Contract
特別養護老人ホーム「xxxxxの里」 入所契約書
(以下「契約者」という。)と社会福祉法人xxx(以下「事業者」という。)は契約者が特別養護老人ホーム「xxxxxの里」(以下「ホーム」という。)における居室及び共用施設等を使用し生活するとともに、事業者から提供される介護福祉施設サービス等を受け、それに対する利用料金を支払うことについて、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結します。
(契約の目的)
第1条 事業者は、介護保険法令の趣旨にしたがい、入浴、排泄、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことにより、契約者がその有する能力に応じ、可能な限り自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的とします。
(施設サービス計画の決定・変更)
第2条 事業者は、介護支援専門員に施設サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとします。
2 計画担当介護支援専門員が施設サービス計画を作成する際には、契約者の希望や家族の希望を勘案し、その有する能力、置かれている環境に基づいて自立した日常生活が送れるよう配慮します。
3 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の作成後、施設サービス計画の実施状況の把握を行い、6ケ月に1回、もしくは契約者が要介護認定の更新、または要介護状態区分の変更の認定を受けた場合、施設サービス計画の変更の必要性について検討を行うものとします。
4 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画を作成・変更した際には、当該施設サービス計画を契約者に対して交付し、その内容を確認するものとします。
(介護保険の基準サービス)
第3条 事業者は、介護保険給付対象サービスとして、施設において、契約者に対して、入浴、排泄、食事等の介護、相談等の精神的ケア、社会生活上の便宜、日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を提供するものとします。
(介護保険の基準外サービス)
第4条 事業者は契約者との合意に基づき、以下のサービスを提供するものとします。一 契約者が選定する特別な食事
二 契約者に対する理美容サービス
三 別に定めるところに従って行う契約者からの貴重品の管理
四 事業者が特別に定める教養娯楽設備等の提供あるいはレクリエーション行事五 契約者の希望による個別外出への車両貸し出し等のサービス
2 前項のサービスについてその利用料金は契約者が負担するものとします。
3 事業者は第1項に定める各種のサービスの提供について、必要に応じて契約者の家族等に対してもわかりやすく説明するものとします。
(サービス利用料金の支払い)
第5条 事業者は、契約者が支払うべき介護保険給付サービスに要した費用について、契約者が介護サービス費として市町村から給付を受ける額(以下、介護保険給付額)の限度において、契約者に代わって市町村から支払いを受けます。
2 契約者は、第3条のサービスの受け、重要事項説明書に定める所定の料金体系に基づいたサービス利用料金から介護保険給付額を差し引いた差額分(自己負担分:通常はサービス利用料金の1割(介護保険法の改正等により負担割合が変わる場合もあります。2割・3割の場合もあります)に居住費、食費を加えた額)を事業者に支払うものとします。
3 第4条に定めるサービスについては、契約者は、重要事項説明書に定める所定の料金体系に基づいたサービス利用料金を支払うものとします。
4 前項の他、契約者の日常生活上必要となる諸費用実費(おむつ代を除く)を事業者に支払うものとします。
5 前4項に定めるサービス利用料金は1ヶ月ごとに計算し、契約者はこれを翌月10日までに事業者が指定する方法で支払うものとします。
6 1ヶ月に満たない期間のサービスに関する利用料金は、利用日数に基づいて計算した金額とします。
(利用料金の変更)
第6条 前条に定めるサービス利用料金については、介護給付費体系の変更があった場合、事業者は当該サービス利用料金を変更することができるものとします。
2 前条に定める介護保険給付サービスに要した費用以外のサービス利用料金については、経済状況の著しい変化やその他やむを得ない事由がある場合、事業者は契約者に対して、変更を行う日の2ヶ月前までに説明をした上で、当該サービス利用料金を相当な額に変更することができます。
3 契約者は、前項の変更に同意することができない場合には、本契約を解約することができます。
(運営規程の遵守)
