Contract
入 札 説 明 書
(総合評価落札方式)
契約番号: 特xx第 20023 号
契約件名: 海上保安庁行政情報システム端末賃貸借及び保守
項目及び構成
1 契約担当官等
2 調達内容
3 競争参加資格
4 入札参加申込手続き
5 入札書及び関係書類の提出場所等
6 その他
別紙-1 入札書(海上保安庁様式)
別紙-2 第三者をして賃貸借保守することについての届様式-1 紙入札方式参加願
様式-2 確認書(電子入札参加申し込み用)様式-3 ICカード変更承諾申請書
様式-4 期間委任状様式-5 都度委任状別冊 契約書(案) 別冊 仕様書
入 札 説 明 書
海上保安庁の調達契約に係わる入札公告 令 和 2 年 7 月 21 日 に基づく入札については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 契約担当官等
支出負担行為担当官
海上保安庁次長 xx xx
2 調達内容
⑴ 契約件名
⑵ 契約内容
仕様書のとおり
⑶ 初期導入期限 令和3年1月31日
借入期間 利用開始日(令和3年2月1日)から令和7年3月31日まで
⑷ 借入場所
海上保安庁ほか78箇所
⑸ 仕様説明会の日時等
仕様説明会は実施しない。
なお、仕様内容について質疑等がある場合は、下記へ連絡すること。仕様書等に関する問い合わせ先
〒100-8976 xxxxxx区霞が関2-1-3
海上保安庁総務部情報通信課 xx
00-0000-0000 (内線3153)
⑹ 入札方法
原則として、当該入札の執行において入札執行回数は2回を限度とする。なお、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予算決
算及び会計令第99条の2の規定に基づく随意契約には移行しない。
また、電子調達システムにより難い者は、発注者に紙入札方式参加願いを提出して紙入札方式にかえるものとする。
落札者の決定は、総合評価落札方式をもって行う。
① 入札書(別紙-1)及び総合評価のための性能、機能、技術等(以下
「性能等」という。)に関する書類(以下「総合評価のための書類」と いう。)(別紙-2)を入札書受領期限までに提出しなければならない。
② 入札者は、一切の経費を含め契約金額を見積もるものとする。
③ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければらない。
④ 入札者は、入札説明書、仕様書等を熟覧のうえ入札しなければならない。この場合において入札説明書、仕様書等について疑義があるときは、入札書受領の締め切り前までに関係職員の説明を求めることができる。
⑺ 入札保証金及び契約保証金 免 除
3 競争参加資格
⑴ 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
⑵ 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
⑶ 以下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後2年を経過していない者。(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同じ。)
(ア) 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関しての不正の行為をした者
(イ) xxな競争の執行を妨げた者又はxxな価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者
(ウ) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者 (エ) 監督又は検査の実施に当たり職員の執行を妨げた者
(オ) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
(カ) 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
⑷ 令和元・2・3年度(平成31・32・33年度)国土交通省競争参加資格(全省庁統一資格審査)において「役務の提供等」 のA等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。(ただし指名停止期間中にあるものは除く。)
なお、競争参加資格を有しない者で当該入札に参加を希望する者は速やかに資格審査申請を行う必要があるので下記5⑵へ問い合わせること。
⑸ 警察当局から暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として国土交通省公共事業等からの排除要請があり当該状態が継続している者でないこと。
4 入札参加申込手続き
⑴ 申込方法
入札参加希望者は、3⑶の資格を有することを証明する書類(資格審査結果通知書
(写))及び、確認書(様式2)又は紙入札方式参加願(様式1)を下記5⑵の問い合わせ先に、持参又は郵送にて証明書等の提出期限までに提出する(郵送の場合は、配達証明が確認出来るもの)こと。
また、代表者から委任を受けている者(以下「受任者」という)が入札を行う場合は期間委任状(様式4)又は都度委任状(様式5)を入札参加手続きまでに提出する(当該委任に係る委任者及び受任者が同じであり、かつ委任事項に変更がない限り、あらかじめ入札等に関する委任状を提出することにより、当該年度に限り、委任状をその都度提出することを省略することができる。この場合において、特定の入札等に関してのみこれと異なる代理人を選任して委任することは認めない。)。
期間委任状について
a 入札、見積についての権限及び契約締結についての権限が委任されていなければならない。
b 電子入札においては、復代理は認めない。 c 委任期間は当該年度内を限度とする。
d 代表者及び受任者の記名・押印された委任状(書面)の提出とする。 e 原則として期間委任状の委任期間中の都度委任状の提出は認めない。
⑵ 電子調達システムによる証明書等の送信方法
電子調達システムによる入札参加の申込みを行う場合の使用アプリケーション及びバージョンの指定及び、保存するファイルの形式は次のいずれかとする。
番号 | 使用アプリケーション | 保存するファイル形式 |
1 | xxx | Ver10形式以下のもの |
2 | Microsoft Word | Word2000形式以下のもの |
3 | Microsoft Excel | Excel2000形式以下のもの |
4 | その他のアプリケーション | PDFファイル 画像ファイル(JPEG形式及びGIF形式)上記に加え特別に認めたファイル形式 |
⑶ ファイル圧縮方法の指定
ファイルを圧縮して送信する場合は、LZH又はZIP形式とする。(自己解凍方式は不可)
⑷ ファイル容量が大きく電子調達システムにより証明書等を送信できない場合証明書等のファイル容量が3MBを超える場合には、電子調達システムによる入札参加申し込みに必要な
「確認書」及び「資格審査結果通知書(写)」のみを、1つのファイルとして(例えばPDF形式のファイル)まとめたものを、電子調達システムから送信し、それ以外の証明書等については、直接5⑵の契約係担当者に手渡すこと。
直接手渡すことができない場合は、郵送又は民間事業者による信書の送達に関する法律
(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「郵送等」という。)による提出をすることが出来る。この場合、事前に5⑵にその旨を連絡すること。
なお、参加資格確認後は、入札参加申込者に対して電子調達システムにより通知又は確認通知書を送付する。
⑸ 証明書等の提出期限 令和2年8月20日 17時00分各提出書類の提出先は次のとおりです。
・確認書(電子入札用)又は紙入札方式参加願(紙入札用)(提出先下記5(2))
・資格審査結果通知書(写)(電子、紙入札共通)(提出先下記5(2))
・第三者をして賃貸借保守することについての届(提出先下記5(2))
・総合評価のための性能、機能、技術等に関する書類(提出先上記2(5))
※総合評価基準については、上記2(5)担当より受領すること。
⑹ 証明書等審査結果の通知
4⑴により提出された証明書等の審査結果を、達システム又は文書等により通知する。
令和2 年9 月17 日 までに電子調
※ 電子調達システム又は紙入札方式参加願による入札参加申込手続きをとらなかった場合は、入札に参加できないので注意すること。
※ 入札参加申込手続き後に辞退する場合は、開札日までに「入札辞退書」を5⑵へ提出すること。
なお、入札辞退書等は下記アドレスにて公開しているのでダウンロードして提出すること。 xxxx://xxx.xxxxx.xxxx.xx.xx/xxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx.xxxx
5 入札書及び関係書類の提出場所等
⑴ 入札書は電子調達システムにより提出すること。
ただし、発注者に紙入札方式参加願を提出した場合は紙により提出すること。電子調達システムのURL及び問い合わせ先
政府電子調達システム xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxxx TEL 0000-000-000
⑵ 入札書等の提出場所及び契約条項を示す場所及び問い合わせ先xxxxxx区霞が関2-1-3
海上保安庁総務部政務課予算執行管理室第三契約係
xx xx
℡00-0000-0000 内線 2841
⑶ 入札説明書(仕様書等添付)の交付期間
令和2年7月21日 から
⑷ 入札書の提出期限
令和2年10月1日
令和2年8月20日 まで
17時00分
⑸ 入札書の提出方法
① 電子調達システムによる場合
ア 入札書の様式は、電子調達システムによるものとする。イ 入札書等の記載事項
a 契約件名は、定められた件名を記載するものとする。
b 入札者は、特に指示ある場合を除き、総価で入札しなければならない。
c 入札書等は、電子調達システムの入力画面上において作成するものとする。
(電子認証書を取得している者であること。)
ウ 入札書等の提出
a 入札書等は、電子調達システムにより、当該入札公告した期限までに到達するように提出しなければならない。
b 電子入札に利用することができるICカードは、資格審査結果通知書に記入されている者(以下「代表者」という。)又は代表者から入札・見積権限及び契約権限について期間委任により委任をうけた者のICカードに限る。
② 紙による入札の場合
ア 入札書の様式は、別紙-1によるものとする。イ 入札書等の記載事項
a 契約件名は、定められた件名を但しがきのあとに記載するものとする。 b 入札者は、特に指示ある場合を除き、総価で入札しなければならない。
c 入札書に記載する日付は、入札書を提出する日とする。
d 入札書には、入札者の住所及び氏名を記載し、押印(法人にあっては、所在地、法人名及び代表者の氏名を記載し、代表者印を押印)しなければならない。
e 受任者(以下「代理人」という)が入札を行う場合は、代理人の住所、氏名
(法人にあっては、所在地、法人名及び代理人の役職、氏名)を記載し、代理人の印鑑を押印しなければならない。以下、記載例による。
【記載例】
xx株式会社 代表取締役(社長) ○○ ○○ 代理xxxxxx区霞ヶ関2-1-3
xx株式会社 東京支店(又は○○部)支店長(又は○○部長)○○ ○○ 印
ウ 入札書等の提出
a 入札書は、別紙の様式にて作成し、封筒に入れ封印し、かつ、その封皮に「法人名等及び契約件名、開札年月日、「入札書在中」」を朱書するものとする。
b 電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。
c 入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取り消しをすることができない。
エ 郵送により提出する場合
支出負担行為担当官等あて郵送(書留郵便又は民間事業者による信書の伝達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者(以下「一般信書便事業者等」という。)の提供する同条第2項に規定する信書便(以下「信書便」という。)の役務のうち、書留郵便に準ずるものとして一般信書便事業者等おいて当該信書物(同法第2条第3項に規定する信書便物をいう。)の引き受け及び配達記録をした信書便。)にすることができる。
郵送する場合においては、二重封筒とし、表封筒には「入札書在中」の旨を記載し、中封筒に入札書を入れ封印し、かつ、その封皮に「法人名等及び契約件名、開札年月日、「入札書在中」」を朱書するものとする。ただし、入札書の提出期限までに到達するように提出しなければならない。
⑹ 入札の無効
① 本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札及び次の各号の1に該当する入札は無効とする。
ア 委任状が提出されていない代理人のした入札
イ 所定の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し又は提供しない者のした入札
ウ 記名押印(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることができる。)を欠く入札
エ 金額を訂正した入札
オ 誤字、脱字などにより意志表示が不明瞭である入札
カ xxな競争の執行を妨げた者又はxxな価格を乱し、若しくは不正の利益を得るために連合した者の入札
キ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札
ク 競争参加資格の確認のための書類などを添付することとされた入札にあっては、提出された書類が審査の結果採用されなかった入札
ケ 競争参加資格のあるものであっても、入札時点において、海上保安庁次長から指名停止措置を受け、指名停止期間中にある者のした入札
② 電子入札参加者は、ICカードを不正使用等してはならない。
不正使用等した場合には当該電子入札参加者の入札への参加を認めないことがある。なお、当該入札に関し入札権限のある他のICカードに変更しようとするときは、I
Cカード変更承諾申請書(様式3)を提出すること。
また、ICカード変更承諾申請書には変更後のICカードの企業情報登録画面を印刷したものを添付すること。
⑺ 入札の延期等
入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札をxxに執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、若しくは入札の執行を延期し、又はこれを取り止めることがある。
⑻ 開札の日時及び場所
日時: 令和2年10月15日場所: 海上保安庁入札室
⑼ 開札
10時30分
① 電子調達システムによる場合
ア 開札及び開披(以下「開札等」という。)は、入札等執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。
イ 開札等をした場合において、入札金額のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、原則として引続き再度入札を行う。
ただし、契約担当官等がやむを得ないと認めた場合には、契約担当官等が別途指定する日時に再度入札を行う。
② 紙による場合
ア 開札等は、原則として、入札者又はその代理人が出席して行うものとする。
この場合において、入札者等が立ち会わないときは、入札等執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。
イ 開札等をした場合において、入札金額のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、原則として引続き再度入札を行う。
ただし、契約担当官等がやむを得ないと認めた場合には、契約担当官等が別途指定する日時に再度入札を行う。
③ 入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書等を提示しなければならない。
④ 入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することができない。
⑤ 入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。
6 その他
⑴ 契約手続に使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨
⑵ 入札者に要求される事項
入札者等は、入札公告等で定められた要件を証明した書類を指定した期限までに提出しなければならない。
また、開札日の前日までの間において、契約担当官等から当該書類に関し説明を求められた場合には、それに応じなければならない。
⑶ 落札者の決定方法
① 本入札説明書に従い書類・資料を添付して入札書を提出した入札者であって、本入札説明書3の競争参加資格及び仕様を満たすことの出来ることの要求要件を全て満たし、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であって、支出負担行為担当官が本入札説明書で指定する、性能、機能等の要件のうち必須とした項目について基準を全て満たしている提案をした入札者の中から、当該入札者の申込みに係わる性能等の各評価項目の得点について、下の式に得た数値の最も高い者を落札者とする。
計算式: 基礎点×(1-(入札価格÷予定価格))+技術点
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者との契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者から上記方法をもって落札者を決定することがある。
② 本入札は、低入札価格調査制度を採用し、調査基準価格(当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合の基準となる価格をいう。)を下回った入札を行なった者については、調査を行なったうえで落札するか否かを決定するものとする。
③ 電子調達システムでは、入札参加者の利便性向上のため、電子くじ機能を実装している。電子くじを行うには、入札者が任意で設定した000~999の数字が必要になるので、電子入札事業者は、電子調達システムで電子くじ番号を入力し、紙入札事業者は、紙入札方式参加願に記載するものとする。
落札者となるべき同価格の入札をした者が2人以上あり、くじにより落札者の決定を行うこととなった場合には、以下のとおり行うものとする。
ア 同価格の入札をした者が電子入札事業者のみの場合
電子入札事業者が入力した電子くじ番号を元に電子くじを実施のうえ、落札者を決定するものとする。
イ 同価格の入札をした者が電子入札事業者と紙入札事業者が混在する場合電子入札事業者が入力した電子くじ番号及び紙入札事業者が紙入札方式参加願に 記載した電子くじ番号を元に電子くじを実施のうえ落札者を決定するものとする。
ウ 同価格の入札をした者が紙入札事業者のみの場合
その場で紙くじ(又は電子くじ)を実施のうえ落札者を決定するものとする。
④ 契約担当官等は、落札者を決定したときは、その翌日から7日以内にその旨を落札者とされなかった入札者に電子調達システム又は書面により通知する。
ただし、開札に立ち会った参加者については、書面による通知を省略する。
⑤ 調査基準価格を下回った入札を行った者は、契約担当官等の行なう調査、事情聴取等に協力しなければならない。
⑷ 契約書の作成(ただし、契約金額が150万円に満たない場合は省略することがある)
① 競争入札を執行し、落札者を決定したときは、当該落札者とすみやかに、契約書を取り交わすものとする。
② 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名押印し、さらに契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。
③ 上記②の場合において契約担当官等が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。
④ 契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
⑸ 電子入札参加者側の障害により入札書受付締切時間又は開札時間を延長する場合の基準及び取扱い
電子入札参加者側の障害により電子入札ができない旨の申告があった場合は、障害の内容と復旧の可否について調査確認を行うものとする
すぐに復旧できないと判断され、かつ下記の各号に該当する障害等により、原則として複数の電子入札参加者が参加できない場合には、入札書受付締切予定時間及び開札予定時間の変更(延長)を行うことができるものとする。
①天災
②広域・地域的停電
③プロバイダ、通信事業者に起因する通信障害
④その他、時間延長が妥当であると認められた場合
(ただし、ICカードの紛失・破損、端末の不具合等、入札参加者の責による障害であると認められる場合を除く)
変更後の開札予定時間が直ちに決定できない場合においては、その旨をすべての電子入札参加者に電話等で連絡するものとし、開札日時が決定した場合には、その旨を全ての電子入札参加者に電話等で連絡するものとする。
⑹ 発注者側の障害により電子入札書受付締切時間又は開札時間を延長する場合の取扱い
発注者側の障害が発生した場合は、電子調達システム運用主管組織(総務省)と協議し、障害復旧の見込みがある場合には、電子入札書受付締切予定時間及び開札予定時間の変更
(延長)を行い、障害復旧の見込みがない場合には、紙入札に変更するものとする。
障害復旧の見込みがあるが、変更後の開札予定時間が直ちに決定できない場合において は、その旨を全ての電子入札参加者に電話等で連絡するものとし、開札日時が決定した場合には、その旨を全ての電子入札参加者に電話等で連絡するものとする。
⑺ 支払条件は履行完了後、毎月払いとする。
⑻ 上記によるもののほか、この一般競争入札に参加する場合において了知かつ、遵守すべき事項は、「海上保安庁入札・見積者心得」によるものとする。
xxxxx://xxx.xxxxx.xxxx.xx.xx/xxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx.xxxx
⑼ 入札者は、入札後、この入札説明書、仕様書等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
別紙様式 1
入 札 書
一金 円也
入札説明書を承諾の上、入札します。
令和 年 月 日
住 所
商 号 又 は 名 称
海上保安庁次長 殿
代 表 者 氏 名 印
(注)1.用紙の寸法は、日本工業規格A列4判とする。
2.金額は「アラビア」数字で記入する。
様式1
紙入札方式参加願
( 特xx第20023号)
1.発注件名 海上保安庁行政情報システム端末賃貸借及び保守
上記の案件は、電子調達システムを利用しての参加ができないため紙入札方式での参加をいたします。
令和 年 月 日
資格審査登録番号企業名称
企業郵便番号企業住所
代表者氏名 代表者役職 電子くじ番号
(連絡先)電話番号 FAX番号
メールアドレス
入札者
住 所
企業名称
氏 名 印
支出負担行為担当官
海上保安庁次長 xx xx x
※1.入札者住所、企業名称及び氏名欄は、代表者若しくは委任を受けている場合はその者が記載、押印する。
2.電子くじ番号は、電子くじを実施する場合に必要となるので、000~999の任
意の3桁の数字を記載する。
(様 式-2) 一般競争入札方式
○宛 先: 海上保安庁 総務部政務課 予算執行管理室 契約係
確 認 書
件 名:海上保安庁行政情報システム端末賃貸借及び保守 (電子入札対象案件)
本案件については、「電子入札方式」により参加します。
令和 年 月 日
会 社 名 等部 署 名
確 認 者 印
電子入札方式により参加する方
は、本入札に使用するICカード券面の番号を記入してください。
【ICカード券面の番号】 「シリアルナンバー(SN)」、「ID」などの項目に続く
10数桁の数字・英字(例:14桁、16桁)
【取得者名】
(左つめで記入。「スペース」分も左詰めで記入。枠不足の際は、追加してください。)
*今回限定した上記のICカード以外を以後において使用した場合、「無効」の入札となることがあります。
*上に記入する「数字・英字」等は、誤記のないように十分留意してください。
紙入札方式での参加を希望する方
は、速やかに「紙入札方式参加願」を提出してください。
(担当者連絡先)電話番号:
FAX番号:
メールアドレス:
様式-3
ICカード変更承諾申請書
1.発注件名:海上保安庁行政情報システム端末賃貸借及び保守
2.変更後のICカード番号
3.変更理由
上記案件について、電子調達システムにより入札に参加することとしていますが、使用しているICカードについて上記理由により開札までの間に使用できなくなることから、ICカードの変更を承諾されたく申請しま す。
令和 年 月 日
住 所
氏 名 印
支出負担行為担当官
海上保安庁次長 殿
上記については承諾します。
殿
令和 年 月 日支出負担行為担当官
海上保安庁次長
入札参加者は、入札手続きの開始以降、使用していたICカードについて、ICカード発行機関のICカードの利用に関する規約上の失効事由が生じた場合又は有効期限の満了により開札 までの間に使用することができなくなることが確実な場合において、当該入札に関し入札権限のある他のICカードに変更しようとするときは、発注者にICカード変更承認申請書(様式3)を提出するものとする。この場合において、ICカード変更承諾申請書には、変更後のICカードの企業情報登録画面を印刷したものを添付することとする。
発注者(海上保安庁)は、変更後のICカードに関して入札権限等に問題がないことが確認できる場合についてのみ変更を承諾します。
様式4
期 間 委 任 状
受任者
住 所
氏 名
使用印 印
私は上記の者を代理人と定め下記の権限を委任します。
委任期間 令和 年 月 日から
令和 年 月 日まで
委任事項
令和 年 月 日
委任者 住所
商号又は名称
代表者氏名 印
支出負担行為担当官
海上保安庁次長 xx xx x
様式5
都 度 委 任 状
受任者
住 所
氏 名
使用印 印
私は上記の者を代理人と定め
「件名海上保安庁行政情報システム端末賃貸借及び保守 」に関する下記の権限を委任します。
委任事項
1.
