Contract
物品及びサービスの購入条件(「本条件」)
1. 解釈
1.1 本条件において、以下の用語は次のとおりの意味を有する。
「当会社」 | スペクトリス株式会社 |
「本件契約」 | 本注文及び売主による本注文の承諾により成立 する契約 |
「本物品」 | 売主から当会社に引渡される物品(それらの部 品及びソフトウェアを含む) |
「本損失」 | 損失(直接的、間接的又は派生的な損失、逸失利益及び信用棄損を含む)、請求、損害、債務、罰金、利息、違約金、費用、手数料、経費、督促、並びにその他の専門家費用(全額補償を原則と する) |
「本サービス」 | 売主から当会社に提供されるサービス |
「本注文」 | 本物品及び/又は本サービスの提供を指示する 当会社の書面による注文 |
「売主」 | 当会社の本注文を承諾する者、企業又は会社 |
1.2 本条件において、法律又は法律上の条文の参照は、文脈上別異に解する必要のない限り、随時改正、統合、修正、拡張、再施行又は代替された当該法律又は条文の参照として解釈されるものとする。
1.3 本条件において、文脈上必要な場合、男性の言及には女性及び中性が含まれ、単数の言及には複数が含まれ、その反対も同様とする。
1.4 本条件において、表題は本条件の解釈に影響を及ぼさない。
2. 一般規定
2.1 本条件は、売主との取引のために当会社が作成した唯一の条件であ り、当会社が行った本注文の申込み及び全ての本件契約に適用され、その他の条件は排除される。売主の見積書、本注文の請書若しくは 承諾書、仕様書又は同様の書類に記載され、またはそれらと共に交 付されたいかなる条件も、本件契約の一部を構成せず、売主はその ような条件に基づく請求権を放棄する。
2.2 本条件のいかなる変更も、書面にて明示的に合意され、権限を有する当会社の取締役が署名しない限り、有効とならない。
2.3 各本注文は、本条件に従って本物品及び/又は本サービスを購入する ための当会社による申込みとみなされ、本注文は、売主が承諾の旨 を書面にて通知した時又は売主が本注文の履行を開始した時のい ずれか早い時点において、売主により承諾されたものとみなされる。
2.4 売主による注文の承諾内容と本注文の内容とに齟齬がある場合、当会社がこれを書面にて明示的に承諾しない限り、当該齟齬のある内容は当事者間で拘束力を有しない。
2.5 各本件契約は、別途書面で明示的に合意されない限り、指定された特定の本注文について締結され、当会社はいかなる独占権も売主に付与しない。
2.6 当会社が売主に対して定期的に本注文を行っている事実は、取引終了の場合に通知を要する継続的取引関係が存在するとの主張を売主が行う根拠とはならない。
2.7 本物品の引渡し及び/又は本サービスの実施においては、履行期限を遵守しなくてはならない。
2.8 売主は、当会社に対し、正確な輸出管理分類番号(ECCN)、統計品目番号、原産地及び特恵原産国証明書を提供する。売主は、これらの分類のいずれかに関するいかなる変更についても直ちに当会社に通知する。
2.9 売主は、自らの責任において本件契約を履行する。売主が本注文に従って本物品及び/又は本サービスを提供できない場合、売主は、書面にて当会社に通知のうえ、当該不履行に関連し又は起因して生じた全ての本損失を当会社に賠償するものとする。
3. 価格及び支払い
3.1 本物品の価格は本注文に記載するものとし、当会社が別途書面で同意しない限り、消費税別とする。本件契約に基づく売主の義務の履行に関連して生じた全ての手数料、費用及び経費は、本物品の価格に含まれるものとする。
3.2 正当な権限を有する当会社の代表者が書面にて明示的に承諾しない限り、いかなる価格の増額又は超過費用の請求も認められない。
3.3 本物品に関する当会社への請求は、当該本物品の引渡しの完了後とする。本サービスに関する当会社への請求は、本サービスの完了時とする。請求書は、別途、当会社に送付されなければならない。各請求書には、当該請求書の正確性を検証するために当会社が要求する情報を含めるとともに、関係する本注文の注文書番号を引用するものとする。
3.4 当会社は、有効な請求書の当会社による受領後又は当会社による本物品又は本サービスの受領後のいずれか遅い方の月の末日から 60日以内に代金を支払うものとする。本物品又は本サービスに関する支払いが遅延した場合は、HSBC 銀行の基準金利を年率 2%上回る利息が支払われる。
