自動販売機の設置場所に係る賃貸借契約書(R6-東京・神奈川)
機構賃貸住宅団地内への
飲料自動販売機設置事業者の募集要領 (R6-東京・神奈川)
募 集 要 領 配 布 ・ 申 込 受 付 期 間
令和6年7月5日(金)~令和6年8月2日(金)
1 一般競争入札実施要領
2 契約書・覚書(案)
3 仕様書
4 申請書等
5 入札書及び封筒(様式)
6 提出書類一覧表
7 入札辞退届
【問合せ先】
〒163-1382
東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 新宿アイランドタワー16階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部
住宅経営部 管財課 電話03-5323-2543
1 一般競争入札実施要領
募 集 か ら 設 置 場 所 引 渡 し ま で の 流 れ(スケジュール)
※御注意
この表は、入札の概略の流れを説明したものです。入札に当たっては、募集要領及び自動販売機の設置に係る賃貸借契約書を熟読してください。
公 告 開 始 日募集要領等配布期間質 問 書 提 出 期 間申込書の受付期間
令和6年7月5日(金)
令和6年7月5日(金)~令和6年8月2日(金)令和6年7月8日(月)~令和6年8月 16 日(金)令和6年7月5日(金)~令和6年8月2日(金)
資格確認結果通知
令和6年8月 16 日(金)
申込書をもとに申込資格の確認を行い、資格の有無について結果を文書で通知します。
入札・開札
令和6年8月 26 日(月)
契約締結・覚書交換 令和6年9月4日(水)
自動販売機設置場所の引渡し
①令和6年 10 月1日(火)
②令和6年 11 月1日(金)
③令和7年4月1日(火)
賃貸料等の支払
賃貸料及び保証金を指定口座へ振り込んでいただきます。
はじめに
独立行政法人都市再生機構が管理する賃貸住宅(以下「UR賃貸住宅」といいます。)の敷地及び建物内において、居住者の利便に供するために清涼飲料水の自動販売機を設置し、管理・運営していただくための設置場所を賃貸します。
申込みされる方は、次の各事項を御承知の上、お申込みください。
1 賃貸する設置場所の概要
別紙1「募集対象物件一覧」のとおり。
2 申込資格
(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成 16 年独立行政法人都市再生機構達第 95 号)第 331 条及び第 332 条の規定に該当する者でないこと。
(2) 法人が入札する場合は、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)、破産法(平成 11年法律第 75 号)若しくは民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の適用を受けていない者、又は会社法(平成 17 年法律第 86 号)による特別清算を行っていない者で
あること。
ただし、会社更生法に基づく更生計画の認可を受けている者又は民事再生法に基づく再生計画の認可を受けている者においては、申込みを認める場合がありますので、事前に御相談ください。
(3) 申込受付期間の最終日(令和6年8月2日(金 )から起算して2年前の日以降において次に掲げる者のいずれにも該当していないこと。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とします。
① 機構との契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は契約の目的物の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
② 機構が執行した競争入札において、公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
③ 機構と落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
④ 機構の監督又は検査の実施に当たり職員の執行を妨げた者
⑤ 機構との契約において正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
⑥ ①~⑤に該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
(4) 不法な行為を行い、又は行うおそれのある団体、法人若しくは個人又はこれらの団体や法人に属する者で組織される団体、法人若しくはそれらの構成員で、事業者として機構が適当でないと認める者でないこと。
(5) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。
(6) 省庁又は地方公共団体等の公的団体の施設に、入札日以前に自動販売機の設置実績
があること。
(7) 事業の実施に必要な資力、信用を有していること。
(8) 機構に支払う賃貸料等の支払見込みが確実であること。
3 質問事項の受付
(1) この募集要領書等に関する質問がある場合は、次に従い書面(様式2)により提出してください。
① 提出期間
令和6年7月8日(月)から令和6年8月 16 日(金)まで。
② 提出場所
頭書「問合せ先」と同じ。
③ 提出方法
あらかじめ御連絡の上、提出場所まで御郵送(簡易書留)ください。令和6年8月 16 日(金)午後5時必着とします。電話、FAX、電子メール又は直接提出によるものは受け付けません。
(2) (1)の質問に対する回答は、次のとおり閲覧に供します。
① 期間
令和6年8月 20 日(火)から令和6年8月 26 日(月)まで。
午前 10 時から正午まで及び午後1時から午後5時まで。(土曜、日曜及び祝日を除く。)
② 場所
頭書「問合せ先」と同じ。
4 申込方法等
(1)申込書の受付期間及び時間
令和6年7月5日(金)から令和6年8月2日(金)まで。
注1) 持参の場合、申込書は受付期間内の土曜、日曜及び祝日を除く午前 10 時から正午まで、午後1時から午後5時まで受け付けます。
注2) 提出書類に不備があった場合、受付することができません。ただし、上記受付期間内の受付時間内であれば、申込書及び申込みに必要な書類を機構に再提出することができます。
(2)受付場所
頭書「問合せ先」と同じ。
(3)申込方法
申込書に必要事項を記入し、以下の添付書類を添えて、あらかじめ御連絡の上、受付場所へ御持参ください。FAX、電子メール等によるものは受け付けません。
〈 提出書類 〉
■ 法人の場合
① 入札申込書(様式1)
② 登記事項全部証明書(申込受付期限の最終日において発行日から起算して3か月以内のもの)
③ 代表者の印鑑証明書(申込受付期限の最終日において発行日から起算して3か月以内のもの)
④ 申込日の直前2か年分の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書
※以下のいずれかに該当する場合は添付を省略することができます。
(イ) 東証プライム・スタンダード及び名証プレミア・メインの上場会社(ただし、本募集開始日(令和6年7月5日(金)。以下同じ。)時点において、監理・整理ポスト割当て銘柄、猶予期間入り銘柄に指定されている企業は除きます。)
(ロ) 東証プライム・スタンダード及び名証プレミア・メイン上場会社の連結対象 50%を超える出資子会社(ただし、その親会社が本募集開始時点において、監理・整理ポスト割当て銘柄、猶予期間入り銘柄に指定されている企業は除きます。)
