Contract
県税事務所窓口業務等委託契約書( 案)
埼玉県( 以下「甲」 という。) と〇〇〇〇(以下「乙」 という。)は、県税事務 所の窓口における業務等(以下「 業務」という。) について、 次のとおり委託契約を締結する。
(趣 旨)
第1条 甲は、本契約の定めるところにより業務を乙に委託し、乙は、これを受託するものとする。
(業務内容)
第2条 乙は、別添「県税事務所窓口業務等委託仕様書」(以下「仕様書」という。)に基づき業務を行うものとする。
(契約期間)
第3条 契約期間は、平成2 4年3 月1 日から平成25 年2 月28 日までとする。
2 甲は、前項の規定にかかわらず、翌年度において、歳入歳出予算の当該契約の金額について減額又は削除があった場合、当該契約は解除するものとする。
(契約金額)
第4条 契約金額は、金〇〇円(消費税額及び地方消費税額〇円を含む。)とする。 ただし、各会計年度における支払額は、次のとおりとする。
平成23年度 ○○円( 消費税額及び地方消費税額〇円を含む。)平成24年度 ○○円( 消費税額及び地方消費税額〇円を含む。)なお、月ごとの支払額は、別紙1「 支払内訳書」 のとおりとする。
(契約保証金)
第5条 乙は、この契約の締結と同時に、契約金額の10 0 分の10 以上の額の契約保証金を甲に納付しなければならない。ただし、契約保証金の納付は、埼玉県 財務規則第8 1 条の2各号に掲げる担保の提供をもって代えることができる。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。
一 この契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保険契約を 締結したとき。
二 埼玉県財務規則第81 条第2 項第3号に該当するとき。
3 前項第一号の場合においては、乙は、履行保険契約の締結後、直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。
4 乙は、業務のすべての履行を完了し、契約保証金の払い出しを受けようとするときは、契約保証金の請求書に歳入歳出外現金の領収書又はその写しを添付し、甲に請求する。
5 契約金額の変更があった場合は、契約保証金の額が変更後の契約金額の100 分の10 に相当する額に達するまで、甲は、契約保証金の増額を請求することが でき、乙は、 契約保証金の減額を請求することができる。
(業務の履行場所)
第6条 乙が行う業務の履行場所は、以下のとおりとする。
一 埼玉県浦和県税事務所( xxxxxxxxxxxxxx0xx0 x0x)二 埼玉県川口県税事務所( xxxxxxxxx0xx00 x0 x)
三 埼玉県朝霞県税事務所( 埼玉県朝霞市三原1 -3- 1) 四 埼玉県xxx県税事務所(埼玉県xxx市xx1- 76 )
(業務の報告及び検査等)
第7条 乙は、仕様書に定める報告書を甲に提出し、その検査を受けなければならない。
2 甲は、前項の規定により乙から報告書の提出を受けたときは、その日から起算して10 日以内に検査を行うものとする。
3 乙は、前項の検査の結果、補正すべき点又は履行が不完全で補完が必要な点が 生じたときは、甲の指示により遅滞なくこれを補正又は補完しなければならない。
4 乙は、業務の運営にあたり、常に甲と連絡を密にし、円滑な業務の実施と必要な業務の改善に努めなければならない。
(契約金額の請求)
第8x xは、 1か月(月の初日から末日までの期間をいう。) ごとに、契約金額 の支払いを甲に請求することができる。
2 乙は、前項の規定により請求をする場合は、請求の対象となる期間に行われた前条第1 項に定める検査に、 合格していなければならない。
(契約金額の支払い)
第9条 甲は、乙から適法な請求書を受理した日から起算して30日以内に契約金額を支払うものとする。
(監督責任者、総括責任者及び担当者等)
第10条 甲は、第6条に定める業務の履行場所ごとに、業務に係る監督責任者を選任し、 乙に報告しなければならない。
2 乙は、第6 条に定める業務の履行場所ごとに、業務の管理を行う総括責任者を定め、氏名その他必要な事項を甲に書面にて通知しなければならない。その者を変更したときも、 同様とする。
3 乙は 、各 履行場所において業務に従事する乙の従業 員(以 下「担 当者 」と いう 。)を甲に書面にて通知しなければならない 。担当者 を変更したときも 、同様 とする。
4 乙は、すべての履行場所を統括管理する管理者を定め、氏名その他必要な事項を甲に書面にて通知しなければならない 。その者 を変更したときも 、同様 とする。
