注)本案件のプロポーザルの提出方法につきましては、「電子データ(PDF)」とさせていただきます。
企画競争説明書
(QCBS方式)
業務名称: バングラデシュ国南部チャットグラム地域における水産バリューチェーンインフラ開発に係る情報収 集・確認調査(QCBS)
調達管理番号: 20a00614
【内容構成】
第1章 企画競争の手続き第2章 特記仕様書案
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項第4章 契約書(案)
注)本案件のプロポーザルの提出方法につきましては、「電子データ(PDF)」とさせていただきます。
詳細については「第1 7.プロポーザル等の提出」をご確認ください。
2020年11月4日 独立行政法人国際協力機構
調達・派遣業務部
本説明書は、独立行政法人国際協力機構(JICA)が、民間コンサルタント等に実施を委託しようとする業務について、当該業務の内容及び委託先を選定する方法について説明したものです。
本件業務の発注においては、競争参加者が提出する技術提案書(以下「プロポーザル」という。)に基づき、その企画、技術の提案、競争参加者の能力等を総合的に評価した技術評価点と、同じく競争参加者が提出する見積書の見積額に基づいた価格評価点の総合点により評価・選定を行うことにより、当機構にとって最も有利な契約相手方を選定します。競争参加者には、この説明書及び貸与された資料に基づき、本件業務に係るプロポーザル及び見積書の提出を求めます。
なお、本説明書の第2章「特記仕様書案」は、プロポーザルを作成するにあたっての基本的な内容を示したものですので、競争参加者がその一部を補足、改善又は修補し、プロポーザルを提出することを妨げるものではありません。プロポーザルの提案内容については、契約交渉権者と行う契約交渉において協議し、最終的に契約書の付属として合意される「特記仕様書」を作成するものとします。
第1章 企画競争の手続き
1.公示
公示日 2020年11月4日
2.契約担当役
理事 xx xx
3.競争に付する事項
(1)業務名称:バングラデシュ国南部チャットグラム地域における水産バリューチェーンインフラ開発に係る情報収集・確認調査(QCBS)
(2)業務内容:「第2章 特記仕様書案」のとおり
(3)適用される契約約款:
(〇)「調査業務用」契約約款を適用します。これに伴い、消費税課税取引と整理しますので、見積書において、消費税を加算して積算してください。
( )「事業実施・支援業務用」契約約款を適用します。これに伴い、契約で規定される業務(役務)が国外で提供される契約、すなわち国外取引として整理し、消費税不課税取引としますので、見積書において、消費税は加算せずに積算してください。
(4)契約履行期間(予定):2021年4月 ~ 2022年2月
新型コロナウイルス感染拡大等による影響により、本企画競争説明書に記載の現地業務時期、契約履行期間、業務内容が変更となる場合も考えられます。これらにつきましては契約交渉時に協議の上決定致します。
4.窓口
【選定手続き窓口】
〒 102-8012
xxxxxxxxxx0-00 xxxxxxxxx独立行政法人 国際協力機構 調達・派遣業務部
担当者:【契約第一課、xxxx Xxxxx.Xxxx@xxxx.xx.xx】
注)プロポーザル・見積書の持参及び郵送による受領は廃止となりました。
【事業実施担当部】
バングラデシュ事務所
5.競争参加資格
(1)消極的資格制限
以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成 15 年細則
(調)第 8 号)第 4 条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることを認めません。
1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
具体的には、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成
11 年法律第 225 号)の適用の申立てを行い、更生計画又は再生計画が発行していない法人をいいます。
2)独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年
規程(総)第 25 号)第 2 条第 1 項の各号に掲げる者
具体的には、反社社会勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団員準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3)独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程
(平成 20 年規程(調)第 42 号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者
具体的には、以下のとおり取扱います。 a)競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)に措置期間中である場合、競
争への参加を認めない。 b)競争開始日の翌日以降から、契約相手確定日(契約交渉権者決定日)まで
に措置が開始される場合、競争から排除する。 c)契約相手確定日(契約交渉権者決定日)の翌日以降に措置が開始される場
合、競争から排除しない。
d)競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)以前に措置が終了している場合、競争への参加を認める。
(2)積極的資格要件
当機構の契約事務取扱細則第 5 条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1)全省庁統一資格
令和 01・02・03 年度全省庁統一資格を有すること。
2)日本登記法人
日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
(3)利益相反の排除
利益相反を排除するため、本件業務の TOR(Terms of Reference)を実質的に作成する業務を先に行った者、各種評価・審査業務を行う場合であって当該業務の対象となる業務を行った者、及びその他先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者については、競争への参加を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人となることも認めません。
(4)共同企業体の結成の可否
共同企業体の結成を認めます。ただし、業務xx者は、共同企業体の代表者の者とします。
なお、共同企業体の構成員(代表者を除く。)については、上記(2)に規定 する競争参加資格要件を求めません(契約交渉に際して、法人登記等を確認することがあります)。
共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式はありません。)を作成し、プロポーザルに添付してください。結成届には、代表者及び構成員の全ての社の代表者印又は社印は省略可とします。また、共同企業体構成員との再委託契約は認めません。
(5)競争参加資格要件の確認
競争参加資格要件のうち、全省庁統一資格及び法人登記については、提示いただく全省庁統一資格業者コードに基づき確認を行います。その他の競争参加資格要件については、必要に応じ、契約交渉に際し再確認します。
6.企画競争説明書に対する質問・回答及び説明書の変更
(1)質問提出期限
2020年11月25日(水)12時
質問提出期限内であれば、何回でも質問の提出を受け付けます。
(2)提出先・場所
上記4.窓口(選定手続き窓口)のとおり(xxxx0@xxxx.xx.xx 宛、CC: 担当者xxxx)
注1)電子メールによる送付としてください。メールタイトルに、公示日、公示案件名を必ず記載してください。
