業務名称: 全世界インクルーシブで安全なデジタル経済の推進 に係る情報収集・確認調査(QCBS)
企画競争説明書
(QCBS方式)
業務名称: 全世界インクルーシブで安全なデジタル経済の推進 に係る情報収集・確認調査(QCBS)
調達管理番号: 20a00599
【内容構成】
第1章 企画競争の手続き第2章 特記仕様書案
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項第4章 契約書(案)
注) 本案件は、電子入札システムを利用して選定する案件です。プロポーザルの提出方法は従来通り「電子データ(PDF)」にて提出期限までに提出してください。
見積額については、別途指定した締切日時までに、電子入札シ ステムにより送信してください。なお、見積額は別見積指示の経費を除いた本見積額のうち消費税抜きの金額となります。
詳細については「第1 7.プロポーザル等の提出」をご確認ください。
2020年10月21日 独立行政法人国際協力機構調達・派遣業務部
本説明書は、独立行政法人国際協力機構(JICA)が、民間コンサルタント等に実施を委託しようとする業務について、当該業務の内容及び委託先を選定する方法について説明したものです。
本件業務の発注においては、競争参加者が提出する技術提案書(以下「プロポーザル」という。)に基づき、その企画、技術の提案、競争参加者の能力等を総合的に評価した技術評価点と、同じく競争参加者が提出する見積書の見積額に基づいた価格評価点の総合点により評価・選定を行うことにより、当機構にとって最も有利な契約相手方を選定します。競争参加者には、この説明書及び貸与された資料に基づき、本件業務に係るプロポーザル及び見積書の提出を求めます。
なお、本説明書の第2章「特記仕様書案」は、プロポーザルを作成するにあたっての基本的な内容を示したものですので、競争参加者がその一部を補足、改善又は修補し、プロポーザルを提出することを妨げるものではありません。プロポーザルの提案内容については、契約交渉権者と行う契約交渉において協議し、最終的に契約書の付属として合意される「特記仕様書」を作成するものとします。
第1章 企画競争の手続き
1.公示
公示日 2020年10月21日
2.契約担当役
理事 xx xx
3.競争に付する事項
(1)業務名称:全世界インクルーシブで安全なデジタル経済の推進に係る情報収集・確認調査(QCBS)
(2)業務内容:「第2章 特記仕様書案」のとおり
(3)適用される契約約款:
(〇)「調査業務用」契約約款を適用します。これに伴い、消費税課税取引と整理しますので、見積書において、消費税を加算して積算してください1。
( )「事業実施・支援業務用」契約約款を適用します。これに伴い、契約で規定される業務(役務)が国外で提供される契約、すなわち国外取引として整理し、消費税不課税取引としますので、見積書において、消費税は加算せずに積算してください。
(4)契約履行期間(予定):2021年1月 ~ 2022年3月
上記の契約履行期間を分割する想定はありませんが、競争参加
者は、業務実施のスケジュールを検討のうえ、契約履行期間の分割を提案することを認めます。
1 電子入札対象案件では、電子入札システムに入力する金額は税抜きとなりますが、消費税課税取引ですので、見積書及び契約書は消費税を加算して作成ください。
新型コロナウイルス感染拡大等による影響により、本企画競争説明書に記載の現地業務時期、契約履行期間、業務内容が変更となる場合も考えられます。これらにつきましては契約交渉時に協議の上決定致します。
(5)前金払の制限
本契約については、契約履行期間が12ヶ月を越えますので、前金払の上限額を制限します。
具体的には、前金払については分割して請求を認めることとし、それぞれの上限を以下のとおりとする予定です(詳細は第4章参照)。なお、これは、上記
(4)の契約履行期間を想定したものであり、契約履行期間が異なる場合等の限度額等につきましては、契約交渉の場で確認させていただきます。
1)第1回(契約締結後):契約金額の30%を限度とする。
2)第2回(契約締結後13ヶ月以降):契約金額の10%を限度とする。
4.窓口
【選定手続き窓口】
x 000-0000
xxxxxxxxxx5-25 二番町センタービル独立行政法人 国際協力機構 調達・派遣業務部
担当者:契約第一課 xx xx Xxxxxxxx.Xxxxxx@xxxx.xx.xx
注)プロポーザル・見積書の持参及び郵送による受領は廃止となりました。
【事業実施担当部】
ガバナンス・平和構築部 STI・DX 室
5.競争参加資格
(1)消極的資格制限
以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成 15 年細則
(調)第 8 号)第 4 条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることを認めません。
1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
具体的には、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成 11
年法律第 225 号)の適用の申立てを行い、更生計画又は再生計画が発行していない法人をいいます。
2)独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規
程(総)第 25 号)第 2 条第 1 項の各号に掲げる者
具体的には、反社社会勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団員準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3)独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程
(平成 20 年規程(調)第 42 号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者
具体的には、以下のとおり取扱います。
a)競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)に措置期間中である場合、競争への参加を認めない。
b)競争開始日の翌日以降から、契約相手確定日(契約交渉権者決定日)までに措置が開始される場合、競争から排除する。
c)契約相手確定日(契約交渉権者決定日)の翌日以降に措置が開始される場合、競争から排除しない。
d)競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)以前に措置が終了している場合、競争への参加を認める。
(2)積極的資格要件
当機構の契約事務取扱細則第 5 条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1)全省庁統一資格
令和 01・02・03 年度全省庁統一資格を有すること。
2)日本登記法人
日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
3)財務状況の健全性
法人としての財務状況に特に問題がないと判断されること。
4)秘密情報保全
業務の履行に当たり、秘密情報保全の適切な体制が構築・保障(親会社等に対しての秘密情報の伝達・漏洩がないことの保障を含む。)されている法人であると判断されること。また、本業務の主要な業務従事者について、秘密情報を扱うにふさわしい者であると判断されること。
(3)利益相反の排除
利益相反を排除するため、本件業務の TOR(Terms of Reference)を実質的に作成する業務を先に行った者、各種評価・審査業務を行う場合であって当該業務の対象となる業務を行った者、及びその他先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者については、競争への参加を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人となることも認めません。
(4)共同企業体の結成の可否
共同企業体の結成を認めます。ただし、業務xx者は、共同企業体の代表者の者とします。
なお、共同企業体の構成員(代表者を除く。)については、上記(2)に規定する競争参加資格要件を求めません(契約交渉に際して、法人登記等を確認することがあります)。
共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式はありません。)を作成し、プロポーザルに添付してください。結成届には、構成員の全ての社の代表者印又は社印は省略可とします。また、共同企業体構成員との再委託契約は認めません。
(5)競争参加資格要件の確認
競争参加資格要件を確認するため、以下の要領で競争参加資格確認申請書の提出を求めます。なお、本資格確認審査プロセスを追加するため、上記「(1)消極的資格制限」の3)に規定している「競争参加日」は、プロポーザル等の提出締切日ではなく、資格確認申請書の提出締切日に読み替えます。
1) 提出期限: 2020年10月30日(金)正午まで
2) 提出場所: 下記「7.プロポーザル等の提出」参照提出方法: 下記「7.プロポーザル等の提出」参照
3) 提出書類: a)競争参加資格確認申請書(様式集参照) b)全省庁統一資格申請結果通知書(写)
c)財務諸表(決算が確定した過去3会計年度分) d)秘密情報の取扱いにかかる競争参加者の社内規則 e)競争参加者に係る親会社・子会社等の資本関係等に係る関係図
競争参加者に係る親会社、地域統括会社、ブランド・ライセンサー、フランチャイザー、コンサルタントその他の競争参加者に対して指導、監督、業務支援、助言、監査等を行う者の一覧及び競争参加者との資本又は契約
(名称の如何を問わない何らかの合意を言い、間接契約、第三者間契約等を含む。)関係図とします。
f)競争参加者の発行済株式の1%以上を保有する株主名、持株数、持株比率 g)競争参加者の取締役(監査等委員を含む。)の略歴 h)情報セキュリティに関する資格・認証等(取得している場合)
4) 追加資料提出の指示:
競争参加資格要件、特に「財務状況の健全性」及び「秘密情報保全」に係る資格要件の確認・審査において、上記提出資料のみでは判断がつかない場合には、提出期限を提示して、追加資料の提出を求めることがあります。
提示された提出期限までに追加資料の提出がなかった場合には、当該競争参加者の競争参加資格を認めないとする場合があります。
5) 確認結果の通知:
競争参加資格要件の確認結果は、2020年11月6日(金)までに、メールにて通知します。
6) 業務従事者にかかる資格確認:
業務従事者個人に係る「秘密情報を扱うにふさわしい者であるか否か」の確認については、プロポーザルに含まれる業務従事者の履歴書等をもって確認します。このため、当該部分の競争参加資格要件については上記6)の確認結果の通知においても保留され、プロポーザルの評価過程で実施されることとなります。このため、業務従事者に係る関係情報についても、上記5)と同様の方法にて、追加情報の提供を求めることがあります。
6.企画競争説明書に対する質問・回答及び説明書の変更
(1)質問提出期限
2020年11月11日(水) 12時
質問提出期限内であれば、何回でも質問の提出を受け付けます。
(2)提出先・場所
上記4.窓口(選定手続き窓口)のとおり(xxxx0@xxxx.xx.xx 宛、CC: 担当者xxxx Xxxxxxxx.Xxxxxx@xxxx.xx.xx)
