TEL 03(3542)2111 内線 2236
令和2年6x x x 国 税 局会 計 課
1 契約担当官等の氏名及び所属する部局の名称並びに所在地
⑴ | 契約担当官等 | 支出負担行為担当官 | |
東京国税局総務部次長 | xx xx | ||
⑵ | 所属する部局 | 東京国税局 |
⑶ 所在地 x000-0000 xxxxxxxx0xx0x0x
2 調達内容
⑴ 調達件名及び数量
「東京国税局が管理する庁舎における施設管理・運営業務(国税庁事務管理センター) 一式」
⑵ 調達案件の特質等
別紙「東京国税局が管理する庁舎における施設管理・運営業務(国税庁事務管理センター)民間競争入札実施要項」(以下「実施要項」という。)のとおり
⑶ 履行期間
令和2年9月1日~令和6年3月 31 日
⑷ 履行場所
別紙「実施要項」のとおり
⑸ 入札方法
競争の導入による公共サービスの改革に関する法律に基づく民間競争入札として行う。また、応札者は以下の点に注意すること。
【注意点】
① 入札金額は、業務遂行上必要な一切の諸経費(当局が無償で提供するものを除く。)を含む総額を記載すること。
② 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
⑹ 入札保証金及び契約保証金免除する。
3 競争入札に参加する者に必要な資格等に関する事項
⑴ 予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号、以下「予決令」という。)第 70 条の規定に該当しない者であること。
なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
⑵ 予決令第 71 条の規定に該当しない者であること。
⑶ 令和元・2・3(平成 31・32・33)年度財務省競争参加資格審査(全省庁統一資格)において、「役務の提供等」の「A」又は「B」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者、又は当該競争参加資格を有していない者で、入札書の受領期限までに競争参加資格審査を受け競争参加資格者名簿に登載された者であること。
⑷ 各省各庁から指名停止等を受けていない者(支出負担行為担当官が特に認める者を含む。)であること。
⑸ 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。
⑹ 公共サービス改革法第 10 条各号(第 11 号を除く。)の規定に該当しない者であること。
⑺ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、国発注業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
⑻ 本入札は、一の事業者で参加することも複数の事業者で構成されるグループ(以下「入札参加グループ」という。)で参加することも可とする。
なお、入札参加グループで参加する場合は、次の要件を全て満たす者であること。
イ 入札参加グループの代表となる事業者(以下「代表事業者」という。)を定め、入札書類の提出期限までに入札参加グループ結成に関する協定書(又はこれに類する書類)を提出した者であること。
ロ 代表事業者は、上記⑴から⑺の要件を全て満たす者であること。
ハ 入札参加グループを構成する代表事業者以外の事業者(以下「グループ事業者」という。)は、上記⑴、⑵及び⑷から⑺の要件を全て満たす者であることとし、令和元・2・3(平成 31・32・33)年度財務省競争参加資格審査(全省庁統一資格)において、「役務の提供等」の「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者、又は当該競争参加資格を有していない者で、入札書の受領期限までに競争参加資格審査を受け競争参加資格者名簿に登載された者であること。
ニ 代表事業者及びグループ事業者は、他の入札参加グループを構成する者、又は単独で入札に参加する者でないこと。
⑼ 事業協同組合で入札参加予定の場合において、当該組合構成員は、他の入札参加グループに参加もしくは単独での入札に参加できないものとする。
⑽ 法人税並びに消費税及び地方消費税の滞納がないこと。
⑾ 労働保険、厚生年金等保険等の適用を受けている場合、保険料等の滞納がないこと。
4 担当部署
x000-0000 xxxxxxxx0xx0x0x 東京国税局総務部 会計課経費第1係 xx xx
TEL 03(3542)2111 内線 2236
FAX 03(5148)1504
5 入札説明書等に対する質問
⑴ 質問の送付方法
質問の送付方法は、持参、郵送及びFAXによるものとし、郵送及びFAXにより送付した場合は、上記4宛てに質問を送付した旨連絡する。
なお、質問の送付期限は、令和2年6月 25 日(木)午後5時(郵送する場合には、送付期限までに必着のこと。)までとする。
また、回答を受ける担当窓口の部署、氏名、電話及びFAX番号を記載すること。
⑵ 質問に対する回答は、質問者にするとともに質問の受付日の翌日から7日以内に上記4に申し出ることにより閲覧できるものとする。
6 入札説明会の日時及び場所
実施しない。
7 入札参加申請等
入札に参加する者は、次の書類を提出し、東京国税局の審査を受けなければならない。審査に合格しなかった場合は、入札に参加できないものとする。
① 業務実施の具体的な方法、その質の確保方法等に関する書類及びその他必要書類(以下
「企画書」という。)2部
② 入札参加グループにあっては、入札グループ結成に関する協定書(又はこれに類する書類)
③ 資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し
④ 別紙1「指名停止等に関する申出書」
⑤ 別紙2「誓約書」(役員名簿を含む。)
なお、上記入札参加申請書(以下「証明書等」という。)を提出した者は、支出負担行為担当官等から当該書類に関し説明を求められた場合には、これに応じなければならない。
8 | 証明書等の受領期限 令和2年8月3日(月) | 17時00分 |
9 | 入札書の受領期限 令和2年8月5日(水) | 17時00分 |
10 | 開札の日時及び場所 令和2年8月6日(木) | 10時30分 |
東京国税局1階 第2入札室
11 入札の実施方法
本調達は「電子調達システム」(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/)(以下「システム」という。) を利用した応札及び開札手続により実施する。
ただし、「紙」による証明書等及び入札書の提出も可とする。
⑴ 共通事項
イ 競争入札に参加する者は、入札公告及び入札説明書を十分承知しておくこと。
なお、システムによる入札の場合、上記とともに電子調達システム利用規約(政府電子調達ポータルサイトに掲載)を十分承知しておくこと。
ロ 前項の事項その他に関し疑問の点があるときは、事前に説明を求め十分承知しておくこと。
ハ 入札後、不明の点があったことを理由として、異議を申し立てることはできない。ニ 資料等の作成に要する費用は、提出者の負担とする。
x 一旦受領した書類の差し換え及び再提出は認めない。また、受領した書類は返却しない。ヘ 開札後、システムにおいて入札参加者全員の商号又は名称及び入札金額を公開する。
⑵ 証明書等の提出方法
証明書等は、次のいずれかの方法により提出しなければならない。イ システムによる証明書等の提出
システムにおいて、上記7に定める証明書等を上記8の受領期限までに電子ファイル
(一部の書類について紙で提出することも可。)にて提出し、審査に合格しなければならない。
ロ 紙による証明書等の提出
上記7に定める証明書等を、上記8の受領期限までに紙にて提出し、審査に合格しなければならない。
⑶ 入札書の提出方法
入札書は、次のいずれかの方法により提出しなければならない。ただし、証明書等を紙で提出した者は、システムによる入札書の提出はできない。
イ システムによる入札書の提出
システムにおいて、上記9の受領期限までに入札書を提出しなければならない。
なお、代理人又は復代理人(以下「代理人等」という。)が入札する場合は、上記9の受領期限までにシステムの委任機能により委任状を作成し、承認しなければならない。
ロ 紙による入札書の提出
別紙4「入札書」の様式にて作成し、上記9の受領期限までに次により提出しなければならない。
(イ) 入札書は、封筒に入れ封印し、かつ、その表面に入札者氏名(法人の場合はその商号
又は名称)及び「8月6日開札『東京国税局が管理する庁舎における施設管理・運営業務(国税庁事務管理センター)』入札書在中」と記載する。
(ロ) 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第
6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下、「信書便」といい、郵便と併せて「郵便等」という。)をもって「入札書」を送付する場合は、書留郵便又は信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものにより上記9の受領期限までに必着するよう送付しなければならない。
(ハ) 電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。
(ニ) 代理人等が入札する場合は、上記9の受領期限までに委任状(別紙3-1、復代理人用は別紙3-2)を提出するか、システムの委任機能により委任状を作成し、承認しなければならない。
(ホ) 入札書には、後述に定める「同価の入札」の対応として、電子くじ番号(任意の3桁の数字)を併せて記載すること。
入札書の要件
次の各号に該当する入札書は無効とする。
イ 上記3で示した入札参加に必要な資格の無い者、入札に関する条件に違反した者の提出した入札書。
ロ 国の物品等又は特定役務の調達手続きの特例を定める政令(昭和55年政令第300号)第8条第3項の規定に基づき入札書を受領した場合で、当該資格審査が開札日時までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったときは、当該入札書は無効とする。
ハ システムによる入札の場合において、システム利用規約に違反した者の入札書。
(イ) システム利用規約に違反した者の入札書
(ロ) 入札書に添付された電子証明書の氏名と委任状(システムの委任機能を利用した場合も含む)に記載された受任者の氏名が相違している入札書
(ハ) 入札書に内訳書を添付する場合で、入札書の金額と内訳書に記載された金額が相違している、又は内訳書の金額について計算等に誤りがある入札書
ニ 紙による入札の場合において、次の各号に該当する入札書
(イ) 入札金額、入札件名、入札者の氏名(法人の場合は、法人名及び代表者の氏名)の記載並びに入札者の押印のない入札書
ただし、入札者が外国人の場合には、押印に代えて、自筆の署名とすることができる。
(ロ) 代理人等が入札する場合には、入札者の氏名(法人にあっては、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人等であることの表示並びに当該代理人等の氏名及び押印のない入札書
ただし、代理人等が外国人の場合には、押印に代えて、自筆の署名とすることができる。
(ハ) 入札金額の記載が明確でない、又は入札金額の計算等に誤りがある入札書
(ニ) 入札金額の記載を訂正した入札書であって、その訂正について入札者又は代理人等の印を押していない入札書
(ホ) 入札者の氏名(法人の場合は、法人名及び代表者の氏名)及び代理人等の氏名が明確でない入札書
開札手続き等
開札手続きは紙による入札も含め、システムにより処理するものとする。
イ システムによる入札者又はその代理人等は、再度の入札に備え、開札時にはシステムを立ち上げたパソコンで開札状況を確認し、再度の入札書等を提出できるようにすること。 ロ システムにより入札した者が再度の入札書の提出を紙で行おうとする場合は、上記イに
よらず、入札者又はその代理人等が開札に立ち会うものとする。
ハ 紙による入札者又はその代理人等は、開札に立ち会うものとする。
ニ 紙により入札した者が再度の入札書の提出をシステムにより行おうとする場合(証明書等の提出をシステムにより提出した者に限る。)は、上記ハによらず、上記イによること。
ホ 上記ロ及びハにおいて、入札者又はその代理人等が立ち会わない場合は、入札に関係のない当局の職員が立ち会い開札する。
⑹ 再度の入札
イ 開札の結果、落札となるべき入札者がいないときは、その場所において直ちに再度の入札を行うものとする。
なお、入札者又はその代理人等が立ち会わない場合は、辞退したものとする。
ただし、郵便等による入札があった場合には、後日、日時を指定して再度入札を行うものとする。
ロ 再度の入札に参加できる者は、当初の入札に参加した者とする。
ハ 開札に立ち会う入札者又はその代理人等は、開札手続きの終了を告げられるまで、若しくは契約担当官等の許可なくして開札場所からの退出はできない。また、上記によらず開札場所を退出した場合は、辞退したものとみなす。
⑺ 同価の入札
開札の結果、落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、システムにおいて「電子くじ」を実施し、落札者を決定する。
イ システムによる入札者又はその代理人等は、システムで入札書を提出する際に電子くじ番号(任意の3桁の数字)を入力する。
ロ 紙による入札者又はその代理人等は、紙で入札書を提出する際に、電子くじ番号(任意の3桁の数字)を併せて記載すること。電子くじ番号の記載がない、又は記載が明確でない場合は、入札に関係のない当局職員が電子くじ番号を代わって決定する。
12 落札者の決定方法
本入札説明書において明らかにした性能等の要求要件の項目を全て満たし、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者を落札者とすることがある。
調査基準価格を下回った入札者に対しては、予算決算及び会計令第86条第1項の規定による調査を行うため、事後の事情聴取等に協力すること。
また調査後の入札結果については、令和2年8月24日(月)までに落札者を決定し、掲示板に掲示(10日間)するとともに、落札者には電話により連絡する。
13 契約書手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
14 契約書作成の要否
契約締結に当たっては、別紙5「契約書(案)」により契約書を作成するものとする。
15 問合せ先等
問い合わせ先
イ 入札及び仕様書に関する問合せ
東京国税局 総務部 会計課 経費第1係 xx xx電話番号 03 (3542) 2111 内線2236
ロ システムに関する問い合わせ
電子調達システム ヘルプデスク
電話番号 0000-000-000(ナビダイヤル) 000-000-0000(IP電話等)政府電子調達システムポータルサイト(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/)
⑵ 入札説明書は必ず返却することとし、紙をもって提出する部分以外は複写してはならない。
別紙1
令和 年 月 日
指名停止等に関する申出書
支出負担行為担当官
東京国税局総務部次長 殿
所 在 地
氏 名
又は 会 社 名
代表者氏名 印
「東京国税局が管理する庁舎における施設管理・運営業務(国税庁事務管理センター)」の入札に当たり、当社は、各省各庁から指名停止等を受けていないことを申し出ます。
また、本日以降に、各省各庁から指名停止等の措置を受けた場合は、直ちに指名停止等の通知書等を提示するとともに、本入札には参加しません。
別紙2
誓 約 書
□ 私
□ 当社
は、下記1及び2のいずれにも該当せず、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることと
なっても、異議は一切申し立てません。
また、貴職において必要と判断した場合に、別紙役員等名簿により提出する当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。
記
1 契約の相手方として不適当な者
⑴ 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人 である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代
表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
⑵ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
⑶ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
⑷ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
⑸ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
2 契約の相手方として不適当な行為をする者
⑴ 暴力的な要求行為を行う者
⑵ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
⑶ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者
⑷ 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者
⑸ その他前各号に準ずる行為を行う者令和 年 月 日
支出負担行為担当官
東京国税局総務部次長 殿
住所(又は所在地)社名及び代表者名
印
※ 添付書類:役員等名簿
(別紙)
役 員 等 名 簿
法人(個人)名:
役 職 名 | ( | フ 氏 | リ | ガ | ナ 名 | ) | 生 | 年 | 月 | 日 | 性 別 | 住 所 |
( | ) | T S H | 年 | 月 | 日 | 男 ・女 | ||||||
( | ) | T S H | 年 | 月 | 日 | 男 ・女 | ||||||
( | ) | T S H | 年 | 月 | 日 | 男 ・女 | ||||||
( | ) | T S H | 年 | 月 | 日 | 男 ・女 | ||||||
( | ) | T S H | 年 | 月 | 日 | 男 ・女 | ||||||
( | ) | T S H | 年 | 月 | 日 | 男 ・女 | ||||||
( | ) | T S H | 年 | 月 | 日 | 男 ・女 | ||||||
( | ) | T S H | 年 | 月 | 日 | 男 ・女 | ||||||
( | ) | T S H | 年 | 月 | 日 | 男 ・女 | ||||||
( | ) | T S H | 年 | 月 | 日 | 男 ・女 | ||||||
( | ) | T S H | 年 | 月 | 日 | 男 ・女 | ||||||
( | ) | T S H | 年 | 月 | 日 | 男 ・女 | ||||||
( | ) | T S H | 年 | 月 | 日 | 男 ・女 |
(注)法人の場合、本様式には、登記事項証明書に記載されている役員全員を記入してください。
※当該役員等名簿は例示であるため、「役職名」「氏名(フリガナ)」「生年月日」「性別」及び「住所」の項目を網羅していれば、様式は問わない。
別紙3-1
委 任 状
( 代理人)住 所
氏 名
代理人使用印鑑
上記の者を代理人と定め、下記の権限を委任します。
記
(件 名) 東京国税局が管理する庁舎における施設管理・運営業務
(国税庁事務管理センター) 一式の入札及び見積りに係る一切の件復代理人選任の件
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
東京国税局 総務部次長 殿
( 委任者)所 在 地
別紙3-2
委 任 状
(復代理人)住 所
氏 名
復代理人使用印鑑
上記の者を復代理人と定め、下記の権限を委任します。
記
(件 名) 東京国税局が管理する庁舎における施設管理・運営業務
(国税庁事務管理センター) 一式の入札及び見積りに係る一切の件
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
東京国税局 総務部次長 殿
( 代理人)所 在 地
別紙4
資格審査業者コード |
支出負担行為担当官
東京国税局 総務部次長 殿
入 札 書
件名 東京国税局が管理する庁舎における施設管理・運営業務(国税庁事務管理センター)
金 額 |
内訳
①建築設備保守点検業務 | 円 |
②清掃業務 | 円 |
③庁舎警備業務 | 円 |
④電話交換機保守業務 | 円 |
⑤執務環境測定及び特定建築物の維持管理監督業務 | 円 |
⑥簡易専用水道の法定検査業務 | 円 |
⑦植栽管理業務 | 円 |
合計 | 円 |
上記の金額をもって入札します。 電子くじ番号令和 年 月 日
所在地
会社名
代表者 印
代理人 印
(復代理人) 印
(注) 1.訂正又は抹消した箇所には押印すること。
2.金額の数字はアラビア数字を用い、頭に¥を記入すること。
3.入札金額及び内訳の各欄は1円単位までを記載し、円未満の端数は切り捨てること。また、入札金額の欄と内訳の合計欄の金額は合致させること。
4.電子調達システムを利用する場合には、「内訳」欄をWord、Excel又はPDF
形式により添付資料として入札すること。(ファイル名は任意。例「内訳書.pdf」)なお、上記以外の形式による場合は入札担当者まで事前に確認を求めること。
5.電子くじ番号は、任意の3桁の数字を記入すること。
別紙5
契 約 書
支出負担行為担当官 東京国税局 総務部次長 xx xx(以下「甲」という。)、独立行政法人労働政策研究・研修機構 契約責任者 xx x(以下「乙」という。)、支出負担行為担当官 埼玉県警察会計担当官 xx xxx(以下「丙」という。)(以下甲、乙、丙を総称して「国等」という。)と、●●●●●(以下「丁」という。)とは、次の条項により「東京国税局が管理する庁舎における施設管理・運営業務(国税庁事務管理センター)」(以下「本業務」という。)に関する契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(xxxxの原則)
第1条 国等及び丁は、xxに従って誠実に本契約の各条項を履行するものとする。
(本契約の目的)
第2条 本契約では、別に定める「仕様書」(以下「仕様書」という。)に基づき行う、本業務に関する事項を定めるものである。
2 丁は、本契約の条項に従い、本業務を行い、国等は、丁にその対価を支払うものとする。
(履行場所)
第3条 業務の履行場所は、仕様書に記載する場所とする。
2 丁は、丁が業務を履行するために必要な要件を満たす履行場所を、丁の負担であらかじめ用意するものとする。
3 国等は、必要に応じて、前項の履行場所を視閲することができるものとする。
4 前2項の履行場所の要件及び丁が当該履行場所を使用するに当たって遵守すべき事項については、国等、丁協議の上、決定するものとする。
