NO. 施 設 名 階 数 面積(避難所) 備 考 1 体 育 館 棟 1 890㎡ アリーナ 2 福 利 厚 生 棟 2 308㎡ 2階の食堂 3 講 義 棟 2 909㎡ 1階講義室539㎡2階講義室321㎡2階演習室 49㎡ 4 グ ラ ン ド 7,740㎡ 5 正 面 広 場 1,696㎡ 6 学 生 広 場 1,170㎡
災害時の応援業務に関する基本協定
xx市(以下「甲」という。)と社団法人岐阜県公共嘱託登記土地家屋調査士協会(以下「乙」という。)とは、災害の予防及び災害時の応援に係る業務(以下「応援業務」という。)に関する基本協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、xx市地域防災計画に基づき、甲が乙に対し、xx市の地域における平常時の災害の予防、災害時の応急対策及び災害復旧に関する応援を要請するときの基本的な必要事項について定める。
(定義)
第2条 この協定において「災害」とは、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第 2 条第 1 号に定める災害をいう。
(連絡担当者の設置)
第3条 甲及び乙は、応援業務に必要な情報の交換を行うための連絡担当者を定め、常に情報交換を行うとともに、災害が発生したときは速やかに必要事項の連絡を行うものとする。
(応援業務の内容)
第4条 応援業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) xx市管理公共施設等の登記に必要と思われる被災状況の調査
(2) xx市管理公共施設等の被災等の応急対策並びに災害復旧のための公共基準点並びに筆界点情報の収集及び復元
(3) 登記及び境界関係相談所の開設
(4) 平常時におけるxx市管理公共施設等の筆界に関する災害予防策の策定等 (5) 前各号に掲げるもののほか、特に必要と認める業務
(応援要請)
第5条 甲は乙に応援業務の要請を行おうとするときは、次に掲げる事項を文書により連絡しなければならない。
(1) 応援の場所 (2) 応援の目的 (3) 被害の状況 (4) 応援業務の内容
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
2 前項の規定にかかわらず、緊急の場合は電話等による要請を行うことができる。この場合において、甲は当該要請後速やかに乙に対し前項に規定する文書を送付しなければならない。
(協力)
第6条 乙は、前条に規程する要請を受けたときは、速やかに乙の社員を動員し、応援業務に従事させるものとする。
(出場の報告)
第7条 乙は、甲の要請に基づき出場した場合は、その活動内容について、活動終了後速やかに甲に報告するものとする。
(費用の負担)
第8条 応援業務(甲からの要請に基づき実施されたものに限る。)の実施に要する経費は、甲が負担する。
(書類の提出)
第9x xは次に掲げる書類を、毎年1回甲に提出するものとする。 (1) 応援業務に係る乙の組織図
(2) 応援業務に係る連絡担当者 (3) 応援業務に従事できる社員名簿
(4) 前 3 号に掲げるもののほか、必要と認める書類
(資料の交換及び協議)
第10条 甲及び乙は、この協定に基づく応援業務が円滑に行えるよう、随時次に掲げる資料を提出し、相互に交換するとともに、必要に応じ協議を行うものとする。
(1) xx市地域防災計画
(2) 公共施設等の筆界管理に関する情報 (3) 前 2 号に掲げるもののほか、必要な事項
(事故への対応)
第11条 応援業務実施中の事故については、自己責任の観点から全て乙の責任において対処し、甲に対して何らの請求をしない。
(その他)
第12条 この協定に定めのない事項又はこの協定について疑義が生じた事項については、その都度甲及び乙が協議して定める。
(有効期間)
第13条 この協定の有効期間は、協定を締結した日から平成20年3月31日までとする。ただし、有効期間満了日の前までに甲又は乙から何らの意思表示がないときは、この協定は更に1年延長することとし、その後も同様とする。
(適用)
第14条 この協定は、平成19年3月20日から適用する。
この協定の締結を証するため、本協定書を 2 通作成し、甲乙記名押印の上、各自 1 通を保有する。平成19年 3月20日
甲
羽 島 市xx市長
乙
岐阜県公共嘱託登記土地家屋調査士協会理事長
災害時における被害状況調査の応援協力に関する協定
(目的)
第1条 この協定は、災害時におけるxx市内のxx市が管理する公共土木施設の被害状況調査に関して、xx市(以下「甲」という。)が、社団法人岐阜県測量設計業協会岐阜地区協議会(以下「乙」という。)に対して応援協力を求めるにあたって必要な事項を定めることを目的とする。
(応援協力の内容)
第2条 市内に地震、風水害その他の災害が発生し、甲が被災状況等に関する応急調査を実施する場合において、乙は甲に協力して、この調査業務に従事するものとする。
(応援協力の手続き等)
第3条 災害が発生し、甚大な被害により甲のみで対応ができないと認めるときは、書面又は口頭により乙に応援協力を要請することができる。
2 甲が乙に応援協力を要請する場合には、調査区域や調査内容、調査時期等について調整を図り、その具体的な活動について要請するものとし、乙は、この要請に基づき調査を実施するものとする。
3 乙が実施する被害状況等に関する応急調査の実施状況については、随時、甲に情報提供するものとし、調査が完了したときは、調査結果、活動概要等を速やかに文書等により甲に報告するものとする。
(経費負担)
第4条 甲が乙に要請して行う調査・報告等については、これに要する費用は、原則として甲が負担するものとする。
2 その他経費の負担について疑義が生じたときは、甲と乙が協議して定める。
(連絡窓口)
第5条 この協定の連絡窓口は、甲にあっては市民部防災交通課、乙にあっては現地管理者とする。
(その他)
第6条 この協定に定めのない事項について疑義が生じたときは、甲と乙は誠意をもって協議して定めるものとする。
(適用)
第7条 この協定は、平成21年4月30日から適用する。
2 本協定の期間満了日の1か月前までに甲又は乙から異議申し立てがないときには、その期間を引き続き次の1年間に延長するものとし、以後も同様とする。
この協定の締結を証するため本書2通を作成し、甲乙署名押印の上、各自1通を保有する。平成21年4月30日
甲 羽 島 市
xx市長
乙 社団法人 岐阜県測量設計業協会
岐阜地区協議会代表幹事
災害時における被害状況調査の応援協力に関する協定の変更協定
xx市(以下「甲」という。)と一般社団法人岐阜県測量設計業協会岐阜地区協議会(以下「乙」という。)は、災害時における被害調査の協力について平成21年4月30日付けで締結した災害時における被害状況調査の応援協力に関する協定の一部を変更する協定を次のとおり締結する。
第1条中「社団法人岐阜県測量設計業協会岐阜地区協議会」を「一般社団法人岐阜県測量設計業協会岐阜地区協議会」に変更する。
第5条中「市民部防災交通課」を「市長室危機管理課」に変更する。
以上のとおり協定を締結したことの証として、この協定書2通を作成し、双方記名押印の上、現協定書とともにそれぞれ1通を保有する。
平成28年4月1日
甲 xx市xx市長
乙 一般社団法人岐阜県測量設計業協会岐阜地区協議会
代表幹事
災害時における家屋被害認定調査に関する協力協定書
xx市(以下「甲」という。)と公益社団法人岐阜県公共嘱託登記土地家屋調査士協会(以下「乙」という。)は、災害時における家屋被害認定調査(以下「認定調査」という。)について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、xx市に地震その他の災害が発生した場合において、甲が乙の協力を得て認定調査を円滑に実施することを目的とする。
(支援要請)
第2条 甲は、災害時において、乙の協力が必要と認めるときは、乙に対し、可能な範囲で認定調査の協力を要請することができる。
(認定調査の範囲)
第3条 甲が乙に協力を要請する認定調査は、次に掲げるものとする。
⑴ 災害に係る住家の被害認定基準運用指針に基づき、甲の職員と連携して、家屋の調査を補助すること。
⑵ 甲が発行した罹災証明について市民からの相談対応の補助をすること。
⑶ その他甲が必要とする業務に関すること。
(要請の方法)
第4条 甲は、認定調査要請書(別紙1)により、乙に対して協力の要請を行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、電話その他の方法をもって協力を要請し、その後、速やかに書面を送付するものとする。
2 甲及び乙は、災害時における家屋被害認定調査に関する協力を円滑に実施するため、それぞれの連絡担当者を定めるものとする。
(要請に基づく乙の措置)
第5条 乙は、前条の認定調査要請書による要請を受けたときは、その要請事項を実施するための措置をとるとともに、その措置の状況を、派遣可能人数・措置の状況報告書(別紙2)により甲に報告するものとする。ただし、緊急を要する場合は、電話その他の方法をもって報告し、その後、速やかに書面を送付するものとする。
(費用)
第6x xが甲の要請により派遣した社員の人件費、認定調査に必要な資機材等は、甲が負担するものとする。
2 甲が負担する額は、災害発生直前における適正な価格及び費用を基準とし、甲乙協議の上、決定するものとする。
(費用の支払)
第7条 乙が派遣した社員の人件費、資機材等の費用は、乙からの請求後、速やかに甲から乙に支払うものとする。
(研修会への参加)
第8条 甲又は乙は、認定調査に必要な知識を習得するため、必要に応じて研修会を開催するものとする。
(秘密の保持)
第9条 乙は、認定調査の実施により知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。認定調査の終了後も、また同様とする。
(従事者の災害補償)
第10x xは、認定調査に従事した乙の社員が当該調査のために死亡し、負傷し、又は疾病にかかった場合は、乙が別途加入する災害補償保険等により対応する。
(疑義の協議)
第11条 この協定に定めのない事項及びこの協定の解釈について疑義が生じたときは、その都度甲乙協議の上、定めるものとする。
(有効期限)
第12条 この協定の期間は、協定締結の日から当該年度末の3月31日までとする。ただし、期間満了の1月前までに甲乙のいずれかから協定の解除又は変更の申し出がないときは、更に1年間延長するものとし、以後同様とする。
この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、甲乙署名押印の上、各自1通を保有する。
令和2年10月28日
甲 xx市長
乙 公益社団法人
岐阜県公共嘱託登記土地家屋調査士協会
理事長
別紙1
認 定 調 査 要 請 書
公益社団法人
岐阜県公共嘱託登記土地家屋調査士協会理事長 様
xx市長
年 月 日
認定調査に必要な調査士の協力の要請について
災害時における家屋被害認定調査に関する協力協定に基づき、下記のとおり要請します。
なお、協定第5条により、本要請に対する御協会の措置状況を報告願います。
記
要請する認定調査
業務内容等 | 要請人数 | 要請期間 | 派遣場所 | 備考 | |
人 | 月 ~ 月 | 日 日 | |||
人 | 月 ~ 月 | 日 日 | |||
人 | 月 ~ 月 | 日 日 | |||
人 | 月 ~ 月 | 日 日 | |||
人 | 月 ~ 月 | 日 日 |
連絡先
xx市 部 課担当者
電話 Eメール
別紙2
派遣可能人数・措置の状況報告書
年 月 日
xx市長 様
公益社団法人
岐阜県公共嘱託登記土地家屋調査士協会理事長
災害時における家屋被害認定調査に関する協力協定第5条の規定に基づき、当調査士協会の派遣可能人数、措置の状況及び連絡先を下記のとおり報告します。
記
1 派遣可能人数
業務内容等 | 派遣可能人数 | 派遣予定日時 | 備考 | |
人 | 月 ~ 月 | 日 日 | ||
人 | 月 ~ 月 | 日 日 | ||
人 | 月 ~ 月 | 日 日 | ||
人 | 月 ~ 月 | 日 日 | ||
人 | 月 ~ 月 | 日 日 |
2 調査士の派遣場所・方法
⑴ 派 遣 場 所:
⑵ 派 遣 方 法:
⑶ 連絡先及び担当者名:
災害時等大学開放に関する覚書
xx市(以下「甲」という。)と岐阜県立看護大学(以下「乙」という。)は、xx市内において、地震、風水害等大規模な災害が発生したとき又は大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第7
3号)の規定により警戒宣言が発令されたとき(以下「大規模災害時等」という。)において、乙の大学施設を避難所として開放すること(以下「災害時等大学開放」という。)に関し、次のとおり覚書を締結する。
(災害時等学校開放)
第1条 乙は、大規模災害時等において、甲の申請により災害時等大学開放を行うこととし、開放する施設は別記のとおりとする。この場合において、その期間は、避難事由の発生した時から、避難を必要としなくなった時までとする。
(手続等)
第2条 災害時等大学開放に関する手続及び方法は、概ね次のとおりとする。
(1) 甲は、大規模災害時等において、住民を避難させる必要があると認めたときは、乙に対し、電話、ファクシミリその他の可能な通信手段で災害時等大学開放を要請する。この場合において、後日、正式の依頼文書を送付する。
(2) 乙は、甲からの災害時等大学開放の要請を受けたときは、その可否について、電話、ファクシミリその他の可能な通信手段により甲に回答する。ただし、緊急を要する場合は、乙の回答を待たずに災害時等大学開放を甲の責任の下に行うことができる。
(3) 甲は、災害時等大学開放について乙の承諾があったとき(前号ただし書の規定により災害時等大学開放を行ったときを含む。)は、当該災害時等大学開放に係る責任者を置く。
(4) 乙は、甲の責任者に対し、開放施設(災害時等大学開放により使用する大学施設をいう。以下同じ)の使用場所及び必要事項を指示するものとする。
(所管事項)
第3条 災害時等大学開放に際しての甲及び乙の所管事項は概ね次のとおりとする。この場合において、所管外事項であっても、状況に応じ相互に協力し合うものとする。
(1) 甲の所管事項
ア 避難住民の誘導、整理、世話その他避難住民の安全確保に関すること。
イ 災害時等大学開放のために、既設の施設を改修することとなった場合の経費を負担すること。
(2) 乙の所管事項
開放施設の管理、保全に関すること。ただし、避難住民により、開放施設が著しく破損し、限界を超えた使用により使用不能となった場合には、甲の責任において代わるべき措置を講ずるものとする。
(留意事項)
第4条 甲は、開放施設の使用に際しては、次の点に留意しなければならない。
(1) 開放施設内で混乱が生じないような連絡体制及び安全確保に万全を期するとともに開放施設等に損害を与えないよう十分に配意すること。
