組 成 基 準 値 メタン (vol%) 87.51 ~ 92.65 エタン (vol%) 5.95 ~ 8.21 プロパン (vol%) 0.44 ~ 3.27 イソブタン (vol%) 0.04 ~ 0.40 ノルマルブタン (vol%) 0.05 ~ 0.53 イソペンタン (vol%) 0.00 ~ 0.02 ノルマルペンタン (vol%) 0.01 以下 窒素 (vol%) 0.40 ~ 0.00 発熱量 (MJ/Nm3) 42.3 ~ 45.0 産気 (Nm3/t) 1,202 ~...
ガ ス 受 託 製 造 約 款
2020年10月26日実施
ENEOS株式会社 ENEOSエルエヌジーサービス株式会社
2020年10月12日 届出
ガス受託製造約款 目次
1.目的 1
2.約款の届出及び変更 1
3.対象とするLNG基地および所在地 1
4.用語の定義 1
5.引受条件 3
6.情報公開 4
7.ガス受託製造検討の申し込み 5
8.検討結果の通知 5
9.ガス受託製造検討料 5
10.ガス受託製造申し込み承諾後の協議事項 5
11.ガス受託製造契約の締結 6
12.計量 6
13.ガス受託製造料金の算定 6
14.補償料 7
15.料金等の支払 8
16.設備工事費の負担 8
17.ガス受託製造の制限等 9
18.ガス受託製造の制限等の解除 9
19.ガス受託製造契約の継続、変更及び終了 9
20.損害の賠償 11
21.ガス受託製造契約消滅後の関係 11
22.名義の変更 11
23.権利譲渡等の禁止 11
24.責任の分界 11
25.保安責任 11
26.情報等の取扱い 12
附則 13
別表第1 14
1.約款の適用
(1)ENEOS株式会社、ENEOSエルエヌジーサービス株式会社(以下「当社等」といいます。)が、当社等が維持、運用する八戸LNGターミナル(以下「当基地」といいます。)を用い、ガス受託製造依頼者の委託を受けて、ガス受託製造依頼者のLNGを原料として、受入、貯蔵、気化を行い、ガスを製造し、基地構外において導管事業者が維持、運用するガス導管に注入することで託送供給の用に供するためのガスの払出を受託する場合(以下
「ガス受託製造」という。)、料金その他の条件は本ガス受託製造約款(以下「この約款」という。)によるものとします。
(2)ガス受託製造のための基地利用にあたって、ガス受託製造依頼者は当社等と協議の上、詳細な利用条件等を定めた基本契約および年次契約を別途締結するものとします。
2.約款の届出及び変更
(1)この約款は、ガス事業法第89条第1項の規定に基づき、経済産業大臣に届け出たものです。
(2)当社等は、経済産業大臣に届け出てこの約款を変更することがあります。この場合、ガス受託製造の条件等は変更後のガス受託製造約款によります。
3.対象とするLNG基地および所在地 LNG基地:八戸LNGターミナル
所 在 地:xxxxxxxx0xx2
4.用語の定義
(1)ガス受託製造依頼者
ガス事業法第89条第1項に基づくガス受託製造を当社等へ委託するために、当社等とガス受託製造契約を締結する方(ガス受託製造の申し込みをする方を含みます。)をいいます。
(2)受入
当社等とガス受託製造依頼者の間の合意に基づき、ガス受託製造依頼者が手配したLNG船を当社等の桟橋に着桟させ、当該LNG船から当社等のLNGタンクへLNGを移送することをいいます。
(3)受入地点
LNG船の揚荷ラインの出口フランジと、当基地の受入ラインの入口フランジをLNGが通過する地点をいいます。
(4)受入LNG量
当社等のLNGタンクへ受入したLNG量をいいます。
(5)貯蔵
当社等とガス受託製造依頼者の間の合意に基づき、ガス受託製造依頼者の所有するLNGを当社等のLNGタンクに留め置くことをいいます。
