家庭は教育の原点であり、基本的な生活習慣を身に付け、社会生活における規範意識を醸成し、細やかな心のふれあいで「絆」を育むなど豊かな情操を培い、親と子が共に育つ 家庭を目指す。また、保護者同士や、地域の子育ての先輩、学校、PTA、民生委員・
xx市監査委員告示第3号
地方自治法第 252条の37第5項の規定に基づき、包括外部監査人 xx xx xから、別紙のとおり令和元年度包括外部監査契約に基づく監査の結果に関する報告の提出がありましたので、同法第 252条の38第3項の規定により、次のとおり公表します。
令和2年2月27日
長野市監査委員 | x | x | x | x |
x | 䬟 | x | x | |
同 | x | x | x | x |
同 x x xxx
令和元年度
長野市包括外部監査の結果に関する報告書
監査テーマ
子育て及び高齢者福祉等関連事業に関する事務の執行について
長野市包括外部監査人税理士 xx xx
目 次
第1章 包括外部監査の概要 1
第1 外部監査の種類 1
第2 選定した特定の事件 1
第3 事件を選定した理由 1
第4 外部監査の対象 1
第5 外部監査対象期間 2
第6 外部監査実施期間 2
第7 外部監査の着眼点 2
第8 外部監査対象の選定と主な監査手続 4
8.1 監査対象部署等の選定 4
8.2 主な監査手続 4
第9 包括外部監査人及び補助者 4
第 10 利害関係 4
第 11 その他 4
第2章 xx市の子育て・高齢者福祉等の支援事業の概要 6
第1 xx市の概要 6
1.1 xx市の概要 6
1.2 xx市の人口動向 6
1.2.1 年次別人口及び世帯 6
1.2.2 年齢構成(年齢3区分別人口) 6
1.2.3 年齢3区分別人口から求められる年齢構造指数 7
1.2.4 xx市が実施した市民意識アンケートの回答 7
1.3 xx市の一般会計予算額と決算額 8
1.3.1 一般会計当初予算の特徴 8
1.3.2 一般会計予算の推移 9
1.3.3 一般会計決算の推移 10
1.4 xx市まち・ひと・しごと創生総合戦略と第五次xx市総合計画との整合 10
1.5 第五次xx市総合計画の計画構成 11
1.5.1 第五次xx市総合計画から一部抜粋 12
第2 子ども子育て支援 14
2.1 子ども子育て関連3法と子ども子育て支援法の概要 14
2.1.1 子育てをめぐる現状と課題 15
2.1.2 子ども・子育て関連3法の趣旨と主なポイント 15
2.1.3 幼児期の学校教育・保育、地域の子ども・子育て支援に共通の仕組み 16
2.1.4 子ども・子育て支援 17
2.1.5 地域子ども・子育て支援事業の対象範囲について 17
2.2 第五次xx市総合計画の子ども子育て・高齢者福祉・教育委員会の事業体系 19
2.3 xx市の子ども子育て支援事業計画の概要 20
2.3.1 3つの基本目標 20
2.3.2 9の基本施策 21
2.3.3 23 の個別施策 21
2.3.4 111 の個別事業 22
2.3.5 支援事業計画の概要 26
第3 xx市教育委員会の教育施策等 26
3.1 xx市教育委員会事業計画の概要 26
3.1.1 教育の基本政策 27
3.1.2 10 の基本施策 28
3.1.3 27 の個別施策 28
3.1.4 75 の個別事業 29
3.1.5 xx市の教育環境と教育財政 32
第4 高齢者福祉等関連事業 38
4.1 高齢者福祉事業 38
4.1.1 高齢者福祉事業の経過 39
4.2 高齢者福祉等関連支援事業計画の概要 45
4.2.1 4つの基本施策 46
4.2.2 13 の個別施策 46
4.2.3 113 の個別事業 47
4.3 高齢者定義の共同宣言 50
第3章 監査の結果 52
第1 子ども子育て関連事業 52
1.1 教育・保育施設等の運営基準の設定(12) 52
1.2 保育士資格保有者の活用(14) 54
1.3 職員研修の促進(15) 56
1.4 園の自己評価の促進(16) 58
1.5 職員処遇改善事業(17) 60
1.6 障害児保育事業(18) 62
1.7 教育・保育施設の施設訪問(にこにこ園訪問)(19) 64
1.8 延長保育事業・休日保育事業(時間外保育事業)(21) 66
1.9 放課後子ども総合プラン(22、44、56) 69
1.10 ショートステイ・トワイライトステイ(子育て短期支援事業)(23) 73
1.11 はじめまして赤ちゃん事業(24) 77
1.12 養育支援訪問事業(25) 79
1.13 こども広場、地域子育て支援センター、おひさま広場(26、34) 81
1.14 一時預かり事業(27) 83
1.15 病児・病後児保育事業(28) 87
1.16 ファミリー・サポート・センター(29) 90
1.17 xx世帯の保育料軽減(31) 93
1.18 福祉医療費給付事業(32) 95
1.19 実費徴収に係る補足給付を行う事業(33) 98
1.20 保育所地域活動事業(35) 100
1.21 子育てガイドブックの作成(36) 102
1.22 子育てサークル等のネットワーク化への支援(37) 104
1.23 xx市子育て情報ホームページの作成充実(38) 106
1.24 地域活動団体に対する活動支援(40) 108
1.25 xx市子育てサークル活動支援(41) 110
1.26 児童育成地域組織に対する活動支援(42) 112
1.27 ながの子育て家庭優待パスポート事業(43) 115
1.28 出産・子育て応援メール配信事業(個別事業番号なし) 117
第2 教育委員会関連事業 119
2.1 xx市教育センター(401・402・403・404・405) 119
2.2 学校マイプラン推進事業(409) 125
2.3 学校教育活動支援 学習バス(409) 128
2.4 情報教育関連支援業務委託事業 スクールパートナーズながの(411) 131
2.5 長野市立学校情報セキュリティポリシー(個別事業番号なし) 136
2.6 幼・保・小・中・高の連携の充実 市立長野中学校授業公開(416) 141
2.7 活力ある学校づくり推進事業 連携推進ディレクター(429) 145
2.8 支援が必要な児童生徒を支える体制 中間教室(432) 147
2.9 xx市就学援助制度(要保護・準要保護児童生徒援助)(434) 152
2.10 長野市立小中学校児童・生徒遠距離通学費助成金(435) 156
2.11 xx市子どもわくわく体験事業補助金(437) 159
2.12 xx市コミュニティスクール運営委員会補助金事業(440) 164
2.13 xx市少年育成センター(441) 167
第3 高齢者福祉関連事業 171
3.1 老人クラブの育成事業(201) 171
3.2 おでかけパスポート事業(202) 174
3.3 敬老祝事業(203) 177
3.4 ながのシニアライフアカデミー運営事業(204) 180
3.5 老人福祉センター(愛称:xxxxxxx)管理・運営事業(205) 182
3.6 老人憩の家(愛称:いこいの家)(206) 184
3.7 ふれあい交流ひろば(愛称:xxxxxxx)管理・運営事業(207) 187
3.8 シニアアクティブルーム運営事業(209) 189
3.9 高齢者授産施設就労奨励金支給事業(214) 191
3.10 はり、マッサージ費等助成事業(224) 193
3.11 介護予防教室(230) 195
3.12 介護予防・日常生活支援総合事業(移動支援サービス 244) 197
3.13 ひとり暮らし高齢者xx活動事業(246) 200
3.14 日常生活用具給付事業(248) 202
3.15 緊急通報システム(249) 204
3.16 xx市要介護被保険者等住宅整備事業(250) 207
3.17 配食サービス(251) 209
3.18 訪問理容・美容サービス事業(252) 211
3.19 在宅福祉介護料(253) 213
3.20 在宅介護者リフレッシュ事業(254) 215
3.21 はいかい高齢者家族支援サービス助成事業(255) 217
3.22 介護者教室(256) 219
3.23 家庭ごみ処理手数料減免(257) 221
3.24 高齢者世話付住宅(xxxxxxxxx)生活援助員派遣事業(271) 223
3.25 特別措置事業(289) 225
3.26 xx後見制度利用支援事業(290) 226
3.27 地域包括支援センター・在宅介護支援センター(292) 228
3.28 利用者負担援護事業(302) 231
3.29 軽費老人ホーム(A型・ケアハウス)事務費補助(310) 234
3.30 有料老人ホーム(監査対象外) 236
3.31 高齢者生活福祉センター(311) 237
3.32 高齢者共同生活支援施設(312) 239
第4章 監査を終えて 241
第1章 包括外部監査の概要第1 外部監査の種類
地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 252 条の 37 第1項、第2項及びxx市包括
外部監査契約に基づく監査に関する条例(平成 11 年xx市条例第4号)の規定に基づく監査
第2 選定した特定の事件
子育て及び高齢者福祉等関連事業に関する事務の執行について
第3 事件を選定した理由
長野市は、平成 17 年1月にxx町・戸隠村・鬼無里村・大xxとの市町村合併を行
い、平成 22 年1月には信州新町・xx村との市町村合併を行った。この市町村合併により市域は拡大したものの、年々住民の数は減少傾向にあり、人口の減少、少子高齢化による歳入の減少と社会保障費関連等歳出の増加が懸念されるところである。一方で、市行政サービスの更なる向上は、市民の強い要望である。
特に、子育て等関連事業では、平成 31 年4月には初の待機児童が 11 名確認されるなどの報道もあり、待機児童解消に向けた取り組みや、児童虐待防止対策、ひとり親家庭等に起因する子供の貧困対策等多くの課題に対して対応を迫られており、xx市子ども・子育て支援事業計画に基づき、事業を実施している。
また、高齢者福祉等関連事業では、平成 31 年3月時点の 65 歳以上の高齢者人口は
110,027 人とxx市総人口の 29.2%を占めており、今後も高齢者人口の増加が見込まれることから、「あんしんいきいきプラン 21」(xx市高齢者福祉計画・xx市介護保険事業計画)において、いわゆる「団塊の世代」のすべてが後期高齢者(75 歳以上)になる 2025 年を念頭に計画を定めており、高齢者を取り巻く状況等の変化を踏まえ、高齢者が健康でいきいきと生活し、介護が必要となっても安心して生活できる環境を構築するとしている。
加えて長野市長は、「75 歳以上を高齢者と呼びましょう」として、高齢者の施策の転換を広く内外に発信しており、従来の福祉から活躍へのシフトも推進している。
子育てや高齢者等の様々な分野の課題に一体的に対応していくため「地域共生社会」の実現に向けた取り組みは、長野市民の生活に直結する重要な事業として市民の関心も非常に高いことから、経済性、効率性、有効性の観点から合規性を踏まえて監査することは意義があると判断し、包括外部監査の特定の事件(テーマ)として選定した。
第4 外部監査の対象
子ども子育て支援個別事業(教育委員会支援事業を含む)及び高齢者福祉関連個別事業に関する事務の管理・執行状況について監査の対象とした。
第5 外部監査対象期間
原則として平成 30 年度(平成 30 年4月1日から平成 31 年3月 31 日まで)とし、必
要に応じて平成 29 年以前及び平成 31 年度の一部執行についても監査の対象とした。
第6 外部監査実施期間
令和元年6月 21 日から令和2年2月 25 日まで
第7 外部監査の着眼点
地方自治法第2条第 14 項では、「地方公共団体は、その事務を処理するに当たっては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最小の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。」と定めており、住民福祉の原則と行政効率の原則について努力と義務を課している。
また、同法第2条第 15 項では、「地方公共団体は、常にその組織及び運営の合理化に努めるとともに、他の地方公共団体に協力を求めてその規模の適正化を図らなければならない。」と定めており、同法第2条第 16 項では、「地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。」と定めることから、行政効率の原則と法令遵守の原則を義務付けている。この第2条第 14 項、15 項及び 16 項により、地方公共団体は事務処理に当たって、法令を遵守したうえで、住民の福祉の増進に務めつつ最小の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。よって、包括外部監査は本趣旨に則って監査を実行するべきと考えられる。
子ども子育て関連と高齢者福祉関連は、xx市における住みやすさ、暮らしやすさを求めて非常に関心の高い施策を要求されているところであり、xx市も、様々な対応を実施している。
平成 22 年4月には、「ながのこどもxxプラン」を策定し子育て支援施策や教育・保
育事業の充実を図ってきたが、平成 24 年8月に国が子ども・子育て支援法をはじめと
する子ども・子育て関連3法を成立させると、xx市も平成 27 年度から、これらの法に基づく子ども・子育て支援制度をスタートさせている。
高齢者福祉関連事業では、「あんしんいきいきプラン 21」により、平成 30 年度より第
8次xx市高齢者福祉計画及び第7期xx市介護保険事業計画をスタートさせている。本監査では、福祉サービスの視点、利用者・受益者からの視点、社会情勢の視点とい
った点に着眼し、次に記載の視点で監査を実施する。
1.合規性
監査対象事業及びその事務は、関係法令・条令・規則・要綱・要領等に基づき適法かつxxxxに執行されているか。
2.有効性
監査対象事業は、その目的の達成に向けて効果的な内容となっているか、また、補助
金・助成金・給付金・委託料等は有効的に活用されているか。
3.経済性
監査対象事業は計画性を有し、社会情勢に即した、経済的、効率的かつ実効性のある事業として実施されているか。さらに、今後において市として縮小・廃止又は民営化移行などの検討に値する事業はないか。
個別的視点としては次のとおり。
1.福祉サービスとしての視点
(1) 監査対象事業は、住民福祉であることを意識し、理念や基本方針を明確にし、事業計画が適切に策定されているか。また、中長期的ビジョンが明確にされているか。
(2) 人事管理体制が施設規則として確立されており、適正な人材確保と配置及び職員の質の向上に向けた研修等養成が適切に行われているか。また、職員の就業状況に配慮がなされているか。
(3) 関係機関や地域との連携が確保されているか。
2.利用者からの視点
(1) 住民福祉の視点から、利用者の安全を確保するための取り組みが効果的に行われているか。
(2) 利用者尊重の姿勢を示すとともに利用者の意見を聴取し、満足度の向上に努めているか。
(3) 利用者の固定化を防止するためのアセスメントが行われているか。またその防止策を策定しているか。
(4) 利用者を巻き込んだ重大事故発生時の連絡体制は整備され、周知されているか。
(5) 施設利用定員について基準を定め必要な措置を講じているか。
(6) 利用申し込みについて、正当な理由なく拒んでいないか。
3.社会情勢の視点
(1) 会計の管理体制、施設運営収支・利用者負担状況は適正か。
(2) 委託契約等の契約事務は適切に行われているか。
(3) 対象事業となる各種補助金・助成金、給付・加算の要件充足状況は適正か。
(4) 現行のサービスや支援体制について変更し、縮小又は廃止、統合を検討する必要性のある事業に該当しないか。
(5) 対象事業の各種補助金等で、変更し、縮小又は廃止を検討する必要性のある事業に該当しないか。
第8 外部監査対象の選定と主な監査手続
8.1 監査対象部署等の選定
監査対象部署の選定に際しては、子ども子育ての個別事業、教育委員会の個別事業、高齢者福祉の個別事業について整理した後、特にxx市の独自事業、任意性のある事業等を選定し監査を実施することから、対象事業を営む以下の部署を監査の対象とした。
保健福祉部 福祉政策課 高齢者活躍支援課 地域包括ケア推進課 介護保険課保 健 所 保健所健康課
こどもxx部 こども政策課 子育て支援課 保育・幼稚園課環 境 部 生活環境課
教育委員会 総務課 学校教育課 家庭・地域学びの課
8.2 主な監査手続
関係法令、条令、規則等の規定の確認
関連資料の閲覧と無作為に抽出した資料に基づく内容分析担当部署からの説明聴取及び担当者への状況等の聴取
包括外部監査人 | 税理士 | xx | xx |
補 助 者 | 税理士 | x | xx |
補 助 者 | 税理士 | xx | xx |
補 助 者 | 税理士 | xx | xx |
内部関係資料、財務帳票、管理台帳等の閲覧第9 包括外部監査人及び補助者
補 助 者 行政書士 xxx x第 10 利害関係
包括外部監査の対象とした事件につき、包括外部監査人及び監査補助者は地方自治法第 252 条の 29(特定の事件についての監査の制限)の規定により記載すべき利害関係はない。
第 11 その他
11.1 令和元年台風第 19 号災害による包括外部監査への影響
令和元年 10 月に発生した台風第 19 号災害はxx市内各地において甚大な被害をその爪痕として残した。これによりxx市は非常事態宣言を発令し、各部署において一致団結し災害復旧に注力した。よって、当初計画していた監査計画はその変更を余儀なくされ 10 月 13 日~12 月上旬(部署によっては 12 月中旬)まで監査業務は休止せざるを
得なかった。
従って、監査対象部署、監査対象事業については当初予定していた件数を減らして災害復旧業務に極力支障が出ないよう配慮して監査を実施した。
11.2 第3章に記載の個別事業名末尾の括弧書き内の番号について
第3章に記載の個別事業名末尾の括弧書き内の番号は、第2章の子ども子育て・高齢者福祉・教育委員会の事業体系に記載されている個別事業番号を記載している。
11.3 端数計算方法等について
本報告書における金額の表示方法については、原則「千円未満切捨て」による表示方法を採用しているが、場合によっては千円単位より大きいあるいは小さい単位を採用している場合もある。従って、合計欄の値が端数処理の関係上一致していない場合がある。
第2章 xx市の子育て・高齢者福祉等の支援事業の概要第1 xx市の概要
1.1 xx市の概要
長野市はxx県北部の中心都市で、古くから善光寺のxx町として栄え、明治 30 年市政を施行して以来、政治・経済・文化・交通の要衝として発展してきた。
平成9年4月には市制施行 100 周年を迎え、翌年のオリンピック・パラリンピック冬季競技大会の開催により、そのメイン会場を有するなど都市基盤の整備が急速に進行した。
平成 11 年4月、中核市に移行したことにより、市民に身近な行政の提供がより効率的かつスピーディにできることとなり、さらには、市の実情を踏まえた政策をとることが可能となった。
平成 17 年1月の1町3村、次いで平成 22 年1月の1町1村の編入合併により市域が 拡大しているが、その一方で、他の自治体と同様の課題を持ち、人口減少や人口構造の 変化(生産年齢人口の減少、老年人口の増加)は、内需の減少や社会保障の負担増加に よる財政収支の悪化など、経済構造に影響を与え地域社会の衰退が懸念されることから、重要課題として位置付け、課題の解決に向けた様々な取り組みに対応している。
1.2 xx市の人口動向
1.2.1 年次別人口及び世帯
平成 31 年1月1日現在のxx市の総人口は 377,967 人で、このうち男性は 183,069
人(48.4%)、女性は 194,898 人(51.6%)で、男性と比較すると、女性が 11,829 人多くなっている。
前年と比較すると、総人口は 2,475 人、男性は 1,202 人、女性は 1,273 人それぞれ減
少しているが、世帯数だけは 432 世帯増加している。
年次別人口及び世帯数
年次 | 1月1日現在総人口(人) | 男性(人) | 女性(人) | x x (㎢) | 人口密度 (人/㎢) | 世帯 (世帯) | 1世帯当たり人員(人) |
平成27年 | 384,409 | 186,138 | 198,271 | 834.81 | 460.5 | 157,268 | 2.4 |
平成28年 | 383,496 | 185,813 | 197,683 | 834.81 | 459.4 | 158,618 | 2.4 |
平成29年 | 381,957 | 185,144 | 196,813 | 834.81 | 457.5 | 159,503 | 2.4 |
平成30年 | 380,442 | 184,271 | 196,171 | 834.81 | 455.7 | 160,284 | 2.4 |
平成31年 | 377,967 | 183,069 | 194,898 | 834.81 | 452.8 | 160,716 | 2.4 |
1.2.2 年齢構成(年齢3区分別人口)
平成 31 年1月1日現在の年齢3区分別人口は、年少人口(0~14 歳)47,750 人(構
成比 12.6%)、生産年齢人口(15~64 歳)が 220,356 人(構成比 58.3%)、老年人口(65歳以上)が 109,861 人(構成比 29.1%)となっている。
前年と比較すると、年少人口は 1,056 人、生産年齢人口は 2,175 人それぞれ減少し、
老年人口は 756 人増加している。年齢構成比をみると、年少人口及び生産年齢人口が減少し老年人口が増加する、少子高齢化の傾向が見て取れる。この傾向は過去5年間において共通した傾向にある。
年齢3区分別人口
年 次 | 年少人口(0~14歳) | 生産年齢人口(15~64歳) | 老年人口(65歳以上) | |||
総数(人) | 構成比(%) | 総数(人) | 構成比(%) | 総数(人) | 構成比(%) | |
平成27年度 | 51,387 | 13.4 | 228,517 | 59.4 | 104,505 | 27.2 |
平成28年度 | 50,559 | 13.2 | 226,522 | 59.1 | 106,415 | 27.7 |
平成29年度 | 49,677 | 13.0 | 224,324 | 58.7 | 107,956 | 28.3 |
平成30年度 | 48,806 | 12.8 | 222,531 | 58.5 | 109,105 | 28.7 |
平成31年度 | 47,750 | 12.6 | 220,356 | 58.3 | 109,861 | 29.1 |
1.2.3 年齢3区分別人口から求められる年齢構造指数指数の説明
年少人口指数:15 歳未満人口の 15~64 歳人口に対する比率老年人口指数:65 歳以上人口の 15~64 歳人口に対する比率
従属人口指数:15 歳未満人口と 65 歳以上人口の合計の 15~64 歳人口に対する比率老年化指数 :65 歳以上人口の 15 歳未満人口に対する比率
年齢構造指数 単位:%
年 次 | 年少人口指数 | 老年人口指数 | 従属人口指数 | 老年化指数 |
平成27年度 | 22.5 | 45.7 | 68.2 | 203.4 |
平成28年度 | 22.3 | 46.9 | 69.3 | 210.5 |
平成29年度 | 22.1 | 48.1 | 70.3 | 217.3 |
平成30年度 | 21.9 | 49.0 | 71.0 | 223.5 |
平成31年度 | 21.7 | 49.9 | 71.5 | 230.0 |
※数値は小数点以下1位を四捨五入して表記した
1.2.4 xx市が実施した市民意識アンケートの回答
長野市は、平成 27 年9月に「xx市の人口推計等」という表題での報告書を公表し
