Contract
入札公告(建設工事)
令和6年7月16日
分任契約担当官
陸上自衛隊旭川駐屯地
第343会計隊長 xx xx
次のとおり一般競争入札を行う。(政府調達協定対象外)
1 | 工事概要 | |
(1) | 工 事 名 | #130倉庫外6棟オーバースライドドア等補修工事 |
(2) | 工事場所 | 陸上自衛隊旭川駐屯地 |
(3) | 工事内容 | 仕様書のとおり |
(4) | 工 期 | 令和6年12月20日 |
(5) 本工事は、工事費内訳明細書の提出を義務付ける工事である。
2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項
(1) 予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号。以下「予決令」という。)第 70 条及び第 71 の規定に該当しない者であること。
(2) 防衛省における令和5・6年度一般競争参加資格(以下「防衛省競争参加資格」という。)の
うち、「建築一式」及び「建具工事」で級別の格付を受け、北海道防衛局に競争参加を希望していること。(会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又
は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、再度級別の格付を受けていること。)
(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再度級別の格付を受けた者を除く。)でないこと。
(4) 防衛省競争参加資格の「建築一式」D等級以上及び「建具工事」C等級以上であること。
(5) 平成20年度以降入札公告日までに、元請けとして完成・引渡しを完了した工事のうち、建築 一式又は建具工事、と同様の実績を有すること。(建設共同企業体の構成員としての実績は、出費比率が 20%以上のものに限る。)なお、当該経験が平成 13 年 12 月 25 日以降に完成した防衛省発注機関(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。)の発注した工事に係るものにあっては、評定点合計が 65 点未満のものを除く。また、経験が工事成績相互利用登録機関が発注した工事で工事成績評
定相互利用対象工事に該当するものである場合は、工事成績の評定点が 65 点未満のものを除く。
(6) (5)の施工実績が防衛省発注機関(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。)の発注した工事(平成 13 年 12 月 25 日以降に完成した工事で 65 点以上)の者又は提出する工程表の工程管理に対する技術的所見が適切である者
(7) 次の基準を全て満たす監理技術者又はxx技術者(以下「監理技術者等」という。)を当該工事に専任で配置できること 。
ア 建築一式又は建具工事に係るxx技術者となりうる資格を有する者である。
イ 平成20年度以降入札公告日までに、(5)に掲げる工事の経験を有するものである。
(原則、着工から完成まで従事している。)
ウ 監理技術者にあっては、監理技術者資格証及び監理技術者講習終了証を有するものである。
(8) 一般競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時点までの期間に、北海道防衛局長から、「工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領について」(防整施(事)第 150 号(28.3.31))に基づく指名停止を受けていないこと。
(9) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受注者(受注者が共同体である場合においては、当該共同体の各構成員をいう。以下同じ。)又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建
業者でないこと。
(10)入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(資本関係又は人的関係があるもののすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)
(11)北海道内に建設業法等の許可(当該工事に対応する建設業種)に基づく本店、支店又は営業所が所在すること。
(12)都道府県警察から暴力団関係者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格者でないこと。
3 入札手続等
(1) 担当部署
ア 入札に関する事項
x000-0000 xxxxxxxxxxxxx
陸上自衛隊旭川駐屯地 第343会計隊(担当:xx) TEL 0000-00-0000 (内線 3348)
FAX 0000-00-0000
イ 仕様書等に関する事項
陸上自衛隊旭川駐屯地(担当:xx) TEL 0000-00-0000(内線 2334)
(2) 入札説明書の交付期間等ア 交付期間
令和6年 7 月16日~令和6年8月6日 17時までイ 交付要領 本公告に添付
(3) 申請書及び資料の提出期限等
ア 提出期限 令和6年8月6日 17時まで
イ 提出方法 (1)の担当部署に持参又は郵送(書留郵便に限る。)もしくは託送(書留郵便と同等のものに限る。)する。
(4) 入札書の提出期限等
ア 提出期限 令和6年8月28日 17時まで
イ 提出方法 (1)の担当部署に持参又は郵送等する。
(5) 開札の日時及び場所
ア 日 時 令和6年8月29日 10時
イ 場 所 陸上自衛隊旭川駐屯地 第343会計隊入札室(1号庁舎 1F)
4 その他
(1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金免除(但し、落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合には、落札金額の100分の5に相当する金額を違約金として徴収する。)
(3) 契約保証金は免除(但し、契約者が契約を履行しない場合は、契約金額の100分の10以上の金額を違約金として徴収する。)また、契約者は金融機関もしくは保証事業会社の保証又は公共工事履行保証証券を提出すること。なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金の1
0分の1(予決令第86条の調査を受けた者との契約については請負代金額の10分の3)以上とする。
(4) 入札の無効
ア 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札イ 申請書又は資料に虚偽の記載をした者の入札
ウ 入札に関する条件に違反した入札
エ 入札金額、入札者(委任された者も含む)の氏名及び押印された印影が判別し難い入札オ 入札書の提出期限に遅れた者による入札
カ 入札書に暴力団排除に関する誓約事項に誓約する旨の記載が無い入札書
キ 誓約した暴力団排除に関する誓約事項に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合
ク 入札書の内訳書の内容に著しい不備があって当該入札書の内訳であると認められない場合本公告で示した競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札
(5) 落札者の決定方法
予決令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。なお、落札者となるべき最低入札者が2人以上ある場合は、くじ引きにより落札者を決定する。この際、当該入札者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて決定する。
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の10に相当する金額を入札書に記載すること。
(6) 配置予定監理技術者の確認
落札者決定後、発注者支援データベース・システム等により配置予定の監理技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、配置予定技術者の変更を認めない。
(7) 落札者となるべき者の入札価格が予決令第 85 条の規定に基づいて作成された基準(以下「調査基準価格」という。)を下回っている場合は、予決令第 86 条の調査(以下「低入札価格調査」という。)を行うので、協力しなければならない。
(8) 入札後、契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格者とは契約を行わない。
(9) 契約書の要否要
(10) 関連情報を入手するための照会窓口
現地確認等を希望する者は、上記3(1)に申し出る。
(11) 競争参加資格の級別の格付を受けていない者の参加上記2(2)に掲げる競争参加資格の級別の格付を受けていない者も上記3(3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時点において当該資格の格付を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
(12) 詳細は、入札説明書による。