令和 年 月 日
委任者 住所
商号又は名称
代表者氏名 印
支出負担行為担当官
海上保安庁次長 xx xx x
令和 年 月 日
第三者をして物品の貸付・保守を行うことについての証明書
海上保安庁次長 殿
住所
(入札者)
氏名
住所
(第三者)
氏名
標記について以下のとおり証明いたします。
「海上保安庁行政情報システム端末賃貸借及び保守」の入札に関しましては、当社の責任において下記により「 」が本件調達物品の貸付・保守を行います。
1.契約について
本件は、海上保安庁様と当社及び「 」との三者間で賃貸借及び保守契約を締結させていただきます。
2.賃貸債務の履行
賃貸債務については、当社の責任において海上保安庁様指定の賃貸借及び保守契約書に定められた条件により「 」に履行させます。
3.第三者の債務不履行について
「 」が正当な理由なく賃貸借契約に定められた債務を履行しない場合には、「 」に代わり当社が債務を履行します。
4.賃貸料
(1)賃貸価格
当社が落札した後に海上保安庁様の予算の範囲内で決定される賃貸借契約に係わる契約金額で「 」より賃貸いたします。
(2)賃貸料及び設定費等の請求及び支払い
賃貸料は、貸付を行う「 」が海上保安庁様に対して賃貸料の請求を行いますので、海上保安庁様から「 」に対して直接お支払い願います。
令 和 2 年 度特 x x 第 2 0 0 23 号
物 品 賃 貸 借 及 び 保 x x 約 書 ( リ ー ス )
収入印紙
円
物品賃貸借及び保守契約書
1.契 約 件 名 海上保安庁行政情報システム端末賃貸借及び保守
2.賃 貸 借 料 金 円
別紙内訳書のとおり
うち取引に係る消費税額及び地方消費税額 金 円
3.借 入 期 間 契約締結日から令和7年3月31日まで
(1)契約~導入(据付調整を含む。)
契約締結日から令和3年1月31日まで
(2)賃貸借(リース)及び保守
利用開始日(令和3年2月1日)から令和7年3月31日まで
(予定借入期間)令和3年2月1日から令和8年1月31日まで
4.借 入 場 所 海上保安庁ほか 78 箇所
5.契約保証金 免 除
上記賃貸借物品(以下「物品」という。)の賃貸借及び保守について発注者 支出負担行為担当官 海上保安庁次長 xx xx と受注者① 、受注者② との間で、受注者①(受注者②)の責任において、受注者①(受注者②)をもって賃貸させることについて次の条項により契約を締結する。
(x x)
第1条 受注者①(受注者②)は発注者に対して、本契約の条項及び仕様書に従って、借入機器の賃貸を行い、受注者①(受注者②)は発注者に対して保守を行い、発注者は、受注者①(受注者②)に対して対価を支払うことを約定するものとする。
(料金変更)
第2条 物価変動その他予期することのできない事由に基づく経済情勢の激変等により、料金が著しく不適当であると認められるに至った場合は、発注者受注者①受注者②が協議して変更することができるものとする。
(監督職員)
第3条 発注者は、監督職員を命じたときは、その官職及び氏名を受注者①及び受注者②に通知するものとする。
2 受注者①及び受注者②は、他の条項に定めるもののほか、監督職員から監督の実施について必要な資料の提出又は提示を求められた場合には、これに応ずるものとする。
3 受注者①及び受注者②は、監督職員から立ち会いを求められた場合は、これに応ずるものとする。
(物品の引渡し)
第4条 物品は、仕様書に明記した設置場所において引渡しを行う。
2 受注者①及び受注者②は、賃貸開始日までに物品を使用可能状態に調整し、引渡しの際は、発注者の監督職員による確認を受けるものとする。
(引渡期限の延伸)
第5条 受注者①及び受注者②は、賃貸開始日までに物品を引渡すことができないときは、あらかじめ遅滞の理由及び引渡可能期日を明示して、受注者①が代表して発注者に延伸の承認を求めなければならない。
2 発注者は、前項の請求に対して支障がないと認めたときは、これを承認するものとする。ただし、遅滞が天災地変その他受注者①及び受注者②の責めに帰することができない事由に基づく場合のほかは、受注者①及び受注者②から遅滞金を徴収する。
3 前項による遅滞金は、延伸前の賃借開始日から物品引渡しの日の前日までの日数に応じ、年3パーセントとする。ただし、その総額が契約金額の
10/100を超える場合は、その超過額は遅滞金に算入しない。
(権利・義務の移転禁止)
第6条 受注者①及び受注者②は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
(一括再委託等の禁止)
第7条 受注者①及び受注者②は、業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し又は請け負わせてはならない。
2 前項の「主たる部分」とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等を言うものとする。
(再委託及び再委託内容等の変更の事前承諾義務)
第8条 受注者①は、業務の一部(「主たる部分」を除く。)を第三者に委任し、又は請け負わせようとするとき(以下「再委託」という。)は、あらかじめ再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額等について記載した書面を発注者に提出し、承認を得なければならない。
なお、再委託の内容を変更しようとするときも同様とする。
2 前項の規定は、受注者①がコピー、ワープロ、印刷、製本、トレース、資料整理、計算処理、模型製作、翻訳、参考書籍、文献購入、消耗品購入、会場借上等の軽微な業務を再委託しようとするときは、適用しない。
3 受注者①は、第1項にて承諾を得た場合において、再委託の相手方がさらに再委託を行うなど複数の段階で再委託が行われるときは、前項の軽微な業務を除き、あらかじめ当該複数段階の再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲を記載した書面(以下「履行体制に関する書面」という。)を発注者に提出しなければならない。履行体制に関する書面の内容を変更しようとするときも同様とする。
4 受注者①は、前項の場合において、発注者が適正な履行の確保のため必要な報告等を求めた場合には、これに応じなければならない。
5 第1項のなお書きの規定は、軽微な変更に該当するときは、適用しない。
(再委託の相手方に対する監督)
第9条 受注者①は、発注者又は監督職員が再委託の相手方に、受注者①に対すると同様の監督をすることができるように必要な措置をとらなければならない。
2 受注者①は、役務を第三者に請け負わせる場合においても、この契約により受注者①の義務とされている事項につきその責を免れない。
(代理人等に関する措置要求)
第10条 発注者又は監督職員は、受注者①又は受注者②の代理人、使用人のうち著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者①又は受注者
②に対し、事由を明示して必要な措置を求めることができるものとする。
(禁止行為)
第11条 発注者は、書面による受注者①及び受注者②の承諾を得た場合以外は、下記の行為をしないものとする。
(1) 物品に他の装置、部品、付属品を付着し、又は物品からそれらを取り外し、若しくは物品のそれらを取り替えること。
(2) 物品に付着してある表示を取り外すこと。
(3) 物品を他の物品に付着すること。
(物品の保守)
第12条 受注者①及び受注者②は、物品を常時正常な運転状態又は充分に機能が働く状態に維持するものとする。
2 物品の保守は、受注者①(受注者②)が行うものとする。
3 前項の保守費用は、料金に含むものとし、保守にあたり必要とする電力料金は、発注者の負担とする。
(発注者の善管義務)
第13条 発注者は、物品を本来の用法に従い、善良な管理者の注意をもって使用、保管し、物品の設置場所につき、良好な環境を保持するものとする。
(物品の故障)
第14条 物品が故障したときは、発注者は、受注者①又は受注者②にその旨通知する。受注者①(受注者②)はすみやかに故障の原因を調整し修理するものとする。ただし、物品の故障が長時間にわたり、保守に日時を要する等発注者の業務に支障を来す恐れのある場合又は物品の能力が低下した場合には、当該物品の入替えを行うなど、誠意をもって善処しなければならないものとする。この場合、故障の原因が発注者の責に帰すべき事由による場合は、その費用は発注者の負担とする。
(保 険)
第15条 物品使用期間中の必要な保険については、受注者①(受注者②)が保険契約を締結し、保険料は受注者①(受注者②)の負担とする。
2 前項の保険は、物品の損害について物品の保有、使用によって生じた発注者又は受注者①(受注者②)の損害について、双方が協議して決定した金額を補填することを内容とする受注者①(受注者②)の指定する保険とする。
(物品の返還)
第16条 発注者は、賃貸借期間の終了又は中途解約により物品を返還する場合、受注者①及び受注者②に対し返還する旨を通知するものとする。
2 受注者①(受注者②)は、前項の通知を受けたときは、受注者①自ら又は受注者②をもってすみやかに引取るものとし、引取りに要する費用は、受注者①(受注者②)の負担とする。
(料金の支払)
第17条 発注者は、据付調整費について、受注者①(受注者②)が履行完了後に提出する適法な請求書を受理してから30日以内(以下「約定期間」という)に、その料金を支払うものとする。
2 発注者は、賃貸借料について、受注者①(受注者②)が履行完了後1ヵ月毎に提出する適法な請求書を受理してから30日以内(以下「約定期間」という)に、その料金を支払うものとする。
受注者①(受注者②)
受注者①(受注者②)
3 発注者は、して、これを
から支払請求書を受理した後、その請求書の全部又は一部が不当であることを発見したときは、その理由を明示に返付するものとする。この場合においては、その請求書を返付した日から発注者が受注者①(受注者②)の是
正した支払請求書を受理した日までの期間は、約定期間に算入しないものとする。ただし、この請求書の内容の不当が受注者①(受注者②)の故意又は重大な過失によるものであるときは、適当な支払請求書の提出がなかったものとし、受注者①(受注者②)の是正した支払請求書を受理した日から約定期間を計算するものとする。
(遅延利息)
第18条 発注者は、約定期間内に料金の支払をしないときは、受注者①(受注者②)に対し遅延利息を支払なければならない。
2 遅延利息の額は、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、年2.6パーセントとする。ただし、受注者①(受注者②)が代金の受領を遅滞した日数及び天災地変等やむを得ない事由により支払のできなかった日数は、約定期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計
算しないものとする。
3 前項の規定により計算した遅延利息の額が100円末満であるときは、遅延利息を支払うことを要せず、その額に100円末満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
4 発注者が検査期間内に検査を終了しないときは、検査期間満了の日の翌日から検査を終了した日までの日数は、約定期間の日数から差し引くものとし、又検査の遅延した日数が約定期間の日数を超える場合は、約定期間は満了したものとみなし、発注者は、その超える日数に応じ、前3項の例に準じて計算した金額を受注者①(受注者②)に支払うものとする。
(契約の解除)
第19条 下記各号の一に該当するときは、発注者はこの契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 受注者①又は受注者②から解約の申出があったとき。
(2) 受注者①又は受注者②が賃貸開始日までに物品の引渡しをしないとき又は引渡しをする見込みがないことが明らかなとき。
(3) 受注者①又は受注者②が第6条の規定に違反したとき。
(4) 前各号ほか、受注者①又は受注者②がこの契約に違反し、そのため発注者が契約の目的を達することができないとき。
(5) この契約の履行について、受注者①又は受注者②、その代理人若しくはその使用人等が不正の行為をしたとき又はこれらの者が発注者の行う検査若しくは監督を妨げ、又は妨げようとしたとき。
(6) 受注者①又は受注者②が破産の宣告を受け、又は居所不明となったとき。
2 前項第1号から第5号までの場合において、受注者①又は受注者②は違約金として、料金に賃貸借期間の残存月数(1か月未満の期間は1か月とする。)を乗じた額の10分の1に相当する金額を発注者に支払わなければならない。ただし、第1号又は第2号の場合において、受注者①又は受注者②の責めに帰することのできない事由があるときは、この限りでない。
3 受注者①又は受注者②(受注者①が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 役員等(受注者①又は受注者②が個人である場合にはその者を、受注者①又は受注者②が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この条において同じ。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(令和3年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(2) 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき
(6) 下請契約その他の契約に当たり、その相手方が第1号から第5号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき
(7) 受注者①又は受注者②が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相手方としていた場合(第6号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者①又は受注者②に対して当該契約の解除を求め、受注者①又は受注者②がこれに従わなかったとき。
4 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者①又は受注者②は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
第20条 発注者は、前条に定める場合のほか自己の都合により、賃貸借期間の終了前にこの契約の全部又は一部を解除することができる。この場合において、発注者は、受注者①又は受注者②に損害が生じ解約後30日以内に請求があるときは、その損害を賠償するものとする。
2 前項の損害額は、発注者受注者①受注者②協議して定めるものとする。
(相殺等)
第21条 この契約により、発注者が受注者①及び受注者②から取得すべき遅滞金、違約金がある場合において、発注者が当該金額と相殺することができる債務を受注者①及び受注者②に対し有するときは、これを相殺するものとする。
2 前項の規定により相殺を行っても、なお発注者において収得金がある場合又は発注者が遅滞金、違約金を徴収する場合において、受注者①及び受注者②は、発注者の指定する相当の期限までにこれらの金額を支払わないときは、発注者に対し遅延利息を支払わなければならない。ただし、当該収得金、遅滞金又は違約金が1,000円末満の場合は、この限りではない。
3 第17条第2項及び第3項の規定は、前項の遅延利息について準用する。この場合において、同条第2項中「年2.6パーセント」とあるは「年
3パーセント」と、同項ただし書中「受注者①(受注者②)」とあるのは、「発注者」と、第3項中「100円」とあるのは「1円」と読み替えるものとする。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第22条 受注者①(受注者②)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者①は、発注者の請求に基づき、契約額(この契約締結後、契約額の変更があった場合には、変更後の契約額)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) この契約に関し、受注者①が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。) 第3条の規定に違反し、又は受注者①(受注者②)が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者①(受注者②)に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。)
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者①又は受注者①が構成事業者である事業者団体(以下「受注者①等」という。に対して行われたときは、受注者①等に対する命令で確定したものをいい、受注者①等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者①等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者①に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し、受注者①(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者①(受注者②)が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者①(受注者②)は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(契約外の事項)
第23条 この契約に定めのない事項又はこの契約の履行について、疑義又は紛義を生じたときは、発注者受注者①受注者②協議して定めるものとする。
(秘密の保全)
第24条 受注者及び発注者は、この契約の履行に際し、知得した相手方の秘密を第三者に漏らし、又は利用してはならない。以上契約を証するためにこの証書3通を作成し、発注者受注者①受注者②各1通を保有する。
令和2年10月15日
発注者
受注者①
受注者②
住 所 xxxxxx区霞が関2-1-3
氏 名 支出負担行為担当官
海上保安庁次長 xx xx
住 所
氏 名
住 所
氏 名
別紙 内訳書
番号 | 品目 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 合価 | 履行場所 | 備考 |
- | 別紙2のとおり | |||||||
(内訳) | ||||||||
1 | 据付調整費 | 式 | 1 | - | ||||
2 | 賃貸借保守料金(令和2年度) | R3.2.1~R2.3.31 | 月 | 2 | - | |||
3 | 賃貸借保守料金(令和3年度) | R3.4.1~R4.3.31 | 月 | 12 | - | |||
4 | 賃貸借保守料金(令和4年度) | R4.4.1~R5.3.31 | 月 | 12 | - | |||
5 | 賃貸借保守料金(令和5年度) | R5.4.1~R6.3.31 | 月 | 12 | - | |||
6 | 賃貸借保守料金(令和6年度) | R6.4.1~R7.3.31 | 月 | 12 | - | |||
合計(消費税相当額を含む) | - |
機器納品拠点一覧
別紙2
№ | 官署名 | 端末 (内蔵DVDドライブなし) | 端末 (内蔵DVDドライブあり) | 外付けDVDドライブ | マスターUSB | 消去作業ができるDVD | |
【本庁・教育機関】 | 367 | 23 | 174 | 100 | 4 | ||
1 | 海上保安庁 | 258 | 23 | 118 | 71 | 1 | |
2 | 海上保安庁海洋情報部 | 27 | 0 | 14 | 7 | 0 | |
3 | 海上保安試験研究センター | 9 | 0 | 5 | 3 | 0 | |
4 | 海上保安大学校 | 43 | 0 | 22 | 11 | 1 | |
5 | 海上保安学校 | 28 | 0 | 14 | 7 | 1 | |
6 | 海上保安学校xx分校北九州航空研 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
【第一管区】 | 19 | 0 | 10 | 5 | 1 | ||
7 | 第一管区海上保安本部 | 19 | 0 | 10 | 5 | 1 | |
【第二管区】 | 30 | 0 | 15 | 8 | 1 | ||
8 | 第二管区海上保安本部 | 30 | 0 | 15 | 8 | 1 | |
【第三管区】 | 115 | 2 | 64 | 43 | 1 | ||
9 | 第三管区海上保安本部 | 91 | 0 | 46 | 23 | 1 | |
10 | 茨城海上保安部 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
11 | 鹿島海上保安署 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
12 | 千葉海上保安部 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
13 | 木更津海上保安署 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
14 | 銚子海上保安部 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
15 | xx海上保安署 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
16 | 東京海上保安部 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
17 | 横浜海上保安部 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
18 | 川崎海上保安署 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
19 | 小笠原海上保安署 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
20 | 横須賀海上保安部 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
21 | 湘南海上保安署 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
22 | xx海上保安部 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
23 | 御前崎海上保安署 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
