Contract
xx市物品購入等事務処理要綱
( 平成5 年1 2 月1 6 日xx市告示第1 0 1 号)
( 趣旨)
第1 条 この要綱は、xx市契約規則( 昭和3 9 年xx市規則第8 号。以下「契約規則」という。) に定めるもののほか、xx市財産規則( 昭和
3 9 年xx市規則第9 号) 第4 5 条の規定に基づき、物品の買入れ、売払い及び借入れ並びに印刷の請負( 以下「物品の購入等」という。) の事務に関し必要な事項を定めるものとする。
( 一般的基準)
第2 条 物品の購入等に当たっては、xx性及び経済性を考慮し、適正に執行しなければならない。
2 物品の購入等に当たっては、市内業者( 市内に住所又は事業所を有する事業者をいう。以下この項において同じ。) の育成を図るため、市内業者が取り扱える物品で、かつ、時価に比較し、妥当な価格が見込まれるものについては、特殊なものを除き、原則として市内業者を優先するものとする。
3 物品の購入等に当たっては、官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律( 昭和4 1 年法律第9 7 号) に基づき、同法に規定する中小企業を優先するものとする。
( 契約の相手方)
第3 条 市は、 市長の審査を受けて、 登録簿に登録された事業者( 以下
「業者」という。) の中から物品の購入等の相手方を選ぶものとする。ただし、特殊なものについては、この限りでない。
( 契約方法)
第4 条 市は、物品の購入等を行うときは、指名競争入札により契約するものとする。ただし、地方自治法施行令( 昭和2 2 年政令第1 6 号) 第
1 6 7 条の2 第1 項に該当する場合は、随意契約によることができる。
( 予定価格)
第5 条 市長は、物品の購入等を行うときは、予定価格を定め、その予定 価格を記載した予定価格調書を作成しなければならない。ただし、対象 額が契約規則別表に掲げる金額以下の物品の購入等の契約を行うときは、予定価格調書の作成を省略することができる。
( 業者の推薦及び選定)
第6 条 物品の購入等を行おうとする課長( 以下「 物品主管課長」 という。) は、その物品の購入等の対象額が契約規則第1 3 条に規定する額を超えるものにあっては、第3 条に規定する登録をされた者の中から業者を推薦するものとする。
2 物品主管課長は、前項のうち、その物品の購入等の対象額が5 0 0 万円を超えるものの指名業者の推薦について、指名業者推薦書を提出しなければならない。
3 物品主管課長は、その物品の購入等の対象額が契約規則第1 3 条に規定する額以下のものにあっては、第3 条に規定する登録をされた者の中から業者を選定するものとする。
4 第1 項又は前項の場合において、 物品主管課長は、 購入し、 又は借り 入れる物品の種類、数量、金額等に応じて業者の納入実績等を勘案して、推薦又は選定をしなければならない。
( 契約のxxx)
第7 条 物品主管課長は、対象額が契約規則第1 3 条に規定する額を超える物品の購入等を行おうとするときは、前条の推薦をした上で、物品の購入等を担当する課長( 以下「物品担当課長」という。) にその物品の購入等の契約の執行を依頼するものとする。ただし、次の各号に掲げる物品については、物品主管課長がその契約をすることができる。
(1) 試験問題、劇物、毒物その他の物品で秘密を保持する必要があるもの
(2) 動物、植物、機械、商工見本品、美術品その他の物品で他に求めがたい特殊なもの
(3) | 図書、雑誌、官報、新聞その他定期刊行物及び法令集等の追録 | |
(4) | 郵便切手及び収入印紙類 | |
(5) | 出張先において購入する物品 | |
(6) | 購入価格について協定が締結された物品 | |
(7) | 単価契約を締結したものに係る物品 | |
(8) | 非常災害時において緊急を要する物品 | |
(9) | その他別表で定める物品 | |
2 | 物 | 品担当課長は、前項の依頼を受けた場合においては、当該物品の購 |
入等 | の内容、対象額等に応じ、第4 条に規定する方法によって契約を行 |
うものとする。
