理状況が、構成企業の提案水準を達成していないことが判明した場合、市は構成企業に対してその是正を指導するものとし、構成企業は随時、対応状況を市に対して報告しなければならない。市は、説明要求及び説明の実施、立会いの実施を理由として、維持管理業務の全
部又は一部について、何らの責任を負担するものではない。
(5)その他必要な措置を行う義務
構成企業は、上記に定める義務だけでなく、必要に応じて本件契約の履行を円滑に行うために必要となる措置を行うものとする。
4 記録
(1)新規設備の性能に関する記録
構成企業は、少なくとも以下に示す項目について、計測し、記録を残すものとする。なお、事業者提案において、下記に示す以外のデータの計測の提案がなされた場合には、その提案に基づくデータについても、適切に計測し、記録するものとする。
①温度
事業期間にわたって、1 シーズンごとに対象校のうち 4 校又は 5 校の対象室の一部(1 校あたり概ね 5 室程度)について、新規設備を運転させた状態で、機材を用いた室内温度及び外気温度等の測定を行い、記録すること。なお、対象となる学校及び対象室は市が指定する。
②稼動時間
各室外機別の月別運転時間を計測し、記録すること。また、各対象室別(室内機別)の日別、月別運転時間を計測し、記録すること。
③エネルギー消費量
本事業に係る各対象校別の月別エネルギー消費量(デマンドを含む。)を計測し、記録すること。ただし、室外機別に合理的に按分できる方法を考慮すること。
④燃費実績
各室外機別の全負荷相当運転時間当たりの消費エネルギー量の実績値を算出し、報告すること。
(2)維持管理業務に関する記録
構成企業は、維持管理業務を実施した場合には、その都度記録を残さなければならない。以下に維持管理業務に関する記録を例示するが、これに限られるものではない。
(維持管理業務に関する記録の例)
・シーズンイン点検に関する記録
・新規設備及び点検対象設備の 3 年毎の定期点検に関する記録
・故障、苦情への対応等に関する記録
・修繕等の対策の状況に関する記録
・新規設備の稼動状況、エネルギー使用量等に関する記録
・適正化に関する助言の状況に関する記録
・その他、維持管理業務に関する記録
(3)その他の業務に関する記録
構成企業は、(1)、(2)で示す以外でも、本件契約に関する業務若しくは本件契約に付随して業務を行った場合には、その都度記録すること。
5 新規設備の性能に係るモニタリングの方法及び是正措置等
(1)新規設備の性能に係るモニタリングの方法
市は、新規設備の性能に係るモニタリングとして、必要に応じて以下の方法によるモニタリングを行うものとする。
①書類検査による性能モニタリング
②実地検査による性能モニタリング
③随時に行う性能モニタリング
(2)書類検査による性能モニタリングの方法
市が行う書類検査による性能モニタリングは、原則として、以下の性能検証項目、検証方法によって行うものとする。構成企業は、市が行うモニタリングに必要な計測、記録を行うとともに、その結果を報告すること。
なお、構成企業は、市が行うモニタリング以外に、学校の機器運用上のチェック
(適正利用の助言)を行うため、対象室別の各日稼働時間(各室内機の日ごとの稼働時間)についても、計測し、記録するものとする。
性能検証項目 | 検証方法 |
室外機のエネルギー消費性能 | ①構成企業は各月の室外機別運転時間を計測し、記録すること。また、月別負荷率を勘案した全負荷相当運転時間を算出し、記録すること。 ②構成企業は当該月のエネルギー消費量を全負荷相当運転時間で割り、燃費実績(KW/h又は㎥/h。以下「a」という。)を算出し、記録すること。 ③構成企業は、構成企業が事業者提案書類に記載した定格燃費に安全率(15%とする。)を考慮した燃費(以下「b」という。)と aを比較した資料を月ごとに作成し、月報とともに市に提出すること。 ④市は原則として③の資料をもとに性能達成を判断する。aがbを上回っていた場合には性能未達の可能性ありと判断し、構成企業 に期間を示して原因究明の指示若しくは是正勧告を行うものとす |
る。 ⑤市は④に定める場合以外でも、学校からの苦情等により、新規設備に係る性能基準を満たしていないと考えられる合理的な理由がある場合には、必要に応じて、構成企業に期間を定めて原因究明 の指示若しくは是正勧告を行うことができる。 | |
エネルギー消費量 | ①構成企業は、各月の学校別の本事業に係るエネルギー消費量を計測し、事業者提案における各月の学校別の本事業に係るエネルギー消費量との乖離がないかどうかの確認を行うものとする。また、その結果を月報とともに市に提出するものとする。 ②市は原則として①の資料をもとに性能達成を判断する。 |
室内温度 | ① 構成企業は、事業期間にわたって、1 シーズンごとに対象校のうち 4 校又は 5 校の対象室の一部(1 校あたり概ね 5 室程度)について、新規設備を運転させた状態で、機材を用いた室内温度及び外気温度等の測定を行い、記録し、その結果を月報とともに市に提出するものとする。 ② 市は原則として①の資料をもとに性能達成を判断する。 |