⑤ 納税証明書(法人税と消費税及び地方消費税について未納額のない証明書。申込受
付期間の最終日において発行日から起算して3か月以内のものに限ります。)
⑥ 飲料自動販売機設置運営事業実績(過去3年度分、様式は任意)
⑦ 省庁又は地方公共団体等の公的団体の施設に、入札日から過去2年間に2回以上、自動販売機を設置した実績を証するもの
⑧ 設置を希望する自動販売機のカタログ
⑨ 委任状(様式3)
代表権を持たない社員が申込提出書類を持参される場合には、「委任状」の提出が必要となりますので、「委任状」に必要事項を記入・押印(実印及び代理人の使用印)してください。代表権を持つ者が申込提出書類を持参される場合は不要です。
⑩ 返信用封筒
資格確認結果通知書(下記5(1)に記載の書面)を郵送するための封筒です。長3サイズの封筒の表に返送先を記入し、434 円分の切手を貼付してください。(簡易書留により送付します。)
⑪ 申込受付期間の最終日から起算して2年前の日以降において飲料自動販売機の設置及び運営に関して保健所から指摘があった場合には、その指摘内容と適正に改善措置が図られていることを示すもの。
■個人の場合
① 入札申込書(様式1)
② 印鑑証明書(申込受付期限の最終日において発行日から起算して3か月以内のも
の)
③ 住民票(申込受付期限の最終日において発行日から起算して3か月以内のもの)
④ 直近の給与支払等証明書、源泉徴収票若しくは住民税決定証明書又は納税証明書
(その2(所得金額の証明 )及び確定申告の写し
⑤ 飲料自動販売機設置運営事業実績(過去3年度分、様式は任意)
⑥ 納税証明書(その3の3(法人税と消費税及び地方消費税について未納額のない証明書)。申込受付期間の最終日において発行日から起算して3か月以内のものに限ります。)
⑦ 省庁又は地方公共団体等の公的団体の施設に、入札日から過去2年間に2回以上、自動販売機を設置した実績を証するもの
⑧ 設置を希望する自動販売機のカタログ
⑨ 委任状(様式3)
代理人が申込提出書類を持参される場合には、「委任状」の提出が必要となりますので、「委任状」に必要事項を記入・押印(実印及び代理人の使用印)してください。
⑩ 返信用封筒
資格確認結果通知書(下記5(1)に記載の書面)を郵送するための封筒です。長
3サイズの封筒の表に 434 円分の切手を貼付してください。(簡易書留により送付します。)
⑪ 申込受付期間の最終日から起算して2年前の日以降において飲料自動販売機の設置及び運営に関して保健所から指摘があった場合には、その指摘内容と適正に改善措置が図られていることを示すもの。
5 申込資格の確認
(1) 申込書の内容をもとに申込資格の確認を行い、確認の結果を各申込者に通知します。なお、資格確認の過程で、提出いただいた書類の内容について説明を求めることが
あります。
(2) 資格確認において資格を有すると認められた申込者(以下「入札参加者」といいます。)による競争入札を行います。
(3) 資格確認結果は令和6年8月 16 日(金)までに各申込者に書面により通知します。
6 入札期日(入札及び開札の日時、場所等)
(1)日時 令和6年8月 26 日(月) 午後2時から
(2)場所 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 新宿アイランドタワー19 階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 入札室
注1)入札の受付は入札開始時間の 10 分前から行います。入札に参加しなかった場合及び(1)の日時に遅れた場合は辞退として取り扱いますので御注意ください。
注2)開札会場への入場は、1入札参加者1名とし、入札参加者以外の方は、開札会場への入場はできません。
7 入札方法等
(1) 資格確認を通過した入札参加者は、「入札書」の用紙に必要事項を記入・押印(実印又は代理人の使用印)の上、入札書提出用封筒に「入札書」のみを入れて封をして割印(実印又は代理人の使用印)してください。
(2) 入札書には、料率を記載してください。
(賃貸料は、原則、自動販売機の税別売上に上記の料率を乗じた金額に消費税相当額及び地方消費税相当額を加算した金額をお支払いただきます(円未満は四捨五入)。)
(3) 入札書を提出後、入札を取り消すことや入札書の記載内容の変更はできません。
(4) 入札書の提出は、入札参加者本人又は入札参加者の代理人(上記4(3)において委任状で届けている者)とし、それ以外の者が入札書を提出する場合は、別途委任状を提出してください。
(5) 入札参加者又は代理人が御本人であるかどうかを確認しますので、運転免許証等の身分が確認できるものを持参してください。
(6) 入札参加者又は入札参加者の代理人は同一事項の入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできません。
(7) 当機構の都合により入札を延期し、中止し、又は取りやめる場合があります。
8 入札の辞退
(1) 入札参加者は、入札書提出前であれば、入札を辞退することができます。
(2) 入札参加者は、(1)により入札を辞退するときは、入札辞退届(用紙は機構に御請求ください。)を上記4(2)の受付場所に直接持参して行います。
(3) 入札を辞退した者は、これを理由として以後の申込み等について不利益な取扱いを受けるものではありません。
9 公正な入札の確保
(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)等に抵触する行為を行ってはなりません。
(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければなりません。
(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはなりません。
10 入札の取りやめ等
入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがあります。
11 入札の無効
次に掲げる事項に該当する入札は無効とし、それ以外の入札を有効とします。
① 上記2の申込資格のない者が入札を行ったとき。
② 所定の入札書以外の用紙を使用して入札を行ったとき。
③ 委任状を提出しない代理人が入札を行ったとき。
④ 入札書の誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき。
⑤ 賃貸料率の記載を訂正したとき。
⑥ 入札書に入札参加者(代理人を含む。)の所定の記名押印のないとき又は記名(法人の場合はその名称及び代表者の記名)若しくは印影が判然としないとき。
⑦ 1人で同時に2通以上の入札書をもって入札を行ったとき。
⑧ 明らかに連合によると認められるとき。
⑨ ①~⑧に掲げる場合のほか、機構の指示に違反し、若しくは入札に関する必要な条件を満たしていないとき。
12 落札者の決定
(1) 入札書投入完了後、入札参加者立会いにより即時に開札を行うものとします。
(2) 開札の結果、有効な入札を行った者の中で機構の予定賃貸料率以上で最も高い賃貸料率で入札した者を落札者とします。
(3) 落札となるべき同率の入札をした者が2名以上あるときは、直ちに、当該入札参加者にくじを引いていただいて落札者を決定します。
(4) 開札の結果、入札参加者が1名しかいない場合は、機構の予定賃貸料率以上であれば、その者を落札者とします。
(5) 落札者氏名、落札賃貸料率は、開札の場で読み上げます。
