Contract
別記2(第 106 条の2関係)委託契約約款
(総則)
第1条 委託者及び受託者は、この委託契約約款(契約書を含む。以下同じ。以下「契約約款」という。)に基づき、設計図書(別添の設計書、仕様書、図面、現場説明書及びこれらの図書に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約約款及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受託者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了(設計図書に定めがある場合は、契約の履行の目的物(以下「成果品」という。)の引渡しを含む。以下同じ。)し、委託者は、その業務委託料を支払うものとする。
3 履行方法その他契約を履行するために必要な一切の手段については、この契約約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受託者がその責任において定める。
4 受託者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約が終了した後も同様とする。
5 この契約約款に定める催告、指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
9 この契約約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及
び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、専属管轄を除くほか、委託者の所在地を管轄する裁判所に行うものとする。
12 受託者が共同企業体を結成している場合においては、委託者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、委託者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受託者は、委託者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(着手届出書、内訳書及び工程表)
第2条 受託者は、この契約締結後7日以内に設計図書に基づいて、履行着手届出書、内訳書及び工程表を作成し、委託者に提出しなければならない。ただし、内訳書及び工程表の提出については、委託者が必要ないと認めたときは、省略することができる。
2 内訳書及び工程表は、委託者及び受託者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第3条 受託者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければな
らない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を委託者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、委託者が確実と認める金融機関等又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、業務委託料の 10 分の1以上としなければならない。
3 受託者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第 53 条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受託者が同項第2号又は第3号に掲げるいずれかの保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の10 分の1に達するまで、委託者は、保証の額の増額を請求することができ、受託者は、保証の額の減額を請求することができる。
6 委託者は、第4項に規定するもののほか、あらかじめ入札の公告若しくは指名の通知又は見積の通知により契約書記載の業務委託の受託者となる者が一定の条件を満たすときに契約保証金の納付を免除することを定めた場合において、受託者が委託者の定める条件を満たしているときは、第1項の規定による契約保証金の納付を免除する。
(権利義務の譲渡等の制限)
第4条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又はその権利を担保に供してはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受託者は、成果品(未完成の成果品及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 この契約が建設工事に係る測量又は設計等の委託契約(以下「建設工事に係る委託契約」という。)である場合、受託者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、委託者は、特段の理由がある場合を除き、受託者の業務委託料債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受託者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、業務委託料債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を委託者に提出しなければならない。
(著作権の譲渡等)
第5条 受託者は、成果品(第 41 条第1項の規定により読み替えて準用される第 34 条に規定する
指定部分に係る成果品及び第 41 条第2項の規定により読み替えて準用される第 34 条に規定する
引渡部分に係る成果品を含む。以下この条及び第8条の2において同じ。)が著作xx(昭和 45 年
法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合に
は、当該著作物に係る受託者の著作権(著作xx第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡時に委託者に無償で譲渡するものとする。ただし、受託者がこの契約の締結前から権利を有している著作物の著作権は、受託者に留保するものとし、この著作物を改変、翻案又は翻訳することにより作成された著作物の著作権は、当該著作権の引渡時に受託者が当該権利の一部を委託者に無償で譲渡することにより、委託者と受託者との共有とするものとする。
2 委託者は、成果品が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果品の内容を受託者の承諾なく自由に公表することができる。
3 委託者は、当該成果品が著作物に該当する場合には、受託者が承諾したときに限り、既に受託者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
4 受託者は、成果品が著作物に該当する場合において、委託者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときは、その改変に同意する。また、委託者は、成果品が著作物に該当しない場合には、当該成果品の内容を受託者の承諾なく自由に改変することができる。
5 受託者は、成果品(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、委託者が承諾した場合には、当該成果品を使用又は複製し、また、第1条第4項の規定にかかわらず当該成果品の内容を公表することができる。
6 受託者は、第1項ただし書の規定により共有となった著作物を第三者に提供する場合においては、あらかじめ、委託者の承諾を得なければならない。この場合において、承諾の内容は、委託者と受託者とが協議して定める。
7 委託者は、受託者が成果品の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第 10 条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作xx第 12 条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受託者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(再委託等の禁止)
第6条 受託者は、業務の全部を一括して、又は設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受託者は、前項の主たる部分のほか、委託者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
3 受託者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、委託者の承諾を得なければならない。ただし、委託者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