#130倉庫外6棟オーバースライドドア等補修工事
数量計算書
項目 | 規格 | 単位 | 数量 | 計算内訳 |
1 建築工事 | ||||
(1) 仮設工事 | ||||
ア 整理整頓後片付け | ㎡ | 143 | #130 5.1m×1m=5.1㎡×2箇所=10.2㎡、#188 4.5m×1m=4.5㎡、#40 6.0 m×1m=6.0㎡×2箇所=12.0㎡、#231 5.3m×1m=5.3㎡×12箇所=63.6㎡、 #206 4.15m×1m=4.15㎡×11箇所=45.65㎡、#196 4.5m×1m=4.5㎡、# 222 2.81m×1m=2.81㎡ 10.2+4.5+12+63.6+45.65+4.5+2.81=143.26㎡ | |
イ 高所作業車 | 式 | 1.0 | ||
(2) 建具工事 | ||||
【#130倉庫】 | ||||
ア 上廻り | 簡易断熱用 | 式 | 2.0 | 仕様書のとおり |
イ ワイヤーロープ | 6.35φ | 本 | 4.0 | 仕様書のとおり |
ウ チェーンホイスト | 1/4減速 | 台 | 2.0 | 仕様書のとおり |
エ オーバースライドドア用錠前 | 組 | 1.0 | 仕様書のとおり | |
オ ラッチ・ラッチ掛り | 個 | 1.0 | ||
カ ウエザーストリップ材付け直し | 箇所 | 1.0 | ||
キ 垂直レール溶接固定 | 箇所 | 1.0 | ||
ク 取付工事費 | 式 | 1.0 | ||
ケ 運搬費 | 式 | 1.0 | ||
【#188整備工場】 | ||||
ア オーバードアバランス調整 | 箇所 | 1.0 | 仕様書のとおり | |
イ 注油 | 箇所 | 1.0 | 仕様書のとおり | |
【#40号倉庫】 | ||||
ア スプリング | 個 | 4.0 | 仕様書のとおり | |
イ ワイヤーロープ | 本 | 4.0 | 仕様書のとおり | |
ウ ボトムローラーヒンジ | 個 | 2.0 | 仕様書のとおり | |
エ トップローラーヒンジ | 個 | 2.0 | 仕様書のとおり | |
オ 中間ローラーヒンジ | 個 | 12.0 | 仕様書のとおり | |
カ センターヒンジ | 個 | 30.0 | 仕様書のとおり | |
カ ローラー | 2インチ | 個 | 16.0 | 仕様書のとおり |
キ 取付工事費 | 式 | 1.0 | ||
ク 運搬費 | 式 | 1.0 | ||
【#231整備工場】 | ||||
ア オーバードアバランス調整 | 箇所 | 11.0 | 仕様書のとおり | |
イ 注油 | 箇所 | 11.0 | 仕様書のとおり | |
ウ モルタル斫り・復旧 | 箇所 | 1.0 | 仕様書のとおり | |
エ 垂直レール開き直し | 箇所 | 1.0 | 仕様書のとおり | |
【#206保管庫】 | ||||
ア スプリング調整 | 箇所 | 11.0 | 仕様書のとおり | |
イ 注油 | 箇所 | 11.0 | 仕様書のとおり | |
ウ 水切りゴム | 本 | 11.0 | 仕様書のとおり | |
エ 運搬費 | 式 | 1.0 | ||
【#196整備工場】 | ||||
ア オーバードアバランス調整 | 箇所 | 1.0 | 仕様書のとおり | |
イ 注油 | 箇所 | 1.0 | 仕様書のとおり | |
【#222保管庫】 | ||||
ア 軽量シャッター | 式 | 1.0 | 仕様書のとおり | |
イ スチール張りケース | 組 | 1.0 | 仕様書のとおり | |
ウ ステンレスガイドレール | 組 | 1.0 | 仕様書のとおり | |
エ ステンレス外マグサ | 組 | 1.0 | 仕様書のとおり | |
オ ステンレス座板 | 組 | 1.0 | 仕様書のとおり | |
カ 取付工事費 | 式 | 1.0 | ||
キ 運搬費 | 式 | 1.0 | ||
【#144整備工場】 | ||||
ア 鋼製ドア本体建付け調整 | 箇所 | 1.0 | 仕様書のとおり | |
イ ステンレスxx | 枚 | 3.0 | 仕様書のとおり | |
ウ 運搬費 | 式 | 1.0 | ||
(3) 産業廃棄物処理 | ||||
ア 運搬処分 | 式 | 1.0 | ||
入 札 説 明 書
第343会計隊の#130倉庫外6棟オーバースライドドア等補修工事に係る入札公告(建設工事)に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 入札公告日
令和6年7月16日
2 契約担当官等
分任契約担当官 陸上自衛隊旭川駐屯地 第343会計隊長 xx xx
〒070-8630 北海道旭川市春光町国有無番地
3 工事概要
(1) 工事名
#130倉庫外6棟オーバースライドドア等補修工事
(2) 工事場所
陸上自衛隊旭川駐屯地
(3) 工事内容及び工事範囲仕様書のとおり
(4) 工 期
令和6年12月20日
(5) その他
ア 本工事は、工事内訳明細書の提出を義務付ける工事である。
イ 本工事は、数量公開の対象工事であり、設計数量を参考数量として公開することとしており、手続きの詳細は、別添「数量公開の説明書」を参照するものとする。
4 競争参加資格
(1) 予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号。以下「予決令」という。)第 70 条及び第 71 条の規定に該当しない者であること。
(2) 防衛省における令和5・6年度一般競争(指名競争)参加資格(以下「防衛省競争参加資格」という。)のうち、「建築一式」で「D以上」又は「建具工事」で「C以上」級別の格付を受け、北海道防衛局に競争参加を希望していること。(会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、再度級別の格付を受けていること。)
(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再度級別の格付を受けた者を除く。)でないこと。
(4) 防衛省関係機関資格審査結果において「建築一式」に係る等級が「D以上」又は「建具工事」に係る等級が「C以上」であること。
(5) 平成20年度以降入札公告日までに、元請けとして完成・引渡しを完了した工事のうち、本工事と同様の実績を有すること。(建設共同企業体の構成員としての実績は、出費比率が20%以上のものに限る。)
(6) (5)の施行実績が防衛省発注機関(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。)の発注した工事
(平成 13 年 12 月 25 日以降に完成した工事で評定点合計が 65 点以上)の者又は提出する工程表の工程管理に対する技術的所見が適切である者(個別の工事に応じて、後期別に明示すること。)
(7) 次の基準を全て満たすxx技術者又は監理技術者(以下「監理技術者等」という。)を当該工事に専任で配置できること。
ア 建築一式又は電気工事に係るxx技術者となりうる資格を有する者である。
イ 平成20年度以降入札公告日までに、(5)に掲げる工事の経験を有する者である。
(原則、着工から完成まで従事している。)
なお、当該経験が平成 13 年 12 月 25 日以降に完成した防衛省発注機関(旧防衛施設局及び旧
防衛施設支局を含む。)の発注した工事に係るものにあっては、評定点合計が 65 点未満のものを除く。また、経験が工事成績相互利用登録機関が発注した工事で工事成績評定相互利用対象工事に該当するものである場合は、工事成績の評定点が 65 点未満のものを除く。
ウ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者である。エ 配置予定の監理技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加で
きないことがある。
(8) 一般競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時点までの期間に、北海道防衛局長から、「工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領について」(防整施(事)第 150 号(28.3.31))(以下「指名停止措置要領」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。
(9) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受注者(受注者が共同体である場合においては、
当該共同体の各構成員をいう。以下同じ。)又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
(10) 入札に参加しようとする者との間に資本関係又は人的関係がないこと。(資本関係又は人的関係があるもののすべてが共同企業体の代表者以外の構成品である場合を除く。)
(11) 北海道内に建設業法の許可(当該工事に対応する建設業種)に基づく本店、支店及び営業所が所在すること。
(12) 都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
5 担当部署
(1) 入札に関する事項
x000-0000 xxxxxxxxxxxxxx