24 | xx海上保安部 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
25 | 東京湾海上交通センター | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
26 | 羽田航空基地 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
27 | 羽田特殊救難基地 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
28 | 横浜機動防除基地 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
29 | 第三管区業務室 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
【第四管区】 | 111 | 1 | 57 | 32 | 1 | ||
30 | 第四管区海上保安本部 | 70 | 0 | 35 | 18 | 1 | |
31 | 名古屋海上保安部 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | |
32 | 三河海上保安署 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
33 | 四日市海上保安部 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
34 | 尾鷲海上保安部 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
35 | xx海上保安部 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | |
36 | xx海上保安部xx分室 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
37 | 名古屋港海上交通センター | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
38 | 伊勢湾海上交通センター | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
39 | 中部空港海上保安航空基地 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
【第五管区】 | 161 | 0 | 84 | 44 | 1 | ||
40 | 第五管区海上保安本部 | 86 | 0 | 43 | 22 | 1 | |
41 | 大阪海上保安監部 | 13 | 0 | 7 | 4 | 0 | |
42 | 堺海上保安署 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
43 | 岸和田海上保安署 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
44 | 神戸海上保安部 | 11 | 0 | 6 | 3 | 0 | |
45 | 西宮海上保安署 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
46 | 姫路海上保安部 | 10 | 0 | 5 | 3 | 0 | |
47 | 加古川海上保安署 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
48 | 関西空港海上保安航空基地 | 12 | 0 | 6 | 3 | 0 | |
49 | 大阪湾海上交通センター | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | |
50 | 特殊警備基地 | 9 | 0 | 5 | 3 | 0 | |
【第六管区】 | 101 | 0 | 51 | 26 | 1 | ||
51 | 第六管区海上保安本部 | 92 | 0 | 46 | 23 | 1 | |
52 | 広島海上保安部 | 9 | 0 | 5 | 3 | 0 | |
【第七管区】 | 71 | 1 | 36 | 19 | 1 | ||
53 | 第七管区海上保安本部 | 67 | 0 | 34 | 17 | 1 | |
54 | xx海上保安部 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
55 | xxxxx保安署 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
【第八管区】 | 17 | 2 | 8 | 5 | 1 | ||
56 | 第八管区海上保安本部 | 17 | 2 | 8 | 5 | 1 |
№ | 官署名 | 端末 (内蔵DVDドライブなし) | 端末 (内蔵DVDドライブあり) | 外付けDVDドライブ | マスターUSB | 消去作業ができるDVD | |
【第九管区】 | 67 | 0 | 34 | 17 | 1 | ||
57 | 第九管区海上保安本部 | 67 | 0 | 34 | 17 | 1 | |
【第十管区】 | 85 | 13 | 41 | 28 | 1 | ||
58 | 第十管区海上保安本部 | 21 | 2 | 10 | 6 | 1 | |
59 | 鹿児島海上保安部 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | |
60 | 喜入海上保安署 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
61 | 指宿海上保安署 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
62 | 志布志海上保安署 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
63 | 種子島海上保安署 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
64 | 熊本海上保安部 | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | |
65 | 八代海上保安署 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
66 | 天草海上保安署 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
67 | 宮崎海上保安部 | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | |
68 | 日向海上保安署 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
69 | xxxxx保安部 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
70 | 奄美海上保安部 | 7 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
71 | 古仁屋海上保安署 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
72 | 鹿児島航空基地 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | |
【第十一管区】 | 120 | 24 | 0 | 25 | 1 | ||
73 | 第十一管区海上保安本部 | 83 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
74 | 那覇海上保安部 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
75 | 石垣海上保安部 | 13 | 12 | 0 | 4 | 0 | |
76 | 宮古島海上保安部 | 6 | 9 | 0 | 4 | 0 | |
77 | xx海上保安部 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | |
78 | 那覇航空基地 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
79 | 石垣航空基地 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
1264 | 66 | 574 | 352 | 15 |
海上保安庁行政情報システム端末賃貸借及び保守
調達仕様書
令和2年6月
海上保安庁総務部情報通信課
目次
第1 調達案件の概要に関する事項 4
1 調達件名 4
2 用語の定義 4
3 調達の背景 4
4 調達目的及び調達の期待する効果 4
端末の詳細設定項目標準化及びコストバリュー向上 4
保守の効率化 4
5 業務・情報システムの概要 5
(1) 業務内容 5
(2) 利用者数及び利用環境 5
(3) 国土交通省行政情報基盤システムとの連携 5
(4) 他システムとの関連 6
6 契約期間 6
(1) 契約~導入(据付調整を含む。) 6
(2) 賃貸借(リース) 6
(3) 保守 7
(4) 作業スケジュール 7
7 支払い条件 7
第2 調達案件及び関連調達案件の調達単位、調達の方式等に関する事項 8
1 調達案件及びこれと関連する調達案件の調達単位、調達の方式、実施時期 8
2 調達案件間の入札制限 8
(1) 各工程の調達仕様書の作成に直接関与した事業者 8
(2) 設計・開発等のプロジェクト管理支援事業者 8
第3 満たすべき要件 9
第4 作業の実施内容に関する事項 10
1 作業の内容 10
(1) 据付調整に係る内容 10
(2) 賃貸借に係る内容 20
(3) 保守に係る内容 21
2 納品成果物の範囲、納品期日等 22
(1) 納品成果物 22
(2) 納品方法 24
(3) 納品場所 25
第5 作業の実施体制・方法に関する事項 26
1 作業実施体制 26
体制要件 26
想定する実施体制 26
2 作業要員に求める資格等の要件 29
遂行責任者 29
3 作業場所 29
4 作業の管理に関する要領 30
第6 作業の実施に当たっての遵守事項 31
1 機密保持、資料の取扱い等の情報セキュリティ対策 31
2 法令等の遵守 33
3 受注者の責任 33
4 標準ガイドラインの遵守 34
5 規定等の説明 34
第7 成果物の取扱いに関する事項 35
1 知的財産権の帰属 35
2 瑕疵担保責任 36
3 検収 36
第8 入札参加資格に関する事項 37
1 入札参加要件 37
競争参加資格 37
公的な資格や認証等の取得 37
受注実績 37
第9 再委託に関する事項 38
1 再委託の制限及び再委託を認める場合の条件 38
第10 その他 39
1 第三者に対する損害賠償責任 39
2 関連機器等との連携 39
3 疑義の解決 39
4 仕様確認申請書 39
5 サプライチェーン・リスク対応 39
6 導入機器の撤去 39
7 妥当性証明 39
第11 附属文書 41
1 第1 調達案件の概要に関する事項
2 調達件名
3 海上保安庁行政情報システム端末賃貸借及び保守
4
5 用語の定義
6 「別紙 1 用語集」のとおりである。
7
8 調達の背景
9 国土交通省は平成 26 年度国交省ネットワーク最適化計画に基づいて、行政情報シ
10 ステムを最適化するのに伴い、海上保安庁としても、海上保安庁行政の事務の情報
11 化・電子化を推進し、国民のニーズへの対応を図るため、行政情報システムのメー
12 ル機能等を本省と統合し、システム規模を縮小しつつ、セキュリティ強化等機能改
13 善を図ることを目的とし、平成 26 年度末に海上保安庁行政情報システム(以下「行
14 政システム」と称する)は国土交通省行政情報基盤システムと一部統合した。
15 行政システムは海上保安庁の任務である「海難救助」、「治安の確保」、「海洋
16 環境の保全」、「災害への対応」、「船舶の安全かつ円滑な航行の確保」、「海洋
17 調査による海洋情報の収集及び提供」等を遂行するため、政府共通ネットワークを
18 経由して提供される府省共通業務システムの利用及び外部ネットワークと接続して
19 情報交換を行うことにより、行政事務の効率化及び国民サービスの向上を図るもの
20 である。
21 行政システム内で使用する端末台数約 3500 台のうち、本契約にて更新する端末
22 1330 台は、導入後約 5 年以上経過しており、経年劣化により更新時期を迎えてい
23 る。このことから、本調達により、行政システム端末の更改を行うものである。
24 また、今後 Web 会議の利用及び無線 LAN を利用したフリーアドレス端末としての
25 使用が想定されることから、これらを実現するための機能を追加する。
26 行政システム端末の更改の範囲は、行政事務に利用する端末を対象とした物品調
27 達業務(保守業務を含む。)である。
28
29 調達目的及び調達の期待する効果
30 端末の詳細設定項目標準化及びコストバリュー向上
31 行政システム内で使用する端末を使用する各部署等個々で勝手に調達するの
32 ではなく、調達部署を一つにすることで、端末コストを削減し、端末のコスト
33 バリューを高めると共に、端末の詳細設定項目を標準化し、同システム内端末
34 の設定差異を無くすことによるセキュリティの向上、不具合対応等の管理性向
35 上を図る。
36 保守の効率化
37 調達した端末を故障等により修理する際、別途修理発議することなく、端末
38 使用者が障害窓口に電話連絡するだけで、技術者が部署に赴いて修理対応する
39 ことによる業務継続性の向上及び保守低労力化を図る。
40
41 業務・情報システムの概要
42 (1) 業務内容
43 行政システムは、利用者がクライアントPC を活用し、業務資料の収集、作成、
44 共有及び交換を行うものである。
45
46 (2) 利用者数及び利用環境
47 行政システムの利用者は当庁職員であり、約 14,000 名である。
48 利用時間は、24 時間 365 日である。
49 船艇に設置される端末は、船体の動揺による落下の予防対策として、固定具等
50 を利用した措置が取られる。
51
52 (3) 国土交通省行政情報基盤システムとの連携
53 行政システムは国土交通省行政情報基盤システム内にあることから同システム
54 と連携し、機能を提供する。
55 国土交通省行政情報基盤システム
56 電子メール機能
57 海上保安庁行政情報システム
58 アカウントの登録、削除及び修正機能
59 アカウントの認証情報の連携機能
60 インターネット接続機能
61 ウイルス対策パターンファイル配信機能
62 これらの関係を「図 1-1 システム概要図」に示す。
63
64
65
66
67
68 (4) 他システムとの関連
図 1-1 システム概要図
69 国土交通省行政情報基盤システムを除き、他システムとの連携は無い。
70
71 契約期間
72 本調達における契約期間は、契約締結日から令和 7 年 3 月 31 日までとする。
73 なお、契約期間内における各業務期間の内訳については以下のとおりとする。
74 (1) 契約~導入(据付調整を含む。)
75 導入作業は、契約締結日から令和 3 年1月 31 日までとする。受注者は全ての本
76 調達機器の構築、導入を行い、正常に運用できる状態として導入作業を完成させ
77 るものとする。納入期限は令和 3 年 1 月 31 日とするが、納入期限の 1 週間前に納
78 入されることを目安に当庁担当官を通じて各部署の受取担当者と調整すること。
79
80 (2) 賃貸借(リース)
81 賃貸借期間は、本調達機器の利用開始日(令和 3 年 2 月 1 日)から令和 7 年 3
82 月 31 日までとする。
83 予定借入期間として令和 3 年 2 月 1 日から令和 8 年 1 月 31 日までとする。
84
85 (3) 保守
86 保守期間は、本調達機器の利用開始日(令和 3 年 2 月 1 日)から令和 7 年 3 月
87 31 日までとする。
88 予定保守期間として令和 3 年 2 月 1 日から令和 8 年 1 月 31 日までとする。
89
90 (4) 作業スケジュール
91 想定する作業スケジュールを「図 1-2 マスタスケジュール」に示す。
92 令和 3 年 2 月 1 日に更新前の端末の返却作業(別契約)を実施しなくてはなら
93 ないことから、xxxxxxxxxに従い遅滞なく本調達に係る業務を遂行する
94 こと。
95 また、端末を導入するに当たっては、現行システムの運用管理事業者と連携を
96 図る必要があるため、当庁担当官を通じ、関係者と十分な協議を行いながら、プ
凡例 | 令和2年 | 令和3 | ~ | 令和6 | 令和7 | ||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ~ | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |||
据付調整 | プロジェクト管理の実施 | ||||||||||||||||||||||||||
導入実施計画書等の作成 | 導入実施計画書の作成 | ||||||||||||||||||||||||||
導入実施要領の作成 | |||||||||||||||||||||||||||
構築 | 要件定義の内容との整合性の確認 | ||||||||||||||||||||||||||
監督職員、関係事業者等との調整 | |||||||||||||||||||||||||||
関係者への事前説明・調整 | |||||||||||||||||||||||||||
入退室管理 | |||||||||||||||||||||||||||
基本設計書の作成 | |||||||||||||||||||||||||||
詳細設計書の作成 | |||||||||||||||||||||||||||
マスター端末構築 | |||||||||||||||||||||||||||
マスターUSB作成 | |||||||||||||||||||||||||||
動作試験・テスト | 各種テスト計画書の作成 | ||||||||||||||||||||||||||
各種テストの実施 | |||||||||||||||||||||||||||
受入テストの支援 | |||||||||||||||||||||||||||
各種マニュアルの作成 | |||||||||||||||||||||||||||
保守作業計画書等の作成 | |||||||||||||||||||||||||||
端末機等の配送 | |||||||||||||||||||||||||||
利用者への情報提供・教育 | |||||||||||||||||||||||||||
その他 | ODB登録用 | ||||||||||||||||||||||||||
入退室管理 | |||||||||||||||||||||||||||
賃貸借 | |||||||||||||||||||||||||||
保守 | 障害発生時対応 | ||||||||||||||||||||||||||
技術教示・周知 |
97 ロジェクトを推進すること。
98
99
100
101
支払い条件
図 1-2
マスタスケジュール
102 導入経費については、検査終了後一括払いとする。
103 賃貸借保守料については、検査終了後毎月払いとする。
104 第2 調達案件及び関連調達案件の調達単位、調達の方式等に関する事項
105 調達案件及びこれと関連する調達案件の調達単位、調達の方式、実施時期
106 関連する調達案件の調達単位、調達の方式、実施時期は「表 2-1 調達案件
107 一覧」のとおりである。
108 表 2-1 調達案件一覧
No. | 調達案件名 | 調達の方式 | 実施時期 | 補足 |
1 | 国土交通省行政情報基盤システム等サービス | 総合評価落札方式 契約済み | 平成 31 年 2 月~ 令和 5 年 1 月 | 関連システム |
2 | 海上保安庁行政情報システムサーバ賃貸借保守 | 総合評価落札方式 契約済み | 令和 2 年 2 月~ 平成 6 年 3 月(令和 7 年 1 月まで延長予定) | 現行システム |
3 | 小型電子計算機 330 式借 入 | 随意契約 契約済み | 令和 2 年 4 月 1 日~令 和 3 年 1 月 31 日 | 本調達の更新 元 |
4 | 海上保安庁行政情報シス テム端末1000 式借入保守 | 随意契約 契約済み | 令和 2 年 4 月 1 日~令 和 3 年 1 月 31 日 | 本調達の更新 元 |
5 | 海上保安庁行政情報システム端末賃貸借及び保守 | 総合評価落札方式 契約済み | 平成 30 年 12 月 1 日~ 令和 5 年 11 月 30 日 | 行政情報システム端末 |
6 | 海上保安庁行政情報システム端末賃貸借及び保守 | 総合評価落札方式 | 意見招請(官報公示):令和 2 年 4 月頃 入札公告(官報公示):令和 2 年 7 月頃 落札者決定: 令和 2 年 9 月頃 | 本調達案件 |
109
110 | 調達案件間の入札制限 |
111 | 透明性及びxx性並びに確実な契約履行等を確保するため、次の(1)及び(2)に |
112 | 掲げる者に対し、入札制限を定めるものとする。 |
113 | (1) 各工程の調達仕様書の作成に直接関与した事業者 |
114 | (2) 設計・開発等のプロジェクト管理支援事業者 |
115 |
116 第3 満たすべき要件
117 本業務の実施に当たっては、「別紙 2 要件定義書」の各要件を満たすこと。
118
119 第4 作業の実施内容に関する事項
120 作業の内容
121 「別紙 3 機器納品拠点一覧」の拠点に対し、以下の(1)~(3)に記載する作
122 業を実施すること。成果物の記載方法の詳細は原則として、デジタル・ガバメント
123 推進標準ガイドライン(2019 年 2 月 25 日改定各府省情報化統括責任者(CIO)連
124 絡会議決定)(以下、「標準ガイドライン」という。)及びデジタル・ガバメント推
125 進標準ガイドライン 解説書(2019 年 2 月 27 日 内閣官房情報通信技術(IT)総合戦略
126 室)(以下、「解説書」という。)に準拠することとし、これによらない場合はその
127 理由を成果品に記載し、当庁担当官の承認を得ること。なお、本調達ではシステム
128 開発がないことから、標準ガイドライン及び解説書内の「開発」を「構築」に読み
129 替えるものとする。
130 当庁担当官からの指示がない限り、作業の準備、必要な資材の調達、発生材の撤
131 去等は受注者の負担で速やかに行うこととする。
132 「別紙 3 機器納品拠点一覧」については、「別紙 2 要件定義書 11(2)イG」項に
133 定めるところにより、2通りが考えられるため、導入する端末に応じること。