注1)電子メールによる送付としてください。メールタイトルに、公示日、公示案件名を必ず記載してください。
注2)xx性・xx性確保の観点から、電話及び口頭でのご質問は、原則としてお断りしています。
(3)回答方法
質問受領後、原則として4営業日以内に当機構ウェブサイト上に行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
(4)説明書の変更
競争参加予定者からの質問を受けて、又は当機構の判断により、説明書の内容を変更する場合があります。変更は、遅くともプロポーザル提出期限の2営業日前までに当機構ウェブサイト上に行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
変更の内容によっては、当該変更内容を提出されるプロポーザル及び見積書に反映するための期間を確保するため、プロポーザル提出期限を延期する場合があります。
7.プロポーザル等の提出
(1)提出期限:2020年11月20日 12時
(2)提出方法:
本案件は、電子入札システムを利用して選定する案件(以下「電子入札システム案件」という。)ですので、以下のとおりの対応とします。
①プロポーザル(従来と変更なし)
・プロポーザルの提出方法は、従来と同じ方法による電子データ(PDF)での提出とします。
上記(1)の提出期限日の4営業日前から1営業日前の正午までに、xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxx@xxxx.xx.xx へ送付願います。
(件名:「提出用フォルダ作成依頼_(調達管理番号)_(法人名)」)
なお、具体的な提出方法につきましては「業務実施契約の公示にかかる説明書等 0.の受領方法及びプロポーザル・見積書の電子提出方法」をご参照ください。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0 )
②見積書
ア 電子入札システムを使用して、別見積指示の経費の金額を除いた本見積額(消費税は除きます。)を、電子入札システムで指定した締切日時(入札期限)までに電子入札システムにより送信してください。
※電子入札システムへの見積額入力期間は 2020 年 12 月 11 日(金)9 時 00 分~2020 年 12 月 15 日(火)17 時 00 分とします。
イ 上記アによる競争参加者の本見積額により価格点を算出し、総合点を算出して得られた交渉順位の結果を別途、全ての競争参加者に通知します。この通知は電子入札システムの機能によらず、契約担当者等から電子メールにより行います。この際に、交渉順位 1 位となった競争参加者には上記の本見積額に係る見積書(含む内訳書)、別見積書(含む内訳書)一式の提供を求めます。
(3)電子入札システム導入にかかる留意事項:
・ 作 業 の 詳 細 に つ い て は 、 電 子 入 札 シ ス テ ム ポ ー タ ル サ イ ト
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxx.xxxx)をご確認ください。
・電子入札システム案件においては、原則上記の電子入札システムの利用に よる本見積額の提供を求めます。ただし、電子入札システムの利用による本見積額の提供ができない場合には、その詳細の理由とともにプロポーザル提出期限までに、JICA-Ebid@xxxx.xx.xx まで連絡をお願いします。理由を確認の上、やむを得ない事情によるものと JICA が判断した場合は、電子入札システムを利用せず、従来の方法等による提出を認める場合があります。(移行期の暫定的な対応)
(4)プロポーザルの無効
次の各号のいずれかに該当するプロポーザルは無効とします。
1)提出期限後にプロポーザルが提出されたとき
2)同一者から2通以上のプロポーザルが提出されたとき
3)虚偽の内容が記載されているとき
4)前各号に掲げるほか、本説明書又は参照すべきガイドライン等に違反したとき
8.契約交渉権者の決定方法
(1)評価方式と配点
プロポーザルに対する技術評価点と見積書に対する価格評価点を合算して評価します。技術評価点と価格評価点を合算した総合評価点を100点満点とし、配 点を技術評価点80点、価格評価点20点とします。
(2)評価方法
1)技術評価
「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点(小数点第1位まで計算)とします。
技術評価の基準
当該項目の評価 | 評価点 |
当該項目については極めて優れており、高い付加価値があ る業務の履行が期待できるレベルにある。 | 90%以上 |
当該項目については優れており、適切な業務の履行が十分 期待できるレベルにある。 | 80~90% |
当該項目については一般的な水準に達しており、業務の履 行が十分できるレベルにある。 | 70~80% |
当該項目については必ずしも一般的なレベルに達してい ないが、業務の履行は可能と判断されるレベルにある。 | 60~70% |
当該項目だけで判断した場合、業務の適切な履行が困難で あると判断されるが、他項目の提案内容・評価によっては、 全体業務は可能と判断されるレベルにある。 | 40~60% |
当該項目の評価は著しく低いものであり、他項目の提案x x・評価が優れたものであったとしても、本項目の評価のみをもって、業務の適切な履行が疑われるレベルにある。 | 40%以下 |
評価に当たっての視点については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料2「コンサルタント等契約におけるプロポーザル評価の視点」を参照してください。
(URL:
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx) この技術評価点が基準点(100点満点中60点)を下回る場合には不合格と
します。なお、合否の結果をプロポーザルに記載のメールアドレス宛にお知らせ します。不合格の場合、電子入札システムへの見積額入力はしないようお願い致します。
本案件においては、業務管理グループとしてシニア(46 歳以上)と若手(35~ 45 歳)が組んで応募する場合(どちらが業務xx者でも可)、技術評価点に一律
2点の加点(若手育成加点)を行います。
若手加点制度の詳細については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
2)価格評価
価格評価点は、見積価格が安価となるほど点が高くなります。ただし、ダンピング防止対策として、予定価格の80%を下回る見積価格については、逆に安価となるほど点が低くなります。具体的には以下の算定式により、計算します。
【見積価格が予定価格の80%を上回る場合】
(価格評価点)=[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100+80
【見積価格が予定価格の80%を下回る場合】
(価格評価点)=120-[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100
3)総合評価
技術評価点と価格評価点を80:20の割合で合算し、総合評価点とします。総合評価点は、技術評価点分及び価格評価点分をそれぞれ小数点第二位まで計算し、合算します。
(総合評価点)=(技術評価点)×0.8+(価格評価点)×0.2
(3)見積書の開封
価格評価点の透明性確保のため、電子入札システムを介して提供された本見積額または、電子データ(PDF)にて提出された見積書は、以下の日時に開封します。
なお、技術評価の確定に時間を要し、見積額の開封の日時が延期されることもあります。その場合、競争参加者に対し、再設定された日時を連絡します。
1)日時:2020年12月16日(水) 10時~
2)場所:xxxxxxxxxx0xx00 xxxxxxxxx 独立行政法人国際協力機構内 電子入札システム専用PC
※不合格の場合、電子入札システムへの見積額入力はしないようお願い致します。
※電子データ(PDF)で見積書を提出した競争参加者については、上時間に開封後、機構にて電子入札システムへ見積額を代理入力します。
(4)契約交渉権者の決定方法
総合評価点が最も高い競争参加者を契約交渉権者として決定します。
総合評価点が同点であった場合は、技術評価点の高い競争参加者を優先します。最も高い総合評価点が複数あり、更にその内複数の技術評価点が同点であった
場合は、くじ引きにより契約交渉権者を決定します。
9.評価結果の通知・公表と契約交渉
(1)評価結果の通知と公表
評価結果(順位)及び契約交渉権者を2020年12月23日(水)までにプロポ ーザルに記載されている電子メールアドレス宛にて各競争参加者に通知します。
なお、この評価結果については、以下の項目を当機構ウェブサイトに公開することとします。
1)競争参加者の名称
2)競争参加者の技術評価結果
以下の評価項目別小計及び合計点を公表する。
①コンサルタント等の法人としての経験・能力
②業務の実施方針等
③業務従事予定者の経験・能力
④若手育成加点(該当する場合)
3)競争参加者の価格評価結果
見積書の見積金額及びその価格評価点を公表する。
(2)契約交渉権者との契約交渉
評価結果の通知後速やかに、契約交渉権者との契約交渉を開始します。契約交渉権者には、契約交渉に際して、以下の資料の準備を求めます。
1)特記仕様書(プロポーザル内容反映案)
契約交渉に際しては、まずは以下の3つの認識(イメージ)を機構と契約交渉権者で一致させることが重要であると考えています。
⮚ 機構が意図し、企画競争説明書の特記仕様書案で提示した業務内容
⮚ 当該特記仕様書案に基づき、契約交渉権者が理解した業務内容
⮚ 当該業務内容の理解に基づき、契約交渉権者がプロポーザルで提案した業務内容の追加や変更(具体的な業務内容の確定を含む。)
これら認識を一致されるため、企画競争説明書の特記仕様書案に基づき、契約交渉権者のプロポーザル内容を反映させた「特記仕様書(プロポーザル内容反映案)」の提示を求めます。
なお、契約交渉の結果、本企画競争説明書に提示した特記仕様書(案)が一部変更される可能性がありますが、当該変更は、競争結果のxx性が損なわれない範囲に限るものとします。
2)契約業務履行上のリスク項目
コンサルタント等契約が対象とする業務は、開発途上国において、サービスの提供先である開発途上国の政府機関と共同で事業を実施する性格を有しており、契約の履行に当たり種々の不確実性が存在します。
契約履行条件の変化や追加業務の発生があった場合は、発注者・受注者の間で、必要に応じ契約変更の可能性を含めた協議を行うこととなります。契約締結に当たって、予め、想定される「契約業務履行上のリスク」について双方で共通認識を持っておくことが、このような手続きを円滑化します。
「契約業務履行上のリスク」については、必要に応じ、契約交渉の結果を「打合簿」にて確認します。
3)見積金額内訳にかかる資料
見積金額を積算した際の資料を用意してください(積算に当たって作成・取得済の資料のみで構いません)。当該資料には、業務従事が確定している業務従事者リスト(所属先、学歴等の情報を含む。)を含むものとします。
機構の積算と相当程度乖離する項目については、契約交渉の過程で、追加資料の提出を求める場合があります。
(3)契約交渉の終了