その他の性能項目 | ①構成企業は、必要に応じて、その他の性能項目(室内機の音、風量、気流、室外機の騒音、振動、臭気等)についても検証するものとする。 ②市は、学校からの苦情等により、その他の性能項目について新規設備に係る性能基準を満たしていないと考えられる合理的な理由がある場合には、必要に応じて、構成企業に期間を定めて原因x xx指示若しくは是正勧告を行うことができる。 |
(3)実地検査による性能モニタリングの方法
書類検査による性能モニタリングの結果、性能が水準に達していない可能性があると認められる場合には、市は構成企業に対して、実地検査による性能モニタリングを求めることができる。実地検査の方法は、構成企業が定め、市の承諾を得るものとする。構成企業は実地検査を実施し、市は実施検査の方法、検査結果等に基づいて、新規設備に係る性能基準の達成を判定し、未達成と判断する場合には、構成企業に是正勧告を行うことができる。
(4)随時に行う性能モニタリングの方法
構成企業は、構成企業の責めに帰すべき事由により、新規設備の故障等、新規設備の利用に支障が生じた場合には、速やかに是正を行って、市に報告するものとする。
また、構成企業は、新規設備の故障等が構成企業の責めに帰すべき事由によらな
い場合でも、速やかに対応を行わなければならない。この場合の費用負担については本件契約の定めるところによるものとする。
市は、学校等から新規設備の利用に支障が生じた旨の報告を受けた場合には、速やかに構成企業に対応を指示するものとする。また、その原因が構成企業の責めに帰すべき事由による場合には、新規設備に係る性能基準の未達成を確認して、構成企業に是正勧告を行うものとする。
(5)新規設備の性能が新規設備に係る性能基準を満たしていない場合の措置
市によるモニタリングの結果、新規設備の性能が新規設備に係る性能基準を満たしていない場合の措置は、以下のとおりとする。
①サービス対価の減額
市によるモニタリングの結果、新規設備に係る性能基準を客観的に満たしていない事項が存在することが判明し、市が是正期間を定めて是正を求めたにもかかわらず、合理的な理由なく、その期間内に改善が認められない場合、市は、構成企業に対して支払う対価を(6)の規定に従って減額することができる。
②エネルギーコストの負担
事業期間中に、新規設備の性能が、構成企業の責めに帰すべき事由により、維持管理業務に係る業務水準を下回ったことに起因して市が負担したエネルギーコストについては、市は合理的な範囲内で構成企業に当該費用の負担を求めることができるものとし、構成企業はこれを負担しなければならない。
③損害賠償の請求
新規設備に係る性能基準を客観的に満たしていない事項が存在することが判明し、かつその事由が瑕疵、構成企業の故意又は重過失によるものであることが判明した場合、かつ①に定める対価の減額分を超える損害が市に発生する場合、市は損害のうちの超過部分に相当する部分について、構成企業に損害賠償を請求することができる。
(6)新規設備の性能に係るサービス対価の減額方法
①減額の対象となる事態
新規設備に係る性能基準を客観的に満たしていない事項が存在すると確認された場合には、市は減額ポイントを付与することができる。その減額ポイントは、半期ごとに集計し、その合計が一定値に達した場合には、当該期に支払う設計・施工等のサービス対価に一定の割合をかけて算出する金額を当該期に支払うサービス対価から減額する。
なお、新規設備の性能が提案水準を客観的に満たしていない事項が存在する場合とは、以下に示すア)又はイ)の事態をいう。
ア)新規設備の利用に当たり、明らかに重大な支障がある場合
(明らかに重大な支障がある場合の例)
・ 新規設備が故障等により稼働しない。
・ 新規設備の安全上の問題(室内機の落下の危険性が明らかに生じている、冷媒等の漏洩等が発生している等)や著しい性能劣化(当該新規設備の運用によって発生する大きな騒音のため、教育活動に重大な影響が生じている等)のために使用することができない。
イ)新規設備の利用に当たり、明らかに支障がある場合
(明らかに支障がある場合の例)
・ 新規設備が稼働しているにも関わらず、要求水準に示された運用室内温度に達しない(ただし、外気条件を考慮するものとする。)。
・ 新規設備の単位時間当たりの使用エネルギー量(燃費)が、事業者の
提案する水準から乖離した状態が連続的又は断続的に発生する。
②減額ポイント
減額ポイントは新規設備の室単位、1日単位で以下のとおりとする。市は、定期モニタリング及び随時モニタリングを経て、対象業務に対応する当該期の減額ポイントを確定する。
ただし、構成企業の責めに帰すことのできない事由や、事前に構成企業の申し出に基づいて、市が減額対象としないことを承諾していた事由によって、新規設備に係る性能基準を満たしていない状況が生じた場合には、減額ポイントを加算しない。
減額の対象となる事態 | 減 額 ポ イ ン ト |
新規設備の利用に当たり、明らかに重 大な支障がある場合 | 1日、1室あたり5ポイント |
新規設備の利用に当たり、明らかに支 障がある場合 | 1日、1室あたり1ポイント |