134
135 (1) 据付調整に係る内容
136 実施計画書等の作成
137 実施計画書の作成
138 本業務着手時に、以下の各項を含む事項等について記載した「実施計画
139 書」を作成し、契約締結後 2 週間以内に当庁担当官に提出して承認を得る
140 こと。なお、「実施計画書」の提出後、記載内容に変更が生じた場合は、
141 事象発生日から 5 開庁日以内に変更内容を記載した「実施計画書」につい
142 て、当庁担当官に提出し、承認を得ること。
143 作業概要
144 据付調整の対象範囲、作業概要等について記載すること。
145 作業体制に関する事項
146 据付調整を実施する受注者の業務体制を示す組織計画、遂行責任者並びに
147 本業務を行う要員全員の氏名、所属、役職、経験及び取得資格を記載するこ
148 と。
149 また、発注者、受注者、行政システム関係事業者等の全ての関係者につい
150 て、その関係性、役割分担・責務等を記載する。
151 スケジュールに関する事項
152 本調達仕様書に基づき、作業内容、スケジュール、マイルストーン等につ
153 いて記載すること。
154 成果物に関する事項
155 据付調整によって納品される成果物、納品期日、納品方法、担当者、納品
156 部数等について記載すること。
157 作業実施環境等
158 据付調整における作業実施環境等について記載すること。
159 WBS(Work Breakdown Structure:作業分解図)
160 スケジュールの管理を適切に行うため、作業内容を詳細に分解した WBS を
161 記載すること。なお、WBS は据付調整の進展に応じて、追って細分化するこ
162 とを可能とする。
163 その他
164 上記 A から F までに掲げる事項のほか、据付調整の実施における前提条
165 件、実施時期等の制約条件等の必要事項について記載すること。
166 実施要領の作成
167 据付調整着手時に、以下の各項を含む事項等について記載した「実施要領」
168 を作成し、契約締結後 2 週間以内に当庁担当官に提出して承認を得ること。な
169 お、「実施要領」の提出後、記載内容に変更が生じた場合は、事象発生日から
170 5 開庁日以内に変更内容を記載した「実施要領」について、当庁担当官に提出
171 し、承認を得ること。
172 コミュニケーション管理
173 受注者との合意形成に関する手続、連絡調整に関する方法及び情報共有方
174 法並びに受注者が参加すべき会議・開催頻度・議事録等の管理等について記
175 載すること。とくに、当庁担当官と受注者との仕様における認識の相違が生
176 じないよう、当庁担当官が議事録の正確性を確認し、修正・承認する手順も
177 併せて盛り込むこと。
178 体制管理
179 受注者における作業体制の管理手法等について記載すること。
180 工程管理
181 現在の進捗の可視化方法、遅延発生や工数の過剰投与等の予防、対処方法
182 等の管理方法を記載すること。
183 また、据付調整の各工程の完了に先立って、その完了判定基準及び完了判
184 定方法を記載すること。
185 品質管理
186 成果物の品質を確保するための品質基準、品質管理方法等について記載す
187 ること。
188 リスク管理
189 据付調整における作業を阻害する可能性のあるリスクを適切に管理する
190 ため、リスク認識の手法、リスクの管理手法、顕在時の対応手順等について
191 記載すること。また、「リスク管理表」の様式を添付すること。
192 課題管理
193 据付調整において解決すべき課題について、管理手法、発生時の対応手順
194 等について記載すること。また、「課題管理表」の様式を添付すること。
195 システム構成管理
196 据付調整における端末の構成の管理手法について、以下の各項目に分けて
197 記載すること。
198 ハードウェア
199 ソフトウェア製品
200 アプリケーションプログラム
201 ネットワーク
202 外部サービス
203 施設・区域
204 変更管理
205 据付調整の進捗により発生する変更内容について、管理対象、変更手順、
206 管理手法等について記載すること。
207 情報セキュリティ対策
208 据付調整における情報漏えい対策、作業従事者が実施する具体的な情報セ
209 キュリティ対策、情報セキュリティ管理体制、当庁担当官への連絡体制等、
210 情報セキュリティ対策について記載すること。
211 その他
212 その他、当庁担当官が契約締結後に受注者と協議の上、決定する必要事項
213 を記載すること。
214 プロジェクトの管理の実施
215 受注者は「実施計画書」及び「実施要領」に従い、以下のプロジェクト
216 管理を行うこと。
217 コミュニケーション管理
218 「実施要領」に定めた方法により、コミュニケーション管理を行うこと。
219 なお、コミュニケーション管理にあたっては、関係者間での適切な情報共有
220 に留意し、電話、電子メール等の手段により、適時的確な情報連絡に努める
221 こと。
222 工程管理
223 「実施計画書」に記載し、当庁担当官による承認を受けた方法によ
224 り進捗状況を管理し、その報告書として「進捗状況報告書」と進捗状
225 況に合わせて更新したWBS を作成し、定例打合せの場で当庁担当官に
226 対して報告し承認を得ること。
227 進捗状況の報告方法について当庁担当官と調整を行い、必要に応
228 じて見直しを行うこと。なお、進捗報告の周期は、作業局面、作業密
229 度に応じて適宜の周期として差支えないが、原則、隔週で報告するこ
230 と。また、必要に応じて、これに関する臨時の打合せを実施するこ
231 と。
232 据付調整の遂行方法・方針の確認・修正、進捗状況確認に関する定
233 期的な打合せ、不定期的な打合せを、適宜、実施すること。
234 計画日程に対して遅延を生じた場合は、遅延の改善策を提示し、当
235 庁担当官の了承を得て実施すること。
236 品質管理
237 「実施要領」に定められた方法により、当庁担当官の要求事項、成果物
238 に対し適切な検証活動を実施することにより、品質管理を行うこと。当庁
239 担当官の指示する各工程終了時には、成果物の品質状況について当庁担当
240 官に報告すること。
241 リスク管理
242 「実施要領」に定めた方法により、リスク管理を行うこと。また、リス
243 ク対応状況を常に把握し、進捗状況とともに定期的に報告すること。
244 課題管理
245 「実施要領」に定めた方法により、課題管理を行うこと。課題が発生し
246 た場合には、スケジュールへの影響を最小限にとどめ、適時的確な問題解
247 決を可能とするため、「実施要領」に定めた方法により速やかに当庁担当
248 官に報告するとともに、対応状況について適切な頻度で報告すること。ま
249 た、解決しなければならない課題について、その内容を明確にし、適切に
250 解決していくこと。
251 システム構成管理
252 「実施要領」に定めた方法により、システム構成管理を行うこと。
253 変更管理
254 「実施要領」に定めた方法により、変更管理を行うこと。また、据付調
255 整を実施する上で発生した変更事項の重要性、発生原因及び対応の要否を
256 記録すること。
257 打合せの実施及び議事録の作成
258 本調達仕様書に基づく据付調整に係る詳細部分の調整、課題・問題
259 解決、進捗確認等を目的として、必要に応じ当庁担当官との間で打合
260 せを実施すること。
261 定例打合せを原則隔週で開催すること。
262 なお、定例打合せの資料は、原則、受注者が準備すること。
263 打合せ・協議の開催場所は、原則、当庁担当官が用意する海上保安
264 庁内の会議室とする。
265 打合せを実施した場合、受注者において「打合せ議事録」を作成
266 し、打合せ実施日から 3 開庁日後までに当庁担当官に提出すること。
267 「打合せ議事録」の内容について当庁担当官の承認を得ること。
268 機器のセットアップ
269 要件定義の内容との整合性の確認
270 受注者は、「別紙 2 要件定義書」を基に、端末を当庁行政情報システム
271 で利用できるよう初期パラメータの変更やソフトウェアのインストール等
272 といった設計作業を行い、「基本設計書」及び「詳細設計書」を作成し、当
273 庁担当官の承認を得ること。
274 「基本設計書」は、調達仕様書や要件定義書を基に、「詳細設計書」に落
275 とし込むに当たって、詳細設計書のパラメータの前提となる背景や理由を説
276 明したものである。
277 「詳細設計書」は、導入作業における設定項目を示したものである。「詳
278 細設計書」に記載すべき事項は以下を想定しているが、構成については、作
279 成着手時に当庁担当官の承認を得ること。
280 ハードウェア情報
281 機種名
282 設置場所
283 シリアル番号(上記 b 設置場所と対応するように記載すること。)
284 BIOS 設定情報
285 ディスク容量情報
286 ファームウェアのバージョン
287 OS のバージョン
288 主要構成部品に関するドライバのバージョン
289 OS 情報
290 OS 名称及びバージョン情報
291 パーティション情報
292 ネットワーク設定情報
293 サービス設定情報
294 インストールソフトウェア情報
295 パラメータ設定情報(上記 c、d 以外の設定情報)
296 適用パッチ情報
297 ソフトウェア
298 ソフトウェア名称及びバージョン情報
299 インストール情報
300 パラメータ設定情報
301 適用パッチ情報
302 関係者への事前説明・調整
303 当庁担当官、関係事業者等関係者と必要に応じて調整を行い、それぞれ
304 と設計内容について合意すること。合意内容は「打合せ議事録」に記載
305 し、「基本設計書」等に反映させること。設計内容の合意が必要となる場
306 合は以下を想定している。
307 設計内容検討において、要件の瑕疵(要件の不確実、不足、過剰)が判明
308 し、要件の見直しを含め具体的な対応を検討した場合
309 例外処理等に関し要件では不明瞭であり、設計内容検討において具体的な
310 対応を検討した場合
311 設計段階で業務見直しや制度変更の具体化が行われ、それにあわせて設計
312 内容検討において具体的な対応を検討した場合
313 情報システム間で調整が必要なデータ連携や運用方法、関係する他システ
314 ムの関係者に確認が必要な場合
315 入退室管理
316 受注者は、本調達仕様書に基づく作業遂行のため、電子計算機室、事務室
317 その他の海上保安庁の施設に出入りする場合は、海上保安庁が定める規則等
318 の手続きに従うこと。この場合において、受注者は、自らの身分を証明する
319 証票等を携行しなければならない。
320 本庁電算機室、事務室そのほかの海上保安庁の施設に出入りする場合は、
321 事前に海上保安庁指定の誓約書を提出し、入室許可を得ること。
322 また、本庁電算機室に入退室した記録を 1 ヶ月ごとにまとめた「入退室記
323 録」を作成し、翌月第 2 金曜日までに提出すること。
324 本庁電子計算機室への入退室に関し、毎週金曜日 12 時までに次週の入退
325 室有無についてシステム管理要員へ申請を行うこと。緊急時及び休日の入退
326 室申請が必要な場合は、本調達受託後に当庁担当官が示す方法により、入退
327 室申請を行うこと。
328 保守作業計画書の作成
329 受注者は納入期限(令和 3 年 1 月 31 日)の一ヶ月前(令和 2 年 12 月 28
330 日)までに、「基本設計書」と整合性を確保しつつ機器に対する保守内容
331 を示した「保守作業計画書」を作成すること。
332 「保守作業計画書」には以下の事項を記載すること。
333 作業概要
334 保守の対象範囲、作業概要等について記載すること。この際、瑕疵担保責
335 任の範囲内で実施する作業との分担を明確にすること。
336 作業体制に関する事項
337 海上保安庁のみならず、運用管理事業者等の関係事業者等の保守に関連す
338 る全ての関係者について、その体制、関係者間の関係性、役割分担、責務等
339 について記載すること。
340 スケジュールに関する事項
341 調達仕様書に基づき、保守を行う上で基本とする作業内容、そのスケジュ
342 ール、関係する他の作業工程、そのスケジュール等について記載すること。
343 成果物に関する事項
344 保守によって納品される成果物の内容、担当者、納入期限、納入方法、納
345 入部数等について記載すること。
346 保守形態等
347 保守において採用する保守形態(オンサイトなど)等を、必要に応じて、
348 記載すること。
349 その他
350 上記 A から E までに掲げる事項のほか、保守を行う上での前提条件、時
351 間、予算、品質等の制約条件等について記載すること。
352 保守実施要領の作成
353 受注者は納入期限(令和 3 年 1 月 31 日)の一ヶ月前(令和 2 年 12 月 28 日)
354 までに、以下の各項を含む事項等について記載した「保守実施要領」を作成し、
355 当庁担当官に提出して承認を得ること。なお、「保守実施要領」の提出後、記
356 載内容に変更が生じた場合は、事象発生日から 5 開庁日以内に変更内容を記載
357 した「保守実施要領」について、当庁担当官に提出し、承認を得ること。
358 コミュニケーション管理
359 当庁担当官、受注者、関係事業者等との合意形成に関する手続、連絡調整
360 に関する方法、受注者が参加すべき会議・開催頻度・議事録等の管理等につ
361 いて記載すること。特に、当庁担当官と受注者との仕様における認識の相違
362 が生じないよう、当庁担当官が議事録の正確性を確認し、修正・承認する手
363 順も併せて盛り込むこと。
364 体制管理
365 受注者における作業体制の管理手法等について記載すること。
366 作業管理
367 保守の作業、その品質の管理手法等について記載すること。
368 リスク管理
369 保守における作業を阻害する可能性のあるリスクを適切に管理するため、
370 リスク認識の手法、リスクの管理手法、顕在時の対応手順等について記載す
371 ること。また、「リスク管理表」の様式を添付すること。
372 課題管理
373 保守において解決すべき課題について、発生時の対応手順、管理手法等に
374 ついて記載すること。また、「課題管理表」の様式を添付すること。
375 システム構成管理
376 保守における端末の構成の管理手法について、以下の各項目に分けて記載
377 すること。
378 ハードウェア
379 ソフトウェア製品
380 アプリケーションプログラム
381 ネットワーク
382 外部サービス
383 施設・区域
384 変更管理
385 保守作業の進捗により発生する変更内容について、管理対象、変更手順、
386 管理手法等について記載すること。
387 情報セキュリティ対策
388 保守作業における情報漏えい対策、作業従事者が実施する具体的な情報セ
389 キュリティ対策、情報セキュリティ管理体制、当庁担当官への連絡体制等、
390 情報セキュリティ対策について記載すること。
391 その他
392 その他、当庁担当官が契約締結後に受注者との協議の上、決定する必要事
393 項を記載すること。
394 マスターUSB の作成
395 受注者は、イメージングソフトウェアを使用し、当庁担当官が指示する初
396 期設定になるような「マスターUSB」を作成すること。また、「マスターUSB」
397 作成時点での最新のセキュリティパッチ等を含めること。
398 操作手順書の作成
399 受注者は、「マスターUSB」を使用した端末の初期化作業及び設定手順並
400 びにリストア手順及び取扱い説明を付した「操作手順書」を作成すること。
401 動作確認・テスト
402 導入する機器を「基本設計書」等のとおりに構築し、適切に稼働するか確認
403 し、「マスターUSB」を使用すれば端末が初期の状態に戻るかテストを行うこ
404 と。
405 テストは、「テスト計画書」を作成の上、実施すること。
406 テスト計画書の作成
407 受注者は、「別紙 2 要件定義書」の「第3 12 テストに関する事項」
408 の(1)(2)項を対象に、テスト体制、テスト環境、作業内容、作業スケ
409 xxxx、テストシナリオ、合否判定基準等を記載した「テスト計画書」を
410 作成し、当庁担当官の承認を受けること。標準的な記載内容は以下のとおり
411 である。
412 テスト体制
413 受注者の体制と役割、責任範囲
414 その他関係者(現行事業者等)の体制と役割、責任範囲
415 テストにおけるコミュニケーション管理方法
416 テスト環境
417 各テストで利用する環境
418 各テストで利用するツール
419 上記環境・ツールの前提条件・特記事項(本番環境をテスト環境と
420 して利用する場合の情報セキュリティ上の留意点等)
421 テスト内容
422 テストの目的、確認・検証事項
423 テスト開始条件・終了条件
424 テスト種別
425 テスト対象及びテスト方法
426 テストデータ作成方法
427 テスト実施手順、実施者
428 バグ・不具合発見時の手順、実施者
429 作業内容の前提条件・特記事項
430 テスト実施結果報告方法(テスト実施報告書様式)
431 テストスケジュール
432 全体スケジュール
433 各工程の作業スケジュール(テスト準備、テスト実施、バグ・不具
434 合の修正及びテスト結果とりまとめ・報告)
435 テストシナリオ
436 テストシナリオ名称、目的
437 確認・検証事項、テスト結果の予測
438 テスト結果として求める報告書
439 合否判定基準
440 品質基準(品質管理指標、水準)
441 合否判定基準
442 不合格時の対応方法(再テスト、追加テスト等)
443 テスト実施
444 受注者は、「テスト計画書」に基づきテストを実施し、そのテスト結果を
445 記載した「テスト実施報告書」を作成のうえ、当庁担当官に報告すること。
446 受入テスト支援
447 受注者は、当庁担当官が受入テストのテスト計画書を作成するに当た
448 り、受入テスト計画書のフォーマットの提供や情報提供等の支援を行うこ
449 と。
450 受注者は、当庁担当官が受入テストを実施するに当たり、環境整備、運
451 用等の支援を行うこと。
452 受注者は、当庁担当官の指示に基づき、担当部署以外の情報システム利
453 用者のテスト実施も含めて、テスト計画書作成の支援を行うこと。
454 端末等の配送
455 受注者は納入期限(令和 3 年 1 月 31 日)までに端末等の配送作業を完了さ
456 せること。
457 端末等の配送内容及び配送箇所は「別紙 3 機器納品拠点一覧」のとおりと
458 する。
459 利用者への情報提供・教育
460 情報提供
461 受注者は、当庁担当官に対し導入機器等の利用者から導入機器に関する問
462 い合わせがあった場合、内容に応じて当庁担当官の回答支援を行う。
463 その他
464 ハードウェア取扱説明書、ソフトウェア取扱説明書
465 受注者は、賃貸借の対象となるハードウェア及びソフトウェアの取扱説明
466 書を賃貸借・保守開始までに提出すること。
467 ODB登録用シートの提出
468 受注者は、標準ガイドラインの「別添 3-1」に基づき区分等した契約金額
469 の内訳を記載したODB登録用シートを賃貸借・保守開始までに提出するこ
470 と。
471 設計作業において決定する情報を基に、ODB登録用シートのうち、「別
472 添 3-2」に示す内容を提出すること。
473 ハードウェアの管理
474 ソフトウェアの管理
475 外部サービスの管理(使用する場合のみ)
476 取扱情報の管理
477 情報セキュリティ要件の管理
478 指標の管理
479 受注者は、海上保安庁から求められた場合は、スケジュールや工数等の計
480 画値及び実績値について記載したODB登録用シートを「進捗状況報告書」
481 | に含めて提出すること。 | |
482 | ||
483 | (2) | 賃貸借に係る内容 |
484 | 賃貸借対象機器 | |
485 | 「表 4-1 賃貸借対象機器等一覧」に示す機能を満たす機器及びソフ | |
486 | トウェアを賃貸借すること。 | |
487 | 表 4-1 賃貸借対象機器等一覧 |
No. | 対象 | 単位 | 数量 |
【ハードウェア】 | |||
1 | 端末(マウス、AC アダプターを含む) | 台 | 1,330 |
【ソフトウェア】 | |||
1 | オペレーティングシステム | 個 | 1,330 |
2 | Web ブラウザ | 個 | 1,330 |
3 | 文書作成 | 個 | 1,330 |
4 | 表計算 | 個 | 1,330 |
5 | メールソフトウェア | 個 | 1,330 |
6 | 日本語ワープロソフト | 個 | 1,330 |
7 | 日本語文字入力(かな漢字変換) | 個 | 1,330 |
8 | PDF 閲覧 | 個 | 1,330 |
9 | ファイル圧縮 | 個 | 1,330 |
10 | イメージングソフトウェア | 個 | 1,330 |
488 賃貸借対象機器の設置箇所は「別紙 3 機器納品拠点一覧」のとおりとす
489 る。
490 機器のセットアップ等に際して、プログラムを作成した場合には、当該
491 実行プログラムを成果物として納入すること。
492 導入予定のソフトウェアについて、海上保安庁が保有するライセンスを
493 有効活用するよう努めること。現在海上保安庁が保有しているライセンス
494 は、「表 4-2 保有ソフトウェアライセンス一覧」のとおりである。
495
496 表 4-2 保有ソフトウェアライセンス一覧
番号 | 種別 | 数量 | メーカー名 | 製品名、型番 | 規格等 | 有 効 期 間 |
1 | オペレーティング | 1,330 | Microsoft | Windows | GOLP-D | 永続 |
番号 | 種別 | 数量 | メーカー名 | 製品名、型番 | 規格等 | 有 効 期 間 |
システム | (注1) | |||||
2 | オフィスソフトウ ェア | 1,330 | Microsoft | OfficeStandard 2013 JPN | GOLP-D | 永続 (注2) |
3 | 日本語ワープロソ フト | 1,000 | Justsystems | xxx Pro3 | JL- Government | 永続 |
4 | 日本語ワープロソ フト | 330 | Justsystems | xxx Pro2 | 永続 | |
5 | イメージングソフトウェア | 1,000 | Symantec | Symantec Ghost Solution Suite 3.0 | 永続 | |