(6)貯蔵LNG量
当社等のLNGタンクに貯蔵されたガス受託製造依頼者の所有するLNG量をいいます。
(7)気化
当社等とガス受託製造依頼者の間の合意に基づき、ガス受託製造依頼者の所有するLNGを当社等のLNGタンクから気化設備へ送り込み、ガス化させることをいいます。
(8)払出
当社等とガス受託製造依頼者の間の合意に基づき、ガス受託製造依頼者のガスを当基地から払い出すことをいいます。
(9)払出地点
当基地の導管払出出口地点をガス受託製造依頼者xxが通過する地点をいいます。
(10)払出ガス量
払出地点より払出されたガス量をいいます。
(11)基本契約
ガス受託製造に関わる事項をガス受託製造依頼者ごとに定める契約をいいます。
(12)年次契約
基本契約に基づいて、ガス受託製造実施上の細目的事項を定める各種契約をいいます。
(13)ガス受託製造契約
ガス受託製造約款、基本契約及び年次契約を合わせた契約の総称をいいます。
(14)契約月別受入LNG量
ガス受託製造契約に定める月別の受入LNG量をいいます。
(15)契約月別払出ガス量
ガス受託製造契約に定める月別の払出ガス量をいいます。
(16)契約年間受入LNG量
ガス受託製造契約に定める契約月別受入LNG量の1年間の合計量をいいます。
(17)契約年間払出ガス量
ガス受託製造契約に定める契約月別払出ガス量の1年間の合計量をいいます。
(18)契約最大払出ガス量
ガス受託製造契約に定める一時間あたりの払出ガス量の最大値をいいます。
(19)ガス工作物
ガスの製造及び供給のための施設であって、ガス事業の用に供するものをいいます。
(20)滅失LNG
当基地の設備の定期開放点検等、基地運転に必要かつ回避できない系外排出等により滅失したLNGのことをいいます。
(21)基本料金
当基地を利用する際に、毎月お支払いただく固定料金をいいます。料金は、毎年度見直しを行います。
(22)受入・貯蔵単価
当基地にLNGを受入した際にお支払いただく料金の従量単価をいいます。単価は、毎年度見直しを行います。
(23)払出単価
当基地よりガスを払出した際にお支払いただく料金の従量単価をいいます。単価は、毎年度見直しを行います。
(24)消費税相当額
消費税法の規定により課せられる消費税及び地方税法の規定により課せられる地方消費税に相当する金額をいいます。
(25)年度
4月1日から翌年3月31日までの1年間をいいます。
(26)ルームシェア方式
基地利用の方式の一種で、ガス受託製造依頼者と当社等がLNGタンクの利用範囲を共有した上で、ガス受託製造依頼者のLNGの在庫調整を行う方式をいいます。
5.引受条件
ガス受託製造依頼者は、当社等へガス受託製造をお申し込みいただくにあたり、当基地の利用に関し、以下の諸条件を予め承諾していただきます。
① ガス受託製造が、定期整備・修繕工事等を考慮した基地の設備能力から、当社等が事業を行う上で必要とする能力(リスク対応等に要する能力を含む)を差し引いた余力の範囲内で行われ、当社等の適正な基地運営が確保されること。
② 当社等が行うLNGの受入、貯蔵、気化、払出等の遂行に支障をきたさないこと。
③ ガス受託製造の基本契約期間は、原則として当社等の事業年度単位とすること。
④ ガス受託製造要望期間が長期の場合、当社等が、ガス受託製造期間の見直しを求めることや、ガス受託製造契約に合意できない場合があること。
⑤ フェリー、漁船、自動車運搬船等の運航に伴うLNG船の入船制約があること。
⑥ 必要に応じて当社等とLNG在庫融通契約を締結すること。
(当基地の利用はルームシェア方式を前提とする。)
⑦ ガス受託製造依頼者が、反社会勢力に該当せず、また、反社会勢力との関係が一切ないことを保証すること。