なお、落札者がいない場合は、最高入札賃貸料率のみを読み上げます。
(6) 機構の予定賃貸料率は公表いたしません。
(7) 落札者の決定後、契約締結までの間に落札者の辞退又は入札の無効が判明した場合は、当該落札者を失格とし、入札賃貸料率が予定賃貸料率以上の第二順位の者(以下「次点者」といいます。)に賃借希望の有無を照会し、希望した場合には次点者を新たな落札者とします。
なお、次点者に賃借の希望がない場合又は次点者が新たな落札者となった場合で契約締結までの間に辞退又は入札の無効が判明した場合、第三順位以降の者を対象に同様の手続を行うこととします。
13 入札結果の公開
入札結果(落札者住所(特別区又は市町村まで表記)、落札者氏名(個人の場合は「個人」と表記)及び応札者数)については、次のとおり閲覧に供する等、公開いたしますのであらかじめ御承知おきください。
なお、落札者がいない場合については、落札者住所及び落札者氏名について「該当無し」として同様に公開いたします。
(1)期 間 開札日以降、7日間
(2)場 所 東京都新宿区西新宿六丁目5番 1 号 新宿アイランドタワー16 階
独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 住宅経営部 掲示版
14 契約の締結等
(1) 契約の締結
① 落札者との契約の締結は、令和6年9月4日(水)までに行います。
なお、期限までに契約を締結されない場合は、落札者としての一切の権利を辞退したものとし、上記 12(7)に基づき落札者となった者と契約を締結します。
② 契約書は、別紙3のとおりです。
賃貸条件等については(3)のほか、契約書等の内容を御確認ください。
(2) 覚書の交換
① 災害時における災害救援ベンダー機能付の自動販売機を設置するため、その使用について、(1)と同時に覚書を交換していただきます。
なお、期限までに覚書を交換されない場合の取扱いは上記(1)と同様となります。
② 覚書は別紙3の2のとおりです。
(3) 主な賃貸条件
以下に記載するもののほか、別添自動販売機の設置に係る賃貸借契約書、仕様書及び覚書のとおりとします。
① 用途
清涼飲料水の自動販売機の設置場所として使用していただきます。
② 契約期間
仕様書別紙1①に記載の物件:令和6年 10 月1日から令和 11 年3月 31 日まで仕様書別紙1②に記載の物件:令和6年 11 月1日から令和 11 年3月 31 日まで仕様書別紙1③に記載の物件:令和7年4月1日から令和 11 年3月 31 日まで
③ 賃貸料
賃貸料は、原則、自動販売機の売上に、落札した賃貸料率を乗じて得た金額(円未満は四捨五入。消費税相当額及び地方消費税相当額を含む。)をお支払いただきます。
④ 保証金
自動販売機 1 台当たり金 30,000 円とします。
なお、この契約が終了したときは、保証金を返還いたします。ただし、機構に債務がある場合は、その債務の弁済に充てた後の保証金残額を返還いたします。返還する保証金については、利息は付さないものとします。
⑤ 原状回復
契約終了時には貸付時の原状に回復して明け渡していただきます。
⑥ 解約
契約締結後、契約期間が満了する前に解約する必要が生じた場合には、機構がやむを得ないと認めた場合に限り解約を認めます。ただし、以下に記載するとおり解約金を機構にお支払いいただきます。
《解約金算出方法》
契約月から解約月の前月までの売上金額の1か月当たりの平均額を「算出上の売上金額」とみなし、落札賃貸料率を算出上の売上金額に乗じて得た金額(金 3,056 円に満たない場合は、金 3,056 円とします。)を「算出上の賃貸料」とします。算出上の賃貸料に、解約月の翌月から契約期間満了月までの総月数を乗じて得た金額を解約金とします。
《解約日》
解約を機構に申し入れた月の末日とします。
⑦ 特記事項
(イ) 設置する自動販売機で使用する光熱水料について、原則、電気又は水の供給事業者との間で直接需給契約を締結していただきます。ただし、直接需給契約が締結できない等やむを得ない事情がある場合は、機構の承諾を得たときに限り、機構の既設設備から電気又は水の供給を受けることができるものとします(この場合において、落札者は、落札者の負担により使用量を計測する子メーターを設置するものとします。)。
(ロ) 契約期間中にやむを得ず自動販売機を移転していただく必要が生じた場合、移転先を提示いたしますので、これに応じていただきます。当該移転に要する費用は、機構の保全工事を理由とする場合は事業者に御負担いただきます。また、いかなる理由であっても、移転に伴う売上額の補償等はいたしません。
(ハ) 設置した自動販売機に関する苦情、問合せ及び事故等は、落札者の責任と負担により解決していただきます。
(ニ) 自動販売機は、募集対象物件一覧に記載の対象団地の、機構が定める場所に 1台ずつ設置し、管理・運営していただきます。
15 賃貸料の支払方法等
(1) 機構への売上額等の報告を、機構の指定する様式(別紙2)で翌月の 15 日までに提出していただきます。その報告した売上額に落札した賃貸料率を乗じて得た金額(端数は四捨五入)で請求書を送付しますので、請求書が届いてから 14 日以内にお支払いただきます。
(2) 保証金は、原則として初回賃貸料と併せてお支払いただきます。
(3) 本契約の締結及び履行に必要な一切の費用は、賃借人の方に負担していただきます。
16 自動販売機設置場所の引渡し等
(1) 賃借人への設置場所の引渡しは現状有姿にて行います。
(2) 現地説明会は行いませんので、入札参加者自身が必要に応じて現地及び募集要領等を確認ください(現地を確認される場合、既にお住まいの方がいらっしゃいますので御配慮ください。)。
17 設置場所に関する調査について
機構が団地管理上、設置場所に関して調査を求めたときは、賃借人はこれに協力していただきます。
以 上
2 契約書・覚書(案)
【別紙3】
自動販売機の設置場所に係る賃貸借契約書(R6-東京・神奈川)
貸主 独立行政法人都市再生機構を甲とし、借主 を乙として、甲乙間に次のとおり自動販売機の設置場所に係る賃貸借に関する契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(総則)
第1条 甲は、次に表示する甲所有の設置場所(以下「設置場所」という。)を本契約書に記載されている条件で乙に賃貸する。
(設置場所の表示)
仕様書別紙1のとおり。
2 乙は、前項の設置場所に別添の仕様書に基づく自動販売機(以下「本件自動販売機」という。)を設置し運営するものとし、その他の目的に使用してはならない。
(契約期間)
第2条 本契約の期間は、仕様書別紙1のとおりとする。
(賃貸料)
第3条 甲は、賃貸料を次条第1項の規定により乙が報告する当月分の税別売上金額に賃貸料率〇%を乗じ、算出された金額に消費税相当額及び地方消費税相当額を加えたものを各月の賃貸料(1円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入する。)とし、乙はこれを承諾する。
2 前項の規定にかかわらず、前項に規定する方法により算出した金額が金 3,056 円(消費税相当額及び地方消費税相当額を含む。)に満たない場合は金 3,056 円(消費税相当額及び地方消費税相当額を含む。)を賃貸料とする。
3 甲及び乙は、契約期間中の賃貸料率は変更しないものとする。
(売上報告書の提出等)
第4条 乙は、本件自動販売機の売上状況について、当月分の売上金額を翌月の 15 日までに、別紙2の売上報告書で甲に提出しなければならない。