3.5 請求書の内容、引渡された本物品若しくは提供された本サービスに異議を述べる場合、当会社は、本件契約又は法律上の他の権利を損なうことなく、支払いを留保することができる。
3.6 当会社は、本件契約又は法律上の他の権利を損なうことなく、当会社の売主に対する債権(当会社が存在を主張している債権を含む)と、本件契約に基づき売主が当会社に対して有している債権とを相殺する権利を有する。
4. 秘密保持
4.1 売主は、当会社又はその代理人が売主に開示した機密性を有する全ての技術上又は商業上のノウハウ、仕様、発明、方法又は構想、並びに売主が取得した当会社の事業又は製品に関するその他の秘密情報を厳に秘密として保持する。売主は、当該秘密情報を、当会社に対する売主の義務の履行のために知る必要がある自己の従業員、代理人又は受託者にのみ開示するものとし、当該従業員、代理人又は受託者をして、売主に課されている秘密保持義務と同等の義務を負わせるものとする。
5. 当会社財産
5.1 当会社から売主に提供され、または本物品の製造若しくは本サービスの提供のために売主により特別に使用された材料、機器、ツール、金型若しくは鋳型又は全ての図面、仕様書及びデータにおける著作権、意匠権その他の知的財産権(総称して以下「当会社財産」という)は、当会社の独占的な財産であり、売主により保管される場合は、当会社に返却されるまで売主の責任において安全に管理され良好な状態で維持されるものとし、当会社が書面にて指示する以外の方法で処分されてはならず、また当会社が書面にて承認する以外の目的で使用されてはならない。
5.2 売主は、当会社財産を、当会社の財産として明確に特定する方法で保管する。売主は、必要な範囲で、当会社の財産である旨を当会社財産に表記しなければならない。
5.3 売主は、当会社財産に対して請求権を行使している第三者が存在する場合、可能な範囲で当会社財産を保護しなければならない。売主は、第三者による請求及びこれに対して行った措置について、直ちに当会社に通知する。
5.4 売主が当会社財産を使用して何らかの物品を作成した場合、売主は、当会社のために当該物品を作成したものとみなされる。
6. 本物品の知的財産権
6.1 当会社による本注文の結果生じた知的財産権(著作xx第 27 条及び第 28 条に記載の権利を含む)は、当会社に譲渡され、当会社に帰属する。売主は、当会社の費用負担において、当該知的財産の当会社への完全な帰属のために当会社が要求する書面の作成その他の措置を講じるものとする。
6.2 第 6.1 項において言及される知的財産権のうち当会社への譲渡が不可能であるもの又は本件契約締結時点で既に存在しているものについては、売主は、当会社が要求する方法により、当該知的財産権を全世界で使用する永久かつ取消不能の権利(サブライセンスを付与する権利を含む)を当会社に付与し又は付与させるものとし、当会社は本件契約に基づき当該権利を取得する。
6.3 売主は、本物品及び本サービスの利用が第三者の権利を侵害しないことを保証する。
7. 法律及び企業倫理の遵守
7.1 売主は、本件契約の履行に関連して適用される法規制(安全、健康及び環境に関する諸規則を含む)を認識しており、本件契約の履行に際して当該法規制を遵守するものとする。特に、売主は、危険物質の制限指令(RoHS)、化学物質の登録、評価、認可及び制限に関する規則(REACH)、電気・電子機器の廃棄に関する指令(WEEE)及び連邦通信委員会規則のパート 15 を遵守しなければならない。
7.2 売主は、当会社の Code of Business Ethics と同様の倫理基準をもって事業を行うものとする。当会社の Code of Business Ethics は、当会社のウェブサイトにおいて確認することができ、売主の要求に応じ、デジタル形式にて売主に交付される。
7.3 本第 7 条の一般性を制限することなく、売主は、自らが(i)贈賄その他の汚職に関する全ての適用法令(Bribery Act 2010 を含む)及び(ii)奴隷及び人身取引に関する全ての適用法令(Modern Slavery Act 2015 を含む)を遵守することに同意し、また本件契約に関して売主のために業務を提供している売主の従業員、役員、代理人、受託者その他の者をして、それらの適用法令を遵守させる。