(2) 避難所としての開放施設の使用が長期にわたる等大学教育に支障を来たすおそれがある場合は、速やかに代替施設の確保に努めること。
(3) 避難所としての開放施設の使用が終了したときは、速やかに、かつ、十分に後始末を行うこと。
(連絡責任者)
第5条 この覚書に関する連絡責任者は、甲においては防災担当課長、乙については管理担当課長とする。
(協議)
第6条 甲と乙は、この覚書に定める事項を円滑に推進するため、定期的に協議を行うものとする。
(雑則)
第7条 この覚書に定めがない事項及び覚書に関し疑義が生じたときは、その都度双方協義の上、定めるものとする。
この覚書を証するため本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
平成14年2月8日
甲 羽 島 市 長乙 岐阜県立看護大学
学 長
別 記(開放施設)
NO. | 施 | 設 | 名 | 階 | 数 | 面積(避難所) | 備 | 考 | |
1 | 体 | 育 | x | x | 1 | 890㎡ | アリーナ | ||
2 | x | x x | 生 | 棟 | 2 | 308㎡ | 2階の食堂 | ||
3 | 講 | 義 | 棟 | 2 | 909㎡ | 1階講義室539㎡ 2階講義室321㎡ 2階演習室 49㎡ | |||
4 | グ | ラ ン | ド | 7,740㎡ | |||||
5 | 正 | x | x | 場 | 1,696㎡ | ||||
6 | 学 | 生 | 広 | 場 | 1,170㎡ |
参 考
1 講堂棟は客席とステージのため省いた
2 講義棟の固定机、椅子の講義室は省いた
3 実習棟については、個室で仕切られているため省いた
4 駐車場については基本的に省いた
* 上記対象施設についても緊急避難的に必要な場合は開放する
非常災害時における学校開放に関する覚書
岐阜県立xx高等学校( 以下「甲」という。) とxx市( 以下「乙」という。) は、災害対策基本法( 昭和3 6 年法律第2 2 3 号) 第2 条第1 号に規定する災害( 以下「非常災害」という。) 時において、甲が地域住民の避難の用に供するために行う学校施設の開放( 以下「学校開放」という。) に関し、次のとおり覚書を締結する。
( 開放施設等)
第1条 甲が学校開放により避難の用に供する施設( 以下「開放施設」という。) 及びその使用上の注意事項は、別記1 のとおりとする。なお、学校開放の期間は、原則として避難事由の発生したときから消滅したときまでとする。
( 受入れ予定人員)
第2条 学校開放により受入れを行う予定人員は、おおむね7 5 0 人とする。
( 開放責任者)
第3条 甲は、あらかじめ非常災害時に学校開放を行う者( 以下「開放責任者」という。)を選任( 学校長及び学校に近い場所に居住する職員のうち適任と認められる者2 名以上) し、次条の要請を受ける順位を定め、乙に通知するものとする。また、乙は、甲の了解を得て、学校開放に必要な鍵の保管者( 以下「丙」という。) を定めることができる。
( 学校開放の際の手続等)
第4条 開放に関する手続、方法は、おおむね次のとおりとする。
(1) 乙は、非常災害が発生し、地域住民を避難させる必要があると認めたときは、直ちにあらかじめ通知を受けた順位に従い、開放責任者に対し学校開放の要請を行うものとする。
(2) 乙から学校開放の要請を受けた開放責任者は、学校開放できる状態にあるときは、直ちに口頭により使用許可を与えるとともに、学校開放を行うものとする。
なお、開放後は、直ちに乙の責任者に開放施設使用に際しての指示を与えるとともに、開放施設を使用する地域住民( 以下「避難者」という。) に対し、使用上の注意を行うものとする。
(3) 開放責任者が学校開放できない場合又は緊急やむを得ない場合は、丙が乙の指示のもと学校開放することができるものとする。この場合、乙は甲に学校開放したことを遅滞なく報告するものとする。
なお、丙は、避難者の状況等について、開放責任者及び乙の責任者に速やかに報告するものとする。
( 連絡体制)
第5条 学校開放を円滑に行うため連絡体制表を作成することとし、異動の都度、甲乙丙相互に連絡し、確認しておくものとする。
( 所管事項)
第6条 開放施設内での甲及び乙の所管( 責任) 事項は、おおむね次のとおりとする。なお、所管外の事項であっても、甲及び乙は状況に応じて相互に協力し合うものとするが、その場合それぞれの所管事項の責任者の指示に従うものとする。
(1) 甲の所管事項
開放施設の管理、保全に関すること。ただし、避難者の使用により開放施設が著しく破損し、又は避難者の限界を超えた使用により開放施設が使用不能となった場合は、乙の責任において代わるべき措置を講ずるものとする。
なお、甲の敷地内において発生した学校開放に係る事故については、原則として甲は責任を負わないものとする。
(2) 乙の所管事項
避難者の誘導、把握、支援( 疾病等の対応、生活必需品の配布等) 、その他避難者の安全確保に関すること。
(3) 通信機器の設置
乙は、甲の施設内に非常災害時の通信手段として無線端末を設置する。無線端末の所有権は乙に属し、利用及び保守に係る費用は電気料金を除いて乙が負担する。
なお、甲及び乙の職員は自由に利用できるものとし、取扱い方法の確認を兼ねて、定期的に乙の職員が行う通信試験に甲の職員は協力するものとする。
( その他の条件)
第7条 乙は、学校開放に際して、次の点に留意しなければならない。
(1) あらかじめ、想定される受入れ対象地域の住民に対し、学校名、その所在地及び開放施設の範囲並びにその使用上の注意事項等を周知徹底しておくこと。
(2) 非常災害時には、開放施設内で混乱が生じないように連絡体制( 連絡網、無線機の用意等) 及び安全確保( 伝染病、二次災害の防止等) に万全を期すとともに、開放施設の破損、亡失等が生じないよう十分配慮すること。
(3) 学校開放が長期にわたるなど、甲の学校運営に支障を来すおそれがある場合は、速やかに避難場所としての代替施設の確保等に努めること。
(4) 学校開放が終了したときは、速やかに責任をもって廃棄物の処理や清掃等を行うこと。
( その他)
第8条 この覚書に定めのない事項については、その都度甲乙協議して定める。
第9条 この覚書の成立に伴い、甲と乙が平成2 6 年1 月1 4 日に締結した「非常変災時における学校開放に関する覚書」を解消する。
この覚書の成立の証として、甲乙記名押印の上、各自その1 通を保有する。
平成29 年3月16日
甲 岐阜県立羽島高等学校
代 表 者 学校長
乙 羽 島 市
代 表 者 羽島市長
別記1
1 開放する施設
指 定 区 分 | 開 放 施 設 | ||||
指定緊急避難場所 | ・体 育 館( 2 階: アリーナ、ステージ) ・体 育 館( 1 階: 多目的研修室、トイレ、トレーニング室、 男女更衣室、ピロティー) ・同窓会館( 2 階: 和室、トイレ) ・南 舎( 1 階: 保健室) ・グランド | ||||
指 | 定 | 避 | 難 | 所 | ・体 育 館( 2 階: アリーナ、ステージ) ・体 育 館( 1 階: 多目的研修室、トイレ、トレーニング室、 男女更衣室、シャワー室、ピロティー) ・同窓会館( 2 階: 和室、トイレ) ・武 道 場 ・南 舎( 1 階: 保健室) ・グランド |
※使途等については、「岐阜県立羽島高等学校施設利用計画」による。
2 使用上の注意事項
(1)避難所として開放する場合は、市町村担当者において、施設担当者立会いのもと避難所の開設に向けた施設の安全点検を実施すること。
(2)開放施設を破損等しないようにすること。
(3)開放施設内を清潔に保つこと。
(4)開放施設以外の施設及び備品は、使用しないこと。ただし、避難所運営のため、開放施設の管理に必要な設備(機械、配電盤等)は、甲乙協議の上使用すること。
非常災害時における学校開放に関する覚書
岐阜県立羽島特別支援学校(以下「甲」という。)と羽島市(以下「乙」という。)は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害
(以下「非常災害」という。)時において、甲が地域住民の避難の用に供するために行う学校施設の開放(以下「学校開放」という。)に関し、次のとおり覚書を締結する。
(開放施設等)
第1条 甲が学校開放により避難の用に供する施設(以下「開放施設」という。)及びその使用上の注意事項は、別記1のとおりとする。なお、学校開放の期間は、原則として避難事由の発生したときから消滅したときまでとする。
(受入れ人数等)
第2条 学校開放により受入れを行う予定人員は、おおむね300人とし、障がいのある人及びその介助を行う者の受け入れを優先する。
(開放責任者)
第3条 甲は、あらかじめ非常災害時に学校開放を行う者(以下「開放責任者」という。)を選任(学校長及び学校に近い場所に居住する職員のうち適任と認められる者2名以上)し、次条の要請を受ける順位を定め、乙に通知するものとする。また、乙は、甲の了解を得て、学校開放に必要な鍵の保管者(以下「丙」という。)を定めることができる。
(学校開放の際の手続等)
第4条 開放に関する手続、方法は、おおむね次のとおりとする。
⑴ 乙は、非常災害が発生し、避難事由があると認めたときは、直ちにあらかじめ通知を受けた順位に従い、開放責任者に対し学校開放の要請を行うものとする。
⑵ 乙から施設開放の要請を受けた開放責任者は、学校開放できる状態にあるときは、直ちに口頭により使用許可を与えるとともに、学校開放を行うものとする。
なお、開放後は、直ちに乙の責任者に開放施設使用に際しての指示を与えるとともに、開放施設を使用する地域住民(以下「避難者」という。)に対し、使用上の注意を行うものとする。
⑶ 開放責任者が学校開放できない場合又は緊急やむを得ない場合は、丙が乙の指示のもと学校開放することができるものとする。この場合、乙は甲に学校開放したことを遅滞なく報告するものとする。
なお、丙は、避難者の状況等について、開放責任者及び乙の責任者に速やかに報告するものとする。
(連絡体制)
第5条 学校開放を円滑に行うため連絡体制表を作成することとし、異動の都度、甲乙丙相互に連絡し、確認しておくものとする。
(所管事項)
第6条 開放施設内での甲及び乙の所管(責任)事項は、おおむね次のとおりとする。なお、所管外の事項であっても、甲及び乙は状況に応じて相互に協力し合うものとするが、その場合それぞれの所管事項の責任者の指示に従うものとする。
⑴ 甲の所管事項
開放施設の管理、保全に関すること。ただし、避難者の使用により開放施設が著しく破損し、又は避難者の限界を超えた使用により開放施設が使用不能となった場合は、乙の責任において代わるべき措置を講ずるものとする。
なお、甲の敷地内において発生した学校開放に係る事故については、原則として甲は責任を負わないものとする。
⑵ 乙の所管事項
避難者の誘導、把握、支援(疾病等の対応、生活必需品の配布等)、その他避避難者の安全確保に関すること。
(その他の条件)
第7条 乙は、学校開放に際して、次の点に留意しなければならない。
⑴ あらかじめ、受入れ対象地域の住民に対し、学校名、その所在地及び開放施設の範囲並びにその使用上の注意事項等を周知徹底しておくこと。
⑵ 非常災害時には、開放施設内で混乱が生じないように連絡体制(連絡網、無線機の用意等)及び安全確保(伝染病、二次災害の防止等)に万全を期すとともに、開放施設の破損、亡失等が生じないよう十分配慮すること。
⑶ 学校開放が長期にわたるなど、甲の学校運営に支障を来すおそれがある場合は、速やかに避難場所としての代替施設の確保等に努めること。
⑷ 学校開放が終了したときは、速やかに責任をもって廃棄物の処理や清掃等を行うこと。
(その他)
第8条 この覚書に定めのない事項については、その都度甲乙協議して定める。この覚書の証として、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有する。
平成28年11月29日
甲 岐阜県立羽島特別支援学校代 表 者 校 長
乙 羽 島 市
代 表 者 羽島市長
別記1
1 開放する施設
指定区分 | 開放施設 |
指定緊急避難場所 | 体育館・2階高等部トイレ |
指定避難所 | 体育館・2階高等部トイレ・屋外トイレ |
2 使用上の注意事項
⑴ 避難所として開放する場合は、乙の担当者において、施設担当者立会いのもと避難所の開設に向けた施設の安全点検を実施すること。
⑵ 開放施設を破損等しないようにすること。
⑶ 開放施設内を清潔に保つこと。
⑷ 開放施設以外の施設及び備品は、使用しないこと。ただし、避難所運営のため、開放施設の管理に必要な設備(機械、配電盤等)は、甲乙協議の上使用すること。
上水道相互連絡管設置に関する協定書
羽島市(以下「甲」という。)と笠松町(以下「乙」という。)は、災害時の緊急支援のため配水管を連絡し、相互に応援配水を行うため次のとおり協定を締結する。
(総則)
第1条 甲及び乙は、それぞれの給水区域において配水が不可能となった場合、その住民の用に供する目的で相互に応援配水(以下「応援配水」という。)を行うため、配水連絡管(以下「連絡管」という。)を設置するものとする。
(設置地点及び位置)
第2条 連絡管の設置地点は、次のとおりとし、その設置位置は別紙図面のとおりとする。羽島市正木町南及1丁目66番地先
笠松町北及2416-7番地先
(連絡管工事)
第3条 連絡管の設置工事の施工は、甲と乙がそれぞれの費用で行政区域における工事を施工するものとする。
(維持管理)
第4条 連絡管の維持管理は、甲と乙がそれぞれの行政区域を管理するものとする。ただし、接続仕切弁は、甲及び乙の行政区域にかかわらず甲の管理とする。
(応援配水の開始と完了)
第5条 甲及び乙は、応援配水の必要が生じた場合は、速やかに連絡を取り、事前に別記様式による応援配水依頼書(以下「依頼書」という。)を提出するものとする。ただし緊急を要する場合は後日速やかに依頼書を提出するものとする。
2 応援配水の開始及び完了に伴う接続仕切弁の開閉は、甲乙双方が立会いの上実施するものとする。
(応援配水の期間)
第6条 応援配水の期間は、甲乙協議して決定するものとする。
(応援配水に係る経費等)
第7条 応援配水にかかる経費等(水道料金を含む。)の負担は、原則として岐阜県水道災害相互応援協定(平成9年4月1日締結)によるが、これによりがたい場合は、災害時の被害状況により、甲乙が協議して定めるものとする。
(応援配水の制限)
第8条 甲及び乙は、応援配水の実施によって、それぞれの行政区域内における通常の配水に支障を生じ、又は、生じるおそれがある場合で、緊急を要する場合は、一時的に応援配水の配水量、配水時間等について制限することができるものとする。
2 甲及び乙は、前項の制限を行ったときは、当該制限の内容について速やかに連絡をするものとする。
(水質の確認)
第9条 甲及び乙は、応援配水に際して連絡管内の滞留水の排水を行い、水質の安全を確認の上通水するものとする。
(協定の有効期間)