6 | イメージングソフトウェア | 330 | Symantec | Symantec Ghost Solution Suite 2.x | 永続 |
497 (注1) WindowsServer CAL は不要である。
498 (注2) ソフトウェアアシュアランス(SA)は不要である。
499
500 ソフトウェア製品パッケージ、ライセンス証書、ライセンス関連情報及
501 びインストールメディアを各 1 式成果物として納品すること。
502 作業に必要な書類の作成
503 受注者は、機器の搬入に当たって、建物の管理者に対して提出が必要と
504 なる書類を作成すること。
505 当該書類は、各拠点に対してそれぞれ必要となる場合がある。
506 機器の返却
507 今回調達する機器の賃貸借期間終了後の返却については、撤去及び運搬
508 を別途調達し、データ消去については当庁職員が実施する。賃貸借期間を
509 延長した後の返却についても同様とする。
510 賃貸借機器の返却時、端末内に内蔵されるHDD等補助記録媒体内に保
511 存されたデータを米国防総省規格の消去方式で消去作業が出来る作業DV
512 D等を納品すること。また、消去作業は当庁職員が実施することから消去
513 手順書も納品すること。
514
515 (3) 保守に係る内容
516 「別紙 2 要件定義書」の「第3 17 保守に関する事項」に従って、以下の
517 保守業務を実施すること。
518 | 障害発生時対応 |
519 | 障害の一次切り分けは、当庁の管区等調整者にて行うが、受注者は必要に |
520 | 応じ技術的支援を行うこと。 |
521 | 受注者は導入機器等に関する保守体制を整えること。受付時間は借入保守 |
522 | 期間の官庁執務時間内(平日9時から 17 時)とする。なお、受注者におけ |
523 | る管区等調整者による障害の一次受付は電話による受付とし、留守番電 |
524 | 話、FAX、電子メール等による受付は二次的なものとする。 |
525 | 受注者は、土日祝日を除き、障害の通知を受けてから 7 日以内に機能を回 |
526 | 復させること。 |
527 | 受注者は保守体制図を整備し、事前に当庁担当官の承認を得ると共に、当 |
528 | 該体制図及び連絡網の構成員に変更が生じた場合は、遅滞無く再承認を得 |
529 | ること。 |
530 | 受注者は、障害の復旧作業にあたって、作業方法、作業手順及び所要時間 |
531 | について当庁担当官とともに事前に検討し、作業方針を明確にした上で作 |
532 | 業を実施すること。作業実施後は保守作業報告書を遅滞なく提出するこ |
533 | と。 |
534 | 当庁担当官に対し導入機器等の利用者から導入機器に関する問合せがあっ |
535 | た場合、内容に応じて当庁担当官の回答支援を行う。 |
536 | 技術教示・周知 |
537 | 当庁担当官に対し利用者から導入機器に関する問合せがあった場合、内容に |
538 | 応じて当庁担当官の回答支援を行うこと。 |
539 | |
540 | 納品成果物の範囲、納品期日等 |
541 | (1) 納品成果物 |
542 | 納品成果物及び納品期日は、以下の「表 4-3 納品成果物と納品期日(据付 |
543 | 調整)」、「表 4-4 納品成果物と納品期日(賃貸借)」及び「表 4-5 納 |
544 | 品成果物と納品期日(保守)」のとおりとする(納品期日が閉庁日にあたる場合 |
545 | は翌開庁日)。納品成果物は事前に当庁担当官の承認を受けたものを提出するこ |
546 | と。納品成果物の納品後、業務実施の途中段階で修正又は見直しが必要となった |
547 | 場合は、速やかに修正案等を提出し、当庁担当官と協議し承認を得ること。 |
549 | 表 4-3 納品成果物と納品期日(据付調整) |
548
No. | 納品成果物名 | 納品数量 | 納品期日 |
1 | 秘密事項保全管理規定 | 2 部 | 契約締結後から 3 日以内* |
2 | 実施計画書 | 2 部 | 契約締結後から 2 週間以内* |
3 | 実施要領 | 2 部 | 契約締結後から 2 週間以内* |
No. | 納品成果物名 | 納品数量 | 納品期日 |
4 | 進捗状況報告書 | 2 部 | 定例打合せ日から 3 開庁日後ま で* |
5 | 打合せ議事録 | 2 部 | 打合せ日から 3 開庁日後まで* |
6 | 入退室記録 | 2 部 | 当月 1 か月分を翌月第 2 金曜日 まで* |
7 | 基本設計書 | 2 部 | 納入完了期限まで* |
8 | 詳細設計書 | 2 部 | 納入完了期限まで* |
9 | 保守作業計画書 | 2 部 | 納入完了期限一ヶ月前まで* |
10 | 保守実施要領 | 2 部 | 納入完了期限一ヶ月前まで* |
11 | ハードウェア取扱説明書 | 2 部 | 賃貸借・保守開始まで* |
12 | ソフトウェア取扱説明書 | 2 部 | 賃貸借・保守開始まで* |
13 | 操作手順書 | 2 部 | 納入完了期限まで* |
14 | テスト計画書 | 2 部 | 契約締結日から1ヶ月以内* |
15 | テスト実施報告書 | 2 部 | 納入完了期限まで* |
16 | マスターUSB | 配 布 数 量は別紙2 x x | 納入完了期限まで (紙媒体での提出は要しない。) |
17 | 消去作業ができる DVD | 配 布 数 量は別紙2 x x | 納入完了期限まで (紙媒体での提出は要しない。) |
18 | 消去手順書 | 配 布 数 量は別紙2 x x | 納入完了期限まで* (紙媒体での提出は要しない。) |
19 | ソフトウェア | 1 部 | 納入完了期限まで (紙媒体での提出は要しない。) |
20 | ODB登録用シート | 2 部 | 賃貸借・保守開始まで* |
550 | *電子媒体による提出期限は納入完了期限までとする。 |
551 | |
552 | 表 4-4 納品成果物と納品期日(賃貸借) |
No. | 納品成果物名 | 納品数量 | 納品期日 |
1 | 端末一式 | 配 布 数 量は別紙2 x x | 納入完了期限まで |
2 | 実行プログラム | 1 式 | 納入完了期限まで |
No. | 納品成果物名 | 納品数量 | 納品期日 |
3 | ソフトウェア製品パッケージ、ライセンス証書、ライセンス関連情報及びインストールメデ ィア | 1 式 | 納入完了期限まで |
553
554
表 4-5 納品成果物と納品期日(保守)
No. | 納品成果物名 | 納品数量 | 納品期日 |
1 | 保守体制図 | 1 部 | 納入完了期限まで* |
2 | 保守作業報告書 | 1 部 | 保守作業実施後遅滞無く |
555 | *電子媒体による提出期限は納入完了期限までとする。 |
556 | |
557 | (2) 納品方法 |
558 | 成果物の納品は、以下のとおりとする。 |
559 | 報告書(A4判) 1 部 |
560 | 書面による成果物は納品期日ごとに提出し、ファイリングすること。ただし、 |
561 | 当庁担当官が認める場合には、成果物をまとめて提出してもよい。 |
562 | 報告書(電子媒体:CD-ROM 等) 一式 |
563 | 納品日を経過した成果物のすべての電子データを電子媒体 1 部に収録するこ |
564 | と。 |
565 | 成果物の体裁 |
566 | 成果物は、ワープロソフト、表計算ソフト、プレゼンテーションソフト、 |
567 | PDF 等により作成するものとして、利用製品及びバージョンについては、 |
568 | 当庁担当官と協議の上、決定すること。 |
569 | 書式等の詳細について、事前に当庁担当官と協議の上、決定すること。 |
570 | 成果物は、全て日本語で作成すること。(必要と認められる場合は、当庁 |
571 | 担当官の承認を得た上で、納品成果物の一部について英語での表記を可と |
572 | する。) |
573 | 用字・用語・記述符号の表記については、「公用文改善の趣旨徹底につい |
574 | て(昭和 27 年 4 月 4 日内閣閣甲第 16 号内閣官房長官依命通知)」を参考 |
575 | にすること。 |
576 | 情報処理に関する用語の表記については、日本工業規格(JIS)の規定 |
577 | を参考にすること。 |
578 | 紙媒体による納品について、用紙のサイズは、原則として日本工業規格A |
579 | 列4番とするが、必要に応じて日本工業規格A列3番を使用し、A列4番 |
580 | に折り込むこと。 |
581 成果物は、原則としてグリーン購入法に対応した製品を使用すること。
582 納品後、海上保安庁において編集が可能となるよう、図表等の元データも
583 併せて納品すること。
584 成果物の作成に当たって、特別なツールを使用する場合は、当庁担当官の
585 承認を得ること。
586 成果物が外部に不正に使用されたり、納品過程において改ざんされたりす
587 ることの無いよう、安全な納品方法を提案し、成果物の情報セキュリティ
588 の確保に留意すること。
589 電磁的記録媒体により納品する場合は、不正プログラム対策ソフトウェア
590 による確認を行うなどして、成果物に不正プログラムが混入することのな
591 いよう、適切に対処すること。
592 本調達にて提出するすべての成果物について、当庁担当官、受注者及び他
593 事業者を含めた第三者に対しても分かり易いものとする。事業者固有の専
594 門的な用語については極力使用を控え、使用せざるを得ない場合には、用
595 語の説明を記述する等、理解が容易な記述を心掛けること。
596 成果物の改訂
597 成果物に修正等がある場合、紙媒体については、更新履歴と修正ページ、電子
598 媒体については、修正後の全編を速やかに提出し、当庁担当官の承諾を得るこ
599 と。なお、修正期限については、都度当庁担当官と協議の上決定すること。
600
601 (3) 納品場所
602 機器以外の納品場所
603 原則として、成果物は以下の場所において引渡しを行うこと。ただし、当庁担
604 当官が納品場所を別途指示する場合はこの限りではない。
605 〒100−8976
606 海上保安庁霞ヶ関庁舎(xxxxxx区霞ヶ関 2-1-3)
607 海上保安庁
608 機器の納品場所
609 マスターUSB、消去作業ができるDVD、端末一式は、「別紙 3 機器納品拠点一
610 覧」に示した場所に、指定の数量を設置すること。
611
612 第5 作業の実施体制・方法に関する事項
613 作業実施体制
614 体制要件
615 受注者は、本業務を実施するにあたり、本調達仕様書に基づく業務全般を掌
616 握し、本業務の実施にあたる者を指揮監督する遂行責任者を定めること。
617 受注者は、遂行責任者を専任で 1 名、品質管理責任者を 1 名及び各チームの
618 管理者を 1 名配置すること。なお、各チームの管理者に補佐を設置すること
619 を妨げない。
620 遂行責任者は、本業務の進捗状況全体を把握し、当庁担当官からの本業務に
621 対する問い合わせに対して、速やかに対応すること。
622 遂行責任者は、体制及び作業スケジュールに変更がある場合は、当庁担当官
623 に提示し承認を得ること。
624 遂行責任者は、業務終了まで継続して遂行すること。
625 本業務を実施するにあたって、受注者は当庁担当官と密接な連携をとりなが
626 ら業務を行うものとする。また、当庁担当官は本業務の業務期間中、本業務
627 に疑義が生じたときは、その都度、必要に応じて遂行責任者に対して業務情
628 報について報告を求め、改善を図ることができる。
629 本業務の進捗管理状況や成果物全体を把握し、受注者レビューの責任を有す
630 る立場として品質管理責任者を定めること。品質管理責任者には、遂行責任
631 者の組織的上長にあたる者等の適任者を選任すること。なお、品質管理責任
632 者は、遂行責任者及び進捗管理グループとの兼任はしないこと。
633 業務進捗の遅れ、成果物の品質低下等、本業務に問題が発生した場合には当
634 庁担当官から改善指示を行うが、これにより遂行責任者が問題を解消し、改
635 善することができない場合は、遂行責任者の組織的上長にあたる者等の適任
636 者が遂行責任者の業務を代行し、本業務の問題事項の改善を図り、業務を立
637 て直すこととする。遂行責任者に不測の事態があった場合又は当庁担当官か
638 ら要請があった場合に、遂行責任者の代行として、遂行責任者の業務に当た
639 ることが可能な体制を確保し、代行にあたっては、事前に当庁担当官の承認
640 を得ること。
641 本業務において、当庁担当官と受注者の間で用いる言語は日本語とする。
642
643 想定する実施体制
644 業務の推進体制及び本件受注者に求める作業実施体制は以下の「図 5-1 プロ
645 ジェクト推進体制(据付調整時)」、「図 5-2 プロジェクト推進体制(保守時)」
646 及び「表 5-1 プロジェクト体制(想定)」のとおりである。なお、実施チーム
647 を複数編成することも可能である。また、受注者の情報セキュリティ対策の管理
648 体制については、作業実施体制とは別に作成し、当庁担当官の承認を得ること。
649
650
651 図 5-1 プロジェクト推進体制(据付調整時)
652
653
654
図 5-2 プロジェクト推進体制(保守時)
655 表 5-1 プロジェクト体制(想定)
No. | 組織又は要員 | 役割 |
1 | 遂行責任者 | ・xxxxxxの策定、管理、成果物の管理等を含むプロジェクト全体の管理を統括し、必要な意思決定を行う。また、各関連する組織・部門とのコミュニケーション窓口を担う。 原則として全ての進捗会議に出席する。 |
2 | 品質管理責任者 | ・遂行責任者が行うプロジェクト管理状況に関するレビューを行う。 ・当庁担当官からのプロジェクト推進、品質管理等に関する苦情を受け付ける。 ・遂行責任者や各チーム管理に対する指示及び指導がで きる立場にある。 |
3 | 進捗管理チーム | ・遂行責任者の管理の下、プロジェクトの進捗管理及び品 質管理を実施する。 |
4 | テストチーム | ・単体、総合テストを担当する。 |
5 | 据付調整チーム | ・端末に関する設計及び構築を担当する。 |
6 | 保守チーム | ・保守作業を担当する。 |
656
657 作業要員に求める資格等の要件
658 遂行責任者
659 以下の項目を満たすこと。
660 プロジェクトマネジメント・スペシャリスト(日本プロジェクトマネジメン
661 ト協会認定資格)の資格、情報処理技術者試験(プロジェクトマネージャ)
662 (独立行政法人情報処理推進機構認定資格)の資格、技術士(情報工学部門
663 又は総合技術監理部門(情報工学を科目とする者))又は米国 PMI(Project
664 Management Institute)が認定するプロジェクトマネジメントプロフェッシ
665 ョナル(PMP)の資格のいずれかを保有していること。ただし、当該資格保有
666 者等と同等の能力を有することが経歴等において明らかな者については、こ
667 れを認める場合がある(その根拠を明確に示し、当庁の理解を得ること)
668
669 作業場所
670 本業務の作業場所及び作業に当たり必要となる設備、備品、消耗品等につい
671 ては、受注者の責任において用意すること。また、必要に応じて当庁担当官
672 が現地確認を実施することができるものとする。
673 | 打合せ、レビューの場所や各種報告を行うための場所は、当庁担当官が海上 |
674 | 保安庁内の会議xxを用意する。 |
675 | |
676 | 作業の管理に関する要領 |
677 | 受注者は、当庁担当官が承認した実施計画書の作業体制、スケジュール等に |
678 | 従い、記載された成果物を作成すること。その際、実施要領に従い、据付調 |
679 | 整業務に係るコミュニケーション管理、体制管理、工程管理、品質管理、リ |
680 | スク管理、課題管理、変更管理及び情報セキュリティ対策を行うこと。 |
681 | 受注者は、保守実施要領に基づき、保守業務に係るコミュニケーション管 |
682 | 理、体制管理、作業管理、リスク管理、課題管理、変更管理及び情報セキュ |
683 | xxx対策を行うこと。 |
684 | 第6 | 作業の実施に当たっての遵守事項 |
685 | 機密保持、資料の取扱い等の情報セキュリティ対策 | |
686 | 受注者は、履行期間はもとより履行期間終了後においても、本業務を履行す | |
687 | る上で知り得た海上保安庁に係る情報(納品成果物を含む。以下同じ。)を | |
688 | 第三者に開示又は漏洩せず、また、本業務の遂行以外の目的に使用しないこ | |
689 | ととし、そのために必要な措置を講ずること。また、再委託事業者の行為に | |
690 | ついて、当調達の受注者がその責任を負うものとする。 | |
691 | 受注者は、契約締結後、直ちに当庁担当官に次の項目を内容とする「秘密事 | |
692 | 項保全管理規定」の提出を行うこと。ただし、今年度、他の契約において提 | |
693 | 出済みの場合は除く。 | |
694 | 当庁担当官が秘密として指定する情報 | |
695 | 秘密情報の保全管理方法、体制 | |
696 | 秘密情報の取扱い方法 | |
697 | 秘密情報の取扱いを再委託する場合の措置、報告 | |
698 | 秘密情報漏えい等事故発生時の措置、報告 | |
699 | 責任者の誓約書 | |
700 | 作業員の誓約書(ただし、提出期限は作業員の作業開始の 3 日前とす | |
701 | る。) | |
702 | 当庁担当官が提供する資料及び電子データ(以下「資料等」という。)は、 | |
703 | 原則として閲覧場所を海上保安庁内に限定し、持ち出しを禁止する。 | |
704 | 貸与を受けた資料等は複写・複製をしてはならず、第三者に提供又は閲覧さ | |
705 | せてはならない。ただし、当該資料等を複写・複製することが本業務を履行 | |
706 | する上で必要となる場合は、事前に当庁担当官と協議の上、承認を得るこ | |
707 | と。 | |
708 | 貸与を受けた資料等は、当庁担当官の指定する日までに返却すること。 | |
709 | 上記エただし書きに基づき複写・複製した資料等は、利用が終了次第破棄す | |
710 | ること。破棄に際しては、紙資料については裁断又は溶解の措置をとり、電 | |
711 | 子データについては復元ソフトウェアを用いても復元できないよう消去を行 | |
712 | うこと。また、その実施状況について、当庁担当官に書面により報告するこ | |
713 | と。 | |
714 | 受注者は本業務に係る情報を適正に管理するため、以下の対策を講じるこ | |
715 | と。 | |
716 | 遂行責任者の下で適正に情報管理を行うための体制を確保すること。遂 | |
717 | 行責任者は、本業務に従事する全ての関係者に対して情報管理に係る指導 | |
718 | を行い、管理状況を把握すること。 |
719 受注者は、本業務に従事する全ての者と個別に退職後も有効な守秘義務
720 契約を締結していること。
721 本業務を履行する上で知り得た当庁担当官に係る情報については、本業
722 務の履行上必要最小限の範囲でのみ利用することとし、本業務に従事する
723 者がそれぞれの作業に必要な範囲でのみアクセス可能とすること。
724 受注者は、本調達の対象機器等に意図しない変更が行われる等が発見された
725 場合、追跡調査や立入検査等、当庁担当官と受注者が連携して原因を調査・
726 排除できる体制を整備すること。また、当該体制を確認できる書類等を提出
727 すること。
728 既知の脆弱性が存在するソフトウェアや機能モジュールを本調達の対象機器
729 の構成要素としないこと。また、セキュリティ侵害につながる脆弱性が存在
730 することが発覚した場合には適切な修正が施されること。
731 導入するソフトウェアはサポート期限を過ぎておらず、賃貸借の契約期間中
732 にサポート期限を過ぎる予定がないこと。
733 受注者は情報セキュリティ対策の実施内容及び管理体制に関して、「実施計
734 画書」及び「実施要領」並びに「保守作業計画書」及び「保守実施要領」に
735 記載すること。また変更があった場合は、速やかに再提出すること。「実施
736 計画書」及び「実施要領」並びに「保守作業計画書」及び「保守実施要領」
737 には以下の内容を含むものとする。
738 本業務に従事する者の特定
739 本業務に従事する者が実施する具体的な情報セキュリティ対策の内容
740 受注者は、「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一規範」及び「x
741 府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準(最新版)」(情報セキュ
742 リティ政策会議決定)に基づき、必要な情報セキュリティ対策を講じるこ
743 と。
744 受注者は、本調達に係る情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがある
745 場合には、直ちに当庁担当官に報告すること。
746 本調達に係る情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがあると当庁担当
747 官が認めた場合には、受注者に対して情報セキュリティ対策状況の詳細を示
748 す情報の提出や作業場所の現地確認を求めることがある。
749 受注者は、当庁担当官が受注者の資本関係・役員等の情報、本業務従事者の
750 所属・専門性・実績及び国籍に関する情報の提供を求めた場合は、これに対
751 応すること。
752 受注者は、委託事業の実施に当たり、受注者又はその従業員、再委託先、若
753 しくはその他の者による意図せざる変更が加えられないための管理体制を整
754 備すること。
755 受注者における本調達に係る情報セキュリティ対策の履行状況を当庁担当官
756 が確認できる方法を整えること。
757 受注者における本調達に係る情報セキュリティ対策の実施が不十分である可
758 能性を当庁担当官が認める場合には、受注者は、当庁担当官の求めに応じ協
759 議を行い、合意した対応をとること。
760 受注者は、当庁担当官の求めに応じ、情報セキュリティ監査を受け入れるこ
761 と。
762
763 法令等の遵守
764 導入機器等は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリー
765 ン購入法、平成 12 年 5 月 31 日法律第 100 号)に適合していること。
766 受注者は、本仕様書に基づく作業を行う場合は、常に作業場所を整理・整頓
767 し、安全に留意して事故防止に努めるとともに、労働基準法、労働安全衛生
768 法を遵守して安全の徹底を図らなければならない。