(契約期間)
第4条 契約期間は、令和2年●月●日から令和6年3月 31 日とする。
(契約金額)
第5条 契約金額は、●●●●●円(内消費税額及び地方消費税額●●●円)とし、支払額は別表「支払額内訳表」のとおりとする。
2 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法第 28 条第1項及び第 29 条並びに地方税法
第 72 条の 82 及び第 72 条の 83 の規定に基づき算出した額である。
(契約保証金)
第6条 国等は、本契約に係る丁が納付すべき契約保証金を免除するものとする。
(権利義務の譲渡等の制限)
第7条 丁は、本契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を国等の承認を得た場合を除き第三者(丁の子会社(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)である場合を含む。以下同じ。)に譲渡し、又は承継させてはならない。ただ
し、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和 25 年政令第 350 号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。
2 前項ただし書に基づいて売掛債権の譲渡を行った場合、国等の丁に対する弁済の効力は、国等が、予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)第 42 条の2に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生じるものとする。
(下請け、委託等の禁止)
第8条 丁は、本業務の全部を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 丁は、原則として本業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面により国等に協議し、承認を得た場合はこの限りではない。
3 前項ただし書により国等が承認した場合には、承認を得た第三者も前項の義務を負うものとし、xは、当該第三者に前項の義務を遵守させるために必要な措置を執らなければならない。その後に承認を得た第三者についても同様とする。
4 第2項ただし書により国等が承認した場合でも、丁は国等に対し、承認を得た第三者の行為について全責任を負うものとする。
5 第2項ただし書にかかわらず、xは、第 21 条第2項第 15 号から第 19 号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び下請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)とすることができない。
6 丁は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負 人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。なお、この場合において、丁は、国等に対して損害賠償その他名目のいかんを問わず金銭を 要求することができないものとする。
7 国等は、丁が次の各号の一に該当するときは、本契約を解除することができる。
(1)下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき。
(2)正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し下請負人等が締結した契約を解除させるためにとりうる措置を講じないとき。
8 前項の場合、丁は国等、国税局もしくは税務署等国税組織全体に属する全部又はいずれかの組織(以下「国組織等」という。)が実際に被った損害について、第 26 条に規定する損害賠償責任を免れない。
(従事者の限定)
第9条 丁は、従事者を限定して本業務を行うものとする。
2 丁は、国等から申し出があった場合は、国等に対し、前項の従事者(前条の「第三者」を含む。)を、書面により通知しなければならない。
3 国等は、従事者の中に本業務の遂行について著しく不適当な者がいると認めた場合には、丁に対して、その理由を付して通知し、丁に必要な措置を要求することができるものとする。
4 丁は、自己の事由により本条第2項により国等に通知した従事者を変更する場合には、国等に対し、変更理由及び変更従事者名を、事前に書面にて通知し、国等の承認を得るものとする。
(応札条件の維持)
第 10 条 丁は、本契約が終了するまで、仕様書に定める応札者の条件を維持しなければならない。
(秘密の保持)
第 11 条 丁は、国等の与えた指示及び本契約の遂行上知り得た国等の秘密情報(書面等をもって国等が丁に提供した情報及び国等の施設内又はそれに準じる場所で作業する際に見聞又は認識した情報の一切をいう。以下「秘密情報」という。)を保持し、これを本契約の履行以外の目的に使用し、又は第三者に開示してはならない。
2 丁は、本業務及び前項にて秘密保持義務を負っている国等の秘密情報が化体されたソフトウェア、図面、書類、データ等を、本契約履行のために必要な範囲の従事者以外の者に開示し、または使用させてはならない。
3 丁は、前2項に規定する秘密情報及びソフトウェア等(以下「秘密情報等」という。)を本契約の履行以外の目的で複製してはならない。
4 丁は、自らの従事者その他の者に対して、本条の義務を遵守させるために必要な措置をとらなければならない。
5 丁は、秘密情報漏洩等があった場合には直ちに国等へ報告するものとし、この対応に係る国等の指示に従わなければならない。
6 丁が本条の義務に違反した場合には、国等は何ら通知又は催告を要せず直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
7 丁が本条の義務に違反した場合には、国等は丁に対して、契約金額の 100 分の 30 に相当する金額を違約罰として請求することができる。この場合、丁は、国組織等が実際に被った損害について、第 26 条に規定する損害賠償責任を免れないものとする。
8 個人情報に関する取扱いについては、前各項に掲げるほか別紙1の取扱いを遵守しなければならない。
9 前各項の規定は、本契約終了後においても適用されるものとする。
(費用負担)
第 12 条 本業務の遂行に要する一切の費用は、丁の負担とする。
(服務等)
第 13 条 丁は、業務を行うに当たっては、国等の指示に従い、常に善良な管理者の注意をもって行わなければならない。
2 丁は、xの従事者の身元、風紀、衛生及び規律の維持に関して一切の責任を負うものとする。
3 国等は、xの従事者が不適当と認めたときは、xに対して従事者の交替を求めることができる。
4 丁は業務を行うに当たっては、必要に応じ現場責任者を定め、国等に通知するものとする。
(監督等)
第 14 条 国等は、本契約の履行に関し、国等の指定する監督職員(以下「監督職員」という。)に丁の本業務の遂行を監督させ、又は、必要な指示をさせることができる。
2 丁は、監督職員の監督又は指示に従わなければならない。
3 国等は、第8条第2項ただし書の規定により承認した場合には、丁に対し、本契約上の義
務の履行に関して為された丁と第三者との間の契約内容の開示を要求することができるものとする。
(事情変更)
第 15 条 国等及び丁は、本契約の締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令の制定又は改廃そ の他著しい事情の変更により、本契約に定める条件が不適当となったと認められる場合には、協議して本契約の全部又は一部を変更することができる。
2 前項の場合において、本契約に定める条項を変更する必要があるときは、国等、丁協議して書面により定めるものとする。
(業務の履行及び期間の延長)
第 16 条 丁は、仕様書に定める期日( 以下「納期」という。)まで、本業務を誠実に履行するものとする。
2 丁は、天災地変その他正当な理由により契約に定める期限までに業務を終了することができない場合は、正当な理由を明らかにして国等に期間の延長を求めることができる。
3 国等は、丁の理由をやむを得ないものと認めたときは、国等が相当と認める日数の期間を延長することができる。
4 丁は、納期までに業務を終了することができないと認めたときは、直ちにその理由及び業務終了予定期日等を国等に申し出て、国等の承認を得なければならない。
5 丁の責に帰すべき事由による延期の申し出があった場合、丁は、違約罰として国等に対し、遅延日数に応じ、契約金額に対して年 2.6%の遅延損害金を納付するものとする。
6 前項の場合、丁は、国組織等が実際に被った損害について、第 26 条に規定する損害賠償責任を免れないものとする。
(検 査)
第 17 条 丁は、本業務を終了したときには、速やかに国等に報告し、国等の指定する検査職員(以下「検査職員」という。)の検査を受けなければならない。
2 国等は、丁から前項の規定による報告を受けた日から 10 日以内に検査職員をして検査を行わなければならない。
3 丁は、作業完了報告書提出後 10 日を経過する日までに国等から連絡がない場合は、検査に合格したものとする。
4 国等の要求があった場合には、丁は、国等の実施する検査に立ち会うため、丁の要員を派遣しなければならない。
5 丁は、第1項の検査に合格したときをもって業務を完了したものとする。
6 検査の結果不合格の場合、丁は、検査職員の指示に従い、遅滞なく必要な修補を行った上、再度検査を受けなければならない。
7 第4項及び第6項に係る一切の費用は、丁の負担とする。
(契約金額の請求及び支払)
第 18 条 丁は、本業務を完了したときは、国等があらかじめ定める書式又は国等に事前に提出してその承認を得た丁の書式による支払請求書をもって、契約金額の支払を国等に請求するものとする。
2 前項の請求金額に円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
3 国等は、丁から適法な支払請求書を受理したときは、受理した日から 30 日以内に、予め
国等の定める方法により丁に支払わなければならない。
4 前項の期限内に国等の支払がないときは、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)の定めるところによる。
(業務完了後における説明等)
第 19 条 丁は、本業務の完了後においても、国等から本業務の内容について説明又は資料の提出を求められたときは、これに応じなければならない。
(契約不適合責任)
第 20 条 国等は本業務を完了した日から起算して1年以内に、本業務に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)を発見し、xに対してその旨を通知したときは、xに対して丁の負担において相当の期間を定めて国等の承認及び選択した方法により、その契約不適合の修補、代品との交換又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 国等は、前項の各請求とともに、又はこれに代えて損害賠償を請求することができる。本項によって賠償を請求することができる損害は、本業務の契約不適合を原因として、国等に発生した次の各号の費用、負担、その他の損害(以下「損害等」という。)で本業務の契約不適合と相当因果関係のあるものに限る。
(1)本業務の契約不適合の改修に要する期間中、本業務の国等の使用目的を達成するために要した内部人件費等の一切の費用
(2)本業務の契約不適合を原因として、本業務が本来予定される基準を下回る性能又は機能しか発揮せず、それを主たる原因として、国等の使用目的の遂行に支障が生じ、その結果を回復するために、国等が要した人件費、外部業者委託費等の一切の費用
(3)契約不適合を原因として、国等の提供する行政サービスに障害が生じ、その結果、その行政サービスの受領者(以下「国民等」という。)から、xxxx、訴訟手続、その他の不服申立て等(以下「不服申立て等」という。)が提起された場合において、国等が国民等に支払いを命ぜられた金額及び国等が不服申立て等を防御するために要した一切の費用
3 第1項の場合において、国等が相当の期間を定めて履行の追完を催告し、その期間内に履行の追完がないときは、国等は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)丁が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、丁が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、国等が本項本文の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 第1項に定める期間経過後といえども、丁の責に帰すべき事由が原因となった本業務の重大な契約不適合及び丁の故意又は重大な過失による契約不適合が発見され、又は発生した場合には、国等は、丁に対して本契約の解除ができるほか、第1項ないし第3項に基づく各請求ができるものとする。
5 前各項の規定は、本契約終了後においても適用されるものとする。
(解 除)
第 21 条 国等は、自己の都合により、丁に対し1か月の予告期間をもって書面により通告し、本契約を解除することができる。
2 国等は、丁に次の各号に該当する事由が生じ、その事由により丁による本契約上の義務の履行に支障が生じると認められるときは、国等は、何らの通知又は催告を要せず、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
(1)本契約に違反し、相当の期間を定めて催告しても違反事実が是正されないとき。
(2)相当な理由なく、期間内に本契約を履行する見込みがないと認められるとき。
(3)国等に重大な損害又は危害を及ぼしたとき。
(4)財産状態が著しく悪化し、又はそのおそれがあると認められる事由があるとき。
(5)本業務の履行に著しい遅延のあったとき。
(6)第 17 条に規定する再検査を経ても検査に合格する見込みがないと認められるとき。
(7)契約不適合により契約の目的を達することができないとき又は同条に規定する国等の請求に応じないとき。
(8)監督官庁から営業許可等の取消、停止等の処分を受けたとき。
(9)自己の財産について、差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売等の申立てがあったとき。
(10)破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の申立てがあったとき又は清算に入ったとき。
(11)手形、小切手の不渡り等、支払停止、支払不能等の事由が生じたとき。
(12)解散の決議をしたとき。
(13)丁の責めに帰すべき事由により秘密情報(書面等をもって国等が丁に提供した情報及び国等の施設内又はそれに準ずる場所で作業する際に見聞又は認識した情報の一切)を国等、丁以外の第三者が知り得ることとなったとき。
(14)本契約に違反し、契約の目的を達することができないと認められるとき。
(15)役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(16)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(17)役員等が暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与しているとき。
(18)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(19)役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(20)自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為をしたとき。
(21)自ら又は第三者を利用して、法的な責任を超えた不当な要求行為をしたとき。
(22)自ら又は第三者を利用して、取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為をしたとき。
(23)自ら又は第三者を利用して、偽計又は威力を用いて国等の業務を妨害する行為をしたとき。
(24)その他、第 20 号から第 23 号に準ずる行為をしたとき。
(25)前各号に類する事実があったとき。
3 国等が前項の規定により本契約を解除した場合、丁に対して、契約金額の 100 分の 30 に相当する金額を違約罰として請求することができるものとする。
4 丁が、本契約で別途定める場合を除き、本契約上の規定に違反した場合には、国等は、第
1項の解除をしない場合でも、丁に対して契約金額の 100 分の 30 に相当する金額を違約罰として請求することができるものとする。
5 前2項の場合、丁は、国組織等が実際に被った損害について、第 26 条に規定する損害賠償責任を免れないものとする。
6 国等が第2項の規定により本契約を解除した場合、丁は国等に対して損害賠償等、名目の一切を問わず、金銭を要求することができない。
(本契約の任意解約等)
第 22 条 国等は、必要に応じて本契約の内容を変更し、又は本契約を一時中止し、若しくは打切ることができるものとする。
2 国等が前項により本契約の内容変更又は一時中止若しくは打切りをした場合には、国等は、丁の要求により次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に規定する費用を補 償するものとする。
(1)本契約の内容変更の場合 合理的な追加費用
(2)本契約の一時中止又は打切の場合 当該時点までに丁に発生した合理的な費用
3 前項の場合において、丁は、国等に対して前項の費用以外に損害賠償その他名目のいかんを問わず金銭を要求することができないものとする。
(談合等の不正行為に係る解除)
第 23 条 国等は、本契約に関し、丁が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)xx取引委員会が、xxx丁の代理人に対して私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第7条若しくは第8条の2
(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)、第2項、第4項若しくは第 20 条の2から第 20 条の6の規定による課徴金の納付命
令を行ったとき、又は同法第7条の2第 18 項若しくは第 21 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2)丁又は丁の代理人(丁又は丁の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人)が刑法
(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項若し
くは第 95 条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。
2 丁は、本契約に関して、丁又は丁の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を国等に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第 24 条 丁は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、国等が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の 100 分の 10 に相当する額を違約金として国等が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)xx取引委員会が、xxx丁の代理人に対して独占禁止法第7条若しくは第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行
い、当該排除措置命令に係る行政事件訴訟法(昭和 37 年法律第 139 号)に定める期間内に抗告訴訟の提起がなかった(同訴訟が取り下げられた場合を含む。)又は当該訴訟の提起があった場合において同訴訟についての訴えを却下し、若しくは棄却の判決が確定したとき。
(2)xx取引委員会が、xxx丁の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)、第2項、第4項又は第 20 条の2から第
20 条の6の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令に係る行政事件訴訟法に定める期間内に抗告訴訟の提起がなかった(同訴訟が取り下げられた場合を含む。)又は当該訴訟の提起があった場合において同訴訟についての訴えを却下し、若しくは棄却の判決が確定したとき(独占禁止法第 63 条第2項の規定により当該納付命令が取り消された場合であっても影響を及ぼさない。)。
(3)xx取引委員会が、丁又は丁の代理人に対して独占禁止法第7条の2第 18 項若しくは
第 21 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4)丁又は丁の代理人(xxx丁の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人)が刑法第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 丁は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の 100 分の 10 に相当する額のほか、契約金額の 100 分の5に相当する額を違約金として国等が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)xx取引委員会が、xxx丁の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)、第2項又は第4項の規定による納付命令
(独占禁止法第7条の2第7項、第8項又は第9項の規定の適用がある場合に限る。)を行い、当該納付命令に係る行政事件訴訟法に定める期間内に抗告訴訟の提起がなかった(同訴訟が取り下げられた場合を含む。)又は当該訴訟の提起があった場合において同訴訟についての訴えを却下し、若しくは棄却の判決が確定したとき(独占禁止法第 63 条第2項の規定により当該納付命令が取り消された場合であっても影響を及ぼさない。)。
(2)当該刑の確定判決において、xが違反行為の首謀者であることが認定されたとき。
(3)丁が国等に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 丁は契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、第26 条に定める損害の額が違約金を超過する場合において、国等がその超過分の損害につき請求することを妨げない。
