Contract
出力制御サービス利用規約
本規約は、株式会社ラプラス・システム製計測機器の出力制御機能の利用に適用されるものであり、出力制御の対象となるxxx発電設備の認定を受けて電力会社様と特定契約を締結する事業者(以下「発電事業者」といいます)様のご同意が必要です。
О&M事業者様、またはその他発電事業者様でない方が本規約をご覧になられた場合は、必ず計測機器の取扱説明書とともに本規約を発電事業者様に提示し、出力制御機能対応ソフトウェア(以下「対応ソフト」といいます)の機能等の説明を行っていただき、発電事業者様に内容をよくご理解いただいてください。発電事業者様が本規約にご同意されない場合、対応ソフトの機能をご利用することはできません。なお、本サービスのご利用が開始された時点で、本サービスのお申込者様および発電事業者様の双方が本規約にご同意されたものとみなします。
株式会社ラプラス・システム(以下「サービス提供者」といいます) は、本「出力制御サービス利用規約」(以下「本規約」といいます)の内容に従い、サービス提供者製計測機器(以下「計測機器」といいます)に関する出力制御機能対応ソフトウェア(以下「対応ソフト」といいます)の利用に係るサービス(以下「本サービス」といいます)を提供します。なお、本規約の内容は、対応ソフトが搭載される計測機器に係るすべての契約について適用されるものとします。
申込書により実際に本サービスの申込を行う者(以下「サービス申込者」といいます)および発電事業者は、本規約の内容を理解し、同意した場合のみ、本サービスの申込、または利用を行ってください。
サービス申込者または発電事業者のいずれかが本規約に同意しない場合、本サービスは利用できないものとし、対応ソフトまたは対応ソフトが搭載された計測機器の使用が開始された時点で、サービス申込者および発電事業者の双方が本規約の条件に同意したものとみなします。
― 記 ―
1.《対応ソフト》
(1) 対応ソフトは、平成 28 年度「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に
関する特別措置法」およびその他関連法令の改正により、xxx発電事業者たる認定事業者(本規約にいう発電事業者)に関連法令に基づく発電電力の出力抑制の要請への協力および出力抑制を可能とする発電設備の整備などが義務付けられたことにともない、サービス提供者が、任意のパワーコンディショナー(以下「PCS」といいます)メーカーと連携して開発したものです。
(2) 対応ソフトは、サービス提供者が、発電事業者が利用する計測機器にあらかじめ、または事後に搭載することにより提供するものとします。
サービス申込者は、対応ソフトの利用・導入のために現地での調整、遠隔でのソフトウェアアップデートその他の作業が必要となる場合には、別途自らと発電事業者もしくは販売会社・施工会社等の第三者との間で費用負担についての合意がある場合を除き、サービス提供者から請求される現地調整費用その他の導入に際して必要となる実費についてこれを負担することに同意します。
2. ≪非保証≫
(1) サービス申込者および発電事業者は、計測機器および対応ソフトの導入・利用が、
計測機器および対応ソフトを導入・利用する発電事業者の発電設備(以下「関連する発電設備」といいます)の正常な稼働またはその継続、電力の出力制御がスケジュールどおりに行われること、ならびに系統連系または売電できることを保証・確約するものではないことを確認し、これに同意します。
3. ≪免責事項≫
(1) サービス申込者および発電事業者は、次の各号につき同意します。ただし、製造物
責任法に定める損害およびサービス提供者が別途定める計測機器の保証条件に従って行う計測機器の保証対応に関しては、この限りではありません。
① 関連する発電設備が一時的または長期的に停止した場合、または計測機器および対応ソフトの作動不良その他の要因により出力制御が意図したとおりに行われなかったいかなる場合でも、それが計測機器もしくは対応ソフトの欠陥・不具合または対応ソフトの利用・導入のためのサービス提供者による現地調整作業その他サービスに起因するか否かにかかわらず、関連する発電所およびその機器類の停止状態からの回復・復旧にかかった費用、売電利益等の逸失利益またはその他サービス申込者、発電事業者もしくは第三者に生じた一切の損害につき、サービス提供者がその責任を負わないこと。
② 関連する発電設備が停止した場合には、理由を問わず、発電事業者の責任において設備を回復・復旧させること。
③ 本規約によってサービス提供者が免責される事項について、サービス申込者または発電事業者は、自らがサービス提供者から直接計測機器を購入していない場合でも、計測機器を直接購入した販売会社・施工会社に対しても責任を追及しないこと。ただし、販売会社または施工会社に独自の帰責事由がある場合を除く。
4. ≪関連設備≫
(1) サービス申込者および発電事業者は、対応ソフトの利用・導入にあたって、発電設
備に関する責任は次の各号のとおりとすることを確認し、同意します。
① PCS および計測機器は、対応ソフトの搭載の有無に係らず、別途所有権に関する定めがある場合を除き、発電事業者の財産であり、当該財産から生じるあらゆる責任は、発電事業者の責任となること。
② PCS、計測機器およびその他関連する発電所の機器・設備等の接続、通信、管理、維持および保全は、別途、委託業者に委託する場合も含め、発電事業者の責任により行うこと。
③ 発電事業者は、サービス提供者の提供する Solar Link ARCH ASP サービス(以下「ASPサービス」といいます)利用契約を締結し ASP サービスを併用するが、サービス提供者が責任を負う対象は自己のサーバーの管理・保全のみであり、PCS および計測機器の管理・保全については責任を負わないこと。