769 受注者は、本仕様書に基づく作業遂行により知り得た個人情報について、行
770 政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成 15 年 5 月 30 日法律第
771 58 号)を遵守してその内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用
772 してはならない。なお、受注者が、行政機関の保有する個人情報の保護に関
773 する法律の規定に違反した場合には、本契約を解除することがある。
774 受注者は、本仕様書に基づく作業遂行により知り得た識別符号について、不
775 正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成 11 年 8 月 13 日法律 128 号)を
776 遵守して不正アクセス行為を助長する行為を行ってはならない。
777
778 受注者の責任
779 受注者は、本業務の実施に際し、以下の責任を負うこと。
780 受注者は、本調達仕様書の定める要求条件の履行を、誠意を持って実施する
781 こと。
782 受注者は、本調達仕様書の定めに拠らない条件に関して入手可能情報からの
783 論理的推察を行い、常識的な範囲において履行すること。また、必要に応じ
784 て当庁担当官と協議の上、その指示に従うこと。
785 本調達仕様書に記載なき事項にあっても、必要と認められる事項に関して
786 は、その実施について別途当庁担当官と協議すること。
787 業務の円滑な運営を図るため、受注者は、当庁担当官との連絡を密にして業
788 務を遂行すること。
789
790 標準ガイドラインの遵守
791 本業務の遂行に当たっては、標準ガイドラインに基づき、作業を行うこと。具
792 体的な作業内容、手順等については、解説書を参考とすること。なお、「標準ガ
793 イドライン」及び「解説書」が改定された場合は、最新のものを参照し、その内
794 容に従うこと。
795 規定等の説明
796 「海上保安庁情報セキュリティポリシー実施手順書」(以下「本庁ポリシー」
797 という。)等の説明を受けるとともに、本業務にかかる情報セキュリティ要件を
798 遵守すること。なお、「本庁ポリシー」は、政府機関等の情報セキュリティ対策
799 のための統一基準群(以下「統一基準群」という。)に準拠した「国土交通省セ
800 キュリティポリシー」(以下「本省ポリシー」という。)に基づいていることか
801 ら、受注者は、統一基準群及び本省ポリシーの改定を踏まえて本庁ポリシーが改
802 正された場合には、本業務に関する影響分析を行うこと。
803
804 第7 成果物の取扱いに関する事項
805 知的財産権の帰属
806 本業務における成果物の原著作権及び二次的著作物の著作権(著作xx(x
807 和 45 年法律第 48 号)第 21 条から第 28 条に定める全ての権利を含む。)
808 は、受注者が本調達の実施の従前から権利を保有していた等の明確な理由に
809 よりあらかじめ提案書にて権利譲渡不可能と示されたもの以外は、海上保安
810 庁が保有する現有資産を利用して発生した権利を含めて全て海上保安庁に帰
811 属するものとする。
812 海上保安庁は、成果物について、第三者に権利が帰属する場合の除き、自由
813 に複製し、改変等し、及びそれらの利用を第三者に許諾することができると
814 ともに任意に開示できるものとし、受注者は原著作物の著作権者としての権
815 利を行使しないものとする。また、産業技術力強化法の趣旨に鑑み、xxx
816 安庁による権利の行使に支障が生じない範囲で、受注者も、成果物を利用す
817 ることができる。
818 本業務においてプログラムを作成した場合においては、当該プログラムに関
819 する権利(著作xx第 21 条から第 28 条に定める全ての権利を含む。)及び
820 成果物の所有権は、据付調整の完了時に受注者から海上保安庁に移転するも
821 のとする。
822 納品される成果物に第三者が権利を有する著作物(以下「既存著作物等」と
823 いう。)が含まれる場合には、受注者は、海上保安庁が特に指示した場合を
824 除き、当該既存著作物等の使用に必要な費用の負担、使用許諾契約等に関わ
825 る一切の手続を行うこと。この場合、本調達の受注者は、当該既存著作物の
826 内容について事前に海上保安庁の承認を得ることとし、海上保安庁は、既存
827 著作物等について当該許諾条件の範囲で使用するものとする。
828 本契約履行過程で生じた納品成果物に関し、著作xx第 27 条及び 28 条に定
829 める権利を含む全ての著作権及びノウハウ(営業秘密)は海上保安庁に帰属
830 し、海上保安庁が独占的に使用するものとする。ただし、受注者は、本契約
831 履行過程で生じた納品成果物に関し、著作権及びノウハウ(営業秘密)を自
832 ら使用又は第三者をして使用させる場合は、海上保安庁と別途協議をするも
833 のとする。
834 受注者は海上保安庁に対し、一切の著作者人格権を行使しないものとし、ま
835 た、第三者をして行使させないものとする。
836 本仕様に基づく作業に関し、第三者との間に著作権に係る権利侵害の紛争の
837 原因が専ら海上保安庁の責めに帰す場合を除き、受注者の責任及び負担にお
838 いて一切を処理すること。この場合、海上保安庁は係る紛争等の事実を知っ
839 たときは、受注者に通知し、必要な範囲で訴訟上の防衛を受注者に委ねる等
840 の協力措置を講じるものとする。
841
842 瑕疵担保責任
843 受注者は、本調達について検収を行った日を起算日として1年間、成果物に
844 対する瑕疵担保責任を負うものとする。その期間内において瑕疵があること
845 が判明した場合には、その瑕疵が海上保安庁の指示によって生じた場合を除
846 き(ただし、受注者がその指示が不適当であることを知りながら、又は過失
847 により知らずに告げなかったときはこの限りでない。)、受注者の責任及び
848 負担において速やかに修正等を行い、指定された日時までに再度納品するも
849 のとする。なお、修正方法等については事前に海上保安庁の承認を得てから
850 着手するとともに、修正結果等についても海上保安庁の承認を受けること。
851 瑕疵の修補又は損害賠償の請求及び契約の解除は、完成検査引渡し後から 1
852 年以内とする。
853 前項の瑕疵担保期間経過後であっても、納品成果物等の瑕疵が受注者の故意
854 又は重大な過失に基づく場合は、その責任を負うものとする。
855 前各項の場合において、瑕疵の修正等に代えて、当該瑕疵により通常生ずべ
856 き損害に対する賠償の請求を行うことができるものとする。また、瑕疵を修
857 正してもなお生じる損害に対しても同様とする。
858
859 検収
860 当庁担当官が実施する受入れテスト及び本調達に係る契約に定める成果物が
861 受注者から提出されることをもって検収実施とする。
862 成果物について、納品期日までに受注者立ち会いの下、当庁担当官による納
863 品検査を行う。
864 納品検査の結果、成果物等に不備又は誤り等が見つかった場合には、直ちに
865 必要な修正、改修、交換等を行い、変更点について当庁担当官に説明を行っ
866 た上で、指定された日時までに再度納品すること。
867
868 第8 入札参加資格に関する事項
869 入札参加要件
870 競争参加資格
871 入札説明書に記載のとおりである。
872
873 公的な資格や認証等の取得
874 本調達仕様書に基づく据付調整作業を実施する部門又は組織を対象として、
875 品質管理体制の規格である「QMS(ISO 9001:2008、ISO 9001:2015、JIS Q
876 9001:2008 又は JIS Q 9001:2015)」の認証を受けていること。
877 本調達仕様書に基づく据付調整及び保守作業を実施するいずれかの部門又は
878 組織を対象として、情報セキュリティ管理体制の規格である「ISMS(ISO/IEC
879 27001:2013 又はJIS Q 27001:2014)」の認証を受けていること。
880
881 受注実績
882 受注者は過去 10 年以内に次の業務実績を有していること。なお、この実績
883 はシステム受注者から又は代理委任若しくは下請けされたものである場合に
884 は実績に含まないものとする。実績は本業務の実施組織・部門らが自ら有す
885 ること。
886 (ア)1,000 台以上の端末を導入した実績があること。
887 (イ)全国 50 か所以上の拠点に対し端末を導入した実績があること。
888 第9 再委託に関する事項
889 再委託の制限及び再委託を認める場合の条件
890 受注者は、業務の一部(「主たる部分」を除く。)を第三者に委任し、又は
891 請け負わせようとするとき(以下「再委託」という。)は、「別添 1-1 再委
892 託(変更等)承諾申請書」を提出し、承諾を得ること。ただし、当庁が本仕
893 様書において指定しているもの及び軽微な業務を再委託する場合は、この限
894 りでない。
895 受注者における遂行責任者を再委託先事業者の社員や契約社員とすることは
896 できない。
897 受注者は再委託先の行為について一切の責任を負うものとする。
898 再委託先における情報セキュリティの確保については受注者の責任とする。
899 また、受注者は、当庁との契約上受注者に求められる水準と同等の情報セキ
900 ュリティ水準を、再委託先においても確保すること。受注者は、再委託先が
901 実施する情報セキュリティ対策及びその実施状況について、当庁に報告する
902 こと。
903 受注者は、本プロジェクトにおいて知り得た情報について、再委託先が閲覧
904 することがないように、情報を厳重に管理すること。止むを得ず、再委託先
905 において本プロジェクトに係る情報を閲覧する必要がある場合には、受注者
906 は、事前に当庁担当官と調整し、当庁担当官の指示に従うこと。再委託先に
907 おける情報の取り扱いを含む包括的な秘密保持契約を締結し、作業の都度、
908 情報の取り扱いについて調整するなどの手続き方法について合意し、当庁担
909 当官に提出すること。
910 カ 受注者は、再委託先において本プロジェクトに係る要員の所属、専門性(資格
911 等)、実績及び国籍についての情報を当庁担当官に提出すること。
912 キ 再委託先において、再委託承諾申請書の再委託先に委託された業務の範囲に関
913 する義務違反又は義務を怠った場合には、受注者が一切の責任を負うとともに、
914 当庁は、当該再委託先への再委託の中止を請求することができる。
915 第10 その他
916 第三者に対する損害賠償責任
917 受注者は、本仕様書に基づく作業の遂行にあたり、受注者の責めに帰すべき事由に
918 より第三者に損害を与えた場合は、受注者の責任において賠償しなければならない。
919
920 関連機器等との連携
921 導入機器等の運用にあっては、関連機器等の運用に密接に関係することから、導入
922 機器等の調整作業、動作確認等を行う場合には、関連機器等の運用に十分注意するこ
923 と。
924
925 疑義の解決
926 受注者は、本仕様書に関し疑義が生じた場合には、当庁担当官と協議のうえ、その
927 指示に従うこと。
928
929 仕様確認申請書
930 (ア)提出物
931 納品する物品の品目、規格等については、「別添 2 仕様確認申請書」を提出し、総
932 務部情報通信課長の確認を受け、海上保安庁支出負担行為担当官の承認を得たものと
933 する。
934 (イ)提出場所
935 〒100-8976
936 xxxxxx区霞が関2-1-3
937 海上保安庁総務部情報通信課
938 (ウ)提出期限
939 入札公告の競争参加のために必要な証明書等の受領期限日時
940
941 サプライチェーン・リスク対応
942 候補となる機器等については予め当庁に機器等リストを提出し、当庁がサプライ
943 チェーン・リスクに係る懸念が払拭できないと判断した場合には、代替品選定やリ
944 スク低減対策等、当庁と迅速かつ密接に連携し提案の見直しを図ること。
945
946 導入機器の撤去
947 導入機器の撤去は本仕様書の範囲には含まれない。
948
949 妥当性証明
950 調達担当課室の長
951 海上保安庁総務部情報通信課長 xx xx
952 | 第11 附属文書 |
953 | 別紙 1 用語集 |
954 | 別紙 2 要件定義書 |
955 | 別紙 3 機器納品拠点一覧 |
956 | 別添 1-1 再委託(変更等)承諾申請書 |
957 | 別添 1-2 別紙 履行体制に関する書面 |
958 | 別添 2 仕様確認申請書 |
959 | 別添 3-1 ODB |
960 | 別添 3-2 情報システムの経費区分 |
別紙1
用語集
No | 用 語 | 定 義 |
1 | 導入機器等 | 本調達で導入するハードウェア機器及びソフトウェア |
2 | 当庁担当官 | 海上保安庁行政情報システムの整備を担当する職員 |
3 | システム管理要員 | 海上保安庁行政情報システムの運用・管理を担当する職員。勤務場所は海上保安庁(霞ヶ関庁舎) |
4 | 関連事業者 | 海上保安庁行政情報システムに関する契約の請負事業者 |
5 | 修正プログラム | 導入機器等の OS や導入ソフトウェアを更新して、欠陥の修正、機能の追加又は変更するためのプログラム |
6 | マスターUSB | 本調達の端末機専用にカスタマイズされた OS、導入ソフトウェア及びドライバなどが記録されているもので、端末機のソフトウェアの動作に不具合を生じた場合などに備えて当庁職員が端末機の リカバリを行うために配布する DVD |
7 | 当庁職員 | 海上保安庁に所属する職員 |
8 | 保安部署等 | 海上保安庁のすべての陸上事務所 |
9 | ODB | 政府情報システム管理データベースの略。 政府における情報システムに関係する情報をxx的に管理するため、総務省において整備及び管理し、各府省の用に供するデータベース |
10 | ODB 登録用シート | ODB を更新するために必要な情報が記載されたシート |
別紙2
海上保安庁行政情報システム端末賃貸借及び保守
要件定義書
令和2年6月
海上保安庁総務部情報通信課
目次
業務要件の定義 1
1 業務実施手順 1
2 規模 1
3 時期・時間 1
4 場所等 1
機能要件の定義 2
1 機能に関する事項 2
2 画面に関する事項 2
3 帳票に関する事項 2
4 ファイルに関する事項 2
5 情報・データに関する事項 2
6 外部インタフェースに関する事項 2
非機能要件の定義 4
1 ユーザビリティ及びアクセシビリティに関する事項 4
(1) 情報システムの利用者の種類、特性 4
(2) ユーザビリティ要件 4
(3) アクセシビリティ要件 4
2 システム方式に関する事項 4
(1) 情報システムの構成に関する全体の方針 4
(2) 情報システムの全体構成 4
3 規模に関する事項 5
(1) 機器数及び設置場所 5
(2) データ量 5
(3) 処理件数 5
(4) 利用者数 5
4 性能に関する事項 5
(1) 応答時間 5
5 信頼性に関する事項 5
(1) 可用性要件 5
(2) 完全性要件 5
(3) SLA 要件 5
6 拡張性に関する事項 6
7 上位互換性に関する事項 7
8 中立性に関する事項 7
(1) 製品等の中立性 7
(2) データ等の中立性 7
9 継続性に関する事項 7
(1) 継続性に係る目標値 7
10 情報セキュリティに関する事項 7
(1) 情報セキュリティに対する対策 7
(2) 対策に係る要件 8
11 情報システム稼働環境に関する事項 10
(1) 全体構成 10
(2) ハードウェア構成 10
(3) ソフトウェア構成 12
(4) 施設・設備要件 15
12 テストに関する事項 16
(1) テスト要目について 16
(2) 単体・総合テストについて 16
13 移行に関する事項 17
14 引継ぎに関する事項 17
15 教育に関する事項 17
16 運用に関する事項 17
17 保守に関する事項 17
1 業務要件の定義
2 1 業務実施手順
3 ア 本調達は、海上保安庁行政情報システム(以下「行政システム」と称する)で
4 使用する端末の調達であるため、業務内容については定義しない。
5 イ 行政システム端末を利用する形態は以下のとおりである。
6 端末内データ消去作業
7 文書類の作成
8 電子メールの送受信
9 外部ホームページの閲覧
10 庁内システム及び政府共通システムの利用 11
12 2 規模
13 海上保安庁職員による利用は約 14,000 名を想定している。 14
15 3 時期・時間
16 利用時間は、24 時間 365 日である。 17
18 4 場所等
19 行政システム端末等は、調達仕様書「別紙 3 機器納品拠点一覧」に示す拠点に設
20 置する。
21 機能要件の定義
22 1 機能に関する事項
23 各機能については、パッケージソフトウェアの採用を想定しているため、「第3
24 11 (3)ソフトウェア構成」を参照のこと。 25
26 2 画面に関する事項
27 パッケージソフトウェアの採用を想定しているため、個々の画面の細部について
28 は、規定しない。 29
30 3 帳票に関する事項
31 基本として、パッケージソフトウェアの採用を想定しているため、個々の帳票の
32 細部については規定しない。 33
34 4 ファイルに関する事項
35 各機能については、パッケージソフトウェアの採用を想定しているため、「第3
36 11(3)ソフトウェア構成」を参照のこと。 37
38 5 情報・データに関する事項
39 各機能については、パッケージソフトウェアの採用を想定しているため、「第3
40 11(3)ソフトウェア構成」を参照のこと。
41 なお、行政システムにおいて利用する情報・データが対象となるが、他の要件を
42 遵守していれば、これを考慮する必要はない。 43
44 6 外部インタフェースに関する事項
45 連携が必要となる、外部インタフェースを以下の表に示す。
46 なお、詳細な送受信情報等については、受注者からの提案を基に決定するものと
47 するため、本項目には概要を記載する。
48 表 2-1 外部インタフェース一覧
No | 対象機能 | 連携する外部インタフェー ス | 備考 |
1 | アクティブディレクトリ機能 | 行政システムのディレクトリ管理サーバ | 行政システムのディレクトリ管理サーバと、アクティブディレクトリ機能で、ユーザ情報及びパスワー ド情報を同期する。 |
No | 対象機能 | 連携する外部インタフェー ス | 備考 |
2 | コンピュータウイルス対策機能 | 行政システムのコンピュータウイルス対策サーバ | 行政システムのコンピュータウイルス対策サーバと連携し、パターンファイ ル等を端末に配布する。 |
3 | 資産管理機能 | 行政システムの資産管理サーバ | MIB 情報を利用した機器情報の取得、ソフトウェアの一斉配信及びインストー ル、証跡の管理を行う。 |
4 | DNS 機能 | 行政システムのDNS サーバ | 上位の DNS サーバと同期し、行政システム内部の対象機器に名前解決機能を 提供する。 |
5 | 時刻同期機能 | 行政システム | 行政システム内のNTP サー バと時刻同期連携を行う。 |
6 | 事件事故掲示板機能 | 行政システムの事件事故掲示板機能サーバ | IE もしくは Edge の Web ブラウザを使用し、事件事故 掲示板機能を利用する。 |
7 | ネットワーク接続 | 国土交通省行政情報基盤システム、行政システム等 | No.1 から No.3 までの機能を満たす全てのネットワ ークとする。 |
49
50 非機能要件の定義
51 1 ユーザビリティ及びアクセシビリティに関する事項
52 (1)情報システムの利用者の種類、特性
53 表 3-1 情報システム利用者一覧
No. | 利用者区 分 | 利用者の種類 | 特性 | 補足 |
1 | 当庁職員 | 海上保安庁職 員 | システム利用者 | コンピュータの扱いに慣れ ていない職員がいる。 |
2 | 船艇職員 | 海上保安庁職員 | 船艇の動揺による端末の落下予防策が取られている環境で使用 する。 |
54
55 (2)ユーザビリティ要件
56 ユーザビリティ要件を以下の表に記載する。
57 表 3-2 ユーザビリティ要件一覧
No. | ユーザビリティ分 類 | ユーザビリティ要件 |
1 | 操作手順書 | 日本語で記載され、かつ簡潔で見やすく、実態に沿った記 載となっていること。 |
2 | 全体 | 原則として日本語で処理できること。ただし、システム構成上日本語対応が難しいものについては、日本語による操作手順書を作成し、当庁担当官の同意を得た上で導入する こと。 |
58
59 (3)アクセシビリティ要件
60 本契約における、アクセシビリティ要件はない。 61
62 2 システム方式に関する事項
63 (1)情報システムの構成に関する全体の方針
64 市販されているパッケージソフトウェアの導入により構成することを基本と
65 し、可能な限り低コスト、高効果、高効率を実現するシステムを端末の全体方針
66 とする。 67
68 (2)情報システムの全体構成
69 情報セキュリティ上問題の無い範囲で、他の情報システムとの連携を実施する
70 が、原則としては他システムの制限による機能低下を防ぐため、可能な限り行政
71 システム内で機能を実現することとする。 72
73 3 規模に関する事項
74 (1)機器数及び設置場所
75 調達仕様書「別紙 3 機器納品拠点一覧」のとおりとする。
76 (2)データ量
77 データ量は定義しない。
78 (3)処理件数
79 処理件数は個別に定義しない。
80 (4)利用者数
81 利用者数は、約 14,000 名であり、本調達更新分の 1330 台を含めた 3500 台を共
82 有する。なお、各端末の利用者数は原則 5 名以下であるが、船艇に設置する端末
83 の利用者数は、数十名の場合がある。 84
85 4 性能に関する事項
86 (1)応答時間
87 ア 起動に大幅な時間(概ね 5 分以内)を要しないように設計すること。
88 イ 起動及び再起動時を除いて 20 秒以上の応答待機時間が発生しないように設
89 計すること。ただし、検索にかかる時間等の仕様上やむをえない待機時間は除
90 く。
91
92 5 信頼性に関する事項
93 (1)可用性要件
94 ア 端末の障害発生報告を受けてから概ね 7 日以内に復旧すること。
95 なお、官給するソフトウェア製品の障害については、本要件の対象外とする。 96
97 (2)完全性要件
98 ア 機器の故障に起因する、データの滅失や改変を防止する機能を有すること。
99 イ 処理の結果を検証可能とするため、ログ等の証跡を残すこと。 100
101 (3)SLA 要件
102 ア SLA の基本事項
