(https://www.geps.go.jp/sites/bizportal/files/riyoukiyaku.pdf)に定めるもののほか下記に定めるとこ ろによる。
令和5年度海外規制関連情報及び特定重要事案の技術情報調査・分析に係る一般競争入札説明書
〔全省庁共通電子調達システム対応〕
入 | 札 | 説 | 明 | 書 | ||
入 | 札 | 心 | 得 | |||
入 | 札 | 書 | 様 | 式 |
電子入札案件の書面入札参加様式委 任 状 様 式予 算 決 算 及 び 会 計 令 ( 抜 粋 )
仕 | 様 | 書 | ||||
入 | 札 | 適 | 合 | 条 | 件 | |
契 | 約 | 書 | ( | 案 | ) |
令和5年1月
原子力規制委員会原子力規制庁
長官官房技術基盤グループ技術基盤課
入 札 説 明 書
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房技術基盤グループ
技術基盤課
原子力規制委員会原子力規制庁の役務の調達に係る入札公告 ( 令 和 5 年 1 月 2 6 日 付 け公告)に基づく入札については、関係法令、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得及び電子調達システムを利用する場合における「電子調達システム利用規約」
(https://www.geps.go.jp/sites/bizportal/files/riyoukiyaku.pdf)に定めるもののほか下記に定めるところによる。
記
1.競争入札に付する事項
(1) 件名
令和5年度海外規制関連情報及び特定重要事案の技術情報調査・分析
(2) 契約期間
契約締結日から令和6年3月15日まで
(3) 納入場所
仕様書による。
(4) 入札方法
入札金額は、総価で行う。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2.競争参加資格
(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 原子力規制委員会から指名停止措置が講じられている期間中の者ではないこと。
(4) 令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の
「A」又は 「B」の等級に格付けされている者であること。
(5) 入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。
3.入札者に求められる義務等
この一般競争に参加を希望する者は、原子力規制委員会原子力規制庁の交付する仕様書に基づき適合証明書を作成し、適合証明書の受領期限内に提出しなければならない。
また、支出負担行為担当官等から当該書類に関して説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
なお、提出された適合証明書は原子力規制委員会原子力規制庁において審査するものとし、審査の結果、採用できると判断した証明書を提出した者のみ入札に参加できるものとする。
4.入札説明会の日時及び場所入札説明会は開催しない
5.適合証明書の受領期限及び提出場所
(1) 受領期限
令和5年2月10日(金)12時00分
(2) 受領場所
〒106-8450 東京都港区六本木1-9-9 六本木ファーストビル16階
原子力規制委員会原子力規制庁 長官官房技術基盤グループ 技術基盤課契約係
(3) 提出方法
ア.電子調達システムで参加する場合
電子調達システムで参加する場合は、(1)の期限までに同システム上で適合証明書を提出すること(同システムのデータ上限は10MBまで)。
イ.書面で参加する場合
書面で参加する場合は(1)の期限までに原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定める様式2による書面入札届と合わせて提出すること。
提出方法は持参、郵送または電子メールによるものとする。郵送の場合は確実に届くよう、配達証明等で送付すること。
電子メールで送付する場合には、15.(2)の本件に関する照会先に送付すること。なお、容量が10MBを超過する場合は、分割して提出すること。
また、原子力規制庁到着時刻をもって提出期限の判断を行うこととなるため、余裕をもって提出すること。期限を超えた場合には理由を問わず入札に参加することはできない。
(4) その他
審査の結果は令和5年2月22日(水)までに電子調達システムで通知する。書面により入札に参加する者へは、書面で通知する。(審査結果通知書)
6.競争執行の日時、場所等
(1) 入札・開札の日時及び場所
日時: 令和5年2月27日(月)15時00分
場所: 原子力規制委員会原子力規制庁六本木ファーストビル18階入札会議室
(2) 入札書の提出方法
入札書の提出は以下の方法のみであり、メール等その他の方法による提出は認めない。
ア.電子調達システムによる入札の場合
6.(1)の日時までに同システムにより入札を行うものとする。
イ.書面による入札の場合
原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定める様式2による書面を5.(1)の日時までに5.(2)の場所へ持参又は郵送すること。
また、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定める様式1による入札書を6.(1)の日時及び場所に持参すること。
なお、入札書の日付けは、入札日を記入すること。
入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
(3) 入札の無効
入札公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
7.落札者の決定方法
支出負担行為担当官が採用できると判断した適合証明書を提出した入札者であって予決令第
79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札額によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
8.その他の事項は、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得の定めるところにより実施する。
9.入札保証金及び契約保証金 全額免除 10.契約書の作成の要否 要
11.契約条項 契約書(案)による。
12.支払の条件 契約書(案)による。
13.契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
14.契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地
支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 河原 雄介
〒106-8450 東京都港区六本木一丁目9番9号
15.その他
(1) 競争参加者は、提出した証明書等について説明を求められた場合は、自己の責任において、速やかに書面をもって説明しなければならない。
(2) 本件に関する照会先
質問は、電話又はメールにて受け付ける。担当: 原子力規制委員会原子力規制庁
長官官房技術基盤グループ技術基盤課 安田 真 TEL: 03-5114-2109 メールアドレス:yasuda_makoto_3uc@nra.go.jp
(3) 電子調達システムの操作及び障害発生時の問い合わせ先政府電子調達システム(GEPS)
ホームページアドレス https://www.geps.go.jp/
ヘルプデスク 0570-000-683(ナビダイヤル)受付時間 平日9時00分~17時30分
(4) 契約締結日までに令和5年度予算(暫定予算を含む。)が成立しなかった場合は、契約締結日は、予算が成立した日以降とする。
また、暫定予算となった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。
なお、本調達は、令和5年度予算に係る調達であることから、予算の成立以前においては、落札予定者の決定となり、予算の成立等をもって落札者とすることとする。
(別 紙)
原子力規制委員会原子力規制庁入札心得
1.趣旨
原子力規制委員会原子力規制庁の所掌する契約(工事に係るものを除く。)に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。
2.入札説明書等
(1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読のうえ入札しなければならない。
(2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。
(3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
3.入札保証金及び契約保証金
環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。
4.入札書の書式等
入札者は、様式1による入札書を提出しなければならない。ただし、電子調達システムにより入札書を提出する場合は、同システムに定めるところによるものとする。
なお、入札説明書において「電子調達システムにより入札書を提出すること」と指定されて いる入札において、様式1による入札書の提出を希望する場合は、様式2による書面を作成し、入札説明書で指定された日時までに提出しなければならない。
5.入札金額の記載
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
6.入札書の提出
(1)入札書を提出する場合は、入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上提出すること。なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、当面の間、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。
(2)書面による入札書は、封筒に入れ封かんし、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官殿と記
載)及び「令和5年2月27日開札[令和5年度海外規制関連情報及び特定重要事案の技術情報
調査・分析]の入札書在中」と朱書きして、入札日時までに提出すること。
(3)電子調達システムにより入札する場合は、同システムに定める手続に従い、入札日時までに入札書を提出すること。通信状況により提出期限内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間的余裕をもって行うこと。
7.代理人等(代理人又は復代理人)による入札及び開札の立会い
代理人等により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人等は、様式3による委任状を持参しなければならない。また、代理人等が電子調達システムにより入札する場合には、同システムに定める委任の手続を終了しておかなければならない。
8.代理人の制限
(1)入札者又はその代理人等は、当該入札に係る他の入札者の代理人を兼ねることができない。
(2)入札者は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第71条第1項各号の一に該当すると認められる者を競争に参加することができない期間は入札代理人とすることができない。
9.条件付の入札
予決令第72条第1項に規定する一般競争に係る資格審査の申請を行った者は、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められること又は指名競争の場合にあっては指名されることを条件に入札書を提出することができる。この場合において、当該資格審査申請書の審査が開札日までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき若しくは指名されなかったときは、当該入札書は落札の対象としない。
10.入札の無効
次の各項目の一に該当する入札は、無効とする。
① 競争に参加する資格を有しない者による入札
② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札
③ 委任状を持参しない代理人による入札又は電子調達システムに定める委任の手続きを終了していない代理人等による入札
④ 書面による入札において記名を欠く入札
⑤ 金額を訂正した入札
⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
⑦ 明らかに連合によると認められる入札
⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札
⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札
⑩ 入札書の提出期限までに到着しない入札
⑪ 暴力団排除に関する誓約事項(別記)について、虚偽が認められた入札
⑫ その他入札に関する条件に違反した入札
11.入札の延期等
入札参加者が相連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくはとりやめることがある。
12.開札の方法
(1)開札は、入札者又は代理人等を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又は代理人 等の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うことができる。
(2)電子調達システムにより入札書を提出した場合には、入札者又は代理人等は、開札時刻に端末の前で待機しなければならない。
(3)入札者又は代理人等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は委任状を提示しなければならない。
(4)入札者又は代理人等は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。
(5)入札者又は代理人等は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。
(6)開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。電子調達システムにおいては、再入札を行う時刻までに再度の入札を行うものとする。なお、開札の際に、入札者又は代理人等が立ち会わず又は電子調達システムの端末の前で待機しなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。ただし、別途指示があった場合は、当該指示に従うこと。
13.調査基準価格、低入札価格調査制度
(1)工事その他の請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。)について予決令第8
5条に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は次の各号に定める契約の種類ごとに当該各号に定める額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。
①工事の請負契約 その者の申込みに係る価格が契約ごとに10分の7.5から10分の9.