陸上自衛隊旭川駐屯地 第343会計隊 (担当:xx) TEL 0000-00-0000(内線 3348)
FAX 0000-00-0000
(2) 仕様書等に関する事項
陸上自衛隊旭川駐屯地業務隊管理科 (担当:xx) TEL 0000-00-0000(内線 2334)
6 競争参加資格の確認等
(1) 本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料(以下「申請書等」という。)を提出し、契約担当官等から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
また、4(2)の格付を受けていない者も次に従い申請書等を提出することができる。この場合において、4(1)、(3)及び(5)から(10)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において
4(2)及び(4)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時点において上記4(2)及び(4)に掲げる事項を満たしていなければならない。
なお、期限までに申請書等を提出しない者及び競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。申請書等の提出は、次に示すとおりとする。
ア 提出期間 令和6年7月16日から令和6年8月6日まで(行政機関の休日を除く。)の午前8時15分から午後5時まで。(正午から午後1時までの間を除く。)
イ 提出方法 持参又は郵送等で提出すること。ウ 提出場所 5に同じ。
(2) 申請書は、別紙第1により作成すること。
(3) 資料は、次に従い作成する。なお、アの実績及びイの経験については、平成20年度以降札公告日までに工事が完成し、引き渡しが済んでいるものに限り記載することとし、「同種の工事の施工実績(別紙第2)」に記載する工事が、平成 13 年 12 月 25 日以降に完成した防衛省発注機関(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。)の発注した工事の場合は、当該工事に係る施工成績評定通知書又は工事成績評定通知書の写しを添付する。
ア 同種の工事の施工実績
上記4(5)に掲げる資格があることを判断できる同種の工事の施工実績を、別紙第2に記載すること。記載する同種の工事の施工実績の件数は1件でよい。
イ 配置予定の技術者
上記4(7)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格、同種の工事の経験及び申請時における他工事の従事状況等を、別紙第3に記載すること。記載する同種の工事の経験の件数は1件でよい。なお、配置予定の技術者として複数の候補技術者の資格及び同種の工事の経験を記載することもできる。また、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とすることは差し支えないものとするが、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行うこと。また、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、不正又は不誠実な行為として、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
入札書の提出後、落札者決定までの期間(予決令第 86 条の調査(以下「低入札価格調査」という。)期間を含む。)において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなった場合は、直ちにその旨の申し出を行うこと。この場合において、その事実が認められた場合には、当該入札を無効とする。落札後、配置予定の技術者が配置できないことが明らかになった場合は、不正又は不誠実な行為として、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
ウ 工程表
アの実績が防衛省の発注した工事以外の者又は平成 13 年 12 月 25 日以前に完成した旧防衛施設局等の施行実績を有する者については、工程管理が適切であることを判断できる工程管理の技術的事項に対する所見を別紙第4に記載すること。
エ 契約書の写し等
施工実績又は経験として記載した工事に係る契約書の写し又は当該同種工事を証明する資料を提出すること。ただし、当該工事が、財団法人日本建設情報総合センタ-の「工事実績情報サ-ビス(CORINS)」に登録されている場合は、契約書の写しを提出する必要はない。
(4) 競争参加資格の確認は、申請書等の提出期限日をもって行うものとし、申請時に提出された返信用封筒により、令和6年8月9日までに通知する。
(5) その他
ア 申請書等の作成及び提出に係る費用は、申請者の負担とする。
イ 契約担当官等は、提出された申請書等を競争参加資格の確認以外に申請者に無断で使用しない。
ウ 提出された申請書等は、返却しない。
エ 提出期限以降における申請書等の差し替え及び再提出は認めない。オ 申請書等に関する問い合わせ先 上記5に同じ。
7 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明
(1) 競争参加資格がないと認められた者は、契約担当官等に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い説明を求めることができる。
ア 提出期限 令和6年8月16日 午後5時イ 提出場所 上記5に同じ。
ウ 提出方法 書面(様式は自由)を持参するものとし、郵送等又は電送によるものは受け付けない。
(2) 契約担当官等は、説明を求められたときは、令和6年8月20日までに説明を求めた者に対し書面により回答する。
8 入札説明書に対する質問
(1) 入札説明書に対して質問がある場合には、次に従い提出すること。
ア 提出期間 令和6年7月16日から令和6年8月6日まで(行政機関の休日を除く。)の毎日、午前8時15分から午後5時まで。ただし、持参する場合は正午から午後1時までの間を除く。
イ 提出場所 上記5に同じ。
ウ 提出方法 書面(様式は自由)により持参又は郵送等することとし、電送によるものは受け付けない。
(2) (1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧にも供する。ア 期 間
令和6年8月20日まで(行政機関の休日を除く。)の毎日、午前8時15分から午後5時まで。
イ 場 所 上記5に同じ。
9 入札方法等
(1) 入札書は、持参又は郵送等で提出する。
(2) 入札書の提出期間、提出場所等ア 提出期間
令和6年8月28日 午後5時までイ 提出場所
上記5に同じ。ウ 提出方法
入札書及び工事費内訳明細書を別々の封筒に入れて封かんし、入札書を入れた封筒の表に入札件名、開札日時及び商号又は名称を表記し、「入札書在中」と朱書きする。さらにこれらを
1つの封筒に入れて封かんし、持参又は郵送等により提出する。また、一般競争参加資格確認通知書又はその写しを提示又は同封する。郵送等により提出する場合は、提出期限までに到達するよう発送し、発送後速やかに担当部署に必ず電話連絡する。
なお、入札書及び工事費内訳明細書が提出期限までに持参又は到達しない場合には、当該入札者は入札を辞退したものとみなす。
(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加 算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載する。
(4) 入札回数は、原則として2回を限度とする。ただし、2回目の入札において落札者がいない場合は、3回目の入札を執行する場合もある。なお、予算決算及び会計令第 99 条の2の規定による随意契約は、特別な場合を除き適用しない。
10 入札保証金及び契約保証金
(1) 入札保証金:免除(但し、落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合には、落札金額の100分の5に相当する金額を違約金として徴収する。)
(2) 契約保証金:免除(但し、契約者が契約を履行しない場合は、契約金額の100分の10以上の金額を違約金として徴収する。)また、契約者は金融機関若しくは保証事業会社の保証又は公共
工事履行保証証券を提出すること。なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金の 10
分の1(予決令第 86 条の調査を受けた者との契約については請負代金の 10 分の3以上)とする。
11 工事費内訳明細書の提出
(1) 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳明細書の書
面を提出しなければならない。
(2) 工事費内訳明細書の作成方法
ア 交付した数量書にある総括表の構成に対応した経費項目(直接工事費、共通仮設費、現場経費、一般管理費等)を記載することとする。また、直接工事費の明細書については、交付した数量書に対応する摘要、単位、単価、金額等を記載したものとする。
イ 交付する数量書記載の数量については、参考数量であることから変更してもよいものとする。ウ 工事費内訳明細書には、必ず表紙を付けるものとし、表紙には商号又は名称、住所及び代表者氏名(紙入札方式による場合は、必ず押印する。)並びに発注者名及び工事名を記載し、表紙以