103 本調達では、ハードウェア、ソフトウェア等の物品調達業務と保守作業等の役
104 務提供業務を併せて調達している。
105 | 本調達の信頼性・品質・性能を担保するため、保守作業計画書に SLA 合意事項 |
106 | を記載し、当庁担当官の承認を得た上で、調達仕様書「第3 2 (1)納品成 |
107 | 果物の範囲、納品期日等」に示す期限までに納品すること。 |
108 | また、機器の性能、冗長化、予備機器の確保数等については、SLA を満たす範 |
109 | 囲において、受注者の提案範囲とするため、本 SLA 要件の記載事項を踏まえて検 |
110 | 討すること。 |
111 | |
112 | SLA を評価する上で、必要な前提条件は以下のとおりとする。 |
113 | 稼働時間 |
114 | 表 3-3 稼働時間 |
前提事項 | 説明 | 設定値 |
利用時間 | 端末使用環境は11(4)のとおり | 24 時間 365 日 |
保守サービス時間 | 障害保守業務のうち、一次連絡窓口が提供される時間 | 開庁日の 9:00~17:00 |
115
116
SLA に関する報告
表 3-4 SLA に関する報告
前提事項 | 説明 | 設定値 |
SLA 報告 | 受注者は SLA 項目における達成状況を保守業務月次報告書として取りまとめ、メール等で当庁担当官宛送付し報告することとする。 報告時には報告内容を裏付ける資料の添付を必要とする。 SLA が遵守できない場合の原因分析及び改善策の提示を 必要とする。 | 月次 |
改善状況報告 | 上記「サービスレベル報告」で提案される改善策の実施状 況及び改善結果についての報告 | 随時 |
117 | イ SLA 項目 |
118 | 障害発生連絡を受けてから概ね 7 日以内までに端末の復旧をすること。 |
119 | |
120 | 6 拡張性に関する事項 |
121 | 国土交通省行政情報基盤システムは、令和4年度に更改を予定しているため、導 |
122 | 入ソフトに変更が生じる可能性がある。更改時には、メモリやハードディスク等の |
123 | 増強の可能性があることから拡張できるように考慮すること。 |
124
125 7 上位互換性に関する事項
126 ア ソフトウェア製品の選定では、旧バージョンで作成されたファイルを新バー
127 ジョンで自由に扱うことができることを考慮すること。
128 イ 調達時点において、OS を含むソフトウェアのバージョンアップ情報が公開さ
129 れている場合、バージョンアップに対応できるように構築すること。また、バ
130 ージョンアップは、受注者の責任と負担において、対応すること。
131 ウ バージョンアップについて、技術的な問題等がある場合は、都度、当庁担当
132 官と協議し、その指示に従うこと。 133
134 8 中立性に関する事項
135 本調達にて特別な指定がない限り、物品(ソフトウェア、ハードウェア等)の詳
136 細スペック等については、受注者の責任と負担において任意に提案すること。な
137 お、その場合は以下の事項について留意の上すること。
138 (1)製品等の中立性
139 特定の業者、物品に依存することなく、他社に引継ぐことが可能なシステム構
140 成であること。 141
142 (2)データ等の中立性
143 本調達にて扱うデータについては、システムの更改時に円滑なデータ移行が可
144 能であること。 145
146 9 継続性に関する事項
147 (1)継続性に係る目標値
No. | 設定対象 | 指標名 | 目標値 | 補足 |
1 | 行政システム端末 | 目標復旧時間 | 障害発生時:障害通知を受けてから概ね 7 日以内。 | ・一次切分けは当庁職員が実施する。 ・受付時間は官庁執務時 間内(平日 9 時から 17 時) |
148 | |
149 | 10 情報セキュリティに関する事項 |
150 | (1)情報セキュリティに対する対策 |
151 | 端末において、最低限対策すべきセキュリティ対策は以下のとおりである。 |
152 | また、その他仕様書に記載されている要件を満たすための設定を施すこと。 |
153 | なお、導入端末の持出しは、原則禁止されている。ただし、業務上の必要性が |
154 | 認められ、他の代替手段がない等、やむを得ず持ち出す必要がある場合は、上長 |
155 | の許可により、持出しが認められる場合がある。 |
156 | ア | 主体認証 |
157 | イ | アクセス制御 |
158 | ウ | 権限管理 |
159 | エ | 証跡管理 |
160 | オ | セキュリティ監視 |
161 | カ | ディスクの暗号化 |
162 | キ | ソフトウェアの脆弱性対策 |
163 | ク | 不正プログラム対策 |
164 | ケ | 情報流出対策 |
165 |
166 (2)対策に係る要件
167 ア 主体認証
168 (ア)「アクティブディレクトリ(マイクロソフトによって開発されたディレクト
169 リ・サービス・システム)」に参加し、利用者の認証、権限の管理等、既存の
170 サービスを利用可能なこと。また、管理者の端末から、管理ツールを用いて利
171 用者の登録及び権限の設定が行えること。
172 (イ)BIOS に当庁担当官が指定したパスワードを設定すること。
173 イ アクセス制御
174 (ア)必要に応じ、当庁のサーバ名と IP アドレスを静的に名前解決する HOSTS フ
175 ァイルに置き換えること。
176 (イ)Windows アップデート等更新プログラムを外部のサイトへ取得しない設定と
177 すること。
178 (ウ)Microsoft 社製品の更新プログラムは行政システム内に構築されている WSUS
179 サーバより取得するよう設定すること。
180 (エ)全てのメディアとデバイスの自動再生をオフとすること。
181 (オ)権限を有するもののみがアクセス制御の設定等を行うことができる機能を設
182 けること。
183 ウ 権限管理
184 初期設定の管理者権限ユーザを無効化し、当庁担当官が指定するユーザ名
185 を管理者権限ユーザとして登録すること。
186 上記の管理者権限ユーザは初回ログイン時に初期パスワードを変更させる
187 こと。
188 不要な管理者権限は削除すること。
189 エ 証跡管理
190 当庁が別途発議し官給する証跡・資産管理ソフトウェアが導入できること。
191 オ セキュリティ監視
192 当庁が別途発議し官給するウイルス対策ソフトウェアが導入できること。
193 カ ディスクの暗号化
194 ソフトウェアによる HDD 内の暗号化ソフトウェアは海上保安庁が用意するも
195 のを当庁職員により導入する。
196 キ ソフトウェアの脆弱性対策
197 本仕様書で調達した機器で利用するソフトウェアの脆弱性に関して、以下
198 を含む情報を適宜入手すること。
199 | A | 脆弱性の原因 |
200 | B | 影響範囲 |
201 | C | 対策方法 |
202 | D | 脆弱性を悪用する不正プログラムの流通状況 |
203 本仕様書で調達した機器で利用するソフトウェアに関連する公開されたセ
204 キュリティホールの対策を実施すること。
205 セキュリティホールの情報は速やかに報告すること。緊急なセキュリティ
206 ホールは遅滞なく報告すること。
207 セキュリティパッチ、バージョンアップソフトウェア等の脆弱性を解決す
208 るために利用されるファイルは、信頼できる方法で入手すること。
209 セキュリティパッチ、バージョンアップソフトウェア等の脆弱性を解決す
210 るために利用されるファイルは、可能な限り最新のものを導入すること。
211 本仕様書で調達した機器で利用するソフトウェアに関して、サポート期間
212 を考慮して選定し、サポート期間を過ぎたソフトウェアは原則として利用し
213 ないこと。また、特定のソフトウェアバージョンに依存しないようにするこ
214 と。
215 本仕様書で調達した機器で利用するソフトウェアに関して、バージョンの
216 | ほか、脆弱性対策の最終実施日、未実施の脆弱性対策等を記録しておくこ | |
217 | と。 | |
218 | ク | 不正プログラム対策 |
219 当庁が別途発議し官給するウイルス対策ソフトウェアを用い、クライアン
220 ト端末に不正プログラム対策機能ソフトウェアを導入し、ウイルスやマルウ
221 ェアを検知できるようにすること。
222 端末にプリインストールされているバンドルソフトウェアについては、当
223 庁担当官が承認したものを除き削除すること。
224 不要なサービスの設定を無効にすること。
225 ケ 情報流出対策
226 導入するソフトウェアの挙動をパケットキャプチャツール等を用いたパケ
227 ットキャプチャによる想定外通信発生の有無を監視する等により確認し、端
228 末操作に関する情報が外部に流出することがないように設定すること。
229 コ ラベル
230 導入機器等に、契約件名、賃貸借保守期間、予定借入保守期間、コンピュ
231 | ータ名、そのほか当庁担当官が別途指示する内容のラベルを貼ること。 | |
232 | ||
233 | 11 | 情報システム稼働環境に関する事項 |
234 | (1)全体構成 | |
235 | 本調達は端末の調達であるため全体構成は明記しない。 | |
236 | ||
237 | (2)ハードウェア構成 | |
238 | ア ハードウェア構成図 | |
239 | 本調達は端末賃貸借保守のため、ハードウェア構成図は記載しない。 | |
240 | 行政システムの概要図は調達仕様書「図 1-1」を参照すること。 | |
241 | イ ハードウェア要件 | |
242 | 調達仕様書「第1 5 業務・情報システムの概要」の条件下で設置・運用でき | |
243 | るように導入機器等を選定し導入すること。 | |
244 | また、端末の選定に当たっては、以下の要件を満たすこと。 |
245 A 維持管理を簡略化するため、端末は、同一機種とすること。
246 B 端末の装置タイプはすべて、ノート型とすること。
247 C ディスプレイ装置は、15.6 インチワイドカラー液晶ディスプレイ方式と同
248 等以上であり、1,366 ドット以上×768 ドット以上、最大 1,677 万色以上の表
249 示ができること。
250 D CPU は、インテル製 Core i3-8145U(4MB 以上の L3 キャッシュ、2 つ以上の
251 Core を搭載し、2.1GHz 以上で動作)と同等以上の性能を有すること。
252 E 主記憶容量は、4GB 以上内蔵すること。
253 F 搭載する補助記憶装置は、OS の搭載領域を含め、全体容量 320GB 以上のハ
254 ードディスクまたは 128GB 以上のSSD であること。
255 G 光学ドライブとして、本調達で調達する端末 1330 台のうち、66 台の端末に
256 DVD-ROM ドライブを内蔵すること。もしくは、1330 台の端末に DVD ライター
257 を内蔵すること。
258 なお、1330 台の端末に DVD ライターを内蔵する場合は、外付けスーパーマ
259 ルチドライブに関する要件(11(2)ウ C、17(ア))を除外する。
260 H 1000BASE-T、100BASE-TX 及び 10BASE-T に自動認識対応のLAN ポートを 1 個
261 以上内蔵すること。
262 I IEEE802.11a/b/g/n/ac 準拠などの無線方式による通信機能を有すること。
263 J 内蔵 Web カメラを有すること。
264
265
266
267
268
269
270
271
273 | N |
274 | O |
275 | P |
276 |
272
277
278
279
280
281
282
K 内蔵マイクを有すること。
L USB3.0 以降の端子を 3 つ以上、マイク入力端子及び音声出力端子を 1 つ以上、有すること。なお、マイク入力端子と音声出力端子の共用も可とする。 M 外部への映像出力端子として、少なくともミニ D-sub15 ピン端子を 1 個以
上有し、内蔵ディスプレイと併用して、出力可能な機能を有すること。
なお、HDMI、DP 等とミニ D-sub15 ピンの変換アダプターによる出力も可能とするが、変換アダプターは端末に接続するものとし、映像ケーブルはミニ D-sub15 ピン端子を有するものを使用可能であること。
また、最大 1920×1200 ドットの映像出力が可能であること。キーボードは JIS 標準配列のキーボードとすること。
2ボタン以上のポインティングデバイスを有すること。
セキュリティチップ(TPM(TCG(Ver2.0))と同等以上のセキュリティチップを搭載していること。
Q 瞬間的な停電が発生した場合においても、機能を維持できるようにすること。なお、停電等により電力の共有が停止した場合においても、端末のバッテリーにより社団法人電子情報技術産業協会「JEITA バッテリー動作時間測定法 Ver1.0」にて 4 時間以上、または社団法人電子情報技術産業協会「JEITAバッテリー動作時間測定法 Ver2.0」にて 3 時間以上の稼動が可能なものとする。
283 | R 省電力機能を備え、消費電力は、最大 75W 以下であること。 | |
284 | S 端末をワイヤー固定するためにセキュリティロック用ケーブルスロットを | |
285 | 有すること。なお、ワイヤーケーブルは現行システムにて利用しているもの | |
286 | を流用する。 | |
287 | T 端末にユーザ ID とパスワードが設定可能であり、アクセス権限がない者は | |
288 | アクセスできないこと。 | |
289 | U Windows イメージファイルブート(WIMBoot)機能を有しないこと。 | |
290 | V BIOS・HDD 設定でパスワード機能を有していること。 | |
291 | W 導入機器等は、IPv4 及び IPv6 に対応するものであること。 | |
292 | X 導入機器等は、予定借入期間満了まで十分な耐久性を有するもの。 | |
293 | Y 導入機器等は、端末に起因する障害や不具合が発生した場合であっても、 | |
294 | 接続する機器に障害や不具合等の影響を与えないものであること。 | |
295 | Z 導入機器等は、国際電子通信連合(ITU)、国際標準化機構(ISO)、国際電 | |
296 | 気標準機関(IEC)、米国電気電子技術協会(IEEE)の国際機関が規定または | |
297 | 推奨する規格がある場合は、それに準拠したものであること。 | |
298 | ウ | 導入要件 |
299 | A スクロール機能を有する光学式マウス又はレーザー式のマウスを提供する |
300 | こと。 |
301 | B 光学式マウス又はレーザー式のマウスを接続時、内蔵するタッチパッドを |
302 | 無効にできること。 |
303 | C 外付けスーパーマルチドライブを 631 個提供すること。 |
304 | エ 設置要件 |
305 | 「表 3-1 情報システム利用者」に示す利用者に提供すること。また、当 |
306 | 庁担当官が指定する場所に設置すること。 |
307 | |
308 | (3)ソフトウェア構成 |
309 | ア ライセンス |
310 | 導入機器等に必要なソフトウェアライセンスについては本調達に含める。 |
311 | なお、導入機器等を増設する場合に必要となるソフトウェアライセンスにつ |
312 | いては、別途調達する。 |
313 | 導入機器等に必要なソフトウェアライセンスは、ライセンス契約形態によ |
314 | り調達すること。ライセンス認証はインターネット接続の無い環境で実施で |
315 | きること。 |
316 | 政府機関向けライセンスが提供されている製品については海上保安庁にお |
317 | ける政府機関向けボリュームライセンスにて調達すること。 |
318 | WindowsServerCAL は不要である。 |
319 | 賃貸借期間において、当庁職員により 1 台の端末からバックアップイメー |
320 | ジを取得し、複製のうえ、本件にて調達する全端末へリストアする権利を有 |
321 | するものであること。 |
322 | (ウ)により調達したソフトウェアライセンスについて、賃貸借期間満了 |
323 | 後に再リースする場合は海上保安庁が使用する権利について協議すること。 |
324 | 賃貸借・保守期間(諸事情による賃貸借・保守期間延長も考慮)におい |
325 | て、提供元のサポートが継続されている製品を選択すること。なお、当庁担 |
326 | 当官から指示がある場合を除き最新バージョンのものを採用すること。 |
327 | 賃貸借・保守期間(諸事情による賃貸借・保守期間延長(当初期間満了 |
328 | 後、最大 2 年間)も考慮)において、セキュリティパッチ等の提供が継続さ |
329 | れている製品を選択すること。 |
330 | 納入又は更新する全てのソフトウェアの種類、バージョン及びサポート期 |
331 | 間の終了日に係る情報並びにこれらの変更情報を提供すること。 |
332 | ソフトウェアライセンス違反を犯さないように、受注者の責任において、 |
333 | 調達すること。 |
334 | イ ソフトウェアに係る共通要件・要件 |
335 | 共通要件 |
336 A いずれの製品も導入時に最新のパッチが適用済みであること。
337 B 導入機器等のうち、パッケージソフトウェアのライセンス認証について、
338 ライセンス認証サーバによる認証方式のみで認証することとする。
339 C 「アクティブディレクトリ(マイクロソフトによって開発されたディレク
340 トリ・サービス・システム)」に参加し、利用者の認証、権限の管理等、既存
341 のサービスを利用可能なこと。また、管理者の端末から、管理ツールを用いて
342 利用者の登録及び権限の設定が行えること。
343 D 導入機器等には、時刻の同期機能を有すること。
344 要件
345 A オペレーティングシステム
346 Microsoft Windows10 Pro 64bit 日本語版で統一することとする。
347 B Web ブラウザ
348 Web ブラウザは Internet Explorer 11 及び Microsoft Edge であること。
349 C 文書作成ソフトウェア
350 個々の要件は以下のとおりである。
351 (A) 日本語ワープロ機能を有し、広く利用・蓄積されている文書データ(doc
352 形式及びdocx 形式)の作成・読み込み・編集ができること、
353 (B) 現行システム(Microsoft Word 2013 及び Microsoft Word 2016)に導入
354 されている日本語ワープロ機能を使用し作成した文書データを読み込むこ
355 とができ、編集・印刷できること。
356 (C) 文書の加工(切り取り、コピー、貼付け及び色の編集等)を行えること。
357 (D) 複数回の改行入力を行うことなく自由な位置から文書を書き出せること。
358 (E) 縦書き表記に対応できること。
359 (F) 罫線機能を有すること。
360 (G) 画像ファイルの読み込みができること。
361 (H) 標準フォーマットで保存できること。
362 (I) PDF フォーマットで直接保存できること。
363 D 表計算ソフトウェア
364 個々の要件は以下のとおりである。
365 (A) 表計算機能を有し、広く利用・蓄積されている表データ(xls 形式及び xlsx
366 形式)の作成・読み込み・編集ができること。
367 (B) 現行システム(Microsoft Excel2013 及び Microsoft Excel2016)におい
368 て作成した表データを読み込むことができ、編集・印刷できること。
369 (C) 表の加工(切り取り、コピー、貼付け、色の編集、行列の追加・削除等)
370 を行えること。
371 (D) 表の計算(演算子及び基本関数の利用を含む。)を行えること。
372 | (E) | xxのデータ値からグラフを作成できること。 |
373 | (F) | グラフの加工(軸の設定等、色の編集等)ができること。 |
374 | (G) | 縦書き表記に対応できること。 |
375 | (H) | 罫線機能を有すること。 |
376 | (I) | 画像ファイルの読み込みができること。 |
377 | (J) | 標準フォーマットで保存できること。 |
378 | (K) | PDF フォーマットで直接保存できること。 |
379 | (L) | 現行システムにおいて作成した表データの書き出しが可能であり、マクロ |
380 機能の大半が継続的に動作すること。
381 E メールソフトウェア
382 個々の要件は以下のとおりである。
383 (A) 基盤システムより提供される電子メール機能(Exchange)を利用できるこ
384 と。
385 (B) 電子メールの送受信、作成中メールの一時保存、保存フォルダの作成等、
386 一般的なメーラー機能を具備していること。
387 (C) SMTP、POP3、IMAP 及びMAPI のプロトコルをサポートすること。
388 (D) 送信者、宛先、件名、本文及び日付の組み合わせで全文検索が行えること。
389 (E) 開封通知機能により相手が開封したことが確認できること。
390 (F) ポップアップ等によるメールの着信通知ができること。
391 (G) メール本文、件名等の文中の特定文字列又は送付者情報等により自動的に
392 フォルダ分類できること。
393 (H) メール転送ができること。
394 (I) 不在通知設定が行えること。
395 (J) 添付ファイルの有無を容易に判別ができること。
396 (K) 添付ファイルが保存できること。
397 (L) メールを件名順、日付順、送信元ユーザ順に並べ替えできること。
398 (M) メールの種別(重要、緊急等)が設定できること。
399 (N) 署名情報を指定ができること。
400 (O) メール返信時に、受信メールの引用が可能なこと。
401 (P) メール本文がテキスト形式で表示できること。
402 (Q) メールデータをテキスト形式又は汎用的なフォーマットでエクスポート
403 が可能なこと。
404 (R) Microsoft Outlook2010 以降で作成し保存していたメールのデータを読み
405 込むことができること。
406 F 日本語ワープロソフト
407 個々の要件は以下のとおりである。
408 | (A) (株)ジャストシステム社のxxxで作成した文書ファイルの編集、閲覧及 |
409 | び印刷が可能であること。 |
410 | (B) (株)ジャストシステム社のxxxを導入する場合、ライセンス保有してい |
411 | ることから、バージョンアップ版を調達すること。 |
412 | G 日本語文字入力(かな漢字変換)ソフトウェア |
413 | 個々の要件は以下のとおりである。 |
