(7)「契約電力」とは、当社と電気需給契約を締結した電力需要者が、当社より供給を受けることが可能な最大電力として契約書に記載される電力(kW)を意味する。
電気需給約款
平成28年4月1日実施最終改定日
【令和6年4月1日改定】
株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ
目次
第1章 総則
第1条(目的)
この電気需給約款(以下「本約款」という。)は、小売電気事業者である株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ(以下「当社」という。)が電力需要者の需要に応じて高圧又は特別高圧の電気を供給する場合における供給条件を定めるものである。
第2条(本約款の適用)
当社が、電力需要者へ電気の供給を行うときの権利義務及び供給条件は、本約款及び当社が電力需要者との間で締結する電気需給契約書(以下「契約書」という。)による。契約書の規定と約款の規定に齟齬がある場合は、契約書を優先する。また、法改正等により約款の規定の一部が無効となってもその他の条文には影響を及ぼさないものとする。なお、本約款及び契約書に定めのない事項については、関連法令、一般送配電事業者(当社が接続供給契約を締結する一般送配電事業者としての東北電力ネットワーク株式会社、東京電力パワーグリッド株式会社、中部電力パワーグリッド株式会社、北陸電力送配電株式会社、関西電力送配電株式会社、中国電力送配電株式会社、四国電力送配電株式会社、九州電力送配電株式会社をいう。以下同じ。)の託送供給等約款その他の接続供給の条件等を記載した書面に従うものとする。
第3条(定義)
本約款及び個別の契約書で使用される用語を以下のとおり定義する。
(1)「電気需給契約」とは、本約款及び契約書に基づき、当社が電力需要者に電気を供給するために締結される契約をいう。
(2)「電力需要者」とは、当社と電気需給契約を締結した者をいう。
(3)「個別条件」とは、契約書に定める個別の電気需給条件を意味する。
(4)「託送供給等約款」とは、電力需要者の需要場所を供給区域とする一般送配電事業者が、契約締結時に実施している託送供給等約款を意味する。なお、一般送配電事業者が契約期間中に託送供給等約款を改定し、これを実施した場合には、改定された託送供給等約款に準拠するものとする。
(5)「高圧」とは、標準電圧6,000ボルトをいう。
(6)「特別高圧」とは、標準電圧20,000ボルト以上の電圧をいう。
(7)「契約電力」とは、当社と電気需給契約を締結した電力需要者が、当社より供給を受けることが可能な最大電力として契約書に記載される電力(kW)を意味する。
(8)「契約電力量」とは、契約電力による30分単位の電力量をいい、契約電力を2で除した数値と同一とする。
(9)「契約超過電力」とは、契約電力量を超過する30分の電力量を2倍した値であって、かつ、当該月で最大のものを意味する。
(10)「供給開始日」とは、契約履行のため、当社が一般送配電事業者と締結した託送供給約款における接続供給開始日を意味する。
(11)「使用電力量」とは、電力需要者が当社から受給して使用した電力量であって、需要場所に一般送配電事業者が設置する計量器を介して当社が確認した電力量を意味する。
(12)「超過電力」とは、電力需要者が契約電力量を超過して電力を使用した場合における、当該超過部分を意味する。
(13)「基本料金単価」とは、個別条件記載の基本料金単価を意味するものとする。
(14)「従量料金単価」とは、個別条件記載の従量料金単価を意味するものとする。
(15)「電力量料金」とは、従量料金単価に燃料費等調整単価を加算又は減算をして計算される値に使
用電力量を乗じたものを意味する。なお、燃料費等調整単価の算出式は、別紙3によるものとする。
(16)「給電指令」とは、一般送配電事業者が託送供給約款に基づいて実施する電力需要者の電気使用に関する指示(制限、一部中止及び全部中止)を意味する。
(17)「消費税相当額」とは、消費税法の規定による消費税及び地方税の規定による地方消費税の両方に相当する金額を意味する。
(18)「xx」とは、毎年7月1日から9月30日までとする。
(19)「その他季」とは、毎年10月1日から翌年6月30日までとする。
(20)「ピーク時間」とは、xxの平日の午後1時から午後4時までの時間を指す。
(21)「重負荷時間」とは、xxの毎日午前10時から午後5時までの時間を指す。但し、一般送配電事業者が休日等に定める日の該当する時間を除く。
(22)「昼間時間」とは、毎日午前8時から午後10時までの時間を指す。但し、ピーク時間、重負荷時間及び一般送配電事業者が休日等に定める日の該当する時間を除く。
(23)「夜間時間」とは、ピーク時間、重負荷時間及び昼間時間以外の時間を指す。
(24)「休日」とは、一般送配電事業者が定める休日を指す。
(25)「平日」とは、(24)で定める休日以外の日を指す。
(26)「旧一般電気事業者」とは、電力需要者の需要場所を特定小売供給に係る供給区域とする東京電力エナジーパートナー株式会社、東北電力株式会社、中部電力ミライズ株式会社、北陸電力株式会社、関西電力株式会社、中国電力株式会社、四国電力株式会社又は九州電力株式会社をいう。
(27)「検針日」とは、託送供給等約款に従い、各一般送配電事業者が実際に検針を行った日、又は検針を行ったとされる日を指す。なお、検針は、託送供給等約款に従い、原則として各一般送配電事業者が定めた日(供給地点の属する検針区域に応じて定めた毎月一定の日、及び休日を考慮して定められるものとする。)に、各一般送配電事業者が、各月ごとに行う。
(28)「計量日」とは、各一般送配電事業者があらかじめ定めた、電力量又は最大需要電力が記録型計量機器に記録される日で、検針日以前の日を指す。
第4条(関係法令遵守義務)
当社及び電力需要者は、電気事業法、消費税法等の関係法令及び需要場所を供給区域とする一般送配電事業者の定めた託送供給等約款を遵守しなければならない。
第5条(単位及び端数処理)
本約款及び契約書において、料金その他を計算する場合における単位及び端数処理の方法については、以下のとおりとする。
(1)契約電力の単位は、1キロワット(kW)とし、端数については、小数点以下第1位で四捨五入するものとする。 但し、契約電力が500キロワット未満のときで、算定された値が0.5キロワット未満となるときは、契約電力を1キロワットとする。
(2)電力量の単位は、1キロワット時(kWh)とし、端数については小数点以下第1位で四捨五入するものとする。
(3)力率の単位は、1パーセントとし、端数については、小数点以下第1位で四捨五入するものとする。
(4)料金その他の計算における合計金額の単位は、1円とし、端数については切り捨てるものとする。
第2章 契約の成立及び契約期間
第6条(本約款に基づく契約の成立)
1.本約款に基づく契約は、当社が電力需要者の申込みを承諾したときに成立する。
2.電気事業法及び小売電気事業の登録の申請等に関する省令に規定する供給条件の説明時に交付すべき書面、及び契約締結後に交付すべき書面に代わる方法として、当社は、電磁的方法を用いる。但し、当社が書面を交付することを妨げるものではない。これらのことについて、電力需要者は予め承諾するものとする。
3.電力需要者が電圧又は周波数の変動等によって損害を受ける惧れがある場合は、電力需要者において無停電電源装置の設置等必要な措置を講じるものとする。また、電力需要者が保安等のために必要とされる電気については、その容量を明らかにし、保安用の発電設備の設置又は蓄電池装置との設置等必要な措置を講じるものとする。
第7条(契約期間)
1.当社と電力需要者の間の電気需給契約の期間は、電気需給契約書により定めるものとする。但し、契約期間満了の2ヶ月前までに、電力需要者又は当社の一方から相手方に対する書面による意思表示がなされない場合には、契約期間は自動的に1年ごとに従前と同一の条件で延長されるものとする。
2.契約期間が延長される場合、当社は、原則として、延長後の契約期間のみを書面を交付することなく説明し、かつ、当社の名称及び住所、電力需要者との契約の年月日、延長後の契約期間並びに供給地点特定番号を記載した書面を契約延長後に交付するものとし、電力需要者は、当該取扱いについて、予め承諾するものとする。
3.前項の説明及び契約期間延長時の交付の方法として、当社は、電磁的方法を用いる。但し、当社が書面を交付することを妨げるものではない。これらのことについて、電力需要者は予め承諾するものとする。
第8条(xxxx)
当社及び電力需要者は、本約款に基づく契約及び電気需給契約によって生じる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。但し、相手方の承諾を受けた場合はこの限りではない。
第9条(契約保証金)
1.電気需給契約の締結に際し、当社は、電力需要者に対し、当該電力需要者の月額料金として合理的に予想される金額(以下「予想月額料金」という。)の3ヶ月分相当額を上限とする契約保証金を担保として預託することを求めることができる。
2.電気需給契約の締結に際し、当社が、電力需要者に対し契約保証金の預託を求めなかった場合であっても、電力需要者が債務の履行を遅延したときには、当社は、電力需要者に対し、予想月額料金3ヶ月分相当額を上限とする契約保証金を担保として預託するよう求めることができる。