5 乙は、 総括責任者及び担当者( 以下「従事者」という。) が休暇等で不在となるときは、業務に支障のないよう措置しなければならない。
6 甲は、本契約の履行に関する注文者としての注文・指示等は、乙の管理者又は総括責任者に対して行い、緊急の場合を除き、乙の担当者に直接行ってはならな い。
(法令上の責任)
第11x xは、従事者が業務の遂行のために十分な技術を習得した上で業務に専 念するよう指揮監督するとともに、労働基準法(昭和2 2年法律第49 号)その他関係法令上のすべての責任を負うものとする。
2 甲は、乙に労働関係法規の遵守状況について説明を求めることができる。
3 乙は、労働関係法規について、監督官庁から指導や行政処分を受け又は罰則の対象となった場合は、速やかに甲に報告しなければならない。
(甲の管理する施設への立入り)
第12条 乙は、甲の事前の了解及び指示に従い、業務を遂行するために必要な範
囲内において甲が管理する施設に立ち入ることができる。
2 前項の場合において、乙は、常に身分を示す証票を携行しなければならない。
(甲の管理する施設等の貸与)
第13条 甲は、仕様書に定める乙が用意するものを除き、乙に、業務の遂行に必要な甲の施設及び機械器具等(以下本条において「施設等」という。) を無償で貸与するものとする。
2 乙は、前項の規定による施設等を業務の遂行のためにのみ使用するものとし、 それ以外の目的のために使用してはならない。
3 乙は、甲の指示に従い、施設等を適切に使用するとともに、使用する必要が無くなった場合は速やかに原状に復帰させ、甲に返却しなければならない。
(報告義務)
第14条 乙は、仕様書に示す方法以外の方法で業務を処理することが必要と認め られるとき、及び本契約の履行に影響を及ぼす重要な事情の変更が生じたときは、 直ちに甲にその旨報告し、甲の指示に従うものとする。
2 前項の規定は、 業務の処理xxxな事故があったときも適用する。
(経営状況の報告)
第15条 甲は、 必要に応じ、乙に経営状況の報告を求めることができる。
(立会、監督)
第16条 甲は、必要があると認める場合は、甲の職員を業務に立会わせ、乙の履行状況を監督させることができる。
(再委託の禁止)
第17条 乙は、業務の処理を他に委託し又は請け負わせてはならない。ただし、 書面により甲の承諾を受けたときはこの限りではない。
2 前項ただし書の規定により業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合、乙は、当該第三者の行為のすべてについて責任を負うものとする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第18x xは、本契約によって生じる権利、義務を甲の承諾を得ないで第三者に譲渡し又は継承させてはならない。
2 甲は、乙による業務の継続的な遂行に支障が生じた場合であって、本条の規定を適用することにより、本契約を維持したまま業務を継続的に遂行することが可能となる場合は、乙と協議の上、本契約上の権利又は義務を第三者に譲渡させる ことができる。
(秘密の保持)
第19条 乙は、本契約の履行により知り得た甲の情報及び住民・職員等の個人情報を他に漏らし、 又は本契約の履行以外の目的で使用してはならない。
2 乙は、従事者に前項に規定する義務を遵守させるために必要な措置を講じなければならない。
3 乙の秘密保持義務は、本契約終了後も継続する。
4 個人情報の取扱いについては、別紙2 「個人情報取扱特記事項」によるものとする。
(目的外使用及び第三者への提供の禁止)
第20条 乙は、 本契約の業務の内容を他の用途に使用してはならない。
2 乙は、本契約の業務の内容を第三者へ提供又は使用させてはならない。
(複写及び複製の禁止)
第21条 乙は、甲の承諾を得た場合を除き、甲が提供した資料等の全部又は一部の複写、 複製をしてはならない。
(収納した県税の保管及び搬送)
第22条 乙は、収納した県税の保管及び搬送に当たっては、紛失、毀損又は盗難が起こらないように自己の責任において従事者を指揮 、監 督 、管理 するものとし、 事故防止を図らなければならない。
(事故等の報告)
第23条 乙は 、業 務の遂行にあたり事故等が発生した場合は 、直ち に甲に報告し、 その指示に従わなければならない。
(日常モニタリング)
第24条 乙は、 日々の業務が終了した際に業務日誌を記載しなければならない。
2 乙は前項の業務日誌を甲の指定した期間ごとに提示しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、甲が業務日誌の提示を求めたときは、乙は速やかに提示しなければならない。