注2)xx性・xx性確保の観点から、電話及び口頭でのご質問は、原則としてお断りしています。
(3)回答方法
質問受領後、原則として4営業日以内に当機構ウェブサイト上に行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
(4)説明書の変更
競争参加予定者からの質問を受けて、又は当機構の判断により、説明書の内容を変更する場合があります。変更は、遅くともプロポーザル提出期限の2営業日前までに当機構ウェブサイト上に行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
変更の内容によっては、当該変更内容を提出されるプロポーザル及び見積書に反映するための期間を確保するため、プロポーザル提出期限を延期する場合があります。
7.プロポーザル等の提出
(1)提出期限:2020年12月4日(金)12時
(2)提出方法:
プロポーザル・見積書とも、電子データ(PDF)での提出とします。
上記(1)の提出期限日の4営業日前から1営業日前の正午までに、xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxx@xxxx.xx.xx へ送付願います。
(件名:「提出用フォルダ作成依頼_(調達管理番号)_(法人名)」)なお、具体的な提出方法につきましては「業務実施契約の公示にかかる説明書等の受領方法及びプロポーザル・見積書の電子提出方法」をご参照ください。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0 )
(3)提出先:当機構調達・派遣業務部より送付された格納先
(4)提出書類:プロポーザル及び見積書
(5)プロポーザルの無効
次の各号のいずれかに該当するプロポーザルは無効とします。
1)提出期限後にプロポーザルが提出されたとき
2)同一者から2通以上のプロポーザルが提出されたとき
3)虚偽の内容が記載されているとき
4)前各号に掲げるほか、本説明書又は参照すべきガイドライン等に違反したとき
8.契約交渉権者の決定方法
(1)評価方式と配点
プロポーザルに対する技術評価点と見積書に対する価格評価点を合算して評価します。技術評価点と価格評価点を合算した総合評価点を100点満点とし、配点を技術評価点80点、価格評価点20点とします。
(2)評価方法
1)技術評価
「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点(小数点第1位まで計算)とします。
技術評価の基準
当該項目の評価 | 評価点 |
当該項目については極めて優れており、高い付加価値があ る業務の履行が期待できるレベルにある。 | 90%以上 |
当該項目については優れており、適切な業務の履行が十分 期待できるレベルにある。 | 80~90% |
当該項目については一般的な水準に達しており、業務の履 行が十分できるレベルにある。 | 70~80% |
当該項目については必ずしも一般的なレベルに達してい ないが、業務の履行は可能と判断されるレベルにある。 | 60~70% |
当該項目だけで判断した場合、業務の適切な履行が困難で あると判断されるが、他項目の提案内容・評価によっては、 全体業務は可能と判断されるレベルにある。 | 40~60% |
当該項目の評価は著しく低いものであり、他項目の提案x x・評価が優れたものであったとしても、本項目の評価のみ をもって、業務の適切な履行が疑われるレベルにある。 | 40%以下 |
評価に当たっての視点については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料2「コンサルタント等契約におけるプロポーザル評価の視点」を参照してください。
(URL:
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx)この技術評価点が基準点(100点満点中60点)を下回る場合には不合格
とします。
本案件においては、業務管理グループとしてシニア(46 歳以上)と若手(35
~45 歳)が組んで応募する場合(どちらが業務xx者でも可)、技術評価点に一律2点の加点(若手育成加点)を行います。
若手加点制度の詳細については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加 点」を参照ください。
2)価格評価
価格評価点は、見積価格が安価となるほど点が高くなります。ただし、ダンピング防止対策として、予定価格の80%を下回る見積価格については、逆に安価となるほど点が低くなります。具体的には以下の算定式により、計算します。
【見積価格が予定価格の80%を上回る場合】
(価格評価点)=[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100+80
【見積価格が予定価格の80%を下回る場合】
(価格評価点)=120-[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100
3)総合評価
技術評価点と価格評価点を80:20の割合で合算し、総合評価点としま す。総合評価点は、技術評価点分及び価格評価点分をそれぞれ小数点第二位まで計算し、合算します。
(総合評価点)=(技術評価点)×0.8+(価格評価点)×0.2
(3)見積書の開封
価格評価点の透明性確保のため、提出された見積書は、以下の日時及び場所で公開開封します。ただし、技術評価点が基準点を超えた競争参加者が一者であった場合は、当該競争参加者に通知のうえ、中止します。
見積書の開封に当たっては、各競争参加者の技術評価点及び予定価格をその場で先に公表した上で、見積書が封印されていることを参加者に確認を求めます。見積額及び見積額に基づく価格評価点並びに技術評価点と合算した総合評価点は書面に記録し、参加者に立会人としての署名を求め、当該書面の写しを参加者に配布します。
なお、技術評価の確定に時間を要し、見積書の公開開封の日時が延期されることもあります。その場合、競争参加者に対し、再設定された日時を連絡します。
1)日時:2020年12月24日(木) 11時~
2)場所:xxxxxxxxxx0xx00 xxxxxxxxx独立行政法人国際協力機構内 会議室
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、対面ではない方式で実施します。詳細につきましては、あらためてご連絡いたします。
(4)契約交渉権者の決定方法
総合評価点が最も高い競争参加者を契約交渉権者として決定します。
総合評価点が同点であった場合は、技術評価点の高い競争参加者を優先します。
最も高い総合評価点が複数あり、更にその内複数の技術評価点が同点であった場合は、くじ引きにより契約交渉権者を決定します。
9.評価結果の通知・公表と契約交渉
(1)評価結果の通知と公表
評価結果(順位)及び契約交渉権者を2021年1月12日(火)までにプロポ ーザルに記載されている電子メールアドレス宛にて各競争参加者に通知します。
なお、この評価結果については、以下の項目を当機構ウェブサイトに公開することとします。
1)競争参加者の名称
2)競争参加者の技術評価結果
以下の評価項目別小計及び合計点を公表する。
①コンサルタント等の法人としての経験・能力
②業務の実施方針等
③業務従事予定者の経験・能力
④若手育成加点(該当する場合)
3)競争参加者の価格評価結果
見積書の見積金額及びその価格評価点を公表する。
(2)契約交渉権者との契約交渉
評価結果の通知後速やかに、契約交渉権者との契約交渉を開始します。契約交渉権者には、契約交渉に際して、以下の資料の準備を求めます。
1)特記仕様書(プロポーザル内容反映案)
契約交渉に際しては、まずは以下の3つの認識(イメージ)を機構と契約交渉権者で一致させることが重要であると考えています。
⮚ 機構が意図し、企画競争説明書の特記仕様書案で提示した業務内容
