(5)①当社の集中的な経営改革に一定の目途がついたと機構が判断する場合、又は②当社が公募債市場において自律的に資金調達を実施していると機構が判断する場合には、 機構は、B 種優先株式を対価とする A 種優先株式の取得請求権の行使等の措置を講じることによって、機構が保有する当社の議決権割合(潜在株式に係る議決権を含まないベースで算定される。)を 2 分の 1 未満に低減させること
別紙
「株式引受契約書」の概要
当社は、2012 年5月 21 日に機構との間で「株式引受契約」を締結し、以下の内容等の合意を行っております。今回締結した「株式引受契約書の変更契約書」は、これらの機構が有する権限について、ホールディングカンパニー制への移行後の3事業子会社との関係でも従前と同等のものとすることを規定したものです。
<2012 年5月 21 日に締結した「株式引受契約」概要>
(1)本優先株式の払込前後を問わず、当社が(i)機構の承諾なく倒産手続の申立てを行わないこと、(ii)①剰余金の処分、②資本金・準備金の額の変更、若しくは任意積立金の取り崩し、③株式、新株予約権、新株予約権付社債等の発行・処分(単元未満株主からの買増請求に応じる場合を除く。)又は取得・消却(機構からの取得等を除く。)④組織再編行為、又は⑤上記③及び④の他、機構の議決権割合又は持株割合を希釈化させる蓋然性のある行為を行う場合には、機構の書面による事前承諾を得ること、(iii)①株主総会の招集及び上程議案の内容の決定、②委員会設置会社移行後における指名委員の選定・解職、③取締役会規程、指名委員会規程等の重要な社内規則の変更・廃止又は④年度予算の決定・変更を行う場合には、機構との事前協議を行うこと、並びに(iv)①当社(子会社及び関連会社を含む。)の資産、経営、財政、信用状態又は将来の業績予想に当社の連結ベースで重大な悪影響を及ぼすおそれのある事由又は②特別事業計画の履行に重大な悪影響を及ぼすおそれのある事由が発生した場合、機構に書面による報告を行うこと
(2)本優先株式の払込前において、当社が(i)重要人事の変更、組織再編行為、新規借入、担保設定その他資産、経営、財政、信用状態又は将来の業績予想に当社の連結ベースで重要な変更をもたらす行為を行わないこと、(ii)①機構が指名する取締役候補の選任、②所定の定款変更及び③本優先株式発行の各議案について、本年 6 月に予定されている当社定時株主総会の承認決議が得られるよう最大限の努力をすること、(iii)当該株主総会決議が得られることを条件として、機構が満足する内容の取締役会規程、指名委員会規程等の内部規則を承認する手続を行うこと、(iv)当該株主総会の承認決議以外の、本優先株式発行に必要な法令上及び定款その他の内部規則上の手続を行うこと、並びに(v)機構による本優先株式の引受け後の当社の経営管理・業務運営体制及び関連人事について、機構との間で合意するべく誠実に協議を行うこと
(3)本優先株式の払込後において、当社が、(i)会社法第 416 条第 4 項に規定される事項に加えて、本株式引受契約に定める事前承諾事項及び事前協議事項の決定を執行役に委任しないこと、 (ii)取締役会付議事項及び報告事項につき、取締役に対する招集通知の送付と同時に、取締役に通知するものと同じ内容を、機構に対して通知すること、並びに(ⅲ)機構が普通株式の売出しを決定した場合には、当該売出しについて最大限の協力をすること
(4)①機構が保有する議決権割合(潜在株式に係る議決権を含まないベースで算定される。)を 3 分の 2 以上に増加させる場合、又は②下記(5)により 2 分の 1 未満に
減少させた議決権割合を 2 分の 1 以上に増加させる場合には、機構は、当社と協議
のうえ、当社と共同で機構法第 46 条第 1 項に定める認定特別事業計画の変更手続をとる(この場合、当社は、機構の判断に従い、認定特別事業計画の変更に係る認定の申請を機構と共同で行う。)ものとし、当該変更について主務大臣の認定が得られた後に議決権割合を増加させるための取得請求権を行使すること(但し、機構が普通株式の市場売却等によってその保有する本優先株式を換価することを目的として、本優先株式について普通株式を対価とする取得請求権を行使する場合にはこの限りではない。)
(5)①当社の集中的な経営改革に一定の目途がついたと機構が判断する場合、又は②当社が公募債市場において自律的に資金調達を実施していると機構が判断する場合には、機構は、B 種優先株式を対価とする A 種優先株式の取得請求権の行使等の措置を講じることによって、機構が保有する当社の議決権割合(潜在株式に係る議決権を含まないベースで算定される。)を 2 分の 1 未満に低減させること
(6)機構が保有する議決権割合(機構が保有する B 種優先株式を全てA 種優先株式に転換したと仮定した場合の当該 A 種優先株式に係る議決権数を含めて算定される。)が 5 分の 1 以下となったとき及びそれ以降で当社が合理的な理由を示して申し入れたときは、当社及び機構は、当該議決権割合を踏まえて、本株式引受契約に定める事前承諾事項、事前協議事項等の取扱いについて誠実に協議すること
以 上