減額の対象となる事態が確認されてから、当該事態の是正が確認されるまで、
1日ごとの減額ポイントを加算するものとする。
減額の対象となる事態が複数室にわたり確認される場合は、室ごとに減額の対象となる事態が確認されてから、当該事態の是正が確認されるまで、1日ごとの減額ポイントを加算したものを合算するものとする。
③減額ポイントの支払額への反映
モニタリング終了時に、減額ポイントがある場合には、構成企業に減額ポイントを通知する。対価の支払いに際しては、半期分の減額ポイントの合計を計算し、当該期に支払う設計・施工等のサービス対価に、下表にしたがって定める減額割合を掛けて算出する金額を求め、減額の必要がある場合には、当該期のサービス対価から控除(維持管理のサービス対価、設計・施工等のサービス対価の順に控除)し、支払額を構成企業に通知する。
半期分の減額ポイント合計 | 対象業務の対価の減額割合 (半期分の減額ポイント合計をXとする。) |
70,001~ | 100%減額 |
1,401~70,000 | (X/70,000)×100%減額 |
0~1,400 | 0% [減額なし] |
※1%未満は四捨五入
6 維持管理業務に係るモニタリングの方法及び是正措置等
(1)維持管理業務に係るモニタリングの方法
市は、維持管理業務に係るモニタリングとして、必要に応じて以下の方法によるモニタリングを行うものとする。
①書類検査による維持管理モニタリング
②実地検査による維持管理モニタリング
③随時に行う維持管理モニタリング
(2)書類検査による維持管理モニタリングの方法
市が行う書類検査による維持管理モニタリングは、原則として、以下の方法によって行うものとする。
①年度業務計画書の提出と確認
構成企業は市に対し、毎事業年度開始1か月前までに年度業務計画書を提出し、市の承認を得るものとする。市は、年度業務計画書が維持管理業務計画書で定め る維持管理業務に係る業務水準を満たしていることを確認する。
②月報の提出と確認
構成企業は毎月の維持管理業務を実施した後、月報を提出する。市は、維持管理業務計画書をもとに、月報に記載の内容が維持管理業務に係る業務水準を満た
していることを確認する。
③半期報告書及び年度業務報告書の提出と確認
構成企業は毎事業年度、上期及び下期の満了後に半期報告書を、また下期の満了後に年度業務報告書をそれぞれ提出する。市は、維持管理業務計画書をもとに、半期報告書及び年度業務報告書に記載の内容が維持管理業務に係る業務水準を満たしていることを確認する。
(3)実地検査による維持管理モニタリングの方法
市は、書類検査の結果、必要と認める場合には、維持管理業務を実施した場所において、月報、半期報告書及び年度業務報告書に記載された内容が維持管理業務に係る業務水準を満たしていることを確認することができる。この際、市は構成企業に対して維持管理業務の実施状況について、実地検査による説明を求めることができるものとし、構成企業は説明する義務を負うものとする。
(4)随時に行う維持管理モニタリングの方法
市は、苦情等により必要と認めるときは、随時、構成企業に対して書類検査によるモニタリング又は実地検査によるモニタリングを行うことができる。この際、市は構成企業に対して維持管理業務の実施状況について、書類の提出若しくは実地検査による説明を求めることができるものとし、構成企業は説明する義務を負うものとする。
(5)維持管理業務が維持管理業務に係る業務水準を満たしていない場合の措置
市によるモニタリングの結果、維持管理業務が業務水準を満たしていない場合の措置は、以下のとおりとする。
①維持管理のサービス対価の減額
モニタリングの結果、維持管理業務の状況が維持管理業務に係る業務水準を満たしていない場合でかつ是正勧告が行われたにもかかわらず、市の定める期限内に構成企業が改善を行わない場合には、市は、維持管理のサービス対価のうち、対象業務に対応する部分の減額を行う。
②契約の解除
維持管理のサービス対価の減額後も、対象業務の改善が認められない場合には、市は第 73 条第 2 項第 5 号の規定に基づいて契約の全部又は一部解除を行うこと ができる。
(6)維持管理のサービス対価の減額方法
①減額の対象となる事態
市によるモニタリングの結果、維持管理業務の状況が業務水準を満たしていない場合には、市は減額ポイントを付与することができる。減額ポイントは、半期
ごとに集計し、その合計が一定値に達した場合には、当該期に支払う維持管理のサービス対価に一定の割合を掛けて算出する金額を当該期に支払うサービス対価から減額する。
維持管理業務の状況が維持管理業務に係る業務水準を満たしていない場合とは、以下に示すア)又はイ)の事態をいう。
ア)新規設備の利用に当たり、明らかに重大な支障がある場合
(明らかに重大な支障がある場合の例)
・ 構成企業の維持管理の不履行等に起因する人身事故が発生する。
・ 構成企業が故意に業務を放棄する。
・ 構成企業が市に対し、業務に係る虚偽の報告を行う。
・ 構成企業が市と故意に連絡を行わない、又は長期にわたる連絡不通。
・ 構成企業が本件契約に基づき行う市からの指導・指示に従わない。