外には商号又は名称、住所及び代表者氏名を記載しない。
(3) 工事費内訳明細書の提出方法等 ア 提出期間 上記9(2)アに同じ。イ 提出方法 上記9(2)ウを参照 ウ 提出場所 上記5に同じ。
(4) 提出された工事費内訳明細書は返却しないものとする。
(5) 工事費内訳明細書を提出しない者は、入札に参加することができない。
(6) 工事費内訳明細書の確認の結果、別表第 1 の各項に該当する場合は、入札心得書に規定する
「その他入札に関する条件に違反した入札」として、当該入札参加者の入札を無効とする場合がある。
(7) 提出された工事費内訳明細書について説明を求める場合がある。
(8) 提出された工事費内訳明細書については、必要に応じ公正取引委員会へ提出する場合がある。この場合、指名停止措置要領に基づき、指名停止措置を行うことがある。
(9) 工事費内訳明細書は参考図書として提出を求めるものであり、契約上の権利義務を生じるものではない。
12 開 札
(1) 開札の日時及び場所
ア 開札日時 令和6年8月29日 10時 イ 開札場所 陸上自衛隊旭川駐屯地 入札室
(3) 開札は、(1)に掲げる日時及び場所において、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。た
(4) だし、郵便等などの入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
(3) 開札に立ち会わない場合でも、その者から提出された入札書は有効なものとして取り扱う。
(4) (3)の場合において、再度の入札を行うこととなったときは、再度の入札への参加の意思の有無を電話により確認するものとする。
(5) 第1回目の入札において落札者が決定しなかった場合、再度入札に移行する。再度入札の日については、発注者から連絡する。
13 入札の無効
(1) 次に掲げる入札は無効とする。
ア 本公告において示した競争参加資格のない者のした入札イ 申請書又は資料に虚偽の記載をした者の入札
ウ 現場説明書及び入札心得書において示した条件等入札に関する条件に違反した入札
エ 契約担当官等により競争参加資格のある旨確認された者であっても、落札決定の時において上記4に掲げる資格のない者のした入札
(2) (1)の無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。
14 落札者の決定方法
(1) 予決令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その
者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
(2) (1)の場合において、落札者となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、くじ引きにより落札者を決定する。この際、当該入札者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて決定する。
(3) 落札者となるべき者の入札価格が予決令第 85 条の規定に基づいて作成された基準(以下「調査基準価格」という。)を下回る場合は、低入札価格調査を行うので、調査に協力しなければならない。
15 配置予定監理技術者の確認
落札者決定後、発注者支援デ-タべ-ス・システム等により配置予定の監理技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。なお、病休・死亡・退職等極めて特別な場合でやむを得ないとして承認された場合の外は、配置予定技術者の変更を認めない。病気等特別な理由により、やむを得ず配置技術者を変更する場合は、4(7)に掲げる基準を満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。
16 別に配置を求める技術者
専任の監理技術者の配置が義務付けられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、契約の相手方が第343会計隊で入札日から過去2年以内に完成した工事、あるいは入札時点で施工中の工事に関して、次のいずれかに該当する場合、監理技術者とは別に、
4(7)に定める要件と同一の要件(4(7)イに掲げる工事経験を除く。)を満たす技術者を、専任で1名現場に配置することとする。
(1) 65 点未満の工事成績評定を通知された者
(2) 契約担当官等から施工中又は施工後において工事請負契約書に基づいて修補又は損害賠償を請求された者ただし、軽微な手直し等は除く。
(3) 品質管理、安全管理に関し、指名停止又は契約担当官等から書面により警告若しくは注意の喚起を受けた者
(4) 自らに起因して工期を大幅に遅延させた者なお、当該技術者は施工中、監理技術者を補助し、監理技術者と同様の職務を行うものとする。また、上記の技術者を求めることとなった場合には、その指名その他必要な事項を監理技術者の通知と同様に契約担当官等に通知することとする。
17 契約書作成の要否等
別冊「契約書(案)」により、契約書を作成するものとする。
18 火災保険付保の要否要
19 再苦情申立て
契約担当官等からの競争参加資格がないと認めた理由の説明に不服がある者は7(2)の回答を受けた日の翌日から起算して7日(行政機関の休日を除く。)以内に、書面により、契約担当官等に対して、再苦情の申立てを行うことができる。当該再苦情申立てについては、入札監視委員会が審議を行う。提出場所及び再苦情申立てに関する手続等を示した書類等の入手先は、上記5に同じ。
20 関連情報を入手するための照会窓口
現地確認等を希望する者は上記5へ申し出る。
21 その他
(1) 入札・契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札参加者は、入札心得書及び契約書案を熟読し、入札心得書を遵守すること。
(3) 申請書又は資料に虚偽の記載をした場合は、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
(4) 落札者は6(1)1の資料に記載した配置予定の技術者を、当該工事の現場に配置すること。
別紙第1
一 般 競 争 参 加 資 格 確 認 申 請 書
令和 年 月 日
分任契約担当官
陸上自衛隊旭川駐屯地
第343会計隊長 福島 将臣 殿
住 所
商号又は名称代 表 者 氏 名
令和6年7月16日付けで入札公告のありました#130倉庫外6棟オーバースライドドア等補修工事に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。
なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容について事実と相違と相違ないことを誓約します。
記
1 入札説明書6(3)アに定める同種の工事の施工実績を記載した書面
2 入札説明書6(3)イに定める配置予定の技術者の資格等を記載した書面
3 入札説明書6(3)エに定める契約書の写し
(契約書の写しの提出を求める場合のみ)
4 入札説明書6(3)ウに定める工程表を記載した書面
(工程表の提出を求める場合のみ)
以 上
注1) 返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出してください。
注2) 4項は提出者のみ記載してください。
別紙第2
同 種 の 工 事 の 施 工 実 績
会社名
工事名称等 | 工 | 事 | 名 | ||||||
発 | 注 | 機 | 関 | 名 | |||||
工 | 事 | 場 | 所 | (都道府県名、市町村名を記入する。) | |||||
契 | 約 | 金 | 額 | (百万円単位で記入する。) | |||||
工 | 期 | 年 | 月~ 年 月 | ||||||
受 | 注 | 形 | 態 | 単体/JV(出資比率) | |||||
工事概要 | 構 | 造 | 形 | 式 | |||||
規 | 模 | ・ | 寸 | 法 | |||||
使用機材・数量 | |||||||||
施 | 工 | 条 | 件 | (市街地・軟弱地質等) | |||||
そ | の | 他 | |||||||
CORINS登録の有無 | 有(CORINS 登録番号 | ) | 無 |
注)1 必ず同種工事が確認できる内容で記載のこと。
2 CORINS登録の有無について、いずれかに○を付す。
「有」に○を付した場合は、CORINSの登録番号を記載すること。
「無」に○を付した場合は契約書の写しを添付すること。
3 記載する工事が、平成13年12月25日以降に完成した地方防衛局等の発注した工事の場合は、当該工事に係る施工成績評定通知書又は工事成績評定通知書等の写しを添付すること。
別紙第3
配 置 予 定 の 技 術 者
会社名
項 目 | 主任技術者又は監理技術者 | |||||||||
氏 名 | ||||||||||
最 終 学 歴 | (学校名、学科名及び卒業年次を記入する。) | |||||||||
法 令 に よ る資 格 ・ 免 許 | (施工管理技士、建築士等の名称及び取得年月日、監理技術者資格の取得年月日、登録番号及び登録会社並びに監理技術者講習の取得年月日及び修了証番号を記入する。) | |||||||||