4 甲は業務日誌の提示があったときは、内容を確認し、又は必要に応じて実地に確認を行う。甲は、確認の結果、改善を要する業務内容があったときは、責任者に是正の指示を行わなければならない。
(定期モニタリング)
第25x xは、月ごとに別紙3により自己点検を行い、速やかに甲に自己点検シートを提出しなければならない。
2 甲は前項の自己点検シートの提出を受けたときは、速やかに確認の上、評価しなければならない。
3 甲は前項の確認を行う場合で、必要があると認められるときは、実地に確認を行うことができる。
(業務改善モニタリング)
第26条 甲は前条の定期モニタリングの結果、業務改善が必要であると認めたときは、乙に口頭で改善部分を指示し、別紙4の改善事項通知書を送付し改善を求 めるとともに、 別紙5の業務改善報告書の提出を求めなければならない。
2 乙は、前項の改善事項通知書を受け取ったときは、当該通知書に記載された内容の確認及び業務の補正や手直し等を行わなければならない。
3 乙は、前項の作業が終了したときは、業務改善報告書を改善事項通知書で指定された期日までに甲に提出しなければならない。
4 甲は前項の業務改善報告書の提出を受けたときは、速やかに確認の上、別紙6の業務改善モニタリング結果通知書を乙に送付しなければならない。
(履行遅延に係る違約金)
第27条 乙は、正当な理由なく収納した県税の払込みに遅延があったときは、遅延日数に応じ、その収納した県税の金額に年3. 1 パーセントを乗じて計算した 金額を違約金として甲に支払わなければならない。
2 前項の規定により計算した違約金の総額が1 00円に満たないときは、当該違約金の支払いは要しないものとする。
3 第1 項の規定により計算した違約金に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(契約の解除xx)
第28条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに本契約を解除することができる。この場合において、解除により乙に損害があっても、甲はそ の責めを追わないものとする。
一 契約の締結及び履行に関し、 不正の行為があったとき。 二 正当な理由なく本契約の全部又は一部を履行しないとき。
三 乙の責めに帰すべき事由により個人情報漏えい等の事故が生じたとき。
四 正当な理由なく第24 条から第2 6条に定めるモニタリングを行わないと き又は妨げたとき。
五 正当な理由がなく甲の行う第7条の検査に協力しないとき、又は当該検査を妨げたとき。
六 前各号のほか、本契約に基づく義務を履行しないとき。
七 支払いの停止又は差押え、競売、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、 特別清算開始の申立てがあったとき。
八 任意整理に着手したとき。
九 銀行及び手形交換所の取引停止処分を受けたとき。十 公租公課の滞納処分を受けたとき。
十一 監督官庁による事業許可の取消し、事業停止等の処分を受けたとき。
十二 廃業、転業又は重要な営業権若しくは営業資産の譲渡等の処分の決議を行 ったとき。
十三 資産、信用又は事業に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められる相当の理由が生じたとき。
十四 甲に対し、 本契約の解除を申し入れたとき。 十五 乙が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。) が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(平成3 年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員( 以下「 暴力団員」 という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。) 又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に 損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
二 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有してい ると認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約( 以下「再委託契約等」 という。) に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 乙が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約等の相手方とし ていた場合(ヘに該当する場合を除く。) に、 甲が乙に対して当該再委託契 約等の解除を求め、 乙がこれに従わなかったとき。
