第1条(法人会員とカード使用者) 1. 株式会社おきぎんジェーシービー(以下「当社」という。)および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)が運営するカード取引システム(以下「JCB カード 取引システム」という。)に当社およびJCB(以下「両社」という。)所定の入会申込書等において、本規約を承認のうえ、会員区分を指定して申し込まれた官公庁、法人、 社団、財団もしくはその他の団体(以下総称して「法人等」という。)で両社が審査のうえ入会を承認した法人等を法人会員といいます。 2....
会員規約(大型法人用)第1章 総則
第1条(法人会員とカード使用者) 1. 株式会社おきぎんジェーシービー(以下「当社」という。)および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)が運営するカード取引システム(以下「JCB カード取引システム」という。)に当社およびJCB(以下「両社」という。)所定の入会申込書等において、本規約を承認のうえ、会員区分を指定して申し込まれた官公庁、法人、社団、財団もしくはその他の団体(以下総称して「法人等」という。)で両社が審査のうえ入会を承認した法人等を法人会員といいます。 2. カード(第3 条第1 項に定めるものをいう。以下同じ。)の使用者として法人会員によって指定され、かつ本規約を承認のうえJCB カード取引システムに申し込まれた個人の方で、両社が審査のうえ入会を承認した方をカード使用者といいます。 3. 法人会員とカード使用者を併せて会員といいます。 4. 法人会員は、カード使用者に対し、法人会員に代わってカードを使用して、本規約に基づくカード利用(ショッピング利用(第22 条に定めるものをいう。以下同じ。)および第6 条に定める付帯サービス等の利用の全部または一部をいう。以下同じ。)を行う一切の権限(以下「本代理権」という。)を授与します。なお、法人会員は、カード使用者に対する本代理権の授与について、撤回、取消または消滅事由がある場合は、第33 条第4 項所定の方法によりカード使用者によるカード利用の中止を申し出るものとします。法人会員は、この申し出以前に本代理権が消滅したことを、両社に対して主張することはできません。 5. 会員と両社との契約は、両社が入会を承認したときに成立します。 6. 会員は、法人会員の営業のためにのみ、事業費の決済を利用目的としてカードを利用することができます。ただし、会員が本項に違反してカードを利用した場合であっても、法人会員は当該利用について当然に支払義務を負うものとします。 7. 会員には、ゴールド会員、一般会員等の区分があります。会員区分により、カードの利用可能枠、利用範囲、利用方法等が異なります。
第2条(支払責任および管理責任者) 1. 第1 条第4 項に基づき本代理権を授与されたカード使用者のカード利用はすべて法人会員の代理人と
しての利用となり、当該カード利用に基づく一切の支払債務は法人会員に帰属し、カード使用者はこれを負担しないものとします。また、法人会員は、自ら本規約を遵守するほか、善良なる管理者の注意をもってカード使用者をして本規約を遵守させる義務を負うものとします。 2.法人等または法人会員は、会員の本規約に基づく入会申込手続き、諸届出(退職等の異動情報を含む。)、退会手続きその他の手続きに関し、会員と両社との間の連絡調整を行う担当者(以下「管理責任者」という。)を選定し、両社に届け出るものとします。 3. 法人会員またはカード使用者として入会を申し込む方は、管理責任者を通じて入会申込手続きを行うものとします。法人会員は、管理責任者をして、両社所定の入会申込書に、当社の指示に基づき、署名または管理責任者の届出印を捺印させ、両社に提出するものとします。また、会員は、諸届出、退会手続き等、両社に対する諸手続きを、管理責任者が会員に代わって行う場合があることを予め承諾します。法人会員は本項に定める管理責任者の手続きについて一切の責任を負うものとします。 4. 管理責任者を変更しようとする場合、法人会員は予め両社所定の方法により両社に届け出るものとします。
第3条(カードの貸与およびカードの管理) 1. 当社は、会員に対し、両社が発行するクレジットカード(以下「カード」という。)を貸与します。カードには、ICチップが組み込まれたICカード(以下「ICカード」という。)を含みます。カード使用者は、カードを貸与されたときに直ちに当該カードの所定欄に自己の署名を行わなければなりません。 2. カードの表面にはカード使用者氏名、会員番号およびカードの有効期限等(以下「会員番号等」という。)が表示されています。また、カードの裏面にはセキュリティコード(サインパネルに印字される7 桁の数値のうち下3 桁の数値をいう。会員番号等とセキュリティコードを併せて「カード情報」という。)が表示されています。とりわけ非対面取引においては、カードを提示することなくカード情報によりショッピング利用をすることができますので、第三者によるカード情報の悪用等を防止するため、会員は、次項に基づき、善良なる管理者の注意をもって、カード情報を管理するものとします。 3. カードの所有権は当社にあります。会員は、善良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を使用し管理しなければなりません。また、カードは、カード使用者本人以外は使用できないものです。会員は、他人に対し、カードを貸与、預託、譲渡もしくは担保提供すること、またはカード情報を預託しもしくは使用させることを一切してはなりません。
第4条(カードの再発行) 1. 両社は、カードの紛失、盗難、破損、汚損等またはカード情報の消失、不正取得、改変等の理由により会員が希望し、両社が審査のうえ承認した場合、カードを再発行します。この場合、法人会員は当社所定の再発行手数料を支払うものとします。 2.両社は、両社におけるカード情報の管理、保護等業務上必要と判断した場合、会員番号の変更ができるものとし、会員は予めこれを承認します。第5条(カードの機能) 1. 会員は、本規約に定める方法、条件によりカードを使用することによって第3 章(ショッピング利用)に定める機能を利用することができます。 2. ショッピング利用は、会員が加盟店(第22 条に定めるものをいう。以下同じ。)から商品・権利を購入し、または役務の提供を受けることの代金につき、会員が当社に対して、加盟店に対する支払いを会員に代わって行うことを委託することができる機能です。当社は、会員に対して、会員からの委託に基づき、加盟店に対して、代金を支払うサービスを提供します。