第10条 この協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、期間満了の1月前までに意義の申し立てがない場合は更新し、以後もこれに準ずるものとする。
(その他)
第11条 この協定に定めのない事項及びこの協定について疑義が生じた場合は、甲乙が協議の上定めるものとする。
付 則
この協定は、平成10年9月1日から施行する。
この協定の締結を証するため本書2通を作成し、甲乙記名押印の上各自その1通を保有する。平成10年6月15日
甲 羽島市長乙 笠松町長
応援配水依頼書
年 月 日
様
(依頼者)
平成10年6月15日付けで締結した上水道相互連絡管設置に関する協定書に基づき、下記のとおり応援配水を依頼します。
記 | ||||
1 | 配水開始日 | 年 | 月 | 日 |
2 | 配水完了予定日 | 年 | 月 | 日 |
3 | 配 水 発 生 要 因 | |||
4 | 連 絡 担 当 者 |
上水道相互連絡管設置に関する協定書
海津市(以下「甲」という。)と羽島市(以下「乙」という。)は、災害時の緊急支援のため海津市上水道と羽島市上水道の配水管を連絡し、相互に応援配水を行うため次のとおり協定を締結する。
(総則)
第1条 甲及び乙は、それぞれの給水区域において配水が不可能となった場合、その住民の用に供する目的で相互に応援配水(以下「応援配水」という。)を行うため、配水連絡管(以下「連絡管」という。)を設置するものとする。
(設置地点及び位置)
第2条 連絡管の設置地点は、次のとおりとし、その設置位置は、別紙図面のとおりとする。海津市平田町蛇池字寺東3520番1地先
羽島市桑原町西小藪1丁目53番地先
(連絡管工事)
第3条 連絡管の設置工事については、乙の費用で施行するものとする。
(維持管理)
第4条 連絡管及び接続仕切弁の維持管理は、甲と乙がそれぞれの行政区域内を管理するものとする。
(応援配水の開始と完了)
第5条 甲及び乙は、応援配水の必要が生じた場合は、速やかに連絡を取り、事前に応援配水依頼書(以下「依頼書」という。)を提出するものとする。ただし、緊急を要する場合は、後日速やかに依頼書を提出するものとする。
2 応援配水の開始及び完了に伴う接続仕切弁の開閉は、甲乙双方が立会いの上実施するものとする。
(応援配水の期間)
第6条 応援配水の期間は、甲乙協議して決定するものとする。
(応援配水に係る経費等)
第7条 応援配水に係る経費等(水道料金を含む。)の負担は、原則として岐阜県水道災害相互応援協定(平成 9 年 4 月 1 日締結)によるが、これによりがたい場合は、災害時の被害状況により、甲乙が協議して定めるものとする。
(応援配水の制限)
第8条 甲及び乙は、応援配水の実施によって、それぞれの行政区域内における通常の配水に支障を生じ、又は生じるおそれがある場合で、緊急を要する場合は、一時的に応援配水の配水量、配水時間等について制限することができるものとする。
2 甲及び又は、前項の制限を行ったときは、当該制限の内容について速やかに連絡するものとする。
(水質の確認)
第9条 甲及び乙は、応援配水に際して連絡管内の滞留水の排水を行い、水質の安全を確認の上通水するものとする。
(協定の有効期間)
第10条 この協定の有効期間は、協定締結の日から令和3年3月31日までとする。ただし、甲又は乙から期間満了の1箇月前までに解除の申し出がない場合は、期間満了の日の翌日から1年間延長するものとし、以後これに準ずるものとする。
(その他)
第11条 この協定に定めのない事項及びこの協定について疑義を生じた場合は、甲乙が協議の上定めるものとする。
この協定の締結を証するため本書2通を作成し、甲乙記名押印の上各自その1通を保有する。
令和 2年 4月 1日
甲 海 津 市 長
乙 羽 島 市 長
上水道相互連絡管設置に関する協定書
岐阜市、羽島市、岐南及び笠松町の各市町(以下「協定市町」という。)は、災害時や事故時における緊急支援のため配水管を連絡し、相互に応援配水を行うため、次のとおり協定を締結する。
(総則)
第 1 条 協定市町は、それぞれの給水区域において配水が不可能となった場合に、住民の生活に必要な水を確保することを目的とした応援配水を行うため、配水連絡管(以下「連絡管」という。)を設置するものとする。
(配置地点及び位置)
第 2 条 連絡管の設置地点は別表のとおりとし、その設置位置は別紙図面のとおりとする。
(連絡管工事)
第 3 条 連絡管の設置工事は、協定市町がそれぞれの費用でそれぞれの行政区域について施工するものとする。
(維持管理)
第 4 条 連絡管の維持管理は、協定市町がそれぞれの行政区域内を管理するものとする。ただし、接続仕切弁は、接続する行政区域に応じて、関係する協定市町が協議の上施工するものとする。
(応援配水の依頼等)
第 5 条 協定市町は、応援配水の必要性が生じた場合は、速やかに応援配水を依頼する協定市町に連絡を取り、事前に別記様式による応援配水依頼書(以下「依頼書」という。)を提出するものとする。ただし、緊急を要する場合は、後日速やかに依頼書を提出するものとする。
2 応援配水の開始及び完了に伴う接続仕切弁の開閉は、関係する協定市町が立会いの上実施するものとする。
(応援配水の期間)
第 6 条 応援配水の期間は、関係する協定市町が協議をして決定するものとする。
(応援配水に係る経費等)
第 7 条 応援配水に係る経費等(水道料金を含む。)の負担は、原則として岐阜県水道災害相互応援協定(平成 9 年 4 月 1 日締結)第 6 条に定めるところによる。ただし、これによりがたいと認められる場合は、災害時等の状況により、関係する協定市町が協議をして定めるものとする。
(応援配水体制)
第 8 条 応援配水を依頼された協定市町は、応援配水の実施によって、その行政区域内における通常の配水に支障を生じ、又は生じるおそれがある場合は、応援配水を依頼した協定市町及び他の協定市町にその旨を連絡するものとする。
2 前項の場合において、応援配水を依頼した協定市町は、他の協定市町からの応援配水が
受けられるよう、第 5 条の規定により応援配水の依頼等を行うものとする。
(水質の確認)
第 9 条 協定市町は、応援配水に際して連絡管内の滞留水の排水を行い、水質の安全を確認した上で通水するものとする。
(協定の有効期間)
第 10 条 この協定の有効期間は、協定締結の日から 1 年間とする。ただし、期間満了の 1
ヶ月前までに協定市町から申し出がない場合は、更に 1 年間更新し、以後もこれに準ずるものとする。
(その他)
第 11 条 この協定に定めのない事項及びこの協定について疑義が生じた場合は、協定市町が協議の上定めるものとする。
(協定の発効)
第 12 条 この協定は、平成 19 年 4 月 1 日から生ずるものとする。
この協定の締結を証するため本書 4 通を作成し、各協定市町は署名押印の上、各自その 1
通を保有する。
平成 19 年 3 月 29 日
岐 阜 市 長
羽 島 市 長
岐 南 町 長
笠 松 町 長
岐阜県及び市町村災害時相互応援協定書
(趣 旨)
第1条 この協定は、県内の市町村において災害が発生し、災害を受けた市町村(以下「被災市町村」という。)独自では十分な応急対策及び復旧対策が実施できない場合に、災害対策基本法(昭和 36 年法律第223 号)第67条第1項及び第68条の規定に基づく県及び市町村相互の応援(以下「応援」という。)を円滑に実施するために必要な事項を定めるものとする。
(連絡体制)
第2条 県及び市町村は、あらかじめ応援のための連絡窓口を定め、災害が発生した場合には、速やかに必要な情報を相互に連絡するものとする。
(応援の内容)
第3条 応援の内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 物資等の提供及びあっせん並びに人員の派遣
ア 食料、飲料水及び生活必需品並びにその供給に必要な資機材の提供及びあっせん
イ 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材の提供及びあっせん
ウ 救援及び救助活動に必要な車両、舟艇等の提供及びあっせん
エ 救援及び応急措置に必要な医療職、技術職、技能職等職員の派遣
オ 災害マネジメント支援職員(被災市町村の災害対策全般をサポートする職員をいう。)の派遣(県に限る。)
(2) 被災者の一時収容のための施設の提供及びあっせん
(3) 清掃、防疫その他保健衛生のために必要な車両、施設の提供及びあっせん
(4) 災害を受けた児童及び生徒の応急教育の受入れ
(5) 緊急離着陸場等救援拠点の相互利用、緊急輸送路の共同啓開等必要な措置
(6) 前各号に掲げるもののほか、特に要請がある事項
(応援地域の設定)
第4条 被災市町村への応援は、別表第1に定める地域を単位として、被災市町村の属する地域における市町村が実施するものとする。
2 前項の応援が困難な場合又は不十分な場合は、別表第2に定める応援地域の第1位の地域における市町村が実施するものとし、当該地域内の市町村では応援が困難な場合又は不十分な場合は、当該順位が下位の地域における市町村が順次実施するものとする。
(県の役割)
第5条 県は、被災市町村の長から知事に応援の要請があった場合は、速やかに関係市町村と連絡調整を行い、応援が可能な地域の市町村の長に応援を要請するものとする。
2 知事は、災害の規模、場所又は被災市町村からの応援の要請の内容から判断して、必要があると認めるときは、速やかに指定行政機関等の長に応急措置を要請し、又は他の都道府県の知事に応援を要請するものとする。
(応援の要請)
第6条 被災市町村の長は、次の各号に掲げる事項を明らかにして知事に対して応援の要請を行うものとする。
(1) 被害の状況
(2) 第3条第1号アからウに掲げるものの品名及び数量
(3) 第3条第1号エに掲げるものの職種別人員
(4) 第3条第1号オに掲げるものの人員
(5) 応援の場所及び応援場所への経路
(6) 応援の期間
(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(応援経費の負担)
第7条 応援に要した経費は、別に定めがある場合を除き、応援を受けた被災市町村が負担する。
2 応援を受けた被災市町村が前項に定める経費を支弁するいとまがなく、かつ応援を受けた被災市町村から要請があった場合は、応援を行った県又は市町村は、当該経費を繰替え支弁するものとする。
3 第3条1号エ及びオの規定により派遣された職員(以下「応援職員」という。)が応援業務により負傷、疾病又は死亡した場合における公務災害補償に要する経費は、応援を行った県又は市町村が負担する。
4 応援職員が業務上第三者に被害を与えた場合において、その被害が応援業務の従事中に生じたものについては、応援を受けた被災市町村の負担とし、被災市町村への往復の途中において生じたものについては、応援を行った県又は市町村の負担とする。
5 前各項により難い場合については、応援を受けた被災市町村と応援を行った県又は市町村とがその都度協議して定めるものとする。
(自主的な応援)
第8条 被災市町村との連絡が取れない場合又は甚大な被害が予想される場合には、県又は他の市町村は、自主的に職員を派遣し、被災市町村の被害状況等の情報を収集するとともに、当該情報に基づいて必要な応援を行うことができるものとする。
2 前項の応援については、被災市町村の長から応援の要請があったものとみなす。この場合において、被災市町村の情報収集に要した経費については、前条の規定にかかわらず自主的に職員を派遣した県又は市町村の負担とする。
3 第1 項の自主的に職員を派遣及び応援を行った市町村は、収集した情報及び応援の内容を県に報告するものとする。
(情報交換)
第9条 県及び市町村は、この協定に基づき応援を円滑に行うため、応援のために必要な情報を交換するものとする。
2 県は、前項の交換を行うため、原則として毎年度1回以上、別表第1に定める地域ごとに連絡会議を開催するよう努めるものとする。
(訓練の参加)
第10条 県及び市町村は、この協定に基づき応援を円滑に行うため、県及び市町村主催防災訓練に相互に参加するように努めるものとする。
(他の協定との関係)
第11条 この協定は、岐阜県広域消防相互応援協定、岐阜県防災ヘリコプター応援協定及び市町村が別に締結した災害時の相互応援に関する協定を妨げるものではない。
(その他)
第12条 この協定の実施に関し必要な事項は、別に定める。
2 この協定に定めのない事項については、県及び市町村が協議して定める。
附 則
1 この協定は、平成30年3月27日から施行する。
2 平成10年3月30日締結の協定は、平成30年3月26日限りで廃止する。
この協定の締結を証するため、本協定書3通を作成し、知事並びに各市町村長から委任を受けた岐阜県市長会職務代理者副会長及び岐阜県町村会会長が署名のうえ、各
1通を保有するとともに、各市町村に対しその写しを交付する。
平成30年3月26日
岐阜県知事
岐阜県市長会会長職務代理者副 会 長
岐阜県町村会
会 長
別表第1
地域 | 構成市町村 |
岐阜 | 岐阜市、羽島市、各務原市、山県市、瑞穂市、本巣市、岐南町、笠松町、北方町 |
西濃 | 大垣市、海津市、養老町、垂井町、関ヶ原町、神戸町、輪之内町、安八町 |
揖斐 | 揖斐川町、大野町、池田町 |
中濃 | 関市、美濃市、郡上市 |
可茂 | 美濃加茂市、可児市、坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、八百津町、白川町、東白川村、御嵩町 |
東濃 | 多治見市、瑞浪市、土岐市 |
恵那 | 中津川市、恵那市 |
飛驒 | 高山市、飛驒市、下呂市、白川村 |
別表第2
被災地域 | 応援地域 | ||||||
第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 第7位 | |
岐阜 | 中 濃 | 揖 斐 | 西 濃 | 可 茂 | 飛 驒 | 恵 那 | 東 濃 |
西濃 | 揖 斐 | 東 濃 | 岐 阜 | 飛 驒 | 恵 那 | 中 濃 | 可 茂 |
揖斐 | 西 濃 | 岐 阜 | 飛 驒 | 恵 那 | 東 濃 | 可 茂 | 中 濃 |
中濃 | 岐 阜 | 飛 驒 | 恵 那 | 東 濃 | 可 茂 | 西 濃 | 揖 斐 |
可茂 | 飛 驒 | 恵 那 | 東 濃 | 岐 阜 | 中 濃 | 揖 斐 | 西 濃 |
東濃 | 恵 那 | 西 濃 | 可 茂 | 中 濃 | 揖 斐 | 飛 驒 | 岐 阜 |
恵那 | 東 濃 | 可 茂 | 中 濃 | 揖 斐 | 西 濃 | 岐 阜 | 飛 驒 |
飛驒 | 可 茂 | 中 濃 | 揖 斐 | 西 濃 | 岐 阜 | 東 濃 | 恵 那 |
岐阜圏域における越境避難に関する協定書