4 受託者は、業務の一部を委任し、又は請け負わせる場合においては、その者の商号又は名称その他必要な事項をこの契約締結後 10 日以内に委託者に通知しなければならない。ただし、やむを得ない理由により遅延する場合は、協議の上、その期限を延期することができる。
(特許xxの使用)
第7条 受託者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている材料又は履行方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、委託者がその材料又は履行方法等を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受託者がその存在を知らなかったときは、委託者は、受託者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(特許xxの発明等)
第8条 受託者は、業務に当たり、特許xxの対象となるべき発明又は考案をした場合には、委託者に通知しなければならない。
2 前項の場合において、当該特許xxの取得のための手続及び権利の帰属等に関する詳細については、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
(意匠の実施の承諾等)
第8条の2(A) 受託者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第
3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用い、又は成果品によって表現される構造物若しくは成果品を利用して完成した構造物(以下「本件構造物等」という。)の形状等について同法第3条に基づく意匠登録を受けるときは、委託者に対し、本件構造物等に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。
2 受託者は、本件構造物等の形状等に係る意匠登録を受ける権利及び意匠権を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。 第8条の2(B) 受託者は、自ら有する登録意匠を設計に用いるときは、委託者に対し、本件構造
物等に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。
2 受託者は、本件構造物等の形状等に係る意匠法第3条に基づく意匠登録を受ける権利を委託者に無償で譲渡するものとする。
[注] この条は、設計業務を委託する場合に、当該業務の内容に応じて、選択的に適用する。
(調査職員)
第9条 委託者は、調査職員を置いたときは、その氏名を受託者に通知しなければならない。調査職員を変更したときも同様とする。
2 調査職員は、この契約約款の他の条項に定めるもの及びこの契約約款に基づく委託者の権限とされる事項のうち委託者が必要と認めて調査職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 委託者の意図する成果品を完成させるための受託者又は受託者の管理技術者等に対する業務に関する指示
(2) この契約約款及び設計図書の記載内容に関する受託者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) この契約の履行に関する受託者又は受託者の管理技術者等との協議
(4) 業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の調査
3 委託者は、2人以上の調査職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの調
査職員の有する権限の内容を、調査職員にこの契約約款に基づく委託者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受託者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく調査職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約約款に定める書面の提出は、設計図書に定めるものを除き、調査職員を経由して行うものとする。この場合において、調査職員に到達した日をもって委託者に到達したものとみなす。
6 委託者が調査職員を置かないときは、この契約約款に定める調査職員の権限は、委託者に帰属する。
(管理技術者等)
第 10 条 受託者は、業務の技術上の管理又は履行の統轄を行う管理技術者等を定め、その氏名その他必要な事項を委託者に通知しなければならない。管理技術者等を変更したときも、同様とする。
2 管理技術者等は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、業務委託料の変更、履行期間の変更、業務委託料の請求及び受領、第 14 条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受託者の一切の権限を行使することができる。
3 受託者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者等に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を委託者に通知しなければならない。
(照査技術者)
第 11 条 受託者は、設計図書に定める場合には、成果品の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を委託者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも同様とする。
2 照査技術者は、前条第1項に規定する管理技術者等を兼ねることができない。
(地元関係者との交渉等)
第 12 条 地元関係者との交渉等は、委託者が行うものとする。この場合において、委託者の指示があるときは、受託者は、これに協力しなければならない。
2 前項の場合において、委託者は、当該交渉等に関して生じた費用を負担しなければならない。
(土地への立入り)
第 13 条 受託者が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、委託者がその承諾を得るものとする。この場合において、委託者の指示があるときは、受託者は、これに協力しなければならない。
(管理技術者等に対する措置請求)
第 14 条 委託者は、管理技術者等若しくは照査技術者又は受託者の使用人若しくは第6条第3項の規定により受託者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受託者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に委託者に通知しなければならない。
3 受託者は、調査職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、委託者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 委託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に受託者に通知しなければならない。
(履行の報告)
第 15 条 受託者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について委託者に報告しなければならない。
(材料の品質、検査等)
第 16 条 受託者は、設計図書に品質が明示されていない材料については、中等の品質を有するものを使用しなければならない。
2 受託者は、設計図書において委託者の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、検査に直接必要な費用は、受託者の負担とする。
3 委託者は、受託者から前項の検査を求められたときは、当該請求を受けた日から7日以内に、これに応じなければならない。
(貸与品等)
第 17 条 委託者が受託者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 委託者は、貸与品等を受託者の立会いの上、委託者の負担において、検査して引き渡さなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質、規格又は性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受託者は、その旨を直ちに委託者に通知しなければならない。
3 受託者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた日から7日以内に、委託者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 委託者は、受託者から第2項後段の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該貸与品等に代えて他の貸与品等を引き渡し、又は貸与品等の品名、数量、品質、規格若しくは性能を変更しなければならない。