2 甲は、乙から売上報告書の提出を受けたときは、前条第1項及び第2項で規定する方法により賃貸料を算出し、速やかに乙に請求書を送付するものとする。
3 甲は、乙が提出した売上報告書に疑義のあるときは、自ら調査し、乙に対し詳細な報告を求め、又は是正のために必要な措置を講ずることができるものとし、乙はこれに協力するものとする。この場合において、乙は、甲の指摘があるときは売上報告書を修正の上、直ちに、甲に再提出するものとする。
(賃貸料の支払義務)
第5条 乙の賃貸料の支払義務は、第2条で規定する契約期間の始期から発生するものとする。
2 乙は、前条第2項で送付された請求書が届いてから 14 日以内に、甲の定める方法により甲に賃貸料を支払うものとする。
(保証金)
第6条 乙は、賃貸料の支払、損害の賠償その他本契約から生ずる債務を担保するため、保証金として自動販売機1台当たり金 30,000 円を甲に支払うものとする。
2 乙は、前項の保証金を、甲の定める期日までに、甲の定める方法により支払うものとする。
3 甲は、第2条に定める契約期間が満了した場合、第 14 条第1項の規定により本契約を解除した場合又は第 15 条の規定により契約期間の満了前に解約された場合において、そ
れぞれ契約期間の満了日、契約解除日又は甲が指定する期日までに乙が甲に設置場所の明渡しを行わないときは、第1項で規定する保証金を最終月の賃貸料に充当するものとする。この場合において、甲は、賃貸料に残額がある場合は乙に請求するものとし、乙は速やかにこれを支払うものとする。
4 甲は、前項に規定する保証金の充当後に保証金の残額があるときは、乙の甲に対する債務の弁済に充当するものとする。
5 前項の規定に基づき、甲が保証金を乙の甲に対する債務の弁済に充当した後、甲の債権に残額がある場合は、甲は債権の残額を乙に請求するものとし、乙は速やかにこれを支払うものとする。
6 第4項の規定に基づき、甲が保証金を乙の甲に対する債務の弁済に充当した後、保証金に残額がある場合は、甲は速やかに保証金の残額を乙に返還するものとする。この場合において、甲が乙に返還する保証金については、利息は付さないものとする。
(遅延利息)
第7条 乙は、賃貸料又は保証金の支払を遅延したときは、その支払を遅延した額について、その遅延した期日の日数に応じ、年(365 日当たり)14.56 パーセントの割合により算定 した額を、遅延利息として甲に支払わなければならない。
(電気の需給契約等)
第8条 乙は、乙の設置する本件自動販売機で使用する電気又は水について、乙と電気又は水の供給事業者との間で直接需給契約を締結するものとする。
2 乙は、前項の直接需給契約が締結できない等やむを得ない事情がある場合は、甲の承諾を得たときに限り、甲の既設設備から電気又は水の供給を受けることができるものとする。この場合において、乙の負担により使用量を計測する子メーターを設置するものとする。
3 甲は、前項により設置された子メーターを基に使用料を算定し乙に請求するものとし、乙は甲の定める期日までに甲の定める方法により支払うものとする。
(設置場所の使用上の注意等)
第9条 乙は、別添の仕様書に従って、善良な管理者の注意をもって設置場所を使用し、乙の設置する自動販売機を適切に維持管理しなければならない。
2 乙は、乙が故意若しくは過失により、甲又は第三者に損害を与えたときは、損害賠償の責を負うものとする。
3 乙は、商品の補充等のために団地内に立ち入る場合は、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。
一 設置場所が住宅団地内敷地にあることに鑑み、居住者の生活に最大限配慮すること。二 甲又は第三者の財産を毀損等しないこと。
三 善良な管理者の注意をもって設置場所を使用すること。四 その他、甲が指示する事項に従うこと。
(甲に対する通知)
第 10 条 乙は、次の各号の一に該当するときは、直ちに、その旨を甲に通知しなければならない。
一 乙が本件自動販売機の設置を完了したとき。
二 乙が第 16 条第1項及び第2項に規定する撤去により原状回復を完了したとき。三 乙が住所若しくは主たる事務所の所在地又は氏名若しくは名称を変更したとき。
四 乙に対して再生手続開始の申立て(自己申立てを含む。)、破産の申立て(自己申立てを含む。)又は更生手続開始の申立て(自己申立てを含む。)があったとき。
五 乙が本件自動販売機の全部又は一部の設備の更新、改良又は現状の変更を行うとき。六 設置場所その他の甲所有の財産を毀損等したとき又は甲若しくは第三者に損害を与
えたとき。
(転貸等の禁止)
第 11 条 乙は、設置場所の全部若しくは一部を転貸し、又は設置場所の賃借権を譲渡する等、第三者に使用又は占有させてはならない。
2 乙は、その名目のいかんを問わず、前項において禁止する行為に類する行為をしてはならない。
(甲の行う管理業務等への協力)
第 12 条 甲が団地の保全工事その他の管理上必要があると認め、かつ、乙に協力を要請したときは、乙は、乙の費用負担によりこれに全面的に協力するものとする。
2 甲は、甲が契約期間中に団地内の環境整備等によりやむを得ず本件自動販売機を移転 する必要が生じたと認め、かつ、移転先を乙に提示して本契約の変更を申し入れたときは、乙は、これに応じるものとする。この場合において、甲は、本件自動販売機の撤去又は移 設に要する費用を全て負担する。
(反社会的勢力の排除)
第 13 条 乙は、乙又は乙の役員等(乙が個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、理事その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
一 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であること。
二 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていること。
三 暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していること。
四 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていること。
五 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していること。
2 乙は、次の行為を行わないことを確約する。
一 自ら又は第三者を利用して、甲に対して、暴力的な又は法的責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、偽計若しくは威力を用いて甲の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為その他これらに準ずる行為を行うこと。
二 設置場所の全部又は一部を暴力団の事務所その他の活動の拠点の用に供すること。三 設置場所のある団地内において、著しく粗野若しくは乱暴な言動を行い、若しくは威
勢を示すことにより、賃貸住宅の居住者及び他の施設の賃借人に不安を覚えさせること又は反復継続して前項各号に該当する者を出入りさせること。
(甲の契約解除権等)
第 14 条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、催告によらないで本契約を解除することができる。
一 乙が、賃貸料又は保証金の支払を3か月以上滞納したとき。