岐阜市、羽島市、各務原市、山県市、瑞穂市、本巣市、岐南町、笠松町、北方町(以下「市町」という。)は、風水害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時等」という。)において、当該市町内から岐阜圏域内の市町に越境避難に係る協力の内容等について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害時等に市町の住民が、市町の境界を越えて円滑に一時避難できるよう必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)避難元市町 越境避難する住民が属する市町
(2)避難先市町 越境避難する住民を受け入れる市町
(越境避難)
第3条 各河川流域において越境避難の対象とする市町は、別表のとおりとする。
(使用の要請)
第4条 避難元市町の長は、避難元市町の住民が避難先市町に避難する必要があると認めるときは、避難先市町の長に対して越境避難者の受け入れを要請することができる。
2 前項の規定による要請は、口頭により行うことができる。この場合において、避難元市町の長は、速やかに、越境避難要請書(別紙1)を送付するものとする。
(協力の内容)
第5条 避難先市町の長は、前条第1項の規定による要請を受けたときは、当該要請を受け入れないことについて正当な理由がある場合を除き、当該要請に係る避難者を受け入れる施設を選定するとともに、当該避難施設を速やかに開設し、避難元市町の長に越境避難承諾書(別紙2)により報告するものとする。
(情報の交換)
第6条 避難元市町及び避難先市町は、この協定が円滑に運営されるよう、平素から必要に応じて情報の交換を行うものとする。
(連絡責任者)
第7条 この協定に関する連絡責任者は、各市町の防災担当課長とする。
(有効期限)
第8条 この協定の有効期間は、協定の成立した日から 1 年間とする。ただし、協定期間満了日の1箇月前に、この協定の解除または変更について各市町から何らかの意思表示がないときは、この協定はさらに1年延長されたものとみなし、以後この例によるものとする。
(その他)
第9条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じたときは、各市町がそれぞれ協議して定めるものとする。
この協定の成立を証するため、本書9通を作成し、各市町の長が記名押印の上、各自
1通を保有する。
平成28年2月18日
岐阜市長
羽島市長
各務原市長
山県市長
瑞穂市長
本巣市長
岐南町長
笠松町長
北方町長
別表 (第3条関係)
避難元市町 | 避難先市町 | |
長良川(左岸) | 岐阜市羽島市 | 岐南町 笠松町 各務原市 |
長良川(右岸) | 岐阜市瑞穂市 北方町 | 本巣市山県市 |
揖斐川 | 瑞穂市 | 本巣市北方町 岐阜市 |
木曽川 | 羽島市笠松町岐南町 各務原市 | 瑞穂市北方町山県市 岐阜市 |
伊自良川 | 岐阜市山県市北方町 瑞穂市 | 本巣市 |
根尾川 | 瑞穂市本巣市 | 北方町岐阜市 羽島市 |
境川 | 岐阜市岐南町 笠松町 | 各務原市羽島市 |
鳥羽川 | 岐阜市山県市 | 本巣市 |
別紙1
越境避難要請書(第 号)
年 月 日
(避難先市町)
様
(避難元市町)
平成28年 月 日に締結した岐阜圏域における越境避難に関する協定書に基づき、下記のとおり協力を要請します。
記
要請担当者 | 職氏名: 連絡先電話番号: |
電話等による要請日時 | 年 月 日( ) 時 分頃 |
避難者数 | 人 |
備考 |
別紙2
越境避難承諾書(第 号)
年 月 日
(避難元市町)
様
(避難先市町)
平成28年 月 日に締結した岐阜圏域における越境避難に関する協定書に基づき、下記のとおり承諾しましたので報告します。
記
要請書の番号及び日付 | 年 月 日付け 第 号 |
避難者受入数 | 人 |
避難施設 | |
備考 |
岐阜県広域消防相互応援協定書
(目的)
第1条 この協定は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第21条の規定に基づき
岐阜県内の市町村、消防の一部事務組合及び消防を含む一部事務組合(以下「市町村」という。)の消防相互応援について必要な事項を定め、県内における大規模災害等が発生した場合に広域的な消防力の応援により災害を最小限に防止することを目的とする。
(協定区域)
第2条 この協定区域は、前条の市町村等の区域とする。
(災害の範囲)
第3条 この協定において、広域応援の対象となる災害は、次に掲げる災害とする。
(1)大規模な地震、風水害
(2)大規模な林野、高層建築物、危険物施設、トンネル等の火災
(3)航空機、列車、バス事故等の集団的な救急救助を要する事故
(4)その他応援が必要とされる大規模な災害又は特殊な事故災害
(ブロック及び代表消防機関)
第4条 この協定による広域応援を円滑に行うため、県代表消防機関及び県副代表消防機関、並びに県内を5ブロックに分け、各ブロックごとにブロック代表消防機関及びブロック副代表消防機関を設ける。
(応援要請の種別)
第5条 応援要請の種別は、災害の規模等により、次のように区分する。
(1)ブロック要請
前条に規定する所属ブロック内の市町村等に対して行う応援要請
(2)県域要請
ブロック要請でも、なお災害の被害防除が困難な場合、他のブロックの市町村等に対して行う応援要請
(応援要請の方法)
第6条 応援要請は、ブロック要請、県域要請の順に行うものとする。ただし、特に必要がある場合は、この限りでない。
2 応援要請は、災害の発生地を管轄する市町村等(以下「要請側」という。)の長からの他の市町村等(以下「応援側」という。)の長に対し、応援に必要な事項を明確にして行うものとする。
3 前項の要請については、第4条で規定された代表消防機関を通じて行うものとする。4ブロック要請又は県域要請を行った要請側の長は、速やかにその旨を岐阜県にも連絡するものとする。
(応援隊の派遣)
第7条 前条の規定により応援要請を受けた市町村等の長は、自管内の消防力に特に支障 ない限り、応援隊を派遣するものとする。
2 前項の規定による要請に応ずることができない場合は、その旨を速やかにブロック代表消防機関に連絡するものとする。
(自主的な応援隊の派遣)
第7条の2 大規模災害が発生し、被害を受けた市町村等と連絡がとれない場合、又は被害が予想される場合には、関係市町村等は、自主的に応援隊を派遣し、必要な応援ができるものとする。
2 前項の応援については、第6条第2項の応援要請があったものとみなす。
(応援隊の指揮)
第8条 応援隊の指揮は、要請側の現地指揮本部の長を通じて行うものとする。
(応援の中断)
第9条 応援側の市町村等において応援隊を復帰させるべき特別な事態が生じた場合、応援側の市町村等の長は、要請側の市町村等の長と協議のうえ応援を中断することができるものとする。
(経費の負担)
第10条 応援に要した経費については、原則として次の区分により負担するものとする。
(1)応援側の負担する経費
ア 給与、旅費、出動手当等の人件費
イ 車両及び機械器具の燃料費(現地で補給したものは除く)ウ 人員輸送費
エ 車両及び機械器具の小破損修理費オ 公務災害補償費
カ 応援隊員が要請市町村等への往復途上において、第三者に損害を与えた場合の賠償費
(2)要請側の負担する経費 前号に定める以外の経費
(3)賞じゅつ金については、当該市町村等において協議するものとする。
(4)経費の負担について、疑義ある場合は、当該市町村等において協議のうえ決めるものとする。
(応援可能消防隊の届出)
第11条 各市町村等は、応援出動が可能な消防隊をあらかじめ届出しておくものとする。
(他協定との関係)
第12条 この協定は、市町村等が別に締結した消防相互応援に関する協定を妨げるものではない。
(実施細則)
第13条 この協定の実施について必要な事項は、第4条に定める県代表消防機関及びブロック代表消防機関の長が協議して定めるものとする。
(改廃)
第14条 この協定の改廃は、協定者協議により行うものとする。
附 則
1 この協定は、平成3年4月1日から施行する。
2 この協定を証するため、各市町村等の長が記名押印のうえ本書5通を作成し、岐阜県、岐阜県市長会、岐阜県町村長会、岐阜県消防長会及び財団法人岐阜県消防協会に保管を依頼するとともに、各市町村等がそれぞれ写しを1通保管するものとする。
附 則
1 第4条、第5条第1号、第6条第1項、同条第4項、第7条第2項、第7条の2、第11条、第
12条、第13条は、第14条の規定に基づき協定者の合意により改正されたものとする。
2 前項の改正された協定は、平成10年4月1日から施行する。
岐阜県水道災害相互応援協定
(目的)
第1条 この協定は、自然災害、渇水、水道施設事故等の水道災害の発生により、正常な給水に支障を来した岐阜県内の水道事業を行う市町村又は県営水道用水供給事業者(以下「被災水道事業者等」という。)に対して、岐阜県内において水道事業を行う市町村及び県営水道用水供給事業者(以下
「水道事業者等」という。)が岐阜県(以下「県」という。)の調整の下に行う相互応援活動について、必要な事項を定めるものとする。
(応援)
第2条 被災水道事業者等が、他の水道事業者等に応援を求めようとするときは、法令に特別の定めがある場合を除いて、原則として県に必要な措置を要請するものとする。
2 県は、被災水道業者等から前項の要請があった場合は、応援に関する調整を行うとともに、他の水道事業者等に対して応援の要請を行うものとする。
3 被災水道事業者等が、県を通じずに直接他の水道事業者等に対し応援の要請を行った場合は、できる限りすみやかに県に報告するものとする。
4 応援の要請を受けた水道事業者等は、極力これに応じ、応援に努めるものとする。
(応援の内容)
第3条 応援の内容は、おおむね次のとおりとする。
(1)給水用資器材、応急復旧用資器材等の貸与又は提供
(2)応急給水作業
(3)応急復旧作業
2 前項第2号及び第3号の作業期間は、原則として7日以内とし、継続する場合は応援を受ける水道事業者等(以下「被応援水道事業者等」という。)、応援を実施する水道事業者等(以下「応援水道事業者等」という。)及び県の協議による。
(応援体制)
第4条 応援水道事業者等が派遣する職員(以下「応援職員」という。)は、必要に応じ必要な食糧、被服、資金等を携行するものとする。
2 応援職員は、応援水道事業者等の名前を表示する標識を着用するものとする。
(被応援体制)
第5条 被応援水道事業者等は、状況に応じ、応援職員の宿舎あっせん等必要な便宜を供与するものとする。
(経費の負担)
第6条 応援に要する経費については、法令に特段の定めがある場合を除き、次のとおりとする。
(1)応急給水、応急復旧及び応急復旧用資材に要する経費は、被応援水道事業者等が負担する。
(2)応援職員の人件費及び旅費は、応援水道事業者等が負担する。
(3)応援職員が、応援に係る業務により負傷し、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合における災害補償は、応援水道事業者等の負担とする。
(4)応援職員が応援に係る業務におり第三者に損害を与えた場合においては、原則として、その損害が応援業務中に生じたものについては被応援水道事業者等がその損害を賠償するものとする。
2 前号各号の定めにより難いときは、関係水道事業者等が協議して定めるものとする。
(協議)
第7条 この協定の実施に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
2 この協定に定めのない事項については、前項により定める事項を除き、その都度協議して定めるものとする。
附則
この協定は、平成9年4月1日から施行する。
この協定の成立を証するため、水道事業者等を「甲」とし、県を「乙」として、関係者記名押印の上、原本を乙が、写しを甲が保有する。
平成9年4月1日
災害時の医療(助産)救護に関する協定書
羽島市における災害時の医療救護に関して、羽島市(以下「甲」という。)と羽島市医師会(以下「乙」という。)との間に次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、羽島市地域防災計画に基づいて、甲が乙の協力を得て行う災害救助のうち、医療(助産)に関する救助(以下「医療救護」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(医療救護計画)
第2条 乙は、医療救護活動の円滑な実施を図るため、医師会医療救護対策本部の設置、医療救護班の編成、派遣その他医療救護の実施に関する医療救護計画を策定し、これを甲に提出するものとする。
2 乙は、医療救護計画を変更したときは、速やかに変更後の医療救護計画を提出するものとする。
(医療救護班の派遣)
第3条 甲は、防災計画等に基づき医療救護活動を実施する必要が生じた場合は、乙に対し災害時医療救護体制確立の要請をするものとする。
2 乙は、前項の規定により要請を受けた場合は、医療救護計画に基づき医療救護班を編成し、災害現場等の救護所に派遣するものとする。
3 緊急やむを得ない事情により、甲の要請を受ける暇がない場合は、乙は医療救護班を派遣した後、速やかに甲に報告し、その承認を得るものとする。
(医療救護班に対する指揮)
第4条 医療救護班に対する指揮命令及び医療救護活動に係る連絡調整は、甲の指定する者が行うものとする。
(医療救護班の業務)
第5条 乙が派遣する医療救護班は、原則として羽島市の救護所において医療救護活動を行うものとする。
2 医療救護班の業務は、次のとおりとする。
(1)傷病者に対するトリア-ジ(重傷度の判定)の実施
(2)傷病者に対する応急処置及び必要な医療
(3)助産
(4)収容医療機関への転送の要否及び順位の決定
(5)死亡の確認及び死体の検案
(6)その他医療救護活動に必要な業務
(医療救護班の輸送)
第6条 甲は、医療救護活動が円滑にできるよう、医療救護班の輸送について、必要な措置を執るものとする。
(医薬品等の供給)
第7条 乙が派遣する医療救護班が使用する医薬品等は、当該医療救護班が携行するもののほか、甲が供給するものとする。
(収容医療機関の指定)
第8条 乙は,甲が傷病者の収容医療機関を指定しようとするときは、これに協力するものとする。
(報告)
第9条 医療救護班の班長は、必要な記録を行うとともに甲及び乙に報告するものとする。
2 乙は、業務災害又は物的損害が発生したときは、甲に報告するものとする。
(費用の弁償等)
第10条 甲の要請に基づき、乙が医療救護活動を実施した場合に要する次の経費については、甲が負担するものとする。
(1)医療救護班の編成及び派遣に要する経費
(2)医療救護班が携行又は調達した医薬品等の実費
(3)その他この協定に定める医療救護活動に要した経費
2 前項に定める費用弁償の額については、甲、乙協議して決定するものとする。
(災害補償)
第11条 甲の要請により医療救護活動に従事した者に対して行う災害補償については、羽島市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年羽島市条例第25号)の規定に準じ、別途甲、乙協議して決定するものとする。