ている。この報告書の中では、平成 27 年4月 20 日現在の住民基本台帳から等間隔無作為抽出をしてアンケートを実施している。
この報告書によると、xx市の人口が減少していくことについて、「非常に不安」と
回答した割合は 32.5%、「やや不安」と回答した割合は 48.1%で少なからず不安を抱く人の割合は、実に8割にもなることが報告されている。
人口が減少していく中で、今後心配なことについては、「年金などの社会保障制度が維持できなくなる」と回答した割合が 75.5%と最も高く、「医療・介護・福祉に関するサービスが低下する」と回答した割合は 56.9%と報告されている。
人口減少化での必要な取り組みでは、「若い世代の安定した雇用の創出」が 76.6%と最も多く、次いで、「結婚、妊娠、出産、子育ての切れ目のない支援」が 61.2%「医療、介護、福祉に関するサービスの充実」が 52.7%となっている。
理想の子どもの人数については、「3人」が5割を超えるが、全体を平均しても 2.38人となり、多くの人は2人以上の子どもが欲しいと考えている。
理想の子どもの人数を持つために重要なことは、「働きながら子育てしやすい環境を整備する」が 69.7%と最も多く、「雇用を安定させる」が 59.7%、「子育て世帯に対する経済的支援を充実する」が 57.2%、「子どもを安心して預けられる施設を充実する」が 57.1%と続き、特に女性では、約7割の人が「働きながら子育てしやすい環境を整備する」を重要視していることが報告されている。
1.3 xx市の一般会計予算額と決算額
1.3.1 一般会計当初予算の特徴
2年目となる第五次総合計画・前期基本計画の計画推進重点3テーマの各分野の取組に予算を重点配分したほか、生活習慣病や災害を未然に防ぐ「予防」施策や人口増対策の「呼ぼう」施策の推進を図る。
また、財政規律堅持するべく、歳出の過度な増大を抑制しつつ国・県支出金などの財源を最大限活用し、一般財源の縮減、市債発行の縮減をし、財政調整基金の取崩しを抑制。
第五次xx市総合計画前期基本計画において、分野横断的に取り組む「計画推進重点テーマ」に平成 30 年度予算を重点配分している。その内訳は次のとおり。
テーマ1:魅力ある地域づくり ~暮らし続けられる環境づくりに向けて~事業費総額 288.3 億円 《19.2%》
テーマ2:にぎわいあるまちづくり ~交流人口の増加に向けて~事業費総額 36.2 億円 《 2.4%》
テーマ3:活力あるまちづくり ~定住人口の増加に向けて~事業費総額 265.3 億円 《17.7%》
計画推進重点テーマに対する予算事業費総額 589.8 億円 《39.3%》
※事業費総額に示す《 》内は、全体事業規模 1,499.5 億円に占める割合を表している。特に、テーマ3「活力あるまちづくり」では、子どもを産み育てる事業費として 237.4
億円を計上し、「いつまでも健康に暮らす」・「元気な身体をつくる」事業費として 21.4億円を計上するなどして、少子・超高齢化の進展が地域社会の活力に影響を及ぼす可能性があるとして、対策を講じている。
1.3.2 一般会計予算の推移
一般会計歳入歳出予算款別歳入
(単位:xx、%)
款 別 | 平成30年度 | 平成29年度 | 平成28年度 | ||||||
当初予算額 | 構成比 | 対前年度比 | 当初予算額 | 構成比 | 対前年度比 | 当初予算額 | 構成比 | 対前年度比 | |
市 税 | 57,659,000 | 38.4 | 99.0 | 58,262,000 | 39.2 | 100.4 | 58,021,200 | 37.4 | 102.0 |
地 x x x x | 1,329,000 | 0.9 | 108.8 | 1,222,000 | 0.8 | 97.9 | 1,248,000 | 0.8 | 100.2 |
x x 割 交 付 金 | 81,000 | 0.1 | 103.8 | 78,000 | 0.1 | 166.0 | 47,000 | 0.0 | 44.8 |
配 当 割 交 付 金 | 209,000 | 0.1 | 128.2 | 163,000 | 0.1 | 50.5 | 323,000 | 0.2 | 119.6 |
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 209,000 | 0.1 | 156.0 | 134,000 | 0.1 | 79.8 | 168,000 | 0.1 | 99.4 |
地 方 消 費 税 交 付 金 | 7,319,000 | 4.9 | 102.4 | 7,147,000 | 4.8 | 93.2 | 7,667,000 | 4.9 | 111.5 |
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | 51,000 | 0.0 | 96.2 | 53,000 | 0.0 | 110.4 | 48,000 | 0.0 | 92.3 |
自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 307,000 | 0.2 | 124.3 | 247,000 | 0.2 | 99.2 | 249,000 | 0.2 | 179.1 |
地 方 特 例 交 付 金 | 235,000 | 0.2 | 115.8 | 203,000 | 0.1 | 113.4 | 179,000 | 0.1 | 100.6 |
地 方 交 付 税 | 19,602,000 | 13.1 | 97.8 | 20,050,000 | 13.5 | 100.8 | 19,900,000 | 12.8 | 92.1 |
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 70,000 | 0.0 | 87.5 | 80,000 | 0.1 | 100.0 | 80,000 | 0.1 | 97.6 |
分 担 金 及 び 負 担 金 | 785,299 | 0.5 | 119.8 | 655,738 | 0.4 | 87.9 | 746,420 | 0.5 | 102.8 |
使 用 料 及 び 手 数 料 | 4,344,383 | 2.9 | 94.6 | 4,590,347 | 3.1 | 98.0 | 4,685,719 | 3.0 | 100.2 |
国 庫 支 出 金 | 20,227,062 | 13.5 | 107.2 | 18,864,598 | 12.7 | 93.4 | 20,199,388 | 13.0 | 102.7 |
x x 出 金 | 9,157,159 | 6.1 | 119.5 | 7,660,884 | 5.1 | 88.5 | 8,658,528 | 5.6 | 109.4 |
財 産 収 入 | 658,871 | 0.4 | 107.2 | 614,467 | 0.4 | 91.3 | 673,236 | 0.4 | 93.8 |
寄 附 金 | 110,500 | 0.1 | 100.0 | 110,500 | 0.1 | 34.5 | 320,490 | 0.2 | 121.3 |
繰 入 金 | 4,609,756 | 3.1 | 109.3 | 4,217,521 | 2.8 | 110.0 | 3,833,060 | 2.5 | 86.8 |
繰 越 金 | 100,000 | 0.1 | 100.0 | 100,000 | 0.1 | 100.0 | 100,000 | 0.1 | 100.0 |
諸 収 入 | 7,876,270 | 5.3 | 95.3 | 8,268,645 | 5.5 | 96.4 | 8,573,259 | 5.5 | 98.9 |
市 債 | 15,009,700 | 10.0 | 93.7 | 16,018,300 | 10.8 | 81.7 | 19,599,900 | 12.6 | 118.1 |
合 計 | 149,950,000 | 100.0 | 100.8 | 148,740,000 | 100.0 | 95.8 | 155,320,000 | 100.0 | 102.6 |
(注)構成比については、各項目において端数処理しているため、合計と一致しない場合がある。
款別歳出 (単位:千円、%)
款 | 別 | 平成30年度 | 平成29年度 | 平成28年度 | |||||||||||||||
予 | 算 | 額 | 構成比 | 対前年度比 | 予 | 算 | 額 | 構成比 | 対前年度比 | 予 | 算 | 額 | 構成比 | 対前年度比 | |||||
議 | 会 | 費 | 734,317 | 0.5 | 99.7 | 736,730 | 0.5 | 100.1 | 735,773 | 0.5 | 92.7 | ||||||||
総 | 務 | 費 | 18,075,729 | 12.0 | 124.2 | 14,553,654 | 9.8 | 95.0 | 15,327,256 | 9.9 | 87.6 | ||||||||
x | x | 費 | 53,639,627 | 35.8 | 102.9 | 52,151,903 | 35.1 | 100.6 | 51,819,378 | 33.4 | 104.8 | ||||||||
衛 | 生 | 環 | 境 | 費 | 13,316,735 | 8.9 | 98.5 | 13,525,820 | 9.1 | 107.4 | 12,596,312 | 8.1 | 93.8 | ||||||
労 | 働 | 費 | 212,363 | 0.1 | 101.5 | 209,286 | 0.1 | 121.4 | 172,430 | 0.1 | 90.8 | ||||||||
農 | 林 | 業 | 費 | 2,477,495 | 1.7 | 119.7 | 2,069,637 | 1.4 | 91.9 | 2,251,765 | 1.4 | 88.6 | |||||||
商 | 工 | 観 | 光 | 費 | 9,108,341 | 6.1 | 94.3 | 9,655,298 | 6.5 | 93.6 | 10,317,632 | 6.6 | 102.4 | ||||||
土 | 木 | 費 | 18,538,807 | 12.4 | 96.2 | 19,278,050 | 13.0 | 95.6 | 20,165,290 | 13.0 | 103.8 | ||||||||
消 | 防 | 費 | 4,710,006 | 3.1 | 100.2 | 4,699,144 | 3.1 | 66.7 | 7,046,443 | 4.5 | 126.1 | ||||||||
教 | 育 | 費 | 12,649,818 | 8.4 | 80.0 | 15,815,680 | 10.6 | 77.6 | 20,382,015 | 13.1 | 118.3 | ||||||||
災 | 害 | 復 | 旧 | 費 | 529,300 | 0.3 | 311.4 | 170,000 | 0.1 | 100.0 | 170,000 | 0.1 | 60.7 | ||||||
公 | 債 | 費 | 15,857,462 | 10.6 | 100.5 | 15,774,798 | 10.6 | 110.8 | 14,235,706 | 9.2 | 96.5 | ||||||||
予 | 備 | 費 | 100,000 | 0.1 | 100.0 | 100,000 | 0.1 | 100.0 | 100,000 | 0.1 | 100.0 | ||||||||
歳 | x | x | x | 149,950,000 | 100.0 | 100.8 | 148,740,000 | 100.0 | 95.8 | 155,320,000 | 100.0 | 102.6 |
(注)構成比については、各項目において端数処理しているため、合計と一致しない場合がある。
1.3.3 一般会計決算の推移
款 別 | 平成30年度 | 平成29年度 | 平成28年度 | ||||||
決算額 | 構成比 | 対前年度比 | 決算額 | 構成比 | 対前年度比 | 決算額 | 構成比 | 対前年度比 | |
市 税 | 58,508,278 | 39.4 | 100.3 | 58,317,881 | 38.1 | 99.9 | 58,359,740 | 38.7 | 100.3 |
地 x x x x | 1,298,834 | 0.9 | 101.2 | 1,283,557 | 0.8 | 100.0 | 1,283,269 | 0.9 | 99.0 |
x x 割 交 付 金 | 106,797 | 0.1 | 115.6 | 92,428 | 0.1 | 170.7 | 54,162 | 0.0 | 64.8 |
配 当 割 交 付 金 | 181,419 | 0.1 | 82.2 | 220,557 | 0.1 | 132.5 | 166,499 | 0.1 | 71.4 |
株 式 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 152,151 | 0.1 | 63.6 | 239,151 | 0.2 | 247.0 | 96,811 | 0.1 | 40.4 |
地 方 消 費 税 交 付 金 | 7,680,849 | 5.2 | 104.3 | 7,363,108 | 4.8 | 104.3 | 7,058,076 | 4.7 | 89.8 |
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | 52,082 | 0 | 98.7 | 52,765 | 0.0 | 96.3 | 54,811 | 0.0 | 101.1 |
自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 307,615 | 0.2 | 93.5 | 328,913 | 0.2 | 143.3 | 229,590 | 0.2 | 95.0 |
地 方 特 例 交 付 金 | 243,575 | 0.2 | 120.1 | 202,812 | 0.1 | 107.6 | 188,488 | 0.1 | 104.9 |
地 方 交 付 税 | 20,679,954 | 13.9 | 106 | 19,507,969 | 12.7 | 97.2 | 20,074,357 | 13.2 | 90.3 |
交 通 安 全 対 策 特 別交 付金 | 65,270 | 0.1 | 91.8 | 71,069 | 0.1 | 96.2 | 73,886 | 0.1 | 96.0 |
分 担 金 及 び 負 担 金 | 797,589 | 0.5 | 122.4 | 651,856 | 0.4 | 101.7 | 641,284 | 0.4 | 95.0 |
使 用 料 及 び 手 数 料 | 4,344,615 | 2.9 | 95 | 4,572,794 | 3.0 | 97.0 | 4,711,716 | 3.1 | 104.6 |
国 庫 支 出 金 | 19,436,181 | 13.1 | 97.3 | 19,975,324 | 13.1 | 101.6 | 19,653,069 | 13.0 | 98.0 |
x x 出 金 | 8,661,421 | 5.8 | 109.2 | 7,932,374 | 5.2 | 101.9 | 7,783,922 | 5.2 | 95.9 |
財 産 収 入 | 841,690 | 0.6 | 113.9 | 739,306 | 0.5 | 110.9 | 666,512 | 0.4 | 94.9 |
寄 附 金 | 1,202,513 | 0.8 | 4324 | 27,810 | 0.0 | 18.4 | 151,016 | 0.1 | 267.7 |
繰 入 金 | 2,609,609 | 1.8 | 53.2 | 4,907,028 | 3.2 | 189.4 | 2,590,968 | 1.7 | 101.9 |
繰 越 金 | 2,076,391 | 1.4 | 88.7 | 2,340,527 | 1.5 | 54.1 | 4,325,520 | 2.9 | 106.5 |
諸 収 入 | 7,022,197 | 4.7 | 83.2 | 8,436,546 | 5.5 | 107.5 | 7,851,782 | 5.2 | 97.1 |
市 債 | 12,144,600 | 8.2 | 76.7 | 15,836,800 | 10.4 | 105.7 | 14,980,900 | 9.9 | 65.7 |
歳 入 合 計 | 148,413,630 | 100.0 | 96.9 | 153,100,575 | 100.0 | 101.4 | 150,996,378 | 100.0 | 93.1 |
一般会計歳入歳出決算款別歳入
(単位:xx、%)
款別歳出 (単位:千円、%)
款 | 別 | 平成30年度 | 平成29年度 | 平成28年度 | |||||||||||
決算額 | 構成比 | 対前年度比 | 決算額 | 構成比 | 対前年度比 | 決算額 | 構成比 | 対前年度比 | |||||||
議 | 会 | 費 | 717,250 | 0.5 | 102.3 | 700,854 | 0.5 | 96.5 | 726,026 | 0.5 | 93.1 | ||||
総 | 務 | 費 | 16,328,405 | 11.4 | 98.9 | 16,507,254 | 11.0 | 108.2 | 15,262,351 | 10.3 | 58.7 | ||||
x | x | 費 | 51,364,369 | 35.8 | 97.9 | 52,481,167 | 35.0 | 103.0 | 50,945,579 | 34.5 | 104.3 | ||||
衛 | 生 | 環 | 境 | 費 | 12,648,573 | 8.8 | 95.4 | 13,251,707 | 8.8 | 112.2 | 11,814,904 | 8.0 | 83.5 | ||
労 | 働 | 費 | 201,975 | 0.1 | 99.8 | 202,380 | 0.1 | 103.5 | 195,558 | 0.1 | 102.0 | ||||
農 | 林 | 業 | 費 | 2,131,514 | 1.5 | 118.5 | 1,798,016 | 1.2 | 80.7 | 2,229,144 | 1.5 | 107.0 | |||
商 | 工 | 観 | 光 | 費 | 8,768,826 | 6.1 | 100.7 | 8,707,080 | 5.8 | 98.2 | 8,862,944 | 6.0 | 94.3 | ||
土 | 木 | 費 | 17,572,619 | 12.3 | 98.6 | 17,819,069 | 11.9 | 104.4 | 17,074,042 | 11.6 | 96.9 | ||||
消 | 防 | 費 | 4,594,858 | 3.2 | 91.5 | 5,021,733 | 3.3 | 72.8 | 6,894,502 | 4.7 | 130.6 | ||||
教 | 育 | 費 | 12,090,512 | 8.4 | 71.5 | 16,904,261 | 11.3 | 87.0 | 19,438,125 | 13.2 | 112.5 | ||||
災 | 害 | 復 | 旧 | 費 | 1,479,332 | 1 | 136.9 | 1,080,299 | 0.7 | 314.5 | 343,545 | 0.2 | 42.1 | ||
公 | 債 | 費 | 15,705,460 | 10.9 | 100.3 | 15,664,685 | 10.4 | 112.9 | 13,879,962 | 9.4 | 96.6 | ||||
歳 | 出 | 合 | 計 | 143,603,693 | 100.0 | 95.6 | 150,138,505 | 100.0 | 101.7 | 147,666,682 | 100.0 | 94.1 |
※一般会計予算及び決算の推移については、市政概要平成30年版より引用
1.4 xx市まち・ひと・しごと創生総合戦略と第五次xx市総合計画との整合
国は、平成 26 年 11 月「まち・ひと・しごと創生法」を制定。この法律により市町村は、地域の実情に応じたまち・ひと・しごと創生に関する基本的計画を定めるよう努めなければならないとされた。
xx市においても、年少人口指数等の値が示す課題の一つとして、今後さらに進展が見込まれる少子高齢化及び人口減少を克服し、将来世代に活力ある地域社会を引き継い
でいくため、平成 27 年度において「xx市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定した。
平成 29 年度を始期とする第五次xx市総合計画では、xx市の総合的かつ計画的な行政経営の指針となる計画であり、xx市まち・ひと・しごと創生総合戦略との十分な調整と体系化を図り、本総合計画に包含される形で整合を図っている。
1.5 第五次xx市総合計画の計画構成
第五次xx市総合計画は、基本構想、基本計画、実施計画の構想とし、目まぐるしく変化する社会経済情勢に柔軟かつ迅速に対応するため、必要に応じて見直すこととしている。
基本構想:長期的観点に立ち様々な情勢の変化などを見据えながら、目指すまちの将来像や目標を明らかにし、これらを実現するための施策の大綱を示す。
基本計画:基本構想に掲げるまちの将来像や目標を実現するために必要な手段、施策を体系的に明らかにする。
実施計画:基本計画で定めた施策体系に基づく具体的な事業を示す。
基本
構想
基本計画
実施計画
基本計画で定めた施策体系に基づく具体的な事業
基本構想に掲げる街の将来像や⽬標を実現するために必要な⼿段や施策の体系
⽬指すまちの将来像や⽬標を実現するための施策の⼤綱
第五次xx市総合計画の計画期間については次のとおり。
基本構想:10 年間【平成 29(2017)年度から令和8(2026)年度まで】基本計画:5年間 【前期は平成 29(2017)年度から令和3年度まで】実施計画:1年間
(年度)
実施計画
基本計画
基本構想
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
令和8
令和7
令和6
令和5
令和4
令和3
令和2
平成31
平成30
平成29
1.5.1 第五次xx市総合計画から一部抜粋
第五次xx市総合計画から保健・福祉分野の基本構想より子ども子育て・高齢者福祉に強く関係する分野について必要と思われる個所を一部抜粋した。
分野
保健・福祉分野
人にやさしく人がいきいき暮らすまち「ながの」
背景
将来を担う子どもの減少や平均寿命の延伸が見込まれる中、若い世代や子育て世代が住みやすく、高齢者が生きがいを感じるとともに、だれもが認め合いながら社会に参加し、健やかに暮らすことができるまちづくりを進める必要があります。
目指す方向
だれもが健やかで自分らしさを発揮しながら、人がつながり、互いに支え合う中で、いきいきと暮らすことができるまち「ながの」を目指します。
進めるべき政策
1.少子化対策、切れ目ない子ども・子育て支援
●結婚、妊娠、出産、子育てを切れ目なく支援します。
●子どもの成長を育む環境を充実します。
●社会的援助を必要とする家庭等の自立を支援します。
2.生きがいのある豊かな高齢社会の形成
●高齢者の社会参加と生きがいづくりを促進します。
●高齢者福祉サービスを充実します。
3.だれもが自分らしく暮らせる社会の形成
●障害者(児)福祉を充実します。
●認め合い、支え合い、活かし合う地域社会を実現します。
●生活の安定と自立を支援します。
4.安心して暮らせる健康づくりの推進
●健康の保持・増進を支援します。
●保健衛生を充実します。