・ 構成企業が、新規設備が使用不能又は提案水準と比べ著しく機能が低下する状況又は構成企業の維持管理の不履行等に起因する人身事故の発生について、予見できたにもかかわらず市への報告を行わない、又は故意に遅滞する。
・ 構成企業が業務実施状況の確認のうえでの重要書類(帳簿、クレーム
対応記録等)を紛失・改ざんする。
イ)新規設備の利用に当たり、明らかに支障がある場合
(明らかに支障がある場合の例)
・ 構成企業による業務の怠慢が認められる。
・ 構成企業が連絡業務を遅滞する。
・ 構成企業が諸届、報告書の処理を遅滞する。
・ 構成企業のクレーム処理に不備がある。
・ 構成企業の業務実施状況の確認のうえでの重要書類(帳簿、クレーム対応記録等)の管理不行届きが認められる。
②減額ポイント
減額ポイントは以下のとおりとする。市は、半期ごとに当該期に行ったモニタ リングの結果をふまえて、対象業務に対応する当該期の減額ポイントを確定する。
ただし、構成企業の責めに帰すことのできない事由や、事前に構成企業の申し出に基づいて、市が減額対象としないことを承諾していた事由によって、維持管理業務に係る業務水準を満たしていない状況が生じた場合には、減額ポイントを加算しない。
減額の対象となる事態 | 減 額 ポ イ ン ト |
新規設備の利用に当たり、明らかに重 大な支障がある場合 | 各項目について5ポイント |
新規設備の利用に当たり、明らかに支 障がある場合 | 各項目について1ポイント |
また、継続的に発生する場合は、市が示す是正期間の経過後、再度減額ポイントを加算する。期間については、減額ポイントを加算する事項の発生した際に、その状況に応じて市が定め、構成企業に通知するものとする。
③減額ポイントの支払額への反映
モニタリングが終了し、減額ポイントがある場合には、構成企業に減額ポイントを通知する。対価の支払いに際しては、半期分の減額ポイントの合計を計算し、当該期に支払う維持管理のサービス対価に、下表にしたがって定める減額割合を掛けて算出する金額を求め、減額の必要がある場合には、当該期の維持管理サービス対価から控除し、支払額を構成企業に通知する。
半期分の減額ポイント合計 | 対象業務の対価の減額割合 (半期分の減額ポイント合計をXとする。) |
101~ | 100%減額 |
50~100 | (1.5X-60)%減額 [15%~90%の減額] |
20~50 | (0.5X-10)%減額 [0%~15%の減額] |
0~20 | 0% [減額なし] |
※1%未満は四捨五入
(7)構成企業による請求
構成企業は、市が行うモニタリングの際に、減額ポイントの全部又は一部を加算すべきでないという合理的な根拠(減額の対象となる事態の発生原因が、構成企業の責めに帰すべき事由のみではない等)を示すことで、加算すべき減額ポイントの見直しを市に請求することができる。市は、構成企業の示した合理的な根拠を考慮した結果、構成企業の示した根拠に理由があり、減額ポイントの全部又は一部を加算することが不合理であると判断する場合には、減額ポイントの全部又は一部を加
算しないことができる。
7 財務モニタリング
(1)財務モニタリングの方法
構成企業は、第 50 条、第 51 条に従って、市に年度業務計画書、年度収支計画書、年度業務報告書及び財務書類を提出し、市はこれを確認するものとする。
(2)財務モニタリングの基準
財務モニタリングの基準は、事業者提案書類、事業収支計画書及び年度収支計画書によるものとする。
(3)財務モニタリングに係る提出書類及び提出時期
①事業収支計画書の提出
構成企業は、第 47 条に規定する新規設備の供用開始時までに、維持管理期間にわたる収支計画書を提出し、市の承認を得るものとする。市は、構成企業が提出した事業収支計画書と事業者提案書類を比較検討の上、問題がないと認める場合には、承認するものとする。
②年度収支計画書の提出
構成企業は、当該事業年度の収支計画書を前年度に提出し、当該事業年度開始 1 か月前までに、市の承認を得るものとする。市は、構成企業が提出した年度収支計画書と事業者提案書類、事業収支計画書を比較検討の上、問題がないと認める場合には、承認するものとする。
③年度収支報告書(財務書類)の提出
構成企業は、当該事業年度終了後 3 か月以内に、当該年度の収支報告(財務書類)を提出し、市の承認を得るものとする。市は、構成企業が提出した年度収支報告書と事業者提案書類、事業収支計画書、年度収支計画書を比較検討の上、問題がないと認める場合には、承認するものとする。
(4)財務モニタリングの方法
市は、提出された書類と財務モニタリングの基準との間に差異がある場合には、差異の理由について、構成企業に説明を求めることができるものとし、構成企業はこれに対して説明を行わなければならない。
(5)是正措置
市による財務モニタリングの結果、事業の安定性、継続性に疑義が認められる場合には、市は構成企業に対して財務状況の是正を勧告するものとする。
別紙 10 支払金額等
1 契約期間全体の支払金額及びその内訳
契約金額(対価の総額) 金 円
