日本証券業協会のホームページ(https://www.jsda.or.jp/shijyo/foreign/meigara.html)に掲載されている外国の発行 者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。
円貨建て債券の取引に関する説明書
(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しする「契約締結前交付書面」です。)
この書面には、個人向け国債及び物価連動国債を除く円貨建て債券のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。
○ 円貨建て債券のお取引は、主に募集・売出し等や当社が直接の相手方となる等の方法により行います。
○ 円貨建て債券は、金利水準の変化や発行者又は円貨建て債券の償還金及びxxの支払いを保証している者の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生じるおそれがありますのでご注意ください。
手数料など諸費用について
・ 円貨建て債券を募集・売出し等により、又は当社との相対取引により売買する場合は、その対価(購入対価・売却対価)のみを受払いいただきます。
金利・金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生じるお それがあります。
・ 円貨建て債券の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。xxの適用利率が固定利率の場合、金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇することになります。したがって、途中売却する場合の価格が購入時の価格を下回るおそれがあります。xxの適用利率が変動利率の場合には、xxが変動するという特性から、必ずしも上記のような金利水準の変化に対応して変動するわけではありません。
円貨建て債券の発行者又は円貨建て債券の償還金及びxxの支払いを保証している者の 業務又は財産の状況の変化などによって損失が生じるおそれがあります。
<発行者等の信用状況の変化に関するリスク>
・ 円貨建て債券の発行者又は円貨建て債券の償還金及びxxの支払いを保証している者の信用状況に変化が生じた場合、円貨建て債券の市場価格が変動することによって売却損が生じるおそれがあります。
・ 円貨建て債券の発行者又は円貨建て債券の償還金及びxxの支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、償還金やxxの支払いの停滞もしくは支払不能の発生又は特約による額面の切下げや株式への転換等が生じた場合、投資額の全部又は一部を失ったり、償還金に代えて予め定められた株式と調整金又はいずれか一方で償還されることがあります。償還金に代えて予め定められた株式と調整金又はいずれか一方で償還された場合、当該株式を換金した金額と調整金の合計額が額面又は投資額を下回るおそれがあります。また、額面の一部が切り下げられた場合には、その後のxxの支払いは切り下げられた額面に基づき行われることとなります。したがって、当初予定していたxxの支払いを受けられない場合があります。
・ 金融機関が発行する債券は、信用状況が悪化して破綻のおそれがある場合等には、本債券の発行者又は本債券の償還金及びxxの支払いを保証している者等の本拠所在地国の破綻処理制度が適用され、所管の監督官庁の権限で、債権順位に従って額面の切下げや株式への転換等が行われる可能性があります。ただし、適用される制度は本債券の発行者又は本債券の償還金及びxxの支払いを保証している者等の本拠所在地国により異なり、また今後変更される可能性があります。
・ 主要な格付会社により「投機的要素が強い」とされる格付が付与されている債券については、当該発行者等の信用状況の悪化等により、償還金やxxの支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクの程度が上位の格付けを付与されたものと比べより高いと言えます。
<償還金及びxxの支払いが他の債務に劣後するリスク>
・ 弁済順位が他の債務に劣後する特約が付されている債券については、劣後事由が発生した場合には、弁済順位が上位と位置付けられる債務が全額弁済された後に償還金及びxxの支払いが行われることとなります。劣後事由とは破産宣告、会社更生法に基づいた会社更生手続きの開始、民事再生法に基づく民事再生手続きの開始、外国において上記に準ずる手続きが取られた場合となります。
その他のリスクについて
<適用利率が変動するリスク>
・ 円貨建て債券のxxの適用利率が変動利率である場合、各利率基準日に指標金利を用いた一定の算式に従って決定されます。このためxxの適用利率は、各利率基準日の指標金利により変動し、著しく低い利率となるおそれがあります。
<流動性に関するリスク>
・ 円貨建て債券は、市場環境の変化により円貨建て債券の流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない、あるいは購入時の価格を大きく下回る価格での売却となるおそれがあります。
企業内容等の開示について
・ 円貨建ての外国債券は、募集・売出し等の届出が行われた場合を除き、金融商品取引法に基づく企業内容等の開示が行われておりません。
円貨建て債券のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
・ 円貨建て債券のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6(書面による金融商品取引契約の解除条項)の規定の適用はありません。
無登録格付に関する説明書について
・ 当社から無登録格付業者が付与した格付の提供を受けた場合は、「無登録格付に関する説明書」をご覧ください。
円貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要
当社における円貨建て債券のお取引については、以下によります。
・ 円貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱い
・ 当社が自己で直接の相手方となる売買
・ 円貨建て債券の売買の媒介、取次ぎ又は代理
円貨建て債券に関する租税の概要
個人のお客様に対する円貨建て債券(一部を除く。)の課税は、原則として、以下によります。
・ 円貨建て債券のxxについては、xx所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