3 物品主管課長は、対象額が契約規則第1 3 条に規定する額以下の物品の購入等を行おうとするときは、前条の規定により選定した業者に通知し、第9 条の定めるところにより契約を行うものとする。
4 物品担当課長は、第2 項の規定により契約を行おうとするときは、指名業者の選定について伺いをし、その結果に基づき、業者に通知するものとする。
( xx市物品購入等業者審査委員会)
第8 条 物品の購入等の相手方となる候補者の選定及び選定の除外について審議するため、xx市物品購入等業者審査委員会( 以下「委員会」という。) を置く。
2 委員会は、次に掲げる事項を審議し、市長に内申するものとする。 (1) 第6 条第1 項に規定する推薦に応じ、対象額が5 0 0 万円を超える
物品の購入等の相手方となる候補者を選定すること。
(2) xx市建設工事等暴力団排除措置要綱( 平成8 年xx市告示第4 6号) 第3 条第1 項第2 号の規定に基づき、 物品の購入等の相手方と
なる候補者の選定を除外すること。
3 委員会の委員は、市職員の中から市長が任命する。
4 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長及び副委員長は、市長が定めるものとする。
5 委員長は、委員会を招集し、その会議の議長となる。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
7 委員長は、急を要すると認められ、委員会を開催することができないときは、 各委員の合議により、 委員会の会議に代えることができる。 ただし、物品の購入等の対象額が1 , 0 0 0 万円を超える候補者の選定については、この限りでない。
( 随意契約)
第9 条 第4 条に規定する随意契約を行う場合においては、業者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号の一に該当するときは、見積書を徴することを要さないものとする。
(1) 対象額が5 万円未満の物品の購入等をするとき。
(2) 第7 条第1 項第3 号から第9 号までのいずれかに該当するとき。
2 前項に規定する見積書は、次の各号の一に該当する場合を除き、原則として2 人以上の業者から徴さなければならない。
(1) 対象額が1 0 万円未満の物品の購入等をするとき。
(2) 第7 条第1 項第1 号又は第2 号に規定する物品の購入等をするとき。 (3) 契約の内容の特殊性により契約の相手方が特定されるとき。
(4) その他市長が特別な理由があると認めるとき。
( 相手方業者の決定)
第1 0 条 物品の購入等の相手方は、入札をした業者の中から予定価格の範囲内で、最低の価格をもって入札した業者とする。
2 入札において、予定価格に達しないときは、直ちに再度入札を行うも
のとする。ただし、再度入札は1 回限りとする。
3 前項の再度入札において予定価格に達しない場合は、最低の価格をもって入札した業者と交渉し、予定価格の範囲内で契約することができるものとする。ただし、当該業者との合意が成立しないときは、物品主管課長に差し戻すものとする。
4 随意契約にて物品の購入等の相手方を決定する場合においては、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める業者をその契約の相手方とするものとする。
(1) 2 人以上の業者から見積書を徴した場合 最低の価格の見積書を提出した業者
(2) 1 人の業者から見積書を徴した場合 当該業者
5 予定価格を定めた場合において、前項第2 号の見積書が予定価格に達しないときは、物品担当課長は、物品主管課長に差し戻すものとする。
6 物品担当課長は、物品の購入等の相手方を決定したときは、物品主管課長に通知し、並びに相手方に通知及び発注を行うものとする。
( 検収)
第1 1 条 購入し、又は借り入れた物品の検収は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者が行うものとする。
(1) 対象額が2 0 0 万円以下の物品の購入等 物品主管課長
(2) 対象額が5 0 0 万円以下の物品の購入等 物品の購入等を行った課を主管する部長
(3) 対象額が5 0 0 万円を超える物品の購入等 検査長