(調査)
第 25 条 国等は必要と認める場合には、期限を示して、丁にその業務若しくは資産の状況に関し報告若しくは帳簿書類その他の資料の提出を求め、又は国等の指定する者(国等と契約関係にある公認会計士等を含む。)を丁の営業所、工場その他の関係場所に派遣して必要な調査をさせることができるものとする。
2 丁は、前項に規定による報告及び資料の提出並びに調査に協力しなければならない。
3 第1項の規定による報告若しくは資料の提出又は調査に関して、丁が報告若しくは資料の提出をせず、若しくは丁が虚偽の報告若しくは資料を提出し、又は丁が調査に協力しない場合には、国等は、丁に対して、契約金額の 100 分の 30 に相当する金額を違約罰として請求することができるものとする。
4 前項の場合において、丁は、国組織等が実際に被った損害について、第 26 条に規定する損害賠償を免れないものとする。
(損害賠償)
第 26 条 丁は、債務不履行に基づき国組織等に損害を与えた場合は、国組織等に対し、一切の損害を賠償するものとする。
2 前項の損害には、国組織等が丁に対し履行を求める一切の費用、国民等から、不服申立て等が提起された場合において国組織等が国民等に支払いを要する金額及び国組織等が不服申立て等を防御するために要した一切の費用並びにこれらのために要する訴訟等裁判手続に関する費用を含むものとする。
(賠償金等の徴収)
第 27 条 丁がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を国等の指定する期間内に支払わないときは、国等は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払の日までの日数に応じ年 3.0 パーセントの割合で計算した利息を付した額と、国等の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、国等は、丁から遅延日数に応じ年 3.0 パーセントの割合で計算した額の遅延損害金を徴収する。
(不当介入に関する通報・報告)
第 28 条 丁は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を国等に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(衛生保持)
第 29 条 丁の従業員が、結核及び「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」で定義されている感染症のうち、契約を履行する上で感染のおそれのある感染症を発症した場合は就業させないこと。この場合、丁は国等に対して速やかに連絡すること。
(紛争の解決)
第 30 条 本契約について、国等と丁との間で協議を要するものにつき協議が整わないとき、又は国等と丁との間に紛争が生じたときは、国等の所在地を管轄する地方裁判所に調停の申し立てを行い、国等と丁双方ともこれに服するものとする。
2 前項の規定による解決のために要する一切の費用は、国等と丁の平等の負担とする。
(法律、規格等の遵守)
第 31 条 丁は、本契約上の義務の履行に関して必要とされる法令、規格等の一切を遵守し、その適法性を確保するものとする。
(補則)
第 32 条 本契約に関して疑義を生じたとき、又は本契約に定めのない事項については、国等丁協議して決定するものとする。
本契約の締結の証として、本書2通を作成し、国等丁記名押印の上、各自1通を保有する。
令和2年●月●日
甲 xxx中央区築地5-3-1支出負担行為担当官
東京国税局 総務部次長 xx xx
乙
丙
丁
別 表
支払額内訳x
x 月 | 支払金額 | うち消費税額及び地方消費税額 | 年 月 | 支払金額 | うち消費税額及び地方消費税額 |
令和2年 9月分 | 令和4年 7月分 | ||||
令和2年 10月分 | 令和4年 8月分 | ||||
令和2年 11月分 | 令和4年 9月分 | ||||
令和2年 12月分 | 令和4年 10月分 | ||||
令和3年 1月分 | 令和4年 11月分 | ||||
令和3年 2月分 | 令和4年 12月分 | ||||
令和3年 3月分 | 令和5年 1月分 | ||||
令和3年 4月分 | 令和5年 2月分 | ||||
令和3年 5月分 | 令和5年 3月分 | ||||
令和3年 6月分 | 令和5年 4月分 | ||||
令和3年 7月分 | 令和5年 5月分 | ||||
令和3年 8月分 | 令和5年 6月分 | ||||
令和3年 9月分 | 令和5年 7月分 | ||||
令和3年 10月分 | 令和5年 8月分 | ||||
令和3年 11月分 | 令和5年 9月分 | ||||
令和3年 12月分 | 令和5年 10月分 | ||||
令和4年 1月分 | 令和5年 11月分 | ||||
令和4年 2月分 | 令和5年 12月分 | ||||
令和4年 3月分 | 令和6年 1月分 | ||||
令和4年 4月分 | 令和6年 2月分 | ||||
令和4年 5月分 | 令和6年 3月分 | ||||
令和4年 6月分 | |||||
合計 | 円 | 円 |
(別紙1)
個人情報に関する取扱い(第11条第8項)
(定義)
第1条 本契約における個人情報とは、国等から丁に開示又は提供される情報のうち、生存する個人に関する情報であって当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述、又は個人別に付された番号、記号その他の符号、画像若しくは音声等によって当該個人を識別できるもの(当該情報だけでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それによって当該個人を識別できるものを含む。)として国等が指定する情報をいう。
(秘密保持)
第2条 丁は、国等の事前の書面による承諾なく、いかなる方法によっても個人情報を第三者(丁の子会社(会社法第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合を含む。以下同じ。)に開示又は提供等してはならないものとする。
2 国等は前項の承諾を求められた場合、必要に応じて第三者との契約書案の写し、その他国等の指定する書類の提出を丁に求めることができるものとする。
3 丁は、国等の事前の書面による承諾を得て個人情報を第三者に開示又は提供等する場合には、第三者に対し本契約書と同等の義務を課さなければならない。なお、第三者が個人情報の紛失、破壊、盗用、改竄及び漏洩などの事故等((以下「事故等」と言う。)故意、過失を問わない。)を発生させ、国等又は個人情報から識別される個人に損害を与えた場合、丁はその損害を賠償しなければならない。
(個人情報の使用)
第3条 丁は、個人情報を本件業務の遂行に必要な範囲に限り使用できるものとする。
(複製等)
第4条 丁は、個人情報を本件業務遂行に必要な場合であって、かつ、国等の事前の書面による承諾がある場合に限り、複製又は加工をすることができるものとする。
2 丁は、前項により複製又は加工した個人情報についても、本契約書上の個人情報として取扱うものとする。
(管理)
第5条 丁は、個人情報の漏洩、滅失又はき損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
2 丁は、前項にて実施する安全管理措置のうち、少なくとも次の各号を定め国等の承認を得るものとし、国等が更に安全管理措置を指定する場合にはこれを実施するものとする。
(1)個人情報の取扱い責任者
(2)個人情報に接する従業員その他本件業務遂行に従事する者
(3)個人情報の授受、移送方法
(4)個人情報の保管場所及び保管・管理(以下「保管等」と言う。)の方法
(5)個人情報の具体的な取扱手順及び利用方法
(6)個人情報の取扱いに使用する装置、機器、触体等への技術的安全装置の内容
(7)従業員等への個人情報保護の教育、訓練の実施の有無等
3 丁は、本件業務を遂行するために個人情報に接する必要のある従業員その他、業務遂行に従事する者(以下「従業員等」と言う。)以外の者が個人情報に接することのないように個人情報を保管等するものとし、また、丁の責任において個人情報に接する従業員等に本契約の義務を遵守させなければならない。
(個人情報の取得)
第6条 丁は、本件業務の遂行上、国等から指示がある場合を除き丁自ら個人情報に該当する情報を取得してはならない。なお、xが個人情報の取得を要すると判断した場合には、国等に通知のうえ国等の指示に従うものとする。なお、国等が丁の個人情報の取得を必要と認める場合には可能な限り個人情報を特定し、その指示は文書にて行うこととする。
(問合せ等)
第7条 丁は、個人情報に関する開示、訂正、利用停止等の請求又は問合せを受けた場合、直ちに国等に連絡のうえ、国等の指示に従わなければならない。
(個人情報の返還)
第8条 丁は、国等の要求がある場合、又は本件業務が終了した場合、国等の指示に従い 丁の責任と負担において個人情報を国等に返還、破棄若しくは消去しなければならない。なお、国等の求めに応じ、破棄、消去の方法、完了日等を国等に報告するものとする。
(事故発生時の対応等)
第9条 丁は、個人情報に関する事故等の発生、若しくはその恐れがあることを知った場合、直ちに国等に連絡し、国等の指示の下に、丁の責任と負担において対応策を講ずるものとする。なお、事故等の発生により国等又は情報主体本人に損害を与えた場合には、丁はその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定に関わらず、個人情報の情報主体との関係などから丁自ら上記の対応策を講ずることが必要と判断するときは、丁の責任と負担において対応策を講ずるものとする。ただし、その場合であっても事後国等に報告し了解を得るものとする。なお、丁自らの対応策についても国等が指示する場合は、国等の指示に従うものとする。
3 前2項における連絡及び対応策の実施は丁の債務不履行に係る責任を免除するものではない。
(再委託の取扱)
第 10 条 丁は、国等の書面による承諾がなく、本件業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 国等は、前項の承認を求められた場合、必要に応じて丁に対し、第三者との契約書の写し、その他国等の指定する書類の提出を求めることができるものとする。
3 丁は、国等の事前の書面による承諾を得て本件業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせる場合には、第三者に対し本別紙1と同等の義務を課さなければならない。また、当該第三者が事故等を発生させた場合であっても国等又は情報主体本人に損害を与えた場合には、丁はその損害を賠償するものとする。
(監査)
第 11 条 丁は、本件業務期間中、国等が求めた場合はその都度、第2条から第4条並びに第5条にて実施する安全管理措置の実施状況を国等に報告するものとする。
2 国等は、丁の業務の履行場所、施設等に立ち入り、本別紙1上の義務の遵守状況を確認できるものとする。なお、立ち入りの方法等については国等と丁で協議するものとする。
3 国等は、前各項の結果、不備等が確認された場合、必要な指示を行うことができるものとする。
4 第1項又は第2項の結果、事故等が発生する蓋然性が高い不備があると国等が判断した場合、或いは第3項の指示後相当の期間経過後においても不備が是正されない場合、又は指示に従わない場合、国等は直ちに無償にて本件業務の全部又は一部を解除できるものとする。また、国等に損害が生じた場合には、丁は、その損害を賠償しなければならない。
民間競争入札実施要項
東京国税局が管理する庁舎における施設管理・運営業務
(国税庁事務管理センター)
令 和 2 年 6 月
東京国税局
目 次
1. 対象公共サービスの詳細な内容及びその実施に当たり確保されるべき対象公共サービスの質に関する事項(法第 14 条第2項第 1 号)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
2. 実施期間に関する事項(法第 14 条第2項第2号)・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
3. 入札参加資格に関する事項(法第 14 条第2項第3号及び第3項)・・・・・・・・・・・6
4. 入札に参加する者の募集に関する事項(法第 14 条第2項第4号)・・・・・・・・・・・6
5. 落札者を決定するための評価の基準及び決定方法に関する事項(法第 14 条第2項第5号)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
6. 対象公共サービスに関する従来の実施状況に関する情報の開示に関する事項(法第 14 条第
2項第6号及び第4項)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
7. 公共サービス実施民間事業者に使用させることができる国有財産に関する事項(法第 14 条第2項第7号)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
8. 公共サービス実施民間事業者が、対象公共サービスを実施するに当たり、国の行政機関等のxxに対して報告すべき事項、秘密を適正に取り扱うために必要な措置その他の対象公共サービスの適正かつ確実な実施の確保のために契約により公共サービス実施民間事業者が講ずべき措置に関する事項(法第 14 条第2項第9号)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
9. 公共サービス実施民間事業者が対象公共サービスを実施するに当たり第三者に損害を加えた場合において、その損害の賠償に関し契約により当該公共サービス実施民間事業者が負うべき責任(国家賠償法の規定により国の行政機関等が当該損害の賠償の責めに任ずる場合における求償に応ずる責任を含む。)に関する事項(法第 14 条第2項第 10 号)・・・・・・・14
10. 対象公共サービスに係る法第7条第8項に規定する評価に関する事項(法第 14 条第 2 項第 11 号)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
11. その他対象公共サービスの実施に関し必要な事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
別紙1-1 施設所在地、施設規模及び対象業務一覧表別紙1-2 庁舎の改修等履歴一覧表
別紙2 合同庁舎入居官署名一覧表別紙3 施設アンケート
別紙4 審査表
別紙5-1~5-5 従来の実施状況に関する情報の開示様式1 管理・運営業務企画書
様式2 業務実績
様式3 本業務実施の考え方
様式4 業務毎の実施体制及び実施体制の管理方法様式5 管理・運営業務の実施全般に対する提案 様式6 改善提案総括表
様式7 各業務の従来の実施方法に対する改善提案様式8 緊急時の体制及び対応方法
競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成 18 年法律第 51 号、以下「法」という。)に基づく競争の導入による公共サービスの改革については、公共サービスによる利益を享受する国民の立場に立って、公共サービスの全般について不断の見直しを行い、その実施について、透明かつxxな競争の下で民間事業者の創意と工夫を適切に反映させることにより、国民のため、より良質かつ低廉な公共サービスを実現することを目指すものである。
前記を踏まえ、東京国税局(以下「当局」という。)は、公共サービス改革基本方針(平成 30 年7
月 10 日閣議決定)別表(新プロセス移行事業一覧)において民間競争入札の対象として選定された東京国税局が管理する施設(以下「対象施設」という。)における施設管理・運営業務(以下「本業務」という。)について、公共サービス改革基本方針に従って、本実施要項を定めるものとする。
1. 対象公共サービスの詳細な内容及びその実施に当たり確保されるべき対象公共サービスの質に関する事項(法第 14 条第 2 項第 1 号)
1.1 対象公共サービスの詳細な内容
⑴ 対象施設の概要と目的イ 施設概要
対象施設は、東京国税局が管理する国税庁事務管理センター(埼玉県)である。
① 施設名称 別紙1-1「施設所在地、施設規模及び対象業務一覧表」のとおり。別紙1-2「庁舎の改修等履歴一覧表」
② 所 在 地 同上
③ 構造階数 同上
④ 延床面積 同上
⑤ 敷地面積 同上
⑥ 合同庁舎の入居官署 別紙2「合同庁舎入居官署名一覧表」のとおり。ロ 目的
対象施設は主に、東京国税局職員等が税務行政の執務を行う庁舎であり、一部の設備(空調設備)を他官署と共有している。
⑵ 用語の定義
用語については、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築保全業務共通仕様書(平成 25 年版)」(以下「共仕」という。)第1編一般共通事項、第1章一般事項、1.1.2 用語の定義による。
⑶ 業務の対象と業務内容
次の業務について、各施設の職員及びその他の者が快適に業務を行えるよう適切に行うこととする。
イ 建築設備管理業務(点検等及び保守)
① エレベータ設備の保守点検
施設に設置してあるエレベータ設備の点検・保守を行う。
② 空調設備等保守点検
施設に設置してある空調設備(個別空調を含む)の運転・監視、日常点検、定期点検・保守を行う。
③ 空調監視制御設備保守点検
施設に設置してある空調監視制御設備の点検・保守を行う。
④ 危険物地下タンク貯蔵所点検
施設に設置してある危険物地下タンク貯蔵所の点検、タンク内の廃油の処分を行う。
⑤ 消防設備保守点検
施設に設置してある自動火災報知器設備等の点検・保守を行う。
⑥ 自家用電気工作物保安管理
施設に設置してある電気工作物の点検・調整等を行う。
⑦ 自動ドア設備保守点検
施設に設置してある自動ドア設備の点検・保守を行う。
⑧ 浄化槽維持管理
施設に設置してある浄化槽の機器装置、各槽の点検及び水質検査を行う。
⑨ 給排水設備保守点検
施設に設置してある給排水設備の点検・保守を行う。
⑩ 監視カメラ設備保守点検
施設に設置してある監視カメラ設備の点検・保守を行う。
⑪ 入退室管理設備及び防犯・防災監視設備保守点検
施設に設置してある入退室管理設備(カード式)及び防犯・防災監視設備の点検・保守を行う。
⑫ 冷熱xx設備保守点検
施設に設置してある冷熱xx設備(空冷式チリングユニット、空冷ヒートポンプユニット及びターボ冷凍機)の点検・保守を行う。
⑬ 特高受変電設備点検
施設に設置してある特高受変電設備の点検を行う。
⑭ 自家用発電機設備点検
施設に設置してある自家用発電機設備の点検・調整を行う。
⑮ 外周警備端末設備保守点検
施設に設置してある外周警備端末設備の点検を行う。ロ 清掃業務
施設の良好な環境衛生を維持するため庁舎清掃を行う。ハ 庁舎警備業務
対象施設における指定区域の警備及び庁舎利用における手続きを行う。ニ 電話交換機保守業務
施設に設置してある自動交換機、局線中継台、内線電話、コールシーケンサー等の点検・保守・調整を行う。
ホ 執務環境測定及び特定建築物の維持管理監督業務へ 受水槽等清掃、水質検査及びばい煙測定業務
ト 排水管及び汚水槽等清掃業務
対象施設のトイレ等の排水管(枝管)の清掃、汚水槽、雑排水槽及びグリストラップ清掃並びに汚泥の廃棄物の処分等を行う。
チ 庁舎内殺虫消毒業務
対象施設における鼠等の害虫の生息調査及び防除並びに害虫駆除のための殺虫消毒作業を行う。
リ 植栽管理業務
敷地内にある植栽について剪定を行う。
また、緑化環境維持のために植え込み地の除草(芝刈)・施肥・点検・清掃・害虫駆除を行う。
1.1.1 管理運営業務全般に係る業務
⑴ 当局会計課経費第1係及び営繕監理官(以下「施設管理担当者」という。)との連携について
落札事業者は、定期的に施設管理担当者と連携を図り、円滑な管理・運営業務を実施すること。
⑵ 複数の企業で構成されるグループ(以下「入札参加グループ」という。)の管理について本業務を実施するに当たり、入札参加グループを構成する場合は、その代表となる企業(以 下「代表企業」という。)を定め、代表企業はグループに参加するその他の企業(以下「グ
ループ企業」という。)と連携を密にとり、管理・運営業務を包括的に管理すること。
⑶ 統轄管理責任者
イ 落札事業者は、統轄管理責任者をおくこと。ただし、入札参加グループで参加する場合
の統轄管理責任者は、代表企業から選任すること。
なお、統轄管理責任者は、業務責任者を兼務することができる。
ロ 統轄管理責任者は、各業務の履行状況を常に把握し、施設管理担当者へ報告すること。ハ 統轄管理責任者は、施設管理担当者から指示があった場合は、速やかに各業務責任者を
通じ実行すること。
⑷ 副統轄管理責任者
イ 落札事業者は、副統轄管理責任者をおくことができる。
ロ 副統轄管理責任者は、統轄管理責任者選出事業者から選任し、業務責任者を兼務することができる。
ハ 副統轄管理責任者は、統轄管理責任者を補助し、統轄管理責任者が不在の際は、これに代わる。
1.1.2 建築設備管理業務(点検等及び保守)
項目 | 内容 |
一般事項 | 共仕及び別添「仕様書」のとおり。 |
点検・保守・調整 | |
点検周期 | |
設備機器 |
1.1.3 清掃業務
項目 | 内容 |
一般事項 | 共仕及び別添「仕様書」のとおり。 |
業務内容詳細及び周期 |
1.1.4 庁舎警備業務
項目 | 内容 |
一般事項 | 共仕及び別添「仕様書」のとおり。 |
業務内容詳細及び周期 |
1.1.5 電話交換機保守業務
項目 | 内容 |
一般事項 | 共仕及び別添「仕様書」のとおり。 |
業務内容詳細及び周期 | |
対象設備 |
1.1.6 執務環境測定及び特定建築物の維持管理監督業務
項目 | 内容 |
一般事項 | 共仕及び別添「仕様書」のとおり。 |
業務内容詳細及び周期 |
1.1.7 受水槽等清掃、水質検査及びばい煙測定業務
項目 | 内容 |
一般事項 | 共仕及び別添「仕様書」のとおり。 |
業務内容詳細及び周期 |
1.1.8 植栽管理業務
項目 | 内容 |
一般事項 | 共仕及び別添「仕様書」のとおり。 |
業務内容詳細及び周期 |
1.1.9 排水管及び汚水槽等清掃業務
項目 | 内容 |
一般事項 | 共仕及び別添「仕様書」のとおり。 |
業務内容詳細及び周期 |
1.1.10 庁舎内殺虫消毒業務
項目 | 内容 |
一般事項 | 共仕及び別添「仕様書」のとおり。 |
業務内容詳細及び周期 |
1.2 サービスの質の設定
本業務の実施に当たり達成すべき質及び確保すべき水準は、以下に示すとおりとする。
1.2.1 管理・運営業務の質 包括的に達成すべき質
基本方針 | 主要事項 | 測定指標 |