2までの範囲で契約担当官等の定める割合を予定価格に乗じて得た額
②前号以外の請負契約 その者の申込みに係る価格が10分の6を予定価格に乗じて得た額
(2)調査基準価格に満たない価格をもって入札(以下「低入札」という。)した者は、事後の資料提出及び契約担当官等が指定した日時及び場所で実施するヒアリング等(以下「低入札価格調査」という。)に協力しなければならない。
(3)低入札価格調査は、入札理由、入札価格の積算内訳、手持工事の状況、履行体制、国及び地方公共団体等における契約の履行状況等について実施する。
14.落札者の決定
(1)有効な入札を行った者のうち、予定価格の制限内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
(2)低入札となった場合は、一旦落札決定を留保し、低入札価格調査を実施の上、落札者を決定する。
(3)前項の規定による調査の結果その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
15.落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法
当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、直ちに当該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
なお、入札者又は代理人等が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。
16.落札決定の取消し
落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。
17.契約書の提出等
(1)落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。)し、契約書を受理した日から10日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。)に契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。
(2)落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。
18.契約手続において使用する言語及び通貨
契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。
(別 記)
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登 記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察 に提供することについて同意します。
記
1.次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。
(1)契約の相手方として不適当な者
ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 エ 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者
2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。
3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。
4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。
(様式1)
入 札 書
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿
所 在 地商 号 又 は 名 称代表者役職・ 氏名
(復)代理人役職・氏名
下記のとおり入札します。
記
1 入札件名 : 令和5年度海外規制関連情報及び特定重要事案の技術情報調査・分析
2 | 入札金額 | : | 金額 | 円也 |
3 | 契約条件 | : | 契約書及び仕様書その他一切貴庁の指示のとおりとする。 | |
4 | 誓約事項 | : | 本入札書は原本であり、虚偽のないことを誓約するとともに、暴力団排除に関する誓約事項に誓約する。 |
担当者等連絡先部署名 :
責任者名 :
担当者名 :
TEL :
E-mail :
(様式2)
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿
所 在 地商 号 又 は 名 称代表者役職・ 氏名
書面入札届
下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、書面入札方式で参加をいたします。
記
1 入札件名 : 令和5年度海外規制関連情報及び特定重要事案の技術情報調査・分析
2 電子調達システムでの参加ができない理由
(記入例)電子調達システムで参加する手続が完了していないため
担当者等連絡先部署名 :
責任者名 :
担当者名 :
TEL :
E-mail :
委 任 状
(様式3-①)
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿
所 在 地
(委任者)商 号 又 は 名 称
代表者役職・ 氏名
代 理 人 所 在 地
(受任者)所 属 ( 役 職 名 )
代 理 人 氏 名
当社 を代理人と定め下記権限を委任します。
記
(委任事項)
1 令和5年度海外規制関連情報及び特定重要事案の技術情報調査・分析の入札に関する一切の件
担当者等連絡先部署名 :
責任者名 :
担当者名 :
2 1の事項に係る復代理人を選任すること。
(様式3-②)
委 任 状
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿
代 理 人 所 在 地
(委任者)商 号 又 は 名 称
所 属 ( 役 職 名 )代 理 人 氏 名
復 代 理 人 所 在 地
(受任者)所 属 ( 役 職 名 )
復 代 理 人 氏 名
当社 を復代理人と定め下記権限を委任します。
記
(委任事項)
担当者等連絡先部署名 :
責任者名 :
担当者名 :
令和5年度海外規制関連情報及び特定重要事案の技術情報調査・分析の入札に関する一切の件
(参 考)
予算決算及び会計令(抜粋)
(一般競争に参加させることができない者)
第七十条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
一 当該契約を締結する能力を有しない者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者
(一般競争に参加させないことができる者)
第七十一条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
二 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。
七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
仕様書
1 件名
令和5年度 海外規制関連情報及び特定重要事案の技術情報調査・分析
2 目的
本件の目的は、最新の海外規制関連情報から、我が国の安全規制への反映の要否を検討するに資する情報を得ることである。IAEA の事象報告、米国 NRC の一般情報、米国認可取得者事象報告、米国NRC 欠陥報告及び米国NRC 検査報告等から選択される最新海外規制関連情報に関する調査分析を実施すると共に、これらの報告を含めた最新国内外規制関連技術情報から特に重要と考えられる事案を特定し、より詳細な調査分析を実施する。
3 実施項目
(1) IAEA 事象報告の案件別まとめ作成
(2) 米国NRC の事象報告等の案件別まとめ作成
(3) 特定重要事案の個別報告書作成
(4) 定期報告会と質疑応答
(5) 最終報告書の作成
4 実施内容
(1) IAEA 事象報告の案件別まとめ作成
IAEA の原子力施設事象報告システムである International Reporting System for Operating Experience (IRS) 、 Incident Reporting System for Research Reactors (IRSRR)及び Fuel Incident Notification and Analysis System (FINAS)の最新情報と IAEA の事象速報であるNuclear Events Web-based System (NEWS)の内、放射性同位元素使用施設を除く原子力施設の最新事象情報を必要に応じて関連情報を含めて調査分析して、案件ごとにまとめを作成する。調査分析とまとめ作成にあたっては、以下に留意すること。
① 調査分析するのは、原則、2023 年 2 月 1 日から 2024 年 1 月 31 日の間に IAEAのシステムに登録、更新される事象報告から、原子力規制庁担当者が随時提供する年間合計最大 120 件の英文情報。ただし、原子力規制庁担当者と協議して調査分析不要と判断されるものは除く。なお、当該期間に登録、更新される件数が 120 件に満たないと予想される場合は、不足分に相当する調査分析を下記(3)の特定重要事案として追加する場合がある。
(参考)2021 年 12 月 20 日から 2022 年 12 月 19 日までに IAEA 原子力施設事象報告システムに投稿された案件数は、IRS: 73、IRSRR: 2、FINAS: 7 である。同期間のNEWS の放射性同位元素使用施設を除く原子力施設の事象情報登録・更新件数は、2 である。
② 原子力規制庁担当者が提供する IRS、IRSRR、FINAS の英文情報ならびに作成したまとめは、第三者に開示、提供してはならない。英文情報は調査分析終了後に破棄すること。NEWS 情報は一般公開情報であるので、その限りではない。
③ 調査分析対象の英文情報が、既に公表されているものと同じ内容であった場合 は、その旨を原子力規制担当者に連絡し、調査分析の要否を問い合わせること。特に、IRS、IRSRR とFINAS では、以下の情報がそのまま引用されている場合がある。
米国NRC 情報告知(Information Notices: IN)
米国NRC 規制課題サマリ(Regulatory Issue Summaries: RIS)米国認可取得者事象報告書(Licensee Event Reports: LER)
