Contract
(電子契約用)
印刷製本請負契約書
1.
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円也)
3.
4. 年 月 日から
年 月 日まで
5.納 入 場 所
上記の印刷製本の請負について、発注者 塩竈市と受注者は、塩竈市契約規則を遵守のうえ当事者間に別添の条項により契約を締結する。
この契約の証として本書の電磁的記録を作成し、発注者及び受注者が電子署名を施した上、各自その電磁的記録を保管する。
年 月 日
発注者 塩竈市長 x x x x
受注者 住 所
氏 名
第1条 発注者及び受注者は,この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき,「別紙仕様書」に従い,日本国の法令を遵守し,この契約(この契約書及び仕様書を内容とする印刷物製造の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は,契約書記載の印刷物(以下「印刷物」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に製造し,及び発注者に引き渡すものとし,発注者は,その請負代金を支払うものとする。
3 発注者は,その意図する印刷物を完成させるため,当該印刷物の製造(以下「製造」という。)に関する指示を受注者に対して行うことができる。この場合において,受注者は,当該指示に従わなければならない。
4 受注者は,この契約書若しくは仕様書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者が協議を行った場合を除き,製造を行うために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 受注者は,この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者間で用いる言語は,日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は,日本円とする。
8 この契約書及び仕様書における期間の定めについては,民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申し立てについては,日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この契約書に定める請求,通知,報告,申出,承諾及び解除は,書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,緊急やむを得ない事情がある場合には,発注者及び受注者は,前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において,発注者及び受注者は,既に行った指示等を書面に記載し,速やかにこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は,この契約書の他の条項の規定により協議を行うときは,当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(契約の保証)
第3条 受注者は,発注者から契約保証金の納付を免除された場合を除き,この契約の締結と同時に,頭書の契約保証金につき,次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし,第4号の場合においては,履行保証保険契約の締結後,直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関の保証
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額,保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は,請負代金額の10分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により,受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは,当該保証は,契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし,同項第4号に掲げる保証を付したときは,契約保証金の納付を免除する。
4 請負代金額の変更があった場合には,保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで,発注者は,保証の額の増額を請求することができ,受注者は,保証の額の減額を請求することができる。
5 受注者は,第1項の規定による保険証券の寄託に代えて,電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって,当該履行保証保険契約の相手方が定め,発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において,受注者は,当該保険証券を寄託したものとみなす。
(権利義務の譲渡等)
第4条 受注者は,この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
2 受注者は,印刷物(未完成の印刷物及び製造を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し,貸与し,又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
(著作権の譲渡等)
第5条 受注者は,印刷物が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には,当該著作物に係る受注者の著作権(著作xx第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。
2 発注者は,印刷物が著作物に該当するとしないとにかかわらず,当該印刷物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができる。
3 発注者は,印刷物が著作物に該当する場合には,受注者が承諾したときに限り,既に受注者が当該著作物に表示した氏名を省略することができる。
4 受注者は,印刷物が著作物に該当する場合において,発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときは,その改変に同意する。
5 発注者は,印刷物が著作物に該当しない場合には,当該印刷物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。
6 受注者は,印刷物(製造を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず,発注者が承諾した場合には,当該印刷物を使用又は複製し,及び第1条第5項の規定にかかわらず当該印刷物の内容を公表することができる。
(一括委任又は一括下請負の禁止等)
第6条 受注者は,製造の全部を一括して第三者に委任し,又は請け負わせてはならない。
(特許xxの使用)
第7条 受注者は,特許権,実用新案権,意匠権,商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは,その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし,発注者がその履行方法を指定した場合において,仕様書に特許xxの対象である旨の明示がなく,かつ,受注者がその存在を知らなかったときは,発注者は,受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(履行報告)
第8条 受注者は,仕様書に定めるところにより,契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(印刷物材料の品質)
第9条 印刷物材料の品質については,仕様書に定めるところによる。
(条件変更等)
第10条 受注者は,製造に当たり,次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは,その旨を直ちに発注者に通知し,その確認を請求しなければならない。
(1) 仕様書,仕様説明に対する質問回答が一致しないこと。
(2) 仕様書に誤びゅう又は脱漏があること。
(3) 仕様書の表示が明確でないこと。
