(5)①当社の集中的な経営改革に一定の目途がついたと機構が判断する場合、又は②当社が公募債市場において自律的に資金調達を実施していると機構が判断する場合には、 機構は、B 種優先株式を対価とする A 種優先株式の取得請求権の行使等の措置を講じることによって、機構が保有する当社の議決権割合(潜在株式に係る議決権を含まないベースで算定される。)を 2 分の 1 未満に低減させること