仏国 IRSN 原子力発電所の総合安全・放射線防護評価年報(Overall assessment of safety and radiation protection of the French nuclear power plant fleet)
仏国 IRSN 非原子力発電所の総合安全評価隔年報(Overall assessment of safety at basic nuclear installations other than nuclear power plants in operation in France)
④ 案件ごとに、事象概要、安全性評価、原因、教訓と是正措置を記述する。平易簡潔な表現を用い、原文の内容を正として調査分析者の主観を入れずに記述すること。原子力用語・略語を含む用語・略語は逐語訳ではなく、可能な限り日本で用いられている用語・略語に置き換えること。引用されている規制や規格・基準等があれば図書番号だけでなく、タイトルを含め数行未満の説明を加えること。
⑤ 関連する公開情報を検索・収集し、有用な情報、図、写真、表等があれば取り入れること。その際、情報源のアドレスを明記するなど、適切に引用し、公開情報であることを明示すること。
⑥ 上記の事象概要、安全性評価、原因、教訓と是正措置に加え、調査分析者による考察を追加すること。特に、案件の根本原因や教訓について分析し、国内原子力施設への展開の必要性を考察すること。
⑦ まとめは、主任調査担当者により適切に技術品質レビューされること。
⑧ 書式は定めないが、まとめは 1 案件につき 1~2 ページ(1 ページあたり約 800~ 1000 文字以内)とし、案件ごとに電子情報(PDF)を作成し、定期報告会で安全重要度の高いものを選択し、骨子を説明すること。
⑨ まとめ及び定期報告会等での質疑応答等を加味して、1 案件ごとに、下記⑪「スクリーニングシート作成手順」にしたがって、Microsoft Word で編集可能なスクリーニングシートを作成すること。ただし、原子力規制庁担当者と協議してスクリーニングシート作成不要と判断されるものは除く。
⑩ スクリーニングシートは、主任調査担当者により適切に技術品質レビューした 後、適宜、その Word ファイルを原子力規制庁担当者に電子メールで送付すること。なお、作成したスクリーニングシートは定期報告会で説明する必要はなく、後述の最終報告書にも入れる必要はないが、原子力規制庁担当者からの問い合わせ等には、適宜、対応すること。
⑪ スクリーニングシート作成手順
1) 用紙は A4 サイズ横置き(上下余白 1.2cm、左右余白 1.5cm)とし、原則、1案件 1 枚に収めること。フォントはゴシック系で、サイズは 9 ポイント、行高さは 11 ポイント、段落間スペースは 6 ポイント。IRS、IRSRR、FINAS 情報及び非公開情報に基づくテキスト、図等は隠し文字設定し、その欄は 1.5 ポイントの赤破線で囲み、12.5%グレイでハッチングすること。なお、テンプレートファイルは、本事業開始後に原子力規制庁担当者から提供される。
2) 番号欄には、情報の図書番号を入れる。同内容の公開情報や関連情報がある場合は、その図書番号も入れる。これらのテキストは隠し文字設定しない。
3) 件名欄には、情報のタイトルの和訳を入れる。できるだけ簡潔にすること。
4) 概要欄には、上記④を記入する。書ききれない場合は、補足情報欄を使用してよい。それでも足りない場合は、原子力規制庁担当者と協議し、ページを追加すること。
5) 補足情報欄には、上記⑤を記入する。有用な情報がなければ空欄でもよい。書ききれない場合は、新たな欄をテキストボックスで追加してもよい。それでも足りない場合は、原子力規制庁担当者と協議し、ページを追加すること。
6) 受領日欄には、情報を受領した日付を YYYY-MM-DD 形式で入力する。
7) INES 欄には、情報に国際原子力事象評価尺度(INES)が記されていれば、その数値を入れること。情報がなければ、「-」を入れる。
8) 処理結果欄には、上記④⑤⑥を 20 行以内にまとめたものを記入する。その際、一般化するなどして非公開情報を含めないこと。
(2) 米国NRC の事象報告等の案件別まとめ作成
(a) 米国 NRC 一般情報
米国 NRC の公報(Bulletins: BL)、一般書簡(Generic Letters: GL)、情報告知
(Information Notices: IN)、規制課題サマリ(Regulatory Issue Summaries: RIS)の 最新情報を、必要に応じて関連情報を含めて調査分析して、案件ごとにまとめを作成する。調査分析とまとめ作成にあたっては、以下に留意すること。
① 調査分析するのは、原則、2023 年 2 月 1 日から 2024 年 1 月 31 日の間に米国 NRC のホームページ(下記)で公開、更新される英文情報。ただし、原子力規制庁担当者と協議して調査分析不要と判断されるものは除く。年間合計最大 24
件とする。なお、当該期間に公開、更新される件数が 24 件に満たないと予想される場合は、不足分に相当する調査分析を下記(3)の特定重要事案として追加する場合がある。
公報(Bulletins: BL)、https://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/gen- comm/bulletins/、(参考 2021 年 12 月 20 日から 2022 年 12 月 19 日、発行数:0)
一般書簡(Generic Letters: GL)、https://www.nrc.gov/reading-rm/doc- collections/gen-comm/gen-letters/、(参考 2021 年 12 月 20 日から 2022 年
12 月 19 日、発行数:0)
情報告知(Information Notices: IN)、https://www.nrc.gov/reading-rm/doc- collections/gen-comm/info-notices/、(参考 2021 年 12 月 20 日から 2022 年
12 月 19 日、発行数:1)
規制課題サマリ(Regulatory Issue Summaries: RIS)、 https://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/gen-comm/reg-issues/、(参考 2021 年 12 月 20 日から 2022 年 12 月 19 日、発行数:3)
② 案件ごとに、事象概要、安全性評価、原因、教訓と是正措置を記述する。平易簡潔な表現を用い、原文の内容を正として調査分析者の主観を入れずに記述すること。原子力用語・略語を含む用語・略語は逐語訳ではなく、可能な限り日本で用いられている用語・略語に置き換えること。引用されている規制や規格・基準等があれば図書番号だけでなく、タイトルを含め数行未満の説明を加えること。
③ 関連する公開情報を検索・収集し、有用な情報、図、写真、表等があれば、まとめに取り入れること。その際、情報源のアドレスを明記するなど、適切に引用すること。特に、一般情報の中で事例として過去のLER の図書番号や件名が引用されているが、その事例の概要説明が含まれていない場合は、当該LER の事例概要をまとめに追加すること。
④ 上記の事象概要、安全性評価、原因、教訓と是正措置に加え、調査分析者による考察を追加すること。特に、案件の根本原因や教訓について分析し、国内原子力施設への展開の必要性を考察すること。
⑤ まとめは、主任調査担当者により適切に技術品質レビューされること。
⑥ 書式は定めないが、まとめは 1 案件につき 1~4 ページ(1 ページあたり約 800~ 1000 文字以内)とし、案件ごとに電子情報(PDF)を作成し、定期報告会で安全重要度の高いものを選択し、骨子を説明すること。
⑦ まとめ及び定期報告会等での質疑応答等を加味して、1 案件ごとに、(1)⑪「スクリーニングシート作成手順」にしたがって、Microsoft Word で編集可能なスクリーニングシートを作成すること。ただし、原子力規制庁担当者と協議してスクリーニングシート作成不要と判断されるものは除く。なお、(1)⑪に記載のある④⑤
⑥は、それぞれ上記の②③④に読みかえて実施すること。
⑧ スクリーニングシートは、主任調査担当者により適切に技術品質レビューした 後、適宜、その Word ファイルを原子力規制庁担当者に電子メールで送付すること。なお、作成したスクリーニングシートは定期報告会で説明する必要はなく、後述の最終報告書にも入れる必要はないが、原子力規制庁担当者からの問い合わせ等には、適宜、対応すること。
(b) 米国認可事象報告書 Licensee Event Reports (LER)
LER の最新情報を必要に応じて関連情報を含めて調査分析して、案件ごとにまとめを作成する。調査分析とまとめ作成にあたっては、以下に留意すること。
① 米国NRC のLER 検索サイト(下記)にアクセスし、報告日が原則、2023 年 2
月 1 日から 2024 年 1 月 31 日までの LER を適宜調査分析する。ただし、調査分
析する件数は年間合計最大 240 件とし、原子力規制庁担当者と協議して調査分析不要と判断されるものは除く。 https://lersearch.inl.gov/LERSearchCriteria.aspx
(参考)報告日が 2021 年 12 月 20 日から 2022 年 12 月 19 日までのLER は、
121 件である。
② 案件ごとに、事象概要、安全性評価、原因、教訓と是正措置を記述する。平易簡潔な表現を用い、原文の内容を正として調査分析者の主観を入れずに記述すること。原子力用語・略語を含む用語・略語は逐語訳ではなく、可能な限り日本で用いられている用語・略語に置き換えること。引用されている規制や規格・基準等があれば図書番号だけでなく、タイトルを含め数行未満の説明を加えること。
③ 関連する公開情報を検索・収集し、有用な情報、図、写真、表等があれば、まとめに取り入れること。その際、情報源のアドレスを明記するなど、適切に引用 し、公開情報であることを明示すること。
④ 上記の事象概要、安全性評価、原因、教訓と是正措置に加え、調査分析者による考察を追加すること。特に、案件の根本原因や教訓について分析し、国内原子力施設への展開の必要性を考察すること。
⑤ まとめは、主任調査担当者により適切に技術品質レビューされること。
