UI銀行のローンご利用のお客さまへ
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被保険者のしおり (契約概要・注意喚起情報)
L0113PW7237(2024.02)
詳細を見る
個人情報の取り扱いについて(2023P-C)
相談窓口(CSC-CPI)
ご加入プランの保障内容 団体信用生命保険(契約概要・注意喚起情報)
●ご加入いただく保険契約の内容をご理解いただくために、特に重要な事項(契約概要)、ご注意いただきたい事項や不利益となる事項(注意喚起情報)について、ご説明しています。
●ご加入にあたっては、この保険の目的がご自身の加入目的に合致しているかを被保険者となる方が、必ずご確認・ご了承のうえ、お申込みください。
●大切に保管してください。
保険契約のご加入をお断りした場合、あるいはご利用予定のローンが成立しなかった場合は、この保険契約の被保険者とはなりませんので、ご了承ください。
ご加入プランの保障内容を確認ください。
1 死亡・高度障害
受体保険信会用社:生カー命デ保ィフ険生命(保主険株契式約会社)
死亡または所定の高度障害状態に該当したとき ▶ ローン残高を保障
リビングニーズ
余リ命ビ6ンヵグ月ニ以ー内とズ判特断約されたとき ▶ ローン残高を保障
UI銀保行の険ロー者ンごの利し用のおおり客(さま契へ約概要・注意喚起情報)
Web掲載 https://www.in-cardif.jp/L0113PW7237/
L0113PW7237(2024.02)
契約概要
団体信用生命保険の機能と目的
この保険契約は、銀行などの金融機関を保険契約者とし、金融機関からローンをお借入れになるお客さまを被保険者とする団体保険契約です。
被保険者が、ローン返済期間中に死亡または所定の高度障害状態になったときなどに保険金や給付金(※以下「保険金」といいます。)をお支払いすることで、被保険者の生計の安定を図るための保険です。
ご加入にあたっては、この保険の機能と目的がご自身の加入目的に合致しているかを必ずご確認ください。
商品のしくみ
保険金はローン残高の減少に合わせて減少し、債務完済をもって保障を終了します。
債務返済期間
債務金額
未返済
(ローン残高)
保・死険亡金保額険金
保険期間
債務完済
保障終了
・リ度ビ障ン害グ保ニ険ー金ズ特約保険金
保険契約者 | 株式会社 きらぼし銀行 |
被保険者(保障の対象となる方) | 株式会社 UI銀行のローン契約者となられたお客さま ※以下「ローン債務者」といいます。 |
引受保険会社 | カーディフ生命保険株式会社 ※以下「保険会社」といいます。東京都渋谷区桜丘町20-1 渋谷インフォスタワー9F |
保険の種類(主契約) | 団体信用生命保険 付帯される特約 ●団体信用生命保険リビングニーズ特約 ※このしおりでは「リビングニーズ特約」といいます。 |
責任開始日 | 主契約 保険会社が「申込書兼告知書兼同意書」によりご加入を承諾した場合、融資実行日(すでに融資を受けているローン契約者が加入を申し込む場合は、加入承諾日)から保険契約上の責任を負います。 リビングニーズ特約 主契約の責任開始日と同一とします。 保険会社の職員(営業職員、コールセンター担当者等)、金融機関の職員等には保険への加入を決定し、責任を開始させる代理権はありません。 |
保険期間 | ローン返済期間と同じ期間です。 |
保障終了 | 以下のいずれかに該当した場合、この保険契約の保障は終了します。 ①ローンの終了(債務の完済、ローンの無効・取消しまたは解除のとき等) ②所定の年齢になったとき ③支払事由に該当し、保険金が支払われたとき ※各特約の保障終了、支払限度については、以降に記載の内容でご確認ください。 |
保険料 | 株式会社 UI銀行が負担します。 |
保険金請求時の連絡先 | 株式会社 UI銀行にご連絡をお願いします。 |
配当金 | なし |
返戻金 | 脱退や解約による返戻金はありません。 |
保険金が支払われる場合
団体信用生命保険(主契約) ▶ローン残高の保障
保険金の種類 | 死亡保険金/ 高度障害保険金 |
保険金受取人 | 株式会社 UI銀行 |
保険金が支払われる場合 | [死亡保険金]保険期間中に死亡したとき。 [高度障害保険金]責任開始日以後に生じた傷害または疾病が原因で、保険期間中に所定の高度障害状態になったとき。 |
保険金額 | 「保険金が支払われる場合」に該当したときのローン契約の債務残高相当額ローンの返済に充当します。 |
リビングニーズ特約 ▶ローン残高の保障
カ団ーデ体ィフ信生命用保険生株式命会社保険
債務残高相当額の保険金額の限度について
支払われる保険金額は、同一保険契約者が契約しているカーディフ生命保険株式会社の団体信用生命保険を付保しているローンを通算した限度があります。
対象の疾病、状態について
[高度障害保険金]対象となる高度障害状態
1. 両眼の視力を全く永久に失ったもの
「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が0.02以下になって回復の見込のない場合をいいます。