二 設置場所その他の甲所有の財産を、故意又は重大な過失により毀損等したとき。三 乙が第9条から前条までの各条の規定に違反したとき。
四 その他本契約に違反したとき。
2 乙は、前項の規定により甲が本契約を解除したときは直ちに、次条の規定により本契約を解約したときは同条第1項に定める解約日までに、契約期間満了をもって本契約が終了するときは契約期間満了の日までに、設置場所を原状に回復して甲に返還しなければならない。
(事情による解約)
第 15 条 乙は、本契約を契約期間の満了前にやむを得ず解約する必要が生じた場合、本契約の解約を申し入れることができるものとし、甲は、やむを得ないと認めた場合に限り、
これに応じるものとする。ただし、解約日は解約を申し入れた月(以下「解約月」という。)の末日とする。
2 甲は、前項の規定により解約に応じた場合、次項により算出した金額を解約金として、乙に請求するものとし、乙は、甲の定める期日までに、甲の定める方法により支払うものとする。
3 前項の解約金は、第4条第1項で報告する売上報告書に記載された各月の売上金額及び契約期間中の月数を、契約日の属する月から解約月の前月までそれぞれ合計し、その合計した総売上金額を合計した総月数で除した額を算出上の売上金額とみなし、第3条第
1項又は同条第2項で規定する方法で求めた算出上の賃貸料(以下「算出上の賃貸料」という。)を、第1項で規定する解約月の翌月から第2条で定めた契約期間満了日の属する月(以下「当初満了月」という。)まで合計した総月数で乗じて算出するものとする。
4 甲は、前項の算出において、契約日の属する月が1月に満たないときは、「契約日の属する月」を「契約日の属する月の翌月」に、当初満了月が1月に満たないときは、「契約期間満了日の属する月」を「契約期間満了日の属する月の前月」に、それぞれ読み替えて算出するものとし、当初満了月が1月に満たないときの当初満了月分の算出は、算出上の賃貸料を1月を 30 日として日割計算した額とし、その日割計算した額に1円未満の端数が生じた場合は、これを四捨五入して、前項の金額に加算するものとする。
(原状回復義務)
第 16 条 乙は、乙の故意又は過失により設置場所その他の甲所有の財産を毀損等したときは、直ちに、これを原状に回復しなければならない。
2 乙は、第2条に定める契約期間が満了した場合、第 14 条第1項の規定により甲が本契約を解除した場合又は前条の規定により契約期間の満了前に解約された場合において、乙が設置場所を甲に返還するときは、自動販売機を直ちに撤去し、設置場所を原状に回復しなければならない。
3 前2項に規定する原状回復に伴う費用は乙が負担する。
4 第1項及び第2項に規定する原状回復が完了したときは、乙は速やかに甲に通知するものとする。
5 甲は、乙が第2条に規定する契約期間の満了日、第 14 条第1項の規定による解除日又は前条第1項に規定する解約日までに設置場所を原状に回復しないときは、甲が自ら原状に回復することができるものとし、その費用は乙の負担とする。この場合において、乙は本件自動販売機の所有権を放棄するものとする。
(損害賠償等)
第 17 条 乙は、本契約に定める義務を履行しないため甲に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。
2 甲は、第 14 条第1項の規定に基づき本契約を解除する場合において、甲に損失が生じた場合は、乙に対し、その補償を請求することができる。
3 乙は、第2条に定める契約期間が満了した場合、第 14 条第1項の規定により本契約を解除された場合又は第 15 条の規定により本契約を契約期間の満了前に解約した場合において、契約期間の満了日、契約解除日又は甲が指定する期日までに甲に設置場所を返還しないときは、損害賠償金として、返還すべき期日の翌日から返還した日までの期間の日数に応じ、算出上の賃貸料の 1.5 倍に相当する金額を、甲に支払わなければならない。
(費用の請求権の放棄)
第 18 条 乙は、本契約の期間が満了し、又は本契約が解除された場合において、本件自動販売機を撤去し設置場所を返還するときは、その本件自動販売機を設置するために投じた費用及び改良費その他一切の費用を甲に請求しないものとする。
(設置場所に関する調査)
第 19 条 乙は、甲が団地の管理上、設置場所に関して調査を求めたときは、これに協力しなければならない。
(本件自動販売機に関する問合せ)
第 20 条 設置場所に設置した本件自動販売機に関する苦情、問合せ等には、乙が自らの責任と負担により、誠意をもって対応するものとする。
(管轄裁判所の合意)
第 21 条 本契約に関して甲乙間に権利義務の争いがあるときは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとする。
(協議)
第 22 条 本契約に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、甲乙協議して定めるものとする。
本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。令和6年 月 日
甲 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号
独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部本部長 倉上 卓也
乙
令和 年 月 日
独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部本部長 倉上 卓也 殿
住 所
名 称代表者
自動販売機設置通知書
貴機構と令和 年 月 日付けで締結した自動販売機の設置場所に係る賃貸借契約第 10 条第1号に基づき、令和 年 月 日に下記のとおり自動販売機の設置が完了したことを通知します。
記
1 設置場所 別添図面のとおり
2 自動販売機の機種、型式等
3 設置仕様
4 管理責任者
(1) 氏 名
(2) 連絡先
5 その他
以 上
令和 年 月 日
独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部本部長 倉上 卓也 殿
住 所
名 称代表者
自動販売機撤去通知書
貴機構と令和 年 月 日付けで締結した自動販売機の設置場所に係る賃貸借契約第 10 条第2号に基づき、令和 年 月 日に下記のとおり自動販売機の撤去を完了し、原状に回復したことを通知します。
以 上
【別紙3の2】
災害救援ベンダー機能に係る覚書(案)
独立行政法人都市再生機構(以下「甲」という。)及び ●●●●●(以下「乙」という。)は、令和6年 月 日付「自動販売機の設置場所に係る賃貸借契約(R6-東京・神奈川)」
(以下「賃貸借契約」という。)に基づき乙が設置する自動販売機に関して、次のとおり覚書を交換する。
(災害救援ベンダー機能の使用)
第1条 甲及び乙は、自動販売機を設置する団地内及び当該団地周辺において、震度5強以上の地震又はこれと同等以上の災害が発生し、若しくは発生するおそれがある場合において、団地の所属する市区町村に災害対策本部が設置されたときは、賃貸借契約の対象となる自動販売機について、自動販売機内の物資を無料で提供することができる機能(以下
「災害救援ベンダー機能」という。)を使用することができるものとする。
2 甲及び乙は、災害救援ベンダー機能の使用を可とする判断をそれぞれ独自に行うものとし、相手方の判断に対して一切の異議を申し立てないものとする。