⑥ 書式は定めないが、まとめは 1 案件につき 1~2 ページ(1 ページあたり約 800~ 1000 文字以内)とし、案件ごとに電子情報(PDF)を作成し、定期報告会で安全重要度の高いものを選択し、骨子を説明すること。
⑦ なお、スクリーニングシートの作成は不要である。
(c) 米国の機器・部品・役務の欠陥報告書 Part 21 Reports (P21R)
P21R の最新情報を必要に応じて関連情報を含めて調査分析して、案件ごとにまとめを作成する。調査分析とまとめ作成にあたっては、以下に留意すること。
① 米国NRC のP21R サイト(下記)にアクセスし、報告・更新日が原則、2023 年
2 月 1 日から 2024 年 1 月 31 日までの P21R を適宜調査分析する。ただし、調査
分析する件数は年間合計最大 50 件とし、原子力規制庁担当者と協議して調査分析不要と判断されるものは除く。
https://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/event-status/part21/
(参考)報告日が 2021 年 12 月 20 日から 2022 年 12 月 19 日までのP21R は、
26 件(更新含まず)である。
② 上記(b)の②~⑦を適用すること。
(d) 米国NRC 検査報告書 Inspection Reports (IR)
IR において重要度「白(W)」、「黄(Y)」、もしくは「赤(R)」の指摘(以下、重要指摘と呼ぶ。)がなされた案件について、案件ごとにまとめを作成する。調査分析とまとめ作成にあたっては、以下に留意すること。
① 米国NRC の最新四半期検査指摘サマリーページ(下記)にアクセスし、重要指摘(白、黄、赤)の有無を確認する。調査する検査報告書は、米国 2023 年第 1
四半期(1Q/2023: 2023/01/01~2023/03/31)から 2023 年度第 4 四半期(4Q/2023: 2023/10/01~2023/12/31)のものとする。
最新:https://www.nrc.gov/reactors/operating/oversight/pim-summary.html過去:https://www.nrc.gov/reactors/operating/oversight/prevqtr.html#insp
(参考)3Q/2022 サマリー:白 5 件(継続案件含む)、黄と赤は 0 件
2Q/2022 サマリー:白 4 件(継続案件含む)、黄と赤は 0 件
1Q/2022 サマリー:白 3 件(継続案件含む)、黄と赤は 0 件
4Q/2021 サマリー:白 2 件(継続案件含む)、黄と赤は 0 件
② 抽出された重要指摘(白、黄、赤)を適宜調査分析する。調査期間中に重要指摘情報が更新されたら、案件別まとめも更新すること。ただし、調査分析する件数は年間合計最大 15 件とし、原子力規制庁担当者と協議して調査分析不要と判断されるものは除く。
③ 上記(2)(b)の②~⑥を適用すること。
④ まとめ及び定期報告会等での質疑応答等を加味して、1 案件ごとに、(1)⑪「スクリーニングシート作成手順」にしたがって、Microsoft Word で編集可能なスクリーニングシートを作成すること。ただし、原子力規制庁担当者と協議してスクリーニングシート作成不要と判断されるものは除く。なお、(1)⑪に記載のある④⑤
⑥は、それぞれ(2)(b)の②③④に読みかえて実施すること。
⑤ スクリーニングシートは、主任調査担当者により適切に技術品質レビューした 後、適宜、その Word ファイルを原子力規制庁担当者に電子メールで送付すること。なお、作成したスクリーニングシートは定期報告会で説明する必要はなく、後述の最終報告書にも入れる必要はないが、原子力規制庁担当者からの問い合わせ等には、適宜、対応すること。
(3) 特定重要事案の個別報告書作成
本事業開始後に原子力規制庁担当者と協議して重要事案を特定し、必要に応じて関連する技術情報や規制情報等を広く収集して詳細な調査分析を行い、事案ごとに報告書(個別報告書と称す。)を作成する。重要事案の特定、調査分析と個別報告書作成にあたっては、以下に留意すること。
① 調査分析する重要事案数は年間合計最大 12 件、もしくは、個別報告書の合計ページ数が 240 を超えない範囲とする。ただし、重要事案数が 12 件に達しても、
合計ページ数が 240 に満たない場合、また、上記(1)(2)の調査分析対象の事案数が上限未満と予想される場合は、原子力規制庁担当者と協議の上、その不足分に応じて重要事案を追加特定したり、合計ページ数の上限を変更する場合がある。
② 原則、重要事案は以下の(a)(b)(c)(d)から原子力規制担当者及び調査分析者から提案された事案を両者で協議して特定する。
(a) 国内外事象報告(原則、2023 年 12 月 31 日までに登録または公開されるもの)
(1)、(2)で調査分析した事案ならびに過去に報告された事象
インターネット等で公開された海外原子力施設における事故・故障情報
原子力施設情報公開ライブラリー(ニューシア、下記)で公開される国内原子力発電所、原燃サイクル施設及びもんじゅのトラブル情報。 http://www.nucia.jp/nucia/kn/KnTop.do
(b) 最新米国規制情報(原則、2023 年 12 月 31 日までに登録・公開・更新されたもの)
規制ガイド(Regulatory Guides: RG)
ドラフト規制ガイド(Draft Regulatory Guides: DG) NUREG シリーズ
委員会図書(Commission Documents)連邦公報(Federal Register)
その他以下のURL にて公開される情報
https://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/
(c) 最新 IAEA、OECD/NEA 情報(原則、2023 年 12 月 31 日までに登録・公開・更新されたもの)
IAEA 安全基準、TECDOC、プロシーディングス、会合資料など OECD/NEA のCSNI 傘下のワーキンググループ報告書 OECD/NEA のCNRA 傘下のワーキンググループ報告書
(d) 原子力規制委員会、原子力規制検査報告書、IAEA 会合、OECD/NEA 会合等で言及された国内外規制情報や国内外事故・故障情報
③ 事案が事故・故障情報の場合は、事象の概要、原因、教訓、国内原子力施設の設計・運用との類似性等についてまとめる。規制動向に係る事案の場合は、規制動向の概要、背景・起因、課題と国内規制への影響等についてまとめる。
④ 各事案につき、関連する背景情報、技術/規制情報等を最低 2 件収集し、調査分析に利用すること。調査分析した情報は、個別報告書の中で URL を記載するなど適切に引用すること。
⑤ 個別報告書は電子情報(PDF)として作成すること。用紙サイズは A4 とし、1ページの文字数は、全角相当で 800-1000 文字とする。その他の書式は特に定めない。定期報告会で、作成した個別報告書の骨子を説明すること。
⑥ 各個別報告書は、概ね 20 ページ以内とする。原文の写しは含めないこと。
⑦ 平易簡潔な表現を用いること。原子力用語・略語を含む用語・略語は逐語訳ではなく、可能な限り日本で用いられている用語・略語に置き換えること。
⑧ 個別報告書の中に非公開情報が含まれる場合は、赤枠で囲む、別紙とするなどして、公開情報と区別できるようにすること。非公開情報であることを明示すること。
⑨ 原子力規制庁担当者から指示がない限り、調査・分析した情報のコピーは個別報告書に含めない。
⑩ 主任調査担当者により適切に技術品質レビューされること。
⑪ 原子力規制庁担当者が提供する国際機関情報等の非公開情報は、第三者に開示、提供してはならない。それらの図書は、分析・調査終了後に破棄すること。
⑫ 個別報告書に定期報告会等での質疑応答等を加味して、Microsoft Word で編集可能な重要事案レポートを、下記⑭「重要事案レポート作成手順」にしたがって作成すること。ただし、原子力規制庁担当者の指示があれば、重要事案レポートではなく、(1)⑪「スクリーニングシート作成手順」にしたがって、スクリーニングシートを作成すること。また、原子力規制庁担当者との協議の結果、重要事案レポートもスクリーニングシートも作成不要となる場合がある。
⑬ 重要事案レポートは、主任調査担当者により適切に技術品質レビューした後、適宜、その Word ファイルを原子力規制庁担当者に電子メールで送付すること。なお、作成した重要事案レポートは定期報告会で説明する必要はなく、後述の最終報告書にも入れる必要はないが、原子力規制庁担当者からの問い合わせ等には、適宜、対応すること。
⑭ 重要事案レポート作成手順
1) 用紙は A4 サイズ縦置き(上下余白 2cm、左右余白 2cm)とし、原則、1 案件 10 枚以内に収めること。フォントはゴシック系で、サイズは 12 ポイント、1行 40 文字、1 ページ 34 行。非公開情報に基づくテキスト、図等は隠し文字設定し、その欄は 1.5 ポイントの赤破線で囲み、12.5%グレイでハッチングすること。なお、テンプレートファイルは、本事業開始後に原子力規制庁担当者から提供される。
2) 記載するのは、原則、個別報告書の内容をできるだけ簡潔にまとめたものとする。ただし、原子力規制庁担当者と協議の上、追加の調査・分析が必要となった場合は、その結果のまとめも記載すること。
3) 引用したテキスト、図・表等は、必要に応じて正しく和訳するとともに、その情報源を適切に記載すること。
4) 事実と推測、レポート作成者の意見は、明確に区別して記載すること。
(4) 定期報告会と質疑応答
上記(1)~(2)で作成されたまとめと(3)の個別報告書(以上をまとめて成果物と呼ぶ。)について、定期的に報告する(キックオフと最終報告書提出を入れて最低 10 回)。定期報告会日程については、5.実施工程を参照のこと。報告会毎に、成果物に対する質疑応答やフィードバック事項を含めた議事録を原子力規制庁担当者にメール等で送付すること。成果物に修正、追記等を施した場合は、電子情報(PDF)をメール等で原子力規制庁担当者に送付すること。なお、スクリーニングシート及び重要事案レポートは、定期報告会で説明する必要はない。
(5) 最終報告書の作成
最終報告書を以下に留意して作成する。
① 最終報告書は、電子情報(PDF)として作成すること。用紙サイズは A4 とし、
1ページの文字数は、全角相当で 800-1000 文字とする。その他の書式は特に定めない。