2 乙は 、前 項各号の事由のいずれかが生じたときは 、当然 に期限の利益を喪失し、甲に対してその時点における全債務を弁済するものとする。また、xが直ちに本契約を解除しないとしても、書面によって解除権を放棄しない限り解除権は消滅しないものとする。
3 乙は、第1 項の規定により契約を解除されたときは、違約金として、契約金額の100 分の1 0 に相当する額を、甲の指定する日までに、甲に支払わなければならない。ただし、当該解除の理由が、乙の責めに帰することができないものであると甲が認めたときは、この限りでない。
(損害賠償)
第29条 前条第1 項の規定により契約を解除された場合において、これによって甲に生じた損害の額が、前条第2項の違約金の額を超えるときは、その超える額を甲の請求に基づき速やかに納付しなければならない。ただし、当該解除の理由が、乙の責めに帰することができないものであると甲が認めたときは、この限りでない。
2 乙は、業務の処理にあたり、本契約及び本契約に基づく甲の指示に違反して、 第三者に損害を与えたときは、甲の責めに帰すべき事由による場合を除き、その損害を賠償しなければならない。
(談合等の不正行為に係る損害賠償)
第30条 本契約に関し、乙が次の各号のいずれかに該当したときは、甲が契約を解除するか否かを問わず、乙は、甲の請求に基づき契約金額の10 分の2 に相当 する額を賠償金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。契約を履 行した後も同様とする。
一 本契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律( 昭和
22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8 条第1 号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7 条の2第1 項又は第8 条の3 の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「 納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき( 確定した当該納付命令が独占禁止法第
51条第2 項の規定により取り消された場合を含む。) 。
二 納付命令又は独占禁止法第7 条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措 置命 令( これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団 体(以 下「乙等 」という 。)に 対して行われたときは 、乙 等に対する命令で確定したものをいい、 乙等に対して行われていないときは 、各 名宛人に対する命令すべてが確定した 場合における当該命令をいう。次号において「 納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8 条第1 号の規 定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 納付命令又は排除措置命令により 、乙 等に独占禁止法第3 条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象 となった取引分野が示された場合において、本契約が、当該期間( これらの命 令に係る事件について、xx取引委員会が乙に対し納付命令を行い 、これが 確
定したときは 、当該 納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する 行為の実行期間を除く。) に入札(見積書の提出を含む。) が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
x x契約に関し 、乙 の役員又はその使用人の独占禁止法第8 9条第1 項に規定する刑が確定したとき。
五 本契約に関し、 乙の役員又はその使用人の刑法(明治4 0年法律第45 号) 第96条の3 に規定する刑が確定したとき。
2 乙は、甲に生じた損害額が前項の規定する賠償金の額を超える場合は、その超える額を、 甲の請求に基づき甲の指定する期間内に支払わなければならない。
3 乙は、前2 項の賠償金を甲の指定する期間内に支払わないときは、当該期間を経過した日から支払いをした日までの日数に応じ、請求金額に年3 . 1 パーセ ントを乗じて得た額を違約金として甲に納付しなければならない。