●視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。
●視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は視力を失ったものとはみなしません。
2. 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
●「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、次の3つの場合をいいます。
①語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4種のうち、3種以上の発音が不能となり、その回復の見込のない場合
②脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意思の疎通が不可能となりその回復の見込のない場合
③声帯全部のてき出により発音が不能な場合
●「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込のない場合をいいます。
3. 中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
4. 胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。
5. 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
6. 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
7. 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
8. 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3大関節
(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で、回復の見込のない場合をいいます。
保険金の種類 | リビングニーズ特約保険金 |
保険金受取人 | 株式会社 UI銀行 |
保険金が支払われる場合 | 保険期間中に医師の診断書などで保険会社により余命6ヵ月以内と判断されたとき。 リビングニーズ特約保険金が支払われた場合、主契約である団体信用生命保険および付帯する特約は消滅します。 |
保険金額 | 「保険金が支払われる場合」に該当したときのローン契約の債務残高相当額ローンの返済に充当します。 |
保険金が支払われない主な場合
○
対象
対象外
×
次の場合は、保険金をお支払いできません。
すべての保険金 | ●告知していただいた内容が事実と相違し、その被保険者の保険契約または特約が告知義務違反により解除となった場合 ●保険契約者(同一機関とみなされるローン借入先を含む)または被保険者による詐欺の行為を原因として、保険契約の全部またはその被保険者の部分が取消しとされた場合、または、保険契約者(同一機関とみなされるローン借入先を含む)または被保険者に保険金・給付金等の不法取得目的があって、保険契約の全部またはその被保険者の部分が無効である場合 ●保険契約者(同一機関とみなされるローン借入先を含む)、被保険者または保険金受取人が保険金等を詐取する目的で事故招致をした場合や暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合など、重大な事由に該当し、保険契約の全部または一部が解除された場合 |
死亡保険金 | ●告知していただいた内容が事実と相違し、その被保険者の保険契約が告知義務違反により解除となった場合 例 責任開始日前に「肝硬変」で通院していることについて告知をせずに加入し、ご加入1年後に「肝硬変」を原因とする「肝ガン」で死亡された場合。(ただし、死亡の原因が「肝ガン以外(例:胃ガン)」であって、告知を行わなかった「肝硬 ● 変」による通院との間に因果関係がない場合は、告知義務違反による解除とならず、お支払いの対象となります。) 保険金の免責事由に該当した場合 ・責任開始日から1年未満で自殺したとき ・戦争その他の変乱により保険金の支払事由に該当したとき ・保険契約者(同一機関とみなされるローン借入先を含む)または保険金受取人の故意により、死亡したとき |
高度障害保険金 | ●責任開始日前の傷害または疾病により所定の高度障害状態になった場合(その傷害や疾病について告知いただいている場合でも同様です。) 支払 疾事病故、の不発慮生の 高状度態障に害該当 責任開始日 支払 疾事病故、の不発慮生の 高状度態障に害該当 責任開始日 例 責任開始日前に発症していた緑内障を原因として、責任開始日後に失明された場合 例 緑内障について告知の要否や有無にかかわらず、高度障害保険金のお支払いの対象とはなりません。 傷害または疾病の発生日が6/1、責任開始日(融資実行日)が7/1の場合で、7/1以降に所定の高度障害状態に該当した場合 責任開始日前の傷害または疾病を原因として高度障害状態に該当したということになり、本人が知っていたかどうかまたは告知をいただいているかどうかにかかわらず、高度障害保険金のお支払いはできません。