7.4 ドッド・フランク法第 1502 条の観点から、売主は、本物品のタンタル、すず、タングステン及び金が、直接的に又は間接的にも、コンゴ民主共和国又は隣接国において重大な人権侵害を引き起こしている武装グループに資金又は利益を提供しないことを合理的に確保にするための方針を設けるものとする。売主は、これらの鉱物の出所及び物流管理に関するデューデリジェンスを実施し、当会社
が要求する場合には、当該デューデリジェンスの結果を当会社に提示する。
7.5 売主は、適用される全ての輸出管理法令を遵守すること(必要なすべての輸出ライセンスを取得することを含む)を保証する。
7.6 売主は、当会社の要求及び費用負担により、法令遵守を目的として政府又は関係当局が要求する措置に当会社が対応できるよう、全ての合理的な援助を当会社に与えることに同意する。
8. 救済手段及び保険
8.1 当会社が有する他の権利又は救済手段を損なうことなく、本物品又は本サービスが本件契約の条件に従って供給又は提供されず、または売主が本件契約の内容を遵守しない場合、当会社は、本物品又は本サービスの一部を既に受領しているか否かにかかわらず、その裁量により、以下の救済手段を行使することができる。
i) 本注文を取消し及び/又は本件契約を解除すること
ii) 当会社の選択により、売主に対し、売主の費用負担で以下の機会を与えること:(a)本サービスを再度実施すること、(b)本物品の瑕疵を修補すること、(c)本物品の代替品を提供すること、及び
/又は(d)本件契約の条件が確実に履行されるよう他の必要な作業を実施すること
iii) 本物品又は本サービスをして本件契約に遵守させるために必要な作業を売主の費用負担において実施すること
iv) 本物品又は本サービスの全部又は一部の受領を拒絶し、受領を拒絶した本物品又は本サービスに係る返金を受けること(当該返金は売主により直ちに行われる)
v) 売主に対する責任を何ら生じさせることなく、以後の本物品の引渡し又は本サービスの提供の受領を拒否すること
vi) 第三者から代替の本物品又は本サービスを取得し、そのために当会社に生じた合理的な費用の償還を売主から受けること
vii) 売主による本件契約の違反により被った本損失の賠償を請求すること
8.2 第 8.1 項に加えて、本件契約の条件に合致しない本物品を受領し、当該本物品を当会社が第三者に既に供給している場合、当会社は、その裁量により、当該本物品を自ら修理し、または売主若しくは当該第三者の施設内においてこれを修理するよう売主に要求することができる。この場合、当会社及び売主に生じた全ての費用(交通費、作業費等)は、本件契約又は法律上当会社が有する他の権利を損なうことなく、売主において負担される。
8.3 売主は、自らの費用負担により、事業運営のために商業上合理的な保険金額において、定評のある保険会社と保険契約を締結しなければならない。売主は、当会社の要求がある場合、当該保険証券の写し及び補償範囲の詳細を提供するものとする。
9. 取消、停止及び解約
9.1 当会社は、書面通知により、理由の如何を問わず、仕掛品及び取消し又は解約時点までに売主に生じた実費に係るxxかつ合理的な補償(但しいかなる場合でも本注文に記載の注文価格を超えない)を売主に行うことにより、本注文を取消し及び/又は本件契約の全部又は一部を解約することができる。この場合、本件契約に基づく全ての作業は中止される。疑義を避けるため明記するに、上記補償範囲には、逸失利益又は派生的損失は含まれないものとする。
9.2 第 9.1 項にかかわらず、当会社が契約期間満了前に本注文を取消し及び/又は本件契約を解約した場合、当会社は、(i)定期的な支払いが合意されていた場合は当該取消し又は解約までに実施された本サービス、(ii)固定契約金額が合意されていた場合は既に経過した契約期間及び実施された本サービスに基づく契約金額の比例部分を超える部分に関する支払義務を負わない。