⮚ 当該特記仕様書案に基づき、契約交渉権者が理解した業務内容
⮚ 当該業務内容の理解に基づき、契約交渉権者がプロポーザルで提案した業務内容の追加や変更(具体的な業務内容の確定を含む。)
これら認識を一致されるため、企画競争説明書の特記仕様書案に基づき、契約交渉権者のプロポーザル内容を反映させた「特記仕様書(プロポーザル内容反映案)」の提示を求めます。
なお、契約交渉の結果、本企画競争説明書に提示した特記仕様書(案)が一部変更される可能性がありますが、当該変更は、競争結果のxx性が損なわれない範囲に限るものとします。
2)契約業務履行上のリスク項目
コンサルタント等契約が対象とする業務は、開発途上国において、サービスの提供先である開発途上国の政府機関と共同で事業を実施する性格を有しており、契約の履行に当たり種々の不確実性が存在します。
契約履行条件の変化や追加業務の発生があった場合は、発注者・受注者の間で、必要に応じ契約変更の可能性を含めた協議を行うこととなります。契約締結に当たって、予め、想定される「契約業務履行上のリスク」について双方で共通認識を持っておくことが、このような手続きを円滑化します。
「契約業務履行上のリスク」については、必要に応じ、契約交渉の結果を
「打合簿」にて確認します。
3)見積金額内訳にかかる資料
見積金額を積算した際の資料を用意してください(積算に当たって作成・取得済の資料のみで構いません)。当該資料には、業務従事が確定している業務従事者リスト(所属先、学歴等の情報を含む。)を含むものとします。
機構の積算と相当程度乖離する項目については、契約交渉の過程で、追加資料の提出を求める場合があります。
(3)契約交渉の終了
契約交渉権者との間で契約業務の内容又は契約金額について合意形成ができないと機構が判断した場合、その理由を明記した文書により、契約交渉の終了を通知します。
契約交渉権者との契約交渉が終了した場合は、次順位の競争参加者に対して契約交渉を求めることはしません。ただし、類似の業務内容及び条件で、再度公示を行う場合があります。
(4)技術評価結果の説明
技術評価の評価内容については、評価結果の通知メールの送付日の翌日から起算して 7 営業日以内に調達・派遣業務部契約第一課(x-xxxxx@xxxx.xx.xx(※アドレス変更))宛に申込み頂ければ、日程を調整の上、面談で説明します。7 営業日を過ぎての申込みはお受けしていません。説明は 30 分程度を予定しています。
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電話等による説明とする可能性があります。詳細につきましては、申し込み後にあらためてご連絡いたします。
10.競争・契約情報の公表
本企画競争の結果及び競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を
公表します。詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)プロポーザルの提出及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみな
させていただきます。
(1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表
1)公表の対象となる契約相手方取引先
次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
ア.当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること
イ.当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
2)公表する情報
ア.対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名イ.直近 3 か年の財務諸表における当機構との間の取引高
ウ.総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合エ.一者応札又は応募である場合はその旨
3)情報の提供方法
契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表
契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益
法人等に該当する場合には、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
11.誓約事項
プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。
(1)反社会的勢力の排除
以下のいずれにも該当せず、将来においても該当することがないこと。
ア. 競争参加者の役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力団等(各用語の意義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25号)に規定するところにより、これらに準ずるもの又はその構成員を含 む。以下、「反社会的勢力」という。)である。
イ. 役員等が暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しないものである。ウ. 反社会的勢力が競争参加者の経営に実質的に関与している。
エ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしている。
オ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
カ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
キ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している。
ク. その他、競争参加者が東京都暴力団排除条例(平成 23 年東京都条例第 54号)又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行っている。
(2)個人情報及び特定個人情報等の保護
法人として「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及び「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者 編)(平成 26 年 12 月 11 日特定個人情報保護委員会)」に基づき、個人情報及び特定個人情報等を適切に管理できる体制を整えていること。
本契約において、「個人番号関係事務」を委託することは想定していません が、業務に関連して競争参加者が謝金等を支払う可能性も想定されるため、そのような場合において、法令に基づく適切な管理ができる体制にあるのかを確認させていただくことが趣旨です。
12.その他留意事項
(1)配布・貸与資料
当機構が配布・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。
(2)プロポーザルの報酬
プロポーザル及び見積書の作成、提出に対しては、報酬を支払いません。
(3)プロポーザルの目的外不使用
プロポーザル及び見積書は、本件業務の契約交渉権者を決定し、また、契約交渉及び契約管理を行う目的以外に使用しません。ただし、行政機関から依頼があった場合、法令で定められている範囲内において、プロポーザルに記載された情報を提供することがあります。
(4)プロポーザルの電子データについて
不採用となったプロポーザルの電子データは、当機構にて責任をもって削除します。
また、不採用となったプロポーザルで提案された計画、手法は無断で使用しません。
(5)虚偽のプロポーザル
プロポーザルに虚偽の記載をした場合には、プロポーザルを無効とするとともに、虚偽の記載をしたプロポーザル提出者に対して資格停止措置を行うことがあります。