各業務を一括管理して行い、快適な執務環境を維持することを目的とする。 | 快適性の確保 | 施設アンケート(別紙3)の満足度 【70%以上】 アンケートは対象施設の職員を対象に年 1回実施する。 ※ 満足度は、「満足」及び「ほぼ満足」と回答した割合(1%未満の端数が生じるときは、小数点第1位を切り捨て)とする。 |
品質の維持 | ⑴ 管理・運営業務の不備に起因する当施設における執務の中断【0回】 ※ 執務の中断とは、執務が中断することにより、目的が達成されない場合をいう。 ⑵ 管理・運営業務の不備に起因する停電、空調停止、断水、通信不通の発生回数 【0回】 ⑶ 障害発生時の施設管理担当者への連絡時間(概ね 10 分以内) | |
安全性の確保 | 管理・運営業務の不備に起因する怪我の回数。【0回】 ※ 怪我とは、病院での治療を要する怪我 をいう。 |
1.2.2 各業務において確保すべき水準
各業務において確保すべき水準は、別添1の仕様書に定める内容とする。ただし、当該仕様書については、法令に反しない限り、改善提案を行うことができる。
1.2.3 創意工夫の発揮可能性
本業務を実施するに当たっては、以下の観点から民間事業者の創意工夫を反映し、対象業務の質の向上(包括的な質の向上、効率性の向上、経費の節減等)に努めるものとする。
⑴ 対象業務全般に対する提案
民間事業者は、別途定める様式に従い、対象業務全般に係る質の向上の観点から取り組むべき事項等の提案を行うことができる。
⑵ 従来の実施方法に対する改善提案
民間事業者は、各業務の現行基準として示す各業務の仕様書に対し、改善すべき提案がある場合は、別途定める様式に従い、具体的な方法等を示すとともに、現行基準レベルの質が確保できる根拠等を提案すること。
⑶ コスト削減に関する提案
民間事業者は、コスト削減に関する提案がある場合は別途定める様式に従い、具体的な方法等を示すとともに、各業務の現行基準レベルの質が確保できる理由等を明記すること。
⑷ 環境への配慮
省エネ法及び環境確保条例を遵守し、本業務遂行に当たって温室効果ガス削減に努めること。ただし、利用者の業務に支障のないよう配慮する。
※ 東京国税局における温室効果ガス削減目標(平成 28 年度から令和2年度まで)平成 25 年度排出量対比 10%の削減
1.2.4 委託費の支払
当局は、事業期間中の検査・確認を行い、確保すべき水準(改善提案のあった事項を含む。)の状況を確認した上で、委託費を支払う。検査・監督の結果、確保すべき水準が満たされていない場合は、再度業務を行うように指示することとし、遂行後の確認ができない限り委託費の支払いは行わないものとする。
1.2.5 業務改善策の提出
事業者は、次の場合、速やかに業務改善策を作成、提出し、当局の承認を得なければならない。なお、事業者は改善策の作成及び実施に当たり、当局に対して必要な助言、協力を求めること
ができる。
① 下記(8.1⑵)で定める報告等の結果、本業務の質が確保されないことが明らかになり、当局が業務の改善が必要であると判断し、事業者にこれを求めた場合。
② 当局が本業務のモニタリングを行い、契約及び業務の仕様に照らして不適切であり、業務の改善が必要であると判断し、事業者にこれを求めた場合。
1.2.6 その他の特記事項
⑴ 消耗品
本業務を実施するに当たり、必要な消耗品についての支給負担については、各業務の仕様書によることとする。
⑵ 光熱水費
各業務を実施するのに必要な電気、ガス、水道、電話については、無償で落札事業者に提供するものとする。
⑶ 法令変更による増加費用及び損害の負担
法令の変更により事業者に生じた合理的な増加費用及び損害は、イからハに該当する場合には当局が負担し、それ以外の法令変更については落札事業者が負担する。
イ 本件事業に類型的又は特別に影響を及ぼす法令変更及び税制度の新設ロ 消費税その他類似の税制度の新設・変更(税率の変更含む。)
ハ 上記イ、ロのほか、法人税その他類似の税制度の新設・変更以外の税制度の新設・変更(税率の変更を含む。)
2. 実施期間に関する事項(法第 14 条第2項第2号)
本業務の実施期間は、令和2年9月(契約締結後)から令和6年3月 31 日までとする。
3. 入札参加資格に関する事項(法第 14 条第2項第3号及び第3項)
⑴ 法第 10 条各号(第 11 号を除く。)の規定に該当しない者であること。
⑵ 予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号、以下「予決令」という。)第 70 条の規定に該当しない者であること。
なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
⑶ 予決令第 71 条の規定に該当しない者であること。
⑷ 令和元・2・3(平成 31・32・33)年度財務省競争参加資格審査(全省庁統一資格)において、
「役務の提供等」の「A」又は「B」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者、又は当該競争参加資格を有していない者で、入札書の受領期限までに競争参加資格審査を受け競争参加資格者名簿に登載された者であること。
⑸ 各省各庁から指名停止等を受けていない者(支出負担行為担当官が特に認める者を含む。)であること。
⑹ 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。
⑺ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、国発注業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
⑻ 本入札は、一の事業者で参加することも複数の事業者で構成されるグループ(以下「入札参加グループ」という。)で参加することも可とする。
なお、入札参加グループで参加する場合は、次の要件をすべて満たす者であること。
イ 入札参加グループの代表となる事業者(以下「代表事業者」という。)を定め、入札書類の提出期限までに入札参加グループ結成に関する協定書(又はこれに類する書類)を提出した者であること。
ロ 代表事業者は、上記⑴から⑺の要件をすべて満たす者であること。
ハ 入札参加グループを構成する代表事業者以外の事業者(以下「グループ事業者」という。)は、上記⑴から⑶及び⑸から⑺の要件をすべて満たす者であることとし、令和元・2・3(平成 31・ 32・33)年度財務省競争参加資格審査(全省庁統一資格)において、「役務の提供等」の「A」、
「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者、又は当該競争参加資格を有していない者で、入札書の受領期限までに競争参加資格審査を受け競争参加資格者名簿に登載された者であること。
ニ 代表事業者及びグループ事業者は、他の入札参加グループを構成する者、又は単独で入札に参加する者でないこと。
⑼ 事業協同組合で入札参加予定の場合において、当該組合構成員は、他の入札参加グループに参加もしくは単独での入札に参加できないものとする。
⑽ 法人税並びに消費税及び地方消費税の滞納がないこと。
⑾ 労働保険、厚生年金等保険等の適用を受けている場合、保険料等の滞納がないこと。
4. 入札に参加する者の募集に関する事項(法第 14 条第2項第4号)
⑴ 入札の実施手続及びスケジュール
イ | 官報公告 | 令和2年 6月 11 日 |
ロ | 入札説明会 | 実施しない |
ハ | 現場説明会 | 実施しない |
ニ | 入札等に関する質疑応答 | 令和2年 6月下旬頃 |
ホ | 企画書の提出期限 | 令和2年 8月3日 |
ヘ | 入札書類の提出期限 | 令和2年 8月5日 |
ト | 開 札 | 令和2年 8月6日 |
チ | 業務の引継ぎ | 令和2年 8月中旬頃 |
⑵ 入札実施手続イ 提出書類
民間競争入札に参加する者(法人の場合は、代表者。入札参加グループの場合は、代表事業者の代表者。以下「入札参加者」という。)は、業務実施の具体的な方法、その質の確保方法等に関する書類(以下「企画書」という。)及び本件業務実施に係る入札金額を記載した書類(以下「入札書」という。)を提出すること。
ロ 企画書の内容
入札参加者が提出する企画書には、下記 5.1 で示す審査を受けるために次の事項を記載すること。
なお、入札参加者は、次の(ヘ)及び(ト)において、法令に反しない限り、別添2の仕様書に示す、従来の実施方法について改善提案を行なうことができる。
また、入札参加者は必要に応じ、企画書提出前に質問を行なうことができるものする。質問を求められた当局は、当該入札参加者が企画書を提出期限内に提出できるよう速やかに回答する。
(イ) 企業の代表責任者及び本業務担当者【様式1】
A 入札参加者が法人の場合は、法人名、所在地、代表者の氏名及び担当者の氏名並びに連絡先を記載すること。
B 入札参加グループの場合は、代表事業者(法人の場合は、法人名、所在地、代表者の氏名及び担当者の氏名並びに連絡先)及びグループ事業者(法人の場合は、法人名、所在地及び代表者の氏名)を記載すること。
C 関係法令等により、有資格者を業務に当たらせる必要がある場合は、必要な資格及び資格を有する者の氏名を記載すること。
(ロ) 必要とされる資格を証明する書類の写し(様式1に添付すること) (ハ) 業務実績【様式2】
上記1で示す業務ごとに過去3年間の実績を記載すること。 (ニ) 本業務実施の考え方【様式3】
安定した業務を実施するための基本的な方針、業務全般において特に重視するポイント等を記載すること。
(ホ) 業務毎の実施体制及び業務体制の管理方法【様式4】
業務全体の管理方法並びに上記1で示す業務ごとの実施体制及び管理方法を記載すること。
(業務全体及び業務ごとに作成すること。)
(ヘ) 本業務に対する提案事項(提案がある場合のみ)【様式5、6、7】 A 本業務の質の確保及びコスト削減に関する提案
B 各業務の仕様書に対して提案を行う場合、提案を行う業務(項目)を明確にし、提案を行う理由、提案の内容、提案による質の維持向上効果又はコストの削減効果(あるいはその両方)を具体的に記載すること。
(ト) 緊急時の体制及び対応方法【様式8】
緊急時(本業務の実施に当たり、想定していた業務実施が困難になる事故・事象が生じた場合)のバックアップ体制と対応方法を記載すること。
ハ 開札に当たっての留意事項
(イ) 開札には、入札参加者又はその代理人が立ち会うものとする。ただし、入札参加者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札執行事務に関係のない当局職員を立ち合わせ開札する。
(ロ) 入札参加者又はその代理人は、開札時刻後に開札場所に入場することはできない。
(ハ) 入札参加者又はその代理人は、開札場所に入場しようとするときは、契約担当官等の求め
に応じ、身分証明書等を提示しなければならない。
(ニ) 入札参加者又はその代理人は、契約担当官等により開札手続の終了を告げられるまで、若しくは契約担当官等の許可なくして開札場所からの退出はできない。
なお、上記によらず開札場所を退出した場合は、辞退したものとみなす。
(ホ) 代理人が入札する場合は、入札書類の提出期限までに「委任状」を提出しなければならない。
ホ 契約の締結
下記5で定める方法による落札者決定後、速やかに、本業務に係る契約(契約書の様式は別途定める。)を締結するとともに、業務開始に向けた引継ぎ等に係る調整を開始する。
ヘ 通貨及び言語
入札書、企画書その他提出書類に使用する言語、通貨及び単位は、それぞれ日本語、日本国通貨、日本の標準時及び計量法(平成4年法律第 51 号)に規定する計量単位とする。
5. 落札者を決定するための評価の基準及び決定方法に関する事項(法第 14 条第2項第5号)
本業務を実施する者(以下「落札者」という。)の決定は、最低価格落札方式によるものとする。
5.1 入札参加資格の確認に当たっての質の審査項目(別紙4)
入札参加資格を確認するための企画書の審査は、提出された企画書の内容が、本業務の目的・趣旨に沿って実行可能なものであるかについて行うものとする。
審査においては、入札参加者が企画書に記載した内容が、次の項目を満たしていることを確認する。全てを満たした場合は業務の実施に必要な要件が満たされている企画書とし、一つでも満たしていない場合は失格とする。
⑴ 入札参加資格
上記3に示す入札参加に関する資格を全て満たすこと。
⑵ 実施体制
イ 各業務の業務水準が維持される体制であること。ロ 提案された内容が実現可能な体制であること。 ハ 必要な有資格者を本業務に当たらせること。
ニ グループで参加する場合、代表企業とグループ企業の連携が可能な体制であること。
⑶ 緊急時等の体制及び対応方法
イ 具体的な事態を想定し、円滑に対応、かつ被害を拡大させないための体制、対策が提案されていること。
ロ 業務を安定的に履行できる対策が講じられていること。
5.2 落札者決定に当たっての方法
⑴ 落札者決定の方法
下記⑵の場合を除き、予決令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
⑵ 留意事項
イ 開札の結果、落札予定者となるべき者の入札価格が、調査基準価格を下回った場合は、その価格によって契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるか否か、次の事項について調査を実施し、履行がなされないと認められた場合には、所要の手続を経て、次順位以下の入札参加者を落札者とする。
(イ) 当該価格で入札した理由及びその積算の妥当性(当該単価で適切な人材が確保されるか否か、就任予定の者に支払われる賃金額が適正か否か、就任予定の者が当該金額で了解しているか否か等)
(ロ) 当該契約の履行体制(常駐者の有無、人数、経歴、勤務時間、専任兼任の別、業務分担等が適切か否か等)
(ハ) 当該契約期間中における他の契約請負状況
(ニ) 手持機械その他固定資産の状況
(ホ) 過去の国及び地方公共団体等に対する契約の履行状況 (ヘ) 経営状況
(ト) 信用状況
ロ 開札の結果、落札予定者となるべき者が二人以上あるときは、直ちに当該入札参加者又はその代理人に「くじ」を引かせ、落札予定者を決定するものとする。
なお、「くじ」を引くべき者が「くじ」に応じないときは、入札執行事務に関係のない当局職員が、これに代わって「くじ」を引き、落札予定者を決定するものとする。
ハ 落札者が決定したときは、遅滞なく落札者の氏名若しくは名称、落札価格、落札者決定の理由並びに提案された内容のうち、具体的な実施体制及び実施方法の概要について公表するものとする。
5.3 初回の入札で落札予定者が決定しなかった場合の取扱いについて
⑴ 開札の結果、予定価格の制限の範囲内で入札した者がいないときは、その場において直ちに再度の入札を行うものとする。
なお、入札参加者又はその代理人が立ち会わない場合若しくは契約担当官等の許可なくして開札場所から退出した場合は、辞退したものとみなす。
⑵ 再度の入札によっても落札者となるべき者が決定しない場合、または業務の実施に必要な期間が確保されないなど、やむを得ない場合は、当局が自ら当該業務を実施すること等とし、その理由を公表するとともに、官民競争入札等監理委員会(以下「監理委員会」という。)に報告するものとする。
6. 対象公共サービスに関する従来の実施状況に関する情報の開示に関する事項(法第 14 条第2項第6号及び第4項)
「従来の実施状況」に関する情報は、別紙5-1~5-5のとおり。
7. 公共サービス実施民間事業者に使用させることができる国有財産に関する事項(法第 14 条第2項第7号)
民間事業者は、次のとおり国有財産を使用することができる。
⑴ 民間事業者は、その業務の遂行に必要な施設・設備として、次に掲げる施設・設備を無償で使用することができる。
イ 機械室、監視xx管理・運営業務に必要な設備すべて
ロ 清掃員控室等、管理・運営業務の実施及びこれに付随する業務を遂行するために必要な事務スペース
ハ その他当局と協議し認められた業務の遂行に必要な施設等
⑵ 使用制限等
イ 民間事業者は管理・運営業務の実施及び実施に付随する業務以外には使用してはならない。ロ 民間事業者は予め当局と協議して、施設の管理・運営業務に支障を来たさない範囲内におい
て、施設内に管理・運営業務の実施に必要な機器・設備等を持ち込むことができる。
ハ 民間事業者は、設備等を設置した場合は、設備の使用を終了又は中止した後、直ちに原状回復を行うこと。
ニ 民間事業者は既存の建築物及び工作物等に汚損・損傷等を与えないよう十分注意し、損傷(機器の故障を含む)が生じるおそれがある場合は養生を行う。万一、損傷が生じた場合は、民間事業者の責任において速やかに復旧するものとする。
8. 公共サービス実施民間事業者が、対象公共サービスを実施するに当たり、国の行政機関等のxxに対して報告すべき事項、秘密を適正に取り扱うために必要な措置その他の対象公共サービスの適
正かつ確実な実施の確保のために契約により公共サービス実施民間事業者が講ずべき措置に関する事項(法第 14 条第2項第9号)
8.1 報告について
⑴ 事業計画書の作成と提出
民間事業者は、本業務を行うに当たり、各年度の事業開始日までに毎年度の管理・運営の事業計画書を作成し当局に提出すること。
⑵ 業務報告書の作成と提出
民間事業者は、本業務の履行結果を正確に記載した業務日報(日々必要な業務に限る(以下同様))、業務月報、年間総括報告書を業務報告書として作成する。
イ 民間事業者は業務日報を毎日作成することとし、毎日、施設管理担当者に提出しその確認を受けること。
ロ 民間事業者は、業務期間中、業務ごとの月報を当月分につき、翌月の最初の平日に施設管理担当者に提出すること。
ハ 民間事業者は、各業務の年度終了日(ただし、当該日が閉庁日の場合には前開庁日する。)までに、当該事業年度に係る管理・運営業務に関する年間総括報告書を当局に提出すること。
ニ 民間事業者は、当局の求めに応じ、本業務の実施状況その他質の確保に関して、書面又は質疑応答形式により報告すること。
⑶ 検査・監督体制
落札事業者から報告を受けるに当たり、当局の検査・監督体制は次の通りとする。イ 監督職員(官職指定) 別途、当局の定める職員による。
ロ 検査職員(官職指定) 別途、当局の定める職員による。
8.2 調査への協力
当局は、民間事業者による業務の適正かつ確実な実施を確保する必要があると認められるときは、民間事業者に対し、当該管理・運営業務の状況に関し必要な報告を求め、又は民間事業者の事務所
(又は業務実施場所)に立ち入り、業務の実施状況又は帳簿、書類その他の物件を検査し、もしくは関係者に質問することができる。
立ち入り検査する当局の職員は、検査等を行う際には、当該検査等が法第 26 条1項に基づくものであることを民間事業者に明示するとともに、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示するものとする。
8.3 指示等
当局は、民間事業者による業務の適正かつ確実な実施を確保するために必要であると認めるときは、民間事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
また、業務の検査・監督において業務の質の低下につながる問題点を確認した場合は、その場で民間事業者に対し、指示を行うことができる。
なお、当局による指示の経路については以下のとおりとする。
① 統轄管理責任者を通じた報告・指示
民間事業者から当局への事業計画書・業務報告書その他の関係書類(以下「各種書類」という。)の提出及び各種報告は、下記に②の緊急時等を除き原則として統轄管理責任者を通して行うものとする。当局は、提出された各種書類及び各種報告の内容について修正、追加、処置方法等について統轄管理責任者に必要な指示を行うものとする。
ただし、各種書類の提出及び各種の報告を行う個別業務実施事業者が統轄管理責任者を兼任している場合は、統轄管理責任者を通して受領・指示を行うものとみなすことができる。
② 緊急時における報告、指示
故障・不具合の発生時及び業務の立会時等、早急な判断、対応を必要とする場合(以下「緊急時等」という。)には、個別業務実施事業者は当局に直接報告を行うことができる。
また、緊急時等には、当局は個別業務実施事業者に直接指示を行うものとする。このような場
合個別業務実施事業者は、統轄管理責任者に対して、必ず事後報告を行うものとする。
8.4 秘密の保持
民間事業者は、本業務に関して当局が開示した情報等(公知の事実等を除く。)及び業務遂行過程で作成した提出物等に関する情報を漏洩してはならないものとし、そのための必要な措置を講ずること。
民間事業者もしくはその職員その他の本業務に従事している者又は従事していた者は業務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。これらの者が秘密を漏らし、又は盗用した場合には法第 54 条により罰則の適用がある。
8.5 個人情報の取り扱い
⑴ 基本的事項
民間事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、本業務による事務を処理するための個人情報の取り扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成 15 年5月 30 日法律第 58 号)第6条第2項の規定に基づき、個人情報の漏洩、滅失、改ざん又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
⑵ 取得の制限
民間事業者は、本業務による事務を処理するために個人情報を取得するときは、あらかじめ、本人に対しその利用目的を明示しなければならない。
また、当該利用目的の達成に必要な範囲内で、適正かつxxな手段で個人情報を取得するものとする。
⑶ 利用及び提供の制限
民間事業者は、施設管理担当者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。
⑷ 複写等の禁止
民間事業者は、施設管理担当者の指示又は承諾があるときを除き、本業務による事務を処理するために施設管理担当者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
⑸ 事案発生時における報告
民間事業者は、個人情報の漏洩等の事案が発生し、又は発生するおそれがあることを知ったときは、速やかに施設管理担当者に報告し、指示に従うものとする。本業務が終了し、又は解除された後においても同様とする。
⑹ 管理体制の整備
民間事業者は、本業務による事務に係る個人情報の管理に関する責任者を特定するなど管理体制を定めなければならない。
⑺ 業務従事者への周知
民間事業者は、業務従事者に対し、在職中及び退職後においても本業務による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
8.6 業務の引継ぎ
⑴ 民間事業者は、本業務が適正かつ円滑に実施できるよう本業務の前実施事業者から業務開始日までに必要な引継ぎを受けなければならない。
⑵ 本業務を実施する事業者の変更があった場合には、民間事業者は、変更後の民間事業者との間で業務内容について適切に引継ぎを行わなければならない。この場合、業務引継ぎ資料等を作成の上、当局に文書及び電子媒体で業務終了日までに提出しなければならない。