(通知)
第2条 甲及び乙は、災害救援ベンダー機能を使用する場合は、事前又は事後に相手方に対して、口頭、電話又は文書等によりその旨を通知するものとする。
2 相手方に対する通知を事後に行う際は、通知が可能な状況になった後、速やかに行うものとする。
(災害救援ベンダー機能の使用準備作業等)
〔災害救援ベンダー機能が鍵対応の場合〕
第3条 甲及び乙は、災害の発生に際しては、それぞれ協力して災害救援ベンダー機能を使用するために必要な作業を実施するものとし、相手方からその作業についての支援等に係る依頼があった場合は、可能な限り、応じるものとする。
2 乙は甲に対して、前項に規定する作業に使用するために必要な以下の鍵等を無償で貸し出すものとし、甲は、鍵の預り証を発行するとともに、その鍵を善良なる管理者の注意をもって管理するものとする。この場合において、甲が鍵を紛失した場合は、当該自販機の鍵取替に係る実費を乙に支払うものとする。
3 賃貸借契約が終了した場合、甲は乙に対して、速やかに前項の鍵等について返却するものとする。
〔災害救援ベンダー機能が遠隔操作等対応の場合〕
第3条 甲及び乙は、災害の発生に際しては、それぞれ協力して災害救援ベンダー機能を使用するために必要な作業を実施するものとし、相手方からその作業についての支援等に係る依頼があった場合は、可能な限り、応じるものとする。
(対価)
第4条 災害救援ベンダー機能の使用により甲又は乙が要した費用について、甲及び乙はその対価を相手方に求めないものとする。
(期間)
第5条 この覚書の有効期間は、賃貸借契約第2条に定める契約期間と同じとする。
(協議)
第6条 この覚書に定めるもののほか、この覚書の実施に関して必要な事項、その他この覚書に定めない事項については、その都度甲乙間で協議して定めるものとする。
甲及び乙は、上記合意の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。
令和 年 月 日
甲 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号
独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部本部長 倉上 卓也
乙
※第3条は契約者の導入予定の災害救援ベンダーの種類によりどちらかの条項となります。
3 仕様書
仕様書
1 設置場所
別紙1のとおり。
2 賃貸借期間
別紙1①に記載の物件:令和6年 10 月1日から令和 11 年3月 31 日まで別紙1②に記載の物件:令和6年 11 月1日から令和 11 年3月 31 日まで別紙1③に記載の物件:令和7年 4月1日から令和 11 年3月 31 日まで
3 機器の条件
(1)環境への負荷を低減する以下の各基準を満たした自動販売機を設置すること。
イ ノンフロン対応機器であること。(ただし、一部の機種においては代替フロンの使用を認める。)
ロ 夏場(7月1日~9月 30 日)の午前中に商品をしっかり冷やして、電力ピーク時
(午後1時~4時)に冷却をストップさせる機能(ピークカット機能)を備えている機器であること。
ハ 真空断熱材が使用されていること。
ニ 自動センサーで自然点滅すること又はインバーターによって減光し、消費電力量を少なくできること。
ホ 局部冷却機能及び学習省エネルギー機能が搭載されていること。
(2)災害救援ベンダー機能を付加し、その旨がわかる表記を本体の見やすい位置に掲示すること。
(3)商品購入時に過大な音や音声を発しないこと。
(4)五百円硬貨が使用できること。
4 販売条件
(1)販売品目は清涼飲料水とし、酒類の販売は行わないこと。また、缶又はペットボトルなどの密閉式の容器とすること。
(2)商品の販売価格は、標準販売価格を上回らないようにすること。
5 安全対策について
(1)自動販売機を設置する際は、据付面を十分に確認した上で安全に設置すること。据え付ける場合は、転倒防止措置を講じること。
(2)衛生管理及び感染症対策は、関係法令等を順守するとともに、徹底を図ること。
また、商品販売に必要な営業許可を受け、遅滞なく賃貸人にその許可証を明示すること。
(3)偽造通貨又は偽造紙幣の使用による犯罪の防止に努めるとともに、屋内設置であって
も日本自動販売機工業会作成の自動機堅牢化基準を順守し、犯罪防止に努めること。
6 自動販売機の設置及び管理運営
(1)商品補充、金銭管理など自動販売機の管理を適切に行うこと。
(2)商品補充等の作業は、団地にお住まいの方々がいることに配慮し、夜間及び早朝には行わないこと。
(3)商品の賞味期限に注意すること。
(4)自動販売機の故障、問合せ及び苦情については、設置運営者の責任において対応し、連絡先を自動販売機の見やすい位置に明示すること。
(5)自動販売機に併設して回収ボックスを設置し、設置運営者の責任で適切に回収、リサイクル、周辺の清掃を行うこと。
(6)自動販売機設置に伴う事故については、設置運営者の責任と負担により対応すること。ただし、機構の責に帰する事由による場合を除く。
(7)商品等の盗難及び破損については、設置運営者の責任と負担により対応すること。ただし、機構の責に帰する事由による場合を除く。
(8)設置運営者は、商品及び自動販売機が汚損又は毀損したときは、自らの責任と負担により速やかに復旧すること。
(9)自動販売機の設置、維持管理及び撤去に係る費用は、設置運営者が負担すること。
(10)自動販売機で使用する電気又は水については、原則として電気又は水の供給事業者との間に直接需給契約を締結すること。
(11)商品販売に必要な営業許可の提示を機構が求めた場合、これに応じること。
7 その他
(1) 自動販売機設置前に、設置しようとする機器(回収ボックスを含む。)のカタログ及び配置図を提出すること。
(2) 災害救援ベンダー機能の使用について、別途覚書を交換すること。
(3)契約の解除等により自動販売機を撤去する場合は、原状に回復して機構に通知し確認を受けなければならない。
(4)設置場所近辺における団地管理上必要な工事や設備点検等のため、一定期間自動販売機の利用が制限される場合がある。
(5)この仕様書及び契約書に定める事項のほかに協議すべき事項が生じた場合は、その都度設置運営者と機構とで協議の上、定めるものとする。
以 上
【別紙1】
募集対象物件一覧
①<契約期間>令和6年 10 月1日から令和 11 年3月 31 日まで
都道府県 | 住まいセンター | 団地名 | 団地住所 | 設置場所 | 電源供給元 (現状) | 月額平均売上(純売上) R5年度分(円) | |
① | 東京 | 南多摩 | 町田もみじ台 | 町田市図師町字3号730-1 | 集会所付近 | 東京電力 | 25,887 |
東京 | 南多摩 | 多摩ニュータウン南大沢学園二番街 | 八王子市上柚木三丁目5 | 集会所付近 | 集会所 | 140,878 | |
東京 | 南多摩 | 多摩ニュータウン長峰杜の一番街 | 稲城市長峰三丁目2 | 集会所付近 | 集会所 | 65,879 | |
東京 | 南多摩 | 多摩ニュータウンビュープラザ向陽台 | 稲城市向陽台四丁目4-2 | 1号棟エントランス付近 | 1号棟 | 41,326 | |
東京 | 南多摩 | 多摩ニュータウンビューコート別所 | 八王子市別所一丁目38 | 3号棟南側外周道路付近 | 東京電力 | 47,135 | |
東京 | 南多摩 | 小山田桜台 | 町田市小山田桜台1-10外 | 桜台団地テニスコート付近→27号棟脇 | 東京電力 | 73,968 | |