第6条(付帯サービス等) 1. 会員は、第3 章に明示的に列挙される機能・サービスとは別に、当社、JCBまたは当社もしくはJCBが提携する第三者(以下「サービス提供会社」という。)が提供するカード付帯サービスおよび特典(以下「付帯サービス」という。)を利用することができます。会員が利用できる付帯サービスおよびその内容については、当社が書面その他の方法により通知または公表します。 2. 付帯サービスはカードの種類によって異なります。会員は、付帯サービスの利用等に関する規定等がある場合はそれに従うものとし、また、付帯サービスを利用できない場合があることを予め承認します。 3. 会員は、付帯サービスを利用するために、カード使用者がカード(第3 条に定めるものをいい、当該カードの種類や会員番号等を確認できないETC カード等またはモバイル端末等は含まない。)をサービス提供会社または加盟店等に提示することを求められる場合または加盟店でのカードによるショッピング利用を求められる場合があります。その他、会員は、付帯サービスを利用する場合、当社、JCB またはサービス提供会社所定の方法に基づき、サービスを利用するものとします。 4. 会員は、当社、 JCBまたはサービス提供会社が必要と認めた場合には、当社、JCBまたはサービス提供会社が付帯サービスおよびその内容を変更することを予め承認します。
第7条(カードの有効期限) 1.カードの有効期限は両社が指定するものとし、カード上に表示された年月の末日までとします。 2.両社は、カードの有効期限までに退会の申し出のない会員で、両社が審査のうえ引き続き会員と認める方に対し、有効期限を更新した新たなカード(以下「更新カード」という。)を発行します。
第8条(暗証番号) 1. カード使用者は、カードの暗証番号(4 桁の数字)を両社に登録するものとします。ただし、カード使用者からの申し出のない場合、または当社が暗証番号として不適切と判断した場合には、当社が所定の方法により暗証番号を登録し通知します。 2. カード使用者は、暗証番号を新規登録または変更する場合、生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号利用を避けるものとします。推測されやすい番号等を利用したことにより生じた損害に対し、両社は一切の責任を負わないものとします。会員は、暗証番号を他人に知られないように善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。カード利用の際、登録された暗証番号が使用されたときは、その利用はすべて当該カードを貸与されている会員による利用とみなし、その利用代金はすべて法人会員の負担とします。ただし、登録された暗証番号の管理につき、会員に故意または過失がないと両社が認めた場合には、この限りではありません。 3. カード使用者は、当社所定の方法により申し出ることにより、暗証番号を変更することができます。ただし、ICカードの暗証番号を変更する場合は、カードの再発行手続きが必要となります(両社が特に認めた方法で変更する場合はこの限りではありません。)。
第9条(年会費) 法人会員は、当社に対し別に定める期日に所定の年会費を支払うものとします。なお、すでにお支払い済みの年会費は、退会または会員資格を喪失した場合でもお返ししません。
第10条(届出事項の変更) 1. 会員が両社に届け出た法人会員に係る法人名、法人代表者、管理責任者、事業内容、実質的支配者、所在地、電話番号およびお支払い口座(第27 条に定めるものをいう。)等ならびにカード使用者に係る氏名、部署および暗証番号等(以下「届出事項」という。)について変更があった場合には、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出なければなりません。 2. 前項の変更届出がなされていない場合といえども、両社は、適法かつ適正な方法により取得した会員情報その他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、当該変更内容に係る前項の変更届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は、両社の当該取り扱いにつき異議を述べないものとします。また、会員は、両社が届出事項の変更の有無の確認を求めた場合には、これに従うものとします。 3.第1項の届
け出がないため、当社からの通知または送付書類その他のものが延着または到着しなかった場合といえども、通常到着すべきときに到着したものとみなします。ただし、第1 項の変更の届け出を行わなかったことについて、やむを得ない事情がある場合はこの限りではないものとします。
第11条(取引時確認等) 犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく取引時確認(本人特定事項等の確認をいう。)が当社所定の期間内に完了しない場合、その他同法に基づき必要と当社が判断した場合は、当社は入会を断ること、カードの利用を制限することおよび会員資格を喪失させることがあります。
第11条の2(反社会的勢力の排除) 1. 法人会員および法人会員として入会を申し込まれた法人等(以下併せて「法人会員等」という。)ならびにカード使用者およびカード使用者として入会を申し込まれた方(以下併せて「カード使用者等」といい、「法人会員等」と「カード使用者等」を併せて「会員等」という。)は、会員等、会員等の役員・顧問・従業員または会員等を実質的に支配しもしくは会員等の経営に影響力を行使できる者が暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなったときから5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下、上記の9 者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下、上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします。 2. 当社は、会員等が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、会員等によるカードの入会申込みを謝絶し、本規約に基づくカードの利用を一時的に停止し、その他必要な措置をとることができるものとします。カードの利用を一時停止した場合には、会員等は、当社が利用再開を認めるまでの間、カード利用を行うことができないものとします。また、当社は、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第32 条第1 項(6) に基づき法人会員の期限の利益を喪失させ、第33 条第3 項(5)(6) の規定に基づき会員資格を喪失させます。 3. 前項の規定の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等について両社に請求をしないものとします。 4. 第1 項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます。 (1) 暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者
(2) 暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者 (3) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三
者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者 (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者 (5) 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