(6)プロポーザル作成に当たっての資料
プロポーザルの作成にあたっては、必ず以下のページを参照してください。
1)調達ガイドライン(コンサルタント等の調達):
当機構ウェブサイト「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「コンサルタント等契約 関連ガイドライン/個別制度の解説」
(URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/index.html)
2)業務実施契約に係る様式:
同上ウェブサイト「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「様式 業務実施契約」
(URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/form/consul_g/index_since_201404.html)
第2章 特記仕様書案
1.調査の背景
バングラデシュ人民共和国(以下「バ国」)はブラマプトラ川、ガンジス川、メグナ川という国際河川によって形成されるデルタ地帯に位置しており、国土のほとんどが海抜 10 m 以下の低地である。こうした低地では、雨季になると年平均 1,500mm から最大で 5,800mm もの降雨量により洪水等の気象災害が頻発する。またバングラデシュ南部に位置する 19 の県(国全体の約 3 割)はベンガル湾に面しており、サイクロンの常襲地帯でもある。バングラデシュではこのような気象災害リスクと隣り合わせの環境下において、豊富な水資源を活用した水産業が盛んに行われてきた。
バ国の水産セクターは 2017-2018 年の時点で GDP の 3.57%を占め、人口の約 11%に相当する 1,800 万人が水産セクターに従事しているが、十分な収入が得られない層も多くあり、23.9%は貧困状態にあり、13.2%は極度の貧困状況にある
(World Bank)。水産物輸出は縫製業に次ぐ外貨獲得源の一つであり、2017-2018
には年間約 4,280,000 トンの生産高があり、水産物及び水産品の輸出額は約 540 億
円であった(BBS)。特に、河川や内水面漁業の年間生産量は世界第 3 位
(1,220,000 トン)の規模である。しかしながら、内水面漁業は近年飽和状態にあ り、生産量の増加は鈍化している。内水面漁業とは対象的に、内水面養殖は昨今の経済成長に伴う内需の拡大を背景として、約 15 年間で生産量が 2.5 倍以上に拡大し世界第 5 位(2,410,000 トン)の生産量になっている。また、海洋漁業の生産量は約 650,000 トンに留まり、他の漁業活動と比べて小規模である。
海洋漁業は主にベンガル湾内の水深 40m 以内の水域において、伝統的な小規模な漁船(約 68,000 隻)による漁が主体である。商業用のトロール船の操業は 253 隻と少なく、小規模漁船による漁獲が海洋漁業生産の 83%を占める。海洋漁業に従事する漁民の多くは船等の資本を持たない小規模漁民であり、環境の変化に脆弱であり貧困度も高い。さらに都市部から離れた沿岸部に居住している人が多く、他の就業機会や現金収入を得る手段が少ないため、特に毎年実施されるベンガル湾での 65 日間の禁漁期には失業し困窮する漁民世帯も多い。
日バ両国政府は、2019 年 5 月に締結された日バ包括的パートナーシップにおい て、2017 年 8 月以降ミャンマーからコックスバザール県に流入した避難民による影響を考慮し、地域の安定性を確保する観点から避難民とホストコミュニティを支援することを確認した。このパートナーシップに基づき、JICA はホストコミュニティ支援の一環として「ベンガル湾沿岸地域漁村振興プロジェクト」、「水産開発アドバイザー」を 2020 年度から実施予定である。また JICA はそれらの案件形成に先立ち、国際農業研究協議グループ(CGIAR)の傘下である国際海産資源管理センター
(WorldFish Center)に業務委託し、避難民の流入による影響が深刻である同地において、海洋漁業等を生業する漁民の生計向上を通じたレジリエンス強化に関する調査を実施した。その調査結果によると、小規模漁民を取り巻く課題として、乱獲によるベンガル湾内の水産資源の枯渇、流通の各段階におけるポストハーベストロ
ス、流通時の適切な品質保持や食品の安全・衛生を確保するためのインフラや関係者の認識の欠如等が指摘されている(WorldFish Center,2019)。特に小規模な水揚げ場や漁港における保冷設備や貯蔵施設を含めたコールドチェーンが整っておら ず、ポストハーベストロスの原因の一つとなっている。海洋漁業のポストハーベスト率は内水面漁業、内水面養殖と比べ高く、流通過程で約 7-16%が廃棄されている
という報告もある。したがって、このような漁獲された水産物の付加価値を高めるためにも水産バリューチェーン(漁獲→水揚げ→保管・物流→加工・販売)に関連するインフラ基盤整備が求められている。
バ国政府は第 7 次 5 か年計画(2016-2021)において海洋資源を活用した新たな経済成長を目指す“ブルーエコノミー”について言及し、貧困削減、食糧と栄養に関する安全保障、気候変動への適応、そして持続可能且つ包括的な生計手段への貢献を強調している。また昨今の COVID-19 の感染拡大による影響で都市において失業状態に陥った労働者が農村へ逆流していることや国全体としての消費の減退による農村部での所得減、再貧困化も問題化しているため、農村インフラ開発による雇用創出等も求められている。
2. 調査の目的と範囲
(1)調査の目的
本調査は、バングラデシュの水産セクター全体を概観するとともに、南部チャットグラム地域における水産バリューチェーンインフラ開発のための無償資金協力事業を形成するための情報収集・確認を行うことを目的としている。
(2)調査の範囲
本調査において、コンサルタントは「2.(1)調査の目的」を達成するために
「5.実施方針及び留意事項」を踏まえつつ、「6.調査の内容」に示す調査を行い、調査の進捗に応じ「7.報告書等」に記載の報告書等を作成し、バ国政府及び JICA へ説明・協議を行う。
3. 調査対象地域
チャットグラム県、コックスバザール県
4. 調査協力機関
以下、主要な調査協力機関を挙げるが、必要に応じて他の関連機関からも情報収集・確認を行うこと。
【政府機関】
・漁業・畜産省(Ministry of Fisheries and Livestock)
・漁業局(Department of Fisheries)
・漁業開発公社(Bangladesh Fisheries Development Cooperation)
・バングラデシュ水産研究所(Bangladesh Fisheries Research Institute)
・バングラデシュ海洋学研究所(Bangladesh Oceanography Research Institute)
・海洋アカデミー(Marine Academy Bangladesh)
・地方行政総局(Local Government Division)
・地方行政技術局(Local Government Engineering Department)
【学術機関】
・ダッカ大学(Dhaka University)
・チッタゴン大学(Chittagong University)
【ドナー機関】
・世界銀行(World Bank)
・米国国際開発庁(United States Agency for International Development)
・世界魚類センター(WorldFish Center)
・国連世界食糧計画(United Nations World Food Program)
・国連食糧農業機関(Food and Agriculture Organization of the United Nations)
・アジア開発銀行(Asia Development Bank)