第7条 事業者は、別に定める運営規程に従い、必要な人員を配置して、契約者に対して、本契約に基づくサービスを提供するとともに、建物及び付帯設備の維持管理を行うものとします。
(事業者及びサービス従事者の義務)
第8条 事業者及びサービス従事者は、サービスの提供にあたって、契約者の生命、身体、財産の安全・確保に配慮するものとします。
2 事業者は、非常災害に関する具体的計画を策定するとともに、非常災害に備えるため、契約者に対して、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとします。
3 事業者及びサービス従事者は、契約者に対する身体的拘束その他行動を制限する行為
を行いません。但し、契約者又は他の利用者の生命、身体を保護するために緊急やむを得ない場合には、記録を記載するなど、適正な手続きにより身体等を拘束する場合があります。この場合でも契約者の家族に報告し必要に応じて情報の開示に努めるものとします。
4 事業者は、契約者が受けている要介護認定の有効期間の満了日の30日前までに、要介護認定の更新の申請の援助を行うものとします。
5 事業者は、契約者に対する介護福祉施設サービスの提供について記録を作成し、それを5年間保管し、契約者もしくはその代理人の請求に応じてこれを閲覧させ、複写物を交付するものとします。
(守秘義務等)
第9条 事業者、及び事業所の職員は、介護福祉施設サービスを提供するうえで知り得た契 約者又はその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は、本契約が終了した後も継続します。
2 事業者は、契約者に医療上、緊急の必要がある場合には、医療機関等に契約者に関する心身等の情報を提供できるものとします。
3 事業者は、第18条に定める契約者の円滑な退所のための援助を行う場合に、契約者 に関する情報を提供する際には、あらかじめ文書にて契約者の同意を得るものとします。
(契約者の施設利用上の注意義務等)
第10条 契約者は、居室及び共用施設、敷地をその本来の用途に従って、利用するものとします。
2 契約者は、サービスの実施及び安全衛生等の管理上の必要があると認められる場合には、事業者及びサービス従事者が契約者の居室内に立ち入り、必要な措置をとることを認めるものとします。但し、その場合、事業者は、契約者のプライバシー等の保護について、十分な配慮をするものとします。
3 契約者は、ホームの施設、設備について、故意又は重大な過失により滅失、破損、汚損もしくは変更した場合には、自己の費用により現状に復するか、又は相当の代価を支払うものとします。
4 契約者の心身の状況等により特段の配慮が必要な場合には、契約者及びその家族等と事業者との協議により、居室又は共用施設、設備の利用方法などを決定するものとします。
(契約者の禁止行為)
第11条 契約者は、ホーム内で次の各号に該当する行為をすることは許されません。一 決められた場所以外での喫煙
二 サービス従事者又は他の利用者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活動、営利活動を行うこと
三 その他決められた以外の物の持ち込み
(損害賠償責任)
第12条 事業者は、本契約に基づくサービスの実施にともなって、自己の責めに帰すべき事由により契約者に生じた損害について賠償する責任を負います。第7条に定める守秘義務に違反した場合も同様とします。
2 事業者は、前項の損害賠償責任を速やかに履行するものとします。
(損害賠償がなされない場合)
第13条 事業者は、自己の責めに帰すべき事由がない限り、損害賠償責任を負いません。とりわけ以下の各号に該当する場合には、事業者は損害賠償責任を免れます。
一 契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合
二 契約者が、サービスの実施にあたって必要な事項に関する聴取・確認に対して故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合
三 契約者の急激な体調の変化等、事業者の実施したサービスを原因としない事由にもっぱら起因して損害が発生した場合
四 契約者が、事業者もしくはサービス従事者の指示・依頼に反して行った行為にもっぱら起因して損害が発生した場合
(契約の終了)
第14条 契約者は、以下の各号に基づく契約の終了がない限り、本契約に定めるところに従い事業者が提供するサービスを利用することができるものとします。
一 契約者が死亡した場合
二 要介護認定により契約者の心身の状況が自立又は要支援と判定された場合
平成27年4月1日施行の介護保険法により特別養護老人ホームの入所対象者は要介護3、要介護4、要介護5の方に限定されました。
