Contract
令和4~6年度
出雲市建設工事等入札参加資格審査申請の手引き【個別編】
令和4~6年度 追加申請審査用
出 雲 市
≪お問い合せ≫
x000-0000 xxxxxx70出雲市 財政部 管財契約課
TEL 21-6640 TEL 21-6534
目 | 次 | |
はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P | 3 |
1.受付期間 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P | 3 |
2.申請方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P | 3 |
3.入札参加資格審査を申請できる者の要件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P | 4 |
4.入札参加資格審査を行う工事種別 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P | 4 |
5.入札参加資格審査を行う業務種別 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P | 4 |
6.申請にあたっての留意事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P | 4 |
7.添付書類の提出について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P | 6 |
8.審査結果について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P | 6 |
9.資格の有効期間について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P | 6 |
10.問い合わせ先 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P | 6 |
11.工事種別表(別表 1-1,1-2,1-3) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P | 7 |
12.提出書類一覧(出雲市の個別審査に必要な個別添付書類) ・・・・・・・・・ | P10 | |
13.提出書類の留意事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P15 | |
(1)個別添付書類送付票(出雲市) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P15 | |
(2)申請者側の入力内容確認画面を印刷したもの(写し) ・・・・・・・・・・ | P15 | |
(3)経営事項審査結果通知書(写し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P15 | |
(4)営業所一覧表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P15 | |
(5)工事経歴書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P16 | |
(6)技術職員名簿 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P16 | |
(7)委任状 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P16 | |
(8)建築工事付随工種の希望順位表(様式第 2-2 号) ・・・・・・・・・・・・ | P16 | |
(9)建設工事施工実績証明書(様式第 3 号) ・・・・・・・・・・・・・・・・ | P16 | |
(10)建設業許可証明書(様式第 4 号)、または建設業許可通知書(写し)・・・・・ | P16 | |
(11)技術職員名簿(準市内業者用)(様式第 5 号) ・・・・・・・・・・・・・ | P17 | |
(12)分担金、負担金等に関する誓約書(様式第 7 号) ・・・・・・・・・・・・ | P17 | |
(13)誓約書(様式第 8 号) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P17 | |
(14)業態調書(様式第 9 号) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P17 | |
(15)市税の滞納のない証明書、または、市税情報確認同意書(様式第 10 号)・・・ | P18 | |
(16)社会保険料納入証明書(法人)または、国民年金保険料納付確認書(個人) | P18 | |
(17)法人市民税の確定申告書[第 20 号様式]の写し ・・・・・・・・・・・・・・ | P19 | |
(18)下水道への接続について(様式第 16 号) ・・・・・・・・・・・・・・・ | P19 | |
(19)個人住民税特別徴収にかかる確認書(様式第 17 号) ・・・・・・・・・・ | P19 | |
(20)合併処理浄化槽工事の施工実績(様式第 6-1 号) ・・・・・・・・・・・・ | P19 |
(21)区画線工事の施工実績(様式第 6-2 号) ・・・・・・・・・・・・・・・・ P20
(22)法面工事の施工実績(様式第 6-3 号) ・・・・・・・・・・・・・・・・・ P20
(23)アスファルト舗装工事の施工実績(様式第 6-4 号) ・・・・・・・・・・・ P20
(24)漁港漁場整備工事の施工実績(様式第 6-6 号) ・・・・・・・・・・・・・ P20
(25)下水道用マンホールポンプ設置工事の施工実績(様式第 6-7 号) ・・・・・ P20
(26)下水道管渠更生工事の確認書類(様式第 6-8 号) ・・・・・・・・・・・・ P21
(27)マンホール更生工事の確認書類(様式第 6-9 号) ・・・・・・・・・・・・ P21
(28)マンホール蓋取替工事の確認書類(様式第 6-10 号) ・・・・・・・・・・ P21
(29)水道施設機械器具設置工事(浄水施設関係)の施工実績(様式第 6-11 号 )・・ P22
(30)下水道xx施設調査(テレビカメラ調査)業務の確認資料 ・・・・・・・・ P22
(31)CPDS取得数確認資料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P22
(32)CPD取得数確認資料 (様式第 14-1 号、14-2 号、14-3 号) ・・・・・・ P23
(33)しまね・ハツ・建設ブランド登録確認資料 ・・・・・・・・・・・・・・・ P23
(34)障がい者雇用状況調書(様式第 12 号) ・・・・・・・・・・・・・・・・ P23
(35)労働安全対策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P23
(36)建設労働者の福利向上 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P24
(37)次世代育成支援対策推進法に基づいた一般事業主行動計画策定届の写し ・・ P24
(38)こっころカンパニー認定証、プレミアムこっころカンパニー表彰状の写し・・ P24
(39)女性活躍推進法に基づいた一般事業主行動計画策定届の写し ・・・・・・・ P25
(40)しまね女性の活躍応援企業登録証、しまね女性の活躍応援企業の表彰状の写し P25
(41)雇用者関係調書(様式第 15 号) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P25
(42)除雪業務(凍結防止剤散布含む)契約実績確認資料 ・・・・・・・・・・・ P26
(43)災害時地域貢献申告書 (様式第 13-1 号、13-2 号) ・・・・・・・・・・・ P26
(44)消防団協力事業所確認資料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P27
(45)学校支援活動実績確認資料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P27
(46)更生保護協力雇用主確認資料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P27
【別添】監理技術者又はxx技術者となり得る国家資格等(1/2、2/2)
【別紙】出雲市の入札参加資格に必要な市税等滞納のない証明書の申請手続きについて(説明)
【別紙】同一入札への参加が制限される場合【業態調書(様式第9号)関係】
令和4~6年度において、出雲市が発注する建設工事等の一般及び指名競争入札及び随意契約に参加を希望する事業者は、次の要領に従って入札参加資格審査申請を行ってください。
は じ め に
この手引きは、島根県と県内14市町が共同開発、共同運営を行う「島根県電子調達共同利用システム」の「資格申請システム」での申請受付を前提に、令和4~6年度建設工事入札参加資格申請において、出雲市への申請に必要な資格、申請できる工事の種別、個別審査に必要となる個別添付書類について記述しています。この手引きのほか、以下の①~③の手引き及びマニュアルを確認のうえ、「資格申請システム」により申請を行ってください。
この手引きの他に確認する手引き等
①島根県電子調達システム(資格申請システム)による建設工事入札参加資格申請の手引き(共通編)【令和4~6年度定期申請用】
(以下、「手引き(共通編:工事)」という。)
②島根県電子調達システム(資格申請システム)による建設工事入札参加資格申請の手引き(操作マニュアル編)【令和4~6年度定期申請用】
