Contract
甲=大学
乙=保守業者 丙=リース会社
契 約 書
契約名称 東北農林専門職大学農業用ドローン賃貸借及び保守
賃貸借及び保守期間 令和6年9月1日から令和10 年8月31 日まで
賃貸借及び保守料金 契約期間総額〇〇〇〇〇円(うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇〇〇円)
(内訳) 令和6年度 〇〇〇〇〇〇円
令和7年度~令和9年度 各〇〇〇〇〇〇円令和10 年度 〇〇〇〇〇〇円
契約保証金 契約金額の100 分の10 に相当する金額以上の額とする。ただし、山形県財務規則第 135 条各号のいずれかに該当する場合は、免除する。
頭書の賃貸借及び保守について、東北農林専門職大学長 xx x (以下、「甲」という。)と〇
〇〇会社〇〇〇〇代表取締役〇〇〇〇(以下、「乙」という。)と〇〇〇会社〇〇〇〇代表取締役〇〇
〇〇(以下、「丙」という。)とは、各々対等な立場における合意に基づいて、次の条項により賃貸借及び保守契約を締結し、xxに従い誠実にこれを履行するものとする。
(総則)
第1条 乙は、丙をして「東北農林専門職大学農業用ドローン賃貸借及び保守 仕様書」に基づき、頭書の賃貸借及び保守料金(以下「賃借料」という。)をもって、頭書の期間(以下「契約期間」という。)甲に貸与するものとし、乙は、機器類が正常に動作し、甲が機器類を完全に使用できるよう、調整、修理または部品の交換等所要の保守を行うものとする。
2 前項の仕様書に明記されていない仕様があるときは、甲、乙、丙が協議して定める。
(設置場所)
第2条 機器類は、次の場所に設置するものとする。
xxxxxxxxxx0000 東北農林専門職大学 スマート農業研究・研修センター
(業務遂行上の義務)
第3条 乙及び丙は、業務に従事する者(以下「従事者」という。)に業務の遂行に必要な技術を習得させ、業務の遂行に万全を期するものとする。
(従事者の管理)
第4条 乙及び丙は、従事者の管理について一切の責任を負う。
2 乙及び丙は、従事者の雇用にあたっては、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法等の労働関係法令を遵守するものとする。
(秘密の保持等)
第5条 乙及び丙は、業務の遂行上直接若しくは間接に知り得た秘密を外部に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(監督及び指示並びに調査及び報告)
第6条 乙及び丙は、この契約に基づく業務の実施について、甲の監督及び指示に従わなければならない。
2 甲は、必要があるときは、乙及び丙に対し業務の実施状況について実地に調査し、又は報告を求めることができる。
(損害賠償)
第7条 乙及び丙は、業務の処理に関し、故意又は過失により甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定による賠償額は、甲、乙、丙の協議により定めるものとする。
(権利及び義務の譲渡禁止)
第8条 乙及び丙は、この契約によって生ずる権利及び義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ書面により甲の承認を得たときは、この限りでない。
(再委託の禁止)
第9条 乙及び丙は、業務の全部又は一部を第三者に委託してはならない。ただし、あらかじめ業務の一部の再委託について書面により甲の承認を得た場合、又は甲が軽微なものと判断した業務の一部を再委託する場合は、この限りでない。
(契約内容の変更等)
第10 条 甲は、必要がある場合には、業務の内容を変更し、又は業務を一時中断することができる。この場合において、賃貸借及び保守料金又は賃貸借及び保守期間を変更する必要がある場合は、甲、乙、丙が協議して書面によりこれを定めるものとする。
2 前項の場合において、乙及び丙が損害を受けたときは、甲はその損害を賠償しなければならない。この場合の賠償額は、甲、乙、丙が協議して定める。
(契約の解除)
第11 条 甲は、乙又は丙が次の各号のいずれかに該当する場合においては、この契約を解除することができる。
(1) この契約に違反し、又は違反するおそれがあると認めたとき。
(2) この契約の履行について、不正の行為があったとき。
(3) 正当な理由がなく、この契約の履行を怠ったとき。
(4) 故意又は過失により甲に重大な損害を与えたとき。
(5) 乙又は丙(乙又は丙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号におい て同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(乙又は丙が個人である場合にはその者を、乙又は丙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用する等したと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 乙又は丙が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、甲が乙及び丙に対して当該契約の解除を求め、乙及び丙がこれに従わなかったとき。
2 甲は、前項各号に規定する場合のほか、特に必要があるときは、この契約を解除することができる。この場合において、乙又は丙が損害を受けたときは、甲は、その損害額を負担するものとす る。この場合の損害額は、甲、乙、丙が協議して定める。
3 第1項第1号から第3号まで又は第5号の規定によりこの契約を解除する場合には、契約保証金は、甲に帰属するものとする。ただし、契約保証金が免除されている場合には、乙及び丙は、甲に対し解除違約金として契約金額の100 分の10 に相当する金額を納付しなければならない。
4 第1項第4号の規定によりこの契約を解除する場合には、乙又は丙は、甲に与えた損害を賠償しなければならない。この場合の賠償額は、甲、乙、丙が協議して定める。
5 甲は、この契約を解除しようとするときは、その理由を記載した書面により乙及び丙に通知するものとする。
6 甲は、翌年度以降において、本契約に係る歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合は、この契約を解除する。
(談合等に係る契約解除)