414 | (A) 連文節変換、学習機能、単語登録、ローマ字とカナ入力等、一般的に日本 |
415 | 語入力に必要とされる基本的な機能を有している日本語入力サブシステム |
416 | を提供すること。 |
417 | (B) 現行システム(ジャストシステム ATOK CE)において登録した辞書情報 |
418 | 等を、継続的に使用することが可能な機能を有すること。 |
419 | (C) 各種専門用語辞書を追加導入することが可能な機能を有すること。 |
420 | (D) 同音異義語等については、その意味の違い及び文例を表示できること。 |
421 | (E) 郵便番号から住所への変換、日付入力に対する支援機能を有していること。 |
422 | H PDF 閲覧ソフトウェア |
423 | 国際標準規格(ISO32000-1)を満たした PDF ファイルの閲覧及び印刷が可能 |
424 | であること。 |
425 | I ファイル圧縮ソフトウェア |
426 | 個々の要件は以下のとおりである。 |
427 | (A) 端末の任意の場所に保存されているファイル及びフォルダごとに、圧縮及 |
428 | び ZIP 形式で暗号化する機能を有すること。 |
429 | (B) 圧縮又は暗号化したファイルの出力先は任意に設定できること。 |
430 | (C) 圧縮又は暗号化を行う際、解凍用又は復号用のパスワードを任意で設定で |
431 | きること。 |
432 | (D) 暗号化したファイルを復号できること。 |
433 | J イメージングソフトウェア |
434 | 端末のバックアップ・リストア機能を有するイメージングソフトウェアを有 |
435 | すること。 |
436 | K その他のソフトウェア |
437 | 下記ソフトウェアについては別途官給する。 |
438 | (A) 証跡・資産管理ソフト |
439 | (B) ウイルス対策ソフトウェア |
440 | (C) 暗号化ソフトウェア |
441 | |
442 | (4)施設・設備要件 |
443 ア 端末を使用する場所は調達仕様書「別紙 3 機器納品拠点一覧」のとおりとす
444 る。
445 イ 海上保安業務の特性から、端末については24時間365日稼動するもので
446 ある。
447 ウ 端末は巡視船艇等の船内で使用される可能性がある。船艇に設置される端末
448 は、船体動揺による落下の予防対策として、固定具等を利用した措置がとられ
449 る。
450
451 12 テストに関する事項
452 (1)テスト要目について
453 「11 (3)イ (イ)J 」のソフトウェアで作成したマスターUSB 及び操
454 作手順書を使用し、端末の初期化作業が出来るか単体・総合テストを実施するこ
455 と。
456 個々の要件については以下のとおりである。
457 ア マスターUSB
458 Windows10 版を作成すること。
459 「10 情報セキュリティに関する事項」の仕様を満たすこと。
460 そのほか仕様書に記載されている要件を満たすための設定を施すこと。
461 記録されているデータの書き換えが不可能なライトワンス型であること。
462 イ 操作手順書
463 本調達で作成したマスターUSB で端末を初期化する手順を記載した操作手
464 順書を作成すること。
465 操作手順書は端末の知識が乏しい職員でも同手順書を見ながら作業をすれ
466 ば作業が出来るよう、画面キャプチャや表示されるコメントを正確に明記
467 し、作成すること。 468
469 (2)単体・総合テストについて
470 マスターUSB によりリストアした端末1台について以下のテストを実施するこ
471 と。
472 動作試験の合否判定は、下記ア、イによる動作試験により、本仕様を満たす結
473 果が得られたことをもって合格とする。
474 ア 単体テスト
475 導入機器等について調達仕様書及び要件定義書に規定するすべての要求事項
476 を網羅していることを確認出来る試験項目を整理し、導入機器等単体での動作試
477 験を実施する。
478 イ 総合テスト
479 性能試験、負荷試験及び他の情報システムとの接続試験を含めるほか、必要に
480 応じて脆弱性検査等を行うこと。
481 なお、総合テスト中に問題が発生した場合は、端末に起因する問題であるか切
482 り分けを行い、端末に起因するものであった場合は、問題を解消すること。
483 ウ 受入テスト
484 総合テスト実施後、当庁担当官により海上保安庁行政システムに接続して動作
485 試験を実施する。受注者は、受入テストの支援を行うこと。 486
487 13 移行に関する事項
488 本調達に移行に関する事項は含まれない。 489
490 14 引継ぎに関する事項
491 本調達に引継ぎに関する事項は含まれない。 492
493 15 教育に関する事項
494 本調達に教育に関する事項は含まれない。 495
496 16 運用に関する事項
497 本調達に運用に関する事項は含まれない。 498
499 17 保守に関する事項
500 本調達の保守は障害保守とする。障害保守要件については下記のとおり。
501 保守対象機器は導入機器等(端末、マウス、AC アダプター、外付けスーパ
502 ーマルチドライブ)とする。
503 保守実施場所は、賃貸借場所とする。
504 受注者は、新たな機器等を持ち込んで保守を行う場合には、保守作業を実
505 施する前に、当庁担当官の承認を得ること。
506 受注者は、海上保安庁の業務に支障を与えないように保守を行うこと。保
507 守作業を実施する前に、当庁職員の承認を受けること。
508 機能保障について、受注者は、導入機器等に初期不良があった場合には、
509 代替機器の使用その他の手段により、導入機器等により提供されている機能
510 を保障する責任を有する。
511 部品の磨耗又は消耗、ソフトウェアの欠陥又はセキュリティホール、開発
512 元又は製造元によるリコールその他の理由により、導入機器等の機能が維持
513 できないと思慮される場合には、遅滞なく必要な機能修正を行うこと。ま
514 た、これら情報に関する認知、部品、修正プログラム等の調達及び管理はす
515 べて受注者が行うこと。
516 受注者は、保守作業を実施した場合は、遅滞なく当庁担当官に保守作業報
517 告書を提出すること。また、障害復旧作業を実施した場合は、障害の原因、
518 復旧措置、今後の対策等についても合わせて報告すること。
519 受注者は、保守の際には、導入機器等に起因して、導入機器等に接続され
520 た機器に影響を及ぼすことがないよう十分注意して実施すること。
521 受注者は、導入機器等の一部又は全部の交換が必要になった場合におい
522 て、当該機器を指定された設置場所から持ち出そうとする場合には、事前に
523 当該機器に含まれるデータをいかなる方法でも元のデータが復元できないよ
524 う処置し、当庁担当官の確認を受けること。本処置が困難な場合について
525 は、データが含まれるハードディスク等を端末利用者へ引き渡しを基本とす
526 る。
527 受注者は、導入機器等に含まれるデータを消去した場合は、消去を証明す
528 る書類を、保守作業報告書に添付すること。
529 受注者は、保守の際に必要となる機材及びハードウェアの保守上必要なク
530 リーニング用消耗品の調達、交換を行うこと。
531 受注者は、調達仕様書「第 4 1(1) カ(ア)」、調達仕様書「第 4 1
532 (3) ア(カ)」及び調達仕様書「第 4 1(3) イ」に記載する回答支援を
533 行うこと。
534 なお、当庁の問合せ窓口は行政システム管理要員であり、回答支援の頻度は
535 以下のとおりである。
536 A 端末納入後 10 営業日
537 毎日1回程度
538 B 端末納入後 10 営業日以降
539 毎年数回程度
機器納品拠点一覧
別紙3
№ | 官署名 | 端末 (内蔵DVDドライブなし) | 端末 (内蔵DVDドライブあり) | 外付けDVDドライブ | マスターUSB | 消去作業ができるDVD | |
【本庁・教育機関】 | 367 | 23 | 174 | 100 | 4 | ||
1 | 海上保安庁 | 258 | 23 | 118 | 71 | 1 | |
2 | 海上保安庁海洋情報部 | 27 | 0 | 14 | 7 | 0 | |
3 | 海上保安試験研究センター | 9 | 0 | 5 | 3 | 0 | |
4 | 海上保安大学校 | 43 | 0 | 22 | 11 | 1 | |
5 | 海上保安学校 | 28 | 0 | 14 | 7 | 1 | |
6 | 海上保安学校宮城分校北九州航空研 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
【第一管区】 | 19 | 0 | 10 | 5 | 1 | ||
7 | 第一管区海上保安本部 | 19 | 0 | 10 | 5 | 1 | |
【第二管区】 | 30 | 0 | 15 | 8 | 1 | ||
8 | 第二管区海上保安本部 | 30 | 0 | 15 | 8 | 1 | |
【第三管区】 | 115 | 2 | 64 | 43 | 1 | ||
9 | 第三管区海上保安本部 | 91 | 0 | 46 | 23 | 1 | |
10 | 茨城海上保安部 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
11 | 鹿島海上保安署 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
12 | 千葉海上保安部 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
13 | 木更津海上保安署 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
14 | 銚子海上保安部 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
15 | xx海上保安署 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
16 | 東京海上保安部 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
17 | 横浜海上保安部 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
18 | 川崎海上保安署 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
19 | xxx海上保安署 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
20 | 横須賀海上保安部 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
21 | 湘南海上保安署 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
22 | xx海上保安部 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
23 | 御前崎海上保安署 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
24 | xx海上保安部 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
25 | 東京湾海上交通センター | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
26 | 羽田航空基地 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
27 | 羽田特殊救難基地 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
28 | 横浜機動防除基地 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
29 | 第三管区業務室 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
【第四管区】 | 111 | 1 | 57 | 32 | 1 | ||
30 | 第四管区海上保安本部 | 70 | 0 | 35 | 18 | 1 | |
31 | 名古屋海上保安部 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | |
32 | 三河海上保安署 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
33 | 四日市海上保安部 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
34 | 尾鷲海上保安部 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
35 | xx海上保安部 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | |
36 | xx海上保安部xx分室 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
37 | 名古屋港海上交通センター | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
38 | 伊勢湾海上交通センター | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
39 | 中部空港海上保安航空基地 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
【第五管区】 | 161 | 0 | 84 | 44 | 1 | ||
40 | 第五管区海上保安本部 | 86 | 0 | 43 | 22 | 1 | |
41 | 大阪海上保安監部 | 13 | 0 | 7 | 4 | 0 | |
42 | 堺海上保安署 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
43 | 岸和田海上保安署 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
44 | 神戸海上保安部 | 11 | 0 | 6 | 3 | 0 | |
45 | 西宮海上保安署 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
46 | 姫路海上保安部 | 10 | 0 | 5 | 3 | 0 | |
47 | 加古川海上保安署 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
48 | 関西空港海上保安航空基地 | 12 | 0 | 6 | 3 | 0 | |
49 | 大阪湾海上交通センター | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | |
50 | 特殊警備基地 | 9 | 0 | 5 | 3 | 0 | |
【第六管区】 | 101 | 0 | 51 | 26 | 1 | ||
51 | 第六管区海上保安本部 | 92 | 0 | 46 | 23 | 1 | |
52 | 広島海上保安部 | 9 | 0 | 5 | 3 | 0 | |
【第七管区】 | 71 | 1 | 36 | 19 | 1 | ||
53 | 第七管区海上保安本部 | 67 | 0 | 34 | 17 | 1 | |
54 | xx海上保安部 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
55 | xxxxx保安署 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
【第八管区】 | 17 | 2 | 8 | 5 | 1 | ||
56 | 第八管区海上保安本部 | 17 | 2 | 8 | 5 | 1 |
№ | 官署名 | 端末 (内蔵DVDドライブなし) | 端末 (内蔵DVDドライブあり) | 外付けDVDドライブ | マスターUSB | 消去作業ができるDVD | |
【第九管区】 | 67 | 0 | 34 | 17 | 1 | ||
57 | 第九管区海上保安本部 | 67 | 0 | 34 | 17 | 1 | |
【第十管区】 | 85 | 13 | 41 | 28 | 1 | ||
58 | 第十管区海上保安本部 | 21 | 2 | 10 | 6 | 1 | |
59 | 鹿児島海上保安部 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | |
60 | 喜入海上保安署 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
61 | 指宿海上保安署 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
62 | 志布志海上保安署 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
63 | 種子島海上保安署 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
64 | 熊本海上保安部 | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | |
65 | 八代海上保安署 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
66 | 天草海上保安署 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
67 | 宮崎海上保安部 | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | |
68 | xx海上保安署 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
69 | xxxxx保安部 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
70 | 奄美海上保安部 | 7 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
71 | 古仁屋海上保安署 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
72 | 鹿児島航空基地 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | |
【第十一管区】 | 120 | 24 | 0 | 25 | 1 | ||
73 | 第十一管区海上保安本部 | 83 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
74 | 那覇海上保安部 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
75 | 石垣海上保安部 | 13 | 12 | 0 | 4 | 0 | |
76 | 宮古島海上保安部 | 6 | 9 | 0 | 4 | 0 | |
77 | xx海上保安部 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | |
78 | 那覇航空基地 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
79 | 石垣航空基地 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
1264 | 66 | 574 | 352 | 15 |
別添1-1
再委託(変更等)承諾申請書
支出負担行為担当官
海上保安庁次長○○○○殿
請負者 住所
令和 年 月 日
氏名 印
令和 年 月 日付け契約の「 契約(令和 年度 第
号)」(契約金額(税込み)円)に関して、下記のとおり申請するので、手続き方お願いします。記
1.再委託の(変更等)承諾を申請する相手方の名称、住所、業務及びその範囲、必要性、業務の契約(予定)金額(総計)
別紙「履行体制に関する書面」のとおり
2.再委託の(変更等)承諾を申請する業務の契約金額の根拠[該当する項目に○を付す]
・業務の再委託に関し、当該業務の履行(予定)者から、入札書・見積書を徴収した結果(この場合、その「写し」を添付)
・継続的な履行関係が存在する(この場合、その証明書(契約書、協定書)の「写し」を添付)
・その他(令和年月日付け提出した参考見積書等のとおり。)
3.その他特記事項
令和 年 月 日
請負者氏名
殿
令和 年 月 日付けで申請のあった上記については、承諾したので、その旨通知する。なお、承諾内容等に変更等が生じる場合は、あらかじめ協議すること。
また、当該承諾内容等の履行については、次のことを承諾の条件とする。
① 請負者は、再委託の相手方に対し業務の適正な履行を求めること。
② 請負者は、再委託業務に係る契約書、請求書、領収書などの書類を提出させた場合は、適切に保管し、事後において履行の確認ができるように徹底すること。
③ 請負者は、注文者(支出負担行為担当官等)からの求めに応じ、②の書類の写しを提出すること。
支出負担行為担当官
海上保安庁次長 ○○ ○○ 印
履行体制に関する書面
別添1-2
【書式例】
令和 年 月 日
別添2
仕様確認申請書
令和 年 月 日
海上保安庁総務部情報通信課長経由
支出負担行為担当官 海上保安庁次長 殿
(競争参加者の)住 所
代表者名 印
貴庁が公示した入札公告(件名「 」
(●●第●●●●号))について、カタログ等物品の仕様確認に必要な資料を添えて申請します。
別添3-1
政府情報システム管理データベース(ODB)登録にともなう提出書類
1 契約金額内訳
「別添3-2 情報システムの経費区分」に基づき区分等した契約金額内訳書を作成し、契約締結後速やかに提出すること。
2 以下に示す作業内容について、「ODB登録情報」欄に記載し提出すること
作業項目 | 作業内容 | ODB登録情報 | |
① | ハードウェアの管理 | ハードウェアの製品名、型番、ハードウェア分類、契約形態、保守期限等ハードウェアに関する情報 | |
② | ソフトウェアの管理 | 本システムを構成するソフトウェア製品の名称(エディションを含む。)、バージョン、ソフトウェア分類、契約形態、ライセンス形態、サポート期限等 | |
③ | 外部サービスの管理 (使用する場合のみ) | ||
④ | 取扱情報の管理 | ||
⑤ | 情報セキュリティ要件の管理 | 情報セキュリティ要件 | |
⑥ | 指標の管理 |