Contract
約 款 集
三晃証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第72号
目 次
証券総合取引約款
第 | 1 | 章 | 証券総合取引・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
第 | 2 | 章 | 証券総合口座サ-ビスの利用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
第 | 3 | 章 | 日本MRF(マネ-・リザ-ブ・フアンド)の契約・・・・・・・・・・・・・ ・・・・ | 2 |
第 | 4 | 章 | 有価証券の保護預り取引・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
第 | 5 | 章 | 株式等振替決済取引・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
第 | 6 | 章 | 国債振替決済取引・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 12 |
第 | 7 | 章 | 一般債振替決済取引・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 14 |
第 | 8 | 章 | 短期社債等振替決済取引・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 16 |
第 | 9 | 章 | 投資信託受益権振替決済取引・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 18 |
第10章 | 投資信託の累積投資取引・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 20 | ||
第11章 | 国内外貨建債券取引・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 20 | ||
第12章 | 振込先指定方式の利用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 21 |
第13章 雑 則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21
外国証券取引口座約款
第 1 章 x x・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24第 2 章 外国証券の国内委託取引・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24第 3 章 外国証券の外国取引及び国内店頭取引
並びに募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・ 27第 4 章 雑 則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28
証券総合取引約款
第1章 証券総合取引
第1条 約款の趣旨
この約款は、有価証券の保護預り取引、株式等振替決済取引、国債振替決済取引、一般債振替決済取引、短期社債等振替決済取引、投資信託受益権振替決済取引、投資信託の累積投資取引、及び国内外貨建債券取引又はそれらを組み合せた取引(以下「証券総合取引」といいます。)について、お客様と三晃証券株式会社(以下「当社」といいます。)との間の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。
第2条 証券総合取引の利用
お客様は、この約款に基づいて次の①から⑨に掲げる取引をいつでもご利用いただけます。
① 第4章に定める有価証券の保護預り取引
② 第5章に定める株式等振替決済取引
③ 第6章に定める国債振替決済取引
④ 第7章に定める一般債振替決済取引
⑤ 第8章に定める短期社債等振替決済取引
⑥ 第9章に定める投資信託受益権振替決済取引
⑦ 第10章に定める投資信託の累積投資取引
⑧ 第11章に定める国内外貨建債券取引
第3条 申込方法等
(1)お客様は、所定の申込書に必要事項を記載のうえ署名捺印(お届出印によります。)し、これを当社の本・支店又は営業所に提出することによって、証券総合取引を申込むものとし、当社が、承諾した場合に限り証券総合取引を開始することができます。
(2)お客様が、上記(1)のお申込みをされる場合には、原則として次の①から③のお申込みを同時にしていただきます。
① 第2章に定める証券総合口座サ-ビスの利用
② 第3章に定める日本MRFの契約
③ 第12章に定める振込先指定方式の利用
(3)お客様が、法律により株式等に係る名義書換の制限が行われている場合の外国人、外国法人等である場合には、上記(1)のお申し込みの際に、その旨をお届出いただきます。この場合、「パスポート」、「在留カード」等の書類をご提出願うことがあります。
第3条の2 共通番号の届出
お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令等の定めに従って、証券総合取引口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第15項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令等が定める場合に、お客様の共通番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
第4条 総合届出印鑑
お客様は証券総合取引開始時に「お届出印鑑」を届出ていただきます。ただし、すでにその届出がされている場合には、その印影が届出印鑑となりますので、改めてお届出いただく必要はありません。
第5条 既存取引等の継続
お客様が、証券総合取引を開始される際、すでに当社で利用
されている第2条及び第3条(2)に掲げる取引及び取扱いは、継続して本章に基づく取引及び取扱いとしてご利用いただきます。
第2章 証券総合口座サービスの利用第1条 本章の趣旨
本章は、お客様(個人のお客様に限ります。)と当社との間の証券総合口座(以下「本口座」といいます。)の取扱いに関する取決めです。
第2条 本口座の利用
お客様は所定の申込書に必要事項を記入し、署名・お届出印捺印のうえ申込み、当社が承諾した場合に本口座を利用できます。
第3条 日本MRFの口座設定
お客様は、本口座の申込時に、第3章「日本MRFの契約」に定める日本MRF口座を設定していただくものとします。
第4条 ご入金、ご出金、日本MRFの自動取得・換金
次の(1)から(4)に定める日本MRFの取得の時期・価額・キャッシング及び換金については、第3章「日本MRFの契約」によるものとします。
(1)ご入金の取扱い
① お客様が、金銭を当社に払込む場合、特にお客様よりお申出がない限り、日本MRFの自動取得を行います。
② お客様が、有価証券等の買付代金等の充当のために金銭を当社に払込む場合であっても、当該買付代金等の払込期日の前営業日前日までに受入れたものについては、特にお客様よりお申出がない限り、日本MRFの自動取得を行います。
③ 有価証券等の買付代金等を超える額の払込金については、その差額分について、特にお客様よりお申出がない限り、日本MRFの自動取得を行います。
(2)ご出金の取扱い
お客様が、当社に金銭の引出請求を行った場合は、原則として有価証券その他当社において取扱う証券・証書・権利又は商品の取引等によるお預り金(以下「お預り金」といいます。)を優先して出金します。当該お預り金を超える額の金銭の引出請求を行い、その差額分について当日の受取りを希望する場合は、日本MRFのキャッシング(即日引出)のお申込みがあったものとして取扱い、翌営業日の受取りを希望する場合は日本MRFの換金のお申込みがあったものとして取扱います。
(3)有価証券等の取引による日本MRFの自動取得・自動換金の取扱い
① 日本MRFの自動取得
お預り金については、特にお客様よりお申出がない限り、日本MRFの取得申込があったものとして取扱い、当社は、売却代金、償還金及び果実等の支払開始日に日本MRFをお客様に代わって取得します。
② 日本MRFの自動換金
有価証券等の取引等により、当社に金銭の払込みが必要となる場合は、払込期日の前営業日に、日本MRFの換金のお申込みがあったものとして取扱い、当社は払込期日の前営業日に日本MRFの換金を行います。
なお、日本MRFの証券残高が当該金銭に満たない場合は日本MRFの証券残高を全て換金するものとします。(ただし、再投資前の分配金は除きます。)
③ 日本MRFの自動取得・換金の例外的取扱い
信用取引等の口座を開設している場合は、上記①及び
②の取扱いを行いません。
(4)お客様の取引状況等によっては、上記(1)、(2)及び
(3)の定めと異なる取扱いをすることがあります。
第5条 本口座の取扱内容等の変更
当社は、お客様に通知することなく、本口座の取扱内容を変更することがあります。
第6条 契約の解除等
第13章第1条、第2条、第4条及び第5条の各規定は、本章においてこれを準用します。
第7条 その他
本章に定めがないときには、第3章「日本MRFの契約」、第
4章「有価証券の保護預り取引」、第5章「株式等振替決済取引」、第6章「国債振替決済取引」、第7章「一般債振替決済取引」、第8章「短期社債等振替決済取引」、第9章「投資信託受益権振替決済取引」、第10章「投資信託の累積投資取引」、第11章
「国内外貨建債券取引」及び「外国証券取引口座約款」等によるものとします。
第3章 日本MRF
(マネー・リザーブ・ファンド)の契約
第1条 本章の趣旨
本章は、お客様(個人のお客様に限ります。)と当社との間の日本MRF受益権の累積投資に関する取決めです。
当社は、本章に従って日本MRFの累積投資契約をお客様と締結します。
第2条 申込方法
(1)お客様は所定の申込書に必要事項を記入のうえ署名捺印し、これを当社の本・支店又は営業所(以下「取扱店」といいます。)に提出することによって契約を申込むものとします。
(2)契約が締結されたとき、当社は直ちにお客様の日本MR F累積投資口座を開設します。
なお、証券総合取引申込書により当社に届出されている印影をもって、当社への届出印とします。
(3)上記(1)に基づき口座を開設した場合には、証券総合口座開設のご案内を遅滞なく送付します。
第3条 金銭の払込み
お客様は、日本MRFの買付けにあてるため、1回の払込みにつき1円以上1円単位の金銭(以下「払込金」といいます。)をその口座に払込むことができます。
第4条 取得時期・価額
(1)当社は、お客様から取得のお申込みがあった日の正午以前に払込金の受入れを当社が確認できたものについては当日に、正午を過ぎて当該払込金の受入れを当社が確認できたものについては申込日の翌営業日に、日本MRFをお客様に代わって取得します。
ただし、払込金を申込日の正午以前に受入れようとする場合において、申込日の前日の基準価額が当初設定時の1口の元本価額(1口=1円)を下回っているときは、取得のお申込みに応じないものとします。なお、上記の「払込金の受入れを当社が確認できたもの」とは、取扱店内で確認されたものに限ります。
(2)上記(1)の取得価額は、取得日の前日の基準価額とします。
(3)申込日の正午を過ぎて払込金を受入れた場合において、
申込日の翌営業日の前日の基準価額が当初設定時の1口の元本価額(1口=1円)を下回ったときは、上記(1)及び(2)の規定にかかわらず、申込日の翌営業日以降、最初に、取得に係る基準価額(営業日の前日の基準価額)が当初設定時の1口の元本価額(1口=1円)に復した計算日の基準価額により、原則、当該計算日の翌日に、日本M RFをお客様に代わって取得します。
(4)取得された日本MRFの所有権ならびにその元本又は果実に対する請求権は、当該取得日からお客様に帰属するものとします。
第5条 有価証券の保管
本章によって取得された日本MRFは、株式会社証券保管振替機構の振替口座簿等への記載又は記録により管理します。
第6条 果実の再投資
(1)第5条の保管に係る日本MRFの果実は、前月の最終営業日(その翌日以降に取得した場合については、当該取得日)から当月の最終営業日の前日までの分を、当月の最終営業日にお客様に代わって当社が受領のうえ、当該お客様の口座に繰入れ、その全額をもって当月最終営業日の前日の基準価額で、日本MRFをお客様に代わって取得します。
(2)当月の最終営業日の前日の基準価額が当初設定時の1口の元本価額(1口=1円)を下回ったときは、上記(1)の規定にかかわらず、最終営業日以降、最初に、取得に係る基準価額(営業日の前日の基準価額)が当初設定時の1口の元本価額(1口=1円)に復した計算日の基準価額により、当該計算日の翌営業日に、日本MRFをお客様に代わって取得します。
第7条 返 還
(1)お客様は、自己の所有する日本MRFを正午以前のお申し入れ、かつ申込日の受け取りをお申し出されたときは、当日を、正午を過ぎてお申入れ、また正午以前のお申入れであっても、翌営業日の受け取りをお申し出されたときは、翌営業日を支払日(受渡日)といたします。この場合、当該請求に係る日本MRFについては、受渡日の前日の基準価額により、これを換金し、その金銭の引渡しをもって返還に代えるものとします。
(2)返還請求の対象はこの契約の解約の場合を除き、元本部分のみとし、果実の返還は行いません。
(3)上記(1)の請求及び返還は、所定の手続きによってこれを行うものとします。
第8条 自動取得・自動換金
(1)お客様の証券総合取引において、その売却代金等の全部又は一部をもって、自動的に日本MRFを買付けます。
(2)お客様の証券総合取引において、その買付代金等の全部又は一部に、日本MRFの全部又は一部を自動的に換金することで充当します。
第9条 キャッシング(即日引出)
お客様は、第7条の返還請求に基づき当社が引渡すべき金銭相当額について、返還の請求を行う日の当日に受取りを希望する場合は、次の①から⑤の方法(以下「キャッシング」といいます。)によります。
① キャッシングのお申込みがあった場合、当社は、日本
MRFの残高に基づき計算した返還可能金額又は50
0万円のうち、いずれか少ない金額を限度として、日本 MRFを担保に、金銭を貸出すことができます。ただし、お客様の取引状況等により、貸出しをしない場合もあり
ます。
② 上記①の返還可能金額は、次の計算式により算出します。
返還可能金額 = 返還請求日のお客様の所有口数 ×返還請求日前日の基準価額
③ 上記①のキャッシング申込日に、当社は、当該請求日の前日までの計算に基づき、上記①のキャッシングの貸出しによる金銭に相応する日本MRFについて、当該貸出しの担保としてその受益権に質権を設定すると同時に、第7条の換金手続きを行います。
④ 上記③の換金手続きに基づく金銭の受渡日には、この金銭をもって自動的に貸出残高全額の返済にあてます。当該金銭とは別に、キャッシング貸出日から当該受渡日の前日までの果実より源泉税相当額を差し引いた金額に相当する金額は、次の計算式により算出し、当該受渡日の属する月の最終営業日に、貸出金利として当社がもらい受けます。
貸出金利 = 解約される受益権に係るキャッシング貸出日から当該受渡日の前日までの果実 - 源泉税相当額
(なお、当該貸出金利に相当する果実の明細はお客様にお知らせしないことがあります。)
⑤ 当社は、上記③の換金を行う際の基準価額が、当初設定時の1口の元本価額(1 口=1円)を下回ったときは、上記③の換金手続きに基づく金銭と上記①のキャッシングの貸出しによる金銭及びその利息との差額を、お客様に請求できるものとします。
第10条 報 告
お客様の日本MRFの取引に係るお客様への報告は取引残高報告書を通じて行います。
ただし、再投資の取引のみの場合は当該報告を行わない場合があります。
第11条 契約の解約及び届出事項の変更等
第13章第1条、第2条、第4条及び第5条の各規定は、本章においてこれを準用します。
第12条 その他
当社は、この契約に基づいてお預りした金銭に対しては、xxその他いかなる名目によっても対価をお支払しません。
第4章 有価証券の保護預り取引第1条 本章の趣旨
本章は、お客様と当社との間の証券の保護預りに関する権利義務関係を明確にするために定められるものです。
第2条 保護預り証券
(1)当社は、金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第2条第1項各号に掲げる証券について、本章の定めに従ってお預りします。ただし、これらの証券でも市場性のないもの等は、都合によりお預りしないことがあります。
(2)当社は、上記(1)によるほか、お預りした証券が振替決済に係るものであるときは、金融商品取引所及び決済会社が定めるところによりお預りします。
(3)本章の規定に従ってお預りした証券を以下「保護預り証券」といいます。
第3条 保護預り証券の保管方法及び保管場所
当社は、保護預り証券について金商法第43条の2に定める分別管理に関する規定に従って次の①から④のとおりお預りします。
① 保護預り証券については、当社が定める保管場所にお
いて安全確実に保管します。
② 金融商品取引所又は決済会社の振替決済に係る保護預り証券については、決済会社で混蔵して保管します。
③ 保護預り証券のうち上記②に掲げる場合を除き、債券又は投資信託の受益証券については、特にお申出のない限り、他のお客様の同銘柄の証券と混蔵して保管することがあります。
④ 上記③による保管は、大券をもって行うことがあります。
第4条 混蔵保管等に関する同意事項
第3条の規定により混蔵して保管する証券については、次の
①及び②の事項につきご同意いただいたものとして取扱います。
① お預りした証券と同銘柄の証券に対し、その証券の数又は額に応じて共有権又は準共有権を取得すること
② 新たに証券をお預りするとき又はお預りしている証券を返還するときは、その証券のお預り又はご返還については、同銘柄の証券をお預りしている他のお客様と協議を要しないこと
第5条 混蔵保管中の債券の抽せん償還が行われた場合の取扱い
混蔵して保管している債券が抽せん償還に当せんした場合に
おける被償還者の選定及び償還額の決定等については、岡三証券株式会社においてxxかつ厳正に行います。
第6条 保護預り証券の口座処理
(1)保護預り証券は、原則同一口座でお預りします。
(2)金融商品取引所又は決済会社の振替決済に係る証券につ いては、他の口座から振替を受け又は他の口座へ振替を行 うことがあります。この場合、他の口座から振替を受け、 その旨の記帳を行ったときにその証券が預けられたものと し、また、他の口座へ振替を行い、その旨の記帳を行った ときにその証券が返還されたものとして取扱います。ただ し、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)が必要であると認めて振替を行わない日を指定したときは、機構に預託されている証券の振替が行われないことがあり ます。
(3)お客様のご依頼により当社の口座から他の参加者の口座へ振替の手続きを行う場合は、所定の手続料をいただくことがあります。
第7条 担保に係る処理
お客様が保護預り証券について担保を設定される場合は、当社が認めた場合の担保の設定についてのみ行うものとし、この場合、所定の方法により行います。
第8条 お客様への連絡事項
(1)当社は、保護預り証券について、次の①から③の事項をお客様にお知らせします。
① 名義書換又は提供を要する場合には、その期日
② 混蔵保管中の債券について、第5条の規定に基づき決定された償還額
③ 最終償還期限
(2)残高照合のためのご報告は、1年に1回(信用取引、デリバティブ取引の未決済建玉がある場合には2回)以上行います。また、取引残高報告書を定期的に通知する場合には、法律の定めるところにより四半期に1回以上、残高照
合のための報告内容を含め行いますから、その内容にご不審の点があるときは、すみやかに当社監査部にご連絡ください。
注:デリバティブ取引とは、日本証券業協会自主規制規則
「有価証券の寄託の受入れ等に関する規則」第9条第1項第2号イ又はロに該当する取引をいう。
(3)当社は、上記(2)の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第
34条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、お客様からの上記(2)に定める残高照合のための報告内容に関する照会に対してすみやかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のための報告を行わないことがあります。
(4)当社は、上記(2)に定める残高照合のための報告のうち、次の①及び②に掲げる書面に記載されているものについては、上記(2)の規定にかかわらず、残高照合のための報告を行わないことがあります。
① 個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面
② 当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書
第9条 名義書換等の手続きの代行等
(1)当社は、ご依頼があるときは株券等の名義書換、併合、分割又は株式無償割当て、新株予約権付社債の新株予約権の行使、単元未満株式等の発行者への買取請求の取次ぎ等の手続きを代行します。
(2)上記(1)の場合は、所定の手続料をいただくことがあります。
第10条 償還金等の代理受領
保護預り証券の償還金(混蔵保管中の債券について第5条の規定に基づき決定された償還金を含みます。以下同じ。)又は利金(分配金を含みます。以下同じ。)の支払いがあるときは、岡三証券株式会社を通じて当社が代わってこれを受け取り、ご請求に応じてお支払いします。
第11条 保護預り証券の返還
保護預り証券の返還をご請求になるときは、所定の方法によりお手続きください。
第12条 保護預り証券の返還に準ずる取扱い
当社は、次の①から③の場合には第11条の手続きを待たず に保護預り証券の返還のご請求があったものとして取扱います。
① 保護預り証券を売却される場合
② 保護預り証券を代用証券に寄託目的を変更する旨のご指示があった場合
③ 当社が第10条により保護預り証券の償還金の代理受領を行う場合
第13条 公示催告等の調査等の免除
当社は、保護預り証券に係る公示催告の申立て、除権決定の確定、保護預り株券に係る喪失登録等についての調査及びご通知は行いません。
第14条 特例社債等の振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意
社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいま
す。)の施行に伴い、お客様が本章に基づき当社に寄託している
有価証券のうち発行体が電子化に同意したもの(特例社債、特例地方債、特例投資法人債、特例特定社債、特例特別法人債又は特例外債等に該当するもの。以下「特例社債等」といいます。)について、振替法に基づく振替制度へ移行するために振替法等に基づきお客様に求められている次の①及び②に掲げる諸手続き等を当社が代わって行うこと並びに③から⑤に掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取扱います。
① 振替法附則第14条(同法附則第27条から第31条
まで又は第36条において準用する場合を含みます。)において定められた振替受入簿の記載又は記録に関する機構への申請
② その他振替法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等(振替法に基づく振替制度へ移行するために、当社から他社に再寄託する場合の当該再寄託の手続き等を含みます。)