契約交渉権者との間で契約業務の内容又は契約金額について合意形成ができないと機構が判断した場合、その理由を明記した文書により、契約交渉の終了を通知します。
契約交渉権者との契約交渉が終了した場合は、次順位の競争参加者に対して契約交渉を求めることはしません。ただし、類似の業務内容及び条件で、再度公示を行う場合があります。
(4)技術評価結果の説明
技術評価の評価内容については、評価結果の通知メールの送付日の翌日から起算して 7 営業日以内に調達・派遣業務部契約第一課(x-xxxxx@xxxx.xx.xx(※アドレス変更))宛に申込み頂ければ、日程を調整の上、面談で説明します。7 営業日を過ぎての申込みはお受けしていません。説明は 30 分程度を予定しています。
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電話による説明とする可能性があります。詳細につきましては、申し込み後にあらためてご連絡いたします。
10.競争・契約情報の公表
本企画競争の結果及び競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を公表します。詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)
プロポーザルの提出及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。
(1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表
1)公表の対象となる契約相手方取引先
次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
ア.当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること
イ.当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
2)公表する情報
ア.対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名イ.直近 3 か年の財務諸表における当機構との間の取引高
ウ.総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合エ.一者応札又は応募である場合はその旨
3)情報の提供方法
契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表
契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益法
人等に該当する場合には、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
11.誓約事項
プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。
(1)反社会的勢力の排除
以下のいずれにも該当せず、将来においても該当することがないこと。
ア. 競争参加者の役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力団等(各用語の意義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25 号)に規定するところにより、これらに準ずるもの又はその構成員を含む。以下、「反社会的勢力」という。)である。
イ. 役員等が暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しないものである。ウ. 反社会的勢力が競争参加者の経営に実質的に関与している。
エ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしている。
オ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
カ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
キ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している。
ク. その他、競争参加者がxxx暴力団排除条例(平成 23 年xxx条例第 54号)又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行っている。
(2)個人情報及び特定個人情報等の保護
法人として「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及び「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)
(平成 26 年 12 月 11 日特定個人情報保護委員会)」に基づき、個人情報及び特定個人情報等を適切に管理できる体制を整えていること。
本契約において、「個人番号関係事務」を委託することは想定していませんが、業務に関連して競争参加者が謝金等を支払う可能性も想定されるため、そのような場合において、法令に基づく適切な管理ができる体制にあるのかを確認させていただくことが趣旨です。
12.その他留意事項
(1)配布・貸与資料
当機構が配布・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。
(2)プロポーザルの報酬
プロポーザル及び見積書の作成、提出に対しては、報酬を支払いません。
(3)プロポーザルの目的外不使用
プロポーザル及び見積書は、本件業務の契約交渉権者を決定し、また、契約交渉及び契約管理を行う目的以外に使用しません。ただし、行政機関から依頼があった場合、法令で定められている範囲内において、プロポーザルに記載された情報を提供することがあります。
(4)プロポーザルの電子データについて
不採用となったプロポーザルの電子データは、当機構にて責任をもって削除します。
また、不採用となったプロポーザルで提案された計画、手法は無断で使用しません。
(5)虚偽のプロポーザル
プロポーザルに虚偽の記載をした場合には、プロポーザルを無効とするとともに、虚偽の記載をしたプロポーザル提出者に対して資格停止措置を行うことがあります。
(6)プロポーザル作成に当たっての資料
プロポーザルの作成にあたっては、必ず以下のページを参照してください。
1)調達ガイドライン(コンサルタント等の調達):
当機構ウェブサイト「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「コンサルタント等契約 関連ガイドライン/個別制度の解説」
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx)
2)業務実施契約に係る様式:
同上ウェブサイト「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「様式 業務実施契約」
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)
第2章 特記仕様書案
本特記仕様書案に記述されている「脚注」については、競争参加者がプロポーザルを作成する際の参考情報として注意書きしたものであり、契約に当たって、契約書附属書Ⅱとして添付される特記仕様書からは削除されます。
また、契約締結に際しては、契約交渉相手方のプロポーザルの内容を適切に反映するため、契約交渉に基づき、必要な修正等が施された上で、最終的な「特記仕様書」となります。
1.調査の背景・経緯
1990年以降先進国を中心とした携帯電話とインターネットの発展・普及によって、情報化が急速に進み、この流れは、開発途上国も巻き込んで、世界的にデジタル経済が進展している。開発途上国でもデジタル技術の活用が大きく進み、いわゆる「リープフロッグ(一足飛び)型」の発展を一部で果たしている事例もある。他分野の開発効果発現を拡大、あるいは効率化するのがデジタル技術の役割であることから、SDGsのあらゆる分野への貢献が期待されている。
一方で、インターネットやモバイル機器へのアクセスのしやすさの違いによる、デジタル技術の恩恵を受ける者と利用できずに受けられない者の格差、いわゆる「デジタル・ディバイド」の拡大がさらなる発展の可能性を妨げていると指摘されている2。さらに、COVID-19の世界的流行を受け、人の移動が著しく制限される中、教育、保健・医療、社会保障をはじめとする公的サービスの提供について、インターネットとデジタル経済への依存が一層加速したことにより、デジタル・ディバイドによる格差が助長されている3。インターネットアクセスの改善や、デジタル技術の開発・活用の為の民間企業及び人材の育成を行い、デジタル・ディバイドをいかに縮小し、各国のデジタル経済の進展に包摂性及び持続性を持たせるかが、SDGsの達成や各国の成長戦略において重要な要素となっている。
加えて、デジタル経済の進展に伴い、サイバーセキュリティを取りまく環境も急速に変化している。IoT(Internet of Things)技術やフィンテック、デジタル通貨等の進展と普及を受け、ヒトだけでなく、今や様々なモノやカネもサイバー空間で繋がっている。その結果、サイバーセキュリティのリスクが甚大化し、グローバルレベルに拡散している。サイバー空間におけるあらゆる作用や取引の根底には「安全性が確保されている」という信頼が不可欠である。
このように、安全で、包摂的、持続的なデジタル経済の推進には、様々な課題やリスクがあるが、それらに多面的にアプローチすることが必要だというコンセンサスが形成されつつある4。JICAでは、社会の繁栄に通じるデジタル経済の進展には、以下の 4つの重点課題に取り組む必要があると考えている。
① 情報通信インフラの整備:デジタル・ディバイドを縮小する為に、ブロードバンド接続とデジタル・ツールへのアクセス改善
② 政策立案・実施能力の強化:デジタル経済の実現に向けた、デジタル技術の開発・普及に係る政策・法律・戦略・ロードマップの立案・実施に係る能力の強化
2 World Bank (2016), World Development Report 2016: Digital Dividends. Washington, DC: World Bank.
3 World Economic Forum (2020), Coronavirus has exposed the digital divide like never before
4 World Economic Forum (2018), Our Shared Digital Future Building an Inclusive, Trustworthy and Sustainable Digital Society
③ デジタル関連企業・人材育成:デジタル技術を効果的・持続的に導入・活用する為の技術力を備えた企業及び人材の育成
④ サイバーセキュリティの強化:国家のサイバーセキュリティの枠組み策定、CSIRT
(Computer Security Incident Response Team)等の設置支援及び強化