・ 円貨建て債券の譲渡益及び償還益は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
・ 円貨建て債券のxx、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等のxx、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
・ 割引債(割引の方法により発行された公社債、分離元本公社債、分離xx公社債及び発行価額が額面金額の90%以下である利付公社債をいう)の償還益は、原則、償還時に源泉徴収されることがあり
ます。
法人のお客様に対する円貨建て債券の課税は、原則として、以下によります。
・ 円貨建て債券のxx、譲渡益、償還益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債(割引の方法により発行された公社債、分離元本公社債、分離xx公社債及び発行価額が額面金額の90%以下である利付公社債をいう)の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。
・ 国外で発行される円貨建て債券(一部を除く。)のxxに外国源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
譲渡の制限
・ 振替債(我が国の振替制度に基づいて管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)である円貨建て債券は、その償還日又はxx支払日の3営業日前から前営業日までの3日間を受渡日とするお取引は原則できません。なお、国外で発行される円貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において円貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・ 国内で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。国外で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。
・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。
・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引できない場合があります。また、委託注文書をご提出いただく場合があります。
・ ご注文されたお取引が成立すると、その内容をご確認いただくため、当社から「取引報告書」を交付します。また、定期的に「取引残高報告書」を交付します。万一、記載内容が相違しているときは、速やかに当社の管理責任者へ直接ご連絡ください。
○ その他留意事項
日本証券業協会のホームページ(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxxx)に掲載されている外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。
当社の概要・連絡先
商 | 号 等 | リテラ・クレア証券株式会社 |
本 | 店 所 在 地 | 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第199号 〒104-0031 xxx中央区京橋1-2-1 xx八重洲ビル3階 |
加 | 入 協 会 | 日本証券業協会 |
指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)資 本 金 37億94百万円
主 な 事 業 金融商品取引業 設 立 年 月 昭和22年12月
連 絡 先 お取引のある下記営業店の責任者もしくは本社コンプライアンス部(連絡先:
03-6385-0650)まで直接ご連絡ください。
<当社の営業店舗>
本
店:xxx中央区京橋1-2-1
x x x 店:大阪府大阪市北区曽根崎xx1-4-12
x x x 店:兵庫県姫路市駅前町330x x x 店:兵庫県xx市元町1-6
x x x 店:xx県xx市呉竹町2-8-20-1
x x x 店:埼玉県xx市仲町1-7-26
TEL:03-6385-0611
TEL:06-6451-3101 TEL:079-223-3361 TEL:0796-22-4355 TEL:0770-23-7111
TEL:048-774-1211
<金融ADR制度のご案内>
金融ADR制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、以下の指定紛争解決機関をご利用できます。(公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)
指定紛争解決機関:特定非営利活動法人 証券・金融あっせん相談センター(FINMAC)
フリーダイヤル:0120-64-5005(受付時間:9時~17時 土日祝日を除く)
以 上
【2022年10月】
無登録格付に関する説明書
リテラ・クレア証券株式会社
格付会社に対しては、市場のxx性・透明性の確保の観点から、金融商品取引法に基づく信用格付業者の登録制が導入されております。
これに伴い、金融商品取引業者等は、無登録格付業者が付与した格付を利用して勧誘を行う場合には、金融商品取引法により、無登録格付である旨及び登録の意義等をお客様に告げなければならないこととされております。
○登録の意義について
登録を受けた信用格付業者は、①誠実義務、②利益相反防止・格付プロセスのxx性確保等の業務管理体制の整備義務、③格付対象の証券を保有している場合の格付付与の禁止、④格付方針等の作成及び公表・説明書類の公衆縦覧等の情報開示義務等の規制を受けるとともに、報告徴求・立入検査、業務改善命令等の金融庁の監督を受けることとなりますが、無登録格付業者は、これらの規制・監督を受けておりません。
S&P グローバル・レーティング | ムーディーズ・インベスターズ・ サービス | フィッチ・レーティングス | |
○格付会社グループの呼称等について | ・ 格付会社グループの呼称:S&P グローバル・レーティング ・ グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号:S&P グローバル・レーティング・ジャパン株式会社 (金融庁長官(格付)第5号) | ・ 格付会社グループの呼称:ムーディーズ・インベスターズ・サービス ・ グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号:ムーディーズ・ジャパン株式会社(金融庁長官(格付)第2号) | ・ 格付会社グループの呼称:フィッチ・レーティングス(以下「フィッチ」と称します。) ・ グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号:フィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社(金融庁長官(格付) 第7号) |