その他、関連 NGO や民間企業団体、そしてバングラデシュに進出している本邦企業等からも可能な限り情報収集を行うこと。
5. 実施方針及び留意事項
(1)本調査の位置づけ及び方針
本調査結果は南部チャットグラム地域における水産バリューチェーンインフラ開発のための無償資金協力事業を形成する上での基礎資料とすることを想定してい る。JICA は 2020 年からコックスバザール県でロヒンギャ避難民流入の影響を受けている小規模漁村ホストコミュニティを対象に「ベンガル湾沿岸地域漁村振興プロジェクト」を実施する予定であることから、同プロジェクトとの相乗効果を生み出すため、特にコックスバザール県内での水産バリューチェーンインフラの整備について、重点的な検討が望まれる。
(2)調査範囲
上記(1)の通り、コックスバザール県内が主たる本調査の対象地域として位置づけられるが、水産物流通の観点から県内で需給が完結しているわけではなく、需要のある水産物についてはチャットグラム県を経由し、国内の各所に供給される 他、チャットグラム県は国外輸出の要所でもあるため、調査範囲はコックスバザール県のみならず、チャットグラム県までの水産物流通等に係る経済的連結性を把握するためにチャットグラム県を含めることとする。
(3)提案される無償資金協力事業の実施体制
本調査の実施機関としては漁業局を想定しているが、無償資金協力事業の対象となるインフラ整備を所掌する候補機関として漁業局以外に、漁港・水揚げ場、水産加工施設は漁業開発公社、水産卸・小売市場は地方行政局、そして研究機関等の施設整備であれば、バングラデシュ水産研究所等の各研究機関の所掌となるため、複数の機関をまたがる支援サブプロジェクトを含む無償資金協力事業(案)を提案する際にはその実施方法、体制が実現可能なものとなるよう、十分に JICA と相談の上で提案すること。
(4)提案される無償資金協力事業が零細漁民(ホストコミュニティ)の生計等に与えるインパクトの分析
上記(1)の通り、本調査で提案される水産バリューチェーンインフラ開発に資する無償資金協力事業は「ベンガル湾沿岸地域漁村振興プロジェクト」との相乗効果が期待されるところ、提案される事業による零細漁民の生計等に対する貢献度合いについても分析し調査結果として纏めること。
(5)実施中案件からの知見及び情報共有
JICA は 2020 年から「ベンガル湾沿岸地域漁村振興プロジェクト」及び「水産開発アドバイザー」の実施を予定している。本調査はこれらの事業とも密接に関係することから、情報交換、連携が期待される。特に水産開発アドバイザー案件ではコックスバザール県における水産物バリューチェーンにかかる調査を実施予定であるため、その調査内容及び結果については十分にレビューを行うこと。
また、今年度開始した円借款「都市開発及び都市行政強化事業」では、地方行政技術局及びコックスバザール市を実施機関として都市インフラ整備を支援してい る。また、現在実施中の協力準備調査「南部チッタゴン地域開発事業準備調査(有償勘定技術支援)」では、地方都市(ポルショバ)、郡自治体(ウパジラ)の優先度の高いインフラ事業特定などを行っている。特に、地方都市、郡自治体が主体となるインフラ整備事業は両事業で行われる可能性が高いことから、重複を避けるよう情報収集を行った上で調査を進めること。
(6)他の援助機関との連携
世界銀行はバングラデシュにおいて「Sustainable Coastal and Marine Fisheries Project (2018-2023)」を実施中であり、その中で計 18 か所のインフラ整備を実施する方針である。主な対象としてはチャットグラム県内の漁港、卸売市場、パトゥアカリ県の水産物市場等の修繕、近代化を実施する予定であることから、本調査において、当該事業の実施機関である漁業局等の関係者とは適宜情報交換に努め、支援の重複を避けるよう留意が必要。
6. 調査の内容
【国内準備作業】
(1)関連資料・情報の収集・分析等
既存の関連資料・情報、データを整理、分析、検討するとともに、詳細な調査内容及びスケジュールを検討する。また、現地で更に収集する必要がある資料・情 報、データをリストアップする。
(2)インセプションレポート(案)の作成
上記の結果及び調査の全体方針を取りまとめたインセプションレポート(案)を作成する。インセプションレポート(案)の内容は以下のとおり。
・調査の背景、経緯
・調査の目的
・調査の方針
・調査の内容と方法(作業項目、手法)
・作業計画(作業工程フローチャート、日程等)
・調査員の作業および作業期間
・調査実施体制(現地の体制、国内支援体制)
・提出する報告書とその目次案
・JICA への便宜供与依頼事項
(3)インセプションレポート(案)の説明・協議・最終化
JICA バングラデシュ事務所、経済開発部、南アジア部と遠隔での会議を開催し、インセプション レポート(案)の内容を説明し、協議を行う。協議の結果を受けて、インセプションレポートを最終化し、JICA の承認を得る。
【現地作業 1&2】
(1)インセプションレポートの関係機関への説明
本調査の関係機関となる、漁業畜産省、漁業局、漁業開発公社等に対し、調査の目的、内容、到達すべき成果について説明する。また JICA バングラデシュ事務所に対しても調査計画の説明を行う。
(2)バングラデシュにおける水産セクターの概要に関する情報収集
1) 水産セクターの基本指標(水産業の総生産量・額、GDP に占める割合、総従事者数(男性・女性別)、水産関連企業数、漁港・漁船数、貿易量・額等
2) 水産行政(水産関連政策、法規、制度、開発計画、戦略、資源管理に係る対策と環境保全、排他的経済水域と Illegal, Unreported and Unregulated (IUU)取締状況、漁業従事者への各種ライセンス登録、漁業局・漁業開発公社等の水産関連機関の概要)
3) 水産物生産(内水面漁業、内水面養殖、海洋漁業、海面養殖ごとの生産量・額、品目、産地別、漁具・漁法等)
4) 水産物流通とポストハーベストロス(流通経路、流通手段、流通関係者の把握、流通段階、品目ごとのポストハーベストロス率、コールドチェーンの整備状況等)
5) 水産物加工(規模別の水産加工品目・生産量とその加工技術レベル、水産加工従事者数・企業数等)
6) 水産物貿易(品目別輸出入量・額、輸出入先。輸出入制度・手続き等)
7) 水産物消費と栄養(年間消費量の推移、嗜好性、栄養摂取等)
8) 漁業関連組織・団体(ボートオーナー協会、魚・エビ加工協会、冷凍食品輸出協会等)
9) 零細漁民の社会・経済状況(漁民の貧困度、所得レベル、教育レベル、生活環境、ジェンダー規範等)
10)水産人材(水産関連学術・研究機関と人材育成のための研修機関、教育機関等の概略・役割、実施能力等)
11)日本国による水産関連の支援
12)他ドナーによる支援
(3)南部チャットグラム地域における水産バリューチェーンインフラ開発に関する情報収集
1) 南部チャットグラム地域の沿岸部における水産バリューチェーン(漁獲→水揚げ→保管・物流→加工・販売)の各段階におけるハードインフラ(漁港、水揚げ場、卸・小売市場、水産加工場、コールドチェーン等)とソフトインフラ(法規制、人材育成、漁港の運営維持管理、水産関連施設の食品安全・衛生管理体制、商品開発、ブランディング等)の現状と開発計画を確認し、開発に必要なコストの試算、適用技術の確認、課題を把握
2) 本邦技術の適用可能性の検討(水産関連施設における食品安全・衛生に配慮した設計、製氷機、冷蔵・冷凍庫等のコールドチェーン整備等)
(4)インテリムレポートの作成、説明・協議
収集済みの情報や抽出された課題、取り組む優先度等についてインテリムレポートとして簡易にまとめ、JICA および関係機関に説明・協議を行う。
【現地作業 3】
(1)今後の JICA 支援への提案
1) 優先度の高い南部チャットグラム地域内の水産バリューチェーンインフラ開発支援案を提案する。(簡易的な方法による想定事業費の試算、事業期間の試算、また新規施設を建設する場合には環境社会配慮に関する点も考慮す
る)