② 最終報告書には、4.(1)~(2)で作成されたまとめと(3)の個別報告書に、定期報告会等でのフィードバックをかけた最終版を含めること。ただし、原子力規制庁担当者から不含入指示があったものは除く。
③ 原子力規制庁担当者から指示がない限り、調査分析した情報原典の一式コピーなどを最終報告書に含めないこと。
④ 最終報告書では、非公開情報を赤枠で囲む、別紙とするなどして、公開情報と区別できるようにすること。非公開情報部分には、その旨を明示すること。
⑤ 最終報告書には、品質計画書に記載された品質管理方法に従ったチェックが行われたことを示す記録が含まれていること。
⑥ 最終報告書には、実施体制表、下請負届、品質計画書、スクリーニングシート及び重要事案レポートを含めないこと。
5 実施工程
実施項目 | R05 (2023) | R06 (2024) | ||||||||||||
4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | |||
(1) IAEA 事象報告の案件 | ||||||||||||||
別まとめ作成 | ||||||||||||||
(2) 米国NRC の事象報告 等の案件別まとめ作成 | ||||||||||||||
(3) 特定重要事案の個別 | ||||||||||||||
報告書作成 | ||||||||||||||
(4) 定期報告及び質疑応答 注 1) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
(5) 最終報告書の作成 | ||||||||||||||
注 1) 定期報告会は原則、WEB 会議システムを用いたリモート開催とする。上記工程の▲は目安であり、両者の都度協議により日程と報告内容を定める。
6 実施期間
契約締結日から令和 6 年 3 月 15 日まで
7 実施責任者及び実施体制
受注者は、実施責任者及び品質管理体制を明示した実施体制表を提出すること。
あらかじめ下請負者が決まっている場合は、下請負者名及びその発注業務内容を含めて記載すること。ただし、金 50 万円未満の下請負業務、印刷費、会場借料、翻訳費及びその他これに類するものを除く。
実施責任者は本作業の遂行にあたり十分な実務能力及びマネジメント能力を有し、本作業を統括する立場にある者とすること。
実施体制には必ず本件に精通した経験豊富なスタッフを含めること。また、2 人以上の直接の担当者を定め、一方が出張などの時にも支障なく業務が遂行できるようにすること。
8 提出書類及び納入品目
(1) 提出書類
受注者が原子力規制庁の承認を受けるため、又は原子力規制庁に報告するために提出する書類、提出部数、提出期日は、次の通りとする。
書類 | 部数 | 期日 | |
1 | 品質計画書注1) | 1 | 契約締結後速やかに提出すること。 |
2 | 情報セキュリティに関する書 面(情報管理計画書)注2) | 1 | 契約締結後速やかに提出すること。 変更時は改訂版を速やかに提出すること。 |
3 | 実施計画書(実施工程表、実施 体制表、調査詳細計画を含む) | 1 | 契約締結後速やかに提出すること。 変更時は改訂版を速やかに提出すること。 |
4 | 下請負届 | 1 | 契約締結後速やかに提出すること。 該当しない場合は省略できる。 |
5 | 情報管理報告書注2) | 1 | 提出頻度・期限は別途定める。 成果報告書提出時にも提出すること。 |
6 | 成果物注3) | 1式 | 定期報告会の都度注4) |
7 | 定期報告会議事録注5) | 各1 | 定期報告会開催日から5稼働日以内 |
8 | 最終報告書注6) | 1式 | 令和6年3月15日まで注7) |
9 | スクリーニングシート注8) | 各1 | 成果物の一部として案件別のまとめを定 期報告会で報告してから8週間以内。ただし、令和6年3月15日まで注7)。 |
10 | 重要事案レポート注8) | 各1 | 成果物の一部として個別報告書を定期報告会で報告してから8週間以内。ただし、 令和6年3月15日まで注7)。 |
11 | 完了届 | 1 | 納入時 |
注1)9.を参照すること。 注2)11.を参照すること。
注3)PDF ファイルを電子メールに添付して原子力規制庁担当者に送付すること。注4)定期報告会日程は5.を参照すること。
注5)電子メールで作成し、原子力規制庁担当者に送付すること。
注6)電子情報媒体(CD 又は DVD)に1式書き込み、その媒体を提出すること。
注7)検収完了日
注8)WORD ファイルを電子メールに添付して原子力規制庁担当者に送付すること。
(2) 納入品目及び納入場所
(a) 納入品目:(1)に定める最終報告書と完了届
(b) 納入場所:原子力規制委員会原子力規制庁長官官房技術基盤グループ技術基盤課東京都港区六本木1-9-9 六本木ファーストビル8階
9 品質計画書
品質計画書には最小限、以下の内容を記載すること。
(1) 品質管理体制
受注業務に対する品質を確保するための、十分な体制が構築されていること。作業実施部署は品質管理部署と独立していること。
実施責任体制が明確となっていること。
(2) 品質管理の具体的な方策
受注業務に対して品質を確保するための、当該業務に対応した具体的な作業に関する方法(チェック時期及びチェック内容)が明確にされていること。
(3) 担当者の技術能力
業務に従事する者の技術能力を明確にすること。
10 検収条件
本仕様書に記載の内容、特に以下の条件をすべて満足していることを確認したことをもって検収とする。
上記8.に記載の提出書類が全て提出期日までに提出されていること。
原子力規制庁担当者が受領した成果物のいずれかに、4.(1)(2)に係る案件別まとめと、4.(3)に係る個別報告書が含まれていること。
4.(1)(2)に係るスクリーニングシート(Word ファイル)と4.(3)に係る重要事案レポート(Word ファイル)を、原子力規制庁担当者が受領していること。
最終報告書が、4.(5)①から⑥にしたがっていること。
最終報告書に含まれる個別報告書の合計ページ数が 240 以上であること。ただし、原子力規制庁担当者から不含入指示があった個別報告書のページ数を算入してもよい。
11 情報セキュリティの確保
受注者(請負者)は、以下の点に留意して情報セキュリティを確保するものとする。
(1)受注者は、請負業務の開始時に、請負業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について定めた情報管理計画書を原子力規制庁担当者に書面で提出すること。情報管理計画書において定めるべき項目は、①社内規程類(情報セキュリティ対策、個人情報保護、再委託)、②秘密情報等の取扱い方法(役割と体制、取扱い方法)、③情報管理及び返却に関する計画(情報管理簿の運 用・管理)、④秘密情報の教育・研修・周知に関する計画、⑤情報セキュリティ確保に関する計画(物理セキュリティ、情報機器のセキュリティ)、⑥情報セキュリティ事故発生時の対応手順(体制と連絡先、想定事象、報告手順)、⑦セキュリティ認証の取得状況である。
(2) 受注者は、原子力規制庁担当者から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性の格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講じること。
また、本業務において受注者が作成する情報については、原子力規制庁担当者からの指示に応じて適切に取り扱うこと。
(3) 情報セキュリティ事故が発生するなどの万一の事故があった場合、直ちに原子力規制庁へ報告すること。
(4) 受注者は、原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は受注者において請負業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて原子力規制庁担当者の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。
(5) 受注者は、原子力規制庁担当者から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。
また、請負業務において受注者が作成した情報についても、原子力規制庁担当者からの指示に応じて適切に廃棄すること。
(6) 受注者は、情報管理計画書の履行状況を定期的に確認して情報管理報告書にて報告すること。また、本業務の終了時にも、業務実施期間を通じた履行状況を情報管理報告書にて報告すること。
(参考)原子力規制委員会情報セキュリティポリシー
https://www.nra.go.jp/data/000129977.pdf
12 その他
(1) 受注者は、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたと き、あるいは本仕様書に記載のない細部については、原子力規制庁担当者と速やかに協議し、その指示に従うこと。
(2) 作業実施者は、原子力規制庁担当者と日本語で円滑なコミュニケーションが可能で、かつ良好な関係が保てること。
(3) 業務上不明な事項が生じた場合は、原子力規制庁担当者に確認の上、その指示に従うこと。
(4) 常に、原子力規制庁担当者との緊密な連絡・協力関係の保持及び十分な支援を提供すること。
(5) 本調達において納品される成果物の著作権は、検収合格が完了した時点で、当庁に移転する。受注者は、成果物の作成に当たり、第三者の工業所有権又はノウハウを実施・使用するときは、その実施・使用に対する一切の責任を負う。
(6) 成果物納入後に受注者の責めによる不備が発見された場合には、受注者は、無償で速やかに必要な措置を講ずること。
以上
入札適合条件
令和5年度海外規制関連情報及び特定重要事案の技術情報調査・分析を実施するにあたり、以下の条件を満たすこと。
(1)令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」において「A」又は「B」の等級に格付けされている者であること。
(2)原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が確保されていること。
(3)担当者が、原子力規制委員会原子力規制庁の担当職員と日本語による意思の疎通が図れること。
(4)実施体制に関して、以下の事項を記した資料を添付すること。
A) 本業務を統括する実施責任者と、業務管理、技術管理の体制を示すこと。