●地域医療体制を充実します。
5.人権を尊ぶ明るい社会の形成
●人権尊重社会を実現します。
●男女共同参画社会を実現します。
分野
教育・文化xx
xxな心を育み人と文化が輝くまち「ながの」
背景
高度情報化やグローバル化など社会環境の急速な変化に対応し、たくましく生きていく力を育成する必要があります。また、文化芸術やスポーツは人と人をつなぎ、ふるさとへの誇りと愛着を育む力があることから取組を支援する必要があります。
目指す方向
家庭・地域・学校が連携し、たくましく生きる人材を育成するとともにライフステージに応じた学習機会を提供します。また、文化芸術やスポーツを日常的に楽しむ環境をつくり、多彩な文化を継承・発信し、豊かな心を育み人と文化が輝くまち「ながの」を目指します。
進めるべき政策
1.xxを切り拓く人材の育成と環境の整備
●乳幼児期から高等教育までの教育を充実します。
●子どもに応じた支援を充実します。
●家庭・地域・学校が相互に連携して教育力の向上に取り組みます。
2.豊かな人生を送るための学習機会の提供
●生涯学習環境を充実します。
●学習成果を活かした地域づくりへの参加を促進します。
3.魅力あふれる文化の創造と継承
●多彩な文化芸術を創造し活動を支援します。
●文化の継承による魅力ある地域づくりを推進します。
4.スポーツを軸としたまちづくりの推進
●だれもがスポーツを楽しめる環境づくりを推進します。
●スポーツを通じた交流の拡大を推進します。
5.国際交流・多文化共生の推進
●国際交流活動を促進します。
「活力あるまちづくり」 ~定住人口の増加に向けて~目標
人口減少、少子・高齢化の進行は、地域社会の活力に影響が生じる懸念があるため、定住人口の増加に向け、活力あるまちづくりを目指します。
テーマを実現する視点
「子どもを産み育てる」
結婚、妊娠、出産、子育ての切れ目ない支援により子どもを安心して産み育てられる環境を充実するとともに、子どもがいきいきと育ち、個性や能力を伸ばすことができる教育の推進などに取り組みます。
「いつまでも健康に暮らす」・「元気な身体をつくる」
高齢化の進行が見込まれていますが、だれもがいつまでも元気で健康に暮らせるよう、子どもや若い世代からの健康づくり支援などに取り組みます。
「仕事が生まれる」・「企業が育つ」
安心して暮らせる産業の育成と創造による魅力ある仕事づくりを進めるとともに、地域産業の次代を担う人材の育成などに取り組みます。
●多文化共生を推進します。計画推進重点テーマより一部抜粋
第2 子ども子育て支援
2.1 子ども子育て関連3法と子ども子育て支援法の概要
社会的な課題となっている「少子化」、「子育て家庭の孤立化」、「待機児童」などは国や地域において真剣に取り組むべき課題として高い注目を浴びており、新しい環境を整備することが急務とされている。この新しい環境整備に向けた取組の柱ともいうべき子ども・子育て関連3法が平成 24 年8月に参議院で可決・成立し、平成 27 年4月から施行された。
この子ども・子育て関連3法とは次の法律をいう。
1. 子ども・子育て支援法
2. 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律
3. 子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
2.1.1 子育てをめぐる現状と課題
子育てをめぐる現状と課題について
地域の子ども・子育て支援の
充実
保育の量的拡大・確保、教育・保育の質的改善
・待機児童の解消
・地域の保育を支援
・教育・保育の質的改善
質の高い幼児期の学校教育、
保育の総合的な提供
〇急速な少子化の進行 (平成23年合計特殊出生率 1.39)
〇結婚・出産・子育ての希望がかなわない現状
・独身男女の約9割が結婚意思を持っており、希望子ども数も2人以上。
・家庭、地域、雇用など子ども・子育てを取り巻く環境が変化。
〇子ども・子育て支援が質・量ともに不足
・家族関係社会支出の対GDP比の低さ
(日:1.04%、仏:3.00%、英:3.27%、スウェーデン:3.35%)
〇子育ての孤立感と負担感の増加
〇深刻な待機児童問題
〇放課後児童クラブの不足「小1の壁」
〇M字カーブ(30歳代で低い女性の労働力率)
〇質の高い幼児期の学校教育の振興の重要性
〇子育て支援の制度・財源の縦割り
〇地域の実情に応じた提供対策が不十分
※「学校教育」とは、学校教育法に位置づけられる小学校就学前の子どもを対象とする教育(幼児期の学校教育)を言い、
「保育」とは、児童福祉法に位置づけられる乳幼児を対象とした保育を言う。
平成25年4月内閣府・文部科学省・厚生労働省、子ども子育て関連3法についてより引用
2.1.2 子ども・子育て関連3法の趣旨と主なポイント
【3法の趣旨】
自公民3党合意を踏まえ、保護者が子育てについての第xx的責任を有するという基本的認識の下に、幼児期の学校教育・保育、地域の子ども・子育て支援を総合的に推進
【主なポイント】
〇認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付(「施設型給付」)及び小規模保育等への給付(「地域型保育給付」)の創設
※地域型保育給付は、都市部における待機児童解消とともに、子どもの数が減少傾向にある地域における保育機能の確保に対応
〇認定こども園制度の改善(幼保連携型認定こども園の改善等)
・幼保連携型認定こども園について、認可・指導監督の一本化、学校及び児童福祉施設としての法的位置づけ
・既存の幼稚園及び保育所からの移行は義務づけず、政策的に促進
・幼保連携型認定こども園の設置主体は、国、自治体、学校法人、社会福祉法人のみ
(株式会社等の参入は不可)
・認定こども園の財政措置を「施設型給付」に一本化
〇地域の実情に応じた子ども・子育て支援(利用者支援、地域子育て支援拠点、放課後児童クラブなどの「地域子ども・子育て支援事業」)の充実
内閣府・文部科学省・厚生労働省 子ども・子育て関連3法について参照
2.1.3 幼児期の学校教育・保育、地域の子ども・子育て支援に共通の仕組み
〇基礎自治体(市町村)が実施主体
・市町村は地域のニーズに基づき計画を策定、給付・事業を実施
・国・都道府県は実施主体の市町村を重層的に支える
〇社会全体による費用負担
・消費税率の引き上げによる、国及び地方のxx財源の確保を前提
(幼児教育・保育・子育て支援の質・量の拡充を図るためには、消費税率の引き上げにより確保する 0.7 兆円程度を含めて1兆円超程度の追加財源が必要)
〇政府の推進体制
・制度ごとにバラバラな政府の推進体制を整備(内閣府に子ども・子育て本部を設置)
〇子ども・子育て会議の設置
・国に有識者、地方公共団体、事業主代表、労働者代表、子育て当事者、子育て支援当事者等(子ども・子育て支援に関する事業に従事する者)が、子育て支援の政策プロセス等に参画・関与することができる仕組みとして子ども・子育て会議を設置
・市町村の合議制機関(地方子ども・子育て会議)の設置努力義務
内閣府・文部科学省・厚生労働省 子ども・子育て関連3法について参照
2.1.4 子ども・子育て支援
子ども・子育て支援
より子どもを生み、育てやすく
■認定こども園制度の改善
■認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付等の創設
■地域の子ども・子育て支援の充実
【主な内容】
〇幼児期の学校教育・保育の総合的な提供
・ 幼稚園と保育所の良さをあわせもつ施設(幼保連携型認定こども園)の改善、普及の促進
・ 小学校就学前の子どもに対する学校教育や保育の給付を共通に
〇待機児童対策を強力に推進
・ 認定こどもxxのほか、小規模保育、保育ママなど
多様な保育の充実により、質を保ちながら、保育を量的に拡大
〇大都市部以外でも地域の保育を支援
・ 子どもの数が減少傾向にある地域でも、認定こどもxxのほか、保育ママなどの小規模な保育の活用などにより、子どもに必要な保育を提供(地域型保育給付の創設)
〇家庭・地域の子育て支援を充実
・ 市町村が地域の声を聞きながら、子育ての相談や親子が交流する場、一時的に預かってもらえる場を増やすなど、子育て支援を充実
子ども・子育て関連3法が制定される以前においては、保育所には保育所運営費が給付され、幼稚園には私学助成等が給付されていた。
子ども・子育て関連3法では、施設や事業ごとにバラバラであった財政支援を一本化 している。ただし、私立保育所については、市町村から保育所に委託費が支払われる。新たな給付として「地域型保育給付」を創設し、小規模保育(定員6人以上 19 人以 下)、家庭的保育(5人以下)、居宅訪問型保育(子どもの居宅において保育を行う)、事業所内保育(従業員の子どものほか地域の子ども保育を行う)の4種類の事業について財政支援の対象とした。これにより、都市部では待機児童の解消を図り、人口減少地
域では地域の子育て支援機能の維持・確保を目指すこととなる。
2.1.5 地域子ども・子育て支援事業の対象範囲について
〇地域子ども・子育て支援事業は、子ども・子育て家庭等を対象とする事業として、市町村が地域の実情に応じて実施する以下の事業とする。また、対象事業の範囲は法定する。
・利用者支援
・地域子育て支援拠点事業
・一時預かり
・乳児家庭全戸訪問事業
・養育支援訪問事業その他要支援児童、要保護児童等の支援に資する事業
・ファミリー・サポート・センター事業
・子育て短期支援事業
・延長保育事業
・病児・病後児保育事業
・放課後児童クラブ
・妊婦健診
・実費徴収に係る捕捉給付を行う事業
・多様な主体が本制度に算入することを促進するための事業
内閣府・文部科学省・厚生労働省 子ども・子育て関連3法について参照
保育が必要な子どものいる家庭だけでなく、全ての家庭を対象に地域のニーズに応じた多様な子育て支援の充実が図られる。保護者が地域の教育・保育、子育て支援事業等を円滑に利用できるよう情報提供・助言といった利用者支援や、子育てに関する相談や親子同士の交流による地域子育て支援拠点、一時預かり、放課後児童クラブ等、市町村が行う事業は「地域子ども・子育て支援事業」として法的に位置付けることにより、財政支援強化をすることでその拡充を図る。
2.2 第五次xx市総合計画の子ども子育て・高齢者福祉・教育委員会の事業体系
監査対象部局組織図と個別事業
市長
副市長
介護保険課
地域包括ケア推進課
高齢者活躍支援課
福祉政策課
保健福祉部
保育・幼稚園課
子育て支援課
こども政策課
こどもxx部
生活環境課
環境部
32・40・247・275・276 22・42・44・47・56 257
201・202・203・204・205・206・207・208・209・210・214・224・226 19・23・25・36・38・43・55・57・58・59・60・67・68・69・70・
227・246・248・249・251・252・253・254・255・259・271・288・289・290・294・309・310・311・312 71・73・74・76・77・78・80・81・82・83・84・85・111
231・233・235・236・237・238・239・240・241・242・243・258・260 1・2・3・4・5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・20・
261・262・282・285・292 21・26・27・28・29・31・33・34・35・36・37・39・41・46・51・52・53・
54・66・72・75・94・95・100・101・213・406・407
228・229・230・232・234・245・250・256・277・278・279・280・281・283・284・286・287
288・290・293・294・295・296・297・298・299・300・301・302・303・304・305・306・307・308・313
健康課
長野市 保健所
20・24・25・30・61・62・63・64・65・86・87・90・91・92・93
216・217・218・219・220・221・222・223・434
家庭・地域学びの課
学校教育課
総務課
教育委員会
417・418・421
45・102・103・104・105・106・401・402・403・404・405・408・409・410・411・412・413・414・415・416・419・420
422・423・427・428・429・430・435・436・437・438・439・440・441・442・443・448・454・455・463・465・480・481
482・483
212・213・424・425・426・444・445・446・447・449・450・451・452・453・456・457・458・459・460
462・464・466
各課に付された番号1~111は、xx市子ども・子育て支援事業計画に基づく個別事業番号を意味している。各課に付された番号201~313は、高齢者福祉事業個別番号を意味している。
各課に付された番号401~483は、教育委員会個別番号を意味している。
2.3 xx市の子ども子育て支援事業計画の概要策定経緯
幼児期の学校教育・保育、地域の子ども子育て支援等を総合的に推進することを目的として、平成 24 年8月にいわゆる「子ども・子育て関連3法」が成立し、認定こども園、幼稚園、保育所共通の「施設型給付」及び小規模保育事業等の「地域型保育給付」の創設、認定こども園制度の改善、地域の実情に応じた子ども・子育て支援事業の充実等のため、子ども・子育て支援事業計画策定が義務付けられた。
これを受けて、xx市では平成 25 年9月に計画策定に着手し、平成 27 年2月に計画を策定、同年4月から施行している。
基本理念:すべての子育てが喜びとなりすべての子どもがxxxに成長するために
2.3.1 3つの基本目標
1. 幼児期の教育・保育の充実考え方
安心して子どもを育てることができる幼稚園、保育所及び認定こども園といった教育・保育施設の充実に加えて、家庭的保育や小規模保育など様々な事業も拡充し、それらの質の向上を図りつつ、子どもの受け皿の整備を図り、幼児期の教育・保育の充実を目指す。また、乳幼児期から学童期にかけて、周囲の環境と関わり合う中で生活に必要な能力・態度を獲得していく発達過程を通じて、一人ひとりがかけがえのない個性ある存在として認められ、自己肯定感をもって育まれることを目指す。
2. 子育て支援の充実考え方
社会のあらゆる分野におけるすべての構成員が、全ての子どもの健やかな成長を実現するという目的を共有しつつ、子どもの育ち及び子育て支援の重要性に対する関心を高め、それぞれの役割を果たしていくことを目指す。また、保護者が子育ての第xx的な責任を有することを前提としつつ、様々な状況の中で子どもと向き合う親の思いに寄り添い、親としての成長を支援することで、子育てや子どもの成長に喜びや生きがいを感じることを目指す。
3. 専門的な支援の充実考え方
障害、疾病、虐待、貧困、家族の状況等の事情により社会的な支援の必要性が高い子どもも含め、一人ひとりの子どもの健やかな育ちを等しく保障することを目指す。
2.3.2 9の基本施策
番号 | 基本施策名 | 基本目標との関係 |
1 | 計画的な教育・保育施設等の整備 | 1 |
2 | 教育・保育の一体的提供の推進 | 1 |
3 | 教育・保育施設の質の向上 | 1 |
4 | 子ども・子育て支援事業の充実 | 2 |
5 | 地域ぐるみの子育て支援の推進 | 2 |
6 | 仕事と生活の調和の実現に向けた取組の推進 | 2 |
7 | 児童虐待防止対策の充実 | 3 |
8 | ひとり親家庭の自立支援の推進 | 3 |
9 | 障害児支援の充実 | 3 |
2.3.3 23 の個別施策
番号 | 個別施策名 | 基本施策との関係 |
1 | 教育・保育施設等の量の見込みと確保方策 | 1 |
2 | 産休後及び育休後の教育・保育施設の円滑な利用の確保 | 1 |
3 | 認定こども園の整備促進 | 2 |
4 | 発達の連続性を踏まえた関係機関の連携推進 | 2 |
5 | 職員配置の充実 | 3 |
6 | 職員の職務能力向上に向けた取組の推進 | 3 |
7 | 障害児等の受入態勢の強化 | 3 |
8 | 地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保方策 | 4 |
9 | 経済的支援の充実 | 4 |
10 | 子育て支援ネットワークづくり | 5 |
11 | 地域における子ども・子育て支援活動の活性化 | 5 |
12 | 働き方の見直しの促進 | 6 |
13 | 仕事と子育ての両立のための基盤整備 | 6 |
14 | 関係機関との連携及び相談体制の強化 | 7 |
15 | 虐待の発生予防、早期発見、早期対応 | 7 |
16 | 社会的養護施策との連携 | 7 |
17 | 子育て・生活支援の充実 | 8 |
18 | 就労支援の充実 | 8 |
19 | 経済的負担の軽減 | 8 |
20 | 障害等の早期発見と相談支援・療育体制の充実 | 9 |
21 | 教育・保育・障害福祉施設等での受入体制の強化 | 9 |
22 | 特別支援教育の充実 | 9 |
23 | 障害等に対する理解促進 | 9 |
2.3.4 111 の個別事業
番号 | 個別事業名 | 個別施策との関係 |
1 | 1号認定・2号認定(幼児期の学校教育の利用希望) | 1 |
2 | 2号認定(保育利用) | 1 |
3 | 3号認定(0歳) | 1 |
4 | 3号認定(1・2歳) | 1 |
5 | 産休・育休明け入所予約制度 | 2 |
6 | 保育士資格保有者の活用 | 2 |
7 | 認定こども園整備促進 | 3 |
8 | 幼保小連携会議 | 4 |
9 | こども広場運営 | 4 |
10 | 地域子育て支援センター運営 | 4 |
11 | おひさま広場運営 | 4 |
12 | 教育・保育施設等の運営基準の設定 | 5 |
13 | 子育て支援員の育成・確保 | 5 |
14 | 保育士資格保有者の活用 | 5 |
15 | 職員研修の促進 | 6 |
16 | 園の自己評価の促進 | 6 |
17 | 職員処遇改善事業 | 6 |
18 | 障害児保育事業 | 7 |
19 | 教育・保育施設の施設訪問 | 7 |
20 | 利用者支援事業 | 8 |
21 | 延長保育事業・休日保育事業(時間外保育事業) | 8 |
22 | 放課後子ども総合プラン (放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)、放課後等に全ての児童を対象として学習や体験・交流活動などを行う事業(放課後子供教室)) (放課後児童健全育成事業) | 8 |
23 | ショートステイ・トワイライトステイ(子育て短期支援事 業) | 8 |
24 | はじめまして赤ちゃん事業(乳児家庭全戸訪問事業) | 8 |
25 | 養育支援訪問事業 | 8 |
26 | こども広場、地域子育て支援センター、おひさま広場(地 | 8 |
域子育て支援拠点事業) | ||
27 | 一時預かり事業 | 8 |
28 | 病児・病後児保育事業(病児保育事業) | 8 |
29 | ファミリー・サポート・センター(子育て援助活動支援事 業) | 8 |
30 | 妊婦健康診査(妊婦に対して健康診査を実施する事業) | 8 |
31 | xx世帯の保育料軽減 | 9 |
32 | 福祉医療費給付事業 | 9 |
33 | 実費徴収に係る捕捉給付を行う事業 | 9 |
34 | こども広場、地域子育て支援センター、おひさま広場(地 域子育て支援拠点事業) | 10 |
35 | 保育所地域活動事業 | 10 |
36 | 子育てガイドブックの作成 | 10 |
37 | 子育てサークル等のネットワーク化への支援 | 10 |
38 | xx市子育て情報ホームページの作成充実 | 10 |
39 | ファミリー・サポート・センター(子育て援助活動支援事 業) | 11 |
40 | 地域活動団体に対する活動支援 | 11 |
41 | xx市子育てサークル活動支援 | 11 |
42 | 児童育成地域組織に対する活動支援 | 11 |
43 | ながの子育て家庭優待パスポート事業 | 11 |
44 | 放課後子ども総合プラン (放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)、放課後等に全ての児童を対象として学習や体験・交流活動などを行う事業(放課後子供教室)) (放課後児童健全育成事業) | 11 |
45 | 職業体験機会の創出 | 11 |
46 | 乳幼児とふれあう機会の提供 | 11 |
47 | 経済団体等との連携による事業主への意識啓発 | 12 |
48 | 子育て雇用安定奨励金交付事業 | 12 |
49 | トライアル雇用者常用雇用促進奨励金制度 | 12 |
50 | 仕事と子育ての両立等に取り組む企業に配慮した入札制 度 | 12 |
51 | 延長保育事業・休日保育事業(時間外保育事業) | 13 |
52 | 夜間保育事業 | 13 |
53 | 病児・病後児保育事業(病児保育事業) | 13 |
54 | 一時預かり事業 | 13 |
55 | ショートステイ・トワイライトステイ(子育て短期支援事 業) | 13 |
56 | 放課後子ども総合プラン (放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)、放課後等に全ての児童を対象として学習や体験・交流活動などを行う事業(放課後子供教室)) (放課後児童健全育成事業) | 13 |
57 | xx市要保護児童対策協議会運営 | 14 |
58 | 児童相談体制の充実 | 14 |
59 | 児童虐待に対する専門性の向上 | 14 |
60 | こども相談室 | 15 |
61 | マタニティセミナー | 15 |
62 | はじめまして赤ちゃん事業(乳児家庭全戸訪問事業) | 15 |
63 | 養育支援訪問事業 | 15 |
64 | 乳幼児健康教室・講習会 ・7-8ヶ月健康教室・2歳児健康教室・親子よい歯サポート教室・離乳食講習会 | 15 |
65 | 妊産婦・乳幼児健康相談 | 15 |
66 | こども広場、地域子育て支援センター、おひさま広場(地 域子育て支援拠点事業) | 15 |
67 | 児童虐待防止法の周知 | 15 |
68 | 母子生活支援施設の運営 | 16 |
69 | 一時里親事業の実施 | 16 |
70 | 母子・父子自立支援員の設置 | 17 |
71 | こども相談室 | 17 |
72 | 保育所や放課後子ども総合プラン利用への配慮 | 17 |
73 | ショートステイ・トワイライトステイ(子育て短期支援事 業) | 17 |
74 | 養育支援訪問事業 | 17 |
75 | ファミリー・サポート・センター(子育て援助活動支援事 業) | 17 |
76 | 母子生活支援施設の運営 | 17 |
77 | 自立支援教育訓練給付金事業 | 18 |
78 | 高等職業訓練促進費給付金事業 | 18 |
79 | トライアル雇用者常用雇用促進奨励金制度 | 18 |
80 | 児童扶養手当の支給 | 19 |
81 | 母子父子寡婦福祉資金の貸付 | 19 |
82 | ひとり親家庭児童への通学費援護金の支給 | 19 |
83 | xx市遺児等激励金給付事業 | 19 |
84 | こども相談室 | 20 |
85 | 発達支援あんしんネットワーク事業 | 20 |
86 | 乳幼児健康診査 ・4ヶ月児健康診査・9~10 か月児健康診査・乳児一般健康診査・1歳6ヶ月児健康診査・3歳児健康診査 | 20 |
87 | 乳幼児健康教室・講習会 ・7-8ヶ月健康教室・2歳児健康教室・親子よい歯サポート教室・離乳食講習会 | 20 |
88 | 障害者相談支援センターの設置 | 20 |