なお、電子媒体の提出に当たっては、Microsoft Office Word又はMicrosoft Office Excel形式とし、事前に最新パターンによるウィルスチェックを行い、ウィルス等に感染していないこ
とを確認すること。
8.7 契約に基づき落札事業者が講ずべき措置
⑴ 業務の開始及び中止
イ 落札事業者は、締結された本契約に定められた業務開始日に確実に本業務を開始しなければならない。
ロ 落札事業者は、やむを得ない事由により、本業務を中止しようとするときは、あらかじめ、当局の承認を受けなければならない。
⑵ xxな取扱い
イ 落札事業者は、本業務の実施に当たって、当該公共施設利用者を具体的な理由なく区別してはならない。
ロ 落札事業者は、当該公共施設利用者の取扱いについて、自らが行う他の業務の利用の有無により区別してはならない。
⑶ 金品等の授受の禁止
落札事業者は、本業務において、金品等を受け取ること又は与えることをしてはならない。
⑷ 宣伝行為の禁止
イ 落札事業者及び本業務に従事する者は、本業務の実施に当たって、自らが行う業務の宣伝を行ってはならない。
ロ 落札事業者及び本業務に従事する者は、本業務の実施の事実をもって、第三者に対し誤解を与えるような行為をしてはならない。
⑸ 法令の遵守
落札事業者は、本業務を実施するに当たり、適用を受ける関係法令等を遵守しなくてはならない。
⑹ 安全衛生
落札事業者は、本業務に従事する者の労働安全衛生に関する労務管理については、責任者を定め、関係法令に従って行わなければならない。
⑺ 記録・帳簿書類等
落札事業者は、実施年度ごとに本業務に関して作成した記録や帳簿書類を委託事業が終了し、又は中止した日の属する年度の翌年度から起算して 10 年間保管しなければならない。
⑻ 権利の譲渡
落札事業者は、原則として本契約に基づいて生じた権利の全部又は一部を第三者に譲渡してはならない。
⑼ 権利義務の帰属
イ 本業務の実施が第三者の特許権、著作権その他の権利と抵触するときは、落札事業者は、その責任において、必要な措置を講じなくてはならない。
ロ 落札事業者は、本業務の実施状況を公表しようとするときは、あらかじめ、当局の承認を受けなければならない。
⑽ 再委託の取扱い
イ 落札事業者は、本業務の実施に当たり、その全部を一括して再委託してはならない。
ロ 落札事業者は、本業務の実施に当たり、その一部について再委託を行う場合は、原則としてあらかじめ企画書において、再委託に関する事項(再委託先の住所・名称・再委託する業務の範囲、再委託を行うことの合理性及び必要性、再委託先の業務履行能力並びに報告徴収その他業務管理方法)について記載しなければならない。
ハ 落札事業者は、本契約締結後やむを得ない事情により再委託を行う場合には、再委託に関する事項を明らかにした上で当局の承認を受けなければならない。
ニ 落札事業者は、上記ロ及びハにより再委託を行う場合には再委託先から必要な報告を徴収することとする。
ホ 再委託先は、秘密の保持、xxな取扱い、金品等の授受の禁止、宣伝行為の禁止、当局との契約によらない自らの業務の禁止等については、再委託先は落札事業者と同様の義務を負うも
のとする。
⑾ 契約の解除
当局は、落札事業者が次のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
① 偽りその他不正の行為により落札事業者となったとき。
② 法第 15 条で準用する第 10 条の規定により民間競争入札に参加するものに必要な資格の要件を満たさなくなったとき 。
③ 本契約に従って本業務を実施できなかったとき、又はこれを実施することができないことが明らかになったとき。
④ 上記③に掲げる場合のほか、本契約において定められた事項について重大な違反があったとき 。
⑤ 法律又は本契約に基づく報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
⑥ 法令又は本契約に基づく指示に違反したとき 。
⑦ 落札事業者又はその他の本業務に従事する者が、法令又は本契約に違反して、本業務の実施に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用したとき。
⑧ xx取引委員会が、落札事業者又は落札事業者の代理人に対して私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の2第 18 項若しく
は第 21 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
⑨ 落札事業者又は落札事業者の代理人(落札事業者又は落札事業者の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占
禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。
⑩ 暴力団が業務を統括する者又は従業員としていることが明らかになったとき。
⑪ 暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していることが明らかになったとき。
⑿ 契約解除時の取扱い
イ 上記⑾に該当し、本契約を解除した場合には、当局は落札事業者に対し、当該解除の日まで当該公共サービスを本契約に基づき実施した期間にかかる委託費を支給する。
ロ この場合、当局は落札業者に対し、契約金額の 100 分の 30 に相当する金額を違約金として請求することができる。
ハ 当局は、契約の解除及び違約金の徴収をしてもなお損害賠償の請求をすることができる。
⒀ 業務途中における入札参加グループからの脱退
代表企業及びグループ企業は、本業務を完了する日までは入札参加グループから脱退することはできない。
⒁ 業務途中における参加企業の破産又は解散に対する処置
参加企業のうちいずれかが業務途中において破産又は解散した場合においては、当局の承認を得て、残存参加企業が共同連帯して当該参加企業の分担業務を完了するものとする。
ただし、残存参加企業のみでは適正な履行の確保が困難なときは、残存参加企業全員及び当局の承認を得て、新たな構成員を当該入札参加グループに加入させ、当該参加企業を加えた参加企業が共同連帯して破産又は解散した参加企業の分担業務を完了するものとする。
⒂ 談合等不正行為があった場合の違約金等の取扱い
イ 落札事業者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、落札事業者は当局の請求に基づき、契約額(本契約締結後、契約額の変更があった場合には、変更後の契約額)の100 分の 10 に相当する額を違約金として当局の指定する期間内に支払わなければならない。
① 本契約に関し、xx取引委員会が落札事業者又は落札事業者の代理人に対して独占禁止法第
7条又は第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)
の規定による排除措置命令行い、排除措置命令に係る行政事件訴訟法(昭和 37 年法律第 139号)に定める期間内に抗告訴訟の提起がなかった(同訴訟が取り下げられた場合を含む。)又は当該訴訟の提起があった場合において同訴訟についての訴えを却下し、若しくは棄却の判決が確定したとき。
② xx取引委員会が落札事業者又は落札事業者の代理人に独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)、第2項又は第4項及び第20 条の2か
ら第 20 条の6の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令に係る行政事件訴訟法に定める期間内に抗告訴訟の提起がなかった(同訴訟が取り下げられた場合を含む。)又は当該訴訟の提起があった場合において同訴訟についての訴えを却下し、若しくは棄却の判決が確定したとき(独占禁止法第 63 条第2項の規定により当該納付命令が取り消された場合であっても影響を及ぼさない。)。
③ xx取引委員会が落札事業者又は落札事業者の代理人に対して独占禁止法第7条の2第 18
項若しくは第 21 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
④ 落札事業者又は落札事業者の代理人(落札事業者又は落札事業者の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人)が刑法第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1
項若しくは第 95 条第1項第1号の規定により刑が確定したとき。
ロ 落札事業者は上記イ③に該当し、かつ次のいずれかに該当するときは、契約額の 100 分の5に相当する額を違約金として当局の指定する期間内に支払わなければならない。
① xx取引委員会が、落札事業者又は落札事業者の代理人に対して独占禁止法第7条の2第
1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)、第2項又は第4項の規定による納付命令(独占禁止法第7条の2第7項、第8項又は第9項の規定の適用がある場合に限る。)を行い、当該納付命令に係る行政事件訴訟法に定める期間内に抗告訴訟の提起がなかった(同訴訟が取り下げられた場合を含む。)又は当該訴訟の提起があった場合において同訴訟についての訴えを却下し、若しくは棄却の判決が確定したとき(独占禁止法第 63 条第2項の規定により当該納付命令が取り消された場合であっても影響を及ぼさない。)。
② 当該刑の確定において、落札事業者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
③ 落札事業者が当局に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
⒃ 委託内容の変更
当局は、業務期間中に庁舎の移転等が決定された場合、当局の設備機器等が更新されることとなる場合又は実施要項等で当局が提示した条件と異なる場合には、落札業者にその旨を通知すると共に、双方協議の上、契約の変更が必要であると認められるときは、契約の変更を行うものとする。なお、契約の変更に当たっては、あらかじめ変更の理由を書面によりそれぞれの相手方へ提出し、
それぞれの相手方の承諾を得なければならない。
⒄ 契約の解釈
本契約に関して疑義が生じた事項については、その都度、落札事業者と当局が協議するものとする。
9. 公共サービス実施民間事業者が対象公共サービスを実施するに当たり第三者に損害を加えた場合において、その損害の賠償に関し契約により当該公共サービス実施民間事業者が負うべき責任(国家賠償法の規定により国の行政機関等が当該損害の賠償の責めに任ずる場合における求償に応ずる責任を含む。)に関する事項(法第 14 条第2項第 10 号)
民間事業者又はその職員その他の本業務に従事する者が、故意又は過失により、本業務の受益者等の第三者に損害を加えた場合には、次に定めるところによるものとする。
⑴ 当局が国家賠償法第1条第1項等に基づき当該第三者に対する賠償を行ったときは、当局は当該サービス実施民間事業者に対し、当該第三者に支払った損害賠償額(当該損害の発生について国の責めに帰すべき理由が存する場合は、国が自ら賠償の責めに任ずべき金額を超える部分に限る。)について求償することができる。
⑵ 民間事業者が民法第 709 条等に基づき当該第三者に対する賠償を行った場合であって、当該損害の発生について国の責めに帰するべき理由が存するときは、当該民間事業者は当局に対し、当該第三者に支払った損害賠償額のうち自ら賠償の責めに任ずべき金額を超える部分について求償することができる。
10. 対象公共サービスに係る法第7条第8項に規定する評価に関する事項(法第14 条第2項第11 号)
⑴ 実施状況に関する調査の時期
当局は、総務大臣が行う評価の時期を踏まえ、本業務の実施状況について、令和4年3月末日時点における状況を調査するものとする。
⑵ 調査の方法
当局は民間事業者が実施した本業務の内容について、その評価が的確に実施されるように、実施状況等の調査を行うものとする。
⑶ 調査項目
イ 管理・運営業務全般における各月の運営状況
ロ 点検等及び保守業務における各月の実施状況(設備点検回数等)ハ 清掃等業務における各月の実施状況
ニ 庁舎警備業務における各月の実施状況ホ 緊急時及び非常時における対応状況
11. その他対象公共サービスの実施に関し必要な事項
⑴ 本業務の実施状況等の報告等
当局は本実施要項(10.)に示す調査内容を取りまとめた本事業の実施状況について、10.(1)の評価を行うために令和4年5月を目途に総務大臣及び監理委員会へ提出するものとする。
なお、当局は、本業務の実施状況等の提出に当たり、当局に設置する評価委員会に報告を行い、意見を聴くものとする。
⑵ 当局の監督体制
本契約に係る監督は、契約担当官等が、自ら又は補助者に命じて、立会い、指示その他適切な方法において行うものとする。
本業務の実施状況に係る監督は、本実施要綱(8.)により行うこととする。
⑶ 民間事業者が負う可能性のある主な責務等イ 民間事業者の責務等
本業務に従事する者は、刑法その他罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなされる。
ロ 会計検査について
民間事業者は、①公共サービスの内容が会計検査院法第 22 条に該当するとき、又は②同法第
23 条第 1 項第 7 号に規定する「事務若しくは事務の受託者」に該当し、会計検査院が必要と認
めるときには、同法第 25 条及び第 26 条により、会計検査院の実地の検査を受けたり、同院から直接又は当局を通じて、資料・報告等の提出を求められたり質問を受けたりすることがある。
施設所在地、施設規模及び対象業務一覧表
別紙1-1
庁 舎 | 所在地 | 構造階数 | 延床面積 (㎡) | 敷地面積 (㎡) | エ レベータ ー 設備 | 空 調設備 | 空 調監視制御設 備 | 危 険物地下タン ク | 消 防設備 | 自 家用電気工作 物 | 自 動ドア設 備 | 浄 化 槽 | 給 排水設 備 | 監 視カメラ設 備 | 入 退室管理設 備 | 防 犯防災監視設 備 | 冷 熱源機 | 特 高受変電設 備 | 自 家用発電設 備 | x x警備端 x | x 掃業務 | 庁 舎警備 | 電 話交換機保 守 | 物執 の務維環境 持測 xx 理及監び 特督定 業建 務築 | 査受 ・ 水槽 ば清 い掃 煙 ・水 測質 定検 | 植 栽管理 | 備考 | |
単独 ・合同の別 | 区分 署名 | |||||||||||||||||||||||||||
合 同庁 舎 | 国税庁 事務管理センター | 埼玉県朝霞市 (詳細は別途連絡する。) | 本館SRC8-1、新館RC4-0、 会議xxS2-0、xxxxXX0-1 | 21,954 | 14,995 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
庁舎の改修等履歴一覧表
別紙1-2
年度 | 工事件名 | 金額 | 業者名 | 年度 | 工事件名 | 金額 | 業者名 |
【国税庁事務管理センター】 | 【国税庁事務管理センター】 | ||||||
61 | 電算室空調補足改修工事 | 52 | xx総合設備㈱ | 23 | 空調設備改修工事 | 114 | 日本ビルコン㈱ |
62 | フロアーパネル購入 | 17 | xxxxx㈱ | 24 | 防犯防災設備用UPS蓄電池更新工事 | 7 | 東芝電機サービス㈱ |
63 | 電力設備改修工事 | 11 | xx電設㈱ | 24 | 本館6階7階外部建具改修工事 | 28 | xxアルミ工業㈱ |
1 | 仮庁舎整備工事 | 73 | イワムラハウス㈱ | 25 | 自家用発電機分解整備その他工事 | 89 | ㈱新菱電機 |
1 | 電算機室空調及び電力補足改修工事 | 51 | xx総合設備㈱ | 25 | 中央監視装置更新工事 | 72 | ジョンソンコントロールズ㈱ |
1 | BF~7F(除く1・2・5)模様替工事 | 13 | xx建設㈱ | 25 | 朝霞エネルギーセンターハロン消火設備容器等交換その他工事 | 6 | ㈱総設 |
1 | 1・2F模様替工事 | 17 | xx建設㈱ | 26 | 本館5階内装改修その他工事 | 25 | ㈱ウベハウス東日本 |
3 | 1~3F廊下廻り改修 | 17 | 東海興業㈱ | 26 | 無停電電源装置更新工事 | 329 | ㈱中電工東京本部 |
3 | 仮庁舎解体工事 | 22 | イワムラハウス㈱ | 27 | 本館地下1階受変電設備改修工事 | 111 | xx電気工業㈱ |
4 | フリーアクセス | 24 | 東海興業㈱ | 27 | 入退館ゲート設置工事 | 22 | ㈱クマヒラ |
5 | 入出力管理装置改修 | 45 | xx電設㈱ | 28 | 給排水衛生設備改修その他工事 | 178 | ムサシ産業機械㈱ |
6 | 電算機室空調改修 | 28 | xx総合設備㈱ | 29 | ハロン消火設備改修工事 | 20 | 旭防災設備㈱ |
7 | OAフロア設置工事 | 12 | xx建設工業㈱ | ||||
9 | 別館他改修工事 | 226 | xx工業㈱ | ||||
9 | 中央監視設備改修工事 | 126 | 日本コムシス㈱ | ||||
10 | 本館フリーアクセスフロア空調用パネル設置工事 | 12 | ㈱メイユウビルド | ||||
11 | 本館6階改修その他工事 | 79 | 不二建業㈱ | ||||
11 | 本館外壁改修 | 19 | 日本産業㈱ | ||||
11 | 内部塗装その他 | 15 | 中部塗装㈱ | ||||
12 | 改修工事 | 81 | 不二建業㈱ | ||||
13 | 模様替工事 | 42 | 関東建設工業 | ||||
地13 | 自家発電設備工事 | 536 | 三菱電機施設システム部 | ||||
地13 | 電気設備(通信)改修工事 | 110 | 東芝プラント建設 | ||||
地13 | 第2回電気設備(通信)改修その他工事 | 190 | 東芝プラント建設 | ||||
14 | 入室管理設備増設工事 | 15 | 八洲電気 | ||||
15 | 増築工事 | 52 | xx工業 | ||||
16 | 新館事務室改修その他工事 | 29 | ㈱オザキ | ||||
16 | 本館屋上防水改修工事 | 14 | ㈱ダイソウ | ||||
16 | 仮設庁舎解体 | 27 | コマツハウス㈱首都支店 | ||||
16 | 本館照明器具改修その他工事 | 32 | xx電設工業㈱ | ||||
17 | エレベーター改修工事 | 55 | 東芝エレベータ㈱東京支社 | ||||
17 | 本館フリーアクセスフロア張替工事 | 19 | ㈱オリゲン | ||||
18 | 本館5階事務室配電盤改修その他工事 | 18 | xx電設工業㈱ | ||||
18 | 無停電電源装置用蓄電池更新工事 | 82 | ㈱東芝 官公システム第一部 | ||||
地19 | 電気設備改修工事 | 209 | ㈱中電工 | ||||
地19 | 空調設備改修工事 | 243 | ㈱xx商会 | ||||
19 | 本館5階床改修 | 32 | xx建設㈱ | ||||
20 | xxxxxx中央監視装置改修その他工事 | 50 | ㈱愛工大興 | ||||
地20 | 空調設備改修工事第二期(MA) | 219 | ㈱xx商会 | ||||
21 | 分電盤増設工事 | 54 | ㈱雄電社 | ||||
21 | 外壁改修その他工事 | 70 | xx建設㈱ | ||||
21 | 本館1階ほか照明改修その他工事 | 16 | ㈱xx電気工事 | ||||
22 | 新館空調機補修工事 | 7 | ㈱xx工業所 | ||||
22 | 本館1階外フリーアクセスフロアパネル更新工事 | 12 | ㈱メイユウビルド | ||||
23 | 空調室外機温度上昇防止対策工事 | 14 | ㈱関永工業 | ||||
23 | 防犯システム改修工事 | 14 | NECネッツエスアイ㈱ | ||||
23 | 電波障害防除設備撤去その他工事 | 5 | ㈱つくば電気通信 |
(注1)年度の前の「地」は整備局工事 (注2)金額は百万円単位
別紙2
合同庁舎入居官署名一覧表
庁舎名 | 入居官署名 | 備考 |
国税庁事務管理センター | 東京国税局 | |
埼玉県警察本部 | 設備(空調設備)の共有 | |
独立行政法人 労働政策研究・研修機構 |
別紙3
施設アンケート
庁舎内の施設環境等についての感想をお聞かせください。
1 施設内の床及び階段の清掃は行き届いていましたか。
□ 満足 □ほぼ満足 □やや不満 □不満
1-1 「やや不満」、「不満」と回答した方にお伺いします。そのように感じた理由をお聞かせください。(具体的例等でも結構です。)
2 施設内のトイレの清掃はいきとどいていましたか。
□ 満足 □ほぼ満足 □やや不満 □不満
2-1 「やや不満」、「不満」と回答した方にお伺いします。そのように感じた理由をお聞かせください。(具体的例等でも結構です。)
3 施設の消耗品(蛍光灯、トイレットペーパー、石鹸等の補充すべき消耗品)は補充されていましたか。
□ 満足 □ほぼ満足 □やや不満 □不満
3-1 「やや不満」、「不満」と回答した方にお伺いします。そのように感じた理由をお聞かせください。(具体的例等でも結構です。)
4 施設の空調・温度管理はどうでしたか。(温室効果ガスの排出の抑制対策として、冷暖房装置
の設定温度は、冷房 28 度程度、暖房 19 度程度に設定してあります。)
□ 満足 □ほぼ満足 □やや不満 □不満
4-1 「やや不満」、「不満」と回答した方にお伺いします。そのように感じた理由をお聞かせください。(具体的例等でも結構です。)
5 施設の不具合・修繕等(軽微なもの)について対応はどうでしたか。
□ 満足 □ほぼ満足 □やや不満 □不満
5-1 「やや不満」、「不満」と回答した方にお伺いします。そのように感じた理由をお聞かせください。(具体的例等でも結構です。)
6 各作業において、事務に支障をきたさないよう適切な配慮はとられていましたか。
□ 満足 □ほぼ満足 □やや不満 □不満
6-1 やや不満」、「不満」と回答した方にお伺いします。そのように感じた理由をお聞かせください。(具体的例等でも結構です。)
7 その他
庁舎設備全般についてご意見がございましたら記載してください。
アンケートは以上になります。御協力ありがとうございました。
審査表(企画書の適否)
別紙4
項番 | 審査項目(企画書要求事項) | 企画書該当様式 | 評価結果 (内容の適否) | |
実施要項部分 | ||||
1 | 実施体制 | 各業務の業務水準が維持される体制であるか | 様式1様式3様式4 | |
2 | 提案された内容が実現可能な体制であるか | |||
3 | 必要な有資格者を本業務に当たらせているか | |||
4 | グループで参加する場合、代表企業とグループ企業の連携が可能な体制であるか | |||