工事概要 | 工 | 事 | 名 | |||||||
発 | 注 | 者 | 名 | |||||||
工 | 事 | 場 | 所 | (都道府県名、市町村名を記入する。) | ||||||
契 | 約 | 金 | 額 | (百万円単位で記入する) | ||||||
工 | 期 | 年 月~ 年 | 月 | |||||||
従 | 事 | 役 | 職 | (現場代理人、主任(監理)技術者等の名称) | ||||||
工 | 事 | 内 | 容 | |||||||
C O R I N S 登録の有無 | 有(CORINS登録番号 | ) | 無 | |||||||
申 請 時 にお け る 他工 事 の 従事状況等 | 工 | 事 | 名 | |||||||
発 | 注 | 者 | 名 | |||||||
工 | 期 | 年 月~ 年 | 月 | |||||||
従 | 事 | 役 | 職 | (現場代理人、主任(監理)技術者等の名称) | ||||||
本工事と重複する場 合 の 対 応 措 置 | ||||||||||
C O R I N S 登録の有無 | 有(CORINS登録番号 | ) | 無 |
注)1 必ず同種工事が確認できる内容で記載のこと。
2 CORINS登録の有無について、いずれかに○を付す。
「有」に○を付した場合は、CORINSの登録番号を記載すること。
「無」に○を付した場合は、契約書の写しを添付すること。
3 記載する工事が、平成13年12月25日以降に完成した地方防衛局等の発注した工事の場合は、当該工事に係る施工成績評定通知書又は工事成績評定通知書等の写しを添付すること。
別紙第4
工 程 表 工事名: 会社名: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 単位 | 数量 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | |||||||||||||||
■工程管理に対する技術的所見 |
別表第1
1 未提出であると認められる場合 | (1) | 工事費内訳明細書が白紙である場合 |
(2) | 工事費内訳明細書に表紙が付いていない場合 | |
2 記載すべき事項が欠けている場合 | (1) | 数量、単価、金額等の記載が欠けている場合 |
3 記載すべき事項に誤りがある場合 | (1) | 発注案件名に誤りがある場合 |
(2) | 提出業者名に誤りがある場合 | |
(3) | 工事費内訳明細書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合 | |
4 その他 | (1) | 他の入札参加者の工事費内訳明細書と類似し、合理性がなく、極めて不自然な場合 |
別冊
契約番号
収 入
印 紙
建 設 工 事 請 負 契 約 書 (案)
1 工 事 名
2 工事場所
3 工 期 令和 年 月 日 から
令和 年 月 日 まで
4 請負代金額 ¥
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ )
5 契約保証金 免 除
6 特約条項
陸上自衛隊「駐屯地用標準契約書」(陸幕会第1168号(30.12.14))付録第11「談合等の不正行為に関する特約条項」、付録第12「暴力団排除に関する特約条項」を付す。
上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、陸上自衛隊「建設工事に係る標準契約書」(陸幕会第901号(28.8.25)別冊第2)の各条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
また、受注者が共同企業体の場合には、受注者は、共同企業体協定書によりこの契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。
本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
発 注 者 分任契約担当官
陸上自衛隊旭川駐屯地
第343会計隊長 福島 将臣 聡
受 注 者 住 所
会 社 名代表者氏名
別 添
数量公開の説明書
1 提供方法
数量書の提供は、全ての者に対し、図面等の交付と同時に行うものとする。
2 数量書に対する質問等
数量書に対する質問の提出は、原則として、入札心得書に記載された「入札説明書に対する質問」又は「図面、仕様書、現場説明書等に対する質問」の取扱いに準じて行うものとする。
質問書は、入札説明書等に対する質問書とは区別して提出するものとする。 なお、数量の差異等に係わる質問は、根拠資料も併せて提出するものとする。
質問に対する回答については、入札説明書等に対する質問の回答書とは、別に回答する。
3 数量書の数量及び構成
(1) 数量の算出は、次の基準により算出している。ア 建築工事
「公共建築数量積算基準(令和5年改定)国土交通省大臣官房官庁営繕部制定」イ 土木工事
「土木工事数量調書作成の手引き(平成30年10月版)整備計画局施設技術管理官制定」ウ 電気設備工事・機械設備工事
「公共建築設備数量積算基準(令和5年改定)国土交通省大臣官房官庁営繕部制定」
「防衛施設設備積算要領(令和2年10月版)整備計画局施設技術管理官制定」エ 通信工事
「防衛施設設備積算要領(令和2年10月版)整備計画局施設技術管理官制定」
「通信工事積算要領(令和3年10月版)整備計画局施設技術管理官制定」
(2) 数量書の様式は、次の書式を参考としている。ア 建築工事
「公共建築工事内訳書標準書式(建築工事編)(令和5年改定)国土交通省大臣官房官庁営繕部制定」
イ 電気設備工事・機械設備工事・通信工事
「公共建築工事内訳書標準書式(設備工事編)(令和5年改定)国土交通省大臣官房官庁営繕部制定」
以 上
標準競争参加資格確認申請書作成要領
#130倉庫外6棟オーバースライドドア等補修工事に係る一般競争入札に参加を希望する者は、この作成要領に基づき「一般競争参加資格確認申請書」「同種の工事の施工実績」「配置予定の技術
者」を作成の上、各1部提出してください。また、「同種の施工実績」が工事成績評定対象工事以外の者については、「工程管理に対する技術的所見」を作成の上、1部提出してください。
なお、これらの資料は、競争参加資格を確認するための基礎資料として提出していただくものです。
記
1 一般競争参加資格確認申請書
(1) 住所、商号又は名称及び代表者名等を記載し申請してください。
(2) 返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金の切手を貼付した長3号封筒を申請書と併せて提出してください。
2 同種の工事の施工実績
貴社が元請(共同企業体による施工は、出資比率が20パーセント以上とする。)として施工実績のある同種の工事について記載してください。
(1) 同種の工事とは次の事項を全て満足するものをいいます。建築一式又は建具工事
(2) 記載する工事は、平成20年度以降に完成した工事の中から、代表的なものを1件記載して下さい。
なお、同種工事との判断が難しい場合は3件程度まで記載されても可とします。
(3) 「工事場所」は、都道府県名、市町村名を記載してください。
(4) 「契約金額」は、百万円単位で記載してください。
(5) 「工期」は、契約書に基づき記載してください。
(6) 「受注形態等」は、単体若しくは共同企業体の別を記載し、共同企業体の場合は、当該企業体の名称と出資比率を記載してください。
(7) 「工事概要」は、構造形式、規模・寸法、使用機材・数量、施工条件についてそれぞれ簡潔に記載してください。
(8) 「CORINS 登録の有無」は、当該工事が、CORINS に登録されている場合は「有」に○を付し、登録番号を記載してください。
3 配置予定の技術者
貴社が本工事を請け負うこととした場合、実際に配置可能な主任技術者又は監理技術者を記載して下さい。
(1) 予定者として複数の候補技術者を記載しても結構です。
また、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とすることは差し支えないものとするが、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行って下さい。
さい。他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、不正又は不誠実な行為として、工事請負契約等に係る行為とし て、工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領について(防整施(事)第 150 号)(28.3.31)
(以下「指名停止措置要領」という。)に基づく指名停止を行うことがあります。
入札後、落札者決定までの期間(予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。)第86条の調査期間を含む。)において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置できなくなった場合は、直ちにその旨の申し出を行ってください。この場合において、事実が認められた場合には、当該入札を無効とします。