第12 条 前条に定める場合のほか、甲は、この契約に関して次の各号のいずれかに該当する場合においては、この契約を解除することができる。
(1) 乙又は丙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22 年法律第54 号。以下
「独占禁止法」という。)第7条第1項若しくは第2項(第8条の2第2項及び第20 条第2項において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項若しくは第3項、第17 条の2又は第20 条第1項の規定による命令を受け、当該命令に係る抗告訴訟(行政事件訴訟法(昭和37 年法律第139号)第3条第1項に規定する抗告訴訟をいう。以下この条において同じ。)を提起しなかったとき。
(2) 乙又は丙が独占禁止法第7条の2第1項(第8条の3において読み替えて準用する場合を含 む。)、第7条の9第1項若しくは第2項又は第20 条の2から第20 条の6までの規定による命令を受け、当該命令に係る抗告訴訟を提起しなかったとき。
(3) 乙又は丙が前2号に規定する抗告訴訟を提起し、当該抗告訴訟について棄却又は却下の判決が確定したとき。
(4) 乙又は丙(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40 年法律第45号)第96 条の6若しくは第198 条又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成12 年法律第130 号)第4条の規定による刑に処せられたとき。
2 乙又は丙は、この契約に関して前項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の100 分の10 に相当する額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、甲が特に認める場合は、この限りでない。
3 この契約の履行後に、乙又は丙が第1項各号のいずれかに該当することが明らかになった場合についても、前項と同様とする。
4 第2項の規定は、同項の規定に該当する原因となった違反行為により甲に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、甲がその超える部分に相当する額につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(事故発生の通知)
第13 x xxは丙は、業務の処理に関し事故が生じたときは、直ちに甲に対し通知するとともに、遅滞なくその状況を書面をもって甲に報告しなければならない。
(業務完了報告等)
第14 条 乙(又は丙)は、ドローン及び附属品を納品した際には、納品書を1部提出すること。また、乙は年次点検整備及び年次点検登録完了時には作業完了報告書を1部提出すること。
2 甲は、前項の作業完了報告書を受理したときには、その日から起算して10 日以内に検査を行わなければならない。
3 前項の検査の結果不合格となり、成果品について補正を命ぜられたときは、乙は、遅滞なく当該補正を行い、甲に補正完了の届けを提出して再検査を受けなければならない。この場合において、再検査の期日については、同項を準用する。
4 乙は、検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく当該成果品を甲に引き渡すものとする。
(委託料の支払)
第15 条 乙(又は丙)は、前条の検査に合格したときは、甲に対し賃借料の請求書を提出するものとする。
2 甲は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30 日以内に賃借料を乙(又は丙)に支払うものとする。
(遅延利息)
第16条 乙(又は丙)は、甲の責めに帰する理由により第15条の規定による契約金額等の支払が遅れた場合においては、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。この場合において、遅延利息の額が100円未満であるときは、甲はこれを支払わないものとし、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
2 甲は、その責めに帰する理由により第14条第2項に規定する期間内に検査をしないときは、その期間満了の日の翌日から検査をした日までの期間の日数を第15条第2項に規定する支払期間の日数から差し引くものとし、また、その遅延期間が支払期間の日数を超えるときは、支払期間は
満了したものとみなし、その超える日数に応じ、前項の遅延利息を支払うものとする。
(甲の履行追完請求xx)
第17 条 成果品がこの契約の内容に適合しないときは、甲は、その不適合を知った時から1年以内にその旨を乙又は丙に通知した上で、当該不適合を理由として、履行の追完の請求、賃借料の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができる。
(履行遅滞違約金)
第18 条 甲がその責めに帰すべき事由によって、履行期限までに業務を完了することができない場合において、当該履行期限後相当の期間内に完了する見込みがあると認められるときは、甲は、乙又は丙から違約金を徴収して当該履行期限を延長することができる。
2 前項の違約金の額は、賃借料から既成部分又は既成部分相当額を控除した額に対して、遅延日数に応じ、年2.5 パーセントの割合で計算した額とする。
(履行不能の場合の措置)
第19 条 乙又は丙は、天災その他その責めに帰することができない事由により、この契約の全部又は一部を履行することができないときは、甲の承認を得て当該部分についての義務を免れるものとし、甲は、当該部分についての賃借料の支払を免れるものとする。
(疑義についての協議)
第20 条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義の生じた事項については、必要に応じ、甲、乙、丙が協議して定めるものとする。
この契約の締結を証するため、本書3通を作成し、甲、乙、丙が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和6年〇月○日
x xxxxxxxxxx0000
東北農林専門職大学長 xx x
乙 (住所又は所在地)
(氏名又は名称及び代表者氏名)
丙 (住所又は所在地)
(氏名又は名称及び代表者氏名)