③ 移行前の一定期間、証券の引出しを行うことができないこと
④ 振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること
⑤ 振替法に基づく振替制度に移行した特例社債等については、本章によらず、振替法その他の関係法令及び機構の業務規程その他の定めに基づき、「第7章 一般債振替決済取引」の規定により管理すること
第15条 特例投資信託受益権の振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意
振替法の施行に伴い、お客様が本章に基づき当社に寄託して
いる有価証券のうち、特例投資信託受益権(既発行の投資信託受益権について振替法の適用を受けることとする旨の投資信託約款の変更が行われたもの)に該当するものについて、振替法に基づく振替制度へ移行するために、次の①から⑤に掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取扱います。
① 振替法附則第32条において準用する同法附則第1
4条において定められた振替受入簿の記載又は記録に関する機構への申請、その他振替法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続き等(受益証券の提出等)を投資信託委託会社が代理して行うこと
② 上記①の代理権を受けた投資信託委託会社が、当社に対して、上記①に掲げる振替法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続き等を行うことを委任すること
③ 移行前の一定期間、受益証券の引出しを行うことができないこと
④ 振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること
⑤ 振替法に基づく振替制度に移行した特例投資信託受益権については、本章によらず、振替法その他の関係法令及び機構の業務規程その他の定めに基づき、「第5章株式等振替決済取引」及び「第9章 投資信託受益権振替決済取引」の規定により管理すること
第16条 振替決済制度への転換に伴う口座開設
振替法に基づく振替決済制度において、当社が口座管理機関として取扱うことのできる有価証券のうち、当社がお客様からお預りしている有価証券については、同制度に基づく振替決済口座の開設のお申込みをいただいたものとして手続きさせていただきます。この場合、この約款の交付等をもって、当該振替決済口座を開設した旨の連絡に代えさせていただきます。
第17条 振替法の施行に伴う手続き等に関する同意
当社は、振替法の施行に伴い、お客様が本章に基づき当社に寄託している有価証券のうち、株券等の保管及び振替に関する法律(平成21年1月5日廃止)第2条に規定する株券等(振替法に基づく振替制度に移行しない新株予約権付社債券を除き
ます。以下同じ。)に該当するものについて、次の①から⑨に掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取扱います。
① 振替法の施行日(以下「施行日」といいます。)の2
カ月前の応当日から施行日の前日までの間、株券等をお預りしないことがあること
② 施行日の2週間前の日から施行日の前日までの間、お預りした株券等を返還しないこと
③ 施行日以後は、原則としてお預りした株券等を返還しないこと
④ 施行日の1月前の日から施行日の2週間前の日の前日までの間、当社は、当社において保管しているお客様の株券を機構に預託する場合があること。この場合、当社は、預託した旨をお客様に通知すること。お預りしている株券にお客様の質権が設定されている場合もお客様に通知すること
⑤ 振替法の施行に向けた準備のため、当社は、機構が定める方式に従い、お客様の顧客情報(氏名又は名称、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、法定代理人に係る事項、その他機構が定める事項)を機構に通知すること
⑥ 当社が上記⑤に基づき機構に通知した顧客情報(生年月日を除きます。)の内容は、機構を通じて、お客様が他の証券会社等に保護預り口座を開設している場合の当該他の証券会社等に通知される場合があること
⑦ お客様の住所、氏名等の文字のうち、振替制度で指定されていない漢字等が含まれている場合には、上記⑤の通知の際、その全部又は一部を振替制度で指定された文字に変換して通知すること
⑧ 当社が上記⑤に基づき機構に通知した顧客情報の内容は、機構が定める日以降に、機構を通じた実質株主等の通知等に係る処理に利用すること
⑨ 上記のほか、当社は、振替法の施行に向けた準備のために、必要となる手続きを行うこと
第18条 契約の解除等
第13章第1条、第2条、第4条及び第5条の各規定は、本章においてこれを準用します。
第5章 株式等振替決済取引第1条 本章の趣旨
本章は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取扱う振替株式等(株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の「株式等の振替に関する業務規定」に定める「振替株式等」をいいます。以下同じ。)に係るお客様の口座(以下、「振替決済口座」といいます。)を当社に開設するに際し、お客様と当社との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。
第2条 振替決済口座
(1)振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において開設します。
(2) 振替決済口座には、振替法に基づき内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である振替株式等の記載又は記録をする内訳区分(以下「質権欄」といいます。)と、それ以外の振替株式等の記載又は記録をする内訳区分(以下「保有欄」といいます。)を別に設けて開設します。
(3)当社は、お客様が振替株式等についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録します。
第3条 振替決済口座の開設
(1)振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客様から所定の「振替決済口座開設申込書」によりお申込みい
ただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
(2)当社は、お客様から「振替決済口座開設申込書」による振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡します。
(3)振替決済口座は、本章に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令及び機構の株式等の振替に関する業務規程その他の定めに従って取扱います。お客様には、これら法令諸規則及び機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、この約款の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取扱います。
第4条 当社への届出事項
(1)「振替決済口座設定申込書」に押なつされた印影及び記載された氏名又は名称、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、共通番号等をもって、お届出の氏名又は名称、住所、生年月日、印鑑、共通番号等とします。
(2)お客様が、法律により株式等に係る名義書換の制限が行われている場合の外国人、外国法人等(以下「外国人等」といいます。)である場合には、上記(1)のお申込みの際に、その旨をお届出いただきます。この場合、「パスポート」、
「在留カード」等の書類をご提出願うことがあります。
第5条 加入者情報の取扱いに関する同意
当社は、お客様の加入者情報(氏名又は名称、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、その他機構が定める事項。以下同じ。)について、株式等の振替制度に関して機構の定めるところにより取扱い、機構に対して通知することにつき、ご同意いただいたものとして取扱います。
第5条の2 加入者情報の他の口座管理機関への通知の同意
当社が前条に基づき機構に通知した加入者情報(生年月日を除きます。)の内容は、機構を通じて、お客様が他の口座管理機関に振替決済口座を開設している場合の当該他の口座管理機関に対して通知される場合があることにつき、ご同意いただいたものとして取扱います。
第5条の3 有価証券信託受益証券に係る受益者の加入者情報等の取扱い
当社は、有価証券信託受益証券(以下「JDR」といいます。)
のうち、米国籍の外国ETF・外国株式等を受託有価証券(信託財産)とするJDRについては、日米租税条約に定める軽減税率の適用を受けるため、当該JDRの受託者に対して、権利確定日における受益者の氏名又は名称、住所、口座、受益者の有するJDRの銘柄及び数量その他必要な事項を提供することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
ただし情報の提供は、軽減税率適用申請が可能な場合に限り、また当該軽減税率が適用されることを保証するものではありません。
第6条 共通番号情報の取扱いに関する同意
当社は、お客様の共通番号情報(氏名又は名称、住所、共通番号)について、株式等の振替制度に関して機構の定めるところにより取り扱い、機構、機構を通じて振替株式等の発行者及び受託者に対して通知することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
第7条 発行者に対する代表者届又は代理人選任届その他の届出
(1)当社は、お客様が、発行者に対する代表者届又は代理人
選任届その他の届出を行うときは、当社にその取次ぎを委託することにつき、ご同意いただいたものとして取扱います。
(2)上記(1)の発行者に対する届出の取次ぎは、お客様が新たに取得した振替株式、振替新株予約権付社債、振替新株予約権、振替投資口、振替新投資口予約権、振替優先出資、振替上場投資信託受益権又は振替受益権については、総株主通知、総新株予約権付社債権者通知、総新株予約権者通知、総投資主通知、xx投資口予約権者通知、総優先出資者通知もしくは総受益者通知(以下第31条において
「総株主通知等」といいます。)又は個別株主通知、個別投資主通知もしくは個別優先出資者通知のときに行うことにつき、ご同意いただいたものとして取扱います。
第8条 発行者に対する振替決済口座の所在の通知
当社は、振替株式の発行者が会社法第198条第1項に規定する公告をした場合であって、当該発行者が情報提供請求を行うに際し、お客様が同法第198条第1項に規定する株主又は登録株式質権者である旨を機構に通知したときは、機構がお客様の振替決済口座の所在に関する事項を当該発行者に通知することにつき、ご同意いただいたものとして取扱います。
第9条 振替制度で指定されていない文字の取扱い
お客様が当社に対して届出を行った氏名もしくは名称又は住所のうちに振替制度で指定されていない文字がある場合には、当社が振替制度で指定された文字に変換することにつき、ご同意いただいたものとして取扱います。
第10条 振替の申請
(1) お客様は、振替決済口座に記載又は記録されている振替株式等について、次の①から③に定める場合を除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。
① 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの
② 法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他機構が定めるもの
③ 機構の定める振替制限日を振替日とするもの
(2)お客様が振替の申請を行うに当たっては、当社が指定する日までに、次の①から⑧に掲げる事項を所定の依頼書に記入の上、届出の印章(又は署名)により記名押印(又は署名)してご提出ください。
① 当該振替において減少及び増加の記載又は記録されるべき振替株式等の銘柄及び数量
② お客様の振替決済口座において減少の記載又は記録されるのが保有欄か質権欄かの別
③ 上記②の振替決済口座において減少の記載又は記録されるのが質権欄である場合には、当該記載又は記録されるべき振替株式等についての株主、新株予約権付社債権者、新株予約権者、投資主、新投資口予約権者、優先出資者又は受益者(以下「株主等」といいます。)の氏名又は名称及び住所並びに上記①の数量のうち当該株主等ごとの数量
④ 特別株主、特別投資主、特別優先出資者もしくは特別受益者(以下「特別株主等」といいます。)の氏名又は名称及び住所並びに上記①の数量のうち当該特別株主等ごとの数量
⑤ 振替先口座
⑥ 振替先口座において増加の記載又は記録されるのが保有欄か質権欄かの別
⑦ 上記⑥の口座において増加の記載又は記録されるのが質権欄である場合には、振替数量のうち株主等ごとの数量並びに当該株主等の氏名又は名称及び住所並びに当
該株主が機構が定める外国人保有制限銘柄の直接外国人であること等
⑧ 振替を行う日
(3)上記(2)①の数量のうち振替上場投資信託受益権の数量にあっては、その振替上場投資信託受益権の 1 口の整数倍となるよう提示しなければなりません。
(4)振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、上記(2)⑤の提示は必要ありません。また、上記(2)
⑥については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」としてご提示ください。
(5)当社に振替株式等の買取りを請求される場合、上記(1)から(4)の手続きを待たずに振替株式等の振替の申請があったものとして取扱います。
(6)上記(2)の振替の申請(振替先欄が保有欄であるものに限ります。)を行うお客様は、振替株式、振替投資口、振替優先出資、振替上場投資信託受益権又は振替受益権を上記(2)⑤の振替先口座の他の加入者に担保の目的で譲り渡す場合には、当社に対し、当該振替の申請に際して当該振替株式、振替投資口、振替優先出資、振替上場投資信託受益権又は振替受益権の株主、投資主、優先出資者もしくは受益者の氏名又は名称及び住所を示し、当該事項を当該振替先口座を開設する口座管理機関に通知することを請求することができます。
第11条 他の口座管理機関への振替
(1)当社は、お客様からお申出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。また、当社で振替株式等を受入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当社及び口座を開設している支店又は営業所名、口座番号、口座名等)をご連絡ください。上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続きが行われないことがあります。
(2)上記(1)において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ所定の振替依頼書によりお申込みください。
第12条 担保の設定
お客様の振替株式等について、担保を設定される場合は、所定の手続きにより振替を行います。
第13条 登録質権者となるべき旨のお申出
お客様が質権者である場合には、お客様の振替決済口座の質権欄に記載又は記録されている質権の目的である振替株式、振替投資口又は振替優先出資について、当社に対し、登録株式質権者、登録投資口質権者又は登録優先出資質権者となるべき旨のお申出をすることができます。
第14条 担保株式等の取扱い
(1)お客様は、その振替決済口座の保有欄に記載又は記録されている担保の目的で譲り受けた振替株式、振替投資口、振替優先出資、振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、当社に対し、特別株主のお申出、特別投資主のお申出、特別優先出資者のお申出又は特別受益者のお申出をすることができます。
(2)お客様は、振替の申請における振替元口座又は振替先口座の加入者である場合には、機構に対する当該申請により当該振替先口座に増加の記載又は記録された担保株式、担保投資口、担保優先出資、担保新株予約権付社債、担保新株予約権、担保新投資口予約権、担保上場投資信託受益権及び担保受益権又は株式買取請求に係る振替株式、投資口買取請求に係る振替投資口、新株予約権付社債買取請求に係る振替新株予約権付社債、新株予約権買取請求に係る振
替新株予約権及び新投資口予約権買取請求に係る振替新投資口予約権(以下「担保株式等」といいます。)の届出をしようとするときは、当社に対し、担保株式等の届出の取次ぎの請求をしていただきます。
(3)お客様は、担保株式等の届出の記録における振替元口座又は振替先口座の加入者である場合には、当該記録に係る担保株式等についての担保解除等により当該記録における振替先口座に当該担保株式等の数量についての記載又は記録がなくなったとき又は当該記録に係る株式買取請求に係る振替株式、投資口買取請求に係る振替投資口、新株予約権付社債買取請求に係る振替新株予約権付社債、新株予約権買取請求に係る振替新株予約権若しくは新投資口予約権買取請求に係る振替新投資口予約権についてその買取りの効力が生じたとき若しくはその買取請求の撤回の承諾後に当該記録における振替先口座に当該振替株式、当該振替投資口、当該振替新株予約権付社債、当該振替新株予約権若しくは当該振替新投資口予約権の数についての記載若しくは記録がなくなったときは、当社に対し、遅滞なく、機構に対する担保株式等の届出の記録の解除の届出の取次ぎの請求をしていただきます。
第15条 担保設定者となるべき旨のお申出
(1)お客様が質権設定者になろうとする場合で、質権者となる者にその旨のお申出をしようとするときは、質権者となる者の振替決済口座の質権欄に記載又は記録されている質権の目的である振替株式等(登録質の場合は振替株式、振替投資口又は振替優先出資)について、当社に対し、振替株式等の質権設定者(登録質の場合は登録株式質権設定者、登録投資口質権設定者又は登録優先出資質権設定者)となるべき旨のお申出の取次ぎを請求することができます。
(2)お客様が特別株主、特別投資主、特別優先出資者又は特別受益者になろうとする場合で、担保権者となる者にその旨のお申出をしようとするときは、担保権者となる者の振替決済口座の保有欄に記載又は記録されている担保の目的である振替株式、振替投資口、振替優先出資、振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、当社に対し、特別株主、特別投資主、特別優先出資者又は特別受益者となるべき旨のお申出の取次ぎを請求することができます。
第15条の2 権利確定日におけるフェイル時の株券等貸借取引に係る特約
当社が、お客様による権利確定日(権利確定日が休業日である場
合にはその前営業日をいいます。以下本条において同じ。)を受渡日とする上場株券等(取引所金融商品市場に上場されている株券、優先出資証券、投資信託受益証券、投資証券又は受益証券発行信託の受益証券をいいます。以下本条において同じ。)の買付けに関し、当社所定の決済時限までにxx金融商品取引業者又はxx登録金融機関から当社に対し当該買い付けた上場株券等の引渡しが行われないこと(以下「フェイル」といいます。)を確認した場合について、当該権利確定日に係るお客様の株主等(株主、優先出資者、受益権者又は投資主をいいます。以下本条において同じ。)としての権利を保全するため、お客様は当社との間で次の各号に定める事項について同意するものとします。
1 当社が、お客様から当該権利確定日において当社に対し、当該上場株券等の借入れの申込みがあったものとすること
2 前号のお客様からの申込みに対し、当社は、お客様の株主等としての権利を保全するために可能な範囲で承諾すること(需給状況等により、当社はお客様からの当該上場株券等の借入れの申込みを承諾しない場合があります。)及び本件貸借取引(前号のお客様からの申込みに対し、本号により成立した貸借取引をいいます。次号において同じ。)に関しては個別の株券等貸借取引契約を締結することなく本特約の定めに従い処理され
ること
3 本件貸借取引の貸借期間は、当該権利確定日からその翌営業日までの間とし、お客様の貸借料は無償とすること
4 当社は、日本証券金融株式会社からフェイルとなった上場株券等と同種、同量の上場株券等を借り入れ、当該権利確定日からその翌営業日までの間、お客様に貸し出すこと
5 お客様は、当社が貸し出した上場株券等を担保として当社に提供すること及び当社がお客様から担保として受け入れた上場株券等を前号記載の当社による借入の担保として日本証券金融株式会社に差し入れること
6 権利確定日の翌営業日に、当社はお客様から担保として提供を受けた上場株券等を返還し、お客様は当社から借り入れた当該上場株券等を当社に返済すること
7 第4号及び第5号に掲げる上場株券等の貸出しと担保としての提供は同時に行われるものとし、お客様、当社及び日本証券金融株式会社の振替決済口座の振替により行うこと。また、前号の担保として提供を受けた上場株券等の返還と借り入れた 上場株券等の返済は、担保として提供を受けた上場株券等をもって借り入れた上場株券等の返済に充当することにより行う こととし、これにより担保の目的物である上場株券等の返還債務と借入れの目的物である上場株券等の返済債務が全て履行 されたものとみなし、当社がお客様から担保として提供を受けた上場株券等の担保権は合意解除すること
2 次の各号に掲げる事由がお客様又は当社のいずれか一方に発生 したことにより、当社がお客様から担保として提供を受けた上場 株券等を当社が返還することができなくなった場合又は当社がお 客様に貸し出した上場株券等をお客様が返済できなくなった場合、当社がお客様から提供を受けた上場株券等に係る返還請求権と当 社がお客様に貸し出した株券等貸借取引の貸出しに係る返済請求 権とを相殺するものとします。
1 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てがあったとき
2 解散の決議を行いその他解散の効力が生じたとき
3 租税公課の滞納により差押えを受けたとき
4 支払を停止したとき
5 本特約上相手方に対して有する上場株券等の返還請求権若しくは返済請求権に対して保全差押え又は差押えの命令、通知が発送されたとき、又は当該返還請求権若しくは返済請求権の譲渡又は質権設定の通知が発送されたとき
6 手形交換所又は電子記録債権法第 2 条第 2 項に規定する電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
7 自己の責めに帰すべき事由によりその所在が不明となったき
8 書面により、本特約上相手方に対して負う債務の存在を一部でも否認し、又は支払能力がないことを認めたとき
3 第1項及び第2項に基づく双方の一切の権利は、相手方の同意を得た場合を除き、第三者に譲渡又は質入れすることはできません。
4 お客様から担保として提供を受けた上場株券等について、当社及び当社が当該上場株券等を担保提供した日本証券金融株式会社は、機構の定めるところにより、お客様を権利確定日における株主等として確定するための手続きを行います。
5 お客様が当社との間で本件特約とは別に「株券等貸借取引に関する基本契約書」を締結している場合でも、第1項からから第4項、第6項及び第7項の取扱いが優先して適用されます。ただし、これらの取扱いを希望されない場合には、お客様は、いつでもその旨を当社に申し出ることができます。