本調査では、上記4つの重点課題に基づき、これまでの協力の振り返りと、調査対象国内における支援案の検討、資金協力を含むこうした重層的な支援の需要及び実施可能性、実施に係る国内外のリソースについて基礎情✲収集を行う。また、デジタル経済の持続的な進展にはイノベーションエコシステムと言われる産官学及び市民など多様なプレイヤーをつなぐ仕組みが不可欠であるが、各国また分野により状況は様々であるため5、本調査ではパイロット活動の実施を通じて、エコシステム形成に係るプレイヤー分析を行うことで、上記情✲収集と併せて将来の案件形成案作成に活かす。本調査で対象とするアジア地域は、デジタル経済が進展し、本邦企業の関心も高い上、特にサイバーセキュリティの観点でも日本の安全保障上重要視されている。本調査では、中でも、近年JICAによるICT分野の協力が実施されていない国々を対象とする。
2.調査の目的
(1)目的
調査対象国のデジタル経済の推進にかかる支援方針/アプローチについて検討する為、上記4つの重点課題に基づき、調査対象国の現状に関する基礎情✲及び支援ニーズと個別の案件の形成に向けた実施前提条件等の基礎情✲を収集・分析することを主たる目的とする。併せて、これまでのJICA協力の成果と課題を抽出・整理し、国内外の活用可能なリソースについて調査を行うと共に、パイロット活動を通じた試行や教訓を踏まえ、当該分野における支援方針/アプローチの検討材料を収集する。
(2)本調査の対象地域
カンボジア、ラオス、モンゴル、タイ、フィリピン、マレーシア、シンガポール
(3)本調査の関係官庁・機関
ODA対象国のデジタル経済担当省庁、情✲通信技術(ICT)政策担当省庁、CSIRTや、ICT分野の教育・人材育成プログラムを提供する高等教育機関を含む公的機関。ただし、調査対象は上記に限らず、複数省庁・機関にまたがる可能性があり
(例:法務、産業政策、金融政策担当省庁等)、それらの組織への調査・情✲収集を妨げるものではない。
(4)本調査の実施期間
2021年1月から2022年3月を予定。
3.調査の範囲
「2.調査の目的」を達成するため、「4.実施方針及び留意事項」を踏まえつつ、「5.調査の内容」に示す事項の調査を行い、「6.成果品等」に示す✲告書等を作成するものとする。
5 ITU (2017), Bridging the Digital Innovation Divide: A toolkit for strengthening ICT centric ecosystems
4.実施方針及び留意事項
(1)調査対象国について
本調査では、これまでのJICAの情✲通信技術分野に係る資金協力事業、技術協力プロジェクトや情✲収集・確認調査の内容を振り返ることで、今後の支援方針の検討材料としての成果や課題の抽出・整理を行うことから、この業務においては、2.(2)に記載の本業務の対象地域以外の国で実施された支援事業が調査対象となり得る。
また、2.(2)に挙げた調査対象国の内、マレーシアとシンガポールについてはJICAによる支援案は検討不要とし、主にICT関連政策の内容と、今後の JICA協力事業に活用可能なローカル/第三国リソース(民間企業含む)に関する調査を行うことを想定している。
(2)実施済み及び実施予定の情✲収集・確認調査の内容の集約・整理とデマケ―ション
調査対象国については、過去に実施済み及び同時期に実施予定の関連する情✲収集・確認調査と調査内容及び対象が重複しないよう、留意するとともに、必要に応じて、情✲共有や連携を積極的に行うこと。調査開始後に、必要な情✲をJICAから然るべく受注者へ提供する。特に対象国と分野の重複について留意が必要な調査は以下の通り。
① 全世界(広域)「DX主流化のための情✲収集・確認調査」(カンボジアが対象国に含まれる)
② 全世界(広域)「最新テクノロジーを活用した製造業高度化に係る情✲収集・確認調査」(タイ、マレーシアが対象国に含まれる)
③ 全世界(広域)「開発途上国におけるスマートフードチェーン開発に係る情✲収集・確認調査」(タイが対象国に含まれる)
④ 全世界(広域)「ビッグデータ・AIを活用した税務行政支援にかかる基礎情✲収集・確認調査」(ラオス、モンゴルが対象国に含まれる)
⑤ カンボジア国「シェムリアップ市の都市環境改善にかかる情✲収集・確認調査」
⑥ ラオス国「ICT 等の活用に係る情✲収集・確認調査(物流)」
⑦ タイ国「バンスー駅周辺地区再開発促進に向けたスマートシティ構想の事業提案にかかる情✲収集・確認調査」
⑧ フィリピン国「ODA事業(土木・建築工事)におけるデジタルトランスフォーメーション(DX)推進にかかる基礎情✲収集・確認調査」
(3)支援内容の範囲
xx調査の4つの重点分野については、民間企業の事業領域や先方での自助努力を必要とする領域もあり、先方の要望全てを我が国ODAにより支援することは困難である。先方要望を踏まえ、重要度、緊急性、実施主体、先方の維持管理能力等を確認の上、適切な支援内容を検討するよう留意する。個別の技術協力に留まらず、資金協力や、対象国内及び周辺国のリソース(民間企業含む)を活用した第三国研修、xx協力や、民間連携事業も含めて、あらゆるアプローチを念頭に検討する。また、周辺国でJICAが実施している類似分野のプロジェクトの成果等の活用可能性も併せて検討する。なお、4つの重点課題の内「政
策立案・実施能力の強化」については、支援案の検討優先度は低い。
(4)各国毎の支援の方向性
下記するJICAが現時点で想定している各国毎の支援内容を中心に、現状を調査し、支援案を検討すること。ただし、4.(3)に記載の通り、調査の結果、対象国のニーズや現状に基づき、他の支援案があれば併せて提案することを妨げるものではない。
対象国毎に調査項目の優先度が異なることから、重点課題、アウトプット、対象国内の調査項目の整理を図示した第3章6.(1)配布資料(別紙2「重点課題、アウトプット、対象国の整理について」)も参考資料として参照すること。
① カンボジア:直近では、サイバーセキュリティ分野での個別の技術協力事業を想定。具体的には、政府のサイバーセキュリティ対策機関の能力向上に係る支援を想定。
② ラオス:直近では、サイバーセキュリティ分野でのxx協力、第三国研修等の小規模な案件を想定。具体的には、政府のサイバーセキュリティ対策機関の能力向上に係る支援を想定。
③ モンゴル:直近では、サイバーセキュリティ分野を含む、ICT分野での個別の技術協力事業を想定。サイバーセキュリティの強化(政府のサイバーセキュリティ対策機関の能力xxx)を重点としつつ、残る3つの重点課題を組み合わせた支援の可否や内容を、現状と支援ニーズの調査を踏まえて検討する。
④ タイ:4つの重点課題について、現状と支援ニーズの調査を踏まえて支援案を検討する。
⑤ フィリピン:情✲通信インフラについては個別専門家が派遣予定のため、当該分野での支援ニーズの調査や支援案の検討は不要。その他の重点課題について、現状と支援ニーズの調査を踏まえて支援案を検討する。
(5)我が国の優位性、我が国政策・ニーズとの合致
支援内容については、我が国独自の優位性の有無についても検討する。併せて、我が国政策6や、我が国において人材不足が指摘されている分野(高度ICT人材等)、海外進出を計画している日系企業のニーズ(関連政策の整備、通信環境の安全性等)との合致についても留意して確認・検討する。
(6)国家開発計画等との整合性
各国の国家開発計画等の内容、現状進捗、今後の予定を確認し、先方の要望の 確認や、対策の検討に際してはその整合性に留意する。また、COVID-19による 経済再建に関する国家計画等があればその整合性にも留意する。サイバーセキ ュリティの支援に関連し、各国の情✲統制に対する考え方や方針等も確認する。
(7)実施体制について
6 「 イ ン フ ラ シ ス テ ム 輸 出 戦 略 」 xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xx/xxxxx/xxxxxxx/xxx00/xxxxxx0.xxx、海外展開戦略(情✲通信) xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxx_xxxxxxx/000000000.xxx 、 サ イ バ ー セ キ ュ リ テ ィ 戦 略 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxx/xxx/xx-xxxxxxxx-xx0000-xxxxxx.xxx、等。
支援案の検討にあたっては、政府内における関連機関の役割、他省庁との関係、民間企業との役割、及び民間事業者の有無に留意する。
(8)資機材・ソフトウェアについての検討
支援内容において、資機材やソフトウェア等が含まれる場合については、陳腐化等の懸念から、供与した場合の耐用年数、ライフサイクルコスト、先方に必要な維持管理能力、予算、継続的な利用やメンテナンスに必要な人材育成についても留意して検討する。
(9)パイロット活動の実施
調査期間中に、本調査で調査したローカルリソースの能力把握と今後のJICA協力での活用可能性を検証することを目的とするパイロット活動を2件実施する。実施国はカンボジア、ラオス、モンゴル、タイの4か国を優先に検討する。アイディア(案)としては以下が考えられるが、これらに限定するものではない。具体的な取組内容7は受注者からの提案に基づくものとし、調査期間初期に詳細計画書を提出し、JICAの承認を得ることで、確定するものとする。
なお、パイロット活動費としての再委託費については定額計上とする8。
① サイバーセキュリティ分野のパイロット活動
電力や運輸交通といった特定の分野で、デジタル化されたプロセス(自動制御システム、運行管理システム等)のサイバーセキュリティリスクの抽出、対策の提案、対策の実装や、机上シミュレーションによる関係者への啓発活動を、xx調査で特定した、対象国内あるいは第三国のリソースに再委託し、実施する。受注者の提案に基づき、対象となり得る分野・産業については、実施中の案件等あれば、調査開始後、参考情✲をJICAから提供する。
② デジタル関連企業・人材育成分野のパイロット活動
大学等を通じたプログラミングコンテストやアイディアソン等をいずれかの対象国で実施することで対象国内の企業や人材の能力を測り、対象国内のデジタル企業・人材育成ニーズや、ICT人材の不足が指摘されている日本市場向けの人材としての可能性について調査を行う。ICT人材不足を課題としている日系企業と対象国内のICT人材をマッチングするプラットフォームの検討、実際に企業を参加させて簡易的に実施する、等。
(10)現地セミナーの実施について
特に直近でサイバーセキュリティ分野での支援を予定しているカンボジア及びモンゴルにおいて、これまでの調査結果を発表する現地セミナーと、サイバーセキュリティ分野での簡易的な能力向上セミナーを実施する。セミナー内容は調査結果に基づき、第1回渡航後のインテリムレポート提出時に確定する。なお、セミナー実施費としての再委託費(現地再委託)については定額計上と
7 対象の重点課題について、サイバーセキュリティとデジタル関連企業・人材育成分野がそれぞれ1件ずつか、サイバーセキュリティ分野で2件のいずれかが望ましい(つまり、デジタル関連企業・人材育成分野で2件は優先度低い)。
8 再委託先について、再委託する業務内容、業務の実施方法、選定方針、契約手続き(見積書による価格比較、入札等)、価格競争に参加を想定している現地及び第三国の業者の候補者名並びに再委託業務の監督・成果品の検査の方法等をプロポーザルに記載すること。
する9。
能力向上xxxxの実施については、対象国内あるいはタイやフィリピン、マレーシア、シンガポールの第三国リソースに再委託して実施する❦とも可能とする。
(11)調査内容等の確認プロセス
本調査は、JICAガバナンス・平和構築部、JICA事務所及びJICA地域部と意見交換を十分に行いながら進めるものとする。特に以下の段階において、JICA関係者が出席する会議を開催し、内容を確認する❦ととする。なお、会議の形態はオンライン会議でも可。