(4) 仕様書で明示されていない条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は,前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは,直ちに調査を行わなければならない。
3 発注者は,調査の結果を取りまとめ,速やかにその結果を受注者に通知しなければならない。
4 発注者は,第2項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において,必要があると認められるときは,仕様書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により仕様書の訂正又は変更が行われた場合において,発注者は,必要があると認められるときは履行期間又は請負代金額を変更し,及び受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(仕様書の変更)
第11条 発注者は,前条第4項の規定によるほか,必要があると認めるときは,仕様書又は製造に関する指示(以下本条において「仕様書等」という。)の変更内容を受注者に通知して,仕様書等を変更することができる。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは履行期間又は請負代金額を変更し,及び受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 発注者は,前項の規定により仕様書を変更したときは,受注者と遅滞なく変更契約を締結しなければならない。
(製造の中止)
第12条 発注者は,必要があると認めるときは,製造の中止内容を受注者に通知して,製造の全部又は一部を一時中止させることができる。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは履行期間又は請負代金額を変更し,及び受注者が製造の続行に備え製造の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第13条 受注者は,受注者の責めに帰することができない理由により履行期間内に印刷物を引渡しできないときは,その理由を明示した書面により,発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)
第14条 発注者は,特別の事由により履行期間を短縮する必要があるときは,履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは請負代金額を変更し,及び受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間又は請負代金額の変更方法)
第15条 この契約書の条項により履行期間又は請負代金額を変更する場合は,発注者と受注者が協議して定める。
2 この契約書の条項により,受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については,発注者と受注者が協議して定める。
(損害)
第16条 印刷物の引渡し前に,印刷物に生じた損害その他製造を行うにつき生じた損害については,受注者がその費用を負担する。ただし,その損害のうち発注者の責めに帰する理由により生じたものについては,発注者が負担する。
(中間検査)
第17条 発注者は,製造の中間において,必要がある場合には,検査を行うことができる。
(検査及び引渡し)
第18条 受注者は,製造を完了したときは,その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は,前項の通知を受けた日から起算して10日以内に受注者の立会いの上,仕様書に定めるところにより検査を行い,当該検査に合格した印刷物については,その引渡しを受けるものとする。
3 受注者は,印刷物が第2項の検査に合格しないときは,直ちにこれを取り替え,又は修補をして発注者の検査を受けなければならない。この場合においては,取替え,又は修補の完了を製造の完了とみなして前2項の規定を準用する。
(請負代金の支払)
第19条 受注者は,前条第2項の検査に合格したときは,請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は,前項の規定による請求があったときは,請求を受けた日から30日以内に請負代金を支払わなければならない。
(契約不適合責任)
第20条 発注者は,印刷物の種類,品質又は数量に関して本契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)があるときは,受注者に対して相当の期間を定めてその契約不適合の修捕,修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償,又は代金の減額を請求することができる。
2 前項の規定による契約不適合の修補又は損害賠償の請求は,第18条第2項の規定による引渡しを受けた日から1年以内に行わなければならない。
3 発注者は,印刷物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは,第1項の規定にかかわらず,その旨を直ちに受注者に通知しなければ,当該契約不適合の修補,損害賠償,又は代金減額の請求をすることはできない。ただし,受注者がその契約不適合があることを知っていたときは,この限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第21条 発注者は,受注者の責めに帰する理由により履行期間内に印刷物を引渡しできない場合においては,請負代金額につき,遅延日数に応じ,契約締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率(以下「支払遅延に対する遅延利息の率」という。)の割合で計算した損害金の支払を受注者に請求することができる。
2 受注者は,発注者の責めに帰する理由により,第19条第2項の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては,未受領金額につき,遅延日数に応じ,支払遅延に対する遅延利息の率の割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(発注者の解除権)
第22条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,契約を解除することができる。
(1) その責めに帰すべき事由により印刷物を履行期間内に契約書記載の納入場所においてその数量を引渡ししないとき,又は引渡しする見込みが明らかにないと認められるとき。
(2) 引渡しされた印刷物が契約書記載の規格・品質と相違するとき。
(3) 受注者が,この契約の履行期間中に暴対法第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、暴力団員又は暴力団、暴力団員に協力し、関与する等これと関わりを持つ者として、警察から通報があった者若しくは警察が確認した者に該当すると認められたとき。
(4) 前3号の場合のほか,この契約に違反し,その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
2 受注者は,前項の規定により契約を解除された場合は,請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。この場合,第3条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは,発注者は,当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
(受注者の解除権)
第23条 受注者は,次の各号のいずれかに該当するときは,この契約を解除することができる。
(1) 第11条の規定により仕様書等を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 発注者が契約に違反し,その違反によって契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は,前項の規定により契約を解除した場合において,損害が生じたときは,その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(引渡し済印刷物の取扱い)
