Contract
物品売買契約書(案)
公立大学法人奈良県立医科大学(以下「甲」という。)と○○○○(以下「乙」という。)は共通端末機器購入の売買に関し、おのおの対等な立場における合意に基づいて、次の契約条項によって売買契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(契約の要項)
第1条 この契約の要項は次のとおりとする。 (1) 品名、品質及び数量 共通端末機器購入 (2) 契約金額 金 ○,○○○,○○○円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税に相当する額 金 ○○○,○○○円)
(3) | 納入期限 | 令和2年10月30日(金) |
(4) | 納入場所 | 公立大学法人奈良県立医科大学 |
(5) | 代金支払方法 | 振 込 |
(6) | 契約保証金 | 免 除 |
(立入)
第2条 乙は、当該機器等の納入等のため、甲の承諾を得て、当該物品の設置場所に立ち入りできるものとする。
(身分証明書の携行)
第3条 乙(乙の委託を受けた者を含む。本条において以下同じ。)は、第1条に定める納入場所で業務を遂行する場合は、必ずその身分を証明する証票を着用しなければならない。
(報告義務)
第4条 乙は、業務の遂行に支障が生じるおそれのある事故の発生を知った場合は、その事故の帰責の如何にかかわらず、直ちにその内容を甲に報告し、速やかに応急処置を取った後、遅滞なく書面により詳細な報告並びに今後の方針案を甲に提出しなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第5条 乙は、本契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、予め書面により甲の承諾を得たときは、この限りではない。
(納入の通知)
第6条 乙は、物品の納入を完了した時はその旨を甲に通知するものとする。
(検査の時期)
第7条 甲は、前条の通知を受けた日から起算して10日以内に検査を行うものとする。
2 検査の結果不良品があるときは、乙は、当該物品を遅滞なく引き取り、甲の指定する期日までに良品を納入するものとする。この場合においては、前条及び前項の規定を準用する。
3 物品の検査に必要な費用及び検査のために変質、消耗又はき損したものの損失は、乙の負担とする。
(危険負担)
第8条 納入前に物件に滅失き損が生じた場合には、甲の責に帰すべき場合を除き、その滅失き損は乙の負担とする。
2 納入後に物件に滅失き損が生じた場合には、乙の責に帰すべき場合を除き、その滅失き損は甲の負担とする。
(目的物の種類又は品質に関する担保責任)
第9条 成果物に種類又は品質に関して契約内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)があるときは、甲は乙に対して期間を定めてその契約不適合の修補を請求し、又は修補の請求に代え若しくは修補の請求とともに損害賠償を請求することができる。
2 前項の規定による修補又は損害賠償の請求ができる期間は、種類又は品質に関して契約内容に適合しないことを知ってから一年間とする。
3 乙は、甲に対し、成果物が仕様書に基づいて開発されていることを保証するものとする。 なお、仕様書に基づいて開発されていない場合は、成果物に契約不適合があったものとする。
4 乙は、成果物に不具合がある場合は、成果物の契約不適合として乙の責任で当該不具合を是正しなければならない。
5 甲が第1項、第3項及び第4項の契約不適合の有無を判断するにあたり不明点等がある場合には、乙がその調査を行って甲に報告することを含むものとする。
6 乙は、成果物が著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の日本国の法令及び国際条約により外国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「著作xx」という。)を侵害していないことを保証しなければならない。
7 乙は、成果物に第三者の著作xxを使用した場合において、甲が乙に支払う本契約金以外にその使用の対価を要しないことを保証しなければならない。
8 甲が乙に第1項の規定による損害賠償の請求をする場合は、損害賠償金額相当の物品等の納入請求をもってこれに代えることができる。
(代金の支払時期)
第10条 売買代金の支払いは、検査が完了し甲が物品を受領した後、乙からの支払請求書を受理した日の翌月末日までに支払うものとする。
2 振り込み手数料は、甲の負担とする。
(遅滞利息)
第11条 遅滞利息については公立大学法人奈良県立医科大学契約規程に定めるところによる。
(損害賠償)
第12x xが故意又は重大な過失その他乙の責に帰すべき事由により甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、甲がやむを得ないと認めたときはこの限りではない。
(秘密保持及び個人情報の保護)
第13条 乙は、この契約による業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、こ
れらの秘密を他の目的に利用してはならない。
2 乙は、個人情報の取扱いについて、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
3 前2項の義務は、本契約が終了又は解除された後においても同様とする。
(契約の解除)
第14条 次の各号のいずれかに該当すると甲が認める場合、甲はこの契約を解除することができる。
(1)乙が競争入札に関し、不正な行為をしたとき。
(2)乙がその責に帰する事由により履行期限内又は履行期限後相当の期間内に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
(3)乙が正当な理由がないのに契約の履行の着手を遅延したとき。
(4)乙が契約の履行に関し、不正の行為をしたとき。
(5)乙が正当の理由がないのに検査、検収、監督等関係職員の職務の執行を妨げたとき。
(6)乙が契約事項に違反することにより、その契約の目的を達することができないと認められるとき。