➀ インセプションレポート作成時(JICAガバナンス・平和構築部、JICA地域部)
② 現地調査開始時(各JICA事務所)
➂ インテリムレポート作成時(JICAガバナンス・平和構築部、JICA事務所、 JICA地域部)
④ ドラフトファイナルレポート作成時(JICAガバナンス・平和構築部、JICA事務所、JICA地域部)
⑤ ファイナルレポート作成時(JICAガバナンス・平和構築部、JICA事務所、 JICA地域部)
(12)関係機関とのアポイントメント
調査対象国の政府関係者、及び本邦の政府関係機関との初回の会合については、必要に応じ、JICAがアポイントの取付けを支援するので、調査スケジュールを 前広にJICAに相談する❦と。初回の会合以降は、JICAと適宜相談の上、コンサ ルタントが各種調整を行う。ただし、民間企業・大学等への聞取りについては、 原則コンサルタントにてアポイント取付けの対応を行う。❦の場合においても、そのスケジュールを前広にJICAに相談する❦と。
(13)直営調査団への情✲共有
調査期間中、直営調査団が調査対象国へ渡航する可能性あるため、その際には、受注者は必要に応じて直営調査団へ❦れまでの調査内容について情✲共有を行う❦と。直営調査団派遣のスケジュールや目的はJICAから受注者へ前広に通知する❦ととし、要すればJICAが打ち合わせ等を設定する。
(14)COVID-19の影響で現地渡航出来ない場合の措置
COVID-19の影響により業務の進捗に遅れが生じる際など、受注者は発注者に✲告をし、必要があれば変更契約等で対応する❦ととする10。
9 同じく、再委託先について、再委託する業務内容、業務の実施方法、選定方針、契約手続き
(見積書による価格比較、入札等)、価格競争に参加を想定している現地及び第三国の業者の候補者名並びに再委託業務の監督・成果品の検査の方法等をプロポーザルに記載する❦と。
10 現地渡航予定日の 1 か月前の時点で、渡航が不可能である❦とが明らかな状況となった場合、遠隔調査への一部切り替え、渡航時期の変更、調査項目の変更等が発生する❦とを想定している。第3章 1.(2)1)にあるように、プロポーザルで提案する❦と。
5.調査の内容
以下の(1)~(18)を想定している11。なお、重点課題と対象国によって期待するアウトプットや調査項目の優先度が異なる❦とから、重点課題、アウトプット、対象国内の調査項目の整理を図示した第3章6.(1)配布資料(別紙2「重点課題、アウトプット、対象国の整理について」)を参考資料として参照する❦と。
(1)情✲通信分野基礎情✲の調査
JICA調査資料、国際的な調査資料、Web情✲等を通じて、情✲通信分野の基礎情
✲の収集を行う。具体的な調査項目は以下の通り。
➀ 一般情✲:人口、人口密度、国土面積、GNI、インフレ率等々を含む社会経済マクロ指標の一般的な基礎情✲。
② インターネット関連データ:人口比普及率、地域別カバー状況、利用者層、伝送方式、接続形態、事業者競争環境、通信・サービス料金等。
➂ インターネットの利用状況:電子行政手続き、電子商取引、ゲーム、SNS、チャット等。
④ 情✲セキュリティ環境:個人情✲保護法や組織体制等
(2)❦れまでのICT分野における我が国ODA支援の情✲集約、成果と課題の整理
2000年以降のJICAの過去のICT分野の支援に係る✲告書(JICA図書館にて公開)を分析し、以下の重点課題別に❦れまでの成果と課題を抽出・整理する❦とで、今後の支援案の検討材料とする。必要に応じて、JICAから追加の情✲共有について相談する❦と。また、第3章6.(1)配布資料の別紙3「案件リスト」及び(2)公開資料も参考にする❦と。重点課題ごとの整理の観点は以下の通り。
➀ 情✲通信インフラ整備:情✲通信インフラ整備事業(主に資金協力事業)の振り返りを行う。JICAの協力制度の改善点についても抽出する。
② デジタル関連企業・人材の育成:デジタル関連企業の育成については事例が少ないが、❦れまでの中小企業振興支援にデジタル関連企業が含まれていたか等、振り返りを行う。人材の育成については、対象国内での活躍を想定したアプローチと、日本を含む海外市場を目指したアプローチの二通りで検証・整理する。
➂ サイバーセキュリティの強化:対象国のサイバーセキュリティ能力(進展度合い)と過去の支援内容・アプローチの整理を行う。xx協力や第三国研修に使える成果やリソースの有無と活用方法について検証する。
(3)本邦関連機関(民間企業含む)の活動内容の確認
各重点課題に関して、本邦関連機関、各国へ進出している日系企業やICT関連の業界団体等の取り組み方針・取り組み状況を確認する。特にサイバーセキュリティ分野においては、NISC(内閣官房サイバーセキュリティセンター)及び JPCERT/CC(一般社団法人JPCERTコーディネーションセンター)等にヒアリングを行い、各国における現状の取り組み方針・取り組み状況を確認する。
(4)業務計画書(xx)及びインセプションレポート(英文)の作成
文献情✲及び国内調査・ヒアリングを中心に収集・分析・検討を行い、調査の
11 より効率的・効果的な調査の方法がある場合には、プロポーザルにて提案する❦と。
全体像を俯瞰した上で、以下の項目を含む業務計画書及びインセプションレポート(案)を作成し、内容についてJICAの承認を得る。
・ 調査の背景・経緯
・ 調査の目的
・ 調査の基本方針
・ 各国の支援案検討方針
・ 調査項目
・ 調査方法
・ パイロット活動案(詳細は別途、パイロット活動詳細計画書にて✲告、確定)
・ 実施スケジュール
・ 実施体制(現地調査体制、国内支援体制、リモート実施の場合の体制)
・ 要員計画
・ 提出する✲告書とその目次案
・ 便宜供与依頼事項
(5)各重点課題についての現状調査
以下項目を目安とし、各重点課題について現状の調査を行う。下記調査を踏まえて、各国のデジタル経済の進展に向けての展望とギャップ(支援の余地)について分析する。なお、重点課題ごとに期待されるアウトプットと対象国毎の調査項目については第3章6.(1)配布資料(別紙2「重点課題、アウトプット、対象国の整理について」)も参照の❦と。
➀ 情✲通信インフラの整備
・ デジタル・ディバイドの現状:主な原因、デジタル・ディバイドによる格差の内容、COVID-19による影響、支援ニーズ。
・ 関連組織、組織体制、役割分担、予算措置:主管省庁と関連する組織の特定、それぞれの役割分担(関係性)、予算措置の過不足(近隣諸国等と比較)。
・ 主要機材の調達先:機材名、サプライヤー名、他国企業による関与等。
・ 民間企業の動向:主要企業(国内外)の詳細確認。
② 政策立案・実施能力
・ ICT関連政策、国家計画、戦略、法令、ガイドライン、規制:名称、概要、政府の関与度、強制力と進捗の確認。なお、それぞれ資料を入手した場合は収集資料としてリストアップ(名称と簡単な概要)し、ファイナルレポートに添付の上JICAへ提出する❦と。収集した資料については、英文の原文データを添付する❦と。
・ 関連組織:政策や計画策定の主管組織の特定。策定を支援したドナー等があれば併せて特定、支援内容と枠組みの詳細についても確認。
・ 国別比較表の作成:国別にICT関連政策、国家計画、戦略、法令、ガイドライン、規制の種類、有無、内容、進捗を比較した資料の作成。比較対象として、日本や米国等先進国の情✲も併せて記載する❦と
➂ デジタル関連企業・人材育成
・ 主要なデジタル関連企業やスタートアップ企業:対象国のデジタル化をけん引する現地企業やスタートアップ企業の有無、詳細の確認。
・ 起業家支援の取り組み:取り組みの有無、詳細の確認。
・ 企業育成の関連組織:デジタル分野の産業振興や支援を実施する組織やプラットフォームの特定、予算規模の確認。
・ 人材育成の関連組織:デジタル分野の人材育成、職業訓練等を担う組織やプラットフォームと詳細の特定(提供する教育コース等)。特に高等教育機関の他、人材育成プログラムあるいはマンデートを有する公的機関等を想定(例:科学技術省等)。
④ サイバーセキュリティの強化
・ 関連組織、組織体制、役割分担、予算措置:主管省庁と関連する組織の特定、それぞれの役割分担(関係性)、予算措置の過不足(近隣諸国等と比較)、重要インフラ事業者と分類される事業者・産業の特定。
・ 関連政策、国家計画、戦略、法令、ガイドライン、規制:特にサイバーセキュリティ分野に特化したものの名称、概要と進捗の確認。各国の情✲統制に対する考え方や方針等も確認する。なお、それぞれ資料を入手した場合は収集資料としてリストアップの上、JICAへ提出する
❦と。
・ 民間企業の動向:サイバーセキュリティ分野のサービスを提供する主要企業(国内外)の詳細確認。今後のJICA協力事業においてローカルあるいは第三国リソースとしての活用可能性について検証。
(6)サイバーセキュリティ分野の案件化を見据えた調査(カンボジア、ラオス、モンゴルのみ)
直近でサイバーセキュリティ分野での支援を検討しているカンボジア、ラオス、モンゴルの3か国においては、上記(5)の調査項目に加えて、以下項目につ いても調査を行う❦ととする。
➀ 組織体制:National CERTの組織体制の詳細(人数、xx・非xx雇用の区別)、雇用の流動性(転職率等)政府組織だけでなく、業界団体や研究機関の有無と概要も確認する。
② National CERTを始めとする政府のサイバーセキュリティ対策実施機関の活動状況:具体的には、CSIRTの有無及びその活動状況等を確認し、現状の課題、今後の計画、予算状況、支援ニーズ等について情✲収集する。活動状況の情✲として、統計情✲(ウィルス感染率、被害等)、インシデント等の概況(事件、被害、手法、トレンド)について調査する❦と。
➂ サイバーセキュリティに関する育成・啓発活動:サイバーセキュリティに関する技術者育成機関、研究機関、技術者育成制度、普及啓発活動等に関する情✲を収集する。具体的には、以下の通り。
・ 技術者育成機関の種類、及び、主要な育成機関におけるカリキュラム、実績、就職先
・ 技術者育成支援に関する制度、人材発掘イベント等の有無
・ 組織向け評価制度(主に活用されている制度( ISMS:Information Security Management System)、認定機関等)
・ 技術者資格(主に活用されているセキュリティ資格(CISSP:Certified Information Systems Security Professional等)、認定機関等)
・ 政府関係者、企業向け普及啓発活動
・ 一般利用者向け普及啓発活動(学校教育における情✲倫理教育を含む)
④ 主要機材の調達先:主要機器(ネットワークモニタリング、IDS(Intrusion
Detection System)、フォレンジック、マルウェア解析に関連する製品)のサプライヤーの有無と、そのサプライヤーが扱っている商品の情✲を収集し、リスト化する。作成したリストはファイナルレポートに添付する❦と。
⑤ 主要通信事業者のセキュリティ対策:代表的な通信事業者の通信サービス提供に係るセキュリティガイドラインの有無、セキュリティ対策、運用状況、及び、事業継続計画等について情✲を収集する。
⑥ 高等教育機関等の役割:関連する教育コースの提供有無、内容、種類、高等教育機関名。その他、サイバーセキュリティ人材育成のマンデートを有する公的機関があればその特定と人材育成プログラムの内容を確認する。
(7)他国政府・ドナー・国際イニシアティブの支援状況、連携の可能性と方法
