また、基本契約に基づき設立する特別目的会社(以下「SPC」という。)は、この契約に定める受注者の権利及び義務を SPC 設立後ただちに継承するものとする。
いわき市下水汚泥等利活用事業
提案バイオマス処理事業契約書(案)
令和 2 年 7 月xx県 いわき市
いわき市下水汚泥等利活用事業提案バイオマス処理事業契約書
1 | 事 | 業 | 名 | 提案バイオマス処理事業 (いわき市下水汚泥等利活用事業の付帯事業) | |
2 | 履 | 行 | 期 | 間 | 本契約締結日の翌日から 令和 26 年 93 月 3031 日まで |
3 | 履 | 行 | 場 | 所 | いわき市小名浜xx字芳際 1 |
いわき市下水汚泥等利活用事業(以下「本事業」という。)に関して、発注者たる市が受注者たる事業者との間で締結した令和__年__月__日付基本契約書(以下「基本契約」という。)の定めるところに従い、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、添付条項によって、xxな提案バイオマス処理事業契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約は、基本契約並びに基本契約に基づき締結される、市と____との間の建設工事請負契約及び維持管理・運営業務委託契約(募集要項等に定義された意味を有する。)と不可分一体として特定事業契約を構成することを確認する。
なお、本提案バイオマス処理事業契約書で用いる用語は、別段の定義がなされている場合又は文脈上別意に解すべき場合でない限り、募集要項等において使用された用語と同一の意味を有するものとする。
また、基本契約に基づき設立する特別目的会社(以下「SPC」という。)は、この契約に定める受注者の権利及び義務を SPC 設立後ただちに継承するものとする。
第1条 (総則)
この契約は、受注者の提案するバイオマス(以下「提案バイオマス」という。)を本事業内で合わせて処理を行う提案バイオマス処理事業に関し、基本的な事項を定めるものである。
2 発注者及び受注者は、基本契約に基づき、募集要項等(募集要項、要求水準書その他募集要項等に基づき提出された質問に対して発注者が公表した回答。以下同じ。)及び事業提案書に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(本条項並びに募集要項等及び事業提案書を内容とする契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。なお、基本契約、この契約、募集要項等、事業提案書の間に矛盾又は齟齬がある場合は、基本契約、この契約、募集要項等、事業提案書の順にその解釈が優先するものとする。ただし、事業提案書が募集要項等に示された要求水準より厳格な又は望ましい水準を規定している場合は、事業提案書が募集要項等に優先するものとする。
3 受注者は、提案バイオマスを本事業において処理を行うことで、バイオガスや下水汚泥固形燃料等のエネルギー資源を増加させることがいわき市におけるバイオマスエネルギーの有効利用及び温室効果ガス排出量の削減に寄与するものであることを認識しかつ了解しており、合わせて既存の下水処理に対し影響を与える可能性があることを了解しているものとする。
4 発注者及び受注者は、相互の立場を尊重し、各々誠実にその義務を履行する。
5 この契約及び年度契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
第2条 (事業期間)
本提案バイオマス処理事業の期間は、以下のとおりとする。
(1) 設計・施工期間 本契約の締結日から令和 6 年 3 月 31 日まで
(2) 事業実施期間 令和 6 年 4 月1日から令和 26 年 3 月 31 日まで
(3) 撤去期間 令和 26 年 4 月 1 日から令和 26 年 9 月 30 日まで
2 前項の各期間については必要に応じ変更を認める。なお、期間変更を行う場合には、発注者及び受注者の誠実な協議によるものとする。
第3条 (許認可・手続き)
受注者は、提案バイオマス受入に係る許認可の取得及び手続を必要な時期に行うものとする。
2 提案バイオマス受入により発注者において必要となる許認可及び手続が生じた場合、受注者はこれに協力するものとする。
3 発注者は、第 1 項に定める許認可及び手続に関し、受注者の求めに応じて可能な範囲で最大限協力するものとする。
第4条 (設計・施工)
受注者は、募集要項等及び事業提案書の定めるところに従って、第2条第1項第1号記載の設計・施工期間が満了するまでに、受注者の負担により提案バイオマス受入及び必要に応じて前処理施設(以下、「提案バイオマス受入施設」という。)の設計及び施工を完了させる。
2 提案バイオマス受入施設の試運転に必要なユーティリティ等については、本事業における試運転の扱いと同様とする。
3 提案バイオマス受入施設の所有権は、受注者に帰属するものとし、施工後においても発注者に移転しない。
第5条 (維持管理・運営)
受注者は、受注者の費用負担において、この契約、募集要項等及び事業提案書に従い、提案バイオマスの収集・運搬及び受入れ、また提案バイオマス受入施設の維持管理・運営を行う。受注者は、その責任により、これを第三者に委託して行うことができる。
第6条(土地の貸付)
発注者は、受注者に対し、令和 6 年 4 月 1 日から令和 26 年 3 月 31 日までの期間を含む期間、
または第 2 条 2 項により事業期間が変更された場合はこの期間を含む期間、提案バイオマス処理事業に利用する中部浄化センター内の敷地(以下、「本敷地」という。)を貸し付け、受注者は、