2) 上記水産バリューチェーンインフラ開発による社会経済的インパクト(将来の市場規模、新規雇用者数、裨益者数、取扱量の増加等)を試算する。
3) 上記水産バリューチェーンインフラ開発に付随し、水産関連施設や機材を持続的に活用するためのソフトコンポーネント支援案(施設の運営・維持管理に係る関係者の能力強化等)を提案する。
4) 上記の検討結果を踏まえ、無償資金協力事業のための協力準備調査を実施する際の留意事項を纏める。
なお、上記提案は基本的に既存施設や機材の改善を目的とする無償資金協力事業案の提案を想定するが、先方政府としてのニーズが高く、新たに水産バリューチェーン強化に繋がる水産関連施設建設や機材の導入可能性がある場合はその提案を妨げるものではない。
(2)ドラフトファイナルレポートの作成、説明・協議
これまで実施された本調査の全ての結果を取り纏めの上、ドラフトファイナルレポートを作成し、JICA および関係機関に説明・協議を行う。
【国内整理作業】
(1)ファイナルレポートの作成
ドラフトファイナルレポートに対する関係者からのコメントを検討の上、必要な箇所については改定し、ファイナルレポートとして取り纏める。
7. 報告書等
調査の各段階において作成・提出する報告書等は以下のとおり。なお、本契約における成果品はファイナル・レポートとする。
各報告書の先方政府への説明、協議に際しては、事前に機構に説明の上、その内容について了承を得るものとする。
1)業務計画書
・記載事項: 共通仕様書第 6 条に記載するとおり。
・提出時期: 契約締結後 10 営業日以内
・部数: 和文 3 部(簡易製本)
2)インセプション・レポート
・記載事項: 業務の基本方針、方法、作業工程、要員計画等
・提出時期: 調査開始後 2 週間以内
・部数: 和文 3 部、英文 5 部(簡易製本)
3)インテリム・レポート
・記載事項: インセプション・レポートの内容更新、水産セクターの概要と南部チャットグラム地域における水産バリューチェーンインフラ開発に係る情報収集結果
・提出時期: 調査開始 5 ヶ月後を目処
・部数: 和文 3 部、英文 5 部(簡易製本)
4)ドラフト・ファイナル・レポート
・記載事項: 調査結果の全体成果(要約を含む)
・提出時期: 調査開始 8 ヶ月後を目処
・部数: 和文 3 部、英文 5 部(簡易製本)
5)ファイナル・レポート
・記載事項: 調査結果の全体成果(要約を含む)
・提出時期: ドラフト・ファイナル・レポートに対する関係者コメント提出から
1 ヶ月以内
・部数: 和文 3 部、英文 5 部(製本)、CD-R 3 部
6)デジタル画像集
・記載事項: プロジェクト対象サイト等のデジタル画像
・提出時期: ファイナル・レポートと同時提出
・部数: CD-R 3 部別紙:報告書目次案
別紙:報告書目次案
注)本目次案は、発注段階での案であるため、最終的な報告書の目次は、現地調査の結果及び発注者との協議に基づき、最終確定するものとする。また、調査期間が限られることから、各目次項目における比重の置き方については、発注者と適宜協議の上、調査を行うものとする。
1.調査の背景と目的
1-1 調査の背景
1-2 調査の目的
1-3 調査対象地域
1-4 調査方法と作業計画
1-5 調査協力機関
2.水産セクターの概要
2-1 水産セクターの基本指標
2-2 水産行政
2-3 水産物生産
2-4 水産物流通とポストハーベストロス
2-5 水産物加工
2-6 水産物貿易
2-7 水産物消費と栄養
2-8 漁業関連組織・団体
2-9 零細漁民の社会・経済状況
2-10 水産人材開発
2-11 日本国による水産関連の支援
2-12 他ドナーによる支援
3.南部チャットグラム地域における水産バリューチェーンインフラ開発の概要
3-1 南部チャットグラム地域の概況
3-2 南部チャットグラム地域における開発計画と水産セクターの位置づけ
3-3 南部チャットグラム地域の水産バリューチェーンの概況
3-4 各水産バリューチェーン要素に関連するハード及びソフトインフラの現状と課題
3-5 本邦技術の適用可能性の検討
4.JICA 事業への提案
4-1 南部チャットグラム地域内の水産バリューチェーンインフラ開発にかかる無償資金協力事業案の提案
4-2 提案事業のソフトコンポーネント支援案の提案
4-3 提案事業がもたらし得る社会経済的インパクトの試算
4-4 提案事業とJICA 事業及び他ドナー事業との連携可能性
4-5 提案事業のための協力準備調査を実施する際の留意事項の整理
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項
1.プロポーザルに記載されるべき事項
プロポーザルの作成に当たっては、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の内容を十分確認の上、指定された様式を用いて作成してください。
(URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/proposal_201211.html)
(1)コンサルタント等の法人としての経験、能力
1)類似業務の経験
注)評価対象とする類似業務:水産、小規模インフラ、無償資金協力事業に係る各種業務
2)業務実施上のバックアップ体制等
3)その他参考となる情報
(2)業務の実施方針等
1)業務実施の基本方針
プロポーザル及び見積書は本説明書の記載に基づき作成いただきますが、一方で、コロナ禍の影響が長引く可能性もあり、当面の間現地との人の往来は難しいということもあると考えます。渡航見合わせが続く場合に事前に実施できる国内業務についても提案があれば記載ください。こちらの提案につきましては、制限ページ数外とします。
2)業務実施の方法
1)及び2)を併せた記載分量は、20 ページ以下としてください。
3)作業計画
4)要員計画
5)業務従事予定者ごとの分担業務内容
6)現地業務に必要な資機材
7)実施設計・施工監理体制(無償資金協力を想定した協力準備調査の場合)
8)その他
(3)業務従事予定者の経験、能力
1)業務管理体制の選択
本案件では、業務管理グループ(副業務主任者1名の配置)の適用を認めます。業務管理グループの詳細については、上記プロポーザル作成ガイドラインの別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
業務管理グループを採用するか否かを明示の上、業務管理グループを提案する場合、その配置、役割分担等の考え方について記載願います。
2)評価対象業務従事者の経歴
評価対象となる業務従事者の担当専門分野は以下のとおりです。評価対象業務従事者にかかる履歴書と類似業務の経験を記載願います。
⮚ 業務主任者/漁村開発/社会経済分析
各評価対象業務従事者を評価するに当たっての類似業務経験分野、業務経験地域、及び語学の種類は以下のとおりです。
【業務主任者(業務主任者/漁村開発/社会経済分析)】 a)類似業務経験の分野:漁村開発及び社会経済分析に係る各種業務 b)対象国又は同類似地域:バングラデシュ国及びその他全途上国 c)語学能力:英語
2.業務実施上の条件
(1)業務工程
2021 年 4 月初旬より業務を開始し、2022 年 2 月下旬の終了を目途とする。各調査報告書作成時期の目途は以下の通り。
1)インセプション・レポート 2021 年 4 月下旬
2)プログレス・レポート 2021 年 9 月上旬
3)ドラフト・ファイナル・レポート 2021 年 12 月上旬
4)ファイナル・レポート 2022 年 2 月上旬
(2)業務量目途と業務従事者構成案
1)業務量の目途
約11人月(M/M)
2)業務従事者の構成案
業務従事者の構成(及び格付案)は以下を想定していますが、競争参加者 は、業務内容等を考慮の上、最適だと考える業務従事者の構成(及び格付)を提案してください。
① 業務主任者/漁村開発/社会経済分析(2号)
② 水産インフラ計画・土木技術/事業費
③ 水産バリューチェーン/水産加工