3.予想月額料金の算定の基準となる使用電力量は、電力需要者の負荷率、操業状況及び同一業種の負荷率を勘案して当社が算定するものとする。
4.電気需給契約が終了した場合において、電力需要者が当社に対してなすべき債務の履行を遅延し又は履行しなかったときには、当社は電力需要者から第1項又は第2項の規定に従い差し入れを受けた保証金を当該債務の弁済に充当することができる。
5.電気需給契約が終了した場合において、電力需要者に対して返還すべき保証金があるときには、当社は、契約期間満了後3ヶ月以内に、保証金の残額を電力需要者に返還するものとする。なお、当社
は、返還すべき保証金に利息を付さないものとする。
第3章 供給電力
第10条(需要場所)
当社が電力需要者に供給する電気の需要場所については、契約書に個別条件として記載されるものとする。
第11条(需給地点)
当社が電力需要者に供給する電気の需給地点については、契約書に個別条件として記載されるものとする。
第12条(供給電圧、供給電気方式、周波数)
当社が供給する電気の供給電圧、供給電気方式及び周波数については、契約書に個別条件として記載されるものとする。
第13条(契約電力)
契約電力は、以下の区分に従って定めるものとし、具体的数値については、契約書に個別条件として記載するものとする。
(1)契約電力が500キロワット以上の場合
契約電力は、使用する負荷設備及び受電設備の内容、1年間を通じての最大の負荷、同一業種の負荷率・操業度等を基準として、電力需要者及び当社の協議によって定めるものとする。
(2)契約電力が500キロワット未満の場合
各月の契約電力は、次に規定する場合を除き、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。但し、本契約期間中に最大需要電力が500キロワット以上となる場合は、契約電力を前項によって速やかに定めるものとする。
イ 新たに電気の供給を受ける場合は、当社からの供給開始日以降12月の期間の各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と当社からの供給開始日から前月までの最大需要電力のう ち、いずれか大きい値とする。
ロ 電力需要者の需要場所における受電設備が増加される場合で、増加された日を含む1月の増加された日以降の期間の最大需要電力の値がその1月の増加された日の前日までの期間の最大需要電力と前11月(但し、当該受電設備の増加が当社からの供給開始日以降12月までに生じた場合は、当社からの供給開始日からから前月までの期間とする。以下ロにおいて同じ。)の最大需要電力のうちいずれか大きい値を上回るときは、その1月の増加された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし、その1月の増加された日以降の期間の契約電力は、その期間の最大需要電力の値とする。
ハ 電力需要者の需要場所における受電設備が減少される場合等で、1年を通じての最大需要電力が減少することが明らかなときは、減少された日を含む1月の減少された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前11月(但し、当該受電設備の減少が当社からの供給開始日以降12月までに生じた場合は、当社からの供給開始日から前月までの期間とする。)の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし、減少された日以降12月の期間の各月の契約電力(減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については、その期
間の契約電力とする。)は、契約負荷設備及び契約受電設備の内容、同一業種の負荷率等を基準として、電力需要者と当社との協議によって定めた値とする。但し、減少された日以降
12月の期間で、その1月の最大需要電力と減少された日から前月までの最大需要電力のうちいずれか大きい値が電力需要者と当社との協議によって定めた値を上回る場合(減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については、その期間の最大需要電力の値が電力需要者と当社との協議によって定めた値を上回る場合とする。)は、契約電力は、その上回る最大需要電力の値とする。
第4章 料金
第14条(料金)
電力需要者は、供給開始日以降、基本料金、電力量料金及び再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計額を当社に対して支払うものとする。
(1)基本料金
1月(計量期間(前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間をいう。)をいい、以下同 じ。)当たりの基本料金は、次の算定式により求められる金額とし、供給開始日以降に適用するものとする。但し、電力需要者が全く電気を使用しない月の基本料金は半額とする。なお、別紙
1の力率割引又は割増を適用するものとする。
(算定式) 基本料金単価 × 契約電力
但し、電気の供給を開始、又は電気需給契約が終了した場合、基本料金は以下の算定式に基づき日割計算により求められる金額とする。
(算定式)
① 供給開始日から本契約の供給開始日が属する計量期間の末日までの経過日数÷供給開始日の属する月の暦日数)×(基本料金単価 × 契約電力)
② 本契約の終了日が属する計量期間の初日から本契約終了日までの経過日数 ÷ 本契約の終了日の属する月の暦日数)×(基本料金単価 × 契約電力)
(2)電力量料金
電力量料金は、次の算定式により求めるものとする。
(算定式) 使用電力量(キロワット時)× 従量料金単価(円/キロワット時)に燃料費等調整単価(円/キロワット時)を加算又は減算した値
なお、従量料金単価の適用期間、適用時間及び適用日の定義は第3条(定義)第18号から第
25号のとおりとする。
(3)予備送電サービス料金
一般送配電事業者が維持・運用する常時供給設備等の補修や事故により生じた不足電力の補給にあてるため、電力需要者が一般送配電事業者の予備電線路を通じて、当社から供給を受けることができるサービスを意味する。なお、予備送電サービスを契約していない電力需要者は対象外とする。
1月当たりの予備送電サービス料金は、次の算定式により求められる金額とし、供給開始日以降適用するものとする。なお、電力需要者は、予備送電サービス料金につき、電力需要者の予備送
電サービスの利用の有無にかかわらず支払うものとし、力率割引及び割増は適用されないものとする。
(算定式) 予備送電サービス単価 × 契約電力
但し、電気の供給を開始、又は電気需給契約が終了した場合、予備送電サービス料金は以下の算定式に基づき日割計算により求められる金額とする。
(算定式)
① (供給開始日から本契約の供給開始日が属する計量期間の末日までの経過日数 ÷ 供給開始日の属する月の暦日数)×(予備送電サービス単価 × 契約電力)
② (本契約の終了日が属する計量期間の初日から本契約終了日までの経過日数 ÷ 本契約の終了日の属する月の暦日数)×(予備送電サービス単価 × 契約電力)
第15条(料金の支払方法等)
1.当社は、毎月月末締めで計量日が1日の場合は同月の、計量日が1日以外の場合は同月の計量日の前日が属する計量期間の使用電力量を積算し、前条の規定に従い料金を算定し、積算した使用電力量及び算定した料金を記載した請求明細書を当社指定のウェブサイトに掲載する方法、電力需要者が電気需給契約の申込みをした際に記載したメールアドレス(当社所定の手続により変更された場合には変更後のメールアドレス)宛に電子メールを送付する方法、又は郵送によって電力需要者に通知する。
2.電力需要者は、前項に従って当社が算定した料金を、毎月20日(以下「支払日」という。なお、2
0日が金融機関の休業日の場合は、翌日以降で直近の金融機関の営業日を支払日とする。)に前月の料金を電力需要者の指定金融機関口座から当社の指定金融機関口座へ継続して振り替える方法、当社の指定金融機関口座あての銀行振込の方法、又は電力需要者が当社の指定するクレジット会社との契約に基づき、そのクレジット会社に毎月継続して料金を立替えさせる方法により当社の指定金融機関等を通じて払い込む方法で支払うものとする。この場合の振込手数料については、電力需要者が負担するものとする。なお、個別の契約書に支払日の指定がある場合には、これを優先する。
3.支払日を経過してもなお電力需要者による当社への支払いがされない場合、当社は電力需要者に対して、支払日の翌日から起算して支払いに至るまでの期間につき、料金から、①消費税相当額から以下の算式により算定された金額を差し引いた金額及び②再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に年率10%の割合を乗じて得た金額の遅延利息の支払いを求めることができるものとする。
算式:再生可能エネルギー発電促進賦課金×10/110
4.電力需要者は、本条第1項の規定に従い当社が電力需要者に送付した請求明細書に記載された使用電力量及び料金に関して異議がある場合には、請求明細書受領後10日以内に当社に対して書面にて異議を申立てなければならない。なお、かかる異議申立てが行われた場合には、双方は誠実に協議し、その解決に努めるものとする。