ただし、設計変更、金利変動、物価変動及び法令の変更による設計・施工等のサービス対価及び維持管理のサービス対価の増減額等により、契約金額、内訳及び各期の支払金額は、市と構成企業が協議のうえ、変更することがある。
(内訳)
設計・施工等のサービス対価 円
うち一括支払分(消費税及び地方消費税込み) | 円 |
うち上記一括支払分に係る消費税及び地方消費税 | 円 |
うち割賦元本分(消費税及び地方消費税税込み) | 円 |
うち上記割賦元本分に係る消費税及び地方消費税 | 円 |
うち割賦手数料分合計 | 円 |
維持管理のサービス対価 円
うち維持管理費(消費税及び地方消費税込み) | 円 |
うち上記維持管理費に係る消費税及び地方消費税 | 円 |
2 支払金額並びにその内訳
(1) 各期の支払総額
支払対象期 | 各期の支払総額 | ||
うち消費税 及び地方消費税 | うち調整額 | ||
平成 31 年度 一括払 | 円 | 円 | 円 |
同 上期 | 円 | 円 | 円 |
同 下期 | 円 | 円 | 円 |
平成 32 年度 上期 | 円 | 円 | 円 |
同 下期 | 円 | 円 | 円 |
平成 33 年度 上期 | 円 | 円 | 円 |
同 下期 | 円 | 円 | 円 |
平成 34 年度 上期 | 円 | 円 | 円 |
同 下期 | 円 | 円 | 円 |
平成 35 年度 上期 | 円 | 円 | 円 |
同 下期 | 円 | 円 | 円 |
平成 36 年度 上期 | 円 | 円 | 円 |
同 下期 | 円 | 円 | 円 |
平成 37 年度 上期 | 円 | 円 | 円 |
同 下期 | 円 | 円 | 円 |
平成 38 年度 上期 | 円 | 円 | 円 |
同 下期 | 円 | 円 | 円 |
平成 39 年度 上期 | 円 | 円 | 円 |
同 下期 | 円 | 円 | 円 |
平成 40 年度 上期 | 円 | 円 | 円 |
同 下期 | 円 | 円 | 円 |
平成 41 年度 上期 | 円 | 円 | 円 |
同 下期 | 円 | 円 | 円 |
平成 42 年度 上期 | 円 | 円 | 円 |
同 下期 | 円 | 円 | 円 |
平成 43 年度 上期 | 円 | 円 | 円 |
同 下期 | 円 | 円 | 円 |
(2) 設計・施工等のサービス対価の各期支払金額
支払対象期 | 各期の支払総額 | |||||
うち一括支払分及び割賦元本 (消費税及び地方消費税を含まず) | うち 割賦手数料 | うち一括支払分及び割賦元本に係る消費税 及び地方消費税 | うち調整額 | |||
平成 31 年度 | 一括払 | 円 | 円 | ― | 円 | 円 |
同 | 上期 | 円 | ― | 円 | ― | 円 |
同 | 下期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
平成 32 年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
同 | 下期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
平成 33 年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
同 | 下期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
平成 34 年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
同 | 下期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
平成 35 年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
同 | 下期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
平成 36 年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
同 | 下期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
平成 37 年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
同 | 下期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
平成 38 年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
同 | 下期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
平成 39 年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
同 | 下期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
平成 40 年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
