Contract
社会福祉法人宇和島市社会福祉協議会パート職員就業規程
第1章 x x
(目 的)
第1条 この規程は、社会福祉法人宇和島市社会福祉協議会(以下「本会」という。)のパート職員(以下「職員」という。)の就業に関して必要な事項を定めたものである。
2 この規程及びこの規程の付属規程に定めのない事項については、労働基準法、本会職員就業規程に規定する職員(以下「xx職員」という。)の就業規程及び給与規程の定めるところによる。
(職員の定義)
第2条 この規程で職員とは、特定の業務に従事させるために契約期間を定めて採用した者の内、賃金が時間給で支給される者をいう。
2 前項に定める者を勤務時間により、次の各号のとおり区分する。
(1) | パートA | 1週間の勤務時間が30時間以上38時間45分未満 |
(2) | パートB | 1週間の勤務時間が20時間以上30時間未満 |
(3) | パートC | 1週間の勤務時間が20時間未満の者 |
(遵守義務)
第3条 本会及び職員は、この規程並びに業務上の指示命令を誠実に遵守し、互いに協力して事業の発展と労働条件の向上に努めなければならない。
第2x x 事
(採 用)
第4条 本会は、就職を希望する者の中から、宇和島市社会福祉協議会長(以下「会長」という。)の定める選考試験に合格した者を職員として採用し、辞令交付及びパート職員雇用契約書(様式第1号)により雇用契約を締結する。
2 職員の採用は、xx職員就業規程第4条第2項に掲げる職種区分ごとに決定する。
3 職員希望者は、次の書類を提出しなければならない。
(1) 履歴書
(2) 写真(6ヶ月以内のもので上半身脱帽したもの)
(採用時の提出書類)
第5条 新たに職員となった者は、直ちに次の書類を提出しなければならない。
(1) 住民票記載事項証明書
(2) 有資格証明書
(3) 健康診断書
(4) 個人番号カード表裏面の写し又は通知カードの写し及び当該通知カードに記載された事項がその者に係るものであることを証明するものとして行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則で定める書類(ただし、対面で本人確認を行う場合は原本を提示する。)
(5) その他本会が必要とする書類
第6条 前条の規定により提出した書類の記載事項について異動が生じたときは、その都度速やかに事務局に届け出なければならない。
(契約期間)
第7条 契約の始期は毎年4月1日とし、契約期間は1年以内とする。ただし、年の中途で職員として採用する者の初年度の契約は、採用日より最初に到来する3月31日までの期間を契約期間とする。
(契約の更新)
第8条 契約は、契約期間中勤務成績良好な者について、60歳に達した後の最初の年度末を限度として、契約期間満了日に引き続き更新することができる。
2 通算契約期間が5年を超える場合には、別に定める様式で申込むことにより、当該雇用契約期間の末日の翌日から、期間の定めのない雇用契約に転換することができる。
3 前項の通算契約期間は、平成25年4月1日以降に開始する契約期間を通算するものとし、現在締結している雇用契約については、その末日までの期間とする。ただし、雇用契約が 締結されていない期間が連続して6ヶ月以上ある職員については、それ以前の契約期間は 通算契約期間に含めない。
4 第2項の規定により無期雇用契約へ転換した職員は満60歳をもって定年とし、定年に達した年度末をもって退職とする。
5 第1項及び前項の規定にかかわらず、本人が希望し、解雇事由又は退職事由に該当しない者については、65歳に達した後の最初の年度末まで継続雇用する。なお、継続雇用の対象者に関する基準については、労使協定の定めによるものとする。この際、労働条件については本人との話し合いにより決定する。65歳に達した後の最初の年度末まで継続雇用後、更に本人が希望し会長が認めた場合は更新する場合がある。ただし、有期特措法(第二種)の認定を受けたことにより、定年後の再雇用については、無期転換申込権は発生しない。
6 60歳到達後、無期転換した職員については、定年を65歳に達した後の最初の年度末までとし、更に本人が希望し会長が認めた場合は更新する場合がある。その際の無期転換申込権については、前項の後段を準用する。
7 この規程に定める労働条件は、第2項の規定により期間の定めのない契約での雇用に転換した後も引き続き適用する。
(異 動)
第9条 本会は、業務の都合により必要があるときは、職員の同意を得て勤務場所または職務内容の変更を命ずることがある。
(正職員転換推進に関する措置)
第10条 パートタイマーから正職員への転換を推進するために、正職員を募集する場合、その募集内容を職員に周知する。
(退 職)
第11条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、退職とする。