(6) その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者
第12条(業務委託) 会員は、当社が代金決済事務その他の事務等をJCB に業務委託することを予め承認するものとします。
第2章 会員情報の取り扱い
第13条(会員情報の収集、保有、利用、預託) 会員等は、両社が会員等の会員情報につき必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。 (1) 本契約(本申し込みを含む。以下同じ。)を含む当社もしくはJCB または両社との取引に関する与信判断および与信後の管理のために、以下①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩の会員情報を収集、利用すること。 ①法人名、法人代表者、カードの利用目的、事業内容、実質的支配者、所在地、電話番号等、法人会員等が入会申込時および第10 条等に基づき入会後に届け出た事項。 ②氏名、生年月日、性別、部署等、カード使用者等が入会申込時および第10 条等に基づき入会後に届け出た事項。 ③入会申込日、入会承認日、有効期限、利用可能枠等、会員等と両社の契約内容に関する事項。 ④会員のカードの利用内容、法人会員の支払い状況、会員からのお問い合わせ内容および与信判断や債権回収その他の与信後の管理の過程において両社が知り得た事項。 ⑤法人会員等が入会申込時および入会後に届け出た年商・損益等。
⑥犯罪による収益の移転防止に関する法律で定める本人確認書類等の記載事項または会員等が当社に提出した収入証明書類等の記載事項。
⑦当社またはJCBが適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、①②③のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)。 ⑧電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報。 ⑨インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、会員が加盟店における購入画面等に入力した氏名、E メールアドレス、電話番号、商品等送付先住所および請求先住所等の取引情報(以下「オンライン取引情報」という。)。 ⑩インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、会員が当該オンライン取引の際に使用したパソコン、スマートフォンおよびタブレット端末等の機器に関する情報(OSの種類・言語、IP アドレス、位置情報、端末識別番号等)(以下「デバイス情報」という。)。
(2) 以下の目的のために、前号①②③④⑤の会員情報を利用すること。ただし、会員が本号③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または本号④に定める営業案内等について当社またはJCBに中止を申し出た場合、両社は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。なお、中止の申し出は本規約末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします。 ①カードの機能、付帯サービス等の提供。 ②当社もしくはJCBまたは両社のクレジットカード事業その他の当社もしくはJCBまたは両社の事業(当社またはJCBの定款記載の事業をいう。以下「両社事業」という場合において同じ。)における取引上の判断(会員等による加盟店申込み審査を含む。)。 ③両社事業における新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査。 ④両社事業における宣伝物の送付または電話・E メールその他の通信手段等の方法による、当社、JCBまたは加盟店その他の営業案内、および貸付の契約に関する勧誘。 ⑤刑事訴訟法第197 条第2 項に基づく捜査関係事項照会その他各種法令に基づき公的機関・公的団体等から提出を求められた場合の公的機関・公的団体等への提供。 (3) 本契約に基づく当社またはJCBの業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、本条(1) ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩の会員情報を当該業務委託先に預託すること。 (4) 割賦販売法等に基づき第三者によるカード番号の不正利用の防止を図る業務を行うため、インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、オンライン取引情報とデバイス情報に含まれる本項(1) ⑨⑩の個人情報を使用して本人認証を行うこと。なお、当該分析の結果、当該非対面取引が第三者によるカード番号の不正利用である可能性が相対的に高いと判断された取引については、当社は会員らの財産の保護を図るため、追加の本人確認手続きを求めたり、当該非対面取引におけるショッピング利用を拒絶したりする場合があります。両社は当該業務のために、本項(1) ⑨⑩の個人情報を不正検知サービスを運営する事業者に提供し、当該事業者から当該事業者が行った分析結果を受領します。また当該事業者は、会員によるオンライン取引完了後も当該個人情報を個人が直接特定でき
ないような形式に置き換えたうえで一定期間保管し、当該事業者内において、当該事業者が提携する両社以外の組織向けの不正検知サービス
における分析のためにも当該情報を使用します。詳細については、JCB のホームページ内のJ/Secure(TM) サービスに関する案内にて確認できます。
第14条(共同利用) 1. 会員等は、当社、JCBおよびJCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社が、自己との取引に関する与信判断および与信後の管理目的のため、第13 条(1) ①②③④⑤の会員情報を共同利用することに同意します(JCB カード取引システムに参加する JCBの提携会社は次のホームページにて確認できます。xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/x/xxxxxx/)。なお、本項に基づく共同利用に係る会員情報の管理について責任を有する者はJCB となります。 2. 会員等は、当社またはJCB が会員情報の提供に関する契約を締結した提携会社(以下「共同利用会社」という。)が、共同利用会社のサービス提供等のため、第13 条(1) ①②③④の会員情報を共同利用することに同意します(共同利用会社および利用目的は本規約末尾に記載のとおりです。)。なお、本項に基づく共同利用に係る会員情報の管理について責任を有する者は JCB となります。