9.3 本件契約又は法律上当会社が有するその他の権利を損なうことな く、当会社は、以下の場合、書面通知により、直ちに支払いを停止 し、本注文を取消し及び/又は本件契約の全部又は一部を解除するこ とができる:(i)売主が本件契約の条項のいずれかに違反した場合、 (ii)売主の資産が差押え、仮差押え、滞納処分又は競売処分の対象と なった場合、(iii)売主が債権者との和解手続を開始し、または破産、 民事再生、会社更生、特別清算その他の破産若しくは支払不能に係 る手続又は清算手続に係る命令若しくは決議がなされた場合(支払 不能の結果を生じさせない企業結合又は企業再生の目的でなされ る場合を除く)、または上記手続等の申立てが裁判所になされた場合、 (iv)売主が事業運営を中断し若しくは中断するおそれがある場合、 又は(v)売主の財務状態が悪化し本件契約に基づく義務を十分に履 行する能力に欠けると当会社が判断する場合。
9.4 本件契約の解除又は解約は、いかなる場合でも、当該解除又は解約前に既に生じている当会社の権利又は義務に影響を及ぼすものではない。解除又は解約後においても明示的又は黙示的に有効と定められている本条件は、解除又は解約後も継続してその有効性を維持する。
10. 責任及び損失補償
10.1 売主により不完全な履行がなされた場合、事前通知を要することなく、売主は直ちに債務不履行となる。
10.2 本件契約又は法律上当会社が有する他の権利を損なうことなく、売主は、以下に関連して当会社が被り又は当会社が責任を負う一切の本損失について、当会社の要求に従い、当会社を免責し補償する: (i)本物品又は本サービスにおける設計、仕上り、品質、材料その他に係る欠陥のうち、当該欠陥が売主、その従業員、代理人又は受託者の作為又は不作為に起因するもの、(ii)本物品の製造、供給若しくは使用、または本サービスの提供、受領若しくは利用に関連して生じた知的財産権の侵害又は侵害の主張、並びに(iii)本物品又は本サービスの提供における、売主、その従業員、代理人又は受託者による本件契約の違反、過失行為、不履行若しくは履行遅滞により生じた本損失。
11. 譲渡
11.1 売主は、当会社の事前の書面による同意なく、本件契約又はその一部を譲渡する権利を有しない。
11.2 売主は、当会社が本件契約又はその一部を他の者、組織又は法人に譲渡することに同意し、当該譲渡に協力する。
12. 不可抗力
12.1 いずれかの当事者が自らの合理的支配を超えた状況により義務の履行を妨げられ又は履行を遅滞した場合、当該当事者は、十分な検討にもかかわらず合理的な代替措置を講じることができなかったことを証明することにより免責される。当該状況には、天変地異、政府の行為、戦争若しくは国家非常事態、暴動、騒乱、火災、爆発、洪水及び疫病が含まれる。
12.2 以下の場合は「不可抗力」とはみなされない:輸送上の問題、従業員の病気、ストライキ、売主若しくはそのサプライヤーの事業不振、その他サプライヤーの不足、製品の欠品から生じた状況。
12.3 売主は、影響を受けている不可抗力事由について直ちに当会社に通知し、当該事由の存在に係る証拠を提示するものとする。
13. 雑則
13.1 本件契約に基づく当会社の権利又は救済手段は、本件契約又は法律上当会社が有する他の権利を損なうものではない。
13.2 本件契約の条項の全部又は一部が管轄権を有する裁判所、審判廷又
は行政機関により、違法、無効、取消可能、強制執行不能又は不当と判断された場合、当該条項は、かかる違法性、無効性、取消可能性、強制執行不能性又は不当性の範囲で、他の条項から分離しているものとみなされ、本件契約の他の条項及び当該条項のその余の部分は完全な有効性を維持する。
13.3 本件契約の条項につき、当会社が権利を行使せず、その行使を遅延し又は部分的に行使しない場合であっても、本件契約に基づく権利を放棄したものとは解釈されない。
13.4 売主による本件契約の違反又は不履行に係る当会社によるいかなる権利放棄も、その後の違反又は不履行に関する権利放棄とはみなされず、また本件契約の他の条項に一切の影響を及ぼすものではない。
14. 準拠法及び裁判管轄
14.1 本件契約、並びに本件契約又は本件契約の主題若しくは成立に関連して生じる紛争又は請求(非契約上の紛争及び請求を含む)は、日本法に準拠し、これに従って解釈される。かかる紛争又は請求については、東京地方裁判所を専属的合意管轄とする。当事者は、国際物品売買契約に関する国連条約(CISG)の適用を明示的に排除する。
物品の購入
15. 一般規定