6 第1項に基づき、当社がお客様に対しフェイルとなった上場株券等を貸し出した場合には、当社は、約定日、銘柄名、貸出数量及び貸出期間に加えお客様名及び当社名を記載した書面(お客様から担保として提供された上場株券等について、第1項第5号に基づき日本証券金融株式会社に対し当社が担保として提供した
上場株券等の種類、銘柄及び株式数を記載した書面を含みます。
以下「貸出報告書」といいます。)を交付いたします。(電磁的方法により通知する場合:第1項に基づき、当社がお客様に対しフェイルとなった上場株券等を貸し出した場合には、当社は、約定日、銘柄名、貸出数量及び貸出期間について、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法によ り提供いたします。)
7 前項にかかわらず、お客様と当社は、お客様から特段の申し出がない限り、貸出報告書の交付を行わないことに合意するものとします。
第16条 信託の受託者である場合の取扱い
お客様が信託の受託者である場合には、お客様は、その振替決済口座に記載又は記録されている振替株式等について、当社に対し、信託財産である旨の記載又は記録をすることを請求することができます。
第17条 振替先口座等の照会
(1)当社は、お客様から振替の申請を受けたときは、機構に対し、お客様からの振替の申請において示された振替先口座に係る加入者口座情報が機構に登録されているか否かについての照会をすることがあります。
(2)お客様が振替株式等の質入れ、担保差入れ又は株式買取請求、投資口買取請求、新株予約権付社債買取請求、新株予約権買取請求若しくは新投資口予約権買取請求のために振替の申請をしようとする場合であって、振替先口座を開設する口座管理機関がお客様から同意を得ているときは、当該口座管理機関は、機構に対し、振替元口座に係る加入者口座情報が機構に登録されているか否かについての照会をすることがあります。
(3)お客様が当社に対する振替株式等の質入れ、担保差入れ又は株式買取請求、投資口買取請求、新株予約権付社債買取請求、新株予約権買取請求若しくは新投資口予約権買取請求のために振替の申請をしようとする場合であって、当社がお客様から同意を得ているときは、当社は、機構に対し、振替元口座に係る加入者口座情報が機構に登録されているか否かについての照会をすることがあります。
第18条 振替新株予約権付社債の元利金請求の取扱い
(1)お客様は、その振替決済口座に記載又は記録されている振替新株予約権付社債について、当社に対し、元利金の支払いの請求を委任するものとします。
(2)お客様の振替決済口座に記載又は記録がされている振替新株予約権付社債の元利金の支払いがあるときは、支払代理人が発行者から受領したうえ、当社がお客様に代わって支払代理人からこれを受領し、お客様のご請求に応じて当社からお客様にお支払いします。
第19条 振替新株予約権付社債等の償還又は繰上償還が行われた場合の取扱い
お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替新株予
約権付社債、振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、償還又は繰上償還が行われる場合には、お客様から当社に対し、当該振替新株予約権付社債、振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、抹消の申請があったものとみなします。
第 20 条 振替株式等の発行者である場合の取扱い
(1)お客様が振替株式、振替投資口又は振替優先出資の発行者である場合には、お客様の振替決済口座に記載又は記録がされているお客様の発行する振替株式、振替投資口又は振替優先出資(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)について、当社に対し、一部抹消の申請をすることができます。
(2)お客様は、その振替決済口座の保有欄に記載又は記録がされている株式買取請求、投資口買取請求、新株予約権付社債買取請求、新株予約権買取請求又は新投資口予約権買取請求の目的で振替を受けた振替株式、振替投資口、振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予約権について、当社に対し、反対株主の通知、反対投資主の通知、反対新株予約権付社債権者の通知、反対新株予約権者の通知又は反対新投資口予約権者の通知をしていただきます。
第21条 個別株主通知の取扱い
お客様は、当社に対し、所定の方法により、個別株主通知のお申出(振替法第154条第4項のお申出をいいます。)の取次ぎの請求をすることができます。
第22条 単元未満株式の買取請求等
(1)お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている単元未満株式の発行者への買取請求の取次ぎの請求、単元未満株式の売渡請求の取次ぎの請求、取得請求権付株式の発行者への取得請求の取次ぎの請求及び発行者に対する振替決済口座通知の取次ぎの請求をすることができます。ただし、機構が定める取次停止期間は除きます。
(2)上記(1)の単元未満株式の発行者への買取請求の取次ぎの請求、単元未満株式の売渡請求の取次ぎの請求、取得請求権付株式の発行者への取得請求の取次ぎの請求及び発行者に対する振替決済口座通知の取次ぎの請求等については、機構の定めるところにより、すべて機構を経由して機構が発行者にその取次ぎを行うものとします。この場合、機構が発行者に対し請求を通知した日に請求の効力が生じます。
(3)お客様は、上記(1)の単元未満株式の発行者への買取請求の取次ぎの請求を行うときは、当該買取請求に係る単元未満株式について、発行者の指定する振替決済口座への振替の申請を行っていただきます。
(4)お客様は、上記(1)の単元未満株式の発行者への売渡請求の取次ぎの請求を行うときは、当該売渡請求に係る発行者への売渡代金の支払いは、当社を通じて行っていただきます。
(5)お客様は、上記(1)の取得請求権付株式の発行者への取得請求の取次ぎの請求を行うときは、当該取得請求に係る取得請求権付株式について、発行者の指定する振替決済口座への振替の申請を行っていただきます。
第23条 会社の組織再編等に係る手続き
(1)当社は、振替株式等の発行者における合併、株式交換、株式移転、会社分割、株式の消却、併合、分割又は無償割当て等に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加もしくは減少の記載又は記録を行います。
(2)当社は、取得条項が付された振替株式等の発行者が、当該振替株式等の全部を取得しようとする場合には、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加もしくは減少の記載又は記録を行います。
第23条の2 振替上場投資信託受益権の併合等に係る手続き
(1)当社は、振替上場投資信託受益権の併合又は分割に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加又は減少の記載又は記録を行います。
(2)当社は、信託の併合に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加又は減少の記載又は記録を行います。
第23条の3 振替受益権の合併等に係る手続き
(1)当社は、振替受益権の併合又は分割に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加又は減少の記載又は記録を行います。
(2)当社は、信託の併合又は分割に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加又は減少の記載又は記録を行います。
第23条の4 振替上場投資信託受益xxの抹消手続き
(1)振替決済口座に記載又は記録されている振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、お客様から当社に対し抹消の申請が行われた場合、機構が定めるところに従い、お客様に代わって手続きさせていただきます。
(2)振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、機構が定める場合には抹消の申請をすることはできません。
第24条 配当金等に関する取扱い
(1)お客様は、金融機関預金口座又は株式会社ゆうちょ銀行から開設を受けた口座(以下「預金口座等」といいます。)への振込みの方法により配当金又は分配金を受領しようとする場合には、当社に対し、発行者に対する配当金又は分配金を受領する預金口座等の指定(以下「配当金等振込指定」といいます。)の取次ぎの請求をすることができます。
(2)お客様は、当社を経由して機構に登録した一の金融機関預金口座(以下「登録配当金等受領口座」といいます。)への振込みにより、お客様が保有する全ての銘柄の配当金又は分配金を受領する方法(以下「登録配当金等受領口座方式」といいます。)又はお客様が発行者から支払われる配当金又は分配金の受領を当社に委託し、発行者は当該委託に基づいて、当社がお客様のために開設する振替決済口座に記載又は記録された振替株式等の数量(当該発行者に係るものに限ります。)に応じて当社に対して配当金又は分配金の支払いを行うことにより、お客様が配当金又は分配金を受領する方式(以下「株式数等比例配分方式」といいます。)を利用しようとする場合には、当社に対し、その旨を示して上記(1)の配当金等振込指定の取次ぎの請求をしていただきます。
(3)お客様が上記(2)の株式数等比例配分方式の利用を内容とする配当金等振込指定の取次ぎを請求する場合には、次の①から⑥に掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取扱います。
① お客様の振替決済口座に記載又は記録された振替株式等の数量に係る配当金等の受領を当社又は当社があらかじめ再委託先として指定する者に委託すること
② お客様が振替決済口座の開設を受けた他の口座管理機関がある場合には、当該他の口座管理機関に開設された振替決済口座に記載又は記録された振替株式等の数量に係る配当金又は分配金の受領を当該他の口座管理機関又は当該他の口座管理機関があらかじめ再委託先として指定する者に委託すること。また、当該委託をすることを当該他の口座管理機関に通知することについては、当社に委託すること
③ 当社は、上記②により委託を受けた他の口座管理機関に対する通知については、当社の上位機関及び当該他の口座管理機関の上位機関を通じて行うこと
④ お客様に代理して配当金又は分配金を受領する口座管理機関の商号又は名称、当該口座管理機関が配当金又は分配金を受領するために指定する金融機関預金口座及び当該金融機関預金口座ごとの配当金又は分配金の受領割合等については、発行者による配当金又は分配金の支払いの都度、機構が発行者に通知すること
⑤ 発行者が、お客様の受領すべき配当金又は分配金を、
機構が上記④により発行者に通知した口座管理機関に対して支払った場合には、発行者の当該口座管理機関の加入者に対する配当金又は分配金支払債務が消滅すること
⑥ お客様が次のイからハに掲げる者に該当する場合には、株式数等比例配分方式を利用することはできないこと
イ 機構に対して株式数等比例配分方式に基づく加入者の配当金又は分配金の受領をしない旨の届出をした口座管理機関の加入者
ロ 機構加入者
ハ 他の者から株券喪失登録がされている株券に係る株式(当該株式の銘柄が振替株式であるものに限ります。)の名義人である加入者、当該株券喪失登録がされている株券に係る株券喪失登録者である加入者又は会社法第225条第1項の規定により当該株券喪失登録がされている株券について当該株券喪失登録の抹消を申請した者である加入者
(4)登録配当金等受領口座方式又は株式数等比例配分方式を現に利用しているお客様は、配当金等振込指定の単純取次ぎを請求することはできません。
第25条 振替受益権の信託財産への転換請求の取次ぎ等
(1)当社は、ご依頼があるときは、振替受益権について、信託契約及び機構の規則等その他の定めに従って信託財産への転換請求の取次ぎの手続きを行います(信託財産の発行者が所在する国又は地域(以下「国等」といいます。)の諸法令、慣行及び信託契約の定め等により転換請求の取次ぎを行うことができない場合を除きます。)。
なお、当該転換により取得した信託財産については、本章によらず、当社が別に定める規定により管理することがあります。
(2)当社は、ご依頼があるときは、振替受益権の信託財産について、信託契約及び機構の規則等その他の定めに従って、当該振替受益権への転換請求の取次ぎの手続きを行います
(信託財産の発行者が所在する国等の諸法令、慣行及び信託契約の定め等により転換請求の取次ぎを行うことができない場合を除きます。)。
第26条 振替受益権の信託財産の配当等の処理
振替受益権の信託財産に係る配当金又は分配金等の処理、新株予約xx(新株予約権の性質を有する権利又は株式その他の有価証券の割当てを受ける権利をいいます。以下同じ。)その他の権利の処理は、信託契約に定めるところにより、処理することとします。
第27条 振替受益権の信託財産に係る議決権の行使
振替受益権の信託財産に係る株主総会(受益者集会を含みます。以下同じ。)における議決権は、お客様の指示により、当該振替受益権の受託者が行使します。ただし、別途信託契約に定めがある場合はその定めによります。
第28条 振替受益権に係る議決権の行使等
振替受益権に係る受益者集会における議決権の行使又は異議申立てについては、信託契約に定めるところによりお客様が行うものとします。
第29条 振替受益権の信託財産に係る株主総会の書類等の送付等
振替受益権の信託財産に係る株主総会に関する書類、事業報
告書その他配当、新株予約xxの権利又は利益に関する諸通知及び振替受益権に係る信託決算の報告書の送付等は、当該振替受益権の受託者が信託契約に定める方法により行います。
第30条 振替受益権の証明書の請求等
(1)お客様は当社に対し、振替法第127条の27第3項の書面の交付を請求することができます。
(2)お客様は、振替法第127条の27第3項の書面の交付 を受けたときは、当該書面を当社に返還するまでの間は、 当該書面における証明の対象となった振替受益権について、振替の申請又は抹消の申請をすることはできません。
第31条 総株主通知等に係る処理
(1)当社は、振替株式等について、機構に対し、機構が定め るところにより、株主確定日(振替新株予約権付社債にあ っては新株予約権付社債権者確定日、振替新株予約権にあ っては新株予約権者確定日、振替投資口にあっては投資主 確定日、振替新投資口予約権にあっては新投資口予約権者 確定日、協同組織金融機関の振替優先出資にあっては優先 出資者確定日、振替上場投資信託受益権及び振替受益権に あっては受益者確定日。以下同じ。)における株主(振替新 株予約権付社債にあっては新株予約権付社債権者、振替新 株予約権にあっては新株予約権者、振替投資口にあっては 投資主、振替新投資口予約権にあっては新投資口予約権者、協同組織金融機関の振替優先出資にあっては優先出資者、 振替上場投資信託受益権及び振替受益権にあっては受益者。なお、登録株式質権者、登録投資口質権者又は登録優先出 資質権者となるべき旨のお申出をした場合を含みます。以 下「通知株主等」といいます。)の氏名又は名称、住所、通 知株主等の口座、通知株主等の有する振替株式等の銘柄及 び数量、その他機構が定める事項を報告します。
(2)機構は、上記(1)の規定により報告を受けた内容等に
基づき、総株主通知等の対象となる銘柄である振替株式等の発行者(振替上場投資信託受益権にあっては発行者及び受託者。以下同じ。)に対し、通知株主等の氏名又は名称、住所、通知株主等の有する振替株式等の銘柄及び数量、その他機構が定める事項を通知します。この場合において、機構は、通知株主等として報告したお客様について、当社又は他の口座管理機関から通知株主等として報告しているお客様と同一の者であると認めるときは、その同一の者に係る通知株主等の報告によって報告された数量を合算した数量によって、通知を行います。
(3)機構は、発行者に対して通知した上記(2)の通知株主等に係る事項について、株主確定日以降において変更が生じた場合は、当該発行者に対してその内容を通知します。
(4)当社は、振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、機構が定めるところにより、お客様の氏名又は名称及びその他機構が定める情報が、総受益者通知において、振替上場投資信託受益権の発行者及び受託者又は振替受益権の発行者に対して提供されることにつき、お客様にご同意いただいたものとして取扱います。
第32条 お客様への連絡事項
(1)当社は、振替株式等について、次の①及び②の事項をお客様にお知らせします。
① 最終償還期限(償還期限がある場合に限ります。)
② 残高照合のための報告
(2)上記(1)の残高照合のための報告は、振替株式等の残高に異動があった場合に、所定の時期に年1回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、すみやかに当社の取扱店又は監査部にご連絡ください。
(3)当社が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
(4)当社は、上記(2)の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金融商品取引法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項
(同法第34条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの上記
(2)に定める残高照合のための報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下同じ。)に関する事項についての照会に対してすみやかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のための報告を行わないことがあります。
(5)当社は、上記(2)に定める残高照合のための報告のうち、次の①及び②に掲げる書面に記載されているものについては、上記(2)の規定にかかわらず、残高照合のための報告を行わないことがあります。
① 個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面
② 当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書
第33条 振替新株予約権の行使請求等
(1)お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替新株予約権付社債について、発行者に対する新株予約権行使請求の取次ぎの請求をすることができます。ただし、当該新株予約権行使により交付されるべき振替株式の銘柄に係る株主確定日、元利払期日及び当社が必要と認めるときには当該新株予約権行使請求の取次ぎの請求を行うことはできません。
(2)お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替新株予約権について、発行者に対する新株予約権行使請求及び当該新株予約権行使請求に係る払込みの取次ぎの請求をすることができます。ただし、当該新株予約権行使により交付されるべき振替株式の銘柄に係る株主確定日及び当社が必要と認めるときは当該新株予約権行使請求の取次ぎの請求を行うことはできません。
(3)お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記載又 は記録されている振替新投資口予約権について、発行者に 対する新投資口予約権行使請求及び当該新投資口予約権行 使請求に係る払込みの取次ぎの請求をすることができます。ただし、当該新投資口予約権行使により交付されるべき振 替投資口の銘柄に係る投資主確定日及び当社が必要と認め るときは当該新投資口予約権行使請求の取次ぎの請求を行 うことはできません。
(4)上記(1)から(3)の発行者に対する新株予約権行使 請求又は新投資口予約権行使請求及び当該新株予約権行使 請求又は新投資口予約権行使請求に係る払込みの取次ぎの 請求については、機構の定めるところにより、すべて機構 を経由して機構が発行者にその取次ぎを行うものとします。この場合、機構が発行者に対し請求を通知した日に行使請 求の効力が生じます。
(5)お客様は、上記(1)、(2)又は(3)に基づき、振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予約権について、発行者に対する新株予約権行使請求又は新投資口予約権行使請求を行う場合には、当社に対し、当該新株予約権行使請求又は振替新投資口予約権行使請求をする振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予約権の一部抹消の申請手続きを委任していただくものとします。
(6)お客様は、上記(5)に基づき、振替新株予約権又は振替新投資口予約権について新株予約権行使請求又は新投資口予約権行使請求を行う場合には、当社に対し、発行者の指定する払込取扱銀行の預金口座への当該新株予約権行使又は新投資口予約権行使に係る払込金の振込みを委託していただくものとします。
(7)お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予約権について、新株予約権行使期間又は新投資口予約権行使期間が満了したときは、当社は直ちに当該振替新株予約権又は振替新投資口予約権の抹消を行います。
(8)お客様は、当社に対し、上記(1)の請求と同時に当該請求により生じる単元未満株式の買取請求の取次ぎを請求することができます。ただし、機構が定める取次停止期間は除きます。
第34条 振替新株予約権付社債等の取扱い廃止に伴う取扱い
(1)振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予約権の取扱い廃止に際し、発行者が新株予約権付社債券、新株予約権証券又は新投資口予約権証券を発行するときは、お客様は、当社に対し、発行者に対する新株予約権付社債券、新株予約権証券又は新投資口予約権証券の発行請求の取次ぎを委託していただくこととなります。また、当該新株予約権付社債券、新株予約権証券又は新投資口予約権証券は、当社がお客様に代わって受領し、これをお客様に交付します。
(2)当社は、振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予約権の取扱い廃止に際し、機構が定める場合には、機構が取扱い廃止日におけるお客様の氏名又は名称及び住所その他の情報を発行者に通知することにつき、ご同意いただいたものとして取扱います。
第35条 振替新株予約権付社債に係る振替口座簿記載事項の証明書の交付請求
(1)お客様(振替新株予約権付社債権者である場合に限りま
す。)は、当社に対し、振替口座簿のお客様の口座に記載又は記録されている当該振替新株予約権付社債についての振替法第194条第3項各号に掲げる事項を証明した書面
(振替法第222条第3項に規定する書面をいいます。)の交付を請求することができます。
(2)お客様は、上記(1)の書面の交付を受けたときは、当該書面を当社に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替新株予約権付社債について、振替の申請又は抹消の申請をすることはできません。また、お客様は、反対新株予約権付社債権者が振替法第 222 条第5項に規定する書面の交付を受けたときは、当該反対新株予約権付社債権者が当該書面を当社に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替新株予約権付社債について、振替の申請をすることはできません。