同 | 下期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
平成 41 年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
同 | 下期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
平成 42 年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
同 | 下期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
平成 43 年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
同 | 下期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
(3) 維持管理のサービス対価の各期支払金額
支払対象期 | 各期の支払総額 | ||||
うち維持管理費 (消費税及び地方消費税を含まず) | うち維持管理費に係る消費税及び 地方消費税 | うち 調整額 | |||
平成 31 年度 | 6~9 月分 | 円 | 円 | 円 | 円 |
同 | 下期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
平成 32 年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
同 | 下期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
平成 31 年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
同 | 下期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
平成 33 年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
同 | 下期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
平成 34 年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
同 | 下期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
平成 35 年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
同 | 下期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
平成 36 年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
同 | 下期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
平成 37 年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
同 | 下期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
平成 38 年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
同 | 下期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
平成 39 年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
同 | 下期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
平成 40 年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
同 | 下期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
平成 41 年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
同 | 下期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
平成 42 年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
同 | 下期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
平成 43 年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
同 | 下期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
別紙 11 設計・施工等のサービス対価の改定方法
1 対象となる費用
設計・施工等のサービス対価のうちの一括支払分を除く割賦払金額についての割賦手数料
割賦手数料は、基準日の午前 10 時現在の東京スワップ・レファレンス・レート
(T.S.R)としてテレレート 17143 ページに表示されている 6 か月 LIBOR ベース 15 年物(円/円)金利スワップレートを基準金利とし、基準金利に構成企業が提案時に提案したスプレッドを加えた合計利率により算定する。
2 改定方法
サービス対価の改定は、提案価格の計算に使用した基準金利と実際の支払いに使用する基準金利に差が生じた場合、この差に応じて改定を行う。なお、実際の支払いに使用する基準金利の基準日は、全ての設備の引渡しが完了する引渡し日の 2 営業日前
の日とする。(営業日とは、銀行法(昭和 56 年法律第 59 条)に定める銀行の休日以外の日をいう。)
3 消費税法変更に基づく改定
設計・施工等のサービス対価に対する消費税法が変更された場合、新たな消費税法による消費税率に基づいて算出する。
4 その他
改定後のサービス対価の円未満の部分は切り捨てる。
別紙 12 維持管理のサービス対価の改定方法
維持管理のサービス対価の改定方法は、原則として、以下のとおりとするが、具体的な手続きについては、本件契約の締結後、市と構成企業で手続きの詳細について協議したうえで、市が決定する。
1 対象となる費用
維持管理のサービス対価
2 物価変動に基づく改定
(1)平成 31 年度の維持管理のサービス対価の改定
平成 31 年度の維持管理のサービス対価の改定は行わない。
(2)平成 32 年度の維持管理のサービス対価の改定
平成 30 年(平成 30 年 1 月~平成 30 年 12 月)の下表に示す指標と、平成 31 年(平
成 31 年 1 月~平成 31 年 12 月)のそれとを比較し、3%以上の変動が認められる場合
に、平成 32 年度の維持管理のサービス対価を、以下の算式に基づいて改定する。
なお、使用する指標は、当該年の 1 月から 12 月までの各月の確報値を単純平均することにより算出することとし、改定を行う場合、改定する年度のサービス対価 C のうち消費税及び地方消費税を含まない金額を用いて算出された金額(円未満は切り捨て)に、消費税及び地方消費税を加えて算出することとする。
使用する指標 | 価格改定の算式 |
「消費税を除く企業向けサービス価格指数」-建物サービス-(物価指数統計月報・日本銀行調査統計局) | {(I31/I30)-1}≧3.0%のとき P32´=P32 +P32 ×{(I31/I30)-1-0.03} {(I31/I30)-1}≦-3.0%のとき P32´=P32 +P32 ×{(I31/I30)-1+0.03} P32:企画提案時の平成 32 年度のサービス対価から消費税及び地方消費税を除いた金額 P32´:改定後の平成 32 年度のサービス対価から消費税及び地方消費税を除いた金額 I30:平成 30 年 1 月~12 月の指標の年平均値 I31:平成 31 年 1 月~12 月の指標の年平均値 |
(3)平成 33 年度以降の維持管理のサービス対価の改定
平成 33 年度以降については、前回改定時((2)の改定が行われなかった場合は、
平成 30 年とする)の指標の平均値と、前年のそれとを比較し、3%以上の変動が認め
られる場合に、当該年度の維持管理のサービス対価を、以下の算式に基づいて改定する。
なお、使用する指標は、当該年の 1 月から 12 月までの各月の確報値を単純平均することにより算出することとし、改定を行う場合、改定する年度のサービス対価 Cのうち消費税及び地方消費税を含まない金額を用いて算出された金額(円未満は切り捨て)に、消費税及び地方消費税を加えて算出することとします。
使用する指標 | 価格改定の算式 |
「消費税を除く企業向けサービス価格指数」-建物サービス- (物価指数統計月報・日本銀行調査統計局) | {(It-1/Is)-1}≧3.0%のとき Pt´=Pt +Pt ×{(It-1/Is)-1-0.03} {(It-1/Is)-1}≦-3.0%のとき Pt´=Pt +Pt ×{(It-1/Is)-1+0.03} Pt:前回改定時の当該年度(t 年度)のサービス対価から消費税及び地方消費税を除いた金額 Pt´:改定後の当該年度のサービス対価から消費税及び地方消費税を除いた金額 It-1:前年 1 月~12 月の指標の年平均値 Is:前回のサービス対価改定の基礎となった年の 1 月~ 12 月の指標の年平均値 |
3 消費税法変更に基づく改定
維持管理のサービス対価に対する消費税法が変更された場合、新たな消費税法による消費税率に基づいて算出する。
4 その他
改定後の維持管理のサービス対価の円未満の部分は切り捨てる。
別紙 13 不可抗力による追加費用又は損害の負担割合
1 新規設備の引渡し前