5 委託者は、前項の規定にかかわらず、受託者に対して、その理由を明示して、当該貸与品等の使用を求めることができる。
6 委託者は、必要があると認めるときは、貸与品等の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 委託者は、前3項の場合において、必要があると認められるときは履行期間又は契約代金額を変更し、受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
8 受託者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。
9 受託者は、貸与品等の引渡しを受けた後、当該貸与品等に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり、使用に適当でないと認めたときは、直ちに、その旨を委託者に通知しなければならない。こ
の場合においては、第4項、第5項及び第7項の規定を準用する。
10 受託者は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を委託者に返還しなければならない。
11 受託者は、故意又は過失により貸与品等を滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、委託者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還にかえて損害を賠償しなければならない。
12 受託者は、貸与品等の使用方法が設計図書に明示されていないときは、委託者の指示に従わなければならない。
(設計図書に不適合な場合の措置等)
第 18 条 受託者は、業務の内容が設計図書又は委託者の指示若しくは委託者と受託者との協議の内容に適合しない場合において、調査職員が、再履行その他の措置を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が委託者の指示によるときその他委託者の責めに帰すべき事由によるときは、委託者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第 19 条 受託者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに委託者に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 設計書、図面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に対する質問回答書が一致しないこと
(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と一致しないこと。
(5) 設計図書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 委託者は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受託者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受託者が立会いに応じない場合には、受託者の立会いを得ずに行うことができる。
3 委託者は、受託者の意見を聴いて、当該調査の結果(これに対して執るべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、当該調査の終了後 14 日以内に、その結果を受託者に通知しなければならない。ただし、その期間内に受託者に通知することができないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受託者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果、第1項各号に掲げる事実が委託者と受託者によって確認された場合において、必要があると認められるときは、委託者は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、委託者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは
必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書等の変更)
第 20 条 委託者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下本条及び次条において、「設計図書等」という。)の変更内容を受託者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、委託者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(代替方法等の提案)
第 21 条 受託者は、設計図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、委託者に対して、当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。
2 委託者は、前項に規定する受託者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書等の変更を受託者に通知するものとする。
3 委託者は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は業務委託料を変更しなければならない。
(業務の中止)
第 22 条 履行場所等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、火災その他の自然的若しくは人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受託者の責めに帰すことができないものにより、成果品等に損害を生じ、若しくは履行場所の状態が変動したため、受託者が契約を履行できないと認められるときは、委託者は、業務の中止の内容を直ちに受託者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 委託者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受託者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 委託者は、前2項の規定により業務を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は業務委託料を変更し、受託者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき、又は受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(適正な履行期間の設定)
第 23 条 委託者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受託者の請求による履行期間の延長)
第 24 条 受託者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により委託者に履行期間の延長変更を請求することができる。
2 委託者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。委託者は、その履行期間の延長が委託者の責めに帰すべき事由による場合においては、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受託者に損害
を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(委託者の請求による履行期間の短縮等)
第 25 条 委託者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、受託者に履行期間の短縮を請求することができる。
2 委託者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第 26 条 履行期間の変更については、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、当該協議の開始の日から 14 日以内に当該協議が成立しない場合には、委託者は、履行期間を変更し、受託者に通知するものとする。
2 前項の協議の開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知する。ただし、委託者が履行期間の変更事由が生じた日(第 24 条の場合にあっては委託者が履行期間変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受託者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議開始の日を定め、委託者に通知することができる。