第36条 振替口座簿記載事項の証明書の交付又は情報提供の請求
(1)お客様は、当社に対し、当社が備える振替口座簿のお客
様の口座に記載又は記録されている事項を証明した書面
(振替法第277条に規定する書面をいいます。)の交付又は当該事項に係る情報を電磁的方法により提供することを請求することができます。
(2)当社は、当社が備える振替口座簿のお客様の口座について、発行者等の利害関係を有する者として法令に定められている者から、正当な理由を示して、お客様の口座に記載又は記録されている事項を証明した書類の交付又は当該事項に係る情報を電磁的方法により提供することの請求を受
けたときは、直接又は機構を経由して、当該利害関係を有する者に対して、当該事項を証明した書類の交付又は当該事項に係る情報を電磁的方法による提供をします。
第37条 機構からの通知に伴う振替口座簿の記載又は記録内容の変更に関する同意
機構から当社に対し、お客様の氏名もしくは名称の変更があ
った旨、住所の変更があった旨又はお客様が法律により振替株 式等に係る名義書換の制限が行われている場合の外国人等であ る旨もしくは外国人等でなくなった旨の通知があった場合には、当社が管理する振替口座簿の記載又は記録内容を当該通知内容 のものに変更することにつき、ご同意いただいたものとして取 扱います。
第38条 当社の連帯保証義務
機構が、振替法等に基づき、お客様(振替法第11条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の①及び②に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証します。
① 振替株式等の振替手続きを行った際、機構において、誤記帳等により本来の数量より超過して振替口座簿に記載又は記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた振替株式等の超過分(振替株式等を取得した者のないことが証明された分を除きます。)のうち、振替新株予約権付社債の償還金及び利金、振替上場投資信託受益権の収益の分配金等並びに振替受益権の受益債権に係る債務の支払いをする義務
② その他、機構において、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
第39条 複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けている場合の通知
当社は、当社が複数の直近上位機関から顧客口の開設を受け
ており、又は当社の上位機関が複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けている場合であって、当社のお客様が権利を有する振替株式等についてそれらの顧客口に記載又は記録されている場合、当該銘柄の権利を有するお客様に次の①から③に掲げる事項を通知します。
① 銘柄名称
② 当該銘柄についてのお客様の権利の数量を顧客口に記載又は記録をする当社の直近上位機関及びその上位機関(機構を除きます。)
③ 同一銘柄について複数の直近上位機関から開設を受けている顧客口に記載又は記録される場合、上記②の直近上位機関及びその上位機関(機構を除きます。)の顧客口に記載又は記録される当該銘柄についてのお客様の権利の数量
第40条 機構において取扱う振替株式等の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知
(1)当社は、機構において取扱う振替株式等のうち、当社が
定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合があります。
(2)当社は、当社における振替株式等の取扱いについて、お客様にその取扱いの可否を通知します。
第41条 緊急措置
法令の定めるところにより振替株式等の振替を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当社は臨機の処置をすることができるものとします。
第42条 振替法の施行に向けた手続き等に関する同意
当社は、「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債 等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」における振替 法の施行に伴い、お客様が当社に寄託している有価証券のうち、株券等の保管及び振替に関する法律(平成21年1月5日廃止。以下「保振法」といいます。)第2条に規定する株券等(振替法 に基づく振替制度に移行しない新株予約権付社債券を除きます。以下同じ。)に該当するものについて、次の①から⑤に掲げる事 項につき、ご同意いただいたものとして取扱います。
① 振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること
② 当社は、お客様が有する特例新株予約権付社債(施行日において、保振法に規定する顧客口座簿に記載又は記録されていたものを除きます。)について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例新株予約権付社債のご提出を受けた場合には、次のイ及びロに掲げる諸手続き等を当社が代わって行うこと並びにハからヘに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取扱うこと
イ 機構が定めるところによる振替受入簿の記載又は記録に関する機構への申請
ロ その他振替法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続き等
ハ 当社は、お客様から移行申請の取次ぎの委託を受けたときは、機構に対し、機構の定めるところにより当該申請を取り次ぐこと
ニ 特例新株予約権付社債に係る元利払期日の5営業日前の日から元利払期日の前営業日までの期日及び機構が必要と認める日においては、上記イに掲げる申請を受け付けないこと
ホ 移行前の一定期間、証券の引出しを行うことができないこと
ヘ 振替法に基づく振替制度に移行した特例新株予約権付社債については、振替法その他の関係法令及び振替機関の業務規程その他の定めに基づき、本章の規定により管理すること
③ 機構が名義書換の請求を行った機構名義の振替株式、 振替投資口及び協同組織金融機関の振替優先出資であっ て、機構の特別口座に記載又は記録された振替株式、振 替投資口及び協同組織金融機関の振替優先出資について、発行者に対し、特別口座開設について機構との共同請求 を行おうとするときには、お客様が当社から当該振替株 式に係る株券、振替投資口に係る投資証券及び協同組織 金融機関の振替優先出資の優先出資証券の交付を受けた 場合には、当社を経由して、機構に対し、当該請求に係 る協力を依頼すること
④ 当社は、施行日後1年を経過した後に、当社の定める方法によりお預りした株券等について廃棄等の処分を行うこと
⑤ 上記①から④のほか、当社は、振替法の施行に伴い必要となる手続きを行うこと
第43条 振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意(特例上場投資信託受益権)
お客様が有する特例上場投資信託受益権について、振替法に
基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例上場投資信託受益権の受益証券のご提出を受けた場合には、次の①及び②に掲げる諸手続き等を当社が代わって行うこと並びに③から⑥までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取扱います。
① 振替法附則第32条において準用する同法附則第14条において定められた振替受入簿の記載又は記録に関す
る機構への申請
② その他振替法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等(受益証券の提出等)
③ 移行前の一定期間、証券の引出しを行うことができないこと
④ 振替法に基づく振替制度に移行した特例上場投資信託受益権については、振替法その他の関係法令及び機構の業務規程その他の定めに基づき、本章の規定により管理すること
⑤ 機構が必要と認める日においては、上記①に掲げる申請を受け付けないこと
⑥ 振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること
第44条 振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意(特例受益権)
「信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」第6
1条の規定による振替法の一部改正の施行に伴い、お客様が有する特例受益権について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例受益権の受益証券のご提出を受けた場合には、次の①及び②に掲げる諸手続き等を当社が代わって行うこと並びに③から⑥までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取扱います。
① 振替受入簿の記載又は記録に関する機構への申請
② その他振替法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等(受益証券の提出等)
③ 移行前の一定期間、証券の引出しを行うことができないこと
④ 振替法に基づく振替制度に移行した特例受益権については、振替法その他の関係法令及び機構の業務規程その他の定めに基づき、本章の規定により管理すること
⑤ 機構が必要と認める日においては、上記①に掲げる申請を受け付けないこと
⑥ 振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること
第45条 契約の解除等
第13章第1条、第2条、第4条及び第5条の各規定は、本章においてこれを準用します。
第46条 個人情報の取扱い
お客様の個人情報(氏名、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、その他事項。以下同じ。)の一部又は全部が、法令に定める場合のほか、この約款の各規定により、機構及び振替株式等の発行者及び受託者並びに他の口座管理機関
(以下「機構等」といいます。)に提供されることがありますが、この約款の定めにより、お客様の個人情報が機構等へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。
第6章 国債振替決済取引第1条 本章の趣旨
本章は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替決済制度において取扱う国債(以下
「振決国債」といいます。)に係るお客様の口座を、当社に開設するに際し、お客様と当社との間の権利義務関係を明確にするために定められるものです。
第2条 振替決済口座
(1)振決国債に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)は、振替法に基づく口座管理機関として、当社
が備え置く振替口座簿において開設します。
(2)振替決済口座には、日本銀行が定めるところにより、種別ごとに内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である振決国債の記載又は記録をする内訳区分と、それ以外の振決国債の記載又は記録をする内訳区分を別に設けて開設します。
(3)当社は、お客様が振決国債についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録します。
第3条 振替決済口座の開設
(1)振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客様から所定の「振替決済口座開設申込書」によりお申込みいただきます。
(2)当社は、お客様から「振替決済口座開設申込書」による振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡します。
(3)振替決済口座は、本章に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令並びに日本銀行の国債振替決済業務規程その他の関連諸規則に従って取扱います。
第4条 振替決済制度への転換に伴う口座開設のみなし手続き等に関する同意
振替法に基づく振替決済制度において、当社が口座管理機関
として取扱うことのできる有価証券のうち、当社がお客様からお預りしている有価証券であって、あらかじめお客様から同制度への転換に関しご同意いただいたものについては、同制度に基づく振替決済口座の開設のお申込みをいただいたものとして手続きさせていただきます。この場合、この約款の交付をもって、当該振替決済口座を開設した旨の連絡に代えさせていただきます。
第5条 振替の申請
(1)お客様は、振替決済口座に記載又は記録されている振決国債について、次の各号に定める場合を除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。
① 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替
又はその申請を禁止されたもの
② 法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他日本銀行が定めるもの
(2)上記(1)に基づき、お客様が振替の申請を行うに当たっては、あらかじめ、次の①から④に掲げる事項を、当社に提示いただかなければなりません。
① 減額及び増額の記載又は記録されるべき振決国債の
銘柄及び金額
② お客様の振替決済口座において減額の記載又は記録がされるべき種別及び内訳区分
③ 振替先口座
④ 振替先口座において増額の記載又は記録されるべき種別及び内訳区分
(3)上記(2)①の金額は、その振決国債の最低額面金額の整数倍となるよう提示しなければなりません。
(4)振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、上記(2)③の提示は必要ありません。また、上記(2)
④については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」としてご提示ください。
第6条 他の口座管理機関への振替
(1)当社は、お客様からお申出があった場合には、他の口座管理機関の口座へ振替を行うことができます。
また、当社で振決国債を受入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当社及び口座を開設している支店又は営業所名、口座番号、口座名等)をご連絡くださ
い。上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続きが行われないことがあります。
(2)上記(1)において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ所定の振替口座依頼書によりお申込みください。
第7条 分離適格振決国債に係る元利分離申請
(1)振替業を営む金融機関等は、振替決済口座(顧客口を除きます。)の日本銀行が定める内訳区分に記載又は記録されている分離適格振決国債について、次に定める場合を除き、当社に対し、元利分離の申請をすることができます。
差押えを受けたものその他の法令の規定により元利分
離又はその申請を禁止されたもの
(2)上記(1)に基づき、お客様が元利分離の申請を行うに当たっては、あらかじめ、次の①及び②に掲げる事項を、当社に提示いただかなければなりません。
① 減額の記載又は記録がされるべき分離適格振決国債
の銘柄及び金額
② お客様の振替決済口座において減額及び増額の記載又は記録がされるべき種別
(3)上記(2)①の金額は、その分離適格振決国債の最低額面金額の整数倍で、かつ、分離適格振決国債の各xxの金額が当該整数倍となるよう提示しなければなりません。
第8条 分離元本振決国債等の元利統合申請
(1)振替業を営む金融機関等は、振替決済口座(顧客口を除きます。)の日本銀行が定める内訳区分に記載又は記録されている分離元本振決国債及び分離利息振決国債について、次に定める場合を除き、当社に対し、元利統合の申請をすることができます。
差押えを受けたものその他の法令の規定により元利統
合又はその申請を禁止されたもの
(2)上記(1)に基づき、お客様が元利統合の申請を行うに当たっては、あらかじめ、次の①及び②に掲げる事項を、当社に提示いただかなければなりません。
① 増額の記載又は記録がされるべき分離適格振決国債
の銘柄及び金額
② お客様の振替決済口座において減額及び増額の記載又は記録がされるべき種別
(3)上記(2)①の金額は、その分離適格振決国債の最低額面金額の整数倍で、かつ、分離適格振決国債の各xxの金額が当該整数倍となるよう提示しなければなりません。
第9条 みなし抹消申請
振替決済口座に記載又は記録されている振決国債が償還(分離利息振決国債にあっては、xxの支払い)された場合には、お客様から当社に対し、当該振決国債について、振替法に基づく抹消の申請があったものとみなして、当社がお客様に代わって手続きさせていただきます。
第10条 担保の設定
お客様の振決国債について、担保を設定される場合は、日本銀行が定めるところに従い、所定の手続きによる振替処理により行います。
第11条 お客様への連絡事項
(1)当社は、振決国債について、次の①及び②の事項をお客様にお知らせします。
① 最終償還期限
② 残高照合のための報告、ただし取引残高報告書を定期的に通知している場合には取引残高報告書による報告
(2)残高照合のための報告は、1年に1回(信用取引、金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第28条第8項
第6号に規定する有価証券関連デリバティブ取引(以下「有価証券関連デリバティブ取引」といいます。)又は金商法第
2条第22項に規定する店頭デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引並びに金融商品取引法施行令第1条の8の3第1項第2号に該当するもの及び同令第16条の
4第 1 項各号に掲げるものを除きます。以下「店頭デリバティブ取引」といいます。)の未決済建玉がある場合には2回)以上行います。また、取引のある場合は、四半期に1回以上(信用取引、有価証券関連デリバティブ取引又は店頭デリバティブ取引の未決済建玉がある場合は毎月)、法律の定めるところにより、残高照合のための報告内容を含め取引残高報告書により行いますから、その内容にご不審の点があるときは、すみやかに当社の取扱店又は監査部にご連絡ください。
(3)当社が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到着しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
(4)当社は、上記(2)の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第2条31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第3
4条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの上記(2)に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下同じ。)に関する事項についての照会に対してすみやかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のための報告を行わないことがあります。
(5)当社は、上記(2)に定める残高照合のための報告のうち、次の①及び②に掲げる書面に記載されているものについては、上記(2)の規定にかかわらず、残高照合のための報告を行わないことがあります。
① 個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面
② 当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書
第12条 元利金の代理受領等
振替決済口座に記載又は記録されている振決国債(差押えを 受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止 されたものを除きます。)の元金及びxxの支払いがあるときは、日本銀行が代理して国庫から受領したうえ、岡三証券株式会社
(指定参加者)を通じて当社がお客様に代わって日本銀行からこれを受領し、お客様のご請求に応じて当社からお客様にお支払いします。
第13条 当社の連帯保証義務
日本銀行又は岡三証券株式会社(指定参加者)が、振替法等に基づき、お客様(振替法第11条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の①から③に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証します。
① 振決国債(分離適格振決国債、分離元本振決国債又は
分離利息振決国債を除きます。)の振替手続きを行った際、日本銀行又は岡三証券株式会社(指定参加者)において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた振決国債の超過分(振決国債を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の元金及びxxの支払いをする義務
② 分離適格振決国債、分離元本振決国債又は分離利息振決国債の振替手続きを行った際、日本銀行又は岡三証券株式会社(指定参加者)において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた分離元本振決国債及び当該国債と名称及び記号を同じくする分離適格振決国債の超過分の元金の償還をする義務又は当該超過分の分離利息振決国債及び当該国債とxxの支払期日を同じくする分離適格振決国債の超過分(振決国債を取得した者のないことが証明された分を除きます。)のxxの支払いをする義務
③ その他、日本銀行又は岡三証券株式会社(指定参加者)において、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
第14条 契約の解除等
第13章第1条、第2条、第4条及び第5条の各規定は、本章においてこれを準用します。
第7章 一般債振替決済取引第1条 本章の趣旨
本章は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取扱う一般債に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)を当社に開設するに際し、お客様と当社との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、一般債の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程に定めるものとします。
第2条 振替決済口座
(1)振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において開設します。