B) 品質保証体制図及びその概要説明。品質保証部門の独立性を明示すること。また、本業務にかかわる品質管理の具体的な方法を示すこと。
C) 実務担当者(例:技術管理者、主任調査分析者、調査分析者、技術翻訳者、図書管理者など)の役割及び略歴を示すこと。略歴には、最終学歴(注 1)、職歴
(注 2)、海外経験(下記 D)参照)、専門業務経験(下記 E)参照)を含めること。なお、実務担当者は実名ではなく記号で示すこと。
(注 1)高校、専門学校、大学、修士、博士の別と卒業年度と専攻名のみ。学校名は記載不要。
(注 2)所属期間:会社名と所属部門名、担当した主な業務件名。ただし、固有名詞は一般名詞で置き換えること。
D) 調査分析実施者(以下、調査分析者と呼ぶ。)と技術品質レビュー実施者(以 下、主任調査分析者と呼ぶ。)には、海外原子力施設の設計、運転、保守や運転経験ならびに海外規制・規準の最新動向等に関する英文情報を理解し、その内容を日本語で説明する能力と調査分析に必要な英語によるコミュニケーション能力が求められる。
この能力を確認するため、調査分析者と主任調査分析者の略歴欄の海外経験欄に、原子力関連国際機関、海外原子力施設や国内原子力関連会社の海外支店等における勤務経験年数もしくは英語会議参加日数を示すこと(例:原子力製造事業者米国支社勤務 3 年。IEEE 会議参加 48 日)。これらの勤務経験年数もしくは会議参加日数をコミュニケーション能力評価基準とする。
E) 調査分析を行う調査分析者と技術品質レビューを行う主任調査分析者には、調査した海外原子力施設や海外規制・規準動向と国内原子力施設や国内規制・規準動向との差異を説明する能力が求められる。特に、次の 3 分野:1)原子力施設の安全関連電気系統・設備、2)原子力施設の安全関連計装・制御、3)原子力
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施設の安全関連プロセス系統・機器については、専門知識と実務経験が必須である。
この能力を確認するため、調査分析者と主任調査分析者の略歴欄の専門業務経験欄に、実用発電炉もしくは燃料サイクル施設の①設計、②安全評価、③製 造・調達、④建設、⑤試運転・運転、⑥保守、⑦廃止措置、⑧品質保証、⑨許認可、⑩技術・プロジェクト管理、⑪その他(具体名を記載のこと)に従事した年数を記載すること。例:①5 年②3 年⑩2 年。この従事年数を差異説明能力の評価基準とする。
さらに、「原子力施設の安全関連電気系統・設備」等の専門分野を記載すること。この記載を必要な専門知識の評価基準とする。
(5)実施能力の評価のため、次の課題を実施すること。
課題:IAEA 原子力シリーズNR-T-3.34 Management of Ageing and Obsolescence of Instrumentation and Control Systems and Equipment in Nuclear Power Plants and Related Facilities Through Modernization の 6.2. Choice of technology(48-52 ページ)の意訳サマリーを作成すること。その際、以下に留意すること(適合性判定基準となる)。
①本資料を IAEA のサイトから自力で入手すること。
②用紙はA4 サイズ縦置き(上下余白 2cm、左右余白 2cm)とし、下記④を含めて 4 ページ以内に収めること。フォントはゴシック系で、サイズは 12 ポイント、1 行 40 文字、1 ページ 34 行。図や表中のフォントに指定はない。
③平易簡潔な表現を用い、用語・略語は逐語訳ではなく、日本の原子力分野で用いられている用語・略語に置き換えること。日本で一般的ではない用語・略語を用いる必要がある場合には、解説を加えること。
④国内原子力発電所における計装制御システムの最近のデジタル更新例から 1件選び、その概要をサマリーに加えること。参照する情報は公開情報に限るが、適切に引用すること。
本件の入札に参加しようとするものは、上記の(1)から(5)までの条件を満たすことを証明するために、様式1及び様式2の適合証明書等を原子力規制委員会原子力規制庁に提出し、原子力規制庁長官官房技術基盤グループ技術基盤課が行う適合審査に合格する必要がある。
なお、適合証明書等(添付資料を含む。)を書面で提出する場合は、正1部を提出すること。電子調達システムで参加する場合は、入札説明書に記載の期限までに同システム上で適合証明書を提出すること。
また、適合証明書を作成するに際して質問等を行う必要がある場合には、令和5年2月
8日(水)12時までに電子メールで、下記の原子力規制庁長官官房技術基盤グループ技術基盤課に提出すること。
提出先:原子力規制委員会原子力規制庁長官官房技術基盤グループ技術基盤課
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〒106-8450 東京都港区六本木1-9-9 六本木ファーストビル8階担 当:安田 真(yasuda_makoto_3uc@nra.go.jp) TEL:03―5114―2109
及び
担 当:片岡 一芳(kataoka_kazuyoshi_sx8@nra.go.jp) TEL:03―5114―2122
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(様式1)令和 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿
所 在 地商 号 又 は 名 称代表者役職・氏名
「令和5年度海外規制関連情報及び特定重要事案の技術情報調査・分析」の入札に関し、応札者の条件を満たしていることを証明するため、適合証明書を提出します。
なお、落札した場合は、仕様書に従い、万全を期して業務を行いますが、万一不測の事態が生じた場合は、原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官の指示の下、全社を挙げて直ちに対応します。
担当者等連絡先部 署 名:責任者名: 担当者名: T E L :
E - m a i l:
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(様式2)
適合証明書
件名:令和5年度海外規制関連情報及び特定重要事案の技術情報調査・分析
商号又は名称:
条 件 | 回 答 (○or×) | 資料 No. |
(1)令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」において「A」又は「B」の等級に格付けされている者であること。 (2)原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が確保されていること。 (3)担当者が、原子力規制委員会原子力規制庁の担当職員と日本語による意思の疎通が図れること。 (4)実施体制に関して、以下の事項を記した資料を添付すること。 A) 本業務を統括する実施責任者と、業務管理、技術管理の体制を示すこと。 B) 品質保証体制図及びその概要説明。品質保証部門の独立性を明示すること。また、本業務にかかわる品質管理の具体的な方法を示すこと。 C) 実務担当者(例:技術管理者、主任調査分析者、調査分析者、技術翻訳者、図書管理者など)の役割及び略歴を示すこと。略歴には、最終学歴(注 1)、職歴(注 2)、海外経験(下記 D)参照)、専門業務経験(下記 E)参照)を含めること。なお、実務担当者は実名ではなく記号で示すこと。 (注 1)高校、専門学校、大学、修士、博士の別と卒業年度と専攻名のみ。学校名は記載不要。 (注 2)所属期間:会社名と所属部門名、担当した主な業務件名。ただし、固有名詞は一般名詞で置き換えること。 D) 調査分析実施者(以下、調査分析者と呼ぶ。)と技術品質レ ビュー実施者(以下、主任調査分析者と呼ぶ。)には、海外原子力施設の設計、運転、保守や運転経験ならびに海外規制・規準の最新動向等に関する英文情報を理解し、その内容を日本語で説明する能力と調査分析に必要な英語によるコミュニケーション能力が求められる。 この能力を確認するため、調査分析者と主任調査分析者の略歴欄 の海外経験欄に、原子力関連国際機関、海外原子力施設や国内原 |
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子力関連会社の海外支店等における勤務経験年数もしくは英語会議参加日数を示すこと(例:原子力製造事業者米国支社勤務 3 年。IEEE 会議参加 48 日)。これらの勤務経験年数もしくは会議参加日数をコミュニケーション能力評価基準とする。 E) 調査分析を行う調査分析者と技術品質レビューを行う主任調査分析者には、調査した海外原子力施設や海外規制・規準動向と国内原子力施設や国内規制・規準動向との差異を説明する能力が求められる。特に、次の 3 分野:1)原子力施設の安全関連電気系 統・設備、2)原子力施設の安全関連計装・制御、3)原子力施設の安全関連プロセス系統・機器については、専門知識と実務経験が必須である。 この能力を確認するため、調査分析者と主任調査分析者の略歴欄の専門業務経験欄に、実用発電炉もしくは燃料サイクル施設の①設計、②安全評価、③製造・調達、④建設、⑤試運転・運転、⑥保守、⑦廃止措置、⑧品質保証、⑨許認可、⑩技術・プロジェクト管理、⑪その他(具体名を記載のこと)に従事した年数を記載すること。例:①5 年②3 年⑩2 年。この従事年数を差異説明能力の評価基準とする。 さらに、「原子力施設の安全関連電気系統・設備」等の専門分野を記載すること。この記載を必要な専門知識の評価基準とする。 (5)実施能力の評価のため、次の課題を実施すること。 課題:IAEA 原子力シリーズNR-T-3.34 Management of Ageing and Obsolescence of Instrumentation and Control Systems and Equipment in Nuclear Power Plants and Related Facilities Through Modernization の 6.2. Choice of technology(48-52 ページ)の意訳サマリーを作成すること。その際、以下に留意すること(適合性判定基準となる)。 ①本資料を IAEA のサイトから自力で入手すること。 ②用紙はA4 サイズ縦置き(上下余白 2cm、左右余白 2cm)とし、下記④を含めて 4 ページ以内に収めること。フォントはゴ シック系で、サイズは 12 ポイント、1 行 40 文字、1 ページ 34 行。図や表中のフォントに指定はない。 ③平易簡潔な表現を用い、用語・略語は逐語訳ではなく、日本の原子力分野で用いられている用語・略語に置き換えること。日本で一般的ではない用語・略語を用いる必要がある場合には、解説を加えること。 ④国内原子力発電所における計装制御システムの最近のデジタル更新例から 1 件選び、その概要をサマリーに加えること。参照す る情報は公開情報に限るが、適切に引用すること。 |