(以下、「手引き(操作マニュアル編:工事)」という。)
③島根県電子調達システム(資格申請システム)による建設工事入札参加資格申請の手引き(個別情報画面編)【令和4~6年度定期申請用】
(以下、「手引き(個別情報画面編:工事)」という。)
1. 受 付 期 x
xx5年(2023)1月5日(木)から令和5年(2023)1月31日(火)までただし、土曜日、日曜日、祝日、受付を行いません。
定期申請用のシステム稼働時間は、上記期間内の8:00~23:00となります。
令和5年1月31日の23:00までに入力が完了しなかった申請については、無効となります。添付書類等の提出期限について、郵便または信書便による場合は、令和5年1月31日の消印が あるものを有効とし、それ以外の場合(宅配便等)は、令和5年1月31日の17時15分までに
出雲市役所に到着したものを有効とします。
2. 申 請 方 法
「島根県電子調達共同利用システム」を共同開発・共同運営している島根県と県内14市町への申請方法は「資格申請システム」を利用したインターネットからの電子申請となります。
申請の方法は、「手引き(共通編:工事)」「手引き(操作マニュアル編:工事)」「手引き(個別情報画面編:工事)」を確認のうえ、申請してください。
3. 入札参加資格審査を申請できる者の要件
(1)地方自治法施行令第 167 条の 4 第 1 項に規定する契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者でないこと。
(2)建設業法第 3 条第 1 項の規定による許可を受けた建設業者であり、建設業法第 27 条の 23 の規定による経営事項審査を受けていること。また申請時において、申請する業種の施工実績があること。
(3)工事の施工にあたって、xx技術者等の配置ができ、十分な施工体制がとれること。
(4)市税等(出雲市税、出雲市の分担金、負担金、使用料及び手数料等)、消費税及び地方消費税ならびに社会保険料について、滞納がないこと。
(5)出雲市に納税義務のある従業員がいる場合は、個人住民税(市・県民税)の特別徴収を実施していること。(ただし、個人住民税の特別徴収の対象でない業者は除く。)
(6)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴
力団員」という。)又は同条第 2 号に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者を経営に関与させていないこと。
※別表 1-3(9 ページ)のうち「xx業務」「下水道xx施設調査(テレビカメラ調査)業務」につ
いては、上記(2)、(3)の要件は要しません。
※今回の申請で、有資格者として登録された場合であっても、入札参加資格の有効期間中において、上記のいずれかの要件を満たさなくなった時点で、入札に参加することができなくなります。
4. 入札参加資格審査を行う工事種別
別表 1-1、1-2 のとおり。(7~9 ページ)
資格審査を希望できる工事種別は、該当する工種についての建設業許可を有し、かつ経営事項審査において完成工事高がある工種のみです。
支店等に契約締結についての権限を委任する際には、委任先において希望する工種の建設業許可が必要です。
希望する工事種別は、資格申請システムの「個別情報画面」より入力してください。入力の際には「手引き(操作マニュアル編:工事)」及び「手引き(個別情報画面編:工事)」を確認のうえ、入力誤りがないように行ってください。
5. 入札参加資格審査を行う業務種別
別表 1-3 のとおり。(9 ページ)
「選挙ポスター掲示場作製・撤去業務」「xx業務」「樹木剪定業務」「下水道xx施設調査(テレビカメラ調査)業務」については、建設工事に関連する業務とし、「建設工事」の「その他業務委託」として受け付けます。
6. 申請にあたっての留意事項
(1)申請者は法人(個人)単位です。同一工種について重複しての申請はできません。本店、支店、営業所等の間で事前に調整を行い、二重申請とならないように注意してください。
(2)出雲市及び出雲市上下水道局が発注する競争入札に付する建設工事、建設工事関連業務の入札方法については、基本的に全ての案件を電子入札としています。(随意契約は除く。)
今回の入札参加申請時点において、出雲市への電子入札の登録(利用者登録)をしていない業 者も、入札参加申請はできます。ただし、利用者登録をしていない場合、個々の入札案件において、入札参加はできません。また、指名競争入札にあっては指名を行いません。(指名通知後
に利用者登録が完了した場合であっても追加指名は行いません。)
(3)建設業法に基づく建設工事について
① 建設業許可及び経営事項審査の受審がない業種については、希望することはできません。
② 建設業許可を有し経営事項審査を受審していても、完成工事高が無い業種については、希望することはできません。
なお、経営事項審査の審査基準日以降に施工実績がある場合は、「建設工事施工実績証明書(様式第 3 号)を添付することで、資格審査を申請できます。
③ 経営事項審査については、令和3年6月30日以降を審査基準日とする経営事項審査を受けていることが必要です。
④ 入札及び契約権限を営業所又は支店に委任する場合、その営業所又は支店に、当該業種について建設業法第 7 条第 1 項第 2 号又は第 15 条第 1 項第 2 号に規定する専任技術者が配置されていないと希望することはできません。
(4)市が定める特定の専門工事について(別表 1-2)
① 種目ごとの申請条件は、別表 1-2 を参照してください。(7~9 ページ)
② 各工事種別で申請条件としている建設業許可を有し、最新の経営事項審査において当該許可業種に対応した完成工事高があることが必要です。
(5)その他業務委託について(別表 1-3)
① 業務委託ですが、建設関連の業務であることから、「測量・建設コンサルタント業務等」ではなく「建設工事」として受け付けます。なお、市内業者(出雲市内に本社がある業者)のみ申請できます。
② 種目ごとの申請条件は、別表 1-3 を参照してください。(9 ページ)
③ 「xx業務」、「下水道xx施設調査(テレビカメラ調査)業務」の申請については、建設業許可、経営事項審査の受審・完成工事高、xx技術者等の配置は不要です。
(6)「資格申請システム」では、外字(JIS第一および第二水準の範囲外)での申請はできません。(詳しくは、「手引き(操作マニュアル編:工事)」を参照してください。)
そのため、会社名、代表者名等の外字については、置き換えられた文字でシステムへ登録することになりますが、出雲市建設工事等有資格者名簿への登録を外字で希望する場合は、「資格申請システム」の業者基本情報、その他の備考欄へ、外字使用についてご記入ください。
(7)やむを得ない事情により、「資格申請システム」での申請が困難かつ、出雲市にのみ登録を希望する場合は、紙での申請を認める場合があります。ただし、複数の参加自治体へ申請する場合は、紙での申請はできません。
(8)軽微な工事のみの施工を希望する業者は、「出雲市小規模修繕工事等希望者登録制度」で登録することもできますが、本申請との重複登録はできません。
(9)建設工事と測量・建設コンサルタント業務の両方を申請する業者で、出雲市へ原本提出が必要な書類がある場合は、建設工事の申請に原本を添付し、測量・建設コンサルタント業務の申請には、書類のコピーを添付することもできます。その場合は、建設工事の申請に原本を提出していることをコピーに書き添えてください。
(10) 希望する工事種別は、次回追加申請時(令和 6 年 1 月頃受付予定)までは追加・変更することはできませんので、ご了承ください。
7. 添付書類の提出について
添付書類には、共通添付書類と個別添付書類があります。
「資格申請システム」からそれぞれの書類送付票と提出先が印刷されますので、書類内容と送付先をご確認のうえ、提出してください。なお、共通添付書類と個別添付書類の送付先が出雲市である場合は、同一の封筒で送付してかまいません。
共通添付書類として紙により提出するもの、添付ファイルアップロード画面からデータにより提出する書類の種別については、「手引き(共通編:工事)」に記載していますので、ご確認のうえ提出してください。
※提出書類は、A4サイズとし、提出書類一覧表の番号順に、紐綴じで提出してください。フラットファイルでも結構です。
送付する封筒に「出雲市入札参加資格申請書類(建設工事)在中」と明記してください。
※出雲市へ送付した書類の到達を確認するために、受付印が必要な場合は「受付票(様式は自由)」のはがき、または「受付票」と返信用の封筒(切手つき)を同封してください。
8. 審査結果について
(1)入札参加資格申請については、システムの登録内容と添付書類により審査を行います。
審査結果はシステムにより 3 月下旬に「認定完了メール」を送信しますので、メール及びシステムで審査結果を確認してください。(書面による入札参加資格結果通知書は送付しません。)
(2)認定しない場合は、別途通知します。
9. 資格の有効期間について
令和5年(2023)4月1日から令和7年(2025)3月31日(2年間)
※資格有効期間中に申請時点の登録内容から変更が生じた場合は、その都度、速やかにシス テム変更申請及び変更届の提出を行ってください。(詳細については、出雲市ホームページをご確認ください。)
10. 問い合わせ先
〒693-8530 出雲市今市町70
出雲市役所 財政部 管財契約課 入札契約係 TEL(0853)21-6640・21-6534 FAX(0853)21-6566
11.工事種別表
別表 1-1
入札参加資格審査を申請できる許可工事種別 | |||
010 | 土木一式 | 160 | ガラス |
020 | 建築一式 | 170 | 塗装 |
030 | 大工 | 180 | 防水 |
040 | 左官 | 190 | 内装仕上 |