( 書類の様式)
手 続 の 区 分 | 書 類 の 名 称 等 | 送付先 |
第6条第1項の推薦又は | 様式第1号の物品購入等入札(見積)及び | 写しを物品担 |
第1 2 条 この要綱に定める手続は、次の表に掲げる書類により行うものとする。
同条第3項の選定 | 業者指名推薦(選定)書 | 当課長 |
第6条第2項の指名業者推薦書 | 様式第2号の指名業者推薦書 | 委員会委員長 |
第7条第1項の依頼 | 様式第3号の執行通知書 | 物品担当課長 |
第7条第4項の伺い | 様式第4号の指名業者選定伺 | |
第7条第3項又は第4項の通知 | 様式第5号の指名通知書 | 業者 |
第10条第1項、第3項又は第4項の業者の決定 の伺い | 様式第6号の物品購入等契約締結伺 | |
第10条第6項の通知及 び第7条第4項の通知 | 様式第7号の入札(見積)結果通知書 | 物品主管課長 |
第10条第6項の業者へ の通知及び発注 | 様式第8号の物品購入等業者決定通知書及 び注文書 | 業者 |
( その他)
第1 3 条 この要綱に定めるもののほか、物品の購入等に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
1 この告示は、平成6 年4 月1 日から施行する。
2 第1 2 条の規定にかかわらず、この告示の施行の日から平成8 年度ま での間に行う物品の購入等に必要な審査は、随時実施するものとする。 この場合における業者の登録の有効期間は、平成8 年度末日までとする。
附 則( 平成6 年3 月3 1 日告示第2 4 号)この告示は、平成6 年4 月1 日から施行する。
附 則( 平成6 年1 2 月2 7 日告示第9 0 号)この告示は、平成7 年1 月1 日から施行する。
附 則( 平成8 年5 月1 日告示第3 2 号)この告示は、公布の日から施行する。
附 則( 平成1 0 年1 1 月4 日告示第8 1 号)この告示は、平成1 0 年1 2 月1 日から施行する。
附 則( 平成1 1 年4 月9 日告示第5 0 号)この告示は、公布の日から施行する。
附 則( 平成1 3 年9 月2 8 日告示第9 6 号)
1 この告示は、平成1 3 年1 0 月1 日から施行する。
2 改正前のxx市物品購入等事務処理要綱に定める様式にかかる用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則( 平成1 9 年2 月5 日告示第1 6 号)この告示は、公布の日から施行する。
附 則( 平成2 0 年1 0 月2 1 日告示第1 9 5 号)
1 この告示は、平成2 0 年1 1 月1 日から施行する。
2 この要綱の施行の際、現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則( 平成2 2 年4 月2 8 日告示第8 3 号)
この告示は、公布の日から施行し、平成2 2 年4 月1 日から適用する。附 則( 平成2 3 年9 月1 日告示第1 9 1 号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則( 平成2 6 年3 月1 9 日告示第6 1 号)この告示は、平成2 6 年4 月1 日から施行する。
附 則( 平成3 0 年3 月1 5 日告示第4 8 号)この告示は、平成3 0 年4 月1 日から施行する。
附 則( 令和2 年1 1 月5 日告示第2 3 4 号)この告示は、公布の日から施行する。
附 則( 令和3 年9 月1 日告示第1 7 7 号)この告示は、公布の日から施行する。
別表( 第7 条、第9 条関係)
(1) 緊急の治療処置を要する傷病患者発生時に購入する薬品類 (2) 災害防除の訓練等において、臨機に購入する物品
(3) 給食又は調理指導等を行う機関において購入する賄材料及び調理の素材等の食料品
(4) 学校等の教育機関において、実習、実験又は特殊授業の教材として必要な薬品類、原材料及び授業用教材( ただし、消耗品をいう。)
(5) 訓練、指導及び研修等を行う機関において購入する教材、実習用の薬品類及び諸材料( ただし、消耗品をいう。)