5 | 緊急時等の体制及び対応方法 | 具体的な事態を想定し、円滑に対応、かつ被害を拡大させないための体制、対策が提案されているか | 様式4様式8 | |
6 | 業務を安定的に履行できる対策が講じられているか | |||
全体評価(企画書の適否) |
別紙5-1
従来の実施状況に関する情報の開示
1 従来の実施に要した経費
平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | |||
人件費 | 常勤職員 | 0 | |||||
非常勤職員 | 0 | ||||||
物件費 | 0 | ||||||
委託費等 | 委託費定額部分 | 155,488千円 | 155,488千円 | 155,488千円 | 155,488千円 | 174,044千円 | |
成果報酬 | 0 | ||||||
旅費その他 | 0 | ||||||
計(a) | 155,488千円 | 155,488千円 | 155,488千円 | 155,488千円 | 174,044千円 | ||
参 考値 ( b ) | 減価償却費 | - | |||||
退職給付費用 | - | ||||||
間接部門費 | - | ||||||
(a)+(b) | 155,488千円 | 155,488千円 | 155,488千円 | 155,488千円 | 174,044千円 | ||
《注記事項》 委託費の内容は、参考「委託費の内訳」のとおり。 令和元年度については、業務を建築設備管理等、清掃、警備に三分割し契約している。 |
別紙5-2
2 従来の実施に要した人員
(単位:人)
平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | |
常勤職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
非常勤職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(業務従事者に求められる知識・経験等)
総括責任者については、施設管理・運営業務に精通した者で、実務経験が15年以上の者であること。
業務実施上必要な法定資格は次のとおりとする。また、個々の業務に従事するものについては、当該業務の経験を有している者が望ましい。
・ 第3種電気xx技術者 ・ 第2種冷凍機械責任者
・ 電気工事士 ・ 第2種電気xx技術者
・ 1級ボイラー技師 ・ 警備業法及び総理府令等で定める教育を受けた者
・ ボイラー取扱作業xx者 ・ 工事担当者資格証を有する者
・ 建築物環境衛生管理技術者 (電気事業法第53条1項)
・ エネルギー管理士
・ 危険物保安監督者
・ 乙種第4類危険物取扱者
(業務の閑散の状況とその対応)該当なし
(外部委託先の従事者数)
委託先従業員数 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
建築設備管理 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
清掃業務 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
警備業務 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
※令和元年度については、業務を建築設備管理等、清掃、警備に三分割し契約している。
1 委託対象の業務に年度を通じて携わる人数を記載。
2 委託対象の業務についての、人員体制は下記のとおり。
(1)建築設備管理業務 | |||
平日 8:30~17:00 | 5人 | 17:00~08:30 | 2人 |
休日 8:30~17:00 | 2人 | 17:00~08:30 | 2人 |
(2)清掃業務 平日 8:00~12:00 | 1人 | 13:00~17:00 | 2人 |
8:00~17:00 | 1人 | ||
(3)警備業務 | |||
平日 8:00~17:00 | 12人 | 17:00~8:00 6人 | |
休日 6人 | |||
(4)電話交換機保守業務 | |||
月1回(2時間程度) | 1人 |
(5)執務環境測定及び特定建築物の維持管理業務
イ 空気環境測定 月1回 2人 3時間程度ロ 特定建築物管理業務 月1回 1人 2時間程度
(6)植栽管理業務
イ 病中外防除 年3回 8:30~17:00 10人ロ 芝刈 年3回 8:30~17:00 10人
ハ 剪定 年1回(3日程度) 8:30~17:00 10人
別紙5-3
3.従来の実施に要した施設及び設備 | |||||||
事務xx | 数量(室) | 設備 | 数量(点) | ||||
国税庁事務管理センター | 監視室 (電気・空調) | 2 | キャビネット | 16 | |||
事務机 | 13 | ||||||
椅子 | 13 | ||||||
電話 | 7 | ||||||
警備室 | 1 | キャビネット | 4 | ||||
事務机 | 2 | ||||||
椅子 | 4 | ||||||
電話 | 2 | ||||||
待機室 (仮眠室含む) | 1 | ロッカー | 1 | ||||
机 | 1 | ||||||
(注記事項) (1)上記の施設及び設備については、業務を行う範囲において無償貸与する。 (2)上記以外で、業務を行う上で必要なものは、事業者が用意する。 (3)前項において、事業者が用意する設備等は、当施設の他の業務に支障のないものに限る。 | |||||||
4.従来の実施における目標の達成の程度具体的な数値目標の設定はしていない。 |
別紙5-4
5.従来の実施方法等 | |
従来の実施方法(業務フロー) 組織図及び業務フローについては、下図のとおりです。 東京国税局 組織図 東京国税局 業務フロー 東 京 国 税 局 組 織 図 ( 抜 粋 ) 東京国税局 総務部 課税第一部 課税第二部 徴収部 ・・・・・ 会計課 総務係 予算係 設備管理担当(事業者) 経費第1係 統括管理者 清掃等担当(事業者) (事業者) 経費第2係 警備担当(事業者) 支出係決算係用度係 物品管理係電算管理係機動係 営繕監理官 |
別紙5-5
委託費の内訳
Ⅰ 点検、保守及び清掃業務等(民間競争入札実施分)
平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | |
国税庁事務管理センター及び朝霞エネルギーセンター建築設備管理等業務 | 80,935千円 | 80,935千円 | 80,935千円 | 80,935千円 | 79,354千円 |
庁舎清掃等業務 | 15,304千円 | 15,304千円 | 15,304千円 | 15,304千円 | 21,350千円 |
庁舎警備業務 | 57,672千円 | 57,672千円 | 57,672千円 | 57,672千円 | 70,894千円 |
執務環境測定及び特定建築物の維持管理監督業務 | 270千円 | 270千円 | 270千円 | 270千円 | 482千円 |
受水槽清掃、水質検査及びばい煙測定業務 | 367千円 | 367千円 | 367千円 | 367千円 | 84千円 |
植栽管理業務 | 940千円 | 940千円 | 940千円 | 940千円 | 1,880千円 |
計 | 155,488千円 | 155,488千円 | 155,488千円 | 155,488千円 | 174,044千円 |
※内訳は、受託業者における内訳であるため、各業務の最低価格を示すものではない。
※令和元年度については、業務を建築設備管理等、清掃、警備に三分割し契約している。
管理・運営業務企画書
【様式1】
1.企業の代表責任者及び本業務担当者
※ 入札参加グループの場合は、入札参加グループの一覧と代表企業、グループ企業の代表責任者及び本業務担当者
【様式2】
※ 必要に応じて枠を追加すること
2.業務実績 | |||
本実施要項(1.1)で示す業務ごとに過去3年間の実績を記載すること。 | |||
(1) 建築設備管理業務 | |||
業務名 | 発注者 | 時期(期間) | 業務内容(内容・施設規模・請負金額等) |
(2) 清掃業務 | |||
業務名 | 発注者 | 時期(期間) | 業務内容(内容・施設規模・請負金額等) |
(3) 庁舎警備業務 | |||
業務名 | 発注者 | 時期(期間) | 業務内容(内容・施設規模・請負金額等) |
(4) 電話交換機保守業務 | |||
業務名 | 発注者 | 時期(期間) | 業務内容(内容・施設規模・請負金額等) |
(5) 執務環境測定及び特定建築物の維持管理監督業務 | |||
業務名 | 発注者 | 時期(期間) | 業務内容(内容・施設規模・請負金額等) |
(6) 受水槽等清掃、水質検査及びばい煙測定業務 | |||
業務名 | 発注者 | 時期(期間) | 業務内容(内容・施設規模・請負金額等) |
(7) 植栽管理業務 | |||
業務名 | 発注者 | 時期(期間) | 業務内容(内容・施設規模・請負金額等) |
※ 入札区分により、当該業務がない場合は記載を要しない。
【様式3】
3.本業務実施の考え方
※ 安定した業務を実施するための基本的な方針、業務全般において特に重視するポイント等を記載すること。
【様式4】
4.業務毎の実施体制及び業務体制の管理方法
※ 本実施要項(1.1)で示す業務毎に実施体制及び業務全体の管理方法等を記載すること。
業務毎に実施する企業が異なる場合は、業務全体の管理方法に加え、業務毎の実施体制及び管理体制を記載すること。
【様式5】
5.管理・運営業務の実施全般に対する提案
※ 以下の項目について、簡潔にまとめること。なお、必要に応じて、建築設備管理業務、清掃業務、庁舎 警備業務及び緊急時・非常時対応毎に提案書を作成することができる。
1.管理・運営業務の運営全般に対する質の確保及びコスト削減についての考え方
2.質の確保及びコスト削減に関する提案事項
【様式6】
※ 表の枠が不足する場合は適宜追加すること。
6.改善提案総括表 | |||
※ 従来の実施方法に対し、改善提案を行う場合は、改善を行なう業務の項目と提案の概略を整理すること。なお、下記の改善提案のない業務項目については、当局が提示する最低水準として従来の実施方法に 基づいて業務を行なうものとする。 | |||
(1) 建築設備管理業務 | 提案の有無 | 有 | 無 |
業務項目 | 提案の概略 | ||
既存の従来の実施方法に定 める項目を明記 | |||
(2) 清掃業務 | 提案の有無 | 有 | 無 |
業務項目 | 提案の概略 | ||
既存の従来の実施方法に定 める項目を明記 | |||
(3) 庁舎警備業務 | 提案の有無 | 有 | 無 |
業務項目 | 提案の概略 | ||
既存の従来の実施方法に定 める項目を明記 | |||
(4) 緊急時及び非常時対応 | 提案の有無 | 有 | 無 |
業務項目 | 提案の概略 | ||
既存の従来の実施方法に定 める項目を明記 | |||
【様式7】
7.各業務の従来の実施方法に対する改善提案
※ 提案を行なう各業務の項目ごとに作成する。
(1) 改善提案を行なう業務及び項目
(2) 改善提案の趣旨
(3) 改善提案の内容
(4) 最低水準の確保に対する説明
【様式8】
8.緊急時の体制及び対応方法
※ 緊急時(管理・運営業務の実施に当たり想定していたとおりの業務実施が困難になるxxの事故・事象が生じた場合)のバックアップ体制と対応方法を記載すること。
仕様書
東京国税局が管理する庁舎における施設管理・運営業務
(国税庁事務管理センター)
東京国税局会 計 課
○ 共通事項編 1
1 件名 1
2 目的 1
3 履行期間 1
4 対象施設と施設の概要 1
5 対象業務 1
6 本業務の質 2
7 創意工夫の発揮可能性 2
8 委託費の支払 2
9 使用可能な国有財産等 3
10 報告等 3
11 指示等 4
12 緊急時等の対応及び対策 6
13 品質管理 6
14 秘密の保持 6
15 個人情報の取扱い 6
16 業務の引継ぎ 7
17 受託者が講ずべき措置 7
18 第三者に加えた損害の賠償 9
19 委託内容等の変更 9
20 受託者が負う可能性のある責務等 9
21 本業務の実施状況等の公表 10
22 その他 10
○ 個別事項編 11
Ⅰ 統轄管理業務 11
1 統轄管理責任者の選任 11
2 業務内容 11
Ⅱ 建築設備保守点検業務 13
第1 一般事項 13
1 一般事項 13
2 施設管理担当者等 13
3 監督職員 13
4 業務責任者 13
5 業務担当者 13
6 作業員 14
7 関係法令及び諸手続き 15
8 応急措置等 15
9 緊急対応体制 15
10 緊急対応 15
11 作業完了報告 16
目-1
12 使用機材 16
13 消耗品の範囲及び管理 16
14 報告書の提出 16
15 提出書類 17
16 施設の利用等 17
17 資料の貸与 17
18 作業員の服装、言動等 17
19 質疑 17
第2 作業実施上の注意事項 18
1 作業の打合せ 18
2 作業の周知 18
3 作業中の標識等 18
4 作業用車両等 18
5 事故防止 18
6 安全及び衛生 18
7 損害予防措置 18
8 仮設・養生 18
9 整理・整頓 19
第3 詳細事項 20
1 建築設備管理業務 20
2 エレベーター設備保守点検業務 22
3 自動ドア設備保守点検業務 23
4 監視カメラ設備保守点検業務 23
5 入退館管理システム及び入退室管理システム並びに防犯防災監視設備保守点検業務 24
6 新館排水処理施設維持管理業務 24
7 空調監視制御設備保守点検業務 25
8 冷熱xx保守点検業務(空冷式チリングユニット R-4・R-5、空冷ヒートポンプ ユニット RR-1-1・RR-1-2、熱交換器) 25
9 個別空調機保守点検業務 26
10 消防設備等保守点検業務 27
11 特高受変電設備点検業務 27
12 自家用電気工作物及び無停電電源装置点検業務 28
13 自家用発電設備点検業務 28
14 電気時計設備保守点検業務 29
15 外周警備端末保守点検業務 29
16 共同排水処理施設維持管理業務 30
17 地下オイルタンク設備点検業務 30
Ⅲ 清掃業務 31
1 一般事項 31
2 清掃業務方法及び範囲 32
3 従事者等の交替 36
Ⅳ 庁舎警備 38
1 施設概要 38
2 警備業の認定 38
3 警備員の資格等 38
4 業務内容 39
5 警備箇所及び警備時間帯 40
6 本業務の人員管理 40
7 警備報告 40
8 警備員が遵守すべき事項 40
9 要員名簿の提出 41
10 本業務の引継ぎ 41
11 その他 42
Ⅴ 電話交換機保守業務 43
1 一般事項 43
2 業務内容 43
3 業務方法 44
4 作業員の要件 44
5 業務結果報告 44
6 その他 44
Ⅵ 執務環境測定及び特定建築物の維持管理監督業務 45
1 一般事項 45
2 「特定建築物」の維持管理監督業務 45
3 空気環境測定及び照度測定業務 46
Ⅶ 簡易専用水道の法定検査業務 48
1 一般事項 48
2 法定検査等 49
Ⅷ 植栽管理業務 51
1 目的 51
2 一般事項 51
3 業務内容 51
4 作業の報告 51
5 設備等の提供 51
○ 共通事項編
1 件名
東京国税局が管理する庁舎における施設管理・運営業務
2 目的
東京国税局(以下「当局」という。)は競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成 18 年法律第 51 号、以下「公共サービス改革法」という。)に基づき、国税庁事務管理センター
(以下「対象施設」という。)における施設管理・運営業務(以下「本業務」という。)について、民間事業者(以下「受託者」という。)の創意と工夫を適切に反映させ、より良質かつ低廉な公共サービスを実現することを目的とするものである。
3 履行期間
令和2年9月1日から令和6年3月 31 日まで。
4 対象施設と施設の概要
別紙1「施設所在地、施設規模及び対象業務一覧表」のとおり。
なお、対象施設等に変更がある場合は当局受託者協議の上、変更契約を行う。
注)事務管理センター(以下「センター」という。)は、近隣2施設にエネルギーを供給する
「エネルギーセンター」が設置されている。
5 対象業務
受託者は、東京国税局総務部会計課経費第1係及び営繕監理官(以下「施設管理担当者」という。)並びに事務管理第二課総務係長又は事務管理第二課総務係長が指定した者と(以下「施設担当者」といい、施設管理担当者と総称して「施設管理担当者等」という。)連携を密にするとともに、本仕様書及び関係法令を遵守するほか、「建築保全業務共通仕様書(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修、最新版)」(以下「共通仕様書」という。)に従い、次の業務(以下「対象業務」という。)を遂行する。
なお、本業務の内容については、「個別事項編」のとおり。
また、令和2年度については、実施時期が8月以前となっている業務について実施不要とする。
⑴ 統轄管理業務(包括管理)
⑵ 建築設備管理業務
⑶ 清掃業務
⑷ 警備業務
⑸ 電話交換機保守業務
⑹ 執務環境測定及び特定建築物の維持管理監督業務
⑺ 植栽管理業務
6 本業務の質
本業務の実施に当たっては、快適な執務環境の維持を図るとともに、次の項目に示す測定指標を維持する。
⑴ 快適性の確保
対象施設を利用する職員を対象に年1回実施する別紙2「施設アンケート」において、「満足度 70%以上」を確保する。
なお、施設アンケートの実施は当局が行う。
また、アンケートの項目は、必要に応じ変更する場合がある。
※ 「満足度」は、施設アンケートの各項目で「満足」及び「ほぼ満足」と回答した割合(1%未満の端数が生じるときは、小数点第1位を切り捨てる)をいう。
⑵ 品質の維持
イ 管理・運営業務の不備に起因する当施設における執務の中断回数(測定指標:0回)
※ 執務の中断とは、執務が中断することにより、目的が達成されない場合をいう。ロ 管理・運営業務の不備に起因する停電、空調停止、断水及び通信不通の発生回数
(測定指標:0回)
ハ 障害発生時の施設管理担当者への連絡時間(測定指標:概ね 10 分以内)
⑶ 安全性の確保
管理・運営業務の不備に起因する怪我の回数(測定指標:0回)
※ 怪我とは、病院での治療を要する怪我をいう。
7 創意工夫の発揮可能性
受託者は、本業務を実施するに当たって、以下の観点から創意工夫を発揮し、対象業務の質の向上(本業務の質の向上、効率性の向上、経費節減等)に努めるものとする。
⑴ 対象業務全般に対する提案
受託者は、対象業務全般に係る質の向上の観点から取り組むべき事項等の提案を行うことができる。
⑵ 業務実施方法に対する改善提案
受託者は、対象業務の実施方法について、改善すべき提案がある場合は、都度、具体的な方法等を示すとともに、現行基準レベルの質が確保できる根拠等を明示すること。
⑶ コスト削減に関する提案
受託者は、コスト削減に関する提案がある場合は、具体的な方法等を示すとともに、各業務の現行基準レベルの質が確保できる理由等を明示すること。
⑷ 環境への配慮
受託者は、エネルギーの使用の合理化に関する法律及び環境確保条例を遵守し、本業務の遂行に当たって温室効果ガス削減に努めること。ただし、各施設利用者の業務に支障のないよう配慮すること。
8 委託費の支払
当局は、事業期間中の検査確認を行い、確保すべき水準(改善提案のあった事項を含む。)
の状況を確認した上で、委託費を支払う。検査確認の結果、確保すべき水準が満たされていない場合は、受託者に対して再度業務を行うように指示することとし、遂行後の確認ができない限り委託費の支払いは行わないものとする。
なお、請求書の提出に当たっては、近隣2施設の負担額を別に作成すること。
また、各業務について、履行月の変更・取消が発生する場合は、委託費の支払方法等に関する覚書を締結する。
9 使用可能な国有財産等
⑴ 使用可能な施設
受託者は、本業務の遂行に必要な施設・設備として、次に掲げる施設・設備を無償で使用することができる。
イ 機械室、監視xx、本業務に必要な全ての設備
ロ 清掃員控室等本業務の実施及びこれに付随する業務を遂行するために必要な事務スペース
ハ その他施設管理担当者等と協議し、認められた業務の遂行に必要な施設等
⑵ 使用制限等
イ 受託者は、上記⑴に掲げる施設等の使用に当たり、本業務の実施及びこれに付随する業務以外には使用してはならない。
ロ 受託者は、施設等の使用を終了又は中止した場合は、原状回復の上、直ちに当局に返還し、施設管理担当者等の検査確認を受けなければならない。
ハ 受託者は、予め施設管理担当者等と協議して、施設の管理・運営業務に支障を来たさない範囲内において、施設内に本業務の実施に必要な機器・設備等を持ち込むことができる。 ニ 受託者は、設備等を設置した場合は、設備の使用を終了又は中止した後、直ちに原状回
復を行うこと。
ホ 受託者は、既存の建築物及び工作物等に汚損・損傷等を与えないよう十分注意し、損傷
(機器の故障を含む。)が生じるおそれがある場合は養生を行う。万一、損傷が生じた場合は、受託者の責任において速やかに復旧すること。
⑶ 使用に係る経費等
上記⑵ハにより、機器・設備等を設置するための経費及びこれらから生じる経費は、受託者の負担とする。
10 報告等
⑴ 業務実施体制等の提出
受託者は、本業務開始日までに本業務の実施体制及び次の者の名簿を当局に提出すること。イ 統轄管理責任者
ロ 副統轄管理責任者(副統轄管理責任者を選任した場合に限る。)ハ 各業務の責任者及び従事者
ニ 有資格者
(イ) 電気事業法(昭和 39 年法律第 170 号)に規定する第二種電気xx技術者
(ロ) 労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)に規定する1級ボイラー技師
(ハ) 高圧ガス法(昭和 26 年法律第 204 号)に規定する第2種冷凍機械責任者
(ニ) 消防法(昭和 23 年法律第 186 号)に規定する危険物取扱責任者(乙種第4類) (ホ) エネルギー管理士
(ヘ) その他関係法令等に基づき、必要な有資格者
⑵ 事業計画書の作成と提出
受託者は、本業務の実施に当たり、各年度の事業開始日までに毎年度の管理・運営の事業計画書を作成し、当局に提出すること。
また、各業務の毎月の実施日を定めた月間計画書を当局に提出すること。
⑶ 業務報告書の作成と提出
受託者は、次に掲げる本業務の履行結果を正確に記載した業務報告書を作成する。
なお、受託者は、当局の求めに応じ、本業務の実施状況その他の質の確保に関して、書面又は質疑応答形式により報告すること。
イ 日々必要な業務に係る業務日報
業務日報は毎日作成することとし、日々施設管理担当者等に提出の上、その確認を受けること。
ロ 業務月報(各業務の作業完了報告書を含む。)
業務月報は、業務期間中、業務ごとに作成することとし、遅くとも実施月の翌月 15 日までに施設管理担当者に提出すること。
ハ 年間総括報告書
当該年度に係る管理・運営業務に関する年間総括報告書を各業務の年度終了日(ただし、当該日が閉庁日の場合には前開庁日する。)までに、当局に提出すること。
⑷ 業務改善策の提出
受託者は、次の場合、速やかに業務改善策を作成の上、当局へ提出し、承認を得なければならない。