050 | とび・土工・コンクリート | 200 | 機械器具設置 |
060 | 石 | 210 | 熱絶縁 |
070 | 屋根 | 220 | 電気通信 |
080 | 電気 | 230 | 造園 |
090 | 管 | 240 | さく井 |
100 | タイル・れんが・ブロック | 250 | 建具 |
110 | 鋼構造物 | 260 | 水道施設 |
120 | 鉄筋 | 270 | 消防施設 |
130 | 舗装 | 280 | 清掃施設 |
140 | しゅんせつ | 290 | 解体 |
150 | 板金 |
※管工事のうち下水道又は農業若しくは漁業集落排水への接続工事については、「出雲市下水道排水設備指定工事店」である者を指名しますので、ご注意ください。
※水道施設工事のうちxx工事については、「出雲市水道事業指定給水装置工事事業者」である者を指名しますので、ご注意ください。
別表 1-2
市が定める特定の専門工事 | ||
工事種別 | 申請条件・提出書類等 | |
ア | 合併処理浄化槽 | • 「管」工事の許可業者であること。 • 「浄化槽法」第 21 条に規定する登録工事業者又は同法第 33 条第 3 項の届出業者であること。(証明書の写しの添付が必要です。) • 浄化槽設備士がいること。(全員の資格証明書の写しの添付が必要です。) • 合併処理浄化槽の施工実績(本体工事のみ。修繕を除く。)があること。(様式 6-1 号「特定専門工事の施工実績等」により提出が必要です。) |
イ | 区画線 | • 「塗装」工事の許可業者であること。 • 区画線工事の施工実績があること。(様式 6-2 号「特定専門工事の施工実績等」により提出が必要です。) |
※「市が定める特定の専門工事」は、市内に主たる営業所を有する事業者(市内業者)、及び、権限委任する営業所を市内に有する事業者(準市内業者)のみ申請できます。(漁港漁場整備、水道施設機械器具設置は除く)
市が定める特定の専門工事 | ||
工事種別 | 申請条件・提出書類等 | |
ウ | 法面 | • 「とび・土工・コンクリート」工事の許可業者であること。 • 経営事項審査で法面処理の総合評定値が 550 点以上で、平均完成工事高が 1,000 万円以上であること。また、常時稼動可能な吹付け機を保有していること。 • 法面工事の施工実績があること。(様式 6-3 号「特定専門工事の施工実績等」により提出が必要です。) |
エ | アスファルト舗装 | • 「舗装」工事の許可業者であること。 • 経営事項審査で舗装の総合評定値が 600 点以上で、平均完成工事高が 2,000 万円以上(アスファルト舗装に限る)であること。また、常時稼動可能なアスファルトフィニッシャーを保有していること。 • アスファルト舗装工事の施工実績があること。(様式 6-4 号「特定専門工事の施工実績等」により提出が必要です。) |
オ | 漁港漁場整備 | • 「土木一式」工事の許可業者であること。 • 経営事項審査で土木一式の総合評定値が 900 点以上であること。 • 島根県内に本店を有し、平成 23 年度以降に完成した島根県内の港湾・漁港漁場関係工事で作業船を使用した海上作業の施工実績があること。(様式 6-6 号「特定専門工事の施工実績等」により提出が必要です。また、当該工事実績の確認書類として、契約書の写し又はxxxxの登録内容確認書の写しが必要です。) |
カ | 下水道用マンホールポンプ設置 | • 「管」工事の許可業者であること。 • 申請要件ではありませんが、格付けの参考としますので、「機械器具設置」工事許可の有無と、下水道用マンホールポンプ設置工事の施工実績の有無を、様式 6-7 号「特定専門工事の施工実績等」に記入して提出してください。(実績が無い場合はその旨を記入すること。) |
キ | 下水道管渠更生 | • 「土木一式」工事の許可業者であること。 • (公財)日本下水道新技術機構の技術審査証明を受けた工法の協会等に加入しており、かつ協会等が実施する研修・講習を受けた常時雇用の技術者を配置できること。(様式 6-8 号「特定専門工事の施工実績等」により提出が必要です。(公財)日本下水道新技術機構の技術審査証明を受けた工法であることが分かる資料及び協会等への加入がわかる資料と、技術者の常時雇用がわかる資料を添付すること。) |
ク | マンホール更生 | • 「土木一式」工事の許可業者であること。 • (公財) 日本下水道新技術機構の技術審査証明を受けた工法の協会等に加入しており、かつ、協会等が実施する研修・講習を受けた常時雇用の技術者を配置できること。または、下水道コンクリート構造物の腐食抑制技術及び防食技術マニュアルの防食基準を満たした工法の協会等に加入しており、かつ、協会等が実施する研修・講習を受けた常時雇用の技術者を配置できること。(様式 6-9 号「特定専門工事の施工実績等」により提出が必要です。(公財) 日本下水道新技術機構の技術審査証明を受けた工法、または下水道コンクリート構造物の腐食抑制技術及び防食技術マニュアルの防食基準を満たした工法であることが分かる資料及び協会等への加入がわかる資料と、技術者の常時雇用がわかる資料を添付すること。) |
ケ | マンホール蓋取替 | • 「土木一式」工事の許可業者であること。 • 円形カッター工法用の円形カッターを保有していること。(様式第 6-10 号 「特定専門工事の施工実績等」により提出が必要です。自社保有が証明できる書類(写真、点検記録、リース契約書等を添付すること。) |
市が定める特定の専門工事 | ||
工事種別 | 申請条件・提出書類等 | |
コ | 水道施設機械器具設置 | • 「機械器具設置」工事の許可業者であること。 • 浄水施設における機械器具設置工事(以下「浄水施設工事」という。)については、同様工事の施工実績を指名選定基準の一つとしますので、浄水施設工事の施工実績がある場合は、様式 6-11 号「特定専門工事の施工実績等」に記入して提出すること。(当該工事実績の確認書類として、工事請負契約書の写し又はxxxxの登録内容確認書を添付すること。なお、浄水施設工事の施工実績がない場合は、本様式に「実績なし」と記入して提出すること。) • 浄水施設工事以外の施工実績は、提出する必要はありません。 |
別表 1-3
※「その他業務委託」は、市内業者(出雲市内に本社がある業者)のみ申請できます。
その他業務委託 | ||
業務種別 | 申請条件 | |
ア | 選挙ポスター掲示場作製・撤去業務 | ・「建築一式」工事の許可業者であり、最新の経営事項審査において「建築一式」工事の実績を有していること。 |
イ | xx業務 | ・xx業務を希望する者。(建設業許可は要しない) |
ウ | 樹木剪定業務 | ・「造園」工事の許可業者であり、最新の経営事項審査において「造園」工事の実績を有していること。 |
エ | 下水道xx施設調査 (テレビカメラ調査)業務 | ・ 下水道xx施設調査(テレビカメラ調査)業務を希望する者。 (建設業許可は要しない) ・ 登録に必要な要件として、下記①~③をすべて満たすこと。 ①産業廃棄物(汚泥)収集運搬許可業者 ②酸素欠乏・硫化水素危険作業xx者を雇用している事業者 ③下水道xx管理専門技士(公益社団法人日本下水道xx管理業協会)の「清掃」「調査」「修繕・改築」の3部門の資格を有している者を雇用している事業者または下水道管理技術認定(地方共同法人日本下水道事業団)の資格を有した者を雇用している事業者 |
12.提出書類一覧(出雲市の個別審査に必要な個別添付書類)
※市内=市内に主たる営業所を有する業者(市内業者)及び権限委任する営業所を市内に有する業者(準市内業者)
市外=市外に主たる営業所及び権限委任する営業所を有する業者(市外業者)
※下表において、市内、市外欄の ○=必ず提出、△=必要に応じて提出、―=提出不要
※添付書類の提出部数は1部です。
※特記がない限り原本を提出してください。
●<表1>全ての申請業者が対象となる書類
市 内 | 市 外 | 書類名称 | 様 式 第 | 備 考 | |
1 | ○ | ○ | 個別添付書類送付票(出雲市) | 資格申請システムから出力されるもの | |
2 | ○ | ○ | 申請者側の入力内容確認画面を印刷したもの(写し) | 資格申請システムから出力されるもの (申請内容照会を印刷したものでも可とします) | |
3 | ○ | ○ | 経営事項審査結果通知書(写し) | 審査基準日が令和 3 年 6 月 30 日以降で、最新のもの *詳細→P15 | |
4 | ○ | ○ | 営業所一覧表 | 資格申請システムにおいて、データファイルとして添付した営業所一覧表を印刷 して提出してください。 | |
5 | △ | △ | 工事経歴書 | システムにデータが添付できない場合 | |
6 | △ | △ | 技術職員名簿 | システムにデータが添付できない場合 | |
7 | △ | △ | 委任状(任意様式) | 入札及び契約に係る権限を営業所等に委 任する場合のみ提出してください。 *詳細→P16 | |
8 | △ | ― | 建築工事付随工種の希望順位表 | 2-2 号 | 市内・準市内業者で、建築一式工事、電気工事、管工事、合併処理浄化槽工事のうち 2 つ以上を希望する場合は、提出が必要です。 *詳細→P16 |
9 | △ | △ | 建設工事施工実績証明書 | 3 号 | 経営事項審査結果通知書において完成工事高が「0」の業種を申請する場合のみ提出が必要です。 *詳細→P16 |
市 内 | 市 外 | 書類名称 | 様 式 第 | 備 考 | |
10 | ○ | ○ | 建設業許可証明書または 建設業許可通知書(写し) | 4 号 | 証明書の写し等を提出してください。 *詳細→P16 |
11 | △ | ― | 技術職員名簿(凖市内業者用) | 5 号 | 準市内業者は提出してください。 *詳細→P17 |