第15条(会員情報の開示、訂正、削除) 1. 会員等は、当社、JCB、JCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社および共同利用会社に対して、当該会社がそれぞれ保有する自己に関する会員情報を開示するよう請求することができます。なお、開示請求は以下に連絡するものとします。 (1) 当社に対する開示請求:本規約末尾に記載の当社相談窓口へ (2)JCB、JCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社および共同利用会社に対する開示請求:本規約末尾に記載のJCB相談窓口へ 2. 万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、両社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第16条(会員情報の取り扱いに関する不同意) 両社は、会員等が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または本章に定める会員情報の取り扱いについて承諾できない場合は、入会を断ることや、退会の手続きをとることがあります。ただし、第13 条(2) ③に定め
る市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または同④に定める当社、JCBまたは加盟店等の営業案内等に対する中止の申し出があっても、入会を断ることや退会の手続きをとることはありません(本条に関する申し出は本規約末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします。)。
第17条(契約不成立時および退会後の会員情報の利用) 1. 両社が入会を承認しない場合であっても入会申込をした事実は、承認をしない理由のいかんにかかわらず、第13 条および第14 条に定める目的(ただし、第13 条(2) ③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同④に定める当社、JCBまたは加盟店等の営業案内等を除く。)で一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。 2. 第33 条に定める退会の申し出または会員資格の喪失後も、第13 条および第14 条に定める目的(ただし、第13 条(2) ③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同④に定める当社、JCBまたは加盟店等の営業案内等を除く。)ならびに開示請求等に必要な範囲で、法令等または両社が定める所定の期間会員情報を保有し、利用します。
第3章 ショッピング利用
第18条(標準期間) 本規約において標準期間とは、前月16 日から当月15 日までをいいます。ただし、入会申込書等両社所定の書面において、締切日を末日とする旨を法人会員が申し込み、これを両社が認めた場合には、第25 条における「標準期間」は、当月1 日から末日までをいいます。
第19条(利用可能枠) 1. 当社は、カードごとに、商品ごとの利用可能枠として、次の利用可能枠を審査のうえ決定します(商品ごとの利用可能枠を総称して「機能別利用可能枠」という。)。 ①ショッピング1 回払い利用可能枠 ②ショッピング2 回払い利用可能枠 2. 前項①②の機能別利用可能枠のうち最も高い金額が、カード全体の利用可能枠(以下「総枠」という。)となります。機能別利用可能枠および総枠を総称して、利用可能枠といいます。 3. 当社は、会員のカード利用状況および法人会員の信用状況等に応じて、審査のうえ利用可能枠を増額または減額することができるものとします。ただし、法人会員より増額を希望しない旨の申し出があった場合は増額しません。 4. 当社は、法人会員からの申し出に基づき、審査のうえ、会員のカード利用状況、法人会員の信用状況および法人会員が増額を希望する理由その他の事情を考慮して、一時的に利用可能枠を増額する場合があります。この場合、当社が設定した増額期間が経過することにより、当社からの何らの通知なく、増額前の利用可能枠に戻ります。なお、当社は法人会員からの申し出の都度、利用可能枠の一時的な増額を認めるか否か審査します。第20条(利用可能な金額) 1. 会員は、以下の各号のうち最も低い金額の範囲内でカードを利用することができるものとします。なお、本項および次項の定めは、ショッピング利用のすべてに適用されます。 (1) 会員が利用しようとする商品の機能別利用可能枠から当該機能別利用可能枠に係る利用残高を差し引いた金額。 (2) 総枠から会員の全利用残高を差し引いた金額。 2. 前項の利用残高とは、会員のカード利用に基づき当社に対して支払うべき金額(約定支払日が到来しているか否かを問わない。また、遅延損害金は除く。)で、法人会員が未だ当社に対して支払いを済ませていない金額をいい、法人会員分とすべてのカード使用者分を合算した金額をいいます。 3. 法人会員は、利用可能枠を超えるカード利用についても当然に支払義務を負うものとします。 4. 会員が、前条第1 項②の機能別利用可能枠を超えてショッピング2 回払
いによるショッピング利用をした場合、当該機能別利用可能枠を超過した利用はショッピング1回払いを指定したものと同様に取り扱われます。
第21条(利率の計算方法等) 1. 遅延損害金の利率の計算方法については、本規約において別途定める場合を除き、1 年を365 日(うるう年は366 日)とする日割方式とします。 2. 当社は金融情勢の変化等により、本規約およびその他の諸契約に基づくカード利用に係る遅延損害金の利率を変更することがあります。
第22条(ショッピングの利用) 1. 会員は、JCB、JCBの提携会社およびJCBの関係会社の認める国内および国外のJCBカードの取扱加盟店(以下「加盟店」という。)において、本条第2 項から第5 項に定める方法または両社が特に認める方法により、本条その他両社所定の定めに従い、会員と加盟店との間で直接現金決済を行わずに、加盟店に対する支払いを当社に対して委託することにより、加盟店から商品もしくは権利を購入し、または役務の提供等を受けることができます(以下「ショッピング利用」という。)。カード使用者が加盟店においてカードを利用したことにより、会員の加盟店に対する支払いにつき、会員が当社に対して弁済委託を行ったものとみなし、当社は、自らまたは第三者を介して、加盟店に対して、会員に代わって立替払いを行います。 2. 会員は、カード使用者が加盟店の店頭(自動精算機の場合を含む。)において、JCB所定の方法により、カードを提示し、または非接触ICカード等を所定の機器にかざし、加盟店の指示に従って、所定の売上票にカードの署名と同じ署名を行うこと、加盟店に設置されている端末機に暗証番号を入力すること、または、署名と暗証番号の入力の両方を行うことにより、ショッピング利用を行うことができます。なお、売上票への署名または加盟店に設置されている端末機への暗証番号の入力等にかえて、所定の手続きを行うことにより、または売上票への署名や端末機への暗証番号の入力を省略して、ショッピング利用ができることがあります。 3. インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引その他両社が特に認めた取引を行う加盟店においては、会員は、加盟店所定の方法で、カード情報等を送信もしくは通知する方法により、または当該方法に加えてセキュリティコードもしくはJ/Secure(TM) 利用者規定に定めるパスワードを送信する方法により、ショッピング利用を行うことができます。この場合、カード使用者はカードの提示および売上票への署名等を省略することができます。 4. 両社が特に認めたホテル・レンタカー等の加盟店における取引については、予め会員が加盟店との間で合意している場合には、会員は、ショッピング利用代金額の一部についてのみ、加盟店に対してカード