(業務委託料の変更方法等)
第 27 条 業務委託料の変更については、契約締結時の価格を基礎として、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に当該協議が成立しない場合には、委託者は、業務委託料を変更し、受託者に通知するものとする。
2 前項の協議の開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知するものとする。ただし、委託者が業務委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議開始の日を定め、委託者に通知することができる。
3 この契約約款の規定により、受託者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に委託者が負担する必要な費用の額については、委託者と受託者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく業務委託料の変更)
第 28 条 特別な要因により履行期間内に主要な材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、業務委託料が不適当となったと認められるときは、委託者又は受託者は、業務委託料の変更を求めることができる。
2 予期することのできない特別の事情により、履行期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、業務委託料が著しく不適当となったときは、委託者又は受託者は、前項の規定にかかわらず、業務委託料の変更を求めることができる。
3 前2項の規定による請求があった場合において、当該業務委託料の変更については、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、当該協議の開始の日から 14 日以内に当該協議が成立しない場合には、委託者は、業務委託料を変更し、受託者に通知するものとする。
4 前項の協議の開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知する。ただし、委託者が業務委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議開始の日を定め、委託者に通知することができる。
(臨機の措置)
第 29 条 受託者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受託者は、あらかじめ、委託者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、受託者は、そのとった措置の内容を委託者に直ちに通知しなければならない。
3 委託者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受託者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受託者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受託者が業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、委託者がこれを負担する。
(一般的損害)
第 30 条 成果品の引渡し前に、成果品に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項から第3項まで又は第 32 条第1項に規定する損害を除く。)については、受託者がその費用を負担する。ただし、当該損害のうち委託者の責めに帰すべき事由により生じたもの(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)については、委託者がこれを負担しなければならない。
(第三者に及ぼした損害)
第 31 条 業務を行うにつき第三者に損害を及ぼしたときは、第3項に定める場合を除き、受託者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、その損害のうち委託者の責めに帰すべき事由により生じたもの(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)については、委託者がこれを負担しなければならない。ただし、受託者がその貸与品等又は指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 業務を行うに伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由に より第三者に損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)を及ぼしたときは、委託者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち業務 を行うにつき受託者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受託 者がこれを負担しなければならない。
4 前3項の場合その他業務を行うについて第三者との間に紛争を生じた場合においては、委託者と受託者とが協議してその処理解決にあたるものとする。
(不可抗力による損害)
第 32 条 成果品の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものについては、当該基準を超えるものに限る。)で委託者と受託者のいずれの責めに帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下この条及び第 52 条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの貸与品等に損害が生じたときは、受託者は、その事実の発生後直ちにその状況を委託者に通知しなければならない。
2 委託者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受託者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び設計図書に定めるところにより付された保
険によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受託者に通知しなければならない。
3 受託者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を委託者に請求することができる。
4 委託者は、前項の規定により受託者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(業務の出来形部分、仮設物又は作業現場に搬入済の調査機械器具であって立会いその他受託者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち、業務委託料の 100 分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1) 業務の出来形部分に関する損害 損害を受けた出来形部分に相応する業務委託料の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 仮設物又は調査機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は調査機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果品に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、
「業務委託料の 100 分の1を超える額」とあるのは「業務委託料の 100 分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(業務委託料の変更に代える設計図書の変更)
第 33 条 委託者は、第7条、第 17 条から第 22 条まで、第 24 条、第 25 条、第 28 条から第 30 条、
前条、第 36 条又は第 43 条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に当該協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知しなければならない。ただし、委託者が同項の業務委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議開始の日を定め、委託者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第 34 条 受託者は、業務を完了したときは、その旨を委託者に通知しなければならない。