(2)振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である一般債の記載又は記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の一般債の記載又は記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)を別に設けて開設します。
(3)当社は、お客様が一般債についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録します。
第3条 振替決済口座の開設
(1)振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客様から所定の「振替決済口座開設申込書」によりお申込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
(2)当社は、お客様から「振替決済口座開設申込書」による振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡します。
(3)振替決済口座は、本章の定めるところによるほか、振替法その他の関係法令及び機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取扱います。お客様には、これら法令諸規則及び機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、この約款の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取扱います。
第4条 振替の申請
(1)お客様は、振替決済口座に記載又は記録されている一般債について、次の①から④の事項に定める場合を除き、当
社に対し、振替の申請をすることができます。
① 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの
② 法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他機構が定めるもの
③ 一般債の償還期日又は繰上償還期日において振替を行うもの
④ 一般債の償還期日、繰上償還期日、定時償還期日又はxx支払期日の前営業日において振替を行うもの
(2)お客様が振替の申請を行うに当たっては、当社が指定する日までに、次の①から⑤に掲げる事項を所定の依頼書に記入の上、届出の印章(又は署名)により記名押印(又は署名)してご提出ください。
① 当該振替において減額及び増額の記載又は記録され
るべき一般債の銘柄及び金額
② お客様の振替決済口座において減額の記載又は記録されるのが保有口か質権口かの別
③ 振替先口座及びその直近上位機関の名称
④ 振替先口座において増額の記載又は記録されるのが保有口か質権口かの別
⑤ 振替を行う日
(3)上記(2)①の金額は、その一般債の各社債の金額の整数倍となるよう提示しなければなりません。
(4)振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、上記(2)③の提示は必要ありません。また、上記(2)
④については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」としてご提示ください。
(5)当社に一般債の買取りを請求される場合、上記(1)から(4)の手続きを待たずに一般債の振替の申請があったものとして取扱います。
第5条 他の口座管理機関への振替
(1)当社は、お客様からお申出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。また、当社で一般債を受入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当社及び口座を開設している支店又は営業所名、口座番号、口座名等)をご連絡ください。上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続きが行われないことがあります。
(2)上記(1)において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ所定の振替依頼書によりお申込みください。
第6条 担保の設定
お客様の一般債について、担保を設定される場合は、所定の手続きにより振替を行います。
第7条 抹消申請の委任
振替決済口座に記載又は記録されている一般債について、償還、繰上償還又は定時償還が行われる場合には、当該一般債について、お客様から当社に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当社は当該委任に基づき、お客様に代わって手続きさせていただきます。
第8条 元利金の代理受領等
振替決済口座に記載又は記録されている一般債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)のうち、機構の社債等に関する業務規程により償還金(繰上償還金及び定時償還金を含みます。また、金銭に代えて金銭以外の財産をもって償還する場合における当該金銭以外の財産を含みます。以下同じ。)及び利金を取扱うもの(以下「機構関与銘柄」といいます。)の償還金及び利金の支払いがあるときは、支払代理人が発行者から受領したうえ、岡
三証券株式会社(指定参加者)を通じて当社がお客様に代わって支払代理人からこれを受領し、お客様のご請求に応じて当社からお客様にお支払いします。
第9条 お客様への連絡事項
(1)当社は、一般債について、次の①及び②の事項をお客様にお知らせします。
① 最終償還期限
② 残高照合のための報告
(2)上記(1)②の残高照合のための報告は、一般債の残高に異動があった場合に、所定の時期に年1回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、すみやかに当社のお取扱店又は監査部にご連絡ください。
(3)当社が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
(4)当社は、上記(2)の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金融商品取引法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項
(同法第34条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの上記
(2)に定める残高照合のための報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下同じ。)に関する事項についての照会に対してすみやかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のための報告を行わないことがあります。
(5)当社は、上記(2)に定める残高照合のための報告のうち、次の①及び②に掲げる書面に記載されているものについては、上記(2)の規定にかかわらず、残高照合のための報告を行わないことがあります。
① 個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面
② 当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書
第10条 当社の連帯保証義務
機構又は岡三証券株式会社(指定参加者)が、振替法等に基づき、お客様(振替法第11条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の①及び②に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証します。
① 一般債の振替手続きを行った際、機構又は岡三証券株
式会社(指定参加者)において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた一般債の超過分(一般債を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の償還金及び利金の支払いをする義務
② その他、機構又は岡三証券株式会社(指定参加者)において、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
第11条 同一銘柄について、複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けている場合の通知
当社は、当社が複数の直近上位機関から顧客口の開設を受け
ており、〔又は当社の上位機関が複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けている場合であって、当社のお客様が権利を有する一般債の金額についてそれらの顧客口に記載又は記録されるときで、〕かつ、同一銘柄についてそれらの顧客口に記載又は記
録される場合、当該銘柄の権利を有するお客様に次の①から③の事項を通知します。
① 当該銘柄
② 当該銘柄についてのお客様の権利の金額を顧客口に記載又は記録をする当社の直近上位機関及びその上位機関(機構を除きます。)
③ 上記②の直近上位機関及びその上位機関(機構を除きます。)の顧客口に記載又は記録される当該銘柄についてのお客様の権利の金額
第12条 機構において取扱う一般債の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知
(1)当社は、機構において取扱う一般債のうち、当社が定め
る一部の銘柄の取扱いを行わないことがあります。
(2)当社は、当社における一般債の取扱いについて、お客様にその取扱いの可否を通知します。
第13条 緊急措置
法令の定めるところにより一般債の振替を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当社は臨機の処置をすることができるものとします。
第14条 機構非関与銘柄の振替の申請
お客様の口座に記載又は記録されている機構非関与銘柄(機構の社債等に関する業務規程により、償還金及び利金を取扱う銘柄以外の銘柄の一般債をいいます。)について、お客様が振替の申請を行う場合には、あらかじめ当社に対し、その旨をお申出ください。
第15条 振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意
振替法の施行に伴い、お客様が有する有価証券のうち発行体
が電子化に同意したもの(特例社債、特例地方債、特例投資法人債、特例特定社債、特例特別法人債又は特例外債等に該当するもの。以下「特例社債等」といいます。)について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例社債等の証券(当該特例社債等が社債等登録法第3条第1項の規定により登録されているものである場合には、登録内容証明書)のご提出を受けた場合には、振替法等に基づきお客様に求められている次の①及び②に掲げる諸手続き等を当社が代わって行うこと並びに③から⑤に掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取扱います。
① 振替法附則第14条(同法附則第27条から第31条
まで又は第36条において準用する場合を含みます。)において定められた振替受入簿の記載又は記録に関する振替機関への申請
② その他振替法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等
④ 移行前の一定期間、証券の引出しを行うことができないこと
④ 振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること
⑤ 振替法に基づく振替制度に移行した特例社債等については、振替法その他の関係法令及び振替機関の業務規程その他の定めに基づき、本章の規定により管理すること
第16条 契約の解除等
第13章第1条、第2条、第4及び第5条の各規定は、本章においてこれを準用します。
第17条 社債的受益権の取扱いに関する各規定の読み替え
本章における社債的受益権(機構の社債等に関する業務規程
に規定する「特定目的信託の社債的受益権」をいいます。)の取扱いは、次の①から③のとおり読み替えます。
① 第4条について、「xx支払期日」は「配当支払期日」と、「各社債の金額」は「各社債的受益権の金額」と読み替えます。
② 第8条について、「償還金(繰上償還金及び定時償還金を含みます。また、金銭に代えて金銭以外の財産をもって償還する場合における当該金銭以外の財産を含みます。以下同じ。)」は「償還金(繰上償還金及び定時償還金を含みます。以下同じ。)」と、「元利金」は「償還金及び配当」と読み替えます。
③ 第8条、第10条及び第14条について、「利金」は
「配当」と読み替えます。
第8章 短期社債等振替決済取引第1条 本章の趣旨
本章は、社債,株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取扱う短期社債等に係るお客様(法人のお客様に限ります。)の口座(以下「振替決済口座」といいます。)を当社に開設するに際し、お客様と当社との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、短期社債等の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程に定めるものとします。
第2条 振替決済口座
(1)振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において開設します。
(2)振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である短期社債等の記載又は記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の短期社債等の記載又は記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)を別に設けて開設します。
(3)当社は、お客様が短期社債等についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録します。
第3条 振替決済口座の開設
(1)振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客様から所定の「振替決済口座設定申込書」によりお申込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
(2)当社は、お客様から「振替決済口座開設申込書」による振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡します。
(3)振替決済口座は、本章に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令及び機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取扱います。お客様には、これら法令諸規則及び機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、この約款の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取扱います。
第4条 振替の申請
(1)お客様は、振替決済口座に記載又は記録されている短期社債等について、差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたものを除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。
(2)お客様が振替の申請を行うに当たっては、当社が指定する日までに、次の①から⑤に掲げる事項を所定の依頼書に記入の上、届出の印章(又は署名)により記名押印(又は署名)してご提出ください。
① 当該振替において減額及び増額の記載又は記録される
べき短期社債等の銘柄及び金額
② お客様の振替決済口座において減額の記載又は記録されるのが、保有口か質権口かの別
③ 振替先口座及びその直近上位機関の名称
④ 振替先口座において増額の記載又は記録されるのが保有口か質権口かの別
⑤ 振替を行う日
(3)上記(2)①の金額は、その短期社債等の金額の整数倍となるよう提示しなければなりません。
(4)振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、上記(2)③の提示は必要ありません。また、上記(2)
④については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」としてご提示ください。
(5)当社に短期社債等の買取りを請求される場合、上記(1)から(4)の手続きを待たずに短期社債等の振替の申請があったものとして取扱います。
第5条 他の口座管理機関への振替
(1)当社は、お客様からお申出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。
(2)上記(1)において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ所定の振替依頼書によりお申込みください。
第6条 質権の設定
お客様の短期社債等について、質権を設定される場合は、当社が認めた場合の質権の設定についてのみ行うものとし、この場合、機構が定めるところに従い、所定の手続きにより振替を行います。
第7条 抹消申請の委任
振替決済口座に記載又は記録されている短期社債等の償還日が到来した場合には、当該短期社債等について、お客様から当社に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当社は当該委任に基づき、お客様に代わって手続きさせていただきます。
第8条 償還金の受入れ等
振替決済口座に記載又は記録されている短期社債等(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)の償還金(金銭に代えて金銭以外の財産をもって償還する場合における当該金銭以外の財産を含みます。以下同じ。)の支払いがあるときは、岡三証券株式会社(指定参加者)を通じて当社がお客様に代わって発行者(支払代理人が選任されている場合には支払代理人)からこれを受領し、お客様のご請求に応じて当社からお客様にお支払いします。
第9条 お客様への連絡事項
(1)当社は、短期社債等について、残高照合のための報告を行います。
(2)上記(1)の残高照合のための報告は、短期社債等の残高に異動があった場合に、所定の時期に年1回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、すみやかに当社のお取扱店又は監査部にご連絡ください。
(3)当社が届出のあった名称、所在地にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
(4)当社は、上記(2)の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金融商品取引法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項
(同法第34条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの上記
(2)に定める残高照合のための報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下同じ。)に関する事項についての照会に対してすみやかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のための報告を行わないことがあります。
(5)当社は、上記(2)に定める残高照合のための報告のうち、次の①及び②に掲げる書面に記載されているものについては、上記(2)の規定にかかわらず、残高照合のための報告を行わないことがあります。
① 個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面
② 当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書
第10条 当社の連帯保証義務
機構又は岡三証券株式会社(指定参加者)が、振替法等に基づき、お客様(振替法第11条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の①及び②に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証します。
① 短期社債等の振替手続きを行った際、機構又は岡三証
券株式会社(指定参加者)において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた短期社債等の超過分(短期社債等を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の元金の支払いをする義務
② その他、機構又は岡三証券株式会社(指定参加者)において、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
第11条 同一銘柄について、複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けている場合の通知
当社は、当社が複数の直近上位機関から顧客口の開設を受け
ており、〔又は当社の上位機関が複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けている場合であって、当社のお客様が権利を有する短期社債等の金額についてそれらの顧客口に記載又は記録されているときで、〕かつ、同一銘柄についてそれらの顧客口に記載又は記録される場合、当該銘柄の権利を有するお客様に次の
①から③に掲げる事項を通知します。
① 当該銘柄
② 当該銘柄についてのお客様の権利の金額を顧客口に記載又は記録をする当社の直近上位機関及びその上位機関(機構を除きます。)
③ 上記②の直近上位機関及び上位機関(機構を除きます。)の顧客口に記載又は記録される当該銘柄についてのお客様の権利の金額
第12条 機構において取扱う短期社債等の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知
(1)当社は、機構において取扱う短期社債等のうち、当社が
定める一部の銘柄の取扱いを行わないことがあります。
(2)当社は、当社における短期社債等の取扱いについて、お客様にその取扱いの可否を通知します。
第13条 緊急措置
法令の定めるところにより短期社債等の振替を求められたとき又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当社は臨機の処置をすることができるものとします。
第14条 契約の解除等
第13章第1条、第2条、第4条及び第5条の各規定は、本章においてこれを準用します。
第9章 投資信託受益権振替決済取引第1条 本章の趣旨
本章は、社債,株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取扱う投資信託受益権に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)を当社に開設するに際し、お客様と当社との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、投資信託受益権の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程に定めるものとします。