の提示、売上票への署名等を行い、残額(署名等を行った後、利用が判明した代金を含む。)についてはカードの提示、売上票への署名等を省
略することができます。 5. 通信料金等両社所定の継続的役務については、会員が会員番号等を事前に加盟店に登録する方法により、当該役務の提供を継続的に受けることができます。会員は、加盟店に登録した会員番号等に変更があった場合ならびに退会または会員資格喪失等に至った場合、加盟店に当該変更、退会または会員資格喪失等を申し出るものとします。なお、上記の事由が生じた場合には、当社またはJCBが会員に代わって当該変更、退会または会員資格喪失等の情報を加盟店に対し通知する場合があることを会員は予め承認するものとします。また、会員に退会または会員資格喪失等の通知がなされた後であっても、当該加盟店におけるカード利用について、法人会員は第33 条第1 項なお書きおよび第33 条第3 項に従い、支払義務を負うものとします。 6. 会員のショッピング利用に際して、加盟店が当該利用につき当社に対して照会を行うことにより当社の承認を得るものとします。ただし、利用金額、購入する商品・権利および提供を受ける役務の種類によってはこの限りではありません。 7. ショッピング利用のためにカード(カード情報を含む。以下本項において同じ。)が加盟店に提示または通知された際、カードの第三者による不正利用を防止する目的のために、当社は以下の対応をとることができます。 (1) 当社は、事前または事後に、電話等の方法により直接または加盟店を通じてカード使用者本人の利用であることを確認する場合があります。 (2) 当社、JCBまたはJCB の提携会社が当該加盟店より依頼を受けた場合、当社またはJCB において法人会員の会員番号・所在地・電話番号およびカード使用者の氏名その他当該ショッピング利用の申込者が加盟店に届け出た情報と会員が両社に届け出ている会員情報を照合し、一致の有無を当該加盟店に対して回答する場合があります。 (3)カードの第三者による不正利用の可能性があると当社が判断した場合、会員への事前通知なしにカードの利用を保留または断る場合があります。 (4) ショッピング利用の申込者に対して、セキュリティコードまたはJ/Secure(TM) 利用者規定に定めるパスワードの入力を求める場合があります。申込者がセキュリティコードまたはJ/Secure(TM) 利用者規定に定めるパスワードを誤って入力した場合、カード使用者によるカードの利用を一定期間制限することがあります。 8. 当社は、約定支払額が約定支払日(それぞれ第27 条に定めるものをいう。以下同じ。)に支払われなかった場合、法人会員の当社に対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生している場合、その他会員のカードの利用状況および法人会員の信用状況等により会員のショッピング利用が適当でないと判断した場合には、ショッピング利用を断ることがあります。 9. 当社は、カードの機能として、会員が現金決済によらずに商品・権利を購入し、または役務の提供を受けることができる加盟店網を会員に対して提供するものです。会員は、加盟店において商品・権利を購入し、または役務の提供を受けるにあたっては、自己の判断と責任において、加盟店との契約を締結するものとします。会員は、加盟店から購入した商品・権利または提供を受けた役務に関する紛議について、当該加盟店との間で解決するものとし、法人会員の当社に対する債務の支払拒否の理由にはならないものとします。 10. カード使用者がカードを利用して商品・権利を購入しまたは役務の提供等を受けた場合、カード使用者は法人会員の代理人として加盟店との間でそれらに係る契約を行ったものとみなし、当該契約に基づく債務は法人会員が負担するものとします。 11.会員は、現金を取得することを目的として商品・権利の購入または役務の提供などにカードの利用可能枠(第19 条第2 項に定めるものをいう。)を利用すること(以下「ショッピング枠現金化」という。)はできません。なお、ショッピング枠現金化には以下の方式等がありますが、現金
を取得することを目的とするショッピング利用である限り、方式のいかんにかかわらず、禁止の対象となります。 (1) 商品・権利の購入、役務の提供の対価として、合理的な金額以上の対価を、カードを利用して支払い、加盟店等から現金または現金に類似するものの交付を受ける方式 (2) 商品・権利等を購入し、その対価を、カードを利用して支払ったうえで、当該商品・権利等を当該商品・権利等を購入した加盟店その他の第三者に有償で譲渡する方式 (3) 現行紙幣もしくは貨幣、またはこれらが含まれる商品等をカードを利用して購入する方式 12.貴金属、金券類、プリペイドカード等の前払式支払手段、現金類似物・現金等価物(疑似通貨、回数券等を含むが、これらに限らない。)、パソコン等の一部の商品の購入および電子マネーの入金等については、第20 条第1 項に定める金額の範囲内であったとしても、会員のショッピング利用が制限され、カードを利用できない場合があります。
第23条(立替払いの委託) 1. 会員は、第22 条第1 項の定めのとおり、カード使用者が加盟店においてカードを利用したことにより、当社に対して弁済委託を行ったこととなります。会員は、当社が会員からの委託に基づき、会員の加盟店に対する支払いを代わりに行うために、以下の方法をとることについて、予め異議なく承諾するものとします。なお、加盟店への立替払いに際しては、JCBが認めた第三者を経由する場合があります。 (1) 当社が加盟店に対して立替払いすること。 (2)JCB が加盟店に対して立替払いしたうえで、当社がJCBに対して立替払いすること。 (3)JCBの提携会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、当社が当該JCBの提携会社に対して立替払いすること。 (4) JCBの関係会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、JCBが当該JCBの関係会社に対して立替払いし、さらに当社がJCBに対して立替払いすること。 2. 商品の所有権は、当社が加盟店、JCBまたはJCBの提携会社に対して支払いをしたときに当社に移転し、ショッピング利用代金の完済まで当社に留保されることを、会員は承認するものとします。 3. 第1 項にかかわらず、当社が、会員の加盟店に対する支払いを代わりに行うために、例外的に、当社、JCB、JCB の提携会社またはJCB の関係会社と加盟店間の契約が債権譲渡契約となる場合があります。会員は当該債権譲渡が行われることについて、予め異議なく承諾するものとします。