東京 | 東京北 | グリーンプラザ高松 | 練馬区高松四丁目27-3 | 団地北西角地付近 | 東京電力 | 23,956 | |
東京 | 東京北 | アーバンライフゆりの木通り東 | 板橋区赤塚新町3-34外 | 5号棟北側駐車場付近 | 東京電力 | 11,271 |
②<契約期間>令和6年 11 月1日から令和 11 年3月 31 日まで
都道府県 | 住まいセンター | 団地名 | 団地住所 | 設置場所 | 電源供給元 (現状) | 月額平均売上(純売上) R5年度分(円) | |
② | 神奈川 | 神奈川西 | 虹ヶ丘 | 川崎市麻生区虹ヶ丘二丁目 | 運動公園前 | 東京電力 | 111,335 |
神奈川 | 神奈川西 | 鳶尾 | 厚木市鳶尾三丁目 | 管理サービス事務所付近 | 東京電力 | 35,662 | |
神奈川 | 神奈川西 | 星が丘パークランドつぐみ台 | 川崎市多摩区菅仙谷三丁目1 | 1-1号棟東側団地入口付近 | 東京電力 | 75,443 | |
神奈川 | 神奈川西 | 下大槻 | 秦野市下大槻410 | バス折り返し場付近 | 東京電力 | 53,125 | |
神奈川 | 横浜 | 西ひかりが丘 | 横浜市旭区上白根町891 | 17-4号棟南東側 | 東京電力 | 31,433 | |
神奈川 | 横浜 | 西菅田 | 横浜市神奈川区菅田町488 | 6-4号棟西側 | 東京電力 | 72,499 | |
神奈川 | 横浜 | 西菅田 | 横浜市神奈川区菅田町488 | 4-9号棟東側 | 東京電力 | 21,815 | |
神奈川 | 神奈川西 | 辻堂 | 藤沢市辻堂西海岸二丁目 | 7-2号棟PL間 | 東京電力 | 61,996 | |
神奈川 | 横浜南 | 公田町 | 横浜市栄区公田町740 | 20号棟西側 | 東京電力 | 47,445 | |
神奈川 | 神奈川西 | 辻堂 | 神奈川県藤沢市辻堂西海岸2 | 9-1号棟付近 | 新設 | ||
神奈川 | 横浜南 | 飯島 | 神奈川県横浜市栄区飯島町547 | 3-4号棟付近(バス停「飯島団地」 付近) | 新設 | ||
神奈川 | 横浜南 | 飯島 | 神奈川県横浜市栄区飯島町547 | 5-8号棟付近(バス停「飯島団地入 口」付近) | 新設 |
③<契約期間>令和7年4月1日から令和 11 年3月 31 日まで
都道府県 | 住まいセンター | 団地名 | 団地住所 | 設置場所 | 電源供給元 (現状) | 月額平均売上(純売上) R5年度分(円) | |
③ | 東京 | 北多摩 | 立川幸町 | 東京都立川市幸町4-52-1 | 幸町団地バス停付近 | 東京電力 | 73,613 |
東京 | 北多摩 | 羽村 | 東京都羽村氏富士見平1-18 | 16号棟南側付近 | 東京電力 | 31,337 | |
東京 | 北多摩 | 羽村 | 東京都羽村氏富士見平1-18 | 11号棟北側付近 | 東京電力 | 24,873 | |
東京 | 北多摩 | 新柳沢 | 東京都西東京市柳沢3-4 | 9号棟西側 駐車場付近 | 東京電力 | 45,258 | |
東京 | 北多摩 | プラザ新小金井 | 東京都小金井市東町4-23 | 7号棟北側 駐輪場横 | 東京電力 | 25,003 | |
東京 | 北多摩 | グリーンハイツ武蔵境通り | 東京都西東京市新町1-4 | 1号棟東側 生垣(バス停)付近 | 東京電力 | 95,782 | |
東京 | 北多摩 | プロムナード東伏見 | 東京都西東京市富士町1-7 | 81号棟北側 駐車場付近 | 東京電力 | 19,574 | |
東京 | 北多摩 | サンヴァリエ桜堤 | 東京都武蔵野市桜堤1-1 | 中央公園隣接消防団詰所付近 | 東京電力 | 75,829 | |
東京 | 北多摩 | シティハイツ吉祥寺通り | 東京都三鷹市下連雀5-3 | 立体駐車場東側 道路沿 | 東京電力 | 26,363 | |
東京 | 城北 | 金町第二 | 東京都葛飾区南水元3-6 | 1号棟東側電話ボックス横 | 東京電力 | 88,343 | |
東京 | 東京南 | フレール西経堂 | 東京都世田谷区船橋5-17 | タイムズフレール西経堂(コイン 式駐車場)付近 | 東京電力 | 49,144 | |
東京 | 東京北 | 赤羽北二丁目 | 東京都北区赤羽北2-15 | 団地西角ガスガバナー(整圧器室)付近 | 東京電力 | 70,935 | |
東京 | 東京北 | 神谷堀公園ハイツ | 東京都北区神谷1-3 | 2号棟西側 | 東京電力 | 102,520 | |
東京 | 東京南 | 経堂赤堤通り | 東京都世田谷区桜上水1-1 | 6号棟西側道路沿 | 東京電力 | 38,647 | |
東京 | 城北 | フレール西新井第一 | 東京都足立区西新井1-33 | 4号棟南側植栽地 | 新設 |
※上記の現在設置自動販売機は撤去前提となります
※電源については現況優先となり、従前事業者の電源を引き継ぐことができる場合があります。ただし、従前事業者が設置した設備等を引き継ぐ場合には、解約時に撤去していただきます。
※新設する箇所については、電源確保が難しい場合には別に設置箇所を御提案いただく場合があります。
【別紙2】
売上報告書 2024年4月 分売上報告 ※本書式は参考様式でありUR承諾の下、記載内容を変更することが可能です。
「自動販売機の設置場所に係る賃貸借契約書」第4条第1項に基づき、自動販売機の月間売上を次のとおり報告します。独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部
本部長 〇〇 〇〇 殿 運営管理者 印
(〇〇住まいセンター)
(担当)
(販売本数) (電話)
販売時消費 税率 | 商品単価 | ||||||||||||
8% | |||||||||||||
8% | |||||||||||||
8% | |||||||||||||
8% | |||||||||||||
8% | |||||||||||||
8% | |||||||||||||
8% | |||||||||||||
8% | |||||||||||||
8% |
計 | ||||||||||||||
売上(A) | 8%税込売上金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
税抜売上(B) | (A)÷1.08(8%税除) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
賃貸率乗(C) | (B)×(X) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
UR支払賃貸料(D) | (C)*1.1(10%課税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
最低賃貸料の要否(E) | (C)≦3056の時3056 | - | ||||||||||||
最終賃貸料(F) | (D)か(E)大きい方 | 0 | ||||||||||||
前回子メータ(G) | ※電力会社直接→ 契約のとき空欄→ | - | ||||||||||||
今回子メータ(H) | - | |||||||||||||
今回使用電気量(I) | (H)-(G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