12 | ○ | ― | 分担金、負担金等に関する誓約書 | 7 号 | 市内・準市内業者は提出してください。 *詳細→P17 |
13 | ○ | ― | 誓約書 | 8 号 | 市内・準市内業者は提出してください。 *詳細→P17 |
14 | ○ | △ | 業態調書 | 9 号 | 市内・準市内業者は提出してください。 該当する関係がない場合でも、「該当なし」欄に○を記入して、必ず提出してください。 *詳細→P17 |
15 | ○ | △ | 市税の滞納のない証明書、 または、市税情報確認同意書 | 10 号 | 出雲市内に本店または営業所(委任のない営業所を含む)がある場合のみ必要です。 *詳細→P18 |
16 | ○ | ○ | 社会保険料納入証明書(法人)または、国民年金保険料納付確認書(個人) | 全業者必ず提出してください。(写しでも可) 証明期間は直近 2 年間です。 *詳細→P18 | |
17 | △ | ― | 法人市民税の確定申告書[第 20 号様式]の写し | 凖市内業者は提出してください。 市内業者、市外業者は提出不要です。 *詳細→P19 | |
18 | △ | ― | 下水道への接続について | 16 号 | 市内・準市内業者のうち、次の工種等を申請する場合は提出してください。 ①土木一式、②管、③下水道用マンホールポンプ設置、④下水道管渠更生、⑤マンホール更生、⑥マンホール蓋取替、⑦下水道xx施設調査(テレビカメラ調査)業務 *詳細→P19 |
19 | ◯ | ◯ | 個人住民税特別徴収にかかる確認書 | 17 号 | 全業者必ず提出してください。出雲市に 納税義務のある従業員がいない場合や、出雲市に従業員はいるが特別徴収の対象でない場合でも提出が必要です。 *詳細→P19 |
●<表2>市が定める特定の専門工事・その他業務委託を申請する場合に必要となる書類
市 内 | 市 外 | 書類名称 | 様 式 第 | 備 考 | |
20 | △ | ― | 合併処理浄化槽工事の施工実績 | 6-1 号 | 市外業者は申請できません。 合併処理浄化槽工事の希望者は提出が必要です。 *詳細→P19 |
21 | △ | ― | 区画線工事の施工実績 | 6-2 号 | 市外業者は申請できません。 区画線工事の希望者は提出が必要です。 *詳細→P20 |
22 | △ | ― | 法面工事の施工実績 | 6-3 号 | 市外業者は申請できません。 法面工事の希望者は提出が必要です。 *詳細→P20 |
23 | △ | ― | アスファルト舗装工事の施工実績 | 6-4 号 | 市外業者は申請できません。 アスファルト舗装工事の希望者は提出が必要です。 *詳細→P20 |
24 | △ | △ | 漁港漁場整備工事の施工実績 | 6-5 号 | 島根県外に本店を有する業者は申請できません。 漁港漁場整備工事の希望者は提出が必要です。 *詳細→P20 |
25 | △ | ― | 下水道用マンホールポンプ設置工事の施工実績 | 6-6 号 | 市外業者は申請できません。 下水道用マンホールポンプ設置工事の希望者は提出が必要です。 *詳細→P20 |
26 | △ | ― | 下水道管渠更生工事の確認書類 | 6-7 号 | 市外業者は申請できません。 下水道管渠更生工事の希望者は提出が必要です。 *詳細→P21 |
27 | △ | ― | マンホール更生工事の確認書類 | 6-8 号 | 市外業者は申請できません。 マンホール更生工事の希望者は提出が必要です。 *詳細→P21 |
28 | △ | ― | マンホール蓋取替工事の確認書類 | 6-9 号 | 市外業者は申請できません。 マンホール蓋取替工事の希望者は提出が必要です。 *詳細→P21 |
市 内 | 市 外 | 書類名称 | 様 式 第 | 備 考 | |
29 | △ | △ | 水道施設機械器具設置工事(浄水施設関係)の施工実績 | 6-10 号 | 市外業者も申請できます。 水道施設機械器具設置工事の希望者は提出が必要です。 *詳細→P22 |
30 | △ | ― | 下水道xx施設調査 (テレビカメラ調査)業務の確認資料 | 出雲市内に本社がある業者のみ申請できます。 下水道xx施設調査(テレビカメラ調査)業務の希望者は資料の提出が必要です。 *詳細→P22 |
●<表3>発注者別評価点(対象工種:土木一式、建築一式、水道施設)に関する書類
【市内業者、準市内業者が対象となります】
(*登録後に格付をする際の発注者別評価点を設定するための書類となります。
発注者別評価点については、出雲市ホームページの「発注者別評価点について」をご覧ください。)
市 内 | 市 外 | 書類名称 | 様 式 第 | 備 考 | |
31 | △ | ― | CPDS取得数確認資料 | 土木一式工事、水道施設工事の希望者で該当者のみ提出が必要です。 *詳細→P22 | |
32 | △ | ― | CPD取得数確認資料 | 14-1 14-2 14-3 号 | 建築一式工事の希望者で該当者のみ提出が必要です。 *詳細→P23 |
33 | △ | ― | しまね・ハツ・建設ブランド登録確認資料 | 土木一式工事の希望者で該当者のみ提出が必要です。 *詳細→P23 | |
34 | △ | ― | 障がい者雇用状況調書 | 12 号 | 土木一式工事、建築一式工事、水道施設工事の希望者で、法定義務のある場合、又は 障がい者を雇用している場合は提出が必要です。 *詳細→P23 |
35 | △ | ― | 労働安全対策 ・建設業労働災害防止協会加盟証明書 ・労働安全講習受講実績報告書 | 11 号 | 土木一式工事、建築一式工事の希望者で該当者のみ提出が必要です。 *詳細→P23 |
市 内 | 市 外 | 書類名称 | 様 式 第 | 備 考 | |
36 | △ | ― | 建設労働者の福利向上 ・建設業退職金共済事業加入証明書 ・退職一時金制度加入証明書 ・企業年金制度加入証明書 ・法定外労働災害補償制度加入証明書 | 土木一式工事、建築一式工事、水道施設工事の希望者で該当者のみ提出が必要です。左記の4つのうち、1つでも無いものがあれば提出は不要です。 *詳細→P24 | |
37 | △ | ― | 次世代育成支援対策推進法に基づいた一般事業主行動計画策定 届の写し | 土木一式工事、建築一式工事、水道施設工事の希望者で該当者のみ提出が必要です。 *詳細→P24 | |
38 | △ | ― | ・こっころカンパニー認定証の写し ・プレミアムこっころカンパニ ー表彰状の写し | 土木一式工事、建築一式工事、水道施設工事の希望者で該当者のみ提出が必要です。 *詳細→P24 | |
39 | △ | ― | 女性活躍推進法に基づいた 一般事業主行動計画策定届の写し | 土木一式工事、建築一式工事、水道施設工事の希望者で該当者のみ提出が必要です。 *詳細→P25 | |
40 | △ | ― | ・しまね女性の活躍応援企業の登録証の写し ・しまね女性の活躍応援企業の 表彰状の写し | 土木一式工事、建築一式工事、水道施設工事の希望者で該当者のみ提出が必要です。 *詳細→P25 | |
41 | △ | ― | 雇用者関係調書 | 15 号 | 土木一式工事、建築一式工事、水道施設工事の希望者で該当者のみ提出が必要です。 *詳細→P25 |
42 | △ | ― | 除雪業務(凍結防止剤散布含む)契約実績確認資料 ・加点対象年度:令和元年度~ 3年度 | 土木一式工事の希望者で該当者のみ提出が必要です。 *詳細→P26 | |
43 | △ | ― | 災害時地域貢献申告書 | 13-1 13-2 号 | 土木一式工事、建築一式工事、水道施設工事の希望者で該当者のみ提出が必要です。 *詳細→P26 |
44 | △ | ― | 消防団協力事業所 確認資料 | 土木一式工事、建築一式工事、水道施設工事の希望者で該当者のみ提出が必要です。 *詳細→P27 |
市 内 | 市 外 | 書類名称 | 様 式 第 | 備 考 | |
45 | △ | ― | 学校支援活動実績 確認資料 ・島根県教育庁社会教育課が所管する学校支援企業等としての登録が確認できる書類 ・登録事業者としての活動を学 校長が証明する書類 | 土木一式工事、建築一式工事、水道施設工事の希望者で該当者のみ提出が必要です。 *詳細→P27 | |
46 | △ | ― | 更生保護協力雇用主 確認資料 | 土木一式工事、建築一式工事、水道施設工 事の希望者で該当者のみ提出が必要です。 *詳細→P27 |
13.提出書類の留意事項
※提出書類の基準日については、特記がない限り、令和5年1月5日とします。
※特記がない限り、原本を提出してください。
<表1>全ての申請業者が対象となる書類
(1).個別添付書類送付票(出雲市)
・資格申請システムから出力された様式に必要事項を記入し、添付書類とともに提出してください。
(2).申請者側の入力内容確認画面を印刷したもの(写し)
・資格申請システムから出力されたものを提出してください。
・申請内容照会を印刷したものでも可とします。
(3).経営事項審査結果通知書(写し)
・経営事項審査結果通知書の総合評定値については、令和 5 年 1 月 1 日時点の数値を採用します
ので、審査基準日が令和 3 年 6 月 30 日以降で、最新のものを提出してください。
・提出する経営事項審査結果通知書で希望工種の平均完成工事高が無い場合は、基本的に当該工種は希望することができません。ただし、年平均完成工事高が無い場合でも、審査基準日以降実績があれば希望できますので、建設工事施工実績証明書(様式第 3 号)を提出してください。
(4).営業所一覧表
・資格申請システムにおいて、データファイルとして添付した営業所一覧表を印刷して提出してください。
(5).工事経歴書
・資格申請システムにおいて、データファイルを添付できない場合に限り、紙での提出を認めます。
様式は、直前の経営事項審査用に作成したもので可とします。申請時までに変更があれば朱書きで追加、訂正してください。