(7)役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支店又は営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者、個人にあってはその者及び支配人並びに支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき。
(8)暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(9)役員等が、その属する法人、自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。
(10)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(11)役員等が、暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(12)この契約に係る下請契約又は資材、原材料の購入契約等の契約(以下「下請契約等」という。)に当たって、その相手方が第7 号から第11 号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(13)この契約に係る下請契約等に当たって、第 7 号から第 11 号のいずれかに該当する者をそ
の相手方としていた場合(第 12 号に該当する場合を除く。)において、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(14)この契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を発注者に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。
(15)前各号に掲げるもののほか、契約者に契約関係を継続し難い重大な事由があると認められるとき。
2 甲は、前項に定める場合のほか、契約の履行が終わらない間において特に必要があるときは、契約を解除することができる。
(疑義の決定)
第15条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義が生じたときは、甲と乙とが協議して定めるものとする。
(管轄裁判所)
第16条 本契約に関する訴訟については、奈良地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(契約に係る経費)
第17条 本契約の締結にかかる経費については、乙の負担とする。
本契約の証として本書2通を作成し、甲乙双方押印のうえ、各自1通を保有する。
令和2年○月○日
x xxxxxxxxx000xx公立大学法人奈良県立医科大学
理 事 xx xx 印
乙 ○○○○○
○○○○○
○○○ ○○○ 印
別記
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(収集の制限)
第3 乙は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(目的外利用・提供の禁止)
第4 乙は、甲の指示がある場合を除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は甲の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(漏えい、滅失及びき損の防止)
第5 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(従事者の監督)
第6 乙は、この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるように、従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。
2 乙は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該契約に よる事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、個人情報の違法な利用及び提供に対して罰則が適用される可能性があることその他個人情報の
保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
(複写又は複製の禁止)
第7 乙は、この契約による業務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を甲の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(再委託の禁止)
第8 乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務については自ら行い、第三者にその取扱いを委託してはならない。
(資料等の返還等)
第9 乙は、この契約による事務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の完了後、直ちに、甲に返還し、又
は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、当該指示に従うものとする。
(取扱状況についての指示等)
第 10 甲は、必要があると認めるときは、随時、個人情報の取扱状況について、乙に対して、必要な指示を行い、若しくは報告若しくは資料の提出を求め、又は調査をすることができる。この場合において、乙は、拒んではならない。
(事故発生時における報告)
第 11 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
(損害賠償等)
第 12 乙は、その責めに帰すべき事由により、この契約による事務の処理に関し、甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。再委託先の責めに帰すべき事由により、xxx第三者に損害を与えたときも、また同様とする。
2 甲は、乙がこの個人情報取扱特記事項の内容に反していると認めるときは、契約の解除又は損害賠償の請求をすることができるものとする。