(ただし、高度障害状態の原因と ● この傷害または疾病に因果関係がない場合はお支払いの対象となります。) 高度障害状態に該当しない場合 例 ①片麻ひの場合 「脳こうそく」の後遺症として左半身の麻ひが生じ、入浴や排泄の後始末、歩行についてはいずれも常に他人の介護を要する状態ではあるものの、右半身は正常に動かすことができ、食事の摂取や衣服の着脱、起居は自力で行える場合 ②心臓ペースメーカーの埋め込みのみの場合 ③腎臓病による人工透析のみの場合 ④リハビリ等により当初の障害状態が改善される可能性があるなど、症状が固定しているとはいえない場合 上記②、③のように身体障害者1級認定の障害状態であってもこの保険契約における高度障害状態とは認定内容が異なります。 ● ご注意ください。 保険金の免責事由に該当した場合 ・戦争その他の変乱により保険金の支払事由に該当したとき ・保険契約者(同一機関とみなされるローン借入先を含む)または保険金受取人の故意により、所定の高度障害状態になったとき ・被保険者の故意により、所定の高度障害状態になったとき |
リビングニーズ特約保険金 | ●保険金の免責事由に該当した場合 ・戦争その他の変乱により保険金の支払事由に該当したとき ・保険契約者(同一機関とみなされるローン借入先を含む)または保険金受取人の故意により、余命6ヵ月以内と判断されたとき ・被保険者の故意により余命6ヵ月以内と判断されたとき |
「告知」についての重要事項
以下は、告知を行う際の重要な事項です。告知を行う前に必ずご確認ください。
告知義務
●保険会社が書面でたずねることがらについては、ありのままをご記入ください。
●現在および過去の健康状態等について、ありのままをお知らせいただくことを告知といい、加入申込者ご本人には告知をしていただく義務があります。生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。したがって、初めから健康状態の悪い人などが無条件に加入された場合、公平性が保たれません。この保険契約のお申込みにあたっては、過去の傷病歴、現在の健康状態、身体の障がい状態等について「告知書」で保険会社がたずねることがらについて、事実をありのままに、正確にもれなくお知らせ(告知)ください。
●保険会社の職員(営業職員、コールセンター担当者等)、金融機関の職員等がお客さまの告知に際し、事実を告知することを妨げたり、あるいは事実と違うことを告知するよう勧めることはありません。
告知受領権
●保険会社の職員(営業職員、コールセンター担当者等)、金融機関の職員等は告知を受領する権限がなく、口頭でお話しされても告知していただいたことにはなりません。告知をされる場合は、指定された書面をご提出ください。
正しく告知されない場合のデメリット(告知義務違反)
●告知いただくことがらは、告知書に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知しなかったり、事実と違うことを告
注意喚起情報
知した場合、「告知義務違反」としてその被保険者の保険契約または特約を解除することがあり、保険金をお支払いできない場合があります。
●なお、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症等について故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、責任開始日からの経過年数にかかわらず、詐欺による取消しを理由として、保険金をお支払いできないことがあります。
この場合、告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも取消しとなることがあります。
●保険金が支払われない場合、ローンが返済できないことがありますので特にご注意ください。
借り換え融資の場合
借り換え融資の場合は、以下の点に十分ご注意ください。
●新たな団体信用生命保険契約にご加入いただくことになりますので、借り換え日または保険会社がご加入を承諾した日のいずれか遅い日が新たな保障開始日となります。このため、保険会社は借り換え前にご加入いただいていた団体信用生命保険契約の継続的な保障はしません。
●新規融資に伴うご加入の場合と同様に告知義務があります。
●告知が必要な傷病歴等がある場合は、あらたなご加入のお引き受けができなかったり、その告知をされなかったために告知義務違反による解除や詐欺による取消しとなり保険金のお支払いができない場合があります。
傷病歴等がある方でも引受可能なケースがあります
●保険会社では、加入申込者の身体の状態すなわち保険金のお支払いが発生するリスクに応じた引受対応を行っております。
●ご加入の申込みをお断りすることもございますが、傷病歴等がある方をすべてお断りするものではありませんので、ありのままを正確に告知してください。
お申込みの撤回等はできません
この商品は金融機関等が保険契約者となる団体保険契約のためお申込みの撤回または保険契約の解除(クーリングオフ)の適用対象とはなりません。
保険金を請求するには?