(危険負担等)
第31条 業務終了以前に生じた施設等の滅失、毀損、変質その他の危険は全て乙の負担とする。 ただし、甲の責めに帰する事由による場合はこの限りではない。
2 乙は、前項の事実が生じたときは、遅滞なくその状況を甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
(契約内容の変更)
第32条 甲は、必要があると認めるときは、乙と協議の上、契約内容を変更することができる。
(契約終了後の措置)
第33条 乙は、本契約が終了した場合(契約解除により契約が終了した場合を含む。 以下同じ。) は、 本契約に関し、 提供を受けた施設、機械器具、 資料等を遅滞なく、 甲に返還しなければならない。なお、提供されたものに、滅失、 毀損等の損害が生じた場合は、乙は、その損害を賠償するとともに、施設については乙 の負担において原状に復帰させなければならない。
(契約終了時の引継ぎの実施)
第34条 乙は、本契約の終了に先立ち、甲又は甲の指定する者に対する業務の引継ぎに要する期間を、本契約期間中に設け、円滑に業務の引継ぎを行わなければ ならない。
2 業務の引継ぎに際し、甲及び甲の指定する者からの資料等の請求については、 乙の不利益になると甲が認めた場合を除き 、乙は 、こ れに全て応じるものとする。
3 甲が引継ぎ未了と認めた場合は、委託期間終了後であっても乙は無償で業務の引継ぎを行うものとする。
4 甲は、乙が前項の規定に違反し、損害が生じた場合は、乙に対しその損害額の賠償を求めることができる。
(履行不能の場合の措置)
第35条 乙は、天変地異その他乙の責めに帰することができない事由により、契約の全部又は一部を履行することができないときは、甲の承諾を得て、当該部分についての義務を免れるものとし、甲は当該部分についての契約金の支払義務を免れるものとする。
(業務により発生する収入の帰属)
第36条 業務により発生する収入の帰属の区分については、別紙7 「収入の帰属
区分」のとおりとする。
(費用負担)
第37条 甲と乙の費用負担の区分は 、別 紙 8「 費用の負担区分 」の とおりとする。
(成果物の著作権の取扱い)
第38条 業務における成果物( マニュアル、各種計画等の著作物を含む。) に関する著作権( 著作xx(昭和45年法律第48号) 第2 1 条から第2 8条までに 規定する権利をいう。) は、仕様書に定める納入の時及び契約期間満了の時をもって乙から甲に移転及び帰属するものとする。
2 甲は 、乙 に了解を得ることなく 、成 果物を複製・翻案し 、公益上の 目的に限り、これを第三者に利用させることができる。
(成果物の譲渡禁止)
第39条 乙は 、成 果物を複製し 、これ を第三者に譲渡又は承継させてはならない。ただし、 甲が承諾した場合はこの限りではない。
(著作者人格権)
第40条 乙は、甲及び甲の指定する者に対し、業務の成果物に関する著作者人格権(著作xx第1 8 条から第20条までに規定する権利をいう。以下同じ。) を一切行使しない。
2 前項の規定は、乙の従業員、第1 7 条ただし書の規定により業務が再委託された場合の再委託先又はそれらの従業員に著作者人格権が帰属する場合にも適用 される。
3 前2 項の規定については、甲が必要と判断する限りにおいて、本契約終了後も継続する。
( 相殺)
第41条 甲は、乙に対して有する金銭債権があるときは、乙が甲に対して有する保証金返還請求権、 契約金額請求権その他の債権と相殺することができる。
(暴力団員等からの不当な要求の報告)
第42条 乙は、xxは再委託契約等の相手方が、この契約又は当該再委託契約等の履行に当たり、暴力団員又は暴力団関係者(暴力団の活動若しくは運営に積極 的に協力し、又は関与する者その他の暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者をいう。 次項において同じ。) から不当な要求を受けたときは、遅滞なく、甲への報告、 警察本部又は警察署への通報(次項において「報告等」 という。) をしなければならない。
2 乙は、再委託契約等の相手方に対し、当該再委託契約等の履行に当たり、暴力団員又は暴力団関係者から不当な要求を受けたときは、遅滞なく、報告等をするよう措置を講じなければならない。
(事業者調査への協力)
第43条 甲が、この契約に係る甲の適正な予算執行を期するため必要があると認 めたときは、甲は乙に対し、乙が所有する得意先元帳又はこれに類する帳簿の写 し(甲に関する部分に限る。)の提出について、 協力を要請することができる。
(収納代行業務に関する検査)
第44条 乙は、地方自治法施行令第1 58条の2第3 項及び埼玉県財務規則第2