(医療事故の処理)
第12条 救護所等での医療救護活動及び収容医療機関における災害発生直後の医療救護活動により生じた医療事故については、甲の責任において対処するものとする。
2 前項に規定する場合において、甲は乙の会員に故意又は重大な過失がない限り、当該会員に対して求償しないものとする。
(連絡責任者)
第13条 この協定に関する連絡責任者は、甲においては羽島市健康管理課長、乙については羽島市医師会長とする。
(有効期間及び更新)
第14条 この協定の有効期間は、締結の日から起算して1年間とする。ただし、この期間満了の日の1か月前までに、甲、乙双方から何らかの意思表示がないときは、この協定は更に1年間延長するものとする。その後の期間満了の場合も同様とする。
(協議)
第15条 前各条に定めのない事項及びこの協定実施にあたって疑義が生じた場合は、甲、乙協議のうえ定めるものとする。
(適用)
第16条 この協定は、平成16年8月2日から適用する。
この協定の締結を証するため本書2通を作成し、甲、乙署名のうえ各自1通を保有する。
平成16年8月2日
甲 羽 島 市
羽 島 市 長
乙 羽島市医師会 羽島市医師会長
災害時における医療(助産)救護に関する協定書の変更協定
羽島市(以下「甲」という。)と羽島市医師会(以下「乙」という。)は、災害時の医療救護について平成16年8月2日付けで締結した災害時における医療(助産)救護に関する協定書の一部を変更する協定書を次のとおり締結する。
第13条中「羽島市健幸福祉部健幸推進課長」を「羽島市健幸福祉部子育て・健幸課長」に変更する。
以上のとおり協定を締結したことの証として、この協定書2通を作成し、双方記名押印の上、現協定書とともにそれぞれ1通保有する。
平成30年4月1日
甲 羽島市
羽島市長
乙 羽島市医師会 羽島市医師会長
災害時の歯科医療救護に関する協定書
羽島市における災害時の歯科医療に関して、羽島市(以下「甲」という。)と羽島歯科医師会(以下
「乙」という。)との間において、次のとおり災害時の歯科医療救護に関して協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、羽島市地域防災計画に基づき、甲が乙の協力を得て行う災害救助のうち、歯科医療に関する救助(以下「救護活動」という。)について、必要な事項を定める。
(歯科医療救護計画)
第2条 乙は、救護活動の円滑な実施を図るため、歯科医師会医療対策本部の設置、歯科医療救護班
(以下「救護班」という。)の編成、派遣その他歯科医療救護の実施に関する歯科医療救護計画(以下「救護計画」という。)を策定し、これを甲に提出するものとする。
2 乙は、救護計画を変更したときは、速やかに変更後の救護計画を提出するものとする。
(救護班の派遣)
第3条 甲は、防災計画等に基づき、救護活動を実施する必要が生じた場合は、乙に対し、救護計画に基づく救護活動の要請をするものとする。
2 乙は、前項の規定により要請を受けた場合は、救護計画に基づき救護班を編成し、災害現場等の救護所に派遣するものとする。
3 緊急やむを得ない事情により、甲の要請を受ける暇がない場合は、乙は救護班を派遣した後、速やかに甲に報告し、その承認を得るものとする。
(救護班に対する指揮)
第4条 救護班に対する指揮命令及び救護活動に係る連絡調整は、甲の指定する者が行うものとする。
(救護班の業務)
第5条 乙が派遣する救護班は、原則として甲が定めた救護所において救護活動を行うものとする。
2 救護班の業務は、次のとおりとする。歯科傷病者の治療優先度の選別
歯科傷病者に対する応急処置及び必要な歯科医療収容歯科医療機関への転送の要否及び順位の決定その他救護活動に必要な業務
(救護班の輸送等)
第6条 甲は、救護活動が円滑にできるよう、救護班の輸送について、必要な措置をとるものとする。
(歯科医薬品等の供給)
第7条 乙が派遣する救護班が使用する歯科医薬品等は、当該救護班が携行するもののほか、不足した場合は、甲が供給するものとする。
(収容歯科医療機関の指定)
第8条 乙は、甲が傷病者の収容歯科医療機関を指定しようとするときは、これに協力するものとする。
(報告)
第9条 救護班の班長は、必要な記録を行うとともに、甲及び乙に報告するものとする。
2 乙は、業務災害又は物的損害が発生したときは、甲に報告するものとする。
(費用の弁償等)
第10条 甲の要請に基づき、乙が救護活動を実施した場合に要する次の経費は、甲が負担するものとする。
救護班の編成及び派遣に要する経費
救護班が携行又は調達した歯科医薬品等を使用した場合の実費
2 前項に定める費用弁償等の額については、別に定めるものとする。
(災害補償)
第11条 甲の要請により救護活動に従事した者の業務中の災害に対しては、羽島市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和 42 年羽島市条例第 25 号)の規定に準じ、別途、甲乙協議により決定するものとする。
(実施細目)
第12条 この協定を実施するために必要な事項については、別に定めるものとする。
(協議)
第13条 前各条に定めのない事項及びこの協定実施にあたって疑義が生じた場合には、甲乙協議のうえ定めるものとする。
(適用)
第14条 この協定は、平成20年8月19日から適用する。
この協定の締結を証するため、本書 2 通を作成し、甲、乙署名押印のうえ各自 1 通を保有する。平成20年8月19日
甲
羽島市長
乙
羽島歯科医師会会 長
災害時の医療救護活動等に関する協定書
災害時において、災害救助法(昭和22年法律第118号。以下「救助法」という。)及び羽島市地域防災計画(以下「防災計画」という。)に基づき羽島市が実施責任を負う医療救護の万全を期するため、羽島市(以下「甲」という。)と羽島薬剤師会(以下「乙」という。)との間において、次のとおり災害時の医療救護活動、防疫活動及び医薬品等の供給(以下「医療救護活動等」という。)に関して協定を締結する。
(目 的)
第1条 この協定は、救助法及び防災計画に基づいて、甲が乙の協力を得て行う災害救助のうち医療救護活動等について、必要な事項を定めるものとする。
(医療救護活動等計画)
第2条 乙は、医療救護活動等の円滑な実施を図るため、薬剤師会医療対策本部の設置、薬剤師で組織する救護班(以下「薬剤師班」という。)の編成、派遣その他医療救護活動等に関する救護計画(以下「救護計画」という。)を策定し、これを甲に提出するものとする。
2 乙は、救護計画を変更したときは、速やかに変更後の救護計画を提出するものとする。
(薬剤師班の派遣等)
第3条 甲は、救助法及び防災計画に基づき医療救護活動等を実施する必要が生じた場合は、乙に対し薬剤師班の編成及び派遣を要請するものとする。
2 乙は、前項の規定により甲から要請を受けた場合は、直ちに薬剤師班を編成し、甲が設置する救護所、避難所、医薬品等の集積場所等に派遣するものとする。
3 乙は、緊急やむを得ない事情により、甲の要請を受けることなく薬剤師班を派遣した場合は、速やかに甲にその旨を報告し承認を得るものとする。
(薬剤師班に対する指揮命令等)
第4条 薬剤師班に対する指揮命令及び医療救護活動に係る連絡調整は、甲が指定する者が行うものとする。
(薬剤師班の業務)
第5条 薬剤師班の業務は、次のとおりとする。
(1)救護所、避難所等における傷病者等に対する調剤及び服薬指導
(2)救護所、避難所、医薬品等の集積場所等における医薬品等の管理及び供給
(3)救護所、避難所の衛生管理
(4)救護所、避難所等の防疫活動
(5)前各号に掲げるもののほか、医療救護に必要な事項
(薬剤師班の輸送)
第6条 甲は、医療救護活動等が円滑にできるよう、薬剤師班の輸送について、必要な措置を取るものとする。
(医薬品等の供給)
第7条 乙が派遣する薬剤師班が使用する医薬品等は、原則として当該薬剤師班が携行するもの
のほか、甲が供給するものとする。
2 甲は、災害時の医薬品等の確保を図るため、必要があると認めたときには、乙に対し、乙及び乙の会員が保有する医薬品等について、供給を要請できるものとし、この場合、乙はこれに協力するものとする。
(報 告)
第8条 薬剤師班の班長は、第5条各号に掲げる業務を実施した場合は、必要な記録を行うとともに、乙に報告するものとする。
2 乙は、前項の報告をとりまとめのうえ、甲に報告するものとする。
3 乙は、薬剤師班が業務を行うに当たり、業務災害又は物的損害が発生したときは、甲に報告するものとする。
(実費弁償)
第9条 甲の要請に基づき、乙が医療救護活動等を実施した場合に要した経費の実費弁償の取扱いについては別に定める。
(扶助金)
第10条 救助法に基づく医療救護活動等における薬剤師班員の業務災害に対する扶助金の取扱いについては別に定める。
(実施細目)
第11条 この協定を実施するための必要な事項については、別に定めるものとする。
(協議)
第12条 前各条に定めのない事項及びこの協定実施にあたって疑義が生じた場合には、甲乙協議のうえ定めるものとする。
(有効期間)
第13条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して1年間とする。ただし、この協定の有効期間満了の日の1月前までに、甲乙いずれからも何らの意思表示もないときは、有効期間満了の日の翌日から起算して1年間この協定は延長され、以降同様とする。
この協定を証するため、本書を2通作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その1通を保有する。平成24年5月1日
甲
羽島市長
乙
羽島薬剤師会会 長
災害時の放送に関する協定書
羽島市(以下「甲」という。)とシーシ-エヌ株式会社(以下「乙」という。)は、災害時の放送に関し、次のとおり協定書(以下「本協定」という。)を締結する。
(趣旨)
第1条 本協定は、災害時の防災対策又は応急対策の実施上必要がある場合に、甲が、乙に対し放送の依頼をする方法と、その際の対応に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 本協定において、次に掲げる用語の意義は次のとおりとする。
⑴ 「災害」とは、地震、台風、大雨、洪水、雪害、火災、その他の非常事態をいう。
⑵ 「放送」とは、災害時に甲の要請に基づき、乙の放送チャンネルを使用して行う放送をいう。
(放送の依頼)
第3条 甲は、防災対策又は応急対策を実施する上で必要が生じた場合、乙に対し、次の事項を明らかにして書面により放送を依頼するものとする。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。
⑴ 放送を依頼する理由
⑵ 放送を希望する内容
⑶ 放送を希望する日時
⑷ 記載事項の問い合わせ先
⑸ その他必要な事項
(放送の対応)
第4条 乙は、甲から依頼された事項に関し、形式、内容及び日時を決定して放送するものとする。
2 乙は、前条の規定に関わらず、災害が甲を含めた地域で同時に発生した場合、放送事業者としての判断に基づき放送するものとする。
(連絡責任者及び災害時の緊急連絡先)
第5条 甲及び乙は、第3条に掲げる放送の依頼を円滑に行うため、連絡責任者を置き、災害時の放送に関する協定緊急時連絡先(以下「連絡先交換文書」という。)を用いて、災害時の緊急連絡先を連絡するものとする。
2 甲及び乙は、連絡責任者及び災害時の緊急連絡先に変更があった場合は、その都度、連絡先交換文書を用いて、相手方に連絡するものとする。
3 甲及び乙は、1年ごとに連絡責任者及び災害時の緊急連絡先に変更がないか、連絡先交換文書を用いて、確認するものとする。
(放送料)
第6条 本協定に基づく放送に係る放送料は、無償とする。
(有効期限)
第7条 本協定の有効期限は、協定締結の日から1年間とする。ただし、期間満了の日の
1月前までに、甲又は乙から、協定終了の申し出がない場合は、さらに1年間その効力を継続するものとし、以後この例によるものとする。
(法令の遵守)
第8条 甲及び乙は、本協定の履行にあたり、関係法令又は監督官庁からの指示に従わなければならない。
(雑則)
第9条 本協定の実施に関し必要な事項は、甲、乙双方が協議して定めるものとする。
2 本協定の締結をもって、平成17年12月26日に締結した災害時の放送に関する協定は、終了とする。
本協定締結の証として、本書2通を作成し、甲、乙双方の記名押印のうえ各々1通を保管するものとする。
令和元年11月1日
甲
羽島市長
乙
シーシーエヌ株式会社代表取締役
災害に係る情報発信等に関する協定
羽島市(以下「甲」という。)及びヤフー株式会社(以下「乙」という。)は、災害に係る情報発信等に関し、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(趣旨)
第1条 本協定は、羽島市内の地震、津波、台風、豪雨、洪水、暴風その他の災害に備え、甲が市民に対して必要な情報を迅速に提供し、かつ甲の行政機能の低下を軽減させるため、甲と乙が互いに協力して取組みを行うことについて必要な事項を定めるものとする。
(本協定における取組み)
第2条 本協定における取組みの内容は次の中から、甲及び乙の両者の協議により具体的な内容及び方法について合意が得られたものを実施するものとする。
⑴ 乙が、甲の運営するホームページの災害時のアクセス負荷の軽減を目的として、甲が運営するホームページのキャッシュサイトをヤフーサービス上に掲載し、一般の 閲覧に供すること。
⑵ 甲が、羽島市内の避難所等の防災情報を乙に提供し、乙が、これらの情報を平常時からヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。
⑶ 甲が、羽島市内の避難勧告、避難指示等の緊急情報を乙に提供し、乙が、これらの情報をヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。
⑷ 甲が、災害発生時の羽島市内の被害状況、ライフラインに関する情報及び避難所におけるボランティア受入れ情報を乙に提供し、乙が、これらの情報をヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。
⑸ 甲が、羽島市内の避難所等における必要救援物資に関する情報を乙に提供し、乙が、この必要救援物資に関する情報をヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。
⑹ 甲が、羽島市内の避難所に避難している避難者の名簿を作成する場合、乙が提示する所定のフォーマットを用いて名簿を作成すること。
2 甲及び乙は、前項各号の事項が円滑になされるよう、お互いの窓口となる連絡先及びその担当者名を相手方に連絡するものとし、これに変更があった場合、速やかに相手方に連絡するものとする。
3 第1項に関する事項及び同項に記載のない事項についても、甲及び乙は、両者で適宜協議を行い、決定した取組みを随時実施するものとする。
(費用)