5.電力需要者は、料金の他、第34条(供給設備の工事費負担)第1項に基づく工事費その他の電気需給契約に基づき発生する支払債務については、当社の求めに応じて、当社が請求した日から30日以内(但し、本約款に特段の定めがある場合にはそれに従うものとし、以下「支払期限」という。)に、当社の指定金融機関口座あての銀行振込の方法で支払うものとする。支払期限を経過してもなお電力需要者による当社への当該支払債務の支払いがなされない場合、支払期限の翌日から起算して支払いに至るまでの期間につき、当該支払債務の金額に年率10%の割合を乗じて得た金額の遅延利息の支払いを求めることができるものとする。
第16条(料金の改定)
1.基本料金単価
(1)旧一般電気事業者が、電気需給約款(旧一般電気事業者が定めた電気需給約款又はこれに準拠した約款をいう。以下同じ。)の変更等により、公表している料金に係る基本料金単価を改定することを公表した場合、又は一般送配電事業者が、託送供給等約款の変更等により接続送電サービスに係る基本料金単価を改定することを公表した場合、当社は、電力需要者に対し基本料金単価の改定のための協議を申し入れることができる。かかる申し入れがなされた場合、電力需要者は誠実に協議を行うものとする。
(2)前号の規定にかかわらず、当社による電気供給の開始後一年が経過しようとする場合又は一年が経過した場合、当社は、電力需要者に基本料金単価改定の協議を申し入れることができる。かかる申し入れがなされた場合、電力需要者は誠実に協議を行うものとする。
(3)前2号の協議において、基本料金単価の改定に関する合意が得られなかった場合には、当社は電気需給契約を解除することができる。
2.従量料金単価
(1)旧一般電気事業者が、電気需給約款の変更等により、公表している料金に係る従量料金単価(以下「旧一般電気事業者従量料金単価」という。)を改定した場合(旧一般電気事業者が燃料費調整分を旧一般電気事業者従量料金単価に反映させる改定をしたことにより、一時的に燃料費調整が行われなくなる場合を含む。)、当社は、電力需要者に従量料金単価改定のための協議を申し入れることができる。かかる申し入れがなされた場合、電力需要者は誠実に協議を行うものとする。
(2)前号の規定にかかわらず、当社による電気供給の開始後一年が経過しようとする場合又は一年が経過した場合、当社は、電力需要者に従量料金単価改定の協議を申し入れることができる。かかる申し入れがなされた場合、電力需要者は誠実に協議を行うものとする。
(3)前2号の協議は、改定に至る経緯や変更の内容及び程度、第39条の規定の趣旨などを踏まえた合理的な期間をもって行われるものとし、当該期間中に従量料金単価の改定に関する合意が得られなかった場合には、当社は当該期間の経過をもって電気需給契約を解除することができる。
3.燃料費等調整単価
(1)旧一般電気事業者が燃料費調整単価を新たに設定、改定又は廃止した場合(旧一般電気事業者が燃料費調整分を旧一般電気事業者従量料金単価に反映させる改定をしたことにより、一時的に燃料費調整が行われなくなる場合を含む。)、当社が供給する電気の燃料費調整単価についても、旧一般電気事業者の燃料費調整の設定、改定又は廃止と同一の内容の変更を行うことができる。
(2)一般社団法人日本卸電力取引所(以下、「JEPX」という。)が公表するスポット市場取引(「一般社団法人日本卸電力取引所 取引規程」に定める翌日取引をいう。)における、各エリアプライスが著しく変動した場合など、当社が必要と判断した時は、別紙4(電源調整単価)に定める基準単価について、変更を行うことができる。
(3)前2号による変更を行う場合には、当社は、電力需要者に対し、速やかにその旨及び変更後の燃料費等調整の内容を書面により通知する。
第17条(事情変更)
1.当社は、電気需給契約の締結後、経済情勢の変動(発電用燃料費の著しい高騰、JEPXにおける取引価格の著しい高騰等を含む)、天変地変、法令の制定又は改廃その他著しい事情の変更により、契約書
に定める条件が不適当となったと認められる場合には、電力需要者に対する通知により契約書の全部又は一部を変更することができる。
2.前項の場合において、契約書に定める条項を変更する必要があるときも同様とする。
第5章 使用及び供給
第18条(適正契約の保持)
当社が一般送配電事業者から接続供給契約が電気の使用状態に比べて不適当であるとして適正なものに変更することを求められた場合など、電気需給契約の内容が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合、電力需要者は、当社の求めに応じ速やかに電気需給契約を適正な内容に変更するものとする。
第19条(電力需要者の電気受給権)
電力需要者は、供給開始日以降、契約電力又は予備送電サービス電力の範囲内で、当社から電気を受給し、需要場所で使用することができる。
第20条(当社の電力供給義務)
当社は、供給開始日以降、契約電力又は予備送電サービス電力の範囲内で、電力需要者が需給場所にて使用する電気を需要地点で電力需要者に供給する義務を負う。
第21条(電力の託送供給のための手続)
電力需要者は、託送供給約款の規定に従い、一般送配電事業者指定の承諾書等の必要書類を提出し、必要に応じて、一般送配電事業者との間で給電申合書等を締結するものとする。
第22条(電力使用統計提出義務)
電力需要者は、当社と電気需給契約を締結後、当社が求めた場合、過去の使用電力実績を当社に対して提出するものとする。
第23条(調整装置又は保護装置の設置を要する場合)
1.電力需要者は、次に規定する原因により第三者の電気の使用を妨害し、若しくは妨害する惧れがある場合、又は一般送配電事業者若しくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、若しくは支障を及ぼす惧れがある場合には、電力需要者の費用負担で必要な調整装置又は保護装置を電力需要者の需要場所に設置するものとする。特に必要があると一般送配電事業者が認定し、一般送配電事業者が供給設備を変更し、又は専用の供給設備を施設する場合、電力需要者は当該費用を負担するものとする。
(1)負荷等の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合
(2)負荷等の特性によって電圧又は周波数が著しく変動する場合
(3)負荷等の特性によって波形に著しいひずみを生じる場合
(4)著しい高周波又は高調波を発生する場合
(5)その他、前各号に準ずる場合
2.電力需要者が発電設備を一般送配電事業者の供給設備に接続して使用する場合も、前号に準ずるものとする。
3.電力需要者が電気設備を一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続するにあたっては、電気設備に関する技術基準、その他の法令等に従い、かつ、一般送配電事業者の託送供給等約款別冊に定める系統連系技術要件を遵守して、一般送配電事業者の供給設備の状況等を勘案して技術上適当と認められる方法によるものとする。
第24条(超過使用)
1.第13条(契約電力)第2号の場合を除き、電力需要者が契約電力又は予備送電サービス電力を超過
して電気を使用した場合など不適当と認められる場合は、当社は電力需要者と協議の上、翌月以降の契約電力又は予備送電サービス電力を適正に変更し、また、当該変更に応じて基本料金及び予備送電サービス料金を変更することができるものとする。
2.電力需要者が契約電力又は予備送電サービス電力を超過して電気を使用した場合において、契約電力又は予備送電サービス電力を適正な数値へ変更するための協議が不調に終わったときは、当社は電気需給契約を解除することができるものとする。この場合、精算金等が発生したときは、電力需要者の負担とする。
3.電力需要者が契約電力又は予備送電サービス電力を超過して電気を使用した場合、電力需要者は以下の算定式によって算出される契約超過金を第14条(料金)に規定される料金に加算して支払うものとする。なお、契約超過金相当分に関しては、別紙1の力率割引又は割増を適用するものとする。
(算定式)(超過電力(kW)× 基本料金単価(円/kW・月)× 1.5)
第25条(電力需要者の力率保持)
1.電力需要者は、需要場所の負荷の力率を、85パーセント以上に保持し、軽負荷時には進み力率とならないようにするものとする。
2.技術上必要がある場合、当社は、電力需要者に対し、進相用コンデンサの開閉を求めること及び接続する進相用コンデンサ容量の協議を求めることがあり、電力需要者はこれに応じるものとする。かかる場合の当該月の力率は、必要に応じ、電力需要者及び当社との協議を踏まえ、一般送配電事業者及び当社との協議によって定めるものとする。
第6章 保安、工事、工事費の負担第26条(受電に必要な設備の工事)
当社より電気の受電を開始するために必要となる設備の設置及び工事については、当社の費用負担により、当社が行うものとする。
第27条(立入受忍義務)
1.当社は以下の業務を実施するため、電力需要者の承諾を得て、当社の作業員を電力需要者の土地若しくは建物に立ち入らせることができる。電力需要者は、当社からかかる立入要請を受ける場合、正当な理由がない限り、当該承諾を拒むことはできない。
(1)電力需要者による不正な電気の使用の防止等に必要な電気工作物等の設置物の確認若しくは検査又は電力使用用途の確認