第2条 振替決済口座
(1)振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において開設します。
(2)振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である投資信託受益権の記載又は記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の投資信託受益権の記載又は記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)を別に設けて開設します。
(3)当社は、お客様が投資信託受益権についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録します。
第3条 振替決済口座の開設
(1)振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客様から所定の「振替決済口座開設申込書」によりお申込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
(2)当社は、お客様から「振替決済口座開設申込書」による振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡します。
(3)振替決済口座は、本章に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令及び機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取扱います。お客様には、これら法令諸規則及び機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、この約款の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取扱います。
第4条 振替の申請
(1)お客様は、振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権について、次の①から⑦に定める場合を除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。
① 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替
又はその申請を禁止されたもの
② 法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他機構が定めるもの
③ 分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日において振替を行うもの(当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
④ 償還金の処理のために発行者が指定する償還日までの振替停止の期間(以下「振替停止期間」といいます。)中の営業日において振替を行うもの(当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑤ 償還日翌営業日において振替を行うもの(振替を行おうとする日の前営業日以前に当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑥ 販社外振替(振替先又は振替元が指定販売会社ではない口座管理機関等である振替のうち、機構の販社外振替情報管理機能を利用するものをいいます。)を行うための振替の申請においては次のイからヘに掲げる日において振替を行うもの
イ 分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日の前営業日(振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。)
ロ 分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日
ハ 償還日前々営業日までの振替停止期間中の営業日
(当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
ニ 償還日前営業日(当該営業日が振替停止期間に該当しない場合においては、振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。当該営業日が振替停止期間に該当する場合においては、当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
ホ 償還日
ヘ 償還日翌営業日
⑦ 振替先口座管理機関において、振替の申請を行う銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けないもの
(2)お客様が振替の申請を行うに当たっては、当社が指定する日までに、次の①から⑤に掲げる事項を所定の依頼書に記入の上、届出の印章(又は署名)により記名押印(又は署名)してご提出ください。
① 当該振替において減少及び増加の記載又は記録され
るべき投資信託受益権の銘柄及び口数
② お客様の振替決済口座において減少の記載又は記録されるのが保有口か質権口かの別
③ 振替先口座及びその直近上位機関の名称
④ 振替先口座において増加の記載又は記録がされるのが保有口か質権口かの別
⑤ 振替を行う日
(3)上記(2)①の口数は、1口の整数倍(投資信託約款に定める単位(同約款において複数の一部解約単位が規定されている場合には、そのうち振替先口座管理機関が指定した一部解約単位)が 1 口超の整数の場合は、その単位の整数倍とします。)となるよう提示しなければなりません。
(4)振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、上記(2)③の提示は必要ありません。また、上記(2)
④については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」としてご提示ください。
(5)当社に投資信託受益権の買取りを請求される場合、上記
(1)から(4)の手続きを待たずに投資信託受益権の振替の申請があったものとして取扱います。
第5条 他の口座管理機関への振替
(1)当社は、お客様からお申出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。ただし、当該他の口座管理機関において、お客様から振替のお申出があった銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けない場合、当社は振替のお申出を受け付けないことがあります。また、当社で投資信託受益権を受入れるときは、
渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当社及び口座を開設している支店又は営業所名、口座番号、口座名等)をご連絡ください。上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続が行われないことがあります。
(2)上記(1)において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ所定の振替依頼書によりお申込みください。
第6条 担保の設定
お客様の投資信託受益権について、担保を設定される場合は、当社が認めた場合の担保の設定についてのみ行うものとし、この場合、機構が定めるところに従い、所定の手続きによる振替処理により行います。
第7条 抹消申請の委任
振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権について、お客様の請求による解約、償還又は信託の併合が行われる場合には、当該投資信託受益権について、お客様から当社に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当社は当該委任に基づき、お客様に代わってお手続きさせていただきます。
第8条 償還金、解約金及び分配金の代理受領等
振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)の償還金(繰上償還金を含みます。以下同じ。)、解約金及び分配金の支払いがあるときは、岡三証券株式会社(指定参加者)を通じて当社がお客様に代わって当該投資信託受益権の受託銀行からこれを受領し、お客様のご請求に応じて当社からお客様にお支払いします。
第9条 お客様への連絡事項
(1)当社は、投資信託受益権について、次の①及び②の事項をお客様にお知らせします。
① 償還期限(償還期限がある場合に限ります。)
② 残高照合のための報告
(2)上記(1)②の残高照合のための報告は、投資信託受益権の残高に異動があった場合に、所定の時期に年1回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、すみやかに当社の取扱店又は監査部にご連絡ください。
(3)当社が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
(4)当社は、上記(2)の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金融商品取引法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項
(同法第34条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの上記
(2)に定める残高照合のための報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下同じ。)に関する事項についての照会に対してすみやかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のための報告を行わないことがあります。
(5)当社は、上記(2)に定める残高照合のための報告のうち、次の①及び②に掲げる書面に記載されているものについては、上記(2)の規定にかかわらず、残高照合のため
の報告を行わないことがあります。
① 個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面
② 当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書
第10条 当社の連帯保証義務
機構又は岡三証券株式会社(指定参加者)が、振替法等に基づき、お客様(振替法第11条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の①及び②に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証します。
① 投資信託受益権の振替手続きを行った際、機構又は岡
三証券株式会社(指定参加者)において、誤記帳等により本来の口数より超過して振替口座簿に記載又は記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた投資信託受益権の超過分(投資信託受益権を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の償還金、解約金、分配金の支払いをする義務
② その他、機構又は岡三証券株式会社(指定参加者)において、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
第11条 機構において取扱う投資信託受益権の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知
(1)当社は、機構において取扱う投資信託受益権のうち、当
社が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合があります。
(2)当社は、当社における投資信託受益権の取扱いについて、お客様にその取扱いの可否を通知します。
第12条 緊急措置
法令の定めるところにより投資信託受益権の振替を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当社は臨機の処置をすることができるものとします。
第13条 振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意
振替法の施行に伴い、お客様が有する特例投資信託受益権に
ついて、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例投資信託受益権の受益証券のご提出を受けた場合には、投資信託約款に基づき振替受入簿の記載又は記録に関する振替機関への申請についてお客様から代理権を付与された投資信託委託会社からの委任に基づき、次の①及び②に掲げる諸手続き等を当社が岡三証券株式会社を経由して行うこと並びに③及び④に掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取扱います。
① 振替法附則第32条において準用する同法附則第1
4条において定められた振替受入簿の記載又は記録に関する振替機関への申請
② その他振替法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等(受益証券の提出等)
③ 振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、委託先の岡三証券口座(岡三証券自己口)を経由して行う場合があること
⑤ 振替法に基づく振替制度に移行した特例投資信託受益権については、振替法その他の関係法令及び振替機関の業務規程その他の定めに基づき、本章の規定により管理すること
第14条 契約の解除等
第13章第1条、第2条、第4条及び第5条の各規定は、本章においてこれを準用します。
第10章 投資信託の累積投資取引
第1条 本章の趣旨
本章は、お客様と当社との投資信託の累積投資取引に関する取決めです。本章の規定に従って投資信託の累積投資契約(以下「契約」といいます。)をお客様と締結し、総合口座開設時に自動で口座開設されます。
第2条 投資信託の選定及び指定
お客様が、この契約により買付けることができる投資信託は、当社が選定した投資信託(以下「選定投資信託」といいます。)の中からお客様が指定した投資信託(以下「指定投資信託」といいます。)とします。
第3条 累積投資口座の開設
(1)お客様が、個別に指示した金銭又は指定投資信託の分配金等により指定投資信託を買付ける口座(以下「コース」といいます。)については、当社が定める方法により申込むものとします。
(2)指定投資信託が外国投資信託の場合、あらかじめ又は同
時に外国証券取引口座約款に基づく口座を設定している必要があります。
第4条 金銭の払込み
お客様は、指定投資信託の買付けにあてるため、随時その代金(以下「払込金」といいます。)をそのコースに払込むことができます。
第5条 買 付
(1)指定投資信託の買付については、当該指定投資信託の目論見書に記載されている方法により遅滞なく行います。
(2)買付代金については、当該指定投資信託の目論見書記載の価額により計算した約定代金に当社が定めた率による手数料等を加えた金額とします。
(3)買付代金の支払日については、買付時に当社が特に指定しなかった場合、第4条もしくは当該指定投資信託の目論見書記載の受渡日までとします。
第6条 果実等の再投資
累積投資に係る指定投資信託の分配金は、お客様に代わって当社が受領のうえ、これを当該コースに繰入れてお預りし、当該指定投資信託の目論見書に記載されている方法により当該指定投資信託の買付けを行います。
第7条 返 還
(1)お客様が、各コース内の投資信託の返還を請求した場合は、当該投資信託の目論見書に記載されている方法により当該投資信託を換金し、当社が定めた率による手数料等及び信託財産留保額等を差し引いたうえ、当該投資信託の目論見書記載の受渡日以降に、代金をお客様にお支払いします。
(2)同一の目論見書によって募集される投資信託の間の乗換えであり、それ以外の売買の場合よりも手数料率が低い又は手数料がない場合(以下「スイッチング」といいます。)の募集に充当するための換金に係る代金については、そのスイッチングによって買付されるコースに繰入れます。
(3)クローズド期間のある投資信託の当該期間中の返還は、その銘柄の目論見書記載の事由に該当する場合に限って請求できます。
(4)返還の請求を行うことができる1日当りの数量が制限さ
れている場合、請求の受付期間及び受付停止日等が設けられている場合があります。(当該制限等の有無及びその内容については当該投資信託の目論見書をご覧ください)。
第8条 キャッシング(即日引出)
(1)お客様は、第7条に基づく日本MRFの返還請求により当社が引渡すべき金銭相当額について、返還の請求を行う日の当日に受取りを希望する場合は、次の①から⑤の方法
(以下「キャッシング」といいます。)によります。
① キャッシングのお申込みがあった場合、当社は、日本 MRFの残高に基づき計算した返還可能金額又は50
0万円のうち、いずれか少ない金額を限度として、日本 MRFを担保に、金銭を貸出すことができます。ただし、お客様の取引状況等により、貸出しをしない場合もあります。
② 上記①の返還可能金額は、次の計算式により算出します。
返還可能金額 = 解約口数 × 基準価額
③ 上記①のキャッシング申込日に、当社は、当該請求日の前日までの計算に基づき、上記①のキャッシングの貸出しによる金銭に相応する日本MRFについて、当該貸出しの担保としてその受益権に質権を設定すると同時に、第7条の換金手続きを行います。
④ 上記③の換金手続きに基づく金銭の受渡日には、この金銭をもって自動的に貸出残高全額の返済にあてます。
また、当該金銭とは別に、上記①のキャッシング申込日から当該受渡日の前日までの果実から源泉税相当額を差し引いた金額に相当する金額は、次の計算式により算出し、当該受渡日の属する月の最終営業日に貸出金利として当社がもらい受けます。
(なお、当該貸出金利に相当する果実の明細はお客様にお知らせしないことがあります。)
貸出金利 = 解約される受益権に係るキャッシング貸出日から当該受渡日の前日までの果実
- 源泉税相当額
⑤ 当社は上記③の換金を行う際の基準価額が、当初設定時の1口の元本金額(1口=1円)を下回ったときは、上記③の換金手続きに基づく金銭と上記①のキャッシングの貸出しによる金銭及びその利息との差額を、お客様に請求できるものとします。
(2)上記(1)のお申込みは、所定の手続きによってこれを行うものとし、当社は届出印の押なつされた所定の受領書と引換えに、取扱店においてお客様に金銭をお引渡しします。
第9条 契約の解除等
第13章第1条、第2条、第4条及び第5条の各規定は、本章においてこれを準用します。
第10条 その他
当社は、この契約に基づいてお預りした金銭に対しては、xxその他いかなる名目によっても対価をお支払いしません。
第11章 国内外貨建債券取引第1条 本章の趣旨
本章は、お客様と当社との間で行う国内外貨建債券(日本国内で発行された外貨建の債券(募集及び売出しの場合の申込代金を円貨で支払うこととされているもの又は利金もしくは償還金が円貨で支払われることとされているものを含みます。)をいいます。以下同じ。)の取引に関する取決めです。
第2条 受渡期日
受渡期日はお客様が当社と別途取決めている場合を除き、約定日から起算して3営業日目とします。
第3条 国内外貨建債券に関する権利の処理
当社に保管された国内外貨建債券の権利の処理については、次の①から⑤に定めるところによります。
① 当社に保管された国内外貨建債券のxx及び償還金
(記名式債券に係るxx及び償還金を除きます。以下同じ。)は、当社が代わって受領し、お客様あてに支払います。ただし、「第4章 有価証券の保護預り取引」又は「第7章 一般債振替決済取引」に基づいて当社に保管、記載又は記録している有価証券のxx等の受取方法についての特約には、この国内外貨建債券のxx又は償還金のうち外貨で支払われることとされているものは含めないものとします。また、支払手続きにおいて、当社が当該国内外貨建債券の発行者の国内の諸法令又は慣行等により費用を徴収されたときは、当該費用はお客様の負担とし、当該xx又は償還金から控除する等の方法によりお客様から徴収します。
② 国内外貨建債券に関し新株引受権(新株引受権証券を除きます。)が付与される場合は、原則として売却処分のうえ、その売却代金を上記①の規定に準じて処理します。
③ 転換社債型新株予約権付社債券の新株予約権の行使によりお客様が指示しない場合には、外国証券取引口座約款に定めるところに従うものとします。
④ 国内外貨建債券に関し、上記②及び③以外の権利が付与される場合は、お客様が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を上記①の規定に準じて処理します。
⑤ 債権者集会における議決権の行使又は異議申立てについては、お客様の指示に従います。ただし、お客様が指示しない場合には、当社は議決権の行使又は異議申立てを行いません。
第4条 諸料金等
お客様の指示による特別の扱いについては、当社の要した実費をその都度当社に支払うものとします。
第5条 金銭の授受
国内外貨建債券の取引に関して行うお客様と当社との間における金銭の授受は、円貨によります。
第6条 諸報告書等
当社は国内外貨建債券の取引に関し当社がお客様あて交付する諸報告書等については、外国証券取引に使用されるもので取扱うことができるものとします。
第7条 免責事項等
第13章第4条及び第5条の規定は、本章においてこれを準用します。
第12章 振込先指定方式の利用第1条 本章の趣旨
本章は、お客様が当社との間で行う振込先指定方式の取扱いに関する取決めです。
振込先指定方式とは、お客様の当社における口座内のすべての有価証券等の取引により当社がお客様に支払うこととなった金銭(以下「金銭」といいます。)をお客様のあらかじめ指定する預貯金口座(以下「指定預金口座」といいます。)に振込む方式をいいます。
第2条 指定預金口座の取扱い
(1)指定預金口座は当社の口座名義と同一としていただきます。
(2)すでに当社に振込先の預貯金口座をお届出になっている場合においても、本章に基づいて指定された口座を指定預金口座として取扱わせていただきます。
第3条 指定預金口座の確認
当社は第2条により預貯金口座の変更があったときは、すみやかに「金銭振込先等のご確認のお願い」を送付しますので、記載内容を十分ご確認ください。万一、記載内容に相違あるときは、すみやかに当社にお申出ください。
第4条 指定預金口座の変更
(1)指定預金口座を変更されるときは、当社所定の手続きにより届出ていただきます。
(2)変更申込み受付後の取扱いは第2条に準じて行うものとします。
第5条 金銭の受渡精算方法の指示
(1)金銭の受渡精算方法については、お客様からその都度、本章に基づく振込みをするのか、その他の受渡精算方法によるのかを口頭、電話等でご指示いただきます。なお、上記のご指示を受けたとき当社は、お客様口座番号等により、お客様ご自身からの指示であることを確認することがあります。
(2)利金等については、あらかじめ振込みのご指示のある場合には、上記(1)のご指示をいただかずに指定預金口座に振込みます。
第6条 受入書類等
第5条に基づき振込みする場合には、その都度の受領書の受入れは不要とします。
第7条 手数料
振込みに係る手数料は所定の額をお客様にご負担していただくことがあります。
第13章 雑 則第1条 契約の解約.