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適合証明書に対する照会先
所在地 :(郵便番号も記載のこと)商号又は名称及び所属:
担当者名 :
電話番号 :
E-Mail :
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記載上の注意
1.適合証明書の様式で要求している事項については、指定された箇所に記載すること。なお、回答欄には、条件を全て満たす場合は「○」、満たさない場合は「×」を記載すること。
2.内容を確認できる書類等を要求している場合は必ず添付した上で提出すること。なお、応札者が必要であると判断する場合については他の資料を添付することができる。
3.適合証明書の説明として別添資料を用いる場合は、当該項目の「資料 No.」欄に資料番号を記載すること。
その場合、提出する別添資料の該当部分をマーカー、丸囲み等により分かりやすくすること。
4.資料は、日本語(日本語以外の資料については日本語訳を添付)、A4判(縦置き、横書き)で提出するものとし、様式はここに定めるもの以外については任意とする。
5.適合証明書は、下図のようにまとめ提出すること。
適合証明書
別
添資料
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1
①項目ごとにインデックス等を付ける。
②紙ファイル、クリップ等により、順序よくまとめ綴じる。
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(案)
契 約 書
支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名(以下「甲」という。)と、 (以下「乙」という。)とは、「令和5年度海外規制関連情報及び特定重要事案の技術情報調査・分析」について、次の条項(特記事項を含む。)により契約を締結する。
(契約の目的)
第1条 乙は、別添の仕様書に基づき業務を行うものとする。
(契約金額)
第2条 金 円
(うち消費税額及び地方消費税額 円)とする。
2 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第
72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出した額である。
(契約期間)
第3条 契約締結日から令和6年3月15日までとする。
(契約保証金)
第4条 甲は、この契約の保証金を免除するものとする。
(一括委任又は一括下請負の禁止等)
第5条 乙は、役務等の全部若しくは大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはならない。ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、前項ただし書きに基づき第三者に委任し、又は請負わせる場合には、委任又は請負わせた業務に伴う当該第三者(以下「下請負人」という。)の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。本項に基づく乙の責任は本契約終了後も有効に存続する。
3 乙は、第1項ただし書きに基づき第三者に委任し、又は請負わせる場合には、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について、下請負人と書面で約定しなければならない。また、乙は、甲から当該書面の写しの提出を求められたときは、遅滞なく、これを甲に提出しなければならない。
(監 督)
第6条 乙は、甲が定める監督職員の指示に従うとともに、その職務に協力しなければならない。
2 甲は、いつでも乙に対し契約上の義務の履行に関し報告を求めることができ、また必要がある場合には、乙の事業所において契約上の義務の履行状況を調査することができる。
(完了の通知)
第7条 乙は、役務全部が完了したときは、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
(検査の時期)
第8条 甲は、前条の通知を受けた日から10日以内にその役務行為の成果について検査をし、合格したうえで引渡し又は給付を受けるものとする。
(天災その他不可抗力による損害)
第9条 前条の引渡し又は給付前に、天災その他不可抗力により損害が生じたときは、乙の負担とする。
(対価の支払)
第10条 甲は、業務完了後、乙から適法な支払請求書を受理した日から30日(以下「約定期間」という。)以内に対価を支払わなければならない。
(遅延利息)
第11条 甲が前条の約定期間内に対価を支払わない場合には、遅延利息として約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を支払うものとする。
(違約金)
第12条 乙が次の各号のいずれかに該当するときは、甲は、違約金として次の各号に定める額を徴収することができる。
(1)乙が天災その他不可抗力の原因によらないで、完了期限までに本契約の契約仕様書に基づき納品される納入物(以下「納入物」という。)の引渡しを終わらないとき 延引日数1日につき契約金額の1,000分の1に相当する額
(2)乙が天災その他不可抗力の原因によらないで、完了期限までに納入物の引渡しが終わる見込みがないと甲が認めたとき 契約金額の100分の10に相当する額
(3)乙が正当な事由なく解約を申出たとき 契約金額の100分の10に相当する額
(4)甲が本契約締結後に保全を要するとして指定した情報(以下「保全情報」という。)が乙の責に帰すべき事由により甲又は乙以外の者(乙の親会社、地域統括会社等を含む。以下同じ。ただし、第16条第1項の規定により甲が個別に許可した者を除く。)に漏洩したとき 契約金額の100分の10に相当する額
(5)本契約の履行に関し、乙又はその使用人等に不正の行為があったとき 契約金額の100分の10に相当する額
(6)前各号に定めるもののほか、乙が本契約の規定に違反したとき 契約金額の100分の10に相当する額
2 乙が前項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(契約の解除等)
第13条 甲は、乙が前条第1項各号のいずれかに該当するときは、催告を要さず本契約を直ちに解除することができる。この場合、甲は乙に対して契約金額その他これまでに履行された請負業務の対価及び費用を支払う義務を負わない。
2 甲は、前項の規定により本契約を解除した場合において、契約金額の全部又は一部を乙に支払っているときは、その全部又は一部を期限を定めて返還させることができる。
(契約不適合責任)
第14条 甲は、役務行為が完了した後でも役務行為の成果が種類、品質又は数量に関して本契約の内容に適合しない(以下、「契約不適合」という。)ときは、乙に対して相当の期間を定めて催告し、その契約不適合の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完をさせることができる。
2 前項の規定により種類又は品質に関する契約不適合に関し履行の追完を請求するにはその契約不適合の事実を知った時から1年以内に乙に通知することを要する。ただし、乙が、役務行為の成果を甲に引き渡した時において、その契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
3 乙が第1項の期間内に履行の追完をしないときは、甲は、乙の負担において第三者に履行の追完をさせ、又は契約不適合の程度に応じて乙に対する対価の減額を請求することができる。ただし、履行の追完が不能であるとき、乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき、本契約の履行期限内に履行の追完がなされず本契約の目的を達することができないとき、そのほか甲が第1項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるときは、甲は、乙に対し、第1項の催告をすることなく、乙の負担において直ちに第三者に履行の追完をさせ、又は対価の減額を請求することができる。
(損害賠償)
第15条 甲は、契約不適合の履行の追完、対価の減額、違約金の徴収、契約の解除をしても、なお損害賠償の請求をすることができる。
2 甲は、前項によって種類又は品質に関する契約不適合を理由とする損害の賠償を請求する場合、その契約不適合を知った時から1年以内に乙に通知することを要するものとする。
(保全情報の取扱い)
第16条 乙は、保全情報を乙以外の者に提供してはならない。ただし、甲が個別に許可した場合はこの限りでない。
2 乙は、契約履行完了の際、保全情報を甲が指示する方法により、返却又は削除しなくてはならない。
3 乙は、保全情報が乙以外の者(ただし、第1項の規定により甲が個別に許可した者を除く。)に漏洩した疑いが生じた場合には、契約履行中であるか、契約履行後であるかを問わず、甲に連絡するものとする。また、甲が指定した情報の漏洩に関する甲の調査に対して、契約履行中であるか、契約履行後であるかを問わず、協力するものとする。
(秘密の保持)
第17条 前条に定めるほか、乙は、本契約による作業の一切について秘密の保持に留意し、漏えい防止の責任を負うものとする。
2 乙は、本契約終了後においても前項の責任を負うものとする。
(権利義務の譲渡等)
第18条 乙は、本契約によって生じる権利の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法 律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25 年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して債権を譲渡する場合にあっては、こ の限りでない。