(1) 労働契約において定めた雇用期間が満了し、契約を更新しないとき
(2) 本人の都合により、退職を申し出て本会の承認を得たとき。または、退職の申し出の日から起算し30日を経過したとき
(3) 死亡したとき
2 職員が本人の都合により退職しようとするときは、少なくとも30日前までにその旨を本会に申し出なければならない。
(労働契約終了の予告)
第12条 本会は、期間の定めのある労働契約の更新により1年を超えて引き続き雇用するに至った職員について、期間の満了により労働契約を終了させる場合には、少なくとも30日前にその旨の予告をするものとする。
(解 雇)
第13条 所属事務所の事業の休廃止または縮小その他事業の運営上やむを得ない場合、または職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、解雇する。
(1) 身体または精神に異常があり、医師の診断に基づき業務に耐えられないと認められたとき
(2) 勤務成績が不良で、就業に適さないと認められたとき
(3) 故意または過失により本会に損害を与えたとき
(4) その他、前各号に準ずる場合で就業に適さないと認められたとき
(解雇予告)
第14条 本会が前条により、職員を解雇する場合には、少なくとも30日前に本人に予告するか、労働基準法第12条による平均賃金の30日分の手当を支給する。
この場合、予告の日数は平均賃金を支払った日数分だけ短縮することができる。
第3章 服務規律
(服務の基本原則)
第15条 職員の服務規律はxx職員就業規程の例による。
第4章 勤務時間・休憩・休日及び休暇
(勤務時間及び休日)
第16条 職員の勤務時間は、1週間について38時間45分未満とする。
2 1日の労働時間は、休憩時間を除き7時間45分未満とする。また、始業時刻・終業時刻・休憩時間及び休日は、業務の実態に応じ、各々定める。
3 前項の規定にかかわらず、業務の都合その他やむを得ない事情により、始業時刻・終業時刻・休憩時間及び休日の変更をすることができる。
(勤務日数)
第17条 職員の勤務日数は次のいずれかとし、就労可能時間を勘案して定める。 A 週5日勤務
B 週4日勤務 C 週3日勤務
(労働時間等の報告)
第18条 職員は、賃金計算を行うため、就労日毎に所定の勤務実績簿に記入し、月の最終就労日から3日以内に所属長に提出しなければならない。
(時間外、休日及び深夜の勤務)
第19条 本会は、業務の都合上、やむを得ない場合には、所定労働時間外や深夜、または休日に勤務を命じることができる。
(x x)
第20条 職員は始業時刻までに出勤し、出勤簿に押印又は、タイムカードに打刻しなければならない。(ただし、xx直帰勤務者は除く。)
(遅刻、早退、私用外出)
第21条 職員が、やむを得ない事情により遅刻、早退または勤務時間中に私用外出をするときは、原則として事前に所属長に届け出なければならない。
(年次有給休暇)
第22条 職員には、勤続年数及び労働日数に応じて、1契約年度につき別表第1に定めるとおりとする。
2 中途採用者の年次有給休暇は、別表第2のとおりとする。
3 職員が年次有給休暇を取ろうとするときは、あらかじめ休暇を取ろうとする日を届け出なければならない。
4 前項の場合において、職員の指定した日に休暇を取らせることが事業の正常な運営に支障があると認められるときは、指定した日を変更することができる。
5 当該年の年次有給休暇の全部又は一部を消化しなかった場合は、その残日数を1日単位で翌年度に限り繰り越すことができる。
6 休暇の単位は、1日とする。
7 年次有給休暇により休んだ期間については通常の賃金を支払う。
ただし、パート職員の所定労働時間が変則的である場合は、初契約年度を除いて過去の実績から決定する。
8 第1項又は第2項の年次有給休暇が10日以上与えられた職員に対しては、第3項の規定にかかわらず、付与日から1年以内に、当該職員の有する年次有給休暇日数のうち5日について、本会が職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。ただし、年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を
5日から控除するものとする。
(特別休暇)
第23条 職員の内、1週間の勤務日数が概ね4日以上の者が次の各号に該当するときは、特別休暇を与える。
2 特別休暇は、別表に定める事由及び期間の範囲内で取得することができる。
3 特別休暇の期間中に休日が含まれる場合は特別休暇の日数に通算する。
4 特別休暇を請求しようとする者は、事前にその旨を申し出なければならない。ただし、やむを得ない事由により届け出ができない場合は、勤務しなかった日以後おそくとも3日以内にその理由を付けて会長に届け出なければならない。
