Contract
令和2年4月
(総則)
修繕請負契約約款
約代金額又は履行期限その他契約条件を変更する必要があるときは、第12条の規定を準用する。
(立会い及び修繕記録の整備等)
第1条 発注者及び請負人は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等(別添の設計書、仕様書、図面、指示書及びこれらの図書に対する質問回答書等をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする修繕請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 仕様書等に明示されていないもの又は仕様書等に疑義がある場合は、発注者と請負人とが協議の上定める。ただし
、軽微なものについては、発注者の指示に従うものとする
。
3 請負人は、仕様書等に基づく修繕費用内訳書及び工程表その他発注者が必要とする書類を作成し、遅滞なく発注者に提出しなければならない。ただし、発注者が必要でないと認めるときは、この限りでない。
(権利義務の譲渡等の制限)
第2条 請負人は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保に供することはできない。ただし、あらかじめ、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第3条 請負人は、この契約の全部又は大部分若しくは発注者の指定する部分の修繕を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(受任者又は下請負人等の通知)
第4条 請負人は、受任者又は下請負人を定めたときは、遅滞なく、その氏名、名称その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。
(特許xxの使用)
第5条 請負人は、特許権その他第三者の権利の対象となっている修繕方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(修繕のための引取り)
第6条 請負人は、契約物品の修繕のため、物品の全部又は一部を請負人の工場、事務所等へ引き取るときは、発注者の立会いの上、当該物品の検査の後、引き取らなければならない。
2 請負人は、前項の規定により発注者から物品を引き取ったときは、当該物品の修繕期限までの預かりを証する書面を発注者に提出しなければならない。
(分解検査)
第7条 請負人は、修繕のため契約物品を分解するときは、発注者の立会いを求めて、これを行うものとする。ただし
、発注者が必要でないと認めるときは、この限りでない。
2 分解の結果、修繕内容が仕様書等と合致しないときは、発注者に通知し、その指示に従うものとする。ただし、契
第8条 請負人は、前条に規定するほか、仕様書等に発注者の立会いの上施工するものと定められた修繕部位については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
2 請負人は、発注者が特に必要があると認めて仕様書等に材料又は修繕等の写真及び記録を整備すべきものと指定してあるときは、当該記録を整備し、発注者の要求があったときは、遅滞なくこれを提出しなければならない。
3 発注者は、請負人から第1項の立会いを求められたときは、遅滞なくこれに応じなければならない。発注者が正当な理由がないのに請負人の求めに応じないためその後の工程に支障をきたすときは、請負人は書面をもって発注者に通知した上、当該立会いを受けることなく修繕を施工することができる。この場合においては、請負人は、当該修繕の施工を適切に行ったことを証する写真等の記録を整備し
、発注者の要求があったときは、遅滞なくこれを提出しなければならない。
(材料の品質、検査等)
第9条 修繕に使用する材料につき、仕様書等にその品質が明示されていないものは、中等以上のもので、発注者が認めるものとする。
2 請負人は、仕様書等に発注者の検査を受けて使用すべきものと明示された修繕材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。
(支給材料及び貸与品)
第10条 発注者から請負人への支給材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する修繕機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、仕様書等及び工程表によるものとする。
2 発注者は、支給材料又は貸与品を請負人の立会いの上検査して引き渡さなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質、規格又は性能が仕様書等の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、請負人は、遅滞なく書面をもってその旨を発注者に通知しなければならない。
3 請負人は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは
、遅滞なく、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 請負人は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。
5 請負人は、修繕の完了、契約内容の変更若しくは契約解除等によって不用となった支給材料又は貸与品を、仕様書等に定めるところにより、発注者に返還しなければならない。
6 請負人は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原
状に復し、又は損害を弁償しなければならない。
(仕様書等に不適合な場合の措置等)
第11条 請負人は、修繕の施工が仕様書等に適合しない場合において、発注者がその改造を請求したときは、これに従わなければならない。これにより契約代金額の増減又は履行期限の延長が必要な場合は、次条第2項の規定を準用する。
2 発注者は、請負人が第9条第2項の規定に違反した場合又は修繕の施工が仕様書等に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、修繕の施工部分を分解して検査することができる。この場合において、当該検査及び復旧に要する費用は、請負人の負担とする。
(契約の変更)
第12条 発注者は、請負人が物品の修繕を完了するまでは仕様書等を変更することができる。
2 前項の場合において、契約代金額、履行期限その他契約に定める条件を変更する必要があるときは、発注者と請負人とが協議の上定めるものとする。
3 発注者は、第1項に定めるもののほか、履行期限、履行場所その他契約に定める条件を、請負人と協議の上変更することができる。
(履行期限の延長)
第13条 請負人は、天災地変その他の不可抗力により、契約の履行が遅延するおそれが生じたときは、発注者に対して遅滞なく、その理由を明らかにした書面を提出し、履行期限の延長を求めることができる。
2 発注者は、前項の申請があったときは、その事由を審査し、正当と認めるときは、請負人と協議の上、履行期限の延長日数を定めるものとする。
(所有権移転前の物品に対する損害の負担)
第14条 修繕物品の発注者への引渡し前に、修繕物品、修繕材料(支給材料を含む。)、修繕機械器具(貸与品を含む。)について生じた損害は、請負人の負担とする。ただし、その損害のうち発注者の責に帰すべき理由により生じたものについては、発注者がこれを負担する。