2 委託者又は委託者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10 日以内に受託者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受託者に通
知しなければならない。ただし、委託者又は検査職員が必要ないと認めたときは、受託者の立会いを要しないものとする。
3 委託者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受託者が成果品の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果品の引渡しを受けなければならない。
4 委託者は、受託者が前項の申出を行わないときは、当該成果品の引渡しを業務委託料の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受託者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
5 受託者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、自己の負担で直ちに修補して委託者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前各号の規定を適用する。
(業務委託料の支払)
第 35 条 受託者は、前条第2項の検査に合格したときは、委託者に業務委託料の支払を請求することができる。
2 委託者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に業務委託料を支払わなければならない。
3 委託者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(引渡し前における成果品の使用)
第 36 条 委託者は、第 34 条第3項若しくは第4項又は第 41 条第1項若しくは第2項の規定による引渡し前においても、成果品の全部又は一部を受託者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、委託者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 委託者は、第1項の規定により成果品の全部又は一部を使用したことによって受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第 37 条 受託者は、委託者が前金払をすることとした委託契約について前払金の支払を委託者に請求することができる。ただし、建設工事に係る委託契約について前払金の支払を委託者に請求するときは、保証事業会社と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を委託者に寄託しなければならない。この場合において、前払金の算出については、別表の定めるところによる。
2 委託者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14 日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受託者は、建設工事に係る委託契約の業務委託料が著しく増額された場合においては、その増額後の業務委託料の 10 分の3から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 受託者は、建設工事に係る委託契約の業務委託料が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の業務委託料の 10 分の4を超えるときは、受託者は、業務委託料が減額され
た日から 30 日以内に、その超過額を返還しなければならない。
5 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認めるときは、委託者と受託者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、業務委託料が減額された日から 14 日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
6 委託者は、受託者が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条の規定により財務大臣が定める率
(以下「法定率」という。)の割合で計算した遅延利息の支払を請求することができる。 [注]前払金を支払わない場合は、この条を適用しない。
(保証契約の変更)
第 38 条 受託者は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を委託者に寄託しなければならない。
2 受託者は、前条第4項の規定により前払金の超過額を返還したときは、保証契約を変更し、変更後の保証証書を遅滞なく委託者に寄託しなければならない。
3 受託者は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、委託者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
[注]前払金を支払わない場合は、この条を適用しない。
(前払金の使用等)
第 39 条 受託者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(この業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
[注]前払金を支払わない場合は、この条を適用しない。
(部分払及び部分検査)
第 40 条 受託者は、業務の完了前に、受託者が既に業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額について、次項以下に定めるところにより、委託者に対して、部分払を請求することができる。
2 部分払の回数及び時期は、あらかじめ委託者の指定するところによる。
3 委託者は、受託者が既履行部分に係る検査の請求を受けたときは、当該請求を受けた日から 10日以内に受託者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、当該既履行部分を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受託者に通知しなければならない。ただし、委託者又は検査職員が必要ないと認めたときは、受託者の立会いを要しないものとする。
4 受託者は、前項の規定による検査に合格したときは、委託者に部分払を請求することができる。この場合において、委託者は、当該請求があった日から 30 日以内に部分払金を支払わなければならない。
5 前項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項中「業務委託料相当額」とあるのは、「業務委託料相当額から既に部分払の対象となった業務委託料相当額を控除した額」とするものとする。
[注]部分払を行わない場合には、この条を適用しない。
(部分引渡し)
第 41 条 成果品について、委託者が設計図書において業務の完了に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときについては、第 34 条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果品」とある
のは「指定部分に係る成果品」と、同条第4項及び第 35 条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項に規定する場合のほか、成果品の一部分が完了し、かつ、可分なものであるときは、委託者は、当該部分について、受託者の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において、第 34 条中「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と、「成果品」とあるのは「引渡部分に係る成
果品」と、同条第4項及び第 35 条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
3 前2項の規定により準用される第 35 条第1項の規定により受託者が請求することができる部分引渡しに係る業務委託料は、次の各号に掲げる式により算定する。この場合において、第1号中「指定部分に相応する業務委託料」及び第2号中「引渡部分に相応する業務委託料」は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、委託者が前2項において準用する第 34 条第2項の検査の
結果の通知をした日から 14 日以内に当該協議が成立しない場合には、委託者は、当該金額を定めて、受託者に通知する。