(2)第28条(電力供給の停止)及び第29条(電力供給の中止等)第1項に必要な措置
(3)その他、電気需給契約の成立、遂行、変更若しくは終了等に必要な業務
2.一般送配電事業者(一般送配電事業者の従業員又は業務委託先を含みます。)は次の業務を実施するため、需要場所へ立ち入ることができる。この場合には、正当な理由がない限り、電力需要者は一般送配電事業者の需要場所への立ち入りを承諾するものとする。なお、電力需要者は、一般送配電事業者に対し、所定の証明書の提示を求めることができる。
(1)供給地点に至るまでの一般送配電事業者の供給設備又は計量器等需要場所内の当該電力会社の電気工作物の設計、施工(取付け及び取外しを含む。)、改修又は検査
(2) 第30条(電力需要者の協力)第5項によって必要となる電力需要者の電気工作物の調査等の業務
(3) 不正な電気の使用の防止等に必要な、電力需要者の電気機器の試験、契約負荷設備、契約主開閉
器若しくはその他電気工作物の確認若しくは検査又は電力需要者の電気の使用用途の確認に関する業務
(4) 計量器の検針又は計量値の確認に関する業務
(5) 第28条(供給の停止)、第38条(契約期間の満了)、第39条(中途解約)第1項、第40条(当社の義務違反等による電力需要者の契約解除権)第1項及び第41条(電力需要者の義務違反等による当社の契約解除権)第1項に基づく供給の停止並びに契約の終了により必要な処置に関する業務
(6) その他接続供給契約の成立、変更若しくは終了等に必要な業務又は一般送配電事業者の電気工作物にかかる保安の確認に必要な業務
第28条(電力供給の停止)
1.次のいずれかに該当した場合、一般送配電事業者により、電力需要者に予め通知することなく、電気の供給の停止が行われることがあり、電力需要者は、かかる点について、予め承諾するものとする。
(1)電力需要者の責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
(2)電力需要者が需要場所内の一般送配電事業者の電気設備を故意に損傷し、又は、亡失して一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
(3)需要場所における一般送配電事業者の供給設備と電力需要者の電気設備との接続を、一般送配電事業者以外の者が行った場合
2.次のいずれかに該当し、一般送配電事業者から当社がその旨の警告を受けた場合で、当社から電力需要者に対し、その原因となった行為について改めるように求めたにもかかわらず、改めない場合には、一般送配電事業者により電気の供給の停止が行われることがあり、電力需要者は、かかる点について、予め承諾するものとする。
(1)電力需要者の責めとなる理由により生じた保安上の危険がある場合
(2)電気工作物の改変等によって不正に一般送配電事業者の電線路を使用、又は電気を使用された場合
(3)第27条(立入受忍義務)に反して、一般送配電事業者による立ち入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合など、電力需要者が本約款において、一般送配電事業者の求めに応じること、一般送配電事業者に権限を付与すること若しくは一般送配電事業者に協力することとされている事項について拒んだ場合、又は、一般送配電事業者に通知することとされている事項の通知を行わなかった場合
(4)第23条(調整装置又は保護装置の設置を要する場合等)第1項及び第2項によって必要となる措置を講じない場合
(5)第23条(調整装置又は保護装置の設置を要する場合等)第3項に反して電力需要者が電気設備を一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続した場合
(6)契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用した場合
3.電力需要者が次のいずれかに該当するとして、当社が一般送配電事業者から適正契約への変更及び適正な使用状態への修正を求められた場合で、当社が電力需要者に対し、第18条(適正契約の保持)に基づく一般送配電事業者の求めに応じた適正契約への変更及び適正な使用状態への修正を求めたにもかかわらず、電力需要者が、これに応じない場合は、一般送配電事業者により、電気の供給の停止が行われることがあり、電力需要者は、かかる点について、予め承諾するものとする。
(1)契約電力を超えて接続供給を利用する場合
(2)接続供給電力が契約電力を継続して下回る場合(接続供給契約の内容が、高圧又は特別高圧従量接続送電サービスの適用を受ける場合に限る)
4.電力需要者は、本条によって電気の供給の停止が行われる場合、一般送配電事業者により、一般送配
電事業者の設備又は電力需要者の電気設備において、供給停止のための必要な処置が行われること、及び、この場合、電力需要者は一般送配電事業者の求めに応じ必要な協力をする義務を負うことについて、予め承諾するものとする。
第29条(電力供給の中止等)
以下の場合には、一般送配電事業者により供給時間中に電気の供給が中止され、又は当社若しくは電力需要者に給電指令が行われた場合、電力需要者は電気の使用を制限し、若しくは中止するものとする。但し、緊急やむをえない場合、一般送配電事業者からの給電指令が行われることなく、電力需要者の電気の使用を制限し、又は中止されることがあり、電力需要者は、かかる点について、予め承諾するものとす る。
(1)一般送配電事業者が維持及び運用する供給設備に故障が生じ、又は故障が生じる惧れがある場合
(2)一般送配電事業者が維持及び運用する供給設備の点検・修繕・変更その他の工事上やむをえない場合
(3)非常変災の場合
(4)その他電気の需給上又は保安上必要がある場合
第30条(電力需要者の協力)
1.託送供給等約款実施に必要な協力
電力需要者は、一般送配電事業者が、託送供給等約款の実施上、電力需要者との協議が必要であると判断した場合、一般送配電事業者と協議をするものとする。
2.用地確保等の協力
電力需要者は、電気の供給の実施に伴い一般送配電事業者が施設又は所有する供給設備の工事及び維持のために必要な用地の確保等について、協力するものとする。
3.施設場所の提供
電力需要者は、以下の場合において、一般送配電事業者から電気の供給に伴う設備の施設場所の提供を当社若しくは電力需要者が求められたとき、又は当社が必要に応じ電力需要者の電力負荷を測定する為に必要な通信設備の設置場所の提供を電力需要者に求めた場合には、それらの場所を無償で提供するものとする。
(1)電力需要者(共同引込線による引込みで電気を供給する複数の電力需要者を含む)のみのために、電力需要者の土地又は建物に引込線若しくは接続装置等の供給設備を施設する場合
(2)料金の算定上必要な計量器、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器の2次配線及び計量情報等を伝送するための通信装置等をいう)及び区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいう)を取り付ける場合
(3)通信設備等を設置する場合
(4)需要場所の契約電流に応じて電流制限器その他の適当な装置を取り付ける場合
4.電力需要者の所有する電気工作物の一般送配電事業者による使用
電力需要者は、一般送配電事業者が、以下に掲げる電力需要者の所有する電気工作物について無償で使用できることについて、予め承諾するものとする。
(1)電力需要者の負担で電力需要者が施設した付帯設備(電力需要者の土地若しくは建物に施設される供給設備を支持し、又は収納する工作物及びその供給設備の施設上必要な電力需要者の建物に付合する設備をいう)
(2)電力需要者の負担で電力需要者が施設した、架空引込線を取り付けるために需要場所内に設置する引込小柱等の補助支持物
(3)電力需要者の負担で電力需要者が施設した、地中引込線の施設上必要な以下の各号の付帯設備
イ 鉄管、暗きょ等電力需要者の土地又は建物の壁面等に引込線をおさめるために施設される工作物
(π 引込みの場合のケーブルの引込み及び引出しのために施設されるものを含む)
ロ 電力需要者の土地又は建物に施設される基礎ブロック(接続装置を固定するためのものをいう)及びハンドホール
ハ その他イ又はロに準ずる設備
(4)電力需要者の希望によって、電力需要者の負担で電力需要者が取り付けた計量器の付属装置又は変成器の2次配線等
(5)一般送配電事業者が記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するために電力需要者の電気工作物を使用することを求めた場合における、当該電気工作物
5.調査及び調査に対する電力需要者の協力等
(1)電力需要者の電気工作物が技術基準に適合しているかどうかについては、一般送配電事業者、又は一般送配電事業者が委託を行った経済産業大臣の登録を受けた調査機関(以下「登録調査機関」という)が、法令で定めるところにより、調査するものとし、電力需要者は、かかる点について予め承諾するものとする。この場合、電力需要者は、一般送配電事業者又は登録調査機関の係員に対し、所定の証明書の提示を求めることができるものとし、電力需要者は、一般送配電事業者又は登録調査機関の求めに応じて、電気工作物の配線図を提示するものとする。