(1)第1章第2条(1)の契約は、次の①から⑩の場合に解約されます。
① お客様から解約のお申出があった場合
② 口座残高がなくなってから、一定期間が経過した場合
(融資等の契約に基づき担保が設定されている場合を除きます。)
③ お客様がこの約款に違反した場合
④ お客様が口座開設申込時(平成22年12月31日までの口座開設を除きます。)に行った確約に関して虚偽の申告を行ったことが認められ、当社が解約を申出た場合
⑤ お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申出た場合
⑥ お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申出た場合
⑦ お客様が当社との取引等に関して脅迫的な言動又は暴力を用いた場合、その他これに類するやむを得ない事由により、当社が解約を申出た場合
⑧ 法令諸規則等に照らし合理的な事由に基づき、当社が
お客様に対し一定の猶予期間をおいて解約を申出た場合
⑨ 本章第5条に定めるこの約款の変更にお客様が同意しない場合
⑩ やむを得ない事由により、当社が解約を申出た場合
(2)上記(1)により第1章第2条(1)の各契約が解約されたときは、第1章第3条(2)の契約も解約されるものとします。
(3)第1章第3条(2)の各契約は、次の①及び②の場合に解約されます。
① お客様から解約のお申出があった場合
② お客様が第1章第3条(2)の各契約の条項の一に違反し、当社が当該契約の解約を通告した場合
(4)第1章第2条(1)⑦の契約は、次の①から④の場合に解約されます。
① 当社がお客様と契約を締結した累積投資業務を営む
ことができなくなった場合
② お客様が当社と契約を締結した累積投資について、投資信託受益権が償還された場合
③ お客様が当社と契約を締結した累積投資について、一定期間、払込金がない場合
④ 本章第5条に定めるこの約款の変更にお客様が同意しない場合
(5)上記(1)から(4)に基づく解約に際して、お客様の 振替決済口座に記載又は記録されている振替株式、振決国債、一般債、短期社債等、投資信託受益権及び振替上場投資信託 受益権は、すみやかに他の口座管理機関に開設したお客様の 振替決済口座へ振替を行っていただきます。なお、当該他の 口座管理機関への振替が困難な場合は、当社の定める方法に より、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったう え、金銭により返還を行います。
第2条 届出事項の変更等
(1)お届出事項に変更が生じた場合(印章を喪失された場合のお届出印鑑の改印を除きます。)は、その旨を当社にお申出のうえ、所定の「変更届」その他の書面に必要事項を記載し、お届出印鑑を押なつしてご提出ください。この場合、
「戸籍抄本」「住民票」等の書類をご提出又は「個人番号カード」等をご提示願うこと等があります。
(2)印章を喪失されたためお届出印鑑を改印される場合は、
「印鑑証明書」その他当社が必要と認める書類を添えて所定の「変更届」その他の書面に必要事項を記載し、「印鑑証明書」の印鑑を押なつしてご提出ください。
(3)上記(2)により「印鑑証明書」のご提出を要する場合にそのご提出ができないときは、当社の認める保証人の「印鑑証明書」をご提出ください。
(4)上記(1)から(3)によりお届出があった場合は、当社は相当の手続きを完了した後でなければお預り証券の返還又は金銭の返還のご請求等には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
(5)上記(1)から(3)による変更後は、変更後の印影・住所・氏名・共通番号等をもって届出の印鑑・住所・氏名・共通番号等とします。
第3条 後見開始等の届出
(1)家庭裁判所により、後見開始、保佐開始もしくは補助開始の審判又は任意後見監督人の選任がなされたときは、直ちにその旨を所定の方法によりお届出ください。
(2)すでに後見開始、保佐開始もしくは補助開始の審判を受けている場合又は任意後見監督人の選任がなされている場合においても、上記(1)と同様にお届出ください。
第4条 免責事項
次の①から⑩に掲げる損害について、当社はその責を負いま
せん。
① 所定の証書等に押なつされた印影とお届出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めたうえで、次のイ及びロの事項により生じた損害
イ お預りした有価証券又は金銭を返還したことにより生じた損害
ロ 第5章に規定する振替株式及び上場投資信託受益権、第6章に規定する振決国債、第7章に規定する一般債、第8章に規定する短期社債等及び第9章に規定する投資信託受益権に係る「振替」及び「抹消」並びに「元金、xx、償還金、分配金等の支払い」等を行ったことにより生じた損害
② 所定の証書等に押なつされた印影とお届出の印鑑が
相違するため、次のイ及びロの事項により生じた損害イ お預りした有価証券又は金銭を返還しなかったこ
とにより生じた損害
ロ 第5章に規定する振替株式及び上場投資信託受益権、第6章に規定する振決国債、第7章に規定する一般債、第8章に規定する短期社債等及び第9章に規定する投資信託受益権に係る「振替」及び「抹消」並びに「元金、xx、償還金、分配金等の支払い」等を行わなかったことにより生じた損害
③ 当社が第12章第5条により金銭を指定預金口座へ
振込んだ後に発生した損害
④ 第1条の規定による解約により生じた損害
⑤ 第2条及び第3条の規定による届出が無いか又は届出が遅延したことにより生じた損害
⑥ お預り当初から、預り有価証券について瑕疵又はその原因となる事実があったことにより生じた損害
⑦ 第4章第8条(1)のご通知を行ったにもかかわらず、所定の期日までに名義書換等の手続きにつき、ご依頼がなかったことにより生じた損害
⑧ 天災地変その他の不可抗力により、この約款に基づく次のイ及びロの事項により生じた損害
イ 有価証券の買付け、お預りした有価証券又は金銭の返還が遅延したことにより生じた損害
ロ 第5章に規定する振替株式及び上場投資信託受益権、第6章に規定する振決国債、第7章に規定する一般債、第8章に規定する短期社債等及び第9章に規定する投資信託受益権に係る「振替」及び「抹消」並びに「元金、xx、償還金、分配金等の支払い」等が遅延したことにより生じた損害
⑨ 第5章第41条、第7章第13条、第8章第13条及
び第9章第13条の事項により当社が臨機の処置をした場合に生じた損害
⑩ 電信又は郵便の誤謬、遅延等当社の責に帰すことができない事由により生じた損害
第5条 お客様が債務を履行されない場合の取扱い
(1)国内の金融商品取引所の開設する金融商品市場における有価証券の売買等の取引に関して、お客様が当社の定める時限までに、売xxx証券又は買付代金の全部を当社に交付しないときには、当社は該当する金融商品取引所の受託契約準則に基づき、任意に当該売買等の取引を決済するために、お客様の計算において反対売買の措置をとることができるものとします。
(2)上記(1)の取引以外の非上場債券、非上場投資信託等 の取引に関して、お客様が当社の定める時限までに、売x xx証券又は買付代金の全部を当社に交付しないときには、当社は任意に当該売買等を解除する措置又はお客様の計算 において反対売買の措置をとることができるものとします。
(3)当社は、上記(1)及び(2)の反対売買又は売買等の解除により当社が損害を被った場合又はその他にお客様が
履行されない債務がある場合、お客様が当社に預託する金銭及び有価証券をもって、その損害の賠償や債務の返済に充当し、なお不足があるときは、その不足額の支払をお客様に対し請求できるものとします。なお、お客様が当社に預託する金銭が円貨以外の場合で、当社が円貨による充当が必要と判断したときには、当該損害や債務の返済の充当を行う日の当社が定める為替レートにより円貨に換えて充当できるものとし、充当が必要な通貨が円貨以外の場合も同様とします。
(4)お客様が上記(1)から(3)に該当している場合には、当社はお客様からの新たなご注文に応じないときがあります。
第6条 この約款の変更
この約款は、法令の変更又は監督官庁並びに振替機関の指示、その他必要が生じたときに改定されることがあります。なお、改定の内容が、お客様の従来の権利を制限するもしくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、その改定事項をご通知します。また、上記にかかわらずその内容が軽微である場合には当社店頭表示、その他相当の方法により周知いたします。この場合、所定の期日までに異議のお申し立てがないときは、約款の改定にご同意いただいたものとして取扱います。
第7条 その他
この約款による取引等に際しての種々の手続きその他当社の定める事項は当社本支店又は営業所の店頭に備え置いてお客様にお知らせいたします。
以 上
約款の趣旨
外国証券取引口座約款
第1章 x x
券の売買に関連する条項に基づき、申込者の有する権利の性質に基づき適切に管理するものとします。
2. 寄託証券は、当社の名義で決済会社に混蔵寄託するものとし、寄託証券が記名式の場合は、決済会社が当該寄託証券の名義を決済会社の指定する名義に書き換えます。振替証券は、次項に規定する現地保管機関に
第1条 この約款は、お客様(以下「申込者」という。)と三晃証券株式会社(以下「当社」という。)との間で行う外国証券(日本証券業協会又は金融商品取引所が規則に定める外国証券をいう。以下同じ。)の取引に関する権利義務関係を明確にするための取決めです。
2. 申込者は、外国証券の国内取引所金融商品市場における売買その他の取引(以下「国内委託取引」という。)、外国証券の売買注文を我が国以外の金融商品市場(店頭市場を含む。以下同じ。)に取り次ぐ取引(以下「外国取引」という。)及び外国証券の国内における店頭取引(以下「国内店頭取引」という。)並びに外国証券の当社への保管(当該外国証券の発行に係る準拠法において、当該外国証券に表示されるべき権利について券面を発行しない取扱いが認められ、かつ、券面が発行されていない場合における当該外国証券に表示されるべき権利(以下「みなし外国証券」という。)である場合には、当該外国証券の口座に記載又は記録される数量の管理を含む。以下同じ。)の委託については、この約款に掲げる事項を承諾し、自らの判断と責任においてこれを行うものとします。
なお、上記の国内委託取引、外国取引及び国内店頭取引については、信用取引に係る売買及び信用取引により貸付けを受けた買付代金又は売xxx証券の弁済に係る売買を除くものとします。
外国証券取引口座による処理
第2条 申込者が当社との間で行う外国証券の取引に関しては、売買の執行、売買代金の決済、証券の保管その他外国証券の取引に関する金銭の授受等そのすべてを
「外国証券取引口座」(以下「本口座」という。)により処理します。
遵守すべき事項
第3条 申込者は、当社との間で行う外国証券の取引に関しては、国内の諸法令並びに当該証券の売買を執行する国内の金融商品取引所(以下「当該取引所」という。)、日本証券業協会及び決済会社(株式会社証券保管振替機構その他当該取引所が指定する決済機関をいう。以下同じ。)の定める諸規則、決定事項及び慣行中、外国証券の売買に関連する条項に従うとともに、外国証券の発行者(預託証券については、預託証券に係る預託機関をいう。以下同じ。)が所在する国又は地域(以下
「国等」という。)の諸法令及び慣行等に関し、当社から指導のあったときは、その指導に従うものとします。
第2章 外国証券の国内委託取引外国証券の混蔵寄託等
第4条 申込者が当社に寄託する外国証券(外国株式等及び外国新株予約権を除く。以下「寄託証券」という。)は、混蔵寄託契約により寄託するものとします。当社が備える申込者の口座に当該申込者が有する数量が記録又は記載される外国株式等及び外国新株予約権(以下「振替証券」という。)については、当社は諸法令並びに決済会社の定める諸規則、決定事項及び慣行中、外国証
おける当社に係る口座に記載又は記録された当該振替証券の数量を、当該現地保管機関における決済会社の口座に振り替え、当該数量を記載又は記録するものとします。
3. 前項により混蔵寄託される寄託証券又は決済会社の口座に振り替えられる振替証券(以下「寄託証券等」という。)は、当該寄託証券等の発行者が所在する国等又は決済会社が適当と認める国等にある保管機関(以下「現地保管機関」という。)において、現地保管機関が所在する国等の諸法令及び慣行並びに現地保管機関の諸規則等に従って保管又は管理します。
4. 申込者は、第1項の寄託又は記録若しくは記載については、申込者が現地保管機関が所在する国等において外国証券を当社に寄託した場合を除き、当社の要した実費をその都度当社に支払うものとします。
寄託証券に係る共有xx
第4条の2 当社に外国証券を寄託した申込者は、当該外国証券及び他の申込者が当社に寄託した同一銘柄の外国証券並びに当社が決済会社に寄託し決済会社に混蔵保管されている同一銘柄の外国証券につき、共有権を取得します。現地保管機関における当社に係る口座に外国株式等を記載又は記録された申込者は、当該現地保管機関における決済会社の口座に記載又は記録された数量に応じて、適用される準拠法の下で当該申込者に与えられることとなる権利を取得します。
2. 寄託証券に係る申込者の共有権は、当社が申込者の口座に振替数量を記帳した時に移転します。振替証券に係る申込者の権利は、当社が申込者の口座に振替数量を記載又は記録した時に移転します。
寄託証券等の我が国以外の金融商品市場での売却又は交付
第5条 申込者が寄託証券等を我が国以外の金融商品市場において売却する場合又は寄託証券等の交付を受けようとする場合は、当社は、当該寄託証券等を現地保管機関から当社又は当社の指定する保管機関(以下「当社の保管機関」という。)に保管替えし、又は当社の指定する口座に振り替えた後に、売却し又は申込者に交付します。
2. 申込者は、前項の交付については、当社の要した実費をその都度当社に支払うものとします。
上場廃止の場合の措置
第6条 寄託証券等が当該取引所において上場廃止となる場合は、当社は、当該寄託証券等を上場廃止日以後、現地保管機関から当社又は当社の指定する保管機関に保管替えし、又は当社の指定する口座に振り替えます。
2. 前項の規定にかかわらず、上場廃止となる寄託証券等について、有価証券としての価値が失われたことを決済会社が確認した場合には、あらかじめ決済会社が定める日までに申込者から返還の請求がない限り、決済会社が定めるところにより当該寄託証券等に係る券面が廃棄されることにつき、申込者の同意があったものとして取り扱います。
配当等の処理
第7条 寄託証券等に係る配当(外国投資信託受益証券等の収益分配、外国投資証券等の利益の分配及び外国受益証券発行信託の受益証券等の信託財産に係る給付を含む。以下同じ。)、償還金、寄託証券等の実質的又は形式的な保有者の行為に基づかずに交付されるその他の金銭(発行者の定款その他の内部規則若しくは取締役会その他の機関の決定、決済会社の規則又は外国証券取引口座に関する約款等により、寄託証券等の実質的又は形式的な保有者の行為があったものとみなされ、それに基づき交付される金銭を含む。以下同じ。)等の処理は、次の各号に定めるところによります。
(1) 金銭配当の場合は、決済会社が受領し、配当金支払取扱銀行(外国投資信託受益証券等、外国投資証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては分配金支払取扱銀行。以下同じ。)を通じ申込者あてに支払います。
(2) 株式配当(源泉徴収税(寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられるものを含む。以下同じ。)が課せられる場合の株式分割、無償交付等を含み、外国投資信託受益証券等、外国投資証券等、カバードワラント、外国株預託証券及び外国受益証券発行信託の受益証券等に係るこれらと同じ性質を有するものを含む。以下同じ。)の場合は、次のa又はbに定める区分に従い、当該a又はbに定めるところにより、取り扱います。
a 寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするもので
あると決済会社が認める場合以外の場合
決済会社が、寄託証券等について、株式配当に係る株券の振込みを指定し、申込者が源泉徴収税額相当額の支払いをするときは、当該株式配当に係る株券を決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振り込むものとし、1株(外国投資信託受益証券等、外国投資証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては1口(投資法人債券に類する外国投資証券等にあっては
1証券)、カバードワラントにあっては1カバードワラント、外国株預託証券にあっては1証券。以下同じ。)未満の株券及び決済会社が振込みを指定しないとき又は決済会社が振込みを指定し申込者が国内において課せられる源泉徴収税額相当額を支払わないときは、決済会社が当該株式配当に係る株券を売却処分し、売却代金を株式事務取扱機関(外国投資信託受益証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては受益権事務取扱機関、外国投資証券等にあっては投資口事務取扱機関又は投資法人債事務取扱機関、カバードワラントにあってはカバードワラント事務取扱機関。以下同じ。) を通じ申込者あてに支払います。ただし、申込者が寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額を所定の時限までに支払わないときは、原則として当該株式配当に係る株券又は株券の売却代金は受領できないものとします。
b 寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするもので
あると決済会社が認める場合
申込者は源泉徴収税額相当額を支払うものとし、当該株式配当に係る株券を決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振り込むものとします。ただし、1株未満の株券は、決済会社が売却処分し、売却代金を株式事務取扱機関を通じ申込者あてに支払うものとします。
(3) 配当金以外の金銭が交付される場合は、決済会社が受領し、株式事務取扱機関を通じ申込者あてに支払うものとします。
(4) 第2号の寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額の支払いは円貨により行うものとし、外貨と円貨との換算は、決済会社又は当社が定めるレートによります。ただし、当社が同意した場合には、外貨により支払うことができるものとします。
2. 申込者は、前項第1号に定める配当金、同項第2号 a及びbに定める売却代金並びに同項第3号に定める金銭(以下「配当金等」という。)の支払方法については、当社所定の手続きにより当社に指示するものとします。
3. 配当金等の支払いは、すべて円貨により行います(円位未満の端数が生じたときは切り捨てる。)。
4. 前項の支払いにおける外貨と円貨との換算は、配当金支払取扱銀行(第1項第1号に定める配当金以外の金銭について換算する場合にあっては、株式事務取扱機関。以下この項において同じ。)が配当金等の受領を確認した日に定める対顧客直物電信買相場(当該配当金支払取扱銀行がこれによることが困難と認める場合にあっては、受領を確認した後に、最初に定める対顧客直物電信買相場)によります。ただし、寄託証券等の発行者が所在する国等の諸法令又は慣行等により、外貨の国内への送金が不可能若しくは困難である場合には、決済会社が定めるレートによるものとします。
5. 第1項各号に規定する配当等の支払手続において、 決済会社が寄託証券等の発行者が所在する国等の諸法 令又は慣行等により費用を支払った場合の当該費用は、申込者の負担とし、配当金から控除するなどの方法に より申込者から徴収します。
6. 配当等に関する調書の作成、提出等については、諸法令の定めるところにより株式事務取扱機関及び決済会社又は当社が行います。
7. 決済会社は、第1項及び第3項の規定にかかわらず、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等の事由により配当金等の支払いを円貨により行うことができない場合は、配当金等の支払いを当該事由が消滅するまで留保すること又は外貨により行うことができるものとします。この場合において、留保する配当金等には、利息その他の対価をつけないものとします。
新株予約xxその他の権利の処理
第8条 寄託証券等に係る新株予約xx(新たに外国株券等の割当てを受ける権利をいう。以下同じ。)その他の権利の処理は、次の各号に定めるところによります。
(1) 新株予約xxが付与される場合は、次のa又はbに定める区分に従い、当該a又はbに定めるところにより、取り扱います。
a 寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合以外の場合
申込者が所定の時限までに新株式(新たに割り当てられる外国株券等をいう。以下同じ。)の引受けを希望することを当社に通知し、当社を通じ決済会社に払込代金を支払うときは、決済会社は申込者に代わって当該新株予約xxを行使して新株式を引き受け、当社を通じて本口座に振り込むものとし、申込者が所定の時限までに新株式の引受けを希望することを当社に通知しないとき又は決済会社が当該新株予約xxを行使することが不可能であると認めるときは、決済会社が当該新株予約xxを売却処分します。ただし、当該寄託証券等の発行者が所在する国等の諸法令若しくは慣行等により又は市場の状況により、決済会社が当該新株予約xxの全部又は一部を売却できないときは、当該
全部又は一部の新株予約xxはその効力を失います。 b 寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするもので
あると決済会社が認める場合
決済会社が新株予約xxを受領し、当社を通じ本口座に振り込みます。この場合において、申込者が所定の時限までに新株式の引受けを希望することを当社に通知し、当社を通じ決済会社に払込代金を支払うときは、決済会社は申込者に代わって当該新株予約xxを行使して新株式を引き受け、当社を通じて本口座に振り込むものとし、申込者が所定の時限までに新株式の引受けを希望することを当社に通知しないときは、新株式の引受けは行えないものとします。
(2) 株式分割、無償交付、減資又は合併による株式併合等(源泉徴収税が課せられるものを除き、外国投資信託受益証券等、外国投資証券等、カバ-ドワラント、外国株預託証券及び外国受益証券発行信託の受益証券等に係るこれらと同じ性質を有するものを含む。)により割り当てられる新株式は、決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振り込みます。ただし、1株未満の新株式については、決済会社がこれを売却処分します。
(3) 寄託証券等の発行者が発行する当該寄託証券等以外の株券が分配される場合は、決済会社が当該分配される株券の振込みを指定し申込者が源泉徴収税額相当額の支払いをするときは、当該分配される株券を決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振り込むものとし、