④ 環境社会配慮
(3)現地再委託
コックスバザール県、特に同県南部の安全管理上の懸念等から業務対象国・地域の現地法人(ローカルコンサルタント等)への再委託を認めます。その経費は本見積に計上してください。
(4)安全管理 1) 渡航前
a) 当機構が行う安全対策研修・訓練の受講
本事業の業務従事者のうち、必ず 1 名は「安全対策研修」(対面座学)又は「テロ対策実技訓練」を受講すること。また、それ以外の業務従事者は必ず全員「安全対策研修」(Web)を受講すること。
b) 当機構安全管理部による渡航前安全対策ブリーフィング
全業務従事者(日本語を理解できる再委託先の従事者がいる場合、当該従事者を含む。)が渡航の度に必ずブリーフィングを受講すること。
参考 URL: https://www.jica.go.jp/about/safety/briefing.html c) 外務省「たびレジ」への登録
全業務従事者が各自登録を行うこと。
参考 URL: https://www.ezairyu.mofa.go.jp/
d) 当機構バングラデシュ事務所への情報提供
当機構バングラデシュ事務所が送付する安全情報に関連するメーリングリスト及び緊急時用 SMS への登録のため、全業務従事者の登録用のメールアドレス及び現地で使用する携帯電話番号を所定の様式に記入し、当機構本部、バングラデシュ事務所の担当者に提出すること。
また、ダッカ出入国便、滞在先、宿泊施設も含めたバングラデシュ滞在スケジュールを提出すること。
2) 渡航後
a) 事務所ブリーフィング
バングラデシュ到着後、速やかに当機構バングラデシュ事務所による安全ブリーフィングを受講すること。安全ブリーフィングの受講日時については、当機構バングラデシュ事務所担当者と調整すること。
b) 通信手段
有事の安全対策として、コミュニケーションツールを業務従事者ごとに確保(可能な限り複数)する。特に、モバイルデータ通信や無線 LAN 接続可能な携帯電話等(スマートフォンやモバイルルーター等、現地にて入手可能)を常備し、チームごとにデータ通信が可能な状態にすること。通信手段を複数持つ際は、可能な限り別のキャリアの利用を検討すること。
c) 滞在スケジュール
バングラデシュ国内での安全対策について、当機構バングラデシュ事務所の指示に従うこと。現地での活動については最大限安全面に考慮した日程となるよう、同事務所担当者と十分な調整を行う。現地調査/業務期間中に滞在スケジュールに変更があった際は速やかに同事務所へ報告すること。
加えて、現地作業時の安全確保のための関係諸機関に対する協力依頼および調整作業を十分に行うこと。また、ハルタル(ゼネラル・ストライ キ)等の暴動発生により交通移動や現地入りが制限される場合も想定し、柔軟に対応できるように準備すること。
d) 宿泊施設
宿泊施設は、当機構バングラデシュ事務所が安全対策を確認したホテルなどに限定する。
e) 執務環境
執務室についても当機構の安全基準を満たす必要があるため、その確保に際し、実施機関の提供する施設等であっても当機構バングラデシュ事務所と十分に協議の上、必要な措置を講じなければならない。特に執務室の
立ち上げが必要な場合は、当機構バングラデシュ事務所が定める手続きに従って受注者が安全状況を点検し、同事務所の確認を受けること。その結果、追加的な防護措置等の必要性、及びそのために当初想定していない経
費の発生が認められる場合には、契約からの支出を行うことができる
(要すれば契約額の増額を協議する)。
団員の執務エリアは、滞在先のホテル、調査協力機関執務室の一部(貸与の可否について発注者とバングラデシュ側で協議予定)、現地再委託先執務室を想定している。
f) ダッカ市外への移動
ダッカ市外への移動は、当機構バングラデシュ事務所が定める手続きに従い、事前に承認を得た場合のみ認められる。バングラデシュ警察による武装警護の帯同が必要な場合、その手配は実施機関を通じて行うこと。実施機関を通じた手配が困難な場合は、当機構バングラデシュ事務所に相談すること。
g) 第三国業者を活用した再委託
現地再委託を第三国業者と締結する場合、再委託先の業務実施時に適切な安全対策がなされるよう、契約に安全対策に係る必要事項・経費を盛り込むこと。また、緊急事態発生時に、①再委託業者が受注者からの指示に従うことを確保すること及び、②受注者や再委託業者が国外退避する必要性が生じた場合、当該契約がその障害とならないよう、双方が協議して別途対応する等の不可抗力条項等を盛り込むことを検討すること。
h) 安全管理体制
現地作業中の安全管理体制(日本国内からの支援体制も含む)をプロポーザルに記載すること。
3) その他
上記に掲げるもののほか、現地の治安状況等に照らして安全確保のために必要と考える措置がある場合には、安全対策経費として別見積もりにて計上すること。また、現地渡航後にそのような措置が新たに生じた場合 は、当機構バングラデシュ事務所に相談すること。同事務所との協議の結果、措置の必要性、及びそのために当初想定していない経費の発生が認められるものについては、契約からの支出を行うことができる(要すれば契約額の増額を協議する)。
3.業務従事者の条件
(1)自社と雇用関係のない業務従事者の配置
自社の経営者または自社と雇用関係にある技術者を「専任の技術者」と称します。また、専任の技術者以外の業務従事者を「補強」と称します。
補強については、全業務従事者の 4 分の 3 までを目途として、配置を認めま す。ただし、受注者が共同企業体である場合、共同企業体の代表者及び構成員ごとの業務従事者数の 2 分の 1 までを目途とします。
なお、業務主任者については、自社(共同企業体の場合は代表者)の「専任の技術者」を指名してください。また、業務管理グループが認められている場合、副業務主任者についても自社(共同企業体の場合は、代表者又は構成員)の「専任の技術者」を指名してください。
注1)共同企業体を結成する場合、その代表者または構成員となる社は、当該共同企業体以外が提出するプロポーザルにおいて、補強として業務従事者を提供することを認めません。
注2)複数の競争参加者が同一の者を補強することは、これを妨げません。注3)評価対象業務従事者を補強により配置する場合は、当該業務従事予定者の所属する社又は団体(個人の場合は本人の同意書)から同意書(様式 はありません。)を取り付け、プロポーザルに添付してください。同意書
への、補強を行う者の代表社印又は社印(個人の場合は個人の印)押印は省略可となります。
注4)補強として業務従事者を提供している社との再委託契約は認めません。
(2)外国籍人材の活用
途上国における類似業務の経験・実績を持つ外国籍人材の活用が可能です。ただし、委託される業務は我が国ODAの実施業務であることに鑑み、外国籍人材の活用上限は、当該業務全体の業務従事人月の2分の1及び業務従事者数の2分の1を目途としてください。
なお、業務主任者を含む評価対象業務従事者に外国籍人材を活用する場合で、当該業務従事者が日本語を母国語としない場合は、日本語のコミュニケーション能力について、記述してください。日本語の資格を取得している場合、証書の写しを添付してください。
4.プレゼンテーションの実施
本案件については、プレゼンテーションを実施しません。
5.見積書作成にかかる留意事項
見積書の作成に当たっては、2020 年 4 月版の「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS方式対応版)」を参照してください。
(URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/quotation_qcbs.html)
(1)第1章「3 競争に付する事項」において、契約全体が複数の契約期間に分割されることが想定されている場合(又は競争参加者が分割を提案する場合)は、各期間分及び全体分の見積りをそれぞれ作成してください。
(2)以下の費目については、見積書とは別に見積り金額を提示してください。
1)旅費(その他:戦争特約保険料)