(2)電力需要者は、電気工作物の変更の工事を行った場合には、その工事が完成したとき、速やかにその旨を当社及び一般送配電事業者又は登録調査機関に通知するものとする。
6.保安等に対する電力需要者の協力
(1)電力需要者は、以下の各号の場合には、当社及び一般送配電事業者に速やかにその旨を通知するものとする。
イ 電力需要者の需要場所内に設置してある引込線、計量器等一般送配電事業者の電気工作物に異状若しくは故障があり、又は異状若しくは故障が生ずる惧れがあると電力需要者が認めた場合
ロ 電力需要者の電気工作物に異状若しくは故障があり、又は異状若しくは故障が生ずる惧れがあり、それが一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼす惧れがあると電力需要者が認めた場合
(2)電力需要者は、一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件の設置、変更又は修繕工事をする場合は、予めその内容を一般送配電事業者と当社に通知するものとする。また、電力需要者は、物件の設置、変更又は修繕工事をした後、その物件が一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、速やかにその内容を一般送配電事業者と当社に通知するものとする。この場合、保安上特に必要があるときは、電力需要者は、一般送配電事業者の求めに応じてその内容を変更するものとする。
(3)電力需要者は、一般送配電事業者が必要と認めた場合には、供給開始に先だち、受電電力を遮断する開閉器の操作方法等について、一般送配電事業者と協議するものとする。
第31条(免責)
1.本約款の規定により、電力需要者が当社からの電気の供給を停止若しくは中止され、又は電気の使用を制限若しくは中止された場合で、それが当社の責めによらない場合(一般送配電事業者の責めに帰すべき場合も含む。)、当社は電力需要者の受けた損害に対して賠償の責めを負わないものとする。
2.当社が電力需要者に対する電気の供給を停止若しくは中止し、又は電気の使用を制限若しくは中止した場合で、それが当社の責めによる場合、当社は第14条第1号記載の基本料金の1ヶ月分を上限として電力需要者に対する賠償の責めを負うものとする。
3.前二項の規定に加え、当社は、電力需要者が受けた間接損害又は得べかりし利益に係る損害について
は、賠償の責めを負わないものとする。
第32条(違約金補償)
電力需要者が電気工作物の改変等によって不正に一般送配電事業者の供給設備又は電気を使用し、これにより当社が一般送配電事業者から違約金の支払いを請求された場合には、電力需要者は当該請求金額相当額を当社に支払うものとする。本条に定める電力需要者の支払義務は、電気需給契約の終了後も存続するものとする。
第33条(設備の賠償)
電力需要者が故意又は過失によって、需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、又は亡失した場合は、その設備について当社が一般送配電事業者から請求を受けた次の金額の相当額を電力需要者は当社に賠償するものとする。
(1)修理可能の場合: 修理費
(2)亡失又は修理不可能の場合: 帳簿価額と取替工費との合計額
第34条(供給設備の工事費負担)
1.電力需要者の供給設備の工事について、当社が、一般送配電事業者から当該工事費の負担を求められる場合、電力需要者は、当社からの請求に基づき当該工事費を負担するものとする。
2.工事費負担金額については、一般送配電事業者の託送供給約款の「工事費の負担」項目の「供給地点への供給設備の工事費負担金」に記載される内容に従うものとする。
第35条(料金及び工事費の精算)
1.電力需要者が契約電力若しくは予備送電サービス電力を新たに設定し、又は増加した後1年に満たないでこれを減少させる場合、その期間の基本料金、電力量料金、予備送電サービス電力料金につい て、供給開始日又は増加した日に遡って減少契約分について、該当料金の20パーセントを割増したものを適用し、当該割増額を電力需要者は当社に支払うものとする。なお、この場合には、それぞれの使用電力量は契約電力の減少分残余分の比で按分したものとする。また、当社が一般送配電事業者から、需給契約の減少に伴う工事費の精算に係る請求を受けた場合は、当該金額を電力需要者は当社に支払うものとする。
2.電力需要者が契約電力又は予備送電サービス電力を新たに設定した後1年に満たないで解約する場 合、その期間の基本料金、電力量料金、及び予備送電サービス電力料金について、供給開始日に遡って該当料金の20パーセントを割増したものを適用し、当該割増額を電力需要者は当社に支払うものとする。また、当社が一般送配電事業者から、電気需給契約の終了に伴う工事費の精算に係る請求を受けた場合は、電力需要者は、当該金額を当社に支払うものとする。
3.電力需要者が契約電力、予備送電サービス電力を増加した後1年に満たないで解約する場合、それまでの期間の基本料金、電力量料金、予備送電サービス電力料金について、遡って増加契約電力分について、該当料金の20パーセントを割増したものを適用し、電力需要者は当該割増額を当社に支払うものとする。また、当社が一般送配電事業者から、電気需給契約の終了に伴う工事費の精算に係る請求を受けた場合は、電力需要者は、当該金額を当社に支払うものとする。
4.前3項にかかわらず、次に該当する場合については、電力需要者は、前3項に基づき支払うこととされる金額について、当社に支払うことを要しないものとする。
(1)電力需要者が電気需給契約の終了又は変更の日から遡って、電気需給契約の対象となる需要場所において、他の小売電気事業者(平成28年3月31日までは一般電気事業者又は特定規模電気
事業者)を含め、1年(臨時接続送電サービスを利用している期間を除く)以上継続して電気を使用している場合
(2)電力需要者が電気需給契約の終了又は変更の日以降引き続き受電側接続設備又は供給側接続設備を利用する場合(臨時接続送電サービスを利用する場合を除く。)
第36条(機密の保持)
1.当社及び電力需要者は、以下の各号に該当する情報を除き、本約款及び本約款に関連する契約書の履行に伴い知り得た相手方の情報並びに本約款及び本約款に関連する契約書の内容(以下「秘密情報」という)を第三者に開示又は漏洩してはならない。
(1)相手方から開示された時点で既に公知であった情報、及び相手方から開示を受けた後、開示を受けた者の機密保持義務の違反によらずに公知になった情報
(2)相手方から開示された時点で開示を受けたものが既に保有していた情報
(3)秘密情報によることなく、独自に、又は正当な権限を有する第三者から取得した情報
2.前項の規定は、事前に相手方の書面による承諾を得た場合、及び、法律、裁判所命令等により開示を強制された場合には適用されないものとする。
3.前二項にかかわらず、電力需要者が本約款によって支払いを要することとなった料金その他の債務について当社の定める期日を経過してなお支払われない場合、電力需要者の氏名、住所、支払状況等の情報を他の小売電気事業者等へ当社が通知することができるものとする。
第37条(暴排条項)
1.当社及び電力需要者は、現在及び将来にわたって相互に、自己が、次の各号の事項について表明・確約し保証する。
(1)反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これに準ずる者をいう。以下同じ。)ではないこと
(2)役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)及び従業員が反社会的勢力でないこと
(3)反社会的勢力が経営を支配していないこと
(4)反社会的勢力が実質的に関与していないこと
(5)自己又は第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、不当に暴力団員等の威力を利用していると認められる関係を有しないこと
(6)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていないこと
(7)その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと
2.当社及び電力需要者は、現在及び将来にわたって相互に、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれか一つにでも該当する行為を行わないことを確約し保証する。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.電力需要者又は当社が前各項のいずれかに違反した場合、当社又は電力需要者は電気需給契約その他の当社・電力需要者間の取引に関する一切の契約を解除することができるものとする。当社が解除する場合は、第41条(電力需要者の義務違反等による当社の契約解除権)の手続きに従うものとする。
なお、当社又は電力需要者が本条に基づき電気需給契約その他の当社・電力需要者間の契約を解除した場合、解除者は相手方に対し損害賠償義務を負担しないものとする。
第7章 契約の終了
第38条(契約期間の満了)
電気需給契約は、契約期間の満了により終了する。但し、第7条(契約期間)第1項但し書きに規定する場合はこの限りではない。
第39条(中途解約)