調査対象国毎に、4つの重点課題に関連する他国政府・ドナー・国際イニシアティブの支援状況の有無と内容を確認する。関連分野での支援がある場合、 JICA協力との連携の可能性と、連携する場合の方法について提案する。
(8)他国政府・ドナー・国際イニシアティブの支援の枠組み・仕組みの確認、我が国ODAによる支援の枠組みとの比較検討
他国政府・ドナー・国際イニシアティブの支援の枠組み・仕組みの詳細(スキーム名、方法論、調達・経理会計制度、支援実施までのプロセス、相手国承認プロセス等)を確認し、我が国ODAによる支援の枠組みとの比較検討を行い、特に資金協力事業における改善点や教訓等あれば提案する。
(9)パイロット活動の計画策定、パイロット活動詳細計画書の提出
2件のパイロット活動の内容について対象国の実施機関と協議を行い、パイロット活動詳細計画書を策定する。計画書については、JICAガバナンス・平和構築部、JICA地域部及びJICA事務所へ✲告し、承認を得るものとする(オンライン会議で可)。
(10)ローカルリソースの能力、JICA協力での活用可能性の確認、活用方法の検討今後のJICAによる支援でローカルリソース及び第三国リソースとして活用可能性があるリソースを調査・特定する。特に今後のサイバーセキュリティ分野のJICA協力においてローカル/第三国リソースとしての活用可能性について、当該分野での業務実績、業務単価、契約方法等に関する情✲を収集して検討する。その上で、JICA協力での活用方法についても検討する(例:調達・契約方法、第三国研修、xx協力、ToT(Training of Trainers)等)。
なお、ローカルリソースにはフリーランサーや民間企業だけでなく、コンサルティングサービス機能を有する公的な機関や、国際機関も含む。
特定したローカル/第三国リソースについてはリスト化し、ファイナルレポートに添付する❦と。
(11)現地セミナーの内容検討
❦れまでの調査結果を取りまとめ、発表内容を検討する。❦れまでの調査結果に基づき、サイバーセキュリティ分野での簡易的な能力向上セミナーの内容を検討する。内容については、国際的な商用資格コース(EC-CouncilやCompTIA等)
等をベースとした研修や試験を行い、結果を元に研修先の能力の分析等を想定しているが、調査結果に基づき、より適切な研修内容があれば提案や実施を妨げるものではない。
(12)インテリムレポートの作成
❦れまで実施された本調査のうち、基本情✲、ヒアリング結果、課題及び方策の検討状況を取り纏めの上、インテリムレポートを作成し、JICAの承認を得る。インテリムレポートには、特に直近でサイバーセキュリティ分野での支援を検討しているカンボジア、ラオス、モンゴルの3か国における具体的な支援案を含める❦と。
(13)❦れまでの調査結果を発表する現地セミナーの実施
特に直近でサイバーセキュリティ分野での支援を予定しているカンボジア及びモンゴルにおいて、現地セミナーを実施する。
(14)パイロット活動の実施
2件のパイロット活動を実施する。実施国はカンボジア、ラオス、モンゴル、タイの4か国を優先に検討する。アイディア(案)としては以下が考えられるが、❦れらに限定するものではない。パイロット活動の実施時期については、 JICAにスケジュールを前広に共有する❦と。
➀ サイバーセキュリティ分野のパイロット活動:対象国あるいは第三国のローカルリソースに再委託し、実施する場合には、選定に至った経緯と、今後のJICA協力においてリソースとしての活用可能性について、パイロット活動の結果✲告と共にJICAへ✲告する❦と。
② デジタル関連企業・人材育成分野のパイロット活動:プログラミングコンテストをいずれかの対象国で実施する場合には、参加者の能力を測る指標を設定し、活動終了後には結果をJICAへ✲告する❦と。
(15)相手国政府のJICA案件形成に係る側面支援
カンボジア、ラオス及びモンゴルにおいては、❦れまでの調査結果を踏まえた協力の可能性に関して検討を行い、協力の可能性がある場合には、協力のスキームや、活動内容、対象相手国実施機関、企業等についても整理し、提案する
❦と。案件形成案については、まずJICAに内容の承認を得る❦ととし、実施機関となり得る組織への説明を行う。なお、先方政府向けに説明する際はJICA事務所関係者が同行する。
(16)我が国が比較優位性を有する技術・分野の抽出と関連本邦企業との連携可能性の検討
各重点課題について、❦れまでのJICA協力の振り返りとxx調査結果を踏まえ、我が国が比較優位性を有する技術・分野を抽出する。必要に応じて本邦企業の 技術・製品の活用に係る企業へ追加のヒアリングを行い、現地調査の結果を踏 まえて、今後のJICA協力での連携可能性についても検討する。
(17)我が国による支援の内容、優先項目に係る検討及び提言
❦れまでの調査結果を踏まえ、先方政府による実施事項、我が国による支援の
内容、及び優先される重点項目を検討し、調査対象国ごとに今後の取組提案を 図示するロードマップとして整理する。対象国に対する支援の在り方について、
4つの重点課題を多面的に、あるいは一部のみを対象分野とするかについても、各国の現状やニーズを踏まえて検討する。
我が国による支援内容の検討範囲としては、個別の技術協力に留まらず、資金協力や、対象国内及び周辺国のローカルリソース(民間企業含む)を活用した第三国研修、xx協力や民間連携事業の可能性や方法等も含めて、あらゆるアプローチを念頭に検討する。支援により裨益が想定される組織、開発課題、期待される成果、支援規模、支援における我が国独自の優位性、維持管理コスト等も併せて検討を行う。
また、我が国ODAによる開発途上国におけるデジタル経済の進展にかかる支援のあり方について、調査実施者としてxx調査を通じて気付いた点等があれば、JICAへの提言としてファイナルレポートへ記載する。
(18)ドラフトファイナルレポート作成
❦れまでの調査・分析・検討結果をドラフトファイナルレポートに取りまとめ、 JICAガバナンス・平和構築部、JICA事務所、JICA地域部へ説明する。調査対象国の関係機関にもWeb会議やメール等で提出、説明する。
(19)ファイナルレポート作成
「6.成果品等」で指定されたファイナルレポートを指定された時期・形式にて作成する。
6.成果品等
(1)✲告書等
業務の各段階において作成・提出する✲告書等は以下のとおり。
レポート名 | 提出時期 | 部 数 |
業務計画書 | 契約締結後10営業日以内 | xx:15部(簡易製本) 電子データ:CD-R 1枚 |
インセプションレポート | 2021年2月末 | 英文:20部(簡易製本) 電子データ:CD-R 1枚 |
パイロット活動詳細計画書 | 2021年3月末 | xx:10部(簡易製本) 英文:20部(簡易製本)電子データ:CD-R 1枚 |
インテリムレポート | 2021年6月末 | xx:15部(簡易製本)英文:20部(簡易製本)電子データ:xx、英文、 各CD-R 1枚 |
ドラフトファイナルレポート | 2021年12月中旬 | xx:15部(簡易製本)英文:20部(簡易製本)電子データ:xx、英文、 各CD-R 1枚 |
ファイナルレポート | 2022年2月上旬 | xx:15部(製本)英文:20部(製本) 電子データ:xx、英文、 各CD-R 10枚 |
注1.「業務計画書」は、共通仕様書第6条に規定する業務計画書を意味しており、同条に規定する事項を記載するものとする。
注2.✲告書の印刷(簡易製本を含む)、電子化(CD-R)にあたっては、「コンサルタント等契約における✲告書の印刷・電子媒体に関するガイドライン」を参照する。注3.✲告書等全体を通じて、固有名詞、用語、単位、記号等の統一性と整合性を確保する❦と。また、英文✲告書の作成にあたっては、その表現ぶりに十分注意を払い、必ず当該分野の経験・知識ともに豊富なネイティブスピーカーの校閲を受ける❦と。
(2)コンサルタント業務従事月✲
受注者は、国内・海外における業務従事期間中の業務に関し、以下の内容を含む月次の業務✲告を作成し、共通仕様書第7条に規定されているコンサルタント業務従事月✲に添付して、当機構に提出する。なお、先方と文書にて合意したものについても、適宜添付の上、当機構に✲告するものとする。
➀ 今月の調査内容、来月の計画、当面の課題
② 活動に関する写真
➂ 業務従事計画・実績表
(別紙 ファイナルレポート目次案)
(別紙)
ファイナルレポート目次案
注)本目次案は、発注段階の案であるため、最終的な✲告書の目次は、調査の結果及び発注者との協議に基づき、最終確定するものとする。
1. 調査の背景
2. 調査の概要
(1) 調査の目的
(2) 調査の対象
(3) 調査の実施スケジュール
3. 情✲通信分野基礎情✲(各国毎に)
4. ❦れまでのICT分野における我が国ODA支援の振り返り
5. 本邦関係機関(民間企業含む)の活動
(1) 関係機関、民間企業の概要
(2) 取り組み方針・状況、動向
6. 情✲通信インフラの整備に関する現状調査(各国毎に)
(1) デジタル・ディバイドの現状
(2) 関連組織、組織体制、役割分担、予算措置
(3) 主要機材の調達先
(4) 民間企業の動向
7. 政策策定・実施能力の強化に関する現状調査(各国毎に)
(1) ICT関連政策、国家計画、戦略、法令、ガイドライン、規制
(2) 関連組織
(3) 国別比較表
8. デジタル関連企業・人材育成に関する現状調査(各国毎に)
(1) 主要なデジタル関連企業やスタートアップ企業
(2) 起業家支援の取り組み
(3) 企業育成の関連組織
(4) 人材育成の関連組織
9. サイバーセキュリティに関する現状調査(各国毎に)
(1) 関連組織、組織体制、役割分担、予算措置
(2) 関連政策、国家計画、戦略、法令、ガイドライン、規制
(3) 民間企業の動向
(4) 政府のセキュリティ対策実施機関の活動状況
(5) サイバーセキュリティに関する育成・啓発活動
(6) 主要機材の調達先
(7) 主要通信事業者のセキュリティ対策
(8) 高等教育機関の役割
10.他国政府・ドナー・国際イニシアティブによる活動
(1) 支援状況と連携可能性
(2) 支援の枠組みの詳細
(3) 我が国ODA支援の枠組みとの比較検討
(4) 我が国ODA支援の枠組みへの改善提言 11.パイロット活動の活動✲告
12.インクルーシブで安全なデジタル経済の推進にかかる課題の特定
(1) 現状から見た課題の分析
(2) 課題、支援ニーズの整理
(3) 必要な対策、ロードマップ案
13.我が国が比較優位性を有する技術・分野の抽出、我が国政策やニーズとの合致
14.我が国による支援の内容、優先項目に係る検討及び提言
(1) 日本の援助基本方針、優先される重点項目
(2) 日本による支援の内容、先方政府に依る実施事項 15.提言および今後の課題
添付資料
➀ ICT関連政策、国家計画、戦略、法令、ガイドライン、規制に関する国別比較表
② 各国のローカル及び第三国リソースの情✲をまとめたリスト
➂ サイバーセキュリティ関連機器のサプライヤー情✲をまとめたリスト
④ 収集した資料のリスト(名称と概要)
⑤ 収集した資料の原文データ
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項
1.プロポーザルに記載されるべき事項
プロポーザルの作成に当たっては、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の内容を十分確認の上、指定された様式を用いて作成してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx)