⑧ 当社等と誠実に配船協議を行った上で、契約年間受入LNG量、及び契約年間払出ガス量に合意すること。入船日、及び受入するLNGの品質等(熱量、密度、組成、成分比率等)については当社等と誠実に協議することとし、当社等の求めに応じて入船日、及び受入するLNGの品質等の変更について誠実に協議すること。
⑨ 調達するLNGの品質等が、当社等がガス製造依頼者に指定する基準範囲を満たしており、かつ当基地がすでに受け入れている、または受け入れる予定のLNGの品質等と適合性があること。また、調達するLNGの品質等が当社等の求める条件に適合することについて、事前に書面等で当社等に証明すること。
⑩ 受入を希望するLNG船(以下、LNG船という)が当基地のLNG受入設備、及び桟橋と適合していること。
⑪ 当基地を利用して受け入れたLNGを気化ガスとして払出するため、自ら当基地まで導管を敷設して当基地設備と直接接続することを検討する場合は、別途当社等と協議を行い、当社等の承諾を得ること。
⑫ LNG船の入出港に必要な手続、官庁申請等の手配、LNGの通関、LNGの輸入に関して発生する納税等について、自らの費用負担にて自ら行うこと。なお、各手続き等は当社等の意見を踏まえて行うこと。
⑬ 当基地の利用に際し、当社等以外の第三者との調整が必要となった場合は、自らの責任
において当該第三者と調整を行い、必要な承諾を得ること。
⑭ 利用するLNG船が、関係官庁・機関の承認を得ていること。
⑮ 入出港および輸入貨物等に関する関係法令等を遵守すること。
⑯ ガス受託製造依頼者のLNGの受入、貯蔵、気化、払出等の運転管理、保安・防災管理および設備管理など基地運営に必要な業務を当社等が行うこと。
➃ 当社等のガス事業の遂行に支障が生じる恐れがある場合または当社等が保安上必要と認めた場合、受入および払出等の制限を含め、当社等の協力要請に迅速に対応できること。
⑱ 当基地の保安上、またはガス小売事業等に対する安定供給上、当社等が緊急遮断を含め必要な措置等を講ずる必要があると判断した場合、当社等の管理の下、協力して迅速に対処すること。
⑲ 年間受入・払出計画(または別途合意する修正計画)に基づき、所定の量および性状の LNGを安定的に調達・配船し、かつ所定の量および性状のガスを安定的に払出すること。
⑳ 毎年度9月末までに当社等へ、翌年度の配船計画を提出すること。
㉑ ガス受託製造依頼者の供給先に対する供給責任は自らが負うこと。
㉒ 当基地の利用に際し、ガス受託製造依頼者の責により当社等に損害等が生じた場合、または当基地の周辺地域・環境に対して影響を及ぼすような事象が発生した場合、各当事者に対し適切な補償・賠償を行うこと。
㉓ 受入地点から払出地点までのLNGまたはガスについては、当社等が別途定める取扱い方法に基づき、当社等およびガス受託製造依頼者各々がその取扱い方法に応じて滅失L NGおよびガスについて負担すること。
㉔ その他、当社等およびその関係会社の事業遂行上必要な条件を満たすこと。
6.情報公開
(1)当基地に受入可能な大よその船型、基地の貯蔵能力および気化能力の目安(イメージ)、配船計画の大よその策定スケジュールについては別途公開します。
(2)基地能力の増強や第三者とのガス受託製造契約締結等、利用可能な船型・貯蔵能力・気化能力に大きな変化があった場合には、公表内容を更新します。
(3)この他に必要な情報については、ガス受託製造検討依頼を受けて、守秘義務契約を締結した後に提供します。なお、ガス受託製造料の概算金額は守秘義務契約締結後、速やかに提供します。
7.ガス受託製造検討の申し込み
(1)5.引受条件を踏まえ、ガス受託製造依頼者が当社等へガス受託製造を申し込む場合、ガス受託製造依頼者は、次の各号に定める事項を記載した書面を付則3に定める申し込み窓口(以下「窓口」という。)へ提出していただきます。
