Contract
株 式 取 扱 規 程
平成30年 | 4月12日 | 改定 |
令和 元年 | 5月 1日 | 施行 |
令和 4年 | 9月 1日 | 改定・施行 |
扶桑化学工業株式会社
第1章 総則
(目的)
第1条 当会社の株式に関する取扱いについては、定款の規定に基づきこの規程によるほか、法令並びに株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)がその振替業に関し定めた規則及び振替業の業務処理の方法及び口座管理機関の定め(以下
「機構等の規則等」という。)による。
(株主名簿管理人)
第2条 当会社の株主名簿管理人及び同事務取扱場所は、次のとおりとする。株主名簿管理人
xxxxxxxxxxxxx0x0x 三井住友信託銀行株式会社同事務取扱場所
xxxxxxxxxxx0x00x 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
第2章 株主の権利の行使方法等
(書面交付請求および異議申述)
第3条 会社法第325条の5第1項に規定された株主総会参考書類等の電子提供措置事項を記載した書面の交付の請求(以下「書面交付請求」という。)および同条第
5項に規定された異議の申述をするときは、書面により行うものとする。ただし、書面交付請求を証券会社等及び機構を通じてする場合は、証券会社等および機構が定めるところによるものとする。
(少数株主xxの行使方法)
第4条 法令の定めによる少数株主xxの行使は、第4章及び第5章に規定する場合を除き、当会社の定める書式により当会社に対して、書面をもって行わなければならない。この場合、当会社は、株主に対して、個別株主通知の申出を受付けた口座管理機関の発行する受付票及び本人確認書類の提出を求めることができる。
(代理人による請求等)
第5条 この規程による請求、通知又は届出を代理人によって行うときは、代理権を証明する書面を提出するものとする。
2 この規程による請求、通知又は届出を行うに際し、保佐人又は補助人の同意を必要とするときは、同意を証明する書面を提出しなければならない。
(証明書類又は保証人)
第6条 この規程による請求、通知又は届出その他当会社において必要と認めるときは、証明書類の提出又は保証人の保証を求めることができる。
第3章 届出事項
(常任代理人又は仮住所)
第7条 株主が常任代理人又は株主に対する通知を受けるべき仮住所を定めるときは、当会社に対し、口座管理機関を通じてその旨を届け出なければならない。
2 株主の住所が外国にあるときは、前項による届出を行わなければならない。
3 第1項による常任代理人又は株主に対する通知を受けるべき仮住所に変更があったときは速やかにその旨を届け出なければならない。
第4章 単元未満株式の買取請求の取扱い
(請求の方式)
第8条 単元未満株式の買取を請求するときは、機構等の規則等に定められた方法により口座管理機関を経由して行う。
2 前項の請求の効力は、請求書(請求事項を記録した電磁的記録を含む。)が第2条
に定める株主名簿管理人事務取扱場所に提出された時に生ずる。
(1株当たりの買取価格)
第9条 前条による買取請求の効力発生の日(以下「買取請求日」という。)の東京証券取引所における最終価格(以下「終値」という。)をもって、1株当たりの買取価格とする。
2 買取請求日に、東京証券取引所において売買取引がないときは、その翌日の東京証券取引所における最初にされた売買取引の成立価格(以下「始値」という。)とし、売買取引がないときは、その翌日以降同様とする。
(買取代金の支払)
第10条 単元未満株式の買取請求による買取代金は、その請求に係る株式数に、前条により決定した1株当りの買取価格を乗じた額とする。
2 買取代金から第12条に定める買取手数料を控除した残額は、前条による買取価格決定の日から遅滞なく買取請求者に支払う。
3 買取請求者は、買取代金について送金方法を指定し又は代理受領者を定めることができる。
(買取株式の移転)
第11条 買取請求に係る単元未満株式は、当会社が前条による買取代金を支払った日に当会社の口座への振替をする。
2 前条第3項により、買取代金について送金方法が指定された請求に係る単元未満株式については、送金手続完了日をもって当会社の口座への振替をする。
(買取手数料)
第12条 単元未満株式の買取手数料は、株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額とする。
第5章 単元未満株式の買増請求の取扱い
(請求の方式)
第13条 単元未満株式の買増しを請求するときは、機構等の規則等に定められた方法により口座管理機関を経由して行い、第15条に定める買増代金を支払う。
2 前項の請求の効力は、請求書(請求事項を記録した電磁的記録を含む。)が第2条に定める株主名簿管理人事務取扱場所に提出された時に生ずる。ただし、第17条に定める場合はこの限りでない。
(請求可能な期間)
第14条 前条による単元未満株式の買増請求の取扱いは、権利確定のために設けられる基準日の10営業日前の日から当該基準日までの間は停止する。
2 前項のほか、当会社が必要と認めるときは、買増請求の取扱停止期間を定めることができる。
(1株当たりの買増価格及び買増代金)
第15条 第13条による買増請求の効力発生日(以下「買増請求日」という。)の東京証券取引所における終値をもって1株当たりの買増価格とする。
2 買増請求日に、東京証券取引所において売買取引がないときは、その翌日の始値とし、その翌日以降同様とする。
3 第1項の1株当たりの買増価格に請求に係る買増株式数を乗じた金額及び第1
7条に定める手数料の合計金額を買増代金という。
(買増株式の移転)
第16条 買増請求に係る単元未満株式は、当会社が前条による買増代金の受領を確認した日に買増請求者の口座への振替の申請をする。
(買増請求の制限)
第17条 第13条の買増請求日に、当会社がその請求により譲渡すべき株式を有しないときは、その請求に応じない。
(買増手数料)
第18条 単元未満株式の買増請求は、株式の売買に係る手数料相当額として別途定める金額とする。
附 則
(規程の改廃)
第1条 この規程の改廃は、総務担当部門長が立案し、取締役会の決議を要する。
(手数料)
第2条 株式取扱規程の第12条または第18条に定める株式買取および株式買増の金額は、以下の算式により1単元当りの金額を算定し、これを請求にかかる単元未満株式の数で按分した金額とする。
(算式)第9条に定める1株当りの買取価格または第15条に定める1株当りの買増価格に1単元の株式数を乗じた合計金額のうち
100 万円以下の金額につき 1.150%
100 万円を超え 500 万円以下の金額につき 0.900%
500 万円を超え 1,000 万円以下の金額につき 0.700%
1,000 万円を超え 3,000 万円以下の金額につき 0.575%
3,000 万円を超え 5,000 万円以下の金額につき 0.375%
(円未満の端数を生じた場合には切り捨てる)
ただし、1単元当りの算定金額が 2,500 円に満たない場合には
2,500 円とする。
(施行)
第3条 この規程は、2022年(令和4年)9月1日から施行する。