(6).技術職員名簿
・資格申請システムにおいて、データファイルを添付できない場合に限り、紙での提出を認めます。
様式は、直前の経営事項審査用に作成したもので可とします。申請時までに変更があれば朱書きで追加、訂正してください。
(7).委任状(任意様式)
・入札及び契約権限を営業所等へ委任する場合は、委任状(様式は任意)が必要です。
・様式は任意ですが、以下の項目は必ず委任してください。(参考様式をホームページに掲載しています。)
・なお、入札契約権限の一部に限って委任することはできません。
①入札及び見積りに関する事項
②契約締結並びに代金の請求及び受領に関する事項
③復代理人の選任に関する事項
④共同企業体の結成及び解散に関する事項
(8).建築工事付随工種の希望順位表(様式第 2-2 号)
・「建築一式工事」「電気工事」「管工事」「合併処理浄化槽工事」のうちいずれか2つ以上を希望する市内業者、準市内業者は、希望順位を記入して必ず提出してください。
※建築工事に付随した、電気、管、合併処理浄化槽工事を分割して発注する際は、重複指名は行いません。「希望順位表」に記載された希望順位の高い工種を優先して指名対象としますので、指名希望順位を「1」から順に記入してください。
(9).建設工事施工実績証明書(様式第 3 号)
・経営事項審査結果通知書で希望工種の平均完成工事高が無い場合は、審査基準日以降に実績(完了したものに限る)があれば希望できますので、発注者等から証明を受け、建設工事施工実績証明書(様式第 3 号)を提出してください。
(10).建設業許可証明書(様式第 4 号)、または建設業許可通知書(写し)
・次のいずれかの書類を提出してください。
(1) 建設業許可証明書(様式第 4 号)(原本または写し)
※申請日前 3 か月以内に証明を受けたものを提出してください。
※様式第 4 号は、島根県知事許可を受けている業者の様式です。国土交通大臣許可または、
他の都道府県知事許可を受けている場合は、各整備局や各都道府県に手続きの方法をお問い合わせください。
(2) 建設業許可通知書(写し)
(3) 国土交通省が運用する「建設業者・xx業者等企業情報システム」の必要ページを印刷したもの
(11).技術職員名簿(準市内業者用)(様式第 5 号)
・委任する市内の営業所に配置される技術職員を抜粋して作成してください。
・直前の経営事項審査の際に提出した技術職員を記載してください。経営事項審査受審後、本申請時点での変更があれば、朱書きで追加、訂正してください。追加した技術者については、資格及び社員であることを証明する書類(例:健康保険証)の写しを添付してください。
・監理技術者については、資格者証交付番号欄に監理技術者番号を記入してください。
・「当該営業所の工種ごと人数」欄についての注意事項は以下のとおりです。
(1)「資」欄には、各工種の監理(又はxx)技術者となり得る国家資格保有者の人数を、「実」欄には、国家資格を有しない実務経験者の人数を記入してください。(したがって、同一人については、「資」「実」のいずれかにのみカウントすることになります。)
(2) 同一人について、複数工種に資格がある場合は、それぞれに人数をあげてください。(した
がって、「当該営業所の工種ごと人数」欄の合計人数は、技術者名等を記入する上段表の合計人数と一致しない場合もあります。)
(3) 工種ごと人数は、上段表の資格者区分コードで確認しますが、経営事項審査では、2つのコ
ードしか記入できないため、資格があっても、該当工種以外のコードを記入される場合があります。その場合は、「左記以外」欄に該当コードを記入のうえ、資格証等を添付してください。なお、同一人について、「左記以外」欄に2つ以上のコードを書く必要がある場合は、上段表の2段以上を使って「左記以外」欄に該当コードを記入してください。
(12).分担金、負担金等に関する誓約書(様式第 7 号)
・市内業者、準市内業者は提出してください。(市外業者は提出不要です。)
・日付欄には提出日を記入してください。
(13).誓約書(様式第 8 号)
・市内業者、準市内業者は提出してください。(市外業者は提出不要です。)
・日付欄には提出日を記入してください。
(14).業態調書(様式第 9 号)
・市内業者、準市内業者は提出してください。該当がない市外業者は提出不要です。
・市内業者、準市内業者は該当する関係がない場合でも、「該当なし」欄に○を記入して、必ず提 出してください。
・入札参加制限については、別紙「同一入札への参加が制限される場合」をご覧ください。
(15).市税の滞納のない証明書、または、市税情報確認同意書(様式第 10 号)
・出雲市内に本店又は営業所(委任の有無に関わらず市内の営業所)がある場合のみ、以下の(1)・
(2)のいずれか一方を提出してください。 (1)「出雲市税について滞納のない証明書」
・別紙「出雲市の入札参加資格に必要な市税等滞納のない証明書の申請手続きについて(説明)」を参照してください。
・原本を提出してください。(写し不可)
・申請日前 3 か月以内に発行を受けたものに限ります。
(2)「市税情報確認同意書」(様式第 10 号)
・日付欄には提出日を記入してください。
・個人事業者の場合は、代表者の住所及び生年月日を記入してください。
・入札契約権限の委任の有無に関わらず、出雲市内に主たる営業所以外の営業所等を有する場合は、出雲市内営業所等の「ある」に☑を記入のうえ、営業所等の情報を記入してください。
(16).社会保険料納入証明書(法人)または、国民年金保険料納付確認書(個人)
・全業者必ず提出してください。(写しでも可とします。)
・別紙「出雲市の入札参加資格に必要な市税等滞納のない証明書の申請手続きについて(説明)」を参照してください。
<出雲市への提出書類>
・健康保険・厚生年金保険の適用対象事業所(法人)の場合は(1)「社会保険料納入証明書」を、適用対象とならない事業所(個人、年金受給者を含む)は(2)「国民年金保険料納付確認(申請)書」を提出してください。
<申請書提出先>
(1)「社会保険料納入証明書」
・「社会保険料納入証明申請書」を年金事務所に提出し、証明を得てください。
・社会保険料納入証明書に代えて、社会保険料納付確認(申請)書でも構いません。(写しでも可。ただし、申請事由が他自治体の入札参加資格申請となっているものは不可。)
(2)「国民年金保険料納付確認(申請)書」
・「国民年金保険料納付確認(申請)書」を年金事務所に提出し、証明を得てください。
・「3.確認事由」は、年金事務所が記入するので、記入の必要はありません。
・申請者が 60 歳以上の場合等、加入義務がない場合も、年金事務所にその旨証明依頼してくださ い。(証明ができない場合は管財契約課へご相談ください。)
【注意事項:(1)(2)共通】
・本社で納付されている場合は、本社を所管している年金事務所に証明を依頼してください。
・対象期間は、直近2年間とします。加入期間が2年未満の場合は、加入以降の期間とします。
・納付された時期により、対象期間が2年間に満たない証明書の発行となる可能性があります(特に月初め)。できるだけ月初めの時期以外に申請するようにしてください。
・新型コロナウイルス感染症等の影響により納付の猶予を受けている場合、猶予期間以外の未納が無いことが分かるようにしてください。
・証明年月日が申請日前3か月以内のものを提出してください。
(17).法人市民税の確定申告書[第 20 号様式]の写し
・準市内業者のみ、提出してください。(市内業者、市外業者は提出不要です。)
・出雲市役所市民税課の受付印は不要です。
・設立から間がなく申告時期が到来していない場合は、法人設立(開設)届出書の写しを提出してください。
(18).下水道への接続について(様式第 16 号)
市内業者、準市内業者で、次の工種等を申請する場合は提出してください。
①土木一式 ②管 ③下水道用マンホールポンプ設置 ④下水道管渠更生
⑤マンホール更生 ⑥マンホール蓋取替 ⑦下水道xx施設調査(テレビカメラ調査)業務
(19).個人住民税特別徴収にかかる確認書(様式第 17 号)
・全業者必ず提出してください。
・出雲市に納税義務のある従業員がいない場合や、出雲市に従業員はいるが特別徴収の対象でない場合でも、いずれかにチェックをし、必ず提出してください。
※なお、特別徴収の対象であるかどうか不明の場合は、以下にお問い合わせください。
出雲市役所 市民税課 特別徴収係(TEL:0000-00-0000 FAX:0000-00-0000)
・出雲市で特別徴収を実施している場合は、市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書の写し、直近の特別徴収に係る領収書等の写し、または金融機関等による地方税納付サービスの明細書等の写しを添付してください。
<表2>市が定める特定の専門工事・その他業務委託を申請する場合に必要となる書類
※準市内業者、市外業者で委任がある場合、建設業許可については営業所の許可、施工実績及び保有機械については会社全体の実績及び保有機械とします。
(20).合併処理浄化槽工事の施工実績(様式第 6-1 号)
・合併処理浄化槽工事の希望者は、提出が必要です。(市外業者は、申請できません。)
・「管」工事の許可業者であること。
・浄化槽法第 21 条に規定する登録工事業者又は同法第 33 条第 3 項の届出業者であること。(証明書の写しの添付が必要です。)
・浄化槽設備士の資格証明書の写し(全員分)を添付してください。
・本様式による施工実績の提出が必要です。(契約書の写し又はxxxxの登録内容確認書を添付してください。)
・施工実績として認められるのは本体工事のみです。修繕工事は除きます。
・31 人槽以上の実績がある者は、契約書の写し等に加え、31 人槽以上であることがわかる書類の写しを添付してください。
(21).区画線工事の施工実績(様式第 6-2 号)