89 | 障害児相談支援・計画相談支援 | 20 |
90 | 母子専門相談 | 20 |
91 | 乳幼児発達健診 | 20 |
92 | 発達相談・すくすく広場・あそびの教室 | 20 |
93 | 個別・グループ療育 | 20 |
94 | 障害児保育事業 | 21 |
95 | 教育・保育施設の施設訪問 | 21 |
96 | 障害児通所支援 | 21 |
97 | 障害児自立サポート事業 | 21 |
98 | 障害者(児)施設医療ケア事業 | 21 |
99 | 短期入所行動障害児援護事業 | 21 |
100 | 心身障害児親子交流保育事業 | 21 |
101 | 障害児親子交流体験 | 21 |
102 | xx市教育センター研修講座の開催 | 22 |
103 | 特別支援教育支援員の配置 | 22 |
104 | 特別支援教育巡回相談員 | 22 |
105 | 幼保小連絡会議、xx連絡会 | 22 |
106 | 教育支援委員会 | 22 |
107 | xx市障害ふくしネットこども部会 | 22 |
108 | 障害理解の学習会の開催 | 23 |
109 | 障害理解に関するリーフレット作成 | 23 |
110 | 障害者週間事業 | 23 |
111 | 発達障害等のしおりの作成 | 23 |
2.3.5 支援事業計画の概要
本計画では、計画期間を平成 27 年度から令和1年度までの5年間とし、基本理念とする「すべての子育てが喜びとなりすべての子どもが健やかに成長するために」の下に、
「幼児期の教育・保育の充実」等3つの基本目標を掲げ、子どもの育ちや子育てをめぐる各種課題に対して基本的な指針を示している。
平成 28 年度以降毎年度、個別事業について各担当課による活動指標の目標値に対する達成度合いの定量的評価と実施状況や課題を踏まえた定性的評価を実施し、xx市版子ども・子育て会議(xx市社会福祉審議会児童福祉専門分科会)において実施事業の進歩状況等について点検・評価し、市ホームページで公表している。
平成 29 年度には、教育・保育施設等及び地域子ども・子育て支援事業の平成 30・31年度の「量の見込み」及び「確保方策」について、中間見直しを実施している。
第3 xx市教育委員会の教育施策等
3.1 xx市教育委員会事業計画の概要
平成 20 年度に、国の教育の振興に係る基本的な計画として教育振興基本計画が策定され、xx市でもこの計画を踏まえた上で、xx市の実情に合わせた「xx市教育振興基本計画」を策定している。
平成 26 年6月には、教育委員会制度の見直しが行われ、新たに地方公共団体の長と教育委員会で構成する総合教育会議の設置や、「教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱」を策定することが定められた。
その後、教育基本法第 17 条第2項の規定に基づき、xx市における教育の振興のための施策に関する基本的な第二次xx市教育振興基本計画として位置付け、地方教育行政の組織及び運営に関する「大綱」としている。また、第五次xx市総合計画に基づく教育分野の計画としても位置付けており、関連する個別分野の計画等との整合を図るとしている。
第二次xx市教育振興基本計画と関連する主な計画等
第五次xx市市総総合合計計画画
教育分野の計画
第二次xx市教育振興基本計画
しなのきプラン29
整 合
第二次xx市スポーツ推進計画
第二次xx市文化芸術振興計画
長野市子ども・子育て支援事業計画
第二次xx市子ども読書活動推進計画
長野市乳幼児期の教育・保育の指針
長野市立図書館基本計画
第二次xx市生涯学習推進計画
教育の基本理念:明日を拓く深く豊かな人間性の実現
3.1.1 教育の基本政策
1.次世代を担う子どもたちの「生きる力」の育成考え方
学校は、ひとづくりの場として、子どもたち一人一人が、かけがえのない尊厳を持った人間として自立し、先行きが不透明な社会を生き抜いていくために、これまで取り組んできた「基礎学力の定着」、「子どもたちの実態や地域の特色を生かした学習」をさらに充実させるとともに、「創造性や豊かな感性」、たくましく生きるための「健康・体力」を育む主体的で協働的な深い学びを通して、子どもたちの「生きる力」の育成を目指す。
2.地域に支えられ、親と子が共に学び育ち合う環境の充実考え方
家庭は教育の原点であり、基本的な生活習慣を身に付け、社会生活における規範意識を醸成し、細やかな心のふれあいで「絆」を育むなど豊かな情操を培い、親と子が共に育つ家庭を目指す。また、保護者同士や、地域の子育ての先輩、学校、PTA、xx委員・
児童委員など、様々な人々のつながりを充実するとともに、家庭、地域、学校の役割を明らかにし、それぞれが子どもたちの教育を支え、進んで関わることにより「心身の調和のとれた発達と自立」を目指す。
3.生きがいを求め、社会に参画する力を高める学びの機会の充実考え方
生涯にわたって学び続けることは、心を豊かにし、自己を高めることにつながる。これまでの公民館活動等、生涯学習の成果を踏まえ、市民一人ひとりの学習する機会とその環境を充実し、学ぶ意欲に応えるとともに、その学びを生かし、自らが「活力ある地域づくり」に関わることのできる力の育成を目指す。
4.多彩な文化・スポーツ資源を継承・創造し、全ての市民が享受できる文化力の向上考え方
文化芸術・スポーツの振興は、個性輝くひとづくりや魅力あるまちづくりにつながる。多彩な文化芸術活動への支援と新たな文化の創造、歴史・文化遺産の継承と活用を図るとともに、オリンピック・パラリンピックを開催した都市として、スポーツを「する」、
「見る」、「支える」楽しさを生活に根付かせることで「文化力」の向上を目指す。
3.1.2 10 の基本施策
番号 | 基本施策 | 基本政策との関係 |
1 | 子どもたちの「生きる力」を育成する教職員の力量の向上 | 1 |
2 | 乳幼児期からの段階に応じた教育の充実 | 1 |
3 | 安心・安全な教育環境の整備 | 1 |
4 | 一人一人を大切にする教育の推進 | 1 |
5 | 家庭・地域・学校の連携・協働による教育力の向上 | 2 |
6 | 地域が子どもの育ちを支える環境の充実 | 2 |
7 | 学びの機会を支える生涯学習環境の推進 | 3 |
8 | 豊かな生活につながる生涯学習の推進 | 3 |
9 | 多彩な資源を生かした文化芸術・スポーツ創造環境の構築 | 4 |
10 | 国際交流・多文化共生の推進 | 4 |
3.1.3 27 の個別施策
番号 | 個別施策 | 基本施策との関係 |
1 | 教職員研修の拡充 | 1 |
2 | 乳幼児期の教育の充実 | 2 |
3 | 小・中学校の教育の充実 | 2 |
4 | 高等学校・大学等の教育の充実 | 2 |
5 | 幼・保・小・中・高の連携の充実 | 2 |
6 | 安心・安全な学校施設の整備 | 3 |
7 | 子どもたちの健康の保持・増進 | 3 |
8 | 日常の安心・安全の向上 | 3 |
9 | 少子・人口減少社会に応じた活力ある学校づくりの推進 | 3 |
10 | 個々の実態に応じた相談体制の充実 | 4 |
11 | 特別支援教育の充実 | 4 |
12 | 社会的援助を必要とする子どもへの支援 | 4 |
13 | 家庭の教育力の向上 | 5 |
14 | 地域の教育力の向上 | 5 |
15 | 家庭・地域・学校・事業所の連携・協働の充実 | 5 |
16 | 「放課後子ども総合プラン」の充実 | 6 |
17 | 少子・人口減少社会に応じた活力ある学校づくりの推進(再 掲) | 6 |
18 | 生涯学習センター・公民館の充実 | 7 |
19 | 図書館・博物館その他生涯学習施設の充実 | 7 |
20 | 学習成果を生かした地域づくりへの参加促進 | 8 |
21 | 高齢者や障害者の豊かな生活の支援 | 8 |
22 | 人権尊重・男女共同参画の推進 | 8 |
23 | 文化芸術活動への支援と文化の創造 | 9 |
24 | 歴史・文化遺産の活用と継承 | 9 |
25 | 生涯スポーツの振興 | 9 |
26 | 国際交流活動の推進 | 10 |
27 | 多文化共生の推進 | 10 |
3.1.4 75 の個別事業
番号 | 個別事業名 | 個別施策との関係 |
401 | 教職員研修(研修計画) | 1 |
402 | 教職員研修(研修履歴) | 1 |
403 | 教職員研修(経年研修) | 1 |
404 | 教職員研修(管理職研修) | 1 |
405 | 教職員研修 3事業 | 1 |
406 | xx市乳幼児期の教育・保育の指針促進 | 2 |
407 | 保育教諭の資質向上 | 2 |
408 | 教育委員会との連携 | 2 |
409 | 学力向上 | 3 |
410 | しなのき派遣 | 3 |
411 | 情報教育推進 | 3 |
412 | 連携・一貫教育・キャリア教育研修 | 3 |
413 | 学校図書館運営 2事業 | 3 |
414 | 総合学科推進 3事業 | 4 |
415 | キャリア教育支援懇談会 | 5 |
416 | 活力ある学校づくり推進事業 | 5 |
417 | 幼保小連携 | 5 |
418 | しなのきわくわく運動遊び | 5 |
419 | 学校施設整備 | 6 |
420 | 防災教育 2事業 | 6 |
421 | 教職員研修 | 6 |
422 | 教職員研修 | 7 |
423 | 児童生徒等の定期健康診断の実施 | 7 |
424 | 学校給食施設の改善 | 7 |
425 | 給食センターからのアレルギー対応食の提供 | 7 |
426 | 食育の推進 | 7 |
427 | 教職員研修 | 8 |
428 | 防犯・防災教育 | 8 |
429 | 地域発 活力ある学校づくり推進事業 2事業 | 9 |
430 | 自立した 18 才を育成する学校づくり事業 | 9 |
431 | 心の教育推進 | 10 |
432 | 中間教室運営 2事業 | 10 |
433 | 特別支援教育推進 4事業 | 11 |
434 | 準要保護児童生徒援助 2事業 | 12 |
435 | 個々に応じた支援事業 | 12 |
436 | 家庭教育力向上 3事業 | 13 |
437 | 子どもわくわく体験事業補助金 | 14 |
438 | 青少年錬成センター管理運営、少年科学センター展示物整 備 | 14 |
439 | 青少年対策 2事業 | 14 |
440 | コミュニティスクール推進 | 15 |
441 | 少年育成センター運営 2事業 | 15 |
442 | 放課後子ども総合プラン推進 2事業 | 16 |
443 | 児童xx耐震補強 | 16 |
444 | 児童xx小規模改修 | 16 |
445 | 放課後子ども総合プラン推進 | 16 |
446 | 地域発 活力ある学校づくり推進事業 2事業 | 17 |
447 | 自立した 18 才を育成する学校づくり事業 | 17 |
448 | 公民館改修 | 18 |
449 | (仮称)xx総合市民センター建設事業 | 18 |
450 | (仮称)xxx総合市民センター建設事業 | 18 |
451 | 図書館管理運営 | 19 |
452 | 図書館大会 | 19 |
453 | xx宝物館特別企画展 | 19 |
454 | 公民館管理運営 | 20 |
455 | 学校人権教育 | 21 |
456 | 公民館管理運営 | 21 |
457 | 学校人権教育 | 22 |
458 | 公民館管理運営 | 22 |
459 | 街角に芸術と音楽があるまちづくり | 23 |
460 | xx市芸術館管理運営 | 23 |
461 | xx城跡保存整備 | 24 |
462 | 旧xx学校保存整備 | 24 |
463 | xx古墳群アクセス道路整備 | 24 |
464 | 重要伝統的xx物群保存地区保存整備 | 24 |
465 | 指定文化財保存活用 | 24 |
466 | 伝統芸能継承事業 | 24 |
467 | スポーツ教室・大会等の開催 | 25 |
468 | スポーツコミッションの推進 | 25 |
469 | 障害者スポーツの推進 | 25 |
470 | スポーツ施設の整備・改修 | 25 |
471 | 健康レクリエーション施設の管理運営 | 25 |
472 | 姉妹都市・友好都市交流事業 | 26 |
473 | 一校一国運動事業 | 26 |
474 | 国際理解教育推進 | 27 |
475 | 外国人児童生徒等教育 2事業 | 27 |
教育委員会は、都道府県及び市町村等に置かれる合議制の執行機関であり、生涯学習、教育、文化、スポーツ等の幅広い施策を展開する部局である。
よって、政治的中立性が確保されなければならず、首長からの独立性を維持し、首長への権限の集中を防止し、中立的・専門的な行政運営を担保する。
そこでxx市教育委員会組織について、その位置付け等について触れることにした。
3.1.5 xx市の教育環境と教育財政
長野市の平成 30 年度一般会計予算額は、149,950,000 千円を計上しているが、その内教育費予算額は、12,649,818 千円であり、8.4%を占めている。
xx市においても、少子高齢化、核家族化による児童・生徒数の減少は見て取れる。平成 20 年には、それまでのxx市立xx高等学校は公立女子校から市立xx高等学校
に校名変更をし、男女共学、単位制、総合学科へと移行した。平成 29 年には中学校を新規併設し、併設型中高一貫校へと移行している。
3.1.5.1 教育委員会組織
教育委員会は、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に基づき設置された教育長及び教育長職務代理者1名と3名の委員をもって組織する合議制の執行機関とされている。
教育長は、市長が任命し、任期は3年となっており、再任を妨げない。また、教育長は、教育委員会の会務を総理し、教育委員会を代表する。
教育委員は、教育に対して深い見識を持つ人の中から、市長が議会の承認を得て任命する。委員の任期は4年となっており、再任を妨げない。ただし、教育委員会に保護者の意見を反映させるため、1名以上の保護者が委員に任命される必要がある。
教育長は常勤となるが、委員は非常勤とする。教育委員会の会議は教育長が招集するが、原則は公開となっている。
xx市の教育委員会の構成は次のとおりである。
平成 30 年5月1日現在
役 | 職 | 名 | 氏 | 名 | 就任年月日 | 任 期 |
教 | 育 | 長 | xx | x | x 30.4.1 | 令3.3.31 |
教育長職務代理者 | xx | xx | x 29.12.25 | 令3.12.24 | ||
委 | 員 | xx | xx | x 26.12.24 | 平 30.12.23 | |
委 | 員 | xx | xxx | 平 27.12.23 | 令1.12.22 | |
委 | 員 | xx | xx | x 28.12.24 | 令2.12.23 |
法的位置付け
地方自治法第 180 条の5 委員会・委員の種類
執行機関として法律の定めるところにより普通地方公共団体に置かなければならない委員会及び委員は、下記の通りである。
1教育委員会
2選挙管理委員会
3人事委員会又は人事委員会を置かない普通地方公共団体にあってはxx委員会
4監査委員
地方自治法第 180 条の8 教育委員会の事務
教育委員会は、別に法律の定めるところにより、学校その他の教育機関を管理し、学校の組織編制、教育課程、教科書その他の教材の取扱及び教育職員の身分取扱に関する事務を行い、並びに社会教育その他教育、学術及び文化に関する事務を管理及びこれを執行する。
事務局等の機構、事務分掌
文 化 x x 護 担 当
源
財
化
文
青 少 年 担 当
家庭・地域学びの課
生 x x 習 担 当
当
担
食
給
当
担
健
保
保 健 給 食 課
教育次長
(2名)
教育長
x x 校 連 携 推 進 室
当
担
援
支
学 校 教 育 課
当
担
導
指
当
担
務
学
学 校 施 設 担 当
当
担
事
人
課
務
総
当
担
務
庶
公印xx、教育委員会会議、規則等の審査・公布、調査統計、文書の収発その他の庶務市費職員の定数、任免、給与、服務、研修、組織機構・事務管理、職員団体
学校用地の取得・管理、学校施設の整備、教職員住宅の管理、学校施設台帳の整備保管
学校事務の指導管理、学校配当予算の執行・調整、学校備品、学校農園、就学援助、育英事業
教育指導、学校の配置・廃止、学校編制、教職員の人事、教育の情報化、国際交流の促進、教育センター、xx留学、校外活動
34
特別支援教育の推進・指導助言、特別な支援を必要とする児童等の教育支援、教育相談、いじめ問題対策不登校対策、学校人権教育、就学、外国籍等児童生徒、学校の通学区
活力ある学校づくり、市立長野中学校・長野高等学校の管理担当
学校医等の任免、学校保健、学校環境衛生、学校安全学校給食、学校給食センター、学校給食共同調理場
生涯学習の企画・調整・情報提供、生涯学習事業の振興、社会教育関係指導者等の養成・研修、社会教育関係
団体の育成、公民館の連絡調整・指導助言、公民館の管理、施設整備、生涯学習センター、図書館、コミュニティ・センター
青少年指導者の育成、家庭教育、青少年の環境浄化、青少年の社会参加、少年育成センター、青少年錬成センター、少年科学センター、すこやか号の運行、青少年育成団体の指導、青少年団体の育成
文化財の調査・指定・保存・活用、文化財保護の啓発、文化財保護関係団体育成、博物館、埋蔵文化財センター、xx文化施設等管理事務所、xx古墳館
3.1.5.2 児童・生徒数と人口の推移
児童・生徒数と人口の推移 各年度5月1日現在 単位:1の位で表示
学校 年度 | 小 学 校 | x x 校 | 世帯x | x 口 | 備 考 | ||
学校数 | 児童数 | 学校数 | 生徒数 | ||||
平 25 | 55 | 20,855 | 24 | 10,357 | 155,889 | 386,164 | |
26 | 55 | 20,518 | 24 | 10,149 | 156,931 | 384,941 | |
27 | 55 | 20,140 | 24 | 10,117 | 157,936 | 383,593 | |
28 | 54 | 19,703 | 24 | 10,009 | 159,188 | 382,708 | 2 小閉校1 小開校 |
29 | 54 | 19,503 | 25 | 9,838 | 160,026 | 380,984 | |
30 | 54 | 19,300 | 25 | 9,409 | 160,695 | 378,998 |
3.1.5.3 市立小学校一覧
市立小学校一覧 平成 30 年5月1日現在
番号 | 学校名 | 児童数(人) | 学級数 | 備考 |
1 | xx小学校 | 388 | 17 | 内特別支援3 |
2 | 鍋屋田小学校 | 210 | 9 | 内特別支援1 |
3 | xx小学校 | 208 | 10 | 内特別支援1 |
4 | 山王小学校 | 248 | 15 | 内特別支援3 |
5 | xx小学校 | 688 | 26 | 内特別支援3 |
6 | 古牧小学校 | 635 | 23 | 内特別支援3 |
7 | 緑ヶ丘小学校 | 608 | 25 | 内特別支援5 |
8 | xx小学校 | 403 | 17 | 内特別支援3 |
9 | xx小学校 | 776 | 29 | 内特別支援4 |
10 | 裾花小学校 | 590 | 22 | 内特別支援2 |
11 | 城東小学校 | 293 | 14 | 内特別支援2 |
12 | xx小学校 | 474 | 19 | 内特別支援3 |
13 | 南部小学校 | 599 | 23 | 内特別支援3 |
14 | 大豆島小学校 | 734 | 29 | 内特別支援4 |
15 | 朝陽小学校 | 676 | 27 | 内特別支援4 |
16 | xx小学校 | 395 | 16 | 内特別支援3 |
17 | xx小学校 | 97 | 7 | 内特別支援1 |
18 | 古里小学校 | 571 | 22 | 内特別支援3 |
19 | xx小学校 | 399 | 17 | 内特別支援3 |
20 | xx小学校 | 583 | 22 | 内特別支援3 |
21 | xx小学校 | 392 | 16 | 内特別支援3 |
22 | 芋井小学校 | 21 | 6 | 内特別支援0 |
23 | xxx小学校 | 282 | 13 | 内特別支援2 |
24 | 松ヶ丘小学校 | 243 | 13 | 内特別支援2 |
25 | xx小学校 | 704 | 27 | 内特別支援3 |
26 | xxxx小学校 | 498 | 19 | 内特別支援2 |
27 | xxx西小学校 | 765 | 28 | 内特別支援4 |
28 | 共和小学校 | 304 | 17 | 内特別支援5 |
29 | xx小学校 | 44 | 6 | 内特別支援0 |
30 | xx小学校 | 255 | 11 | 内特別支援1 |
31 | xx小学校 | 281 | 14 | 内特別支援2 |
32 | xx小学校 | 49 | 6 | 内特別支援0 |
33 | xx小学校 | 55 | 7 | 内特別支援1 |
34 | 豊栄小学校 | 74 | 7 | 内特別支援1 |
35 | xx小学校 | 180 | 9 | 内特別支援2 |
36 | xx小学校 | 108 | 7 | 内特別支援1 |
37 | xx小学校 | 338 | 15 | 内特別支援2 |
38 | xx小学校 | 161 | 8 | 内特別支援2 |
39 | xx小学校 | 124 | 7 | 内特別支援1 |
40 | 昭和小学校 | 685 | 25 | 内特別支援3 |
41 | 川xx小学校 | 666 | 26 | 内特別支援3 |
42 | xx島小学校 | 587 | 23 | 内特別支援3 |
43 | 下氷鉋小学校 | 722 | 27 | 内特別支援4 |
44 | xxx小学校 | 684 | 26 | 内特別支援3 |
45 | xx小学校 | 106 | 7 | 内特別支援1 |
46 | 七二会小学校 | 40 | 7 | 内特別支援1 |
47 | 信更小学校 | 32 | 7 | 内特別支援1 |
48 | xx西小学校 | 325 | 14 | 内特別支援2 |
49 | xxx小学校 | 168 | 9 | 内特別支援2 |
50 | 戸隠小学校 | 98 | 7 | 内特別支援1 |
51 | 鬼無里小学校 | 25 | 6 | 内特別支援0 |
52 | xx小学校 | 17 | 5 | 内特別支援0 |
53 | 信州新町小学校 | 95 | 7 | 内特別支援1 |
54 | xx小学校 | 47 | 7 | 内特別支援1 |
3.1.5.4 市立中学校一覧
市立中学校一覧 平成 30 年5月1日現在
番号 | 学校名 | 生徒数(人) | 学級数 | 備考 |
1 | xx中学校 | 526 | 20 | 内特別支援3 |
2 | 櫻ヶ丘中学校 | 533 | 19 | 内特別支援3 |
3 | 東部中学校 | 633 | 23 | 内特別支援3 |
4 | 西部中学校 | 178 | 9 | 内特別支援3 |
5 | 三陽中学校 | 538 | 21 | 内特別支援4 |
6 | 東北中学校 | 519 | 20 | 内特別支援4 |
7 | 北部中学校 | 633 | 24 | 内特別支援4 |
8 | 裾花中学校 | 682 | 25 | 内特別支援3 |
9 | 犀陵中学校 | 576 | 21 | 内特別支援4 |
10 | xxxx中学校 | 333 | 14 | 内特別支援3 |
11 | xxx西中学校 | 642 | 23 | 内特別支援3 |
12 | xx中学校 | 387 | 15 | 内特別支援3 |
13 | 若穂中学校 | 360 | 15 | 内特別支援3 |