1.当社又は電力需要者は、電気需給契約の解約について、希望解約日の2ヶ月前までに、相手方に対 し、書面による意思表示を行うことで、当該希望解約日に電気需給契約を解約することができるものとする。但し、契約電力が500キロワット未満の場合で、電力需要者が当社に通知をせず、他の小売電気事業者に電気需給契約の申込みを行ったことによって、電力広域的運営推進機関から当社に終了の通知がされた場合には、当該通知をもって電力需要者の当社に対する解約通知としてみなすものとし、電力広域的運営推進機関から当社に通知がされた解約期日を解約日とする。
2.前項にかかわらず、電力需要者が、本契約が成立した日以降から供給開始より1年が経過するまで
に、希望解約日の2ヶ月前までの当社に対する書面による意思表示を行うことで電気需給契約が解約により終了する場合については、電力需要者は、当社に対し以下の算定式により算出される金額に加え、第35条(料金及び工事費の精算)第2項前段の規定に従い電力需要者が支払うものとされている割増額(合わせて以下「違約金等」という。但し、需要場所での電気の供給を受けなくなることを理由として解約する場合においては、違約金等には以下の算定式により算出される金額は含まないものとする。以下同じ。)を希望解約日までに支払うことを停止条件として当該希望解約日をもって電気需給契約を解約することができるものとする。但し、本契約が成立した日以降から供給開始より1年が経過するまでに前項但し書きに定める場合に該当する事態が発生した場合においては、電力需要者は前項但し書きに定める解約日後30日以内に当社に違約金等を支払うものとする。
(契約電力×1月当たりの基本料金単価 ×((解約した日の属する月の暦日数-解約した日の属する月の1日から解約した日までの経過日数)÷解約した日の属する月の暦日数))+(契約電力 ×
1月当たりの基本料金単価 × 契約期間の残余月数(解約した月は含まない。))+(供給開始日より解約通知日までの1日当たり平均使用電力量 × 従量料金の夏季料金 × 契約期間の残余期間のうち夏季に当たる日数(解約した日は含まない。))+(供給開始日より解約通知日までの1日当たり平均使用電力量 × 従量料金のその他季料金 × 契約期間の残余期間のうちその他季に当たる日数
(解約した日は含まない。))
3.第1項にかかわらず、電力需要者が契約電力、予備送電サービス電力を増加した後1年が経過するまでに、希望解約日の2ヶ月前までの当社に対する書面による意思表示を行うことで電気需給契約が解約により終了する場合については(但し、前項に該当する場合を除く。)、電力需要者は、当社に対 し、第35条(料金及び工事費の精算)第3項前段の規定に従い電力需要者が支払うものとされている割増額を希望解約日までに支払うことを停止条件として、当該希望解約日をもって電気需給契約を解約することができる。但し、甲が契約電力、予備送電サービス電力を増加した後1年が経過するまでに第 1 項但し書きに定める場合に該当する事態が発生した場合においては、電力需要者は第 1 項但し書きに定める解約日後30日以内に当社に当該割増額を支払うものとする。
4.前三項にかかわらず、当社の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により電力需要者への電気の供給を終了させるための処置を一般送配電事業者ができない場合、本契約は、電力需要者への電気の供給を終了させるための処置が可能となった日に終了するものとする。
第40条(当社の義務違反等による電力需要者の契約解除権)
1.当社が、次の各号の一つにでも該当したときは、電力需要者は、催告を要せず通知により本約款に基づき成立する契約及び電気需給契約を解除できるものとする。
(1)取引に伴う代金の支払い等を停止したとき、又は手形交換取引所の取引停止処分があったとき
(2)仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立若しくは公租公課滞納処分などを受け、又は民事再生、破産、会社更生などの申立があったとき
(3)営業の廃止、解散の決議をし、又は官公庁から業務停止その他業務継続不能の処分を受けたとき
(4)その他当社の財産状態が著しく悪化し、債権保全のため必要と認められるとき
(5)前各号に定める事由に準ずる事由が発生したとき
2.当社が本約款又は契約に定める事項の一つにでも違反し、電力需要者が20日の期限を定めて催告をしたにもかかわらず、当社が当該催告事項について是正措置を取らないときは、電力需要者は当社への通知により電気需給契約を解除できるものとする。
第41条(電力需要者の義務違反等による当社の契約解除権)
1.当社は、電力需要者が次の各号の一つにでも該当したときは、15日前までの通知により電気需給契約を解除することができるものとする。
(1)電力需要者が支払日を経過しても電気需給契約に基づき負う債務の支払いを行わず、かかる事態が20日以上継続したとき
(2)取引に伴う代金の支払い等を停止したとき、又は手形交換取引所の取引停止処分があったとき
(3)仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立若しくは公租公課滞納処分などを受け、又は民事再生、破産又は会社更生などの申立があったとき
(4)営業の廃止、解散の決議をし、又は官公庁から業務停止その他業務継続不能の処分を受けたとき
(5)その他電力需要者の財産状態が著しく悪化し、債権保全のため必要と認められるとき
(6)前各号に定める事由に準ずる事由が発生したとき
2.前項の規定による電気需給契約の解除に伴う必要な費用は電力需要者の負担とする。また、これにより電力需要者が受けた損害について、当社は賠償の責めを負わないものとする。
3.本条の規定に基づき、当社が電気需給契約を解除した場合、以下の算定式により算出される金額及び当社が電気需給契約の履行及び解除の為に要した設備費用並びに工事費用等の実費の合計額を違約金として、当社に支払わなければならない。
(契約電力×1月当たりの基本料金単価 ×((解除した日の属する月の暦日数-解除した日の属する月の1日から解除した日までの経過日数)÷解除した日の属する月の暦日数))+(契約電力 ×
1月当たりの基本料金単価 × 契約期間の残余月数(解除した月は含まない。))+(供給開始日より解除通知日までの1日当たり平均使用電力量 × 従量料金の夏季料金 × 契約期間の残余期間のうち夏季に当たる日数(解除した日は含まない。))+(供給開始日より解除通知日までの1日当たり平均使用電力量 × 従量料金のその他季料金 × 契約期間の残余期間のうちその他季に当たる日数(解除した日は含まない。))
第8章 本約款の改定等
第42条(本約款の改定)
1.当社は、経済情勢の変動など、諸般の事情を総合的に考慮して、以下各号に規定する場合には、本約款を改定することができる。約款を改訂する場合、当社は、当社が運営するウェブサイト内の適宜の場所に効力発生日を明示の上、予め掲示するものとする。
(1)本約款の改定が、電力需要者の一般の利益に適合するとき
(2)本約款の改定が、電気需給契約をした目的に反せず、かつ、改定の必要性、改定後の内容の相当性、本約款の他の規定の内容その他の改定にかかる事情に照らして合理的なものであるとき
2.電気事業法及び同法施行規則に規定する説明すべき事項及び交付すべき書面において記載すべき事項を変更する場合、当社は、電力需要者に対し、原則として、その変更の内容のみを説明し、その変更内容を記載した書面を説明時に交付し、かつ、当社の名称及び住所、電力需要者との変更契約の年月日、当該変更内容並びに供給地点特定番号を記載した書面を契約変更時後に交付するものとし、電力需要者は、当該取扱いについて、予め承諾するものとする。
3.当社は、原則として、前項の説明時に交付する書面、及び契約変更後に交付する書面に代えて、電磁的方法を用いるものとする。但し、前段の規定にかかわらず、当社が書面を交付することを妨げるものではない。これらのことについて、電力需要者は予め承諾するものとする。
4.前項にかかわらず、約款に定める事項のうち、電気事業法及び小売電気事業の登録の申請等に関する省令に規定する説明すべき事項及び交付すべき書面において記載すべき事項であって、当該変更が、法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の供給契約の実質的な変更を伴わない変更である場合には、当社は、電力需要者に対し、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明するものとし、また、契約変更後の書面交付は行わないものとし、電力需要者は、当該取扱いについて、予め承諾するものとする。
5.消費税法及び地方消費税法の改正により消費税(消費税法の規定により課される消費税及び地方税法の規定により課される地方消費税をいい、以下同じ。)の税率が変更された場合には、電力需要者 は、当社に対し、変更された税率に基づいて料金その他の債務にかかる消費税相当額を支払うものとする。
第43条(本約款が改定された場合の取り扱い)
前条の規定に従い、当社が、本約款を改定する場合、改定後の約款の規定は、明示した効力発生日を実施日とし、当社及び電力需要者との間において、当該実施日より適用されるものとする。
第44条(別途協議事項)
本約款及び本約款に関連する契約に定めのない事項に関しては、当社及び電力需要者において協議の上、その解決に誠実に努めるものとする。