(1) 第1項に規定する部分引渡しに係る業務委託料
指定部分に相応する業務委託料×(1-前払金の額/業務委託料)
(2) 第2項に規定する部分引渡しに係る業務委託料
引渡部分に相応する業務委託料×(1-前払金の額/業務委託料)
(第三者による代理受領)
第 42 条 受託者は、委託者の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 委託者は、前項の規定により受託者が第三者を代理人とした場合において、受託者の提出する支払請求書に当該第三者が受託者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第 35 条(前条において準用する場合を含む。)又は第 40 条の規定に基づく支払をしなければならない。
(前払金等の不払に対する業務の中止)
第 43 条 受託者は、委託者が第 37 条、第 40 条又は第 41 条第1項若しくは第2項において読み替
えて準用する第 35 条第2項の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部の履行を一時中止することができる。この場合においては、受託者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を委託者に通知しなければならない。
2 委託者は、前項の規定により受託者が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者が増加費用を必要とし、若しくは受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第 44 条 委託者は、引き渡された成果品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受託者に対し、成果品の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受託者は、委託者に不相当な負担を課するものでないときは、委託者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、委託者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、委託者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受託者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 成果品若しくは業務の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、委託者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 成果品に契約不適合がありその成果品に基づき行われた建設工事の結果、完成した建物又は工作物等に契約不適合が生じ委託者が損害を被ったときは、委託者は、受託者に対して損害賠償を請求することができる。
5 第1項又は前項において受託者が負うべき責任は、第 34 条第2項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
(委託者の任意解除権)
第 45 条 委託者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第 47 条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 委託者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(委託者の催告による解除権)
第 46 条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 第4条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(3) 履行期間内に業務を完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込
みがないと認められるとき。
(4) 第 10 条第1項に規定する者を配置しなかったとき。
(5) 正当な理由なく、第 44 条第1項の履行の追完がなされないとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(委託者の催告によらない解除権)
第 47 条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第4条第1項の規定に違反し、業務委託料債権を譲渡したとき。
(2) 第4条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。
(3) この契約を完了させることができないことが明らかであるとき。
(4) 引き渡された成果品に契約不適合がある場合において、その契約不適合が成果品を除却した上で再び履行しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(5) 受託者がこの契約の成果品の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(6) 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(7) 契約の成果品の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第
2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
(10)第 49 条又は第 50 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(11)受託者(受託者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受託者が個人である場合にはその者を、受託者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。カ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知
りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受託者が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定によるほか、受託者(受託者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当したときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、受託者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条に規定する排除措置命令を行い、当該排措置除命令が確定したとき。
(2) xx取引委員会が、受託者に違反行為があったとして独占禁止法第 62 条第1項に規定する納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3) 受託者(受託者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は同法第 198 条の規定による刑が確定したとき。
(委託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 48 条 第 46 条各号又は前条第1項各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、委託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受託者の催告による解除権)
第49 条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受託者の催告によらない解除権)
第 50 条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第 20 条の規定により設計図書を変更したため、業務委託料が3分の 2 以上減少したとき。
(2) 第 22 条の規定による業務の中止期間が履行期間の 10 分の5(履行期間の 10 分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いたほかの部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 51 条 第 49 条及び前条各号に定める場合が受託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第 52 条 委託者は、この契約が業務の完了前に解除された場合においては、業務の完了部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた部分に相応する業務委託料を受託者に支払わなければならない。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受託者の負担とする。