○信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法 について | S&P グローバル・レーティング・ジャパン株式会社のホームページ (xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx )の「ライブラリ・規制関連」の 「無登録格付け情報」 (xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx tered)に掲載されております。 | ムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページ(ムーディーズ日本語ホームページ (xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxxx/xxxxxxx_ ja.aspx)の「信用格付事業」をクリックした後に表示されるページ)にある「無登録業者の格付の利用」欄の「無登録格付説明関連」に掲載されております。 | フィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社のホームページ (xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx/xx)の 「規制関連」セクションにある「格付方針等の概要」に掲載されております。 |
○信用格付の前提、意義及び限界について | S&P グローバル・レーティング(以下「S&P」)の信用格付は、発行体または特定の債務の将来の信用力に関する現時点における意見であり、発行体または特定の債務が債務不履行に陥る確率を示した指標ではなく、信用力を保証するものでもありません。また、信用格付は、証券の購入、売却または保有を推奨するものでなく、債務の市場流動性や流通市場での価格を示すものでもありません。 信用格付は、業績や外部環境の変化、裏付け資産のパフォーマンスやカウンターパーティの信用力変化など、さまざまな要因により変動する可能性があります。 S&P は、信頼しうると判断した情報源から提供された情報を利用して格付分析を行っており、格付意見に達することができるだけの十分な品質および量の情報が備わっていると考えられる場合にのみ信用格付を付与します。しかしながら、S&P は、発行体やその他の第三者から提供された情報について、監査・デュー・デリジェンスまたは独自の検証を行っておらず、また、格付付与に利用した情報や、かかる情報の利用により得られた結果の正確性、完全性、適時性を保証するものではありません。さらに、信用格付によっては、利用可能なヒストリカルデータが限定的であることに起因する潜在的なリスクが存在する場合もあることに留意する必要があります。 | ムーディーズ・インベスターズ・サービス (以下、「ムーディーズ」という。)の信用格付は、事業体、与信契約、債務又は債務類似証券の将来の相対的信用リスクについての、現時点の意見です。ムーディーズは、信用リスクを、事業体が契約上・財務上の義務を期日に履行できないリスク及びデフォルト事由が発生した場合に見込まれるあらゆる種類の財産的損失と定義しています。信用格付は、流動性リスク、市場リスク、価格変動性及びその他のリスクについて言及するものではありません。また、信用格付は、投資又は財務に関する助言を構成するものではなく、特定の証券の購入、売却、又は保有を推奨するものではありません。xxxxxxは、いかなる形式又は方法によっても、これらの格付若しくはその他の意見又は情報の正確性、適時性、完全性、商品性及び特定の目的への適合性について、明示的、黙示的を問わず、いかなる保証も行っていません。 ムーディーズは、信用格付に関する信用評価を、発行体から取得した情報、公表情報を基礎として行っております。xxxxxxは、これらの情報が十分な品質を有し、またその情報源がムーディーズにとって信頼できると考えられるものであることを確保するため、全ての必要な措置を講じています。しかし、xxxxxxは監査を行う者ではなく、格付の過程で受領した情報の正確性及び有効性について常に独自の検証を行うことはできません。 | フィッチの格付は、所定の格付基準・手法に基づく意見です。格付はそれ自体が事実を表すものではなく、正確又は不正確であると表現し得ません。信用格付は、信用リスク以外のリスクを直接の対象とはせず、格付対象証券の市場価格の妥当性又は市場流動性について意見を述べるものではありません。格付はリスクの相対的評価であるため、同一カテゴリーの格付が付与されたとしても、リスクの微妙な差異は必ずしも十分に反映されない場合もあります。信用格付はデフォルトする蓋然性の相対的序列に関する意見であり、特定のデフォルト確率を予測する指標ではありません。 フィッチは、格付の付与・維持において、発行体等信頼に足ると判断する情報源から入手する事実情報に依拠しており、所定の格付方法に則り、かかる情報に関する調査及び当該証券について又は当該法域において利用できる場合は独立した情報源による検証を、合理的な範囲で行いますが、格付に関して依拠する全情報又はその使用結果に対する正確性、完全性、適時性が保証されるものではありません。ある情報が虚偽又は不当表示を含むことが判明した場合、当該情報に関連した格付は適切でない場合があります。また、格付は、現時点の事実の検証にもかかわらず、格付付与又は据置時に予想されない将来の事象や状況に影響されることがあります。 信用格付の前提、意義及び限界の詳細にわたる説明については、フィッチの日本語ウェブサイト上の「格付及びその他の形態の意見に関する定義」をご参照く ださい。 |
この情報は、2021 年 8 月 24 日に信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を当社が保証するものではありません。詳しくは上記 S&P グローバル・レーティング・ジャパン株式会社、ムーディーズ・ジャパン株式会社又はフィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社のホームページをご覧ください。
リテラ・クレア証券株式会社(金融商品取引業者) 関東財務局長(金商)第 199 号 加入協会:日本証券業協会