Contract
変更届出書面省略に関する特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約について、保険契約者が次条に定める申出または通知を行う際に、当会社と保険契約者との間に、変更届出書面等を使用しないことについての合意がある場合に 適用されます。
第2条(保険契約者または被保険者からの申出または通知)
保険契約者または被保険者は、契約内容の変更等について、その手続きを通信手段により行うことができます。ただし、当会社が通信手段により手続きが可能な事項として通信手段を介して明示した契約内容の変更等に限ります。
第3条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。