なお、受託者は業務改善策の作成及び実施に当たり、当局に対して必要な助言、協力を求めることができる。
イ 上記⑶の報告等の結果、本業務の質が確保されないことが明らかになり、当局が業務の改善が必要であると判断し、受託者にこれを求めた場合。
ロ 当局が本業務のモニタリングを行い、契約及び業務の仕様に照らして不適切であり、業務の改善が必要であると判断し、受託者にこれを求めた場合。
11 指示等
⑴ 指示
当局は、受託者による業務の適正かつ確実な実施を確保するために必要であると認めるときは、受託者に対し、必要な措置をとるよう指示することができる。
また、業務の監督・検査において業務の質の低下につながる問題点を確認した場合は、その場で受託者に対し、指示することができる。
なお、当局による指示の経路については以下のとおりとする。
イ 統轄管理責任者を通じた報告・指示
受託者から当局への事業計画書・業務報告書その他の関係書類(以下「各種書類」という。)の提出及び各種報告は、下記ロの緊急時等を除き、原則として統轄管理責任者を通して行うものとする。当局は、提出された各種書類及び各種報告の内容について修正、追加、処置方法等について統轄管理責任者に必要な指示を行うものとする。
ただし、各種書類の提出及び各種の報告を行う個別業務実施事業者が統轄管理責任者を兼任している場合は、統轄管理責任者を通して受領・指示を行うものとみなすことができる。
ロ 緊急時における報告、指示
故障・不具合の発生時及び業務の立会時等、早急な判断、対応を必要とする場合(以下
「緊急時等」という。)には、個別業務実施事業者は当局に直接報告を行うことができる。また、緊急時等には、当局は個別業務実施事業者に直接指示を行うものとする。このよ うな場合、個別業務実施事業者は統轄管理責任者に対して、必ず事後報告を行うものとす
る。
⑵ 調査
当局は、受託者による業務の適正かつ確実な実施を確保する必要があると認められるときは、受託者に対し、当該管理・運営業務の状況に関し必要な報告を求め、又は受託者の事務所(又は業務実施場所)に立ち入り、業務の実施状況又は帳簿、書類その他の物件を検査し、もしくは関係者に質問することができる。
立ち入り検査する当局の職員は、検査等を行う際には、当該検査等が公共サービス改革法第 26 条第1項に基づくものであることを受託者に明示するとともに、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示するものとする。
⑶ 総務大臣の評価
イ 実施状況に関する調査の時期
当局は、公共サービス改革法第7条第8項の規定に基づき、総務大臣が行う評価の時期を踏まえ、本業務の実施状況について、令和4年3月末日時点における状況を調査するものとする。
ロ 調査の方法
当局は、受託者が実施した本業務の内容について、その評価が的確に実施されるように実施状況等の調査を行うものとする。
ハ 調査項目
(イ) 管理・運営業務全般における各月の運営状況
(ロ) 点検等及び保守業務における各月の実施状況(設備点検回数等) (ハ) 清掃等業務における各月の実施状況
(ニ) 庁舎警備業務における各月の実施状況 (ホ) 緊急時及び非常時における対応状況
12 緊急時等の対応及び対策
⑴ 未然防止
イ 受託者は、対象業務の従事者と連携し、設備等の故障又は異常等の早期発見に努める。ロ 受託者は、緊急時等において迅速かつ適切に対応するために、24 時間の連絡体制を構築
し明確にする。
⑵ 対応
受託者は、設備等で事故又は異常等が発生し、若しくはそのおそれがあるときは、原因の特定及び応急処置を実施するとともに施設管理責任者等に報告する。
13 品質管理
受託者は、本業務の品質管理を業務単位で定期的又は不定期に実施し、品質の維持・向上に努める。
また、品質管理の実施に当たっては、「品質評価シート」を作成の上実施することとし、評価の結果、問題が生じている場合は、速やかに改善し施設管理担当者に評価結果とともに報告する。
14 秘密の保持
受託者は、本業務に関して当局が開示した情報等(公知の事実等を除く。)及び業務遂行過程で作成した提出物等に関する情報を漏洩してはならないものとし、そのための必要な措置を講ずること。
受託者もしくはその職員その他の本業務に従事している者又は従事していた者は業務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。これらの者が秘密を漏らし又は盗用した場合には公共サービス改革法第 54 条により罰則の適用がある。
15 個人情報の取扱い
⑴ 基本的事項
受託者は、個人情報の保護の重要性を認識し、本業務による事務を処理するための個人情報の取り扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成 15 年5月 30 日法律第 58 号)第6条第2項の規定に基づき、個人情報の漏洩、滅失、改ざん又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
⑵ 取得の制限
受託者は、本業務による事務を処理するために個人情報を取得するときは、あらかじめ本人に対しその利用目的を明示しなければならない。
また、当該利用目的の達成に必要な範囲内で、適正かつxxな手段で個人情報を取得するものとする。
⑶ 利用及び提供の制限
受託者は、施設管理担当者の指示又は承諾がある場合を除き、個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。
⑷ 複写等の禁止
受託者は、施設管理担当者の指示又は承諾がある場合を除き、本業務による事務を処理するために施設管理担当者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
⑸ 事案発生時における報告
受託者は、個人情報の漏洩等の事案が発生し、又は発生するおそれがあることを知ったときは、速やかに施設管理担当者に報告し、指示に従うものとする。
なお、本業務が終了し、又は解除された後においても同様とする。
⑹ 管理体制の整備
受託者は、本業務による事務に係る個人情報の管理に関する責任者を特定するなど管理体制を定めなければならない。
⑺ 業務従事者への周知
受託者は、業務従事者に対し、在職中及び退職後においても本業務による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
16 業務の引継ぎ
⑴ 受託者は、本業務が適正かつ円滑に実施できるよう、前年度の本業務実施事業者から業務開始日までに必要な引継ぎを受けなければならない。
⑵ 本業務を実施する事業者の変更があった場合には、受託者は、変更後の受託者との間で業務内容について適切に引継ぎを行わなければならない。この場合、業務引継ぎ資料等を作成の上、当局に文書及び電子媒体で業務終了日までに提出しなければならない。
なお、電子媒体の提出に当たっては、Microsoft Office Word 又は Microsoft Office Excel 形式とし、事前に最新パターンによるウイルスチェックを行い、ウイルス等に感染していないことを確認すること。
また、業務引継ぎに要する費用は、受託者が負担する。
17 受託者が講ずべき措置
⑴ 業務の開始及び中止
イ 受託者は、締結された本契約に定められた業務開始日に確実に本業務を開始しなければならない。
ロ 受託者は、やむを得ない事情により本業務を中止しようとするときは、あらかじめ当局の承認を受けなければならない。
⑵ xxな取扱い
イ 受託者は、本業務の実施に当たって、当該公共施設利用者を具体的な理由なく区別してはならない。
ロ 受託者は、当該公共施設利用者の取扱いについて、自らが行う他の業務の利用の有無により区別してはならない。
⑶ 金品等の授受の禁止
受託者は、本業務において、金品等を受け取ること又は与えることをしてはならない。
⑷ 宣伝行為の禁止
イ 受託者及び本業務に従事する者は、本業務の実施に当たって、自らが行う業務の宣伝を行ってはならない。
ロ 受託者及び本業務に従事する者は、本業務の実施の事実をもって、第三者に対し誤解を与えるような行為をしてはならない。
⑸ 法令の遵守
受託者は、本業務を実施するに当たり、適用を受ける関係法令等を遵守しなくてはならない。
⑹ 安全衛生
受託者は、本業務に従事する者の労働安全衛生に関する労務管理について、責任者を定め、関係法令に従って行わなければならない。
⑺ 記録・帳簿書類等
受託者は、実施年度ごとに本業務に関して作成した記録や帳簿書類を委託事業が終了し、又は中止した日の属する年度の翌年度から起算して 10 年間保管しなければならない。
⑻ 権利の譲渡
受託者は、原則として本契約に基づいて生じた権利の全部又は一部を第三者に譲渡してはならない。
⑼ 権利義務の帰属
イ 本業務の実施が第三者の特許権、著作権その他の権利と抵触するときは、受託者は、その責任において、必要な措置を講じなくてはならない。
ロ 受託者は、本業務の実施状況を公表しようとするときは、あらかじめ当局の承認を受けなければならない。
⑽ 再委託の取扱い
イ 受託者は、本業務を実施するに当たり、その全部を一括して再委託してはならない。 ロ 受託者は、本契約締結後やむを得ない事情により再委託を行う場合には、再委託に関す
る事項について、別途指示する様式に記載し明らかにした上で、当局の承認を受けなければならない。
ハ 受託者は、上記ロにより再委託を行う場合には、再委託先から必要な報告を徴収することとする。
ニ 再委託先は、秘密の保持、xxな取扱い、金品等の授受の禁止、宣伝行為の禁止、当局との契約によらない自らの業務の禁止等については、再委託先は受託者と同様の義務を負うものとする。
⑾ 共同事業体からの脱退
受託者が共同事業体(以下「グループ」という。)の場合、グループの代表企業及びグループ傘下の企業(以下「グループ企業」という。)は、本業務を完了する日まではグループから脱退することはできない。
⑿ 業務途中におけるグループ企業の破産又は解散に対する処置
グループ企業のうちいずれかが業務途中において破産又は解散した場合においては、当局の承認を得て、残存のグループ企業が共同連帯して当該参加企業の分担業務を完了するものとする。
ただし、残存のグループ企業のみでは適正な履行の確保が困難なときは、残存のグループ企業全員及び当局の承認を得て、新たな構成員を当該グループに加入させ、当該企業を加えたグループ企業が共同連帯して破産又は解散した参加企業の分担業務を完了するものとする。
18 第三者に加えた損害の賠償
受託者又はその職員その他の本業務に従事する者が、故意又は過失により、本業務の受益者等の第三者に損害を加えた場合には、次に定めるところによるものとする。
⑴ 当局が国家賠償法第1条第1項等に基づき当該第三者に対する賠償を行ったときは、当局は受託者に対し、当該第三者に支払った損害賠償額(当該損害の発生について国の責めに帰すべき理由が存する場合は、国が自ら賠償の責めに任ずべき金額を超える部分に限る。)について求償することができる。
⑵ 受託者が民法第 709 条等に基づき当該第三者に対する賠償を行った場合であって、当該損害の発生について国の責めに帰するべき理由が存するときは、受託者は当局に対し、当該第三者に支払った損害賠償額のうち自ら賠償の責めに任ずべき金額を超える部分について求償することができる。
19 委託内容等の変更
当局は、業務期間中に庁舎の移転等が決定された場合、当局の設備機器等が更新されることとなる場合又は実施要項等で当局が提示した条件と異なる場合には、落札業者にその旨を通知するとともに、双方協議の上、契約の変更が必要であると認められるときは、契約の変更を行うものとする。
なお、契約の変更に当たっては、あらかじめ変更の理由を書面によりそれぞれの相手方へ提出し、それぞれの相手方の承諾を得なければならない。
20 受託者が負う可能性のある責務等
⑴ 受託者の責務等
イ 公共サービス改革法第 25 条第2項の規定により、本業務に従事する者は、刑法その他罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなされる。
ロ 公共サービス改革法第 54 条の規定により、本業務の実施に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した者は、1年以下の懲役又は 50 万円以下の罰金が科せられる。
ハ 公共サービス改革法第 55 条の規定により、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者、あるいは指示に違反した者は、30 万円以下の罰金に処される。
ニ 公共サービス改革法第 56 条の規定により、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、公共サービス改革法第 55 条の違
反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の刑が科される。
⑵ 会計検査について
受託者は、①公共サービスの内容が会計検査院法第 22 条に該当するとき、又は②同法第
23 条第1項第7号に規定する「事務若しくは事務の受託者」に該当し、会計検査院が必要と
認めるときには、同法第 25 条及び第 26 条により、会計検査院の実地の検査を受けたり、同院から直接又は当局を通じて、資料・報告等の提出を求められ、若しくは質問を受ける場合がある。
21 本業務の実施状況等の公表
当局は、受託者に対する会計法令に基づく監督・検査の状況について、業務終了後に監理委員会へ報告するとともに、公共サービス改革法第 26 条及び第 27 条に基づく報告聴取、立入検査、指示等を行った場合には、その都度、措置の内容及び理由並びに結果の概要を監理委員会へ報告するものとする。
22 その他
⑴ 受託者は、本業務の遂行に当たって、施設、設備及び他の備品等に損傷等を与えないよう十分に注意しなければならない。万一、損傷等を与えた場合は、直ちに施設管理担当者等に報告し、その指示に従い、受託者の負担において修復等を行うものとする。
⑵ 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律に適合する資材、建築機械、工法又は目的物がある場合は採用すること。
また、環境物品等の調達の推進を図るための基本方針及び環境物品等の調達の推進を図るための方針(財務省)に従うこと。
⑶ 本仕様書に定めのない事項又は本業務において疑義が生じた場合は、当局と協議の上、決定するものとする。
○ 個別事項編
Ⅰ 統轄管理業務
1 統轄管理責任者の選任
受託者は、事前に統轄管理責任者を選任し、当局の承認を得ること。また、統轄管理責任者とは別に、副統轄管理責任者を選任することができる。
なお、統轄管理責任者に変更が生じた場合も同様とする。
また、当局は、統轄管理責任者を不適当と認めた場合には、受託者に交代を求めることができるものとする。
2 業務内容
⑴ 報告・連絡業務
イ 統轄管理責任者は、本業務を包括的に管理するとともに、施設管理担当者等と調整の上、翌月の作業予定表を施設管理担当者等へ事前に連絡する。
ロ 統轄管理責任者は、各月の作業結果を施設管理担当者等に報告する。
ハ 各施設で故障等が発生した場合あるいは、各施設の施設担当者から故障等の連絡があった場合は、速やかに施設管理担当者に連絡する。
⑵ 管理情報システムの構築
受託者は、本業務の進捗管理、各施設の故障状況又は故障対応状況のxx管理を図るため、「管理情報システム」を構築し、施設管理担当者に対して次のデータについて随時閲覧可能とする。
① 業務計画書
② 月間業務予定表
③ 対象施設における設備等の不具合状況及び処置状況
⑶ セルフモニタリングの実施
受託者は、次の内容について年1回のセルフモニタリングを実施する。
① 業務マニュアルの整備・改善状況
② 年度業務計画の策定状況
③ 計画書に基づく各業務の履行状況
④ 故障等の対応状況
⑷ グループ協議会の開催
受託者は、本業務の水準維持若しくは質の向上を図るため、次の内容について、年間4回以上のグループ協議会を実施する。
① 本業務の実施に係る各施設からの要望等の報告及び対応
② 各施設において発生した故障等の報告及び対応策
③ 質の維持・向上に対する課題及び問題点の抽出と対策
④ 施設管理担当者との調整事項
⑤ モニタリング結果の評価と業務改善
⑸ 連絡協議会の開催
受託者は、当施設の管理・運営業務を円滑に遂行するため、施設担当者、統轄管理責任者、建築設備管理業務責任者、清掃業務責任者及び警備業務責任者と連絡協議会を毎月実施する。
Ⅱ 建築設備保守点検業務第1 一般事項
1 一般事項
⑴ この事項は、「東京国税局が管理する庁舎における施設管理・運営業務」のうち、建物設備保守点検業務に係る事項について、その実施方法の大要を示すものであり、業務の性質上当然行うべきもの及び軽微な部分は実施する。
⑵ 建物設備保守点検業務を的確に行うため、総合的な管理を責任もって自主的、かつ、積極的に行う。
⑶ 業務遂行の確認は、原則、報告書等の文書による。
なお、必要に応じ(業務完了後では確認できないもの)、写真等の提出を行う。
⑷ 本業務の実施により生じた撤去品の取扱いについては、施設管理担当者及び監督職員の指示に従う。
⑸ 廃材、廃油等の処分は受託者の負担とし、適正に処分を行う。
⑹ 本業務上知り得た建物その他全ての情報は、他に漏らしてはならない。
⑺ 本仕様書に記載のない事項については、共通仕様書に準拠する。
2 施設管理担当者等
本業務において、施設管理担当者等とは、当該施設の管理に携わる東京国税局の職員をいう。
3 監督職員
本業務において、監督職員とは、東京国税局総務部会計課経費第1係及び営繕監理官並びに事務管理第二課の職員をいう。
4 業務責任者
⑴ 本対象業務において、業務責任者とは、保守点検業務を総合的に把握し、業務担当者の監督を行う者とし、受変電設備、自家発電設備又は昇降機の点検整備業務について高度な技術力及び判断力並びに作業の指導等の総合的な技能を有し、実務経験 15 年以上程度の者で、業務を総合的に把握し、業務担当者の監督を行う者をいう。
⑵ 受託者は、事前に業務責任者を定め、監督職員に前項目を証する書面を添付の上、届け出る。
また、業務責任者を変更する場合も同様とする。
5 業務担当者
⑴ 本対象業務において、業務担当者(業務責任者を含み、再委託の場合は再委託先の担当者をいう。以下、「業務担当者等」という。)とは、業務責任者の監督の下、作業に従事する者で担当する設備の保守点検作業に関し、共通仕様書並びに関係法令に定められた資格を有するものをいう。
⑵ 資格
建築設備管理業務の履行に当たっては、以下の資格を有する者を常駐(以下「常駐技術者」という。)させる。
なお、当該資格は、一人の者が重複して所有することを妨げない。イ 1級ボイラー技師
ロ 第2種冷凍機械責任者 ハ 乙種第4類危険物取扱者ニ 第2種電気xx技術者 ホ エネルギー管理士
⑶ 受託者は、事前に当該施設の各設備を担当する業務担当者氏名を記載した「業務担当者名簿」を作成し、有する資格を証明する書類を添付の上、施設管理責任者等に届け出る。また、変更する際は、変更届を作成のうえ、施設管理責任者等の承認を得る。
⑷ エネルギー管理員の選任等について
イ 受託者は、エネルギー管理士免状の交付を受けている者又はエネルギー管理講習修了者のうちからエネルギー管理員を選任する。
ロ エネルギー管理員は、エネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備 の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びにエネルギーの使用の合理化に関する設備の維持の業務管理を行う。
また、定期報告書などエネルギーの使用の合理化に関する法律に係る書類の作成を行う。
ハ エネルギー管理員のエネルギー管理士免状番号又はエネルギー管理講習修了番号、職名及び氏名を別紙で特定する。
ニ エネルギー管理員は、その業務を誠実に行うとともに、実施した業務の結果について管理者に報告する。
ホ 施設管理担当者は、エネルギー管理員本人が業務を実施したことを確認するととも に、エネルギー管理員から報告を受けた業務の結果について確認し、当該報告を保存する。
ヘ 施設管理担当者は、エネルギーの使用の合理化に関するエネルギー管理員の意見を尊重する。
ト 施設管理担当者は、エネルギー管理員がその職務を行う上で必要であると認めてする指示に、原則として従う。
チ エネルギー管理員は、業務担当者を兼任しても良いものとするが、本施設以外のエネルギー管理員を兼任することはできない。
6 作業員
本対象業務において、当該施設の保守点検業務に従事する業務担当者等及び業務担当者等の補佐的作業に従事する者を総称して作業員という。
7 関係法令及び諸手続き
⑴ 関係法令、条例及び規則を遵守する。
なお、法令等が改正された場合は遅滞なく当該業務の見直しを行い、施設管理担当者及び監督職員に報告する。
⑵ 業務上必要な官公庁、その他関係機関への手続きは、全て受託者の負担で行う。
8 応急措置等
⑴ 本対象業務により破損・故障箇所を確認した場合は、速やかに施設管理担当者に連絡を行い、応急措置を施す。
⑵ 消耗品等の簡易な部材を用いて補修を行うことにより、当面の間、破損・故障した施設及び機器の機能が維持できる場合は、施設管理担当者に報告の上、受託者の負担で補修する。
ただし、部品等の取替・修理、緊急修繕を行う必要がある場合は、当局負担となるため、監督職員に直ちに口頭報告し、監督職員の指示を仰ぐこと。
⑶ ⑴及び⑵で行った応急措置、軽微な修繕及び監督職員の指示に基づき行った作業については、作業内容報告書として速やかに監督職員に提出すること。
9 緊急対応体制
⑴ 受託者は災害時及び故障時において、監督職員及び施設管理担当者からの連絡を受けるため、24 時間 365 日オンコール対応が可能な集中受付窓口を設置するとともに、出動拠点を複数設置する等、以下「10 緊急対応」の内容を考慮した緊急対応体制を整備する。
なお、体制整備に伴う費用は受託者の負担とする。
⑵ 災害時及び故障時において速やかに対応できる緊急時連絡先を、監督職員及び施設管理担当者に提出する。
10 緊急対応
⑴ 受託者は、当該施設で発生するあらゆる設備及び建築物の不具合について対応するものとし、監督職員及び施設管理担当者からの連絡を受けた後、概ね2時間以内に作業員を現地に派遣する。
なお、状況に応じ監督職員及び施設管理担当者からの承諾を得た場合はこの限りではない。
⑵ 上記に関わらず、停電、断水、その他人命に関わる事態が生じている場合は、概ね1時間以内に作業員を現地に派遣すること。
⑶ 機器の不具合が発生し、受託者及び協力会社において、不具合原因が特定できない場合、原則として、当日中にメーカー作業員を派遣しなければならない。
なお、メーカー作業員派遣に伴う費用は受託者の負担とする。
⑷ 施設管理担当者及び監督職員からの連絡により作業員を派遣した場合には、作業員から
「到着時刻・復旧見込・不具合原因等」について、監督職員に報告させる。
11 作業完了報告
当該施設において、保守点検作業の完了時点で、作業完了報告書に施設管理担当者の確認印を受け、監督職員に提出する。(作業完了報告書の様式は別途指示する。)