16条第2項に基づき、契約期間中及び契約期間満了後( 収納に係る調書類保管 期間中) において、県税の収納から払込みまでの一切の収納代行業務について定
期及び臨時に埼玉県会計管理者( 以下「 会計管理者」という。) の検査を受けるものとする。
2 乙は、前項の検査を受けるときは、収納代行業務に関する帳簿、書類等を用意するものとする。
3 検査に際し、会計管理者は検査方法、内容、期日及び場所について、甲及び乙 と事前に協議の上、検査日の1か月前までに文書により乙に通知するものとする。 ただし、 臨時の場合はこの限りでない。
4 会計管理者は、第1項の検査により、乙の収納代行業務の履行が不適正と認めたときは、その補正を求めることができるものとし、乙は直ちにこれを補正しな ければならない。
(諸経費)
第45条 本契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。
(公租公課の負担)
第46条 本契約及び本契約に基づく一切の業務の実施に関連して生じる公租公 課は、特段の規定がある場合を除き、すべて乙が負担する。
(定めのない事項)
第47条 本契約に定めのない事項又は本契約に疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。
本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、それぞ れその1 通を所持する。
平成2 4 年 月 日
さいたま市浦和区xx三丁目15番1号 甲 埼玉県
埼玉県知事 x x x x
乙
別紙1
支払内訳書
平成23年度
対象月 | 平成24年3月 |
金額 | 〇〇 円 |
平成24年度
対象月 | 平成24年4月 | 平成24年5月 | 平成24年6月 | 平成24年7月 | 平成24年8月 | 平成24年9月 |
金額 | 〇〇 円 | 〇〇 円 | 〇〇 円 | 〇〇 円 | 〇〇 円 | 〇〇 円 |
対象月 | 平成24年10月 | 平成24年11月 | 平成24年12月 | 平成25年1月 | 平成25年2月 | 合計 |
金額 | 〇〇 円 | 〇〇 円 | 〇〇 円 | 〇〇 円 | 〇〇 円 | 〇〇 円 |
※平成24年度については、契約書の平成24年度支払額を11等分した額を毎月支払う。ただし、計算した額に1円未満の端数があるときは、4月から1月分の端数を切り捨て、2月分で清算する。
別紙2
個 人 情 報 取 扱 特 記 事 項
(基本的事項)
第1条 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、埼玉県個人情報保護条例(平成16年埼玉県条例第
65号。以下「条例」という。)の規定を遵守するとともに、本契約による業務の実施に当たっては個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持及び安全確保の措置)
第2条 乙は、本契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他に知らせてはならない。本契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
2 乙は、その取り扱う個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理に関する定めを作成するなど必要な措置を講じなければならない。
3 乙は、前項の規定により定めを作成するなど必要な措置を講じたときは、甲に対し、その内容を報告しなければならない。
(収集の制限)
第3条 乙は、本契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(業務従事者への周知)
第4条 乙は、業務従事者に対して、在職中及び退職後においても本契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に必要な事項を周知するものとする。
2 乙は、業務従事者に対し、条例第9条、第10条、第66条及び第67条の規定の内容を周知し、業務従事者から別記様式の誓約書の提出を受けなければならない。
3 乙は、前項の規定により業務従事者から誓約書の提出を受けたときは、甲に対し、その写しを提出しなければならない。
4 乙は、その取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、業務従事者に対して、第2条第2項により講ずることとした措置の周知及び遵守状況の監督その他必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(個人情報の目的外利用・提供の禁止)