(6) 保健、医療、防疫又は病害虫防除を行う機関において、その業務上購入する薬品類、治療用材料又はワクチン及び血清等
(7) 乳幼児、児童、生徒及び老人等を収容若しくは保護する機関において、 法令その他の定めに基づき、 給付を目的として購入する衣料及び教科書
(8) 消費生活調査又は食品衛生監視等を行う機関において、調査及び試験のために購入する衣料品、食料品及び雑貨等
(9) 保守契約を締結した相手方から購入する特定機械器具の部品類 (10) 業務に関連のある財団法人若しくはこれに準ずる団体から購入す
る全国的に統一された規格の物品
(11) 業務上必要とする地図及び写真の現像、焼付及び引伸等
(12) 消費生活の改善指導を行う機関において、流通商品の品質、意匠、構造及び効用等を周知又は試用させる目的で、 店頭で選択及び購入 する家庭用機械器具、 衣料及びその他の繊維製品、 日用品及び食品 類
(13) 収蔵、展示、調査及び研究等のために購入等する考古資料、歴史的遺物、芸術品及びその他の学術的資料又はそれらの複製品
(14) その他市長が特別な理由があると認めたもの
様式第1号(第12条関係)
物品購入等入札(見積)及び業者指名推薦(選定)書
物品等の名称 | フォルダー名 | ||||||||||
次のとおり物品購入等をしてよいか伺います。 | 保存年限 | 11年以上 10年 5年 3年 1年 随時破棄 | |||||||||
起 | 案 | ・ ・ | 決裁 | ・ ・ | |||||||
施行予定 | ・ ・ | 施行 | ・ ・ | ||||||||
合議 | 課 | 公開審査員 | 文書xx | 総務課長 | |||||||
○印 | 電話 | 番 | |||||||||
年度 | 会計別 | 款 | 項 | 目 | 節 | 予 算 残 額 | |||||
品 | 目 | 仕 様 | 数量 | 単 価 | 設 計 金 額 | ||||||
円 | 円 | ||||||||||
円 | 円 | ||||||||||
円 | 円 | ||||||||||
円 | 円 | ||||||||||
合 計 | 円 | 円 | |||||||||
納入場所 | 納入期限 | 用 途 | |||||||||
審査委員会に諮問する場合 | 1 指名競争入札 2 随意契約(令第167条の2第1項第 号) | 審査委員会に 諮問しない場合 | 1 指名競争入札 2 随意契約(令第167条の2第1項第 号) | ||||||||
備考 | |||||||||||
公開・非公開の区分 | 2・3の根拠規定 | 非公開の部分・理由 | |||||||||
1 2 3 | 公部 非 | 開 分 公 x x 開 | 公開条例第7条 号に該当 | ||||||||
随意契約の見積業者 下記の業者を 競争入札の指名業者 | として | 推薦 | ・ | 選定 してよいかあわせて伺います。 | |||||||
業 | 者 名 | 代 表 者 名 | 所 在 地 | 格付け | |||||||
様式第2号(第12条関係)
指名業者推薦書
年 月 日
桶川市物品購入等業者審査委員会 委員長様
課長 ○印
品 | 名 | 推 | 薦 | 理 | 由 | 等 | ||||||||||
納入場所 | ||||||||||||||||
納入期限 | 年 | 月 | 日 | 事業規模 | A | B | C | |||||||||
被 | 指 | 名 | 業 | 者 | ||||||||||||
登録番号 | 商 号 又 は 名 称 | 代 表 者 名 | 業種 | 等級 | ① 業 者 の所在地 | ② 過去の同種事業の実績 | 推薦する理由 | |||||||||
1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||
上記業者が同一ランクでない場合の理由 |
※①欄は業者所在地が市内又は準市の場合は◎、県内は○を記入
②欄は実績がある場合は○を記入
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様式第3号(第12条関係)
x x x 知 書
別紙(決裁文書の写し等)のとおり物品購入等の手続きをすることになり
ましたので、入札(見積)契約の手続きを進められたく通知します。