3 第1項の場合において、第 37 条の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第 40 条
の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項の業務完了部分に相応する業務委託料から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受託者は、第 46 条、第 47 条又は次条第3項の規定による解除にあっては、その余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、法定率で計算した額の利息を付した額を、第 45 条、第 49 条又は第 50 条の規定による解除にあっては、その余剰額を委託者に返還しなければならない。
4 受託者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、第1項の業務の完了部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、委託者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受託者の故意又は過失により滅失し、若しくは毀損したとき、その返還が不可能となったとき、又は業務の完了部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受託者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、履行場所に受託者が所有又は管理する業務の出来形部分、調査機械器具、仮設物その他の物件(第6条第3項の規定により、受託者から業務の一部を委任された者が所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受託者は、当該物件を撤去するとともに、当該履行場所を修復し、取り片付けて、委託者に明け渡さなければならない。
6 前項の場合において、受託者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は履行場所等の修復若しくは取片付けを行わないときは、委託者は、受託者に代わって当該物件を処分し、又は履行場所等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受託者は、委託者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、委託者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
7 第4項前段に規定する受託者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 46 条、第 47 条又は次条第3項の規定によるときは委託者が定め、第 45 条、第 49 条又は第 50 条の規定によるときは受託者が委託者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段及び第5項に規定する受託者のとるべき措置の期限、方法等については、委託者が受託者の意見を聴いて定めるものとする。
8 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については委託者及び受託者が民法の規定に従って協議して決める。
(委託者の損害賠償請求等)
第 53 条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 履行期間内に業務を完成することができないとき。
(2) この契約の成果品に契約不適合があるとき。
(3) 第 46 条又は第 47 条の規定により、成果品の引渡し後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受託者は、業務委託料の 10
分の1に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第 46 条又は第 47 条第1項の規定により業務の完了前にこの契約が解除されたとき。
(2) 業務の完了前に、受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となったとき。
3 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
4 第 47 条第2項の規定により業務の完了前にこの契約が解除されたときは、受託者は、業務委託料の 10 分の1に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
5 第1項各号又は第2項各号に定める場合(第3項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受託者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
6 第1項第1号の場合においては、委託者は、業務委託料から出来形部分に相応する業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、法定率で計算した額を請求するものとする。
7 第2項の場合(第 47 条第1項第9号又は第 11 号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第3条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、委託者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(受託者の損害賠償請求等)
第 54 条 受託者は、委託者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして委託者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第 49 条又は第 50 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
(3) 第 35 条第2項(第 41 条において準用する場合を含む。)の規定による業務委託料の支払が遅れた場合においては、受託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、法定率で計算した額の遅延利息の支払を委託者に請求することができる。
(不正行為に伴う賠償の予約)
第 55 条 受託者は、この契約について第 47 条第2項各号までのいずれかに該当するときは、委託者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、業務委託料(月額の業務委託料による契約については、月額に 12 を乗じて得た額とする。)の 10 分の2に相当する額を委託者の指定する日までに委託者に支払わなければならない。ただし、同項第3号のうち、受託者が刑法第 198 条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、この契約の履行が完了した後においても、法令に定めるところにより損害賠償
の請求権が時効によって消滅するまでの間、適用するものとする。
3 第1項の場合において、受託者が共同企業体であり、既に解散されているときは、委託者は、受託者の代表者であった者又は構成員であった者に同項に規定する損害金の支払を請求することができる。この場合において、受託者の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して委託者に支払わなければならない。
4 第1項の規定にかかわらず、委託者に生じた損害の額が同項に規定する賠償金の額を超える場合は、委託者は、その超過分につき賠償を請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第 56 条 委託者は、引き渡された成果品に関し、第 34 条第3項又は第4項(第 41 条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から3年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、委託者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受託者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から