平成27年4月1日以降の入所者で、入所以後の要介護認定が認定更新もしくは区分変更等により要介護1、要介護2と判定された場合は施設を退所していただくことになります。
尚、このような場合、介護保険法(平成27年4月1日施行)に基づく特例入所要件を満たすことを当施設が判断したときには、その特例入所要件を満たす限りにおいて入所の継続が可能ですが、特例入所要件を満たさないときには退所に向けた支援を行います。
(平成27年3月31日までに入所された方は適用されません。)
三 第15条から第16条に基づき本契約が解除された場合四 契約者が他の介護保険施設に入所した場合
(契約者からの契約解除)
第15条 事業者が介護保険法令及び本契約に定める債務を履行しなかった場合または不法行為を行った場合には、契約者は事業者に対し本契約を解除することができます。この場合に は、契約者は契約終了を希望する7日前までに事業者に通知するものとします。
(事業者からの契約解除)
第16条 事業者は、契約者が以下の事項に該当する場合には、本契約を解除することができます。
一 契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告示を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
二 契約者のサービス利用料金の支払いが正当な理由なく6ケ月以上遅延し、料金を支払うよう催告したにもかかわらず30日間以内に支払われない場合
三 契約者が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者もしくは他の利用者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
四 契約者が連続して3ヶ月を越えて病院又は診療所に入院すると見込まれる場合もしくは入院した場合
(契約の終了に伴う援助)
第17条 本契約が終了し、契約者がホームを退所する場合には、事業所はあらかじめ契約者の受け入れ先が決まっている場合を除き、居宅介護支援事業者またはその他の保健・医療機関、もしくは福祉サービス機関等と連携し、契約者の生命・健康に支障のないよう円滑な退所のために必要な援助を行います。
(契約者の入院に係る取り扱い)
第18条 契約者が病院又は診療所に入院した場合、3ヶ月以内に退院すれば、退院後も再びホームに入所できるものとします。但し、入院時に予定された退院日よりも早く退院した場合等、退院時にホーム受け入れ準備が整っていない時には併設されている短期入所生活施設をご利用いただく場合があります。
(居室の明け渡しー精算ー)
第19条 契約者は、本契約が終了した場合、すでに実施されたサービスに対する利用料金 支払い義務及び本契約の条項に基づく義務を履行したうえで、居室を明け渡すものとします。
(身元引受人)
第20条 事業者は、契約者に対し、身元引受人を求めることがあります。但し、契約者に身元引受人を立てることができない相当の理由が認められる場合は、その限りではありません。
2 身元引受人は、この契約に基づく契約者の事業者に対する一切の債務につき、契約者と連帯して履行の責任を負います。
3 身元引受人は、前項の責任のほか、次の各号の責任を負います。
一 契約者が疾病などにより医療機関に入院する場合、入院手続きが円滑に進行するように事業者に協力すること
二 契約解除又は契約終了の場合、事業者と連携して契約者の状態に見合った適切な受け入れ先の確保に努めること
三 契約者が死亡した場合の必要な処置
四 契約終了後、当施設に残された所持品(残置物)の引取
(一時外泊)
第21条 契約者は、事業者の同意を得た上で、ホーム外で宿泊することができるものとします。この場合、契約者は宿泊開始日の前日までに事業者に届け出るものとします。
(契約当事者の変更)
第22条 契約者は、契約の有効期間中に心神喪失その他の事由により判断能力を失った場合に備えて、契約者の家族等をあらかじめ代理人とすることを定めるか、又は契約者の家族等を含む第三者に契約者を変更することに同意します。
(苦情処理)
第23条 事業者は、その提供したサービスに関する契約者等からの苦情に対して、苦情を受け付ける窓口を設置して適切に対処するものとします。
(協議事項)
第24条 本契約に定められていない事項について問題が生じた場合には、事業者は契約者と誠意をもって協議するものとします。
上記の契約を証するため、本書2通を作成し、契約者、事業者が記名捺印のうえ、各1通を保有するものとします。
令和 年 月 日 | ||
契約者 | 住所氏名 | 印 |
署名代行者 | 住所 | |
氏名 | 印 |
契約者との関係
身元引受人 住所
氏名 印
契約者との関係
事業者 住所 xxxxxxxxxxx0xx00事業者名 社会福祉法人xxx
代表者氏名 理事長 xx xxx 印