・区画線工事の希望者は、提出が必要です。(市外業者は、申請できません。)
・「塗装」工事の許可業者であること。
・本様式による施工実績の提出が必要です。(契約書等の添付は不要です。)
(22).法面工事の施工実績(様式第 6-3 号)
・法面工事の希望者は、提出が必要です。(市外業者は、申請できません。)
・「とび・土工・コンクリート」工事の許可業者であり、経営事項審査の法面処理の総合評定値が 550 点以上で、平均完成工事高が 1,000 万円以上であること。また、常時稼動可能な吹付け機を保有していること。
・本様式による施工実績の提出が必要です。(平成 30 年 12 月 1 日以降完成した主なものを記載してください。契約書等の添付は不要です。)
・保有機械について、写真や証明など常時稼動可能であることを確認できる書類が必要です。
(23).アスファルト舗装工事の施工実績(様式第 6-4 号)
・アスファルト舗装工事の希望者は、提出が必要です。(市外業者は、申請できません。)
・「舗装」工事の許可業者であり、経営事項審査の舗装の総合評定値が 600 点以上で、平均完成工
事高が 2,000 万円以上(アスファルト舗装に限る)であること。また、常時稼動可能なアスファルトフィニッシャーを保有していること。
・本様式による施工実績の提出が必要です。(契約書等の添付は不要です。)
・保有機械について、写真や証明など常時稼動可能であることを確認できる書類が必要です。(リース契約書(写し)等)
(24).漁港漁場整備工事の施工実績(様式第 6-5 号)
・漁港漁場整備工事の希望者は、提出が必要です。(島根県外に本店を有する業者は申請できません。)
・「土木一式」工事の許可業者であり、経営事項審査の土木一式の総合評定値が 900 点以上である
こと。
・平成 23 年度以降に完成した島根県内の港湾・漁港漁場整備工事で、作業船を使用した海上作業の施工実績があること。
なお、作業船とは台船、タグボート、潜水士船等で海上海中の作業に使用する船舶等とする。また、海上作業とは護岸、岸壁等の水中部の作業も含むものとする。
・本様式による施工実績の提出が必要です。(契約書の写し又はxxxxの登録内容確認書を添付してください。)
(25).下水道用マンホールポンプ設置工事の施工実績(様式第 6-6 号)
・下水道用マンホールポンプ設置工事の希望者は提出が必要です。(市外業者は、申請できません。)
・「管」工事の許可業者であること。
・「機械器具設置」工事の許可は必須ではありませんが、保有の有無を記入してください。
・下水道用マンホールポンプ設置工事の施工実績がある場合は、内容を記入してください。(契約書等の添付は不要です。)
・下水道用マンホールポンプ設置工事の施工実績がない場合は、「実績なし」と記入して提出してください。
※「機械器具設置」工事許可と施工実績は申請要件ではありませんが、格付けの参考とするため 希望者は提出してください。
(26).下水道管渠更生工事の確認書類(様式第 6-7 号)
・下水道管渠更生工事の希望者は提出が必要です。(市外業者は、申請できません。)
・「土木一式」工事の許可業者であること。
・(公財)日本下水道新技術機構の技術審査証明を受けた工法の協会等に加入しており、かつ協会等が実施する研修・講習を受けた常時雇用の技術者を配置できること。
・上記事項について、本様式により提出が必要です。((公財)日本下水道新技術機構の技術審査証
明を受けた工法であることが分かる資料(加入している協会のホームページに掲載されている証明書等を印刷したもの等)、協会等への加入が分かる資料、技術者が研修・講習を受けたことを証明する資料及び技術者の常時雇用が分かる資料(例:健康保険証)を添付してください。)
(27).マンホール更生工事の確認書類(様式第 6-8 号)
・マンホール更生工事の希望者は提出が必要です。(市外業者は、申請できません。)
・「土木一式」工事の許可業者であること。
・次のいずれかに該当すること。
①(公財)日本下水道新技術機構の技術審査証明を受けた工法の協会等に加入しており、かつ協会等が実施する研修・講習を受けた常時雇用の技術者を配置できること
②下水道コンクリート構造物の腐食抑制技術及び防食技術マニュアルの防食基準を満たした工法の協会等に加入しており、かつ当該工法の認定協会等が実施する研修・講習を受けた常時雇用の技術者を配置できること
・上記事項について、次の添付書類とともに本様式により提出が必要です。
①については、(公財)日本下水道新技術機構の技術審査証明を受けた工法であることが分かる資料(加入している協会のホームページに掲載されている証明書等を印刷したもの等)、協会等への加入がわかる資料、技術者が研修・講習を受けたことを証明する資料及び技術者の常時雇用がわかる資料(例:健康保険証)
②については、下水道コンクリート構造物の腐食抑制技術及び防食技術マニュアルの防食基準を満たした工法であることが分かる資料(加入している協会のホームページに掲載されている証明書等を印刷したもの等)、協会等への加入がわかる資料、技術者が研修・講習を受けたことを証明する資料及び技術者の常時雇用がわかる資料(例:健康保険証)
(28).マンホール蓋取替工事の確認書類(様式第 6-9 号)
・マンホール蓋取替工事の希望者は提出が必要です。(市外業者は、申請できません。)
・「土木一式」工事の許可業者であること。
・円形カッター工法に用いる、円形カッターを保有していること。
・上記事項について、本様式により提出が必要です。(円形カッターの自社保有が証明できる書類
(写真、点検記録、リース契約書等)を添付してください。)
(29).水道施設機械器具設置工事(浄水施設関係)の施工実績(様式第 6-10 号)
・水道施設機械器具設置工事の希望者は提出が必要です。(市外業者も、申請できます。)
・「機械器具設置」工事の許可業者であること。
・浄水施設における機械器具設置工事(以下「浄水施設工事」という。)については、同様工事の施工実績を指名選定基準の一つとしますので、浄水施設工事の施工実績がある場合は、本様式に内容を記入してください。(契約書の写し又はxxxxの登録内容確認書を添付してください。)なお、浄水施設工事の施工実績がない場合は、本様式に「実績なし」と記入してください。
・浄水施設工事以外の施工実績は、提出する必要はありません。
(30).下水道xx施設調査(テレビカメラ調査)業務の確認資料
・下水道xx施設調査(テレビカメラ調査)業務の希望者は提出が必要です。(市内に本社がある業者のみ申請できます。)
・登録に必要な要件として、下記①~③をすべて満たすことが必要です。
①産業廃棄物(汚泥)収集運搬許可業者
②酸素欠乏・硫化水素危険作業xx者を雇用している事業者
③下水道xx管理専門技士(公益社団法人日本下水道xx管理業協会)の「清掃」「調査」「修繕・改築」の3部門の資格を有している者を雇用している事業者または下水道管理技術認定(地方共同法人日本下水道事業団)の資格を有した者を雇用している事業者
・上記事項を確認する資料として、「産業廃棄物(汚泥)収集運搬業務の許可証の写し」、「酸素欠乏・硫化水素危険作業xx者の資格証の写し」、「下水道xx管理専門技士、または、下水道管理技術認定の資格証の写し」を提出してください。
<表3>発注者別評価点(対象工種:土木一式、建築一式、水道施設)に関する書類
【市内業者、準市内業者が対象となります。】
※準市内業者の実績や雇用状況等については、会社全体のものとします。(31.CPDS取得数については営業所のみ)
(31).CPDS取得数確認資料
・土木一式工事又は水道施設工事の希望者で、該当者のみ提出してください。
・基準日前 5 年間(平成 28 年 12 月 1 日~令和 3 年 11 月 30 日)における会社全体(凖市内業者は営業所)でのユニット数のトータルを確認するため、(一社)全国土木施工管理技士会連合会が発行する学習履歴証明書(ユニット数の証明書)を提出してください。(写しでも可。)
・5 年間で 100 ユニット以上が加点の対象であり、100 ユニット未満は提出不要です。
(32).CPD取得数確認資料(様式第 14-1 号、14-2 号、14-3 号)
・建築一式工事の希望者で、該当者のみ提出してください。
・会社全体での「研修による能力開発」の取得単位数の合計を確認するため、様式第 14-1 号により、(一社)島根県建築士会に証明を依頼し、(一社)島根県建築士会で証明されたものを、様式第 14-2 号に集計し提出してください。証明願の申請者は、個人でも会社でも構いません。(平 成 28~令和 2 年度で 50 単位以上が加点の対象であり、50 単位未満は提出不要です。)
・建築施工管理CPD の取得単位数の合計を確認するため、様式 14-3 号またはCPD システ
ムにより(一財)建設業振興基金に証明を依頼し、(一財)建設業振興基金で証明されたもの(基金の様式 6a)を提出してください。(平成 28~令和 2 年度で 20 単位以上が加点の対象であり、 20 単位未満は提出不要です。)
・各登録者の雇用関係が確認できる書類を提出してください。
(33).しまね・ハツ・建設ブランド登録 確認資料
・土木一式工事の希望者で、該当者のみ提出してください。
・しまね・ハツ・建設ブランドの推奨技術及び登録技術に認定された技術を保有している場合、島根県土木部技術管理課より発行された登録通知の写しを提出してください。
(34).障がい者雇用状況調書(様式第 12 号)
・土木一式工事、建築一式工事、又は水道施設工事の希望者で「令和 3 年 3 月 1 日以降の法定雇 用率により申請日時点の従業員数で障がい者の雇用義務のある事業者となる」、又は「障がい者の雇用義務がないが、申請日時点で障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和 35 年 7 月 25 日法律第 123 号)第 2 条に定める障害者を雇用している事業者である」場合は提出してください。