これを借り受ける。ただし、賃貸期間は、発注者及び受注者協議の上で、更新または短縮することができる。この場合に発注者と受注者との間で締結する賃貸借契約書は、別途定めるものとする。
第7条 (施設使用料)
発注者は、受注者に対し、令和 6 年 4 月 1 日から令和 26 年 3 月 31 日までの期間を含む期間、
または第 2 条 2 項により事業期間が変更された場合はこの期間を含む期間、提案バイオマスを受入れた場合に生じる水処理・既存汚泥処理の費用増加分及び受注者による土地の占有面積が増加 した場合は当該土地の貸付に対し、これらを施設使用料として請求を行うことができる。
施設使用料の算出については、当該期における提案バイオマス受入量に応じ、発注者と受注者にて協議により定めた金額とする。この場合に発注者と受注者との間で締結する施設使用料支払い契約は、別途定めるものとする。
第8条 (実績確認)
発注者が提案バイオマス処理事業の実績の確認を行う場合には、受注者はこれに協力する。
第9条 (契約内容の変更等)
発注者及び受注者は、必要があると認めるときは、相手方と協議の上、この契約の内容を変更し、または契約を解除することができる。
2 前項の規定により業務範囲を変更するときは、発注者と受注者とが協議して定める。
第10条 (不可抗力の場合)
天災事変その他やむを得ない事由(不可抗力)のために発注者又は受注者の事業の継続が不可能又は困難となった場合の取扱は発注者及び受注者の間で協議し解決するものとする。
第11条 (有効期間)
この契約の有効期間は、この契約締結時から次の各号に掲げる日のうち到来するのが最も早い日までとする。
(1) 本契約履行期間の満了日(令和 26 年 9 月 30 日)
(2) 第 9 条第 1 項に基づきこの契約が解除された日
(3) 第 6 条に基づき賃貸借契約が解除された日
(4) 第 7 条に基づき施設利用料支払い契約が解除された日
令和 26 年 3 月 31 日まであるいは第 7 条に基づき施設使用料支払契約が解除された場合の解除日ま でのいずれか早い日までとする。なお、第 2 条 2 項により事業期間が変更された場合はこれに従う。
2 前項の定めにかかわらず、発注者は、この契約に受注者がその責めに帰すべき事由により違反したときは、受注者に最長 60 日の猶予期間を与え、猶予期間内に是正が認められないときはこの契約を解除することができるものとし、提案バイオマス排出者その他の第三者に損害が生じても、発注者はその責を負わないものとする。
3 第1項の定めにかかわらず、建設工事請負契約又は維持管理・運営業務委託契約のいずれかが締結に至らなかった場合、又は締結している建設工事請負契約又は維持管理・運営業務委託契約のいずれかが解除された場合、この契約は当該日付をもって終了する。ただし、本項に基づくこの契約の終了後も、発注者又は受注者の相手方に対する損害賠償請求その他既発生の責任(既発生の原因に基づく潜在的な責任を含む。)に係る請求は妨げられない。なお、締結している建設工事請負契約又は維持管理・運営業務委託契約のいずれかが発注者により解除された場合、これにより受注者又は提案バイオマス排出者その他の第三者に損害が生じても、発注者はその責を負わないものとする。
4 本事業の維持管理・運営開始より前にこの契約が解除された場合、発注者と受注者の間で協議による別段の合意が成立しない限り、提案バイオマス受入施設について、発注者の求める更地化若しくは原状回復又はその両方を行うものとする。この場合、この契約の解除が発注者の責による事由の場合は発注者が費用負担するものとし、受注者の責による事由の場合は受注者が費用負担する
ものとする。
第12条 (原状回復)
受注者は、第 6 条に基づく賃貸借契約が解除された場合又は第 7 条に基づく施設使用料支払契約が解除された場合、又はこの契約が終了・解除されした場合は、発注者の指示に従い、速やかに提案バイオマス受入施設を撤去するほか、同施設の敷地上及び地下に受注者が所有し又は監理する工事材料、機械器具、仮設その他の物件があるときは、これらを撤去し、当該敷地を原状に回復しなければならない。
2 前項の場合において、発注者が提案バイオマス受入施設の買取りを希望する場合は、発注者は、この契約終了の 1 年 6 カ月前までに(施設使用料支払契約が解除された場合においては解除後速やかに、その他やむを得ない場合は終了後速やかに)受注者に対してその旨を書面にて通知するものとする。この場合、発注者及び受注者は、提案バイオマス受入施設の買取条件を誠実に協議して別途合意書面を取り交わすものとする。
第13条(管轄裁判所)
発注者及び受注者は、この契約に関して生じた当事者間の紛争について、福島地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
第14条 (その他)
この契約に定めるもののほか、関係法令の定めるところに従うものとし、この契約に疑義が生じたとき、又はこの契約に定めのない事項については、発注者及び受注者の間で協議して定めるものとする。
(以下余白)
以上の証として、本提案バイオマス処理事業契約書を当事者数分作成し、各当事者がそれぞれ記名押印のうえ、各1通を保有する。
令和 年 月 日
発注者 住 所 xxxxxxxxxxx 00
氏 名 いわき市 長 印
受注者
(構成企業)(代表企業/設計・建設企業/維持管理運営企業)
[所在地]
[商 号]
(構成企業/提案バイオマス処理事業実施企業)
[所在地]
[商 号]
(構成企業)
[所在地]
[商 号]
(協力企業/提案バイオマス処理事業実施企業)
[所在地]
[商 号]