保険金の請求について
被保険者の方が保険金の支払事由に該当されたときだけでなく、お支払いの可能性があると思われるとき、ご不明な点が生じたときにも、すみやかにご連絡くだ
さい。
●ご連絡の遅れた場合、または、金融機関へのローン返済が遅延している場合には、一部利息等の支払いがされない事があります。
●金融機関から保険金支払事由の発生の報告を受けた場合、保険会社から金融機関に対してローン契約内容の確認をさせていただきます。
●保険会社または保険会社の委託した調査機関により支払事由報告内容の確認をさせていただく場合があります。確認させていただく内容は、保険金のお支払いを迅速かつ確実に行うという目的以外には用いません。
請求に必要な書類
次の書類のうち、保険会社が求めるものをご提出いただきます。
次の書類以外をご提出いただく場合や、省略する場合もあります。
死亡したとき
①死亡保険金支払請求書(金融機関が提出します。)
②死亡証明書または死体検案書
③被保険者の除籍の記載がある戸籍謄本(被保険者の除籍または死亡の事実の記載がある住民票で代用可)
④事故報告書
⑤交通事故証明書
所定の高度障害状態になったとき
①高度障害保険金支払請求書(金融機関が提出します。)
②所定の障害診断書
③事故報告書
④交通事故証明書
リビングニーズ特約保険金の支払対象になったとき
①特約保険金支払請求書(金融機関が提出します。)
②保険会社所定の医師の診断書
③被保険者の戸籍謄本(被保険者の氏名の記載がある戸籍抄本または住民票で代用可)
保険金の代理請求人制度(保険金受取人が被保険者の場合)
被保険者に給付金を請求できない事情がある場合で、かつ、給付金の支払いを受けるべき被保険者の代理人がいない場合は、次に掲げる方のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を保険会社に申し出て、保険会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として給付金を請求できます。
①被保険者と同居または生計を一にする配偶者(法律上の配偶者に限ります。)
②「①」に規定する方がいない場合または「①」に規定する方に給付金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を一にする3親等内の親族
③「①」および「②」に規定する方がいない場合または「①」および「②」に規定する方に給付金を請求できない事情がある場合には、「①」以外の配偶者または
「②」以外の3親等内の親族
被保険者に保険金を請求できない事情がある場合の具体例
●事故や病気等で寝たきり状態となり、被保険者が保険金を請求する意思表示ができない場合
●病名が医師から被保険者に告知されず、ご家族のみが知っている場合など
保険金お支払い後の注意事項
●代理請求をされた方に保険金をお支払いした場合には、その後被保険者からその保険金についてご請求を受けても、重複してのお支払いはしません。
●保険金をお支払いすることにより、被保険者が病名に気づいてしまう場合があります。
万一の場合に備えて、ご家族の方にも保険契約に加入していることや加入している保険契約の概要(保険会社名、お支払いする保険金の種類、代理請求人制度など)をお伝えください。
相談窓口
生命保険契約者保護機構
●保険会社の業務または財産の状況の変化により保険金額、給付金額等が削減されることがあります。
●カーディフ生命保険株式会社は、生命保険契約者保護機構に加入しています。生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、給付金額等が削減されることがあります。詳細については生命保険契約者保護機構までお問合わせください。
お問合せ先
生命保険契約者保護機構
TEL 03-3286-2820
ホームページアドレス https://www.seihohogo.jp/
指定紛争解決機関および生命保険相談所
●この商品に係る指定紛争解決機関は(一社)生命保険協会です。
●(一社)生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。
ホームページアドレス https://www.seiho.or.jp/
●生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1ヵ月を経過しても、保険契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、保険契約者等の正当な利益の保護を図っております。
引受保険会社への苦情・ご相談窓口
カーディフ生命保険株式会社へのご不満やご要望等については、下記にご連絡ください。
カスタマーサービスセンター 0120-820-275
保険契約へのご加入にあたっては、この個人情報の取り扱いについてご同意いただく必要があります。ご同意いただけない場合、この保険契約にご加入いただくことはできません。
個人情報の取得について
●本契約/加入に際して「申込書兼告知書兼同意書」や「申込書兼同意書」等を使用、または他の方法(Webサイトで入力等の電磁的方法による場合を含む)により取得した個人情報は、当該書面に記載の保険契約者(協定により同一機関とみなした機関を含む)が取得します。保険契約者は、保険契約を締結する保険会社
(共同取扱会社である生命保険会社および共同保険引受会社である損害保険会社を含みます。以下同じ)に個人情報を提供します。