全ての設備の引渡し前に不可抗力事由が生じ、これにより構成企業に発生した合理的な範囲内の追加費用又は損害については、第 9 章に規定する対価のうち、新規設備に係る設計・施工等のサービス対価(消費税等の税率は本件事業契約締結時の税率とする。以下同じ。)から割賦手数料を控除した金額の 100 分の 1 に至るまでは構成企業が負担するものとし、これを超える額については市が負担する。また、全ての新規設備の引渡し前に不可抗力事由に該当する複数の事由が発生した場合でも、それぞれ構成企業に追加費用又は損害が生じた場合には、それらの追加費用又は損害の額をすべて合計したうえで、新規設備に係る設計・施工等のサービス対価から割賦手数料を控除した金額の 100 分の 1 に至るまでは構成企業が負担するものとし、これを超える額については市が負担する。ただし、市又は構成企業が別紙 14 の 1(構成企業にxxが義務付けられている保険)に記載する保険に基づき保険金を受領した場合、当該保険金額相当額は、まず、市が負担すべき追加費用又は損害の額から控除し、その控除後も残余があるときは、当該残余額につき、構成企業が負担すべき追加費用又は損害の額から控除する。
2 新規設備の引渡し後
全ての設備の引渡し後に不可抗力が生じた場合、これにより、一事業年度内に構成企業に発生した合理的な範囲内の追加費用又は損害の累積額のうち、当該年度の維持管理のサービス対価(消費税等の税率は当該対価の支払時の税率とし、当該年度中に複数回の支払いがあるときは、支払額を合算する。以下同じ。)の 100 分の 1 に至るまでは構成企業が負担するものとし、これを超える額については市が負担する。また、一事業年度内に不可抗力事由に該当する複数の事由が発生した場合でも、それぞれ構成企業に追加費用又は損害が生じた場合には、それらの追加費用又は損害の額をすべて合計したうえで、当該年度の維持管理のサービス対価の 100 分の 1 に至るまでは構成企業が負担するものとし、これを超える額については市が負担する。ただし、別紙 14 の 1(構成企業にxxが義務付けられている保険)に記載する保険に基づき市又は構成企業が保険金を受領した場合、当該保険金額相当額は、まず、市が負担すべき追加費用又は損害の額から控除し、その控除後も残余があるときは、当該残余額につき、構成企業が負担すべき追加費用又は損害の額から控除する。
別紙 14 の 1 構成企業にxxが義務付けられている保険契約
構成企業又は構成企業と契約して本事業に関する業務を実施する者にxxが義務付けられている保険契約は、下記のものとする。構成企業又は構成企業と契約して本事業に関する業務を実施する者は事業期間中、次の要件を満たす保険に加入しなければならない。なお、保険契約内容の詳細は、事業者提案書類で記載された構成企業の提案内容に基づいて記入する。ただし、構成企業の提案において、下記の条件を超える提案が行われた場合には、その提案内容を保険契約の内容とする。
1 施工期間中の保険
(1)設備工事保険
保険契約者 選定事業者又は選定事業者から施工業務を請け負った者被保険者 選定事業者及び選定事業者から施工業務を請け負った者保険の対象 施工工事
保険期間 工事着手予定日を始期とし、設備の引渡し予定日の前日を終期とする。ただし、実際の引渡日が延期された場合は、延期後の実際の引渡日を終期とする。
保険金額 施工工事費
補償する損害 工事現場での突発的な事故により、工事目的物や工事用仮設物等に生じた物的損害(水災危険を含む)
免責金額 1事故あたり 100,000 円以下 その他 市を追加被保険者とすること。
(2)第三者損害賠償責任保険(請負業者賠償責任保険)保険契約者 選定事業者又は施工業務にあたる者 被保険者 選定事業者及び施工業務にあたる者
保険期間 工事着手予定日を始期とし、設備の引渡し予定日の前日を終期とする。ただし、実際の引渡日が延期された場合は、延期後の実際の引渡日を終期とする。
てん補限度額 身体賠償-1名あたり 1 億円、1事故あたり 10 億円以上
財物賠償-1事故あたり 1 億円以上免責金額 1事故あたり 100,000 円以下
補償する損害 本件工事に起因する第三者の身体障害及び財物損害が発生したことによる法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
その他 市を追加被保険者とすること。
2 維持管理期間中の保険
(1)第三者損害賠償責任保険(請負業者賠償責任保険)
保険契約者 選定事業者又は維持管理業務にあたる者被保険者 選定事業者及び維持管理業務にあたる者
保険の対象 業務中に第三者の身体・生命を害し、又は財物に損傷を与えた結果、法律上の賠償責任による損害を担保
保険期間 維持管理開始日を始期とし、維持管理終了日を終期とします。てん補限度額 身体賠償-1名あたり 1 億円、1事故あたり 10 億円以上
財物賠償-1事故あたり 1 億円以上免責金額 1事故あたり 100,000 円以下
その他 市を追加被保険者とすること。
別紙 14 の 2 構成企業の提案により任意にxxされる保険契約
構成企業の提案により、構成企業により任意にxxされる保険契約は、構成企業の提案に基づいて決定する。
1 施工期間中の保険
※提案内容に応じて記載
2 維持管理期間中の保険
※提案内容に応じて記載