第24条(ショッピング利用代金の支払区分) ショッピング利用代金の支払区分は、ショッピング1 回払い、ショッピング2 回払いのうちから、カード使用者がショッピング利用の際に指定するものとします。ただし、ショッピング2 回払いは、当社が指定する加盟店においてのみ利用できるものとします。なお、ショッピング2 回払い取扱加盟店においてカード使用者が支払区分の指定をしなかった場合は、すべてショッピング1 回払いを指定したものとして取り扱われます。
第25条(ショッピング利用代金の支払い) 法人会員は、標準期間におけるショッピング利用代金につき、第23 条に定める当社、JCB、 JCBの提携会社、JCBの関係会社または加盟店の各間の立替払いの有無にかかわらず、前条に定める支払区分に応じ、以下のとおり支払うものとします。 (1) ショッピング1 回払いのショッピング利用代金については、その全額を、法人会員がカード利用代金のお支払い月として、入会申込書その他両社所定の書面において申し出、両社が承認した月(以下「指定月」という。)の約定支払日(第27 条に定めるものをいう。以下本条において同じ。)に支払うものとします。 (2) ショッピング2 回払いのショッピング利用代金については、その半額(1 円単位とし端数が生じた場合は切上げ)を指定月の約定支払日に、また残りの半額(1 円単位とし端数が生じた場合は切捨て)を指定月の翌月の約定支払日に支払うものとします。
第26条(欠番)
第4章 お支払い方法その他
第27条(約定支払日とお支払い方法) 1. 法人会員が、カード利用代金のお支払日として、入会申込書その他両社所定の書面において申し出、両社が承認した日(当日が金融機関等休業日の場合は翌営業日)を約定支払日とし、法人会員は、ショッピング利用代金の各支払区分に定められた該当する約定支払日に支払うべき金額(以下「約定支払額」という。)を、予め法人会員が届け出た当社所定の金融機関の預金口座等(原則として法人会員名義の口座等を届け出るものとします。以下「お支払い口座」という。)から口座振替する方法または当社が指定する金融機関の口座に振り込む方法(所定の手数料が発生する場合があります。)のうち、法人会員が入会申込書その他両社所定の書面において指定した方法により支払うものとします。ただし、事務上の都合により本規約に基づき支払うべき日以降の約定支払日の支払いとなることや、当社が特に指定した場合には、当社所定の他の支払方法(所定の手数料が発生する場合があります。)によりお支払いいただくこともあります。なお、約定支払日に口座振替ができなかった場合にはお支払い口座が開設されている金融機関等との約定により、当該約定支払日以降、約定支払額の全額または一部につき口座振替されることがあります。また、法人会員が当社所定の金融機関の預金口座に振り込む方法で、法人会員が本規約に基づき当社に支払うべき金額を超えて当社に対する支払いをした場合、当社は翌月の約定支払日に法人会員に当該差額を返金するなどの方法により精算することを法人会員は承諾するものとします。なお、当社は法人会員が翌月の約定支払日に支払うべき約定支払額から当社が法人会員に返金すべき金額を差し引くことができます。 2. 会員が国外でカードを利用した場合等の法人会員の外貨建債務については、 JCBの関係会社が加盟店等に第23 条に係る代金等の支払処理を行った時点(会員がカードを利用した日とは原則として異なります。)のJCBが定める換算レートおよび換算方法によって円換算した円貨により、法人会員は当社に対し支払うものとします。 3. 会員が国外でカードを利用した場合において、JCB の関係会社が加盟店等に第23 条に係る代金等を支払った後に、会員と加盟店間のカード利用に係る契約が解除された場合等、当社が法人会員へ返金を行う場合は、原則として、前項に基づきJCBの関係会社が加盟店等に第23 条に係る代金等の支払処理を行った時点のJCBが定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。ただし、当社が係る時点を特定することが不可能な場合等、やむを得ない事情がある場合には、JCBの関係会社が加盟店等との間で当該解除等に係る手続きを行った時点(会員が加盟店との間で当該解除等に係る手続きを行った日とは異なることがあります。)のJCB が定める換算レートおよび換算方法による場合があります。 4. 会員が国外で付加価値税(VAT)返金制度を利用した場合において、当社が法人会員へ返金を行う際の換算レートおよび換算方法は、JCBの関係会社が付加価値税(VAT)返金制度取扱免税会社との間で当該返金に係る手続きを行った時点(会員が付加価値税(VAT)返金制度を利用した日またはカードを利用した日とは異なります。)のJCB が定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。なお、カード使用者が本条第6 項に基づき円貨建のショッピング利用代金額を選択した場合であっても、当社が本項に基づき法人会員へ返金を行う金額は、外貨建の返金額を本項および次項に基づき円換算した金額となり、加盟店がカード使用者に対して円貨建のショッピング利用代金額を提示する際に適用した換算レートは適用されません。 5. 第2 項から第4 項の換算レートおよび換算方法は、原則として、JCB指定金融機関等が指定した為替相場を基準にJCBが定めるものとし、別途公表します。なお、一部の航空会社その他の加盟店におけるカード利用の場合には、当該加盟店の都合により一旦異なる通貨に換算されたうえ、JCB が定める換算レートおよび換算方法により円換算することがあります。 6. 会員が国外でカードを利用した場合であっても、カード使用者が加盟店において、外貨建のショッピング利用代金額のほかに、または外貨建のショッピング利用代金額に代えて、円貨建のショッピング利用代金額の提示を受けて、カード使用者が円貨建のショッピング利用代金額を選択した場合には、カード使用者が加盟店において提示を受けた円貨建の金額がショッピング利用代金額となります。この場合、本条第2 項、第3 項および第5 項の適用はありません。なお、加盟店がカード使用者に対して円貨建のショッピング利用代金額を提示する際に適用される、外貨から円貨への換算レートは、各加盟店が独自に定めるレートであり、JCBが定める換算レートとは異なります。(ただし、第4 項に基づく返金時のみ、第5 項は適用されます。) 7. 法人会員が本規約に基づきATMを利用する方法または当社所定の金融機関の預金口座に振り込む方法によりカードの利用代金を支払う場合、法人会員が利用する金融機関のサービスの種類や内容にかかわらず、当社による受領が翌営業日となる場合があります。
第28条(明細) 当社は、法人会員の約定支払額等(以下「明細」という。)を、当社所定の時期に、当社所定の方法により、法人会員に通
知します。なお、年会費のみの支払いの場合、明細の通知を省略することがあります。
第29条(遅延損害金) 法人会員が会員のカード利用に基づき当社に対して支払うべき約定支払額を約定支払日に支払わなかった場合には、約定支払額(ただし、遅延損害金は除く。)に対しその翌日から完済に至るまで、また、本規約に基づき当社に対して負担する債務につき期限の利益を喪失した場合には、残債務全額(ただし、遅延損害金は除く。)に対し期限の利益を喪失した日の翌日から完済に至るまで、以下に定める利率を乗じた遅延損害金を支払うものとします。 ・ショッピング1 回払い 年14.60% ・ショッピング2 回払い 法定利率