2)一般業務費のうち安全対策経費に分類されるもの
3)直接経費のうち障害のある業務従事者に係る経費に分類されるもの
(3)見積価格には、消費税及び地方消費税を計上してください。消費税率は1
0%です。
(4)旅費(航空賃)について、参考まで、当機構の標準渡航経路(キャリア)を以下のとおり提示します。なお、提示している経路(キャリア)以外を排除するものではありません。現時点では、商用便の運航が少ないため、以下の単価にて旅費を見積もること。
用務地 | 経路 | 計上の単価 | |
ビジネス | エコノミー | ||
バングラデシュ | 東京⇔バンコク⇔ダ ッカ(タイ国際航空) | 500千円 | 250千円 |
東京⇔シンガポール ⇔ダッカ(シンガポール航空) |
(5)バングラデシュ国内における宿泊については、安全管理対策上の理由から当機構が宿泊先を制限(指定)しているため、宿泊料については、一律 13,500 円
/泊(税抜き)として計上してください。ただし、滞在日数が30日又は60日を超える場合の逓減は適用するものとします。
(6)業務実施上必要な機材がある場合、原則として、機材費に計上してくださ い。競争参加者が所有する機材を使用する場合は、機材損料・借料に計上してください。
6.配布資料/閲覧資料等
(1)配布資料
⮚ JICA-WorldFish report on Strengthening resilience of coastal fisher communities (Host communities) in Cox’s Bazar for improving livelihood ecologically and economically (2019)
(2)公開資料
⮚ バングラデシュ国 南東部地域開発情報収集・確認調査ファイナル・レポート
(2012) https://libopac.jica.go.jp/images/report/P1000004437.html
別紙:プロポーザル評価表
別紙
プロポーザル評価配点表
評 価 項 目 | 配 点 | |
1.コンサルタント等の法人としての経験・能力 | ( 10.00 ) | |
(1)類似業務の経験 | 6.00 | |
(2)業務実施上のバックアップ体制等 | 4.00 | |
2.業務の実施方針等 | ( 40.00 ) | |
(1)業務実施の基本方針の的確性 | 18.00 | |
(2)業務実施の方法の具体性、現実性等 | 18.00 | |
(3)要員計画等の妥当性 | 4.00 | |
(4)その他(実施設計・施工監理体制) | ||
3.業務従事予定者の経験・能力 | ( 50.00 ) | |
(1)業務主任者の経験・能力/業務管理グループの評価 | ( 50.00 ) | |
業務主任者 のみ | 業務管理 グループ | |
① 業務主任者の経験・能力: 業務主任者/漁村開発/社会 経済分析 | (50.00) | (20.00) |
ア)類似業務の経験 | 20.00 | 8.00 |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 5.00 | 2.00 |
ウ)語学力 | 8.00 | 3.00 |
エ)業務主任者等としての経験 | 10.00 | 4.00 |
オ)その他学位、資格等 | 7.00 | 3.00 |
② 副業務主任者の経験・能力: 副業務主任者 | - | (20.00) |
ア)類似業務の経験 | - | 8.00 |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | - | 2.00 |
ウ)語学力 | - | 3.00 |
エ)業務主任者等としての経験 | - | 4.00 |
オ)その他学位、資格等 | - | 3.00 |
③ 業務管理体制、プレゼンテーション | ( ) | (10.00) |
ア)業務主任者等によるプレゼンテーション | ||
イ)業務管理体制 | - | 10.00 |
(2)業務従事者の経験・能力: | ( ) | |
ア)類似業務の経験 | ||
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | ||
ウ)語学力 | ||
エ)その他学位、資格等 | ||
(3)業務従事者の経験・能力: | ( ) | |
ア)類似業務の経験 | ||
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | ||
ウ)語学力 | ||
エ)その他学位、資格等 |
第4章 契約書(案)
業務実施契約書(案)
1 業 務 名 称 【案件名】
2 業 務 地 【国名(地域名)】
3 履 行 期 間 20○○年○○月○○日から
20○○年○○月○○日まで
4 契 約 金 額 円
(内 消費税及び地方消費税の合計額 円)
頭書業務の実施について、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」とい
う。)と受注者名を記載(以下「受注者」という。)とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて次の条項によって契約(以下「本契約」という。)を締結 し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
(契約書の構成)
第1条 本契約は、本契約書本体の他、本契約の一部としての効力を持つ次に掲げる各文書により構成される。
(1)業務実施契約約款(以下「約款」という。)
(2)附属書Ⅰ「共通仕様書」
(3)附属書Ⅱ「特記仕様書」
(4)附属書Ⅲ「契約金額内訳書」
(監督職員等)
第2条 約款第6条に定める監督職員及び分任監督職員は以下の職位にあるものとする。
(1)監督職員 : バングラデシュ事務所の次長
(2)分任監督職員: なし
(契約約款の変更)
第3条 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定 によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第 14 条 契約金額の精算第 6 項第 1 号を削除する。
(共通仕様書の変更)
第4条 本契約においては、附属書Ⅰ「共通仕様書」のうち、次に掲げる条項については、共通仕様書の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第9条 業務関連ガイドライン
「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(2020 年 4 月)」を削除し、「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS 対応新方式)(2020 年 4 月)」を挿入する。
(2)第 27 条 航空賃の取扱い 本条を削除する。
本契約の証として、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印のうえ、各自1通を保持する。
20○○年○○月○○日
発注者 東京都千代田区二番町5番地25独立行政法人国際協力機構 契約担当役 理 事 植嶋 卓巳 | 受注者 |
業務実施契約約款
※ 機構ウェブサイト「調達情報 」> 調達ガイドライン・様式 > 様式 業務実施契約
(http://www.jica.go.jp/announce/manual/form/consul_g/index_since_201404.html)にある「契約約款」に示す通りとします。
附属書Ⅰ「共通仕様書」
※ 機構ウェブサイト「調達情報 」> 調達ガイドライン・様式 > 様式 業務実施契約
(http://www.jica.go.jp/announce/manual/form/consul_g/index_since_201404.html)にある「附属書Ⅰ(共通仕様書)」に示す通りとします。