ただし、③および④(熱量を除く)については、任意といたします。
① ガス受託製造依頼者に関する情報
(法人名※、代表者名※、本社所在地、担当者連絡先等 ※どちらかについて押印要)
② ガス受託製造開始・終了時期、ガス受託製造期間
③ 使用するLNG船の仕様・主要項目(船名・タンク形式・荷役設備・係留設備等、船陸整合確認に必要な情報)
④ LNG品質(産地、熱量、比重、組成等)
⑤ 希望する年間受入LNG量、年間払出ガス量、及び月別受入LNG量、月別払出ガス量、
1回あたり受入量(受入毎のLNG品質を含む)
⑥ 希望する最大LNG貯蔵量及び最大気化・払出量(月別・日別・1 時間別)・払出方法
⑦ 本約款内容に同意した旨の宣誓
⑧ その他、当社等がガス受託製造検討を行う上で必要とする事項
(2)ガス受託製造検討の申し込み期限は、原則としてガス受託製造開始希望の前年度の9月末までといたします。
(3)当社等は申込み受領後に、5.引受条件を満たしているかを確認するため、確認する項目を追加することがあります。
8.検討結果の通知
7.ガス受託製造検討の申し込みにより、ガス受託製造依頼者が必要な事項を書面にて申し込んだ後、当社等は、5.引受条件についても確認したうえで、その検討結果を原則として
3ヵ月以内にガス受託製造依頼者に通知します。なお、ガス受託製造をお断りする場合は、その理由を付記することとします。また、3ヵ月を超える検討期間が必要な場合は、ガス受託製造依頼者に対して検討に必要な期間およびその理由を通知いたします。
9.ガス受託製造検討料
お申し込み内容の検討に伴い生じた費用については、実費に消費税相当額を加えた額をガス受託製造依頼者にご負担いただきます。
10.ガス受託製造検討の申し込み承諾後の協議事項
当社等は、ガス受託製造申し込みを承諾した場合、本約款条件に基づきつつ、以下項目についてガス受託製造依頼者と協議を行います。
① ガス受託製造契約期間に関する事項
② 年間受入LNG量、年間払出ガス量、及び月別受入LNG量、月別払出ガス量(1回あたり受入量、受入毎のLNG品質を含む)に関する事項
③ 日別受入・貯蔵・払出計画に関する事項
④ 最大LNG貯蔵量及び最大気化・払出量(月別・日別・1 時間別)に関する事項
⑤ 受入・貯蔵・気化・払出に関する詳細事項
⑥ 計量に関する事項
⑦ 分析に関する事項
⑧ BOGの処理に関する事項
⑨ 受入・払出品質に関する詳細事項
⑩ ガス受託製造料、補償料、支払いに関する詳細事項
⑪ その他当社等が必要と判断する事項
11.ガス受託製造契約の締結
(1)7.ガス受託製造検討の申し込み承諾後の協議事項に合意した場合、ガス受託製造依頼者と当社等はガス受託製造契約を締結するものといたします。なお、一ガス受託製造依頼者について、一基本契約を締結いたします。
(2)基本契約は当社等とガス受託製造依頼者が書面等にて契約を締結したときに成立するものといたします。
(3)基本契約は、原則としてガス受託製造依頼者が希望するガス受託製造開始日の前年度の3月末までに締結していただきます。
(4)ガス受託製造依頼者と当社等は、10.②、④及び基本料金、受入・貯蔵単価、払出単価に関して、年次契約を締結するものといたします。なお、当該年次契約は毎年度3月末までに締結していただきます。
(5) ガス受託製造依頼者は、ガス受託製造開始日以前にガス受託製造開始に必要な作業を行い、当社等に必要に応じて報告していただきます。
(6)当社等は、やむを得ない理由によって基本契約に定めたガス受託製造開始日にガス受託製造を開始できないことが明らかになった場合には、その理由をお知らせし、あらためてガス受託製造依頼者と協議のうえガス受託製造開始日を定めてガス受託製造を開始いたします。