第5条 乙は、甲の承認がある場合を除き、本契約による業務上知り得た個人情報を契約の目的外に利用し、又は甲の承諾なしに第三者に提供してはならない。業務を行わなくなった後においても、同様とする。
2 乙は、甲の承諾を得てその取り扱う個人情報を第三者に提供する場合において、甲と協議の上、その取り扱う個人情報の提供を受ける者に対し、提供に係る個人情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めなければならない。
(資料等の返還等)
第6条 乙は、業務を行わなくなった場合は、その取り扱う個人情報が記録された資料等(電磁的記録を含む。以下「返還対象資料等」という。)を速やかに甲に返還しなければならない。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
2 前項に定める場合のほか、乙は、甲の承諾を受けたときは、甲立会いの下に返還対象資料等を廃棄することができる。
3 前2項の規定は、乙が業務を行う上で不要となった返還対象資料等について準用する。
(損害のために生じた経費の負担)
第7条 業務の実施に関し、個人情報の取扱いにより発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために生じた経費は、乙が負担するものとする。ただし、その損害が甲の責めに帰する事由による場合は、その損害のために生じた経費は、甲が負担するものとする。
(取扱状況における報告等)
第8条 乙は、甲に対し、甲、乙双方の合意に基づき定めた期間、方法及び内容等で、その取り扱う個人情報の取扱状況等について、甲が認めた場合を除き書面により報告しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、甲は、乙が取り扱う個人情報の取扱状況について、必要に応じ報告を求め、実地に調査をすることができる。
3 甲は、乙に対し、前2項の規定による報告又は調査の結果に基づき、必要な指示をすることができる。
(安全確保上の問題への対応)
第9条 乙は、業務の遂行に支障が生じるおそれのある事案の発生を知ったときは、直ちにその旨を甲に報告し、遅滞なく書面により報告しなければならない。
2 乙は、前項の事案が個人情報の漏えい、滅失又は毀損その他の安全確保に係る場合には、直ちに甲に対し、当該事案の内容、経緯、被害状況等を報告し、被害の拡大防止又は復旧等のために必要な措置に関する甲の指示に従わなければならない。
3 乙は、事案の内容、影響等に応じて、その事実関係及び再発防止策の公表、当該事案に係る本人へ の対応(本人に対する適宜の手段による通知を含む。)等の措置を甲と協力して講じなければならない。
4 その他乙は、個人情報の保護に支障が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
(契約の解除)
第10条 乙の責めに帰すべき事由により情報漏えい等の事故が発生した場合、甲は本契約を解除することができるものとし、乙は本契約における乙の帰責事由に基づく損害賠償に関する約定に従い損害賠償責任を負うものとする。
(条例の適用)
第11条 乙が業務を通じて取り扱う個人情報については、甲の保有する保有個人情報として条例の適用を受けるものとし、甲が実施機関として条例の定める手続を行うものとする。
(死者に関する情報)
第12条 死者に関する情報についても、前条までの規定を準用するものとする。
(別記様式)
誓 約 書
私は、業務に従事するに当たり、その業務を通じて取り扱う個人情報に関し、埼玉県個人情報保護条例(平成16年埼玉県条例第65号)第9条(安全確保の措置)、第10条(従事者の義務)、第66条及び第67条(罰則)の規定の内容について、下記の者から説明を受けました。
私は、業務に従事している間及び従事しなくなった後において、その業務を通じて取り扱う個人情報について、埼玉県個人情報保護条例の関係規定が適用されることを自覚し、業務の従事者として誠実に職務を行うことを誓います。
記
1 業務名称
2 説明した者 ○○○(乙の名称)
○○○(総括責任者の役職名)○○(氏名)
平成 年 月 日
氏 名 印
別紙3
自己点検シート
受託者点検日 平成○○年○○月○○日受託者点検者 責任者 ○○ ○○ モニタリング実施日 平成○○年○○月○○日 モニタリング実施者 (職名) ○○ ○○
評価項目 | 点検項目 | 自己点検 | 評価 | ||
適正 | 要改善 | 適正 | 要改善 | ||
1.適正な人員配置 | 事業実施に必要な人員・体制が確保されているか | ||||