14 | 川xx中学校 | 751 | 28 | 内特別支援5 |
15 | 更北中学校 | 600 | 24 | 内特別支援5 |
16 | xx中学校 | 537 | 20 | 内特別支援3 |
17 | 七二会中学校 | 26 | 3 | 内特別支援0 |
18 | 信更中学校 | 24 | 4 | 内特別支援1 |
19 | xx中学校 | 252 | 12 | 内特別支援3 |
20 | 戸隠中学校 | 60 | 3 | 内特別支援0 |
21 | 鬼無里中学校 | 15 | 3 | 内特別支援0 |
22 | xx中学校 | 16 | 4 | 内特別支援1 |
23 | 信州新町中学校 | 65 | 4 | 内特別支援1 |
24 | xx中学校 | 33 | 4 | 内特別支援1 |
25 | 長野中学校 | 140 | 4 | 内特別支援0 |
3.1.5.5 市立高等学校一覧 平成 30 年5月1日現在
番号 | 学校名 | 生徒数(人) | 学級数 | 備考 |
1 | 長野高等学校 | 484 | 14 | 内特別支援0 |
市立長野高等学校沿革
大正8年 :xx市西後町にxx市立xx実科高等女学校開校大正 12 年:xx県長野実科高等女学校に改称
昭和 12 年:xxxxxxxxxxxx
xx 00 年:xx県長野実科高等女学校が長野市立高等女学校に改称
昭和 23 年:長野市立高等学校となり、普通科(男子)と被服科(女子)を設置
昭和 24 年:普通科を分離し被服科(女子)のみとする
昭和 39 年:長野市立第二高等学校(普通科、女子)が現校地xx市xxに開校
昭和 43 年:長野市立高等学校と長野市立第二高等学校が合併し長野市立xx高等学校(普通科・被服科、女子)となり、旧長野市立第二高等学校地に新発足
平成9年 :被服科を総合生活科に転科し、コース制を導入平成 13 年:普通科にコース制を導入
平成 20 年:総合学科・単位制・男女共学校へ改編し、名称をxx市立長野高等学校と改称
平成 29 年:中学校を併設し併設型中高一貫校となる
第4 高齢者福祉等関連事業
4.1 高齢者福祉事業
平成 12 年4月から、高齢者の介護を社会全体で支える介護保険制度が始まるとともに、措置から契約へと高齢者のサービス環境は大きな変化を遂げ、介護を社会全体で支えるという考え方は定着しつつある。
しかし、高齢化が急速に進む中、xx市では介護保険制度創設時に策定した「あんしんいきいきプラン 21」(xx市高齢者福祉計画・xx市介護保険事業計画)の見直しを随時行い、高齢者への保健・福祉・介護の総合的な提供体制の整備・充実を推進する。
4.1.1 高齢者福祉事業の経過
高齢者福祉の経過
年度 | 国の事業 | 県の事業 | 市の事業 |
昭和38 | ・老人福祉法施行 (昭和54年度から短期保険事業) | ||
昭和45 | ・xx老人憩の家設置 ・敬老祝金等支給事業 | ||
昭和46 | ・介護人派遣事業 | ・寝たきり老人住宅等整備事業 | ・高齢者写真撮影事業 |
昭和47 | ・老人社会活動促進事業補助金支給事業 | ・xx老人憩の家設置 | |
昭和48 | ・移動入浴事業 ・大豆島老人憩の家設置 ・茂菅老人憩の家設置 | ||
昭和49 | ・老人農園開設 ・高齢者就労促進事業 ・老人バス優待乗車事業 ・老人スポーツカーニバル ・寝具乾燥事業(昭和54年度から乾燥機貸与に切り替え) ・老人福祉電話設置事業 | ||
昭和50 | ・特別養護老人ホームxxx荘への入所措置 | ・市民菜園開設 ・見晴の湯利用委託(昭和52年9月まで) ・永保荘利用委託 ・雲上閣老人憩の家設置 | |
昭和51 | ・特別養護老人ホーム小布施荘への入所措置 | ・福祉理容費助成事業 ・あんま、マッサージ費助成事業 | |
昭和52 | ・老人クラブ活動推進事業補助事業 ・高齢者作品展(xxx) ・xx老人憩の家設置 ・老人ホーム一時入所補助事業(昭和54年度から短期保護事業) | ||
昭和53 | ・xx老人福祉センター設置 | ・独居老人等の付添看護料支給事業 ・老人学園開設 ・新橋老人憩の家設置 ・市民菜園大幅拡大 |
昭和54 | ・老人のための明るいまち推進事業 ・長野ライフケアーハイツの入所設置 | ・食事サービス事業 | ・氷鉋老人憩の家設置 ・東北老人憩の家設置 ・高齢者事業団設立 |
昭和55 | ・在宅老人福祉デイサービス事業 ・老人憩の家巡回カウンセラー設置 | ||
昭和56 | ・東長野老人憩の家設置 | ・茂菅老人憩の家移転改築 ・xx老人憩の家巡回カウンセラー設置 ・ふとん丸洗い乾燥事業 ・若穂老人憩の家設置 | |
昭和57 | ・xxデイサービスセンター設置 ・老人保健法施行(昭和58年2月1日) | ・寝たきり老人家庭介護料支給事業 ・あんま、マッサージにはり実施 ・ひとり暮らし老人訪問事業 ・老人バス優待乗車事業、山間部割増実施 | |
昭和58 | ・寝たきり老人家庭介護料休養事業 | ・茂菅老人憩の家増築 | |
昭和59 | ・痴呆性老人介護料支給事業 | ||
昭和60 | ・老人クラブ社会奉仕活動促進事業 ・浴槽貸与事業 | ||
昭和61 | ・高齢化社会対策研究委員会を設置し、高齢化社会対策のあり方について提言 ・ゲートボールコート整備補助事業 ・室内ゲートボールコート (人工芝)導入 | ||
昭和62 | ・xxデイサービス設置 | ・東xxデイホーム設置 (平成4年度からデイサービス事業) | ・高齢者福祉課設置 ・高齢化社会を考える市民シンポジウム開催 ・地域ケアーパイロット事業 ・市健康体操創作 ・地域福祉サービス事業、コーディネーター配置(社協) ・福祉等の入浴介護サービス ・ひとり暮らし老人緊急通報電話設置事業(xxx年からセンター方式に切り替え) |
昭和63 | ・特別養護老人ホーム富竹の里への入所措置 ・xxx老人福祉センター設置 ・xxxデイサービスセンター設置 | ・在宅老人中期保護事業 ・介護者のふれあい相談事業 | ・寝たきり老人施設利用交通費助成事業 ・ボケ老人啓発用パンフレット配布 |
xxx年 | ・特別養護老人ホーム桜荘入所措置 ・高齢者保健福祉推進10ヶ年計画(ゴールドプラン) ・古里デイサービスセンター設置 ・ホームヘルパー増員 | ・ふれあい荘デイホーム設置(平成4年度からデイ サービス事業) | ・高齢者施策のあらましパンフレット作成 ・ひとり暮らし老人緊急通報システム事業 |
平成02 | ・特別養護老人ホームふれあい荘入所措置 ・特別養護老人ホームxxハイツ入所措置 ・xx老人福祉センター設置 ・若穂デイサービスセンター設置 | ・二人暮らし世帯台帳作成 ・シルバー相談員配置 ・福祉レンタル推進事業(社協) | |
平成03 | ・特別養護老人ホームxxの里入所措置 ・特別養護老人ホーム大本願ユートピア若穂入所措置 ・家庭入浴派遣事業 | ||
平成04 | ・東長野、ふれあい荘デイサービスセンター設置 (平成4年度デイホームから移行) | ・xx市老人保健福祉計画案の策定 | |
平成05 | ・氷鉋老人福祉センター設置(デイサービスセン ター、憩の家併設) ・グリーンヒルデイサービスセンター設置 | ||
平成06 | ・高齢者保健福祉推進10ヶ年戦略の見直し(新ゴールドプラン) ・特別養護老人ホームグリーンヒル入所措置 | ・すこやか入浴事業(平成21年まで) | |
平成07 | ・ホームヘルプサービス事業の時間外、休日対応策施行 ・xxx老人福祉センター設置(デイサービスセン ター併設) ・在宅介護支援センターxx赤十字病院設置 | ||
平成08 | ・特別養護老人ホームこうほく入所措置 ・こうほくデイサービスセンター設置 |
平成09 | ・特別養護老人ホーム朝日ホーム入所措置 ・朝日ホームデイサービスセンター設置 ・xxデイサービスセンター設置 ・xx老人福祉センター設置 ・ナイトケア事業 ・在宅介護支援センター富竹の里設置 ・在宅介護支援センターxxxx総合病院設置 ・在宅介護支援センターコスモス長野設置 | ||
平成10 | ・在宅介護支援センターxxx総合病院設置 ・在宅介護支援センターコンフォートxx設置 ・在宅介護支援センターケアポートxx設置 ・特別養護老人ホームフランセーズ悠入所措置 ・フランセーズ悠デイサービスセンター設置 | ・富竹の里ヘルパーステーション設置 | |
平成11 | ・ふれあい在宅介護支援センター設置 ・xxデイサービスセンター設置 ・三陽デイサービスセンター設置 ・芋井サテライトデイサービスセンター設置 ・xx老人憩の家改築 | ・三陽老人福祉センター設置 ・あんしんいきいきプラン21 (第二次xx市老人保健福祉計画・xx市介護保険事業計画)の策定 | |
平成12 | ・介護保険法施行 ・xxxふれあい交流ひろば設置 ・xx在宅介護支援センター設置 ・xxx在宅介護支援センター設置 | ・援助老人サービス事業 ・生きがいデイサービス事業 ・東北老人福祉センター設置 ・福祉美容費助成事業 | |
平成13 | ・在宅介護支援センターユートピアわかほ設置 ・在宅介護支援センターアイリスケアxx設置 ・在宅介護支援センターインターコート藤設置 ・在宅介護支援センター星のさと設置 | ・おでかけパスポート事業 ・援助老人サービス事業、短期入所援助サービス ・徘徊高齢者家族支援サービス事業 |
平成14 | ・在宅介護支援センターやすらぎの園設置 ・在宅介護支援センター桜ホーム設置 ・在宅介護支援センター博愛の園設置 | ・信更ふれあい交流ひろば設置 ・あんしんいきいきプラン21 (第三次xx市老人保健福祉計画・第二期xx市介護保険事業計画)の策定 | |
平成15 | ・在宅介護支援センターあぐりケアxx設置 ・在宅介護支援センターxxホーム設置 | ・シニアアクティブルーム設置 | |
平成16 | ・在宅介護支援センター中御所設置 | ・xxふれあい交流ひろば設置 ・七二会ふれあい交流ひろば設置 合併に伴う既存施設受入 ・xx在宅介護支援センター ・戸隠在宅介護支援センター ・鬼無里在宅介護支援センター ・xx在宅介護支援センター ・xx老人福祉センター ・戸隠老人福祉センター ・鬼無里老人福祉センター ・xx老人福祉センター ・鬼無里高齢者生活福祉センター ・xx高齢者生活福祉センター ・戸隠高齢者共同生活支援施設 | |
平成17 | ・あんしんいきいきプラン21 (第四次xx市高齢者保健福祉計画・第三期xx市介護保険事業計画)の策定 | ||
平成18 | ・温湯温泉「湯~ぱれあ」高齢者福祉ゾーン設置 | ||
平成20 | ・あんしんいきいきプラン21 (第五次xx市高齢者保健福祉計画・第四期xx市介護保険事業計画)の策定 |
平成21 | ・ながのシニアライフアカデミー開設 合併に伴う既存施設受入 ・xx老人福祉センター ・信州新町福祉センター高齢者講座 ・xx高齢者生活福祉センター | ||
平成23 | ・あんしんいきいきプラン21 (第六次xx市高齢者保健福祉計画・第五期xx市介護保険事業計画)の策定 | ||
平成24 | ・おでかけパスポートICカード化 | ||
平成25 | ・はいかい高齢者家族支援サービス助成事業 | ||
平成26 | ・あんしんいきいきプラン21 (第七次xx市高齢者福祉計画・第六期xx市介護保険事 業計画)の策定 | ||
平成27 | ・おでかけパスポート利用者負担の変更(一律100円負担から従量制負担200円以内に変更) | ||
平成28 | ・認知症見守りSOSネット事業 ・戸隠老人福祉センター廃止 | ||
平成29 | ・戸隠ふれあい交流ひろば開設 ・あんしんいきいきプラン21 (第八次xx市高齢者福祉計画・第七期xx市介護保険事業計画)の策定 ・xx老人福祉センター廃止 | ||
平成30 | ・高齢者福祉課と介護保険課を、高齢者活躍支援課、地域包括ケア推進課、介護保険課の3課に再編 ・xxふれあい交流ひろば開設 |
4.2 高齢者福祉等関連支援事業計画の概要
あんしんいきいきプラン21 第八次xx市高齢者福祉計画
第七期xx市介護保険事業計画
平成30年度~令和2年度
整 合
第 第
2 七
期 期
x 長
州 野
保 県
健 高
医 齢
療 者
総 プ
合 ラ
計 ン画
そ
の他関連計画
長
野市第三次住宅マスタ
長
野市障害者基本計画
プ
ラン
第
三次xx市健康増進
・食育推進計画
な
がの健やかプラン 21
ー
「福祉都市宣言」を踏まえ、xx市のまちづくりの指針である「第五次xx市総合計画」に基づき、地域福祉推進の指針である「xx市地域福祉計画」、健康づくりの指針である「第三次xx市健康増進・食育推進計画(ながの健やかプラン 21)」など様々な計画と連携を取りながら、xx市の財政状況を踏まえ高齢者が地域で住みやすい社会を築くことを計画している。
第五次xx市総合計画
x x
整合
第三次xx市地域福祉計画
調和
)
(
最上位計画である「第五次xx市総合計画」の保健福祉分野の政策の柱として、「人にやさしく 人がいきいき暮らすまち“ながの”」を掲げ、高齢者関連の政策では、「生きがいのある豊かな高齢社会の形成」を目指し、「高齢者の社会参加と生きがいづくりの推進」、「高齢者福祉サービスの充実」を図っている。
関連計画である「第三次xx市健康増進・食育推進計画(ながの健やかプラン 21)」では、「すべての市民が支え合い、健やかで心豊かな暮らしを実感できるまちを目指して~健やかxx都市“ながの”~」を目指し、xx県の高齢者プランでは「生涯現役で居場所と出番があり 健康長寿の喜びを実感できる社会づくり」、「誰もが自分らしく安心して住み慣れた地域で安心して生活できる社会づくり」を目指している。
本計画では、社会情勢の変化や上位計画、関連計画が目指す方向性を踏まえ、「住み慣れた」、「支え合い」、「健やか」、「生きがい」、をキーワードとして捉え、基本理念を策定している。
また、平成 30 年度より、あんしんいきいきプラン 21(第八次xx市高齢者福祉計画・
第七期xx市介護保険事業計画)に基づき高齢者福祉事業を推進している。あんしんいきいきプラン 21 基本理念
住み慣れた地域で支え合い自分らしく健やかで生きがいを持って生活できるまち“ながの”
4.2.1 4つの基本施策
1. 生きがいづくり・健康づくりと介護予防の推進考え方
健康保持増進の取組を推進するとともに、住民全体の介護予防の場を充実させ、一人ひとりが豊かな経験と知識・技能を生かして、活動的で生きがいのある生活や人生を送ることができるまち“ながの”を目指す。
2. 住み慣れた地域で暮らし続けるための支援考え方
地域の特性に応じ、医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスが、一人ひとりの状態に即して適切に提供されるよう、「地域包括ケアシステム」を深化・推進させ、誰もが安心して生活できるまち“ながの”を目指す。
3. 安心して介護サービスが受けられるための環境づくりの推進考え方
必要に応じて適切な介護サービスが提供されるよう、体制の確保や充実に努め、安心して質の高いサービスを受けることができるまち“ながの”を目指す。
4. 適切な介護サービス等を提供するための基盤整備考え方
在宅サービスの充実と並行して施設・居住系サービスの基盤整備を進めるとともに、介護保険給付対象外の高齢者福祉施設等の基盤の整備を進め、多様な住まいのニーズに応えられる環境づくりに努め、住み慣れた地域で安心して暮らしていくことができるまち“ながの”を目指す。
4.2.2 13 の個別施策
番号 | 個別施策名 | 基本施策との関係 |
1 | 社会参加といきがいづくりの推進 | 1 |
2 | 健康づくりの推進 | 1 |
3 | 介護予防の充実 | 1 |
4 | 福祉サービスの充実 | 2 |
5 | 高齢者を地域全体で支えるための体制整備 | 2 |
6 | 住みよいまちづくりの推進 | 2 |
7 | 認知症になっても自分らしく暮らせる支援 | 2 |
8 | 高齢者の権利擁護の推進 | 2 |
9 | 相談・支援体制の充実・強化 | 2 |
10 | 安心して介護サービスが受けられるための環境づくりの推 進 | 3 |
11 | 介護保険サービス基盤の整備 | 4 |
12 | 介護保険サービス基盤以外の整備 | 4 |
13 | 高齢者福祉施設等の整備目標 | 4 |
4.2.3 113 の個別事業
番号 | 個別事業名 | 個別施策との関係 |
201 | 老人クラブの育成事業 | 1 |
202 | おでかけパスポート事業 | 1 |
203 | 敬老事業 | 1 |
204 | ながのシニアライフアカデミー運営事業 | 1 |
205 | 老人福祉センター(愛称:xxxxxxx) | 1 |
206 | 老人憩いの家(愛称:いこいの家) | 1 |
207 | ふれあい交流ひろば(愛称:xxxxxxx) | 1 |
208 | ふれあい交流ひろば(愛称:xxxxxxx) | 1 |
209 | シニアアクティブルーム運営事業 | 1 |
210 | 健康xx(まーじゃん)講座事業 | 1 |
211 | 温湯温泉湯~ぱれあ高齢者福祉ゾーン運営事業 | 1 |
212 | 高齢者学級開設事業 | 1 |
213 | 公民館・保育所における世代間交流事業 | 1 |
214 | 高齢者授産施設就労奨励金支給事業 | 1 |
215 | シルバー人材センター | 1 |
216 | 健康情報等の発信 | 2 |
217 | 総合健康相談 | 2 |
218 | 集団健康教育(講演会・運動指導・健康教室) | 2 |
219 | 健康づくりに関する地域活動支援 | 2 |
220 | 歯科健康教育(高齢者歯科講和・歯科健康教室含む) | 2 |
221 | 成人歯科相談 | 2 |
222 | 保健センター | 2 |
223 | 保健保養訓練センター | 2 |
224 | はり、マッサージ費等助成事業 | 2 |
225 | 健康づくり事業 | 2 |
226 | 後期高齢者健診 | 2 |
227 | 後期高齢者医療制度人間ドック・脳ドック助成事業 | 2 |
228 | 訪問保健指導事業 | 2 |
229 | 介護予防講演会 | 3 |
230 | 介護予防教室 | 3 |
231 | お達者なまちづくり支援事業 | 3 |
232 | 介護予防あれこれ講座・地域介護予防講座 | 3 |
233 | フレイル予防のための栄養・歯科相談会 | 3 |
234 | 介護予防把握事業 | 3 |
235 | 第1号介護予防支援事業 | 3 |
236 | 介護予防訪問介護相当サービス | 3 |
237 | 訪問型基準緩和サービス | 3 |
238 | 訪問型短期集中予防サービス | 3 |
239 | 介護予防通所介護相当サービス | 3 |
240 | 通所型基準緩和サービス | 3 |
241 | 通所型短期集中予防サービス | 3 |
242 | 住民主体介護予防生活援助サービス | 3・5 |
243 | 通所型住民主体サービス | 3・5 |
244 | 移動支援サービス | 3・5 |
245 | 専門職派遣アドバイス事業 (地域リハビリテーション 活動支援事業) | 3・5 |
246 | xx活動への支援 | 4 |
247 | 孤立防止・見守りネットワーク事業 | 4 |
248 | 日常生活用具給付事業 | 4 |
249 | 緊急通報システム設置事業 | 4 |
250 | 要介護被保険者等住宅整備事業 | 4 |
251 | 配食サービス事業 | 4 |
252 | 訪問理容・美容サービス事業 | 4 |
253 | 在宅福祉介護料の支給事業 | 4 |
254 | 在宅介護者リフレッシュ事業 | 4 |
255 | はいかい高齢者家族支援サービス助成事業 | 4 |
256 | 介護者教室 | 4 |
257 | ごみ処理手数料減免 | 4 |
258 | 生活支援体制整備事業 | 5 |
259 | 地域たすけあい事業への支援 | 5 |
260 | 在宅医療・介護連携推進事業 | 5 |
261 | 包括的・継続的ケア体制の構築 | 5 |
262 | ケア会議 | 5 |
263 | 建築物のバリアフリー化推進 | 6 |
264 | 歩車道段差解消事業 | 6 |
265 | 高齢者に配慮したまちづくり | 6 |
266 | 公共交通機関の整備 | 6 |
267 | 福祉住宅建設資金融資事業 | 6 |
268 | 市営住宅等高齢者対策事業 | 6 |
269 | 住宅情報提供事業 | 6 |
270 | 住宅確保要配慮者の入居を拒まない 賃貸住宅の登録による住宅の安定確保 | 6 |
271 | 高齢者世話付住宅(xxxxxxxxx)生活援助員派遣 事業 | 6 |
272 | 高齢者交通安全教育・事故防止対策事業 | 6 |
273 | 避難行動要支援者対策事業 | 6 |
274 | 避難行動要支援者名簿の提供 | 6 |
275 | 福祉避難所の指定 | 6 |
276 | 高齢者福祉サービス台帳の整備 | 6 |
277 | 認知症ケアパスの作成 | 7 |
278 | 認知症初期集中支援チームの設置 | 7 |
279 | 認知症地域支援推進員の配置 | 7 |
280 | 認知症相談会の開催 | 7 |
281 | かかりつけ医によるもの忘れ相談事業 | 7 |
282 | 若年性認知症への支援 | 7 |
283 | 認知症サポーター養成事業 | 7 |
284 | 認知症カフェへの支援 | 7 |
285 | 認知症見守り SOS ネット事業 | 7 |
286 | 認知症啓発月間 | 7 |
287 | 安心おかえりカルテ作成支援 | 7 |
288 | 高齢者虐待防止の推進 | 8 |
289 | 特別措置事業 | 8 |
290 | xx後見制度の活用促進 | 8 |
291 | 高齢者向け消費啓発事業 | 8 |
292 | 地域包括支援センター・在宅介護支援センター | 9 |
293 | 総合相談支援事業 | 9 |
294 | 高齢者実態把握 | 9 |
295 | ケアマネージャーへの支援 | 9 |
296 | サービス提供を担う人材の確保 | 10 |
297 | サービス提供を担う人材の育成 | 10 |
298 | 市民への情報提供 | 10 |
299 | 介護保険事業者への情報提供 | 10 |
300 | xxで迅速な要支援・要介護認定 | 10 |
301 | 介護保険料の減免等 | 10 |
302 | 介護サービス利用料の軽減及び減免 | 10 |
303 | 介護サービス等の質の向上 | 10 |
304 | 介護サービス等の適正化 | 10 |
305 | 各種相談・意見への対応 | 10 |
306 | 介護保険サービス適用事業所及び供給体制の充実 | 11 |
307 | 介護共生型サービスの展開 | 11 |
308 | 高齢者福祉施設等の適切な供給環境の整備 | 12 |
309 | 養護老人ホーム事業 | 12 |
310 | 軽費老人ホーム(A 型・ケアハウス)事務費補助 | 12 |
311 | 高齢者生活福祉センター | 12 |
312 | 高齢者共同生活支援施設 | 12 |
313 | 高齢者福祉施設等の整備目標の設定 | 13 |
4.3 高齢者定義の共同宣言
高齢社会の定義となる「65 歳=高齢者」は、1956 年の国際連合の報告書が基と言われており、当時の日本人の平均寿命は 65 歳前後であった。しかし、60 年を経過した現在では男女とも平均寿命は 80 歳を超え、65 歳=高齢者の定義は現状にふさわしくないものとなっている。
今後も平均寿命は延伸傾向にあり、「人生 100 年時代」の到来が間近に控えている。このような中、xx県の平均寿命や高齢者就業率は全国でも上位に位置しており、人生 100 年時代のモデルとなるべき立場にある。
そこで、長野市とxx市は、「65 歳=高齢者」という意識を捨て、65 歳からが人生で最も輝く時期として、健康寿命日本一を目指し、健やかで充実した生活を送ることがで
きるよう共同で宣言した。