物品購入等名
年
月
日
課長
(物品購入担当課長)
様
様式第4号(第12条関係)
指 名 業 者 選 定 伺
課
起案 | ||||||||
・ ・ | ||||||||
決裁 | ||||||||
・ ・ |
下記物品等の
指名競争入札随 意 契 約
に係る指名業者を、次のとおり決定し通知してよろしいか伺います。
品 目 | 仕 | 様 | 数 量 | 単 価 | 設計金額 | 備 | 考 | |||||
消費税 | ||||||||||||
合 計 | ||||||||||||
納入場所 | 納入期限 | |||||||||||
現場説明日時: | 年 | 月 | 日 | 午前・午後 | 時 | 分 | 場所: | |||||
入 札 日 時: | 年 | 月 | 日 | 午前・午後 | 時 | 分 | 場所: | |||||
見積書提出期限: | 年 | 月 | 日 | 午前・午後 | 月 | 分 | 場所: | |||||
指 | 名 | 業 | 者 | |||||||||
業 者 | 名 | 代表者等氏名 | 所 | 在 | 地 | |||||||
様式第5号(第12条関係)
指 名 通 知 書
桶 第 号
年 月 日
様
印
xx市長
当市では、下記物品の購入等を計画しておりますので、ご希望がありましたら参加されたく通知します。
記
品 目 | 仕 | 様 | 数量 | 備 | 考 | ||||
納入場所 | 納入期限 | ||||||||
現 場説 明日 時 : | 年 | 月 | 日 | 午前・午後 | 時 | 分 | 場所: | ||
入 札 日 時 : | 年 | 月 | 日 | 午前・午後 | 時 | 分 | 場所: | ||
見積書提出日時: | 年 | 月 | 日 | 午前・午後 | 時 | 分 | 場所: |
※ 注意 xx市契約規則、入札( 見積) 参加者心得及び仕様書を熟知のうえ入札
(見積)してください。
問い合わせ:桶川市役所 課
電話 048-786-3211
様式第6号(第12条関係)
物 品 購 入 等 契 約 締 結 伺
決裁(契約)日 年 月 日
起案(執行)日 年 月 日
執行者 | ㊞ | 契約相手 | 落札者 (見積業者) | |||||||||||||||
物品購入等 | 年 | 月 | 日依頼分 | |||||||||||||||
品 目 | ||||||||||||||||||
金 額 | 円 | |||||||||||||||||
予定価格の110分の100 | 予定価格 | 契約予定日 | ||||||||||||||||
指 | 名 | 業 | 者 | 第 1 回 | 第 | 2 | 回 | 入札不調のときの見 積 金 額 | 備 | 考 | ||||||||
物品の購入等について、入札(見積)した結果、上記のとおりでした。ついては、契約相手方と契約を締結してよろしいか伺います。
※ 契約金額は消費税相当額含む
様式第7号(第12条関係)
入 札 ( 見 積 )結 果 通 知 書
執行日 年 月 日
下記のとおり通知します。 年 月 | 課長様 日 | 課長㊞ | 契約相手 | 落札者 (見積業者) | |||||||
物品購入等 年 | 月 | 日依頼分 | |||||||||
品 目 | |||||||||||
金 額 | 円 | ||||||||||
契約予定日 | |||||||||||
指 名 業 者 | 第 1 回 | 第 | 2 | 回 | 入札不調のときの見 積 金 額 | 備 考 | |||||
※ 契約金額は消費税相当額含む
様式第8号(第12条関係)
物品購入等業者決定通知書及び注文書
先に貴社(店)から提出いただきました下記の物品の購入等にかかる入札(見積)書により発注を決定しましたので、通知します。
つきましては、契約手続きをしたいので来庁してください。
記
品目 | 仕様 | 数量 | 単価 | 金額 | ||
合 | 計 | |||||
納入場所 | ||||||
納入期限 | 年 | 月 | 日 |
年 月 日
様
xx市長 □印
問い合わせ:桶川市役所 課
電話 048(786)3211
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