1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 第1項及び前項の規定にかかわらず、契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項、第
5項及び第8項において「契約不適合責任期間」という。)について設計図書で別段の定めをした場合は、その図書の定めるところによる。
4 第1項又は第2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受託者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
5 委託者が第1項から第3項までに規定する契約不適合責任期間の内に契約不適合を知り、その旨を受託者に通知した場合において、委託者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
6 委託者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
7 前各項の規定は、契約不適合が受託者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受託者の責任については、民法の定めるところによる。
8 民法第 637 条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
9 委託者は、成果品の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受託者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受託者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
10 引き渡された成果品の契約不適合が設計図書の記載内容、支給材料の性質又は委託者若しくは調査職員の指図により生じたものであるときは、委託者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受託者がその記載内容、材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(予算の減額又は削除に伴う解除等)
第 57 条 この契約は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 234 条の3の規定による長期継続契約であるため、この契約締結日の属する年度の翌年度以降において、歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合には、委託者は、この契約を変更又は解除することができる。その場合において、委託者は、事象が発生したら速やかに受託者に通知しなければならない。
2 委託者は、前項の規定により契約を変更又は解除した場合において、これにより、受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、本契約の履行期間の残月数に業務委託料の月額を乗じて得た額を上限として、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
[注] 第 57 条については長期継続契約の場合に使用する。
(保険)
第 58 条 受託者は、設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに委託者に提示しなければならない。
(情報通信の技術を利用する方法)
第 59 条 この約款において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(賠償金等の徴収)
第 60 条 受託者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を委託者の指定する期間内に支払わないときは、委託者は、その支払わない額に委託者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払の日まで法定率で計算した利息を付した額と、委託者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の規定による追徴をする場合には、委託者は、受託者から遅延日数につき法定率で計算した額の延滞金を徴収する。
(個人情報の保護)
第 61 条 受託者は、この契約による業務を行うため個人情報を取り扱うに当たっては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
[注] 第 61 条については委託業務に個人情報取扱事務が含まれる場合に使用する。
(補則)
第 62 条 この契約約款に定めのない事項については、必要に応じて委託者と受託者とが協議して定める。
別表(第 37 条関係)
項目 | 適用条文 | 算式等 | 摘要 |
前金払をする場合 | 第 37 条第1項 | 1 前払金額 前払金額は、契約金額の 10 分の3以内とする。 | 前払金額は、10 万円単位とし、端数金は、これを切り捨て る。 |
別記(第 61 条関係)
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1条 受託者は、個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による業務を実施するにあたっては、胎内市個人情報保護条例(平成 17 年条例第 12 号)その他個人情報の保護に関する法令等を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2条 受託者は、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(収集の制限)
第3条 受託者は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、その業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(適正管理)
第4条 受託者は、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(利用及び提供の制限)
第5条 受託者は、委託者の指示がある場合を除き、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報を契約の目的以外に利用し、又は委託者の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)
第6条 受託者は、この契約による業務を処理するために委託者から引き渡された個人情報が記録された資料等を委託者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(再委託の禁止)
第7条 受託者は、この契約による業務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、委託者が承諾した場合を除き、第三者にその処理を委託してはならない。
(資料等の返還等)
第8条 受託者は、この契約による業務を処理するために委託者から引き渡され、又は、受託者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、業務完了後直ちに委託者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、委託者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(従事者への周知)
第9条 受託者は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、その業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならないこと、又は契約の目的以外の目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関し必要な事項を周知するものとする。
(実地調査)
第 10 条 委託者は、必要があると認めるときは、受託者がこの契約による業務の執行にあたり取り
扱っている個人情報の状況について随時実地に調査することができる。
(事故報告)
第11 条 受託者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに委託者に報告し、委託者の指示に従うものとする。
(指示)
第 12 条 委託者は、受託者がこの契約による業務を処理するために取り扱っている個人情報について、その取扱いが不適当と認められるときは、受託者に対して必要な指示を行うことができる。
(契約解除及び損害賠償)
第 13 条 委託者は、受託者がこの個人情報取扱特記事項の内容に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。