落札後、配置予定の技術者が配置できないことが明らかになった場合は、不正又は不誠実な行為として指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがあります。
(2) 「最終学歴」は、学校名、学科名及び卒業年次等を記載してください。
(3) 「法令による資格・免許」は、本工事の主任技術者又は監理技術者として配置を予定されている者が取得している資格等(一級建築士等)を適宜記載してください。なお、その他の資格として取得したものがあれば、適宜記載してください。
(4) 「工事概要」は、当該技術者が従事した同種の工事のうち、平成16年度以降に完成した工事の中から、代表的なものを記載してください。
(5) 記載する工事が平成13年12月25日以降に完成した防衛省発注機関(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。)の発注した工事の場合は、評定通知書の写しを添付してください。
なお、紛失等により評定通知書の写しを添付することができない場合は、書面(様式自由)により評定通知書の写しの交付を申し出てください。
(6) 「工事場所」は、都道府県名、市町村名を記載してください。
(7) 「契約金額」は、百万円単位で記載してください。
(8) 「工期」は、契約書に基づき記載してください。
(9) 「従事役職」は、当該工事に技術者として従事した役職名を記載してください。
(10) 「工事内容」は、当該工事の構造形式、規模等を簡潔に記載してください。
(11) 「CORINS 登録の有無」は、当該工事が、CORINS に登録されている場合は「有」に○を付し、登録番号を記載してください。
(12) 「申請時における他工事の従事状況等」は、従事している全ての工事について、本工事を落札した場合の技術者の配置予定等を記載してください。
(13) 「本工事と重複する場合の対応措置」は、申請時において他工事に従事している場合は、対応措置を記載してください。
4 工程管理に対する技術的所見
(1) 本工事の図面及び仕様書等に基づき可能な範囲で、工事施工に関する工程表を作成してください。
(2) 工程表に記載する内容は、主要となる項目と数量及びその概略工程とします。
(3) 作成した工程表を基に、工程管理に対する技術的所見を記載してください。
5 提出場所、提出方法及び提出期間
(1) 提出場所
〒070-8630 北海道旭川市春光町国有無番地 陸上自衛隊旭川駐屯地 第343会計隊契約班
(2) 提出方法
持参、郵送(書留郵便に限る。)若しくは託送(書留郵便と同等のものに限る。)するものとし、電送によるものは受け付けません。
(3) 提出期間
令和6年7月16日から令和6年8月6日午前8時15分から午後5時まで。
ただし、正午から午後1時までの間は受付を行っていませんので注意してください。
6 競争参加資格の確認
競争参加資格の確認は、提出期限の日をもって行い、その結果は令和6年8月9日までに書面により通知します。
7 その他
(1) 資料の作成等に係る費用は、申請者の負担とします。
(2) 提出された資料は、当局において目的以外に使用することはありません。
(3) 提出された資料は、返却いたしません。
(4) 提出期限日以降の資料の差替え及び再提出は認めません。
(5) 資料提出に関する問い合わせ先
陸上自衛隊旭川駐屯地 第343会計隊 担当 宮田 TEL 0166-51-6111(内線 3348)
現 場 説 明 書
第1 一般事項
1 入札(又は見積書の提出)について
(1) この工事の入札(又は見積書の提出)に当たっては、一般競争入札の公告、指名通知書(見積依頼書を含む。)、図面、仕様書、入札心得書(又は見積心得書)、建設工事請負契約書案及びこの現場説明書をよく確認の上、入札書(又は見積書)を提出するものとする。
(2) この工事の入札(又は見積書の提出)に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 契約の保証について
(1) 受注者は、建設工事請負契約書案の提出とともに、以下のいずれかの書類を提出しなければならない。
ア 債務不履行時による損害金の支払を保証する金融機関等の保証に係る保証書
(ア) 契約保証金の支払の保証ができる者は、銀行等又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「金融機関等」という。)とする。
(イ) 保証書の宛名の欄には、「分任契約担当官 陸上自衛隊旭川駐屯地 第343会計隊長 福島 将臣」と記載されるように申し込むこと。
(ウ) 保証債務の内容は建設工事請負契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いであること。
(エ) 保証書上の保証に係る工事の工事名の欄には、建設工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。
(オ) 保証金額は、契約保証金の金額以上とすること。 (カ) 保証期間は、工期を含むものとすること。
(キ) 保証債務履行の請求の有効期間は、保証期間経過後6月以上確保されるものとする。
(ク) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合又は工期を変更する場合等の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。
(ケ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、金融機関等から支払われた保託金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。
なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
(コ) 受注者は、銀行等が保証した場合にあっては、工事完成後、契約担当官等から保証書(変更契約書がある場合は、変更契約書を含む。)の返還を受け、銀行等に返還するものとする。
イ 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券
(ア) 公共工事履行保証証券とは、保険会社が保証金額を限度として債務の履行を保証する保証である。
(イ) 公共工事履行保証証券の宛名の欄には、「分任契約担当官 陸上自衛隊旭川駐屯地 第343会計隊長 福島 将臣」と記載されるように申し込むこと。
(ウ) 証券上の主契約の内容としての工事名の欄には、建設工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。
(エ) 保証金額は、請負代金額の10分の1の金額以上とする。ただし、低入札価格調査を受けた者との契約については、請負代金額の10分の3の金額以上とす る。
(オ) 保証期間は、工期を含むものとすること。
(カ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合又は工期を変更する場合等の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。
(キ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から支払われた保証金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。
なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
(ク) 公共工事履行保証証券による保証を選択した場合は、工事完成後を除き、発注者は建設工事請負契約書第5条第1項ただし書きに規定する承諾をしないものとする。
オ 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険証券に係る証券
(ア) 履行保証保険とは、保険会社が債務不履行時に、保険金を支払うことを約する保険である。
(イ) 履行保証保険は、定額てん補方式を申し込むこと。
(ウ) 保険証券の宛名の欄には、「分任契約担当官 陸上自衛隊旭川駐屯地 第34
3会計隊長 福島 将臣」と記載されるように申し込むこと。
(エ) 証券上の主契約の内容としての工事名の欄には、建設工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。
(オ) 保険金額は、請負代金額の10分の1の金額以上とする。ただし、低入札価格調査を受けた者との契約については、請負代金額の10分の3の金額以上とす る。
(カ) 保険期間は、工期を含むものとすること。
(キ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。
(ク) 受注者の責に掃すべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から支払われた保険金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。
なお、違約金の金額が保険金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
(2) 前号の規定にかかわらず、1件につき契約金額が予算決算及び会計令第100条の
2第1項に該当し、建設工事請負契約書の作成を省略することが出来る場合は、契約の保証を付さなくてもよいものとする。