75 歳以上を「高齢者」と呼びましょう
65 歳からは人生の「全盛期」であり、健康寿命を延伸し、年齢にかかわらず希望と意欲が湧き、自分らしく活躍することができる社会の実現を目指します。
なお、本提言は、社会保障制度などの高齢者施策を変更するものではなく、支えを必要とする方にはこれまで通り援助をしながら、65 歳以上の市民がこれからも元気に活躍するという意識をもっていただくことを目的に発信する。
第3章 監査の結果
第1 子ども子育て関連事業
年齢 | 国 | xx市 |
0歳児 | 3:1 | 3:1 |
1歳児 | 6:1 | 5:1 |
2歳児 | 6:1 | 6:1 |
3歳児 | 20:1 | 18:1 |
4歳児・5歳児 | 30:1 | 30:1 |
児童数 | 40 人以下 | 41 人~150 人 | 151 人以上 |
調理員数 | 1人 | 2人 | 3人 |
児 童 | 40 人 | 41 人 | 91 人 | 131 | 161 | 191 | 211 | 241 |
数 | 以下 | ~ | ~ | 人 ~ | 人 ~ | 人 ~ | 人 ~ | 人 以 |
90 人 | 130 | 160 | 190 | 210 | 240 | 上 | ||
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||||
x x | 1人 | 2人 | 2 人 | 3人 | 3 人 | 4人 | 4 人 | 5人 |
員数 | + | + | + | |||||
P 1 | P 1 | P 1 | ||||||
人 | 人 | 人 |
1.1 教育・保育施設等の運営基準の設定(12)
名称 | 教育・保育施設等の運営基準の設定 |
目的 | 国の基準を上回る教育・保育施設の運営基準を設定することにより、 手厚い職員配置による保育の質の向上を図る。 |
根拠法令 | xx市補助金等交付規則 xx市私立保育所等保育事業補助金交付要綱 H29.4.1 |
要件 | 市内の私立保育所等(私立保育所、公設民営保育所、私立認定こども 園及び特定地域型保育事業所) |
給付内容 | 1.保育士加配 市の基準により保育士を配置した私立保育所等に補助金を交付。 〈保育士配置基準(児童数:保育士数)〉 2.調理員加配 市の基準により調理員を配置した私立保育所等に補助金を交付。 国 xx市 ※P は非常勤職員 |
3.乳児保育支援事業 年度の途中に入所する乳児を受け入れるために保育士を配置した場合に補助金を交付。 | ||||||
申請手続 | 補助事業に係るxx市私立保育所等保育事業交付申請書による。実績報告を、補助事業の完了した日から起算して 30 日を経過した日又は 補助金の交付決定があった日の属する年度の3月 31 日のいずれか早 い日までに行う。 | |||||
担当課 | 保育・幼稚園課 | |||||
平成 30 年度 の主な取組み | 国の配置基準に上乗せして保育士や調理員を配置した私立保育所等 に対して補助金を交付。 | |||||
事業費の主な内容(当事業全体) | 平成 30 年度決算額 | 主な内容 | ||||
補助金 95,135 千円 補助金 28,859 千円 補助金 5,100 千円 | 保育士加配調理員加配 乳児保育支援 | |||||
3年間の事業費の推移 (単位千円) | 平成 29 年度 | 平成 30 年度 | 令和元年度 | |||
当初予算 | 151,919 | 148,294 | 151,407 | |||
決算額 | 124,758 | 129,094 | - | |||
備考 | 保育士加配の補助の実施状況 調理員加配の補助の実施状況 | |||||
平成 28 年度 | 平成 29 年度 | 平成 30 年度 | ||||
対象施設 | 23 園 | 22 園 | 25 園 | |||
決算額 | 28,808 千円 | 28,745 千円 | 28,859 千円 |
平成 28 年度 | 平成 29 年度 | 平成 30 年度 | |
対象施設 | 46 園 | 47 園 | 50 園 |
決算額 | 100,177 千円 | 89,541 千円 | 95,135 千円 |
1.1.1.手続き
教育・保育施設等の運営基準の設定に関する書類一式を入手し、必要と考えられる監査手続き(閲覧、突合、分析、質問等)を実施することにより、事務手続きの合規性等を検証した。
1.1.2 監査の結果
検証した結果、改善を要する事項は認められなかった。なお、3歳児の保育士加配については、平成 27 年度、国において施設型給付の加算として児童 15 人に対し保育士1人以上を配置する基準が出来て以降、市においても、すべて園で同様の加配配置を実施している。
1.2 保育士資格保有者の活用(14)
名称 | 保育士資格保有者の活用 | |||
目的 | 潜在保育士の保育現場就労を促進し、保育士不足を解消する。 | |||
根拠法令 | 特になし | |||
要件 | 保育士資格を有する者。保育士資格は、厚生労働省の指定する保育士養成施設(大学、短大、専門学校など)で指定科目を履修し卒業する、あるいは、各都道府県で毎年実施される保育士試験に合格す ることにより取得可能。 | |||
内容 | ハローワーク及び保育士養成校との連携を強化するとともに、保育士資格を持つ潜在的な人材への働きかけを行う。また、就労条件等を含めた処遇改善を図るとともに、保育現場就労に向けた研修や職 場体験(実習)の機会を設ける。 | |||
申請手続 | 特になし | |||
担当課 | 保育・幼稚園課 | |||
平成 30 年度の主な取組み | xx市の保育所を紹介するチラシを作成し、就職説明会や保育士養成校への出張の際に配布。また、県所有の保育士登録者名簿(市への情報提供承諾者のみ)を取得し、保育士募集要項等を送付。ま た、ホームページ等で保育士の処遇改善状況について周知。 | |||
事業費の主な内容 | 平成 30 年度決算額 | 主な内容 | ||
保育事務費 95 千円 一般管理費 96 千円 | 職場説明会、面接会参加代 養成校、セミナー参加代 | |||
3年間の事業費の推移 (単位千円) | 平成 29 年度 | 平成 30 年度 | 令和元年度 | |
当初予算 | - | - | - | |
決算額 | - | 191 | - |
1.2.1 手続き
教育・保育施設等の運営基準の設定に関する書類一式を入手し、必要と考えられる監査手続き(閲覧、突合、分析、質問等)を実施することにより、事務手続きの合規性等を検証した。
1.2.2 監査の結果
監査した結果、おおむね適正に処理されていたが、一部是正改善を要する事項が認められたので、以下に記載する。
(1)利用者の意見聴取について【意見】
(現状及び問題点)
市は、保育士資格を有する保育所の退職者に対し、以下のような保育現場復帰のための取り組みを実施している。
取組の名称 | 内容 |
保育士現場復帰研修会 | 研修参加の対象者は、保育士資格を持ち、求職中の人、育児休業で現場から離れている人。研修の内容は、職場復帰で不安なことをグループワークで話し合う等。意見聴取についてアンケートは実施していない。平成 30 年度は2回実施し、参加人 数は9人と7人。 |
就職支援研修会 | 研修参加の対象者は、保育士資格を持ち、求職中の人、育児休業で現場から離れている人。研修の内容は、有識者による講演会。平成 30 年度は1回 実施し、参加人数は 24 人。意見聴取のためのアン ケートを実施。 |
保育士退職者への電話勧誘 | 公立保育士 OG 及び OB 数名に実施。 |
保育士退職者への保育士募集の ダイレクトメール送付 | 過去6年間に退職した公立保育士 OG 及び OB 数名 に実施。 |
(提案)
保育現場復帰研修会を実施する際に、アンケートを実施し、研修会の感想や保育現場への要望等について意見調査を実施することにつき検討が望まれる。それらの意見を記録として残すことで、次年度以降の研修会の満足度向上も図れる。
1.3 職員研修の促進(15)
名称 | 職員研修の促進 | |||||
目的 | xx市保育士研修計画に基づき、「専門的な知識・技術」を習得す るための研修に取り組む。 | |||||
根拠法令 | 特になし | |||||
要件 | 特になし | |||||
給付内容 | xx市保育士研修計画に基づき、園長研修、xx研修、xxリーダー研修等を開催する。幼稚園・公私立保育所職員合同研修を企画立案するとともに、未満児・障害児研修等職場外研修を開催する。ま た、私立施設職員の研修の充実を図る。 | |||||
申請手続 | 特になし | |||||
担当課 | 保育・幼稚園課 | |||||
平成 30 年度 の主な取組み | 部会・委員会の会議研修を 130 回実施。部会・委員会以外の研修会 を 55 回実施(子ども・子育て支援事業計画の目標値は 48 回)。 | |||||
事業費の主な 内容 | 平成 30 年度決算額 | 主な内容 | ||||
1,018 千円 | 研修開催費 | |||||
3年間の事業費の推移 (単位千円) | 平成 29 年度 | 平成 30 年度 | 令和元年度 | |||
当初予算 | 1,199 | 1,199 | 1,179 | |||
決算額 | 1,145 | 1,018 | - | |||
備考 | 研修会の実施状況 | |||||
平成 28 年度 | 平成 29 年度 | 平成 30 年度 | ||||
部会・委員会 の会議・研修 | 130 回 | 125 回 | 130 回 | |||
部会・委員会 以外の研修 | 41 回 | 49 回 | 55 回 | |||
参加人数 | 4,382 人 | 4,311 人 | 4,885 人 |
1.3.1 手続き
職員研修の促進に関する書類一式を入手し、必要と考えられる監査手続き(閲覧、突合、分析、質問等)を実施することにより、事務手続きの合規性等を検証した。
1.3.2 監査の結果
監査した結果、おおむね適正に処理されていたが、一部是正改善を要する事項が認められたので、以下に記載する。
(1)研修未参加者への対応について【意見】
(現状及び問題点)
保育に関する知識や技術は日々更新されるものであり、保育の質を保ち、また向上させるためには、職員の積極的な研修の参加が重要である。しかし、私立園を中心に人手不足で研修に参加できないという声が保育現場から上がっていることも事実であり、職員全員が希望通りに研修に参加することは困難な状況といえる。研修に参加できない職員への対応について、保育・幼稚園課に確認したところ、各園で研修に参加した職員が未参加者に対し、情報共有やフィードバックの機会を設けていると回答を受けた。現在のところ、保育・幼稚園課は各園で実施する情報共有やフィードバックの実施状況やどのような形で実施しているかについては関与していない。
(提案)
研修の未参加者に対する情報共有やフィードバックをどのように実施しているのか、園の実地調査の際に実施状況の確認を行い、園内研修の充実を図ることにつき検討が望まれる。
平成 28 年度 | 平成 29 年度 | 平成 30 年度 | |
公立保育所 | 0園 | 3園 | 13 園 |
私立保育所 | 2園 | 1園 | 3園 |
平成 28 年度 | 平成 29 年度 | 平成 30 年度 |
22 園 | 31 園 | 62 園 |
1.4 園の自己評価の促進(16)
名称 | 園の自己評価の促進 | |||
目的 | 保育の質の向上を図るため、保育所において、自己評価を実施す る。保育所の事業者及び利用者以外のxx・中立な第三者機関である評価機関が、専門的かつ客観的な立場から評価をすることで、保 育の質を確保する。 | |||
根拠法令 | xx県福祉サービス第三者評価事業推進要綱 xx県における福祉サービス第三者評価事業について(指針)児童福祉施設の設備及び運営基準の設定に関する基準 保育所保育方針 | |||
要件 | 特になし | |||
給付内容 | 県の認証を得た福祉サービス第三者評価機関が、最低基準・指定基準を満たしていることを前提に、事業者が事業運営における問題点を把握し、サービスの質の向上に向けた取組を支援するための評価を行う。私立保育所の自己評価の実施及び第三者評価の受審を促進 する。 | |||
申請手続 | 特になし | |||
担当課 | 保育・幼稚園課 | |||
平成 30 年度の主な取組み | 公立保育所 13 園、私立保育所3園で福祉サービス第三者評価を受審。公立保育所全園で自己評価を実施。私立保育所に対し福祉サー ビス第三者評価の受審を促進。 | |||
事業費の主な 内容 | 平成 30 年度決算額 | 主な内容 | ||
委託料 2,566 千円 | 第三者評価委託 | |||
3年間の事業費の推移 (単位千円) | 平成 29 年度 | 平成 30 年度 | 令和元年度 | |
当初予算 | 693 | 4,220 | 3,288 | |
決算額 | 685 | 2,566 | - | |
備考 | 福祉サービス第三者評価の実施状況 自己評価の実施状況 ※子ども・子育て支援事業計画の目標値は 62 園 |
1.4.1 手続き
園の自己評価の促進に関する書類一式を入手し、必要と考えられる監査手続き(閲覧、突合、分析、質問等)を実施することにより、事務手続きの合規性等を検証し た。
1.4.2 監査の結果
監査した結果、おおむね適正に処理されていたが、一部是正改善を要する事項が認められたので、以下に記載する。
(1)私立園の第三者評価の促進について【意見】
(現状及び問題点)
子ども・子育て支援事業計画には、私立保育所などの私立園に対し、福祉サービス第三者評価の受審を働きかけることが盛り込まれているが、平成 30 年度の私立保育所の受審は3園にとどまっている。「xx県における福祉サービス第三者評価事業について
(指針)」によると、保育所の事業者は少なくとも3年に1回以上の第三者評価の受審に努めるものと規定されており、私立保育所 37 園(平成 30 年4月1日現在)が3年に
1回、福祉サービス第三者評価の受審を達成することは、現在の受審状況では困難といえる。これは、市が私立園に対しては受審を促すことが限界であること、また、福祉サービス第三者評価機関は県が認証する評価機関に限定され、平成 30 年度の時点で評価対象に保育所がある評価機関のうち、所在がxx市、もしくは、xx市内の認可保育所の評価実績がある機関は3機関のみとなっており、実施に対応できる福祉サービス第三者評価機関が少ないことが原因と考えられる。
(提案)
公立園と私立園で福祉サービス第三者評価の受審状況に差がある場合、今後、保護者が保育所を選定するにあたって影響が生じる可能性がある。実地調査等の際に、私立園に対し、第三者評価の目的等について説明し、受審促進を継続的に行うことにつき検討が望まれる。
1.5 職員処遇改善事業(17)
名称 | 職員処遇改善事業 | ||||||
目的 | 国の公定価格に基づく処遇改善を図るとともに、公立嘱託保育士につ いて賃金を含めた処遇改善に取り組む。 | ||||||
根拠法令 | 特になし | ||||||
要件 | 特になし | ||||||
給付内容 | 1.経験年数が7年以上の保育士等に月額4万円、3年以上の保育士に月額5千円をそれぞれ国の公定価格に上乗せして、私立保育所等に支給。 2.経験年数に応じて公立嘱託保育士の賃金を加算。経験年数は、認可保育所、幼保連携型認定こども園、地域型保育事業所での保育士・保育教諭(常勤)のものであり、xx市以外における経験年数を含む。 | ||||||
経験年数 | 28 年度 | 29 年度 | 30 年度 | 元年度 | |||
0年~3年未満 | 165,000 | 171,000 | 171,000 | 171,000 | |||
3年以上~6年未満 | 174,000 | 181,500 | |||||
6年以上~9年未満 | 181,500 | 195,200 | |||||
9年以上~12 年未満 | 188,200 | 209,600 | |||||
12 年以上 | 193,400 | 223,600 | |||||
申請手続 | 特になし | ||||||
担当課 | 保育・幼稚園課 | ||||||
平成 30 年度 の主な取組 | 平成 29 年度まで一律であった嘱託保育士の賃金月額を、各自の保育 士としての経験年数に基づき決定。 | ||||||
事業費の主な 内容 | 平成 30 年度決算額 | 主な内容 | |||||
35,987 千円 | 公立嘱託保育士賃金月額 | ||||||
3年間の事業費の推移 (単位千円) | 平成 29 年度 | 平成 30 年度 | 令和元年度 | ||||
当初予算 | - | 37,579 | 97,078 | ||||
決算額 | - | 35,987 | - | ||||
備考 | 公立嘱託保育士の状況 | ||||||
平成 28 年度 | 平成 29 年度 | 平成 30 年度 | |||||
保育士数 | 247 人 | 231 人 | 213 人 | ||||
在籍児数 | 2,766 人 | 2,743 人 | 2,556 人 |
1.5.1 手続き
職員処遇改善事業に関する書類一式を入手し、必要と考えられる監査手続き(閲覧、突合、分析、質問等)を実施することにより、事務手続きの合規性等を検証した。
1.5.2 監査の結果
監査した結果、改善を要する事項は認められなかった。
平成 28 年度 | 平成 29 年度 | 平成 30 年度 | |
障害児Ⅰ (重度) | 20 人 | 19 人 | 18 人 |
障害児Ⅱ (中度) | 2人 | 2人 | 2人 |
障害児Ⅲ (軽度) | 30 人 | 25 人 | 29 人 |
合計 | 52 人 | 46 人 | 49 人 |
1.6 障害児保育事業(18)
名称 | 障害児保育事業 | |||
目的 | xx市において保育に欠ける心身に障害をもつ児童を保育所へ入所 させ、集団保育を行うことにより当該障害児の福祉の向上を図る。 | |||
根拠法令 | 市要綱 S.61.4.1 xx市補助金等交付規則 長野市特別保育事業補助金交付要綱 | |||
要件 | 1.障害の程度が中程度で集団保育が可能な児童 2.一般児童との統合保育の中で発達が促進されると予想し得る児童 | |||
給付内容 | 保育士等を加配配置し、必要な支援を提供する保育環境の整備を行 う。また、必要時、関係機関との連携、専門機関への相談を行う。 | |||
申請手続 | 入所を希望する障害児は保育所長の面接を受け、保育所長は心身状況調書を作成する。また、保育所長は3ヶ月程度、障害児の状況を 観察し集団保育になじむかどうかを判断する。 | |||
担当課 | 保育・幼稚園課 | |||
平成 30 年度の主な取組み | 公立保育所において、特別な支援が必要な児童の程度に応じて保育士等の加配配置。また、私立保育所に対して補助金を交付。また、 外部関係者を含めた支援会議(218 回)を実施。 | |||
事業費の主な 内容 | 平成 30 年度決算額 | 主な内容 | ||
補助金 22,512 千円 | 私立施設へ補助 | |||
3年間の事業費の推移 (単位千円) | 平成 29 年度 | 平成 30 年度 | 令和元年度 | |
当初予算 | 20,295 | 25,708 | 25,031 | |
決算額 | 22,719 | 22,512 | - | |
備考 | 保育所等の障害児受入の状況(補助対象児童数) 公立保育所・認定こども園障害児受け入れ人数 平成 28 年度 302 人、平成 29 年度 299 人、平成 30 年度 299 人 |
1.6.1 手続き
障害児保育事業に関する書類一式を入手し、必要と考えられる監査手続き(閲覧、突合、分析、質問等)を実施することにより、事務手続きの合規性等を検証した。
1.6.2 監査の結果
監査した結果、改善を要する事項は認められなかった。
1.7 教育・保育施設の施設訪問(にこにこ園訪問)(19)
名称 | 教育・保育施設の施設訪問(にこにこ園訪問) |
目的 | 発達に課題や偏り等を持つと思われる園児に対し、訪問担当者が園訪問を行い、担任や保護者等の相談に応じ適切な対応について助 言・支援を行い、園児の健やかな発達を促すことを目的とする。 併せて、本事業により発達障害に対する理解が深まり、子どもの課題や保護者の悩みに対して、適切な対応を行えるように園への支援 を目的とする。 |
根拠法令 | 発達障害者支援法 H16.12.10 xx市こども相談xx訪問事業にこにこ園訪問実施要領 |
要件 | 1.発達に課題や偏りがある園児と発達について相談を希望する保護者。及び、その対象園児が在籍するxx市内の保育所、幼稚園及び認定こども園 2.xx市保健所健康課の母子保健事業により、園訪問が必要と認められる児及び、その保護者(保健所健康課の療育相談利用者 は除く) |
給付内容 | 1.対象園児に対しては、活動観察と園からの相談内容に基づき、発達の特徴を把握し、園職員と一緒に支援方法を考え、園が適切な保育・保護者対応に取り組めるように支援する。 2.保護者に対しては、保護者相談表に基づき保護者相談を行い、困り感に寄り添い必要な支援を行う。 3.継続訪問を原則とするが、対象園児の状況によっては 1 回の訪問で終了する場合もある。 4.関係機関(園、病院、保健所、学校、福祉関係機関等)との連絡調整、支援会議等を必要に応じて行い連携を図る。 5.年中児及び年長児に対しては、就学に向けて相談を開始する時期に当たるため主に特別支援学校教育相談担当者に依頼し、こ ども相談室職員と同伴訪問を行う。 |
申請手続 | 子育て支援課に申請。 関係書類 にこにこ園訪問申請書 にこにこ園訪問相談票 |
担当課 | 子育て支援課 |
平成 30 年度の主な取組み | 平成 30 年度に、保健所健康課で実施していた園訪問を一本化し、こども相談室が窓口となるように見直しを行った。 |
事業費の主な | 平成 30 年度決算額 | 主な内容 | ||||
内容(当事業全体) | 交付金収入(国) 2,778 千円 交付金収入(県) 1,405 千円 賃金 5,205 千円 賃金 2,370 千円 共済費 792 千円 需用費 43 千円 役務費 81 千円 賃借料 147 千円 | 地域生活支援事業補助金 (国、県) 嘱託発達相談員在宅発達相談員 社会保険・雇用保険ガソリン代 依頼通知郵送料 車両リース | ||||
3年間の事業費の推移 (単位千円) | 平成 29 年度 | 平成 30 年度 | 令和元年度 | |||
当初予算 | 7,913 | 8,891 | 9,104 | |||
決算額 | 7,369 | 8,641 | - | |||
備考 | にこにこ園訪問実施状況 | |||||
平成 28 年度 | 平成 29 年度 | 平成 30 年度 | ||||
対象園児数 | 545 人 | 551 人 | 640 人 | |||
延べ訪問園児数 | 909 人 | 851 人 | 1,003 人 |
1.7.1 手続き
教育・保育施設等の施設訪問(にこにこ園訪問)に関する書類一式を入手し、必要と考えられる監査手続き(閲覧、突合、分析、質問等)を実施することにより、事務手続きの合規性等を検証した。
1.7.2 監査の結果
監査した結果、改善を要する事項は認められなかった。
時間帯 | 保育標準時間の支 給認定こども | 保育短時間の支 給認定こども |
7時 00 分~7時 30 分 | 1,500 円 | 1,500 円 |
7時 30 分~8時 30 分及び 16 時 30 分~18 時 30 分 | 1,500 円 | |
18 時 30 分~19 時 00 分 | 1,500 円 | 1,500 円 |
1.8 延長保育事業・休日保育事業(時間外保育事業)(21)
名称 | 延長保育事業 | |||
目的 | 早朝、夕刻の保育の需要への対応を図る。 | |||