5 職員が引き続き7日以上の特別休暇を得ようとするときは、その必要に応じ医師の診断書又は勤務することができない事由を証明するに足りる書面を提出しなければならない。
(欠 勤)
第24条 職員は、やむを得ない事由により欠勤する場合は、事前に届け出なければならない。ただし、やむを得ない場合は事後速やかに届け出なければならない。
(公民権行使の時間)
第25条 職員が勤務時間中に選挙権の行使、その他公民としての権利を行使するため、あらかじめ申し出た場合は、それに必要な時間を与える。
2 前項の申し出があった場合に、権利の行使を妨げない限度において、その時刻を変更することができる。
(育児・介護休業等)
第26条 職員のうち必要ある者は、本会に申し出て育児・介護休業、育児・介護のための時間外労働及び深夜業の制限並びに育児・介護短時間勤務等に関する制度の摘要を受けることができる。
2 育児・介護休業等に該当する職員、手続等必要な事項については、別に定める。
第5章 賃金及び退職金制度
(賃 金)
第27条 職員の賃金は、次のとおりとする。
(1) 基本給
(2) 通勤手当 (3) 超過勤務手当 (4) 業務手当 (5) 期末手当
(基本給)
第28条 基本給は、時間給とし、職種、資格等を考慮して、別に定めるところによるものとし、雇用契約書により示すものとする。
2 基本給は、欠勤、遅刻、早退または私用外出などによる不就労がある場合にはそれに相当する額を支給しない。
(昇給)
第29条 昇給は、毎年4月1日をもって、基本給について行うものとする。ただし業績の著しい低下、その他やむを得ない事由がある場合には、昇給の時期を変更し、又は昇給を行わないことがある。
2 昇給額は、勤務成績等を考慮して各人ごとに会長が別に定める。
(賃金の口座振込み)
第30条 賃金は金融機関への口座振替により、職員本人名義の口座へ振り込むことによって支払うことができる。
(通勤手当)
第31条 職員のうちxx職員の給与規程第16条の規定に該当する者で、通勤距離が2キロメートル以上ある者は通勤手当を支給する。ただし、1週間の勤務日数が概ね4日未満の者には日額の通勤手当に相当する額を支給する。
2 前項の通勤手当の月額は、xx職員の給与規程第17条の規定を準用する。
3 通勤の実情の変更に伴う支給額の改定、その他通勤手当の支給に関し必要な事項は、xx職員の例による。
(超過勤務手当)
第32条 超過勤務手当は、第16条に定める所定労働時間を超えて労働させた場合に次の計算により支給する。
(1) 所定外労働手当
労働時間が7時間45分までの部分
1時間当たりの基本給×所定労働時間数労働時間が7時間45分を超える部分
1時間当たりの基本給×1.25×所定外労働時間数
(2) 休日に労働させた場合
1時間当たりの基本給×1.35×休日労働時間数
2 超過勤務手当は、その月分を翌月の賃金の支給日に支給する。
(業務手当)
第33条 業務手当の支給額、支払方法等については、xx職員給与規程の例による。
(計算期間、支払日)
第34条 賃金の計算期間は、月の1日から末日までとし、翌月の15日に支給する。
2 支給日が休日、日曜日または土曜日にあたるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日または土曜日でない日に支給する。
(期末手当)
第35条 期末手当は、6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する職員に対して支給する。
2 支給基準及び支給額については、その都度定める。
(退職手当の支給)
第36条 職員が独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済法(以下、
「福祉医療機構退職手当共済」という。)で定める被共済職員期間1年以上で退職した場合
は、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に退職手当を支給する。ただし、職員 が福祉医療機構退職手当共済で定める支給の制限に該当する場合は、退職手当は支給しない。
2 支給対象者は、1年以上の雇用期間がある職員で、第2条第2項第1号に定める職員とする。
3 退職手当は、福祉医療機構退職手当共済に準じて支給する。
4 前項の福祉医療機構退職手当共済による退職手当額の算定基礎となる在職期間については、始期は第2条第2項第1号に定める職員として採用され福祉医療機構退職手当共済に加入し た日から、終期は、第8条によりパート職員としての雇用期間が終了した日、又は第11条、第13条により退職した日までとする。
5 職員就業規程第45条第2項により、懲戒解雇になった職員は退職手当の全部又は一部の支給を制限する。
第6章 準 用
(準 用)
第37条 表彰・懲戒・安全衛生、災害補償及び出張等に関しては、xx職員就業規程の例による。
(委 託)
第38条 この規程の施行について必要な事項は会長が別に定める。