➃ 出力制御システムに関わる電力ルールにおける「PCS」が、出力制御システムを含むxxのPCS と定義されていることにかかわらず、本規約およびサービス提供者が提供するサービスにおける「PCS」は、xxの PCS と解釈する旨の言及の無い限り、計測機器を含まないPCS のみを指し、電力ルール上のxxのPCS とは異なること。
⑤ PCS の製造・設計その他製品サービスに関する事項は、PCS の販売者および製造者の責任であること。
5. ≪秘密保持義務≫
(1) サービス申込者、発電事業者およびサービス提供者は、書面による事前の承諾なく、
サービスの利用・提供により知り得た他の当事者の技術上、販売上その他業務上の情報であり、秘密である旨が明示されたもの(以下「機密情報」と総称します)を第三者に対して開示、漏洩いたしません。
(2) 前項の定めに係らず、次の各号のいずれか一つに該当する情報は、機密情報から除くものとします。
① 開示の時点ですでに公知のもの、または開示後に情報を受領した当事者の責によらず公知となったもの
② 情報を開示した当事者から開示を受けた時点ですでに保有していたもの
③ 第三者から機密保持義務を負うことなく正当に入手したもの
➃ 情報を開示した当事者から開示を受ける以前に独自に開発、創作していたもの
(3) サービス申込者および発電事業者は、対応ソフトの利用・導入にあたって、計測機器または対応ソフトが、収集、保存または蓄積したすべてのデータについて、サービス提供者が、必要な場合には当該データを特定の個人を識別できないよう加工したうえで、ビッグデータとして以下の目的に利用し、または第三者に提供することに同意します。
① サービス提供者が自社の製品・サービス全般の開発・向上を行うため
6. ≪変更契約≫
(1) サービス申込者および発電事業者は、本規約に記載されている内容と、自らとサー
ビス提供者との間で別途取り交わす契約その他の書面との間に矛盾がある場合は、締結日の先後を問わず、本規約の内容が優先すること(ただし、本条第 2 項の場合を除く)に同意します。
(2) サービス申込者および発電事業者は、本規約と異なる定めを個別に適用する場合は、本規約と異なる定めを適用する旨、内容および適用範囲が明記され、サービス提供者・本規約の内容と異なる規約を適用する当事者双方の正当な代理権を有する者が締結する契約書によってのみ行うことを確認し、同意します。
(3) サービス申込者および発電事業者は、サービス提供者と自らとの間に、別途締結されている販売に関する取引基本契約書(以下「基本契約」といいます)に、締結日の先後を問わず基本契約を優先する規定がある場合であっても、本規約が基本契約に優先するものであることに同意します。
7. ≪譲渡≫
(1) サービス申込者および発電事業者は、対応ソフトが搭載された計測機器が発電事業
者から第三者に譲渡される場合には、次の各号に従うことにつき同意します。
① サービス申込者または発電事業者が、当該第三者(以下「譲受人」といいます)に対して、本規約の存在と本規約への同意が対応ソフトの利用の前提条件となっていることの説明義務を負うこと。
② サービス申込者または発電事業者が、サービス提供者に譲渡について通知する義務を負うこと。
③ サービス申込者または発電事業者は、ASP サービス利用契約を締結しない場合は計測機器を利用できないことおよびその他出力制御機能の利用にともない説明が必要となる事項を、サービス提供者に代わり、譲渡前に譲受人に対して説明すること。
➃ サービス申込者または発電事業者が本条各号に定める義務を怠ったことにより、サービス提供者、譲受人または第三者に損害が発生した場合は、サービス申込者または発電事業者のいずれかがその損害を賠償すること。
⑤ サービス申込者および発電事業者が、本条第 2 号に定める通知義務の履行によって本条各号に定める責任から解放されるものではないこと。
8. ≪その他≫
(1) サービス申込者および発電事業者は、次の各号の内容を理解し、同意します。
① 対応ソフトおよび出力制御機能を利用するに当たってはASP サービス利用契約の締結が必須であることを理解し、同契約を締結しない場合には、対応ソフトを利用できないこと。
② サービス提供者は発電事業者に対し、対応ソフトの使用を許諾するのみであり、サービス提供者による対応ソフトの提供方法があらかじめまたは事後に計測機器に搭載するか対応ソフトを含む電子媒体の提供によるかなど形態の如何を問わず、対応ソフトの利用・導入により、対応ソフトの知的財産権、権限または所有権がサービス申込者または発電事業者に販売、譲渡もしくは割り当てられるものでは一切ないこと。
③ 対応ソフトの全部または一部に対する、複製、逆コンパイル、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、ソースコード導出の試行、暗号化、修正または二次的著作物の創作は、当事者によるか如何に関わらず、サービス提供者が禁止していること。
➃ サービス申込者または発電事業者が、対応ソフトおよび出力制御機能を第三者に使用させた場合、当該第三者が対応ソフトおよび出力制御機能を使用したことにより生じた損害について、理由の如何を問わず、サービス提供者は一切責任を負わないこと。
9.≪合意管轄≫
(1) 本規約につき裁判上の争いとなったときは、サービス提供者の本店所在地を管轄す
る裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以 上
2018年4月2日 株式会社ラプラス・システム