(7)当社等は、ガス受託製造依頼者のガス受託製造の申し込みの遅れ及び10に規定される各項目の協議の長期化によるガス受託製造開始の遅れについて責めを負わないものといたします。
12.計量
受入LNG量、貯蔵LNG量、払出ガス量ならびに受入LNGの熱量等の計量の方法は、当社等が採用する計量方式を踏まえて、当社等が決定するものとし、その詳細はガス受託製造契約に定めるものとします。
13.ガス受託製造料金の算定
(1)当社等は、以下の算出する金額の合計額を月別のガス受託製造料金といたします。
月別のガス受託製造料金 = 基本料金 + 月別の受入LNG量 × 受入・貯蔵単価
+ 月別の払出ガス量 × 払出単価
(2)当社等は、月別のガス受託製造料金に、消費税等相当額を加えた金額を申し受けます。
(3)(2)の料金に加えて、以下の例を含む追加費用が発生する場合には、当該費用に消費税等相当額を加えた金額を申し受けます。
① 気化ガス等の増熱料金
(4)ガス受託製造料金を算定した結果、1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨ていたします。消費税等相当額を加算して申し受ける場合は、消費税等相当額の1円未満の端数はこれを切り捨てます。
14.補償料
当社等は、以下の補償料に消費税相当額を加えた金額を、それぞれの補償料の支払期限までに申し受けます。なお、支払方法については、15に規定を準用いたします。
(1)年次契約の中途解約及び変更補償料
①年次契約中途解約補償料
年次契約の中途で、年次契約が解約された場合には、次の算式によって算定する金額を年次契約中途解約補償料として基本契約終了月の翌月に申し受けます。ただし、当社等は、受託製造依頼者との協議により、当該補償料を減免することがあります。
基本料金 × 解約日の翌月から年次契約満了月までの残存月数
②年次契約変更補償料
年次契約の中途で、契約年間受入LNG量または契約年間払出ガス量を減少変更する契約を締結した場合は、次の算式によって算定する金額を年次契約変更補償料として、当該月の翌月に申し受けます。ただし、当社等は、受託製造依頼者との協議により、当該補償料を減免することがあります。
-契約年間受入LNG量が前契約から減少する場合-
(前契約の契約年間受入LNG量 - 新契約の契約年間受入LNG数量)
×受入・貯蔵単価
-契約年間払出ガス量が前契約から減少する場合-
(前契約の契約年間払出ガス量 -新契約の契約年間払出ガス量)×払出単価
(2)長期保管補償料
受入終了日を起算日として、基本契約に定める期間を超えてLNGが貯蔵された場合、次の算式によって算定する金額を長期保管補償料として申し受けます。ただし、当社等は、受託製造依頼者との協議により、当該補償料を減免することがあります。
長期保管貯蔵量 × 長期保管単価
(3)契約最大払出ガス量超過補償料
1時間あたりの払出ガス量が契約最大払出ガス量を超えた場合には、次の算式によって算定する金額を契約最大流量超過補償料として当該月の翌月に申し受けます。ただし、当社等は、受託製造依頼者との協議により、当該補償料を減免することがあります。
(最大1時間あたりのガス量 - 契約最大払出ガス量) × 払出単価
15.料金等の支払
(1)ガス受託製造料金の支払義務は、当該算定期間末日の翌日に発生いたします。
(2)14に規定する補償料の支払義務は、補償料に該当する事由の発生した月の末日の翌日に発生いたします。
(3)ガス受託製造料金、補償料(以下「料金等」といいます。)、延滞利息は、当社等が指定した金融機関預金口座に振り込んでいただきます。
(4)料金等は、支払義務発生の日の属する月の末日(以下「支払期限日」といいます。ただし、当日が金融機関の休業日にあたる場合は前営業日を支払期限日といたします。)までにお支払いいただきます。