2 請負人は、この契約に基づく債務の履行につき、第三者に損害を及ぼしたときは、その損害の責めを負う。
(検査)
第15条 請負人は、契約物品の修繕を完了し、履行場所に納入したときは、発注者の指定する検査を担当する職員(以下「検査員」という。)に通知し、検査を受けなければならない。
2 検査員は、前項の通知を受けた日から10日以内に請負人の立会いの上検査を行わなければならない。
3 請負人が正当な理由なく検査に立ち会わないときは、請負人は検査の結果について異議を申し立てることができない。
(検査による不合格等)
第16条 検査の結果、不合格と判定されたときは、請負人は
、自己の費用をもって遅滞なくこれを修補し、又は再修繕等の必要な処置を執らなければならない。
2 前条及び前項の規定は、請負人が、前項の規定による修補又は再修繕等の処置を執った場合に準用する。
(値引き受領)
第17条 発注者は、第15条又は第16条の規定による検査の結果、当該物品の修繕が、契約の内容に適合しないが、仕様書等との相違が軽微であり、使用xxxな支障がないと認め、かつ、期限その他の条件から、第16条第1項に規定する修補又は再修繕等を行うことが困難と認めたときは、契約代金額を減額して受領することができる。値引き額の算定については、発注者と請負人とが協議の上定める。
2 前項の規定により修繕物品を値引きして受領する場合には、第12条の規定により契約書を変更するものとする。
(引渡し)
第18条 第15条第2項の検査に合格したとき及び前条の値引き受領を認めたときは、発注者は、当該物品の引渡しを受けるものとする。
(中間検査)
第19条 発注者は、必要がある場合には、修繕の中途において、出来形部分の検査を行うことができる。
(契約代金の支払)
第20条 請負人は、第18条の規定による引渡し完了後、書面をもって契約代金の支払を請求するものとする。
2 発注者は、前項による適法な請求書を受けたときは、その日から起算して30日以内に契約代金を支払わなければならない。
(消費税等率変動に伴う契約代金額の変更)
第20条の2 消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正等によって消費税等率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、相当額を加減したものを契約代金額とする。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとする。
(部分払)
第21条 発注者があらかじめ可分部分として、引渡しを受けるべきことを指定した部分の修繕を完了したときは、請負人は、修繕完了部分に相応する契約代金相当額を第15条及び第20条の規定により請求することができる。
2 前項の規定により分割して物品を修繕する場合には、分割して履行する各々の修繕物品について、この約款の各規定を適用する。
(契約不適合責任)
第22条 発注者は、修繕物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という
。)であるときは、請負人に対して、当該契約不適合の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その契約不適合が、この契約により請負
人が修繕を行う前に生じたものであることが明らかな場合には、この限りでない。なお、請負人は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
2 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは
、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 請負人が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 修繕物品の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、請負人が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
3 前2項の規定による契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第1項の規定による履行の追完又は第2項の規定による代金の減額の請求をすることができない。
(発注者の任意解除権)
第23条 発注者は、物品の修繕が完了しない間は、第24条から第25条の2に規定する場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、これにより請負人に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者と請負人とが協議して定める。ただし、この契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(発注者の催告による解除権)
第24条 発注者は、請負人が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、履行に着手すべき期日を過ぎても履行に着手しないとき。
(2) 履行期限内又は履行期限経過後相当期間内に履行できる見込みがないと認められるとき。
(3) 修繕物品に契約不適合がある場合において、これによって、契約の目的が達成されないとき。
(4) 正当な理由がなく、第22条第1項に規定する履行の追
完又は同条第2項に規定する代金の減額がされないとき
。
(5) 契約の履行につき、不正な行為があったとき。
(6) 契約の履行に当たり、正当な理由がなく、発注者の職員の指示に従わないとき又はその職務を妨害したとき。
(7) 前各号のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第25条 発注者は、請負人が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第2条の規定に違反し、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保に供したとき。
(2) この契約の履行の全部を完了することができないことが明らかであるとき。
(3) この契約の履行の全部の完了を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 請負人の債務の一部が履行不能である場合又は請負人がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 修繕物品の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、請負人が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、請負人がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 許可、免許、登録又は各種の資格が必要な修繕については、当該許可、免許、登録又は各種の資格が取消し又は抹消されたとき。
(8) 経営状態が悪化し、又はその恐れがあると認められる相当の理由があるとき。