今回電気代(J) | (I)×(Y) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
電源取得場所 | 東京電力 | 東京電力 | 東京電力 | 東京電力 | 東京電力 | 東京電力 | 東京電力 | 東京電力 | 東京電力 | 東京電力 | 東京電力 | 東京電力 |
賃貸料率(X) 34%
電気単価(Y) 36.40円 ※電力会社電灯B第二段階単価
0
2024年4月 支払予定額⇒
4 申請書等
【様式1】
申 込 書
令和 年 月 日
独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部長 殿
(申込者)住所
氏名 実印
申込者 | 名称 (個人は職業を記入してください) | |||
代表者 (個人は氏名を記入してください) | ||||
住所 | ||||
担当部課・担当者 (個人は記入不要です) | ||||
電話番号 | ||||
資本金 (個人は記入不要です) | 百万円 | |||
設立年月 (個人は記入不要です) | 大正・昭和 平成・令和 | 年 | 月 | |
直近決算期 (個人は記入不要です) | 令和 | 年 | 月 | |
従業員数 (個人は記入不要です) | 人 | |||
直近期の売上高 (個人は記入不要です) | 百万円 | |||
直近期の営業利益 (個人は記入不要です) | 百万円 | |||
土地の使用用途 |
私は機構賃貸住宅団地内への飲料自動販売機設置事業者の募集要領に記載されている内容を承知の上、必要書類を添えて申し込みます。
添付書類:
【様式2】
独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部長 殿
申込予定者 所 在 地
会 社 名代 表 者 名担 当 部 署担当者氏名
連絡先 TEL
質 問 書
令和 年 月 日
件 名 | 機構賃貸住宅団地内への飲料自動販売機設置事業者の募集 (R6-東京・神奈川) |
項番 | 質 問 事 項 |
次の機構賃貸住宅団地内への飲料自動販売機設置事業者の募集に関する内容について、次のとおり質問します。
(注)1 質問事項が1枚で書ききれない場合は、必要枚数を複写して利用してください。
2 申込者が個人の場合は、「申込予定者」に個人の住所及び氏名を記入してください。
【様式3】
委 任 状
代理人使用印
代理人 住 所
氏 名
私は、上記の者を代理人と定め、下記の権限を委任します。記
次の機構賃貸住宅団地内への飲料自動販売機設置事業者の募集(R
6-東京・神奈川)に係る申込み、入札に関する一切の件。
令和 年 月 日委任者 住 所
氏 名 実 印
(電話番号) - -
(注) 1 委任者の印鑑は、印鑑証明書の印を押印してください。
2 代理人が使用する印を右上の欄内に押印しておいてください。
3 代理人の住所は住民登録がされている住所を記載してください。
5 入札書及び封筒(様式)
入 札 書
独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部長 殿
入札者 住 所
氏 名 実 印
代理人 住 所
氏 名 使用印
機構賃貸住宅団地内への飲料自動販売機設置事業者の募集
(R6-東京・神奈川)
件 名
賃 貸 料 率 |
%
.
1機構賃貸住宅団地内への飲料自動販売機設置事業者の募集要領等に記載されている内容を承知の上、上記のとおり入札します。
2機構賃貸住宅団地内への飲料自動販売機設置事業者の募集要領「2申込資格」に記載の申込資格を有することを誓約します。
(注)1 入札書は、所定の入札書提出用封筒に入れて封をして割印してください。
2 代理人によって入札するときは、本人の住所、氏名のほか、代理人の住所、氏名(委任状に記載した住所、氏名)を記載し、委任状で届け出た代理人の使用印を押印してください。
3 賃貸料率は、算用数字ではっきりと記載してください。
4 賃貸料率を書き損じたときは、新たな用紙に書き直してください。
5 一度提出した入札書の変更又は取消しはできません。
入札書提出用
独立行政法人都市再生機構
東日本賃貸住宅本部
(注意)
この封筒には入札書のみを入れて必ず封をして割印してください。
入 札 書 在 中
(表) (裏)
氏名
上記代理人
住所
氏名
住所
開札年月日 | 令和6年8月 26 日 |
件 名 | 機構賃貸住宅団地内への飲料自動販売機設置事業者の募集(R6-東 京・神奈川) |
6 提出書類一覧表
申請書類提出一覧 | ||||
(法人等名称) | ||||
入札書等提出前にこの一覧表により提出漏れがないか御確認ください。 | ||||
1. | この一覧表は、法人等の名称のみを記載し、入札書等提出時に御持参ください。 | |||
2. | 詳細につきましては、募集要領を必ず御確認下さい。 | |||
3. | 「発注者使用欄」には何も記載しないでください。 | |||
項番 | 書類名称 (※使用する様式) | 提出部数 | 備考 | 発注者使用欄 |
1 | 入札申込書(様式1) | 1部 | 記入・押印(実印) | |
2 | 登記事項全部証明書 | 1部 | 申込受付期限の最終日において発行日から起算して3か月以内のもの | |
3 | 代表者印鑑証明書 | 1部 | 申込受付期限の最終日において発行日から起算して3か月以内のもの | |
4 | 申込日の直前2か年分の賃借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書 | 1部 | ||
5 | 納税証明書 | 1部 | 法人税と消費税及び地方消費税について 未納額のない証明書。申込受付期間の最終日において発行日から起算して3か月以 内のもの | |
6 | 飲料自動販売機設置運営事業実績 | 1部 | 過去3年度分、様式は任意 | |
7 | 省庁又は地方公共団体等の公的団体の施設に、入札日から過去2年間に2回以上、自動販 売機を設置した実績を証するもの | 1部 | 申込受付期間の最終日において発行日から起算して3か月以内のもの | |
8 | 設置を希望する自動販売機のカタログ | 1部 | ||
9 | 委任状(様式3) | 1部 | 代表権を持たない社員による申込書提出の場合、「委任状」に必要事項を記入・押印(実印及び代理人の使用印)してください。 | |
10 | 返信用封筒 | 1部 | 434円分の切手含む |
入札書類提出一覧 | ||||
(法人等名称) | ||||
入札書等提出前にこの一覧表により提出漏れがないか御確認ください。 | ||||
1. この一覧表は、法人等の名称のみを記載し、入札書等提出時に御持参ください。 | ||||
2. 詳細につきましては、募集要領を必ず御確認下さい。 | ||||
3. 「発注者使用欄」には何も記載しないでください。 | ||||
項 目 | 発注者使用欄 | |||
1 | 入札書 | |||
*封筒の記載方法は募集要項をご確認ください。 | ||||
*入札書に必要事項を記入・押印(実印)のうえ、入札書類提出用封筒に入札書のみ入れ封をしてください。 | ||||
7 入札辞退届
令和 年 月 日
入札辞退届
独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部長 殿
住 所
氏 名 実印
下記の物件の入札については、参加を辞退いたしますので、これを届け出ます。
記
機構賃貸住宅団地内への飲料自動販売機設置事業者の募集
(R6-東京・神奈川)
件名
令和6 年8 月 26 日
入札日