15.1 第 1 条から第 14 条に加え、本件契約が本物品の購入に関する場合、第 15 条から第 17 条が適用される。
16. 引渡し
16.1 本注文において当会社が別途通知しない限り、本物品は、運送人渡条件(インコタームズの最新版による)に基づき当会社が指定した引渡場所に引渡される。但し、売主は本物品の荷積みについて責任を負う。上記にかかわらず、当会社は、当会社が指定した運送業者により当会社の事業所までの輸送を手配するよう、売主に要求することができる。
16.2 引渡日は本注文に明記されるものとするが、本注文に引渡日が明記されていない場合の引渡しは本注文日から 28 日以内に行われるものとする。当会社の事業所への引渡しが本注文に明記された引渡日に遅れた場合、当会社は、自らが有する他の権利を損なうことなく、本条件に記載の救済手段を行使することができる。
16.3 売主は、引渡された本物品の全ての構成部品及びスペアパーツ(ソフ
トウェアを含む)が、当該本物品の耐久年数中、入手可能であり、当会社の要求により速やかに発送されることを保証する。
16.4 売主は、引渡し時において、本注文の番号、品目番号、本注文日、梱包及び内容物の数量並びに部分的な引渡しの場合は残余の未発送部分を示した納品書を添付する。
16.5 本注文において当会社が別途記載していない限り、当会社は、通常の営業時間中にのみ本物品を受領する。
16.6 売主が梱包材を返却するよう当会社に要求する場合、当会社に交付される納品書にその旨を明記しなければならず、当該梱包材は、売主の費用負担において売主に返却される。
16.7 当会社が分割納品を書面にて承諾した場合、本件契約は、各分割納品分につき一つの本件契約と解釈される。上記にかかわらず、売主が分割納品分の一つの引渡しを履行しない場合、当会社は、第 8 条記載の救済手段を行使することができる。
16.8 注文数量を超えて本物品が当会社に引渡された場合、当会社は、超過分について支払義務を負わず、いかなる超過分も売主の責任と費用負担において返却されるものとする。
17. 品質及び瑕疵
17.1 売主は、引渡された本物品(梱包材を含む)が本件契約に合致していることを保証する。当該保証には、本物品(修補済みの本物品を含む)が可能な限り最良の設計、品質、材料及び仕上りを有しており、欠陥がなく、全ての点において本注文及び当会社が売主に提供又は指示した仕様及び/又は様式に合致しており、並びに本物品が当会社の要求する特定目的に適合し、適用される全ての法律上の諸規則を遵守していることを含むものとする。売主は、本注文に関し、当会社が当該本物品の提供に係る売主の専門的な技能又は判断に依拠していることを確認する。
17.2 本件契約又は法律上当会社が有する他の権利を損なうことなく、第
17.1 項記載の保証は、本物品の当会社への引渡日から 2 年間適用されるものとする。当該保証期間中に修補又は交換された本物品については、当初の保証期間の残存期間又は修補若しくは交換された本物品の引渡日から 12 か月間のいずれか長い方の期間中、保証が適用される。
17.3 本物品の引渡しが完了するまで、当会社は、本物品の検査及び試験を実施する権利を有する。
17.4 本物品の検査又は試験の結果、本物品が本件契約に合致していないと当会社が判断する場合、当会社は売主にその旨を通知し、売主は
必要な措置を直ちに講じるものとする。当会社は、その後、必要に 応じさらなる検査及び試験を要求し、それらに立会う権利を有する。
17.5 本物品の検査又は試験の結果にかかわらず、売主は本物品に係る責任を継続して負うものとし、当該検査又は試験の結果により、本件契約に基づく売主の義務が免責され、またはその他の影響を及ぼすものではない。当事者は、本件契約について商法第 526 条が適用されないことに合意する。
17.6 本物品が本第 17 条記載の規定に反する場合、当会社は、第 8 条記載の救済手段を行使する権利を有する。
本サービスの実施
18. 一般規定
18.1 第 1 条から第 14 条に加え、本件契約が本サービスの実施に関する場合、第 18 条から第 20 条が適用される。
19. 売主の義務
19.1 売主は、受託者として適切な配慮、合理的注意及び技能をもって本サービスを誠実に実施するものとする。売主は、本件契約の履行に際して、自ら、その従業員及び当会社の同意を得て本サービスに従事させている第三者をして、当会社又は当会社が指定した者若しくは法人の指図及び要請を厳格に遵守させる。