(9) 第27条又は第28条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(10) 第32条の2第1項に該当したとき。
第25条の2 発注者は、神奈川県警察本部長からの通知又は回答により、請負人が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 横浜市暴力団排除条例(平成23年12月横浜市条例第51号。以下、本条において、「条例」という。)第2条第
2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、条例第2条第4号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)、条例第2条第5号に規定する暴力団経営支配法人等又は条例第7条に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者であるとき。
(2) 神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)第23条第1項又は第2項に違反している事実があるとき。
(3) 請負人が、この契約に関して、下請負契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方が第1号又は第2号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(4) 請負人が、この契約に関して、第1号又は第2号のいずれかに該当する者を下請負契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(第3号に該当する場合を除く。)に、発注者が請負人に対して当該契約の解除を求め、請負人がこれに従わなかったとき
。
(5) 請負者が、この契約に関して、第1号又は第2号のいずれかに 該当する者にこの契約に関する債権を譲渡したとき。
2 第1項の規定により、発注者が契約を解除した場合においては、請負人は、契約代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第26条 第24条各号又は第25条各号(ただし、第1号、第7号又は第8号を除く。)に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、この契約を解除することができない。
(請負人の催告による解除権)
第27条 請負人は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし
、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(請負人の催告によらない解除権)
第28条 請負人は、発注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 契約の変更により、契約代金額が3分の2以上増減(消費税等率の変動に伴う金額の増減は含まない。)したとき。
(2) 発注者が、この契約に違反し、その違反により物品を修繕することが不可能となったとき。
(請負人の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第29条 第27条又は第28条各号に定める場合が請負人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、請負人は、この契約を解除することができない。
(合意解除)
第30条 発注者は、必要があると認めるときは、第23条から前条までの規定にかかわらず、契約の相手方と協議して、この契約を解除することができる。
(解除に伴う措置)
第31条 第23条、第24条、第25条、第25条の2、第27条、第 28条又は第30条の規定により、この契約が解除された場合において、修繕のため請負人が分解し、又は引き取った物
品がある場合には、請負人は、発注者が指定する期限までに請負人の費用をもって組立て、取付け等の必要な処置を執り、発注者の指定する場所において発注者に返還しなければならない。
2 請負人に、第10条の規定による支給材料又は貸与品がある場合は、同条第5項及び第6項の規定を準用する。
3 発注者は、第23条、第24条、第25条、第25条の2、第27条、第28条又は第30条の規定によりこの契約を解除したとき、既に請負人が、修繕を終えた部分がある場合は、履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分に相当する契約代金を請負人に支払わなければならない。
(発注者の損害賠償請求等)
第32条 発注者は、請負人が次の各号いずれかに該当する場合は、これにより生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 請負人の責めに帰すべき理由により履行期限内に物品の修繕が完了できないとき。
(2) 第24条各号又は第25各号に定める事由があるとき。
(3) 前2号に定める場合のほか、請負人が債務の本旨に従った履行をしないとき。
2 前項第1号の損害金の額は、履行期限までに修繕が完了できない物品の契約代金相当額(第17条の規定に基づき値引きしたときは、値引き後の金額)に、遅延日数に応じ、国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第29条第1項に規定する財務大臣が定める率(年当たりの割合は閏(xxx)年の日を含む期間についても365日の割合とする。) を乗じて計算した額(計算して求めた額の全額が 100円未満であるときは全額を、100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。)とする
。ただし、遅延日数は、発注者の責めに帰すべき理由による日数を控除したものとする。
3 前項の場合において、第21条の規定による指定部分で引渡しを受けた部分があるときは、これに相応する契約代金相当額を遅延損害金の算定に当たり、契約代金額から控除する。
4 次の各号のいずれかに該当する場合においては、請負人は、第1項の損害賠償に代えて、契約代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第24条又は第25条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 請負人がその債務の履行を拒否し、又は、請負人の責めに帰すべき事由によって請負人の債務について履行不能となった場合
5 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 請負人について破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の決定があった場合において、同法の規定により選任された破産管財人
(2) 請負人について会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の決定があった場合において、同法の規定により選任された管財人
(3) 請負人について民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の決定があった場合において、同法の規定により選任された再生債務者等。