・障がい者を雇用している場合、添付資料が必要です。(詳細は様式を確認してください。)
・申請日時点の状況について、様式に添付している参考資料をよく確認し、間違いのないように記入してください。
・準市内業者の場合、会社全体での該当者について記入してください。
(35).労働安全対策
①建設業労働災害防止協会加盟証明書の写し
・土木一式工事又は建築一式工事の希望者で、該当者のみ提出してください。
・建設業労働災害防止協会島根県支部が発行する同協会への加盟を証明する証明書(申請日前3か月以内)の写しを提出してください。
②労働安全講習受講実績報告書(様式第 11 号)
・土木一式工事又は建築一式工事の希望者で、該当者のみ提出してください。
・建設業労働災害防止協会島根県支部が実施した「安全衛生教育研修」の中で、下記の指定講習のうち、基準日前 3 年間(平成 30 年 12 月 1 日~令和 3 年 11 月 30 日)に受講した実績を様式
第 11 号に記載して提出してください。併せて受講した研修の修了証の写しを添付してください。
・準市内業者の場合、会社全体の該当者について記入してください。
[指定講習]
1)職長・安全衛生責任者教育
2)職長のためのリスクアセスメント教育
3)新・総合工事業者のためのリスクアセスメント研修
4)車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転業務従事者安全衛生教育(定期)
5)建設業等における管理者のための熱中症予防教育
6)足場の組立て等作業xx者能力向上教育(定期)
7)現場管理者統括管理講習
8)職長・xx衛生責任者能力向上教育(定期)
・建設業労働災害防止協会島根県支部出雲分会と出雲市建設業協会が共催で実施する安全研修会を受講した場合は様式 11 号に記載するほか、併せて受講証明(写しも可)を添付してください。
※基準日前 3 年間に同じ方が 2 又は 3 回受講した場合は、2 又は 3 名分のカウントとなります。
(36).建設労働者の福利向上
・土木一式工事、建築一式工事、又は水道施設工事の希望者で、該当者のみ提出してください。
・直前の経営事項審査に提出した下記書類の写しを提出してください。なお、経営事項審査以降、申請日までに加入された場合についても、証明書があれば対象とします。
下記の4項目すべてに加入している場合のみ提出してください。
①建設業退職金共済事業加入を証明するもの
②退職一時金制度加入を証明するもの(加入証明書又は就業規則)
③企業年金制度加入を証明するもの(加入証明書又は就業規則)
④法定外労働災害補償制度加入を証明するもの
(37).次世代育成支援対策推進法に基づいた一般事業主行動計画策定届の写し
・土木一式工事、建築一式工事、又は水道施設工事の希望者で、該当者のみ提出してください。
・次世代育成支援対策推進法に基づいた「仕事と子育ての両立を図るために必要な雇用環境の整備について“一般事業主行動計画”を策定」(申請日時点で有効のものに限る)した場合、添付書類として、計画策定届の写し(労働局の受付印のあるもの)を提出してください。
(一般事業主行動計画の照会先:島根労働局 雇用環境・均等室 0000-00-0000)
(38).こっころカンパニー認定証、ブレミアムこっころカンパニー表彰状の写し
・土木一式工事、建築一式工事、又は水道施設工事の希望者で、該当者のみ提出してください。
・しまね子育て応援企業「こっころカンパニー」の認定証(申請日時点で有効のものに限る)の写し及び過去 3 年間(平成 30~令和 2 年度)に知事表彰を受けた企業は「プレミアムこっころカンパニー」の表彰状の写し(A4サイズに縮小したもの)を提出してください。
(照会先:島根県 政策企画局 女性活躍推進課 0000-00-0000)
(39).女性活躍推進法に基づいた一般事業主行動計画策定届の写し
・土木一式工事、建築一式工事、又は水道施設工事の希望者で、該当者のみ提出してください。
・女性活躍推進法に基づいた「女性の活躍推進の取組を着実に前進させるべく、女性労働者に対する活躍の推進に関する取組について“一般事業主行動計画”を策定」(申請日時点で有効のものに限る)した場合、添付書類として、策定届の写し(労働局の受付印のあるもの)を提出してください。
(一般事業主行動計画の照会先:島根労働局 雇用環境・均等室 0000-00-0000)
(40).しまね女性の活躍応援企業登録証、しまね女性の活躍応援企業の表彰状の写し
・土木一式工事、建築一式工事、又は水道施設工事の希望者で、該当者のみ提出してください。
・しまね女性の活躍応援企業の登録証(申請日時点で有効のものに限る)の写し及び過去 3 年間
(平成 30~令和 2 年度)に知事表彰を受けた企業は表彰状の写し(A4サイズに縮小したもの)を提出してください。
(照会先:島根県 政策企画局 女性活躍推進課 女性活躍企画推進グループ 0000-00-0000)
(41).雇用者関係調書(様式第 15 号)
・土木一式工事、建築一式工事、又は水道施設工事の希望者で、該当者のみ提出してください。
1.若年者の雇用(最大 5 名分、役員を除くxx職員)
・基準日前 3 年間(平成 30 年 12 月 1 日~令和 3 年 11 月 30 日)に、雇用時点の年齢が 29 才以下の若年者をxx職員として雇用(xx職員としての雇用とは、雇用保険等の加入が義務となるxxな職員として雇用)し、申請日時点で引き続き雇用している者を記入してください。
・様式第 15 号と併せて、加点対象者に関して添付する書類:
①「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書」又は「雇用開始日が確認出来る書類」(写)
②申請日の前月分の賃金支払台帳又は源泉徴収簿(写)
※②は、申請日時点で引き続き雇用していることを確認するために提出する書類であるため、給与月額等、不要な情報は黒塗り等を行ったもので提出してかまいません。(下記の2.継続雇用及び3.新たに資格を取得した場合も同様です。)
2.前回名簿において「若年者の雇用」で加点した者の継続雇用(最大 5 名分、役員を除くxx職員)
・平成 31・32(~令和 3)年度名簿において「若年者の雇用」で加点された者で、xx職員とし
て継続雇用し、申請日時点において引き続き雇用している者を記入してください。
・様式第 15 号と併せて、加点対象者に関して添付する書類:
①「健康保険・厚生年金被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書(直前 3 年度分)」又は「雇用開始日が確認出来る書類」(写)
②申請日の前月分の賃金支払台帳又は源泉徴収簿(写)
③平成 31・32(~令和 3)年度名簿の申請時に提出した様式第 15 号(写)
・本加点は平成 31・32(~令和 3)年度名簿の申請で「若年者の雇用」で加点された場合にのみ
該当しますので、平成 31・32(~令和 3)年度名簿の定期申請・追加申請において「若年者の雇用」の加点がなかった場合、また、入札参加資格申請自体を行っていない場合はこの加点には該当しません。
3.前々回名簿において「若年者の雇用」で加点され、前回名簿において「継続雇用」で加点さ れた者が、新たに資格を取得した場合(最大 5 名分、役員を除くxx職員)
・平成 29・30 年度名簿において「若年者の雇用」で加点し、平成 31・32(~令和 3)年度名簿で「継続雇用」で加点された者について、新たに資格(建設業法に係るxx技術者になれる資格(実務経験は除く)または 1・2 級建設業経理士)を取得し、かつxx職員として継続雇用し、申請日時点において引き続き雇用している者を記入してください。
・様式第 15 号と併せて、加点対象者に関して添付する書類:
①「健康保険・厚生年金被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書(直前 5 年度分)」又は「雇用開始日が確認出来る書類」(写)
②申請日の前月分の賃金支払台帳又は源泉徴収簿(写)
③平成 29・30 年度名簿および平成 31・32(~令和 3)年度名簿の申請時に提出した様式第 15
号(写)(2 回分)
④建設業法に係るxx技術者になれる資格等(別添「監理技術者又はxx技術者となり得る国家資格等」)参照及び 1・2 級建設業経理士)の合格証(写)及び資格者証(写)
⑤水道法に係る給水装置工事xx技術者の免状(写)[水道施設工事のみ]
【既に資格を有している場合の取扱い】
対象者が就職する際、既に資格を有している場合は、次の段階の資格(例:2 級施工管理技士は 1 級施工管理技士を取得、1 級施工管理技士は他のxx技術者になり得る資格)を取得した場合に加点します。様式第 15 号に資格取得日を記載してください。
・本加点は平成 29・30 年度名簿の申請で「若年者の雇用」で加点し、平成 31・32(~令和 3)年度名簿に継続雇用で加点した場合にのみ該当しますので、平成 31・32(~令和 3)年度名簿の定期申請・追加申請において継続雇用の加点がなかった場合、また、入札参加資格申請自体
を行っていない場合はこの加点には該当しません。また、土木一式工事及び建築一式工事と水道施設工事では加点内容が異なりますので、出雲市ホームページに掲載している「発注者別評価点の概要」をご確認ください。
(42).除雪業務(凍結防止剤散布含む)契約実績 確認資料
・土木一式工事の希望者で、該当者のみ提出してください。
・令和元年度~3 年度に国、島根県又は県内市町村と除雪業務(凍結防止剤散布を含む)を契約した実績がある場合、それぞれの年度に対し 1 通ずつ契約書の写しを提出してください。
・島根県との契約で共同受注方式である場合、市で内容確認を行いますので、提出書類は不要で す。
(43).災害時地域貢献申告書(様式第 13-1 号、13-2 号)