第30条(支払金等の充当順序) 法人会員の当社に対する債務の支払額が本規約およびその他の諸契約に基づき当社に対して負担する債務の全額を消滅させるのに充たない場合には、当該支払額の債務への充当は、当社所定の順序により当社が行うものとします。
第31条(当社の債権譲渡の承諾) 法人会員は、当社が必要と認めた場合、当社が法人会員に対して有するカード利用に係る債権を当社が信託銀行等の第三者に譲渡すること、または担保に入れることを予め異議なく承諾するものとします。
第32条(期限の利益の喪失) 法人会員は、次のいずれかに該当する場合、(1)、(2)、(3) または(4) においては何らの通知、催告を受けるこ となく当然に、(5)、(6) または(7) においては当社の請求により、当社に対する一切の債務について期限の利益を喪失し、残債務全額を直ちに支払うものとします。 (1) 法人会員が約定支払額を約定支払日に支払わなかったとき。 (2) 法人会員が自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき。 (3) 法人会員が差押、仮差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けたとき。 (4)法人会員が破産、民事再生、特別清算または会社更生その他の法的整理手続きの申立てを受けたとき、または自らこれらの申立てをしたとき。 (5)(1)、(2)、(3)、(4) のほか法人会員の信用状態に重大な変化が生じたとき、または生じるおそれがあると当社が判断したとき。 (6) 会 員が本規約に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき(第11 条の2第1 項に違反する場合を含むが、それに限らない。)。 (7) 第
33 条第3 項(1)、(2) または(3) のいずれかの事由に基づき法人会員が会員資格を喪失したとき。
第33条(退会および会員資格の喪失等) 1. 会員は、両社所定の方法により退会を申し出ることができます。この場合、当社の指示に従って直ちにカードを返還するか、カードに切り込みを入れて破棄しなければならないものとし、当社に対する残債務全額を完済したときをもって退会となります。なお、法人会員は、本規約に基づき当社に対して負担する債務については、退会の申し出後も、本規約の定めに従い支払義務を負うものとします。また、法人会員が退会する場合、当然にカード使用者も退会となります。 2. 会員は、当社が第3 条、第4 条または第 7 条に基づき送付したカードについて、会員が相当期間内に受領しない場合には、会員が退会の申し出を行ったものとして両社が取り扱うことに同意します。 3. 会員((4) または(7) のときは、それに該当するカード使用者をいい、カード使用者が(1)、(2)、(3)、(5) または(6) のいずれかに該当したときは、当該カード使用者のみならず、法人会員も含む。)は、次のいずれかに該当する場合、(1)、(4) においては当然に、(2)、 (3)、(5)、(6)、(7)、(8) においては当社が会員資格の喪失の通知をしたときに、会員資格を喪失します。また、法人会員が会員資格を喪失した場合、当然にカード使用者も会員資格を喪失します。なお、法人会員は、本規約に基づき当社に対して負担する債務については、会員資格の喪失後も本規約の定めに従い支払義務を負うものとします。また、法人会員は、会員資格喪失後に会員がカードを利用した場合にも支払義務を負うものとします。 (1) 会員が入会時に虚偽の申告をしたことが判明したとき。 (2) 会員が本規約に違反したとき。 (3) 法人会員の信用状態に重大な変化が生じたときもしくは生じるおそれがあると当社が判断したとき、または換金目的によるショッピング利用等会員によるカードの利用状況が適当でないと当社が判断したとき。 (4) 両社が更新カードを発行しないで、カードの有効期限が経過したとき。 (5)会員、会員の役員・顧問・従業員または会員を実質的に支配しもしくは会員の経営に影響力を行使できる者が反社会的勢力に該当することが判明したとき。 (6) 会員、会員の役員・顧問・従業員または会員を実質的に支配しもしくは会員の経営に影響力を行使できる者が、自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行ったとき。 (7) カード使用者が死亡したことを当社が知ったとき、または管理責任者もしくはカード使用者の親族等からカード使用者が死亡した旨の連絡が当社にあったとき。 (8) 会員が直前2 年間に一度もショッピング利用を行っておらず、法人会員が当社に対して支払った年会費に対応する期間が経過したとき。 4. カード使用者は、法人会員が、両社所定の方法によりカード使用者によるカード利用の中止を申し出た場合、その申し出時をもって当然に、本代理権を喪失し、これにより会員資格を喪失します。 5. 当社は、すべてのカード使用者が退会、または会員資格を喪失した場合に、法人会員の会員資格を喪失させることができるものとします。 6. 第3 項または第4 項の場合、会員資格の喪失の通知の有無にかかわらず、当社は加盟店にカードの無効を通知することができるものとします。 7. 第3 項または第4 項に該当し、当社が直接または加盟店を通じてカードの返還を求めたときは、会員は直ちにカードを返還するものとします。 8. 当社は、第3 項または第4 項に該当しない場合でも、会員が本規約に違反しもしくは違反するおそれがあるとき、または会員のカード利用が適当でないと判断したときには、カードの利用を断ることができるものとします。
第34条(カードの紛失、盗難による責任の区分) 1. カードの紛失、盗難等により、他人にカードを使用された場合、そのカードの利用代金
は法人会員の負担とします。 2. 第1 項にかかわらず、会員が紛失、盗難の事実を速やかに当社またはJCBに届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ当社またはJCB の請求により所定の紛失、盗難届を当社またはJCB に提出した場合には、当社は、法人会員に対して当社またはJCBが届け出を受けた日の60 日前以降のカードの利用代金の支払債務を免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではありません。 (1) 会員が第3 条に違反したとき。 (2) 会員の従業員、家族、同居人等、会員の関係者がカードを使用したとき。 (3) 会員またはその法定代理人(会員が法人等であるときはその理事、取締役または法人等の業務を執行するその他の機関)の故意もしくは重大な過失または法令違反によって紛失、盗難が生じたとき。 (4) 紛失、盗難届の内容が虚偽であるとき。 (5) 会員が当社の請求する書類を提出しなかったとき、または当社等の行う被害状況の調査に協力を拒んだとき。 (6) カード使用の際、登録された暗証番号が使用されたとき。(第 8 条第2 項ただし書きの場合を除く。) (7) 戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難が生じたとき。 (8) その他本規約に違反している状況において紛失、盗難が生じたとき。