6 第1項各号又は第4項各号に定める場合(第5項の規定により同項各号が第4項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして請負人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項又は第4項の規定は適用しない。
(談合等不正行為に対する措置)
第32条の2 請負人は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、該当した時点における契約代金額の10分の2に相当する額を損害賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 請負人又は請負人を構成事業者とする私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号
。以下「独占禁止法」という。)第2条第2項の事業者団体(以下「請負人等」という。)が、この契約について独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反したとして、請負人等に対する独占禁止法第7条若しくは第
8条の2の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)又は独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき(確定した納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む。)
。
(2) 前号に掲げるもののほか、確定した排除措置命令又は納付命令(独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたものを含む。次号において同じ。)により、請負人等が、この契約について独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされたとき。
(3) 確定した排除措置命令又は納付命令により、請負人等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該行為の対象となった取引分野が示された場合(この契約が示された場合を除く。)において、当該期間にこの契約の入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、この契約が当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) 請負人(法人にあっては、その役員又は使用人を含む
。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定は、この契約による修繕が完了した後においても同様とする。
(請負人の損害賠償請求等)
第33条 請負人は、発注者が次の各号のいずれかに該当する
場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第23条、第27条又は第28条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、発注者が債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 発注者の責めに帰すべき理由により第20条の規定による契約代金の支払が遅れた場合においては、請負人は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、契約日における、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額(計算して求めた額の全額が 100円未満であるときは全額を、100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。)の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間)
第34条 請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない修繕物品を発注者に引き渡した場合において、発注者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を請負人に通知しないときは、発注者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、請負人が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、発注者の権利の行使ができる期間について仕様書等で別段の定めをした場合は、その仕様書等の定めるところによる。
(暴力団等からの不当介入の排除)
第35条 請負人は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等からの不当介入を受けた場合は、遅滞なく発注者に報告するとともに所轄の警察署に通報し、捜査上の必要な協力をしなければならない。
2 請負人は、前項の不当介入を受けたことにより、履行期限に遅れが生じるおそれがある場合は、発注者と履行期限に関する協議を行わなければならない。その結果、履行期限に遅れが生じると認められたときは、第13条の規定により、発注者に履行期限延長の請求を行うものとする。
3 請負人は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等からの不当介入による被害を受けた場合には、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。
4 請負人は、前項の被害により履行期限に遅れが生じるおそれがある場合は、発注者と履行期限に関する協議を行わなければならない。その結果、履行期限に遅れが生じると認められた場合は、第13条の規定により、発注者に履行期限延長の請求を行うものとする。
(火災保険等)
第36条 請負人は、発注者の要求があったときは、修繕物品
、修繕用材料等(発注者の支給材料及び貸与品を含む。)を、火災保険その他の損害保険に付さなければならない。発注者の要求があったにもかかわらず、請負人が保険に付さなかったため、発注者に損害を及ぼしたときは、請負人はその損害額を賠償しなければならない。
2 請負人は、火災保険等を掛ける時期、期間、金額、保険会社等については、発注者の定めるところに従うものとし
、保険契約締結後遅滞なく、その証券を発注者に提示しなければならない。
(契約に関する紛争の解決)
第37条 この契約に関し、発注者と請負人との間に疑義が生じた場合は、発注者と請負人とが協議の上解決するものとする。
(争訟の提起)
第38条 この契約に関する争訟の提起、申立等は専属管轄を除くほか、発注者の所在地を管轄する裁判所に行うものとする。
(補則)
第39条 この約款に定めのない事項については、横浜市契約規則(昭和39年3月横浜市規則第59号)(水道事業管理者の権限に属する契約にあっては「横浜市水道局契約規程(平成20年3月水道局規程第7号)第2条の規定により読み替えて準用する横浜市契約規則」と、交通事業管理者の権限に属する契約にあっては「横浜市交通局契約規程(平成 20年3月交通局規程第11号)第2条の規定により読み替えて準用する横浜市契約規則」と読み替えるものとする。)の定めるところによるほか、必要に応じて、発注者と請負人とが協議して定める。