(5)(4)の支払は、当社等が指定した金融機関に振り込まれた日になされたものといたします。
(6)(4)の支払にかかる振込手数料は、ガス受託製造依頼者の負担といたします。
(7)料金等が支払期限日までに支払われない場合は、支払期限日の翌日から支払の日まで、料金等から消費税等相当額を差し引いた金額に対して年10パーセントの延滞利息をガス受託製造依頼者から申し受けます。
(8)延滞利息は、原則として、延滞利息の算定の対象となる料金等を支払われた直後に支払義務が発生する料金等とあわせてお支払いいただきます。
(9)延滞利息の支払義務は、原則として、(8)の規定に基づきあわせて支払っていただく料金等の支払義務発生日に発生したものとみなします。
(10)延滞利息の支払期限日は、原則として、(8)の規定に基づきあわせて支払っていただく料金等の支払期限日と同じといたします。
16.設備工事費の負担
(1)ガス受託製造委託に伴い、当社等の設備等(電算機システム等を含む)を新設、増強、変更又は撤去する必要がある場合、ガス受託製造依頼者には、その設備工事費をご負担いただきます。
(2)(1)に伴う、設備工事の施工管理は原則として当社等が行います。なお、新設した設備等に関する所有xxの権利は、当社等に帰属いたします。
(3)当社等は、(1)の規定により設備工事が発生する場合には、原則としてガス受託製造依頼者と設備工事に関する契約(以下「工事に関する覚書」といいます。)を別途締結いたします。
(4)当社等の工事着手後、工事に関する覚書が変更または解除される場合(当社等の都合による場合を除きます。)は、変更または解除によって生じた損害を賠償していただきます。
(5)(4)に基づき損害を賠償していただく範囲は次のとおりといたします。
① 原状回復に要した費用(消費税等相当額を含みます。)
② その他工事の実施について特別の準備をしたことによる損害
17.ガス受託製造の制限等
当社等は、次の事由のいずれかに該当するときには、LNG船の着桟、LNGの受入、貯蔵及び払出を制限又は中止する場合があります。その際は、あらかじめその旨をガス受託製造依頼者にお知らせいたします。ただし、緊急の場合はこの限りではありません。
① 保安を確保するために必要がある場合
② 災害、天災その他の不可抗力により、ガス受託製造等を実施できない事態が生じた場合
③ ガス工作物等に故障が生じた場合
④ ガス工作物等の修理その他工事施工のため必要がある場合
⑤ 法令の規定による場合
⑥ 当社等の事業の的確な遂行に支障を与える事象が発生した場合、又は発生するおそれがあると認めた場合
⑦ ガス受託製造依頼者が基本契約に定める支払期日までに料金等その他の当社に対する債務の弁済をなさない場合
⑧ その他、ガス受託製造依頼者が、ガス受託製造契約、又はその他関連する契約に違反し、その旨を警告しても改めない場合
18.ガス受託製造の制限等の解除
(1)ガス受託製造依頼者は、17⑥、⑦又は⑧によるガス受託製造の制限又は中止を解除しようとする場合は、事前に当社等と協議するものといたします。
(2)当社等は、17によりガス受託製造の制限又は中止をした場合において、その理由となった事実が解消された場合は速やかに制限又は中止を解除いたします。
(3)ガス受託製造依頼者の責による制限又は中止及びその解除に要する費用は、その制限又は中止の解除に先立って申し受けます。
19.ガス受託製造契約の継続、変更及び終了
(1)ガス受託製造依頼者は、基本契約期間満了後も当社等によるガス受託製造の継続を希望するときは、当該基本契約期間が満了する年度の9月末までに、当社等に対して再度ガス受託製造検討の申し込みを行っていただきます。