19.2 売主は、自ら又はその代理人により実施された本サービスの結果が当会社の要求水準を満たすことを保証する。
19.3 売主は、本サービスに従事させている従業員をして、当会社が定めた特定の要件に従い、またはそのような要件の定めがない場合は専門職としての高度な技術水準及び善良な業界慣行に従って、本サービスを実施させる。
19.4 当会社は、上記の要件を満たしていないと当会社が合理的に判断する売主の従業員を、可能な限り速やかに除外又は交代させるよう合理的に要求することができる。
19.5 当会社が希望する場合には、売主が指名する責任者は、本サービスの実施に常に立会うものとする。当該責任者の氏名は当会社に通知される。当該責任者は、作業の開始、中断又は終了時に、当会社にその旨を報告するものとし、当会社は当該報告を受けて売主による義務の履行が適切に行われていたか判断する。
19.6 売主は、本サービスの実施のために必要な許認可又はライセンスをその責任において取得する。
19.7 売主は、自らの従業員に対する雇用主としての責任を十分に認識し
ている。本件契約の終了又は第三者への譲渡にあたって、売主は、当該事業譲渡等における雇用保護及びそれに関連する全ての費用 (賃金及び退職手当を含む)に関する従業員からの請求について、当会社及び当会社が指定する受託者を免責し補償する。
19.8 提供された本サービスが本第 19 条記載の規定に反する場合、当会社は、第 8 条記載の救済手段を行使する権利を有する。
20. 本サービスの引渡し
20.1 売主は、本サービスの実施のために売主が使用する物品、補助材料及び材料に係るリスク(盗難、紛失及び毀損のリスクを含む)を自ら負担する。
20.2 本サービスは、本サービスが完了した旨を売主が当会社に対して書面又は口頭にて通知し、当会社が本サービスの承認を書面にて売主に通知した場合に限り、完了したものとみなされる。売主は、当会社の事前の書面による承認がある場合に限り、追加作業に係る支払請求を行う権利を有する。
ソフトウェア
21. 一般規定
21.1 上記に加え、本件契約がソフトウェアの引渡し及び/又はインストールに関する場合、第 22 条が適用される。
22. 引渡し及びインストール
22.1 ソフトウェアは、合意された日において完全に使用可能な状態で引渡されるものとする。注文されたソフトウェアのより新しいバージョンが市場に流通している場合には、売主は、当該注文に際して、または当該注文後に、その旨を当会社に通知する。別途書面で合意される場合を除き、新規ソフトウェアの引渡しにおいては、当該ソフトウェアの最新版が引渡されなければならない。ソフトウェアに必要な音声操作、追加ドキュメンテーション及びアプリケーションソフトウェア等の全てのツールは、明示的に合意されていない場合でも、ソフトウェアに付属して引渡される。
22.2 売主との本件契約(本条件を含む)に基づきインストール作業が必要となる場合、売主は、当該作業の時間及び当該作業による当会社の事業運営への影響について通知する。
22.3 売主は、引渡されたソフトウェアが当会社に既に存在するオートメーション及び/又はオペレーションシステムと互換性を有することを保証する。
22.4 ソフトウェアのいかなる欠陥も、24 時間以内に無償で修補される。ソフトウェアが他のソフトウェアとの組合せにより適正に機能しない場合も欠陥に該当し、売主による債務不履行とみなされる。
22.5ソフトウェアが当会社の指示により制作された場合(「特注著作物」)、当該ソフトウェアに係る全ての権利(著作xx第 27 条及び第 28 条に記載の権利を含む)は、当会社に帰属し、必要な範囲で当会社に譲渡される。ソースコードは当会社に提供される。当該ソフトウェアは、当会社の利益のためにのみ保管され、当会社のみに引渡される。売主は、第三者による注文その他のために、当会社の指示により創作又は開発されたノウハウを利用してはならない。
22.6 別途書面で合意された場合を除き、ソフトウェアのアップグレード及び上記のツール、ドキュメンテーション及びアプリケーションソフトウェアは、追加的な支払請求を受けることなく、無償にて提供される。
2017 年 9 月版