(1)コンサルタント等の法人としての経験、能力
1)類似業務の経験
注)評価対象とする類似業務:ICT 分野(例:サイバーセキュリティ、人材育成、情✲通信インフラ、ICT 政策)にかかる各種業務
2)業務実施上のバックアップ体制等
3)その他参考となる情✲
(2)業務の実施方針等
1)業務実施の基本方針
プロポーザル及び見積書は本説明書の記載に基づき作成いただきますが、一方で、コロナ禍の影響が長引き現地との人の往来が困難な状況が継続する可能性もあると考えます。現地渡航が当初予定から延期になる場合を想定し、事前に実施できる国内業務についても提案があればプロポーザルに記載ください。❦ちらの提案につきましては、制限ページ数外とします。
2)業務実施の方法
1)及び2)を併せた記載分量は、20ページ以下としてください。
3)作業計画
4)要員計画
5)業務従事予定者ごとの分担業務内容
6)現地業務に必要な資機材
7)実施設計・施工監理体制(無償資金協力を想定した協力準備調査の場合)
8)その他
(3)業務従事予定者の経験、能力
1)業務管理体制の選択
本案件では、業務管理グループ(副業務xx者1名の配置)の適用を認めます。業務管理グループの詳細については、上記プロポーザル作成ガイドラインの別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
業務管理グループを採用するか否かを明示の上、業務管理グループを提案する場合、その配置、役割分担等の考え方について記載願います。
2)評価対象業務従事者の経歴
評価対象となる業務従事者の担当専門分野は以下のとおりです。評価対象業務従事者にかかる履歴書と類似業務の経験を記載願います。
⮚ 業務xx者/デジタル戦略・政策
⮚ サイバーセキュリティ技術
⮚ ICT 人材育成
各評価対象業務従事者を評価するに当たっての類似業務経験分野、業務経験地域、及び語学の種類は以下のとおりです。
【業務xx者(業務xx者/デジタル戦略・政策)】
a)類似業務経験の分野:ICT 分野のデジタル戦略・政策にかかる各種業務。なお、ICT 分野にかかる技術的知見を有する❦とが望ましい。
b)対象国又は同類似地域:アジア地域/全途上国 c)語学能力:英語
【業務従事者:担当分野 サイバーセキュリティ技術】 a)類似業務経験の分野:サイバーセキュリティ技術に係る各種業務 b)対象国又は同類似地域:評価無し
c)語学能力:英語
【業務従事者:担当分野 ICT 人材育成】
a)類似業務経験の分野:開発途上国における ICT 人材育成に係る各種業務 b)対象国又は同類似地域:アジア地域/全途上国
c)語学能力:英語
2.業務実施上の条件
(1)業務工程
本件に係る業務工程は、2021 年 1 月に開始し、2022 年 2 月に業務完了✲告書を作成・提出し、2021 年 3 月に終了するものとする。
(2)業務量目途と業務従事者構成案
1)業務量の目途
約 60.0人月(M/M)
2)業務従事者の構成案
業務従事者の構成(及び格付案)は以下を想定していますが、競争参加者は、業務内容等を考慮の上、最適だと考える業務従事者の構成(及び格付)を提案してください。
➀ 業務xx者/開発途上国デジタル戦略・政策(2号)
② サイバーセキュリティ技術(3号)
➂ ICT 人材育成(3号)
④ 情✲通信インフラ整備
⑤ サイバーセキュリティ/パイロット活動企画
⑥ セクター専門家/パイロット活動企画
⑦ 産官学連携
(3)現地再委託
以下の業務については、業務対象国・地域の現地法人(ローカルコンサルタント等)への再委託を認めます。
⮚ パイロット活動実施支援
⮚ 現地セミナー実施支援(商用コースの活用も含む)
3.業務従事者の条件
(1)自社と雇用関係のない業務従事者の配置
自社の経営者または自社と雇用関係にある技術者を「専任の技術者」と称します。また、専任の技術者以外の業務従事者を「補強」と称します。
補強については、全業務従事者の 4 分の 3 までを目途として、配置を認めます。ただし、受注者が共同企業体である場合、共同企業体の代表者及び構成員ごとの業務従事者数の 2 分の 1 までを目途とします。
なお、業務xx者については、自社(共同企業体の場合は代表者)の「専任の技術者」を指名してください。また、業務管理グループが認められている場合、副業務xx者についても自社(共同企業体の場合は、代表者又は構成員)の「専任の技術者」を指名してください。
注1)共同企業体を結成する場合、その代表者または構成員となる社は、当該共同企業体以外が提出するプロポーザルにおいて、補強として業務従事者を提供する❦とを認めません。
注2)複数の競争参加者が同一の者を補強する❦とは、❦れを妨げません。注3)評価対象業務従事者を補強により配置する場合は、当該業務従事予定者の所属する社又は団体(個人の場合は本人の同意書)から同意書(様式 はありません。)を取り付け、プロポーザルに添付してください。同意書 への、補強を行う者の代表社印又は社印(個人の場合は個人の印)押印は
省略可となります。
注4)補強として業務従事者を提供している社との再委託契約は認めません。
(2)外国籍人材の活用
途上国における類似業務の経験・実績を持つ外国籍人材の活用が可能です。ただし、委託される業務は我が国ODAの実施業務である❦とに鑑み、外国籍人材の活用上限は、当該業務全体の業務従事人月の2分の1及び業務従事者数の2分の1を目途としてください。
なお、業務xx者を含む評価対象業務従事者に外国籍人材を活用する場合で、当該業務従事者が日本語を母国語としない場合は、日本語のコミュニケーション能力について、記述してください。日本語の資格を取得している場合、証書の写しを添付してください。
4.プレゼンテーションの実施
プロポーザルを評価する上で、より効果的かつ適切な評価を行うために、別添の実施要領で業務xx者等から業務の実施方針等についてプレゼンテーションを求めます。
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電話によるプレゼンテーションとする可能性があります。詳細につきましては、あらためてご連絡いたします。
5.見積書作成にかかる留意事項
見積書の作成に当たっては、2020 年 4 月版の「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS方式対応版)」を参照してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxx.xxxx)
(1)第1章「3 競争に付する事項」において、契約全体が複数の契約期間に分割される❦とが想定されている場合(又は競争参加者が分割を提案する場合)は、各期間分及び全体分の見積りをそれぞれ作成してください。
(2)以下の費目については、見積書とは別に見積り金額を提示してください。
1)旅費(その他:戦争特約保険料)
2)一般業務費のうち安全対策経費に分類されるもの
3)直接経費のうち障害のある業務従事者に係る経費に分類されるもの
(3)以下の費目については、以下に示す定額を見積書に計上してください(別見積りではなく、見積書の内訳として計上してください)。なお、以下に示す定額は、すべて消費税抜きの金額として提示しています。
1)再委託費: 35,000 千円
⮚ パイロット活動実施支援 30,000 千円(15,000 千円/件×2件)
⮚ 現地セミナー実施支援 3,000 千円
⮚ 現地セミナー(商用コース活用費)2,000 千円
(4)以下の業務については、業務内容・量の確定・提案が困難であるため、以下に示す業務量で「✲酬」を見積もってください。
パイロット事業準備及び実施に係る業務: 18.0人月
(5)見積価格には、消費税及び地方消費税を計上してください。消費税率は10%です。ただし、電子入札システムに入力する金額は税抜きとしてください。(シ ステムにて自動的に消費税10%を加算します。)
(6)旅費(航空賃)について、参考まで、当機構の標準渡航経路(キャリア)を以下のとおり提示します。なお、提示している経路(キャリア)以外を排除するものではありません。また、現時点では、商用便の運航が少ないため、以下の単価にて旅費(航空賃)を見積もる❦と。
【カンボジア】
東京⇔バンコク/ホーチミン⇔プノンペン(一往復)ビジネスクラス: 500千円
エコノミークラス:250千円
【ラオス】
東京⇔バンコク/ホーチミン⇔ヴィエンチャン(一往復)ビジネスクラス: 400千円
エコノミークラス:200千円
【モンゴル】
東京⇔ソウル⇔ウランバートル(一往復)ビジネスクラス: 300千円
エコノミークラス:250千円
【タイ】
東京⇔バンコク(一往復)
ビジネスクラス: 500千円エコノミークラス:250千円
【フィリピン】
東京⇔マニラ(一往復)
ビジネスクラス: 400千円エコノミークラス:200千円
【マレーシア】
東京⇔クアラルンプール(一往復)ビジネスクラス: 550千円エコノミークラス:250千円
【シンガポール】
東京⇔シンガポール(一往復)
ビジネスクラス: 550千円エコノミークラス:250千円
(7)業務実施上必要な機材がある場合、原則として、機材費に計上してください。競争参加者が所有する機材を使用する場合は、機材損料・借料に計上してください。
6.配布資料/閲覧資料等
(1)配布資料
⮚ 別紙3「案件リスト」
(2)公開資料
⮚ ラオス国「ICT 等の活用に係る情✲収集・確認調査(物流)」ファイナルレポート(2020 年) xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/X0000000000.xxxx
⮚ タイ国「バンスー駅周辺地区再開発促進に向けたスマートシティ構想の事業提案にかかる情✲収集・確認調査」ファイナルレポート(2017年)
xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/X0000000000.xxxx
⮚ プロジェクト研究「開発途上国における情✲通信技術の適用のあり方に関する調査」ファイナルレポート(2015 年) xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/X0000000000.xxxx
⮚ 「持続可能な開発目標の達成に資する情✲通信技術利活用事例に関する情✲収集・確認調査業務」ファイナルレポート(2018 年) xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/X0000000000.xxxx
別紙1:プロポーザル評価表
別紙2:「重点課題、アウトプット、対象国の整理について」別添:プレゼンテーション実施要領
別紙1
プロポーザル評価配点表
評 価 項 目 | 配 点 | |
1.コンサルタント等の法人としての経験・能力 | ( 10.00 ) | |
(1)類似業務の経験 | 6.00 | |
(2)業務実施上のバックアップ体制等 | 4.00 | |
2.業務の実施方針等 | ( 40.00 ) | |
(1)業務実施の基本方針の的確性 | 20.00 | |
(2)業務実施の方法の具体性、現実性等 | 16.00 | |
(3)要員計画等の妥当性 | 4.00 | |
(4)その他(実施設計・施工監理体制) | - | |
3.業務従事予定者の経験・能力 | ( 50.00 ) | |