附 則
この規程は、平成17年8月1日から施行する。 この規程は、平成18年4月1日から施行する。 この規程は、平成19年4月1日から施行する。 この規程は、平成20年4月1日から施行する。 この規程は、平成25年4月1日から施行する。 この規程は、平成26年4月1日から施行する。 この規程は、平成26年5月29日から施行する。この規程は、平成27年4月1日から施行する。 この規程は、平成28年1月1日から施行する。 この規程は、平成29年4月1日から施行する。 この規程は、平成30年4月1日から施行する。 この規程は、平成31年4月1日から施行する。 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
この規程は、令和3年4月1日から施行する。この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第22条関係)
契約年度 適用条件 | 初年度 | 2年度 | 3年度 | 4年度 | 5年度 | 6年度 | 7年度以降 | |
週 勤 務 日 数 | 年 x x 務 日 数 | |||||||
週5日以上 | 年間217日以上 | 12日 | 12日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
週 4 日 | 年間169~216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
週 3 日 | 年間121~168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
週 2 日 | 年間73~120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
週 1 日 | 年間48~73日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
別表第2(第22条関係)
適用条件 期 間 | 週勤務日数 | ||||
5日以上 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
12月 | 12日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
11月以上12月未満 | 11日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
6月以上11月未満 | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
5月以上6月未満 | 5日 | 2日 | 2日 | 1日 | 0日 |
4月以上5月未満 | 4日 | 2日 | 2日 | 1日 | 0日 |
3月以上4月未満 | 3日 | 1日 | 1日 | 0日 | 0日 |
2月以上3月未満 | 2日 | 1日 | 1日 | 0日 | 0日 |
1月以上2月未満 | 1日 | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 |
1月未満 | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 |
別表3(第22条関係)
事 由 | 期 間 | 給与の 有無 |
(1)職員の分べん | ①8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間 ②出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。) | 無給 |
(2)女性職員の生理(生理日において勤務することが著しく困難である者が請求した場合) | 2日を超えない範囲内において必要と認められる期間 | 有給 |
(3)妊産婦の健康診断(妊娠中又は産後1年以内の女性職員が保健指導又は健康診査を受ける場合) | 妊娠満23週までは4週間につき1 回、妊娠満24週から満35週までは 2週間につき1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回とし、1回につき、それぞれ1日のxxの勤務時間の範囲内で必要と認められる時間(ただし、回数について、医師等の特別の指示があった場合は、当該指示された回数と する。) | 有給 |
(4)夏期における心身の健康の維持増進等の実施 | 6月から9月までの期間内に、1日を単位として必要と認める期間。ただ し、3日を超えることができない。 | 有給 |
(5)その他 ①研修を受ける場合 ②厚生に関する計画の実施に参加する場合 ③非常災害に際し、ボランティアとして参加する場合 ④その他、会長が認める場合 | 会長がその都度必要と認める期間 | 有給 |
様式第1号(第4条関係)