・土木一式工事、建築一式工事又は水道施設工事の希望者で、該当者のみ提出してください。
・土木一式工事又は建築一式工事の希望者は様式第 13-1 号を、水道施設工事の希望者は様式第
13-2 号を使用してください。該当がない場合は、この様式の提出は不要です。
・土木一式工事又は建築一式工事を希望し、出雲市建設業協会に加入している場合は、様式第 13-1
号および加入証の提出は不要です。
・土木一式工事又は建築一式工事を希望し、出雲市と災害協定を締結した団体で出雲市建設業協 会を除く団体(島根県電気工事工業組合出雲支部、出雲市測量設計業協会、出雲地区生コンクリート協同組合、島根県エルピーガス協会出雲支部、日本下水道xx管理業協会等が該当)に加入している者は、様式第 13-1 号の提出は不要ですが、上記の協会等に加入していることを証明する書類を提出してください。
・水道施設工事を希望し、出雲管工事事業協同組合に加入している場合は、様式第 13-2 号および
加入証の提出は不要です。
・災害協定を締結した団体に未加入の者で、基準日前 3 年間(平成 30 年 12 月 1 日~令和 3 年 11
月 30 日)に、災害時の緊急対応(国又は地方公共団体)の実績がある場合は、提出してください。
・提出にあたっては、災害時緊急対応の実績について、発注者に証明を求めてください(様式第 13-2 号は証明不要)。なお、実績が複数の団体にある場合は、出雲市を優先して(出雲市>島根県>それ以外の地方公共団体>国の順で)証明を求めてください。
・証明依頼時には、契約書の写しを添付してください。契約書が無い場合は、口頭発注書または 請求書等、契約状況が分かる資料を添付してください。(証明がスムーズに出せます。)
(44).消防団協力事業所 確認資料
・土木一式工事、建築一式工事又は水道施設工事の希望者で、該当者のみ提出してください。
・出雲市消防本部が交付する「消防団協力事業所表示証交付証」の写しを提出してください。
(45).学校支援活動実績 確認資料
・土木一式工事、建築一式工事又は水道施設工事の希望者で、該当者のみ提出してください。
・島根県教育庁社会教育課が所管する学校支援企業等としての登録が確認できる書類(写)を提出してください。
・基準日前 3 年間(平成 30 年 12 月 1 日~令和 3 年 11 月 30 日)に「学校支援企業等」(島根県
教育庁社会教育課が所管する明日のしまねを担う子どもたちの夢を育む学校教育活動を支援する企業等をいう。)の登録事業所として、職場体験等の活動した実績について、学校長が証明した書類(写)を提出してください。
(照会先:島根県 教育庁 社会教育課 社会教育グループ 0000-00-0000)
(46).更生保護協力雇用主 確認資料
・土木一式工事、建築一式工事又は水道施設工事の希望者で、該当者のみ提出してください。
・保護観察所が交付する協力雇用主登録証明書等の写しを提出してください。
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出雲市の入札参加資格に必要な市税等滞納のない証明書の申請手続きについて(説明)
出雲市管財契約課
出雲市税について滞納のない証明書
問合わせ先 → 出雲市役所2階 市民税課
(電話 0853-21-6703)
※出雲市内に本店、支店、営業所等の事務所がある業者の方は、その事務所に対する入札・契約に関する委任の有無に関係なく、必ず証明書の提出をお願いします。
1.申請場所:出雲市役所市民税課
xx・斐川・xx・多伎・湖陵・大社行政センター 市民サービス課
2.市民税課等へ持参するもの
(1) 証明書交付申請書
・申請書は市役所及び各行政センターにあります。
・出雲市ホームページからもダウンロードができます。
・法人の証明や個人の証明を別世帯の人が申請する場合、委任状(納税証明書用委任状)が必要です。特に法人の証明は、委任状に納税義務者(本店)の代表者名の記入及び 代表者印が無い場合は交付できませんのでご注意ください。
(2) 納付書で出雲市税を納付後、2週間以内に証明書の交付を申請する場合は、その領収書(写し不可)。また、月末口座振替された後、1週間以内に証明書の交付を申請する場合は、預貯金通帳(写し不可)をご持参ください。
(3) 来庁者の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等。詳しくは、市民税課でご確認ください。)
(4) 手数料:証明書1通につき300円
社会保険料について未納のない証明書
問合わせ先 → 日本年金機構 出雲年金事務所
(電話0853-24-0045)
1.申請場所:管轄する年金事務所
社会保険料を出雲市にある営業所では納付せず、代わりに出雲市外の本店が納付している場合は、その納付先で証明を受けてください。その場合の申請者は、納付している本店名となりますが、それを添付してください。
健康保険を組合等で負担している場合は、厚生年金保険料及び子ども・子育て拠出金の証明だけで結構です。健保組合の証明は不要です。
納付書で社会保険料を納付された後、2週間以内、または口座振替された後1週間以内は、年金事務所で納付確認ができない場合があり、対象期間(2年間)に満たない証明書の発行となる可能性があります(特に月初め)。
対象期間が2年間に満たない場合は、直近で納付した領収書(写し)や、口座振替された預貯金通帳の該当部分(写し)を交付された証明書に添付し、2年間の未納がないことが確認できるようにして提出してください。
2.年金事務所へ持参するもの
申請様式は、健康保険・厚生年金保険の適用有無によって、(1)と(2)の 2 種類ありますので、ご注意ください。
(1) 社会保険料納入証明申請書〔健康保険・厚生年金保険の適用事業所用〕
…健康保険料、厚生年金保険料、子ども・子育て拠出金及び延滞金の納付状況証明書です。
(2) 国民年金保険料納付確認(申請)書〔健康保険・厚生年金保険の適用対象とならない事業所用〕
…国民年金保険料の納付状況証明書です。
(3) 社会保険料納入証明書の申請・受取について、事業主以外の方が年金事務所の窓口にて手続きをする場合は、申請書下部の委任欄への記入が必要です。また、国民年金保険料納付確認(申請)書の申請・受取については、委任状の記入が必要です。
(4) 窓口にて手続きをする方の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等。詳しくは、各年金事務所でご確認ください。)
(5) 手数料 無料
3.出雲年金事務所で証明を受けられる業者の方
駐車場・窓口の混雑が予想されますので、できるだけ郵送により証明を依頼してください。上記2の申請様式に必要事項を記入のうえ、84円切手を貼った返信用封筒(定形)を添えて下記宛てまでお送りください。
(送付先)〒693-0021 出雲市xx町1516-2日本年金機構 出雲年金事務所 厚生年金徴収課
別紙
同一入札への参加が制限される場合
【業態調書(工事:様式第 9 号、業務:様式第 6 号)関係】
資本関係又は人的関係がある者同士が同一の入札へ参加することについては、xxな入札が阻害されるおそれがあるため、競争確保の観点から入札の参加を制限します。
次の①~③の制限基準に該当する場合は、同一の入札に参加できません。
制限基準
①親会社と子会社の二者
②親会社を同じくする子会社同士
③役員が兼任している会社同士(下記『役員の定義』参照)
※一者を除いて辞退すれば残る一者は参加可能
×
×
①親子関係
C社
B社
A社
D社
×
③役員の兼任
×
②親会社が同じ子会社同士
資本関係の 役員等の
× 同一入札への参加
繋がりあり
兼任あり
が制限される場合
※ ①、②について、子会社又は子会社の一方が更正会社又は再生手続きが存続中の会社である場合は除く。
③について、会社の一方が更正会社又は再生手続きが存続中の会社である場合は除く。
○親会社、子会社の定義
会社法第2条第3号及び第4号に規定する親会社・子会社
第2条第3号 子会社の定義
会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該会社がその経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。
第2条第4号 親会社の定義
株式会社を子会社とする会社その他の当該株式会社の経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。
ケースⅡ
B社の議決権の過半数
C社の議決権の4割
ケースⅢ
○役員の定義
A社
ケースⅠ
B社の議決権の過半数
B社
A社
B社
C社の議決権の2割
C社
B社
A社
B社の議決権の過半数
C社
C社の議決権の過半数
A社は、B社の「親会社」 B社は、A社の「子会社」
親会社 | 子会社 | |
A社 | - | B社 |
B社 | A社 | - |
B社は、A社の「子会社」であり、親会社であるA社及び子会社であるB社が、
C社の議決権の過半数を有することから、
会社法第2条の規定により、
A社は、C社の「親会社」とみなされ、 C社は、A社の「子会社」とみなされる。
親会社 | 子会社 | |
A社 | - | B社、C社 |
B社 | A社 | - |
C社 | A社 | - |
B社は、A社の「子会社」であり、子会社であるB社が、
C社の議決権の過半数を有することから、
会社法第2条の規定により、
A社は、C社の「親会社」とみなされ、 C社は、A社の「子会社」とみなされる。
親会社 | 子会社 | |
A社 | - | B社、C社 |
B社 | A社 | C社 |
C社 | A社、B社 | - |
・会社の代表権を有する取締役(代表取締役)
・取締役(ただし、委員会等設置会社の取締役及び社外取締役を除く。)
・会社更生法第 67 条第1項又は民事再生法第 64 条第2項の規定により選任された管財人
・委員会等設置会社における執行役又は代表取締役