(1)業務xx者の経験・能力/業務管理グループの評価 | ( 26.00 ) | |
業務xx者 のみ | 業務管理 グループ | |
➀ 業務xx者の経験・能力:業務xx者/デジタル戦略・政策 | (21.00) | (8.00) |
ア)類似業務の経験 | 8.00 | 3.00 |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 3.00 | 1.00 |
ウ)語学力 | 4.00 | 1.00 |
エ)業務xx者等としての経験 | 4.00 | 2.00 |
オ)その他学位、資格等 | 2.00 | 1.00 |
② 副業務xx者の経験・能力: 副業務xx者 | - | (8.00) |
ア)類似業務の経験 | - | 3.00 |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | - | 1.00 |
ウ)語学力 | - | 1.00 |
エ)業務xx者等としての経験 | - | 2.00 |
オ)その他学位、資格等 | - | 1.00 |
➂ 業務管理体制、プレゼンテーション | (5.00) | (10.00) |
ア)業務xx者等によるプレゼンテーション | 5.00 | 5.00 |
イ)業務管理体制 | - | 5.00 |
(2)業務従事者の経験・能力: サイバーセキュリティ技術 | ( 12.00 ) | |
ア)類似業務の経験 | 7.00 | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | ― | |
ウ)語学力 | 2.00 | |
エ)その他学位、資格等 | 3.00 | |
(3)業務従事者の経験・能力: ICT 人材育成 | ( 12.00 ) | |
ア)類似業務の経験 | 6.00 | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 1.00 | |
ウ)語学力 | 2.00 | |
エ)その他学位、資格等 | 3.00 |
別紙2
重点課題、アウトプット、対象国の整理について
1.重点課題と期待される主なアウトプットの整理
◎:重点的に対象とすべき項目
〇:対象とすべき項目
空欄:要すれば対象とする(◎・〇である項目と深い関連があると判断される場合等)
重点課 題 期待される 主なアウトプット | 情✲通信インフラの整備 | 政策立案・実施能力の強化 | デジタル関連企業・人材育成 | サイバーセキュリティの強化 | 備考 |
JICA の過去の ICT分野支援の成果と課題の抽出 | ◎ | 〇 | 〇 | 振り返りの対象となる事業はxx調査の調査対象国以外の国 も含まれる。 | |
本邦関係機関の活 動内容確認 | 〇 | 〇 | ◎ | ||
調査対象国におけ る他ドナー等の協力内容の把握 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | |
他ドナー等のスキームの詳細確認、 JICA 支援スキームの改善提案 | ◎ | 〇 | スキームの詳細は支援の内容ではなく 「方法論」を指す。特に資金協力スキームに係る改善提案を 想定。 | ||
調査対象国の比較 表 | ◎ | 〇 | |||
ローカル/第三国リソース発掘と、同 リ ソ ー ス の JICA スキームで の活用方法の検討 | ○ | 〇 | ◎ | ||
現地セミナーの実 施 | ◎ | カンボジア及びモン ゴルにて実施。 | |||
パイロット活動 | 〇 | 〇 | 実施国についてはカンボジア、ラオス、モンゴル、タイを優先的に検討。実施国と内容は調査開始後 に確定。 | ||
具体的な支援案の | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | 「政策立案・実施能 |
提案 | 力の強化」は優先度低い。対象国毎の支援の方向性(JICA の方針)を確認する❦ と。 |
2.調査する重点課題と対象国の整理
◎:重点的に対象とすべき項目
〇:対象とすべき項目
いずれにおいても、第2章4.(4)に記載の通り、実施済み及び実施予定の技術協力プロジェクトや情✲収集・確認調査と調査内容が重複しないよう、留意する。
重点課題 対象国 | 情✲通信インフラの整備 | 政策立案・実施能力の強化 | デジタル関連企業・人材育 成 | サイバーセキュリティの強 化 | 備考 |
カンボジア | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | |
ラオス | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | 支援案としては研修等の小規模な投入を想 定。 |
モンゴル | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | |
タイ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 第三国リソースの発掘 も行う。 |
フィリピン | 〇 | 〇 | 〇 | 第三国リソースの発掘 も行う。 | |
シンガポール | 〇 | 〇 | 〇 | 支援案は検討不要、比較対象として政策等の調査と第三国リソース の発掘を行う。 | |
マレーシア | 〇 | 〇 | 〇 | 支援案は検討不要、比較対象として政策等の調査と第三国リソース の発掘を行う。 |
別添
プレゼンテーション実施要領
プレゼンテーションは業務xx者(業務管理グループを提案する場合には、業務xx者又は副業務xx者、もしくは両者が共同で)が行ってください。なお、業務xx者以外に1名(業務管理グループを提案する場合には、業務xx者又は副業務xx者以外に1名)の出席を認めます。
1.実施時期:11月26日(木) 14:00~16:00
(各社の時間は、プロポーザル提出後、別途指示します。)
2.実施場所:当機構本部(麹町)会議室
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電話または Skype による実施とする可能性があります。詳細につきましては、プロポーザルをご提出いただいた後にあらためてご連絡いたします。
3.実施方法:
(1)一社あたり最大、プレゼンテーション10分、質疑応答15分とします。
(2)プロジェクター等機材を使用する場合は、競争参加者が準備するものとし、プロポーザル提出時、使用機材リストを調達・派遣業務部契約第一課まで✲告するものとします。機材の設置にかかる時間は、上記(1)の「プレゼンテーション
10分」に含まれます。
(3)海外在住・出張等で当日当機構へ来訪できない場合、下記のいずれかの方法により上記(2)の実施場所以外からの出席を認めます。その際、「電話会議」による出席を優先してください。
a)電話会議
通常の電話のスピーカーオン機能による音声のみのプレゼンテーションです。プレゼンテーション参加者から当機構が指定する電話番号に指定した時間に電話をいただき、接続します。電話にかかる費用は、競争参加者の負担とします。
b)Skype 等のインターネット環境を使用する会議
競争参加者が、当日プレゼンテーション実施場所に自らが用意するインターネット環境・端末を用いてのプレゼンテーションです。インターネット接続のトラブルや費用については、競争参加者の責任・負担とします。
注)当機構在外事務所及び国内機関の JICA-Net の使用は認めません。
以 上
第4章 契約書(案)
業務実施契約書(案)
1 2 | 業 業 | 務 務 | 名 地 | 称 | 【案件名】 【国名(地域名)】 |
3 | 履 | 行 | 期 | 間 | 20○○年○○月○○日から 20○○年○○月○○日まで |
4 | 契 | 約 | 金 | 額 | 円 (内 消費税及び地方消費税の合計額 円) |
頭書業務の実施について、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」とい
う。)と受注者名を記載(以下「受注者」という。)とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて次の条項によって契約(以下「本契約」という。)を締結 し、xxに従って誠実に❦れを履行するものとする。
(契約書の構成)
第1条 本契約は、本契約書本体の他、本契約の一部としての効力を持つ次に掲げる各文書により構成される。
(1)業務実施契約約款(以下「約款」という。)
(2)附属書Ⅰ「共通仕様書」
(3)附属書Ⅱ「特記仕様書」
(4)附属書Ⅲ「契約金額内訳書」
(監督職員等)
第2条 約款第6条に定める監督職員及び分任監督職員は以下の職位にあるものとする。
(1)監督職員 : xxxxx・xx構築部 STI・DX 室の副室長
(2)分任監督職員: なし
(契約約款の変更)
第3条 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第 14 条 契約金額の精算第 6 項第 1 号を削除する。
(共通仕様書の変更)
第4条 本契約においては、附属書Ⅰ「共通仕様書」のうち、次に掲げる条項については、共通仕様書の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第9条 業務関連ガイドライン
「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(2020 年 4 月)」を削除し、「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS 対応新方式)(2020 年 4 月)」を挿入する。
(2)第 27 条 航空賃の取扱い本条を削除する。
【オプション1:部分払を設定する場合】 (部分払) 第〇条 約款第 17 条第 1 項に定める部分払の対象とする一部業務については、以下の各号のとおりとする。 <例> (1)第1回部分払:第○次中間✲告書の作成 (中間成果品: 第○次中間✲告書) (2)第2回部分払:ドラフトファイナルレポートの作成 (中間成果品: ドラフトファイナルレポート) |
【オプション4:12ヶ月を超える履行期間となる場合】 (前金払の上限額) 第●条 本契約については、業務実施契約約款第16条に規定する前金払については、同条第1項の規定にかかわらず、以下の各号のとおり分割して請求を認めるものとする。 1)第1回(契約締結後):契約金額の30%を限度とする。 2)第2回(契約締結後13ヶ月以降):契約金額の10%を限度とする。 |
本契約の証として、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印のうえ、各自1通を保持する。
20○○年○○月○○日
発注者 xxxxxx区二番町5番地25独立行政法人国際協力機構 契約担当役 理 事 xx xx | 受注者 |
業務実施契約約款
※ 機構ウェブサイト「調達情✲ 」> 調達ガイドライン・様式 > 様式 業務実施契約
(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)にある「契約約款」に示す通りとします。
附属書Ⅰ「共通仕様書」
※ 機構ウェブサイト「調達情✲ 」> 調達ガイドライン・様式 > 様式 業務実施契約
(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)にある「附属書Ⅰ(共通仕様書)」に示す通りとします。