1株未満の株券及び決済会社が振込みを指定しないとき又は決済会社が振込みを指定し申込者が国内において課せられる源泉徴収税額相当額を支払わないときの当該分配される株券は、決済会社が売却処分し、売却代金を株式事務取扱機関を通じ申込者に支払うものとします。ただし、申込者が寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額を所定の時限までに支払わないときは、原則として当該分配される株券又は株券の売却代金は受領できないものとします。
(4) 前3号以外の権利が付与される場合は、決済会社が定めるところによります。
(5) 第1号a、第2号及び第3号により売却処分した代 金については、前条第1項第2号a並びに同条第2項 から第5項まで及び第7項の規定に準じて処理します。
(6) 第1号の払込代金及び第3号の寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額の支払いは円貨により行うものとします。
払込代金等の未払い時の措置
第9条 申込者が、新株予約xxの行使に係る払込代金その他外国証券の権利行使を行うため又は株式配当を受領するため当社に支払うことを約した代金又は源泉徴収税額相当額を、所定の時限までに当社に支払わないときは、当社は、任意に、申込者の当該債務を履行するために、申込者の計算において、当該引受株券の売付契約等を締結することができるものとします。
議決権の行使
第10条 寄託証券等(外国株預託証券を除く。以下この条において同じ。)に係る株主総会(外国投資信託受益証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等に係る受益者集会並びに外国投資証券等に係る投資株主総会及び投資法人債権者集会を含む。以下同じ。)における議決権は、申込者の指示により、決済会社が行使します。ただし、この指示をしない場合は、決済会社は議決権を行使しません。
2. 前項の指示は、決済会社の指定した日までに株式事 務取扱機関に対し所定の書類により行うものとします。
3. 第1項の規定にかかわらず、寄託証券等の発行者が所在する国等の法令により決済会社が当該寄託証券等に係る株主総会における議決権の行使を行えない場合の議決権は、申込者が株式事務取扱機関に対し提出する所定の書類を決済会社が当該発行者に送付する方法により、申込者が行使するものとします。
4. 第1項及び前項の規定にかかわらず、決済会社は、寄託証券等の発行者が所在する国等の法令により、決済会社が当該寄託証券等に係る株主総会においてその有する議決権を統一しないで行使することができない場合又は申込者が当該寄託証券等に係る株主総会に出席して議決権を行使することが認められている場合においては、議決権の行使に関する取扱いについて別に定めることができるものとします。
外国株預託証券に係る議決権の行使
第10条の2 外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等に係る株主総会における議決権は、申込者の指示により、当該外国株預託証券の発行者が行使します。ただし、この指示をしない場合は、当該発行者は議決権を行使しません。
2. 前条第2項の規定は、前項の指示について準用するものとします。
3. 第1項の規定にかかわらず、外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等の発行者が所在する国等の法令により当該外国株預託証券の発行者が当該外国株券等に係る株主総会における議決権の行使を行えない場合の議決権は、申込者が株式事務取扱機関に対し提出する所定の書類を決済会社が当該外国株預託証券の発行者を通じて当該外国株券等の発行者に送付する方法により、申込者が行使するものとします。
4. 第1項及び前項の規定にかかわらず、決済会社は、外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等の発行者が所在する国等の法令により、決済会社を通じて当該外国株預託証券の発行者が当該外国株券等に係る株主総会においてその有する議決権を統一しないで行使することができない場合又は申込者が当該外国株券等に係る株主総会に出席して議決権を行使することが認められている場合においては、議決権の行使に関する取扱いについて別に定めることができるものとします。
株主総会の書類等の送付等
第11条 寄託証券等の発行者から交付される当該寄託証券等(外国株預託証券を除く。)又は外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等に係る株主総会に関する書類、事業報告書その他配当、新株予約xxの付与等株主(外国投資信託受益証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては受益者、外国投資証券等にあっては投資主又は投資法人債権者、外国株預託証券にあっては所有者)の権利又は利益に関する諸通知は、株式事務取扱機関が申込者の届け出た住所あてに送付します。
2. 前項の諸通知の送付は、当該取引所が認めた場合には、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙による公告又は株式事務取扱機関に備え置く方法に代えることができるものとします。
第3章 外国証券の外国取引及び国内店頭取引並びに募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
売買注文の執行地及び執行方法の指示
第12条 申込者の当社に対する売買の種類、売買注文の執行地及び執行方法については、当社の応じ得る範囲内で申込者があらかじめ指示するところにより行います。
注文の執行及び処理
第13条 申込者の当社に対する売買注文並びに募集及び売出し又は私募に係る外国証券の取得の申込みについては、次の各号に定めるところによります。
(1) 外国取引並びに募集及び売出し又は私募に係る外国証券の取得の申込みについては、当社において遅滞なく処理される限り、時差等の関係から注文発注日時と約定日時とがずれることがあります。
(2) 当社への注文は、当社が定めた時間内に行うものとします。
(3) 国内店頭取引については、申込者が希望し、かつ、当社がこれに応じ得る場合に行います。
(4) 外国証券の最低購入単位は、当社の定めるところとします。
(5) 当社は、売買等の成立を確認した後、遅滞なく申込者あてに契約締結時交付書面等を送付します。
受渡日等
第14条 取引成立後の受渡し等の処理については、次の各号に定めるところによります。
(1) 外国取引については、執行地の売買注文の成立を、当社が確認した日(その日が休業日に当たる場合は、その後の直近の営業日)を約定日とします。
(2) 外国証券の売買に関する受渡期日は、当社が申込者との間で別途取り決める場合を除き、約定日から起算して3営業日目とします。
外国証券の保管、権利及び名義
第15条 当社が申込者から保管の委託を受けた外国証券の保管、権利及び名義の取扱いについては、次の各号に定めるところによります。
(1) 当社は、申込者から保管の委託を受けた外国証券の保管については、当社の保管機関に委任するものとします。
(2) 前号に規定する保管については、当社の名義で行われるものとします。
(3) 申込者が有する外国証券(みなし外国証券を除く。)が当社の保管機関に保管された場合には、申込者は、 適用される準拠法及び慣行の下で、当社の保管機関に おける当社の当該外国証券に係る口座に記載又は記録 された当該外国証券に係る数量に応じて権利を取得し、当該取得した数量に係る権利の性質に基づき保管され ます。
(4) 前号の規定は、みなし外国証券について準用します。この場合において前号中「外国証券(みなし外国証券を除く。)が当社の保管機関に保管された」とあるのは
「みなし外国証券に係る数量が当社の保管機関における当社の口座に記載又は記録された」と、「当該外国証券に係る数量に応じて権利を取得し」とあるのは「当該みなし外国証券に係る数量に応じて権利を取得し」と読み替えるものとします。
(5) 第3号の場合において、申込者は、適用される準拠法の下で、当該外国証券に係る証券又は証書について、権利を取得するものとします。
(6) 申込者が有する外国証券に係る権利は、当社が本口
座に振替数量を記載又は記録したときに、当該振替数量に応じて移転が行われるものとします。
(7) 申込者が権利を有する外国証券につき名義人を登録する必要のある場合には、その名義人は当社の保管機関又は当該保管機関の指定する者とします。
(8) 申込者が権利を有する外国証券につき、売却、保管替え又は返還を必要とするときは所定の手続を経て処理します。ただし、申込者は、現地の諸法令等により券面が返還されない外国証券の国内における返還は請求しないものとします。
(9) 申込者は、前号の保管替え及び返還については、当 社の要した実費をその都度当社に支払うものとします。
(10) 申込者が権利を有する外国証券につき、有価証券としての価値が失われたことにより、当社の保管機関において、現地の諸法令等に基づき残高の抹消が行われた場合には、本口座の当該抹消に係る寄託残高を抹消するとともに、申込者が特に要請した場合を除き、当該外国証券に係る券面は廃棄されたものとして取り扱います。
選別基準に適合しなくなった場合の処理
第16条 外国投資信託証券が日本証券業協会の定める選別基準に適合しなくなった場合には、当社は当該外国投資信託証券の販売を中止します。この場合においても、申込者の希望により、当社は申込者が購入した当該外国投資信託証券の売却の取次ぎ、又はその解約の取次ぎに応じます。
外国証券に関する権利の処理
第17条 当社の保管機関に保管された外国証券の権利の処理については、次の各号に定めるところによります。
(1) 当該保管機関に保管された外国証券の配当金、xx及び収益分配金等の果実並びに償還金は、当社が代わって受領し申込者あてに支払います。この場合、支払手続において、当社が当該外国証券の発行者が所在する国等の諸法令又は慣行等により費用を徴収されたときは、当該費用は申込者の負担とし当該果実又は償還金から控除するなどの方法により申込者から徴収します。
(2) 外国証券に関し、新株予約xxが付与される場合は、原則として売却処分のうえ、その売却代金を前号の規定に準じて処理します。ただし、当該外国証券の発行者が所在する国等の諸法令若しくは慣行等により又は市場の状況により、当社が当該新株予約xxの全部又は一部を売却できないときは、当該全部又は一部の新株予約xxはその効力を失います。
(3) 株式配当、株式分割、株式無償割当、減資、合併又は株式交換等により割り当てられる株式は、当社を通じ本口座により処理します。ただし、我が国以外の金融商品市場における売買単位未満の株式は、申込者が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第1号の規定に準じて処理します。
(4) 前号の規定により割り当てられる株式に源泉徴収税が課せられる場合には、当該規定にかかわらず、申込者が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第1号の規定に準じて処理します。
(5) 外国証券に関し、前4号以外の権利が付与される場合は、申込者が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第1号の規定に準じて処理します。
(6) 株主総会、債権者集会、受益権者集会又は所有者集 会等における議決権の行使又は異議申立てについては、
申込者の指示に従います。ただし、申込者が指示をしない場合には、当社は議決権の行使又は異議の申立てを行いません。
(7) 第1号に定める果実に対し、我が国以外において課せられる源泉徴収税に係る軽減税率又は免税の適用、還付その他の手続については、当社が代わってこれを行うことがあります。
諸通知
第18条 当社は、保管の委託を受けた外国証券につき、申込者に次の通知を行います。
(1) 募集株式の発行、株式分割又は併合等株主又は受益者及び所有者の地位に重大な変化を及ぼす事実の通知
(2) 配当金、xx、収益分配金及び償還金などの通知
(3) 合併その他重要な株主総会議案に関する通知
2. 前項の通知のほか、当社又は外国投資信託証券の発行者は、保管の委託を受けた外国投資信託証券についての決算に関する報告書その他の書類を送付します。ただし、外国投資証券に係る決算に関する報告書その他の書類については、特にその内容について時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載が行われた場合は、申込者の希望した場合を除いて当社は送付しません。
発行者からの諸通知等
第19条 発行者から交付される通知書及び資料等は、当社においてその到達した日から3年間(海外CD及び海外 CPについては1年間)保管し、閲覧に供します。ただし、申込者が送付を希望した場合は、申込者に送付します。
2. 前項ただし書により、申込者あての通知書及び資料等の送付に要した実費は外国投資信託証券に係るものを除き、その都度申込者が当社に支払うものとします。
諸料金等
第20条 取引の執行に関する料金及び支払期日等は次の各号に定めるところによります。
(1) 外国証券の外国取引については、我が国以外の国の金融商品市場における売買手数料及び公租公課その他の賦課金並びに所定の取次手数料を第14条第2号に定める受渡期日までに申込者が当社に支払うものとします。
(2) 外国投資信託証券の募集及び売出し又は私募に係る取得の申込みについては、ファンド所定の手数料及び注文の取次地所定の公租公課その他の賦課金を目論見書等に記載された支払期日までに申込者が当社に支払うものとします。
2. 申込者の指示による特別の扱いについては、当社の要した実費をその都度申込者が当社に支払うものとします。
金銭の授受
第21条 本章に規定する外国証券の取引等に関して行う当社と申込者との間における金銭の授受は、円貨によります。
第 4 章 雑 則取引残高報告書の交付
第22条 申込者は、当社に保管の委託をした外国証券について、当社が発行する取引残高報告書の交付を定期的に
受けるものとします。ただし、申込者が請求した場合には、取引に係る受渡決済後遅滞なく交付を受ける方法に代えるものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、申込者は、当社が申込者に対して契約締結時交付書面を交付することが法令により義務付けられていない場合については、法令に定める場合を除き、取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書の交付を受けるものとします。
3. 当社は、当社が申込者に対して取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書を交付することとする場合であっても、法令に定める記載事項については、取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書を交付する方法に代えて、定期的に取引残高報告書を交付することがあります。
共通番号の届出
第23条 申込者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)その他の関係法令の定めに従って、口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第15項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、申込者の共通番号を当社に届出るものとします。その際、当社は、番号法その他の関係法令の規定に従い、申込者の本人確認を行うものとします。
届出事項
第23条の2 申込者は、住所(又は所在地)、氏名(又は名称)、印鑑及び共通番号等を当社所定の書類により当社に届け出るものとします。
届出事項の変更届出
第24条 申込者は、当社に届け出た住所(又は所在地)、氏名
(又は名称)、共通番号等に変更のあったとき、又は届出の印鑑を紛失したときは、直ちにその旨を当社所定の手続により当社に届け出るものとします。
届出がない場合等の免責
第25条 前条の規定による届出がないか、又は届出が遅延したことにより、申込者に損害が生じた場合には、当社は免責されるものとします。
通知の効力
第26条 申込者あて、当社によりなされた本口座に関する諸通知が、転居、不在その他申込者の責に帰すべき事由により、延着し、又は到着しなかった場合においては、通常到着すべきときに到着したものとして取り扱うことができるものとします。
口座管理料
第27条 申込者は、この約款に定める諸手続の費用として、当社の定めるところにより、口座管理料を当社に支払うものとします。
契約の解約
第28条 次の各号の一に該当したときは、この契約は解約されます。
(1) 申込者が当社に対し解約の申出をしたとき
(2) 申込者がこの約款の条項の一に違反し、当社がこの契約の解約を通告したとき
(3) 第32条に定めるこの約款の変更に申込者が同意し
ないとき
(4) 申込者が口座開設申込時(平成22年12月31日までの口座開設を除きます。)に行った確約に関して虚偽の申告を行ったことが認められ、当社が解約を申出たとき
(5) 申込者が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申出たとき
(6) 申込者が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
(7) 申込者が当社との取引等に関して脅迫的な言動又は暴力を用いた場合、その他これに類するやむを得ない事由により、当社が解約を申出たとき
(8) 前各号のほか、契約を解約することが適当と認められる事由として当社が定める事由に該当したとき、又は、やむを得ない事由により当社が申込者に対し解約の申出をしたとき
2. 前項に基づく契約の解約に際しては、当社の定める方法により、保管する外国証券及び金銭の返還を行うものとします。なお、保管する外国証券のうち原状による返還が困難なものについては、当社の定める方法により、申込者の指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、売却代金等の返還を行うものとします。
免責事項
第29条 次に掲げる損害については、当社は免責されるものとします。
(1) 天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等、不可抗力と認められる事由により、売買の執行、金銭の授受又は保管の手続等が遅延し、又は不能となったことにより生じた損害
(2) 電信又は郵便の誤謬、遅滞等当社の責に帰すことのできない事由により生じた損害
(3) 当社所定の書類に押印した印影と届出の印鑑とが相違ないものと当社が認めて、金銭の授受、保管の委託をした証券の返還その他の処理が行われたことにより生じた損害
準拠法及び合意管轄
第30条 外国証券の取引に関する申込者と当社との間の権利義務についての準拠法は、日本法とします。ただし、申込者が特に要請し、かつ、当社がこれに応じた場合には、その要請のあった国の法律とします。
2. 申込者と当社との間の外国証券の取引に関する訴訟については、当社本・支店又は営業所の所在地を管轄する裁判所のうちから当社が管轄裁判所を指定することができるものとします。
約款の変更
第31条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに改定されることがあります。なお、改定の内容が、申込者の従来の権利を制限する若しくは申込者に新たな義務を課すものであるときは、その改定事項をご通知します。また、上記にかかわらずその内容が軽微である場合には当社ホームページ等への掲載、又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙による公告に代える場合があります。この場合、所定の期日までに異議のお申立てがないときは、その変更に同意したものとします。
個人データの第三者提供に関する同意
第32条 申込者は、次の各号に掲げる場合に、当該各号に定める者に対し、当該申込者の個人データ(住所、氏名、連絡先、生年月日、所有する外国証券の数量その他当該場合に応じて必要な範囲に限る。)が提供されることがあることに同意するものとします。
(1) 外国証券の配当金、xx及び収益分配金等の果実に対し我が国以外において課せられる源泉徴収税に係る軽減税率又は免税の適用、還付その他の手続を行う場合
当該国等の税務当局、当該外国証券の保管機関又はこれらの者から当該手続に係る委任を受けた者
(2) 預託証券に表示される権利に係る外国証券の配当金、xx及び収益分配金等の果実に対し我が国以外におい て課せられる源泉徴収税に係る軽減税率又は免税の適 用、還付その他の手続を行う場合
当該国等の税務当局、当該外国証券の保管機関、当該預託証券の発行者若しくは保管機関又はこれらの者から当該手続に係る委任を受けた者
(3) 外国証券又は預託証券に表示される権利に係る外国証券の発行者が、有価証券報告書その他の国内又は我が国以外の法令又は金融商品取引所等の定める規則
(以下「法令等」という。)に基づく書類の作成、法令等に基づく権利の行使若しくは義務の履行、実質株主向け情報の提供又広報活動等を行う上で必要となる統計データの作成を行う場合
当該外国証券の発行者若しくは保管機関又は当該預託証券に表示される権利に係る外国証券の発行者若しくは保管機関
(4) 外国証券の売買を執行する我が国以外の金融商品市場の監督当局(当該監督当局の認可を受けた自主規制機関を含む。以下この号において同じ。)が、マネー・ローンダリング、証券取引に係る犯則事件又は当該金融商品市場における取引xx性の確保等を目的とした当該国等の法令等に基づく調査を行う場合
当該監督当局、当該外国証券の売買に係る外国証券業者又は保管機関
2. 申込者は、米国政府及び日本政府からの要請により、当社が申込者について、外国口座税務コンプライアンス法(以下「FATCA」という。)上の報告対象として、次の各号のいずれかに該当する場合及び該当する可能性があると判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、申込者の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)が米国税務当局へ提供されることがあることに同意するものとします。なお、米国における個人情報の保護に関する制度に関する情報は、個人情報保護委員会のウェブサイト
(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxx/xxx/XXX_xxxxxx.xxx)に掲載しておりますのでご参照ください。また、米国税務当局(IRS)においては、OECDプライバシーガイドライン8原則に対応する個人情報保護のための措置を全て講じています。
(1) 米国における納税義務のある自然人、法人又はその
他の組織
(2) 米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国法人又はその他の組織
(3)FATCAの枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法1471条及び1472条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除く。)
以 上