(2)基本契約の変更を希望するガス受託製造依頼者は、原則として基本契約の変更を希望する期日の6か月前までに、基本契約の変更の申し込みをしていただきます。
(3)基本契約の期間満了前に基本契約の終了を希望するガス受託製造依頼者は、終了を希望する期日の6か月前までに、基本契約の終了の申し込みをしていただきます。この申し込みを当社等が承諾した場合、終了を希望する期日をもって基本契約を終了いたします。ただし、14.(1)①で定める補償料はお支払いいただきます。
(4)ガス受託製造依頼者は基本契約の変更日又は終了日に、必要に応じて、ガス受託製造の変更又は終了に必要な作業を行い、当社等に報告していただきます。
(5)当社等は、17によるガス受託製造の制限又は中止において、ガス受託製造依頼者の責に帰すべき事由がある場合であって、ガス受託製造依頼者が当社等の指定した期日までにその理由となった事実を解消しない場合にはあらかじめ通知をしたうえでガス受託製造契約を解約することがあります。
(6)ガス受託製造依頼者が次のいずれかに該当する場合、契約期間中であっても当社等は直ちにガス受託製造契約を解約できるものといたします。
① 破産、会社更生、民事再生、特別清算又は特別調停等の申し立てを受け又は自ら申し立てたとき
② 滞納処分による差し押さえ又は保全差し押さえがなされ、又は保全処分の申し立て
がなされたとき
③ 強制執行の申し立てがなされたとき
④ 解散の決議がなされたとき
⑤ 営業の全部又は重要な一部又はガス受託製造に関連する事業の譲渡がなされ22に規定する義務履行がなされないと当社等が判断したとき、又は廃止の決議がなされたとき
⑥ 自ら振り出し、引き受けした手形又は小切手が不渡りとなったとき、その他支払いが停止されたとき
⑦ その他ガス受託製造依頼者の業務の継続に重大な支障を及ぼすと認められる状態が発生したとき
(7)ガス受託製造依頼者に(5)又は(6)の各号の一に該当する事実が発生した場合、15に定める支払方法によらず、支払義務が発生していない料金等及び延滞利息の支払義務は直ちに発生するものとし、これを含めて、ガス受託製造依頼者が当社等に対して負担する債務がある場合には、期限の利益を失い、催告を要することなく直ちに債務の全てを弁済していただきます。
(8)ガス受託製造契約の終了又は解約時において、当社等設備の原状回復のための費用が発生する場合及びその他当社等に損害が発生する場合には、ガス受託製造依頼者にその全額を負担していただくとともに必要な協力をしていただきます。
20.損害の賠償
(1)ガス受託製造依頼者が、ガス受託製造契約、又はその他関連する契約に違反し、当社等が損害を受けたときは、その損害を賠償していただきます。
(2)ガス受託製造依頼者による基地利用(ガス受託製造の制限等に該当する場合も含む)等に伴い、当社等が損害を受けた場合、ガス受託製造依頼者はその損害を賠償していただきます(機会損失費用を含む)。
(3)基地利用等に伴い、ガス受託製造依頼者が損害を受けた場合、その損害が当社等の故意または過失による場合を除き、当社等は賠償の責任を負わないものとします。
(4)当社等が、17によりガス受託製造の制限又は中止をし、もしくは19.(5)、(6)の規定によりガス受託製造契約を解約したために、ガス受託製造依頼者、又は第三者が損害を受けても、当社等はその賠償の責任を負いません。
(5)この約款に基づきガス受託製造を制限又は中止したことにより、第三者に損害が生じる等紛争が生じたときは、原則としてガス受託製造依頼者に対応していただきます。
21.ガス受託製造契約消滅後の関係
ガス受託製造契約期間中に当社等とガス受託製造依頼者との間に生じた料金その他の債権及び債務は、ガス受託製造契約が解約されても消滅いたしません。
22.名義の変更