なお、作業完了報告書は保守点検結果報告書に添付する。
12 使用機材
⑴ 使用する機材は全て品質良好なもので、規格等指定のあるものは規格品を使用する。
なお、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)に規定されている項目の機材を使用する場合は、これを遵守する。
⑵ 受託者は作業に必要な工具・測定機器・マニュアルなどを配備する。 なお、消防設備を的確に使用できるように取扱マニュアルを配備する。
また、「作業手順・要領書」を基準として、各種作業を安全に実施する。
13 消耗品の範囲及び管理
⑴ 範囲
消耗品とは、保守及び清掃に必要な以下の内容の作業を行う際に使用するものをいう。なお、これに要する材料費及び労務費は委託費に含む。
① 汚れ、詰まり、付着等がある部品又は点検部の清掃
② 取付け不良、作動不良、ずれ等がある場合の調整
③ ボルト、ねじ等で緩みがある場合の増締め、又はボルト、ねじ等の交換
④ 潤滑油、グリス、充填油等の交換又は補充
⑤ 接触部分、回転部分等への注油
⑥ 軽微な損傷がある部分の補修(部品交換を除く。)
⑦ 塗装(タッチペイント程度)
⑧ その他これらに類する軽微な作業
⑵ 管理
常駐技術者は、当局から支給する以下の予備品について、在庫管理を行い、不足する場合は施設担当者へ連絡する。
① 照明器具ランプ
② 床カーペットタイル
③ 受電設備高圧ヒューズ
④ 空調用交換フィルター
⑤ 発電機用燃料
⑥ 総合盤、入退出及び電力監視用プリンター用紙
14 報告書の提出
保守点検結果報告書は、点検実xxの翌月末日までに監督職員及び施設管理担当者に提出する。保守点検結果報告書様式は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築保全業務報告書 作成の手引き 最新版」に準拠する。ただし、提出時期の変更及び報告書様式について、監
督職員と事前に協議し、承諾を得た場合はこの限りではない。
15 提出書類
監督職員に提出する書類及び提出時期は以下のとおり。
⑴ 緊急対応による場合
緊急の都度、「異常報告速報」又は事前に当局の承認を受けた「様式」若しくは「方法」
⑵ 点検による場合
①から③については点検の都度、④から⑥については点検実施月の翌月末日まで、⑦及び については 12 月末までに提出する。
① 不良箇所報告書(点検の結果、早急に修繕の必要性が認められるもの。)
② 図面(不良箇所の位置を記載したもの。)
③ その他、特記仕様書に記載のもの及び監督職員の指示するもの
④ 月次報告書(保守点検結果報告書・作業完了報告書)
⑤ 不良箇所管理表
各施設の不良箇所、緊急度、修繕期限(目安)等を一覧表にまとめ、不良箇所の位置を記載した図面及び写真等を添付する。
⑥ その他、特記仕様書に記載のもの及び監督職員の指示するもの
⑦ 修繕計画書(緊急度の判定を行い、各設備における修繕の3か年計画を策定する。) その他、特記仕様書に記載のもの及び監督職員の指示するもの
16 施設の利用等
⑴ 当局は、受託者が業務を実施するために必要な光熱水料を負担する。
⑵ 業務を実施するために必要な、計器、工具、保護具類及び記録用紙等事務消耗品は、全て受託者の負担とする。
17 資料の貸与
当局は、受託者が施設の概要を把握するために必要となる図面、その他資料について貸与の申し出があった場合、施設管理上支障の無い範囲において資料を貸与する。
18 作業員の服装、言動等
⑴ 作業員は、原則として、腕章または胸章を常時着用する。
⑵ 作業員は服装、作業態度、言動等に注意しなければならない。また、施設管理担当者から注意を受けた場合は、指示に従う。
19 質疑
本業務の実施において、疑義の生じた場合は、監督職員及び施設管理担当者と協議し、その指示を受ける。
第2 作業実施上の注意事項
1 作業の打合せ
受託者は、「第3詳細事項」に記載された点検時期に基づき、あらかじめ施設管理担当者と作業日時について事前に調整を行う。
また、施設管理担当者と作業内容について十分な打合せを行い、施設管理担当者の了解の下、作業を実施する。
2 作業の周知
作業に際し、当該施設の機能の一部又は全部の停止が必要な場合は、事前に施設管理担当者に連絡する。
3 作業中の標識等
作業の実施に当たっては、要所に作業中であることを標識等の掲示により周知するとともに、必要に応じバリケード等により安全を確保する。
4 作業用車両等
敷地内に駐車する車両はあらかじめ許可を受け、作業用車両であることを表示する。
5 事故防止
作業に当たっては、火災・盗難・事故の防止を心掛ける。
6 安全及び衛生
⑴ 作業所及びその周辺における安全及び衛生などの管理を関係法令に基づいて行う。
⑵ 作業着手前に作業手順・作業内容・注意事項等についてミーティングを行い、危険予知訓練(KYT)活動により安全を確保する。特に、転落・感電・酸欠などの事故防止に心掛ける。
7 損害予防措置
作業に当たっては、職員、来庁者、建物、電気・機械設備、通行車両、備品及び本施設内の各電算機器(電算システム・ソフトウェア等を含む。)等に対して、危害又は損害を与えないように十分留意する。
なお、上述の危害又は損害を与えた場合は、直ちに施設管理担当者に報告を行い、指示を受ける。
また、作業の実施(準備・調査・後片付け等の場合を含む。)に起因し、上述の危害又は損害を与えた場合は、受託者の責において補償を行う。
8 仮設・養生
業務を行う際に使用する仮設材・養生材については、全て受託者の負担とする。
9 整理・整頓
常に諸機材その他の整理・整頓に心掛け、作業終了後は速やかに後片付け及び清掃を行う。
第3 詳細事項
1 建築設備管理業務
⑴ 管理業務の目的
建物設備について、電力デマンドの目標値を定め、電力のピークを抑えることで契約電力を超過しない管理及び外気負荷の低減等を行うことによるエネルギー使用の適正化、温室効果ガス排出の削減を図りつつ正常で効率的な運転を行うことにより、建物の用途に応じた利用と施設運営に資するとともに、目視等の簡易な方法により建物の劣化及び不具合の状況を把握し、保守等の措置を講ずることにより所定の機能を維持し、事故・故障等の未然防止に資することを目的とする。
⑵ 管理業務内容
対象設備は、別紙3「建物設備概要」及び別紙4「運転監視機器一覧表」のとおり。
なお、「運転監視機器一覧表」に記載が無い設備機器付属品等についても、本業務に含めるものとする。
点検回数等について、詳細事項に記載が無いものは共通仕様書による。
⑶ 対象施設の現状把握
図面等により現状把握を行う。
⑷ 業務内容の理解と書類の整備
本業務の目的及び図面の内容と現状を比較・照合した上で、業務の重要性及び業務内容を十分に理解し、実施する作業内容ごとに報告書等を整備する。
⑸ 勤務体制
受託者は、以下の勤務体制に基づき、常駐技術者を配置する。
○ 平日日勤 5名(内業務責任者1名)
○ 平日夜勤 2名(機械設備担当1名、電気設備担当1名)
○ 休日日勤 2名(機械設備担当1名、電気設備担当1名)
○ 休日夜勤 2名(機械設備担当1名、電気設備担当1名)
※ 休日とは、土、日、祝祭日及び 12 月 29 日から1月3日の間をいい、それ以外を平日という。
※ 日勤とは、従事時間帯が8:30 から 17:30 までをいう。
※ 夜勤とは、従事時間帯が 17:30 から翌朝8:30 までをいう。なお、23:00 から翌朝5:00 までは、仮眠時間とする。
※ 従事時間中は、交代で休憩を1時間取るものとする。
※ 業務担当者は、従事時間帯に他の業務に従事してはならない。
業務責任者は、施設管理担当者に対し、事前に月間勤務予定表を提出することとし、月間勤務予定表を変更する際は、前日までに施設管理担当者の承認を得る。
⑹ 作業実施計画
イ 作業の実施に当たっては、あらかじめ施設管理担当者と十分に打合せのうえ作業実施計画表を作成する。
なお、作業実施計画表は翌月分を前月末までに作成提出し、施設管理担当者の承認を受
ける。
ロ 作業実施計画表の作表に当たっては各業務を総合的に調整し、工程・要員・実施体制などの計画を盛り込む。
⑺ 業務の報告
業務責任者は、作業等の結果を記載した業務報告書(日報)を作成し、作業日分を翌日作業着手前まで(緊急の場合はその都度)に、施設管理担当者へ報告を行う。
⑻ 作業結果の分析・評価・報告
イ 作業の実施結果を月毎に、次の事項等については作業別、業務別に、分析・評価するものとし、その結果を記録・報告する。
① 警報・苦情状況
② 安全状況
③ エネルギー・料金状況
④ 空気環境・照度状況(実施月のみ)
⑤ 設備機器状況
⑥ 法定点検状況(実施月のみ)
⑦ 部品取替状況
ロ 法定報告を要するものは作業結果を所定の用紙に記入し報告する。
⑼ 作業結果の総合分析・提案
上記⑻の分析・評価結果をもとに、年2回(8月及び 12 月)庁舎内各機器を総合的に分析・評価し、その結果を報告すると共に、次の事項について改善提案書の提出を行う。
① 修繕・更新提案
② 改良提案
③ 運用費の適正化・節減提案
④ 業務改善提案
⑤ 温室効果ガス及びエネルギーコストの削減提案
⑽ 作業実施図書の整備・保管・修正
イ 作業の実施に必要な特記仕様書・建築現況図・電気設備・機械設備・警報設備(自動火災報知器含む)・消火設備・清掃業務の維持管理対象部分の現況図及び設備機器一覧表を整備し保管する。
なお、現況図及び数量に相違がある場合は、修正等を行う。
ロ 工事等により数量等が変更になった場合は、上記現況図及び設備機器一覧表の修正を行う。ただし、大規模な模様替え及び新・増築については、別途とする。
ハ 設備機器等の完成図、取扱い説明書及び各種試験結果報告書並びに測定記録を監督職員、施設管理担当者及びその他の者が供覧できる形式で保管する。
ニ 法定の各種設備届け、許可・認可申請書等の写しを施設管理担当者、監督職員及びその他の者が供覧できる形式で保管する。
ホ 各種作業結果の記録、分析記録等を管理担当者が供覧できる形式で保管する。へ 防火管理者の指示により、消防計画作成補助業務を行う。
⑾ 前任者からの引継ぎ事項
本業務に習熟するまでの間、本業務の履行に必要なノウハウ等については、前任者からの引継ぎ事務を行うこととし、当該事務にかかる費用等については受託者の負担で行う。
2 エレベーター設備保守点検業務
目的:エレベーター設備の機能及び劣化の状態を調査し、かつ、機能に異常または劣化がある場合、必要に応じて対応措置を判断する。
また、清掃及び調整を行い、機能の維持に努める。
⑴ 設備仕様、点検時期及び点検回数稼動方式 交流乗用 4台
停止階数 8階(3台・平成 18 年3月改修済) 4階(1台)
最大積載量 1,000kg(2台) 1,600kg(1台) 2,500kg(1台)速度 60m/min(3台) 45m/min(1台)
付加装置 地震時管制運転装置(普通級) (3台)
地震時管制運転装置(普通級 P 波検知付) (1台)火災時管制運転装置 (4台)
自家発管制運転装置 (3台) オートアナウンス装置 (1台)普通群管理方式 (2台)
その他 車椅子仕様 (1台)
定期点検は月1回以上とし、建築基準法に基づく性能検査(年1回)を毎年 12 月 15 日までに実施する。
なお、当該検査等に係る費用は全て受託者の負担とする。遠隔点検装置又は遠隔監視装置を設置し、遠隔点検及び遠隔監視を行う。(遠隔点検装置:3台、遠隔監視装置:1台)
また、当該装置の設置費用(電話回線工事を含む。)及び通信料(受託者名義で契約)については、受託者の負担とする。
注1) 遠隔点検とは、リモート操作が行えるとともに、走行等のデータを取得することにより故障に繋がるエラーを事前に解析できるシステムのことを言う。
注2) 遠隔監視とは、電源異常や閉じ込め等、発報に対応(エレベーター内との対話等)できるシステムのことを言う。
⑵ 業務内容等
イ 本仕様はPOG契約によるものとする。
受託者は、当該エレベーター設備製造設置者が定める運転性能を維持するために必要な調整の義務を負うものとする。
また、点検項目は原則として共通仕様書によるが、共通仕様書に定めのないものについては、製造メーカーの定める標準的仕様に準拠する。
なお、受託者は点検により修理・交換の必要を把握した場合は速やかに文書により監督職員に報告する。
ロ 業務は、国土交通大臣が指定する昇降機検査資格者講習を受講し、修了考査に合格し
た者の立会いの下で行う。
ハ 故障発生の連絡を受けた際は、概ね 30 分を目処に技術者を現地に派遣しなければならない(広域災害等の場合を除く。)。
ニ 性能検査に係る費用は全て受託者の負担とし、受託者は検査日の2週間前までに、日程、検査項目及び検査者の名簿を監督職員に書面にて提出する。
性能検査の検査結果報告書は、検査日の翌月末までに提出する。
ホ 受託者は、毎年4月1日~11 月 30 日の間の保守対応履歴に基づき、エレベーター保守点検一括報告書(以下「一括報告書」という。)を作成し、12 月 15 日までに提出する。
また、毎年 12 月1日~翌年3月 10 日の間の保守対応履歴に基づき一括報告書を作成
の上、3月 25 日までに提出する。
⑶ 提出書類
イ 性能検査日程、検査項目及び検査者名簿・・・1部【検査日の2週間前】ロ 性能検査結果報告書・・・・・・・・・・・・1部【翌月末まで】
ハ 一括報告書(4月~11 月分)・・・・・・・・1部【12 月 15 日】ニ 一括報告書(12 月~3月分)・・・・・・・・1部【3月 25 日】
※ 一括報告書の様式については、別途指示する。
3 自動ドア設備保守点検業務
目的:自動ドア設備の機能及び劣化の状態を調査し、かつ、機能に異常または劣化がある場合、必要に応じて対応措置を判断する。
また、清掃及び調整を行い、機能の維持に努める。
⑴ 設備仕様、点検時期及び点検回数
イ 別紙5「事務管理センター自動ドア設備一覧表」のとおり。
ロ 点検時期及び回数については5月、8月、11 月、2月の年4回とする。
⑵ 業務内容等
点検項目については「共通仕様書第2編」による。
なお、必要となる消耗部品(戸車、Vベルト、振止め)の交換を含む。
⑶ 提出書類
保守点検結果報告書に写真を添付すること。
4 監視カメラ設備保守点検業務
目的:防犯用監視カメラ設備の機能及び劣化の状態を調査し、かつ、機能に異常または劣化がある場合、必要に応じて対応措置を判断する。
また、清掃及び調整を行い、機能の維持に努める。
⑴ 設備仕様、点検時期及び点検回数
イ 別紙6「事務管理センター監視カメラ設備一覧表」のとおり。ロ 12 月(年1回)とし、施設管理担当者の指示する日とする。
⑵ 業務内容等
点検項目については「共通仕様書第2編」による。
5 入退館管理システム及び入退室管理システム並びに防犯防災監視設備保守点検業務
目的:入退館管理システム及び入退室管理システム並びに防犯防災監視設備の機能及び劣化の状態を調査し、かつ、機能に異常または劣化がある場合、必要に応じて対応措置を判断する。また、清掃及び調整を行い、機能の維持に努める。
⑴ 設備仕様、点検時期及び点検回数
イ 別紙7「事務管理センター入退館管理システム及び入退室管理システム並びに防犯防災監視設備一覧表」のとおり。
ロ 8月・2月(年2回)とし、施設管理担当者の指示する日とする。
⑵ 業務内容等
点検項目については「共通仕様書第2編」及び別紙8「事務管理センター入退館管理システム及び入退室管理システム並びに防犯防災監視設備点検項目表」による。
なお、受託者は当該各設備を熟知した技術員を派遣し、入退館管理システム及び入退室管理システム並びに防犯防災監視設備の点検及び試験調整を行い、設備の完全な機能の保持に努める。
6 新館排水処理施設維持管理業務
目的:流量調整接触ばっ気方式による排水処理施設における機器装置の点検、ばっ気槽・沈殿槽の処理機能管理及び水質管理を行い、当該設備について汚水処理能力の維持に努める。
⑴ 設備仕様、点検時期及び点検回数
イ 別紙9「事務管理センター新館排水処理施設一覧表」のほか、以下のとおり。
・処理方式 流量調整接触ばっ気方式
・処理対象人員 264 人
・処理水量 44 ㎥/日
・流入水質 BOD-200ppm SS-250ppm
・放流水質 BOD-20ppm SS-50ppm
・処理槽概要 現物施工型 地下設置式
・供給電源 3相 200V8.0kw 以下 照明コンセント 単相 100Vロ 2週に1回とし、施設管理担当者の指示する日とする。
⑵ 業務内容等
イ 共通仕様書に基づき、設備の点検及び清掃を行う。なお、汚泥の引き抜きは別途とする。
ロ 以下の水質検査を実施する。
COD・窒素・リン分析・・・1ヶ月に1回とし、1回当り3度以上採取し分析する。水質分析 ・・・・・・・・・6月、9月、12 月及び3月(年4回)とする。
ハ 受託者は、当該各設備を熟知した技術員を派遣し、定期的に排水処理施設の点検及び試験調整を行い、設備の完全な機能の保持に努める。
ニ 関係官庁への報告文書等の作成及び年1回(3月に実施)の法定検査(実施機関「埼玉県環境検査研究協会」)の受検手続・立会を代行する。なお、法定検査にかかる費用つい
ては受託者の負担とする。
7 空調監視制御設備保守点検業務
目的:空調監視制御設備の機能及び劣化の状態を調査し、かつ、機能に異常または劣化がある場合、必要に応じて対応措置を判断する。
また、清掃及び調整を行い、機能の維持に努める。
⑴ 設備仕様、点検時期及び点検回数
別紙 10「事務管理センター空調監視制御設備一覧表」及び別紙 11「エネルギーセンター空調監視制御設備一覧表」のとおり。
点検時期は 12 月の施設管理担当者の指示する日とする。
⑵ 業務内容等
イ 点検項目は別紙 12「空調監視制御設備点検整備要領」を準拠する。
ロ 受託者は、当該設備を熟知した技術員を派遣し、定期的に空調監視制御設備の点検及び試験調整を行い、設備の完全な機能の保持に努めること。
ハ 電力監視装置も合わせて点検すること。
8 冷熱xx保守点検業務(空冷式チリングユニット R-4・R-5、空冷ヒートポンプユニット RR-1-1・RR-1-2、熱交換器、遠心(ターボ)冷凍機 R-2・R-3)
目的:冷熱xxの機能及び劣化の状態を調査し、かつ、機能に異常または劣化がある場合、必要に応じて対応措置を判断する。
また、清掃及び調整を行い、機能の維持に努める。
⑴ 設備仕様、点検時期及び点検回数
別紙 13「事務管理センター冷熱源設備一覧表」及び別紙 14「エネルギーセンター冷熱源設備一覧表」のとおり。
点検時期は5月及び 11 月の施設管理担当者の指示する日とする。
⑵ 業務内容等
イ 共通仕様書による他、以下の作業を確実に行う。空冷式チリングユニット・R-4・R-5
【総合点検時】
・共通仕様書IN・ON・OFF点検全ての項目
・圧力計、安全弁の検定を行う。
遠心(ターボ)冷凍機 R-2・R-3
【シーズンイン点検時】
(イ) 共通仕様書IN・ON・OFF点検全ての項目 (ロ) 次の部品の交換を行う。
・オイルフィルター用エレメント 4個
・冷媒フィルター用エレメント 4個
・Oリング及びガスケット 4個
・ドライヤー 8個
・凝縮器水質ガスケット 4枚 (ハ) 凝縮器冷却水系チューブブラシ洗浄
【シーズンオフ点検時】 (イ) 冷媒抽出
(ロ) 気密検査、真空試験後の冷媒充填及び補充
ロ 受託者は、当該各設備を熟知した技術員を派遣し、冷熱xxの点検及び試験調整を行い、設備の完全な機能の保持に努める。
ハ フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に基づく点検等について、関係法令に基づき、令和2年度及び令和5年度に適切に処理すること。
9 個別空調機保守点検業務
目的:個別空調機の機能及び劣化の状態を調査し、かつ、機能に異常または劣化がある場合必要に応じて対応措置を判断する。
また、清掃及び調整を行い、機能の維持に努める。
⑴ 設備仕様、点検時期及び点検回数
別紙 15「事務管理センター個別空調機設備一覧表」のとおり。
⑵ 業務内容等
イ 点検項目は共通仕様書によるほか、以下のとおり。
・総合点検
共通仕様書のシーズンイン、オン、オフ点検全ての項目について実施する。
・電算機用
圧力計の点検は基本的に目視点検とし、明らかに異常が認められる場合にのみ精度検査を行う。
・一般用
共通仕様書 4.3.6(d)表のうち、次の点検項目は実施を要しない。
※ 保安装置(インターロック、圧力開閉器、過熱防止器、圧力計)
※ 運転調整(冷媒機油、冷媒の液温)ロ 点検時に次の作業を行う。
・電算機用
プレフィルター水洗浄及びドレンパン清掃(点検時毎回)屋外機熱交換機水洗浄(5月)
・一般用
フィルター水洗浄、ドレンパン清掃(点検時毎回)屋外機熱交換器水洗浄(5月)
ハ 受託者は、当該各設備を熟知した技術員を派遣し、個別空調機の点検及び試験調整を行い、設備の完全な機能の保持に努める。
ニ フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に基づく点検等について、関係法令に基づき、適切に処理すること。
10 消防設備等保守点検業務
目的:消防設備の機能保全のため技術員を派遣し、消防設備が消防法、同法施行令、同法施行規則及びこれに基づく告示等に定めるところにより、本仕様書に適合するよう保守点検業務を行う。
また、防災管理点検資格者による防災管理点検を実施し、防災管理に係る届出その他管理が適切に行われていることを確認する。
⑴ 設備仕様、点検時期及び点検回数
イ 別紙 16「事務管理センター消防設備一覧表」及び別紙 17「エネルギーセンター消防設備数量一覧表」のとおりとする。
ロ 外観、機能点検を6月、総合点検(外観、機能点検を含む。)を 12 月に行うものとする。
ハ 防災管理点検資格者による点検を実施し、消防署長への届出を行う。
⑵ 業務内容等
イ 消火器及び特殊な消火設備(二酸化炭素・粉末等)の放出試験を行った際に使用した薬剤については、消火器の更新、薬剤の詰替えまたは補充を行うこととする。なお、補充品は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)に適合するものとすること。
また、消火器の更新、薬剤の詰替えまたは補充にかかる費用は受託者の負担とする。ロ 作業員は、作業場所にて消防設備士(甲種)1名以上及び消防設備点検資格者以上の
資格者1名以上とする。
なお、当該資格は一人が重複して所有することを妨げない。
ハ 事故又は障害により作動不良を生じた場合は、直ちに消防設備士を派遣し、点検調整及び試験をその都度行うこととする。
ニ 受託者は、消防法施行規則に定める維持台帳及び保全に必要な図面並びにその他該当諸法規に定める書類を作成し、監督職員の指示に従い所定の場所に保管することとす る。
ホ 受託者は、消防署への報告及び検査立会等の一切を代行することとし、それに要する費用は受託者の負担とする。
へ 防災管理点検を実施する。
11 特高受変電設備点検業務
目的:特高受変電設備について、電気事業法に基づき、電気工作物の安全保安の確保、施設の安全運転を目的とし、その機能が十分発揮するよう法定点検及び調整等を実施する。
⑴ 設備仕様、点検時期及び点検回数
イ 別紙 18「事務管理センター特高受変電設備一覧表」のとおり。
ロ 点検実施日は施設担当者と協議し、毎年8月の土日の全館停電を行う期間の内、1日間
(年1回)とする。
⑵ 業務内容等
点検項目については関係法令及び共通仕様書による。