別紙1【力率割引及び割増】
1.力率は、需要場所ごとにその1月のうち毎日午前8時から午後10時までの時間における平均力率
(瞬間力率が進み力率となる場合には、その瞬間力率は100パーセント)とする。 なお、全く電気を使用しないその月の1月の力率は、85パーセントとみなす。
2.力率が、85パーセントを上回る場合は、その上回る1パーセントにつき、本約款14条記載の基本料金を1パーセント割引きし、85パーセントを下回る場合は、その下回る1パーセントにつき、約款14条記載の基本料金を1パーセント割増しする。
別紙2【再生可能エネルギー発電促進賦課金】
(1)再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第16条第2項に定める納付金単価に相当する金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第12条第2項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」という)により定める。
なお、当社は、電力需要者に対し、再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を請求書に明示する等により通知する。
(2)再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の5月の料金に係る計量期間の始期から翌年の4月の料金に係る計量期間の終期までの期間に使用される電気に適用する。
(3)再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その1月の使用電力量(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定する。
なお、予備電力の再生可能エネルギー発電促進賦課金は、常時供給分の再生可能エネルギー発電促進賦課金と合わせて算定する。
ロ 電力需要者の事業所が再生可能エネルギー特別措置法第17条第1項の規定により認定を受けた場合で、電力需要者から当社にその旨を申し出たときの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、電力需要者からの申出の直後の5月の料金に係る計量期間の始期から翌年の4月の料金に係る計量期間の終期(電力需要者の事業所が再生可能エネルギー特別措置法第17条第5項又は第6項の規定により認定を取り消された場合は、当該認定を取り消された日を含む計量期間の終期とする)までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は、イにかかわらず、イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第17条第3項に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じて得た金額(以下「減免額」という)を差し引いた金額とする。
なお、減免額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てる。
別紙3【燃料費等調整】
1. 電力量料金につき、燃料費調整額の加減と電源調整額の加減からなる燃料費等調整額の加減を適用するものとし、その具体的な内容については、それぞれ以下各項の定めに従うものとする。
2. 燃料費調整額の算定
(1) 平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量及び価額の値に基づき、次の算式によって算定された値とする。
なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入する。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格
C=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格 α、β、γ=別表に定める係数
なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格及び 1 トン当たりの平均石炭価格の各単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入する。
(2) 燃料費調整単価
燃料費調整単価は消費税相当額を含む金額とし、次の算式によって算定された値とする。
なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入する。なお、燃料価格 X は別表に定めるものとする。
(a) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が X 円を下回る場合
燃料費調整単価=(X―平均燃料価格(円))×2.の基準単価/1,000
(b) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が X 円を上回る場合
燃料費調整単価=(平均燃料価格-X円)×2.の基準単価/1,000
(3) 燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整適用期間に使用される電気に対し次のとおり適用する。
なお、検針日が毎月初日のお客さまについては、各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間の「各月の検針日」は「その月の翌月の初日」とする。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 | その年の 5 月の検針日から 6 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 | その年の 6 月の検針日から 7 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 | その年の 7 月の検針日から |
8 月の検針日の前日までの期間 | |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 | その年の 8 月の検針日から 9 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 | その年の 9 月の検針日から 10 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 | その年の 10 月の検針日から 11 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 | その年の 11 月の検針日から 12 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 | その年の 12 月の検針日から 翌年の 1 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年の 1 月の検針日から 2 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 | 翌年の 2 月の検針日から 3 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間 | 翌年の 3 月の検針日から 4 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月末日までの期間 | 翌年の 4 月の検針日から 5 月の検針日の前日までの期間 |
(4) 基準単価
基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、別表に定めるものとする。
(5) 燃料費調整単価の加減算
1(1)によって算定された平均燃料価格が X 円を下回る場合は、第 14 条(2)の算定式において、1(2)により算定された燃料費調整単価を減算するものとし、1(1)によって算定された平均燃料価格が X 円を上回る場合は、第 14 条(2)の算定式において、1(2)により算定された燃料費調整単価を加算するものとする。
別表:燃料費調整単価算出係数等
お客さまの供給地点を供給区域とする一般送配電事業者ごとに、以下のとおりとする。
【東北電力ネットワーク株式会社】
項目 | 値 | |
係数 | α | 0.1152 |
β | 0.2714 | |
γ | 0.7386 | |
燃料価格 | X | 31,400 |
基準単価 (1 キロワット時につき) | 高圧 | 21.3 銭 |
特別高圧 | 20.6 銭 |
【東京電力パワーグリッド株式会社】
項目 | 値 | |
係数 | α | 0.1970 |
β | 0.4435 | |
γ | 0.2512 | |
燃料価格 | X | 44,200 |
基準単価 (1 キロワット時につき) | 高圧 | 22.4 銭 |
特別高圧 | 22.1 銭 |
【中部電力パワーグリッド株式会社】
項目 | 値 | |
係数 | α | 0.0275 |
β | 0.4792 | |
γ | 0.4275 | |
燃料価格 | X | 45,900 |