3 工期変更の場合における保証事業会社に対する通知について
(1) 前払保証約款第7条の2に基づく被保証者(発注者)から保証事業会社に対する通知は、建設工事請負契約書第38条第3項に定めるところにより、受注者が直ちに行うものとする。
(2) 受注者は、前号により保証事業会社に対して通知を行ったときは、その旨を発注者に対して通知するものとする。
4 建設工事請負契約書案について
(1) 第1条関係(総則)
ア 仮設、施工方法等は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者の責任において定める。
イ 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
ウ 本契約に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は書面により行わなければならない。
(2) 第2条関係(関連工事の調整)
受注者は、発注者の調整に従い、第三者の施工する工事の円滑な施工に協力しなければならない。また、この調整に従ったことを理由として請負代金額の変更又は必要とした費用を発注者が負担することを要求することはできない。
(3) 第6条関係(一括委任及び一括下請負の禁止)
下請負に係る工事の目的物が独立した工作物であり、通常工事1件として発注できるような場合及び工事の主体的な部分をとりまとめて他の1人の建設業者に下請負させるような場合についても本条に該当する。
(4) 第7条関係(下請負人の通知)
「その他必要な事項」とは、下請負人の住所、施工部分の内容、当該工事現場の担当責任者の氏名等を含む。
(5) 第10条関係(現場代理人及び主任技術者等)
ア 第1項第2号に定める者は、受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者と し、恒常的な雇用関係とは、受注者から入札の申込のあった日以前に3月以上の雇用関係にあるものをいう。
イ 「監理技術者」とは、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者とする。
ウ 「常駐」とは、当該工事のみを担当していること(専任)だけでなく、さらに作業期間中、特別の理由がある場合を除き常に工事現場に滞在していることを意味する。また、「運営、取締り」とは、請負契約に基づく工事の施工に関し、受注者において行う工事現場に関する全ての管理行為を指すものであり、工事の施工上必要とされる労務管理、工程管理、安全管理その他の管理のほか、工事現場の風紀の維持等もこれに含まれる。
(6) 第11条関係(履行報告)
「契約の履行についての報告」とは、過去の履行状況についての報告のみでなく、施工計画書等の履行計画についての報告も含まれる。
(7) 第17条関係(工事用地の確保等)
「撤去」とは、支給材料又は貸与品を契約担当官等に返還することが含まれる。
「処分」とは、支給材料又は貸与品を回収することが含まれる。
(8) 第20条関係(設計図書の変更)
設計図書の変更に伴う契約変更の手続は、その必要が生じた都度行うこととする が、軽微な設計図書の変更に伴うものは、工期の末(国庫債務負担行為に基づく契約にあっては、各会計年度の末及び工期の末)までに行う。
(9) 第21条関係(工事の中止)
第3項にいう、「増加費用」とは、中止期間中、工事現場を維持し又は工事の続行に備えるため労働者、機械器具等を保持するため必要とされる費用、中止に伴い不要となった労働者、機械器具等の配置転換に要する費用、工事を再開するために労働 者、機械器具等を工事現場に搬入する費用等をいう。
(10) 第27条関係(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
ア 賃金又は物価の変動による請負代金額の変更(以下「スライド」という。)は、残工事の工期が2月以上ある場合に行う。
イ 第2項の「変動前残工事代金額」の算定の基礎となる「当該請求時の出来形部 分」の確認については、スライドの請求があった日から起算して14日以内で、契約担当官等が受注者と協議して定める日において、監督官が確認する。この場合において、受注者の責により遅延していると認められる工事量は、当該請求時の出来形部分に含めるものとする。
ウ 第5項の「特別な要因」とは、主要な建設資材の価格を著しく変動させるおそれのある原油価格の引き上げのような特別な要因をいう。
(11) 第31条関係(不可抗力による損害)
ア 第4項の「請負代金額」とは、損害を負担する時点における請負代金額をいう。イ 1回の損害額が当初の請負代金額の5/1000の額(この額が20万円を超え
るときは20万円)に満たないものは、損害額に含めない。
(12) 第37条関係(前金払)
ア 受注者は、請負代金額が1000万円以上で、かつ、工期が150日以上の工事については、中間前金払又は部分払のいずれかを選択することができる。また、その選択結果については、契約締結時までに申し出るものとし、その後においては変更することはできない。
イ 中間前金払を選択した場合においては、契約担当官等又は契約担当官等が指定する者の認定を受け、かつ、保証事業会社と前払金の保証契約を締結したときは、請負代金額の10分の2以内の中間前金払の支払を請求することができる。
ウ 認定の請求は、当該契約に係る工期の2分の1(国庫債務負担行為に基づく契約にあっては、当該年度の工事実施期間の2分の1)を経過し、かつ、概ね工程表によりその実施すべき工事が行われ、その進捗が金額面(現場搬入の検査済み材料を含む。)でも2分の1(国庫債務負担行為に基づく契約にあっては、当該年度の出来高予定額の2分の1)以上である場合に行うものとする。
エ 低入札価格調査を受けたものとの契約については、第1項中「10分の4」を
「10分の2」に、第5項中「10分の4」を「10分の2」に、「10分の6」を「10分の4」に、第6項及び第7項中「10分の5」を「10分の3」に、
「10分の6」を「10分の4」と読み替えるものとする。
(13) 第38条関係(保証契約の変更)
第2項において、前払金超過額を返還する場合における前払金の保証契約の変更 は、その超過額を返還した後に行うものとし、その変更後の保証金額は、減額後の前払金額を下らないこと。
(14) 第56条関係(解除に伴う措置)
「撤去」とは、支給材料又は貸与品を契約担当官等に返還することが含まれる。
「処分」とは、支給材料又は貸与品を回収することが含まれる。
(15) 第59条関係(契約不適合責任期間等)
第1項における契約不適合責任期間の存続期間については、建設工事ごとに定めるものとし、原則として2年とする。ただし、設備機器本体等の当該期間は1年とす る。
(16) 第60条関係(火災保険等)
建設工事請負契約書第60条に基づき、工事目的物及び工事材料を火災保険等に付する場合の取扱いは、次のとおりとする。
なお、この取扱いにより難いときは、必要に応じて契約担当官等と協議するものとする。
ア 受注者は、火災、落雷、爆発又は破裂あるいは、台風、せん風、暴風雨の風災を原因として起こる損害をてん補できる保険を、付保するものとし、保険金は原則として請負代金額とする。ただし、次に掲げる工事は、保険を付さないことができ る。
なお、受注者自ら当該保険に付加する特約等については、これをさまたげるものではない。
(ア) 解体、撤去、分解又は後片づけ工事 (イ) 建物の基礎工事及び外構工事
イ 受注者は、工事等に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保するための保険(法定外の労災保険)を付保するものとする。
ウ 保険に加入する時期は、原則として工事着工のときとし、終期は工事完成後14日とする。
エ 受注者は、保険契約締結後に請負額の変更又は工事の延長等があった場合は、当該変更の内容に基づき保険契約の変更を行わなければならない。
オ 受注者は、保険契約を締結(変更も含む。)した場合は、当該保険証券等の写しを契約担当官等に提示しなければならない。
(17) 第64条関係(あっせん又は調停)
建設工事紛争審査会は、原則として受注者の建設業の許可区分により、国土交通大臣許可の場合は、中央建設工事紛争審査会とし、都道府県知事許可の場合は当該都道府県建設工事紛争審査会とする。
なお、一般競争に付した工事の請負契約においては、中央建設工事紛争審査会とする。
5 指導事項について
(1) 建設産業における生産システムの合理化指針の遵守等について
工事の適正かつ円滑な施工を確保するため、「建設産業における生産システムの合理化指針」において明確にされている総合・専門工事業者の役割に応じた責任を的確
に果たすとともに、適正な契約の締結、適正な施工体制の確立、建設労働者の雇用条件等の改善に努めること。
(2) 建設工事の適正な施工の確保について
ア 建設業法(昭和24年法律第100号)に違反する一括下請その他不適切な形態の下請契約を締結しないこと。
イ 下請代金の支払については、建設業法を遵守すること。
ウ 建設業法第26条の規定により、受注者が工事現場ごとに設置しなければならない専任の主任技術者又は専任の監理技術者については、適切な資格、技術力等を有する者(専らその職務に従事する者で、受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。)を配置すること。この場合において、専任の監理技術者は、監理技術者資格者証の交付を受けている者を配置するものとし、発注者から請求があったときは、資格者証を提示すること。