第3条 前条に基づく甲及び乙の対応は別段の合意がない限り無償で行われるものとし、それぞれの対応にかかる旅費、通信費その他一切の経費は、各自が負担するものとする。
(情報の周知)
第4条 乙は、甲から提供を受ける情報について、甲が特段の留保を付さない限り、本協定の目的を達成するため、乙が適切と判断する方法(提携先への提供、ヤフーサービス以外のサービス上での掲載等を含む)により、一般に広く周知することができる。ただ
し、乙は、本協定の目的以外のために二次利用をしてはならないものとする。
(本協定の公表)
第5条 本協定締結の事実及び本協定の内容を公表する場合、甲及び乙は、その時期、方法及び内容について、両者で別途協議のうえ、決定するものとする。
(本協定の期間)
第6条 本協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とし、期間満了前までにいずれかの当事者から他の当事者に対し期間満了によって本協定を終了する旨の書面による通知がなされない限り、本協定はさらに1年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。
(協議)
第7条 本協定に定めのない事項及び本協定に関して疑義が生じた事項については、甲及び乙は、誠実に協議して解決を図る。
以上、本協定締結の証として本書2通を作成し、甲と乙双方の記名押印のうえ各々1通を保有するものとする。
令和2年6月1日
羽島市:
羽島市役所羽島市長
ヤフー:
ヤフー株式会社代表取締役
非常災害時等における物資の集積場所の提供及び住民等の避難場所としての受入れに関する協定
(趣旨)
第1条 羽島市(以下「甲」という。)と、公益財団法人羽島市地域振興公社(以下「乙」という。)は、乙が管理する施設の非常災害時等における物資の集積場所の提供(以下「物資の集積」という。)及び住民等の避難場所としての受入れ(以下「住民等の受入れ」という。)に関し、次のとおり協定を締結する。
(対象施設)
第2条 乙が管理する施設のうち、物資の集積及び住民等の受入れの対象となる施設は、別表のとおりとする。
(対象物資及び対象者)
第3条 物資の集積の対象となる物資は、食糧、飲料水、設備、備品その他生活必需品等非常災害発生後の生活に必要なものとし、住民等の受入れの対象となる者は、非常災害時等において避難した住民等避難者とする。
(対象期間)
第4条 乙が、物資の集積及び住民等の受入れを行う期間は、次の各号に掲げる事由又は事象が発生したときから当該事由又は事象が消滅したときで、かつ、甲が指定するときまでとする。
⑴ 非常災害時等で、甲から要請があったとき
⑵ 災害の発生が予測される場合などで、乙の管理する施設としての開館時間内に自主的な住民の避難があったとき
⑶ 市域において、震度5強以上の地震が発生したとき
2 乙は、前項第1号及び第2号に掲げる場合にあっては直ちに、同項第
3号に掲げる場合にあっては速やかに物資の集積及び住民等の受入れを開始するものとする。
(責任者の選任)
第5条 乙は、別表の施設における物資の集積及び住民等の受入れの責任者として、あらかじめ指名する職員を選任し、甲へ通知するものとする。
(分担事項)
第6条 物資の集積及び住民等の受入れに関して、甲及び乙の分担事項は、次の表に掲げるとおりとする。ただし、分担しない事項についても相互 に協力して事務を遂行することとし、当該分担事項の責任者の指示に従 うものとする。
甲の分担事項 | ⑴ 物資の集積の対象となった施設における物資 の把握及び管理に関すること。 |
⑵ 住民等の受入れにより、避難した住民等のうち り災者及び病人等災害弱者の把握及び世話並びに安全の確保に関すること。 | |
⑶ 物資の集積及び住民等の受入れを実施した施設等が著しく破損し、又は住民等の受入れによる避難を行った住民等が当該施設の収容能力を超えた場合において講ずるべき代わるべき措置に 関すること。 | |
乙の分担事項 | ⑴ 物資の集積及び住民等の受入れを実施する施 設等の管理及び保全に関すること。 |
⑵ 住民等の受入れにおいては、避難住民等の把握 及び甲への連絡に関すること。 | |
⑶ 住民等の受入れにおいては、避難住民等の保護 及び事故防止に関すること。 | |
⑷ 物資の集積及び住民等の受入れを実施している期間における甲の設置する災害対策本部の指 示に基づく施設等の運営に関すること。 | |
⑸ 住民等の受入れ期間における職員の常駐及び 甲の実施する事務に対する協力に関すること。 | |
⑹ 甲の分担する事項の実施体制の支援に関する こと。 | |
⑺ 甲が特に必要と認め指示する事項の処理に関 すること。 |
(留意事項)
第7条 甲は、非常災害が発生した場合には、物資の集積及び住民等の受入れを実施する施設内において混乱を避けるため、連絡網の整備等による連絡体制を確保するとともに、伝染病及び二次災害の防止対策等による安全の確保について、万全を期すよう配慮しなければならない。
2 物資の集積及び住民等の受入れが長期に亘る場合等で、乙が管理する施設の業務に著しい支障をきたすと甲が認めたときは、甲は速やかに代わるべき施設の確保に努めなければならない。
3 甲は、物資の集積及び住民等の受入れが終了したときは、速やかに廃棄物の処理等の後始末を行い、原状回復に努めなければならない。
4 物資の集積及び住民等の受入れ実施期間中の必要経費(人件費及び光熱水費)は甲の負担とする。ただし、業務時間中に係る必要経費は除くものとする。
(有効期間及び更新)
第8条 この協定の有効期間は、適用の日から平成32年3月31日までとする。ただし、この期間満了の日の1か月前までにいずれかから申し出がないときは、この協定は1年間延長するものとする。その後の期間満了の場合も同様とする。
(委任)
第9条 この協定に定めのない事項については、その都度甲乙協議のうえ定める。
(適用)
第10条 この協定の締結に伴い、甲と乙が平成29年4月1日締結した
「非常災害時等における物資の集積場所の提供及び住民等の避難場所としての受入れに関する協定」は、廃止する。
この協定の証として、本書2通作成し、甲乙両者の記名押印のうえ各自
1通を保有する。
平成31年 4月 1日
甲 羽島市長
乙 公益財団法人羽島市地域振興公社代表 理事長
別表
物資の集積の対象となる施設及び | 羽島市老人福祉センター |
住民等の受入れの対象となる施設 | 羽島市老人福祉センター羽島温泉 |
羽島市歴史民俗資料館 | |
羽島市文化センター |
覚 書
羽島市(以下「甲」という。)と公益財団法人羽島市地域振興公社(以下「乙」という。)は、乙が管理する施設の非常災害時等における物資の集積場所の提供及び住民等の避難場所としての受入れに関する協定(以下
「本協定」という。)について、以下のとおり覚書を締結する。
(開館時間及び業務時間)
第1条 本協定第4条第1項第2号に規定する開館時間及び第7条第4項に規定する業務時間は、乙の職員等の就業規程に定める勤務時間とする。
(必要経費の算定及び支払い)
第2条 本協定第7条第4項に規定する必要経費の算定は、次の各号に規定する算定基準によるものとする。
(1)人件費 毎年度公表される「建築保全業務労務単価(国土交通省)」に基づき、あらかじめ甲が定める金額とする。ただし、対象者は乙の職員が従事した実績時間を対象とする。
(2)光熱水費 当該施設における光熱水費の直近3年間の支払実績額(平均値)に基づき、あらかじめ甲が定める金額とする。
2 前項の各号に規定する必要経費については、時間単位で算定するものとし、その時間に1時間に満たない端数が生じた場合は、30分以上のときはこれを切り上げ1時間とし、30分未満のときはこれを切り捨てる。
3 前2項に規定する必要経費の支払いについて、対象案件発生後、乙は甲へその内容を報告するものとする。甲は報告を受け次第、前2項の規定に基づき算出した額を、可能な限り速やかに乙へ支払うものとする。
以上の内容について合意した証として、本書面を2通作成し、甲乙記名押印の上、各々1通を所持する。
平成31年 4月 1日
甲 羽島市長
乙 公益財団法人羽島市地域振興公社代表 理事長
非常災害時等における住民等の避難場所としての受入れに関する協定
(趣旨)
第1条 羽島市(以下「甲」という。)と、足近コミュニティセンター協議会(以下「乙」という。)は、乙が管理する施設の非常災害時等における住民等の避難場所としての受入れ(以下「住民等の受入れ」という。)に関し、次のとおり協定を締結する。
(対象施設)
第2条 乙が管理する施設のうち、住民等の受入れの対象となる施設は、足近コミュニティセンターとする。
(対象者)
第3条 住民等の受入れの対象となる者は、非常災害時等において避難した住民等避難者とする。
(対象期間)
第4条 乙が、住民等の受入れを行う期間は、次の各号に掲げる事由又は事象が発生したときから当該事由又は事象が消滅したときで、かつ、甲が指定するときまでとする。
⑴ 非常災害時等で、甲から要請があったとき
⑵ 災害の発生が予測される場合などで、乙の管理する施設としての開館時間内に自主的な住民の避難があったとき
⑶ 市域において、震度5強以上の地震が発生したとき
2 乙は、前項第1号及び第2号に掲げる場合にあっては直ちに、同項第
3号に掲げる場合にあっては速やかに住民等の受入れを開始するものとする。
(責任者)
第5条 乙が管理する足近コミュニティセンターにおける住民等の受入れの責任者は、羽島市地域防災計画において災害対策支部長として位置づけられている足近コミュニティセンター館長とする。
(分担事項)
第6条 住民等の受入れに関して、甲及び乙の分担事項は、次の表に掲げるとおりとする。ただし、分担しない事項についても相互に協力して事
務を遂行することとし、当該分担事項の責任者の指示に従うものとする。
甲の分担事項 | ⑴ 住民等の受入れにより、避難した住民等のうちり災者及び病人等災害弱者の把握及び世話並び に安全の確保に関すること。 |
⑵ 住民等の受入れを実施した施設等が著しく破損し、又は住民等の受入れによる避難を行った住民等が当該施設の収容能力を超えた場合におい て講ずるべき代わるべき措置に関すること。 | |
乙の分担事項 (ただし、羽島市地域防災計画に定める地域派遣職員により対応 す る 場 合 等は、この限りではない) | ⑴ 住民等の受入れを実施する施設等の管理及び 保全に関すること。 |
⑵ 住民等の受入れにおいては、避難住民等の把握 及び甲への連絡に関すること。 | |
⑶ 住民等の受入れにおいては、避難住民等の保護 及び事故防止に関すること。 | |
⑷ 住民等の受入れを実施している期間における甲の設置する災害対策本部の指示に基づく施設 等の運営に関すること。 | |
⑸ 住民等の受入れ期間における職員の常駐及び 甲の実施する事務に対する協力に関すること。 | |
⑹ 甲の分担する事項の実施体制の支援に関する こと。 | |
⑺ 甲が特に必要と認め指示する事項の処理に関 すること。 |
(留意事項)
第7条 甲は、非常災害が発生した場合には、住民等の受入れを実施する施設内において混乱を避けるため、連絡網の整備等による連絡体制を確保するとともに、伝染病及び二次災害の防止対策等による安全の確保について、万全を期すよう配慮しなければならない。
2 住民等の受入れが長期に亘る場合等で、乙が管理する施設の業務に著しい支障をきたすと甲が認めたときは、甲は速やかに代わるべき施設の確保に努めなければならない。
3 甲は、住民等の受入れが終了したときは、速やかに廃棄物の処理等の後始末を行い、原状回復に努めなければならない。
4 住民等の受入れ実施期間中の必要経費(人件費及び光熱水費)は甲の負担とする。ただし、市災害対策支部が足近コミュニティセンターに設
置されている期間に限るものとし、かつ業務時間中に係る必要経費は除くものとする。
(有効期間及び更新)
第8条 この協定の有効期間は、適用の日から平成32年3月31日までとする。ただし、この期間満了の日の1か月前までにいずれかから申し出がないときは、この協定は3年間延長するものとする。その後の期間満了の場合も同様とする。
(委任)
第9条 この協定に定めのない事項については、その都度甲乙協議のうえ定める。
(適用)
第10条 この協定は、平成31年4月1日から適用する。
この協定の証として、本書2通作成し、甲乙両者の記名押印のうえ各自
1通を保有する。
平成31年3月26日
甲 羽島市長
乙 足近コミュニティセンター協議会会長
覚 書
羽島市(以下「甲」という。)と足近コミュニティセンター協議会(以下「乙」という。)は、乙が管理する施設の非常災害時等における住民等の避難場所としての受入れに関する協定(以下「本協定」という。)について、以下のとおり覚書を締結する。
(開館時間及び業務時間)
第1条 本協定第4条第1項第2号に規定する開館時間及び第7条第4項に規定する業務時間は、乙の職員等の就業規程に定める勤務時間とする。
(必要経費の算定及び支払い)
第2条 本協定第7条第4項に規定する必要経費の算定は、次の各号に規定する算定基準によるものとする。
⑴ 人件費 毎年度公表される「建築保全業務労務単価(国土交通省)」に基づき、あらかじめ甲が定める金額とする。ただし、対象者は乙の職員である館長、副館長及び指導員相当職の者とし、各々が従事した実績時間を対象とする。
⑵ 光熱水費 当該施設における光熱水費の直近3年間の支払実績額
(平均値)に基づき、あらかじめ甲が定める金額とする。
2 前項の各号に規定する必要経費については、時間単位で算定するものとし、その時間に1時間に満たない端数が生じた場合は、30分以上のときはこれを切り上げ1時間とし、30分未満のときはこれを切り捨てる。
3 前2項に規定する必要経費の支払いについて、対象案件発生後、乙は甲へその内容を報告するものとする。甲は報告を受け次第、前2項の規定に基づき算出した額を、可能な限り速やかに乙へ支払うものとする。
(開館時間外の対応)
第3条 本協定第4条第1項第2号に規定する開館時間以外に自主的な住民の避難があった場合、原則としてその受入れに係る業務は甲の分担事項とする。
以上の内容について合意した証として、本書面を2通作成し、甲乙記名押印の上、各々1通を所持する。
平成31年3月26日
甲 羽島市長
乙 足近コミュニティセンター協議会会長
協定-158
非常災害時等における住民等の避難場所としての受入れに関する協定
(趣旨)
第1条 羽島市(以下「甲」という。)と、小熊コミュニティセンター協議会(以下「乙」という。)は、乙が管理する施設の非常災害時等における住民等の避難場所としての受入れ(以下「住民等の受入れ」という。)に関し、次のとおり協定を締結する。
(対象施設)
第2条 乙が管理する施設のうち、住民等の受入れの対象となる施設は、小熊コミュニティセンターとする。
(対象者)
第3条 住民等の受入れの対象となる者は、非常災害時等において避難した住民等避難者とする。
(対象期間)
第4条 乙が、住民等の受入れを行う期間は、次の各号に掲げる事由又は事象が発生したときから当該事由又は事象が消滅したときで、かつ、甲が指定するときまでとする。
⑴ 非常災害時等で、甲から要請があったとき