基準単価 (1 キロワット時につき) | 高圧 | 22.3 銭 |
特別高圧 | 22 銭 |
【北陸電力送配電株式会社】
項目 | 値 | |
係数 | α | 0.2303 |
β | - | |
γ | 1.1441 | |
燃料価格 | X | 21,900 |
基準単価 (1 キロワット時につき) | 高圧 | 15.2 銭 |
特別高圧 | 15 銭 |
【関西電力送配電株式会社】
項目 | 値 | |
係数 | α | 0.0140 |
β | 0.3483 | |
γ | 0.7227 | |
燃料価格 | X | 27,100 |
基準単価 (1 キロワット時につき) | 高圧 | 15.8 銭 |
特別高圧 | 15.6 銭 |
【中国電力ネットワーク株式会社】
項目 | 値 | |
係数 | α | 0.1543 |
β | 0.1322 | |
γ | 0.9761 | |
燃料価格 | X | 26,000 |
基準単価 (1 キロワット時につき) | 高圧 | 23.4 銭 |
特別高圧 | 22.7 銭 |
【四国電力送配電株式会社】
項目 | 値 | |
係数 | α | 0.2104 |
β | 0.0541 | |
γ | 1.0588 | |
燃料価格 | X | 26,000 |
基準単価 (1 キロワット時につき) | 高圧 | 18.8 銭 |
特別高圧 | 18.3 銭 |
【九州電力送配電株式会社】
項目 | 値 | |
係数 | α | 0.0053 |
β | 0.1861 | |
γ | 1.0757 | |
燃料価格 | X | 27,400 |
基準単価 (1 キロワット時につき) | 高圧 | 13 銭 |
特別高圧 | 12.8 銭 |
3.電源調整額の算定
(1) 電源調整単価
供給区域に応じた 1 キロワット時当たりの電源調整単価は、次の算式によって算定された値とする。なお、次の算式における消費税率とは、消費税および地方消費税に係る標準税率をいう。また、電源調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入する。
電源調整単価=(固定価格+変動価格)×消費税
(2) 固定価格
1 キロワット時につき | 3 円 61 銭 |
固定価格は、次のとおりとする。なお、当社が必要と判断した場合は、固定単価の見直しを行い、その内容を改定できるものとする。改定後の固定単価および適用開始時期は、第 16 条に定める方法により通知する。
(3) 変動価格
変動価格は次の算式によって算定された値とする。
変動価格=市場調整価格×基準単価
1.市場調整価格
供給区域に応じた 1 キロワット時当たりの市場調整価格は、(2)に定める(ⅰ)から(ⅲ)の区分ごとに次の算式によって算定された値の合計とする。なお、(2)に定める(ⅰ)から(ⅲ)の区分ごとの供給区域に応じた 1 キロワット時当たりの平均市場価格が 7 円 00 銭以上となり、または 13円 00 銭以下となる場合の市場調整価格は、ゼロ円とする。電源調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入する。
(a) 1 キロワット時当たりの平均市場価格が 7 円 00 銭を下回る場合
市場調整価格 =(平均市場価格-7 円 00 銭)×(3)に定める係数÷(1-損失率)
(b) 1 キロワット時当たりの平均市場価格が 13 円 00 銭を上回る場合
市場調整価格 =(平均市場価格-13 円 00 銭)×(3)に定める係数÷(1-損失率)
2.平均市場価格
平均市場価格は、一般社団法人日本卸電力取引所が公表するスポット市場取引(「一般社団法人日本卸電力取引所 取引規程」に定める翌日取引をいう。)における、毎月1日から末日までの期間に係る、 (i)09:00 から 15:00、(ii)15:00 から 21:00、(iii)21:00 から 09:00、に区分したエリアプライスの平均値とし、供給区域ごとに算定する。なお、平均市場価格には、消費税等相当額は含まれないも
のとする。また、平均市場価格の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入する。
(4) 時間帯区分係数
供給区域 | 区分 | 時間帯区分係数 |
東北、東京 | (i)09:00 から 15:00 | 0.15 |
(ii)15:00 から 21:00 | 0.70 | |
(iii)21:00 から 09:00 | 0.15 | |
中部、北陸、関西、中国、四国、九州 | (i)09:00 から 15:00 | 0.40 |
(ii)15:00 から 21:00 | 0.40 | |
(iii)21:00 から 09:00 | 0.20 |
時間帯区分係数は、スポット市場取引における当社の調達の時間帯区分ごとの比率で、次のとおりとする。なお、当社が必要と判断した場合は、時間帯区分係数の見直しを行い、その内容を改定できるものとする。改定後の時間帯区分係数および適用開始時期は、第 16 条に定める方法により通知する。
(5) 損失率
損失率は、供給区域の一般送配電事業者が託送供給等約款に定める損失率とする。
(6) 基準単価
1 キロワット時につき | 1 円 00 銭 |
基準単価は、平均市場価格が 1 円 00 銭変動した場合の値とし、基準単価の上限値を超えない限りで月毎に定め、使用月の前月までにホームページ等で通知するものとする。なお、基準単価の上限値は次のとおりとする。
(7) 電源調整単価の適用
各平均市場価格算定期間の平均燃料価格によって算定された電源調達調整単価は、その平均市場価格算定期間に対応する電源調達調整適用期間に使用される電気に対し次のとおり適用する。
平均市場価格算定期間 | 電源調達調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 1 月 31 日までの期間 | その年の 1 月の検針日から 2 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 2 月 1 日から 2 月末日までの期間 | その年の 2 月の検針日から 3 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 3 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 | そ年の 3 月の検針日から 4 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 4 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 | その年の 4 月の検針日から 5 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 5 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 | その年の 5 月の検針日から |
なお、検針日が毎月初日のお客さまについては、各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間の「各月の検針日」は「その月の翌月の初日」とする。
6 月の検針日の前日までの期間 | |
毎年 6 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 | その年の 6 月の検針日から 7 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 7 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 | その年の 7 月の検針日から 8 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 8 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 | その年の 8 月の検針日から 9 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 9 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 | その年の 9 月の検針日から 10 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 10 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 | その年の 10 月の検針日から 11 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 11 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 | その年 11 月の検針日から 12 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 12 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 | その年の 12 月の検針日から 翌年の 1 月の検針日の前日までの期間 |