ガス受託製造依頼者はガス受託製造契約期間中に第三者と合併する場合、その事業の全部もしくはガス受託製造契約に関係のある部分を第三者に譲渡する場合、又は契約に関係のある
部分を分割する場合には、ガス受託製造契約を後継者に継承させ、かつ後継者の義務履行を保証していただきます。
23.権利譲渡等の禁止
ガス受託製造依頼者は、当社等の書面による承諾を得ることなく、ガス受託製造契約に基づき発生する権利および義務について、第三者に譲渡、移転又は担保の用に供してはなりません。
24.責任の分界
ガス受託製造における責任の分界点は、原則として受入地点及び払出地点といたします。
25.保安責任
当社等とガス受託製造依頼者とは、24に定める責任の分界点に応じてそれぞれ保安の責任を負います。
26.情報等の取扱い
(1)当社等は、ガス受託製造依頼者から提供を受けた情報について、事前の承諾無く第三者に開示しません。但し、既存ガス受託製造依頼者が存在する場合には、既存ガス受託製造依頼者と守秘義務契約を締結した上で、ガス受託製造検討に必要な範囲でガス受託製造依頼者から提供を受けた情報を既存ガス受託製造依頼者に情報を開示する場合があります。また、当社等は、ガス受託製造依頼者から提供を受けた情報について、当該ガス受託製造検討の目的以外には使用しません。
(2)ガス受託製造依頼者とガス受託製造契約の締結に至った場合、当社等は、契約締結から一定期間を経て、当該ガス受託製造依頼者の了解を得た後、主な契約条件(取引数量、利用期間等)を公表することができます。
(3)ガス受託製造依頼者は、当社等から提供を受けた情報について、当社等の書面による承諾を得ること無く第三者に開示できません。また、当該ガス受託製造の準備目的以外には使用できません。
(4)本規定にかかわらず、当社等は公的機関から法令等に基づいて要請があった場合、情報を開示する場合があります。
附 則
1.実施月日
この約款は、2020年10月26日から実施いたします。
2.定期修理等における取り扱い
当社等のガス製造設備の定期修理(一定期間を区切り定期的に行われる検査もしくは修理をいいます。)によりガス受託製造に制限等が生ずる場合等の取り扱いに関しては、当社とガス受託製造依頼者との間で別途協議して定めます。
3.お問い合わせ・申し込み窓口
ENEOS株式会社リソーシズ&パワーカンパニーガス事業部 天然ガス業務グループ
住所:〒100-8162 xxxxxx区xxxx丁目1番2号電話:00-0000-0000
ENEOSエルエヌジーサービス株式会社業務部業務課
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(別表第1) 受入LNG品質
組 x | x 準 値 | |
メタン | (vol%) | 87.51 ~ 92.65 |
エタン | (vol%) | 5.95 ~ 8.21 |
プロパン | (vol%) | 0.44 ~ 3.27 |
イソブタン | (vol%) | 0.04 ~ 0.40 |
ノルマルブタン | (vol%) | 0.05 ~ 0.53 |
イソペンタン | (vol%) | 0.00 ~ 0.02 |
ノルマルペンタン | (vol%) | 0.01 以下 |
窒素 | (vol%) | 0.40 ~ 0.00 |
発熱量 | (MJ/Nm3) | 42.3 ~ 45.0 |
産気 | (Nm3/t) | 1,202 ~ 1,302 |
液密度 | (kg/m3) | 443.017 ~ 468.590 |
注)受け入れることができるLNGの品質は、受入希望時期における個別の利用条件や当社等のガス事業及び基地運用実態によって異なるため、上記の数値は目安とします。
注)ガス受託製造依頼者は受入の都度、事前に受入LNG品質について当社等と協議していただきます。