第24条 前2条の規定により契約が解除された場合において,既に引渡しされた印刷物がある場合の取扱いについては,発注者と受注者が協議して定めるものとする。
(xx入札違約金)
第25条 受注者は,この契約の入札に関し次の各号のいずれかに該当するときは,発注者の請求に基づき,請負代金額の100分の20に相当する額のxx入札違約金を発注者に支払わなければならない。印刷物が完成した後も同様とする。
(1) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独禁法」という。)第49条に規定する排除措置命令又は独禁法第62条第1項に規定する納付命令(以下「排除措置命令等」という。)を受け,行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第14条に規定する出訴期間内に,当該排除措置命令等について同法第3条第1項に規定する抗告訴訟(以下「抗告訴訟」という。)を提起しなかったとき。
(2) 排除措置命令等を受け,行政事件訴訟法第8条第1項の規定により提起した抗告訴訟に係る判決(当該排除措置命令等の全部を取り消すものを除く。)が確定したとき。
(3) 前2号の規定に該当しない場合であって,独禁法第7条の2第1項の規定により課徴金を納付すべき事業者が,同条第10項の規定により納付命令を受けなかったとき。
(4) 受注者(受注者が法人の場合にあっては,その役員又は使用人)について刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条による刑が確定したとき。
(賠償金等の徴収)
第26条 発注者は,受注者がこの契約に基づく賠償金,損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは,その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで支払遅延に対する遅延利息の率の割合で計算した利息を付した額と,発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し,なお不足があるときは追徴する。
2 発注者は,前項の追徴をする場合は,受注者から遅延日数につき支払遅延に対する遅延利息の率の割合で計算した額の遅延利息を徴収する。
(契約保証金の返還)
第27条 発注者は,受注者がこの契約を履行したときは,契約保証金を返還するものとする。ただし,第20条第2項に定める契約不適合責任義務期間の満了までその全部又は一部の還付を留保することができる。
(不当介入に対する措置)
第28条 受注者は,この契約の履行に当たり暴力団員又は暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)から不当要求又は妨害を受けたときは,速やかに警察への通報を行い,捜査上必要な協力を行うとともに,発注者へ報告すること。
2 前項の規定に基づいて受注者が警察への通報,捜査協力及び発注者への報告を適切に行った場合で、これにより,履行遅滞等が発生するおそれがあると認められるときは,発注者は必要に応じて,履行期間の延長等の措置を講じるものとする。
(その他)
第29条 この契約書に定めのない事項については,必要に応じて発注者と受注者が協議して定める。
(別記)
個人情報取扱事務特記事項
(基本的事項)
第1条 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務(以下「事務」という。)の処理に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2条 受注者は、事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせてはならない。事務が終了し、又はこの契約が解除された後においても、同様とする。
(取扱従事者の明確化等)
第3条 受注者は、事務の処理のために個人情報を取り扱うときは、個人情報を取り扱う従事者(以下「取扱従事者」という。)を定め、書面等により発注者に報告しなければならない。
2 受注者は、取扱従事者を変更する場合は、事前に書面により発注者に報告しなければならない。
3 受注者は、特記事項に定める事項を適切に実施するよう取扱従事者を監督しなければならない。
4 取扱従事者は、受注者の指示に従い、特記事項に定める事項を遵守しなければならない。
(持ち出しの禁止)
第4条 受注者は、発注者の指示又は事前の承諾がある場合を除き、個人情報を契約等が定める業務遂行場所から持ち出してはならない。
(収集の制限)
第5条 受注者は、事務を処理するために個人情報を収集するときは、事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(目的外利用及び提供の禁止)
第6条 受注者は、発注者の指示がある場合を除き、事務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(漏えい、滅失又はき損の防止等)
第7条 受注者は、事務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(教育の実施)
第8条 受注者は、取扱従事者に対して、在職中及び退職後においても事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、個人情報の違法な利用及び提供に対して罰則が適用される可能性があること及び特記事項における取扱従事者が遵守すべき事項その他事務の適切な履行に必要な事項について、教育及び研修を実施しなければならない。
(資料の返還等)
第9条 受注者は、事務を処理するために発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、事務の完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとし、次条の規定により発注者の承諾を得て複写又は複製したものについては、確実に廃棄又は消去しなければならない。
(複写等の禁止)
第10条 受注者は、発注者が承諾した場合を除き、事務を処理するために発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、複製し、又は送信してはならない。また、事務の処理を行う場所に、資料等の複写が可能な媒体を持ち込んではならない。
(再委託の承諾)
第11条 受注者は、事務に関して知り得た個人情報の処理を自ら行うものとし、発注者が書面により承諾した場合を除き、第三者に再委託をしてはならない。なお、再委託した事務をさらに委託する場合以降も同様とする。
2 受注者は、前項の規定による承諾を受ける場合は、再委託先の名称、再委託する理由、再委託して処理する内容、再委託先において取り扱う情報、再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にした上で、事務の着手前に、書面により再委託する旨を発注者に協議し、その承諾を得なければならない。
3 前項の場合、受注者は、再委託先に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、発注者に対して再委託先の全ての行為及び結果について責任を負うものとする。
4 受注者は、再委託先との契約において、再委託先に対する管理及び監督の手続及び方法について具体的に規定しなければならない。
5 受注者は、再委託先に対して事務を委託した場合は、その履行状況を管理及び監督するとともに、発注者の求めに応じて管理及び監督の状況を適宜報告しなければならない。
(実地調査)
第12条 発注者は、受注者が事務に関して取り扱う個人情報の利用、管理状況等について、随時実地に調査することができる。
(指示及び報告等)
第13条 発注者は、受注者が事務に関して取り扱う個人情報の適切な管理を確保するため、受注者に対して必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出を求めることができる。
(事故発生時の対応)
第14条 受注者は、事務に関し個人情報の漏えい、滅失又はき損その他の事故(次項において「個人情報の漏えい等の事故」という。)が発生し、又は発生するおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況等を書面により報告し、発注者の指示に従わなければならない。
2 発注者は、個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。