根拠法令 | 市要綱 H20.4.1 xx市補助金等交付規則 xx市特別保育事業補助金交付要綱 | |||
要件 | 1.対象となる児童が、延長保育を実施する保育所又はこども園に在籍していること。 2.勤務の状況その他やむを得ない理由により延長保育が必要となること。 3.延長保育の利用にあたって保護者又はその代理人による対象園児の送迎が可能であること。 4.その他延長保育の実施に当たり市長が別に定める事項を遵守す ること。 | |||
給付内容 | 7時から8時 30 分までの間又は 16 時 30 分から 19 時までの間において必要な保護を行う。 1.公立保育所延長保育の実施時間及び利用料(月額) ※生活保護法による被保護世帯及び市町村民税非課税世帯(母子・父子及び障害者世帯)については利用料が免除。 | |||
申請手続 | 利用を開始しようとする日の属する月の前月 25 日までに在籍してい る保育所又は認定こども園に申請。 | |||
担当課 | 保育・幼稚園課 | |||
事業費の主な 内容 | 平成 30 年度決算額 | 主な内容 | ||
補助金 35,830 千円 | 私立施設へ補助 | |||
3年間の補助金の推移 (単位千円) | 平成 29 年度 | 平成 30 年度 | 令和元年度 | |
当初予算 | 79,711 | 62,367 | 54,852 | |
決算額 | 39,786 | 35,830 | - |
名称 | 休日保育事業 |
目的 | 日曜日や祝日の保育需要への対応を図る。 |
根拠法令 | xx市幼保連携型認定こども園休日保育実施要領 |
要件 | 次に掲げる要件をすべて満たす小学校就学前の子ども 1.子ども・子育て支援法に規定する支給認定が2号又は3号であること。 2.利用予定日の属する年度の4月1日において、満1歳以上であること。 3.休日の通常保育を必要とする理由が、支給認定証の「保育を必要とする事由」と同じであること。 4.休日の通常保育を利用する代替として、月曜日から土曜日の間に当該子どもが在籍している施設を利用しない日を設けるこ と。 |
給付内容 | 1.実施保育所 皐月かがやきこども園(定員 25 名) 2.実施時間 保育標準時間の支給認定子ども 7時 30 分から 18 時 30 分まで 保育短時間の支給認定子ども 8時 30 分から 16 時 30 分まで 3.利用料 平日利用する保育所等の利用者負担額に含まれる。 |
申請手続 | 1.利用しようとする日の属する月の前月5日までに在籍園に利用登録申請書及び支給認定証の写し及びxx市休日就労証明書等を提出。 2.利用しようとする日の属する月の前月 10 日までにxxかがやき こども園に利用申込書を提出。 |
担当課 | 保育・幼稚園課 |
1.8.1 手続き
延長保育事業・休日保育事業(時間外保育事業)に関する書類一式を入手し、必要と考えられる監査手続き(閲覧、突合、分析、質問等)を実施することにより、事務手続きの合規性等を検証した。
1.8.2 監査の結果
監査した結果、おおむね適正に処理されていたが、一部是正改善を要する事項が認められたので、以下に記載する。
(1)補助金交付施設への実地調査について【意見】
(現状及び問題点)
市はxx市補助金等交付規則及びxx市特別保育事業補助金交付要綱に基づき延長保育事業を行う私立園に対して補助金を交付している。算定される補助金額は、①延長保育事業に要する経費から保育所が徴収した延長保育料を控除した金額と②xx市特別保育事業補助金交付要綱に定める補助金交付限度額を比較して少ない方の金額となる。市は保育所が徴収する延長保育料について徴収簿等調査は行っていない。
(提案)
xx市補助金等交付規則第4条に、市は補助金交付施設に対し、必要に応じて実地調査を行うことができる旨が規定されている。施設が作成する延長保育料徴収簿の金額と実績報告書の金額が合致しているかを確認する実地調査を数件実施することにつき検討が望まれる。それにより他の補助金交付施設に対する牽制効果が期待できる。
1.9 放課後子ども総合プラン(22、44、56)
名称 | 放課後子ども総合プラン | |||||
目的 | 小学校又は特別支援学校の小学部(以下「小学校等」という。)に就学している児童に対し、放課後等に、安全で安心な遊びの場及び生活の場において多様な体験活動、交流等の機会を提供することに より、児童の自主性、社会性及び創造性の向上を図る。 | |||||
根拠法令 | 児童福祉法 S22.12.12、 放課後子ども総合プラン事業の実施に関する条例 H30.4.1 放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例 H27. 4.1 | |||||
要件 | 市内に居住し、かつ、小学校等に通学している次のいずれかに該当する児童が利用できる。 1.労働等の理由により保護者が昼間家庭にいない児童 2.病気、出産、家族の介護等の理由により、保護者による当該児童の保護が困難と認められる児童 3.前2号のほか、放課後子ども総合プラン事業の利用を希望する 児童で市長が適当と認めるもの | |||||
給付内容 | 共働き家庭など留守家庭の児童に対して、放課後等に適切な遊びや生活の場を確保し、健全な育成を図る「放課後児童クラブ」と、地域と学校が連携して学習や様々な体験・交流活動の機会を提供する 「放課後子供教室」を市xx 54 小学校区の小学校施設や児童センター等で実施している。 利用料は、利用登録を受けた児童1人につき月額 2,000 円(延長利 用は、延長時間が 30 分を超える施設は月額 700 円、それ以外の施設 は 350 円が別途必要)。事業利用料減免申請により、経済的事情は全額又は2分の1、スクールバス等を利用する児童は5分の2、xx利用で2人目児童は2分の1、3人目以降の児童は全額、等の減免がある。 登校日は下校時間から 18 時まで、利用延長により 18 時 30 分又は 19 時まで利用できるが、延長時間は次のとおり施設により異なる。 | |||||
延長 | 通常 | 延長 | ||||
登校日 | 13:00~18:00 | 延長なし又は ~18:30 又は ~19:00 | ||||
学校休業日 | 延長なし又は 7:30~又は | 8:30~18:00 | 同上 |
8:00~ | ||||||
土曜日 | 同上(延長な しが多い) | 8:30~18:00 又は~13:30* | ||||
*土曜日は、地域の実情に応じ終了時間を 13:30 まで短縮できる。 | ||||||
申請手続 | 利用しようとする児童の保護者は、利用施設へ申し込み、利用の登 録を受ける。 | |||||
担当課 | こども政策課 | |||||
平成 30 年度 の主な取組み | 利用者負担(児童一人当たり月額 2,000 円)を導入 | |||||
事業費の主な内容 | 平成 30 年度決算額 | 主な内容 | ||||
利用料収入 164,267 千円 国庫補助金収入 135,341 千円 県補助金収入 135,341 千円 国庫補助金収入 3,783 千円 委託料 741,145 千円 賃借料 7,296 千円 | 利用者負担金 放課後児童健全育成事業補助xxx 放課後子供教室等推進補助金事業運営、施設管理委託 土地賃借、収納システム利用料 | |||||
3年間の事業費の推移 (単位千円) | 平成 29 年度 | 平成 30 年度 | 令和元年度 | |||
当初予算 | 997,224 | 1,072,744 | 1,128,871 | |||
決算額 | 836,483 | 881,348 | - | |||
備考 | 1.事業委託先 社会福祉法人xx市社会福祉協議会、xx地区住民自治協議会、企業組合労協ながの、社会福祉法人シオン会、xx地区住民自治協議会 (児童館、児童センターの施設を利用する小学校区では、委託先の 事業者が施設の指定管理者になっている。) |
1.9.1 手続き
放課後子ども総合プランに関する書類一式を入手し、必要と考えられる監査手続き
(閲覧、突合、分析、質問等)を実施することにより、事務手続きの合規性等を検証した。
1.9.2 監査の結果
監査した結果、おおむね適正に処理されていたが、一部是正改善を要する事項が認められたので、以下に記載する。
(1)運営委員会について【意見】
(現状及び問題点)
施設の開館時間は、原則は 18 時までだが市長の承認を受けることで変更することができる。平成 30 年5月1日時点にける各施設の学校授業日の開館時間は、18 時まで
8施設、18:30 まで 77 施設、19 時まで5施設ある。
開館時間の変更は受託者によるが、方針は地域住民の代表、PTA、小学校xxを委員とした各小学校区における運営委員で協議する。協議結果「放課後子ども総合プラン事業の実施時間に関する報告書」を確認したところ、要望があっても職員が不足し変更できない施設や、強い要望があるが様子を見ている施設、要望がない施設もあり、状況は施設ごとに異なるが、施設ごとに過去からの経緯をまとめ、傾向や進捗を把握でき、かつ、全体の状況を網羅できるような管理書類がない。また、「放課後子ども総合プラン事業の実施時間に関する報告書」では、変更の有無にかかわらず理由を記入する旨明記されているが、記入がない報告書が散見される。
(提案)
個々の施設を運営するのは受託者であるが、放課後子ども総合プラン事業は市が主体となって取り組むものである。施設ごとに過去からの経緯をとりまとめ、個々の状況や特性、改善の必要性について把握し、管理することが望まれる。また、変更理由の記載がない者に対しては指導し、記入を求める必要がある。
(2)研修機会の確保について【意見】
(現状及び問題点)
放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例第8条により、放課後児童健全育成事業者は、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。職員に対する研修状況を確認すると、施設ごとの代表が参加することが多い。
(提案)
資質向上のため、多くの職員に対して研修の機会を確保することが望まれる。インターネットによる視聴や DVD 研修など検討の余地がある。
(3)避難訓練について【意見】
(現状及び問題点)
放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例第6条により、放課後児童健全育成事業者は、非常災害対策として、避難及び消火に対する訓練は、定期的にこれを行わなければならない。平成 30 年度の避難訓練実施状況を確認したところ、
実施は 90 施設のうち 70 施設である。
(提案)
全施設において、非常災害に対する訓練をすることが望まれる。
(4)施設の床面積基準について【意見】
(現状及び問題点)
放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例第9条により、放課後児童健全育成事業所には、遊び及び生活の場としての機能並びに静養するための機能を備えた「専用区画」を設けなければならない。「専用区画」の面積は、児童1人につき概ね 1.65 ㎡以上に努めなければならないが、平成 30 年度では 1.65 ㎡未満の施設が3拠点ある。うち2施設は次年度以降において改善の目途が立っている。
(提案)
残る1施設についても「専用区画」の面積が条例の要件を満たすよう改善することが望まれる。
(5)委託契約について【意見】
(現状及び問題点)
放課後子ども総合プラン事業を委託し運営しているが、受注者からの申し出により受注時の予算と、実績との差額を事業完了後に返還を受けている。ひとつの事業者からは、1 億 79 百万円(82 施設運営のため、1施設平均にすると2百万円)、もうひとつの事業者からは5百万円(2施設運営)である。返還の主な内容は人件費であり、施設の運営職員を確保できなかったことによるが、人員不足により質の低下につながりかねない。
(提案)
業務内容が高度化し、また、人員を確保しづらい勤務時間帯でもあることから、人員を確保できていない個々の施設の理由を分析し、人員不足解消につなげることができるよう、賃金や雇用条件の検討を行うことが望まれる。
1.10 ショートステイ・トワイライトステイ(子育て短期支援事業)(23)
名称 | xxxxxxx・xxxxxxステイ(子育て短期支援事業) | ||||
目的 | 1.ショートステイ 保護者の病気、出産、家族の介護、冠婚葬祭等への出席のため、家庭において児童の養育が一時的に困難になった場合、児童養護施設又は乳児院において一定期間預かり養育する。 2.トワイライトステイ 保護者が仕事やその他の理由により平日の夜間又は休日に不在となり、家庭において児童を養育することが困難な場合に、児童養護施設において一時的に当該児童を預かり養育する。 | ||||
根拠法令 | 市要綱 H8.4.1 市要綱 H22.4.1 | ||||
要件 | 1.ショートステイ 保護者が以下の事由により一時的に養育が困難となる、出生した日から 15 歳に達する日以降の最初の3月 31 日までの間にある者 (1)疾病にかかり、又は負傷していること (2)妊娠中であること又は出産後間もないこと (3)同居の親族を看護していること (4)震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること (5)冠婚葬祭又は公的行事等へ参加すること (6)その他市長が特に必要と認める事由(平成 31 年度から新たに育児疲れ、緊急一時的母子保護等の利用対象要件を追加) 2.トワイライトステイ 仕事等の都合により保護者が不在となり家庭で児童を養育することが困難な2歳から 15 歳に達する日以降の最初の3月 31 日までの間にある者 | ||||
給付内容 | 1.ショートステイ (1)入所期間 6泊7日以内を限度とする(1利用につき)。 (2)利用料 | ||||
生活保護世帯及び市町村民 税非課税の母子・父子世帯 | 無料 | ||||
市町村民税非課税世帯並びに市町村民税課税の母子、父子、養育者世帯 | 2歳未満児 | 1,100 円 | |||
2歳以上児 | 1,000 円 |
その他の世帯 | 2歳未満児 | 5,350 円 | |||
2歳以上児 | 2,750 円 | ||||
2.トワイライトステイ (1)利用時間 (2)利用料 | |||||
生活保護世帯及び市町村民 税非課税の母子・父子世帯 | 無料 | ||||
市町村民税非課税世帯並びに市町村民税課税の母子、父子、養育者世帯 | 平日夜間(基 本) | 300 円 | |||
平日夜間(宿 泊) | 300 円 | ||||
休日 | 350 円 | ||||
その他の世帯 | 平日夜間(基 本) | 750 円 | |||
平日夜間(宿 泊) | 750 円 | ||||
休日 | 1,350 円 | ||||
申請手続 | 1.ショートステイ 子育て支援課に申請。その際には保護者の所得証明書等が必要。 2.トワイライトステイ 子育て支援課に事前登録を行ったうえで申請。事前登録の際には保護者の所得証明書等が必要。 | ||||
担当課 | 子育て支援課 | ||||
平成 30 年度 の主な取組み | ショートステイ・トワイライトステイの実施 | ||||
事業費の主な内容 | 平成 30 年度決算額 | 主な内容 | |||
交付金収入(国) 347 千円 交付金収入(県) 173 千円 | 地域子ども・子育て支援事業交付金 (国、県) |
平日 | 午後5時から午後 10 時まで(ただし、保護者の勤務形態等によりこれによりがたいときは、午後5時から翌日の午 前 10 時まで) |
休日 | 午前8時から午後6時まで |
委託料 370 千円 委託料 150 千円 | ショートステイ トワイライトステイ | |||||
3年間の事業費の推移 (単位千円) | 平成 29 年度 | 平成 30 年度 | 令和元年度 | |||
当初予算 | 1,330 | 1,339 | 1,800 | |||
決算額 | 801 | 520 | - | |||
備考 | 委託施設 ・善光寺大本願乳児院・三帰寮・円福寺愛育園・xx福祉寮・恵愛 実施状況(ショートステイ・トワイライトステイ合計) | |||||
平成 28 年度 | 平成 29 年度 | 平成 30 年度 | ||||
延べ支援人数 | 82 人 | 73 人 | 57 人 | |||
延べ支援日数 | 280 日 | 223 日 | 162 日 |
1.10.1 手続き
ショートステイ・トワイライトステイ(子育て短期支援事業)に関する書類一式を入手し、必要と考えられる監査手続き(閲覧、突合、分析、質問等)を実施することにより、事務手続きの合規性等を検証した。
1.10.2 監査の結果
監査した結果、おおむね適正に処理されていたが、一部是正改善を要する事項が認められたので、以下に記載する。
(1)延べ支援日数の減少と需要の把握について【意見】
(現状及び問題点)
ショートステイ・トワイライトステイの延べ支援日数は平成 28 年度が 280 日、平成
29 年度が 223 日、平成 30 年度が 162 日であり、毎年約 60 日減少している。また、子
ども・子育て支援事業計画において、当事業の目標値が 259 日(基準年度である平成
25 年度の 87 日から、平成 31 年度まで毎年2割ずつ加算した数字)と設定されてお
り、平成 30 年度の実績である 162 日とは乖離がある。延べ支援日数が減少傾向にある原因は、近年増加している児童相談所や他市からの一時保護や施設利用のため児童養護施設へ入所する利用者が増え、委託施設の定員に空きがなく、当事業の利用希望を断らざるを得なかったからである。また、ショートステイ及びトワイライトステイ
は、保護者の緊急時に一時的に施設が預かることを想定する事業であり、常時利用があるわけではなく、利用希望数の想定が難しい。結果的に施設の受け入れ態勢の確保ができていない。現在、子育て支援課は、受け入れが出来ずやむなく断った件数や断った相手の記録を行っていない。
(提案)
ショートステイ・トワイライトステイの受け入れを断った件数の記録づけを行うことにつき検討が望まれる。利用件数と受け入れを断った件数を合計した利用希望数を実績値として把握することで、次年度以降の受け入れ先拡大等を検討する際の参考とすることができる。
1.11 はじめまして赤ちゃん事業(24)
名称 | はじめまして赤ちゃん事業 | ||||||||
目的 | 生後3か月までの乳児がいる家庭を助産師又は保健師が訪問し、 様々な不安や悩みを聞き、子育て支援に関する情報を提供するとと もに、親子の心身の状況や養育環境等を把握し、保健指導を行う。 | ||||||||
根拠法令 | 児童福祉法第6条の3第4項に規定される事業乳児家庭全戸訪問事業実施要綱 はじめまして!赤ちゃん事業実施要領 | ||||||||
要件 | 生後3か月までの乳児のいる全家庭及び第1子等保護者が育児に未経験な者、妊娠中母体に異常又は異常分娩で出生した者、その他育 児上訪問指導を必要とする者。 | ||||||||
給付内容 | 保健師又は助産師を対象家庭に派遣し、必要な保健指導等を実施。身体計測、沐浴指導等を通じて、赤ちゃんの発育・栄養・生活環 境・疾病予防等、育児上必要な事項について助言を行う。 | ||||||||
申請手続 | 母児健康手帳綴じ込みの「出生連絡票(家庭訪問連絡票を兼ね る。)」を提出する。 | ||||||||
担当課 | 保健所健康課 | ||||||||
平成 30 年度 の主な取組み | 訪問、従事者研修 | ||||||||
事業費の主な内容 | 平成 30 年度決算額 | 主な内容 | |||||||
交付金収入(国) 3,309 千円 交付金収入(県) 3,023 千円 委託料 7,105 千円 | 地域子ども・子育て支援事業交付金(国、県) 訪問事業委託費 | ||||||||
3年間の事業費の推移 (単位千円) | 平成 29 年度 | 平成 30 年度 | 令和元年度 | ||||||
当初予算 | 9,923 | 9,983 | 9,981 | ||||||
決算額 | 8,356 | 7,793 | - | ||||||
備考 | 1.訪問実績 | ||||||||
実件数 (延べ) (a) | 他市から依頼 (b) | 電話対応 (c) | 訪問数 (d) (a-b-c) | 出生数 (e) | 訪問率 (d/e) | ||||
28 年度 | 2,824 (3,346) | 16 | 197 | 2,611 | 2,876 | 90.7% | |||
29 年度 | 2,826 (3,239) | 26 | 246 | 2,554 | 2,849 | 89.6% |
30 年度 | 2,809 (3,135) | 92 | 225 | 2,492 | 2,645 | 94.2% | |||
※全戸訪問するよう活動しているが、連絡がとれない者とは健診 (4か月健診、1歳6か月児健診、3歳児健診)や、保育園、幼稚園の通園状況を確認し、それでも確認できない場合は、子育て支援課(児童虐待や養育支援訪問事業の育児・家事援助の支援員派遣を担当)と連携し状況確認に努めている。 |
1.11.1 手続き
はじめまして赤ちゃん事業に関する書類一式を入手し、必要と考えられる監査手続き(閲覧、突合、分析、質問等)を実施することにより、事務手続きの合規性等を検証した。
1.11.2 監査の結果
監査した結果、おおむね適正に処理されていたが、一部是正改善を要する事項が認められたので、以下に記載する。
(1)研修機会の確保について【意見】
(現状及び問題点)
助産師又は保健師に訪問指導業務を委託しており、訪問指導業務委託契約書では
「受託者は、委託者が実施する研修会に出席するものとする」としている。市は年に
1回研修会を実施しているが、平成 30 年度は欠席4名、出欠不明者1名いる。欠席者には、資料を渡し要点を伝え、県主催の研修を勧めている。
(提案)
研修は、訪問の内容や質を保ち、技術の向上に資することから、受託者は研修会へ参加する必要がある。市が開催する研修の機会を増やすことや、市以外が開催する同等の研修会を利用すること、インターネットによる視聴や DVD 研修など検討の余地がある。
延べ支援 世帯数 | 実支援 世帯数 | 延べ支援 日数 | 延べ支援 時間 | |
28 年度 | 191 | 59 | 1,080 | 2,149 |
29 年度 | 200 | 63 | 1,167 | 2,330 |
30 年度 | 182 | 59 | 1,047 | 2,093 |
1.12 養育支援訪問事業(25)
名称 | 養育支援訪問事業 | |||
目的 | 乳児家庭全戸訪問事業等により把握した、養育を支援する必要がある乳児等若しくはその保護者又は妊産婦に対して、保健師等による養育に関する相談、指導及び助言を行うとともに、xxxxによる 乳幼児の保育、家事支援等を行う。 | |||
根拠法令 | 市要綱 H21.8.1 | |||
要件 | 主に、はじめまして赤ちゃん事業を通じて把握される要支援家庭の うち、一般の子育てサービスを利用することが難しい家庭。 | |||
給付内容 | 保健師等からの情報により支援計画を立案し、保健師や支援員を派 遣して、家庭内での育児に関する具体的な援助支援を行う。 | |||
申請手続 | 要支援家庭へ子育て支援課担当者及び保健師が訪問を行い、利用者 から申し込みを受ける。 | |||
担当課 | 子育て支援課、保健所健康課 | |||
平成 30 年度 の主な取組み | 養育支援(育児・家事援助の支援員派遣)の実施 保健師等による養育に関する相談、指導及び助言 | |||
事業費の主な内容 | 平成 30 年度決算額 | 主な内容 | ||
交付金収入(国) 1,608 千円 交付金収入(県) 1,477 千円 委託料 4,432 千円 | 地域子ども・子育て支援事業交付金(国、県) 育児・家事援助の支援員派遣 | |||