2 乙が本契約により行うこととされたすべての給付を完了する前に、前項ただし書に基づいて債権の譲渡を行い、甲に対して民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合、甲は次の各号に掲げる事項を主張する権利を保留し又は次の各号に掲げる異議を留めるものとする。また、乙から債権を譲り受けた者(以下「譲受人」という。)が甲に対して債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知若しくは民法第467条又は債権譲渡特例法第4条第2項に規定する承諾の依頼を行った場合についても同様とする。
(1)甲は、承諾の時において本契約上乙に対して有する一切の抗弁について保留すること。
(2)譲受人は、譲渡対象債権を前項ただし書に掲げる者以外への譲渡又はこれへの質権の設定その他債権の帰属並びに行使を害すべきことを行わないこと。
(3)甲は、乙による債権譲渡後も、乙との協議のみにより、納地の変更、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、譲受人は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応については、もっぱら乙と譲受人の間の協議により決定されなければならないこと。
3 第1項ただし書に基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき、甲が同令第1条第3号に規定するセンター支出官に対して支出の決定の通知を行ったときに生ずるものとする。
(著作権等の帰属・使用)
第19条 乙は、納入物に係る著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第27条及び第28条の権利を含む。乙、乙以外の事業参加者及び第三者の権利の対象となっているものを除く。)を甲に無償で引き渡すものとし、その引渡しは、甲が乙から納入物の引渡しを受けたときに行われたものとみなす。乙は、甲が求める場合には、譲渡証の作成等、譲渡を証する書面の作成に協力しなければならない。
2 乙は、納入物に関して著作者人格権を行使しないことに同意する。また、乙は、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置をとるものとする。
3 乙は、特許権その他第三者の権利の対象になっているものを使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(個人情報の取扱い)
第20条 乙は、甲から預託を受けた個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいう。以下同じ。)については、善良なる管理者の注意をもって取り扱う義務を負うものとする。
2 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を得た場合は、この限りでない。
(1)甲から預託を受けた個人情報を第三者(第5条第2項に定める下請負人を含む。)に預託若しくは提供し、又はその内容を知らせること。
(2)甲から預託を受けた個人情報について、この契約の目的の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。
3 乙は、甲から預託を受けた個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
4 甲は、必要があると認めるときは、所属の職員に、乙の事務所、事業場等において、甲が預託した個人情報の管理が適切に行われているか等について調査をさせ、乙に対し必要な指示をさせることができる。
5 乙は、甲から預託を受けた個人情報を、本契約終了後、又は解除後速やかに甲に返還するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示によるものとする。
6 乙は、甲から預託を受けた個人情報について漏えい、滅失、き損、その他本条に係る違反等が発生したときは、甲に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。
7 第1項及び第2項の規定については、本契約終了後、又は解除した後であっても、なおその効力を有するものとする。
(資料等の管理)
第21条 乙は、甲が貸出した資料等については、充分な注意を払い、紛失又は滅失しないよう万全の措置をとらなければならない。
(契約の公表)
第22条 乙は、本契約の名称、契約金額並びに乙の商号又は名称及び住所等が公表されることに同意するものとする。
(紛争の解決方法)
第23条 本契約の目的の一部、納期その他一切の事項については、甲と乙との協議により、何時でも変更することができるものとする。
2 前項のほか、本契約条項について疑義があるとき又は本契約条項に定めてない事項については、甲と乙との協議により決定するものとする。
特記事項
【特記事項1】
(談合等の不正行為による契約の解除)
第1条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1)本契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第5
4号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったとき
イ 独占禁止法第49条に規定する排除措置命令が確定したとき
ロ 独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したとき
ハ 独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき
(2)本契約に関し、乙の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき
(3)本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治4
0年法律第45号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき
(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)
第2条 乙は、前条第1号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。
(1)独占禁止法第61条第1項の排除措置命令書
(2)独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書
(3)独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書
(談合等の不正行為による損害の賠償)
第3条 乙が、本契約に関し、第1条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除する か否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の
10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第1項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
5 乙が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金 額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
【特記事項2】
(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)
第4条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に 関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であ るとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しく は営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号 に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(下請負契約等に関する契約解除)
第5条 乙は、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請 負人を含む。)及び再委任者(再委任以降のすべての受任者を含む。)並びに自己、下請負人又 は再委任者が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。以下同じ。)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であること が判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し解除対象者 との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第6条 甲は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 乙が、本契約に関し、前項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
5 第2項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
6 第3項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
7 乙が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金 額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)
第7条 乙は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上各1通を保有する。
年 月 日
甲 東京都港区六本木一丁目9番9号支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名
乙
※ 以下、仕様書を添付