●医師の「健康診断結果証明書」や「診断書」等の提出をお願いした場合は、これらに記載の個人情報も同様です。なお、保険会社は、これらの書類を作成した医療機関等に対して当該書類の記載内容に関して質問し、お客さまの保健医療等の機微(センシティブ)情報を取得する場合があります。
●保険金・給付金等のご請求時に保険契約者や保険会社が取得した個人情報についても、同様に取り扱います。
●保険契約の種類によっては、保険会社は、次のお取引内容に関する個人情報について、保険契約者から提供を受けこれを取得する場合があります。
・保険契約の対象となるローン契約の返済額、返済日 等
・保険契約の対象となる保障付金融商品の契約金額、契約期間 等
●保険会社のWebサイトで入力いただく等保険加入の方法によっては、お客さまの個人情報を、保険会社が取得する場合があります。
●保険会社のWebサイトで入力いただく場合は、保険会社は、ご入力いただく個人情報にもとづいて、保険金額(借入額)および借入期間(保険期間)等の保険加入に必要な情報を保険契約者から取得します。
利用目的について
●保険契約者が本保険契約の運営において入手する個人情報の利用目的は次のとおりです。
・本保険契約の事務手続き
・本保険契約の加入諾否結果をローンのお借入れや保障付金融商品のご加入に際し利用する場合があります。
●保険会社が取得したお客さまの個人情報の利用目的は次のとおりです。
・各種保険契約の引受け、継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い
・その他保険に関連・付随する業務
・保険会社関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスのご案内・提供
・保険会社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実等
機微(センシティブ)情報の取得、利用について
●機微(センシティブ)情報である人種、民族、信条、門地、本籍地、保健医療、性生活、犯罪経歴、または労働組合への加盟に関する情報については、保険業法施行規則にもとづき、保険事業の適切な業務運営の確保その他必要と認められる目的に利用目的が限定されています。
●保険会社は、これらの情報については、限定されている目的以外では取得、利用しません。
保険会社から保険契約者への個人情報の提供について
●保険会社は、加入諾否結果等保険契約の運営に必要な情報を保険契約者に提供します。
●保険契約者は、提供された個人情報を本保険契約の事務手続きのために利用します。また、本保険契約の加入諾否結果をローンのお借入れに際し利用することがあります。
再保険会社への個人情報の提供について
●保険会社は、引受リスクを適切に管理するために再保険(再々保険以降の出再を含みます。)を利用することがあります。
●そのため、再保険引受会社における当該保険契約の引受け、継続・維持管理、保険金・給付金等の支払いに利用することを目的として、当該業務遂行に必要なお客さまの次の個人情報を再保険引受会社に提供することがあります。
・氏名・性別・生年月日・保険金額等の保険契約内容に関する情報・当該保険契約に関する引受けおよび支払査定時に利用する告知書記載事項(電磁的方法による場合を含む)を含む保健医療等の機微(センシティブ)情報等・保険会社における支払結果
個人情報の継続利用について
●今後、借入金額(保険金額)および借入期間(保険期間)や保障付金融商品の契約金額および契約期間等、お客さまの個人情報に変更等が発生した際にも、引き続き保険契約者および保険会社においてそれぞれ上記に準じ個人情報が取り扱われます。
●引受保険会社は、今後、変更される場合がありますが、その場合、個人情報は変更後の引受保険会社に提供されます。
個人情報の共同利用について
●カーディフ生命保険株式会社が取得したお客さまの個人情報は、個人情報を共同利用するカーディフ損害保険株式会社が取得・利用することがあります。
●カーディフ損害保険株式会社が取得したお客さまの個人情報は、個人情報を共同利用するカーディフ生命保険株式会社が取得・利用することがあります。
●その際、保健医療等に関する機微(センシティブ)情報は、保険事業の適切な業務運営を確保する必要性から業務上必要な範囲で取得・利用します。
保険会社における個人情報の取り扱いの詳細について
保険会社におけるお客さまの個人情報の利用、管理およびそれらの目的等、取り扱い、共同利用についての詳細は、ホームページにて、ご確認いただけます。カーディフ生命保険株式会社
https://life.cardif.co.jp/privacy/ カーディフ損害保険株式会社 https://nonlife.cardif.co.jp/privacy/
個人情報の取り扱いについて
カーディフ生命保険株式会社 カーディフ損害保険株式会社
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保障内容や告知を行うにあたってのご不明点、ご請求についてなどのご相談は、下記にご連絡ください。
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通
無
料
(祝日、年末年始を除く月曜日~金曜日)
0120-823-270
カスタマーサービスセンター
受付時間9:00~18:00
※カーディフ損害保険株式会社は、保険業法に基づき、 カーディフ生命保険株式会社の業務を受託しています。
相談窓口
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