⑵ 災害の発生が予測される場合などで、乙の管理する施設としての開館時間内に自主的な住民の避難があったとき
⑶ 市域において、震度5強以上の地震が発生したとき
2 乙は、前項第1号及び第2号に掲げる場合にあっては直ちに、同項第
3号に掲げる場合にあっては速やかに住民等の受入れを開始するものとする。
(責任者)
第5条 乙が管理する小熊コミュニティセンターにおける住民等の受入れの責任者は、羽島市地域防災計画において災害対策支部長として位置づけられている小熊コミュニティセンター館長とする。
(分担事項)
第6条 住民等の受入れに関して、甲及び乙の分担事項は、次の表に掲げるとおりとする。ただし、分担しない事項についても相互に協力して事
務を遂行することとし、当該分担事項の責任者の指示に従うものとする。
甲の分担事項 | ⑴ 住民等の受入れにより、避難した住民等のうちり災者及び病人等災害弱者の把握及び世話並び に安全の確保に関すること。 |
⑵ 住民等の受入れを実施した施設等が著しく破損し、又は住民等の受入れによる避難を行った住民等が当該施設の収容能力を超えた場合におい て講ずるべき代わるべき措置に関すること。 | |
乙の分担事項 (ただし、羽島市地域防災計画に定める地域派遣職員により対応 す る 場 合 等は、この限りではない) | ⑴ 住民等の受入れを実施する施設等の管理及び 保全に関すること。 |
⑵ 住民等の受入れにおいては、避難住民等の把握 及び甲への連絡に関すること。 | |
⑶ 住民等の受入れにおいては、避難住民等の保護 及び事故防止に関すること。 | |
⑷ 住民等の受入れを実施している期間における甲の設置する災害対策本部の指示に基づく施設 等の運営に関すること。 | |
⑸ 住民等の受入れ期間における職員の常駐及び 甲の実施する事務に対する協力に関すること。 | |
⑹ 甲の分担する事項の実施体制の支援に関する こと。 | |
⑺ 甲が特に必要と認め指示する事項の処理に関 すること。 |
(留意事項)
第7条 甲は、非常災害が発生した場合には、住民等の受入れを実施する施設内において混乱を避けるため、連絡網の整備等による連絡体制を確保するとともに、伝染病及び二次災害の防止対策等による安全の確保について、万全を期すよう配慮しなければならない。
2 住民等の受入れが長期に亘る場合等で、乙が管理する施設の業務に著しい支障をきたすと甲が認めたときは、甲は速やかに代わるべき施設の確保に努めなければならない。
3 甲は、住民等の受入れが終了したときは、速やかに廃棄物の処理等の後始末を行い、原状回復に努めなければならない。
4 住民等の受入れ実施期間中の必要経費(人件費及び光熱水費)は甲の負担とする。ただし、市災害対策支部が小熊コミュニティセンターに設
置されている期間に限るものとし、かつ業務時間中に係る必要経費は除くものとする。
(有効期間及び更新)
第8条 この協定の有効期間は、適用の日から平成32年3月31日までとする。ただし、この期間満了の日の1か月前までにいずれかから申し出がないときは、この協定は3年間延長するものとする。その後の期間満了の場合も同様とする。
(委任)
第9条 この協定に定めのない事項については、その都度甲乙協議のうえ定める。
(適用)
第10条 この協定は、平成31年4月1日から適用する。
この協定の証として、本書2通作成し、甲乙両者の記名押印のうえ各自
1通を保有する。
平成31年3月26日
甲 羽島市長
乙 小熊コミュニティセンター協議会会長
覚 書
羽島市(以下「甲」という。)と小熊コミュニティセンター協議会(以下「乙」という。)は、乙が管理する施設の非常災害時等における住民等の避難場所としての受入れに関する協定(以下「本協定」という。)について、以下のとおり覚書を締結する。
(開館時間及び業務時間)
第1条 本協定第4条第1項第2号に規定する開館時間及び第7条第4項に規定する業務時間は、乙の職員等の就業規程に定める勤務時間とする。
(必要経費の算定及び支払い)
第2条 本協定第7条第4項に規定する必要経費の算定は、次の各号に規定する算定基準によるものとする。
⑴ 人件費 毎年度公表される「建築保全業務労務単価(国土交通省)」に基づき、あらかじめ甲が定める金額とする。ただし、対象者は乙の職員である館長、副館長及び指導員相当職の者とし、各々が従事した実績時間を対象とする。
⑵ 光熱水費 当該施設における光熱水費の直近3年間の支払実績額
(平均値)に基づき、あらかじめ甲が定める金額とする。
2 前項の各号に規定する必要経費については、時間単位で算定するものとし、その時間に1時間に満たない端数が生じた場合は、30分以上のときはこれを切り上げ1時間とし、30分未満のときはこれを切り捨てる。
3 前2項に規定する必要経費の支払いについて、対象案件発生後、乙は甲へその内容を報告するものとする。甲は報告を受け次第、前2項の規定に基づき算出した額を、可能な限り速やかに乙へ支払うものとする。
(開館時間外の対応)
第3条 本協定第4条第1項第2号に規定する開館時間以外に自主的な住民の避難があった場合、原則としてその受入れに係る業務は甲の分担事項とする。
以上の内容について合意した証として、本書面を2通作成し、甲乙記名押印の上、各々1通を所持する。
平成31年3月26日
甲 羽島市長
乙 小熊コミュニティセンター協議会会長
協定-162
非常災害時等における住民等の避難場所としての受入れに関する協定
(趣旨)
第1条 羽島市(以下「甲」という。)と、正木コミュニティセンター協議会(以下「乙」という。)は、乙が管理する施設の非常災害時等における住民等の避難場所としての受入れ(以下「住民等の受入れ」という。)に関し、次のとおり協定を締結する。
(対象施設)
第2条 乙が管理する施設のうち、住民等の受入れの対象となる施設は、正木コミュニティセンターとする。
(対象者)
第3条 住民等の受入れの対象となる者は、非常災害時等において避難した住民等避難者とする。
(対象期間)
第4条 乙が、住民等の受入れを行う期間は、次の各号に掲げる事由又は事象が発生したときから当該事由又は事象が消滅したときで、かつ、甲が指定するときまでとする。
⑴ 非常災害時等で、甲から要請があったとき
⑵ 災害の発生が予測される場合などで、乙の管理する施設としての開館時間内に自主的な住民の避難があったとき
⑶ 市域において、震度5強以上の地震が発生したとき
2 乙は、前項第1号及び第2号に掲げる場合にあっては直ちに、同項第
3号に掲げる場合にあっては速やかに住民等の受入れを開始するものとする。
(責任者)
第5条 乙が管理する正木コミュニティセンターにおける住民等の受入れの責任者は、羽島市地域防災計画において災害対策支部長として位置づけられている正木コミュニティセンター館長とする。
(分担事項)
第6条 住民等の受入れに関して、甲及び乙の分担事項は、次の表に掲げるとおりとする。ただし、分担しない事項についても相互に協力して事
務を遂行することとし、当該分担事項の責任者の指示に従うものとする。
甲の分担事項 | ⑴ 住民等の受入れにより、避難した住民等のうちり災者及び病人等災害弱者の把握及び世話並び に安全の確保に関すること。 |
⑵ 住民等の受入れを実施した施設等が著しく破損し、又は住民等の受入れによる避難を行った住民等が当該施設の収容能力を超えた場合におい て講ずるべき代わるべき措置に関すること。 | |
乙の分担事項 (ただし、羽島市地域防災計画に定める地域派遣職員により対応 す る 場 合 等は、この限りではない) | ⑴ 住民等の受入れを実施する施設等の管理及び 保全に関すること。 |
⑵ 住民等の受入れにおいては、避難住民等の把握 及び甲への連絡に関すること。 | |
⑶ 住民等の受入れにおいては、避難住民等の保護 及び事故防止に関すること。 | |
⑷ 住民等の受入れを実施している期間における甲の設置する災害対策本部の指示に基づく施設 等の運営に関すること。 | |
⑸ 住民等の受入れ期間における職員の常駐及び 甲の実施する事務に対する協力に関すること。 | |
⑹ 甲の分担する事項の実施体制の支援に関する こと。 | |
⑺ 甲が特に必要と認め指示する事項の処理に関 すること。 |
(留意事項)
第7条 甲は、非常災害が発生した場合には、住民等の受入れを実施する施設内において混乱を避けるため、連絡網の整備等による連絡体制を確保するとともに、伝染病及び二次災害の防止対策等による安全の確保について、万全を期すよう配慮しなければならない。
2 住民等の受入れが長期に亘る場合等で、乙が管理する施設の業務に著しい支障をきたすと甲が認めたときは、甲は速やかに代わるべき施設の確保に努めなければならない。
3 甲は、住民等の受入れが終了したときは、速やかに廃棄物の処理等の後始末を行い、原状回復に努めなければならない。
4 住民等の受入れ実施期間中の必要経費(人件費及び光熱水費)は甲の負担とする。ただし、市災害対策支部が正木コミュニティセンターに設
置されている期間に限るものとし、かつ業務時間中に係る必要経費は除くものとする。
(有効期間及び更新)
第8条 この協定の有効期間は、適用の日から平成32年3月31日までとする。ただし、この期間満了の日の1か月前までにいずれかから申し出がないときは、この協定は3年間延長するものとする。その後の期間満了の場合も同様とする。
(委任)
第9条 この協定に定めのない事項については、その都度甲乙協議のうえ定める。
(適用)
第10条 この協定は、平成31年4月1日から適用する。
この協定の証として、本書2通作成し、甲乙両者の記名押印のうえ各自
1通を保有する。
平成31年3月26日
甲 羽島市長
乙 正木コミュニティセンター協議会会長
覚 書
羽島市(以下「甲」という。)と正木コミュニティセンター協議会(以下「乙」という。)は、乙が管理する施設の非常災害時等における住民等の避難場所としての受入れに関する協定(以下「本協定」という。)について、以下のとおり覚書を締結する。
(開館時間及び業務時間)
第1条 本協定第4条第1項第2号に規定する開館時間及び第7条第4項に規定する業務時間は、乙の職員等の就業規程に定める勤務時間とする。
(必要経費の算定及び支払い)
第2条 本協定第7条第4項に規定する必要経費の算定は、次の各号に規定する算定基準によるものとする。
⑴ 人件費 毎年度公表される「建築保全業務労務単価(国土交通省)」に基づき、あらかじめ甲が定める金額とする。ただし、対象者は乙の職員である館長、副館長及び指導員相当職の者とし、各々が従事した実績時間を対象とする。
⑵ 光熱水費 当該施設における光熱水費の直近3年間の支払実績額
(平均値)に基づき、あらかじめ甲が定める金額とする。
2 前項の各号に規定する必要経費については、時間単位で算定するものとし、その時間に1時間に満たない端数が生じた場合は、30分以上のときはこれを切り上げ1時間とし、30分未満のときはこれを切り捨てる。
3 前2項に規定する必要経費の支払いについて、対象案件発生後、乙は甲へその内容を報告するものとする。甲は報告を受け次第、前2項の規定に基づき算出した額を、可能な限り速やかに乙へ支払うものとする。
(開館時間外の対応)
第3条 本協定第4条第1項第2号に規定する開館時間以外に自主的な住民の避難があった場合、原則としてその受入れに係る業務は甲の分担事項とする。
以上の内容について合意した証として、本書面を2通作成し、甲乙記名押印の上、各々1通を所持する。
平成31年3月26日
甲 羽島市長
乙 正木コミュニティセンター協議会会長
協定-166
非常災害時等における住民等の避難場所としての受入れに関する協定
(趣旨)
第1条 羽島市(以下「甲」という。)と、竹鼻コミュニティセンター協議会(以下「乙」という。)は、乙が管理する施設の非常災害時等における住民等の避難場所としての受入れ(以下「住民等の受入れ」という。)に関し、次のとおり協定を締結する。
(対象施設)
第2条 乙が管理する施設のうち、住民等の受入れの対象となる施設は、竹鼻コミュニティセンターとする。
(対象者)
第3条 住民等の受入れの対象となる者は、非常災害時等において避難した住民等避難者とする。
(対象期間)
第4条 乙が、住民等の受入れを行う期間は、次の各号に掲げる事由又は事象が発生したときから当該事由又は事象が消滅したときで、かつ、甲が指定するときまでとする。
⑴ 非常災害時等で、甲から要請があったとき
⑵ 災害の発生が予測される場合などで、乙の管理する施設としての開館時間内に自主的な住民の避難があったとき
⑶ 市域において、震度5強以上の地震が発生したとき
2 乙は、前項第1号及び第2号に掲げる場合にあっては直ちに、同項第
3号に掲げる場合にあっては速やかに住民等の受入れを開始するものとする。
(責任者)
第5条 乙が管理する竹鼻コミュニティセンターにおける住民等の受入れの責任者は、羽島市地域防災計画において災害対策支部長として位置づけられている竹鼻コミュニティセンター館長とする。
(分担事項)
第6条 住民等の受入れに関して、甲及び乙の分担事項は、次の表に掲げるとおりとする。ただし、分担しない事項についても相互に協力して事
務を遂行することとし、当該分担事項の責任者の指示に従うものとする。
甲の分担事項 | ⑴ 住民等の受入れにより、避難した住民等のうちり災者及び病人等災害弱者の把握及び世話並び に安全の確保に関すること。 |
⑵ 住民等の受入れを実施した施設等が著しく破損し、又は住民等の受入れによる避難を行った住民等が当該施設の収容能力を超えた場合におい て講ずるべき代わるべき措置に関すること。 | |
乙の分担事項 (ただし、羽島市地域防災計画に定める地域派遣職員により対応 す る 場 合 等は、この限りではない) | ⑴ 住民等の受入れを実施する施設等の管理及び 保全に関すること。 |
⑵ 住民等の受入れにおいては、避難住民等の把握 及び甲への連絡に関すること。 | |
⑶ 住民等の受入れにおいては、避難住民等の保護 及び事故防止に関すること。 | |
⑷ 住民等の受入れを実施している期間における甲の設置する災害対策本部の指示に基づく施設 等の運営に関すること。 | |
⑸ 住民等の受入れ期間における職員の常駐及び 甲の実施する事務に対する協力に関すること。 | |
⑹ 甲の分担する事項の実施体制の支援に関する こと。 | |
⑺ 甲が特に必要と認め指示する事項の処理に関 すること。 |
(留意事項)
第7条 甲は、非常災害が発生した場合には、住民等の受入れを実施する施設内において混乱を避けるため、連絡網の整備等による連絡体制を確保するとともに、伝染病及び二次災害の防止対策等による安全の確保について、万全を期すよう配慮しなければならない。
2 住民等の受入れが長期に亘る場合等で、乙が管理する施設の業務に著しい支障をきたすと甲が認めたときは、甲は速やかに代わるべき施設の確保に努めなければならない。
3 甲は、住民等の受入れが終了したときは、速やかに廃棄物の処理等の後始末を行い、原状回復に努めなければならない。
4 住民等の受入れ実施期間中の必要経費(人件費及び光熱水費)は甲の負担とする。ただし、市災害対策支部が竹鼻コミュニティセンターに設