2.責任体制の確立 | 従事者への管理監督体制・責任体制が確保されているか | ||||
3.人材育成 | 従事者への十分な研修・情報提供が行われているか | ||||
県職員への直接エスカレーションが行われていないか | |||||
4.安全管理体制 | 事故の未然防止の取組みが行われているか | ||||
事故発生時の対応マニュアル・緊急連絡体制が整備されているか | |||||
従事者への教育・訓練が行われているか | |||||
5.個人情報保護 | 事故の未然防止の取組みが行われているか | ||||
事故発生時の対応マニュアル・緊急連絡体制が整備されているか | |||||
従事者への教育・訓練が行われているか | |||||
6.県民サービス | 親切かつ迅速な応対が行われているか | ||||
xxなサービス提供及び対応が行われているか | |||||
身だしなみや言葉遣いが適切か | |||||
7.業務の実施状況 | 各業務が遅滞なく適切に行われているか | ||||
来庁者の利便性向上に向けた取り組みが行われているか | |||||
来庁者のクレームや要望に対する対処は適切に行われているか | |||||
8.創意工夫 | 業務に関する受託者による創意工夫が行われているか |
※ 自己点検、評価は適正、要改善の欄に ○ を付けること。
別紙4
○○第○○○○○○○号平成○○年○○月○○日
○○○○○○○株式会社
代表取締役 ○○ ○○ 様
埼玉県知事 ○印
改 善 事 項 通 知 書
平成○○年○○月○○日付けで貴社と契約した「県税事務所窓口業務等委託」について平成○○年○○月○○日に定期モニタリングを実施した結果、下記の事項について改善を要すると認められました。
ついては、平成○○年○○月○○日までに業務改善報告書を作成し、提出してください。
記
1 改善を要する事項
2 具体的な内容
別紙5
平成○○年○○月○○日
(あて先)埼玉県知事
○○○○○○○株式会社
代表取締役 ○○ ○○ ○印
業 務 改 善 報 告 書
平成○○年○○月○○日付けで契約した「県税事務所窓口業務等委託」について、平成○○年○○月○○日付け○○第○○○○○○○号において改善を要するとされた事項について下記のとおり改善しましたので報告します。
記
1 改善した事項
2 改善した事項の具体的な内容
別紙6
(改善済み)
○○第○○○○○○○号平成○○年○○月○○日
○○○○○○○株式会社
代表取締役 ○○ ○○ 様
埼玉県知事 ○印
業務改善モニタリング結果通知書
平成○○年○○月○○日付けで貴社と契約した「県税事務所窓口業務等委託」について、平成○○年○○月○○日付け業務改善報告書に基づき、平成○○年
○○月○○日から平成○○年○○月○○日まで、業務改善モニタリングを実施した結果、適正に改善がされたことを確認しましたので通知します。
別紙6-2
(未 改 善)
○○第○○○○○○○号平成○○年○○月○○日
○○○○○○○株式会社
○○ ○○ 様
埼玉県知事 ○印
業務改善モニタリング結果通知書
平成○○年○○月○○日付けで貴社と契約した「県税事務所窓口業務等委託」について、平成○○年○○月○○日付け業務改善報告書に基づき、平成○○年
○○月○○日から平成○○年○○月○○日まで、業務改善モニタリングを実施した結果、下記の事項について未だ業務改善がなされておりません。
ついては、平成○○年○○月○○日までに業務改善報告書を作成し、提出してください。
記
1 改善を要する事項
2 具体的な内容
収入の帰属区分
別紙7
費 用 | 帰属区分 | |||
県 | 受託者 | 協議 | ||
1 | 納税証明書発行手数料 | ○ | ||
2 | 収納した県税、延滞金、加算金 | ○ | ||
3 | その他収入 | ○ |
費用の負担区分
別紙8
費 用 | 負担区分 | ||
県 | 受託者 | ||
1 | 県税事務所内業務スペースの使用料 | ○ | |
2 | 光熱水費 | ○ | |
3 | 税務システム端末機、プリンタ使用料 | ○ | |
4 | コピー機使用料 | ○ | |
5 | 電話機 | ○ | |
6 | 電話代 | ○ | |
7 | 帳票類、コピー用紙 | ○ | |
8 | 書類保管用ロッカー、キャビネット | ○ | |
9 | 事務机・椅子 | ○ | |
10 | 長机 | ○ | |
11 | 文書収受印(委託用) | ○ | |
12 | 金庫、手提げ金庫 | ○ | |
13 | 現金カウンター又はレジスター | ○ | |
14 | 従事者の服装、名札等に係る費用 | ○ | |
15 | 県税収納済印、担当者確認印 | ○ | |
16 | その他委託業務を遂行するために必要なもの | ○ |