3年間の事業費の推移 (単位千円) | 平成 29 年度 | 平成 30 年度 | 令和元年度 | |
当初予算 | 4,390 | 4,528 | 7,209 | |
決算額 | 4,751 | 4,432 | - | |
備考 | 1.支援世帯数等 2.事業費について 事業費の主な内容、3年間の事業費の推移は、育児・家事支援に係る子育て支援課分を記載している。 |
1.12.1 手続き
養育支援訪問事業に関する書類一式を入手し、必要と考えられる監査手続き(閲覧、突合、分析、質問等)を実施することにより、事務手続きの合規性等を検証した。
1.12.2 監査の結果
監査した結果、おおむね適正に処理されていたが、一部是正改善を要する事項が認められたので、以下に記載する。
(1)研修の実施について【指摘】
(現状及び問題点)
育児支援訪問派遣業務委託契約に基づき、対象家庭へ育児・家事援助の支援員を派遣している。市要綱では、育児支援等を適切に実施することが認められる団体に事業を委託するものとし、育児支援等が適切に行われるよう必要な研修を実施するとしているが、市から業務受託者への研修は、現受託者が最初に受託した平成 28 年 4 月以降していない。
(改善策)
受託者が複数年受託しており慣れている面はあるが、事業の方針や趣旨を確認し、必要な研修の機会を契約期間ごとに持つべきである。
市立保育園 | 山王、xx、東部、xx、七二会、xxひがし |
私立保育園 | 博愛、りんどう、xx子あぴっく、xxxxx、 松ヶ丘、xxx、ころぽっくる、長野xx |
認定こども園 | xx島、xxかがやき |
1.13 こども広場、地域子育て支援センター、おひさま広場(26、34)
名称 | こども広場、地域子育て支援センター、おひさま広場≪地域子育て 支援事業≫ |
目的 | 現在、2ヶ所のこども広場及び 15 ヶ所の地域子育て支援センター並びに教育・保育施設で園開放当を行うおひさま広場(市独自事業) において気軽に親子の交流や子育て相談ができる場を提供する。 |
根拠法令 | 1.こども広場:条例 H15.6.1 2.地域子育て支援センター:地域子育て支援拠点事業実施要項 H26.4.1 3.おひさま広場:xx市地域子育て支援事業実施要領 H28.1.19 |
要件(対象) | 1.こども広場:乳児及び幼児の保護者、保護者と同伴の乳児及び幼児、その他市長が特に認める者 2.地域子育て支援センター:子育て家庭の親とその子ども(主として概ね3歳未満の児童及び保護者) 3.おひさま広場:未就園児とその保護者 |
給付内容 | 1.こども広場:子育て中の親と子どもとの交流に関する事業、子育てに関する相談、子育てに関する情報の提供、あそびに関する指導及び助言、その他子育ての支援に関することを市内2ヶ所で実施。 ・もんぜんぷら座こども広場(指定管理) ・xxxxxx広場(指定管理)。 2.地域子育て支援センター:子育て親子の交流の場の提供と交流の促進、子育て等に関する相談、援助の実施、地域の子育て関連情報の提供、子育て及び子育て支援に関する講習等の実施 (月1回以上)を市内 16 ヶ所の次の保育園及び認定こども園で実施。 3.おひさま広場:未就園児が安心して遊べる場、父母、祖父母が気軽に交流できる場、園児や保育士、他の親子との関わりを持てる場、育児相談、地域の拠点としての役割を持てるよう市内 93 の保育園、幼稚園、認定こども園で実施(地域子育て支援センター併設園は実施していない)。 |
申請手続 | ‐ |
担当課 | 保育・幼稚園課 | |||||
平成 30 年度 の主な取組み | こども広場運営(指定管理)。地域子育て支援センター運営 おひさま広場(園開放・育児相談・情報の提供等)の実施 | |||||
事業費の主な内容 | 平成 30 年度決算額 | 主な内容 | ||||
賃金・共済費 57,255 千円 委託料 38,468 千円 補助金 31,975 千円 補助金 13,068 千円 | 嘱託支援員、保育士等賃金社会保険料こども広場2ヶ所運営委託料 地域子育て支援センター実施私立園へ補助 おひさま広場実施私立園へ補助 | |||||
3年間の事業費の推移 (単位千円) | 平成 29 年度 | 平成 30 年度 | 令和元年度 | |||
当初予算 | 133,827 | 142,014 | 154,412 | |||
決算額 | 132,663 | 145,456 | - | |||
備考 | 1.こども広場利用状況 | |||||
平成 28 年 | 平成 29 年 | 平成 30 年 | ||||
もんぜんぷら座 | 47,193 人 | 46,813 人 | 45,519 人 | |||
xxx | 36,111 人 | 33,852 人 | 32,154 人 |
1.13.1 手続き
こども広場、地域子育て支援センター、おひさま広場に関する書類一式を入手し、必要と考えられる監査手続き(閲覧、突合、分析、質問等)を実施することにより、事務手続きの合規性等を検証した。
1.13.2 監査の結果
監査した結果、おおむね適正に処理されていたが、一部是正改善を要する事項が認められたので、以下に記載する。
(1)開館時間について【意見】
(現状及び問題点)
xxxこども広場の開館時間について、指定管理者から開館時間の1時間前倒しの要望が平成 31 年4月 30 日付の事業報告で行われている。1時間前倒しの趣旨は、利用時間に偏りがあり、午前中は施設の許容量を超える利用者で、子どもの年齢により運動量の違いが激しく、危険が伴っていることから、午前中の時間を拡充し利用者の分散による安全対策である。
(提案)
指定管理者及び利用者の状況を継続して分析し、条例では、開館時間を午前 10 時から午後6時までと定めているが、状況に応じた適切な開館時間について検討することが望ましい。
1日 (8:30 ~ 16:30) | 午前のみ (8:30 ~ 12:30) | 午後のみ (12:30 ~ 16:30) | 時間外 | ||
(16:30 ~ 17:00) | (17:00 ~ 17:30) | ||||
3歳 未満児 | 2,300 円 | 1,600 円 | 1,400 円 | 200 円 | 400 円 |
3歳 以上児 | 1,300 円 | 900 円 | 800 円 |
1.14 一時預かり事業(27)
名称 | 一時預かり事業 |
目的 | 保育の実施の対象とならない就学前の児童等を一時的に保育所等で 預かることで、一時的又は緊急な保育需要への対応を図る。 |
根拠法令 | 児童福祉法施行規則市要綱 H30.3.28 xx市補助金等交付規則 xx市特別保育事業補助金交付要綱 |
要件 | 1.一般型 平日等に家庭において保育を受けることが一時的に困難となる認定子ども園、幼稚園又は保育所に在籍していない小学校就学前の子ども 2.幼稚園型 家庭において保育を受けることが一時的に困難となる教育認定子ども 3.休日の一時預かり 休日に家庭において保育を受けることが一時的に困難となる小学校就学前の子ども |
給付内容 | 1.一般型 (1)実施施設(以下の 12 園は市の指定保育所であり、一時預かり専用の保育部屋を持ち、一時預かり専任の職員が対応する)xx保育園、山王保育園、xx保育園、中央保育園、共和保育園、xx保育園、xxかがやきこども園、善光寺保育園、杉の子あぴっく保育園、松ヶ丘保育園、長野xx保育園、xx島保育園 (2)実施時間及び利用料 |
2.幼稚園型 (1)実施施設(12 園) パドマ幼稚園、長野ひまわり幼稚園、古牧東部幼稚園、朝陽学園、若穂幼稚園、円福幼稚園、信濃ひまわり幼稚園、xxxxx幼稚園、認定こどもxxxx園、xx幼稚園、認定こども園xx、フレンドこども園 (2)実施時間及び利用料 各園で設定 | ||||||||
3.休日の一時預かり (1)実施施設 xx保育園 (2)実施時間及び利用料 | ||||||||
1日 (8時 30分~16 時 30 分) | 午前のみ (8時 30分~12 時 30 分) | 午後のみ (12 時 30 分~16時 30 分) | 時間外 | |||||
7時 30分~8時 30 分 | 16 時 30 分~19時 00 分 | |||||||
3歳 未満児 | 3,000 円 | 1,500 円 | 1,500 円 | 30 分 300 円 | ||||
3歳 以上児 | 2,000 円 | 1,000 円 | 1,000 円 | |||||
申請手続 | 前日までに利用希望の保育所又は幼保連携型認定こども園に申請 | |||||||
担当課 | 保育・幼稚園課 | |||||||
平成 30 年度の主な取組み | 施設型給付を受ける幼稚園、認定こども園において1号認定子ども の一時預かりを実施。指定園及び保育士の配置に余裕のある園において、一時預かり(余裕活用型)を実施 | |||||||
事業費の主な内容 | 平成 30 年度決算額 | 主な内容 | ||||||
共済費賃金 補助金 | 5,588 千円 37,068 千円 21,787 千円 | 嘱託保育士嘱託保育士 私立施設へ補助 | ||||||
3年間の事業費の推移 (単位千円) | 平成 29 年度 | 平成 30 年度 | 令和元年度 | |||||
当初予算 | 69,561 | 89,225 | 101,886 | |||||
決算額 | 61,810 | 69,163 | - | |||||
備考 | 一時預かり保育の実施状況 |
平成 28 年度 | 平成 29 年度 | 平成 30 年度 | ||||
一般型 | 12,335 人 | 13,726 人 | 15,041 人 | |||
幼稚園型 | 23,195 人 | 31,259 人 | 48,369 人 | |||
休日一時預かり | 164 人 | 287 人 | 290 人 |
1.14.1 手続き
一時預かり事業に関する書類一式を入手し、必要と考えられる監査手続き(閲覧、突合、分析、質問等)を実施することにより、事務手続きの合規性等を検証した。
1.14.2 監査の結果
監査した結果、おおむね適正に処理されていたが、一部是正改善を要する事項が認められたので、以下に記載する。
(1)一般型一時預かりの受け入れ状況改善について【意見】
(現状及び問題点)
平成 28 年度 | 平成 29 年度 | 平成 30 年度 | |
実施児童数(余裕活用型を含む) | 12,335 人 | 13,726 人 | 15,041 人 |
一般型一時預かりは、公立指定保育所7園(公立認定こども園1園を含む)及び私立指定保育所5園(私立認定こども園1園を含む)の計 12 園で実施されている。以下は、一般型一時預かり保育の実施状況である。
実施児童数は増加傾向にあり、一般型一時預かりの需要が高まっていることがわかる。また、一般型一時預かりは、職員の配置、児童の年齢、部屋の面積により受け入れる
ことができない場合、やむを得ず断ることもある。公立指定保育所7園における平成 30年度の受け入れの断り件数は以下のように 524 件(xx保育園で実施している休日の一時預かりを含む)であった。
一般型一時預かりの断り件数状況(平成 30 年度)
施設 | 3歳未満児 | 3歳以上児 | 合計 |
皐月かがやきこども園 | 44 件 | 0件 | 44 件 |
xx保育園 | 43 件 | 1件 | 44 件 |
山王保育園 | 113 件 | 4件 | 117 件 |
柳町保育園(休日一時 預かりの1件を含む) | 200 件 | 16 件 | 216 件 |
中央保育園 | 42 件 | 0件 | 42 件 |
共和保育園 | 21 件 | 0件 | 21 件 |
綿内保育園 | 39 件 | 1件 | 40 件 |
合計 | 502 件 | 22 件 | 524 件 |
一般型一時預かりの対象者は、「平日等に家庭において保育を受けることが一時的に 困難となる認定子ども園、幼稚園又は保育所に在籍していない小学校就学前の子ども」である。幼稚園において、幼稚園型一時預かりを実施しているが、この対象児童は年齢 が3歳から5歳の児童のため、保育所等に在籍していない3歳未満の児童を預ける場合、一般型一時預かりを利用することが多くなる。そのため断わらざるを得ない件数も多い。また、児童福祉法施行規則第 36 条において、一般型一時預かりを実施する場合には、 専用の保育部屋を設け、専任の職員を配置することが義務付けられており、実施施設の 整備は簡単ではない。現在のところ、特に、山王保育園及びxx保育園の施設及び人員 について、不足が生じている状態である。
(提案)
保育士不足が叫ばれ、一時預かり専任の職員の確保が厳しい状況ではあるが、現状を維持しつつ、専任の職員の増加を図ることが望まれる。山王保育園及びxx保育園における、一般型一時預かり専用保育部屋の増設につき検討が望まれる。
時間 (月~金) | 定員 | 利用料(1日) | |
xx赤十字病院付設 「病後児保育室ゆりかご」(病後児対応型) | 8時 00 分~ 17 時 30 分 | 3名 | 2,100 円 (昼食代含む) |
xxxx総合病院付設 「病児保育室バオバブのおうち」(病児対応型) | 8時 30 分~ 17 時 30 分 | 3名 | 2,000 円 |
1.15 病児・病後児保育事業(28)
名称 | 病児・病後児保育事業 |
目的 | 保護者が仕事等の都合により、病気中、又は病気回復期にある子どもの保育を家庭で行うことが困難な場合に、病院等に付設された専用施 設において、専門職員が一時的な保育を行う。 |
根拠法令 | 市要領 H28.4.1 xx市補助金等交付規則 xx市特別保育事業補助金交付要綱 |
要件 | 長野地域連携中枢都市圏内に在住、又は圏内の保育所等に在籍する生後6ヶ月から就学前の児童で、病気中または病気回復中のため、集団保育が困難であり、かつ、保護者が勤務の都合等の事由により家庭で 保育を行うのが困難な場合。 |
給付内容 | ※病後児対応型:児童が病気の回復期であり、かつ、集団保育が困難な期間において、当該児童を専用スペースまたは専用施設で維持的に保育するもの ※病児対応型:児童が病気の回復期に至らない場合で、かつ、当面の症状の急変が認められない場合において、当該児童を専用スペースま たは専用施設で維持的に保育するもの |
申請手続 | 1.実施施設に登録を申請 2.利用の申し込み(空きの確認) 3.診察(利用判断基準により、病児・病後児保育を行えるかどうか判断) 4.実施施設にて保育 |
担当課 | 保育・幼稚園課 |
平成 30 年度の主な取組み | 実施施設に対し補助金を交付。 |
事業費の主な内容 | 平成 30 年度決算額 | 主な内容 | ||
需用費 67 千円 補助金 3,442 千円 | パンフレット印刷 施設へ補助 | |||
3年間の事業費の推移 (単位千円) | 平成 29 年度 | 平成 30 年度 | 令和元年度 | |
当初予算 | 13,571 | 13,744 | - | |
決算額 | 4,342 | 3,509 | - | |
備考 | 実施施設の受け入れ状況 ※バオバブのおうちの開所は平成 29 年度から |
平成 28 年度 | 平成 29 年度 | 平成 30 年度 | |
ゆりかご | 51 人 | 83 人 | 46 人 |
バオバブのおうち | - | 1人 | 11 人 |
1.15.1 手続き
病児・病後児保育事業に関する書類一式を入手し、必要と考えられる監査手続き(閲覧、突合、分析、質問等)を実施することにより、事務手続きの合規性等を検証した。
1.15.2 監査の結果
監査した結果、おおむね適正に処理されていたが、一部是正改善を要する事項が認められたので、以下に記載する。
(1)補助金算定時の消費税の処理について【意見】
(現状及び問題点)
病児・病後児保育事業は、xx市赤十字病院病後保育室「ゆりかご」、xxxx総合病院保育所「バオバブのおうち」の2か所で実施しており、市は、xx市補助金等交付規則及びxx市特別保育事業補助金交付要綱に基づき補助金を交付している。補助金額は、①事業に要した経費から利用者からの利用料及び寄付金等を差し引いた金額と、②xx市特別保育事業補助金交付要綱に定める補助金交付限度額を比較して少ない方の金額となる。
平成 29 年度及び平成 30 年度の実績報告書及び関係書類を確認したところ、「ゆりかご」が受領している利用料については税抜金額により計上されていたが、「バオバブのおうち」においては利用料が税込金額により計上されていた。なお、xx市補助金等交付規則及びxx市特別保育事業補助金交付要綱において、消費税の処理についての規定はない。
(提案)
「ゆりかご」は、経費額から利用料を差し引いた金額が補助金交付限度額を大きく上回っていたため、税抜金額で計上されていても、交付される補助金額に影響はなかった。
しかし、「ゆりかご」の経費額は税込金額により計上されており、利用料のみを税抜金額により計上することに正当性はない。xx市特別保育事業補助金交付要綱において、消費税の処理方法を税抜きか税込みかどちらかに統一し、規定することにつき検討が望まれる。それにより、xx市特別事業補助金対象事業全体についての消費税処理を明確化できる。
1.16 ファミリー・サポート・センター(29)
名称 | ファミリー・サポート・センター | |||
目的 | 子育ての手助けが欲しい人(依頼会員)、子育ての手伝いをしたい人(提供会員)及び両方を兼ねる人(両方会員)に会員登録してもらい、保育施設までの送迎、保育施設の開始前や終了後又は学校の放課後の預かり、病児・病後児の預かり、早朝・夜間等の緊急預かりその他の多様化する子育て世帯のニーズに対応し、子育てのサポ ート等を提供する相互援助活動の活発化を図る。 | |||
根拠法令 | 市要綱 H13 .4.1 | |||
要件 | 1.依頼会員:xx市、xx市、千曲市、坂城町、xxx町、高xx、信濃町、小xx、飯綱町に在住又は市内に勤務・通学し、生後3か月(病児等にあっては満1歳)から小学校6年生までの児童を養育している保護者。 2.提供会員:市内に住所を有し、かつ、自宅での保育が可能な 「子育て支援員研修ファミリーサポートセンター事業」を修了した者。 | |||
給付内容 | 依頼会員及び提供会員が会員登録し、依頼会員が子育ての手助けが欲しい時にアドバイザーを通して提供会員に依頼し、相互援助を行 う。 | |||
月から土曜日午前 7 時から午後 7 時 | 1 時間 600 円 | |||
祝祭日及び年末年始並びに上記以外の時間 | 1 時間 700 円 | |||
病児、病後児 月から金曜日 午前 8 時から午後 6 時 土曜日 午前 8 時から午後 1 時 | 1 時間 1,000 円 | |||
事前打合せ | 1回 600 円 | |||
ガソリン代、バス代、タクシー代、食事 代、おやつ代等 | 実費 | |||
申請手続 | 事前登録が必要 | |||
担当課 | 保育・幼稚園課 | |||
平成 30 年度 の主な取組み | ・会員間による相互援助 ・入会説明会、提供会員等への講習会、研修会、会員交流 | |||
事業費の主な内容 | 平成 30 年度決算額 | 主な内容 | ||
委託料 8,170 千円 | ファミリー・サポート・センタ ー運営 |
3年間の事業費の推移 (単位千円) | 平成 29 年度 | 平成 30 年度 | 令和元年度 | |||
当初予算 | 8,170 | 8,170 | 8,432 | |||
決算額 | 8,170 | 8,170 | - | |||
備考 | 1.利用状況(市政概要より) 2.会員登録状況(市政概要より) | |||||
平成 29 年3月末 | 平成 30 年3月末 | 平成 31 年3月末 | ||||
依頼会員 | 1,446 人 | 1,433 人 | 1,467 人 | |||
提供会員 | 391 人 | 407 人 | 412 人 | |||
両方会員 | 85 人 | 70 人 | 64 人 |
平成 29 年 | 平成 30 年度 | 令和元年度 | |
活動件数 | 3,574 件 | 3,184 件 | 1,305 件 (9月末現在) |
1.16.1 手続き
ファミリー・サポート・センターに関する書類一式を入手し、必要と考えられる監査手続き(閲覧、突合、分析、質問等)を実施することにより、事務手続きの合規性等を検証した。
1.16.2 監査の結果
監査した結果、おおむね適正に処理されていたが、一部是正改善を要する事項が認められたので、以下に記載する。
(1)あっせん状況の把握について【意見】
(現状及び問題点)
提供会員の登録総数は、広報誌や、市ホームページ、子育てガイドブックの媒体などの機会を通じて周知しており、子ども子育て支援事業計画の目標 370 人を超える。一方、依頼があっても提供会員を紹介できないことはあるが、その件数や、理由を具体的に把握していない。
(提案)
当事業は、依頼会員と提供会員との相互援助活動に関する連絡、調整などのあっせんが重要であり、市はその状況を把握する必要がある。総数を目標とし全数を増やすことも良いが、あっせんできない状況を把握し、対応の必要性や、対応方法を検討することが望ましい。
(2)利用目的について【意見】
(現状及び問題点)
塾の送迎が個別項目として最も多く、全 3,184 件中 1,126 件ある。要綱では、「育児と職業生活その他の社会活動との両立を支援するため、及び児童の福祉の向上に資する」ことを目的とする。援助の内容は、「目的のために必要なおおむね次に掲げるもの」と定めている。
① 保育所、幼稚園等への児童の送迎
② 保育所、幼稚園、小学校、児童xxの時間外に自宅における児童の預かり
③ 冠婚葬祭、通院、社会的活動等の際の自宅における児童の預かり
④ 自宅において病児又は病後児のうち急性疾患にかかった満1歳から小学校を修了するまでの者の預かり
⑤ 前号に係る保育所・幼稚園等への送迎
⑥ その他必要な援助
当事業の多くは塾の送迎であるが、要綱の援助内容に明記されていない。
(提案)
会員同士の相互援助活動ではあるが、あっせんに係る事業費は市が負担している。塾の送迎が要綱に定める援助内容に合致しているか検討することが望まれる。
市民税所得割課税額 | 軽減額 | |
3歳以上児 | - | 月ごとの保育料と6 千円を比較して少ない額 |
3歳未満児 | 169 千円以上 | |
169 千円未満 | 保育料に相当する額 |
1.17 xx世帯の保育料軽減(31)
名称 | xx世帯の保育料軽減 | |
目的 | 理想の子どもの数を持てる社会の実現に向けて、第3子以降の子どもを産み育てやすい環境を整えるため、第3子以降に係る保育所、幼稚 xxの保育料を軽減する。 | |
根拠法令 | 市要綱 H27.6.26 xx市xx世帯保育料の軽減に関する要領xx市補助金等交付規則 長野市xx世帯保育料軽減事業費補助金交付要綱 | |
要件 | 国の同時入所要件(国制度による保育料無料)に該当しない、すべての世帯の第3子以降で、保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育 事業所、認可外保育施設に入所している子ども | |
給付内容 | 1.軽減額 2.軽減方法 (1)幼稚園、認定こども園(公立以外) 軽減前の保育料を毎月徴収し、提出のあった申請書の内容を審査の上、年度末に施設を通して一括して交付。 (2)保育園、認定こども園(公立) 提出のあった申請書を審査の上、軽減分が減額された保育料を毎月徴収。 | |
申請手続 | 1.幼稚園、認定こども園(公立以外) 申請の際、保育料軽減措置に関する調書を提出 2.保育園、認定こども園(公立) 申請の際、xx市xx世帯保育料軽減申請書を提出。 | |
担当課 | 保育・幼稚園課 | |
平成 30 年度の主な取組 み | ホームページや保護者向けの利用案内に制度の概要及び申請書類を掲載し、制度を周知。 | |
事業費の主な内容 | 平成 30 年度決算額 | 主な内容 |
補助金 41,534 千円 | 私立施設へ補助 |