置されている期間に限るものとし、かつ業務時間中に係る必要経費は除くものとする。
(有効期間及び更新)
第8条 この協定の有効期間は、適用の日から平成32年3月31日までとする。ただし、この期間満了の日の1か月前までにいずれかから申し出がないときは、この協定は3年間延長するものとする。その後の期間満了の場合も同様とする。
(委任)
第9条 この協定に定めのない事項については、その都度甲乙協議のうえ定める。
(適用)
第10条 この協定は、平成31年4月1日から適用する。
この協定の証として、本書2通作成し、甲乙両者の記名押印のうえ各自
1通を保有する。
平成31年3月26日
甲 羽島市長
乙 竹鼻コミュニティセンター協議会会長
覚 書
羽島市(以下「甲」という。)と竹鼻コミュニティセンター協議会(以下「乙」という。)は、乙が管理する施設の非常災害時等における住民等の避難場所としての受入れに関する協定(以下「本協定」という。)について、以下のとおり覚書を締結する。
(開館時間及び業務時間)
第1条 本協定第4条第1項第2号に規定する開館時間及び第7条第4項に規定する業務時間は、乙の職員等の就業規程に定める勤務時間とする。
(必要経費の算定及び支払い)
第2条 本協定第7条第4項に規定する必要経費の算定は、次の各号に規定する算定基準によるものとする。
⑴ 人件費 毎年度公表される「建築保全業務労務単価(国土交通省)」に基づき、あらかじめ甲が定める金額とする。ただし、対象者は乙の職員である館長、副館長及び指導員相当職の者とし、各々が従事した実績時間を対象とする。
⑵ 光熱水費 当該施設における光熱水費の直近3年間の支払実績額
(平均値)に基づき、あらかじめ甲が定める金額とする。
2 前項の各号に規定する必要経費については、時間単位で算定するものとし、その時間に1時間に満たない端数が生じた場合は、30分以上のときはこれを切り上げ1時間とし、30分未満のときはこれを切り捨てる。
3 前2項に規定する必要経費の支払いについて、対象案件発生後、乙は甲へその内容を報告するものとする。甲は報告を受け次第、前2項の規定に基づき算出した額を、可能な限り速やかに乙へ支払うものとする。
(開館時間外の対応)
第3条 本協定第4条第1項第2号に規定する開館時間以外に自主的な住民の避難があった場合、原則としてその受入れに係る業務は甲の分担事項とする。
以上の内容について合意した証として、本書面を2通作成し、甲乙記名押印の上、各々1通を所持する。
平成31年3月26日
甲 羽島市長
乙 竹鼻コミュニティセンター協議会会長
協定-170
非常災害時等における住民等の避難場所としての受入れに関する協定
(趣旨)
第1条 羽島市(以下「甲」という。)と、竹鼻南コミュニティセンター協議会(以下「乙」という。)は、乙が管理する施設の非常災害時等における住民等の避難場所としての受入れ(以下「住民等の受入れ」という。)に関し、次のとおり協定を締結する。
(対象施設)
第2条 乙が管理する施設のうち、住民等の受入れの対象となる施設は、竹鼻南コミュニティセンターとする。
(対象者)
第3条 住民等の受入れの対象となる者は、非常災害時等において避難した住民等避難者とする。
(対象期間)
第4条 乙が、住民等の受入れを行う期間は、次の各号に掲げる事由又は事象が発生したときから当該事由又は事象が消滅したときで、かつ、甲が指定するときまでとする。
⑴ 非常災害時等で、甲から要請があったとき
⑵ 災害の発生が予測される場合などで、乙の管理する施設としての開館時間内に自主的な住民の避難があったとき
⑶ 市域において、震度5強以上の地震が発生したとき
2 乙は、前項第1号及び第2号に掲げる場合にあっては直ちに、同項第
3号に掲げる場合にあっては速やかに住民等の受入れを開始するものとする。
(責任者)
第5条 乙が管理する竹鼻南コミュニティセンターにおける住民等の受入れの責任者は、羽島市地域防災計画において災害対策支部長として位置づけられている竹鼻南コミュニティセンター館長とする。
(分担事項)
第6条 住民等の受入れに関して、甲及び乙の分担事項は、次の表に掲げるとおりとする。ただし、分担しない事項についても相互に協力して事
務を遂行することとし、当該分担事項の責任者の指示に従うものとする。
甲の分担事項 | ⑴ 住民等の受入れにより、避難した住民等のうちり災者及び病人等災害弱者の把握及び世話並び に安全の確保に関すること。 |
⑵ 住民等の受入れを実施した施設等が著しく破損し、又は住民等の受入れによる避難を行った住民等が当該施設の収容能力を超えた場合におい て講ずるべき代わるべき措置に関すること。 | |
乙の分担事項 (ただし、羽島市地域防災計画に定める地域派遣職員により対応 す る 場 合 等は、この限りではない) | ⑴ 住民等の受入れを実施する施設等の管理及び 保全に関すること。 |
⑵ 住民等の受入れにおいては、避難住民等の把握 及び甲への連絡に関すること。 | |
⑶ 住民等の受入れにおいては、避難住民等の保護 及び事故防止に関すること。 | |
⑷ 住民等の受入れを実施している期間における甲の設置する災害対策本部の指示に基づく施設 等の運営に関すること。 | |
⑸ 住民等の受入れ期間における職員の常駐及び 甲の実施する事務に対する協力に関すること。 | |
⑹ 甲の分担する事項の実施体制の支援に関する こと。 | |
⑺ 甲が特に必要と認め指示する事項の処理に関 すること。 |
(留意事項)
第7条 甲は、非常災害が発生した場合には、住民等の受入れを実施する施設内において混乱を避けるため、連絡網の整備等による連絡体制を確保するとともに、伝染病及び二次災害の防止対策等による安全の確保について、万全を期すよう配慮しなければならない。
2 住民等の受入れが長期に亘る場合等で、乙が管理する施設の業務に著しい支障をきたすと甲が認めたときは、甲は速やかに代わるべき施設の確保に努めなければならない。
3 甲は、住民等の受入れが終了したときは、速やかに廃棄物の処理等の後始末を行い、原状回復に努めなければならない。
4 住民等の受入れ実施期間中の必要経費(人件費及び光熱水費)は甲の負担とする。ただし、市災害対策支部が竹鼻南コミュニティセンターに
設置されている期間に限るものとし、かつ業務時間中に係る必要経費は除くものとする。
(有効期間及び更新)
第8条 この協定の有効期間は、適用の日から平成32年3月31日までとする。ただし、この期間満了の日の1か月前までにいずれかから申し出がないときは、この協定は3年間延長するものとする。その後の期間満了の場合も同様とする。
(委任)
第9条 この協定に定めのない事項については、その都度甲乙協議のうえ定める。
(適用)
第10条 この協定は、平成31年4月1日から適用する。
この協定の証として、本書2通作成し、甲乙両者の記名押印のうえ各自
1通を保有する。
平成31年3月26日
甲 羽島市長
乙 竹鼻南コミュニティセンター協議会会長
覚 書
羽島市(以下「甲」という。)と竹鼻南コミュニティセンター協議会(以下「乙」という。)は、乙が管理する施設の非常災害時等における住民等の避難場所としての受入れに関する協定(以下「本協定」という。)について、以下のとおり覚書を締結する。
(開館時間及び業務時間)
第1条 本協定第4条第1項第2号に規定する開館時間及び第7条第4項に規定する業務時間は、乙の職員等の就業規程に定める勤務時間とする。
(必要経費の算定及び支払い)
第2条 本協定第7条第4項に規定する必要経費の算定は、次の各号に規定する算定基準によるものとする。
⑴ 人件費 毎年度公表される「建築保全業務労務単価(国土交通省)」に基づき、あらかじめ甲が定める金額とする。ただし、対象者は乙の職員である館長、副館長、指導員及び業務員相当職の者とし、各々が従事した実績時間を対象とする。
⑵ 光熱水費 当該施設における光熱水費の直近3年間の支払実績額
(平均値)に基づき、あらかじめ甲が定める金額とする。
2 前項の各号に規定する必要経費については、時間単位で算定するものとし、その時間に1時間に満たない端数が生じた場合は、30分以上のときはこれを切り上げ1時間とし、30分未満のときはこれを切り捨てる。
3 前2項に規定する必要経費の支払いについて、対象案件発生後、乙は甲へその内容を報告するものとする。甲は報告を受け次第、前2項の規定に基づき算出した額を、可能な限り速やかに乙へ支払うものとする。
(開館時間外の対応)
第3条 本協定第4条第1項第2号に規定する開館時間以外に自主的な住民の避難があった場合、原則としてその受入れに係る業務は甲の分担事項とする。
以上の内容について合意した証として、本書面を2通作成し、甲乙記名押印の上、各々1通を所持する。
平成31年3月26日
甲 羽島市長
乙 竹鼻南コミュニティセンター協議会会長
協定-174
非常災害時等における住民等の避難場所としての受入れに関する協定
(趣旨)
第1条 羽島市(以下「甲」という。)と、福寿コミュニティセンター協議会(以下「乙」という。)は、乙が管理する施設の非常災害時等における住民等の避難場所としての受入れ(以下「住民等の受入れ」という。)に関し、次のとおり協定を締結する。
(対象施設)
第2条 乙が管理する施設のうち、住民等の受入れの対象となる施設は、福寿コミュニティセンター及び福寿地域交流センターとする。
(対象者)
第3条 住民等の受入れの対象となる者は、非常災害時等において避難した住民等避難者とする。
(対象期間)
第4条 乙が、住民等の受入れを行う期間は、次の各号に掲げる事由又は事象が発生したときから当該事由又は事象が消滅したときで、かつ、甲が指定するときまでとする。
⑴ 非常災害時等で、甲から要請があったとき
⑵ 災害の発生が予測される場合などで、乙の管理する施設としての開館時間内に自主的な住民の避難があったとき
⑶ 市域において、震度5強以上の地震が発生したとき
2 乙は、前項第1号及び第2号に掲げる場合にあっては直ちに、同項第
3号に掲げる場合にあっては速やかに住民等の受入れを開始するものとする。
(責任者)
第5条 乙が管理する福寿コミュニティセンター及び福寿地域交流センターにおける住民等の受入れの責任者は、羽島市地域防災計画において災害対策支部長として位置づけられている福寿コミュニティセンター館長とする。
(分担事項)
第6条 住民等の受入れに関して、甲及び乙の分担事項は、次の表に掲げ
るとおりとする。ただし、分担しない事項についても相互に協力して事 務を遂行することとし、当該分担事項の責任者の指示に従うものとする。
甲の分担事項 | ⑴ 住民等の受入れにより、避難した住民等のうちり災者及び病人等災害弱者の把握及び世話並び に安全の確保に関すること。 |
⑵ 住民等の受入れを実施した施設等が著しく破損し、又は住民等の受入れによる避難を行った住民等が当該施設の収容能力を超えた場合におい て講ずるべき代わるべき措置に関すること。 | |
乙の分担事項 (ただし、羽島市地域防災計画に定める地域派遣職員により対応 す る 場 合 等は、この限りではない) | ⑴ 住民等の受入れを実施する施設等の管理及び 保全に関すること。 |
⑵ 住民等の受入れにおいては、避難住民等の把握 及び甲への連絡に関すること。 | |
⑶ 住民等の受入れにおいては、避難住民等の保護 及び事故防止に関すること。 | |
⑷ 住民等の受入れを実施している期間における甲の設置する災害対策本部の指示に基づく施設 等の運営に関すること。 | |
⑸ 住民等の受入れ期間における職員の常駐及び 甲の実施する事務に対する協力に関すること。 | |
⑹ 甲の分担する事項の実施体制の支援に関する こと。 | |
⑺ 甲が特に必要と認め指示する事項の処理に関 すること。 |
(留意事項)
第7条 甲は、非常災害が発生した場合には、住民等の受入れを実施する施設内において混乱を避けるため、連絡網の整備等による連絡体制を確保するとともに、伝染病及び二次災害の防止対策等による安全の確保について、万全を期すよう配慮しなければならない。
2 住民等の受入れが長期に亘る場合等で、乙が管理する施設の業務に著しい支障をきたすと甲が認めたときは、甲は速やかに代わるべき施設の確保に努めなければならない。
3 甲は、住民等の受入れが終了したときは、速やかに廃棄物の処理等の後始末を行い、原状回復に努めなければならない。
4 住民等の受入れ実施期間中の必要経費(人件費及び光熱水費)は甲の
負担とする。ただし、市災害対策支部が福寿コミュニティセンターに設置されている期間に限るものとし、かつ業務時間中に係る必要経費は除くものとする。
(有効期間及び更新)
第8条 この協定の有効期間は、適用の日から平成32年3月31日までとする。ただし、この期間満了の日の1か月前までにいずれかから申し出がないときは、この協定は3年間延長するものとする。その後の期間満了の場合も同様とする。
(委任)
第9条 この協定に定めのない事項については、その都度甲乙協議のうえ定める。
(適用)
第10条 この協定は、平成31年4月1日から適用する。
この協定の証として、本書2通作成し、甲乙両者の記名押印のうえ各自
1通を保有する。
平成31年3月26日
甲 羽島市長
乙 福寿コミュニティセンター協議会会長
覚 書
羽島市(以下「甲」という。)と福寿コミュニティセンター協議会(以下「乙」という。)は、乙が管理する施設の非常災害時等における住民等の避難場所としての受入れに関する協定(以下「本協定」という。)について、以下のとおり覚書を締結する。
(開館時間及び業務時間)
第1条 本協定第4条第1項第2号に規定する開館時間及び第7条第4項に規定する業務時間は、乙の職員等の就業規程に定める勤務時間とする。
(必要経費の算定及び支払い)
第2条 本協定第7条第4項に規定する必要経費の算定は、次の各号に規定する算定基準によるものとする。
⑴ 人件費 毎年度公表される「建築保全業務労務単価(国土交通省)」に基づき、あらかじめ甲が定める金額とする。ただし、対象者は乙の職員である館長、副館長及び指導員相当職の者とし、各々が従事した実績時間を対象とする。
⑵ 光熱水費 当該施設における光熱水費の直近3年間の支払実績額
(平均値)に基づき、あらかじめ甲が定める金額とする。
2 前項の各号に規定する必要経費については、時間単位で算定するものとし、その時間に1時間に満たない端数が生じた場合は、30分以上のときはこれを切り上げ1時間とし、30分未満のときはこれを切り捨てる。
3 前2項に規定する必要経費の支払いについて、対象案件発生後、乙は甲へその内容を報告するものとする。甲は報告を受け次第、前2項の規定に基づき算出した額を、可能な限り速やかに乙へ支払うものとする。
(開館時間外の対応)
第3条 本協定第4条第1項第2号に規定する開館時間以外に自主的な住民の避難があった場合、原則としてその受入れに係る業務は甲の分担事項とする。
以上の内容について合意した証として、本書面を2通作成し、甲乙記名押印の上、各々1通を所持する。
平成31年3月26日
甲 羽島市長
乙 福寿コミュニティセンター協議会会長
協定-178