第35条(偽造カードが使用された場合の責任の区分) 1. 偽造カード(第3 条第1 項に基づき両社が発行し当社が会員本人に貸与するカード以外のカードその他これに類似するものをいう。)の使用に係るカード利用代金については、法人会員の負担となりません。 2. 第1 項にかかわらず、偽造カードの作出または使用につき、会員に故意または過失があるときは、当該偽造カードの使用に係るカード利用代金は、法人会員の負担とします。
第36条(費用の負担) 法人会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生する各種取扱手数料、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他の公租公課、および当社が債権の保全実行のために要した費用を負担するものとします。
第37条(合意管轄裁判所) 会員は、会員と当社またはJCBとの間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず法人会員の所在地またはカード使用者の住所地、当社もしくはJCBの本社、支社、営業所の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第38条(準拠法) 会員と両社との本規約およびその他の諸契約に関する準拠法はすべて日本法とします。
第39条(外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等の適用) 会員は、国外でカードを利用するに際しては、外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等に従い、許可証、証明書その他の書類を提出し、またはカードの利用の制限あるいは停止に応じていただくことがあります。第40条(会員規約およびその改定) 本規約は、会員と両社との一切の契約関係に適用されます。両社は、民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、将来本規約を改定し(本規約と一体をなす規定・特約等を新たに定めることを含みます。)、または本規約に付随する規定もしくは特約等を改定することができます。この場合、両社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として会員に対して当該改定につき通知します。ただし、当該改定が専ら会員の利益となるものである場合、または会員への影響が軽微であると認められる場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。なお、本規約と明示的に相違する規定または特約がある場合は、当該規定または特約が優先されるものとします。
2020年3月31日現在
※本規約または本規定に付随する規定もしくは特約等の各条項に記載の法令は、当該条項の適用時点における最新の法令を指すものとします
(改正により法令の名称、条文番号等に変更があった場合には、合理的に読み替えるものとします。)。
(KKR01・00027・20200331)
〈ご相談窓口〉
1. 商品等についてのお問い合わせ、ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。
2. 宣伝印刷物の送付等の営業案内の中止のお申し出については下記にご連絡ください。
株式会社ジェーシービー JCB インフォメーションセンター東京 0422-76-1700 大阪 06-6941-1700
福岡 092-712-4450 札幌 011-271-1411
3. 本規約についてのお申し出、お問い合わせ、ご相談、会員情報の開示・訂正・削除等の会員情報に関するお問い合わせおよびご相談については下記にご連絡ください。なお、当社では会員情報保護の徹底を推進する管理責任者として個人情報統括責任者( お客様相談室担当常務取締役) を設置しております。
株式会社おきぎんジェーシービー お客様相談室
〒900-8534 那覇市久茂地2-12-21 (電波堂ビル) 098(862)3201
株式会社ジェーシービー お客様相談室
〒107-8686 東京都港区南青山5-1-22 青山ライズスクエア 0120-668-500
(GSH00999・20090301)
(00027・20171222)
(00000・20200331)
<共同利用会社>
本規約に定める共同利用会社は以下のとおりです。
○株式会社JCB トラベル
〒171-0033 東京都豊島区高田3-13-2 高田馬場TSビル
利用目的:旅行サービス、航空券・ゴルフ場等リザベーションサービス、株式会社ジェーシービーおよび株式会社JCBトラベルが運営する「J-Basket サービス」等の提供
○株式会社ジェーシービー・サービス
〒107-0062 東京都港区南青山5-1-20 青山ライズフォート利用目的:保険サービス等の提供
(KRG00777・20170331)
●当社グループ間の共同利用について
当社は、以下の通り、個人情報保護法に基づく個人データの共同利用を行っております。但し別途法令等により共同利用が禁止または制限されている場合には、その法令等に従います。
1.共同利用する個人データの項目
(1) お客様個人に関するデータ
氏名、住所、生年月日、電話番号等の連絡先、E-mail アドレス、職業、勤務先電話番号、勤務年数、投資に関する知識、経験、年収、資産内容、負債内容、家族構成等
(2) お取引状況に関するデータ
各種口座番号、各取引履歴、各取引残高、各勘定科目残高、各種勘定科目残高推移、債務者概況、債務者区分、保証人状況、担保明細等お客様から記入いただいた契約書等
(3) お客様から記入いただいた契約書等
契約書、約定書、依頼書、伝票等、各種申込書に記載された情報
(4) お客様から提出いただいた資料等
本人確認資料、税務申告書、各種認可証書、登記簿謄本、各種証明書、決算書等に記載された情報
(5) 株主名簿及び株式保有状況に関する情報
(6) その他与信判断及びリスク管理に関する情報
2.共同利用者の範囲
(1) 株式会社沖縄銀行
(2) 銀行法に基づく株式会社沖縄銀行の子会社等(子会社のほか子法人等及び関連法人等を含む概念)なお、株式会社沖縄銀行の子会社等は以下のとおりです。
株式会社おきぎんリース、株式会社おきぎんジェーシービー、おきぎん保証株式会社、株式会社おきぎん経済研究所、株式会社おきぎんエス・ピー・オー、おきぎんビジネスサービス株式会社、美ら島債権回収株式会社
3.利用目的
(1) 当社グループの各種商品やサービスのご提案のため
(2) 当社グループにおける市場調査、並びにデータ集計・分析やアンケート実施等による商品やサービスの研究・開発及びご提案のため
(3) 当社グループにおける総合的なリスク管理のため
(4) その他、当社グループにおいてお客様とのお取引を適切かつ円滑に履行するため
4.個人データの管理について責任を有する者の名称
株式会社沖縄銀行
(KD027000・20150401)