エ ア、イ及びウのほか、建設業法等に抵触する行為は行わないこと。
(3) 労働福祉の改善等について
建設労働者の確保を図ること並びに労働災害の防止、適正な賃金の確保、退職金制度及び各種保険制度への加入等労働福祉の改善に努めること。
(4) 建設業退職金共済制度について
ア 受注者は、建設業退職金共済制度(以下「建退共制度」という。)に加入するとともに、自ら雇用する建退共制度の対象となる労働者に係る退職金ポイント(以下
「ポイント」という。)又は共済証紙(以下「証紙」という。)を購入するとともに、当該労働者に対する掛金充当のために必要な就労状況を電子申請専用サイトを通じて独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下「機構」という。)に報告し、又は当該労働者の共済手帳に証紙を貼付すること。
イ 受注者は、建退共制度の発注者用掛金収納書(以下「収納書」という。)を、電子申請方式の場合は工事契約締結後40日以内、証紙貼付方式の場合は工事契約締結後1か月以内に提出すること。ただし、ポイント購入が口座振替による場合であって、掛金口座振替申込受付書を提出する場合は、収納書発行後速やかに提出すること。
なお、この期間内に収納書を提出できない特別の事情がある場合には、あらかじめその理由及びポイント又は証紙の購入予定時期を書面(電磁的記録に記録されたものを含む。以下同じ)により申し出ること。
ウ 受注者は、イの申し出を行った場合又は請負代金額の増額変更があった場合等において、ポイント又は証紙を追加購入したときは、当該購入に係る収納書を工事完成時までに提出すること。
なお、イの申し出を行った場合又は請負代金額の増額変更があった場合におい て、ポイント又は証紙を追加購入しなかったときは、その理由を書面により申し出ること。
エ 建退共制度に加入していない受注者、ポイント若しくは証紙の購入又は機構への報告若しくは証紙の貼付が不十分な受注者は、指名等について考慮することがあ る。
オ ポイント又は証紙の購入状況を把握するため必要があると認めるときは、証紙の受払簿その他関係資料の提出を求めることがある。
カ 受注者は、下請契約を締結する際は、下請負人に対して建退共制度の趣旨を説明し、下請負人が雇用する建退共制度の対象となる労働者に係るポイント又は証紙をあわせて購入すること、又は建退共制度の掛金相当額を下請代金中に算入することにより、下請負人の建退共制度への加入及び掛金納付を促進すること。
キ 下請負人の規模が小さく、建退共制度に関する事務処理能力が十分でない場合には、元請負人に建退共制度への加入手続及び掛金納付に係る事務等の処理を委託する方法もあるので、元請負人においてできる限り下請負人の事務の受託に務めること。
ク 受注者は、機構から工事現場に建設業退職金共済制度適用事業主の工事現場である旨を明示する標識の掲示について要請があった場合には、特別の事情がある場合を除き、これに協力すること。
ケ 受注者は、建退共制度について、建設キャリアアップシステムの活用等により技能労働者等の就労状況を適切に把握し、これに基づく履行状況について、工事完成後、速やかに掛金充当実績総括表を工事監督官へ提出し、工事検査官に提示すること。
(5) ダンプトラック等による過積載等の防止について
ア 工事用資機材等の積載超過のないようにすること。
イ 過積載を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。
ウ 資材等の過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては、資材納入業者等の利益を不当に害することのないようにすること。
エ さし枠の装着又は物品積載装置の不正改造をしたダンプカーが、工事現場に出入りすることのないようにすること。
オ ダンプカー協会の設立状況を踏まえ、同協会への加入を促進すること。
カ ダンプカー協会の設立、加入等の状況に応じて、ダンプカー協会加入車を優先的に使用すること。
キ 工事の現場に出入りする一人一車等零細なダンプカー事業者に対し、協業化による運送免許の取得を促進するよう指導すること。
ク 工事の施工に当たっては、土砂等の運搬が運送契約によって行われるときは、正規の運送免許を受けた者の車に限って使用すること。
ケ 下請契約の相手方又は資材納入業者を選定するに当たっては、交通交全に関する配慮に欠ける者又は業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させた者を排除すること。
コ アからケまでのことにつき、下請契約における受注者を指導すること。
(6) 分別解体等実施義務について
受注者は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第10
4号)第9条第1項の規定による分別解体等をしなければならない。
(7) 防衛省が発注する工事等からの暴力団排除の推進について(防経施第6993号。
20.6.5)に基づく暴力団排除を行うための措置は以下のとおりとする。ア 下請等から暴力団を排除するための措置について
都道府県警察から、暴力団関係業者として、防衛省が発注する工事(以下「発注工事」という。)から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者については、下請等として使用しないこと。
イ 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について
(ア) 発注工事において、暴力団員等による不当要求又は工事妨害(以下「不当介 入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。
(イ) (ア)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。
(ウ) 発注工事において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。
ウ 通報等義務を怠った場合の措置について
(ア) 暴力団員等による不当介入を受けた受注者等が都道府県警察への通報等を怠った場合には、当該受注者等に対して指名停止又は書面による注意の喚起を行うものとする。
(イ) (ア)による指名停止を受けた者については、工事の施工成績の評定に反映させるものとする。
(ウ) (ア)による指名停止を受けた者については、その旨を公表するものとする。 (エ) (ア)による指名停止を受けた者については、下請等の承認をしてはならないも
のとする。
6 入門手続について
(1) 一般競争入札において競争参加資格の確認を受けた者、指名競争入札において指名通知を受けた者又は見積依頼を受けた者が、入札見積のために現地の確認が必要として自衛隊施設又は米軍施設に立ち入る場合は、事前に、立入月日及び立入りしようとする人数等についての契約担当部署と調整を行うものとする。
(2) 工事の施工に際し、自衛隊施設又は米軍施設に立ち入る場合は、事前に、工事監督官と調整を行い、当該施設を管理する部隊等の規則等に基づき関係書類を提出のう え、出入許可を受けた後に当該施設に立ち入るものとする。
また、当該関係書類を提出の際は受注者の代表者(現場代理人等)が記載漏れや本人確認資料等を確認するとともに、申請が許可されて入門許可証等が発行される際 は、受注者が一括して受領した場合にあっては、受注者は身分証明書等による申請者本人であることを確認した上で手交することとし、自衛隊施設等の担当部隊等から申請者本人へ手交する場合にあっては、受注者は部隊等が行う本人確認及び手交に立ち会うこととする。
第2 特記事項
1 工期の厳守について
本工事の施工に当たって、関連する工事の工程は次のとおりであるので、業者相互の連絡調整等を密にし、工事が遅延することがないよう努めること。
2 本工事の施工期間等は、次のとおりとする。
(1) 施工期間
契約締結日から令和6年12月20日まで
(2) 施工時間
概ね9時から17時までを基準とし、その他の時間帯の施工については、別途工事監督官と調整をするものとする。
3 本工事に配置する主任技術者又は監理技術者は、以下の期間において工事現場への専任を要しないものとする。
(1) 本工事の契約締結日から現場施工に着手するまでの期間
(2) 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手続、後片付け等のみが残っている期間
4 本工事で発生する発生材については、工事中は業者の保管とし、工事終了後に発生材調書を作成する。発生材本体は廃棄物処理場へ運搬処分し、マニュフェストを速やかに提出する。ただし、鉄屑及びアルミ屑等が発生した場合は監督官の指示するものについては、指定する場所に運搬し、整理の上、集積する。
5 電気・水道は、請負業者の負担において準備する。
6 防衛施設への立入り、仮設物の設置等に当たっては、関係機関等の定める諸規則に従うこととする。
なお、特別な条件等が付された場合は、別途協議する。
7 特記仕様書に記載された事項のほか、関係法令に基づく工事に必要な届出書類の手続きは、受注者が行う。ただし、消防法に基づく危険物の申請及び建築基準法に基づく建物等の評定申請はこの限りではない。